(以下「乙」という。)と、令和4年度SPOTを用いた国家石油備蓄タンクのセジメント計測業務(以下「委託業務」という。)について、以下により委託契約を締結する。
資料番号2
委託契約書
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)は、●●●●
(以下「乙」という。)と、令和4年度SPOTを用いた国家石油備蓄タンクのセジメント計測業務(以下「委託業務」という。)について、以下により委託契約を締結する。
目 的 甲は、委託業務の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。委 託 金 委託業務の実施に要した経費の額。ただし、
金●●●,●●●,●●●円
(消費税及び地方消費税額●,●●●,●●●円を含む。)を上限とする。
完 了 期 限 令和5年3月31日
実績報告書の提出 委託業務完了の日の翌日から7日以内の日期限
納 | 入 | 物 | 実施計画書に記載のとおり | ||
納 | 入 | 場 | 所 | 指示の場所 | |
そ | の | 他 | 約定のとおり |
この契約を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
令和●年●●月●●日 | ||
甲 | xxxxxxxxxxx00x0x 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 資源備蓄本部長 xx xx | |
x | [所在地] [相手方名称] [代表者氏名] |
(仕様書の遵守)
第1条 乙は、本契約に明記されていると否とを問わず、関係法令諸規則(要綱等を含む。)を遵守し、別紙1の仕様書(以下「仕様書」という。)に従って委託業務を実施しなければならない。
2 乙は、自らの責任において委託業務を遂行するものとし、第三者の権利処理(第三者が所有又は管理する知的財産権の実施許諾や動産・不動産の使用許可の取得等を含
む。)が必要な場合には乙の費用及び責任で行うものとする。甲の指示により、委託者名を明示して業務を行う場合も同様とする。
3 甲は、委託業務及び納入物に関して、約定の委託金額以外の支払義務を負わない。本契約終了後の納入物の利用についても同様とする。委託金額には委託業務の遂行に必 要な諸経費並びに消費税及び地方消費税を含む。
(納入物の提出)
第2条 乙は、委託業務についての納入物(以下単に「納入物」という。)を完了期限までに甲に提出しなければならない。納入物の所有権は、第13条第1項の検査後、納入物が甲に引き渡されたときに、乙から甲に移転する。
2 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年2月25日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第1により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
(契約保証金)
第3条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
(知的財産権の帰属及び使用)
第4条 本契約の締結時に乙が既に所有又は管理していた知的財産権(以下「乙知的財産権」という。)を乙が納入物に使用した場合には、甲は、当該乙知的財産権を、本契約終了後も期間の制限なく、また追加の対価を支払うことなしに自ら使用し、又は第三者に使用させることができる。なお、本契約において納入物の「使用(利用)」には、納入物の改良・改変をはじめとして、あらゆる使用(利用)態様を含む。また、本契約において「知的財産権」とは、知的財産基本法第2条第2項所定の知的財産権をいい、知的財産権を受ける権利及びノウハウその他の秘密情報を含む。
2 乙は、納入物に第三者の知的財産権を利用する場合には、第1条第2項に従い、乙の費用及び責任において当該第三者から本契約の履行及び本契約終了後の甲による納入物の利用に必要な書面の許諾を得なければならない。なお、第三者より当該許諾に条件を付された場合には(以下「第三者の許諾条件」という。)、乙は、納入物に第三者の知的財産権を利用する前に、甲に対して第三者の許諾条件を書面で速やかに通知しなければならない。甲は、当該第三者の許諾条件に同意できない場合には、本契約の解約又は変更を含め、乙に対して協議を求めることができる。甲が当該条件に同意した場合、乙は、委託業務の遂行及び納入物の作成にあたって第三者の許諾条件を遵守することにつき全責任を負う。
3 甲は、第三者の許諾条件を遵守することを条件として、本契約終了後も期間の制限なしに、納入物の利用に必要な範囲で、前項の第三者の知的財産権を自由かつ対価の追加支払なしに使用し、又は第三者に使用させることができる。
4 委託業務の遂行中に納入物に関して乙(甲の同意を得て一部を再委託する場合は再委託先を含む。)が新たに知的財産権(以下「新規知的財産権」という。)を取得した場合には、乙は、その詳細を書面にしたものを納入物に添付して甲に提出するものとする。新規知的財産権は委託金以外の追加支払なしに、納入物の引渡しと同時に乙から甲に譲渡され、甲単独に帰属する。
5 前項の規定にかかわらず、著作xxについては第28条の定めに従う。
6 乙は、本契約終了後であっても、知的財産権の取り扱いに関する本契約の約定を自ら遵守し、また再委託先に遵守させることを約束する。
7 委託業務又は納入物に関して、第三者の知的財産権の侵害に関する紛争その他第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、当該紛争の解決については乙が全責任を負う。
(計画変更等)
第5条 乙は、実施計画を変更しようとするとき(事業内容の軽微な変更の場合及び支出計画の区分経費10パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)の場合を除く。)は、あらかじめ様式第2により作成した計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
(全部再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
(再委託)
第7条 乙は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。ただし、本委託業務の主となる企画及び立案並びに執行管理以外の業務を再委託する場合であって、当該再委託が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本契約の締結時における別紙2の履行体制図に定めるものであるとき。
(2)甲の承認を得たものであるとき。
(3)別紙3の条件に該当する第三者に対するものであるとき。
(4)別紙4の軽微な再委託に該当するとき。
2 乙は、前項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先の変更を含む。)には、あらかじめ様式第3により作成した再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定するとともに、再委託先に対し、再々委託先等(甲が受理した履行体制図記載の再々委託先及びそれ以下の委託先並びに履行体制図に記載のない再々委託先及びそれ以下の委託先をいう。以下同じ。)との全ての委託関係において、本契約を遵守するために必要な事項を書面により約定させるものとする。ただし、再委託先等(再委託先及び再々委託先等をいう。以下同じ。)のうち履行体制図に記載のない事業者との委託関係にあっては書面を省略することができる。
4 乙は、再委託先等の行為について甲に対して全ての責任を負うものとし、本契約終了後も有効に存続するものとする。
(履行体制)
第8条 乙は、別紙2の履行体制図に従って委託業務を実施しなければならない。
2 乙は、前条第2項記載の再委託先の承認(再委託先の変更の承認を含む。) 以外の事由により別紙2の履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第4により作成した履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称変更又は住所移転の場合。
(2)事業参加者との契約における契約金額の変更のみの場合。
(3)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
(4)甲が別途指示した場合。
3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(再委託に係る承認申請等の特例)
第9条 第7条第2項の再委託に係る承認申請又は前条第2項の履行体制図変更届出を要する事実が、第5条第1項の実施計画の変更に付随して生じる場合は、同項の計画変更承認申請にこれを含めることができる。この場合、その承認された範囲内において、再委託に関する承認を得た又は履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
2 第7条第2項の再委託の承認を得た場合は、その承認された範囲内において、履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
(債権譲渡の禁止)
第10条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。) 第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。) が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第4
67条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)丙は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(2)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。
(監督等)
第11x xは、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければ
ならない。
2 乙は、甲が定める監督職員から要求があるときは、委託業務の進捗状況等について報告しなければならない。
(委託業務完了報告書の提出)
第12条 乙は、委託業務が完了したときは、直ちに、様式第5により作成した委託業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
(委託業務完了の検査)
第13条 甲は、前条の委託業務完了報告書を受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。次条において同じ。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は委託業務の完了期限の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
2 甲は、前項の確認を行った後に、乙が納入物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該納入物の引渡しを受けなければならない。
3 甲は、前項の規定による引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
(実績報告書の提出)
第14条 乙は、様式第6により作成した実績報告書を約定期限(当該期間の末日が休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。) までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の実績報告書の提出の際、委託事業を履行した体制を反映した別紙2の履行体制図を作成し、添付しなければならない。その場合には、当該履行体制図の「契約金額(税込み)」欄には、支出実績額(税込み)を記載することとする。
