グループ会社の一覧につきましては、当社ホームページ(http://www.aig-fuji-life.co.jp)をご覧ください。
ご契約のxxx・約款 差込
生活障がい定期保険「ご契約のxxx・約款」記載内容の訂正
生活障がい定期保険(生活障害型定期保険)の「ご契約のxxx・約款」において、以下【訂正箇所および訂正内容】の一部記載に誤りがございました。
つきましては、その記載を訂正させていただきますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
本書面はお手元の「ご契約のxxx・約款」とあわせて保管いただきますようお願い申し上げます。
【訂正箇所および訂正内容】 (注)下線部が訂正箇所です。
1. ご契約のxxx Ⅲ 保険料について
⑱保険料のお払込みが困難なときの継続方法 (xxx-45)
1
誤 | ●ご返済がありませんと、貸付金の利息は毎年元金に繰り入れられていきますの で貸付元利金が増えていきます。 |
正 | ●ご返済がない場合、貸付金の利息は、保険料の払込方法(回数)に応じた次回の保 険料払込みの猶予期間(※)満了の日(年払契約・半年払契約は猶予期間満了の日の属する月の末日)ごとに元金に繰り入れられていきますので貸付元利金が増えていきます。 (※)詳しくは「⑯保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について」をご覧くだ さい。 |
一時的に保険料のご都合がつかないときご注意
2. ご契約のxxx Ⅳ 保険金等について
㉔保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の事例 (xxx-65)
・ ●特定状態保険金について≪『リビング・ニーズ特約』付加の場合≫
誤 | 治療によって余命6か月以上が見込まれる場合にはお支払いできません。 |
正 | 治療によって余命6か月をこえることが見込まれる場合にはお支払いできません。 |
上記 | 解説 | |
誤 | ・ 「余命6か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命 6 か月以上が見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできません。 | |
正 | ・ 「余命6か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命 6か月をこえることが見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできませ ん。 |
・
以上
保障内容チェック表
保障内容(支払内容)を掲載しています。
主 契約 | 生活障害型定期保険 | 24ページ | 4ページ |
特 約 | リビング・ニーズ特約 | 28ページ | 25ページ |
指定代理請求人特約 | 30ページ | 41ページ | |
5年ごと利差配当付年金払特約 | 36ページ | 46ページ |
ご契約のxxx・約款
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「ご契約のxxx」 xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、
「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
◎保障内容チェック表
◎目的別もくじ……………………………………………………………………………………………………… xxx - 4
◎主な保険用語のご説明 …………………………………………………………………………………………… xxx - 6
Ⅰ ご契約にあたって
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申込書・告知書の記入について ……………………………………………………………………………… xxx - 10保険契約の締結と生命保険募集人の権限について ………………………………………………………… xxx - 10クーリング・オフ制度について ……………………………………………………………………………… xxx - 11お客さまに関する情報のお取扱いについて ………………………………………………………………… xxx - 12健康状態や職業等の告知義務について ……………………………………………………………………… xxx - 15保障の責任開始期について …………………………………………………………………………………… xxx - 18ご契約内容の確認制度について ……………………………………………………………………………… xxx - 20保険証券・告知内容のご確認について ……………………………………………………………………… xxx - 20
Ⅱ 保険の特長としくみについて
˕
21
22
生活障害型定期保険の特長としくみ ………………………………………………………………………… xxx - 22保険金のお支払いと保険料払込みの免除 …………………………………………………………………… xxx - 24付加できる特約について ……………………………………………………………………………………… xxx - 28
(1)リビング・ニーズ特約 ……………………………………………………………………………………… xxx - 28
(2)指定代理請求人特約 ………………………………………………………………………………………… xxx - 30
23
(3)5年ごと利差配当付年金払特約 …………………………………………………………………………… xxx - 35自動更新について ……………………………………………………………………………………………… xxx - 36
Ⅲ | 保険料について | |||
24 | 保険料の払込方法(回数)について …………………………………………………………………………… | xxx | - | 38 |
25 | 保険料の払込方法(経路)について …………………………………………………………………………… | xxx | - | 38 |
26 | 保険料をまとめて払い込む方法について …………………………………………………………………… | xxx | - | 40 |
27 | 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について ………………………………………………………… | xxx | - | 41 |
28 | 効力を失ったご契約の復活について ………………………………………………………………………… | xxx | - | 43 |
29 | 保険料のお払込みが困難なときの継続方法 ………………………………………………………………… | xxx | - | 44 |
2: | 保険金等支払いの際の保険料精算 …………………………………………………………………………… | xxx | - | 47 |
31 | 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い ………………………………………………………… | xxx | - | 49 |
Ⅳ 保険金等について
32
33
34
35
保険金等のご請求について …………………………………………………………………………………… xxx - 52保険金等の支払期限 …………………………………………………………………………………………… xxx - 54保険金等をお支払いできない場合 …………………………………………………………………………… xxx - 55保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の事例 ……………………………………… xxx - 59
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
36 | お金がご入用なときの貸付制度(契約者貸付制度) ………………………………………………………… | xxx | - | 66 |
37 | ご契約の解約と解約返戻金 …………………………………………………………………………………… | xxx | - | 67 |
38 | 保険金等の受取人によるご契約の存続 ……………………………………………………………………… | xxx | - | 68 |
39 | 被保険者からご契約者への解約請求について ……………………………………………………………… | xxx | - | 68 |
3: | ご契約者・保険金受取人の変更 ……………………………………………………………………………… | xxx | - | 69 |
41 | 死亡保険金受取人が亡くなられた場合 ……………………………………………………………………… | xxx | - | 70 |
42 | 住所変更などの場合 …………………………………………………………………………………………… | xxx | - | 71 |
43 | 管轄裁判所について …………………………………………………………………………………………… | xxx | - | 71 |
44 | 保障を大きくする方法 ………………………………………………………………………………………… | xxx | - | 72 |
45 | 生命保険と税制上の特典 ……………………………………………………………………………………… | xxx | - | 73 |
46 | 手続きに必要な書類一覧 ……………………………………………………………………………………… | xxx | - | 76 |
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
47 | 保険金額等が削減される場合 ………………………………………………………………………………… | xxx | - | 80 |
48 | 「生命保険契約者保護機構」について ………………………………………………………………………… | xxx | - | 80 |
49 | 保険契約等に関する情報の共同利用について ……………………………………………………………… | xxx | - | 83 |
4: | ご契約内容等のお取扱いについて …………………………………………………………………………… | xxx | - | 86 |
51 | 現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項 ……………………… | xxx | - | 86 |
52 | 当社の組織形態について ……………………………………………………………………………………… | xxx | - | 87 |
53 | 取引時確認(本人確認)について ……………………………………………………………………………… | xxx | - | 87 |
54 | FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きについて …………………………… | xxx | - | 87 |
55 | このような場合、ただちにご連絡ください。 ………………………………………………………………… | xxx | - | 89 |
「約款」 ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
生活障害型定期保険普通保険約款 …………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 1 |
リビング・ニーズ特約条項 ………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 23 |
指定代理請求人特約条項 ……………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 40 |
5年ごと利差配当付年金払特約条項 ………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 44 |
特別条件付保険特約条項(2015) ……………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 52 |
保険料口座振替特約条項 ……………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 57 |
保険料口座振替特約条項(団体扱・集団扱用)……………………………………………………………………… | 約款 | - | 61 |
団体扱特約条項Ⅰ ……………………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 64 |
団体扱特約条項Ⅱ ……………………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 68 |
集団扱特約条項………………………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 72 |
保険料クレジットカード払特約条項 ………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 76 |
責任開始期に関する特約条項 ………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 79 |
別表……………………………………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 82 |
AIG富士生命からのお願い | |||
説明事項ご確認のお願い |
主契約・特約について
目的別もくじ
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
保険用語が分からない
主な保険用語のご説明
申込みを撤回したい
ˏ
クーリング•オフ制度について
告知について知りたい
ˑ
健康状態や職業等の
告知義務について
いつから保障が
開始されるか知りたい
˒
保障の責任開始期について
xxx-6ページへ
xxx-11ページへ
xxx-15ページへ
xxx-18ページへ
保険の特長xxxxを
知りたい
˕
生活障害型定期保険の
特長としくみ
保険料払込みの免除に
ついて知りたい
21
保険金のお支払いと
保険料払込みの免除
付けることのできる
特約について知りたい
22
付加できる特約について
契約の更新について知りたい
23
自動更新について
xxx-22ページへ
xxx-24ページへ
xxx-28ページへ
xxx-36ページへ
保険料について
保険料をまとめて払い込む
方法について知りたい
26
保険料をまとめて払い込む方法につ
いて
保険料の払込みができなかった
場合について知りたい
27
保険料払込みの猶予期間とご契約の
失効について
効力を失った保険を
元に戻したい
28
効力を失ったご契約の復活について
保険料の払込みの都合がつかない
場合の継続方法について知りたい
29
保険料のお払込みが困難なときの継
続方法
xxx-44ページへ
xxx-43ページへ
xxx-41ページへ
xxx-40ページへ
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保険金等について
ご契約後のお取扱いについて
各種お手続き等
保険金等の請求手続き
について知りたい
32
保険金等のご請求について
受取人が請求できない場合の
代理請求について知りたい
22 (2)指定代理請求人特約
付加できる特約について
34
保険金等が受け取れない
ケースについて知りたい
保険金等をお支払いできない場合
保険金等をお支払いする場合
35 またはお支払いできない場合の事例
xxx-52ページへ
xxx-30ページへ
xxx-55ページへ
xxx-59ページへ
一時的にお金が
必要になった場合は
36
お金がご入用なときの
貸付制度(契約者貸付制度)
契約の解約について
知りたい
37
ご契約の解約と解約返戻金
保険契約者や死亡保険金
受取人を変更したい
3:
ご契約者•保険金受取人の変更
生命保険に関する
税金について知りたい
45
生命保険と税制上の特典
xxx-66ページへ
xxx-67ページへ
xxx-69ページへ
xxx-73ページへ
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証券をなくした
結婚して姓が変わった電話で保障内容を
確認したい
このような場合、
xxx-89ページへ
55
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ただちにご連絡ください。
解除
保険期間の途中で、告知義務違反があった場合等に、当社の決定により
ご契約を消滅させることをいいます。
解約
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいい
ます。解約された場合、以後の保障はなくなります。
ȉ
主な保険用語のご説明
xxxをお読みいただくうえで参考となる保険用語をわかりやすく説明しています。
解約返戻金
ご契約を解約された場合等に、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
け
契約者
(保険契約者)
当社とご契約を結び、ご契約上の様々な権利(契約内容変更などの請求
権)と義務(保険料払込義務)を持つ人をいいます。
契約者貸付制度
一時的に資金がご入用のときに、解約返戻金の一定範囲内で貸付する制度のことをいいます。貸付できる金額は、ご契約内容、ご契約年数などにより異なります。
契約者配当金
(5年ごと利差配当付年金払特約が付加されている場合)
責任準備金等の運用益が、当社の予定した運用益をこえた場合、5年ごとにご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
契約年齢
被保険者の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
(例)ご契約時に満32歳7か月の被保険者の契約年齢は32歳となります。
契約日
ご契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。
年払・半年払の場合は責任開始日と一致しますが、保険料払込方法(回数)や保険料払込方法(経路)によっては異なる場合があります。
例えば、保険料払込方法が口座振替扱月払の場合は、責任開始日の属する月の翌月1日が契約日となります。
契約日の応当日
ご契約後の保険期間中にむかえる契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことです。
(例)保険料払込方法が年払で契約日が平成28年12月10日の場合
契約日の年単位の応当日 :平成29年12月10日以降の毎年12月10
日
契約日の月単位の応当日 :平成29年1月10日以降の毎月10日
減額
保険金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。
こ
告知・告知義務・告知義務違反
ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
し
失効
保険料払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったため
に、ご契約の効力が失われることをいいます。
支払事由
約款に定める保険金等をお支払いする事由のことをいいます。
支払査定時照会制度
保険金等のお支払いの判断またはご契約の解除、取り消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する事項を共同して利用する制度のことをいいます。
指定代理請求人
保険金等の受取人である被保険者が、保険金等を請求できない特別な事情があるときに、保険金等の受取人に代わり、保険金等を請求することができる方であり、契約者によりあらかじめ指定された方をいいます。
主契約と特約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
診査
診査扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。
せ
責任開始期(日)
申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。なお、復活の取扱いが行われた場合、最終の復活の際の責任開始期(日)とし、復旧の取扱いが行われた場合、最終の復旧の際の責任開始期(日)とします。
〔参考:悪性新生物責任開始日〕
