Contract
昭和大学研究費に関する管理規程
第1章 x x
(目 的)
第1条 この規程は、昭和大学(以下、「本学」という。)または本学に所属する教育職員等が教育・研究を遂行する際の研究費の適正な運営・管理を目的とする。
2 前項の研究費とは、公的研究費(研究と教育に関する競争的資金等)、研究事業の受託研究 費、研究助成金、学内研究費(講座研究費・学生実習費、受託研究費、奨学寄附金)等をいう。
(適用範囲)
第2条 研究費の取扱いは、法令、研究費等の配分機関により特段の定めがある場合、または学内で他の定めがある場合の他、この規程の定めるところによる。
(本学の責務)
第3条 本学は、本学または本学に所属する教育職員等が研究費の交付を受けて教育・研究を行う場合、法令、学内規程に従って大学としての研究費の運用・管理を行う責任を果たし、社会から信頼される大学を目指す。
(教育職員の責任)
第4条 教育職員等は、研究費による教育・研究が負託された公共的、公益的な知的生産活動であることを念頭において本規則を遵守するとともに、研究費の使用に関して、説明責任を有することをふまえて、xxかつ効率的な使用に努めなくてはならない。
第2章 研究費の責任体制
(最高管理責任者)
第5条 本学の研究費に関する管理は、学長が最高管理責任者として総括する。
2 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。
(統括管理責任者)
第6条 本学の研究費に関する運営・管理は、財務担当理事が統括管理責任者として最高管理責任者を補佐する。
2 統括管理責任者は、研究費の運営・管理に関する計画の策定、計画の推進および進捗管理を行い、最高管理責任者に報告するものとする。
3 統括管理責任者は、研究費の運営・管理を統括するとともに、運営・管理が適切に行われるよう努めなければならない。
4 統括管理責任者は、研究費の運営・管理に関して特に重要な事項については、事前に最高管理責任者と協議し、同意を得るものとする。
(コンプライアンス推進責任者)
第7条 学部等における研究費の運営・管理を行うため、各学部長等をコンプライアンス推進責任者とする。
2 コンプライアンス推進責任者は、学部等における研究費の運営・管理を統括するとともに、学部等における対策を実施し、それらが適切に実施されるよう努めなければならない。
3 コンプライアンス推進責任者は、前項の実施状況を統括管理責任者に対して報告するとともに、特に重要な事項については、事前に協議し、同意を得るものとする。
第3章 事務処理手続き
(研究費の申請および届出)
第8条 教育職員等の研究費の申請については、研究支援課に提出するものとする。
2 教育職員等は、研究費の受入れが内定もしくは決定したときは、速やかに研究支援課にその旨を届出するものとする。
3 研究費における研究開発等において、別途契約書を締結する場合は、原則として当該研究事業主(機関)等と理事長との間に締結するものとする。
(備品等の帰属)
第9条 研究費において購入した機器備品や図書等は、法令、研究費等の配分機関により特段の定めがある場合を除き、本学に帰属するものとする。
(執行の事務処理手続および権限)
第 10 条 教育職員等が行う研究費の執行と権限および責任については、別に定める。
第4章 取扱規則等のxxxxと相談窓口
(取扱規則等のxxxx)
第11条 最高管理責任者は、研究費の運営・管理に携わる教育職員等および関係部署の事務職員に、次の各号に掲げる方法により研究費の取扱規則等の周知徹底を図るものとする。
(1) 研究費の使用に関する法令およびガイドライン等の周知徹底
(2) 事務処理手続に関する研修の実施
(3) 研究費の取扱いに関するガイド内容の適宜見直しおよびホームページでの公表
(相談窓口)
第12条 教育職員等からの研究費の運営・管理に関する相談窓口を、研究支援課に置く。
2 研究支援課は関係部署と連携して、速やかに対処しなければならない。
第5章 不正使用に関する通報・調査
(通報窓口)
第13条 研究費の運営・管理に係る通報については、本学の公益通報者の保護に関する規程に基づいて取り扱うものとする。
2 通報窓口は総務部に受付窓口を置くものとする。
(通報の方法)
第14条 不正使用に関する通報の方法は、書面、ファクシミリ、電子メール、電話または面談によるものとする。
2 通報は原則として顕名によるものとし、不正使用を行ったとする研究者・研究グループ、不
正使用の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする合理的理由が明示されているもののみ受け付ける。
3 匿名による通報があった場合、告発内容に応じて、顕名の通報があった場合に準じた取り扱いをすることができる。
4 資金配分機関等もしくは報道や学会等の研究者xxxxxx等により不正使用の疑いが指摘された場合は、匿名の告発があった場合に準じて取り扱う。
5 不正使用が行われようとしている、あるいは不正使用を強要されているという通報については、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合は、最高管理責任者が被告発者に対し警告を行う。
(予備調査)
第15条 最高管理責任者は、通報・相談を受けた場合、速やかに予備調査委員会を設置し、予備調査を行う。
2 予備調査委員会は、告発等の受付から30日以内に、告発等の内容の合理性を確認し、調査の要否を判断するとともに、最高管理責任者および研究活動規範マネジメント委員会(以下、
「研究活動規範委員会」という。)に調査結果を報告する。
3 最高管理責任者は、調査の要否を配分機関へ報告するものとする。
