Contract
xxx深地層研究所の坑道埋め戻し等事業事業契約書(案)
令和元年 9 月 27 日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
【PFI事業者の名称】
目 次
第1章 用語の定義 2
第1条(定義) 2
第2章 総則 3
第2条(目的) 4
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 4
第4条(四者協定等の遵守) 4
第5条(事業日程) 4
第6条(本事業の実施) 4
第7条(事業者の資金調達) 4
第8条(増加費用への対応) 4
第9条(関係者協議会) 5
第10条(許認可、届出等) 5
第11条(保険) 5
第12条(事業用地等の瑕疵) 5
第13条(臨機の措置) 5
第14条(一般的損害) 6
第15条(第三者に対する損害) 6
第3章 要求水準の確認 6
第16条(要求水準確認計画書の作成等) 6
第17条(要求水準確認報告書の作成等) 6
第18条(設計図書の照査) 6
第19条(設計図書の変更) 6
第20条(全体工程表の作成) 7
第21条(打合せ及び記録等の作成) 7
第22条(リサイクル計画書の作成) 7
第4章 坑道埋め戻し及び原状回復 7
第 1 節 業務内容等 7
第23条(坑道の埋め戻し及び原状回復業務の内容) 7
第24条(業務期間) 8
第25条(業務実施の体制) 8
第26条(業務計画書) 8
第27条(業務の実施) 8
第28条(第三者の使用) 8
第 2 節 機構による坑道埋め戻し及び原状回復業務の確認等 9
第29条(業務報告) 9
第30条(業務モニタリングの実施等) 9
第 3 節 坑道埋め戻し業務の変更、中止及び中断 10
第31条(坑道埋め戻し及び原状回復業務期間の変更) 10
第32条(坑道埋め戻し及び原状回復業務期間変更の場合の費用負担) 10
第33条(坑道埋め戻し及び原状回復業務の一時中止) 10
第34条(坑道埋め戻し及び原状回復業務の中断) 10
第35条(履行遅滞の場合の措置) 11
第 4 節 坑道埋め戻し及び原状回復業務の完了検査等 11
第36条(事業者による完了検査) 11
第37条(機構による完了確認) 11
第38条(坑道埋め戻し及び原状回復業務の不備) 11
第5章 環境モニタリング調査 12
第 1 節 業務内容等 12
第39条(環境モニタリング調査業務の内容) 12
第40条(業務期間) 12
第41条(業務実施の体制) 12
第42条(業務計画書) 12
第43条(業務の実施) 13
第44条(大学等に対する協力) 13
第45条(第三者の使用) 13
第46条(環境モニタリング調査期間変更の場合の費用負担) 13
第 2 節 機構による環境モニタリング調査業務の確認等 14
第47条(業務報告) 14
第48条(業務モニタリングの実施等) 14
第 3 節 環境モニタリング調査業務の変更、中止及び中断 14
第49条(環境モニタリング調査期間の変更) 14
第50条(環境モニタリング調査の一時中止) 14
第51条(環境モニタリング調査の中断) 15
第6章 モニタリング設備等撤去 15
第 1 節 業務内容等 15
第52条(モニタリング設備等撤去業務の内容) 15
第53条(業務期間) 15
第54条(業務実施の体制) 15
第55条(業務計画書) 15
第56条(業務の実施) 16
第57条(第三者の使用) 16
第 2 節 機構によるモニタリング設備等撤去業務の確認等 16
第58条(業務報告) 16
第59条(業務モニタリングの実施等) 16
第 3 節 モニタリング設備等撤去業務の変更、中止及び中断 17
第60条(モニタリング設備等撤去期間の変更) 17
第61条(モニタリング設備等撤去期間変更の場合の費用負担) 17
第62条(モニタリング設備等撤去の一時中止) 17
第63条(モニタリング設備等撤去の中断) 18
第64条(履行遅滞の場合の措置) 18
第 4 節 モニタリング設備等撤去業務の完了検査等 18
第65条(事業者による完了検査) 18
第66条(機構による完了確認) 18
第67条(モニタリング設備等撤去業務の不備) 19
第7章 サービス対価の支払い 19
第68条(坑道埋め戻し及び原状回復業務のサービス対価の支払い) 19
第69条(環境モニタリング調査業務のサービス対価の支払い) 19
第70条(モニタリング設備等撤去業務のサービス対価の支払い) 19
第71条(サービス対価の返還) 20
第8章 契約期間及び契約の終了 20
第 1 節 契約期間 20
第72条(契約期間) 20
第 2 節 機構による解除. 20
第73条(事業者の債務不履行による契約解除) 20
第74条(事業者の債務不履行による契約解除の場合の措置等) 22
第75条(違約金等) 22
第 3 節 事業者による解除 24
第76条(機構の債務不履行による契約解除) 24
第 4 節 機構による任意解除 24
第77条(機構による任意解除) 24
第 5 節 不可抗力及び法令等の変更 24
第78条(不可抗力) 24
第79条(不可抗力による増加費用及び損害の取扱い) 24
第80条(不可抗力による解除等) 24
第81条(法令等の改正等) 25
第82条(法令改正等による増加費用及び損害の取扱い) 25
第83条(法令改正等による解除等) 25
第84条(終了手続の負担) 25
第9章 表明・保証及び誓約 25
第85条(事業者による表明・保証及び誓約) 25
第 10章 保証 26
第86条(契約の保証) 26
第 11章 その他 27
第87条(公租公課の負担) 27
第88条(遅延損害金) 27
第89条(損害賠償) 27
第90条(権利義務の処分等) 27
第91条(財務書類の提出及び経営管理に関する業務モニタリングの実施) . 28
第92条(事業者の兼業禁止) 28
第93条(事業者の解散の制限) 28
第94条(情報セキュリティの確保) 28
第95条(著作xxの帰属) 29
第96条(著作権の利用等) 29
第97条(著作権の譲渡禁止) 30
第98条(著作権の侵害防止) 30
第99条(知的財産xx) 30
第100条(秘密保持・個人情報保護等) 30
第 12章 雑則 31
第101条(請求、通知等の様式その他) 32
第102条(準拠法) 32
第103条(管轄裁判所) 32
第104条(解釈) 32
第105条(融資団との協議) 32
別紙
別紙 1 日程表 34
別紙 2 事業者等がxxする保険 35
別紙 3 保証書様式 36
別紙 4 サービス対価の金額 38
別紙 5 業務状況の監視及び改善措置について 39
別紙 6 知的財産権特約条項 47
別紙 7 法令改正等による増加費用及び損害の負担 52
別紙 8 不可抗力による増加費用及び損害の負担 53
別紙 9 出資者誓約書様式 55
別紙 10 誓約書様式(秘密保持・個人情報保護等) 56
前 文
1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)は、岐阜県xx市で実施している超深地層研究所計画(以下「本計画」という。)において、結晶質岩(花崗岩)を対象に地質環境の評価のための体系的な調査・解析・評価技術の基盤の整備と、深地層における工学技術の基盤の整備を目的として、深地層の科学的研究を実施している。本計画を基に、現在、xxx深地層研究所(以下「研究所」という。)を設置し、xx市から賃借した市xx(以下
「研究所用地」という。)に深度 500m の 2 本の立坑(主立坑及び換気立坑)と 100m 毎の水平坑道等を整備するとともに、xxx用地では既存のボーリング孔などを用いた断層周辺の地下水の研究等を実施している。
2 本事業は、機構の第 3 期中長期計画に基づき公表された坑道の埋め戻し工事工程案を踏まえ、坑道の埋め戻しに伴う地下深部の地下水環境の回復過程及び周辺環境への影響を確認するための環境モニタリング調査を実施するとともに、xx市との土地賃貸借期限である令和 4 年
1 月 16 日までに研究所の坑道の埋め戻し及び地上に設置された施設の撤去、研究所用地の原状回復を行う。さらに、研究所用地内及び周辺並びにxxx用地に設置されている地上からのボーリング孔の閉塞や、立坑坑口の基礎コンクリート等の撤去等、環境モニタリング調査後の設備を撤去することを目的とするものである。
3 機構は、本事業の本件入札説明書に従い入札を実施し、最も優れた提案を行った民間事業者グループ【民間事業者グループの名称】を落札者として決定した。【民間事業者グループの名称】は、本件入札説明書に従い本事業を実施するために機構との間で令和 2 年●月●日付 基本協定を締結し、これに基づき【PFI 事業者の名称】(以下「事業者」という。)を設立した。
機構と事業者は、本事業の実施に関して、次のとおり契約を締結する。
1 | 事業名 | xxx深地層研究所の坑道埋め戻し等事業 |
2 | 契約期間 | 自 令和 2 年●月●日 |
至 令和 10 年 3 月 31 日 | ||
3 | 契約金額 | 金 【 】円 |
(うち消費税及び地方消費税の額 金【 】円) | ||
4 | 契約保証金 | 第 86 条(契約の保証)のとおり |
5 | 支払条件 | 別途本文中に記載のとおり |
本事業について、機構と事業者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、以下の条項によって坑道埋め戻し及び原状回復業務、環境モニタリング調査業務、並びにモニタリング設備等撤去業務に関する契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。機構と事業者とは、本事業には、本契約とともに、基本協定書、本件入札説明書、本件入札説明書に関する質問回答、並びに本件入札説明書に記載の機構の指定する様式に従い作成され、入札時に提出された提案書に定める事項が適用されることを確認する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「仮設備」とは、要求水準書【別表 1.2 用語の定義】に定める仮設備をいう。
(2) 「環境モニタリング調査業務」とは、要求水準書【別表 1.2 用語の定義】に定める環境モニタリング調査業務をいう。
(3) 「環境モニタリング調査企業」とは、事業者から直接、第 5 章の環境モニタリング調査業務を受託し又は請け負う企業をいう
(4) 「環境モニタリング調査業務のサービス対価」とは、サービス対価のうち環境モニタリング調査業務の対価をいう。
(5) 「基本協定書」とは、本事業に関して機構と構成員との間で令和 2 年●月●日に締結された基本協定が記載された書面をいう。
(6) 「協力会社」とは、入札参加者の構成員以外の者で、事業者から直接業務を受託し又は請け負う者をいう。
(7) 「研究施設」とは、要求水準書【別表 1.2 用語の定義】に定める研究施設をいう。
(8) 「坑口設備」とは、要求水準書【別表 1.2 用語の定義】に定める坑口設備をいう。
(9) 「構成員」とは、落札者の構成員をいう。
(10) 「坑道埋め戻し及び原状回復企業」とは、事業者から直接、第 4 章の坑道埋め戻し及び原状回復業務を受託し又は請け負う企業をいう。
(11) 「坑道埋め戻し及び原状回復業務」とは、要求水準書【別表 1.2 用語の定義】に定める坑道埋め戻し業務をいう。
(12) 「坑道埋め戻し及び原状回復業務のサービス対価」とは、サービス対価のうち坑道埋め戻し及び原状回復業務の対価をいう。
(13) 「坑内設備」とは、要求水準書【別表 1.2 用語の定義】に定める坑内設備をいう。
(14) 「サービス対価」とは、本契約に基づく事業者の債務履行に対し、機構が一体として支払う対価をいう。
(15) 「四者協定等」とは、岐阜県、xx市、xx市、動力炉・核燃料開発事業団の四者間における「xx地科学センターにおける地層科学研究に係る協定書」(平成 7 年 12 月 28 日)、xx市、核燃料サイクル開発機構との間における「土地賃貸借契約に係る協定書」(平成 14年 1 月 17 日)及び岐阜県、xx市、機構の三者間における「xxx深地層研究所に係る環境保全協定書」(平成 17 年 11 月 14 日)に基づく協定をいう。
(16) 「事業開始日」とは、別紙 1 の日程表において予定された本事業を開始する日をいう。
(17) 「事業指針」とは、本契約、実施方針等、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答及び事業者提案書等に示された本事業遂行の指針をいう。
(18) 「事業者」とは、機構と本契約を締結し、本事業を遂行する者をいう。
(19) 「事業者提案書等」とは、落札者が入札手続において機構に提出した入札提出書類、機構からの質問に対する回答書その他落札者が本契約締結までに機構に提出した一切の書類をいう。
(20) 「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。ただし、初年度は、令和 2 年
●月●日から始まるものとする。
(21) 「事業用地」とは、要求水準書【別図 1.1】ないし【別図 1.3】に示される本事業を実施する場所をいう。
(22) 「実施方針等」とは、令和元年 8 月 9 日に公表されたxxx深地層研究所の坑道埋め戻し等事業実施方針、及び令和元年●月●日に公表されたxxx深地層研究所の坑道埋め戻し等事業実施方針に関する質問及び意見に対する回答をいう。
(23) 「立坑設備」とは、要求水準書【別表 1.2 用語の定義】に定める立坑設備をいう。
(24) 「地下施設」とは、要求水準書【別表 1.2 用語の定義】で定める地下施設をいう。
(25) 「地上施設」とは、要求水準書【別表 1.2 用語の定義】で定める地上施設をいう。
(26) 「提案書」とは、落札者が機構に提出した入札価格、入札提案、機構からの質問に対する回答書その他の落札者及び事業者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(27) 「提案水準」とは、要求水準をすべて満たす提案書等において提案された内容及び水準をいう。
(28) 「日程表」とは、第 5 条(事業日程)に規定されるものをいう。
(29) 「入札説明書」とは、本事業に関し令和元年 9 月 27 日に公表された入札説明書(公表後の変更を含む。)をいう。
(30) 「入札説明書等」とは、入札説明書、要求水準書、基本協定書(案)、本契約書(案)及びその他入札公告時に示した資料(公表後の変更を含む。)の総称をいう。
(31) 「不可抗力」とは、機構及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、災害対策基本法第 2 条第 1 項に定める災害、その他地滑り、突発的な湧水、ガス噴出、落盤等の災害や、騒乱、暴動、第三者の行為、工事用電力の停電、その他の自然的又は人為的な現象によるもの(入札説明書等で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)等をいう。但し、「法令」の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(32) 「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等(確定を要するものについては確定したもの、上級裁判所の判断のあるものについてはより上級の裁判所の判断を優先させる。)をいう。
(33) 「本事業」とは、要求水準書【別表 1.2 用語の定義】で定める事業をいう。
(34) 「モニタリング設備等撤去業務」とは、要求水準書【別表 1.2 用語の定義】に定めるモニタリング設備等撤去業務をいう。
(35) 「モニタリング設備等撤去期間」とは、要求水準書で定めるモニタリング設備等撤去業務の実施期間をいう。
(36) 「モニタリング設備等撤去企業」とは、とは、事業者から直接、第 6 章のモニタリング設備等撤去業務を受託し又は請け負う企業をいう。
(37) 「モニタリング設備等撤去業務のサービス対価」とは、サービス対価のうちモニタリング設備等撤去業務の対価をいう。
(38) 「要求水準書」とは、本件入札説明書に添付される要求水準書をいう。
(39) 「要求水準」とは、要求水準書に規定されている事項、水準をいう。
第2章 総則
(目的)
第2条 本契約は、本事業を円滑に実施するために、本事業における機構及び事業者の役割と基本的合意事項について定めるとともに、本事業の実施に際しての条件を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共性を有する事業であることを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 機構は、本事業が民間の資金、技術的能力を活用し、民間事業者の創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
(四者協定等の遵守)
第4条 機構は、本事業の実施に当たり、四者協定等の内容及び趣旨に基づく基準等を遵守する。 2 事業者は、本事業の実施に当たり、四者協定等の内容及び趣旨に基づく基準等の内容を十分理
解し、機構によるこれらの遵守に協力する。
(事業日程)
第5条 本事業は、別紙 1(日程表)に従って実施されるものとする。
(本事業の実施)
第6条 事業者は、本契約の規定に従い、事業用地において、要求水準書で特定された本事業の目的のため、提案水準に従って本事業を実施する。
2 事業者は、本契約において別途規定されている場合を除き、本契約に従い、本事業を履行するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、本事業を適正かつ確実に実施するものとし、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。また、本契約に別途規定されている場合を除き、機構の本事業に関する確認若しくは立会又は事業者から機構に対する報告、通知若しくは説明を理由として、事業者はいかなる本契約における事業者の責任をも免れず、当該確認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、機構は何ら責任を負担しない。
3 事業者は、要求水準書の定めに従い、総括責任者を配置する。
4 事業者が本事業の実施に関して、第三者と業務委託契約、請負契約等を締結する場合には、契
約締結予定日の 10 営業日前までに、機構に対し、その者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した機構の定める様式による書面により通知するとともに、当該契約書案を提示してその写しを提出し、機構の承諾を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
(事業者の資金調達)
第7条 本事業の実施に関する一切の費用は、本契約で特段の規定がある場合を除きすべて事業者が負担する。本事業に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任と費用負担において行う。
2 事業者は、PFI 法第 75 条(支援等)に規定された法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力する。事業者は、かかる支援が適用される場合には、これを機構が事業者に対して支払うサービス対価の軽減に充当することについて、機構と協議する。
(増加費用への対応)
第8条 本事業の遂行において、機構が負担すべき増加費用が発生した場合、機構は、その増加費用の全部又は一部の負担に代えて、事業者がその後に行うべき業務の内容を変更することができる。この場合において、業務の内容の変更は、機構と事業者で協議の上、これを定める。但し、かかる協議が調わない場合には、機構が合理的な変更内容を定めて事業者に通知し、事業者はかかる通知内容に従う。
(関係者協議会)
第9条 機構及び事業者は、本事業に関する協議を行うことを目的として関係者協議会を設置することができる。
(許認可、届出等)
第10条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者が自らの責任と費用負担において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業者が自らの責任と費用負担において行う。但し、機構が取得・維持すべき許認可及び機構が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、機構に事前説明及び事後報告を行うとともに、各種許認可又は届出等の書類の写しを遅滞なく機構に提出する。