(支払うべき金額の確定)
第15条 甲は、第13条第1項の確認及び納入物の引渡しを受けた後、前条の規定により提出された実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき金額を確定し、これを乙に通知しなければならない。支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、同様とする。
(支払)
第16条 乙は、xxの通知を受けた後に、様式第7により作成した精算払請求書を提出する。この場合において、甲は、乙から適法な精算払請求書を受理した日から30日以内の日(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。) までの期間(以下「約定期間」という。) 内に支払を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が承認したときは、乙は委託業務の完了前に委託業務に必要な経費として様式第8により作成した概算払請求書を提出することができる。この場合において、甲は、当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときは、支払を行うことができる。
(遅延利息)
第17条 甲は、約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額を乙に支払わなければならない。
(差額の返還又は支払)
第18条 乙が第16条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額を超えているときには、乙は、甲の指示により、その超える額を甲に返還しなければならない。
2 乙が第16条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額に満たないときには、第16条第1項を準用する。
(契約の解除等)
第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
(1)乙が、完了期限までに委託業務を完了しないとき又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)乙が正当な事由なく解約を申し出たとき。
(3)本契約の履行に関し、乙若しくは再委託先等又はこれらの使用人等に不正の行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(延滞金)
第20条 乙は、第18条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。
2 乙は前条第2項の規定により甲に委託金の全部若しくは一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日ま での日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならな い。
(帳簿等の整備)
第21条 乙は、委託金について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1)委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
(2)前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等
3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(財産の管理)
第22条 乙は、委託業務の実施により取得した財産(以下「取得財産」という。) について、委託業務完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理し、甲の指示があったときはその指示に従って処分しなければならない。
2 乙は、取得財産について様式第9による取得財産管理台帳を備え、甲から別に指示がある場合のほかは、委託業務完了後、様式第9により作成した取得財産明細表を実績報告書に添付して提出すること。ただし、甲から別に指示があった場合には、その指示に従わなければならない。
(現地調査等)
第23条 甲は、本契約の適正な履行の確保、又は支払うべき金額の確定のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 甲は、再委託先等に対しても、再委託先等の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。この場合において、乙は当該調査等を行うことについて、再委託先等が同意するように必要な措置をとらなければならない。
3 本委託業務は、経済産業省資源エネルギー庁(以下「資源エネルギー庁」という。)から甲が委託を受けた事業の一部を委託しているものであり、資源エネルギー庁は、資源エネルギー庁と甲が締結している契約書に基づき、乙及び再委託先等に対しても、乙及び再委託先等の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。この場合、乙は当該調査等を行うことについて、再委託先等が同意するように必要な措置をとらなければならない。また、資源エネルギー庁が、乙へ当該調査等を行うことについて、乙は同意するものとする。
(故意又は重過失による過払いがある場合の措置)
第24条 甲は、乙の故意又は重過失により委託金の過払いが発生していると認めるときは、xに対してその事実関係の説明や資料の提出を求める等、事実関係の調査を行うことができる。
2 前項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して委託業務についての修正実績報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要と認める場合には、第1項の調査の結果及び前項の修正実績報告書を踏まえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。
(乙による公表の禁止)
第25条 乙は、甲の許可を得ないで委託業務の内容を公表してはならない。
(情報セキュリティの確保)
第26条 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制並びに本条第2項から第11項まで、次条及び第26条の3に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提出し了承を得た上で確認書類として提出しなければならない。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、乙は、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況については、定期的に、様式第10により作成した情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書を甲に提出しなければならない。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得なければならない。
なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講じなければならない。
2 乙は、委託業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を委託業務に関わる従事者に対し実施しなければならない。
3 乙は、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。) の取扱いには十分注意を払い、甲の施設内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得なければならない。
なお、この場合であっても、甲の許可なく複製してはならない。また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを甲が確認できる方法で証明しなければならない。
4 乙は、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく甲の施設外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明しなければならない。
5 乙は、委託業務を終了又は契約解除する場合には、乙において委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。) を速やかに甲に返却し、又は廃棄し、若しくは消去しなければならない。その際、甲の確認を必ず受けなければならない。
6 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、委託業務に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
なお、乙は、甲の業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供しなければならない。
7 乙は、委託業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示しなければならない。また、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従わなければならない。
8 乙は、委託業務全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」 (令和3年度版)、 経済産業省情報セキュリティ管理規程(平成18・03・22シ第1号)及び「経済産業省情報セキュリティ
対策基準」(平成18・03・24シ第1号)(以下「規程等」と総称する。)に基づく情報セキュリティ対策を講じなければならない。
9 乙は、経済産業省又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行わなければならない。
10 乙は、委託業務に従事する者を限定しなければならない。また、乙の資本関係・役員の情報、委託業務の実施場所、委託業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示しなければならない。
なお、委託業務の実施期間中に従事者を変更等する場合には、事前にこれらの情報を甲に再提示しなければならない。
11 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条から第26条の3までの規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(外部公開ウェブサイトにおける情報セキュリティ対策)
第26条の2 乙は、外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、重要なセキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施しなければならない。また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じなければならない。
なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いなければならない。
3 乙は、ウェブサイトの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」 (以下「作り方」という。) に従わなければならない。またウェブサイトの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り方」 に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。併せて、「作り方」 のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを甲に提出しなければならない。
なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、その指示に従わなければならない。
4 乙は、ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用しなければならない。
(情報システム等における情報セキュリティ対策)
第26条の3 乙は、情報システム(ウェブサイトを含む。以下同じ。)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。)を行う場合には、以下を実施しなければならない。
(1)各工程において、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。
(2)情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、甲と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制 を整備していること。これらが妥当であることを証明するため書類を提出すること。
(3)不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。
(4)情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、甲に速やかに報 告すること。また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他 の事業者へ引き継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。
(5)サポート期限が切れた、又は委託業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わないこと、及びその利用を前提としないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、甲に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、甲の確認を得た上で対策を講ずること。
(6)電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともに SMTP によるサーバ間通信の TLS(SSL) 化や S/MIME 等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保護すること。
2 乙は、委託業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款や規約等への同意のみで利用可能となる外部サービス(ソーシャルメディアサービスを含む。)を利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を扱ってはならず、第26条第8項に掲げる規程等に定める不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守しなければならない。なお、乙は、委託業務を実施するに当たり、クラウドサービスを調達する際は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(IS MAP)」において登録されたサービスから調達することを原則とすること。
3 乙は、ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。以下同じ。)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行わなければならない。
(1)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。また、そのために以下を含む対策を行うこと。
①ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。
②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。
③提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、甲外のウェ
ブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。
(2)提供するウェブサイト又はアプリケーションが脆弱性を含まないこと。
(3)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。
(4)電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、政府認証基盤(GPKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと。
(5)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOS、ソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更をOS、ソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
(6)甲外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、甲外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること、及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、甲が示すプライバシーポリシー等を当該ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに掲載すること。
(個人情報等の取扱い)
第27条 乙は、甲から預託された個人情報( 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。) 第2条第2項及び第3項に規定する個人情報をいう。) 及び独立行政法人等非識別加工情報等(独立行政法人等個人情報保護法第44条の15に規定する独立行政法人等非識別加工情報等をいう。) (以下「個人情報等」という。) については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、個人情報等を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ様式第11により作成した個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
4 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託された個人情報等を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報等について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
(3)委託業務に関して自ら収集し、または作成した個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用すること。
5 乙は、委託業務において個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報等の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。また、乙は、契約内容の遵守状況及び委託先(再委託先を含む。)における個人情報等の取扱い状況について、甲に定期的に報告しなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。) の事務所、事業場等において、個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
7 乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。) が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解、焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、様式第12により作成した返却又は廃棄等報告書を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
8 乙は、甲から預託された個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
9 乙は、甲から預託された個人情報等以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報等(甲から預託された個人情報等を含む。) の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。) に関する乙の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報等について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(著作権等の帰属)
第28条 納入物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。ただし、本契約締結日現在、乙、乙以外の委託事業参加者又は第三者の権利対象となっているも
のを除く。以下同じ。) は、委託金額以外の追加支払なしに、その発生と同時に乙から甲に譲渡され、甲単独に帰属する。乙は、甲が求める場合には、本項に定める著作権の譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 本契約締結日現在乙、乙以外の委託事業参加者又は第三者の権利対象となる著作物が納入物に含まれている場合であっても、甲は、納入物の利用のため、本契約期間中及び契約終了後において、納入物全体を甲の著作物として使用し、改変し、また第三者に使用・改変させることができる。ただし、未承諾リストその他の書面で乙から甲に別段の通知がなされたもの(又は通知の対象となった特定部分)についてはこの限りでない。
3 乙は、納入物(本契約においては、委託業務により新規に作成されたキャラクター等自体を含む。) に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
4 乙は、本条及び知的財産権の帰属等に関する本契約及び仕様書の約定を遵守するため、必要な範囲で職務発明や著作権に関する管理規程その他の社内規程を整備すると共に、再委託先がある場合には再委託先にも整備させるよう努力するものとする。
(甲等による契約の公表)
第29条 乙は、甲が本契約に基づく以下の情報を公表することについて、同意するものとする。
(1)本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等
(2)本契約の締結時における別紙2の履行体制図及び第14条第2項の規定により提出を受けた履行体制図
2 本委託業務は、資源エネルギー庁から甲が委託を受けた事業の一部を委託しているものであり、資源エネルギー庁が、資源エネルギー庁と甲が締結している契約書に基づき、甲が契約締結時に契約書へ添付する履行体制図、及び実績報告書の提出の際に添付する履行体制図を公表することについて、乙は、同意するものとする。
3 乙は、第7条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を資源エネルギー庁が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。
(電磁的記録による作成等)
