① ㈱ZERUTA に給与ファクタリングに関して支払った合計金額
提出書類1
授権契約書
委託者を甲、特定適格消費者団体・特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会を乙として、甲と乙は、次のとおり授権契約(以下「本契約」という。)を締結した。
第1条(事件等の表示と受任の範囲)
1 事件等の表示
甲は、乙に対し、下記事件(以下、「本事件」という。)について、(☑認容された □請求の認諾又は和解がされた)共通義務にかかる、次項に定める手続の処理を授権した。
相手方(事業者名) 株式会社ZERUTA裁判所 さいたま地方裁判所
事件番号 令和2年(ワ)第1254号
2 受任の範囲
乙の業務の範囲については、下記記載 、並びに、相手方からの金員の受領、受領した金員の分配、及び、その他これら手続に付随する一切の行為
☑簡易確定手続 □異議後の訴訟 □証拠保全手続 ☑民事執行手続
□その他( )
3 個別意思の確認
乙は、前項の業務を行うについて、和解、債権届出の取下げ、認否を争う旨の申出、簡易確定決定に対する異議の申立て、異議後の訴訟における請求の放棄、上訴若しくは上訴の取下げ、民事執行手続及び証拠保全手続を行う場合には、甲の意思を確認するものとする。
第2条(甲の承諾事項)
甲は、乙に対し、前条の業務に関し、以下の事項を事前に承諾をする。
① 乙が、前条第2項の他、甲の被害回復のために必要と判断する業務を行うこと。
② 乙が、本件業務(前条第2項及び前号の業務)の一部について、乙と業務委託契約を締結する団体、弁護士又は弁護士法人に委託すること。
③ 乙が、本事件に関して乙に委託している者全員(以下、「全対象消費者」という。)をxxに扱い、甲が、自己の利益を他の全対象消費者より優先すべきと主張しないこと。
第3条(費用及び報酬)
甲は、乙に対し、簡易確定手続に係る費用及び報酬として、以下に定める「手続参加のための費用」及び「債権届出後の費用及び報酬」の支払いをする。また、異議後の訴訟、証拠保全手続、民事執行手続を行う場合には、別途、以下に定める費用及び報酬の支払いをする。なお、各金額の根拠・内訳等は、乙の「費用・報酬規程」に定めるものとする。
なお、本契約書の規定に基づいて算定された報酬については、別途消費税を加算するものとする。
1 手続参加のための費用
甲は、乙に対し、乙が債権届出までに要した費用(共通義務確認訴訟に要した弁護士費用、通知に要する郵送費、説明会開催などのために授権に要する費用、債権届出に要する印紙代、これらの手続に要する労務費などを含む。)から算定した下記金額を支払うものとする。
金5,000円(☑一括【令和3年7月30日締め切り】 □分割【特約参照】)
◎返金について
(ア) 被害回復がなされない場合においても、手続参加のための費用は、返金はされないものとする(下記(イ)、及び、第9条の場合を除く)。他方で、甲の追加負担は生じない。
(イ) 乙は、甲に対し、全対象消費者の人数が見込み人数よりも多かった、又は債権届出までに要した費用の見込み額が現実の費用より多かった場合、その上回った費用額について、返金する。但し、返金するための費用が返金額を上回った場合には、返金をしない。返金の時期は、相手方から得た回収金があるときは、その分配金の支払いに加算し、回収金がないときは、手続終了時までに適宜返金する。
2 債権届出後の費用及び報酬
甲は、乙に対し、対象債権の回収がなされた場合には、前項の「手続参加のための費用」のほか、甲が受け取る分配金の中から、「費用・報酬規程」の定める費用及び報酬を乙に支払うものとする。
報酬の額は、甲の受け取る分配金に応じて下記表から算出される金額とする。
分配金の額 | ~ 10万円 | 10万円超~ 50万円 | 50万円超 |
報酬の額 | 分配金の20 % | 分配金の15 % + 5,000 円 | 分配金の10 % + 3万円 |
但し、「債権届出後の費用及び報酬」の合計額は、甲の受け取る分配金及び全対象消費者の人数に応じて下記表から算出される金額のいずれか低い金額未満を上限とする。
分配金の額 | ~ 10万円 | 10万円超 |