3 機構は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得、届出等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 事業者は、機構からの要請がある場合は、機構による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 事業者は、許認可等の申請の遅延により増加費用が生じた場合、当該増加費用を負担する。但し、当該遅延が機構の責めに帰すべき事由による場合は、機構が当該増加費用を負担する。
6 事業者は、本契約の締結後 10 営業日以内に、要求水準書に定める事業費内訳書を作成し、機構に提出し、その承諾を得なければならない。
7 事業者は、一部完了検査の度に、事業費内訳書に基づいて、完成項目及び金額を明示した書面を機構に提出し、その承諾を得なければならない。
(保険)
第11条 事業者は、本事業期間中、事業者の判断により自ら加入する保険のほか、自らの責任において、自ら、又は坑道埋め戻し及び原状回復企業、環境モニタリング調査企業、モニタリング設備等撤去企業をして、別紙 2(事業者等がxxする保険)に定める保険(提案書において事業者がxxすることを提案した保険を含む。)に加入し、又は加入させ、保険料を負担する。事業者は、かかる保険の保険証書又はこれに代わるものを、当該保険契約締結予定日の 10 営業日前までに機構に提示しなければならない。
(事業用地等の瑕疵)
第12条 事業用地、地下施設その他本事業の施工箇所に、本契約締結前には合理的に予測できない瑕疵が存在し、当該瑕疵により本事業の実施に際し、事業者に生じた合理的な追加費用又は損害については、合理的な範囲内で機構の負担とする。
(臨機の措置)
第13条 事業者は、災害防止その他の事由により特に必要と認める場合は、災害防止等のための臨機の措置をとり、災害等による損害が可能な限り少なくなるよう努めなければならない。この場合において必要と認めるときは、事業者は、緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめ機構の意見を求めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置について遅滞なく機構に対し通知しなければならない。
3 機構は、災害防止その他本事業の遂行上特に必要と認める場合は、事業者に対し臨機の措置をとることを求めることができる。この場合、事業者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 第 1 項及び前項の措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして、事業者がサービス対価の範囲において負担することが明らかに適当でないと認められる部分については、機構がこれを負担する。この場合における機構の負担額は、機構と事業者が協議の上定める。
(一般的損害)
第14条 本事業の実施にあたり事業者に生じた損害は、機構の帰責事由により生じたもの及び本契約において機構の負担とする別段の定めがあるものを除き、事業者の負担とする。
(第三者に対する損害)
第15条 事業者は、本事業の実施について、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が発生した場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 機構は、本事業の実施について機構の責めに帰すべき事由により第三者に損害が発生した場合は、その損害を賠償しなければならない。
3 本事業の実施について第三者に発生した損害で、機構及び事業者のいずれの責めに帰すべき
事由により発生したか明らかでないものは、不可抗力により発生した損害に準じて第 79 条(不可抗力による増加費用及び損害の取扱い) に規定する負担割合に従い、機構及び事業者が負担する。
第3章 要求水準の確認
(要求水準確認計画書の作成等)
第16条 事業者は、要求水準書の定めに従って機構と協議を行い、要求水準確認計画書を作成のうえ、機構に提出し、確認を受ける。
(要求水準確認報告書の作成等)
第17条 事業者は、要求水準書の定めに従って要求水準確認計画書に記載された確認項目が適正に実施されているかを確認し、その結果を要求水準確認報告書として取り纏めて機構に提出し、確認を受ける。
(設計図書の照査)
第18条 事業者は、要求水準に従い本事業の実施前及び実施中において、機構が作成した設計図書の照査を行う。
2 事業者は、前項の設計図書の照査の結果、設計図書の誤謬、脱漏、不明確及び工事現場との不一致等の事実を発見した場合、該当する事実が確認できる内容の技術連絡書(地形図、設計図書との対比図、施工図等を含む。)を機構に提出し、確認を受ける。また、事業者は、機構からさらなる資料の提出を求められた場合は、これに従うものとする。
(設計図書の変更)
第19条 機構は、設計図書の変更が必要と認めるときは、事業者に対して変更内容を記載した書面を交付する。事業者は、機構から当該書面を受領した後、機構と事業者の協議に基づき、機構が指定した合理的な時期までに、機構に対してかかる設計の変更に伴い発生する費用、各業務期間又は業務工程の変更の有無等の検討結果を記載した書面を提出しなければならない。設計図書の変更の内容は、機構と事業者で協議の上、これを定める。但し、かかる協議が調わない場合には、機構が合理的な変更内容を最終的に定めて設計図書を変更する。
2 機構が、設計図書の変更を行う場合、当該変更により生じた増加費用等の負担については次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該変更が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合は事業者が負担する。
(2) 当該変更が不可抗力に基づく場合は第 79 条、法令等の改正等に基づく場合は第 82 条の規定に従う。
(3) 当該変更が前各号に定める事由以外の事由に基づく場合は機構が負担する。
3 機構が設計図書の変更を行う場合、当該変更により坑道埋め戻し業務又は原状回復業務に係
る費用が減少したときには、機構と事業者で協議の上、機構は第 68 条(坑道埋め戻し及び原
状回復業務のサービス対価の支払い)に基づき機構が事業者に支払うサービス対価のうち坑道埋め戻し対価及び原状回復業務の対価の減少額相当分を同額減少させることができる。
4 機構が設計図書の変更を行う場合、当該変更により環境モニタリング調査業務に係る費用が
減少したときには、機構と事業者で協議の上、機構は第 69 条(環境モニタリング調査業務のサービス対価の支払い)に基づき機構が事業者に支払うサービス対価のうち環境モニタリング調査業務の対価の減少額相当分を同額減少させることができる。
5 機構が設計図書の変更を行う場合、当該変更によりモニタリング設備等撤去業務に係る費用
が減少したときには、機構と事業者で協議の上、機構は、第 70 条(モニタリング設備等撤去業務のサービス対価の支払い)に基づき機構が事業者に支払うサービス対価のうちモニタリング設備等撤去業務の対価の減少額相当部分を同額減少させることができる。
(全体工程表の作成)
第20条 事業者は、要求水準書の定めに従い、各業務の着手前に機構と協議を行い、各種書類の提出時期と協議調整工程を盛り込んだ各業務の全体工程表を作成のうえ、機構に提出し、確認を受ける。
(打合せ及び記録等の作成)
第21条 事業者は、機構及びその他関係機関と協議を行ったときは、その内容について、その都度打合せ記録等を作成・記録し、相互に確認する。
(リサイクル計画書の作成)
第22条 事業者は、本事業の実施に当たって、建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い計画に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として作成し、機構に提出する。
第4章 坑道埋め戻し及び原状回復
第 1 節 業務内容等 (坑道の埋め戻し及び原状回復業務の内容)
第23条 事業者は、坑道埋め戻し及び原状回復業務として、次の各号に掲げる業務を事業指針の定めに従い実施する。
(1) 坑道埋め戻し業務
(2) 地上設備等撤去業務
(3) 坑道維持及び埋め戻し設備の点検保守・運転・維持管理業務
(4) 排水処理設備運転・監視業務
(5) 前施工業者(機構が発注しているxxx深地層研究所研究坑道掘削工事 A 工区その 8 及び B 工区その 8 の施工業者)からの業務の引継ぎ
(6) その他必要となる業務
(業務期間)
第24条 事業者は、坑道埋め戻し及び原状回復業務を別紙 1(日程表)に定める坑道埋め戻し及び原状回復業務期間において実施し、坑道埋め戻し及び原状回復業務の完了予定日までに完成させる。
(業務実施の体制)
第25条 事業者は、第 23 条(坑道の埋め戻し及び原状回復業務の内容)の各業務を統括する統括責任者(以下「統括責任者」という。)を配置し、各業務全般の管理を行わせる。
2 事業者は、業務に関して連絡可能な窓口を事業用地内に設置し、施設利用時の不具合等に対する即応体制を確保する。
3 事業者は、災害等を含む緊急時等の対応として、24 時間常時連絡可能な体制を確保するとともに、危機管理に努める。
4 事業者は、各業務につき、必要な業務遂行能力を有するものを配置し、従事させる。なお、各業務に必要な有資格者は、事業者が手配する。
(業務計画書)
第26条 事業者は、第 23 条(坑道の埋め戻し及び原状回復業務の内容)の各業務の実施前に、要求水準書に従い、機構と協議のうえ、業務計画書を作成し、機構に提出する。
2 事業者は、次の各号に掲げる場合には、機構に確認のうえ、業務計画書を修正し、再度機構の確認を受けなければならない。
(1) 業務計画書の提出後、業務計画書の記載内容に変更があった場合
(2) 機構により業務計画書の記載内容が不適切と判断された場合
3 事業者は、坑道埋め戻し及び原状回復業務の開始までに、要求水準書に従い、省エネルギーに係る業務計画書を作成し、機構に提出する。
(業務の実施)
第27条 事業者は、事業指針及び前条の業務計画書に基づき、坑道埋め戻し及び原状回復業務を実施する。
(第三者の使用)
第28条 事業者は、基本協定書第 11 条(業務の委託等)に定める者に同項に定める範囲で坑道埋め戻し及び原状回復業務の実施を請け負わせることができる。この場合、事業者は、当該業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の 10 営業日前までに、機構に対し、その旨を書面で通知するとともに、当該契約書案を提示し、機構の承諾を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとする場合も同様とする。
2 前項に基づき、坑道埋め戻し業務又は原状回復業務の全部又は一部を受託し又請け負った坑道埋め戻し及び原状回復企業がさらにその業務の一部をその他の第三者(以下本条において
「下請人等」という。)に委託し又は請け負わせる場合は、事業者は速やかに機構に対してその旨を記載した書面を提出し、承諾を得なければならない。ただし、坑道埋め戻し及び原状回復企業は、坑道埋め戻し及び原状回復業務の全部または大部分を一括して第三者に委託し又は請け負わせることはできない。
3 機構は、下請人等が坑道埋め戻し及び原状回復業務の実施につき著しく不適当と認められたときは、事業者に対しその変更を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
4 坑道埋め戻し及び原状回復企業及び下請人等(以下、総称して「坑道埋め戻し及び原状回復企
業等」という。)の使用は、第 2 項の機構の承諾にかかわらず、すべて事業者の責任と費用負担において行うものとし、坑道埋め戻し及び原状回復企業等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 坑道埋め戻し及び原状回復企業等に関する何らかの紛争等に起因して坑道埋め戻し及び原状回復業務が遅延した場合において、機構又は事業者に生じることとなる増加費用及び損害については、すべて事業者が負担する。
第 2 節 機構による坑道埋め戻し及び原状回復業務の確認等
(業務報告)
第29条 事業者は、要求水準書に従って、坑道埋め戻し及び原状回復業務について、次の各号に掲げる報告書等を作成し、機構に提出する。
(1) 業務報告書
(2) 省エネルギーに係る業務報告書
(3) 法定点検に係る報告書
2 事業者は、業務の遂行に支障をきたすような重大な事態が発生した場合は、遅滞なく、機構に報告する。
(業務モニタリングの実施等)
第30条 事業者は、自らが提供する坑道埋め戻し及び原状回復業務に係る提案水準を確保するため、坑道埋め戻し及び原状回復業務に関し、別紙 5(業務状況の監視及び改善措置について)に従い、自ら業務モニタリングを行う。
2 機構は、事業者が提供する坑道埋め戻し及び原状回復業務に係る提案水準を確保するため、坑道埋め戻し及び原状回復業務に関し、別紙 5(業務状況の監視及び改善措置について)に定めるほか、次の各号により業務モニタリングを行う。
(1) 機構は、坑道埋め戻し及び原状回復企業立会いのもとで、坑道埋め戻し及び原状回復業務に関する業務モニタリングを実施する。事業者は実施記録を準備して、現場で機構の業務モニタリングを受ける。
(2) 坑道埋め戻し及び原状回復業務に関する業務モニタリングは、提案水準との照合、及びこれにより確認された坑道埋め戻し及び原状回復業務の進捗状況と提案水準との照合により実施する。
(3) 地下水観測装置の動作確認試験等は、事業者の責任及び費用により行う。なお、各種設備の点検、試運転等は、機構による業務モニタリングの前に事業者が実施し、その報告書を機構に提出する。点検試運転等の必要な各種設備については、機構と事業者の協議により決定し、機構は、試運転等に立ち会うことができる。
(4) 事業者は、試運転とは別に、各種設備、備品等の取扱いに関する機構への説明を実施する。 3 機構は、前項の業務モニタリングの結果、提案水準が維持されていないと判断した場合には、
別紙 5(業務状況の監視及び改善措置について)に定める方法に従い、坑道埋め戻し及び原状回復業務のサービス対価の減額、支払留保その他の改善要求措置等を行うことができる。
4 第 2 項の業務モニタリングにかかる費用のうち、事業者について生じる費用は、事業者の負担とする。
5 事業者は、何らかの事由で坑道埋め戻し及び原状回復業務に係る提案水準を達成できない状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を記載した書面を直ちに機構に対して提出するとともに、かかる書面の提出と同時に口頭にて機構に対してこれを報告しなければならない。
第 3 節 坑道埋め戻し業務の変更、中止及び中断
(坑道埋め戻し及び原状回復業務期間の変更)
第31条 機構は、必要があると認める場合には、坑道埋め戻し及び原状回復業務の全部又は一部について坑道埋め戻し及び原状回復業務期間を変更することができる。
2 不可抗力又は事業者の責めに帰すことができない事由により坑道埋め戻し及び原状回復業務期間を順守できないことを理由として、事業者が坑道埋め戻し及び原状回復業務期間の変更を請求した場合、機構と事業者は協議により当該変更の可否を定めるものとする。ただし、協議が調わないときは、機構が合理的な坑道埋め戻し及び原状回復業務期間を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
3 機構は、前各項により坑道埋め戻し及び原状回復業務期間が変更された場合、必要に応じて別紙 1(日程表)に定める坑道埋め戻し及び原状回復業務の完了予定日を変更するものとする。
(坑道埋め戻し及び原状回復業務期間変更の場合の費用負担)
第32条 機構が事業者に対して坑道埋め戻し及び原状回復業務期間の変更を請求した場合で、機構又は事業者に合理的な増加費用又は損害が生じる場合、その増加費用又は損害の負担については次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 機構の責めに帰すべき事由による場合は、機構が負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者が負担する。
(3) 不可抗力による場合は、第 79 条(不可抗力による増加費用及び損害の取扱い)に規定する負担割合に従い、機構及び事業者が負担する。なお、事業者の損害を機構が負担する場合、当該損害は実損に限り、得べかりし利益を含まないものとし、以下同様とする。
(坑道埋め戻し及び原状回復業務の一時中止)
第33条 機構は、必要と認めた場合、事業者に対して坑道埋め戻し及び原状回復業務の中止の内容を通知して、坑道埋め戻し及び原状回復業務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 機構は、前項により坑道埋め戻し及び原状回復業務の全部又は一部の実施を一時中止させた
場合において、必要と認めたときには、第 68 条(坑道埋め戻し及び原状回復業務のサービス対価の支払い)に基づき機構が事業者に支払う坑道埋め戻し及び原状回復業務のサービス対価の額及び支払方法を変更することができる。
3 第 1 項に基づき坑道埋め戻し及び原状回復業務の実施が一時中止された場合、かかる中止が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合又は不可抗力若しくは法令の変更による場合を除き、事業者において、坑道埋め戻し及び原状回復業務の続行に備え事業用地を維持するための費用、労働者、建設機械器具等を保持するための費用、若しくはその他の坑道埋め戻し業務の施工の一時中止及びその続行に起因して合理的な増加費用が必要となったとき、又は、事業者が坑道埋め戻し業務の一時中止により損害を被ったときは、機構は必要となった合理的な増加費用又は被った合理的な損害を負担する。
(坑道埋め戻し及び原状回復業務の中断)
第34条 機構は、坑道埋め戻し及び原状回復業務の実施の過程におけるデータの取得等の必要な業務を実施し、または関係者を立ち入らせるため、事業者に対して坑道埋め戻し及び原状回復業務の実施の一時中断の内容を通知して、坑道埋め戻し及び原状回復業務の全部または一部の実施を一時中断させることができる。
2 前項に基づき坑道埋め戻し及び原状回復業務の実施についての一時中断が通常想定される中断期間を超えてなされた結果として、事業者に特別な増加費用または損害が生じた場合には、前条第第 2 項及び第 3 項を準用する。
(履行遅滞の場合の措置)
第35条 事業者の責めに帰すべき事由により、別紙 1(日程表)に定める坑道埋め戻し業務の完了予定日又は別紙 1(日程表)に定める原状回復業務の完了予定日までに各業務を完了できない場合において、相当の期間内に完了が可能と機構が認める場合には、機構は各完了予定日を変更することができる。
2 前項の場合、事業者は増加費用を負担するほか、機構の請求に従い、当該業務の完了予定日の
翌日から業務完了の日までの日数について履行遅滞金として遅延日数 1 日につき、坑道埋め戻し及び原状回復業務のサービス対価(機構において出来高確認済の部分がある場合には当該部分に相当する対価を除く。)の 1000 分の 1 に相当する額を機構に支払う。この場合において、事業者の履行遅滞による機構の損害額が履行遅滞金の額を超えるときには、事業者は、その超過額を機構に支払わなければならない。
第 4 節 坑道埋め戻し及び原状回復業務の完了検査等 (事業者による完了検査)
第36条 事業者は、事業者の費用及び責任において、令和 2 年度末、坑道埋め戻し及び原状回復業務の完了の各時点において、坑道埋め戻し及び原状回復業務が完了した部分について一部または全部完了検査を行い、機構に対して、一部または全部完了検査の結果を記載した一部または全部完了検査報告書(内容については、機構が指定する。)を提出しなければならない。
2 事業者は、機構に対して、事業者が前項の一部または全部完了検査を行う 7 日前までに、当該一部または全部完了検査を行う旨を記載した書面を提出する。
3 事業者は、第 1 項の一部または全部完了検査において、坑道埋め戻し及び原状回復業務が提案水準を充足しているか否かについて検査する。
4 機構は、事業者が前項の規定に従って行う一部または全部完了検査への立会いを求めることができる。但し、機構はかかる立会いの実施を理由として、坑道埋め戻し及び原状回復業務の実施の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(機構による完了確認)
