Contract
1.(本規定の適用範囲)
流動性預金共通規定
⑴ この流動性預金共通規定(以下、「本規定」といいます。)は、普通預金(無利息型を含みます。)規定、納税準備預金規定、通知預金規定および定期性総合口座取引規定(ただし、普通預金の部分に限ります。)に共通して適用されます。
⑵ 本規定では、普通預金(無利息型を含みます。)、納税準備預金、通知預金および定期性総合口座の普通預金の部分について「この預金」といいます。
2.(届出事項の変更、証書・通帳の再発行等)
⑴ 証書・通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他届出事項に変更があっ
たときは、直ちに書面によって口座開設店(以下、「当店」といいます。)に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
⑵ 証書・通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書・通帳の再発行は、当組合所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
⑶ 証書または通帳を再発行する場合には、当組合所定の手数料をいただきます。
3.(xx後見人等の届出)
⑴ 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等
の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
⑵ 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
⑶ すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に直ちに書面によって当店に届出てください。
⑷ 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に直ちに書面によって当店に届出てください。
⑸ 前4項の届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
4.(印鑑照合)
証書または払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を
もって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、預金者が個人である場合には、盗取された証書・通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、盗取された通帳等を用いた預金の払戻しによる被害の補填に関する特約により補てんを請求することができます。
5.(譲渡、質入れ等の禁止)
⑴ この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および証書・通帳は、譲
渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
⑵ 当組合がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。
6.(取引の制限等)
⑴ 当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を
指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
⑵ 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供
与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場 には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場 があります。
⑶ 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが 理的に解消されたと当組 が認める場 、当組 は当該取引の制限を解除します。
⑷ 3年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場 があります。
⑸ 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組 の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組 所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組に届出た在留期間が超過した場、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
7.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、預金口座の名義人(預金口座名義人が法人の場 には、当該法人の役員
等も含みます。)が第8条第3項各号のいずれにも該当しない場 に利用することができ、第8条第3項各号の一にでも該当する場 には、当組 はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
8.(解約等)
⑴ この預金口座を解約する場 には、証書・通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
⑵ 次の各号の一にでも該当した場 には、当組 はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場 、到達のいかんにかかわらず、当組 が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場
② この預金の預金者が第5条第1項に違反した場
③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると 理的に認められる場
④ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場
⑶ 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場 には、当組 は預金取引を停止し、または預金者に通知することにより預金口座を解約することができるものとします。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関
係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに一にでも該当する行為をした場
A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組の信用を毀損し、または当組
の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
⑷ この預金が、当組 が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場 には、当組 はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場
にも同様にできるものとします。
⑸ 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場 には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場、当組は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
9.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当組 が通知または送付書類を発送した場 には、延着
しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
10.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
⑴ この預金は、当組 に預金保険法の定める保険事故が生じた場 には、本条各号の定めに
より相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当組 に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組 に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場 にも同様の取扱いとします。
⑵ 相殺する場 の手続きは、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場 には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出の印章を押印して直ちに当組 に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場 には、当該債務が預金者自身の債務である場 にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組 に対する債務である場 には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当について指定のない場 には、当組 の指定する順序方法により充当します。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場 には、当組 は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
⑶ 相殺する場 の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組 に到達した日までとして、利率、料率は当組 の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組 の定めによるものとします。
⑷ 相殺する場 の外国為替相場については当組 の計算実行時の相場を適用するものとします。
⑸ 相殺する場 において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組 の承諾を要する等の制限がある場 においても相殺することができるものとします。
11.(事務処理の委託に関する取引)
⑴ 当組 は、お客さまの取引に関する情報を含む事務処理を当組 以外の第三者に委託する
ことができるものとします。
⑵ 当組 および当組 が業務を委託する第三者は、保有するお客さまの情報の提出を厳正に管理し、お客さまのプライバシー保護のために十分に注意を払うとともにお客さまの情報をその目的以外に使用しないものとします。
12.(お客さま情報の取扱い)
⑴ 当組 は、お客さまの情報について別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報等
保護に係る業務内容ならびに利用目的」に従い取扱います。また、法令、裁判手続きその他の法的手続きまたは規制当局により、お客さまの情報の提出が要求された場 には、当組はその要求に従うことができるものとします。
⑵ 当組 の「個人情報保護方針」および「個人情報等保護に係る業務内容ならびに利用目的」は、当組 ホームページに掲載します。
13.(免責事由)
⑴ 次の各号の事由により、当組 の提供するサービスの取扱いに遅延、不能等が生じた場 、
これによりお客さまに損害が生じても当組 は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
② 当組 または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に不正使用または障害が生じたとき
③ 当組 以外の金融機関その他第三者の責めに帰すべき事由があるとき
⑵ 当組 または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされ、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場 、それによりお客さまに損害が生じても、当組 は責任を負いません。
14.(準拠法、合意管轄)
⑴ 本規定および本取引規定集に収録されている他の規定の準拠法は日本法とします。
⑵ 本規定および本取引規定集に収録されている他の規定に基づく諸取引に関して、訴訟の必要が生じた場 は、東京地方裁判所を専属的 意管轄裁判所とします。
15.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当組 の他の規定、規則等当組 の定めるところに
よるものとします。当組 の他の規定、規則等は、当組 ホームページへの掲示、その他当組 所定の方法により告知します。
16.(規定の変更)
⑴ この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認め
られる場 には、当組 ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
令和2年4月現在