Contract
収入印紙貼付欄
契約番号 | ||
係 | 係長 | 課長 |
修 繕 請 負 契 約 書
1. 契 約 件 名
2. 履 行 場 所
3. 契 約 金 額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
4. 履 行 期 間 契約確定日から 年 月 日まで
5. 部 分 払 □ する □ しない
6. | 部分引渡し | □ する | □ しない | |
7. | 契約保証金 | |||
8. | 契約確定日 | 年 | 月 日 |
上記の請負契約について、発注者及び受注者は、対等な立場における合意によりxxな契約を締結し、契約約款及び本契約書と一体をなす仕様書等に基づいて、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
(所在地) | xxxxxxxxxxx0x00x | |
発注者(甲) | (名 称) | xx市 |
(代表者) | xx市長 印 | |
(所在地) | ||
受注者(乙) | (名 称) | |
(代表者) | 印 |
修繕請負契約約款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(別添の仕様書、図面等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、この契約の履行を契約書記載の履行期間内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。
3 この契約の履行を完了するために必要な一切の手段(以下「履行方法」という。)については、この約款及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、甲の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 この契約の履行に係る経費は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、すべて乙の負担とする。
(秘密の保持等)
第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)を遵守しなければならない。
2 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 乙は、甲の承諾なく、成果物、未完成の成果物及びこの契約の履行を行う上で得られた記録を第三者に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
(契約の保証)
第3条 甲が求めたときは、乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号又は第4号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 43 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約
保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及びこの契約の履行を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(委任又は下請負の禁止)
第5条 乙は、この契約の履行の全部又は主要な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
(特許xxの使用)
第6条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(担当職員)
第7条 甲は、担当職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。担当職員を変更したときも、同様とする。
2 担当職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて担当職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は第8条に定める乙の業務責任者(以下「業務責任者」という。)に対するこの契約の履行に関する指示
(2) この約款及び仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する乙又は乙の業務責任者との協議
(4) この契約の履行の進捗の確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、2名以上の担当職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの担当職員の有する権限の内容を、担当職員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく担当職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、契約金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、担当職員に関する措置請求に係る書類及び別に仕様書に定めるものを除き、担当職員を経由して行うものとする。この場合においては、担当職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(業務責任者)
第8条 乙は、この契約の履行上の管理を行う業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、この契約の履行の管理及び統轄を行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約金額の請求及び受領、第 10 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(履行報告)
第9条 乙は、仕様書に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。
(業務責任者等に対する措置請求)
第 10 条 甲は、業務責任者又は乙の使用人若しくは第5条の規定により乙からこの契約の履行を委任され、若しくは請け負った者がその契約の履行の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を甲に通知しなければならない。
3 乙は、担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を乙に通知しなければならない。
(貸与品等)
第 11 条 甲が乙に貸与し、又は支給するこの契約の履行に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 乙は貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、仕様書に定めるところにより、この契約の履行の完了、仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書と契約の履行内容が一致しない場合の修補義務)
第 12 条 乙は、この契約の履行内容が仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、担当職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 13 x xは、この契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに担当職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書に誤謬又は脱漏があること
(2) 仕様書の表示が明確でないこと
(3) 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
(4) 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと
2 担当職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を乙に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書の変更)
第 14 条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約の履行の中止)
第 15 条 甲は、必要があると認めるときは、この契約の履行の中止内容を乙に通知して、この契約の履行の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙がこの契約の履行の続行に備えこの契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第 16 条 甲は、契約期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第 17 条 乙は、その責に帰すことができない事由により、履行期間内にこの契約の履行を完了することができないことが明らかになったときは、その事由を明示して、甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第 18 条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は乙に損害を
及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 19 条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(契約金額の変更方法等)
第 20 条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(経済変動に基づく契約内容の変更)
第 21 条 履行期間内に、日本国内での経済情勢の激変によりこの契約の内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲乙協議の上、契約金額又はこの契約の履行内容を変更することができる。
(臨機の措置)
