第52条 (ユーザID及びパスワードの管理責任)
株式会社 ケーブルテレビxx ケーブルインターネット加入契約約款
第1章 x x 第1条 (約款の適用)
当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回路設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第 19条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、または事業法の規定に基づき総務大臣の認可を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 (用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すこと |
3. 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4. 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5. インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6. インターネット 接続サービス取扱所 | (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7. 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8. 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9. 契約者回線 | 当社とのインターネット接続契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10. 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設備の場所が他の部分の設備と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物であるもの |
11. 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12. 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13. 自営電気通信設備 | 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14. 技術基準 | 端末設備規則(昭和60年郵政省令31号)で定める技術基準 |
15. 消費税相当額 | 消費税法 (昭和63年法律108号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契 約
第4条 (インターネット接続サービスの種別等)
契約には、料金表(別表2)に規定する種別があります。
第5条 (契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
第6条 (最低利用期間)
1.最低利用期間は、インターネット接続サービスを開始した日から起算して1ヶ月とします。
2.契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
3.キャンペーン時や、割引期間中に限り、別途契約条件があります。
第7条 (契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物、または工作物において、端末接続装置を設置しこれを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第8条 (契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項 (2)契約者回線の終端とする場所 (3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第9条 (契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社 は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、または保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)第1種契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金、その他の債務
(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(4)債務の履行実績を怠り、又は怠る恐れがあると当社が判断した場合は、当社が指定する期間の支払実績を作って頂くものとします。
(5)加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違、記入漏れ等をいいます。)がある場合
(6)加入契約の申込みをした者が所有又は占有する敷地、家屋又は構造物等において、利害関係人がいる場合であって、当社所定の書名による利害関係人からの承諾が得られない場合
(7)加入契約の申込みをした者が未xx者、xx後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(8)同一住所において、明らかに同一と認められる企業・団体・個人による申込みが重複する場合
(9)工事、料金支払い等について、当社が定める方法に従って頂けない場合
(10)加入契約の申込みをした者がこの約款に違反する恐れがあると当社が判断した場合 (11)その他、当社の業務に著しい支障がある場合
4.加入契約の申込みをした者は、加入契約成立後、表記支払方法により定められた期日に料金表に定める工事代金を一括して当社に支払うものとします。
5.当社は、本人性及び年齢並びに建物専有権限の確認の為、身分証等の提示を求める場合があります。
6.加入契約による権利は、加入申込書に記載した人物にあるものとします。
7.学校サービスの申込みをすることができる者は、学校の設置者に限ります。
第10条 (インターネット接続サービスの種別等の変更)
契約者は、料金表に規定する契約の種別の変更の請求をすることができます。
2.前項の請求方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11条 (契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更、または制限がある場合があります。
3.当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
4.第1項の変更に必要な作業は、当社、または当社が指定した業者が行います。
第12条 (インターネット接続サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断
(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第13条 (その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約の内容の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第14条 (譲渡の禁止)
契約者が、契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第15条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が定めるインターネット接続サービス取扱所に当社の所定の方法により10日以上前に通知していただきます。
2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
3.契約者は、契約解除の際、未払いの利用料金等を解除の日に精算していただきます。
4.当社にて貸与している機器の撤去については、2,000円(税別)が必要となります。
第16条 (当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第22条3項(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)第22条3項(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
(3)電気通信回線の地中化等、当社、または契約者の責に帰すべからざる理由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2.当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3.当社は第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
第17条 (機器の貸与)
利用者には一契約に付き一台のケーブルモデム又は通信用光回線終端装置を貸与します。
2.利用者は加入期間中貸与されたケーブルモデム又は通信用光回線終端装置について、善良な管理義務を負い、第三者使用はできないものとします。
3.加入者の故意または過失により破損または紛失した場合、修復・補填に要する費用は加入者が負担するものとする。(ケーブルモデム:20,000円(税別)、通信用光回線終端装置: 20,000円(税別))
第3章 付加機能
第18条 (付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
第19条 (回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社、または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信改選の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社、または当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第20条 (回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2.前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止第21条 (利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上、または工事上やむを得ないとき。 (2)第23条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止すると