全対象消費者の人数が 500人未満の場合 | 分配金の50% | 分配金の45% + 5000円 |
分配金の10% に消費税を加算した金額+ 14万円 | ||
全対象消費者の人数が 500人以上の場合 | 分配金の45% | 分配金の40.5%+ 4500円 |
分配金の10% に消費税を加算した金額+ 11万円 |
3 異議後の訴訟に係る費用及び報酬
甲は、乙に対し、異議後の訴訟を乙に委託する場合には、前2項の費用等のほか、
「費用・報酬規程」に従い、下記の費用等を支払うものとする。
① 着手金(報酬の一部金となる。)
請求額(請求する経済的利益=争いとなる金額)の %
【但し、5%以内:上限 13 万円】
② 費用
甲は、弁護士費用以外の費用の負担をするものとし、見込額として金 円を預託し、乙は、終了時に精算するものとし、甲は、費用が不足した場合には追加預託をする。
③ 報酬
分配金の額 | ~300万円 | 300万円超~3000万円 | 3000万円超 |
報酬の額 | 分配金の10% | 分配金の8%+6万円 | 分配金の6%+66万円 |
下記表から算出した金額より本項①の金額を控除した金額(但し、マイナスとなる場合でも、着手金の返金等はしない。)
4 異議後の訴訟に関連する証拠保全の費用及び報酬
甲は、乙に対し、異議後の訴訟に関連する証拠保全の申立てを乙に委託する場合には、前3項の費用等のほか、「費用・報酬規程」に従い、下記の費用等を支払うものとする。
① 着手金
金 円【但し、上限 8 万円】
② 費用
甲は、弁護士費用以外の費用の負担をするものとし、見込額として金 円を預託し、乙は、終了時に精算するものとし、甲は、費用が不足した場合には追加預託をする。
5 民事執行手続に係る費用及び報酬
甲は、乙に対し、民事執行手続の申立てを乙に委託する場合には、前4項等の費用のほか、「費用・報酬規程」に従い、下記の費用等を支払うものとする。
① 着手金(報酬の一部金となる。)金0円
② 費用
甲は、弁護士費用以外の費用の負担をするものとし、見込額として金0円を預託し、乙は、終了時に精算するものとし、甲は、費用が不足した場合には追加預託をする。
③ 報酬
下記表から算出した金額より本項①の金額を控除した金額(但し、マイナスとなる場合でも、着手金の返金等はしない。)
分配金の額 | ~300万円 | 300万円超~3000万円 | 3000万円超 |
報酬の額 | 分配金の10% | 分配金の8%+6万円 | 分配金の6%+66万円 |
第4条(費用及び報酬の支払時期・方法等)
1 甲は、「手続参加のための費用」を前条の支払期限の定めに従い、支払うものとする。仮に、支払期限の定めがない場合には、本契約締結後、速やかに支払うものとする。
2 甲は、異議後の訴訟となる場合、前条第3項の①及び②を速やかに支払うものとする。
3 甲は、異議後の訴訟に関連する証拠保全の申立を行う場合には、前条第4項の①及び②を速やかに支払うものとする。
4 甲は、民事執行手続の申立てを行う場合には、前条第5項の①及び②を速やかに支払うものとする。
5 甲の支払方法は、下記銀行口座への振り込む方法により支払う(振込手数料は、甲の負担)。
銀行・支店名 中央労働金庫 さいたま支店口座の種類 普通
口座番号 448466
口座名義 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会 理事 xxxx トクテイヒエイリカツドウホウジン サイタマショウヒシャヒガイヲナクスカイ リジ イケモトセイジ
6 甲は、乙が、「債権届出後の費用及び報酬」その他費用及び報酬等のうち未払いのものについて、甲に対する分配金から控除して受領することを承諾する。仮に、分配金から控除なされなかった場合には、甲は、速やかに支払うものとする。
第5条(費用及び着手金を支払わない場合の措置)
甲が、前条第1項ないし第4項の支払いをしない場合、乙は、以下の対応をすることができる。但し、乙は、甲に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
① 業務に着手しないこと又はその処理を中止すること。