第37条 機構は、前条に基づき事業者から一部または全部完了検査報告書を受領した場合、第 30条(業務モニタリングの実施等)に基づく坑道埋め戻し及び原状回復業務の業務モニタリングと同時に、一部または全部完了確認を実施し、坑道埋め戻し及び原状回復業務が提案水準を充足しているか否かを確認する。
2 一部または全部完了確認の結果、坑道埋め戻し及び原状回復業務が提案水準を充足しないと機構が認めた場合、機構は、事業者に対して是正を求めることができる。事業者は、機構から是正を求められた場合は、事業者の負担により当該箇所を是正し、改めて機構の確認を受ける。
3 機構は、一部または全部完了確認を実施した場合でも、坑道埋め戻し及び原状回復業務の全部又は一部について責任を負担するものではない。
(坑道埋め戻し及び原状回復業務の不備)
第38条 機構は、坑道埋め戻し及び原状回復業務が完了したのちに、坑道埋め戻し及び原状回復業務が提案水準を充足していないと認めたときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、提案水準を充足するよう坑道埋め戻し及び原状回復業務を行うことを請求し、又は提案水準を充足するよう坑道埋め戻し及び原状回復業務を行うための費用相当額を請求し、これらとともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項による請求は、機構が坑道埋め戻し及び原状回復業務の完了確認を行った日から 2 年以内に行わなければならない。
3 事業者は、坑道埋め戻し及び原状回復企業をして、機構に対し本条による坑道埋め戻し及び原状回復業務及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、かかる保証書を坑道埋め戻
し企業から徴求し機構に差入れる。当該保証書の様式は、別紙 3(保証書様式)に定める様式による。
4 機構は、地下水観測装置の維持管理及び事業者の設置した採水用排水管が瑕疵(本事業契約の
不適合)により滅失又は毀損したときは、第 2 項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損
を知った日から 1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
第5章 環境モニタリング調査
第 1 節 業務内容等
(環境モニタリング調査業務の内容)
第39条 事業者は、環境モニタリング調査業務として、次の各号に掲げる業務を事業指針に従い実施する。
(1) 研究所用地周辺の井戸における地下水位調査業務
(2) 研究所用地周辺河川流量測定業務
(3) 研究所からの排出水、立坑湧水及び狭間川の水質分析業務
(4) 研究所用地周辺騒音・振動調査業務
(5) 研究所用地周辺土壌調査業務
(6) 地下水観測システムの維持管理業務
(7) 研究所用地内及び研究所用地周辺のボーリング孔等における水圧・水質観測業務
(8) 研究所用地、xxx用地、瑞浪地科学研究館、瑞浪国際地科学交流館における植栽等構内維持管理業務
(9) 前各号の業務の前実施者からの業務の引継ぎ
(10) その他必要となる業務
(業務期間)
第40条 事業者は、環境モニタリング調査業務を別紙 1(日程表)に定める環境モニタリング調査期間において実施する。
(業務実施の体制)
第41条 事業者は、第 39 条(環境モニタリング調査業務の内容)の各業務を統括する統括責任者を配置し、各業務全般の管理を行わせる。
2 事業者は、業務に関して連絡可能な窓口を事業用地内に設置し、施設利用時の不具合等に対する即応体制を確保する。
3 事業者は、災害等を含む緊急時等の対応として、24 時間常時連絡可能な体制を確保するとともに、危機管理に努める。
4 事業者は、各業務につき、必要な業務遂行能力を有するものを配置し、従事させる。なお、各業務に必要な有資格者は事業者が手配する。
(業務計画書)
第42条 事業者は、第 39 条(環境モニタリング調査業務の内容)の各業務の実施前に、要求水準書に従い、機構と協議のうえ、業務計画書を作成し、機構に提出する。
(1) 事業者は、次の各号に掲げる場合には、機構に確認のうえ、業務計画書を修正し、再度機構の確認を受けなければならない。
(2) 業務計画書の提出後、業務計画書の記載内容に変更があった場合
(3) 機構により業務計画書の記載内容が不適切と判断された場合
(業務の実施)
第43条 事業者は、事業指針及び前条の業務計画書に基づき、環境モニタリング調査業務を実施する。
2 事業者は、環境モニタリング調査業務を実施する場合には、善良な管理者の注意をもって実施しなければならない。
(大学等に対する協力)
第44条 事業者は、機構や機構と協力関係にある大学・関係研究機関、自治体、監督官庁等が、モニタリングの補足情報を得るために実施する埋め戻し時の岩石や地下水の採取等の調査等に対し、できる限り協力するものとする。
(第三者の使用)
第45条 事業者は、基本協定書第 11 条(業務の委託等)に定める者に同項に定める範囲で環境モニタリング調査業務の実施を請け負わせることができる。この場合、事業者は、当該業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の 10 営業日前までに、機構に対し、その旨を書面で通知するとともに、当該契約書案を提示し、機構の承諾を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとする場合も同様とする。
2 前項に基づき、環境モニタリング調査業務の全部又は一部を受託し又は請け負った環境モニタリング調査企業がさらにその業務の一部をその他の第三者(以下本条において「下請人等」という。)に委託し又は請け負わせる場合は、事業者は速やかに機構に対してその旨を記載した書面を提出し、承諾を得なければならなお。ただし、環境モニタリング調査企業は、環境モニタリング調査業務の全部または大部分を一括して第三者に委託し又は請け負わせることはできない。
3 機構は、下請人等が環境モニタリング調査業務の実施につき著しく不適当と認められたときは、事業者に対しその変更を要求することができる。
4 環境モニタリング調査企業及び下請人等(以下、総称して「環境モニタリング調査企業等」と
いう。)の使用は、第 2 項の機構の承諾にかかわらず、すべて事業者の責任と費用負担において行うものとし、環境モニタリング調査企業等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 環境モニタリング調査企業等に関する何らかの紛争等に起因して環境モニタリング調査業務に支障が生じた場合において、機構又は事業者に生じることとなる増加費用及び損害については、すべて事業者が負担する。
(環境モニタリング調査期間変更の場合の費用負担)
第46条 機構が事業者に対して環境モニタリング調査期間の変更を請求した場合で、機構又は事業者に合理的な増加費用又は損害が生じる場合、その増加費用又は損害の負担については次の各号のとおりとする。
(1) 機構の責めに帰すべき事由による場合は、機構が負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者が負担する。
(3) 不可抗力による場合は、第 79 条(不可抗力による増加費用及び損害の取扱い)に規定する負担割合に従い、機構及び事業者が負担する。なお、事業者の損害を機構が負担する場合、当該損害は実損に限り、得べかりし利益を含まないものとし、以下同様とする。
第 2 節 機構による環境モニタリング調査業務の確認等
(業務報告)
第47条 事業者は、第 39 条(環境モニタリング調査業務の内容)の各調査業務について、要求水準書に従って、報告書及び成果品等を作成し、機構に提出する。
(業務モニタリングの実施等)
第48条 事業者は、自らが提供する環境モニタリング調査業務に係る提案水準を確保するため、環境モニタリング調査業務に関し、別紙 5(業務状況の監視及び改善措置について)に基づき自ら業務モニタリングを行う。
2 機構は、事業者が提供する環境モニタリング調査業務に係る提案水準を確保するため、環境モニタリング調査業務に関し、別紙 5(業務状況の監視及び改善措置について)に定めるほか、次の各号により業務モニタリングを行う。
(1) 機構は、環境モニタリング調査企業立会いのもとで、環境モニタリング調査業務に関する業務モニタリングを実施する。事業者は実施記録を準備して、現場で機構の業務モニタリングを受ける。
(2) 環境モニタリング調査業務に関する業務モニタリングは、提案水準との照合、及びこれにより確認された環境モニタリング調査の進捗状況と提案水準との照合により実施する。
3 機構は、前項の業務モニタリングの結果、提案水準が維持されていないと判断した場合には、
別紙 5(業務状況の監視及び改善措置について)に定める方法に従い、環境モニタリング調査業務のサービス対価の減額、支払留保その他の改善要求措置等を行うことができる。
4 第 2 項の業務モニタリングにかかる費用のうち、事業者について生じる費用は、事業者の負担とする。
第 3 節 環境モニタリング調査業務の変更、中止及び中断 (環境モニタリング調査期間の変更)
第49条 機構は、必要があると認める場合には、環境モニタリング調査業務の全部又は一部について環境モニタリング調査期間を変更することができる。
2 不可抗力又は事業者の責めに帰すことができない事由により環境モニタリング調査期間を順守できないことを理由として、事業者が環境モニタリング調査期間の変更を請求した場合、機構と事業者は協議により当該変更の可否を定めるものとする。ただし、協議が調わないときは、機構が合理的な環境モニタリング調査期間を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
(環境モニタリング調査の一時中止)
第50条 機構は、必要と認めた場合には、事業者に対して環境モニタリング調査業務の中止につきその内容を通知して、環境モニタリング調査業務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 機構は、前項により環境モニタリング調査業務の全部又は一部の実施を一時中止させた場合
において、必要と認めたときには、は第 69 条(環境モニタリング調査業務のサービス対価の支払い)に基づき機構が事業者に支払う環境モニタリング調査業務のサービス対価の額及び支払方法を変更することができる。
3 第 1 項に基づき環境モニタリング調査業務の実施が一時中止された場合、かかる中止が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合又は不可抗力若しくは法令の変更による場合を除き、事業者が環境モニタリング調査業務の続行に備え事業用地を維持するための費用、労働者、建設機械器具等を保持するための費用、若しくはその他の環境モニタリング調査業務の一時中止及びその続行に起因して合理的な増加費用が必要となったとき、又は、事業者が環境モニタ
リング調査業務の一時中止により損害を被ったときは、機構は必要となった合理的な増加費用又は被った合理的な損害を負担する。
(環境モニタリング調査の中断)
第51条 機構は、関係者を立ち入らせるため、事業者に対して環境モニタリング調査業務の実施の一時中断の内容を通知して、環境モニタリング調査業務の全部または一部の実施を一時中断させることができる。
第6章 モニタリング設備等撤去
第 1 節 業務内容等
(モニタリング設備等撤去業務の内容)
第52条 事業者は、モニタリング設備等撤去業務として、次の各号に掲げる業務を事業指針に従い実施する。
(1) 研究所用地内及び研究所用地周辺のボーリング孔の観測機器等の撤去及びボーリング孔の閉塞措置業務
(2) 立坑坑口基礎部を含む基礎コンクリートや鋼管杭撤去業務
(3) 研究所用地整地業務
(4) 立坑坑口基礎部を含む基礎コンクリートや鋼管杭撤去業務及び研究所用地整地業務期間中の環境影響調査業務(井戸における地下水位調査、河川流量測定調査、狭間川の水質分析及び騒音・振動調査)
(5) その他必要となる業務
(業務期間)
第53条 事業者は、モニタリング設備等撤去業務を別紙 1(日程表)に定めるモニタリング設備等撤去期間において実施する。なお、前条第 2 号の立坑坑口基礎部を含む基礎コンクリートや鋼管杭撤去業務及び同第 3 号の研究所用地整地業務の実施期間は、別紙 1(日程表)に定める立坑坑口基礎部を含む基礎コンクリートや鋼管杭撤去業務、研究所用地整地業務の期間のとおりとする。
(業務実施の体制)
第54条 事業者は、第 52 条(モニタリング設備等撤去業務の内容)の各業務を統括する統括責任者を配置し、各業務全般の管理を行わせる。
2 事業者は、業務に関して連絡可能な窓口を事業用地内に設置し、施設利用時の不具合等に対する即応体制を確保する。
3 事業者は、災害等を含む緊急時等の対応として、24 時間常時連絡可能な体制を確保するとともに、危機管理に努める。
4 事業者は、各業務につき、必要な業務遂行能力を有するものを配置し、従事させる。なお、各業務に必要な有資格者は事業者が手配する。
(業務計画書)
第55条 事業者は、第 52 条(モニタリング設備等撤去業務の内容)の各業務の実施前に、要求水準書に従い、機構と協議のうえ、業務計画書を作成し、機構に提出する。
2 事業者は、次の各号の場合には、機構に確認のうえ、業務計画書を修正し、再度機構の確認を受けなければならない。
(1) 業務計画書の提出後、業務計画書の記載内容に変更があった場合
(2) 機構により業務計画書の記載内容が不適切と判断された場合
(業務の実施)
第56条 事業者は、事業指針及び前条の業務計画書に基づき、モニタリング設備等撤去業務を実施する。
(第三者の使用)
第57条 事業者は、基本協定書第 11 条(業務の委託等)に定める者に同項に定める範囲でモニタリング設備等撤去業務の実施を委託し又請け負わせることができる。この場合、事業者は、当該業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の 10 営業日前までに、機構に対し、その旨を書面で通知するとともに、当該契約書案を提示し、機構の承諾を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとする場合も同様とする。
2 前項に基づき、モニタリング設備等撤去業務の全部又は一部を請け負ったモニタリング設備等撤去企業がさらにその業務の一部をその他の第三者(以下本条において「下請人等」という。)に委託し又は請け負わせる場合は、事業者は速やかに機構に対してその旨を記載した書面を提出し、承諾を得なければならなお。ただし、モニタリング設備等撤去企業は、モニタリング設備等撤去業務の全部または大部分を一括して第三者に委託し又は請け負わせることはできない。
3 機構は、下請人等がモニタリング設備等撤去業務の実施につき著しく不適当と認められたときは、事業者に対しその変更を要求することができる。
4 モニタリング設備等撤去企業及び下請人等(以下、総称して「モニタリング設備等撤去企業等」
という。)の使用は、第 2 項の機構の承諾にかかわらず、すべて事業者の責任と費用負担において行うものとし、モニタリング設備等撤去企業等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 モニタリング設備等撤去企業等に関する何らかの紛争等に起因してモニタリング設備等撤去業務が遅延した場合において、機構又は事業者に生じることとなる増加費用及び損害については、すべて事業者が負担する。
第 2 節 機構によるモニタリング設備等撤去業務の確認等 (業務報告)
第58条 事業者は、事業指針をもとに、機構と協議のうえ、モニタリング設備等撤去業務に関する業務報告書等を作成し、機構に提出する。
2 事業者は、業務の遂行に支障をきたすような事態が発生した場合は、遅滞なく、機構に報告する。
(業務モニタリングの実施等)
第59条 事業者は、自らが提供するモニタリング設備等撤去業務に係る提案水準を確保するため、モニタリング設備等撤去業務に関し、別紙 5(業務状況の監視及び改善措置について)に従い、自ら業務モニタリングを行う。
2 機構は、事業者が提供するモニタリング設備等撤去業務に係る提案水準を確保するため、モニタリング設備等撤去業務に関し、別紙 5(業務状況の監視及び改善措置について)に定めるほか、次の各号により業務モニタリングを行う。
(1) 機構は、モニタリング設備等撤去企業立会いのもとで、モニタリング設備等撤去業務に関する業務モニタリングを実施する。事業者は実施記録を準備して、現場で機構の業務モニタリングを受ける。
(2) モニタリング設備等撤去業務に関する業務モニタリングは、提案水準との照合、及びこれにより確認されたモニタリング設備等撤去業務の進捗状況と提案水準との照合により実施する。
3 機構は、前項の業務モニタリングの結果、提案水準が維持されていないと判断した場合には、別紙 5(業務状況の監視及び改善措置について)に定める方法に従い、モニタリング設備等撤去業務のサービス対価の減額、支払留保その他の改善要求措置等を行うことができる。
4 第 2 項の業務モニタリングにかかる費用のうち、事業者について生じる費用は、事業者の負担とする。
5 事業者は、何らかの事由でモニタリング設備等撤去業務に係る提案水準を達成できない状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を記載した書面を直ちに機構に対して提出するとともに、かかる書面の提出と同時に口頭にても機構に対してこれを報告しなければならない。
第 3 節 モニタリング設備等撤去業務の変更、中止及び中断 (モニタリング設備等撤去期間の変更)
第60条 機構は、必要があると認める場合には、モニタリング設備等撤去業務の全部又は一部についてモニタリング設備等撤去期間を変更することができる。
2 不可抗力又は事業者の責めに帰すことができない事由によりモニタリング設備等撤去期間を順守できないことを理由として、事業者がモニタリング設備等撤去期間の変更を請求した場合、機構と事業者は協議により当該変更の可否を定めるものとする。ただし、協議が調わないときは、機構が合理的なモニタリング設備等撤去期間を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
3 機構は、前各項によりモニタリング設備等撤去期間が変更された場合、必要に応じて別紙 1(日程表)に定めるモニタリング設備等撤去期間、またこのうち、立坑坑口基礎部を含む基礎コンクリートや鋼管杭撤去業務、研究所用地整地業務の期間を変更するものとする。
(モニタリング設備等撤去期間変更の場合の費用負担)
第61条 機構が事業者に対してモニタリング設備等撤去期間の変更を請求した場合で、機構又は事業者に合理的な増加費用又は損害が生じる場合、その増加費用又は損害の負担については次の各号のとおりとする。
(1) 機構の責めに帰すべき事由による場合は、機構が負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者が負担する。
(3) 不可抗力による場合は、第 79 条(不可抗力による増加費用及び損害の取扱い)に規定する負担割合に従い、機構及び事業者が負担する。なお、事業者の損害を機構が負担する場合、当該損害は合理的な範囲内の実損に限り、得べかりし利益を含まないものとし、以下同様とする。
(モニタリング設備等撤去の一時中止)
第62条 機構は、必要と認めた場合、事業者に対してモニタリング設備等撤去業務の中止の内容を通知して、モニタリング設備等撤去業務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 機構は、前項によりモニタリング設備等撤去業務の全部又は一部の実施を一時中止させた場
合において、必要と認めたときには、第 70 条(モニタリング設備等撤去業務のサービス対価の支払い)に基づき機構が事業者に支払うモニタリング設備等撤去業務のサービス対価の額及び支払方法を変更することができる。
3 第 1 項に基づきモニタリング設備等撤去業務の実施が一時中止された場合、かかる中止が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合又は不可抗力若しくは法令の変更による場合を除き、事業者において、モニタリング設備等撤去業務の続行に備え事業用地を維持するための費用、労働者、建設機械器具等を保持するための費用、若しくはその他のモニタリング設備等撤去業務の施工の一時中止及びその続行に起因して合理的な増加費用が必要となったとき、又は、事
業者がモニタリング設備等撤去業務の一時中止により損害を被ったときは、機構は必要となった合理的な増加費用又は被った合理的な損害を負担する。