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。 (1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。 (2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。 (3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接
続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | |
1.契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) が生じた場合 ( 次号に該当する場合を除きます。) に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
2.当社の故意、または重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等 |
3.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
き。
(3)他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、本サービスの提供が困難になった場合
(4)やむを得ない事由により、当社の電気通信設備に障害が生じた場合 (5)天災等の不可抗力
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3.前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第22条 (利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービス料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事務所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第49条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法、または事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法、または事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)他人の著作権その他の権利を侵害する、他人に不利益をもたらす情報を漏洩する、誹謗、中傷等で他人の名誉を害する、法令に違反する、または卑猥な内容の電気的記録を公然と公開する等の公序良俗に反する行為を行ったとき。
(7)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え、または与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第6章 利用の制限
第23条 (利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保、または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第7章 料❹等第1節 料❹
第24条 (料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2.料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。
第2節 料❹の支払義務
第25条 (利用料金等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日
(付加機能の提供については、その提供を開始した日)の属する月の翌月分から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の前日までの属する月の分の期間(提供を開始した日と解除、または廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料、または使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。
第26条 (加入料の支払義務)
契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申し込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払いを要します。なお、お支払い頂いた加入料は利用停止した場合も、返還致しません。
第27条 (手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除、または請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第28条 (工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。お支払い頂いた工事に関する費用は返還致しません。ただし、工事の着手前にその契約の解除、または請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増❹及び延滞利息第29条 (割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第30条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
2.加入者が利用料の支払を1ヶ月分以上延滞した場合は加入者の催促のうえ、サービスを停止し、貸与している受信用端末機の返却をCTSは求めるものとします。
また、サービスの再開は、延滞した金額の全てを支払いした後、再開するものとします。
第8章 保 守
第31条 (当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第 30号)に適合するように維持します。
第32条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備、または自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第33条 (設備の修理、または復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理、または復旧します。
規定された公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理、または復旧します。
第34条 (契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備、または自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備、または自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備、または自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所、または当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備、または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
4.加入者は、当社の提供するサービスに異常をきたしている原因が加入者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。 (本サービス以外のものを含みます。)
5.加入者は、加入者の故意又は過失により当社の施設に故障又は損傷が生じた場合は、その施設に修復に要した費用を負担するものとします。
第9章 損害賠償
第35条 (責任の制限)
当社は、当社のインターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、当社のインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。) にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間について、24時間ごとに日数を計算し(24時間未満は日数に加えません。)、その日数に対応する当社のインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料等については、当社のインターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社の契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により当社のインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。(利用料金に限り責任を負います。)
4.他の電気通信事業者の責めに帰す事由により、当社のインターネット接続サービスを提供できなかったとき、当社は加入者の請求に基づき、他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度として、加入者に対する損害額を適正に算出し賠償します。
5.前4項の規定に係わらず、当社は、当社のインターネット接続サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害、及び当社のインターネット接続サービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第36条 (免責)
当社は、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第35条(責任の制限)の規定によるほか、以下に該当する場合は、何らの責任も負いません。又、損害賠償には応じません。
(1)天災気象状況、事変による機能停止及び障害 (2)停電による機能停止及び障害 (3)伝送路施設及び利用者施設並びに受信機などに起因する事故 (4)当社施設の維持管理の必要上、当社サービスが一時的に停止する場合 (5)その他、当社の責に帰することのできない事由
2.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準の変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4.当社は、当社が貸与する端末設備装置を除き、加入者が使用する機器、ソフトウェア等の動作保証はしません。
第10章 加入者個人情報の取り扱い
第37条 (加入者個人情報保護に関して)