生活障害保険金に関して、転移性の悪性新生物(巻末・別表27)の診断確定を支払事由とする保障は、責任開始期から起算して90日を経過した日の翌日から開始され、この日を悪性新生物責任開始日といいます。
˕
(詳細は ださい。)
生活障害型定期保険の特長としくみ(2)しくみをご参照く
責任準備金
将来の保険金などをお支払いするために、保険料のなかから積立てられるものをいいます。
全期払
保険料の払込方法のひとつで、保険期間満了まで保険料を払い込む方法のことです。
た
第1回保険料相当額
ご契約のお申込みのときにお払込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
は
払込期月
保険料をお払込みいただく月のことをいいます。払込方法(回数)に応じて、次の契約日の応当日が属する月の1日から末日までをいいます。
(例)保険料払込方法(回数)が月払で、契約日が平成28年12月1日の場合、第2回目の保険料の払込期月は、平成29年1月1日から1月31日までとなります。
ひ
被保険者
生命保険の保障の対象となる人のことをいいます。
ふ
復活
ご契約が失効した後、ご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知をしていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。
復旧
ご契約を払済保険に変更した後、ご契約を元の状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知をしていただきますが、健康状態によっては復旧できないこともあります。
ほ
保険期間
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをい
います。
保険期間満了の日
保険期間の終了する日のことをいいます。保険期間の終了する日はそれぞれ以下のとおりとなります。
・保険期間満了日が年数で定められている場合(年満期):
契約日からの年数がその定められた年数に達する年単位の契約日の応当日の前日
・保険期間満了日が被保険者の年齢で定められている場合(歳満期):被保険者がその定められた年齢に達した後に最初に到来する年単位の契約日の応当日の前日
(例)保険期間が77歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月1日であれば、被保険者が満77歳となられた後に最初に到来する3月31日が保険期間満了日となります。
保険金
被保険者が死亡・所定の状態に該当したときにお支払いするお金のこ
とです。
保険金受取人
ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。
保険証券
ご契約の成立や内容を証する重要なもので、保険金額(年金月額)や保
険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。
保険年度
契約日から起算した1年ごとの期間をいいます。契約日から最初の満
1か年を第1保険年度といい、以下xx、第2保険年度、第3保険年度、……といいます。
保険料
ご契約者にお払込みいただくお金のことです。
保険料期間
保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期間のことをいいます。
(例)年 払の場合:年単位の契約日の応当日から次の年単位の契約日
の応当日の前日までの期間(1年)
半年払の場合:半年単位の契約日の応当日から次の半年単位の契約日の応当日の前日までの期間(6か月)
月 払の場合:月単位の契約日の応当日から次の月単位の契約日の応当日の前日までの期間(1か月)
保険料払込期間
保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。
(例)保険料払込期間が77歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月1日であれば、被保険者が満77歳となられた後に最初に到来する 3月31日が保険料払込期間満了日となります。
保険料の振替貸付
保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返戻金があるときはその範囲内で、あらかじめお申出がない限り、当社が自動的に保険料をお立替えする制度のことをいいます。
免責事由
め
被保険者が支払事由に該当された場合でも、被保険者の自殺行為などのケースでは保険金等をお支払いできないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
約款
や ご契約から消滅までのとりきめを記載したものです。
猶予期間
ゆ
第2回以後(更新の場合は第1回を含みます。)の保険料が払込期月内に払い込まれなかった場合の払込みの猶予期間のことをいいます。猶予期間中に保険料が払い込まれないときは、ご契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います(失効)。
『責任開始期に関する特約』を付加した場合は、猶予期間内に第1回保険料のお払込みがないとご契約は無効となります。
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1.申込書はご契約者・被保険者ご自身で記入し内容を十分お確かめのうえ、署名と押印をしてください。
2.告知書は被保険者ご自身で正確にご記入ください。
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生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
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生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して生命保険募集人が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
重要
●生命保険の募集は保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で保険契約締結の 代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに 対して当社が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約内容の変更 等をされる場合にも、ご契約内容の変更等に関する当社の承諾が原則として必要になります。
【当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例】
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 等
*お客さまの取扱者である当社生命保険募集人の権限等に関するご確認を希望される場合には、当社総合サービスセンター(0120-211-901)までご連絡ください。
Ⅰ ご契約にあたって
1
1.申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます。)は「ご契約の申込日」または
「クーリング・オフ制度について記載した書面を受け取った日」のいずれか遅い日から起算して14日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
2.お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が保険金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
3.お申込みの撤回等があった場合には、当社は、申込者等にお払込みいただいた金額を全額返還します。
4.当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いを請求しません。
ご注意
次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
(1)当社が指定する医師の診査が終了した場合
(2)債務履行の担保のための保険契約である場合
(3)既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
(4)法人をご契約者とする保険契約である場合
2
1.お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により総合サービスセンター宛に発信してください。
2.お申込みの撤回等の書面はご契約者ごとに作成してください。また、ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてご送付ください。
3.保険証券がお手元に到着している場合には、書面とともに封書にてご送付ください。書面送付後に保険証券が到着した場合には、総合サービスセンター(0120-211-901)までご連絡ください。
Ⅰ ご契約にあたって
●お申込みの撤回等の書面送付先
〒542-8567 大阪府大阪市中央区南船場1-18-11
AIG富士生命保険株式会社 総合サービスセンター
AIG富士生命保険株式会社 行
私は平成○○年○月○日に申し込みました下記契約の申込みを撤回します。
●お申込みの撤回等の書面記入例
・証券番号 | :オ○○○○○○○○○○ | |
・保険種類 | :生活障害型定期保険 | |
・契約者 | :○○ ○○(カナ:○○○○ ○○○○) | |
・被保険者 | :○○ ○○ | |
・住所 | :○○県○○市○○町○-○-○ | |
・電話番号 | :○○○-○○○-○○○○ (※1) | |
・申込者名 | :○○ ○○ 印 (※2) | |
・送金先口座:○○銀行○○支店 普通○○○○○口座名義○○○○ ○○○○ | (※3) |
(※1)日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
(※2)自署、申込書と同一印にてお願いします。
(※3)すでに保険料をお払込みいただいた場合のみご記入ください。
1
当社は、お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態など、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報を収集しています。
2
当社は、取得した個人情報を次の目的のために利用します。
(1) 各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
(2) グループ会社が提供するものを含む各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3) 当社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
(4) 保険に関連・付随する業務の実施
(5) 当社が有する債権の回収
(6) 再保険契約の締結、再保険契約に基く通知および再保険金の請求
(7) お客さまとのお取引および当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務
(8) その他上記に付随する業務
Ⅰ ご契約にあたって
3
当社は、次の場合を除いて、ご本人の個人データを第三者に提供することはありません。
(1) ご本人が同意されている場合
(2) 利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(当社代理店を含む)へ委託する場合
(3) 再保険の手続きをする場合
(4) ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
(5) その他法令に根拠がある場合
4
当社では、保険制度が健全に運営され、保険金等の支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医療保障保険契約内容登録制度」および「支払査定時照会制度」等(各制度の詳細および共同利用する者の範囲等法定開示事項につきましては、一般社団法人生命保険協会のホームペ-ジをご覧ください。)に基き、他の生命保険会社等との保険契約等に関する所定の情報を共同利用しております。
また、お客さまのご契約情報等の個人データをグループ会社間で共同利用させていただく場合があります。
グループ会社の一覧につきましては、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx)をご覧ください。
5
保健医療などに関する情報(機微(センシティブ)情報)については、保険業法施行規則に基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
これらの情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
Ⅰ ご契約にあたって
6
保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求
当社は、保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、適切に対応いたします。
これらの具体的な請求手続きについては、以下の<お問い合わせ窓口>までご連絡ください。
個人情報のお取扱いに関するご質問につきましては、右記の 『AIG富士生命保険株式会社総合サービスセンター』まで お問い合わせください。 | <お問い合わせ窓口> AIG富士生命保険株式会社 総合サービスセンター フリーダイヤル 0120-211-901 月~金(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00当社の最新のプライバシーポリシーについては当社ホームページをご覧ください。 | |
Ⅰ ご契約にあたって
1
1.生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件に契約しますと、保険料♛担のxx性が保たれません。従いまして、ご契約者や被保険者には、健康状態等について告知をしていただく義務があります。
2.ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、お身体 の障害状態、現在のご職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
*医師の診察を受けた結果、医師から問題ない旨の回答があった場合でも告知は必要です。
2
診査を行うご契約の場合(診査扱) | 当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)その他についておたずねいたしますので、その医師に口頭により告知してください。口頭により告知していただいた内容は、医師により記録されますのでその内容を ご確認のうえご署名ください。 |
勤務先の定期健康診断の結果をご利用 いただく方法の場合 | 左記の場合においても告知書をご提出いただきますので、 被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
診査を行わないご契約の場合(告知書扱) | 被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
ご注意
●生命保険会社および生命保険会社が指定した医師は告知受領権を有しています。
●生命保険募集人(代理店)は告知受領権を有していません。
●生命保険募集人(代理店)に口頭でお話しされても告知していただいたことにはならず、 当社所定の告知書に記入していただくことが必要です。
Ⅰ ご契約にあたって
3
1.当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態に応じた引受対応を行っております。(傷病歴があってもお引受けできる場合があります。)
2.告知等の結果を踏まえ、当社は次のいずれかのとおり取り扱います。
(1)申込内容どおりお引受けする。
(2)特別な条件(「保険料の割増」「保険金の削減」等)を適用して、お引受けする。
(3)ご契約の引受けをお断りする。
4
1.告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日、復旧の場合は復旧日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約(復旧の場合は復旧部分)や特約を解除することがあります。
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2.責任開始日(復活の場合は復活日、復旧の場合は復旧日)から2年を経過していても、保険金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約(復旧の場合は復旧部分)や特約を解除することがあります。この場合、解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
3.ご契約や特約を解除した場合には、たとえ保険金等の支払事由が生じていても、保険金等をお支払いすることはできません。また、保険料払込みの免除事由が生じていても、保険料のお払込みを免除することはできません。ただし、「保険金等の支払事由または保険料払込みの免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金等をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。
4.当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または
「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、当社はご契約や特約を解除することができません。ただし、こうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったかまたは事実でないことを告知されたと認められる場合は、当社はご契約や特約を解除することができます。
*当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」また
Ⅰ ご契約にあたって
は「事実でないことを告げることを勧めたとき」は総合サービスセンター(0120-21 1-901)までご連絡ください。
*上記のご契約や特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約や特約の締結状況等により、保険金等をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準で は治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金等をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる責任開始日(復活の場合は復活日、復旧の場合は復旧日)から2年経過後にも取消しとなることがあります。また、既にお払込みいただいた保険料はお返ししません。
*「現在のご契約の解約・減額等を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
・一般の契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては、お引受けできない場合や特別な条件を適用してお引受けする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合には、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
Ⅰ ご契約にあたって
1.責任開始期とは、お申込みいただいたご契約の保障が開始される時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
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※生活障害保険金に関して、転移性の悪性新生物(巻末・別表27)の診断確定を支払事由とする保障は、責任開始期から起算して90日を経過した日の翌日から開始され、こ
の日を悪性新生物責任開始日といいます。(詳細はくみ(2)しくみをご参照ください。)
生活障害型定期保険の特長とし
2.ご契約の引受けを当社が承諾した場合、責任開始期は以下のようになります。
