Contract
○xx市学校運営協議会規則
(目的及び設置)
平成26年10月20日教委規則第7号
改正 平成30年10月22日教委規則第8号令和2年3月26日教委規則第8号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第 47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、xx市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含 む。以下同じ。)の学校運営に関する権限と責任の下、地域住民及び保護者等(以下「地
域住民等」という。)と学校との信頼関係を深め、連携を強化するために学校運営の改善及び子どもたちの健全育成に必要な支援に関しての協議を行い、地域に開かれた信頼される学校づくりを目指すものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するために、学校に協議会を設置する。この場合において、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認めるときは、当該2以上の学校について1の協議会を設置することができる。
2 教育委員会は、協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)を明示し、当該設置校の校長に対して通知を行う。
(所掌事項)
第4条 設置校の校長は、次の各号に掲げる事項について、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成及び組織編成に関すること。
(3) 配分予算の編成及び執行に関すること。
(4) その他校長が第2条の趣旨の達成に必要と認める事項に関すること。
2 設置校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営(校内人事等)を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、設置校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 学識経験者
(4) 設置校の校長
(5) 設置校の教職員
(6) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員の定数は、設置校の校長と協議して教育委員会が定める。
3 設置校の校長は、委員を推薦することができる。
4 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、補欠の委員を委嘱し、又は任命することができる。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び設置校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第8条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、設置校の指定の期間が満了したとき、又はその指定が取り消されたときは、委員は、その身分を失う。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを選出する。ただし、設置校の校長及び職員を会長又は副会長に選出することはできない。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議は、会長が設置校の校長と協議のうえ招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、設置校の校長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、設置校の校長の同意を得て、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
5 協議会は、必要と認めるときは、設置校の校長の同意を得て、設置校の幼児、児童又は生徒の意見を聴くことができる。この場合において、当該幼児、児童又は生徒の発達段階に応じ、必要な配慮をしなければならない。
6 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
7 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(評価及び情報の提供)
第11条 協議会は、設置校の運営状況について、点検及び評価を行うものとする。
2 協議会は、その活動の状況に関する情報の発信に努めるものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について把握し、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことで、設置校の運営に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び設置校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(報告)
第13条 協議会は、教育委員会に対して各年度末までに、協議会の運営状況を報告しなければならない。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次のいずれかに該当すると認められたときは、委員を解任することができる。
(1) 委員が第7条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営等)
第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。附 則(平成30年教委規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。附 則(令和2年教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。