自己資本調達手段に関して、次頁以降に以下の4つの区分に分けて、各契約内容の概要及び詳細を記載しております。 1.普通株式 2頁 2.非支配株主持分 3頁 3.優先出資証券 4頁~9頁 4.劣後債務その他 Tier1資本に係る契約 Tier2資本に係る契約 10頁~25頁26頁~75頁 【「8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額」に関する注記】自己資本調達手段のうち、優先出資証券及び劣後債務には、経過措置の適用によりその他 Tier1資本または Tier2資本に算入された適格旧...
三井住友信託銀行株式会社
自己資本調達手段に関する契約内容の概要及び詳細(平成 28 年 12 月末)
自己資本調達手段に関して、次頁以降に以下の4つの区分に分けて、各契約内容の概要及び詳細を 記載しております。 | |
2頁 | |
3頁 | |
4頁~9頁 | |
4.劣後債務 | 10頁~25頁 26頁~75頁 |
【「8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額」に関する注記】 自己資本調達手段のうち、優先出資証券及び劣後債務には、経過措置の適用によりその他 Tier1資本または Tier2資本に算入された適格旧 Tier1資本調達手段及び適格旧 Tier2資本調達手段が含まれておりますが、各自己資本調達手段に係る「概要」の「8 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額」については、経過措置による算入制限を勘案する前の金額を記載しております。算入制限を勘案した後の金額については、別途開示している「自己資本の構成に関する開示事項(平成 29年3月期第3四半期)」において、「適格旧 Tier1資本調達手段の額のうちその他 Tier1資本に係る基礎項目の額に含まれる額」及び「適格旧 Tier2資本調達手段の額のうち Tier2資本に係る基礎項目の額に含まれる額」として各々の総額が記載されておりますので、そちらをご参照ください。 | |
※ 本資料は、自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示に基づき開示するものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。 |
発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | 普通株式等 Tier1資本 |
5 | 平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | 普通株式等 Tier1資本 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 普通株式 |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 2,009,535 百万円 | |
単体自己資本比率 | 1,863,439 百万円 | |
9 | 額面総額 | ― |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 株主資本 | |
単体貸借対照表 | 株主資本 | |
11 | 発行日 | ― |
12 | 償還期限の有無 | なし |
13 | その日付 | ― |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | なし |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | ― |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | ― | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 | ― |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | ― |
18 | 配当率又は利率 | ― |
19 | 配当等停止条項の有無 | なし |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 | 完全裁量 |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 | なし |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換の範囲 | ― |
26 | 転換の比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | ― |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | なし |
31 | 元本の削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約の有無 | ― |
34 | その概要 | ― |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有 するものの名称又は種類 | 優先株式 |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | ― |
<契約内容の詳細> |
前述の普通株式は、本邦会社法に準拠し発行された、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、当社は単元株制度を採用しており、普通株式 1,000 株につき1個の議決権を付しております。 |
基準年月日: 平成 28 年 12 月 31 日
1 | 発行者 | 日興アセットマネジメント株式会社、三井住友トラスト・パナソニックファ イナンス株式会社、他9社 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法(7社)、ケイマン法(4社) |
規制上の取扱い | ||
4 | 平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | 普通株式等 Tier1資本 その他 Tier1資本 Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額 への算入に係る取扱い | その他 Tier1資本 Tier2資本 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 普通株式 |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 普通株式等 Tier1資本:6,768 百万円その他 Tier1資本:11,897 百万円 Tier2資本:2,691 百万円 | |
単体自己資本比率 | ― | |
9 | 額面総額 | ― |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 非支配株主持分 | |
単体貸借対照表 | ― | |
11 | 発行日 | ― |
12 | 償還期限の有無 | なし |
13 | その日付 | ― |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | なし |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | ― |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | ― | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 | ― |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | ― |
18 | 配当率又は利率 | ― |
19 | 配当等停止条項の有無 | ― |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 | ― |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高 める特約の有無 | ― |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | ― |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換の範囲 | ― |
26 | 転換の比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | ― |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | なし |
31 | 元本の削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約の有無 | ― |
34 | その概要 | ― |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有 するものの名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | ― |
<契約内容の詳細> ―
基準年月日: 平成 28 年 12 月 31 日
1 | 発行者 | STB Preferred Capital 3 (Cayman) Limited |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ISIN:XS0289255225 |
3 | 準拠法 | ケイマン諸島法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目 の額への算入に係る取扱い | その他 Tier1資本 |
5 | 平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額 への算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 配当非累積型永久優先出資証券 |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 50,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 50,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 50,000 百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 非支配株主持分 | |
単体貸借対照表 | 非支配株主持分 | |
11 | 発行日 | 平成 19 年3月2日 |
12 | 償還期限の有無 | なし |
13 | その日付 | ― |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 初回償還可能日:平成 29 年7月 25 日 償還金額:1口につき 10,000,000 円 |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 事由:税務事由及び資本事由 償還金額:1口につき 10,000,000 円 に未払い配当相当額を加算した額 | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 | 任意償還可能日:初回償還可能日(平成 29 年7月 25 日)後の各配当支払日 (1月 25 日及び7月 25 日) 償還金額:1口につき 10,000,000 円 |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 平成 29 年7月の配当支払日まで:年 2.83%(固定配当) それ以降:6ヶ月円 LIBOR を基準とす る変動配当 |
19 | 配当等停止条項の有無 | あり |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 | 部分裁量 |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高 める特約の有無 | あり |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換の範囲 | ― |
26 | 転換の比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | ― |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | なし |
31 | 元本の削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約の有無 | ― |
34 | その概要 | ― |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有 するものの名称又は種類 | 劣後債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | あり |
37 | 非充足資本要件の内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
<契約内容の詳細>
前述の優先出資証券は、海外特別目的会社の発行する優先出資証券であり、次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
• 非累積的永久優先出資であること
• 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
• 発行代り金が即時かつ無制限に利用可能であり、業務を継続しながら当社及び当社の子会社の損失の補てんに充当されるものであること
なお、前述の優先出資証券には各種の特約等が付されておりますが、かかる特約等の概要は以下のとおりです。
配当支払の内容 | 当社の分配可能額の限度内で、当社優先株式への配当支払に準じた計算により発行者である海外特別目的会社から支払われます。また、当社が直前の事業年度に当社普通株式への配当を実施した場合は、原則として優先出資証券への配当は全額支払われます。ただし、当社が直前の事業年度において当社優先株式に対して配当を支払わなかった場合や、自己資本比率又は Tier1 比率が規制上の最低基準を下回る場 合など所定の事由が生じた場合は、優先出資証券への配当は支払われません。 |
残余財産請求権 | 優先出資証券の保有者は、当社優先株式と実質的に同順位の残余財産請求権を保有します。 |
任意償還特約 | 金融監督当局の事前承認及び保有者への事前通知を条件として、予め定められた償還可能日(発行から5年を経過した日以降の日)に、発行者が任意償還できる旨の 特約が付されています。 |
資本事由による特別任意償還特約 | 資本事由(自己資本比率規制等の変更または改正等により、調達した資金が規制資本としての適格性を失う又は失うおそれがある場合)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前承認及び保有者への事前通知を条件として発行者が任意償 還できる旨の特約が付されています。 |
税務事由による特別任意償還特約 | 税務事由(税制の変更または改正等により、追加的な費用が発生する場合又は発生するおそれがある旨の法律意見書を受領している場合など)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前承認及び保有者への事前通知を条件として発行者が任 意償還できる旨の特約が付されています。 |
<契約内容の概要>
基準年月日: 平成 28 年 12 月 31 日
1 | 発行者 | STB Preferred Capital 4 (Cayman) Limited |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ISIN:XS0367331526 |
3 | 準拠法 | ケイマン諸島法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目 の額への算入に係る取扱い | その他 Tier1資本 |
5 | 平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額 への算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 配当非累積型永久優先出資証券(シリ ーズA) |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 56,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 56,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 56,000 百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 非支配株主持分 | |
単体貸借対照表 | 非支配株主持分 | |
11 | 発行日 | 平成 20 年6月 24 日 |
12 | 償還期限の有無 | なし |
13 | その日付 | ― |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 初回償還可能日:平成 30 年7月 25 日 償還金額:1口につき 10,000,000 円 |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 事由:税務事由及び資本事由 償還金額:1口につき 10,000,000 円に未払い配当相当額を加算した額 | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 | 任意償還可能日:初回償還可能日(平成 30 年7月 25 日)後の各配当支払日 (1月 25 日及び7月 25 日) 償還金額:1口につき 10,000,000 円 |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 平成 30 年7月の配当支払日まで:年 3.94%(固定配当) それ以降:6ヶ月円 LIBOR を基準とす る変動配当 |
19 | 配当等停止条項の有無 | あり |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 | 部分裁量 |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高 める特約の有無 | あり |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換の範囲 | ― |
26 | 転換の比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | ― |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | なし |
31 | 元本の削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約の有無 | ― |
34 | その概要 | ― |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有 するものの名称又は種類 | 劣後債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | あり |
37 | 非充足資本要件の内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
<契約内容の詳細>
前述の優先出資証券は、海外特別目的会社の発行する優先出資証券であり、次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
• 非累積的永久優先出資であること
• 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
• 発行代り金が即時かつ無制限に利用可能であり、業務を継続しながら当社及び当社の子会社の損失の補てんに充当されるものであること
なお、前述の優先出資証券には各種の特約等が付されておりますが、かかる特約等の概要は以下のとおりです。