『責任開始期に関する特約』を付加しない場合 | 「第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。) を当社が受け取った時(※)」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
『責任開始期に関する特約』を付加する場合 | 「お申込みを受けた時(当社が保険契約の申込書を受領した時)」 または「告知の時」のいずれか遅い時 |
(※)第1回保険料をクレジットカードにより払い込んでいただく場合、「当社がクレジットカードの有効性を確認し、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾した時」となります。
●「責任開始期に関する特約」を付加しない場合
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Ⅰ ご契約にあたって
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●「責任開始期に関する特約」を付加する場合
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ご注意
『責任開始期に関する特約』について
1.第1回保険料は、払込期間内(責任開始日からその翌月末日まで)に払込む必要があります。なお、第1回保険料払込みについては、第1回保険料の払込期間満了日の属する月の翌月1日から翌月末日までの猶予期間があります。
2.猶予期間を過ぎても第1回保険料のお払込みがなかった場合、ご契約は責任開始日にさかのぼって保障がなくなります(無効)。
3.第1回保険料のお払込みの前に、保険金等の支払事由が発生した場合のお取扱いは次のとおりです。
(1)保険金等から第1回保険料を差し引きます。(第2回以後保険料の払込期月の契約日の
応当日が到来している場合は、第2回以後保険料分も差し引きます。)
(2)支払われる保険金等が当該期間までにお払込みいただく必要がある保険料に不足する場合や、保険料払込みの免除事由に該当された場合は、保険料(不足する場合は不足分)をお払込みください。
Ⅰ ご契約にあたって
1.ご契約の申込後または保険金等のご請求および保険料払込みの免除のご請求の際、ご契約の申込(告知)内容またはご請求内容等について、当社の社員または当社が委託した者が訪問または電話により確認させていただく場合があります。事実の確認にあたりましては、お客さまのプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますのでご協力をお願いします。
2.事実の確認に際し、ご契約者、被保険者または受取人が当社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等を支払いません。また、保険料払込みを免除しません。
1.ご契約をお引受けしますと、保険証券をご契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
2.お申込みの際には、告知書の写しをご契約者または被保険者にお渡ししますので、告知内容が相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
3.万一、内容が相違していたり、ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。
Ⅰ ご契約にあたって
Ⅱ 保険の特長としくみについて
1
お支払いの対象となる所定の高度障害状態、要介護状態および5つの疾病の所定の重篤な状態については、しおりの該当記載箇所をご覧ください
21 保険金のお支払いと保険料払込みの免除
2
所定の解約返戻金がありますので、急な資金ニーズが生じた場合にもご活用いただくことができます。
ご注意
●2016年3月2日現在、約款に記載の「低解約返戻金特則」は、お取扱いしていません。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
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ご契約日
満了日
解約返戻金額
死亡・生活障害保険金額
●生活障害保険金に関して、転移性の悪性新生物(巻末・別表27)の診断確定を支払事由とする保障は、責任開始期から起算して90日を経過した日の翌日から開始され、この日を悪性新生物責任開始日といいます。
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悪性新生物責任開始日の前日以前に、悪性新生物(巻末・別表26)と診断確定された場合は、悪性新生物責任開始日以後に転移性の悪性新生物(巻末・別表27)と診断確定されたとしても、生活障害保険金はお支払いしません。
ご注意
●この保険は、更新(自動更新)のお取扱いはありません。
●契約者配当金はありません。
●満期保険金はありません。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
1
お支払いする保険金 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 死亡保険 | |
金受取人 | |||
被保険者が次の(1) から(3) のいずれかに該当したとき | |||
(1)責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態(巻末・別表2)になったと き(※1)(※2) | |||
(2)次の①および②のすべてに該当すると医師(※3)によって診断確定されたとき(※4) ①責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険 期間中に、要介護状態(巻末・別表25) になったこと | |||
②①の状態が、その該当した日から起算して180日間継 続し、終身回復する見込みがないこと | |||
生活障害保険金 ※ ˎ「生活障害保険金の支払事 由 (疾病および重篤な状態)についての補足」もあわせてご参照ください。 | (3)次の①から⑤のいずれかに該当したとき ①悪性新生物責任開始日( ˕ 生活障害型定期保険の特長としくみ(2)しくみ参照)の前日までに悪性新 生物(巻末・別表26)と診断確定されたことがなく、かつ、悪性新生物責任開始日以後の保険期間中に、初めて「転移性の悪性新生物(巻末・別表27)(※5)」に罹患したと医師によって診断確定(※6)されたとき ②責任開始期以後の保険期間中に急性心筋梗塞(巻 末・別表28)を発病したと医師によって診断され、その治療を目的として医師の判断により7日以上継続して人工心肺を使用したとき(※7)、または心臓弁を人工弁に置換したとき ③次のア.およびイ.のすべてに該当すると医師によって診断確定されたとき ア.責任開始期以後の保険期間中に脳卒中(巻末・ 別表28)を発病して、それを原因として要介護状態(巻末・別表25)になったこと イ.ア.の要介護状態(巻末・別表25)が、該当した日から起算して90日間継続し、終身回復する 見込みがないこと(※8) ④責任開始期以後の保険期間中に慢性腎不全(巻末・ 別表28)になったと医師によって診断され、その治療を目的として医師の判断により永続的に行う人工透析を開始したとき ⑤責任開始期以後の保険期間中に肝性脳症を伴う肝硬 変(巻末・別表28)になったと医師により診断され、その治療を目的として肝移植を行ったとき | 保険金額 | 被保険者 (※9) |
Ⅱ 保険の特長としくみについて
(※1)責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(巻末・別表2)になったときを含みます。ただし、責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった傷害または疾病の間に因果関係がない場合に限ります。
(※2)被保険者が保険期間中に、回復の見込みが明らかでないことを除いては高度障害状態(巻末・別表2)となった場合で、保険期間の満了時をこえてその状態が継続し、保険期間の満了後に回復の見込みがないことが明らかになって高度障害状態(巻末・別表2)になったときは、保険期間の満了時に被保険者が高度障害状態(巻末・別表2)になったものとみなして生活障害保険金を支払います。
(※3)日本の医師または歯科医師および日本の医師または歯科医師と同等と当社が認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。
(※4)この保険契約の保険期間満了の日から起算して180日以内に、被保険者が本表の支払事由
(2)に該当した場合は、この保険契約の保険期間中に該当したものとみなします。
(※5)原発巣から遠隔部位への転移が発生した悪性新生物をいい、原発臓器での再発または原発 巣付近に限局した転移である局所転移、および原発巣の属するリンパ節への転移または原発巣に隣接した臓器への浸潤である領域転移は含まれません。
支払対象 | 転移の種類 | 説明 |
○ | 遠隔転移 | 原発巣より離れた遠隔臓器や遠隔リンパ節への転移 |
× | 局所転移 | 原発巣と同じ臓器内での再発や原発巣付近への転移 |
× | 領域転移 | 原発巣の属するリンパ節への転移や原発巣に隣接した臓器への浸潤 |
(※6)悪性新生物の診断は、病理診断のほか、画像診断等の病理診断以外による診断を含みます。
(※7)この保険契約の保険期間満了の日から起算して7日以内に、被保険者が本表の支払事由(3)②に該当した場合は、この保険契約の保険期間中に該当したものとみなします。
(※8)この保険契約の保険期間満了の日から起算して90日以内に、被保険者が本表の支払事由(3)③に該当した場合は、この保険契約の保険期間中に該当したものとみなします。
(※9)ご契約者が法人で、かつ死亡保険金受取人である場合には、法人が当該保険金の受取人となります。ただし、ご契約者からのお申出により、受取人を被保険者に変更することもできます。
※巻末の別表26,27,28の「疾病、傷害及び死因統計分類提要ICD-10(2003年版)」の詳細については、厚生労働省のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/)をご覧ください。
ご注意
●生活障害保険金のお支払いは1回限りです。また、死亡保険金および生活障害保険金は重複してお支払いしません。
●生活障害保険金をお支払いしたときは、その支払事由が生じた時にさかのぼってご契約は
消滅します。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
2
生活障害保険金の支払事由(疾病および重篤な状態)についての補足
疾病の名称 | 疾病および重篤な状態の説明 | 対応する 巻末の別表 |
転移性の悪性新生物 | ・「転移性の悪性新生物(巻末・別表27)」とは、原発部位(転移前の初めて悪性新生物が発生した部位)が属していないリンパ節、または原発部位以外の臓器に遠隔転移(隣接臓器への浸潤を除き ます。)した悪性新生物をいいます。 ・国際対がん連合(UICC)によって定められた、悪性新生物の進行状態等を表すTNM分類では、「転移性の悪性新生物(巻末・別表27)」は、M1(原発腫瘍から遠隔部に転移した状態)という分類に該当します。 ・以下の場合は、「転移性の悪性新生物(巻末・別表27)」には該当しません。 (1)原発部位付近への浸潤・転移でとどまっている場合 (2)診断書の基本分類コード(ICD-10コード)欄に、「転移性の悪性新生物(巻末・別表27)」・表2に該当するコードが記載されていても、罹患した悪性新生物が原発部位から 遠隔転移していない場合(TNM分類でM1と確認できない場合) (3)全身を循環している、または、全身に広く分布する血液やリンパ組織、骨髄(造血器)の悪性新生物のように「転移」 という概念がない場合(白血病、悪性リンパ腫および多発性骨髄腫等) (注)悪性新生物とは、悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ 浸潤破壊的な増殖で特徴付けられる疾病をいいます。上皮内 癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は該当しません。 | 別表27 |
急性心筋梗塞 | ・急性心筋梗塞とは、冠動脈内に血栓が急に形成されて閉塞し、その結果、心筋に血液が届かなくなり、心筋が壊死に陥る状態であり、原則として次の3項目を満たす疾病をいいます。 (1) 典型的な胸部痛の病歴 (2) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 (3) 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 ・冠動脈とは、心臓の上に冠のように乗っている血管(動脈)を指します。 ・血栓とは、血管内の血液が何らかの原因で塊を形成することをいいます。 ・心筋とは、心臓筋ともいい、心臓壁の大部分を構成し、心臓拍動のための収縮を行う筋肉を指します。 ・人工心肺とは、心臓外科における手術などの際、一時的に心臓と肺の機能を代行する医療機器をいい、また、心臓弁を人工弁に置換するとは、心臓の悪くなった弁を取り除き、生体弁(牛や豚等の生体組織によって作られた弁)または機械弁に取り換える手術を行うことをいいます。 | |
脳卒中 | ・脳卒中とは、脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋 外部からの塞栓が含まれる)により脳の血液の循環が急激に障害 されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状 |
Ⅱ 保険の特長としくみについて
を引き起こした疾病をいいます。 ・脳卒中にはいくつかの種類がありますが、大きくは脳の血管がつまる「脳梗塞(のうこうそく)」と、脳の血管が破れて出血する 「脳出血」や「くも膜下出血」に分けられます。 ・脳梗塞とは、ある部分で血液の流れが止まってしまい、必要な血液を得られない箇所の細胞が死んでしまうことです。 ・脳出血とは、脳内の血管が何らかの原因で破れ、脳の中に出血し た状態をいいます。 ・脳は、外側から硬膜(こうまく)、くも膜、軟膜(なんまく)の3枚の膜でおおわれています。くも膜下出血とは、くも膜の下(内側)にある脳脊髄液(のうせきずいえき)という液体部分に出血した状態をいいます。 | 別表28 | |
慢性腎不全 | ・慢性腎不全とは、血液をろ過して老廃物を尿に排泄する等、血液の浄化を行う腎臓の機能が、慢性的に低下している状態をいいます。 ・人工透析とは、失われた血液浄化機能を血液透析器等で人工的に代替することをいいます。人工透析にはいくつかの種類がありますが、血液透析器を用いて行うものが代表的であり、血液透析器のある医療機関にて、通常、週2~3回(1回4~6時間程度)行います。その他にも、腹膜灌流(ふくまくかんりゅう)などの透析もあります。 ・腹膜灌流(ふくまくかんりゅう)とは、自己の腹膜を利用して血 液の清浄化を図る方法をいいます。 | |
肝性脳症を伴う肝硬変 | ・肝硬変とは、肝細胞が減少し、線維化が進んだ結果、肝臓が硬くなり正常な肝機能も低下した状態をいいます。慢性肝炎やアルコール性肝障害等の慢性肝障害が進行した、それらの終末状態であり、正常な細胞構成に戻ることはありません。 一旦、肝硬変となった場合、正常な肝臓に戻すための根治療法はなく、肝機能障害等を抑えるための対症療法が行われることになります。 ・肝性脳症とは、肝硬変が進行した場合や劇症肝炎などの重篤な肝障害によって引き起こされる、肝臓の機能低下による意識障害・興奮・抑鬱・昏睡などの中枢神経症状をいいます。 ・劇症肝炎とは、身体に必要な物質を合成し、薬物や身体に有害となる物質を解毒、排泄するなど、生命活動にとって重要な役割を担っている肝臓の細胞(肝細胞)が急激にかつ大量に壊れること によって、その機能が低下する病気をいいます。 |
3
被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態(巻末・別表3)になられたときは、以後の保険料払込みが免除されます。
ご注意
●保険料払込みが免除された後は、「減額」等の保障内容の変更はできません。「住所変更、契約者変更、改姓・改名、法人商号変更等の名義訂正、受取人変更」等の契約情報の変更は可能です。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
1
1.この特約は、将来の死亡保険金の支払いに代えて、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に特定状態保険金を支払うことを目的としたものです。
2.この特約に対する保険料は不要です。
2
お支払いする場合 | お支払いする特定状態保険金 | 特定状態 保険金受取人 |
特定状態保険金の受取人から、被保険者の余命が6か月以内と判断される「所定 の書類」の提出があり、当社が正当と認めたとき | 死亡保険金額の範囲内、かつ、最高3,000万円を限度 (※1)としてご請求時に指定した金額(指定保険金額)から、特定状態保険金のご請求日から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料に相当する額を差し引いた金額(※2) | 被保険者 (※3) |
(※1)複数のご契約にこの特約を付加されている場合、同一被保険者についての指定保険金額は通算して3,000万円を限度とします。
(※2)主契約の保険料払込免除事由に該当し、保険料払込みが免除されている場合、特定状態保険金のご請求日から6か月間の指定保険金額に対応した保険料に相当する額は指定保険金額から差し引かれません。
(※3)ご契約者が法人で、かつ死亡保険金受取人である場合には、法人が当該保険金の受取人となります。ただし、ご契約者からのお申出により、受取人を被保険者に変更することができます。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
ご注意
●この特約を付加している保険契約の保険期間満了前1年間は、特定状態保険金はお支払いできません。
●特定状態保険金のお支払いは1回限りとします。
●死亡保険金額の一部を指定保険金額とされる場合、残りの死亡保険金額が各契約の当社所定の最低保険金額以上であることが必要です。
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死亡保険金の一部をお支払いした場合
● 死亡保険金額のうち、指定保険金額部分は消滅し、残りの死亡保険金額部分は継続します。
● 継続する部分については、その部分に対応する保険料を引き続きお払込みいただきます。
● 主契約に付加されている特約はそのまま継続します。
死亡保険金額
(しくみ図)
▲ご契約日 ▲ご請求日
保険料のお払込み
指定保険金額部分は消滅します。
(特定状態保険金としてお支払い)
特定状態保険金が支払われた後の死亡保険金額
継続する部分に対応する
保険料をお払込みいただきます。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
4
次の場合、この特約は消滅します。
(1)この特約により特定状態保険金が支払われたとき
(2)保険契約が解約その他の事由によって消滅したとき
ご注意
●保険金等の受取人が法人の場合にはこの特約は付加できません。
1
この特約は、保険金等の受取人である被保険者が、保険金等を請求できない下記の特別な事情があるときに、保険金等の受取人に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求 を行うことができる特約です。
●特別な事情
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Ⅱ 保険の特長としくみについて
2
1.被保険者と受取人が同一人である保険金
2.ご契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込免除
この特約を付加できる保険種類および対象となる保険金等
◆主契約
保険種類 | 対象となる保険金等 |
生活障害型定期保険 | 生活障害保険金 保険料払込みの免除 |
◆特約
保険種類 | 対象となる保険金等 |
リビング・ニーズ特約 | 特定状態保険金 |
Ⅱ 保険の特長としくみについて
3
ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1.または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指定できる方は1人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の1.または2.の範囲内であることを要します。