(モニタリング設備等撤去の中断)
第63条 機構は、モニタリング設備等撤去業務の実施の過程におけるデータの取得等の必要な業務を実施し、または関係者を立ち入らせるため、事業者に対してモニタリング設備等撤去業務の実施の一時中断の内容を通知して、モニタリング設備等撤去業務の全部または一部の実施を一時中断させることができる。
2 前項に基づきモニタリング設備等撤去業務の実施についての一時中断が通常想定される中断期間を超えてなされた結果として、事業者に特別な増加費用または損害が生じた場合には、前条第第 2 項及び第 3 項を準用する。
(履行遅滞の場合の措置)
第64条 事業者の責めに帰すべき事由により、別紙 1(日程表)に定めるモニタリング設備等撤去期間又はこのうち、立坑坑口基礎部を含む基礎コンクリートや鋼管杭撤去業務、研究所用地整地業務の期間までに各業務の完了ができない場合において、相当の期間内に完了が可能と機構が認める場合には、機構は各完了予定日を変更することができる。
2 前項の場合、事業者は増加費用を負担するほか、機構の請求に従い、モニタリング設備等撤去
期間の終了予定日の翌日から業務完了の日までの日数について履行遅滞金として遅延日数 1日につき、モニタリング設備等撤去業務のサービス対価(機構が既に引渡を受けた部分がある場合には当該モニタリング設備等撤去業務の対価を除く。)の 1000 分の 1 に相当する額を機構に支払う。この場合において、事業者の履行遅滞による機構の損害額が履行遅滞金の額を超えるときには、事業者は、その超過額を機構に支払わなければならない。
第 4 節 モニタリング設備等撤去業務の完了検査等 (事業者による完了検査)
第65条 事業者は、事業者の費用及び責任において、進捗に応じ、モニタリング設備等撤去業務が完了した部分について一部または全部の完了検査を行い、機構に対して、一部または全部の完了検査の結果を記載した一部または全部の完了検査報告書(内容については、機構が指定する。)を提出しなければならない。
2 事業者は、機構に対して、事業者が前項の一部または全部の完了検査を行う 7 日前までに、当該一部または全部の完了検査を行う旨を記載した書面を提出する。
3 事業者は、第 1 項の一部または全部の完了検査において、モニタリング設備等撤去業務が提案水準を充足しているか否かについて検査する。
4 機構は、事業者が前項の規定に従って行う一部または全部の完了検査への立会いを求めることができる。但し、機構はかかる立会いの実施を理由として、モニタリング設備等撤去業務の実施の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(機構による完了確認)
第66条 機構は、前条に基づき事業者から一部または全部の完了検査報告書を受領した場合、第 59 条(業務モニタリングの実施等)に基づくモニタリング設備等撤去業務の業務モニタリングと同時に、一部または全部の完了確認を実施し、モニタリング設備等撤去業務が提案水準を充足しているか否かを確認する。
2 一部または全部の完了確認の結果、モニタリング設備等撤去業務が提案水準を充足しないと機構が認めた場合、機構は、事業者に対して是正を求めることができる。事業者は、機構から是正を求められた場合は事業者の負担により当該箇所を是正し、改めて機構の確認を受ける。
3 機構は、一部または全部の完了確認を実施した場合でも、モニタリング設備等撤去業務の全部又は一部について責任を負担するものではない。
(モニタリング設備等撤去業務の不備)
第67条 機構は、モニタリング設備等撤去業務が完了したのちに、モニタリング設備等撤去業務が提案水準を充足していないと認めたときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、提案水準を充足するようモニタリング設備等撤去業務を行うことを請求し、又は提案水準を充足するようモニタリング設備等撤去業務を行うための費用相当額を請求し、これらとともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項による請求は、モニタリング設備等撤去業務が完了した日から 2 年以内に行わなければならない。但し、それが事業者の故意または重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことができる期間は、モニタリング設備等撤去業務が完了した日から 10 年とする。
3 事業者は、モニタリング設備等撤去企業をして、機構に対し本条によるモニタリング設備等撤去業務及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、かかる保証書をモニタリング設備等撤去企業から徴求し機構に差入れる。当該保証書の様式は、別紙 3(保証書様式)に定める様式による。
第7章 サービス対価の支払い
(坑道埋め戻し及び原状回復業務のサービス対価の支払い)
第68条 機構は、事業者に対し、第 4 章に規定する坑道埋め戻し及び原状回復業務のサービス対価として、総額金●を、別紙 4 に定める支払手続きに則り、別紙 4 に定める支払時期及び支払金額に従って、支払う。
2 前項に定める坑道埋め戻し及び原状回復業務のサービス対価は、別紙 4 に定める算定方法に従って改定されるものとする。
3 機構が第 30 条(業務モニタリングの実施等)に定めるモニタリング、その他業務確認等により、坑道埋め戻し及び原状回復業務について、事業指針及び提案水準に定める水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合、機構は、事業者に対して支払う坑道埋め戻し及び原状回復業務のサービス対価を、事業指針及び提案水準未達の程度に応じて、別紙 5
(業務状況の監視及び改善措置について)の定めに従って減額する。
(環境モニタリング調査業務のサービス対価の支払い)
第69条 機構は、事業者に対し、第 5 章に規定する環境モニタリング調査業務のサービス対価として、総額金●を、別紙 4 に定める支払手続きに則り、別紙 4 に定める支払時期及び支払金額に従って、支払う。
2 前項に定める環境モニタリング調査業務のサービス対価は、別紙 4 に定める算定方法に従って改定されるものとする。
3 機構が第 48 条(業務モニタリングの実施等)に定める業務モニタリング、その他業務確認等により、環境モニタリング調査業務について、事業指針及び提案水準に定める水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合、機構は、事業者に対して支払う環境モニタリング調査業務のサービス対価を、事業指針及び提案水準未達の程度に応じて、別紙 5 の定めに従って減額する。
(モニタリング設備等撤去業務のサービス対価の支払い)
第70条 機構は、事業者に対し、第 6 章に規定するモニタリング設備等撤去業務のサービス対価として、総額金●を、別紙 4 に定める支払手続きに則り、別紙 4 に定める支払時期及び支払金額に従って、支払う。
2 前項に定めるモニタリング設備等撤去業務のサービス対価は、別紙 4 に定める算定方法に従って改定されるものとする。
3 機構が第 59 条(業務モニタリングの実施等)に定める業務モニタリング、その他業務確認等により、モニタリング設備等撤去業務について、事業指針及び提案水準に定める水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合、機構は、事業者に対して支払うモニタリング設備等撤去業務のサービス対価を、事業指針及び提案水準未達の程度に応じて、別紙 5の定めに従って減額する。
(サービス対価の返還)
第71条 本契約に定める業務報告書等の提出書類に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は、機構に対して、当該虚偽記載がなければ機構が減額し得たサービス対価に相当する額を返還しなければならない。また、事業者の過失が軽微である場合を除き、当該返還すべきサービス対価相当額に 10%の違約金を付して返還しなければならない。
第8章 契約期間及び契約の終了
第 1 節 契約期間 (契約期間)
第72条 本契約は、本契約の締結日から効力を生じ、令和 10 年 3 月 31 日をもって終了する。
2 本契約期間の終了にかかわらず、第 38 条、第 67 条、第 71 条、第 88 条、第 89 条、第 94 条 2項8 号、第 95 条2 項、第 96 条、第 97 条、第 98 条、第 99 条、第 100 条、第 101 条、第 102条、第 103 条及び第 104 条の規定の効力は存続するものとする。
第 2 節 機構による解除 (事業者の債務不履行による契約解除)
第73条 機構は、事業者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、何らの催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申 立てがあったとき又は任意整理等の手続が着手されたとき若しくはそのおそれがあるとき。
(2) 事業者が振り出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて 1 か月以上滞納金の支払がなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、連続して 1 か月間(事業者が書面をもって説明し、機構が認めた場合にあっては、相当の期間)以上本事業を行わなかったとき。
(5) 事業用地の使用許可が取り消されたとき。
(6) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき。
(7) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると機構が認めるべき相当の理由があるとき。
2 機構は、事業者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、事業者に対し、相当の
期間を定めて催告した上で、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者が、業務に着手すべき期日を過ぎても着手せず、機構が理由の説明を求めても当該遅延について事業者から機構が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、坑道埋め戻し及び原状回復業務又はモニタリング設備等撤去業務の進捗状況が事業指針及び提案水準に定める進度に達せず、若しくは事業用
地についての土地賃貸借期限である令和 4 年 1 月 16 日までに完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 事業者が、業務報告書等その他機構が事業者の業務実績の確認の基礎とした資料等に虚偽の記載があることが判明し、かつ第 71 条(サービス対価の返還)に定めるサービス対価の返還を行わなかったとき。
(4) 事業者が第 85 条(事業者による表明・保証及び誓約)第 1 項の表明・保証に違反したとき。
(5) その他、事業者が本契約又は本契約に基づき合意した条項のいずれかに違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 構成員又は協力会社が、本契約の締結に至るまでの一連の手続き(入札を含む)に関して次の
各号の一に該当したときは、機構は本契約を全部解除することができる。
(1) xx取引委員会が、構成員若しくは協力会社が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は構成員若しくは協力会社が構成事業者である事業者団体が同法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、同法第 7 条の 2 第 1 項の規定に基づく課徴金の納付命令(同法第 8 条の 3 の規定により準用される場合を含む。以下、「納付命令」という。)が行われ、当該納付命令が確定したとき。
(2) 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が構成員、協力会社又は構成員若しくは協力会社が構成事業者である事業者団体(本号及び次号において「構成員等」という。)に対して行われたときは、構成員等に対する命令で確定したものをいい、構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が構成員又は協力会社に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 構成員又は協力会社の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項、第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。
(5) 構成員又は協力会社の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(6) その他構成員又は協力会社の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第 1 号から前号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
4 機構は、事業者、構成員若しくは協力会社(以下、本項において「構成員ら」という。)が次
の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本契約を解除することができる。
(1) 構成員ら若しくは構成員らの役員等(構成員らの役員又はそれらの支店若しくは営業所〔常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下、本条において同じ。)が暴力団等であると認められるとき。
(2) 暴力団員等又は暴力団密接関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
(3) 構成員ら若しくは役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団等を使用したと認められるとき。
(4) 構成員ら若しくは役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5) 構成員ら若しくは役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が本項第 1 号から第 5 号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 構成員らが暴力団員等を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、機構が構成員らに対して当該契約の解除を求め、構成員らがこれに従わなかったとき。
(事業者の債務不履行による契約解除の場合の措置等)
第74条 前条の解除事由に該当する場合においても、機構が本事業を継続させると判断した場合、機構は事業者をして事業者の本契約上の地位を機構が選定した第三者へ譲渡させ、又は事業者の株主をしてその全株式を機構が承諾する第三者へ譲渡させることができる。
2 事業者は、前項の第三者が安全かつ円滑に業務遂行できるよう、業務及び関連設備等の引き継ぎを行わなければならない。
3 機構は、本契約に定める業務のうち、既に機構及び事業者がそれぞれ履行済みの部分について
は解除することができず、また、機構は、事業者に対し、第 68 条から第 70 条の規定に基づくサービス対価のうち、事業者が履行済みの業務に相当する未払いのサービス対価を支払い、その余のサービス対価の支払義務を免れる。
4 機構は、前 3 項に基づき事業者に支払うサービス対価の未払額(契約保証金等の充当、サービス対価との対当額での相殺により決済した場合は、その残額。以下本条及び次条において、「本件サービス対価未払額」という。)から支払日後の割賦手数料を控除した金額を一括して支払うか、本件サービス対価未払額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか、又は事業者との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択できる。
(違約金等)
第75条 第 73 条(事業者の債務不履行による契約解除)の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額の総額を違約金として機構の指定する期限までに支払わなければならない
(1) 解除対象となった業務が坑道埋め戻し及び原状回復業務の場合は、坑道埋め戻し及び原状回復業務のサービス対価の総額から事業者が履行済みの業務に相当するサービス対価を控除した額の 100 分の 10 に相当する額
(2) 解除対象となった業務が環境モニタリング調査業務の場合は、解除された当該一事業年度の環境モニタリング調査対価の 100 分の 10 に相当する額
(3) 解除対象となった業務がモニタリング設備等撤去業務の場合は、モニタリング設備撤去業務のサービス対価の総額から事業者が履行済の業務に相当するサービス対価を控除した額の 100 分の 10 に相当する額
(4) 解除対象が複数の業務にわたる場合には、前 3 号に従って算出される各違約金の合算額
2 構成員又は協力会社が、第 74 条(事業者の債務不履行による契約解除)第 3 項又は第 4 項の各号に掲げる事由に該当する場合には、機構が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ機構が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、事業者は、機構の請求に基づき、
第 1 項に定める区分に従って同項記載の違約金を機構の指定する期限までに支払わなければならない。なお、基本協定書第 14 条(談合等不正行為があった場合の措置)第 1 項に基づき、構成員が機構に対し、違約金の支払いを行った場合は、事業者は当該支払金額の範囲において、本項の支払い義務を免れるものとする。
3 構成員又は協力会社が、第 74 条(事業者の債務不履行による契約解除)第 3 項に該当した場合であって、かつ次の各号の一に該当したときは、機構が本契約を解除するか否かにかかわらず、第 1 項の違約金に加えて契約金額の 100 分の 5 の違約金を別途支払うものとする。なお、
機構と構成員との間で締結された基本協定書第 14 条(談合等不正行為があった場合の措置)
第 2 項に基づき、構成員が機構に対し、違約金の支払いを行った場合は、事業者は当該支払金額の範囲において、本項の支払い義務を免れるものとする。
(1) 第 73 条(事業者の債務不履行による契約解除)第 3 項第 1 号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第 7 条の 2 第 7 項の規定の適用があるとき。
(2) 第 73 条(事業者の債務不履行による契約解除)第 3 項第 2 号及び第 3 号に規定する刑に係る確定判決において、構成員又は提案書等で明示した協力会社が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 構成員及び協力会社が機構に第 74 条(事業者の債務不履行による契約解除)第 3 項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
4 機構は、事業者が機構に差し入れている第 86 条(契約の保証)に基づく契約保証金、契約保
証金に代わる担保となる有価証券等の換価金、保証又は履行保証保険に基づく金員(以下「契約保証金等」という。)を、第 1 項ないし前項の違約金の全部又は一部に充当することができるものとする。
5 機構が、第 73 条(事業者の債務不履行による契約解除)に基づき本契約を解除する場合で、解除時に、事業者に支払うべきサービス対価がある場合には、違約金と対当額で相殺することにより決済することができる。
6 第 73 条(事業者の債務不履行による契約解除)に基づき本契約を解除したことにより、又は
第 73 条(事業者の債務不履行による契約解除)第 3 項又は第 4 項の各号の一に該当することが発覚したことにより、機構が被った損害の額が違約金の額を超過する場合は、機構は、かかる超過額についても事業者に損害賠償請求を行うことができる。
7 事業者が、本条の違約金を機構の機構の指定する期間内に支払わないときは、事業者は、 当