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)に基づくほか、当社が指針第28条に基づいて定める個人情報の保護に関する宣言およびこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2.当社の個人情報の保護に関する宣言には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これを加入契約申込書において公表します。
3.当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第38条 (加入者個人情報の利用目的等)
当社は、第1章に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。
(1)サービス契約の締結 (2)サービス料金の請求 (3)サービスに関する情報の提供 (4)サービスの向上を目的とした利用者調査 (5)端末接続装置の設置及びアフターサービス (6)サービスの利用状況等に関する各種統計処理 (7)サービスの提供に関しての第三者への提供
2.当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
(1)法令に基づく場合 (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る
ことが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3.当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。 (1)本人が書面等により同意した場合
(2)本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言に定めて本人が容易が知り得る状態においたとき
ア 第三者への提供を利用目的とすること
イ 第三者に提供される加入者個人情報の項目ウ 第三者への提供の手段又は方法
エ 本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること (3)第39条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合 (4)第40条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合
4.当社は、第3項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
5.当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。 (1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 (2)当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第39条 (加入者個人情報の共同利用)
当社は、前条第一項に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうち宣言で定めるものを、その目的を達成するために、当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します。
2.当社は、第9条の規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第15条から第 16条の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち宣言に定めるものを、他の放送事業者及び当社の代理人と共同して利用することがあります。この場合において、当該情報の利用目的は、第9条または第15条、第16条の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3.共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第一項の場合においては当社及び当社の代理人が、並びに前項の場合においては、当社、当社の代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称はプライバシーポリシーに定めます。
第40条 (加入者個人情報の取扱いの委託)
当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2.前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3.当社は、第一項の委託先との間で、第38条第4項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4.前項の契約には、第一項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第二項及び第三項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
第41条 (安全管理措置)
当社は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針第10条から第15条までに定める措置をとります。
第42条 (本人による開示の求め)
本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2.当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合三 他の法令に違反することとなる場合
3.当社は、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
第43条 (本人による利用停止等の求め)
本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言に定める手続きにより、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
(1)当社が保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除 (2)加入者個人情報の利用の停止 (3)加入者個人情報の第三者への提供の停止
2.当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3.当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
第44条 (本人確認と代理人による求め)
当社は、第38条第5項、第42条1項又は第43条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、個人情報の保護に関する宣言に求める手続きにより行います。
2.本人は、第38条第5項、第42条1項又は第43条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。代理人の方は、本人からの委任状等の委任されたことを証明できるものに、運転免許証、パスポート、その他本人の確認ができる書類のいずれかの書類又はそのコピーを添付してください。また、法定代理人は、法定代理人であることを証明できる書類を提出してください。
第45条 (苦情処理)
当社は、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2.前項の苦情処理の手続きは宣言に規定します。
第46条 (本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
当社は、第38条第5項、第42条第1項又は第43条第1項に基づく求め、第45条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、当社の宣言に掲載された窓口において受け付けます。
第47条 (加入者個人情報の漏洩等があった場合の措置)
当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏洩があった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2.当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏洩、滅失又は毀損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3.前二項の規定は、通知又は公表することにより、第42条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第11章 雑則
第48条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき、または料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第49条 (利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置ため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は矛め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、当社、または当社の指定する者が、設備の設置、調整、調査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、 天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備若しくは自 営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないことにします。
5.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損した時は、当社が指定する期日までにどの補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8.契約者は、当社が提供するインターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないこととします。 (1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害する
おそれのある行為 (2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれの
ある行為 (3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、または
その名誉もしくは信用を毀損する行為 (4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、また
