Contract
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、第5条に従って作成される実績報告書において成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第 123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては商標、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約書において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する表記契約項目表5.に掲げる者及び本契約第4条第3項により変更又は追加された者をいう。また、「研究協力者」とは、表記契約項目表5.及び本契約第4条第3項記載以外の者であって第23条に従って本共同研究に参加する者をいう。
(共同研究における相互協力)
第2条 甲及び乙は、本契約の定めに従って、相互協力して本共同研究を実施するものとする。
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、表記契約項目表11.に記載のとおりとする。
(研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表5.に掲げる者を本共同研究の研究担当者として本共同研究に参加させるものとする。但し、合理的な理由がある場合には、共同研究担当者の変更又は追加を行うことができる。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を民間等共同研究員として受け入れることができる。
3 甲及び乙は、本共同研究の研究担当者の甲又は乙に所属する者への変更又は追加を行う場合は、あらかじめ相手方に書面等により通知するものとする。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について、本共同研究完了時、及び必要と認められる時に実績報告書をとりまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、前条に従って作成された実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 前項に従って指定されたxxxxを秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、定めるものとする。なお、甲及び乙は、協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第7x xは、本共同研究の実施に必要な以下の研究経費を負担するものとする。負担額は表記契約項目表12.に掲げる金額とする。
一 謝金、旅費、研究協力者等の人件費、消耗品費、光熱水料等の本共同研究遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)、並びに本共同研究遂行に関連し、直接経費以外に必要となる管理的経費(以下「間接経費」という。)を合算した額に消費税を加算したもの(以下「研究費」という。)
二 第4条第2項により、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を受け入れる費用で、甲の規則によるもの(以下「研究料」という。)
2 第4条第3項により研究担当者数が削減された場合でも、第8条第1項の規定により支払われた研究料は返還されない。研究担当者数が増加した場合は、乙は不足の研究料を支払うものとする。
(研究経費の納付)
第8条 乙は、表記契約項目表12.に掲げる研究経費を、甲の発行する請求書に定める支払期限までに支払わなければならない。
2 乙は所定の支払期限までに前項の研究経費を支払わないときは、別に定める信州大学債権管理事務取扱細則(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第19号)に基づき、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じた延滞金を支払わなければならない。
(経理)
第9条 前条の研究経費の経理は甲が行う。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 表記契約項目表12.に掲げる研究経費により取得した施設・設備・備品等は、全て甲に帰属するものとする。
(施設・設備・物品等の提供等)
第11条 甲は、表記契約項目表13.に掲げる甲に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から表記契約項目表13.に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。この場合、甲乙の同意により当該設備の所有権を無償で甲に移転することもできる。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入、据付け、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第12条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由、あるいは研究の遅延や進展など当初予測できなかった事由が生じた場合は、甲乙協議のxx共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は本共同研究の中止又は延長に伴い相手方に生ずる一切の損害、損失、責任等について、何ら責任を負わないものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 甲は、研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。乙が必要な研究経費の追加負担をしないと決定した場合、甲は本契約を解約することができる。
2 前条の規定又は前項の協議の結果により、本共同研究を中止した場合において、第8条第1項の規定により支払われた研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できるものとする。なお、支払われた研究料は返還しない。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、第11条第2項の規定により乙から受け入れた設備のうち甲に所有権が移転していない設備を、研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。
この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする 。
(知的財産権の出願等)
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通報しなければならない。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られる知的財産権が自己の研究担当者又は研究協力者(以下「研究担当者等」という。)に帰属する場合(その知的財産権が共有である場合を含む。)、甲及び乙それぞれの規則等により当該知的財産権を承継することの可否を決定するものとする。