第30条 乙は、本契約により作成することとされている申請書等(申請書、報告書、書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。) については、甲が指定した場合を除き、当該申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、時期的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。) の作成をもって、当該申請書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該申請書等とみなす。
2 前項の規定により作成した申請書等は、甲の指定する方法により提出しなければならない。なお、提出された当該申請書等は、甲の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに甲に到達したものとみなす。
(契約書の解釈)
第31条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。
2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議のうえ、決定する。
3 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(秘密の保持)
第32条 甲及び乙は、本契約若しくはこれに付随して知り得た相手方の業務、技術、営業上の情報であって、書面により秘密である旨明示された情報(及び業務成果)(以下、
「秘密情報」という。)は、これを秘密として取り扱い、事前に相手側から書面により承認された場合を除き、委託業務の実施期間内及び期間終了後3年間、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、第4項に定めるものについては、この限りではない。
2 秘密情報のうち、様式第13の秘密指定書を相手方に提出して秘密として取り扱うものと特に指定したものは、前項の規定に加えて委託業務の実施期間終了後10年間第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、期間等について別途定めた場合はこの限りではない。
3 第1項及び第2項に規定された秘密情報(業務成果を除く。) は本契約に規定する目的にのみ使用するものとする。
4 第1項における第4項に定めるものとは以下のものをいう。
(1) 相手方から提供され又は自己が知得する以前に公知となっていたもの
(2) 相手方から提供され又は自己が知得する以前にすでに自己が所有していたもの
(3) 相手方から文書による同意を得たもの
(4) 相手方から提供され又は自己が知得した後に自己の責によらず公知となったもの
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したもの
(6) 法令又は政府若しくは裁判所等の指示等により開示を求められたもの
5 第1項及び第2項に規定された秘密情報は、本契約が解約された時、中止もしくは中断された時、又は相手方から要請があったときは、秘密情報が記録又は保存された媒体をその写しとともに返却又は廃棄するものとする。ただし、業務成果に属するものはこの限りでない。
6 甲及び乙は、貸与資料等の保管・管理につき、情報が漏洩しないよう万全の措置をと
る。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。 ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。) の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。) が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。) 及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。) 並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。) が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。) であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができ
る。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(様式第1)
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 資源備蓄本部長 石田 修一 殿
住 所
名 称
代表者氏名
印 刷 物 基 準 実 績 報 告 書
契 約件 名:品 名:
令和 年 月 日
Ⅰ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断基準
基 準 | ○× | 基準不適合の理由 |
① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(基本方針の「2.紙類」を参照)を満たす用紙が使用されていること。(ただし、冊子形状のものについては、表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。(ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適 用しない。) | ||
② 「古紙リサイクル適性ランクリスト」(基本方針の「22-2 印刷」における表1を参照)に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。 (ただし、印刷物の用途・目的からやむなく使用する場合は、使用 部位、廃棄又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。) | ||
③ 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参照し、印刷物へリサイクル適性(Ⅱ 資材確認票の 判別結果)を表示すること。 | ||
④ 印刷の各工程において、(Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷 の工程における環境配慮チェックリスト)に示された環境配慮のための措置が講じられていること。 |
⑤ 【オフセット印刷】 ・バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 ・インキの化学安全性が確認されていること。 | ||
⑥【デジタル印刷】 ・電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(基本方針の「5-6 カートリッジ等」における「トナーカートリッジ」を参照)を満たすトナーが使用されていること。 ・電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっ ては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 |
※1 基本方針(令和 4 年 2 月 25 日変更閣議決定)は、以下の URL からダウンロードできる。
(www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)
※2 作成に当たっては基本方針の「2.紙類」の「情報用紙」及び「印刷用紙」、「22-2印刷」及び「5-6トナーカートリッジ」の各項目を参照すること。
※3 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」は、
(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
Ⅱ 資材確認票
印刷資材 | 使用有無 | リサイクル 適性ラン ク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | ||||||
インキ類 | ||||||
加工 | 製本加工 | |||||
表面加工 |
そ の 他 加 工 | ||||||
その他 | ||||||
【判別結果】↓
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 |
Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | |
A又はBランクの資材のみ使用 | 板紙にリサイクルできます | |
C又はDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用していま す |
※1 資材確認票に記入する印刷資材は、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」( www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
※2 判別結果では、「リサイクル適性ランク」がすべて「A」の場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付し、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付し、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
※3 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、
「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。
Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
工程 | 実 現 | 基 準(要求内容) | |
製版 | はい/いいえ | ①次の A 又は B のいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP 化)率が 50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 | |
刷版 | はい/いいえ | ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行 っている。 | |
印刷 | オフセット | はい/いいえ | ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃 ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしている等の VOC の発生抑制 |
策を講じている。 | |||
はい/いいえ | ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理 装置を設置し、適切に運転管理している。 | ||
はい/いいえ | ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料への リサイクル率が 80%以上である。 | ||
デジタル | はい/いいえ | ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギ ー活動を行っている。 | |
はい/いいえ | ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へ のリサイクル率が 80%以上である。 | ||
表面加工 | はい/いいえ | ⑧アルコール類を濃度 30%未満で使用している。 | |
はい/いいえ | ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィル ム)の製紙原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 | ||
製本加工 | はい/いいえ | ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じ ている。 | |