は結びつくおそれの高い行為 (5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等
を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為 (8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為 (9)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為 (10)他者になりすまして本サービスを利用する行為 (11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(12)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(13)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(14)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(15)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(19)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(20)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為 (21)当社のインターネット接続サービスの運営を妨げる行為
第50条 (相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2.契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第51条 (技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第52条 (ユーザID及びパスワードの管理責任)
加入者は自己のID(当社が付与するユーザID、メールアカウント名、ログイン名。以下同じとします。)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について全ての責任を負うものとします。
2.加入者は、前項に規定する責任を怠り、第三者が加入者のID及びこれに対応するパスワードを使用し、インターネットサービスを利用した場合、当該第三者のインターネットサービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
3.前項に該当する事実が判明したとき、加入者は当社に通知するものとします。
4.加入契約が解除となった場合は、加入者は当社にIDを返還するものとします。
第53条 (メールウイルスチェックサービスの内容と免責事項)
メールウイルスチェックサービスは、当社より加入者に提供するメールアドレス宛のメールをその時点で既知のものであるメールウイルスを当社側設備にて除去するものとします。
2.メールウイルスチェックサービスは、利用者の特定の目的に適合すること、利用者の期待通りの機能を有すること、その作動が中断されないこと、その作動に誤りが無いこと、電子メールまたは自営端末設備及びその中にインストールされているソフトウェア、データ等に悪影響を及ぼさないこと、その他完全な機能を果たすことを一切保証するものではありません。
3.メールウイルスチェックサービスは、本ソフトウェアが有する機能、性能及びその他の仕様の範囲で提供するものとし、コンピュータウィルスの検知と駆除において全てのコンピュータウイルスの検知と駆除を何ら保証するものではありません。
4.メールウイルスチェックサービスの利用に起因して、加入者又はその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益に関して、当社では一切の責任を負いません。
5.加入者は自己の責任において、本サービスを利用するために必要なコンピュータ端末、通信機器、通信回線その他の設備を保持管理するものとします。
第54条 (営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第55条 (閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第56条 (関連法令の遵守)
当社はこの約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第57条 (合意管轄)
本約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入者と当社との間における一切の紛争等については、大分地方裁判所を管轄裁判所とします。
第58条 (通知)
当社が、加入者の届け出た住所に宛てて通知を発した場合、当該通知が加入者に届かない場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第59条 (定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
第60条 (約款の有効期限)
加入契約の有効期限は契約成立の日から1年間とします。但し、契約期間満了の10日前までにCTS、加入者のいずれからもCTS所定の書式による文書(以下「所定の文書」という) により何等の意思表示もない場合は、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。尚、集合共同引込みの建物内の加入の場合に、建物基本契約が解約になったときには、第15条第1項の規定に係わらず加入契約を解約するものとします。
第61条 (契約の申込みの撤回等)
1.加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、加入申込者からの書面によりその申込みの撤回又は、当該加入契約の解除を行うことができます。
2.前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の書面を発した時にその効力を生じます。
3.第1項の規定により加入契約の申込みの撤回等を行った者は、加入契約料の還付を請求することができます。ただし、予め加入契約の申込みの撤回をする等悪意の意思をもって加入契約の申込みを行った場合等、加入契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときはこの限りではありません。
4.前項の規定に関わらず加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、又は、完了済みの場合には加入者はその工事に要した全ての費用を負担するものとします。
第62条 (サービス利用休止および再開)
加入者は長期の旅行など止むを得ない事由が発生した場合に限り、CTSに所定の文書により申し出て、サービスの利用を2ヶ月分休止できるものとします。なお、再開に要する費用(別表1)は加入者が負担するものとします。
2.第1項の休止期間中はケーブルモデム、通信用光回線終端装置を回収し、引込線を撤去いたします。ただし休止期間が2ヶ月以内であればケーブルモデム、通信用光回線終端装置の回収や引込線の撤去を行いません。
3.休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は無料とします。
4.休止期間を経過した後、1ヶ月を過ぎても利用者が所定の文書により再開を申し出ない場合は、その時点で加入者契約は解除されたものとします。ただし休止期間が2ヶ月以内であってケーブルモデム、通信用光回線終端装置の回収と引込線の撤去を行っていなかった場合は、事前に文書で申し出のあった再開日にサービス利用を再開するものとします。
x x ①イベントメール送信について
※ご登録いただいたメールアカウント宛へ当社のサービスを提供するために必要なイベントメール(設備メンテナンス情報等)をお送りさせて頂くことが御座います。
②この改正約款は令和2年11月1日より施行します。
[別表2]
1. 初期費用(税別)
CATV既加入者 | インターネットのみ加入の場合 | CATV+インターネット同時加入の場合 | |
加入契約料 | 0 円 | 10,000 円 | 30,000 円 |
標準工事費用 | 15,000 円 | 25,000 円 | 25,000 円 |
※ キャンペーン時や、割引期間中に限り、別途契約条件があります。
2. 利用料❹ (月額・税別)
プラン | 速 度 | P C | メールアドレス | 月額料金 | 備 考 |
ハイパー プラン | 120M ベストエフォート | 1台 | 2個 | 5,600円 | ※ メール容量は10MB ※ ホームページの初期容量は10MB ※ ハイパーはご利用できない地域があります。 |
光:200M ベストエフォート | |||||
エコノミー プラン | 16M ベストエフォート | 1台 | 2個 | 4,700円 | ※ メール容量は10MB ※ ホームページの初期容量は10MB |
光:30M ベストエフォート | |||||
ライト プラン | 1M ベストエフォート | 1台 | 1個 | 2,700円 | ※ メール容量は10MB ※ ホームページの初期容量は10MB |
光:1.5M ベストエフォート |
※ インターネットサービスプランは全てベストエフォート型(インターネット上のご利用状況により通信速度が変化する)サービスであり、最低速度や平均速度などの速度を保証するものではありません。
※ 独自ドメインのお申し込みも承ります。月額利用料は25,000円(税別)です。(ドメイン取得を代行させていただく場合は手数料として20,000円(税別)を頂戴します。)
※ 当社にて貸与している機器の撤去については、2,000円(税別)が必要となります。
3. オプション料❹(月額・税別)
PC増設 | メールアドレス追加・変更 | ホームページ容量追加 | 固定IPアドレス |
500 円 1台 | 300 円 1メール アドレス | 1,000 円 20MB | 1,000 円 |
※ 新規申し込み以外の変更につきましては、手数料1,000円(税別)が別途必要になります。(プラン変更含む)
※ プランダウンは初回(1回)のみ変更手数料0円。
4. CTSフォン
■初期費用(税別) ■月額利用料(税別)※通話料❹については別途必要となります。
登 録 費 用 | 標準工事料 | |
初期費用 | 500 円 | 5,000 円 |
基 本 料 | TAレンタル料 | 基 本 料 合 計 |
280 円 | 400 円 | 680円 |
● CTSフォン加入者同士および提携プロバイダ同士の通話料は無料となります。
● 一般固定電話への通話料は3分:7.6円(税別)となります。
● 携帯電話への通話料は1分:16円(税別)となります。