該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を機構に支払わなければならない。
8 次の各号に掲げる者が本契約の全部または一部を解除した場合は、第1項に該当するものとみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について会社更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 2 条第 2 号の再生債務者等
第 3 節 事業者による解除
(機構の債務不履行による契約解除)
第76条 機構が、本契約に基づいて事業者に対して履行すべき支払いを遅延し、かつ、機構が事業者から催告を受けた後 60 日を経てもかかる支払いを行わない場合、事業者は機構に本契約を解除する旨の通知を行い、本契約を解除することができる。
2 第 1 項に規定する場合のほか、機構が本契約上の重要な義務(金銭支払義務を除く。)に違反
し、かつ、事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は本契約の全部を解除することができる。
3 本契約が、本契約に定める業務が完了する前に、本条第 1 項又は第 2 項に基づき、解除されたときは、機構は、事業者に対し、事業者が履行済みの業務に相当する未払いのサービス対価を、機構の選択により、一括で支払うか又は契約解除前の支払いスケジュールどおりに支払う。
4 機構は、xxによる本契約の終了により事業者に発生した合理的な増加費用及び損害を支払う。
5 前項の場合、事業者は、損害、増加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて機構に請求するものとする(以下、機構に対する損害、増加費用の請求につき同じ。)。
第 4 節 機構による任意解除 (機構による任意解除)
第77条 機構は、やむを得ない理由がある場合には、事業者に対して、180 日以上前に通知を行うことにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前条第 3 項ないし第 5 項の規定は、前項に基づく解除に準用する。
第 5 節 不可抗力及び法令等の変更
(不可抗力)
第78条 機構又は事業者は、本契約の締結日後に不可抗力により、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合には、その内容の詳細を直ちに相手方に通知し、当該債務が不可抗力により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。この場合において、当該通知を受けた相手方は、速やかに確認結果を通知するものとする。
2 機構及び事業者は、前条の規定による履行が不能であるとの通知を受けた場合、当該不可抗力に対応するために速やかに関係者協議会において協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 120 日以内に協議が調わない場合は、機構が不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従うものとする。
3 機構又は事業者は、第 1 項に規定する場合において、相手方から履行不能の確認通知を受けたときは、当該履行不能な債務について本契約に基づく履行期日における履行義務を免れ、同時に当該義務に対応するサービス対価の支払請求権も消滅するものとする。ただし、機構又は事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするように努めなければならない。
(不可抗力による増加費用及び損害の取扱い)
第79条 不可抗力により、事業者に生じた増加費用及び損害の負担は、別紙 8(不可抗力による増加費用及び損害の負担)に従うものとし、機構は、支払時期等の負担方法については事業者と協議する。
(不可抗力による解除等)
第80条 機構は、不可抗力により本契約の履行ができなくなったと認める場合には、事業者と協議のうえ、本契約を変更し又は本契約を解除することができる。
2 前項の定めにより本契約が解除された場合、既に機構及び事業者の双方が履行済みの部分については本契約の解除の影響を受けないものとし、機構は、事業者に対し、履行済みの部分に
対するサービス対価を解除前の支払いスケジュールどおりに支払い、その余のサービス対価の支払は免れる。
(法令等の改正等)
第81条 機構又は事業者は、本契約の締結日後に本事業に直接関係する法令等の改正等(以下「法令改正等」という。)がされたことにより、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合には、その内容の詳細を直ちに相手方に通知し、当該債務が履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。この場合において、当該通知を受けた相手方は、速やかに確認結果を通知するものとする。
2 機構及び事業者は、前項により履行が不能であるとの通知を受けた場合、当該法令等改正等に対応するために速やかに関係者協議会において協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、法令改正等が生じた日から 120 日以内に協議が調わない場合は、機構が法令等の改正等に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従うものとする。
3 機構又は事業者は、第 1 項に規定する場合において、相手方から履行不能の確認通知を受けたときは、当該履行不能な債務について本契約に基づく履行期日における履行義務を免れ、同時に当該義務に対応するサービス対価の支払請求権も消滅するものとする。ただし、機構又は事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努めなければならない。
(法令改正等による増加費用及び損害の取扱い)
第82条 法令改正等によって、事業者に追加費用又は損害が生ずる場合、機構は、別紙 7(法令改正等による増加費用及び損害の負担)のとおり、合理的な範囲内でこれを負担するものとし、支払時期等の負担方法については事業者と協議する。この場合、事業者は、追加費用及び損害の内訳及びこれを証する書類を添えて機構に請求するものとする。なお、本事業に直接関係する場合以外の法令等の改正等による事業者の追加費用又は損害については事業者の負担とする。
(法令改正等による解除等)
第83条 機構は、法令改正等により本契約の履行ができなくなったと認める場合には、事業者と協議のうえ、本契約を変更し又は本契約を解除することができる。
2 前項により本契約が解除される場合の措置については、第 80 条(不可抗力による解除等)第
2 項を準用する。
3 第 1 項に基づき、本契約が坑道埋め戻し及び原状回復業務が完了する前に終了したときは、事業者は、機構に対し、事業用地を坑道に維持管理上、問題がない状態にして引き渡さなければならない。
(終了手続の負担)
第84条 本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う損益等は、事業者に帰属する。
第9章 表明・保証及び誓約
(事業者による表明・保証及び誓約)
第85条 事業者は、機構に対して、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事項を表明し、保証する。
(1) 事業者が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) 事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本契約を締結し、履行することにつき法令上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履行したこと。
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること。
2 事業者は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の各号に掲げる事項を機構に対
して誓約する。
(1) 事業者が機構に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権及び譲渡担保の設定その他の処分をする場合には、関連する契約書案を機構に提出した上で事前に機構の承諾を得ること。
(2) 本契約上の権利・義務又は地位及び本事業に関し機構との間で締結した契約に基づく契約上の権利・義務又は地位について、特定の金融機関その他の第三者に対し、譲渡及び担保権の設定その他の処分を行うときは、予めその具体的内容を明らかにし、事前に担保設定等の契約書案を機構に提出した上で、機構の承諾を得ること。
3 機構が前項各号の承諾を与える場合には、次の各号に掲げる条件を付すことができる。
(1) 機構は、本契約に基づきサービス対価の減額ができること
(2) 機構が事業者に対して本契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額をサービス対価から控除できること。
第10章 保証
(契約の保証)
第86条 事業者は、坑道埋め戻し及び原状回復業務、モニタリング設備等撤去業務の履行を確保するため、機構に対して、以下の各号に定めるいずれかの保証又は保険を付さなければならない。
(1) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、機構が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
(2) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(3) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 坑道埋め戻し及び原状回復業務と、モニタリング設備等撤去業務のうち立坑坑口基礎部を含む基礎コンクリートや鋼管杭撤去業務及び研究所用地整地業務にかかる保証金額又は保険金額は、坑道埋め戻し及び原状回復業務と、モニタリング設備等撤去業務のうち立坑坑口基礎部を含む基礎コンクリートや鋼管杭撤去業務及び研究所用地整地業務のサービス対価{ただし、金利支払額(その他費用、立替手数料)を含まず、消費税及び地方消費税を含む}の 10 分の
1 以上の金額とし、保証又は保険の有効期間は、各業務の開始日から終了日とする。なお、入
札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、同上の 10 分の 3 以上とする。
3 環境モニタリング調査業務と、モニタリング設備等撤去業務のうち立坑坑口基礎部を含む基礎コンクリートや鋼管杭撤去業務及び研究所用地整地業務を除く業務にかかる保証金額又は保険金額は、環境モニタリング調査と、モニタリング設備等撤去業務のうち立坑坑口基礎部を含む基礎コンクリートや鋼管杭撤去業務及び研究所用地整地業務を除く業務の各年度のサービス対価{ただし、金利支払額(その他費用)を含まず、消費税及び地方消費税を含む}の 10
分の 1 以上の金額とし、保証又は保険の有効期間は、各業務の開始日から終了日とする。な
お、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、同上の 10 分の 3 以上とする。
4 事業者は、第 1 項第 3 号に定める履行保証保険契約を締結する代わりに、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を建設企業又は維持管理受託者に締結せしめることができる。
5 前項の場合には、事業者は、保証金請求権に、第 75 条(違約金等)による違約金支払債務を被担保債務とする質権を機構のために設定するものとする。かかる質権設定の費用は、事業者の負担とする。
6 事業者は、第 1 項第 3 号又は第 4 項に従い、履行保証保険契約を締結した場合には、履行保証保険の有効期間の開始日までに、履行保証保険契約に基づく保険証券の原本を機構に提出するものとする。但し、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を建設企業又は維持管理受託者に締結させた場合は、前項に従い質権を設定した上で、当該履行保証保険の有効期間の開始日までに、保険証券の原本を機構に提出するものとする。
第11章 その他
(公租公課の負担)
第87条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて事業者の負担とする。機構は、事業者に対してサービス対価及びこれに対する消費税相当額(消費税(「消費税法」(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。)及び地方消費税(「地方税法」(昭和
25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。)相当額をいう。)を支払うほか、本契約に関連するすべての租税について本契約に別段の定めある場合を除き負担しない。
(遅延損害金)
第88条 機構が本契約に基づいて履行すべきサービス対価その他の金銭の支払を遅延した場合、未払額につき履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)を乗じて計算した額の遅延利息を事業者に支払わなければならない。
2 事業者が本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第 8 号)を乗じて計算した額の遅延利息を機構に支払わなければならない。
(損害賠償)
第89条 機構及び事業者は、相手方が本契約上の義務に違反した場合は、本契約に定めのある場合のほか、当該違反により被った損害の賠償をその内訳及びこれを証する書類を添えて、相手方に請求することができる。
(権利義務の処分等)
第90条 事業者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、機構の承諾を得なければならない。
(1) 本契約上の権利又は義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、機構の事前の承諾を得て、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合、これらの割当てを受ける者をして、機構に対して、速やかに別紙 9(出資者誓約書様式)の様式及び内容の誓約書を提出させるものとする。
(財務書類の提出及び経営管理に関する業務モニタリングの実施)
第91条 事業者は、本契約締結日以降、契約期間の終了に至るまで、公認会計士又は監査法人の監査を受けるものとし、事業年度の最終日より 3 ヶ月以内に、会社法上の大会社に準じた公認
会計士又は監査法人の監査済財務書類(会社法第 435 条第 2 項に定める計算書類及びその附属明細書をいう。)及び年間業務報告書を機構に提出し、かつ、機構に対して監査報告及び年間業務報告を行う。また、機構は当該監査済財務書類及び年間業務報告書を公開することができる。
2 事業者は、自らの株主総会(臨時株主総会を含む。)の開催後に、当該株主総会に提出又は提供をされた資料及び当該株主総会の議事録又は議事要旨の写しを機構に提出する。
3 事業者が取締役会を設置している場合は、取締役会の開催後に、当該取締役会に提出又は提供をされた資料及び当該取締役会の議事録又は議事要旨の写しを機構に提出する。
4 事業者は、事業年度の最終日(毎年 3 月 31 日)より 3 か月以内に、次の各号に掲げる計算書類等を機構に提出する。
(1) 当該定時株主総会に係る事業年度における監査済みの会社法第 435 条第 2 項に定める計算書類及びその附属明細書並びにこれらの根拠資料及びこれらの計算書類と事業者の事業収支計画の対応関係の説明資料
(2) 前号に係る監査報告書の写し
(3) 当該事業年度におけるキャッシュ・フロー計算書その他機構が合理的に要求する書類
5 事業者は、何らかの事由で経営管理に係る提案水準が達成できない状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を記載した書面を直ちに機構に対して提出するとともに、かかる書面の提出と同時に口頭にて機構に対してこれを報告しなければならない。
(事業者の兼業禁止)
第92条 事業者は、本契約で実施が認められている業務以外の業務を行ってはならない。
(事業者の解散の制限)
第93条 事業者は本契約に規定する事業者の義務の履行が終了するまでの間、事業者を存続させるものとする。ただし、機構の認める事業者への出資者(事業者の株主をいう。以下同じ。)が、本契約に定める本事業の終了日後の事業者の義務につき、免責的に債務引き受けを行う場合で機構の承諾を受けた場合には、この限りではない。
(情報セキュリティの確保)
第94条 事業者は、本契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、機構の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、機構の情報セキュリティ確保のために、機構が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1) 事業者は、本契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならないこと。
(2) 事業者は、本契約に関して知り得た情報(機構に引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。
(3) 事業者は、本契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、xxxx対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。
(4) 事業者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及び SoftEther を導入した情報システムにおいて、本契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。
(5) 事業者は、機構の承諾のない限り、本契約に関して知り得た情報を機構又は事業者の情報システム以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならないこと。
(6) 事業者は、本事業に関して第三者に委託し、又は下請負をさせた場合は、当該委託又は下請負を受けた者の本契約に関する行為について、機構に対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、情報セキュリティの確保について必要な措置を講じなければならないこと。
(7) 事業者は、機構が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、これに協力すること。
(8) 事業者は、機構の提供した情報並びに事業者及び委託又は下請負を受けた者が本業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、ただちに機構に報告し、機構の指示に従うこと。この契約の終了後においても、同様とすること。
(著作xxの帰属)
第95条 機構が本事業の入札手続において及び本契約に基づき、事業者に対して提供した情報、書類、図面等(機構が著作権を有しないものを除く。)の著作権は、機構に帰属する。
2 事業指針に定める納入物件の所有権、納入物件の著作権及びその他技術情報に係わるものの権利は、全て機構に帰属するものとし、事業者は、機構に無断で産業財産xxの申請を行ってはならない。
(著作権の利用等)
第96条 前条第 2 項のほか、機構は、提案書及び本契約に基づき事業者が機構に提出する一切の書類(以下「成果物」という。)について、機構の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物のうち、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当
するものに係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 事業者は、機構が成果物を次の各号に定めるところにより利用することができるようにしな
ければならず、自ら又は著作権者(機構を除く。)をして、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20