はい/いいえ | ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサ イクル率が 70%以上である。 |
※1 納入物の作成に該当する工程の「はい」又は「いいえ」に○を付すこと。
※2 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
※3 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
※4 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※5 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。
※7 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をす
る等及び輪転印刷工程の VOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
※8 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPF への加工やエネルギー回収等)を含む。
※印刷物を「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」など、印刷形態の違いに応じて分類し、それぞれの種類ごとにⅠ~Ⅲを適宜修正して作成し、納入物とともに提出すること。品名には、それぞれの種類ごとの名前を記載すること。
※ 印刷物へのリサイクル適性の識別表示の例(表紙、裏表紙又は背に表示)
詳 し くは 、 日本 印 刷産 業 連 合会 の 最新 の 「 リサ イ ク ル対 応 型 印 刷 物製 作 ガ イド ラ イン 」
(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
(様式第2)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 資源備蓄本部長 石田 修一 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名計画変更承認申請書
契約書第5条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.委託金額(委託金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること。)
委託金額 |
3.業務の進捗状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。)
業務の進捗状況 |
計画変更の内容・理由 | |
計画変更が業務に及ぼす影響 |
4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。)
再委託先の氏名又は名称及 |
5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
び住所 | |
再委託先が業務を終了すべ き時期 | |
再委託する( 又は再委託先 を変更する)理由 |
6.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
7.委託金額に対する再委託の割合が50パーセントを超える場合は、その理由(業務内容、選定理由等)
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。
(この申請書の提出時期:計画変更を行う前。)
(様式第3)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 資源備蓄本部長 石田 修一 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名再委託に係る承認申請書
契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
再委託先の氏名又は名称及 び住所 | |
再委託先が業務を終了すべ き時期 | |
再委託する( 又は再委託先 を変更する)理由 |
2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。
(この申請書の提出時期:再委託を行う前。)
(様式第4)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 資源備蓄本部長 石田 修一 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名履行体制図変更届出書
契約書第8条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
変更前 | 変更後 |
2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。なお、再々委託先等の変更、追加の場合も必ず作成すること。※別紙4軽微な再委託は除く。)
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再々委託等は認められません。
(この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。)
(様式第5)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 資源備蓄本部長 石田 修一 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
委託業務完了報告書
契約書第12条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.委託金額
委託金額 |
3.委託業務完了期限
委託業務完了期限 |
4.委託業務完了年月日
委託業務完了年月日 |
( この報告書の提出時期:委託業務が完了した後、直ちに。)
(様式第6)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 資源備蓄本部長 石田 修一 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名実績報告書
契約書第14条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.委託金額
委託金額 |
3.実施した委託業務の概要
委託業務の概要 |
4.委託業務に要した経費
(1)支出総額
総括表(注1) (単位:円)
区分 | 委託金額 | 流用額 | 消費税等 組入額 | 流用等後額 | 支出実績額 | 受けるべき 委託金の額 |
合計 |
(2)支出内訳(実施計画書中、支出計画の例により作成すること。)(注2)
※ 必要に応じ、別葉で作成すること。
(この報告書の提出時期:約定期限まで。)
<記載要領>
(注1): 総括表は、以下のとおり記載する。
・区分 支出計画中の区分経費の名称を記載する。
・委託金額 区分経費ごとに、委託金額(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の額)を記載する。
・流用額 支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用を行う場合は、区分経費ごとにその額を記載する。
・消費税等組入額 区分経費ごとに、消費税及び地方消費税相当額を記載する。
・流用等後額 委託金額、流用額及び消費税等組入額の合計を区分経費ごとに記載する。
・支出実績額 委託業務に要した経費を区分経費ごとに記載する。
なお、一般管理費の額は、支出計画において一般管理費の算出基礎とした経費に対応する支出実績額の合計額に、支出計画における一般管理費の実質率(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の実質率)を乗じて得た額を超えてはならない。
・受けるべき委託金の額 区分経費ごとに、流用等後額と支出実績額のいずれか少ない額を記載する。
総括表(記入例) (単位:円)
区分 | 委託金額 | 流用額 | 消費税等 組入額 | 流用等後額 | 支出実績額 | 受けるべき 委託金の額 |
1.人件費 | 5,000,000 | - | 500,000 | 5,500,000 | 4,070,000 | 4,070,000 |
2.事業費 | 3,010,000 | - | 301,000 | 3,311,000 | 3,177,500 | 3,177,500 |
3.再委託・ | 500,000 | - | 50,000 | 550,000 | 600,000 | 550,000 |
外注費 | ||||||
4.一般管 | 640,800 | - | 64,080 | 704,880 | 579,800 | 579,800 |
理費 | ||||||
小計 | 9,150,800 | - | - | - | - | - |
消費税及び地方消費税相当額 | 915,080 | - | - | - | - | - |
合計 | 10,065,880 | - | 915,080 | 10,065,880 | 8,427,300 | 8,377,300 |
(注2):支出内訳の記載方法の詳細については、経済産業省の以下 URL を参照のこと。
<URL>https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2020_itaku_jisseki.xlsx
(様式第7)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 資源備蓄本部長 石田 修一 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
精算払請求書
契約書第16条第1項の規定に基づき、精算払を下記のとおり請求します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)
請求金額 |
3.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
(この請求書の提出時期:契約書第15条の通知を受けた後。)
(様式第8)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 資源備蓄本部長 石田 修一 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
概算払請求書
契約書第16条第2項の規定に基づき、概算払を下記のとおり請求します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)
請求金額 |
3.概算払を必要とする理由
概算払を必要とする理由 |
4.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
※ この請求書には、別紙「概算払請求内訳書」を添付すること。
(この請求書の提出時期:概算払を受けることを希望するとき。)
(別 紙)
概算払請求内訳書
(単位:円)
区分 | 委託金額 (a) | 流用額 (b) | 消費税等組入額 (c) | 流用等 後額 (d)= (a)+(b)+ (c) | 支出 実績額 (e) | 支出 見込額 (f) | 合計額 (g)= (e)+(f) | 既受領額 (h) | 請求額 (i) | 残額 (j)= (d)-(h)- (i) |
合計 |
(様式第9)
取 得 財 産 管 理 台 帳
取 得 財 産 明 細 表 (令和 年度)
【事業名】
区分 | 財産名 | 規格 | 数量 | 単 価 (税込) | 金 額 (税込) | 取得年月日 | 保管場所 | 備考 | 事業終了後の 分類 | 管理方法 | 執行部署 |