第 22 条 乙は、災害防止又は盗難防止等(以下「災害防止」という。)のため特に必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、乙は、あらかじめ甲又は担当職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲又は担当職員に直ちに通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙は、ただちに口頭にて報告し、後日通知することができる。
3 甲又は担当職員は、災害防止その他この契約の履行上、特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第 23 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他この契約の履行を行うにつき生じた損害
(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 24 条 この契約の履行を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他この契約の履行を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約金額の変更に代える仕様書の変更)
第 25 条 甲は、第6条、第 12 条から第 15 条まで、第 18 条、第 21 条から第 23 条まで又は第 28 条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書を変更することができる。この場合において、仕様書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(検査及び引渡し)
第 26 条 乙は、この契約の履行が完了したときは、直ちに甲に対して、検査の請求をしなければならない。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 10 日以内に、検査を完了しなければならない。
3 前項の場合において、検査に要する費用は、すべて乙の負担とする。
4 第2項の完了検査に合格したときをもって、成果物の引渡しを完了したものとする。この場合において、成果物が乙の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより甲に移転する。
5 乙は、第2項の検査に合格しない場合において、甲が期限を指定して修補を請求したときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合において、修補が完了したときは、前4項の規定を準用する。
6 前項の修補が指定した期限内に完了しないとき又はその検査に合格しないときは、甲は、履行期間経過後の日数に応じ、乙に損害の賠償を請求することができる。この場合においては、第 43 条第
1項第1号、第4項及び第5項の規定を準用する。
(契約金額の支払)
第 27 条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第 28 条 甲は、第 26 条第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 29 条 乙は、仕様書で前払金の支払を約した場合においては、仕様書に定めるところにより、前払金を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なくこれを支払わなければならない。
3 乙は、前払金を契約の履行に係る経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 30 条 乙は、この契約の履行の完了前に、仕様書で部分払の支払を約した場合においては、履行部分に相応する契約金額相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、性質上可分の完済部分にあっては、仕様書に別に定める額を請求することができる。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る履行部分の検査を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から 10 日以内に、前項の検査を完了しなければならない。
4 前項の場合において、検査に要する費用は、すべて乙の負担とする。
5 乙は、第3項の検査に合格したときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、仕様書に別に定めた場合を除き、次の式により算定する。この場合において第
1項の契約金額相当額は、甲が定める。
部分払金の額≦第1項の契約金額相当額×(9/10-前払金額/契約金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中の「契約金額相当額」とあるのは「契約金額相当額から既に部分払の対象となった契約金額相当額を控除した額」とするものとする。
8 第1項の規定により支払の対象となった履行部分が乙の所有に属するときは、その所有権は、支払により乙から甲に移転する。ただし、成果物全部の引渡しが完了するまでの保管は、乙の責任とし成果物全部の引渡しまでに生じた損害については、第 23 条及び第 24 条の規定を準用する。
(部分引渡し)
第 31 条 成果物について、甲が仕様書において、この契約の履行の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分のこの契約の履行が完了したときは、第 26 条中「この契約の履行」とあるのは、「指定部分に係るこの契約
の履行」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 27 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 27 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する契約金額は、甲と乙とが協議して定める。
部分引渡しに係る契約金額=指定部分に相応する契約金額×(1-前払金額/契約金額)
(第三者による代理受領)
第 32 条 乙は、甲の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 27 条(第 31
条において準用する場合を含む。)又は第 30 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する契約の履行の中止)
第 33 条 乙は、甲が第 29 条又は第 30 条又は第 31 条において準用される第 27 条の規定に基づく支
払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、この契約の履行の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示して、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙がこの契約の履行を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙が増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 34 条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の催告による解除権)
第 35 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第 34 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第 36 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) この契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確
に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(5) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(8) 第 37 条又は第 38 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(乙の催告による解除権)
第 37 条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第 38 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 14 条の規定により仕様書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 15 条の規定による業務の中止期間が契約期間の 10 分の5(契約期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 39 条 第 37 条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第 40 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令。以下「原処分」という。)が下され、当該原処分について処分内容が確定したとき。
(2) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第
96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(協議解除)
第 41 条 甲は、この契約の履行が完了するまでの間は、第 35 条、第 36 条、前条及び第 49 条の規定によるほか、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第 42 条 甲は、この契約が成果物の完成前に解除された場合においては、検査に合格した履行部分があるときは、甲は当該履行部分に相応する契約金額を乙に支払わなければならない。