条第 1 項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は機構が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本事業で整備又は維持管理する施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で機構または機構が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。但
し、事前に機構の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物及び本事業で整備又は維持管理する施設の内容を公表すること。
(2) 本事業で整備又は維持管理する施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権の譲渡禁止)
第97条 事業者は、自ら又は著作者をして、成果物にかかる著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは、承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。但し、事前に機構の承諾を得た場合はこの限りではない。
(著作権の侵害防止)
第98条 事業者は、成果物が、第三者の所有する著作権を侵害するものではないことを機構に対して保証する。
2 事業者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、必要な措置を講ずるものとする。
(知的財産xx)
第99条 機構と事業者は、知的財産権(「別紙 6 知的財産権特約条項」第 1 条第 1 項において定義される。)については、別紙 6(知的財産権特約条項)の定めに従うものとする。但し、著作権については、第 95 条から第 98 条までの規定に反しない限りにおいて、別紙 6(知的財産権特約条項)が適用されるものとする。
2 事業者が、第三者の権利対象となっている知的財産権を履行方法として使用するときは、事業者が自らの責任及び費用負担において、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、第三者との間で当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、事業者において、機構が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。
3 前項の紛争により、機構が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、事業者が自らの責任及び費用負担において、機構に代わりこれを履行するものとする。
(秘密保持・個人情報保護等)
第100条 機構及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 公知である場合
(2) 本契約締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4) 裁判所により開示が命ぜられた場合
(5) 機構が独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づきその要件を満たす開示請求を受けた場合
(6) 当事者の弁護士その他本事業にかかるコンサルタント、出資者及び協力会社に守秘義務を課して開示する場合
(7) 事業者が本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関と協議を行う場合
(8) その他法令に基づき開示する場合
2 機構が、前項第 5 号の規定に基づき、請求を受けた場合で、機構において当該請求の内容が、
同法第 5 条の非公開とされるべき情報にあたる可能性があると思慮するときは、機構は事業者に対して、その旨を通知するものとし、事業者は機構に対して非公開とされるべき法律上及び事実上の理由を書面で具体的に機構に示し、機構に協議を求めることができるものとする。
3 事業者は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、機構が貸与するデータ及び帳票資料等に記載された個人情報並びに当該情報から事業者が作成した個人情報(以下、本条において、これらを総称して「個人情報」という。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第
57 号)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)を遵守して取扱う義務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うものとする。
4 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利又は利益を侵害することのないよう、次の各号に掲げる事項を遵守し、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(1) 事業者は、本事業の実施に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務の終了後においても、同様とする。
(2) 事業者は、本事業を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(3) 事業者は、機構の指示がある場合を除き、本事業に関して知り得た個人情報を利用目的以外に利用又は加工し、又は機構の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(4) 事業者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、機構の承諾のない限り、本契約の全部又は一部を再委託することはできない。
(5) 事業者は、業務を処理するために機構から引き渡された個人情報が記録された資料等(フロッピーディスクなどの電磁的記録を含む。)を複製又は複写してはならない。事業者は、機構との契約の履行のために個人情報が記録された資料等を複製又は複写する必要がある場合には、機構に対して、その範囲、数量等を書面により通知して承諾を得なければならない。
(6) 事業者は、本事業を実施するために、機構から提供を受け、又は事業者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本契約終了後速やかに、機構に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、機構が別に指示したときは当該方法による。
(7) 事業者は、業務に関して知り得た個人情報の紛失、破壊、改ざん、き損、漏えいその他の事故を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(8) 事業者は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、き損、漏えいその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、ただちに機構に報告する。
(9) 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により、個人情報の紛失、破壊、改ざん、き損、漏えいその他の事故が発生し、機構が第三者から請求を受け、又は、第三者との間で紛争が発生した場合、事業者は、機構の指示に基づき事業者の責任と費用負担でこれらに対処するものとする。この場合において、機構が直接又は間接の損害を被ったときは、事業者は機構に対して当該損害を賠償しなければならない。
5 事業者は、事業者の役員、従業員、事業者の代理人及びコンサルタント、出資者、又は本事業
に関連して事業者に資金を提供している金融機関に対し、第 1 項及び第 3 項の守秘義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じるものとする。
6 事業者は、委託契約又は請負契約において協力会社に第 1 項、第 3 項及び第 4 項に定める事業者の義務と同様の義務を課すとともに、協力会社をして、協力会社からの再委託先又は再請負人にも委託契約又は請負契約において同様の義務を課させるものとし、協力会社、協力会社から再委託先又は再請負人をして、機構に対し当該義務を負う旨の別紙 10(誓約書様式(秘密保持・個人情報保護等)の様式の誓約書を差し入れさせる。
7 本条に定める事業者の義務は、本契約終了後も存続する。また、事業者の役員、従業員、事業者の代理人及びコンサルタント、出資者、又は本事業に関連して事業者に資金を提供している金融機関などがその地位を失った場合であっても、事業者は、これらの者に対し、守秘義務を遵守させる義務を免れない。
第12章 雑則
(請求、通知等の様式その他)
第101条 本契約及びこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承諾、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して機構と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金額の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して機構と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある
場合を除き、「計量法」(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによる。
5 契約期間の定めについては、「民法」(明治 29 年法律第 89 号)及び「商法」(明治 32 年法律
第 48 号)の定めるところによる。
6 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
(準拠法)
第102条 本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第103条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(解釈)
第104条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、機構及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 本契約、本件入札説明書及び提案書の間に齟齬がある場合、本契約、本件入札説明書、提案書の順にその解釈が優先する。ただし、提案書に記載された内容や水準が要求水準書に記載された内容や水準を超えている場合には当該項目については提案書を優先する。提案書に記載された内容や水準と要求水準書に記載された内容や水準の優劣が不明な場合、事業者は、機構の選択に従い業務を実施するものとする。
3 本契約及び本件入札説明書に定めがない場合、本件入札説明書に対する質問回答のうち契約書(案)にかかる部分に基づき解釈し、当該解釈は提案書に優先する。また、本件入札説明書に対する質問回答は、本件入札説明書記載事項の解釈の指針を示すものとする。なお、実施方針及び実施方針に対する質問回答は、本契約、本件入札説明書及び提案書のいずれにも記載がない又は変更されていない事項に関する場合に解釈の指針を示すものとする。
(融資団との協議)
第105条 機構は、事業者からの要請に基づき、機構において必要と認めた場合には、本事業に関して事業者に融資を行う融資団との間において、機構が本契約に基づき事業者に損害賠償を請求し、また本契約を終了させる際の融資団への事前通知、担保権の設定及び実行並びに協議に関する事項等につき、別途、協定を締結することができる。
本契約締結の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
令和 2 年●月●日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構住 所
氏 名
事 業 者
住 所
氏 名
別紙 1 日程表
契約日 | 令和 2 年●月●日 |
事業開始日 | 令和 2 年●月●日 |
前施行者からの引継ぎ期間 | 令和 2 年 4 月~令和 2 年 5 月 |
坑道埋め戻し及び原状回復業務の完了予定日 | 令和 4 年 1 月 16 日 |
環境モニタリング調査期間 | 令和 2 年 5 月~令和 8 年 12 月 |
モニタリング設備等撤去期間 | 令和 2 年 5 月~令和 10 年 3 月 |
このうち、立坑坑口基礎部を含む基礎コンク | 令和 9 年 1 月~令和 10 年 3 月 |
リートや鋼管杭撤去業務、研究所用地整地業 | |
務の期間 | |
契約終了日 | 令和 10 年 3 月 31 日 |
別紙 2 事業者等がxxする保険
本契約に規定する、事業者等がxxする保険は以下のとおりとする。
事業者及び坑道埋め戻し企業、原状回復企業、環境モニタリング調査企業、モニタリング設備等撤去企業は、以下の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅延なく機構に提示するものとする。
また、機構の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解除をすることができない。
さらに、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担するものとする。
(義務付け保険)
(事業者の提案による保険)
別紙 3 保証書様式
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構契約部長 ●● ●● 殿
保 証 書(案)
〔坑道埋め戻し及び原状回復企業又はモニタリング設備等撤去企業〕(以下「保証人」という。)は、xxx深地層研究所の坑道埋め戻し等事業(以下「本事業」という。)に関連して、【PFI事業者の名称】(以下「事業者」という。)が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。) との間で締結した令和 2 年●月●日付 xxx深地層研究所の坑道埋め戻し等事業契約 (以下「事業契約」という。) に基づいて、事業者が機構に対して負担する第 1 条に定義される主債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義された場合を除き、事業契約において定められるのと同様の意味を有する。
(保証)
第 1 条 保証人は、事業契約第 38 条(坑道埋め戻し及び原状回復業務の不備)第 1 項及び第 2
項、事業契約第 43 条(業務の実施)の不履行及び事業契約第 67 条(モニタリング設備等撤去業務の不備)に基づく事業者の機構に対する債務(以下「主債務」という。)を事業者と連帯して保証する。
(通知義務)
第 2 条 機構は、工期又は期間の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、機構による通知の内容に従って、当然に変更される。
(保証債務の履行の請求)
第 3 条 機構は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、機構が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。機構及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(代位等)
第 4 条 保証人は、事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解除)
第 5 条 保証人は、本保証を解除することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了する。
(管轄裁判所)
第 6 条 本保証に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 7 条 本保証は、日本法に準拠するものとし、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を 2 部作成し、保証人はこれに署名し、1 部を機構に差し入れ、1 部を自ら保有する。
令和●年●月●日
保証人
別紙 4 サービス対価の金額
サービス対価の総額
(単位:円)
項目 | 区分 | サービス対価 | うち消費税及び地方 消費税の額 |
坑道埋め戻し等対価 | |||
環境モニタリング調 査対価 | |||
モニタリング設備等 撤去対価 | |||
サービス対価総額 |
別紙 5 業務状況の監視及び改善措置について第1章 総則
1.基本的考え方
(1)業務状況の監視の基本的考え方
事業期間を通じて安定性を維持し、適正かつ確実に事業が遂行されるよう、事業者の経営管理の状況、事業者が実施する各業務の実施状況(以下「業務状況」という。)並びに要求水準書を含む事業契約に定める要求水準を達成していること及び達成しないおそれが無いことについて、事業者自らが確認及び管理(以下「業務監視」という。)する。要求水準を達成していない場合又は達成しないおそれがある場合は、事業者自らが本事業の各業務を実施する者(以下「業務実施企業」という。)に対して改善要求を行い、要求水準を満たすようにする。
機構は、事業者による確認結果等を監視することにより、要求水準の達成状況を確認する。
(2)改善措置等の基本的考え方
機構は、業務状況を監視した結果、事業者の責めに帰すべき事由により、業務状況が要求水準を達成していない、又は達成しないおそれがあると判断した場合は、事業者に対して、改善勧告、支払の減額、契約解除等の改善措置を講ずる。
なお、以下で定める改善措置等は、機構が事業契約に基づいて行う、他の権利の行使を妨げるものではない。
2.業務状況の監視の方法
① 事業者は、適正かつ確実に事業を遂行するため、また、そのために適切に自らの業務状況を管理するため、事業契約書及び要求水準に基づき、業務の実施方法、業務工程、自らの業務状況の確認の方法及び時期等を示した業務監視計画を作成し、機構に提出して確認を受ける。
② 事業者は、上記①の計画に基づき、業務を実施するとともに、自らの業務状況が要求水準を達成していることを確認する。
③ 事業者は、事業契約書及び要求水準に定める書類を所定の時期までに機構に提出し、上記
②による確認の状況を報告する。
④ 機構は、事業者の報告に基づき、事業者の業務状況が要求水準を達成していることを確認する。
⑤ 機構による業務状況の監視については、書類による確認を基本とし、必要に応じて実地における確認を行う。
3.改善措置の方法
(1)改善勧告及び改善・復旧の措置
① 改善勧告
機構は、業務状況を監視した結果、事業者の責めに帰す事由により、業務状況が要求水準を達成していない、又は達成しないおそれがあると判断した場合は、事業者に対して、直ちに改善及び復旧を図るよう改善勧告を行う。
② 改善・復旧計画書の作成及び確認
事業者は、改善勧告に基づき、次に掲げる事項について示した改善・復旧計画書を作成して、機構に提出する。
ア)業務不履行の内容及び原因
イ)業務不履行の状況を改善及び復旧する具体的な方法、期限及び責任者ウ)事業の実施体制、実施計画等についての必要な改善策
機構は、事業者が提出した改善・復旧計画書の内容が、業務不履行の状況を改善及び復旧できる合理的なものであることを確認する。なお、機構は、その内容が、業務不履行の状況を改善及び復旧できるものとなっていない、又は合理的でないと判断した場合、改善・復旧計画書の変更及び再提出を求めることができる。
ただし、業務不履行の改善に緊急を要し、応急処置等を行うことが合理的と判断される場合については、上記によらず、事業者は自らの責任において適切に応急処置等を行うものとし、これを機構に報告する。
③ 改善・復旧の措置及び確認
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、業務実施企業に対して適切に指導等を行いつつ、直ちに改善及び復旧を図り、機構に報告する。機構は、事業者からの報告を受け、改善及び復旧が図られたことを確認する。
④ 再改善勧告
改善・復旧計画書が提出されない場合、改善・復旧計画書に定められた期限までに改善及び復旧が図られたことが確認できない場合等は、再度上記①の改善勧告を行う。
(2)支払の減額措置
改善勧告を行った場合は、機構は、支払いの留保、事業費の減額又は罰則点の付与の措置を講ずる。