(イ) | ○○○器 | GP-1XXX | 1 | 540,000 円 | 540,000 円 | H29.8.1 | 東京都 ○○区 ○○x- x-x ○○検査所内倉庫 | 継続使用:可傷:有(外装に使用に伴う傷があるが、機能に支障を来すものではない。) 特記事項:ノ ウハウ財産 | 買 取 り | ○○部 ○○課 |
(注)
1.この様式は、管理台帳、明細表両表とし、いずれかを表示すること。なお、対象となる取得財産は、取得価格の単価消費税及び地方消費税込みで20万円以上の財産( 附帯費用( 運搬費、基礎工事費、試運転費等)は除く。)とする。ただし、複数の機器等から構成される取得財産は、取得価格の総額が消費税及び地方消費税込みで20万円以上とする。
2. 事業名は、契約件名を記載すること。
3. 区分は、( ア) 事務用備品、( イ) 事業用備品、( ウ) 書籍、資料、図面類、( エ) 無体財産権( 産業財産権等)、( オ)その他の物件( 不動産及びその従物) とする。
4. 規格は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載すること。
5. 数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は、分割して記載すること。
6. 取得年月日は、受託者が取得財産の検収を行った年月日を記載すること。
7. 保管場所は、住所及び保管場所を記載すること。
8. 備考は、財産の状態( 継続使用の可否・傷の有無・特記すべき事項) を記載すること。特記すべき事項の例
・ノウハウ財産
・ライセンス財産( 使用許諾権の移転の可否及び使用許諾期間の終了時期 等)
・○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。
9. 事業終了後の分類は、実績報告書提出時に事業終了後において、以下分類から取得財産の取扱いの希望を記載すること。ただし、一部の管理方法には諸条件があるため、別途、当機構の担当者と調整頂く必要がある。
・【分類】「買取り」買取り希望、「貸付」貸付け希望、「不用」不用、「廃棄」廃棄希望( 使用に耐えない場合)
10.執行部署は、当機構の担当部署名を記載すること。
※ 管理方法への記載は不要( 本明細表の受理後、執行担当部署で記載することを想定している。)
( この明細表の提出時期: 実績報告書の提出時。甲から別に指示があったとき。)
(様式第10)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 資源備蓄本部長 石田 修一 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書契約書第26条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.報告事項
項目 | 確認事項 | 実施状況 |
第26条第2項 | 委託業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報 セキュリティ教育を委託業務にかかわる従事者に対し実施する。 | |
第26条第3項 | 委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得る。 なお、この場合であっても、甲の許可なく複製しない。また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを甲が確認できる方法で 証明する。 | |
第26条第4項 | 委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく甲外で複製しない。また、作業終了後には、複製した情報 が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明する。 | |
第26条第5項 | 委託業務を終了又は契約解除する場合には、乙において委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報( 紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却し、又は廃棄し、若しくは消去する。その際、甲の 確認を必ず受ける。 | |
第26条第6項 | 契約期間中及び契約終了後においても、委託業務に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 |
なお、甲の業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供 する。 | ||
第26条第7項 | 委託業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示する。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、 原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従う。 | |
第26条第8項 | 委託業務全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」( 令和3年度版)、「経済産業省情報セキュリティ管理規程」(平成18・03・22シ第1号)及び「経済産業省情報セキュリティ対策基準」(平成18・03・24シ第1号)(以下「規程等」 と総称する。) に基づく、情報セキュリティ対策を講じる。 | |
第26条第9項 | 経済産業省又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて 実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行う。 | |
第26条第10項 | 委託業務に従事する者を限定する。また、乙の資本関係・役員の情報、委託業務の実施場所、委託業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示する。なお、委託業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの 情報を甲に再提示する。 | |
第26条第11項 | 委託業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して第26条から第26条の3までの規定に基づく情報セキュリティ対策 が十分に確保される措置を講じる。 | |
第26条の2第 1項 | 外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施する。また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆 弱性を検出した場合には必要な対策を実施する。 | |
第26条の2第 2項 | 委託業務の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じる。 なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインス トールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いる。 | |
第26条の2第 3項 | ウェブサイトの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)に従う。また、ウェブサイトの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威 が確認された場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブア |
プリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施する。併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを甲に提出する。 なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、その 指示に従う。 | ||
第26条の2第 4項 | ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go. jp」を使用する。 | |
第26条の3第 1項 | 情報システム(ウェブサイトを含む。以下同じ。)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。)を行う場合には、以下を実施する。 (1)各工程において、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。 (2)情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、甲と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。それらが妥当であることを証明するため書類を提出すること。 (3)不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。 (4)情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、甲に速やかに報告すること。また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。 (5)サポート期限が切れた、又は委託業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わない及びその利用を前提としないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、甲に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、甲の確認を得た上で対策を講ずること。 (6)電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともに SMTP によるサーバ間通信の TLS(SSL)化や S/MIME 等の電子メールにおける暗号化及び電子署 名等により保護すること。 | |
第26条の3第 2項 | 委託業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款や規約等への同意のみで利用可能となる外部サービス(ソーシャルメディアサービスを含む。)を利用する場合には、それらサービスで要機密情報を扱ってはならず、第26条第8項に掲げる規程等に定め る不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守すること。なお、乙は、委 |
託業務を実施するに当たり、クラウドサービスを調達する際は、「政府情報シ ステムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」において登録されたサービスから調達することを原則とすること。 | ||
第26条の3第 3項 | ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。以下同じ。)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行う。 (1)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。また、そのために以下を含む対策を行うこと。 ①ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。 ②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。 ③提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、甲外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。 (2)提供するウェブサイト又はアプリケーションが脆弱性を含まないこと。 (3)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。 (4)電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、政府認証基盤(GPKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと。 (5)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OSやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。 (6)甲外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、甲外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、甲が示すプライバシーポリシー等を当該ウェブサ イト又はアプリケーション・コンテンツに掲載すること。 |
