Contract
受 託 契 約 約 款
セントライ青果株式会社
(趣旨)
第1条 名古屋市中央卸売市場北部市場及び同本場青果部の卸売業者であるセントライ青果株式会社(以下「会社」という。)が名古屋市中央卸売市場北部市場及び同本場(以下「市場」という。)において行う卸売のための販売の委託の引受は、卸売xxx(昭和 46 年法律第 35 号。以下「法」という。)、同
法施行規則(昭和 46 年農林省令第 52 号。以下「省令」という。)、名古屋市中央卸売市場業務条例(以下「業務条例」という。)、同条例施行細則(以下
「細則」という。)、その他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
(会社の義務)
第2条 会社は、委託者のために、受託した物品の販売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。ただし、天災、輸送遅延その他の責任に帰することができない事由によって生じた損害については、その責任は負いません。
(委託者の義務)
第3条 委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとします。
(1)食品表示法に基づく食品表示基準(名称及び原産地表示等)
(2)食品衛生法上の基準及び規格
(委託物品の引渡し)
第4条 委託者は、会社に対する委託物品の引渡しを市場内の卸売場で行うこととします。ただし、会社から市場外の特定場所での引渡し要請に対し同意した場合は、当該場所にて委託物品の引渡しを行うこととします。
(委託物品の受領)
第5条 会社は、委託物品の引渡しを受けたときは、委託者に対して、ただちに、その物品の種類、数量、等級、品質、受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。ただし、受領の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、売買仕切書の発送をもって受領の通知に代えることができることとします。
2 前項の場合において、委託物品について、種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異状を認めたときは、ただちにその結果を委託者に通知することとし、また、当該物品を販売したときは、その結果を売買仕切書に付記することとします。
(委託物品の保管)
第6条 会社は、受領した委託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任を負うものとします。
2 会社は、会社の責に帰すべき事由によって委託物品の保管中に生じた腐敗損傷等委託者の受けた損害について、その賠償の責任を負います。
3 会社は、委託物品の卸売に当たりその一部を見本に供した場合は、その見 本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等については、その責任を負いません。
(委託物品の手入れ等)
第7条 会社は、委託物品の性質に従い、その販売のため通常必要とする手入加工その他の調整をすることができるものとします。
(委託物品の検査)
第8条 会社は、委託物品の保管xxx物品について国又は地方公共団体の検査を受けたときは、速やかに、その概要等を委託者に通知します。
(受託拒否)
第9条 会社は、以下に該当する場合、その委託については引き受けません。
(1)販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合
(2)卸売場、倉庫その他の卸売業者が当該卸売市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合
(3)販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合
(4)販売の委託の申込みが法第4条第5項第5号の表の4の項の規定により卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかない場合
(5)販売の委託の申込みが当該卸売市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
(6)販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった
日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)。ロ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する
者。
ハ 暴力団員等がその事業活動を支配する者。
2 前項に掲げる物品について、販売の委託があったとき、又は国若しくは地方公共団体から売買を差し止められ、若しくは撤去を命ぜられたときは、会社は、これを処分することがあります。
3 前項の処分によって生じた費用および損害は、すべて委託者の負担とします。
4 第2項の処分をしたときは、会社は、速やかにその旨を委託者に通知します。
(帳簿の閲覧)
第 10 条 会社は、委託者の請求があるときは、特別な事情がある場合を除いて、営業時間中、いつでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ、質問に応答します。
(受信場所)
第 11 条 委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
(送り状等の添付)
第 12 条 委託者が会社あてに委託物品を出荷する場合は、その物品の種類、数量、等級、品質、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内をその物品に添付するものとします。なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とします。
2 前項の送り状又は発送案内をその物品に添付しないときは、委託者は、品質の相違、数量の不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。
(委託物品の上場)
第 13 条 会社は、委託物品をその受領後最初の卸売取引に上場するものとします。
(販売方法)
第 14 条 委託物品の販売の方法は、業務条例第 15 条第 4 号に基づき行うこととします。
(再委託の禁止)
第 15 条 会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に委託物品販売の委託をすることはできないこととします。
(委託の解除等)
第 16 条 委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社は、これに応ずるものとします。
2 前項の申込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。
(会社に事故あるときの処置)
第 17 条 会社が市場施設の使用許可を取り消されたとき、又はその許可に係る卸売の業務を停止されたとき、若しくは売買を差し止められたときは、未販売の委託物品は、委託者と協議するものとする。
(販売後の事故処理)
第 18 条 委託物品を販売し、これを買受人に引き渡した後において、買受人から隠れた瑕疵があること、又は数量、品質に著しい差異があること等を理由として会社に対して販売代金の減額の申出があった場合であって、その申出について正当な理由があると認めたときは、会社は、それに相当する減額をします。この場合、会社は、委託者にその旨を通知するものとします。
(委託手数料)
第 19 条 会社が委託者から収受する委託手数料は、野菜及びその加工品(つけ物は除く。)は卸売金額(消費税及び地方消費税を含まない金額とします。以下この条において同じ。)の 100 分の 8.5(ただし愛知県内産の野菜及びその加工品(つけ物を除く。)は卸売金額の 100 分の 8.0)、果実及びその加工品は卸売金額の 100 分の 7.0、つけ物は卸売金額の 100 分の 8.0 に当該手数料に係る消費税及び地方消費税を加算した金額とします。
(委託者の費用負担)
第 20 条 委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額及び地方消費税を含めて委託者の負担とします。
(1)通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
(2)運送費(会社の当該物品の卸売場までの運搬費及び荷卸しに要する費用)
(3)売買仕切金送料
(4)保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管したためとくに経費を必要としたときは、その費用)
(5)調整費(手入れ加工その他の調整につきとくに経費を要したときはその費用)
(6)その他会社が立て替えた費用
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額(消費税及び地方消費税を含む金額とします。以下同じ。)から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第 21 条 会社は、委託物品の卸売をしたときは、委託者と特約のない限り委託物品の販売完了後、速やかに当該卸売をした物品の品目、等級、価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)、数量及び価格と数量の積の合計額、当該合計額に係る消費税額及び地方消費税額、前条第2項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(「売買仕切金」とします。以下同じ。)を記載した売買仕切書を委託者に送付、若しくは発信するものとします。
(仕切金の支払)
第 22 条 売買仕切金の送付は、委託者と特約のない限り委託物品の販売完了後、速やかに行うこととします。
(仕切金の精算)
第 23 条 委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と第 20 条第 2 項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し、速やかに、精算するものとします。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
(再販売)
第 24 条 会社は、買受人が卸売を受けた物品の取引を怠ったため委託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切を行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
(臨時開市等の通知)
第 25 条 臨時の開市及び休業その他委託者に重要な関係を有する事項について
は、ただちに委託者に通知するものとします。
(管轄裁判所の指定)
第 26 条 販売の委託に関する一切の事件に係る訴訟については、当該市場を管轄する裁判所を第xxの裁判所とします。
この受託契約約款は、令和 2 年 6 月 21 日より施行する。