Contract
【様式6】
「いのち支える浦添市自殺対策行動計画 xxxの健康に関するアンケート調査業務委託」
(目的)
第1条 当企業体は、浦添市の発注する「いのち支える浦添市自殺対策行動計画 xxxの健康に関するアンケート調査業務委託」を共同連帯して受託することを目的とする。
(名称)
第2条 当企業体は、 と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、業務の委託契約が修了した日から3ヶ月以内で浦添市が指定する日までは解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得てこれを延長することができる。
3 当企業体が発注者との間で本業務について契約できなかった場合には、当企業体は第1項の規定にかかわらず、発注者である浦添市が本業務について契約を締結した日に解散する。
(構成員の住所および名称)
第5条 当企業体の構成員は次のとおりとする。
所在地
名称
所在地
名称
所在地
名称
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、本業務の受託に関し、当企業企業を代表して、次の権限を有するものとする。
(1)発注者と折衝する権限
(2)代表者の名義をもって見積、プロポーザルへの提案、契約の締結及び委託代金の請求ならびに受領に関する権限。
(3)委託代金の受領に関する復代理人の選任についての権限。
(4)当企業体に属する財産を管理する権限。
(5)その他本業務に関して必要となる一切の事項を執行する権限。
(業務分担)
第8条 各構成員の業務の分担は、別に定めるところによるものとする。
2 前項に規定する業務の分担については、運営委員会で定める。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の遂行に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 構成員は、それぞれの分担業務の進捗を図り、受託契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第11条 構成員はその分配業務の実施のため、運営委員会の定めるところにより、必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第12条 本業務の業務実施中に発生した共通の経費等については、運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第13条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第14条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、本協定書に基づく権利義務は第三者に譲渡することはできない。
(受託途中における構成員の脱退に対する措置)
第15条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が本業務を完了するまでは脱退することはできない。
2 構成員のうち受託途中において前項の規定により脱退した者がある場合は、発注者の指示に従い本業務を完成する。
(受託途中における構成員の破産または解散に対する処置)
第16条 構成員のうちいずれかが受託途中において破産または解散した場合は、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完成するものとする。
2 前項の場合においては、第13条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の契約不適合責任)
第17条 当企業体が解散した後においても、本業務につき契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第18条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
、 、 、は、上記のとおり 企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
令和 年 月 日
所在地 |
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名称 |
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代表者 |
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印 |
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名称 |
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代表者 |
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印 |
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所在地 |
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名称 |
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代表者 |
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印 |
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