1.次の範囲内の方
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
④被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪、xxxx、叔父叔母)
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Ⅱ 保険の特長としくみについて
2.次の範囲内の方。ただし、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方に限ります。
①被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている前1.②以外の方
②被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている方
③その他、①および②に掲げる方と同等の特別な事情がある方として当社が認めた方
3.上記1.および2.の指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が亡くなられているときもしくは請求時に1.または2.の範囲のいずれにも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別の事情がある場合は、次の方を代理請求人とします。
①主契約の死亡保険金受取人(ただし、請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている方に限ります。)
②①に該当する方がいない場合または①に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
③①もしくは②に該当する方がいない場合または①もしくは②に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
4
1.ご契約者は、被保険者の同意を得て、「ˏ 指定代理請求人の範囲」1.および2.の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
2.指定代理請求人の死亡等により、指定代理請求人に該当する方がいなくなった場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更を取り扱います。
3.保険金等の受取人が法人に変更された場合には、「指定代理請求人を指定しない」こと
への変更が行われたものとして取り扱います。
5
1.指定代理請求人は保険金等の受取人である被保険者に特別の事情がある場合には、その事情を示す書類、およびその他の請求に必要な書類を提出して被保険者の代理人として保険金等を請求することができます。
2.指定代理請求人から保険金等のご請求をいただいた場合、当社が必要と認めた場合には、指定代理請求人に事実の確認についてご協力をいただくことになります。
3.指定代理請求人による保険金等の請求は、あくまでも請求を代理していただくお取扱いです。したがいまして、保険金等は、原則として、保険金等の受取人の口座にお振込みさせていただきます。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
6
1.指定代理請求人から保険金等のご請求を受け、お支払いした後に被保険者ご本人からご請求があった場合は、重複して保険金等は支払いません。
2.指定代理請求人のご請求により保険金等をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社は保険金等をお支払いした旨を事実に基づいて回答します。この場合、当社の回答により万一不都合が生じても当社は責任を♛いかねますので、関係者で解決いただくことになります。
7
1.故意に保険金等の支払事由を生じさせた者、または故意に保険金等の受取人を保険金等を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人としてのお取扱いを受けることができません。
2.指定代理請求人が保険金等を請求される場合、保険金等の支払方法として年金支払は選択できません。
3.この特約のみの解約はできません。
4.保険金等の受取人が法人の場合にはこの特約は付加できません。
重要
「ご契約があること」および「代理請求ができること」をご契約者から指定代理請求人の方へ、必ずお伝えください。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
1
1.この特約を付加することにより、死亡・生活障害保険金(以下、保険金といいます。) の全部または一部を一時金に代えて、年金でお受け取りいただけます。
2.責任準備金の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合、5年ごとに契約者配当金をお受取りいただけます。(運用の状況によっては、契約者配当金が生じない場合があります。)
3.以下の保険金が対象となります。
保険種類 | 対象となる保険金等 |
生活障害型定期保険 | 死亡保険金 生活障害保険金 |
(保険金の全部を10年確定年金でお支払いする場合)
〈しくみ図〉
10年
死亡・生活障害保険金
*運用の状況によっては、配当金が生じない場合があります。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
2
この特約を適 用する場合 | 支払時期 | 支払額 | 年金種類 | 年金受取人 |
主契約の保険金が一時に支払われるとき | ・第1回の年金支払日 (年金支払開始日): 年金基金設定日(※) ・第2回以後の年金支払日: 年金支払開始日の年単位の応当日 | 基本年金額 (当社所定の金額以上である必要があります。) | 実際の支払事由発生時に所定の範囲内で次のいずれかからお選びいただけます。 3・5・10・15年確定年金 (2016年3月2日現在、保証期間付終身年金の取扱いはありません。) | 保険金の 受取人 |
(※)保険金の支払事由が生じる前に、この特約を締結した時は支払事由が生じた時(保険金の支払事由が生じた後に、保険金の受取人がこの特約を締結したときはその締結時)
1.年金受取人は、年金支払開始日以後、未払年金の現価について一括払を請求することができます。
2.年金支払期間中に年金受取人が亡くなられた場合は、残余年金支払期間の未払年金の現価を年金受取人の死亡時の法定相続人にお支払いします。
ご注意
年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金基金設定日(年金支払開始日)における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づき算 出されます。
3
次の場合、この特約は消滅します。
(1)主契約が保険金等の支払事由以外の事由により消滅したとき
(2)保険金等の支払事由の発生日以後、保険金等の受取人が保険金等の全部について一時に受け取ったとき
この保険は、更新(自動更新)のお取扱いはありません。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
Ⅲ 保険料について
保険料の払込方法(回数)をお選びいただけます。
払込方法(回数) | 内容 |
年 払 | 年に1回、保険料を払い込む方法です。 |
半年払 | 半年に1回、保険料を払い込む方法です。 |
月 払 | 月に1回、保険料を払い込む方法です。 |
保険料は払込期月中に次のいずれかの払込方法(経路)によってお払込みください。
1
当社と提携している金融機関で、保険料振替日(払込期月の27日。その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日とします。)に、自動的に保険料がご契約者の指定した口座から当社の口座に振替えられます。
保険料口座振替特約条項
約款も合わせてご覧ください
ご注意
●万一、お振替できなかった場合には、その翌月に再請求させていただきます。
(翌月中旬に「生命保険料再請求のご案内」をお送りします。)
●翌月にもお振替できなかった場合には、保険料払込みの猶予期間(※)内に「生命保険料再請求のご案内」に添付の用紙にて当社指定のコンビニエンスストアまたはゆうちょ銀行からお払込みください。
(※)詳しくは「27 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について」をご覧ください。
Ⅲ 保険料について
2
団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払込みいただきます。
団体扱特約条項Ⅰ団体扱特約条項Ⅱ
約款も合わせてご覧ください
3
1.ご契約者名義のクレジットカード(当社指定のクレジットカードに限ります。)により、保険料が自動的に当社に払い込まれます。
2.払い込まれた保険料について、領収証は発行しません。
3.クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合、ご契約者にその旨通知しますので、保険料の払込方法(経路)の変更等を行ってください。
4.クレジットカードによるお払込みは、個人契約、その他当社所定の条件を満たした場合に限らせていただきます。
4
前記 ˍ ~ ˏ のいずれの方法によっても当該払込期月分の保険料を払込期月内にお払込みできないときは、その保険料についてのみ一時的に次のいずれかの方法によりお払込みください。
(1)ご契約者のお申出により、「振込依頼書」をお送りしますので、金融機関窓口にてお払込みください。受取書は保険料領収証の代わりになりますので大切に保管してください。
(2)当社の本社または当社の指定した場所に持参してお払込みください。
ご注意
●払込方法の変更をご希望の場合、転居の場合、または勤務先団体から退社などにより脱退の場合は、すみやかに当社の代理店、支店または総合サービスセンター(TEL:0120-211- 901)までお申出ください。
●団体を通じてのお払込みから口座振替に変更される場合等は、新たな払込方法に変更されるまでの期間の保険料は、ご自身で当社までお払込みいただくことになります。
【ご参考】契約日特例について
1.月払契約で、前記 ˍ ~ ˏ の場合、約款の定めによる「契約日」は責任開始日の属する月の翌月1日となりますが、ご契約者からお申出があり、かつ当社がこれを承諾した場合、責任開始日を「契約日」とし、責任開始日時点の年齢を契約年齢とすることができます。これを「契約日特例」といいます。
(1)保険料は「契約日」時点の被保険者の満年齢で算出します。
(2)「責任開始日」はお申込み、告知(診査)、第1回保険料相当額のお払込み(契約者直
接入金の場合は着金)が全て完了した日です。
*申込日、告知(診査)、第1回保険料相当額の払込日のいずれか1つでも誕生日当日以降となった場合は、契約日特例を適用できませんので、ご注意ください。
2.契約日特例は、誕生日前日までお取扱いが可能です。
(1)契約日特例を適用しない場合(通常の場合)は、申込日より1歳高い保険料を算出します。
(2)契約日特例を適用する場合は、責任開始日時点の満年齢で保険料を算出します。ただし、第1回保険料相当額は2回分をお払込みいただきます。
Ⅲ 保険料について
当社の定める範囲内で、保険料をまとめてお払込みいただく方法があります。
1
当月以降の保険料を、3か月分から12か月分までまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、一括払する月数に応じて所定の割引が適用されます。
2
1.将来の保険料を当社所定の範囲内でまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、当社所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で割引いて計算した前納保険料をお払込みいただきます。
2.前納保険料は、当社所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で積み立てられ、契約日の年単位または半年単位の応当日が到来するごとに保険料として充当されます。
3.前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合(保険料払込み の免除、死亡や解約による契約の消滅時)に前納保険料の残額があるときは、その残額を払い戻します(上記以外の理由で前納期間中途でのお申出による前納保険料の残額の払戻しはありません)。
4.月払契約で前納を希望される場合には、払込方法(回数)を年払に変更してください。
Ⅲ 保険料について
この場合、年単位の契約応当月の前月までの月数の保険料を「一括払」するとともに、年単位の契約応当月からの保険料を「前納」してください。
ご注意
前記 ˍ ˎ について、詳しくは代理店、支店または総合サービスセンター(0120-211-901)までご相談ください。
ご契約を有効に継続させるためには、保険料の払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内に保険料のお払込みが無い場合でも、次の ˍ または ˎ の猶予期間があります。
1
1.第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は以下のようになります。
払込期月(保険料をお払込みいただく月) | 猶予期間 | |
月 払 | 契約日の月単位の応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月1日から末日まで |
半年払年 払 | 契約日の年単位または半年単位の応当日の 属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月1日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(ただし、契約日の応当日が2月、6月、11月の各末日の場合に は、それぞれ4月、8 月、1月の各末日まで) |
2.猶予期間満了日までに第2回以後の保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間 満了日の翌日から効力がなくなります(失効)。
3.猶予期間内にお払込みがない場合でも、保険料の振替貸付(立替)が可能な場合は、あ らかじめお申出の無い限り、自動的に当社が保険料をお立替えし、ご契約を有効に継続させます(自動振替貸付)。
*詳しくは「29 保険料のお払込みが困難なときの継続方法」をご覧ください。
Ⅲ 保険料について
【払込期月と保険料払込みの猶予期間】
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2
『責任開始期に関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込みの猶予期間
1.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込期間および猶予期間は以下のようになります。
払込期間(保険料をお払込みいただく期間) | 猶予期間 | |
年 払半年払月 払 | 主契約の責任開始日(※)から責任開始日の属する月の翌月末日まで | 払込期間満了日の属する月の翌月1日から 翌月末日まで |
(※)責任開始日とは、責任開始期の属する日をいいます。
2.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約で、猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了日の翌日に、責任開始日にさかのぼっ て保障がなくなります(無効)。
Ⅲ 保険料について
【払込期間と保険料払込みの猶予期間】
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ご注意
『責任開始期に関する特約』を付加して第1回保険料を口座振替でお払込みいただく場合
●第1回保険料は、原則として払込期間内の所定の振替日にお客さまの指定口座より振替を行います。
●払込期間内に第1回保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所定の振替日(猶予期間
中) に再度指定口座へご請求します。(月払の場合、第2 回の保険料もあわせてご請求します。)
●猶予期間内に保険料のお払込みが無い場合、ご契約は責任開始日にさかのぼって無効となります。この場合、次のとおり取り扱います。
・ 責任準備金等のその他の返戻金の払い戻しはありません。
・ 復活のお取扱いはありません。
1.第2回以後の保険料のお払込みがなくご契約の効力がなくなった場合(失効)でも、失効日から起算して3年以内(特別条件が適用されている場合は2年)であればご契約の復活を申し込むことができます。
2.この場合、次のとおり取り扱います。
(1)あらためて告知または診査をしていただきます。
(健康状態などによってはご契約の復活ができないこともあります。)
(2)失効している期間の延滞保険料をお払込みください。
(3)ご契約の復活を当社が承諾した場合、「延滞保険料を当社が受け取った時」または
「告知の時」のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始され、この時が復活における責任開始期となります。また、復活における責任開始期の属する日を復活日といいます。
なお、生活障害保険金に関して、転移性の悪性新生物(巻末・別表27)の診断確定
Ⅲ 保険料について
を支払事由とする保障は、復活における責任開始期から起算して90日を経過した日の翌日(復活における悪性新生物責任開始日)から開始されます。
ご注意
●解約を請求された後はご契約の復活はお取扱いしません。
保険料払込みのご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、次のような制度が設けられています。
1
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1.保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返戻金があれば、あらかじめお申出がない限り、解約返戻金の範囲内で当社が自動的に保険料をお立替えします。
2.口座振替扱契約や団体扱契約等の場合でも、普通保険料率(※)による保険料を基準としてお立替えします。
(※)口座振替扱や団体扱等に伴う、所定の割引率を適用しない保険料率をいいます。
3.貸付利息は当社所定の利率で計算します(複利計算)。この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。この場合、変更後の利率の適用は次のとおりとします。(ただし、利率は年8%をこえることはあリません。)
①新たにお立替えを行うとき
1 月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1 日から変更後の利率を適用します。
②すでにお立替えを行っているとき
1月見直しの場合は4月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から、7月見直しの場合は10月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利率を適用します。
4.保険金等をお支払いする際には、貸付元利金を差し引いてお支払いします。
Ⅲ 保険料について
ご注意
●ご返済がありませんと、貸付金の利息は毎年元金に繰り入れられていきますので貸付元
利金が増えていきます。
●貸付金の元利金(契約者貸付があるときはその元利金と合算)が解約返戻金額を超過する場合には、所定の金額をお払込みいただきます。このお払込みがなかった場合には、ご契約は当社の指定した期日の翌日から効力を失います。お早めにご返済ください。
2
保険金額を減額して保険期間を終身とする払済保険に変更する制度
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1.変更時の解約返戻金を充当し、保険期間を終身とする払済保険に変更することにより、保険金額は小さくなりますが、万一のときの死亡・所定の状態になったときの保障は継続されます。
2.保険期間を終身とする払済保険に変更した後は、保険料のお払込みは必要ありません。
3.払済保険に変更後3年以内は、払済保険に変更する前のご契約内容に復旧することができます。この場合、次のとおり取扱います。
(1)あらためて告知または診査をしていただきます。
(健康状態によってはご契約の復旧ができないこともあります。)