配当支払の内容 | 当社の分配可能額の限度内で、当社優先株式への配当支払に準じた計算により発行者である海外特別目的会社から支払われます。また、当社が直前の事業年度に当社普通株式への配当を実施した場合は、原則として優先出資証券への配当は全額支払われます。ただし、当社が直前の事業年度において当社優先株式に対して配当を支払わなかった場合や、自己資本比率又は Tier1 比率が規制上の最低基準を下回る場 合など所定の事由が生じた場合は、優先出資証券への配当は支払われません。 |
残余財産請求権 | 優先出資証券の保有者は、当社優先株式と実質的に同順位の残余財産請求権を保有します。 |
任意償還特約 | 金融監督当局の事前承認及び保有者への事前通知を条件として、予め定められた償還可能日(発行から5年を経過した日以降の日)に、発行者が任意償還できる旨の 特約が付されています。 |
資本事由による特別任意償還特約 | 資本事由(自己資本比率規制等の変更または改正等により、調達した資金が規制資本としての適格性を失う又は失うおそれがある場合)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前承認及び保有者への事前通知を条件として発行者が任意償 還できる旨の特約が付されています。 |
税務事由による特別任意償還特約 | 税務事由(税制の変更または改正等により、追加的な費用が発生する場合又は発生するおそれがある旨の法律意見書を受領している場合など)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前承認及び保有者への事前通知を条件として発行者が任 意償還できる旨の特約が付されています。 |
<契約内容の概要>
基準年月日: 平成 28 年 12 月 31 日
1 | 発行者 | STB Preferred Capital 4 (Cayman) Limited |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ISIN:XS0367332250 |
3 | 準拠法 | ケイマン諸島法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目 の額への算入に係る取扱い | その他 Tier1資本 |
5 | 平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額 への算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 配当非累積型永久優先出資証券(シリ ーズB) |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 54,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 54,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 54,000 百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 非支配株主持分 | |
単体貸借対照表 | 非支配株主持分 | |
11 | 発行日 | 平成 20 年6月 24 日 |
12 | 償還期限の有無 | なし |
13 | その日付 | ― |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 初回償還可能日:平成 30 年7月 25 日 償還金額:1口につき 10,000,000 円 |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 事由:税務事由及び資本事由 償還金額:1口につき 10,000,000 円に未払い配当相当額を加算した額 | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 | 任意償還可能日:初回償還可能日(平成 30 年7月 25 日)後の各配当支払日 (1月 25 日及び7月 25 日) 償還金額:1口につき 10,000,000 円 |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 平成 30 年7月の配当支払日まで:年 4.44%(固定配当) それ以降:6ヶ月円 LIBOR を基準とす る変動配当 |
19 | 配当等停止条項の有無 | あり |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 | 部分裁量 |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高 める特約の有無 | なし |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換の範囲 | ― |
26 | 転換の比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | ― |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | なし |
31 | 元本の削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約の有無 | ― |
34 | その概要 | ― |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有 するものの名称又は種類 | 劣後債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | あり |
37 | 非充足資本要件の内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
<契約内容の詳細>
前述の優先出資証券は、海外特別目的会社の発行する優先出資証券であり、次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
• 非累積的永久優先出資であること
• 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
• 発行代り金が即時かつ無制限に利用可能であり、業務を継続しながら当社及び当社の子会社の損失の補てんに充当されるものであること
なお、前述の優先出資証券には各種の特約等が付されておりますが、かかる特約等の概要は以下のとおりです。
配当支払の内容 | 当社の分配可能額の限度内で、当社優先株式への配当支払に準じた計算により発行者である海外特別目的会社から支払われます。また、当社が直前の事業年度に当社普通株式への配当を実施した場合は、原則として優先出資証券への配当は全額支払われます。ただし、当社が直前の事業年度において当社優先株式に対して配当を支払わなかった場合や、自己資本比率又は Tier1 比率が規制上の最低基準を下回る場 合など所定の事由が生じた場合は、優先出資証券への配当は支払われません。 |
残余財産請求権 | 優先出資証券の保有者は、当社優先株式と実質的に同順位の残余財産請求権を保有します。 |
任意償還特約 | 金融監督当局の事前承認及び保有者への事前通知を条件として、予め定められた償還可能日(発行から5年を経過した日以降の日)に、発行者が任意償還できる旨の 特約が付されています。 |
資本事由による特別任意償還特約 | 資本事由(自己資本比率規制等の変更または改正等により、調達した資金が規制資本としての適格性を失う又は失うおそれがある場合)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前承認及び保有者への事前通知を条件として発行者が任意償 還できる旨の特約が付されています。 |
税務事由による特別任意償還特約 | 税務事由(税制の変更または改正等により、追加的な費用が発生する場合又は発生するおそれがある旨の法律意見書を受領している場合など)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前承認及び保有者への事前通知を条件として発行者が任 意償還できる旨の特約が付されています。 |
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目 の額への算入に係る取扱い | その他 Tier1資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額 への算入に係る取扱い | その他 Tier1資本 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 永久劣後借入金 |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 70,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 70,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 70,000 百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 27 年9☎8日 |
12 | 償還期限の有無 | なし |
13 | その日付 | ― |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 初回償還可能日:平成 32 年 12 ☎5日償還金額:借入金元本の 100%に経過 利息を加えた額 |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 事由:税務事由及び資本事由 償還金額:借入金元本の 100%に経過利息を加えた額(但し、「債務免除特 約」及び「元金回復特約」に従う。) | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 | 任意償還可能日:初回償還可能日(平成 32 年 12 ☎5日)後の各利払日(6 ☎5日及び 12 ☎5日) 償還金額:借入金元本の 100%に経過 利息を加えた額 |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 平成 32 年 12 ☎の利払日まで:年 2.49%(固定金利) それ以降: 6ヶ☎円 LIBOR✢2.25%(変動金利) |
19 | 配当等停止条項の有無 | あり |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 | 完全裁量 |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高 める特約の有無 | なし |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換の範囲 | ― |
26 | 転換の比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | ― |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | あり |
31 | 元本の削減が生じる場合 | ・三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率、又は三井住友信託銀行株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率若しくは単体普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回った場合 ・内閣総理大臣が、三井住友信託銀行株式会社について、預金保険法第 102条第1項第2号若しくは第3号に定める措置である第二号措置若しくは 第三号措置を講ずる必要がある旨の |
認定、又は預金保険法第 126 条の2第 1項第2号に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合 ・三井住友信託銀行株式会社について破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令がなされ、又は日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算 若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合 | ||
32 | 元本の削減が生じる範囲 | 全部削減又は一部削減 |
33 | 元本回復特約の有無 | あり |
34 | その概要 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率、又は三井住友信託銀行株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率若しくは単体普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回ったことにより、本契約に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合において、元金回復がなされた直後においても、十分に高い水準の三井住友信託銀行株式会社の連結普通株式等Tier1 比率及び単体普通株式等 Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、三井住友信託銀行株式会社が元金の支払債務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合、三井住友信託銀行株式会社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額について、支払債務の免 除の効力は将来に向かって消滅する。 |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 劣後債務(本契約に基づく債務及び本契約に基づく債務と実質的に同順位の劣後債務を除く。) |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | ― |
<契約内容の詳細>
前述の劣後債務は、次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
• 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
なお、前述の劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約の概要は以下のとおりです。
利払停止特約 | (1)任意利払停止 当社は、本契約に基づく利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各利払日において、本契約に基づく利息の全部又は一部の支払を行わないことができる旨の特約が付されています。 (2)利払可能額制限 当社が利払日に支払うべき本契約に基づく利息の額は、利払可能額を限度とし、当社は当該限度額を超える金額について、本契約に基づく利息の支払を行わない旨の特約が付されています。 利払可能額とは、ある利払日における当社の会社法上の分配可能額から、当該利払日の属する事業年度の初日以降当該利払日の前日までに支払われた本契約に基づく利息、同順位証券及び劣後証券の配当及び利息の総額を控除して得られる調整後分配可能額を、当該利払日に支払うべき本契約に基づく利息の額並びに配当最優先株式及び同順位証券の配当又は利息の総額で按分して算出される額のうち、本契約に基づく利息に係る按分額をいいます。 同順位証券とは、当社の債務で、利息に係る権利について本契約に基づく貸付と実質的に同じ条件を付されたもの等をいいます。 劣後証券とは、当社の債務で、利息に係る権利について本契約に基づく貸付に実質的に劣後する条件を付されたもの等をいいます。 上記(1)又は(2)に基づき支払われなかった本契約に基づく利息は繰り延べら れず、当該利息の支払債務の効力は将来に向かって消滅します。 |
債務免除特約 | (1)損失吸収事由に係る債務免除 当社について損失吸収事由(三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1 比率、又は当社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率若しくは単体普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回った場合)が生じた場合、その生じた時点から債務免除日(損失吸収事由が生じた日後 20 銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日)までの期間中、本契約に基づく元金のうち所要損失吸収額(本契約に基づく元金及び他の負債性その他 Tier1 資本調達手段等の全部又は一部の免除又は普通株式転換により当社の連結普通株式等Tier1 比率及び単体普通株式等Tier1 比率が 5.125%を上回ることとなるために必要な額として、当社が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する額を、本契約に基づく元金の額及び他の負債性その他 Tier1 資本調達手段等の元金の総額で按分して算出される額のうち、本契約に基づく元金に係る按分額、又は三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の連結普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回った場合には、本契約に基づき当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する額)及び当該金額の元金に応じた利息について、元利金の支払請求権の効力は停止し、元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は本契約に基づく元利金の支払債務を免除される旨の特約が付されています。 (2)実質破綻事由に係る債務免除 当社について実質破綻事由(内閣総理大臣が、当社について第二号措置若しくは第三号措置(預金保険法第 102 条第1項第2号又は同項第3号において定義される意 味を有する。)を講ずる必要がある旨の認定(預金保険法第 102 条第1項において 定義される意味を有する。)又は特定第二号措置(預金保険法第 126 条の2第1項第2号において定義される意味を有する。)を講ずる必要がある旨の特定認定(預金保険法第 126 条の2第1項において定義される意味を有する。)を行った場合) が生じた場合、その生じた時点から債務免除日(実質破綻事由が生じた日後 10 銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日)までの期間中、元利金の支払請求権の効力は停止し、元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は元利金の支払債務の全額を免除される旨の特約が付されています。 (3)倒産手続開始事由に係る債務免除 当社について、倒産手続開始事由(当社について破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令がなされ、又は日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合)が生じた場合、倒産手続開始事由が生じた時点において、当社は本契約に基づく元利金の支払債務の全額を免除され る旨の特約が付されています。 |
元金回復特約 | 損失吸収事由の発生により、本契約に基づく元金の全部又は一部の支払債務が免除されている場合において、元金回復事由(元金回復がなされた直後においても、十分に高い水準の連結普通株式等 Tier1 比率及び単体普通株式等 Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、当社が元金の支払債務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した 場合)が生じた場合、当社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額に |
ついて、元金回復日(元金回復事由が生じた日後 20 銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日)に、本契約に基づく元金の 支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する旨の特約が付されています。 | |