② 甲に対する金銭債務(預かり金精算、分配金支払いなど)と相殺すること。
③ 事件等に関連して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないでおくこと。
第6条(相手方からの回収、分配等)
1 乙は、相手方から回収金を得た場合(以下、民事執行手続による回収も含む。)、遅滞なく、その旨を甲に通知する。但し、回収金が、全対象消費者の届出債権額に満たない場合には、回収金を得た日から起算して半年を超えない限度でまとめて通知する。
2 回収金が、全対象消費者の届出債権額を満たす場合、乙は、遅滞なく、全対象消費者に分配する。
3 回収金が、全対象消費者の届出債権額に満たない場合、以下のとおり、分配することとし、甲は、これに了承する。
① 相手方が充当する届出債権を指定したときは、その指定による。
② 相手方が充当の指定をしていないときは、回収金を得た日から1年を超えない範囲で、乙がxxに配慮して定める日までに認められた債権の総額に対する甲の債権額の割合に応じて分配する。但し、既に、甲が分配金を受領している場合は、その金額を控除して分配する。
前項の規定にかかわらず、甲は、甲の分配金が、仮執行宣言を付した届出債権支払命令及び異議後の訴訟の判決(以下、「仮執行宣言付裁判」という。)に基づくものであるときは、その仮執行宣言付裁判が確定するまで、分配をしないことに了承する。
4 甲は、消費者裁判手続特例法第 56 条の規定により仮差押えをした場合において、被保全権利について配当等があったときは、第3項の規定にかかわらず、乙に対する全対象消費者に関して取得することとなる債務名義に係る届出債権を平等に分配することに了承する。
第7条(遵守事項)
1 甲は、本契約の各条に定めるほか、以下の事項を遵守するものとする。
① 乙の本契約の業務遂行に協力すること。
② 乙から本契約の業務遂行に必要な書類の提出を求められたときは、期日まで提出すること。
③ 氏名、住所、電話番号等の連絡先に変更があった場合は、速やかに変更内容・時期等について通知すること。
④ 本契約書に基づき分配するため、先に債務名義を取得した対象消費者に分配金を支払う時期が遅れることや、対象消費者が配分を受けた金額と債務名義の減少額とが異なることがあり得ることについて了承すること。
⑤ 甲が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過していない者、その他の反社会的勢力である者については、法律で定める正当な利益を得るために委託するものであり、その旨を表明すること。
⑥ 本契約により乙に本件業務を委託した後、他の簡易確定手続申立団体等に対して、重複授権をしないこと。
⑦ 甲は、第三者に対して、簡易確定手続で届け出る債権あるいは同債権の前提と
なる法律上の地位を譲渡しないこと。
⑧ 乙が授権を受けたすべての委託者との間で統一的条件にて締結されるものであり、個別に甲との間でのみ各条項を変更することはできないことを了承すること。
⑨ その他、乙の業務遂行において、法律上の義務等を遵守することについて了承すること。
2 乙は、本契約の各条に定めるほか、以下の事項を遵守するものとする。
乙は、甲を含む授権を受けたすべての委託者のために、xxかつ誠実に、善良な管理者の注意をもって、本契約の業務遂行、並びに、これに伴い取得・回収した金員、その他の財産の管理をすること。
第8条(解除に関する事項)
1 甲は、本契約を将来に向かって解除することができる。
2 乙は、甲に以下に定める事由があり、その事由を甲が解消しない場合、又は、解消が困難と思われるときは、相当な期間を定めた通知後、本契約を解除できるものとする。但し、前条第1項⑤に違反したことが判明した場合には、通知を要せず、直ちに解除できるものとする。
① 甲が、前条第1項に違反していること。但し、同項⑤以外の場合、乙がその是正を求めても応じない場合に限る。
② 甲が、委託をするのに必要な書類や契約書を提出しないこと。
③ 甲が、本契約書に定める費用・報酬等の負担を拒否すること。