(2)払済保険に変更していた期間の未払込保険料をお払込みください。
(3)ご契約の復旧を当社が承諾した場合、「未払込保険料を当社が受け取った時」または
「告知の時」のいずれか遅い時から、ご契約の復旧した部分について保障が開始され、この時が復旧における責任開始期となります。また、復旧における責任開始期の属する日を復旧日といいます。
なお、生活障害保険金に関して、転移性の悪性新生物(巻末・別表27)の診断確定を支払事由とする保障は、復旧における責任開始期から起算して90日を経過した日の翌日(復旧における悪性新生物責任開始日)から開始されます。
ご注意
●払済保険変更後の保険金額によっては、払済保険への変更ができない場合があります。
●保険期間を終身とする払済保険に変更した場合、適用される予定利率は、払済保険に変更前の予定利率とは異なる契約日時点の「払済保険用に定められた予定利率」が適用されます。
Ⅲ 保険料について
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1.保険金額を減額することにより払込保険料が少なくなります。
2.保険金額を減額した場合、解約返戻金があるときは、減額部分に対応する解約返戻金を払い戻します。
ご注意
●当社所定の保険金額を下回る場合は、減額することができません。
Ⅲ 保険料について
1.保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から次の契約日の応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当され、払込期月中の契約日の応当日に払い込まれるものとして計算されています。
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2.保険金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、次のお取扱いとなります。
保険金等支払いのとき………
保険料払込みの免除のとき……
未払込保険料を保険金等から差し引きます。
(保険金等が未払込保険料より少ないときは猶予期間満了日までに保険料を払い込んでください。)
未払込保険料をお払込みいただきます。
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3.月払契約で猶予期間中の契約日の応当日以降に保険金等の支払事由が生じた場合は、
2か月分の保険料を保険金等から差し引きます。また、保険料払込みの免除事由が生じた場合には、2か月分の保険料を払い込んでいただきます。
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Ⅲ 保険料について
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4.「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料をお払い込みいただく前に、保険金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場合には、次のようなお取扱いとなります。
保険金等支払いのとき………
保険料払込みの免除のとき……
第1回保険料(※)を保険金から差し引きます。
(保険金が第1回保険料(※)より少ないときは猶予期間
満了日までに保険料を払い込んでください。)
第1回保険料(※)をお払込みいただきます。
(※)月払契約で第2回以後の保険料の払込期月の契約日の応当日が到来している場合は、第2回
以後の保険料を含みます。
Ⅲ 保険料について
保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※1)により、保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。
1
解約返戻金と、お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
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2
お払込みいただいた保険料(※2)のうち、未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
(※1)ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅・減額、死亡等により保険金がお支払いされたときおよび保険料のお払込みが免除されたとき等を含みます。
(※2)保険料の一部のお払込みが不要となった場合は、そのお払込みが不要となった部分に限ります。
(※3)保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数をいいます。
ご注意
●保険料の払込方法(回数)が月払の場合、「31 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い」はありません。
●ご契約者が故意に被保険者を死亡させた場合や、ご契約が「詐欺による取消し」または
「不法取得目的による無効」となった場合は、保険料相当額(未経過保険料)は支払いません。
●解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。なお、解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数等により異なります。
Ⅲ 保険料について
Ⅲ 保険料について
Ⅳ 保険金等について
以下の場合にはお気軽に総合サービスセンターまでご連絡ください。
(1)保険金の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当した場合
(2)保険金の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当する可能性がある場合
(3)ご不明な点が生じた場合
1
ご請求からお支払いまでの流れ(被保険者が亡くなられた場合)は以下のとおりです。
お客さま
AIG富士生命
●ご連絡いただく前に当社の保険証券を全てお手元にご用
意ください。
●ご連絡いただいた際に下記の事項についてお伺いしますので、事前にご確認ください。(※)
・証券番号(ご契約が複数ある場合は全件)
・保険証券の有無
・亡くなられた方(被保険者)の氏名
・亡くなられた日・死亡原因(病死・事故死等)
・亡くなられる前の入院・手術の有無
・死亡保険金受取人の氏名(被保険者との続柄と連絡先)
・ご連絡いただいた方の氏名(被保険者・受取人の続柄と連絡先)
①事前にご確認ください。
↓
●ご請求の際は、以下の方よりご連絡ください。
・死亡保険金:死亡保険金受取人
②総合サービスセンターにご連絡ください。
●必要書類等について詳しくご案内します。
●ご請求に必要な書類を送付します。
③ご案内と書類の発送
→
●請求書類に必要事項をご記入ください。
●医療機関に当社所定の診断書の発行をご依頼ください。
●ご案内したその他の書類をご準備ください。
●全ての書類が整いましたら当社へ提出してください。
④請求書類を当社へご提出ください。
←
●ご提出いただいた書類の内容を確認します。
●保険金等を指定の口座に送金します。
⑤書類の確認・保険金等のお支払い
→
●お支払金額などの明細を郵送しますので、内容をご確認ください。
⑥支払明細をご確認ください。
←
Ⅳ 保険金等について
(※)ご契約やご請求の内容によっては、別途確認をさせていただく場合があります。
ご注意
●生活障害保険金のご請求の場合は、被保険者(被保険者が請求できない場合は指定代理請求人(※))よりご請求ください。
(※)指定代理請求人については、詳しくは「22 付加できる特約について(2)指定代理請求人特約」をご覧ください。
●ご契約者が法人で、死亡保険金受取人が法人である場合、ご契約者より生活障害保険金をご請求ください。ただし、生活障害保険金について、受取人を被保険者としている場合は、被保険者よりご請求ください。
●お客さまにお取寄せいただく書類(診断書や公的書類等)にかかる費用はお客さまのご♛担となりますので、あらかじめご了承ください。
●ご提出いただいた書類に不明な点がある場合、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。(詳しくは、「33 保険金等の支払期限」をご参照ください。)
●書類の内容や事実の確認の結果によっては、保険金等をお支払いできない場合があります。
●書類に不備がない場合には、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。
2
ご契約の内容によっては、他の保険金・給付金・保険料払込みの免除等をご請求いただける
可能性がありますので、以下の点もご注意ください。
1.複数のご契約に加入されていないかどうかご確認ください。
2.付加されている特約の保険金のお支払い対象となる可能性がありますので、契約内容をご確認ください。
3.不慮の事故により約款所定の身体障害状態に該当された場合、保険料払込みの免除の対
象となる可能性があります。
ご注意
保険金・保険料払込みの免除等をご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使でき るようになった時から起算して3年間請求がない場合には、その権利がなくなります。
Ⅳ 保険金等について
1.保険金等のご請求があった場合、当社は、完備された請求書類が当社に到着した日の翌営業日から起算して5営業日以内に保険金等をお支払いします。
2.ただし、保険金等のご請求を当社が受けてから、治療の内容・障害の状態・事故の状況等についてご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。その場合の支払期限(完備された請求書類が当社に到着した日の翌日から起算した日数)は以下のとおりとします。
保険金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
① | 保険金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ・保険金等の支払事由の発生の有無の確認が必要な場合 ・保険金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 60日以内 |
② | 上記①の確認をするために特別な照会が必要な次の場合 ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90日以内 |
③ | 上記①の確認をするために特別な照会や調査が必要な次の場合 ・弁護士法またはその他の法令に基づく照会 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ・ご契約者、被保険者または給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 ・日本国外における調査 ・災害救助法が適用された地域における調査 | 180日以内 |
3.上記の期限をこえて保険金等をお支払いする場合には、所定の利息を付けてお支払いします。
ご注意
上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・保険金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を♛わず、その間は保険金等をお支払いしません。
Ⅳ 保険金等について
重要
次のような場合には、保険金の支払事由が生じても保険金はお支払いできません。また、保険料払込みの免除事由が生じても保険料のお払込みを免除できません。
1
保険種類 | 保険金等 | 保険金をお支払いしない場合または保険料払込みを免除しない場合 (免責事由) |
死亡保険金 | 1.ご契約の責任開始日(または復活日、復旧日)から起算して3年以内の被保険者の自殺によるとき (※1) | |
2.ご契約者の故意によるとき 3.死亡保険金の受取人(※2)の故意によるとき 4.戦争その他の変乱(※3)によるとき | ||
生活障害保険金 ※右記の支払事由(1)・ (2)についてはⅡ「保険の特長としくみについて」➓ 「保険金 のお支払いと保険料 | 次のいずれかにより生活障害保険金の高度障害状態に関する支払事由(1)(※4)が生じたとき 1.ご契約者または被保険者の故意によるとき 2.戦争その他の変乱(※3)によるとき | |
次のいずれかにより、生活障害保険金の要介護状態に関する支払事由(2)(※5)が生じたとき 1.ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の薬物依存(巻末・別表11)によるとき 4.戦争その他の変乱(※3)によるとき | ||
生活障害型定期保険 | 払込みの免除」ˍ 「保険金のお支払い」をご参照ください。 | |
保険料払込みの免除 | 1.ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき | |
5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき | ||
7.地震・噴火または津波(※3)によるとき 8.戦争その他の変乱(※3)によるとき | ||
リビング・ニーズ特約 | 特定状態保険金 | 1.ご契約者または被保険者の故意により被保険者の 余命が6か月以内と判断される状態になられたとき 2.戦争その他の変乱(※3)によるとき |
Ⅳ 保険金等について
(※1)自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、死亡保険金をお支払いする場合がありますので、当社へお問い合わせください。
(※2)その方が死亡保険金の一部の受取人である場合には、当社はその残額を他の受取人にお支払いし、支払わない部分の責任準備金をご契約者にお支払いします。(ご契約者の故意によるときは責任準備金のお支払いはありません。)
(※3)その該当被保険者の数の増加が、主契約・特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その影響の程度に応じ、保険金等の全額もしくは一部を支払い、または、保険料のお払込みを免除します。
(※4)被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態(巻末・別表2)になったとき
(※5)責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に、要介護状態(巻末・別表 25)となり、その状態が、該当した日から起算して180日間継続し、終身回復する見込みがないと医師によって診断確定されたとき
2
以下の保険金等(保険料のお払込みの免除を含みます。)のお支払いの原因となる疾病や不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害が責任開始期前に生じていた場合(以下、「責任開始期前の傷病」といいます。)は、お支払いの対象となりません。
・生活障害保険金
ご注意
次の1.または2.のいずれかに該当する場合には、責任開始期前の傷病を、責任開始期以後に生じたものとみなして、保険金等をお支払いします。(転移性の悪性新生物(巻末・別表27)の診断確定を支払事由とした生活障害保険金等、お支払いの対象にならないケースがあります。)
1.ご契約の締結、復活または復旧の際に、告知等により当社が責任開始期前の傷病につい て知っていた場合。ただし、責任開始期前の傷病について、ご契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。
2.責任開始期前の傷病について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、責任開始期前に健康診断等の健康状態を評価する診察・検査・検診において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、責任開始期前の傷病による症状について、ご契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
Ⅳ 保険金等について
3
悪性新生物責任開始日前に悪性新生物(巻末・別表26)と診断確定されていた場合
(1)保険契約の締結の際の悪性新生物責任開始日の前日以前に悪性新生物(巻末・別表26) と診断確定された場合 | ①診断確定の日から起算して6か月以内に保険契約者から申出 があったときは、保険契約は無効となり、当社は、既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。 |
②①の申出がなかったときは、保険契約は存続するものとします。この場合、転移性の悪性新生物(巻末・別表27)と診断確定されたことにより支払事由に該当したときは、生活障害保険金を支払いません。 | |
(2)保険契約の復活の際の悪性新生物責任開始日の前日以前に悪性新生物(巻末・別表26) と診断確定された場合 | ①診断確定の日から起算して6か月以内に保険契約者から申出があったときは、保険契約の復活は無効となり、当社は、復活の際に払い込まれた延滞保険料および復活以後に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。この場合、保険契 約は復活前に解約されたものとします。 |
②①の申出がなかったときは、保険契約は存続するものとします。この場合、転移性の悪性新生物(巻末・別表27)と診断確定されたことにより支払事由に該当したときは、生活障害保険金を支払いません。 | |
(3)保険契約の復旧の際の保険金額の復旧部分についての悪性新生物責任開始日の前 日以前に悪性新生物(巻末・別表26)と診断確定された場合 | 保険契約の復旧は無効となり、当社は、保険金額の復旧部分について、復旧の際に払い込まれた金額および復旧以後に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。 |
(※)下記 ː『告知義務違反による解除』または下記 ˑ『重大事由による解除』によって保険契約が解除される場合は、解除を優先します。
4
1.ご加入(復活または復旧)に際して当社が告知を求めた事項について、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって事実を告知いただけなかったり、事実でないことを告知いただいたために、告知義務違反によりご契約や特約が解除された場合は、保険金等のお支払いや保険料のお払込みの免除はできません。
2.既に保険金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料のお払込みを免除していた場合には、保険料のお払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
3.保険金等の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険金等をお支払いします。また、保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険料のお払込みを免除します。
Ⅳ 保険金等について
5
重大事由による解除の場合
1.下記3.①~⑤のうちいずれかの事項に該当した場合、ご契約や特約を解除することがあります。この場合、保険金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
2.複数の保険金等の受取人のうちの一部の受取人だけが下記3.④の事由にのみ該当したときは、保険金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。
3.既に保険金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料の払込みを免除していた場合には、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
①ご契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金等の受取人が保険金等(保険料払込みの免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。)
②この保険契約の保険金等(保険料払込みの免除を含みます。)のご請求に関し、保険金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。)