劣後特約 | 当社について劣後事由(清算手続(会社法に基づく特別清算手続を除く。)が開始された場合)が発生した場合、元利金の支払請求権は優先債権の全てが全額の弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、その停止条件成就のときに元利金の支払請求権の効力が発生し、かつ、本契約に基づく元利金の支払は、本契約に基づく債権及びこれと清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件を付された債権を、当社の優先株式で残余財産分配の順位が最も優先するものとみなした場合に、本契約に基づく債権につき支払がなされるであろう金額を限度して行わ れる旨の特約が付されています。 |
資本事由による特別任意償還特約 | 資本事由(本契約に基づく元金の全部又は一部がその他 Tier1 資本に係る基礎項目の額に算入されないこととなる自己資本比率規制等の変更又は改正等がなされた場合)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事 前通知を条件として当社が任意償還できる旨の特約が付されています。 |
税務事由による特別任意償還特約 | 税務事由(税制の変更又は改正等により、当社の法人税算定上、本契約に基づく利息の損金算入が認められないこととなる場合など)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として当社が任意償還 できる旨の特約が付されています。 |
<契約内容の概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目 の額への算入に係る取扱い | その他 Tier1資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額 への算入に係る取扱い | その他 Tier1資本 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 永久劣後借入金 |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 50,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 50,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 50,000 百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 27 年9☎8日 |
12 | 償還期限の有無 | なし |
13 | その日付 | ― |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 初回償還可能日:平成 37 年 12 ☎5日償還金額:借入金元本の 100%に経過 利息を加えた額 |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 事由:税務事由及び資本事由 償還金額:借入金元本の 100%に経過利息を加えた額(但し、「債務免除特 約」及び「元金回復特約」に従う。) | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 | 任意償還可能日:初回償還可能日(平成 37 年 12 ☎5日)後の各利払日(6 ☎5日及び 12 ☎5日) 償還金額:借入金元本の 100%に経過 利息を加えた額 |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 平成 37 年 12 ☎の利払日まで:年 2.87%(固定金利) それ以降: 6ヶ☎円 LIBOR✢2.3%(変動金利) |
19 | 配当等停止条項の有無 | あり |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 | 完全裁量 |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高 める特約の有無 | なし |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換の範囲 | ― |
26 | 転換の比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | ― |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | あり |
31 | 元本の削減が生じる場合 | ・三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率、又は三井住友信託銀行株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率若しくは単体普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回った場合 ・内閣総理大臣が、三井住友信託銀行株式会社について、預金保険法第 102条第1項第2号若しくは第3号に定める措置である第二号措置若しくは 第三号措置を講ずる必要がある旨の |
認定、又は預金保険法第 126 条の2第 1項第2号に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合 ・三井住友信託銀行株式会社について破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令がなされ、又は日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算 若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合 | ||
32 | 元本の削減が生じる範囲 | 全部削減又は一部削減 |
33 | 元本回復特約の有無 | あり |
34 | その概要 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率、又は三井住友信託銀行株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率若しくは単体普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回ったことにより、本契約に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合において、元金回復がなされた直後においても、十分に高い水準の三井住友信託銀行株式会社の連結普通株式等Tier1 比率及び単体普通株式等 Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、三井住友信託銀行株式会社が元金の支払債務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合、三井住友信託銀行株式会社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額について、支払債務の免 除の効力は将来に向かって消滅する。 |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 劣後債務(本契約に基づく債務及び本契約に基づく債務と実質的に同順位の劣後債務を除く。) |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | ― |
<契約内容の詳細>
前述の劣後債務は、次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
• 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
なお、前述の劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約の概要は以下のとおりです。
利払停止特約 | (1)任意利払停止 当社は、本契約に基づく利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各利払日において、本契約に基づく利息の全部又は一部の支払を行わないことができる旨の特約が付されています。 (2)利払可能額制限 当社が利払日に支払うべき本契約に基づく利息の額は、利払可能額を限度とし、当社は当該限度額を超える金額について、本契約に基づく利息の支払を行わない旨の特約が付されています。 利払可能額とは、ある利払日における当社の会社法上の分配可能額から、当該利払日の属する事業年度の初日以降当該利払日の前日までに支払われた本契約に基づく利息、同順位証券及び劣後証券の配当及び利息の総額を控除して得られる調整後分配可能額を、当該利払日に支払うべき本契約に基づく利息の額並びに配当最優先株式及び同順位証券の配当又は利息の総額で按分して算出される額のうち、本契約に基づく利息に係る按分額をいいます。 同順位証券とは、当社の債務で、利息に係る権利について本契約に基づく貸付と実質的に同じ条件を付されたもの等をいいます。 劣後証券とは、当社の債務で、利息に係る権利について本契約に基づく貸付に実質的に劣後する条件を付されたもの等をいいます。 上記(1)又は(2)に基づき支払われなかった本契約に基づく利息は繰り延べら れず、当該利息の支払債務の効力は将来に向かって消滅します。 |
債務免除特約 | (1)損失吸収事由に係る債務免除 当社について損失吸収事由(三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1 比率、又は当社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率若しくは単体普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回った場合)が生じた場合、その生じた時点から債務免除日(損失吸収事由が生じた日後 20 銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日)までの期間中、本契約に基づく元金のうち所要損失吸収額(本契約に基づく元金及び他の負債性その他 Tier1 資本調達手段等の全部又は一部の免除又は普通株式転換により当社の連結普通株式等Tier1 比率及び単体普通株式等Tier1 比率が 5.125%を上回ることとなるために必要な額として、当社が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する額を、本契約に基づく元金の額及び他の負債性その他 Tier1 資本調達手段等の元金の総額で按分して算出される額のうち、本契約に基づく元金に係る按分額、又は三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の連結普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回った場合には、本契約に基づき当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する額)及び当該金額の元金に応じた利息について、元利金の支払請求権の効力は停止し、元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は本契約に基づく元利金の支払債務を免除される旨の特約が付されています。 (2)実質破綻事由に係る債務免除 当社について実質破綻事由(内閣総理大臣が、当社について第二号措置若しくは第三号措置(預金保険法第 102 条第1項第2号又は同項第3号において定義される意 味を有する。)を講ずる必要がある旨の認定(預金保険法第 102 条第1項において 定義される意味を有する。)又は特定第二号措置(預金保険法第 126 条の2第1項第2号において定義される意味を有する。)を講ずる必要がある旨の特定認定(預金保険法第 126 条の2第1項において定義される意味を有する。)を行った場合) が生じた場合、その生じた時点から債務免除日(実質破綻事由が生じた日後 10 銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日)までの期間中、元利金の支払請求権の効力は停止し、元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は元利金の支払債務の全額を免除される旨の特約が付されています。 (3)倒産手続開始事由に係る債務免除 当社について、倒産手続開始事由(当社について破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令がなされ、又は日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合)が生じた場合、倒産手続開始事由が生じた時点において、当社は本契約に基づく元利金の支払債務の全額を免除され る旨の特約が付されています。 |
元金回復特約 | 損失吸収事由の発生により、本契約に基づく元金の全部又は一部の支払債務が免除されている場合において、元金回復事由(元金回復がなされた直後においても、十分に高い水準の連結普通株式等 Tier1 比率及び単体普通株式等 Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、当社が元金の支払債務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した 場合)が生じた場合、当社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額に |
ついて、元金回復日(元金回復事由が生じた日後 20 銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日)に、本契約に基づく元金の 支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する旨の特約が付されています。 | |
劣後特約 | 当社について劣後事由(清算手続(会社法に基づく特別清算手続を除く。)が開始された場合)が発生した場合、元利金の支払請求権は優先債権の全てが全額の弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、その停止条件成就のときに元利金の支払請求権の効力が発生し、かつ、本契約に基づく元利金の支払は、本契約に基づく債権及びこれと清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件を付された債権を、当社の優先株式で残余財産分配の順位が最も優先するものとみなした場合に、本契約に基づく債権につき支払がなされるであろう金額を限度して行わ れる旨の特約が付されています。 |
資本事由による特別任意償還特約 | 資本事由(本契約に基づく元金の全部又は一部がその他 Tier1 資本に係る基礎項目の額に算入されないこととなる自己資本比率規制等の変更又は改正等がなされた場合)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事 前通知を条件として当社が任意償還できる旨の特約が付されています。 |
税務事由による特別任意償還特約 | 税務事由(税制の変更又は改正等により、当社の法人税算定上、本契約に基づく利息の損金算入が認められないこととなる場合など)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として当社が任意償還 できる旨の特約が付されています。 |
<契約内容の概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目 の額への算入に係る取扱い | その他 Tier1資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額 への算入に係る取扱い | その他 Tier1資本 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 永久劣後借入金 |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 70,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 70,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 70,000 百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 28 年9☎8日 |
12 | 償還期限の有無 | なし |
13 | その日付 | ― |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 初回償還可能日:平成 38 年 12 ☎5日償還金額:借入金元本の 100%に経過 利息を加えた額 |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 事由:税務事由及び資本事由 償還金額:借入金元本の 100%に経過利息を加えた額(但し、「債務免除特 約」及び「元金回復特約」に従う。) | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 | 任意償還可能日:初回償還可能日(平成 38 年 12 ☎5日)後の各利払日(6 ☎5日及び 12 ☎5日) 償還金額:借入金元本の 100%に経過 利息を加えた額 |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 平成 38 年 12 ☎の利払日まで:年 1.51%(固定金利) それ以降: 6ヶ☎円 LIBOR✢1.40%(変動金利) |
19 | 配当等停止条項の有無 | あり |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 | 完全裁量 |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高 める特約の有無 | なし |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換の範囲 | ― |
26 | 転換の比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | ― |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | あり |
31 | 元本の削減が生じる場合 | ・三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率、又は三井住友信託銀行株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率若しくは単体普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回った場合 ・内閣総理大臣が、三井住友信託銀行株式会社について、預金保険法第 102条第1項第2号若しくは第3号に定める措置である第二号措置若しくは 第三号措置を講ずる必要がある旨の |
認定、又は預金保険法第 126 条の2第 1項第2号に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合 ・三井住友信託銀行株式会社について破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令がなされ、又は日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算 若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合 | ||
32 | 元本の削減が生じる範囲 | 全部削減又は一部削減 |
33 | 元本回復特約の有無 | あり |
34 | その概要 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率、又は三井住友信託銀行株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率若しくは単体普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回ったことにより、本契約に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合において、元金回復がなされた直後においても、十分に高い水準の三井住友信託銀行株式会社の連結普通株式等Tier1 比率及び単体普通株式等 Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、三井住友信託銀行株式会社が元金の支払債務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合、三井住友信託銀行株式会社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額について、支払債務の免 除の効力は将来に向かって消滅する。 |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 劣後債務(本契約に基づく債務及び本契約に基づく債務と実質的に同順位の劣後債務を除く。) |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | ― |