記載要領
1.「実施状況」は、第26条第2項から同条第11項まで、第26条の2及び第26条の3に規定した事項について、第26条第1項に基づき提出した確認書類で示された遵守の方法の実施状況をチェックするものであり、「実施」、「未実施」又は「該当なし」のいずれか一つを記載すること。「未実施」又は「該当なし」と記載した項目については、別葉にて理由も報告すること。
2.上記に記載のない項目を追加することは妨げないが、事前に甲と相談すること。
(この報告書の提出時期: 定期的(契約期間における半期を目処(複数年の契約においては年1回以上))。)
(様式第11)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 資源備蓄本部長 石田 修一 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書契約書第27条第3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
変更前 | 変更後 |
2.実施体制図(契約書別紙2の履行体制に準じて作成すること。ただし、第7条第1項各号に該当する再委託及び再々委託先の内容も含めること。)
3.取り扱う個人情報等の内容、業務の概要等
取扱業務の再委託先の 氏名又は名称(注) | 取扱業務の再委託 先の住所 | 再委託する理由 | 個人情報等の 内 容 | 再委託する業務の 概要 |
(注)再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合にはその旨を「取扱業務の再委託先の氏名又は名称」欄に加えること。
4.再委託先における個人情報等の取扱いに関する契約内容の遵守状況の定期的報告時期(報告予定時期を記載。)
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
個人情報等を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。
(この申請書の提出時期:甲から預託された個人情報等を取り扱わせる業務を再委託する前。)
(様式第12)
記 | 号 | 番 | 号 |
令和 | 年 | 月 | 日 |
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 資源備蓄本部長 石田 修一 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名返却又は廃棄等報告書
契約書第27条第7項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.返却又は廃棄等の方法
NO | 資料名 | 媒体 | 返却・廃棄の別 | 個 人 情 報 等 の有無 | 返却・廃棄の方法 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。)
(様式第1 3 )
文書番号
令和 年 月 日
社 名
代表者名 殿
印
(指定者) 社 名
代表者名
令和**年度「*****」に関する秘密指定書
上記の件について、令和* * 年度委託業務契約第32条第2 項に基づき下記を秘密として取り扱うものと指定します。
記
( 用紙サイズA 4 )
(別紙1)
実施計画書(仕様書)
【参考例1】
1.事業内容
※公募公告時の仕様書の内容を記載。
2.支出計画
別添支出計画書のとおり。
※支出計画書は、採択決定後に採択者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。
3.その他
詳細は提案書による。
※一般競争入札(総合評価落札方式)を行った場合のみ。実施計画書の一部として、落札者の提案書を添付する。
【参考例2】
1.事業内容
2.実施体制及び事業スケジュール
※1及び2については、一般競争入札(総合評価落札方式)を行った場合は、入札公告時の仕様書の内容に落札者の提案内容を加えて作成する。
3.成果物
4.事業実施期間
委託契約締結日から令和○年○月○日まで
5.支出計画
別添支出計画書のとおり。
※支出計画書は、落札決定後に落札者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。
(別添)
支出計画書
【参考例】
※落札者が作成する見積書( 参考資料の資料番号3)を踏まえて作成する。
※本書式(ワード)を使用せずに、例えば、見積書(入札説明資料の資料番号9)の内訳(別添)(エクセル)の件名等を修正し使用しても差し支えない。
区分 | 内訳 | 金額 | 積算内訳 | |||
1.人件費 | 主席研究員 主任研究員研究員 | 000,000,000 z,zzz,zzz | @ xx,xxx * yy | 時間 | = | z,zzz,zzz |
2.事業費 | 委員会費委員謝金 委員交通費会場借料 | 000,000 | ||||
zzz,zzz | @ xx,xxx * yy 人 = zzz,zzz | |||||
ccc,ccc | @aa,aaa * bb 時間 = ccc,ccc | |||||
(注1:消費税及び地方消費税は別掲のため、単価に含まれている場合 、除外の上、計上のこと。) | ||||||
3.再委託・外注費 | ○○○業務 | xxx,xxx,xxx | 株式会社××× | xxx,xxx,xxx | ||
4.一般管理費 | 00,000,000 | (1.人件費+2.事業費)の8%以内 (注2:小数点以下切捨て) | ||||
5.小計 | (注3:落札金額と一致) | |||||
6.消費税及び地方消費税 | 5.小計(※) × 10% (注4:小数点以下切捨て) | |||||
7.合計 |
※消費税及び地方消費税については、重複して計上することが無いよう注意すること。
(別紙2)
【履行体制図に記載すべき事項】
・本委託業務の遂行に関与する全ての各事業参加者の事業者名及び住所
・契約金額
・各事業参加者の行う業務の範囲(具体的かつ明確に記載すること)
・業務の分担関係を示すもの
・業務の実施に要した経費の精算処理の有無
ただし、次に掲げる事業参加者については記入の必要はない。
・契約金額100万円未満の契約の相手方
①通常(甲乙間)の契約の場合
事業者名 | 住所 | 契約金額(税込み) | 業務の範囲 | 精算の 有無 |
A(再委託先) | 東 京 都 ○ ○ 区・・・・ | ※ 算 用 数 字 を 使 用 し、円単位で表記 | ※できる限り詳細に記 入のこと | 有 |
B(再委託先) | 〃 | 〃 | 〃 | 無 |
C未定( 再委 託先) | 〃 | 〃 | 〃 | 無 |
D( 再々委託 先) | 〃 | 〃 | 〃 | 無 |
E未定( 再々 委託先) | 〃 | 〃 | 〃 | 有 |
F( それ以下 の委託先) | 〃 | 〃 | 〃 | 無 |
乙
(再委託先)
(再々委託先)
(それ以下の委託先)
事業者A
事業者D
事業者F
事業者B
事業者E(未定)
事業者C(未定)
(別紙3)
特定の再委託先(※)を決定するに当たっての条件
【条件の記載例】
(1)再委託の必要性及び妥当性の観点から次の条件に該当すること。
委託業務を行う事業者自身が再委託する業務を行う能力を有していないこと、又は再委託を行うことにより委託事業において効率化が図られると見込まれること。
(2)事業者の事業執行能力の観点から次のいずれにも該当すること。
① 再委託を受ける事業者が当該再委託契約を履行する能力を有し、委託事業の確実な履行が確保されること。
② 再委託を受ける事業者が債務超過又はそれに類する状態(注1)(ただし、当該再委託契約の確実な履行に必要な資金等が確保されている場合(注2)を除く。)にないこと。
(注1):「債務超過に類する状態」とは、例えば、自己資本比率が著しく低い状態を指す。
(注2):資金の確保状況については別紙2履行体制図の業務の範囲欄において、記載すること。
③ 再委託を受ける事業者が、経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
【再委託を行わない場合の記載例】
・条件による再委託先決定は行わない。
※「特定の再委託先」とは、別紙2の履行体制図において「未定」となっている再委託先をいう。
(別紙4)
軽微な再委託
軽微な再委託とは契約金額100万円未満の再委託をいう。
(別紙 5)
再委託費率が50%を超える理由書
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
1.件名
令和4年度 SPOT を用いた国家石油備蓄タンクのセジメント計測業務
2.本業務における主要な業務(本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理)の内容
3.再委託先(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)及び契約金額等
再委託名 | 精 算 の 有無 | 契約金額(見込み、税込) (円) | 比率 | 再委託先の選定方法又は理由 | 業務の内容及び範囲 |
【例】未定 [再委託先] | 有 | 20,000,000 | 20.0% | 一般競争入札 | ■■■委託業務 |
【例】○○株式会社 [再委託先] | 有 | 40,000,000 | 40.0% | 相見積もり | ●●●請負業務 |
【例】△△株式会社 [再々委託先] | 無 | 5,000,000 | - | 相見積もり | ●●●請負業務に関連した▲▲▲の購入 |
【例】□□株式会社 [再々委託先] | 有 | 10,000,000 | - | 随意契約(・・の特殊業務であり本業務を受注できるのは当該事業者のみ のため) | ●●●請負業務に関連した◆ ◆ ◆ 請負業務 |
【例】◇◇株式会社 [ それ以下の委託 先] | 有 | 5,000,000 | - | 相見積もり | ◆ ◆ ◆ 請負業務に関連した×××請負業務 |
※グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とすることは認められない。
※金額は消費税を含む金額とする。
※再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先の契約金額を含めた情報を記載すること。
※比率は、総額(税込)に対する再委託・外注費(契約金額(見込み、税込))の割合。(再々委託先及びそれ以下の委託先は記載不要。)
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
4.履行体制図
【例】
株式会社◎◎(受託
△△株式会社
○○株式会社
□□株式会社
◇◇株式会社
未定
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
5.再委託(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む) が必要である理由及び選定理由
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