③他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であっ
て、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④ご契約者、被保険者または保険金等の受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき
⑤この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、またはご契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もし
くは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、当社のご契約者、被保険者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない上記①~④に掲げる事由と同等の事由があるとき
(※1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係
企業その他の反社会的勢力をいいます。
(※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることも含みます。
6
ご契約の失効の場合
保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に保険金等の支払事由(保険料払込みの免除事由を含みます。)が生じた場合、保険金等をお支払いすることはできません。
7
詐欺による取消し
ご契約者、被保険者、または保険金等の受取人が詐欺によりご契約を締結、復活または復旧した場合は、当社はそのご契約を取り消すことができます。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
Ⅳ 保険金等について
8
ご契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的でご契約を締結、復活または復旧した場合は、当社はそのご契約を無効とします。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
またはお支払いできない場合の事例
ご注意
●保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合について、代表的な事例を参考としてあげたものです。
●ご契約の保険種類・ご加入の時期・下記内容以外に認められた事実関係等によってはお取扱いが異なる場合がありますので、お手元の保険証券と約款(※)を必ずご確認ください。
(※)生活障害型定期保険普通保険約款第3条(死亡保険金の支払い)
第4条(生活障害保険金の支払い)
第12条(告知義務違反による解除)
第13条(告知義務違反による解除ができない場合)等リビング・ニーズ特約条項
第3条(特定状態保険金の支払い)等
●告知義務違反について
告知義務違反により解除された場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
ご契約前に「血圧が高いこと」について告知書で正しく告知されて特別条件付(保険料の割増)でご加入され、その1年後に「高血圧」を原因 とする「脳内出血」で亡くなられた。 | ご契約前の「肝硬変」での通院について、告知書で正しく告知されずにご加入され、その1年後に「肝硬変」を原因とする「肝臓がん」で亡 くなられた。 | ||
ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態・身体の障害状態について事実をありのまま正確にもれなく告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実をお知らせいただけなかったり、事実と異なる内容をお知らせいただいた場合、責任開始日から2年以内(※)であれば告知義務違反としてご契約を解除することがあります。 ご契約を解除した場合には、支払事由が発生していても、保険金等をお支払いできません。ただし、保険金等の支払事由発生が、解除の原因となった事実によらない場合には、保険金等をお支払いします。(なお、告知義務違反によりご契約は解除となります。) (※)責任開始日から2年を経過していても、保険金等の支払事由が2年以内に発生していた場合 には、ご契約を解除することがあります。 |
Ⅳ 保険金等について
●「高度障害状態(巻末・別表2)」について
①「高度障害状態(巻末・別表2)」に該当しない場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
事故による♛傷で両眼の損傷が著しく、(両眼球摘出手術を行った場合等)回復の見込みがない状態となった。 | 視力が著しく低下したため検査を受けたところ、網膜はく離と診断され、その後入院・治療するも視力は回復せず、両眼の矯正視力が0.02まで低下。しかし、視力回復の見込みがあるため、引続き加療中である。 | ||
責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、「高度障害状態(巻末・別表2)」に該当された場合に生活障害保険金をお支払いします。原因が傷害であるか疾病であるかを問いません。(生活障害保険金が支払われると保険契約は消滅します。) なお、視力障害については、「高度障害状態(巻末・別表2)」に該当する場合を「視力を全く永久に失ったもの(両眼の矯正視力が0.02以下になって回復の見込みがない場合)」としており、回復が見込まれる状態ではお支払いできません。 また、「高度障害状態(巻末・別表2)」に該当する場合でも、免責事由(ご契約者または被保険者の故意)に該当する場合はお支払いできません。 「高度障害状態(巻末・別表2)」は、身体障害者福祉法に定める状態とは異なります(※)。 (※)国の法律である身体障害者福祉法では、例えば、以下のような場合に身体障害者等級の第1 級に該当しますが、「高度障害状態(巻末・別表2)」の基準とは異なります。 ・心臓の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの(ペース メーカー埋込が該当) ・腎臓の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの(人工透析が該当) |
Ⅳ 保険金等について
②責任開始期前の発病の場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
ご契約後に発病した「緑内障」により両眼の視 力を全く永久に失った。 | ご契約前より治療を受けていた「緑内障」が、 ご契約後に悪化し両眼の視力を全く永久に失った。 | ||
「高度障害状態(巻末・別表2)により生活障害保険金をお支払いするのは、その原因となる疾病や不慮の事故等が責任開始期以後に生じた場合です。したがって、約款に特に定めがない限り、疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じている場合は、生活障害保険金をお支払いできません。なお、「高度障害状態(巻末・別表2)」に該当する場合でも、免責事由に該当する場合はお支払いで きません。 |
●「要介護状態(巻末・別表25)」について
「要介護状態(巻末・別表25)」に該当しない場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
交通事故に遭い、「高度障害状態(巻末・別表 2)」とはならなかったが、その後遺症として全身の麻ひが残ったため、介護者なしでは、歩行、排泄、入浴ができない「要介護状態(巻末・別表25)」となった。その要介護状態は、180日以上継続しており、医師により回復する見込み がないと診断確定された。 | 「アルツハイマー病」と診断され、意識障害のない状態で時間および人物の区別ができない見当識障害があるが、歩行、排泄、入浴、着替えおよび食事の摂取は自分でできる状態である。 | ||
・医師によって、「要介護状態(別表25)」が180日以上継続し、回復の見込みがないと診断確定された場合に、生活障害保険金をお支払いします。 ・「アルツハイマー病」等の器質性認知症の発症のみでは「要介護状態(巻末・別表25)」には該当しません。 |
Ⅳ 保険金等について
●「転移性の悪性新生物(巻末・別表27)」について
「転移性の悪性新生物(巻末・別表27)」に該当しない場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
契約して1年経過後に「肝がん」に罹患し、その3か月後に「肺がん」と診断され、病理組織診断(生検)の結果、肺がんは“肝臓から遠隔転移した悪性新生物”と診断確定された。 | 契約して1年経過後に「肝がん」に罹患し、その3か月後に「肺がん」と診断され、病理組織診断(生検)の結果、肺がんも"原発性の悪性新生物"であると診断確定された。 | ||
・「転移性の悪性新生物(巻末・別表27)」と医師により診断確定された場合には、生活障害保険金をお支払いします。 ・複数の悪性新生物に罹患した場合であっても、その複数発生した悪性新生物に関連がなく、遠隔 転移した悪性新生物でない場合はお支払いの対象とはなりません。(原発性の悪性新生物、局所転移または領域転移した悪性新生物はお支払いの対象外です。)なお、遠隔転移という概念のない次の悪性新生物等もお支払いの対象とはなりません。 ○リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物(C81-C96) ○真性赤血球増加症<多血症>(D45) ○骨髄異形成症候群(D46) ○慢性骨髄増殖性疾患(D47.1) ○本態性(出血性)血小板血症(D47.3) ※上記は平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目であり、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 (2003年版)準拠」によります。 |
Ⅳ 保険金等について
●「急性心筋梗塞(巻末・別表28)」について
「急性心筋梗塞(巻末・別表28)」による所定の重篤な状態に該当しない場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
重度の「急性心筋梗塞(巻末・別表28)」と医師に診断され、その治療のために人工心肺を行いながら、心臓弁の1つを人工弁に置換する手術を受けた。 | 胸痛の症状があり、病院で受診したところ、いったん「急性心筋梗塞」と告げられたが、精密検査では約款記載の「急性心筋梗塞」の定義に記 載する所見はなく、その後まもなく症状は治まった。 | ||
・「急性心筋梗塞(巻末・別表28)」を発病し、「医師の判断によって7日間以上、人工心肺を継続して使用したとき、または心臓弁を人工弁に置換したとき」に該当した場合、生活障害保険金をお支払いします。 ・「急性心筋梗塞(巻末・別表28)」とは約款別表28に記載の急性心筋梗塞の定義の条件をすべて満たす場合をいいます。胸部痛等の自覚症状のみで診断された場合や、「狭心症」「陳旧性心筋梗塞」等は、該当しません。 |
●「脳卒中(巻末・別表28)」について
「脳卒中(巻末・別表28)」に該当しても、所定の重篤な状態に該当していない場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
医師により「脳梗塞」と診断され、その日から 90日以上、麻ひの後遺症が続き、介護者なしでは歩行、排泄、入浴ができない要介護状態となり、医師により回復の見込みはないと診断確定された。 | 突然、左半身が麻ひし、頭部CT検査の結果、 「脳出血」と診断され、さらにその日から30日以上、麻ひの後遺症が続き、介護者なしでは歩行、入浴ができない要介護状態であったが、C T検査から90日後には、歩行・入浴が一人でで きる状態まで回復した。 | ||
・「脳卒中(巻末・別表28)」を発病し、「脳卒中によって「要介護状態(巻末・別表25)」が90日以上継続したと医師によって診断され、回復の見込みがない場合」に該当するとき生活障害保険金をお支払いします。 ・「脳卒中(巻末・別表28)」により「要介護状態(巻末・別表25)」となっても、「要介護状態(巻末・別表25)」と医師によって診断確定されてから90日後の時点で、その要介護状態が回復した場合や回復の見込みがある場合は、「脳卒中(巻末・別表28)」による所定の重篤な状態には該当しません。 |
Ⅳ 保険金等について
●「慢性腎不全(巻末・別表28)」について
「慢性腎不全(巻末・別表28)」による所定の重篤な状態に該当しない場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
「慢性腎不全(巻末・別表28)」と医師に診断され、その治療のために医師の指示により永続的な人工透析を開始した。 | 「急性腎不全」と医師に診断され、人工透析を開始した。 | ||
・「慢性腎不全(巻末・別表28)」と医師によって診断され、「その治療を目的として医師の判断に より永続的に行う人工透析を開始した場合」に該当したとき生活障害保険金をお支払います。 ・「急性腎不全」となって人工透析を開始した状態は、「慢性腎不全(巻末・別表28)」による所定の重篤な状態には該当しません。 |
●「肝性脳症を伴う肝硬変(巻末・別表28)」について
「肝性脳症を伴う肝硬変(巻末・別表28)」による所定の重篤な状態に該当しない場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | 、 | お支払いできない場合 | |
肝性脳症による意識障害の状態を伴う重篤な 「肝硬変(巻末・別表28)」と医師に診断され 親族の臓器提供を受けて、肝移植術を受けた。 | 肝硬変と医師に診断され、その治療を目的として投薬を開始した。 | ||
・「肝性脳症を伴う肝硬変(巻末・別表28)」と医師に診断され、「その治療のために肝移植術を行ったとき」に該当する場合、生活障害保険金をお支払いします。 ・肝硬変であっても、肝移植術以外の処置や投薬を行ったことだけでは「肝性脳症を伴う肝硬変 (巻末・別表28)」による所定の重篤な状態には該当しません。 |
Ⅳ 保険金等について
●特定状態保険金について《『リビング・ニーズ特約』付加の場合》
治療によって余命6か月以上が見込まれる場合にはお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
「すい臓がん」に罹患し、治療を受けていたが、医師から余命6か月以内と診断され、当社はその診断は妥当であると判断した。 | 「すい臓がん」に罹患し、適切な治療を行わなかった場合は余命6か月以内である可能性が高いが、治療を行った場合は回復が見込めるとの 医師の見解があった。 | ||
・「余命6か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命6か月以上が見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできません。 ・「余命6か月以内」の判断は、医師に記入いただいた診断書や請求書類に基づいて当社が判断します。 ・請求日が主契約の保険期間満了前の1年以内である場合には、お支払いできません。 ・本特約による保険金のお支払いは、1契約について1回限りです。 |
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
(契約者貸付制度)
1.一時的に必要な資金をお貸しする、「契約者貸付制度」があります。
貸付金額の範囲 | 解約返戻金額(貸付を行う日以後3年以内で、最も低額の解約返戻金)の8割以 内で5万円以上。 |
貸付利率 | ・貸付金の利息は当社所定の利率で計算します。 ・貸付利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。 ・1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の 利率を適用します。 |
返済方法 | 全額返済のほか分割返済も可能です。 |
精算 | 保険金支払いなどの場合には貸付元利金が差し引かれ精算されます。 |
2.以下の条件を満たす場合に、お電話による「契約者貸付制度」もご利用いただけます。
(1)ご契約が個人契約のお客さまであること(法人契約、団体扱契約はお取扱いできません。)
(2)満20歳以上のご契約者ご本人からのお申出であること
(3)保険料振替口座がご契約者名義で、当該口座へのお振込みにてご了承頂けること
(4)住所・氏名・保険料振替口座変更のお手続き中でないこと
(5)一回あたりの貸付額が300万円以内であること(初回貸付時は5万円以上からのお取
扱いとなります。)
ご注意
●保険金額、払込年数などによりお貸しできる金額は異なります。特に、ご契約後短期間の場合などはお貸しできないこともありますのでご了承ください。
●ご返済が無い場合、貸付金の利息は毎年元金に繰り入れられていきますので貸付元利金が増えていきます。貸付元利金が解約返戻金額を超過してご契約の効力がなくなることもあ りますので、お早めにご返済ください。
●貸付金の元利金(振替貸付があるときはその元利金と合算)が解約返戻金額を超過する場合には、所定の金額をお払込みいただきます。このお払込みがなかった場合には、当社の 指定した期日の翌日からご契約の効力がなくなります。
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
重要
●解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障等に役立つ大切な財産ですので、
末永くご継続ください。
●あらためてご契約されますと、多くの場合これまでより保険料が割高になります。
●効力のなくなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
1.解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。なお、解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数等により異なります。
2.やむをえずご契約を解約される場合には、当社所定の解約に関する書類をご提出ください。
3.当社所定の解約返戻金請求書類が当社に到着し、書類に不備がない場合には、到着日の
翌営業日から起算して5営業日以内に解約返戻金をお支払いします。
●お払込みが困難なとき……保険金額の減額、その他の方法があります。
29 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
詳しくは、しおりの該当記載箇所をご覧ください
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
1.ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の書類が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下の全てを満たす死亡保険金・生活障害保険金の受取人はご契約を存続させることができます。
(1)ご契約者でないこと
(2)ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
*ご契約者を通して保険金等の受取人(介入権者)に「介入権の行使の意思確認」を実施します。意思確認にご協力をお願いいたします。
3.保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した時から
1か月を経過する日までの間に、以下の全てのお手続きを行う必要があります。
(1)ご契約者の同意を得ること
(2)解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
(3)上記(2)について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
当社
差押債権者等(債権者等) → 1.ご契約を解約する旨の通知 →
↑4.解約返戻金相当額の支払
↓3.同意の取り付け
← 2.介入権の行使の意思確認 ←
死亡保険金等の受取人
(介入権者)
→ 5.債権者等に支払った旨を通知 →
ご契約者
← 6.ご契約を存続(解約せず) ←
被保険者とご契約者が異なるご契約で、次の(1)~(4)のいずれかに該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
(1)ご契約者または保険金受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