4 予備調査委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。 (1)総務担当理事
(2)被告発者が属する学部長等 (3)統括研究推進センター長 (4)総務課長
(5)研究支援課長
5 予備調査委員会の委員長は、前項第1号の委員をもって充てる。
6 予備調査委員会の事務は統括研究推進センター事務室研究支援課が行い、必要に応じ当該事案が発生した所属事務を充てる。
(調査委員会)
第16条 最高管理責任者は、予備調査の結果、調査が必要と認めたときは、研究助成金等の配分機関に報告するとともに、速やかに調査委員会を設置する。
2 調査委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。 (1)研究活動規範委員会委員長
(2)予備調査委員会委員長 (3)被告発者が属する学部長等 (4)総務部長
(5)統括研究推進センター事務室事務長
(6)本学および告発者・被告発者と直接利害関係を有しない第三者
3 調査委員会の委員長は、前項第1号の委員をもって充てる。
4 委員個人が当該不正使用の関係者となったときは、当該調査委員会の委員としては出席できない。
5 調査委員会の委員は、本規程に基づく調査により知り得た秘密事項を漏らしてはならない。
(調 査)
第17条 調査委員会は、調査に当たり次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1)調査方針、調査対象および方法等について、研究助成金等の配分機関へ報告し、協議する (2)関係者からの聴取
(3)指摘された不正使用に係る業者売上元帳と納品書の突合や内部保存資料等の精査 (4)本条調査に際しては、被通報者に対し、弁明の機会を与えること
(5)本条調査に際しては、必要に応じて調査対象制度の研究費の使用停止を命ずる
2 関係者は、調査委員会から資料の提出を求められた場合は、これに応じなければならない。
3 調査委員会は、正当な事由がある場合を除き、研究助成金等の配分機関からの本条調査に係る資料の提出または閲覧、現地調査に応じるものとする。
4 調査委員会は、不正の有無および内容、関与した者および関与の程度、不正使用の相当額について認定し、ただちに最高管理責任者および研究活動規範委員会に調査結果を報告するものとする。
(調査結果の報告)
第18条 最高管理責任者は、告発等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の研究助成金等における管理・監査体制の状況、ならびに再発防止計画等を含む最終報告書を研究助成金等の配分機関へ提出するものとする。ただし、期限までに調査が完了しない場合にあっても中間報告を行う。
2 調査の過程であっても、研究助成金等の配分機関の求めに応じ、調査の進捗状況報告および中間報告を提出するものとする。この間、不正の事実が一部でも確認された場合は、速やかに認定し、当該配分機関に報告するものとする。
(調査結果の公表)
第19条 本学は、不正使用が行われたと認定した場合、当該不正使用の内容その他の必要な事項を公表するものとする。
(処分等)
第20条 研究費の不正使用の事実が認められた場合は、就業規則に基づき、懲戒処分等の適切な措置を講ずるものとする。
2 研究助成金等の交付元および研究委託機関から不正使用に係る研究助成金等の返還命令があった場合は、加算金等を含め、原則として不正使用を行った研究者がその責めを負うものとする。
(通報・相談者および調査協力者の保護)
第 21 条 最高管理責任者は、不正使用に関する通報・相談者および調査協力者に対して、不利益を受けないように十分な配慮を行うものとする。
第6章 不正防止
(不正の防止に対する責任)
第22条 最高管理責任者は、本学における研究費の運営・管理に係る不正の発生の防止に努めな
ければならない。
2 統括管理責任者は、本学における研究費の運営・管理に係る不正の要因を把握・分析し、不正防止計画を策定・推進するとともに、不正防止計画の進捗状況を最高管理責任者に報告しなければならない。
(不正防止計画推進部署)
第23条 不正防止計画を推進する部署は、研究活動規範マネジメント委員会とする。
2 研究活動規範マネジメント委員会の委員、所管については別に定める。
(モニタリングおよび内部監査)
第24条 研究費の執行についてのxxxxxxは、コンプライアンス推進責任者とともに研究支援課が実施する。
2 研究費の運営・管理に関するモニタリングおよび内部監査は、学校法人昭和大学内部監査規程に基づいて行うものとする。
3 研究費の不正使用の疑いおよび研究費の不正使用が生じた場合は、前項に基づいて行う。
(取引停止等)
第 25 条 物品の購入および労務の提供に関し、取引業者または非常勤雇用者の不正が認められる場合は、取引停止、契約解除等の措置を講ずる。
第7章 補 則
(間接経費の管理)
第26条 間接経費は、最高管理責任者の管理のもとで、研究費による研究の実施に伴う本学の管理等に必要な経費として、効率的かつ効果的に取り扱うものとする。
2 間接経費の使用は、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針(平成13年4月20日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)」に基づくものとする。
(所 管)
第 27 条 この規程の所管は、統括研究推進センター事務室研究支援課とする。
附 則
1.この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2.この改正規程は、令和3年4月1日から施行する。
3.この規程の改廃は、統括研究推進センター委員会および学部長会の審議を経て、理事会の承認を要するものとする。