<契約内容の詳細>
前述の劣後債務は、次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
• 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
なお、前述の劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約の概要は以下のとおりです。
利払停止特約 | (1)任意利払停止 当社は、本契約に基づく利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各利払日において、本契約に基づく利息の全部又は一部の支払を行わないことができる旨の特約が付されています。 (2)利払可能額制限 当社が利払日に支払うべき本契約に基づく利息の額は、利払可能額を限度とし、当社は当該限度額を超える金額について、本契約に基づく利息の支払を行わない旨の特約が付されています。 利払可能額とは、ある利払日における当社の会社法上の分配可能額から、当該利払日の属する事業年度の初日以降当該利払日の前日までに支払われた本契約に基づく利息、同順位証券及び劣後証券の配当及び利息の総額を控除して得られる調整後分配可能額を、当該利払日に支払うべき本契約に基づく利息の額並びに配当最優先株式及び同順位証券の配当又は利息の総額で按分して算出される額のうち、本契約に基づく利息に係る按分額をいいます。 同順位証券とは、当社の債務で、利息に係る権利について本契約に基づく貸付と実質的に同じ条件を付されたもの等をいいます。 劣後証券とは、当社の債務で、利息に係る権利について本契約に基づく貸付に実質的に劣後する条件を付されたもの等をいいます。 上記(1)又は(2)に基づき支払われなかった本契約に基づく利息は繰り延べら れず、当該利息の支払債務の効力は将来に向かって消滅します。 |
債務免除特約 | (1)損失吸収事由に係る債務免除 当社について損失吸収事由(三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1 比率、又は当社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率若しくは単体普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回った場合)が生じた場合、その生じた時点から債務免除日(損失吸収事由が生じた日後 20 銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日)までの期間中、本契約に基づく元金のうち所要損失吸収額(本契約に基づく元金及び他の負債性その他 Tier1 資本調達手段等の全部又は一部の免除又は普通株式転換により当社の連結普通株式等Tier1 比率及び単体普通株式等Tier1 比率が 5.125%を上回ることとなるために必要な額として、当社が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する額を、本契約に基づく元金の額及び他の負債性その他 Tier1 資本調達手段等の元金の総額で按分して算出される額のうち、本契約に基づく元金に係る按分額、又は三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の連結普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回った場合には、本契約に基づき当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する額)及び当該金額の元金に応じた利息について、元利金の支払請求権の効力は停止し、元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は本契約に基づく元利金の支払債務を免除される旨の特約が付されています。 (2)実質破綻事由に係る債務免除 当社について実質破綻事由(内閣総理大臣が、当社について第二号措置若しくは第三号措置(預金保険法第 102 条第1項第2号又は同項第3号において定義される意 味を有する。)を講ずる必要がある旨の認定(預金保険法第 102 条第1項において 定義される意味を有する。)又は特定第二号措置(預金保険法第 126 条の2第1項第2号において定義される意味を有する。)を講ずる必要がある旨の特定認定(預金保険法第 126 条の2第1項において定義される意味を有する。)を行った場合) が生じた場合、その生じた時点から債務免除日(実質破綻事由が生じた日後 10 銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日)までの期間中、元利金の支払請求権の効力は停止し、元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は元利金の支払債務の全額を免除される旨の特約が付されています。 (3)倒産手続開始事由に係る債務免除 当社について、倒産手続開始事由(当社について破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令がなされ、又は日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合)が生じた場合、倒産手続開始事由が生じた時点において、当社は本契約に基づく元利金の支払債務の全額を免除され る旨の特約が付されています。 |
元金回復特約 | 損失吸収事由の発生により、本契約に基づく元金の全部又は一部の支払債務が免除されている場合において、元金回復事由(元金回復がなされた直後においても、十分に高い水準の連結普通株式等 Tier1 比率及び単体普通株式等 Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、当社が元金の支払債務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した 場合)が生じた場合、当社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額に |
ついて、元金回復日(元金回復事由が生じた日後 20 銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日)に、本契約に基づく元金の 支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する旨の特約が付されています。 | |
劣後特約 | 当社について劣後事由(清算手続(会社法に基づく特別清算手続を除く。)が開始された場合)が発生した場合、元利金の支払請求権は優先債権の全てが全額の弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、その停止条件成就のときに元利金の支払請求権の効力が発生し、かつ、本契約に基づく元利金の支払は、本契約に基づく債権及びこれと清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件を付された債権を、当社の優先株式で残余財産分配の順位が最も優先するものとみなした場合に、本契約に基づく債権につき支払がなされるであろう金額を限度して行わ れる旨の特約が付されています。 |
資本事由による特別任意償還特約 | 資本事由(本契約に基づく元金の全部又は一部がその他 Tier1 資本に係る基礎項目の額に算入されないこととなる自己資本比率規制等の変更又は改正等がなされた場合)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事 前通知を条件として当社が任意償還できる旨の特約が付されています。 |
税務事由による特別任意償還特約 | 税務事由(税制の変更又は改正等により、当社の法人税算定上、本契約に基づく利息の損金算入が認められないこととなる場合など)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として当社が任意償還 できる旨の特約が付されています。 |
<契約内容の概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目 の額への算入に係る取扱い | その他 Tier1資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額 への算入に係る取扱い | その他 Tier1資本 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 永久劣後借入金 |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 30,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 30,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 30,000 百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 28 年9☎8日 |
12 | 償還期限の有無 | なし |
13 | その日付 | ― |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 初回償還可能日:平成 43 年 12 ☎5日償還金額:借入金元本の 100%に経過 利息を加えた額 |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 事由:税務事由及び資本事由 償還金額:借入金元本の 100%に経過利息を加えた額(但し、「債務免除特 約」及び「元金回復特約」に従う。) | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 | 任意償還可能日:初回償還可能日(平成 43 年 12 ☎5日)後の各利払日(6 ☎5日及び 12 ☎5日) 償還金額:借入金元本の 100%に経過 利息を加えた額 |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 平成 43 年 12 ☎の利払日まで:年 1.73%(固定金利) それ以降: 6ヶ☎円 LIBOR✢1.45%(変動金利) |
19 | 配当等停止条項の有無 | あり |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 | 完全裁量 |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高 める特約の有無 | なし |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換の範囲 | ― |
26 | 転換の比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | ― |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | あり |
31 | 元本の削減が生じる場合 | ・三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率、又は三井住友信託銀行株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率若しくは単体普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回った場合 ・内閣総理大臣が、三井住友信託銀行株式会社について、預金保険法第 102条第1項第2号若しくは第3号に定める措置である第二号措置若しくは 第三号措置を講ずる必要がある旨の |
認定、又は預金保険法第 126 条の2第 1項第2号に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合 ・三井住友信託銀行株式会社について破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令がなされ、又は日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算 若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合 | ||
32 | 元本の削減が生じる範囲 | 全部削減又は一部削減 |
33 | 元本回復特約の有無 | あり |
34 | その概要 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率、又は三井住友信託銀行株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率若しくは単体普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回ったことにより、本契約に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合において、元金回復がなされた直後においても、十分に高い水準の三井住友信託銀行株式会社の連結普通株式等Tier1 比率及び単体普通株式等 Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、三井住友信託銀行株式会社が元金の支払債務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合、三井住友信託銀行株式会社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額について、支払債務の免 除の効力は将来に向かって消滅する。 |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 劣後債務(本契約に基づく債務及び本契約に基づく債務と実質的に同順位の劣後債務を除く。) |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | ― |
<契約内容の詳細>
前述の劣後債務は、次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
• 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
なお、前述の劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約の概要は以下のとおりです。
利払停止特約 | (1)任意利払停止 当社は、本契約に基づく利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各利払日において、本契約に基づく利息の全部又は一部の支払を行わないことができる旨の特約が付されています。 (2)利払可能額制限 当社が利払日に支払うべき本契約に基づく利息の額は、利払可能額を限度とし、当社は当該限度額を超える金額について、本契約に基づく利息の支払を行わない旨の特約が付されています。 利払可能額とは、ある利払日における当社の会社法上の分配可能額から、当該利払日の属する事業年度の初日以降当該利払日の前日までに支払われた本契約に基づく利息、同順位証券及び劣後証券の配当及び利息の総額を控除して得られる調整後分配可能額を、当該利払日に支払うべき本契約に基づく利息の額並びに配当最優先株式及び同順位証券の配当又は利息の総額で按分して算出される額のうち、本契約に基づく利息に係る按分額をいいます。 同順位証券とは、当社の債務で、利息に係る権利について本契約に基づく貸付と実質的に同じ条件を付されたもの等をいいます。 劣後証券とは、当社の債務で、利息に係る権利について本契約に基づく貸付に実質的に劣後する条件を付されたもの等をいいます。 上記(1)又は(2)に基づき支払われなかった本契約に基づく利息は繰り延べら れず、当該利息の支払債務の効力は将来に向かって消滅します。 |
債務免除特約 | (1)損失吸収事由に係る債務免除 当社について損失吸収事由(三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1 比率、又は当社が報告若しくは公表した連結普通株式等 Tier1比率若しくは単体普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回った場合)が生じた場合、その生じた時点から債務免除日(損失吸収事由が生じた日後 20 銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日)までの期間中、本契約に基づく元金のうち所要損失吸収額(本契約に基づく元金及び他の負債性その他 Tier1 資本調達手段等の全部又は一部の免除又は普通株式転換により当社の連結普通株式等Tier1 比率及び単体普通株式等Tier1 比率が 5.125%を上回ることとなるために必要な額として、当社が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する額を、本契約に基づく元金の額及び他の負債性その他 Tier1 資本調達手段等の元金の総額で按分して算出される額のうち、本契約に基づく元金に係る按分額、又は三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の連結普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回った場合には、本契約に基づき当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する額)及び当該金額の元金に応じた利息について、元利金の支払請求権の効力は停止し、元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は本契約に基づく元利金の支払債務を免除される旨の特約が付されています。 (2)実質破綻事由に係る債務免除 当社について実質破綻事由(内閣総理大臣が、当社について第二号措置若しくは第三号措置(預金保険法第 102 条第1項第2号又は同項第3号において定義される意 味を有する。)を講ずる必要がある旨の認定(預金保険法第 102 条第1項において 定義される意味を有する。)又は特定第二号措置(預金保険法第 126 条の2第1項第2号において定義される意味を有する。)を講ずる必要がある旨の特定認定(預金保険法第 126 条の2第1項において定義される意味を有する。)を行った場合) が生じた場合、その生じた時点から債務免除日(実質破綻事由が生じた日後 10 銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日)までの期間中、元利金の支払請求権の効力は停止し、元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は元利金の支払債務の全額を免除される旨の特約が付されています。 (3)倒産手続開始事由に係る債務免除 当社について、倒産手続開始事由(当社について破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令がなされ、又は日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合)が生じた場合、倒産手続開始事由が生じた時点において、当社は本契約に基づく元利金の支払債務の全額を免除され る旨の特約が付されています。 |
元金回復特約 | 損失吸収事由の発生により、本契約に基づく元金の全部又は一部の支払債務が免除されている場合において、元金回復事由(元金回復がなされた直後においても、十分に高い水準の連結普通株式等 Tier1 比率及び単体普通株式等 Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、当社が元金の支払債務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した 場合)が生じた場合、当社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額に |