(2)保険金受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐取を行った、または行おうとした場合
(3)上記(1)・(2)の他、被保険者のご契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
(4)ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
ご注意
被保険者は、当社に対し直接ご契約の解約を請求することはできません。解約の請求はご契約者が行う必要があります。
1
1.ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、ご契約者を変更することができます。
2.ご契約者を変更しますと、ご契約上の権利義務(契約内容変更等の請求権、保険料を払い込む義務等)は全て変更後のご契約者に引き継がれます。
2
1.ご契約者は、保険金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、死亡保険 金受取人を変更することができます。
2.死亡保険金受取人を変更される場合には当社へご通知ください。
3
遺言による死亡保険金受取人の変更
1.ご契約者は、死亡保険金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、法律 上有効な遺言により死亡保険金受取人を変更することができます。
2.ご契約者が亡くなられたときは、ご契約者の相続人の方よりすみやかに当社へご通知ください。
ご注意
上記 ˎ ˏ の場合、当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当社は死亡保険金をお支払いしません。
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
1.死亡保険金受取人が亡くなられたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
2.新しい死亡保険金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
3.死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。(死亡保険金受取人となった方が2人以上いる場合は、死亡保険金の受取割合は均等とします。)
ご注意
死亡保険金は、ご契約者・被保険者・受取人の関係によって税法上のお取扱いが異なります。ご契約者または死亡保険金受取人の変更の際は税法上のお取扱いを十分ご確認ください。
(「45 生命保険と税制上の特典」をご参照ください。)
<例>
ご契約者・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人 :Bさん
Bさん(死亡保険金受取人)が亡くなられ、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、 CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が亡くなられた場合は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
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(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、代理店、支
店、または総合サービスセンターまでご連絡ください。
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
以下のときには、すみやかに代理店、支店または総合サービスセンターまでご連絡ください。
(1)転居、住居表示の変更などによって、ご住所に変更が生じたとき
(2)ご契約者・被保険者・保険金受取人が改姓または改名されたとき
(3)保険証券を紛失されたときまたは盗難に遭われたとき
ご連絡いただきたい事項
1.保険証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
2.ご契約者名
3.新住所と電話番号
4.旧住所
<お願い>
保険証券は大切に保管してください。
保険金等の請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地と同一の
都道府県内の支店所在地を管轄する地方裁判所を、合意による管轄裁判所とします。
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
現在のご契約の保障を大きくしたいときは、次の方法がご利用いただけます。
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ご注意
●あらためて診査(または告知)が必要になり、健康状態等によっては、お引受けできない場合があります。また、あらためて被保険者の同意も必要になります。
●現在ご加入いただいております保険種類やご契約内容により、お取扱いできない場合があります。詳しくは代理店、支店、または総合サービスセンター(TEL:0000-000-000)までご相談ください。
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
重要
税務のお取扱いにつきましては、平成27年12月1日現在の法令・通達・判例に基づくものであり、将来的にお取扱いが変わることがあります。個別のお取扱い等については、所轄の税務署や税理士等にご確認ください。
1
生命保険料控除制度について
「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料について、その一定額をご契約者 のその年の所得から控除し、所得税と住民税の♛担を軽減する制度です。
(1)対象となるのは、納税する人が保険料を払い込み、保険金等受取人が「ご契約者本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」のご契約です。
(2)生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、1月から12月までにお払込みいただいた保険料から保険料控除対象外となる保険料およびその年度に支払われた配当金を差し引いた額です。
(3)1月から12月までにお払込みの保険料が1契約につき9,000円をこえるときは、「生命保険料控除証明書」を発行いたしますので、年末調整または確定申告のときまで大切に保管してください。
(団体扱契約の場合は、団体の担当者の証明でよいことになっていますので不要です。)
2
生命保険料控除の区分について
1.保険料は、主契約・特約ごとに次のいずれかに区分されます。
一般生命保険料 | 生存または死亡に対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料 |
介護医療保険料 | 入院・通院などに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料 |
個人年金保険料 | 個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険契約等に係る保険料 |
保険料控除対象外となる保険料 | 身体の傷害のみに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料 |
2.この「ご契約のxxx」に記載の『生活障害型定期保険』の保険料は、「一般生命保険
料」に区分されます。
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
3
生命保険料控除額について
「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の区分ごとに、所得税および住民税の保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額※ | 年間払込保険料額 | 控除額※ |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,001円以上 40,000円以下 | 払込保険料×1/2 +10,000円 | 12,001円以上 32,000円以下 | 払込保険料×1/2 +6,000円 |
40,001円以上 80,000円以下 | 払込保険料×1/4 +20,000円 | 32,001円以上 56,000円以下 | 払込保険料×1/4 +14,000円 |
80,001円以上 | 一律 40,000円 | 56,001円以上 | 一律 28,000円 |
※控除額は、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つの区分ごとに算出した
控除額を合算して、所得税では最高120,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
4
税法上のお取扱い
死亡保険金の税法上のお取扱い
●ご契約者・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり保険金に対する課税の種類が異なります。
ࠀࠁఠ | ࠀ႕ | ه୕͈ਅ႒ | |||
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●より詳しい内容等については、国税庁ホームページ【xxxx://xxx.xxx.xx.xx】をご参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
5
非課税扱いの特典
1.相続税の非課税扱いの特典
ご契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金の受取人が被保険者の法定相続人の場合、死亡保険金(契約が2件以上の場合は合計します。)は「500万円×法定相続人の数」を限度として非課税扱いになります。
(相続税法第12条)
2.所得税の非課税扱いの特典
保険金等(当該保険の場合、生活障害保険金および特定状態保険金)について、傷害または疾病に基づいて被保険者(またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族)が受取る場合には非課税扱いになります。
(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-20,21)
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
1.諸手続きの際は、下記書類をご準備ください。
2.下記以外の書類の提出を求め、または下記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
3.下記の必要書類だけではお支払いに必要な確認ができない場合は、「33 保険金等の支払期限」に記載の事項について確認(当社指定の医師による被保険者の診断を含みます。)させていただきます。
1
請求項目 | 必要書類 | |
・生活障害型定期保険 | 死亡保険金 | (1)当社所定の請求書(※1) |
(2)医師の死亡診断書または死体検案書 (※2) | ||
(3)被保険者の死亡事実が記載された住民票 (※3) | ||
(4)死亡保険金受取人の戸籍抄本(※4)と印 鑑証明書 (5)最終の保険料払込みを証する書類 (6)保険証券 | ||
生活障害保険金 | (1)当社所定の請求書(※1) | |
(2)当社所定の様式による医師の診断書 (3)被保険者の住民票(※5) (4)生活障害保険金の受取人の戸籍抄本(※4) | ||
と印鑑証明書 (5)最終の保険料払込みを証する書類 (6)保険証券 | ||
主契約による保険料払込みの免除 | (1)当社所定の請求書 (2)不慮の事故であることを証する書類 (3)当社所定の様式による医師の診断書 (4)最終の保険料払込みを証する書類 | |
(5)保険証券 |
(※1)法人契約において、法人が受取人で被保険者が代表者・役員以外の従業員の場合、別途、法人契約保険金請求確認書が必要
(※2)当社が必要と認めた場合は当社所定の様式による医師の死亡証明書
(※3)当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
(※4)法人契約において、法人が受取人の場合は戸籍抄本は不要
(※5)受取人と同一の場合は不要。また、当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
(注)法人契約において、法人が受取人で、法人に清算もしくは倒産等の実態の変更がある場合、または代表者変更があった場合は、請求時に変更後の「登記事項証明書(商業登記簿謄本)」が別途必要
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
請求項目 | 必要書類 | |
・リビング・ニーズ特約 | 特定状態保険金 | (1)当社所定の請求書(※1) (2)当社所定の様式による医師の診断書 (3)被保険者の住民票(※2) (4)特定状態保険金の受取人の戸籍抄本(※3) と印鑑証明書 (5)最終の保険料払込みを証する書類 (6)保険証券 |
・5年ごと利差配当付年金払特約 | 年金の支払い (年金の分割支払、および年金の一括払 の請求を含みます。) | (1)当社所定の請求書 (2)受取人の住民票(※4) (3)年金受取人の印鑑証明書 (4)年金証書 |
契約者配当金 | (1)当社所定の請求書 (2)年金受取人の印鑑証明書 (3)年金証書 | |
・指定代理請求人特約 | 保険金等の指定代理請求 | (1)主約款および各特約条項に定める保険金等の請求書類 (2)被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本 (3)指定代理請求人の住民票と印鑑証明書 (4)指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理 請求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (5)指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の療養看護または財産管理を行っているときは、その契約書の写し |
(※1)法人契約において、法人が受取人で被保険者が代表者・役員以外の従業員の場合、別途、法人契約保険金請求確認書が必要
(※2)受取人と同一の場合は不要。また、当該被保険者が主契約の被保険者以外の場合は戸籍抄本
(※3)法人契約において、法人が受取人の場合は、戸籍抄本は不要
(※4)当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
2
その他の請求書類
請求項目 | 必要書類 |
保険契約の復活 | (1)当社所定の復活請求書 (2)被保険者についての当社所定の告知書 |
解約および解約返戻金 | (1)当社所定の請求書 (2)ご契約者の印鑑証明書 (3)最終の保険料払込みを証する書類 (4)保険証券 |
契約内容の変更 ・保険金額の減額 | (1)当社所定の保険契約内容変更請求書 (2)ご契約者の印鑑証明書 |
・保険期間を終身とする払 済保険への変更および復旧 | (3)最終の保険料払込みを証する書類 (4)保険証券 (5)被保険者についての当社所定の告知書(復旧の場合) |
契約者貸付 | (1)当社所定の請求書 (2)ご契約者の印鑑証明書 (3)最終の保険料払込みを証する書類 (4)保険証券 |
死亡保険金受取人の変更 | (1)当社所定の名義変更請求書 (2)ご契約者の印鑑証明書 (3)保険証券 |
保険契約者の変更 | (1)当社所定の名義変更請求書 (2)変更前のご契約者の印鑑証明書 (3)保険証券 |
遺言による死亡保険金受取人の変更 | (1)当社所定の名義変更請求書 (2)遺言書 (3)ご契約者の相続人の戸籍抄本 |
保険金受取人による保険契約の存続 | (1)当社所定の請求書 (2)保険金受取人の戸籍抄本 (3)ご契約者の同意書 (4)保険金受取人が債権者等に解約時支払額を支払ったことの証明書 |
指定代理請求人の変更 | (1)当社所定の名義変更請求書 (2)ご契約者の印鑑証明書 (3)保険証券 |
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
1.保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
2.生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL:00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の概要は、以下のとおりです。
1
保護機構とは
保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
2
保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、生命保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
3
1.保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定
(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約です。その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
2.保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率
(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があります。これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。
3.早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和 ÷ 2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
4
保険契約者等の保護の仕組みの概略
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(注1)上記の「財政措置」は、平成29年(2017年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による♛担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、(※2)に記載の率となります。)
・補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL:00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
1
登録の目的について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
2
1.保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
【登録事項】
(1)保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、復旧日、増額日および特約の中途付加日
(5)取扱会社名
・その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
・上記登録事項において、保険契約者、被保険者、死亡保険金、災害死亡保険金、入院給付金、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、死亡共済金、災害死亡共済金、入院共済金、団体と読み替えます。
2.一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたは保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあり
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
ます。
3.登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、復旧日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と