(別紙 6)
一般管理費について
1.一般管理費
(1)一般管理費とは、委託業務を行うために必要であって、当該業務に要した経費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費をいう。
(2)一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出する。
一般管理費=直接経費(人件費+事業費)×一般管理費率
なお、上記の直接経費には、「再委託・外注費」は含まない。
(3)一般管理費率は、受託者の直近事業年度における財務諸表中の「販売費及び一般管理費」のうち、原価計算科目上あきらかに販売費とみられる科目を控除した額の「売上原価」に占める比率又は8パーセントのいずれか低い方を原則とする。
(4)一般管理費の積算及び一般管理費率については、受託者、並びに再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。) 全てに適用する。
2.一般管理費の算定
一般管理費の算定に当たっては、以下の点に留意する。
(1)財務諸表に一般管理費率が記載されている場合は、その率を使用する。
0
一般管理費率=(『販売費及び一般管理費』-『販売費』)÷『売上原価』×10
(2)財務諸表に一般管理費率の記載がない場合の算出方法は、次の各号によることを原則とし、算定した率は、小数点以下第3位を切り捨て小数点以下第2位止めとする。イ.受託者が企業の場合は、次の計算式によることとする。
損益計算書から『売上原価』『販売費及び一般管理費』を抽出し計算を行う。
ただし、『販売費(販売促進のために使用した経費)については、決算書の注記事項などに記載がある場合は、その販売費を採用し、記載がない場合は企業から『販売費及び一般管理費』を『販売費』と『一般管理費』に区分した内訳書の提出を求め、その『販売費』を採用する。なお、『販売費』とは、販売運送費、販売に係る人件費、販売施設に係る経費(減価償却費、諸税等)、販売促進費、広告宣伝費、交際費及びこれらに相当する費目をいう。
ロ.受託者が公益法人の場合は、次の計算式によることとする。
一般管理費率=『管理費』÷『事業費』×100
正味財産増減計算書の経常費用から、『管理費』『事業費』を抽出し計算を行う。ただし、『管理費』の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外する。
一般管理費率=『一般管理費』÷『業務費』×100
ハ.受託者が独立行政法人(国立研究開発法人、国立大学法人を含む。)の場合は、次の計算式によることとする。
損益計算書の経常費用から、『一般管理費』『業務費』を抽出し計算を行う。
ただし、『一般管理費』の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外する。
ニ.受託者が私立大学等の場合は、次の計算式によることとする。
一般管理費率
=(人件費-教員人件費+管理経費)÷『事業活動支出の部の合計』×100
事業活動収支計算書の事業活動支出の部から、『管理費(人件費、教員人件費、管理経費)』『事業活動支出の部の合計』を抽出し計算を行う。
(3)上記(2)の各号における損益計算書、正味財産増減計算書及び事業活動収支計算書は、契約手続時に確定されている直近の個別財務諸表を用いるものとする。
(4)上記(2)による一般管理費率の算定は、受託者の経理責任者が計算書類を作成することとし、計算の根拠を確認できる資料( 財務諸表等)とともに機構の担当者に提出する。
3.一般管理費率の特殊要因がある場合の協議
公示(6.その他( 7)一般管理費の算出のただし書き) に規定されているとおり、受託者及び再委託先等の一般管理費率の特殊要因がある場合は、経済産業省資源エネルギー庁(以下「資源エネルギー庁」という。)と機構間の都度協議の上、特殊要因による一般管理費率を決定することになるが、資源エネルギー庁が特殊要因による一般管理費率を認めない場合、特殊要因による一般管理費率を使用することができない。
特殊要因がある場合、事前に資源エネルギー庁との協議が必要となり、特殊要因の協議が整わない場合の一般管理費率は、上限の8パーセント、もしくは委託マニュアルに記載の計算式によって算出された率のいずれか低い率を設定することになるため、応募要件を満たすと認められる者が1者で、契約手続へ移行する場合は、機構の担当者が指示する日の前日から起算して営業日で6日前までに、同担当者が別途指示する資料を作成の上、同担当者へ提出すること。
4.その他
1.から3.までに規定するもののほか、経済産業省の委託事業事務処理マニュアル
(R3.1)を準用するものとする。
資料番号1
参考書
再委託費率が50%を超える理由書
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
1.件名
令和4年度 SPOT を用いた国家石油備蓄タンクのセジメント計測業務
2.本業務における主要な業務(本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理)の内容
3.再委託先(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)及び契約金額等
再委託名 | 精 算 の 有無 | 契約金額(見込み、税込) (円) | 比率 | 再委託先の選定方法又は理由 | 業務の内容及び範囲 |
【例】未定 [再委託先] | 有 | 20,000,000 | 20.0% | 一般競争入札 | ■■■委託業務 |
【例】○○株式会社 [再委託先] | 有 | 40,000,000 | 40.0% | 相見積もり | ●●●請負業務 |
【例】△△株式会社 [再々委託先] | 無 | 5,000,000 | - | 相見積もり | ●●●請負業務に関連した▲▲▲の購入 |
【例】□□株式会社 [再々委託先] | 有 | 10,000,000 | - | 随意契約(・・の特殊業務であり本業務を受注できるのは当該事業者のみ のため) | ●●●請負業務に関連した◆ ◆ ◆ 請負業務 |
【例】◇◇株式会社 [ それ以下の委託 先] | 有 | 5,000,000 | - | 相見積もり | ◆ ◆ ◆ 請負業務に関連した×××請負業務 |
※グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とすることは認められない。
※金額は消費税を含む金額とする。
※再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先の契約金額を含めた情報を記載すること。
※比率は、総額(税込)に対する再委託・外注費(契約金額(見込み、税込))の割合。(再々委託先及びそれ以下の委託先は記載不要。)
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
4.履行体制図
【例】
株式会社◎◎(受託
△△株式会社
○○株式会社
□□株式会社
◇◇株式会社
未定
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
5.再委託(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む) が必要である理由及び選定理由
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
資料番号2
参考書
一般管理費について
1.一般管理費
(1)一般管理費とは、委託業務を行うために必要であって、当該業務に要した経費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費をいう。
(2)一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出する。
一般管理費=直接経費(人件費+事業費)×一般管理費率
なお、上記の直接経費には、「再委託・外注費」は含まない。
(3)一般管理費率は、受託者の直近事業年度における財務諸表中の「販売費及び一般管理費」のうち、原価計算科目上あきらかに販売費とみられる科目を控除した額の「売上原価」に占める比率又は8パーセントのいずれか低い方を原則とする。
(4)一般管理費の積算及び一般管理費率については、受託者、並びに再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。) 全てに適用する。
2.一般管理費の算定
一般管理費の算定に当たっては、以下の点に留意する。
(1)財務諸表に一般管理費率が記載されている場合は、その率を使用する。
0
一般管理費率=(『販売費及び一般管理費』-『販売費』)÷『売上原価』×10
(2)財務諸表に一般管理費率の記載がない場合の算出方法は、次の各号によることを原則とし、算定した率は、小数点以下第3位を切り捨て小数点以下第2位止めとする。イ.受託者が企業の場合は、次の計算式によることとする。
損益計算書から『売上原価』『販売費及び一般管理費』を抽出し計算を行う。
ただし、『販売費(販売促進のために使用した経費)については、決算書の注記事項などに記載がある場合は、その販売費を採用し、記載がない場合は企業から『販売費及び一般管理費』を『販売費』と『一般管理費』に区分した内訳書の提出を求め、その『販売費』を採用する。なお、『販売費』とは、販売運送費、販売に係る人件費、販売施設に係る経費(減価償却費、諸税等)、販売促進費、広告宣伝費、交際費及びこれらに相当する費目をいう。
ロ.受託者が公益法人の場合は、次の計算式によることとする。
一般管理費率=『管理費』÷『事業費』×100
正味財産増減計算書の経常費用から、『管理費』『事業費』を抽出し計算を行う。ただし、『管理費』の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外する。
一般管理費率=『一般管理費』÷『業務費』×100
ハ.受託者が独立行政法人(国立研究開発法人、国立大学法人を含む。)の場合は、次の計算式によることとする。
損益計算書の経常費用から、『一般管理費』『業務費』を抽出し計算を行う。
ただし、『一般管理費』の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外する。
ニ.受託者が私立大学等の場合は、次の計算式によることとする。
一般管理費率
=(人件費-教員人件費+管理経費)÷『事業活動支出の部の合計』×100
事業活動収支計算書の事業活動支出の部から、『管理費(人件費、教員人件費、管理経費)』『事業活動支出の部の合計』を抽出し計算を行う。
(3)上記(2)の各号における損益計算書、正味財産増減計算書及び事業活動収支計算書は、契約手続時に確定されている直近の個別財務諸表を用いるものとする。
(4)上記(2)による一般管理費率の算定は、受託者の経理責任者が計算書類を作成することとし、計算の根拠を確認できる資料( 財務諸表等)とともに機構の担当者に提出する。
3.一般管理費率の特殊要因がある場合の協議
公示(6.その他( 7)一般管理費の算出のただし書き) に規定されているとおり、受託者及び再委託先等の一般管理費率の特殊要因がある場合は、経済産業省資源エネルギー庁(以下「資源エネルギー庁」という。)と機構間の都度協議の上、特殊要因による一般管理費率を決定することになるが、資源エネルギー庁が特殊要因による一般管理費率を認めない場合、特殊要因による一般管理費率を使用することができない。
特殊要因がある場合、事前に資源エネルギー庁との協議が必要となり、特殊要因の協議が整わない場合の一般管理費率は、上限の8パーセント、もしくは委託マニュアルに記載の計算式によって算出された率のいずれか低い率を設定することになるため、応募要件を満たすと認められる者が1者で、契約手続へ移行する場合は、機構の担当者が指示する日の前日から起算して営業日で6日前までに、同担当者が別途指示する資料を作成の上、同担当者へ提出すること。
4.その他
1.から3.までに規定するもののほか、経済産業省の委託事業事務処理マニュアル
(R3.1)を準用するものとする。