ついて、元金回復日(元金回復事由が生じた日後 20 銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日)に、本契約に基づく元金の 支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する旨の特約が付されています。 | |
劣後特約 | 当社について劣後事由(清算手続(会社法に基づく特別清算手続を除く。)が開始された場合)が発生した場合、元利金の支払請求権は優先債権の全てが全額の弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、その停止条件成就のときに元利金の支払請求権の効力が発生し、かつ、本契約に基づく元利金の支払は、本契約に基づく債権及びこれと清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件を付された債権を、当社の優先株式で残余財産分配の順位が最も優先するものとみなした場合に、本契約に基づく債権につき支払がなされるであろう金額を限度して行わ れる旨の特約が付されています。 |
資本事由による特別任意償還特約 | 資本事由(本契約に基づく元金の全部又は一部がその他 Tier1 資本に係る基礎項目の額に算入されないこととなる自己資本比率規制等の変更又は改正等がなされた場合)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事 前通知を条件として当社が任意償還できる旨の特約が付されています。 |
税務事由による特別任意償還特約 | 税務事由(税制の変更又は改正等により、当社の法人税算定上、本契約に基づく利息の損金算入が認められないこととなる場合など)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として当社が任意償還 できる旨の特約が付されています。 |
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ISIN:JP351850A2M6(JP90BZ0000N3、 JP90BZ0000M5、JP90BZ0000L7) |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2 資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 中央三井信託銀行株式会社第 2 回無担保変動利付永久社債(劣後特約及び券 面分割禁止制限付) |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 16,100 百万円 | |
単体自己資本比率 | 16,100 百万円 | |
9 | 額面総額 | 16,100 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 14 年9☎ 25 日 |
12 | 償還期限✰有無 | なし |
13 | そ✰日付 | ― |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | 初回償還可能日:平成 34 年9☎ 25 日 償還金額:社債額面✰ 100% |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | なし | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | 任意償還可能日:初回償還可能日(平成 34 年9☎ 25 日)後✰各利払日(3 ☎ 25 日及び9☎ 25 日) 償還金額:社債額面✰ 100% |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 変動 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.52%(注1) 平成 34 年9☎✰利払日まで:10 年円スワップ金利を基準とする変動金利それ以降:6ヶ☎円 LIBOR を基準とす る変動金利 |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 部分裁量 |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | あり |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | あり |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
(注1)私募または相対取引による劣後債務✰利率については、基準日における同種✰劣後債務✰適用利率✰加重平均利率
(少数点第3位を四捨五入)を記載しております。
<契約内容✰詳細>
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。
• 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること
• 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること
なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。
利息繰延特約 | 当社において、繰延事由(①分配可能額がない場合、②自己資本比率が規制上✰最低要求水準✰ 50%を下回っている場合、または③債務超過となっている場合もしくは前述✰劣後債務に係る利払いを行った結果、債務超過状態になる場合)が発生 した場合には、利息支払い義務✰延期が認められる旨✰特約が付されています。 |
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
任意償還特約 | 金融監督当局✰事前承認及び債権者へ✰事前通知を条件として、予め定められた償還可能日(発行から5年を経過した日以降✰日)に、当社が任意償還できる旨✰特 約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ISIN:JP340500B648 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 住友信託銀行株式会社第6回無担保 社債(劣後特約付) |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 19,996 百万円 | |
単体自己資本比率 | 19,996 百万円 | |
9 | 額面総額 | 20,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 18 年4☎ 27 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 38 年4☎ 27 日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | なし |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | ― |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | ― | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | ― |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 2.78% |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
<契約内容✰詳細> | |
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。 • 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること • 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。 | |
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ISIN:JP340500A756 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 住友信託銀行株式会社第7回無担保 社債(劣後特約付) |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 3,559 百万円 | |
単体自己資本比率 | 3,559 百万円 | |
9 | 額面総額 | 50,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 19 年5☎ 10 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 29 年5☎ 10 日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | なし |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | ― |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | ― | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | ― |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.95% |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
<契約内容✰詳細> | |
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。 • 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること • 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。 | |
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ISIN:JP340500B754 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 住友信託銀行株式会社第8回無担保 社債(劣後特約付) |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 9,995 百万円 | |
単体自己資本比率 | 9,995 百万円 | |
9 | 額面総額 | 10,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 19 年5☎ 10 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 39 年5☎ 10 日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | なし |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | ― |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | ― | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | ― |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 2.49% |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
<契約内容✰詳細> | |
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。 • 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること • 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。 | |
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 劣後借入金 |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 25,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 25,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 25,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 19 年9☎ 28 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 34 年9☎ 30 日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | 初回償還可能日:平成 29 年9☎末日 償還金額:借入金元本✰ 100% |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | なし | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | 任意償還可能日:初回償還可能日(平成 29 年9☎末日)後✰各利払日(3 ☎末日及び9☎末日) 償還金額:借入金元本✰ 100% |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.52%(注1) 平成 29 年9☎✰利払日まで:固定金利それ以降:6ヶ☎円 LIBOR を基準とす る変動金利 |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | あり |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
(注1)私募または相対取引による劣後債務✰利率については、基準日における同種✰劣後債務✰適用利率✰加重平均利率
(少数点第3位を四捨五入)を記載しております。
<契約内容✰詳細>
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。
• 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること
• 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること
なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
任意償還特約 | 金融監督当局✰事前承認及び債権者へ✰事前通知を条件として、予め定められた償還可能日(発行から5年を経過した日以降✰日)に、当社が任意償還できる旨✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 永久劣後借入金 |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 20,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 20,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 20,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 20 年 12 ☎ 26 日 |
12 | 償還期限✰有無 | なし |
13 | そ✰日付 | ― |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | 初回償還可能日:平成 30 年 12 ☎ 26 日 償還金額:借入金元本✰ 100% |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | 事由:税務事由 償還金額:借入金元本✰ 100%に経過 利息及び未払い✰繰延利息を加えた額 | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | 任意償還可能日:初回償還可能日(平成 30 年 12 ☎ 26 日)後✰各利払日(6 ☎ 26 日及び 12 ☎ 26 日) 償還金額:借入金元本✰ 100% |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.52%(注1) 平成 30 年 12 ☎✰利払日まで:固定金利それ以降:6ヶ☎円 LIBOR を基準とす る変動金利 |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 部分裁量 |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | あり |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | あり |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
(注1)私募または相対取引による劣後債務✰利率については、基準日における同種✰劣後債務✰適用利率✰加重平均利率
(少数点第3位を四捨五入)を記載しております。
<契約内容✰詳細>
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。
• 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること
• 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること
なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。
利息繰延特約 | 当社において、繰延事由(①分配可能額がない場合、②自己資本比率が規制上✰最低要求水準✰ 50%を下回っている場合、または③債務超過となっている場合もしくは前述✰劣後債務に係る利払いを行った結果、債務超過状態になる場合)が発生 した場合には、利息支払い義務✰延期が認められる旨✰特約が付されています。 |
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
任意償還特約 | 金融監督当局✰事前承認及び債権者へ✰事前通知を条件として、予め定められた償還可能日(発行から5年を経過した日以降✰日)に、当社が任意償還できる旨✰特 約が付されています。 |
税務事由による特別任意償還特約 | 税務事由(税制✰変更または改正等により、当社✰法人税算定上、前述✰劣後債務に係る利払いが損金と認定されなくなった場合など)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局✰事前承認及び債権者へ✰事前通知を条件として当社が任意償還 できる旨✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ISIN:JP351850A9H1 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 中央三井信託銀行株式会社第6回期 限前償還条項付無担保社債(永久劣後特約付及び分割制限付少人数私募) |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 10,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 10,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 10,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 21 年5☎ 15 日 |
12 | 償還期限✰有無 | なし |