2 前項の場合において、第 29 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 30 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の履行部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第 35 条、第 36 条、第 40 条、第 43 条第3項、第 49 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じこの契約の締結の日における支払遅延防止法に定める割合(年当りの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の利息を付した額を、解除が第 37 条、第 38 条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
3 乙は、この契約が成果物の完成前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は、この契約が成果物の完成前に解除された場合において、履行場所等に乙が所有又は管理する物件があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、履行場所等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、乙が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、履行場所等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
6 第3項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35 条、第 36
条、第 40 条、第 43 条第3項及び第 49 条の規定によるときは甲が定め、第 41 条の規定によるとき
は甲と乙とが協議して定め、第 37 条及び第 38 条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
7 成果物の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第 43 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第 35 条又は第 36 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 35 条又は第 36 条の規定により成果物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、甲は、契約金額から部分引渡しを受けた部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における支払遅延防止法に定める割合(年当りの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を請求するものとする。
6 第2項の場合(第 49 条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(乙の損害賠償請求等)
第 44 条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 37 条又は第 38 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 27 条第2項(第 31 条において準用する場合を含む。)の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における支払遅延防止法に定める割合(年当りの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を請求することができるものとする。
(契約不適合責任期間等)
第 45 条 甲は、引き渡された成果物に関し、第 26 条第4項(第 31 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、
契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたも のであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙が その材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予定)
第 46 条 乙は、この契約に関して、第 40 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解
除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな
い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 40 条第1項第2号のうち、乙が刑法第
198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 47 条 甲は、この契約に関して、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 48 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(乙が反社会的勢力であった場合の甲の解除権)
第 49 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
(1) 役員又は使用人が反社会的勢力であるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員又は使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、反社会的勢力に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 役員又は使用人が、乙、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力の威力又は反社会的勢力を利用する等していると認められるとき。
(5) 役員又は使用人が、反社会的勢力と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(6) 役員又は使用人が、この契約の履行のために締結する契約において、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら当該契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をこの契約の履行のために締結する契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙が前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かにかかわらず、甲は、乙に対し、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として請求することができる。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、すでに解散しているときは、甲は乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して違約金を支払わなければならない。
(反社会的勢力を排除するための連携)
第 50 条 甲及び乙は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第 51 条 乙は、この契約の履行にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 本件契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) 下請事業者又は協力事業者がある場合、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、乙に速やかに報告するよう当該下請事業者等を指導すること。また、下請事業者等から報告を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
2 この契約に関して乙の下請事業者又は協力事業者がある場合、乙は、下請契約等の締結に際して、第 49 条第1項及び前項により乙が遵守を求められていると同様の内容を約定しなければならない。
3 乙が第1項の報告、届出等を怠ったときは、甲は状況に応じて契約解除、入札参加停止又は違約金の請求など必要な措置を講じることができる。下請事業者等が報告を怠った場合も同様とする。
4 第 49 条第2項から第4項までの規定は、前各項の場合に準用する。
(用語の定義)
第 52 条 第 36 条、第 49 条から第 51 条までに掲げる用語の定義は、以下の各号に定めるところとする。
(1) 反社会的勢力 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するもの)、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不法行為を行う者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行う者又は団体。
(2) 不当要求行為等 次に掲げるものをいう。
ア.暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ.威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ.正当な理由なく面会を強要する行為
エ.正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ.アからエまでに掲げるもののほか、契約の履行に関する秩序の維持、安全確保又は契約に基づく業務の実施に支障を生じさせる行為
(3) 役員又は使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員。
(補則)
第 53 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。