(3)業務実施企業の変更
改善勧告を繰り返しても、業務不履行の状況を改善及び復旧することが明らかに困難であると認められた場合、機構は、事業者との協議により、業務不履行となっている業務を実施する業務実施企業の変更を求めることができる。
(4)契約解除
改善勧告を繰り返しても、業務不履行の状況を改善及び復旧することが明らかに困難であると認められた場合、機構は、事業者の債務不履行と判断して、契約の全部又は業務不履行部分を解除できる。なお、機構は、契約の一部解除により、本事業全体の業務履行の継続が明らかに不可能であると判断した場合、事業者の債務不履行等を理由に契約を終了することがある。この場合、機構は、事業契約書の定めるところに従い、契約を終了する。
第2章 各業務等に係る確認方法
1.経営管理に係る確認方法
(1)書類による確認
事業者は、要求水準書の経営管理の項に規定する提出書類を、それぞれの提出時期までに機構に提出して確認を受ける。なお、機構は事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある場合な
ど、必要に応じて追加の財務状況等に係る書類の提出、報告を求めることができる。
(2)聞き取り等による確認
機構は、書類による確認を行った結果、必要と認める場合は機構自ら又は専門家等による聞き取り調査を実施することができるものとする。
2.坑道埋め戻し及び原状回復業務等に係る確認方法
(1)基本的な考え方
坑道埋め戻し及び原状回復業務、モニタリング設備等撤去業務のうち立坑坑口基礎部を含む基礎コンクリートや鋼管杭撤去業務及び研究所用地整地(以下「坑道埋め戻し及び原状回復業務等」という。)に係る業務状況の監視は、要求水準の確保を図るために各業務が適切に実施されているかどうかを、各業務の責任者が要求水準に基づき業務の管理及び確認を行った上で、事業者は自らにより確認し、機構はその報告に基づき確認を行う。
事業者は、各業務の履行について要求水準確認計画書による確認を行うとともに、業務実施企業が作成した要求水準確認報告書、坑道埋め戻し及び原状回復業務等の履行に伴って作成する各提出書類及び実際の施工状況を基に要求水準の内容を満たしているかどうかの確認を行い、機構に報告を行う。
機構は、事業者の報告に基づき確認を行うことを基本とし、事業者の提出する要求水準確認計画書、要求水準確認報告書、各提出書類及び実際の実施状況を基に、要求水準の内容を満たしているかどうかの確認を行う。
また、機構が必要と認めた場合は、随時、坑道埋め戻し及び原状回復業務等の履行状況の確認を行う場合がある。
(2)書類による確認
事業者は、要求水準書に規定する各種提出書類をそれぞれの提出時期までに機構に提出し、要求水準の達成状況について確認を受ける。
提出書類は、機構の確認に必要な十分な時間の余裕をもって提出する。
機構は、事業者が作成する要求水準確認報告書により達成状況の確認を行い、確認結果を事業者に交付する。
なお、要求水準確認計画書・同報告書の作成は、要求水準書に定める者が実施するものとするが、事業者はこれを提出し包括的な責任を負う。
(3)実地における確認
① 施工の各段階での確認
要求水準を満たさないことが業務終了時点で発見することが困難である場合、または発見できたとしてもその修補を行うことが経済的・時間的・技術的に極めて困難である場合、施工品質の確保のために特に重要な場合等で、施工の各段階で機構が必要と認めた場合には、品質等について設計図書若しくは要求水準確認計画書に従っているかどうか及び要求水準を満たしているかの確認を行う。
なお、機構は、必要に応じて、施工部分を最小限度破壊し、品質・性能の確認を行うことができる。その確認及び復旧に係る費用は、事業者の負担とする。
② その他の確認
工事の特に重要な工程その他機構が必要と認める時は、機構は実地における確認を行う。
3.環境モニタリング調査業務及びモニタリング設備等撤去業務(一部除く)に係る確認方法
(1)日常業務監視
① 事業者による業務監視
・ 事業者は要求水準に基づき、毎日自らの責任により業務実施企業の業務状況及び要求水準達成状況について適切に業務監視を行う。
・ 「重大な事象」が発生した場合、機構職員等からの苦情や業務不履行があった場合又は本施設等で不具合が発生した場合には機構に直ちに報告する。
② 機構による業務監視
・ 業務状況及び要求水準達成状況について、事業者の提出した業務報告書その他事業者からの報告及び職員等からの直接の苦情に基づき確認する。
・ 地下施設に係る不具合があった場合、当該事象について、機構は報告に基づき、坑道埋め戻し及び原状回復業務の要求水準に係る事項に該当するか、環境モニタリング調査業務の要求水準に係る事項か、モニタリング設備等撤去業務(うち立坑坑口基礎部を含む基礎コンクリートや鋼管杭撤去業務及び研究所用地整地を除く)の要求水準に係る事項かを、必要に応じて機構と協議する。その結果を踏まえ、機構は事業者と協議の上、確認する。
・ 機構職員等から直接に苦情があった場合には、これを事業者に通知する。
(2)定期業務監視
事業者は、業務実施企業の業務状況及び要求水準達成状況を自ら確認の上、定期業務監視に係る確認が必要な提出書類を、それぞれの提出時期までに機構に提出して確認を受ける。
(3)随時業務監視
機構は、機構職員等からの苦情があった場合その他機構が必要と認めるときは、随時に、業務状況について、事業者から必要な報告を求める。
(4)実地における確認
(1)から(3)の業務監視の実施にあたり、機構が必要と認める時は、機構は実地における確認を行う。事業者は、機構の実地における確認に必要な協力を行う。
第3章 減額並びに罰則点の付与
1.要求水準の実現が困難になった場合の減額等
要求水準が達成できず、修補又は今後の実施が困難であることが明らかとなった場合、機構は、事業契約に基づき提出されている最新の事業費内訳書に基づき、当該部分に係る事業費の減額を行う。
(1)坑道埋め戻し及び原状回復業務等に係る要求水準の実現が困難になった場合の減額等
坑道埋め戻し及び原状回復業務等に係る提案等が、改善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもなお達成されないことが明らかになった場合、機構は当該時点の事業費内訳書に基づき、当該部分に係る坑道埋め戻し等対価の減額等を行うことができる。また、あわせて減額額と同額の違約金を課することができる。
(2)環境モニタリング調査業務、モニタリング設備等撤去業務(一部除く)に係る要求水準の実現が困難になった場合の減額等
環境モニタリング調査業務、モニタリング設備等撤去業務(一部除く)に係る提案等が、環境モニタリング調査業務又はモニタリング設備等撤去業務(一部除く)の開始前に達成されないことが明らか になりその修補を行うことが極めて困難である場合、又は、環境モニタリング調査業務又はモニタリング設備等撤去業務(一部除く)の開始後に改善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもなお達成されないことが明らかになりその修補を行うことが極めて困難である場合、機構は最新の事業費内訳書に基づき、当該内容に係る環境モニタリング調査対価(又はモニタリング設備等撤去対価)の減額を行うことができる。
ただし、機構は、環境モニタリング調査、モニタリング設備等撤去業務の開始後の場合は、当該未達成による3.に定める減額及び罰則点の付与を免除することができる。
2.坑道埋め戻し及び原状回復業務等に係る支払留保の方法
(1)基本的な考え方
坑道埋め戻し及び原状回復業務等期間中に、坑道埋め戻し及び原状回復業務等の要求水準の未達成等が生じた場合には、機構は、当該事象が改善されるまでの間、当該業務不履行の属する 事業費内訳書の区分に係る坑道埋め戻し及び原状回復対価及びモニタリング設備等撤去対価の支払いを留保することができる。
3.環境モニタリング調査業務及びモニタリング設備等撤去業務(一部除く)に係る減額並びに罰則点の付与方法等
(1)基本的な考え方
環境モニタリング調査業務及びモニタリング設備等撤去業務(一部除く)の実施期間中の要求水準の未達成等を、①重大な事象、②重大な事象以外の事象に分類し、事業者の責に帰す事由による場合は、その対象となった業務不履行等の内容に対応する支払区分の費用を対象として、減額並びに罰則点の付与を行う。
(2)減額算定並びに罰則点付与のための区分
重大な事象の発生による減額、重大な事象以外の事象の発生による罰則点の付与は、業務不履行を確認した日の属する支払期(以下「当期」という。)の、環境モニタリング調査対価及びモニタリング設備等撤去対価について、当該業務不履行の属する事業費内訳書の区分(以下「業務不履行支払区分」という。)の支払予定額に対して行う。
(3)重大な事象に対する減額
① 次のいずれかに該当するかどうかにより判断する。これらに該当する主な具体例として、表1に掲げるような事象が想定される。
ア)重大な事故の発生
イ)明らかな不作為に起因する事故の発生ウ)法令違反
エ)提出書類、報告等における虚偽
重大事象の判断基準は、事業契約の締結後、事業者の作成する素案に基づき、機構と事業者で協議のうえ、機構が定める。
表1 重大な事象の具体例
項目 | 具体的な事象(例) | 重大な事象となる判断基準(例) | |
規模・内容等による 判断基準(例) | 結果による 判断基準(例) | ||
安全性の喪 失 | 事故原因となる可能性のある状況の放置 等 | - | 人身事故の発生、落下事故の発生、明らかな不作為に起因する事故の 発生 |
防犯性の喪 失 | 防犯機能停止、警備不備による事件の発生 等 | - | 不審者の侵入による盗難等の発生 |
項目 | 具体的な事象(例) | 重大な事象となる判断基準(例) | |
規模・内容等による 判断基準(例) | 結果による 判断基準(例) | ||
緊急時等の 対応の迅速 性の欠如 | 緊急患者、負傷者の放置、見学者の誘導不備 等 | - | 迅速な措置を講じなかったことによる死傷者の発生 |
法的基準等 を遵守してい ないこと | 資格者以外の法定業務実施 等 | 意図的と判断され得る違反 等 | 法令違反による業務停止 |
情報漏洩 | 個人情報、機密情報の漏洩 等 | - | 漏洩による損害の発生等 |
その他コンプライアンスの欠如 | 提出書類、報告等における虚偽 | 主要な事項に係る虚偽、意図的な虚偽、事実の隠蔽 等 | - |
その他 | 機構への著しい負担の発生 | 故意に機構と連絡をとらない | 不適切な業務実施に伴う著しい機構側負担の発 生 |
② 重大な事象に係る業務不履行を確認し、改善勧告を行った場合、当該業務不履行の内容に応じて業務不履行支払区分の当期の支払予定額の3%相当額を減額する
③ 発生した重大な事象に係る業務不履行が、以前に発生した重大な事象に係る業務不履行と同一の支払区分に属する場合には、上記②に加え、上記②において減額の対象とする支払区分の当期の支払予定額の3%相当額に、以前に発生した重大な事象の発生回数を乗じた金額を減額する。
④ 再改善勧告を行った場合、上記②及び③に加えて、更に上記②において減額の対象とする支払区分の当期の支払予定額の3%相当額を減額する。
⑤ 機構は、上記の減額に加えて、業務不履行の日から改善及び復旧を確認した日までの間(以下「業務不履行期間」という。)に係る、当該業務不履行部分の環境モニタリング調査対価又はモニタリング設備等撤去対価及び当該業務不履行部分に関連して不完全履行又は履行不能となる業務部分の環境モニタリング調査対価又はモニタリング設備等撤去対価を支払わない。
(4)重大な事象以外の事象の評価
① 重大な事象には該当しない場合について、要求水準を達成しているかどうかにより判断する。機構は、重大な事象以外の事象の判断基準を、事業契約の締結後、事業者の作成する素案に基づき、機構と事業者で協議のうえ、定める。なお、判断基準には、各業務について次の事項を具体化した事項を含める。
ア)重大な事象発生時の報告遅延イ)要求水準記載事項の未達成
ウ)事業者による速やかな一次対応ができていない場合
エ)機構職員等からのクレーム(要求水準の未達成による場合に限る)
オ)業務実施方法の誤りによる被害が発生した場合、誤りが繰り返される場合カ)提出書類、報告等の提出遅延
② 業務不履行を確認し、改善勧告又は再改善勧告を行った場合は、当該業務不履行の内容に応じて、業務不履行支払区分に対して表2に示す罰則点を付与する。
表2 改善勧告等を行った場合の罰則点
項 目 | 業務不履行 支払区分 | |
ⅰ | 改善勧告を行った場合の罰則点 (下記ⅱに該当しない場合) | 1点 |
ⅱ | 改善勧告を行った場合の罰則点(当該業務不履行が、当期又は前期の支払期内に発生した「重大な事象」以外の業務 不履行と同一の支払区分に属する場合) | 3点 |
ⅲ | 再改善勧告を行った場合の罰則点 | 3点 |
③ 機構は、上記の措置に加え、業務不履行期間に係る、当該業務不履行部分の環境モニタリング調査対価又はモニタリング設備等撤去対価及び当該業務不履行部分に関連して不完全履行又は履行不能となる業務部分の環境モニタリング調査対価又はモニタリング設備等撤去対価を支払わない。
(6)重大な事象以外の事象に対する減額方法
罰則点の通算方法並びに減額方法は以下のとおりとする。
① 罰則点の有効期間
支払区分ごとに当期及び前期の支払期内に付与された罰則点を累積することとする。ただし、減額を行った支払区分については、その時点で累積罰則点を0点とする。
② 罰則点による減額方法
支払期末の各支払区分の累積罰則点が何点に達したかに応じて、表3のとおり、罰則点1点当たりの減額の割合を設定する。また、各支払区分の当期の支払予定額に罰則点と表3の減額の割合を乗じて、減額の金額を算出する。
表3 各支払区分の累積罰則点に応じた減額の割合
各支払区分の累積罰則点 | 減額の割合 | |
ⅰ | 20点以下 | 0% |
ⅱ | 21~100点 | 罰則点1点当たり0.05% |
ⅲ | 101点以上 | 罰則点1点当たり0.1% |
(7)支払区分毎の当期の減額が当期の支払区分の対価を超えた場合
環境モニタリング調査対価、モニタリング設備等撤去対価の支払区分毎の、当期の減額が当期の支払区分の対価を超えた場合は、超過分の対価は減額を行わない。
(8)環境モニタリング調査対価、モニタリング設備等撤去対価の支払留保
環境モニタリング調査業務及びモニタリング設備等撤去業務の要求水準の未達成が生じた場合には、当該事象が改善されるまでの間、機構は、環境モニタリング調査対価、モニタリング設備等撤
去対価の支払区分毎に、支払いを留保することができる。
4.経営管理に係る減額並びに罰則点の付与等
経営管理の業務監視は、上記環境モニタリング調査業務の業務監視方法に準じて業務監視を行う。また、経営管理の要求水準が実現できなくなった場合や要求水準の未達成があった場合の対価の支払留保や減額は、環境モニタリング調査対価のその他費用から行うこととするが、詳細は事業契約締結後に機構と事業者で協議の上、機構が決定する。
第4章 事業終了時に係る業務状況の監視
1.業務状況の監視の方法
① 事業者は、事業終了時の1年前に、事業用地の返還等にあたり講じた措置の状況につい資料を作成し、報告を行う。
② 機構は、①の報告内容について確認を行う。
③ 機構及び事業者は、②による確認の内容に基づき、必要に応じて協議する。
④ 事業者は、要求水準を満たすよう、事業終了時までに、協議の結果を反映した事業終了に係る計画書に基づき対応を行うほか、必要となる資料を整備し、機構に確認を受ける。
2.確認方法
(1)書類による確認
事業者は、事業終了時に機構からの確認を受ける必要がある提出書類を、要求水準書に従い、それぞれの提出時期までに機構に提出して確認を受ける。
(2)実地における確認
機構は施設の現況が、上記(1)の資料のとおりであるかどうか実地における確認を行う。事業者は、機構の実地における確認に必要な協力を行う。
別紙 6 知的財産権特約条項
知的財産権特約条項
(知的財産権の範囲)
第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用
新案法(昭和 34 年法律第 123 号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、
意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集
積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権(以下
「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権(以下
「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産xx」と総称する。)
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産xxを受ける権利」と総称する。)
(3) 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)
(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成 16 年法律第 81 号)に規定するコンテンツで機構が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)
(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、機構、事業者協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ等」という。)を使用する権利
2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウ等を使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用
新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、半導体集積回路の回
路配置に関する法律第 2 条第 3 項に定める行為、種苗法第 2 条第 5 項に定める行為、プログ
ラム等の著作権については著作xx第 2 条第 1 項第 15 号及び同項第 19 号に定める行為、コ
ンテンツの著作権については著作xx第 2 条第 1 項第 7 の 2 号、第 9 の 5 号、第 11 号にいう
翻案、第 15 号、第 16 号、第 17 号、第 18 号及び第 19 号に定める行為並びにノウハウ等の使用をいう。
(事業者が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)
第2条 本契約に関して、事業者単独で発明等を行ったときは、機構は、事業者が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で機構に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を事業者から譲り受けないものとする。(以下、事業者に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)
(1)事業者は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、機構にその旨を報告する。
(2)事業者は、機構が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3)事業者は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、機構が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4)事業者は、機構以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権
(仮専用実施権を含む。)もしくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定もしくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ機構に通知し、承認を受けなければならない。
イ 事業者が株式会社である場合、事業者がその子会社(会社法第 2 条第 3 号に規定する
子会社をいう。)又は親会社(同法第 4 号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ロ 事業者が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成 10 年法律第 52 号)第 4 条第 1 項の承認を受けた者(同法第