13 | そ✰日付 | ― |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | 初回償還可能日:平成 31 年5☎ 15 日 償還金額:社債額面✰ 100% |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | なし | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | 任意償還可能日:初回償還可能日(平成 31 年5☎ 15 日)後✰各利払日(5 ☎ 15 日及び 11 ☎ 15 日) 償還金額:社債額面✰ 100% |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.52%(注1) 平成 31 年5☎✰利払日まで:固定金利それ以降:6ヶ☎円 LIBOR を基準とす る変動金利 |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 部分裁量 |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | あり |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | あり |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
(注1)私募または相対取引による劣後債務✰利率については、基準日における同種✰劣後債務✰適用利率✰加重平均利率
(少数点第3位を四捨五入)を記載しております。
<契約内容✰詳細>
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。
• 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること
• 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること
なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。
利息繰延特約 | 当社において、繰延事由(①分配可能額がない場合、②自己資本比率が規制上✰最低要求水準✰ 50%を下回っている場合、または③債務超過となっている場合もしくは前述✰劣後債務に係る利払いを行った結果、債務超過状態になる場合)が発生 した場合には、利息支払い義務✰延期が認められる旨✰特約が付されています。 |
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
任意償還特約 | 金融監督当局✰事前承認及び債権者へ✰事前通知を条件として、予め定められた償還可能日(発行から5年を経過した日以降✰日)に、当社が任意償還できる旨✰特 約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ISIN:JP340500AA76 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 住友信託銀行株式会社第 11 回無担保 社債(劣後特約付) |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 35,577 百万円 | |
単体自己資本比率 | 35,577 百万円 | |
9 | 額面総額 | 50,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 22 年7☎ 23 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 32 年7☎ 23 日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | なし |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | ― |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | ― | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | ― |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.559% |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
<契約内容✰詳細> | |
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。 • 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること • 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。 | |
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ISIN:JP340500AAB0 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 住友信託銀行株式会社第 12 回無担保 社債(劣後特約付) |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 30,892 百万円 | |
単体自己資本比率 | 30,892 百万円 | |
9 | 額面総額 | 40,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 22 年 11 ☎ 11 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 32 年 11 ☎ 11 日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | なし |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | ― |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | ― | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | ― |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.373% |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
<契約内容✰詳細> | |
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。 • 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること • 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。 | |
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ISIN:JP351850BAC1 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 中央三井信託銀行株式会社第 11 回無 担保社債(劣後特約付) |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 24,449 百万円 | |
単体自己資本比率 | 24,449 百万円 | |
9 | 額面総額 | 30,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 22 年 12 ☎ 10 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 33 年1☎ 28 日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | なし |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | ― |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | ― | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | ― |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.64% |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
<契約内容✰詳細> | |
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。 • 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること • 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。 | |
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ISIN:JP340500AB67 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 住友信託銀行株式会社第 13 回無担保 社債(劣後特約付) |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 20,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 20,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 20,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 23 年6☎ 15 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 38 年6☎ 15 日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | なし |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | ― |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | ― | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | ― |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 2.341% |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
<契約内容✰詳細> | |
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。 • 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること • 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。 | |
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ISIN:JP340500AB91 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 住友信託銀行株式会社第 14 回無担保 社債(劣後特約付) |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 23,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 23,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 23,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 23 年9☎ 28 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 38 年9☎ 28 日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | なし |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | ― |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | ― | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | ― |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 2.159% |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
<契約内容✰詳細> | |
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。 • 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること • 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。 | |
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 劣後借入金 |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 5,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 5,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 5,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 23 年 11 ☎ 17 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 38 年 11 ☎ 17 日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | なし |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | 事由:資本事由(但し、償還可能日は平成 33 年 11 ☎ 17 日以降) 償還金額:借入金元本✰ 100%に経過 利息を加えた額 | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | なし |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.52%(注1) |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
(注1)私募または相対取引による劣後債務✰利率については、基準日における同種✰劣後債務✰適用利率✰加重平均利率
(少数点第3位を四捨五入)を記載しております。
<契約内容✰詳細>
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。
• 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること
• 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること
なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
資本事由による特別任意償還特約 | 資本事由(自己資本比率規制等✰変更または改正等により、調達した資金が規制資本として✰適格性を失う又は失うおそれがある場合)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局✰事前承認及び債権者へ✰事前通知を条件として当社が任意償還 できる旨✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ISIN:JP340500AC33 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 住友信託銀行株式会社第 15 回無担保 社債(劣後特約付) |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 40,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 40,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 40,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 24 年3☎ 22 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 34 年3☎ 22 日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | なし |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | ― |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | ― | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | ― |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.62% |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
<契約内容✰詳細> | |
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。 • 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること • 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。 | |
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 劣後借入金 |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 5,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 5,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 5,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 24 年8☎ 31 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 37 年8☎ 29 日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | 初回償還可能日:平成 34 年3☎ 31 日 償還金額:借入金元本✰ 100% |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | 事由:資本事由 償還金額:借入金元本✰ 100%に経過 利息を加えた額 | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | なし |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.52%(注1) |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
(注1)私募または相対取引による劣後債務✰利率については、基準日における同種✰劣後債務✰適用利率✰加重平均利率
(少数点第3位を四捨五入)を記載しております。
<契約内容✰詳細>
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。
• 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること
• 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること
なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
任意償還特約 | 金融監督当局✰事前承認及び債権者へ✰事前通知を条件として、予め定められた償還可能日(発行から5年を経過した日以降✰日)に、当社が任意償還できる旨✰特約が付されています。 |