3 甲又は乙はそれぞれ、甲又は乙に属する研究担当者等が本共同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、当該発明等は、当該研究担当者等からの承継を経て当該研究担当者等の属する当事者に単独で帰属するものとし、当該当事者が、単独で、自己の判断に基づき出願等の手続きを行うことができるものとする。ただし、当該発明等に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の出願等に先立ち、あらかじめ相手方に対して書面による通知を行うものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、原則として当該発明等の帰属する当事者が負担するものとする。
4 甲及び乙は、甲に属する研究担当者等及び乙に属する研究担当者等が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該研究担当者等の有する当該発明等に係る知的財産権の持分を第2項の規定によりそれぞれ承継した場合において、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権の甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。
ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は乙は単独で出願等を行うものとする。この場合、出願等手続き及び権利維持に要する費用は、原則として出願等を行おうとする者が負担するものとする。
(外国出願)
第15条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 前項にかかわらず、甲及び乙は、外国出願を行うにあたっては、双方協議の上行うものとする。
(実施)
第16x xは、本共同研究の結果生じた発明等に係る知的財産権であって甲に単独帰属するもの(著作権及びノウハウを除く。以下「甲に単独帰属する知的財産権」という。)を、自らが行う教育及び研究活動(頒布・販売目的のない製品の試作品・サンプル品等の製造を含む。)のための実施を除き実施しないことを乙に約束するとともに、乙又は乙の指定する者から独占的通常実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等した日から起算して表記契約項目表15.の期間独占的通常実施させることを許諾することとし、実施料等具体的な条件は実施契約で定める。この場合、第14条第3項の規定にかかわらず、当該知的財産に係る出願手続き及び権利維持に要した及び要する費用は乙又は乙の指定する者が負担するものとする。
2 前項の規定にて、乙又は乙の指定する者から非独占的通常実施したい旨の通知があった場合について準用する。
3 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「共有に係る知的財産権」という。)を、自らが行う教育及び研究活動(頒布・販売目的のない製品の試作品・サンプル品等の製造を含む。)のための実施を除き実施しないことを乙に約束するとともに、乙又は乙の指定する者から独占的通常実施したい旨の通知があった場合には、当該共有に係る知的財産権を出願等した日から起算して表記契約項目表15.の期間独占的通常実施させることを許諾することとし、実施料等具体的な条件は実施契約で定める。
4 前項の規定にて、乙又は乙の指定する者から非独占的通常実施したい旨の通知があった場合、具体的な条件は実施契約で定める。
5 甲は、乙又は乙の指定する者から第1項及び第3項に規定する独占的通常実施させる期間を更新したい旨の申し出があった場合には、当該独占的通常実施させる期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第17条 甲は、前条において甲単独に承継された知的財産権を独占的通常実施することを許諾された者が、前条第1項に規定する独占的通常実施期間中、当該知的財産権を出願等した日から起算して表記契約項目表16.に掲げる期間(以下「実施目標期間」という。)以降において正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該甲に承継された知的財産権を実施許諾することができるものとする。なお、乙又は乙の指定する者が、実施目標期間以降において特許法第69条第1項の試験又は研究のためにする実施しか行っていない場合も同様とする。
2 前項の規定は、乙が共有に係る知的財産権を実施目標期間以内に正当な理由なく実施しない場合、もしくは、乙の指定する者が共有に係る知的財産権を実施目標期間以内に正当な理由なく実施しないときについて準用する。
3 甲は、前条第1項及び第3項の規定により乙又は乙の指定する者に対し独占的通常実施を許諾した場合であっても、当該実施を許諾したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、乙に対し書面で通知を行い、乙と協議を行うものとする。その協議によってもなお事態が改善されない場合は、甲は、独占的通常実施期間中においても、乙又は乙の指定する者への独占的通常実施権の許諾を解除した上、第三者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
4 乙は、共有に係る知的財産権を甲乙協議の上指定した者に限り実施許諾ができるものとし、別に定める契約により、これを行うものとする。
5 甲は、共有に係る知的財産権について、乙が当該知的財産権を実施目標期間以内に実施する場合には、当該知的財産権を自らが行う教育及び研究活動(頒布・販売目的のない製品の試作品・サンプル品等の製造を含む。)のための実施を除き実施せず、かつ、第三者に実施許諾しないものとする。
6 甲は、共有に係る知的財産権について、乙が当該知的財産権を実施目標期間以降において正当な理由なく実施しないときは、第三者に対し当該知的財産権を実施許諾することができる。
(持分の譲渡)
第18x xxx乙は、共有に係る知的財産権の自己の持分を甲乙協議の上指定した者に限り譲渡できるものとし、別に定める契約により、これを行うものとする。
(特許料等)
第19条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権に関する出願等に要する費用、特許料等の負担割合について、別途協議の上、決定するものとする。
(情報交換)
