2.加盟店は、信用販売を実施するに当たっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認し、当該信用販売が偽造カ ードの利用その他のカード番号等の不正利用に該当しないことの確認をしなければならない。この場合において、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じてこれを行う ものとする。また、加盟店は、日専連が承諾した場合を除き全ての取引において、IC 対応端末機(IC カードの IC チップに格納された情報(以下「IC 情報」という)を読み取り、IC...