資本事由による特別任意償還特約 | 資本事由(自己資本比率規制等✰変更または改正等により、調達した資金が規制資本として✰適格性を失う又は失うおそれがある場合)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局✰事前承認及び債権者へ✰事前通知を条件として当社が任意償還 できる旨✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ISIN:XS0822332457 |
3 | 準拠法 | 英国法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | ユーロ円建劣後特約付社債 |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 1,500 百万円 | |
単体自己資本比率 | 1,500 百万円 | |
9 | 額面総額 | 1,500 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 24 年9☎ 5 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 37 年3☎ 31 日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | 初回償還可能日:平成 34 年3☎ 31 日 償還金額:社債額面✰ 100% |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | なし | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | 任意償還可能日:初回償還可能日(平成 34 年3☎ 31 日)後✰各利払日(3 ☎末日及び9☎末日) 償還金額:社債額面✰ 100% |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.52%(注1) |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
(注1)私募または相対取引による劣後債務✰利率については、基準日における同種✰劣後債務✰適用利率✰加重平均利率
(少数点第3位を四捨五入)を記載しております。
<契約内容✰詳細>
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。
• 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること
• 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること
なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
任意償還特約 | 金融監督当局✰事前承認及び債権者へ✰事前通知を条件として、予め定められた償還可能日(発行から5年を経過した日以降✰日)に、当社が任意償還できる旨✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 劣後借入金 |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 15,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 15,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 15,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 24 年9☎ 11 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 37 年9☎ 11 日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | なし |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | 事由:資本事由(但し、償還可能日は平成 34 年3☎ 31 日以降) 償還金額:借入金元本✰ 100%に経過 利息を加えた額 | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | なし |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.52%(注1) |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
(注1)私募または相対取引による劣後債務✰利率については、基準日における同種✰劣後債務✰適用利率✰加重平均利率
(少数点第3位を四捨五入)を記載しております。
<契約内容✰詳細>
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。
• 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること
• 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること
なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
資本事由による特別任意償還特約 | 資本事由(自己資本比率規制等✰変更または改正等により、調達した資金が規制資本として✰適格性を失う又は失うおそれがある場合)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局✰事前承認及び債権者へ✰事前通知を条件として当社が任意償還 できる旨✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ISIN:JP340500AC90 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 三井住友信託銀行株式会社第1回無 担保社債(劣後特約付) |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 40,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 40,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 40,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 24 年9☎ 20 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 34 年9☎ 20 日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | なし |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | ― |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | ― | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | ― |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.389% |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
<契約内容✰詳細> | |
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。 • 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること • 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。 | |
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 劣後借入金 |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 5,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 5,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 5,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 24 年9☎ 28 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 37 年9☎末日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | 初回償還可能日:平成 34 年3☎ 31 日 償還金額:借入金元本✰ 100% |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | 事由:資本事由 償還金額:借入金元本✰ 100%に経過 利息を加えた額 | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | なし |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.52%(注1) |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
(注1)私募または相対取引による劣後債務✰利率については、基準日における同種✰劣後債務✰適用利率✰加重平均利率
(少数点第3位を四捨五入)を記載しております。
<契約内容✰詳細>
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。
• 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること
• 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること
なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
任意償還特約 | 金融監督当局✰事前承認及び債権者へ✰事前通知を条件として、予め定められた償還可能日(発行から5年を経過した日以降✰日)に、当社が任意償還できる旨✰特約が付されています。 |
資本事由による特別任意償還特約 | 資本事由(自己資本比率規制等✰変更または改正等により、調達した資金が規制資本として✰適格性を失う又は失うおそれがある場合)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局✰事前承認及び債権者へ✰事前通知を条件として当社が任意償還 できる旨✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | ― |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社、三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 劣後借入金 |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 20,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 20,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 20,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 24 年 10 ☎ 31 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 37 年 10 ☎ 31 日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | 初回償還可能日:平成 34 年3☎ 31 日 償還金額:借入金元本✰ 100% |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | なし | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | なし |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.52%(注1) |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | なし |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約✰有無 | ― |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | あり |
37 | 非充足資本要件✰内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
(注1)私募または相対取引による劣後債務✰利率については、基準日における同種✰劣後債務✰適用利率✰加重平均利率
(少数点第3位を四捨五入)を記載しております。
<契約内容✰詳細>
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。
• 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること
• 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること
なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
任意償還特約 | 金融監督当局✰事前承認及び債権者へ✰事前通知を条件として、予め定められた償還可能日(発行から5年を経過した日以降✰日)に、当社が任意償還できる旨✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 劣後借入金 |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 30,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 30,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 30,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 26 年9☎5日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 36 年9☎5日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | ― |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | 事由:税務事由及び資本事由 償還金額:借入金元本✰ 100%に経過 利息を加えた額 | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | ― |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.52%(注1) |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | あり |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | 内閣総理大臣が、三井住友信託銀行株式会社について、(1)預金保険法第 102 条第1項第2号又は同項第3号にそれぞれ定める措置である第二号措置若しくは第三号措置を講ずる必要がある旨✰認定、又は預金保険法第 126 条✰2第1項第2号に定める措置である特定第2号措置を講ずる必要 がある旨✰特定認定を行った場合 |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | 常に全部削減 |
33 | 元本回復特約✰有無 | なし |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | なし |
37 | 非充足資本要件✰内容 | ― |
(注1)私募または相対取引による劣後債務✰利率については、基準日における同種✰劣後債務✰適用利率✰加重平均利率
(少数点第3位を四捨五入)を記載しております。
<契約内容✰詳細>
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。
• 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること
• 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること
なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
資本事由による特別任意償還特約 | 資本事由(自己資本比率規制等✰変更または改正等により、調達した資金が規制資本として✰適格性を失う又は失うおそれがある場合)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局✰事前✰確認及び債権者へ✰事前通知を条件として当社が任意償 還できる旨✰特約が付されています。 |
税務事由による特別任意償還特約 | 税務事由(税制✰変更または改正等により、当社✰法人税算定上、前述✰劣後債務に係る利払いが損金と認定されなくなった場合など)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局✰事前✰確認及び債権者へ✰事前通知を条件として当社が任意償 還できる旨✰特約が付されています。 |
実質破綻時債務免除特約 | 当社について実質破綻事由(内閣総理大臣が、当社について第二号措置若しくは第三号措置(預金保険法第 102 条第1項第2号又は同項第3号において定義される意 味を有する。)を講ずる必要がある旨✰認定(預金保険法第 102 条第1項において 定義される意味を有する。)又は特定第二号措置(預金保険法第 126 条✰2第1項第2号において定義される意味を有する。)を講ずる必要がある旨✰特定認定(預金保険法第 126 条✰2第1項において定義される意味を有する。)を行った場合) が生じた場合、そ✰生じた時点から債務免除日(実質破綻事由が生じた日後 10 銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁そ✰他✰監督当局と協議✰上決定する日)まで✰期間中、元利金✰支払請求権✰効力は停止し、元利金✰弁済期限は到来しないも✰とし、債務免除日において、当社は元利金✰支払債務✰全額を免除される旨 ✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 劣後借入金 |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 30,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 30,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 30,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 27 年6☎5日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 37 年6☎5日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | ― |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | 事由:税務事由及び資本事由 償還金額:借入金元本✰ 100%に経過 利息を加えた額 | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | ― |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.52%(注1) |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高 める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | あり |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | 内閣総理大臣が、三井住友信託銀行株式会社について、(1)預金保険法第 102 条第1項第2号又は同項第3号にそれぞれ定める措置である第二号措置若しくは第三号措置を講ずる必要がある旨✰認定、又は預金保険法第 126 条✰2第1項第2号に定める措置である特定第2号措置を講ずる必要 がある旨✰特定認定を行った場合 |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | 常に全部削減 |