④ 乙の申立をした仮差押えの執行がなされている財産について強制執行の申立をするとき、又は、当該財産について強制執行若しくは担保権の実行の手続がされている場合において配当要求をするときは、乙が取得した債務名義及び取得することとなる債務名義に係る届出債権を平等に取り扱わなければならないことについて、甲が了解しないこと。
⑤ 甲が、合理的理由なく、必要な証拠書類を提出しないか、又は、甲との連絡がとれないなど、本件業務に係る手続遂行に著しく支障が生じたこと。
⑥ 簡易確定決定で全部又は一部の棄却とされたところ、乙としても妥当な結論であり、それを覆すのが難しいと判断している場合であり、簡易確定決定に対し、甲の異議を申し立てることについて、甲と乙の判断が相違したまま合意が得られる見込みがなく、今後の信頼関係が維持できなくなったこと。
⑦ 異議後の訴訟の追行において、従前の手続経過に照らして、主張立証の方針に大きな食い違いが生ずる等、甲との信頼関係が維持できなくなったこと。
第9条(解除に伴う精算等)
1 乙が、債権届出をする前の解除
乙は、甲から受領した金員の全額の返金をする。
2 乙が、債権届出をした後の解除
乙の責めに帰すべき事由がない場合には、以下のとおりとする。なお、乙の責めに帰すべき事由がある場合には、手続の進捗状況、結果、当該事由の内容・程度・影響等を考慮して協議するものとする。
◎手続参加のための費用
返金をしないものとする。
甲の未払いがある場合には、乙は、その未払金を請求することができるものとする。
◎その他費用
甲と乙は、協議の上、本件業務の処理の程度に応じて、乙は、受領済みの金員の全部若しくは一部を返金、又は、未払金の全部若しくは一部を請求することができるものとする。なお、返金するための費用は、甲の負担とする。
◎みなし報酬
本件業務が相当程度に進行しており、解除に伴って、乙の甲に対する報酬請求権が侵害された場合には、乙は、甲に対し、報酬を請求することができるものとする。
3 乙は、本件契約が解除された場合において、甲から資料の返還を求められたとき、速やかに甲から預かった資料を返還する。但し、本件被害回復手続が終了した事業年度末から5年が経過し、乙の業務規程第 38 第1項に基づき廃棄している場合は、この限りではない。
第 10 条(個人情報の取り扱い)
1 乙は、甲から提供を受け又は自ら収集した甲に関する個人情報を、被害回復関係業務の目的達成に必要な範囲で利用するものとする。
2 甲は、乙が本契約に係る簡易確定手続の申立て及び異義後の訴訟において、甲の消費者被害に関する個人情報を相手方事業者及び裁判所に提供することをあらかじめ同意する。
3 甲は、乙が甲に対する連絡先の確認のため必要が生じたとき、甲の住民票、戸籍謄本又はその附票を関係官庁から入手し使用することをあらかじめ同意する。
第 11 条(特約)
1 異議後の訴訟と証拠保全手続きについては、第3条第3項及び第4項の費用等を含み、別途協議する。
2 本件では、届出額全額の回収が難しいと思われることから、実際に債権届出をする損害等の内容としては,以下のようにする。
① ㈱ZERUTA に給与ファクタリングに関して支払った合計金額
② 上記①の各支払日から乙が最初になす債権届出日までの遅延損害金
③ 手続参加のための費用として金 5000 円
記入日 令和3 年 月 日
【甲(本契約の「委託者」】
住所 〒 | |
フリガナ 氏名 ○印 | 電話番号 携帯電話 |
請求予定額 円 | メールアドレス |
甲は、第6条の分配金の振込先として、以下の銀行口座を指定します。なお、本契約に伴う返金等がなされる場合も同様とする。(振込における手数料は、甲の負担とする。)
金融機関・支店名 | |
口座の種類 | 口座番号 |
(フリガナ)口座名義 |
甲は、上記住所等にて、甲との連絡がとれなかった場合、乙が必要と判断する場合は、下記連絡先に連絡することに了承します。
住所 〒 | |
氏名 | 本人との関係 |
電話番号 | メールアドレス |
【乙】 住 所 〒330-0064 さいたま市浦和区岸町7-11-5団体名 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
代表者理事 xx xx