「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
4.各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、他に公開いたしません。
3
情報に関する各種手続きについて
1.当社のご契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を♛います。
2.ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
3.個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
4.上記各手続きの詳細については、当社総合サービスセンターまたはお近くの当社支店にご連絡ください。
*「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ )の「加盟会社」をご参照ください。
保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
1
照会の目的について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
2
情報の相互照会について
1.保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。
2.相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
(3)保険種類、契約日、復活日、復旧日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
・上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
3.相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。
4.照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。
5.各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開しません。
3
情報に関する各種手続きについて
1.当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を♛います。
2.ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
3.個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
4.上記各手続きの詳細については、当社総合サービスセンターまたはお近くの当社支店にご連絡ください。
*「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ )の「加盟会社」をご参照ください。
当社は、業務または事務の一部を富士火災海上保険株式会社に委託しております。したがいまして、申込書、告知書、変更依頼書、保険金・給付金請求書、その他の書類および保険事故の状況等の事実関係を業務の代理または事務の代行を遂行するうえで必要な範囲で、富士火災海上保険株式会社が知ることがあります。
40 現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項
現在のご契約を解約・減額等(失効することや払済保険・延長定期保険への変更を含みます。 以下同じ。)して新たなご契約をお申込みになる場合、下記の点でご契約者に不利益となる場合がありますのでご留意ください。
●現在のご契約についての留意事項
・解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。特に ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。なお、解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数等により異なります。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
・新たなご契約が解除となったとしても、解約・減額等されたご契約を元に戻すことができない場合があります(解約された場合は元に戻すことはできません)。
●新たなご契約についての留意事項
・保険料は現在の被保険者の年齢等により改めて決まりますので、保険料が高くなる場合があります。
・一般のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては、お引受けで きない場合や特別な条件をつけてお引受けする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適
用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合には、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
・新たなご契約の責任開始日から起算して3年以内の自殺の場合には、保険金等をお支払いできない場合があります。
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
1. 保険会社の会社組織形態には「株式会社」と「相互会社」があり、当社は株式会社です。
2.株式会社は、株主の出資により運営されるもので、株式会社のご契約者は、相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
1.当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、生命保険契約の締結等の取引の際にお客さまの氏名・住居等について取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(犯罪等で得た資金を正当な取引で得た資金に見せかけること)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
2.お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
(1)生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引
(2)現金等による200万円を超える取引
(3)過去に確認したお客さまになりすましている疑いがある取引
(4)過去の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがあるお客さまとの取引
*取引時確認(本人確認)が必要な取引・商品等については、対象外となるものがあります。
3.取引時確認(本人確認)では、お客さまが個人の場合は氏名・住居・生年月日・取引目的・職業等を、法人の場合は名称・本店または主たる事務所の所在地・取引目的・事業内容・実質的支配者等を確認します。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引の場合、通常の取引よりも厳格な方法で確認し、ならびに、資産および収入の状況
(200万円を超える財産の移転を伴う取引のみ)を確認します。
4.取引時確認(本人確認)で確認した事項に後日変更が生じた場合には、当社までご連絡ください。
43 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きについて
当社は、米国の「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」および日本国政府と米国政府の「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」に対応するため、生命保険契約の締結等に際し、お客さまが「米国税制上の特定米国人」または「米国人所有の外国事業体」に該当するかについてご申告いただいております。
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
なお、当社がFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きにもとづき取得したお客さまの個人情報は、同法上の目的のために利用します。
<米国内国歳入法(米国税法)の対応について>
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)は、米国納税義務者による租税回避を防ぐため、米国内国歳入法の一部として制定されています。当社は、米国内国歳入法にもとづく本人確認および米国内国歳入庁への報告(それらの要否の判定を含む)を適切に行うために以下の取扱をいたします。
①当社が米国納税義務者の該当有無、米国納税者番号等の必要な情報を取得すること
②当社が取得した情報および保険契約に関する情報を本人確認や報告の要否判定に利用すること
③当社が取得した情報および保険契約に関する情報を必要に応じて米国内国歳入庁へ報告(提供)すること
<対象となる米国納税義務者について>
「米国納税義務者」とは以下のお客さまが対象となります。
1.特定米国人
○米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。
【特定米国人に該当する例(報告対象)】
・米国市民 ・米国居住者(※1)
・米国パートナーシップ ・米国法人 ・米国財団 ・米国信託 など
(※1)一般的に米国での滞在日数が183日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3分の1に相当する日数と前々年の日数の6分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
【特定米国人に該当しない例】
・米国上場法人 ・米国政府 ・米国非課税団体 ・米国銀行 など
2.米国人所有の外国事業体
○実質的米国人所有者が1人以上いる外国事業体(※2)をいいます。
(※2)支配者のなかに直接または間接的に25%を超える議決権または価値を有する特定米国人が1人以上いる外国事業体
○外国事業体のうち、一定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。
【免除対象となる外国事業体の例】
・上場法人およびその関連会社
・政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など)
・過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体
・一定の非営利団体、公益法人 など
○FATCA対応に協力する金融機関は、原則、報告が免除されています。
お客さまに確認手続きに応じていただけない場合、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合には、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
ご契約に関する各種お手続きや、ご相談・ご照会・苦情につきましては、AIG富士生命総合サービスセンターへご連絡ください。
たとえばこんなときご連絡を!
● 改姓・改名、受取人変更
● 保険料の払込方法の変更
● 保険金等のご請求
● 保険証券の再発行
● 住所変更、町名変更
● 保険料払込口座の変更
● 具体的なお手続等
● 本人確認事項等(*)の変更
*「犯罪収益移転防止法」に基づき取引時に確認させていただいた事項
1.各種お手続き、お問い合わせにつきましては、契約者ご本人(生活障害保険金のご請求は被保険者または指定代理請求人、死亡保険金のご請求は受取人)からお願いいたします。
2.各種お問い合わせの際には保険証券番号、ご契約者の氏名、生年月日、ご登録の住所、電話番号をお知らせください。
3.お申出の内容・契約形態により、支店・営業課で対応させていただく場合があります。
4.あらゆるお手続きに保険証券は欠かせないものです。保険証券は大切に保管してください。
5.当社のお手続きに関する事項や保険契約に関する諸利率等の各種情報につきましては、当社ホームページをご覧ください。
AIGີআßྵγ—G?—/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
6.この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
7.一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
8.「生命保険相談所」が苦情の申出を受けたことを生命保険会社へ連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、「生命保険相談所」内に「裁定審査会」を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
1.当社の責任開始期 3
第1条 当社の責任開始期 3
2.保険証券の交付 3
第2条 保険証券の交付 3
3.保険金の支払い・保険料払込みの免除 4
第3条 死亡保険金の支払い 4
第4条 生活障害保険金の支払い 5
第5条 保険金の支払いに関するその他の事項 6
第6条 保険金の支払方法の選択 6
第7条 保険料払込みの免除 7
第8条 戦争その他の変乱、地震、噴火および津波の場合の特例 7
第9条 保険金の支払いおよび保険料払込みの免除の請求手続き 7
第10条 保険金の支払時期および支払い等に必要な確認 8
4.告知義務・解除・取消し・無効 9
第11条 告知義務 9
第12条 告知義務違反による解除 9
第13条 告知義務違反による解除ができない場合 10
第14条 重大事由による解除 10
第15条 詐欺による取消し 11
第16条 不法取得目的による無効 11
第17条 悪性新生物責任開始日前に悪性新生物と診断確定された場合の取扱い 12
5.保険料の払込み 12
第18条 保険料の払込み 12
第19条 保険料の払込方法(経路) 13
第20条 保険料の前納および一括払 13
6.失効・復活 14
第21条 保険契約の失効 14
第22条 失効した保険契約の復活 14
7.貸付・返済・保険契約の消滅時等の取扱い 14
第23条 保険料の振替貸付 14
第24条 保険料の振替貸付の取消し 14
第25条 契約者貸付 15
第26条 貸付金の返済 15
第27条 保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い 15
8.保険契約者の住所等の変更 16
第28条 保険契約者の住所等の変更 16
9.保険契約の解約・解約返戻金 16
第29条 保険契約の解約 16
第30条 解約返戻金 16
第31条 債権者等による解約の効力と保険金の受取人による保険契約の存続 16
10.契約内容の変更 17
第32条 保険金額の減額 17
第33条 払済保険への変更 17
第34条 払済保険からの復旧 18
第35条 保険料の払込方法(回数)および払込方法(経路)の変更 18
第36条 当社への通知による保険金の受取人の変更 18
第37条 遺言による死亡保険金受取人の変更 18
第38条 死亡保険金受取人が死亡した場合の取扱い 19
第39条 保険契約者の変更 19
第40条 保険契約者または保険金の受取人の代表者 19
11.被保険者の年齢計算・年齢・性別の誤りの訂正処理 19
第41条 被保険者の年齢の計算 19
第42条 被保険者の契約年齢および性別の誤りの処理 19
12.契約者配当 20
第43条 契約者配当 20
13.他の保険への加入に関する特則 20
第44条 他の保険への加入に関する特則 20
14.時効 20
第45条 時効 20
15.被保険者の業務の変更、転居および旅行 20
第46条 被保険者の業務の変更、転居および旅行 20
16.管轄裁判所 20
第47条 管轄裁判所 20
17.生命保険協会への契約内容の登録 21
第48条 生命保険協会への契約内容の登録 21
18.低解約返戻金特則 22
第49条 低解約返戻金特則 22
生活障害型定期保険普通保険約款
(平成28年3月2日制定)
1.当社の責任開始期
第1条 (当社の責任開始期)
1.当社は、保険契約の申込みを承諾した場合は、次のいずれか遅い時から保険契約における責任を♛い、これを責任開始期といいます。
(1)第1回保険料*1 を受け取った時*2
(2)告知が行われた時
2.本条1.により当社の責任が開始される日(責任開始日*3 )を契約日とし、保険期間および保険料払込期間はこの日から起算し、被保険者の年齢および保険料の計算はこの日を基準とします。
3.本条1.にかかわらず、第4条(生活障害保険金の支払い)1.の支払事由(3)①に定める転移性の悪性新生物(別表27)の診断確定による生活障害保険金の支払いについては、当社は、責任開始期から起算して90日を経過した日の翌日から保険契約における責任を♛うものとし、この日を悪性新生物責任開始日といいます。
4.当社が保険契約の申込みを承諾した場合は、保険契約者に対し保険証券を交付します。*4
2.保険証券の交付
第2条 (保険証券の交付)
1.当社は、保険契約者に、次のそれぞれの事項を記載した保険証券を交付します。
(1)当社の名称
(2)保険契約者の氏名または名称
(3)被保険者の氏名
(4)保険金の受取人の氏名、名称またはその他受取人を特定するために必要な事項
(5)保険期間
(6)保険料払込期間
(7)保険金額
(8)保険料およびその払込方法
(9)契約日
(10)低解約返戻金割合
(11)低解約返戻金期間
(12)保険証券を作成した年月日
2.特約の中途付加の場合は、本条1.の記載事項以外に中途付加日を記載します。
備 考
第1条 備考
*1 当社が保険契約の申込みを承諾する前に受領した場合は、第1回保険料相当額といいます。以下同じ。
*2 第1回保険料がクレジットカード決済により払い込まれる場合は、当社がクレジットカードの有効性等の確認を行った上で、クレジットカードによる保険料の払込みを承諾した時(当社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、当社がクレジットカード利用票を作成した時)を「第1回保険料を受け取った時」とみなして取り扱います。この場合は、保険契約者に責任開始日*3 を通知します。
*3 責任開始期の属する日をいいます。
*4 保険契約の復活の場合は、保険証券は交付しません。
3.保険金の支払い・保険料払込みの免除
第3条 (死亡保険金の支払い)
1.当社は、次の表のとおり死亡保険金を支払います。
支払事由 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき |
支払額 | 保険金額 |
受取人 | 死亡保険金受取人 |
免責事由*1 | 次のいずれかにより本表の支払事由が生じたとき (1)責任開始期*2 の属する日から起算して3年以内の自殺 (2)保険契約者の故意*3 (3)死亡保険金受取人の故意*4 (4)戦争その他の変乱 |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、当社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3.免責事由に該当し、死亡保険金を支払わないときは、責任準備金*5 を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者の故意のときは、責任準備金その他の返戻金はありません。
備 考
第3条 備考
*1 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合をいいます。以下、本条において同じ。
*2 復活の取扱いが行われた後は最後の復活の際の責任開始期とし、復旧の取扱いが行われた後の復旧部分については、最後の復旧の際の責任開始期とします。以下同じ。
*3 本条1.の免責事由(1)に該当する場合を除きます。
*4 本条1.の免責事由(1)または(2)に該当する場合を除きます。被保険者を死亡させた死亡保険金受取人以外に、死亡保険金受取人が存在するときは、その受取人の受取割合に応じた死亡保険金を支払い、免責となる部分の死亡保険金に対応する責任準備金*5 を保険契約者に支払います。
*5 当社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険金等の支払いに充当するもので、保険料等を算出するための当社所定の計算の基礎を用いて計算します。以下同じ。