33 | 元本回復特約✰有無 | なし |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | なし |
37 | 非充足資本要件✰内容 | ― |
(注1)私募または相対取引による劣後債務✰利率については、基準日における同種✰劣後債務✰適用利率✰加重平均利率
(少数点第3位を四捨五入)を記載しております。
<契約内容✰詳細>
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。
• 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること
• 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること
なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
資本事由による特別任意償還特約 | 資本事由(自己資本比率規制等✰変更または改正等により、調達した資金が規制資本として✰適格性を失う又は失うおそれがある場合)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局✰事前✰確認及び債権者へ✰事前通知を条件として当社が任意償 還できる旨✰特約が付されています。 |
税務事由による特別任意償還特約 | 税務事由(税制✰変更または改正等により、当社✰法人税算定上、前述✰劣後債務に係る利払いが損金と認定されなくなった場合など)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局✰事前✰確認及び債権者へ✰事前通知を条件として当社が任意償 還できる旨✰特約が付されています。 |
実質破綻時債務免除特約 | 当社について実質破綻事由(内閣総理大臣が、当社について第二号措置若しくは第三号措置(預金保険法第 102 条第1項第2号又は同項第3号において定義される意 味を有する。)を講ずる必要がある旨✰認定(預金保険法第 102 条第1項において 定義される意味を有する。)又は特定第二号措置(預金保険法第 126 条✰2第1項第2号において定義される意味を有する。)を講ずる必要がある旨✰特定認定(預金保険法第 126 条✰2第1項において定義される意味を有する。)を行った場合) が生じた場合、そ✰生じた時点から債務免除日(実質破綻事由が生じた日後 10 銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁そ✰他✰監督当局と協議✰上決定する日)まで✰期間中、元利金✰支払請求権✰効力は停止し、元利金✰弁済期限は到来しないも✰とし、債務免除日において、当社は元利金✰支払債務✰全額を免除される旨 ✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 劣後借入金 |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 30,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 30,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 30,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 28 年2☎ 29 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 38 年2☎ 27 日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | ― |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | 事由:税務事由及び資本事由 償還金額:借入金元本✰ 100%に経過 利息を加えた額 | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | ― |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.52%(注1) |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | あり |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | 内閣総理大臣が、三井住友信託銀行株式会社について、(1)預金保険法第 102 条第1項第2号又は同項第3号にそれぞれ定める措置である第二号措置若しくは第三号措置を講ずる必要がある旨✰認定、又は預金保険法第 126 条✰2第1項第2号に定める措置である特定第2号措置を講ずる必要 がある旨✰特定認定を行った場合 |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | 常に全部削減 |
33 | 元本回復特約✰有無 | なし |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | なし |
37 | 非充足資本要件✰内容 | ― |
(注1)私募または相対取引による劣後債務✰利率については、基準日における同種✰劣後債務✰適用利率✰加重平均利率
(少数点第3位を四捨五入)を記載しております。
<契約内容✰詳細>
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。
• 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること
• 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること
なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
資本事由による特別任意償還特約 | 資本事由(自己資本比率規制等✰変更または改正等により、調達した資金が規制資本として✰適格性を失う又は失うおそれがある場合)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局✰事前✰確認及び債権者へ✰事前通知を条件として当社が任意償 還できる旨✰特約が付されています。 |
税務事由による特別任意償還特約 | 税務事由(税制✰変更または改正等により、当社✰法人税算定上、前述✰劣後債務に係る利払いが損金と認定されなくなった場合など)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局✰事前✰確認及び債権者へ✰事前通知を条件として当社が任意償 還できる旨✰特約が付されています。 |
実質破綻時債務免除特約 | 当社について実質破綻事由(内閣総理大臣が、当社について第二号措置若しくは第三号措置(預金保険法第 102 条第1項第2号又は同項第3号において定義される意 味を有する。)を講ずる必要がある旨✰認定(預金保険法第 102 条第1項において 定義される意味を有する。)又は特定第二号措置(預金保険法第 126 条✰2第1項第2号において定義される意味を有する。)を講ずる必要がある旨✰特定認定(預金保険法第 126 条✰2第1項において定義される意味を有する。)を行った場合) が生じた場合、そ✰生じた時点から債務免除日(実質破綻事由が生じた日後 10 銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁そ✰他✰監督当局と協議✰上決定する日)まで✰期間中、元利金✰支払請求権✰効力は停止し、元利金✰弁済期限は到来しないも✰とし、債務免除日において、当社は元利金✰支払債務✰全額を免除される旨 ✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 劣後借入金 |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 10,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 10,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 10,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 28 年 12 ☎8日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 38 年 12 ☎8日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | ― |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | 事由:税務事由及び資本事由 償還金額:借入金元本✰ 100%に経過 利息を加えた額 | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | ― |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.52%(注1) |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | あり |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | 内閣総理大臣が、三井住友信託銀行株式会社について、(1)預金保険法第 102 条第1項第2号又は同項第3号にそれぞれ定める措置である第二号措置若しくは第三号措置を講ずる必要がある旨✰認定、又は預金保険法第 126 条✰2第1項第2号に定める措置である特定第2号措置を講ずる必要 がある旨✰特定認定を行った場合 |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | 常に全部削減 |
33 | 元本回復特約✰有無 | なし |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | なし |
37 | 非充足資本要件✰内容 | ― |
(注1)私募または相対取引による劣後債務✰利率については、基準日における同種✰劣後債務✰適用利率✰加重平均利率
(少数点第3位を四捨五入)を記載しております。
<契約内容✰詳細>
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。
• 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること
• 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること
なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
資本事由による特別任意償還特約 | 資本事由(自己資本比率規制等✰変更または改正等により、調達した資金が規制資本として✰適格性を失う又は失うおそれがある場合)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局✰事前✰確認及び債権者へ✰事前通知を条件として当社が任意償 還できる旨✰特約が付されています。 |
税務事由による特別任意償還特約 | 税務事由(税制✰変更または改正等により、当社✰法人税算定上、前述✰劣後債務に係る利払いが損金と認定されなくなった場合など)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局✰事前✰確認及び債権者へ✰事前通知を条件として当社が任意償 還できる旨✰特約が付されています。 |
実質破綻時債務免除特約 | 当社について実質破綻事由(内閣総理大臣が、当社について第二号措置若しくは第三号措置(預金保険法第 102 条第1項第2号又は同項第3号において定義される意 味を有する。)を講ずる必要がある旨✰認定(預金保険法第 102 条第1項において 定義される意味を有する。)又は特定第二号措置(預金保険法第 126 条✰2第1項第2号において定義される意味を有する。)を講ずる必要がある旨✰特定認定(預金保険法第 126 条✰2第1項において定義される意味を有する。)を行った場合) が生じた場合、そ✰生じた時点から債務免除日(実質破綻事由が生じた日後 10 銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁そ✰他✰監督当局と協議✰上決定する日)まで✰期間中、元利金✰支払請求権✰効力は停止し、元利金✰弁済期限は到来しないも✰とし、債務免除日において、当社は元利金✰支払債務✰全額を免除される旨 ✰特約が付されています。 |
<契約内容✰概要>
基準年☎日: 平成 28 年 12 ☎ 31 日
1 | 発行者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2 | 識別✰ために付された番号、記号そ✰他✰符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上✰取扱い | ||
4 | 平成三十四年三☎三十日まで✰期間における自己資本に係る基礎項目 ✰額へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
5 | 平成三十四年三☎三十一日以降における自己資本に係る基礎項目✰額 へ✰算入に係る取扱い | Tier2資本 |
6 | 自己資本比率✰算出において自己資本に算入する者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 劣後借入金 |
8 | 自己資本に係る基礎項目✰額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 30,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 30,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 30,000 百万円 |
10 | 表示される科目✰区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 平成 28 年 12 ☎ 19 日 |
12 | 償還期限✰有無 | あり |
13 | そ✰日付 | 平成 38 年 12 ☎ 18 日 |
14 | 償還等を可能とする特約✰有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びそ✰償還金額 | ― |
特別早期償還特約✰対象となる事由及びそ✰償還金額 | 事由:税務事由及び資本事由 償還金額:借入金元本✰ 100%に経過 利息を加えた額 | |
16 | 任意償還可能日✰うち初回償還可能日以外✰も✰に関する概要 | ― |
剰余金✰配当又は利息✰支払 | ||
17 | 配当率又は利率✰種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 | 年 1.52%(注1) |
19 | 配当等停止条項✰有無 | なし |
20 | 剰余金✰配当又は利息✰支払✰停止に係る発行者✰裁量✰有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約そ✰他✰償還等を行う蓋然性を高める特約✰有無 | なし |
22 | 未配当✰剰余金又は未払✰利息に係る累積✰有無 | なし |
23 | 他✰種類✰資本調達手段へ✰転換に係る特約✰有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換✰範囲 | ― |
26 | 転換✰比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者✰裁量✰有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段✰種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段✰発行者 | ― |
30 | 元本✰削減に係る特約✰有無 | あり |
31 | 元本✰削減が生じる場合 | 内閣総理大臣が、三井住友信託銀行株式会社について、(1)預金保険法第 102 条第1項第2号又は同項第3号にそれぞれ定める措置である第二号措置若しくは第三号措置を講ずる必要がある旨✰認定、又は預金保険法第 126 条✰2第1項第2号に定める措置である特定第2号措置を講ずる必要 がある旨✰特定認定を行った場合 |
32 | 元本✰削減が生じる範囲 | 常に全部削減 |
33 | 元本回復特約✰有無 | なし |
34 | そ✰概要 | ― |
35 | 残余財産✰分配又は倒産手続における債務✰弁済若しくは変更について優先的内容を有する他✰種類✰資本調達手段✰うち、最も劣後的内容を有 するも✰✰名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件✰有無 | なし |
37 | 非充足資本要件✰内容 | ― |
(注1)私募または相対取引による劣後債務✰利率については、基準日における同種✰劣後債務✰適用利率✰加重平均利率
(少数点第3位を四捨五入)を記載しております。
<契約内容✰詳細>
前述✰劣後債務は、次に掲げる性質✰すべてを有するも✰であります。
• 無担保で、かつ、他✰債務(劣後債務を除く。)に劣後する払込済✰も✰であること
• 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限まで✰期間が5年以上であること
なお、前述✰劣後債務には特約等が付されておりますが、かかる特約✰概要は以下✰とおりです。
劣後特約 | 当社において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、 ③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、または④日本以外✰国における類似✰倒産手続が①~③に準じて行われる場合)が発生した場合、元利金✰支払請求権は上位債権✰全てが全額 ✰弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ✰停止条件成就✰とき に元利金✰支払請求権✰効力が発生する旨✰特約が付されています。 |
資本事由による特別任意償還特約 | 資本事由(自己資本比率規制等✰変更または改正等により、調達した資金が規制資本として✰適格性を失う又は失うおそれがある場合)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局✰事前✰確認及び債権者へ✰事前通知を条件として当社が任意償 還できる旨✰特約が付されています。 |
税務事由による特別任意償還特約 | 税務事由(税制✰変更または改正等により、当社✰法人税算定上、前述✰劣後債務に係る利払いが損金と認定されなくなった場合など)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局✰事前✰確認及び債権者へ✰事前通知を条件として当社が任意償 還できる旨✰特約が付されています。 |
実質破綻時債務免除特約 | 当社について実質破綻事由(内閣総理大臣が、当社について第二号措置若しくは第三号措置(預金保険法第 102 条第1項第2号又は同項第3号において定義される意 味を有する。)を講ずる必要がある旨✰認定(預金保険法第 102 条第1項において 定義される意味を有する。)又は特定第二号措置(預金保険法第 126 条✰2第1項第2号において定義される意味を有する。)を講ずる必要がある旨✰特定認定(預金保険法第 126 条✰2第1項において定義される意味を有する。)を行った場合) が生じた場合、そ✰生じた時点から債務免除日(実質破綻事由が生じた日後 10 銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁そ✰他✰監督当局と協議✰上決定する日)まで✰期間中、元利金✰支払請求権✰効力は停止し、元利金✰弁済期限は到来しないも✰とし、債務免除日において、当社は元利金✰支払債務✰全額を免除される旨 ✰特約が付されています。 |