第20条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供された資料を、本共同研究完了後又は本共同研究中止後相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受けた情報であって、開示又は提供の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭での開示に際し秘密である旨明示され、口頭開示後30日以内に書面で相手方に通知されたもの(以下「秘密情報」という。)について、研究担当者及び研究協力者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた秘密情報について、当該研究担当者及び研究協力者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者及び研究協力者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、前項に定める秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前二項の規定は、本共同研究完了後又は本共同研究中止後も、表記契約項目表14.の期間有効に継続するものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第22条 研究成果は、原則として公表するものとする。甲及び乙は、本共同研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し6ヶ月を経過した後、研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第6条及び第21条の規定を遵守した上で、次項以下に定める手順に従って開示、発表もしくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究の成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、原則として研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその公表内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、相手方の事前の書面による了解を得た上で、公開される研究成果が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。なお、乙が広告等において甲の名称や研究者名を使用しようとする場合、又は当該研究成果を公表しようとする場合は、甲に対して事前に書面にて広告案を提出し、甲の承認を得るものとする。
3 通知を受けた相手方は、前項により通知された公表内容に、自らの将来期待される利益を侵害するおそれがあるものが含まれると判断されるときは、当該通知受理後10日以内に開示、発表もしくは公開内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により相手方から将来期待される利益を侵害するおそれがあるとして、本項に従い通知を受けた部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 本共同研究完了日の翌日から起算して1年間を経過した後は、公表希望当事者は、第2項に定める相手方に対する通知を行うことなく、研究成果の公表等を行うことができるものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第23x xxx乙は、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の甲又は乙に所属する者(学生等を含む。)を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 前項において、研究協力者を参加させた者は、研究協力者となる者に本契約の内容を遵守させなければならない。研究協力者による本契約内容の違反は、当該研究協力者を参加させた者の本契約の違反を構成するものとする。
(契約の解除)
第24条 甲は、乙が第8条第1項の規定を遵守しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第25x xxx乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者等が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(臨床研究に係る設備・試料等の管理等)
第26条 甲は、表記契約項目表5.に掲げる研究代表者を本共同研究に関する臨床研究管理者とし、表記契約項目表13.に掲げる当該臨床研究に係る設備・試料等の保管、使用、記録の作成及び管理を適切に実施するものとする。
(被験者の同意)
第27x xは、あらかじめ被験者(被験者が未xx者、重篤の認知症患者等により被験者本人の同意を得ることが困難な場合には、その代諾者とする。)に対し、本共同研究における臨床研究の趣旨及び予想される副作用を含む効果等について文書により十分説明した後、当該臨床研究への参加の同意を文書で得なければならない。
(被験者の健康被害の補償)
第28条 本共同研究における臨床研究に起因する健康被害が発生した場合は、甲は直ちに適切な治療を行うとともにその概要を乙に報告する。
2 甲及び乙は、前項の健康被害の発生状況等を調査し、協力して原因の究明を図る。
3 第1項にいう健康被害の解決に要した費用については、全額を乙が負担する。ただし、当該健康被害が、甲の故意若しくは重大な過失により生じた場合は、この限りではない。なお、甲は裁判上、裁判外を問わず和解する場合には、事前に乙の承諾を得るものとする。
(臨床研究記録の保管)
第29条 甲及び乙は、保管すべき本共同研究における臨床研究に関する必須文書を、各々保管責任者を定めて適切に保管するものとする。
2 甲における保管期間は本共同研究の中止若しくは終了後3年を経過した日までとする。ただし、乙がこれよりも長期間の保管を希望する場合は、保管期間及び保管方法について、甲・乙協議し決定するものとする。
(記録の閲覧)
第30条 甲は、乙が行うモニタリング及び監査並びに関連審査委員会及び国内外の規制当局による調査を受け入れるものとし、また、乙及び規制当局の要求があるときは、関連資料(原資料)の直接閲覧に応じるものとする。
2 乙又は乙が業務を委託した者は、正当な理由なく、直接閲覧で知り得た被験者の秘密を第三者に漏洩してはならない。
(被験者のプライバシーの保護)
第31条 甲及び乙は、本共同研究における臨床研究に係る被験者のプライバシーの保護に最大限の配慮を払わなければならない。
(通知に関する事項)
第32x xは、本共同研究における臨床研究実施中に重篤な又は予期しない副作用を認めたときは、直ちに当該臨床研究を中止し、乙に文書で通知するものとする。
(契約の有効期間)
第33条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 理由の如何を問わず本契約が終結した場合、第5条及び第6条、第13条から第23条、第25条及び第35条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第34条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第35条 本契約に関する訴えは、被告の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
別紙 (第23条関係)
契約者 |
氏名 |
所属職名 (学生にあっては所属学部・研究科等) |
研究協力期間 |
甲 |
○○ ○○ |
○○学部 |
2019年4月1日~2020年3月31日 |
甲 |
△△ △△ |
総合理工学研究科(修士) △△専攻 |
2019年4月1日~2020年3月31日 |
甲 |
◇◇ ◇◇ |
総合医理工学研究科(博士) ◇◇専攻 |
2019年4月1日~2020年3月31日 |
甲 |
▲▲ ▲▲ |
技術補佐員 |
2019年4月1日~2020年3月31日 |
乙 |
■■ ■■ |
■■部■■課 |
2019年4月1日~2020年3月31日 |