Contract
学校法人xxxx学院役員報酬等に関する規程
1991年 2月22日 制定
(趣旨)
第1条 この規程は、学校法人xxxx学院(以下「本学院」という。)の寄附行為第42条の規定に基づき、役員に対し支給する役員報酬、退任功労金及び費用について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤の役員とは、本学院において勤務することを本務とする者をいい、非常勤の役員とは、常勤の役員以外の者をいう。
(3)教職員理事とは、学長、校長、園長、事務局長及び本学院が設置する学校の教職員で評議員会で選任された理事をいう。
(4)役員の報酬等とは、役員報酬、退任功労金その他の役員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、学校法人xxxx学院給与規程及びxxxx学院教職員退職金支給規程に基づくものを含まない。
(5)費用とは、役員として職務執行に伴い生じる旅費等の経費をいう。
(報酬等の支給)
第3条 役員には、次のとおり報酬等を支給する。
(1)役員には、役員報酬、退任功労金を支給する。
(2)教職員理事に対しては、役員の報酬等は支給しない。
(役員報酬額)
第4条 役員報酬額は、常勤の役員、非常勤の役員の別にかかわらず、別表のとおりとする。
(役員報酬の支給時期)
第5条 役員報酬の支給時期は、次の各号に掲げる役員の区分に応じて、当該各号に掲げる時期とする。
(1)理事長に支給する役員報酬 教職員の例月の給与支給日
(2)院長に支給する役員報酬 教職員の例月の給与支給日
(3)教職員理事を除く常務理事の役員報酬 教職員の例月の給与支給日
(4)前3号を除く理事及び監事の役員報酬 教職員の3月の給与支給日
(退任功労金)
第6条 退任功労金は、役員が退任したとき支給する。ただし、教職員理事には、退任功労金に代えxxxx学院教職員退職金支給規程に定める退職金を支給する。
2 教職員理事を除く役員が死亡により退任した場合の退任功労金は、その遺族に支給するものとする。
(退任功労金の算出方法等)
第7条 退任功労金は、在任した1期(4年)当たり、別表の報酬額の50%の額を乗じて得た額を支給する。ただし、10期(40年)を乗じて得た額を支給限度額とする。
2 期の途中で就任又は退任した場合は、2年以上在任したときに限り、当該1期(4年)を在任したものとみなす。
3 別表の役員区分(勤務日数別)を複数歴任した場合の退任功労金は、算出額が最も高額となる区分を適用し支給する。
(加給支給)
第8条 特別の事由がある者については、理事会の議を経て前条に規定する退任功労金に加給して支給することができる。
(支給制限)
第9条 解任された役員又は理事会が特別の事由により退任功労金を支給しないことを議決した場合は、退任功労金を支給しない。
(報酬等の支給方法)
第10条 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人の名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
(費用)
第11条 役員の出張、理事会への出席等の職務執行に伴う旅費は、当該役員に対して「xxxx学院役員及び評議員旅費支給要項」に基づき支給する。
2 役員が職務執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(公表)
第12条 この法人は、この規程をもって、私立学校法第63条の2第4号に定める報酬等の支給基準として公表する。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で理事会の議を経て行うものとする。
(実施細則)
第14条 この規程の実施のための手続きその他その執行について必要な事項は、理事長が定める。附 則
この規程は、1991年4月1日から施行する。附 則
この規程は、1992年4月1日から施行する。附 則
この規程は、1994年4月1日から施行する。附 則
この規程は、1996年11月29日から施行し、1996年11月1日から適用する。附 則
この規程は、2000年4月1日から施行する。附 則
この規程は、2001年1月26日から施行し、2000年4月1日から適用する。附 則
この規程は、2001年3月16日から施行し、2000年4月1日から適用する。附 則
この規程は、2003年1月24日から施行し、2003年1月に支給する役員報酬から適用する。附 則
この規程は、2004年5月21日から施行し、2004年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、2005年9月8日から施行し、2007年7月27日から適用する。附 則
1 この規程は、2009年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に役員である者の退任功労金の算出に当たっては、この規程施行の日以降の在任期間を算定の基礎とする。この場合において、改正後の第7条第2項中「2年以上在任」とあるの は、「1年以上在任」と読替えるものとする。
附 則
役員区分 | 勤務日数 | 報酬額 | 備考 |
理事長 | 週4日以上勤務 | 月額600,000円 | |
週4日未満勤務 | 月額300,000円 | ||
院長 | 週4日以上勤務 | 月額500,000円 | 理事長、学長、校長、園長と兼務の場合は報酬無し |
週4日未満勤務 | 月額250,000円 | 理事長、学長、校長、園長と兼務の場合は報酬無し | |
常務理事 | 週4日未満勤務 | 月額200,000円 | 教職員理事を除く常務理事 |
理事 | 指定なし | 年額 60,000円 | 理事長、院長、常務理事、教職員理事を除く理事 |
監事 | 指定なし | 年額200,000円 |
この規程は、2020年4月1日から施行する。別表