5条第 1 項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第 12 条第 1 項又
は同法第 13 条第 1 項の認定を受けた者)に移転又は専用実施xxの設定等をする場合ハ 事業者が技術研究組合である場合、事業者がその組合員に移転又は専用実施xxの
設定等をする場合
2 機構は、事業者が前項に規定する書面を提出しない場合、事業者から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 事業者は、第 1 項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと機構が認める場合、当該知的財産権を無償で機構に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)
第3条 事業者は、本契約に係る産業財産xxの出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて機構に通知しなければならない。
2 事業者は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第 23 条第 6 項及び同規則様式 26 備考 24 等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 事業者は、第 1 項に係る産業財産xxの出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から 30 日以内に、機構に文書により通知しなければならない。
4 事業者は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から 30 日以内に、機構に文書により通知しなければならない。
5 事業者は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第 5 条第 2 項に規定する場合を除く。)は、機構に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)
第4条 事業者は、単独知的財産権を機構以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を機構に文書で提出し、承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第 2 条第 1 項第 4 号イからハに定める場合には、当該移転の事実を文書より機構に通知するものとする。
2 事業者は、前項のいずれの場合にも、第 2 条、前条、次条及び第 6 条の規定を準用すること、並びに、機構以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施xxを設定等すると
きは、あらかじめ機構の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第 2 条第 1 項に規定する書面を機構に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)
第5条 事業者は、単独知的財産権について機構以外の第三者に実施を許諾する場合には、機構に文書により通知しなければならない。また、第 2 条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 事業者は、単独知的財産権に関し、機構以外の第三者に専用実施xxの設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により機構及び国の承認を受けなければならない。ただし、第 2 条第 1 項第 4 号イからハに定める場合には、当該専用実施xx設定の事実を文書により機構に通知するものとする。
3 機構は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。機構が機構のために事業者以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、事業者の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は機構、事業者協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)
第6条 事業者は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を機構に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)
第7条 機構は、第 2 条第 2 項の規定により事業者から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、事業者に対し、事業者が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続きに要したすべての費用を支払うものとする。
(機構及び事業者が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)
第8条 本契約に関して、機構及び事業者が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は機構及び事業者の共有とする。ただし、事業者は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で機構に届けなければならない。(以下、機構と事業者が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1)当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続きは事業者が行い、第3条の規定により、機構にその旨を報告する。
(2)事業者は、機構が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3)事業者は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、機構が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 機構は、事業者が前項で規定する書面を提出しない場合、事業者から当該知的財産権のうち事業者が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 事業者は、第 1 項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと機構が認める場合、当該知的財産権のうち事業者が所有する部分を無償で機構に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)
第9条 機構及び事業者は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)
第10条 機構及び事業者は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)
第11条 機構は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、機構は機構のために事業者以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 事業者が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、機構が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、事業者の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について機構、事業者協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)
第12条 機構及び事業者は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)
第13条 共有知的財産権に係る出願等を機構、事業者共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る機構及び事業者の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)
第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて機構に帰属する。
2 第 2 条第 2 項及び第 3 項並びに第 8 条第 2 項及び第 3 項の規定により著作権を事業者から機構に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を事業者が自ら創作したときは、事業者は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を事業者以外の第三者が創作したときは、事業者は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)
第15条 機構及び事業者は、第 2 条及び第 8 条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)
第16条 事業者は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、事業者はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、機構に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)
第17条 第 2 条及び第 8 条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、機構、事業者協議して定めるものとする。
(有効期間)
第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。
別紙 7 法令改正等による増加費用及び損害の負担
法令改正等により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は以下の①ないし②のいずれかに該当する場合には機構が負担するものとし、それ以外の法令変更については事業者が負担する。
①本事業に直接関係する法令変更
②消費税及び地方消費税に関する法令変更
なお、「本事業に直接関係する法令」とは、特に本事業で坑道埋め戻し又は原状回復する施設と類似のサービスを提供する施設の坑道埋め戻し、原状回復その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令の制定又は改正を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び事業者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
また、機構が負担する場合において、1 回の法令変更に係る増加費用及び損害額が 20万円に満たないときには、当該増加費用及び損害は生じなかったものとみなす。
別紙 8 不可抗力による増加費用及び損害の負担
1 坑道埋め戻し及び原状回復業務に関する増加費用及び損害の負担
不可抗力が生じ、これにより、坑道埋め戻し及び原状回復業務に関し、事業者に発生した合理的な増加費用又は損害(「別紙 2 事業者がxxする保険」により付された保険等により填補された部分を除く。以下本別紙において同じ。)については、坑道埋め戻し及び原状回復業務のサービス対価の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については機構が負担する。
ただし、事業者が「別紙 2 事業者等がxxする保険」に記載する保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、機構が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、事業者が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
2 環境モニタリング調査業務に関する増加費用及び損害の負担
不可抗力が生じ、これにより、環境モニタリング調査業務に関し、一事業年度内に事業者に発生した合理的な増加費用又は損害の累積額のうち、当該年度の環境モニタリング調査業務のサービス対価の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については機構が負担する。また、一事業年度内に不可抗力に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ事業者に増加費用又は損害が生じた場合には、それらの増加費用又は損害の額をすべて合計した上で、当該年度の環境モニタリング調査業務のサービス対価(ただし、「入札説明書別紙1 サービス対価の構成及び支払方法」による改定を考慮した金額とする。)の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については機構が負担する。
ただし、事業者が「別紙 2 事業者等がxxする保険」に記載する保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、機構が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、事業者が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
3 モニタリング設備等撤去業務に関する増加費用及び損害の負担
不可抗力が生じ、これにより、モニタリング設備等撤去業務業務に関し、一事業年度内に事業者に発生した合理的な増加費用又は損害の累積額のうち、当該年度のモニタリング設備等撤去業務のサービス対価の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については機構が負担する。また、一事業年度内に不可抗力に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ事業者に増加費用又は損害が生じた場合には、それらの増加費用又は損害の額をすべて合計した上で、当該年度のモニタリング設備等撤去業務のサービス対価(ただし、「入札説明書別紙1 サービス対価の構成及び支払方法」に
よる改定を考慮した金額とする。)の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については機構が負担する。
ただし、事業者が「別紙 2 事業者等がxxする保険」に記載する保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、機構が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、事業者が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
4 複数業務に関する増加費用及び損害の負担
不可抗力が生じ、これにより、坑道埋め戻し及び原状回復業務、環境モニタリング調査業務、モニタリング設備等撤去業務の全部の業務又は複数の業務に関し、事業者に発生した合理的な増加費用又は損害が発生した場合、その業務の別に従い、上記 1 から 3 を適用して、機構及び事業者がそれぞれ負担する増加費用及び損害の額を決定する。
別紙 9 出資者誓約書様式
令和 2 年●月●日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構契約部長 ●● ●● 殿
x x 者 誓 約 書
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「貴機構」といいます。)及び【PFI 事業者の名称】(以下「事業者」という。)との間において、令和 2 年●月●日付で締結されたxxx深地層研究所の坑道埋め戻し等事業契約(以下「本契約」という。) に関して、当社は、本日付をもって、貴機構に対して下記の事項を誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本出資者誓約書において用いられる用語の定義は、本契約に定めるとおりとします。
記
1. 事業者が、令和 2 年●月●日に会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2. 事業者の本日現在における発行済株式総数は●株であり、うち、●株を●が、●株を●が、及び●株を●が、それぞれ保有していること。
3. 当社が保有する事業者の株式の全部又は一部を第三者に対して譲渡し、又は同株式上に担保権を設定する場合、事前にその旨を貴機構に対して書面により通知し、貴機構の承諾を得た上で行うこと(譲渡又は担保権の設定に際しては、譲受予定者から本書と同様の様式による書面が、貴機構に差し入れられるようにしなければならない)。また、譲渡を証する書面又は担保権設定契約書の写しを、その締結後速やかに貴機構に対して提出すること。
4. 前項に規定する場合を除き、当社は、本契約の終了までの間、事業者の株式を保有するものとし、貴機構の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、事業者の他の株主に対して当社が保有する事業者の株式の全部又は一部を譲渡する場合においても、貴機構の事前の書面による承諾を得て行うこと。
[ 法人名称 ]
[ 代 表 者 氏 名 ] 印
別紙 10 誓約書様式(秘密保持・個人情報保護等)
令和 2 年●月●日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構契約部長 ●● ●● 殿
x 約 書
当社は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「貴機構」といいます。)と【PFI 事業者の名称】(以下「事業者」といいます。)との間で締結された令和 2 年●月●日付 xxx深地層研究所の坑道埋め戻し等事業契約及び本事業に関し当社と事業者との間で締結された令和 2 年●月●日付 ●契約(以下「本契約」といいます。)について、下記事項を誓約します。
記
1 貴機構及び事業者の事前の承諾を得た場合、又は以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合を除き、本事業及び本契約に関して知り得た貴機構、事業者その他の者の秘密を第三者に漏洩し、また、本契約の履行以外の目的に使用しないこと。
(1)公知である場合
(2)開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3)被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4)裁判所により開示が命ぜられた場合
(5)その他法令に基づき開示する場合
2 本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人情報及び当該情報から当社が作成した個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別されうるものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録されている情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。以下、これらを総称して「個人情報」といいます。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に
関する法律(平成 15 年法律第 59 号)を遵守して取扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うこと。
3 第 1 項及び第 2 項に定めるほか、本事業及び本契約に関する個人情報の保護に関する事項につき、機構から指示を受けた場合、それに従うこと。
4 当社の役員、従業員に対し、第1項から第3項の義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じること。
5 本誓約書に定める当社の義務は、当社が締結した本契約の終了後も存続すること。
[ 法人名称 ]
[ 代 表 者 氏 名 ] 印