UR 賃貸住宅(西日本エリア)におけるカーシェアリング事業運営者募集のご案内(募集要領)
UR 賃貸住宅(西日本エリア)におけるカーシェアリング事業運営者募集のご案内(募集要領)
令和 2 年 10 月 26 日
Ⅰ 総合評価方式入札実施要領
Ⅱ 申請書等(様式)
Ⅲ 入札書等(様式)
Ⅳ 契約書(様式)
Ⅴ 仕様書(様式)
Ⅵ 個人情報等の保護に関する特約条項(様式)
【問合せ先】
〒536-8550 大阪府大阪市城東区xxx1-6-85独立行政法人都市再生機構 西日本支社
住宅経営部 経営課 電話 00-0000-0000
募集から契約までの流れ
※この表は募集の概略を説明したものです。お申し込みにあたっては、必ず本募集要領を熟読してください。
受付・提出時間は、午前 10 時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(土・日・祝除く)です。
参加申請書等配布期間:令和2年 10 月 26 日(月)から令和2年 11 月 18 日(水)まで
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参加申請書等受付期間:令和2年 10 月 26 日(月)から令和2年 11 月 18 日(水)まで申請書等を提出していただきます。
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入札参加資格選定結果の通知:令和2年 12 月1日(火)
申請書等に基づき、機構が定める資格に合致しているかを審査査定し、選定者として通知いたします。
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提案書の受付期間:令和2年 12 月2日(水)から令和2年 12 月 14 日(月)まで提案書を提出していただきます。
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入札書、委任状の受付期間:令和3年1月7日(木)から令和3年1月 12 日(火)まで入札書、委任状を提出していただきます。
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入札及び開札(事業運営者の決定):令和3年1月 13 日(水)
開札結果(価格評価点)及び申請書等並びに提案書(提案評価点)の合計値からなる総合評価により、事業運営者を決定いたします。
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都市機構駐車場施設賃貸借契約の締結:令和3年1月下旬【予定】
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カーシェアリング事業の運営開始
【予定】と書いてあるとおり、都市機構駐車場施設賃貸借契約の締結以降の日程等につきましては、変更となる場合がありますので、ご承知おきください。
Ⅰ総合評価方式入札実施要領
独立行政法人都市再生機構(以下「機構」といいます。)では、機構が西日本エリアで管理する団地内駐車場を活用したカーシェアリング事業(以下「本事業」といいます。)を実施する事業者
(管理運営事業者)を次の要領により募集します。
1 概要
(1) 賃貸物件の用途:カーシェアリング事業用車両駐車場
(2) 事業者決定方法:事業実施計画及びサービス内容に係る確実性、優位性等のサービス面及び価格面の両面において総合的に事業者を選定する総合評価方式によって行います。
(3) 契約形態:「都市機構駐車場施設賃貸借契約書」、「仕様書」及び「個人情報等の保護に関する特約条項」(Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ)を締結します。
(4) 契約期間:契約の締結日から令和 6 年 3 月 31 日までとし、期間満了の 6 か月前までに双方から申し出がない限り、以後 1 年毎の自動更新とします。
2 事業内容
(1) 運営場所
「【別紙 1】対象団地一覧」に示す団地(以下「対象団地」という。)内駐車場を対象とし、運営期間中は、団地、設置位置、台数及び時期について、事業者と機構の協議により設置することが可能となります。ただし、いずれも機構が空区画を提供できる場合に限ります。
なお、「【別紙 2】指定団地一覧」に示す団地(以下「指定団地」という。)については、契約締結後 2 か月経過までに本事業の運営を開始していただく必要があります。(令和 6 年 3 月
31 日までの間は、別紙2 に示すカーシェアリング用駐車場の台数を減ずる変更はできません。)また、当初契約期間中において「【別紙 1】対象団地一覧」の中から事業実施計画で示した団 地数以上導入するものとします。
(2)業務内容
(1)に示した駐車場において、選定事業者により本事業の運営を行っていただきます。なお、運営にあたり当機構から附させていただく条件は以下のとおりです。また、選定事業者に対して導入負担金等の支払いはいたしませんので、予めご了承ください。
➀ 車両の提供及び維持管理について
選定事業者が事業に必要な車両を提供し、車内外の清掃及び保守点検を行ってください。
➁ システム・機器等の導入及び維持管理について
選定事業者が事業に必要な予約・決済システム等を導入し、保守管理を行ってください。
③ 運営管理について
(ア)利用者対応業務、利用料金等の徴収、利用者向けの利用マニュアルの提供などの利用管理を行ってください。これらの業務に関しては、機構と十分な協議の上、利用者の安全性及び利用環境に配慮したものになるように工夫してください。
(イ)カーシェアリング用駐車場の駐車区画には、本事業運営場所であること及び本事業に関する団地居住者等からの問い合わせ先について、看板等を設置するなどして周知
してください。この看板等の設置方法等は、事前機構と協議を行って下さい。
(ウ)本事業の運営場所が UR 賃貸住宅の団地内の駐車場であること鑑み、会員が利用するあたっては団地居住者の住環境の確保努めるよう、十分な周知を行って下さい。
④ 問い合わせ及び事故等の対応ついて
入会時やサービス利用時おける問い合わせ全般対する対応を行ってください。また、カーシェアリングの運営伴う事故や故障、団地居住者等とのトラブル、盗難等緊急時の常時対応を必ず行ってください。
⑤ カーシェアリングの普及促進ついて
団地居住者等対し、多くの方利用してもらいカーシェアリングの認知度を高めるよう、機構と協同で普及活動を行ってください。また、高齢者等の利用の便配慮し、電話 よる問合せ対応してください。
⑥ 運営報告書等の提出
本事業の運営関する報告書を機構提出してください。報告内容及び報告書の提出方法ついては、事業者の選定後決定します。
⑦ 看板等の設置ついて
本事業必要な看板等の設置あたっては、機構と協議のうえ、団地全体のサイン計画等配慮したデザインとしてください。
(3) 運営期間
契約書記載の使用開始可能日から令和6年3月 31 日までとし、期間が満了する6か月前まで機構又は選定事業者からの申し出がない限り、以後は 1 年毎の自動更新とします。
3 入札参加資格等ついて
(1) 入札参加資格
以下の入札参加資格の全てを満たしていることを条件とします。
➀ 申込書を提出する日おいて、カーシェアリング事業の車輌ステーションを 40 ヶ所以上で運営している実績があること。
➁ 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
③ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、破産法(平成 16 年法律第 75 号)、若しくは民事
再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用を受けていない者又は会社法(平成 17 年法律第
85 号)よる特別清算を行っていない者であること。
④ 道路運送法第80 条及び同法施行規則第52 条の規定等係る自家用自動車有償貸渡許可を受けている者であること。
⑤ 暴力団又は暴力団員が実質的経営を支配する者若しくはこれ準ずる者でないこと。
(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→別紙 暴力団又は暴力団が実質的経営を支配する者又はこれ準ずる者、を参照)
(2) 入札参加資格の確認
入札の参加希望者は、(1) 掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次従い、
申請書及び資料を提出し、機構から競争参加資格の有無ついて確認を受けなければなりません。
なお、➁の提出期間の期限まで申請書及び資料を提出しない者並び入札参加資格がないと認められた者は、入札参加することができません。
➀ 提出書類
番号 | 提出物 | 提出部数 |
1 | 競争参加資格確認申請書(様式1) | 書面で各 1 部 |
2 | 事業者概要調書(様式2) | 書面で各 5 部 |
3 | 事業実績調書(様式3) | |
4 | 国税庁の定める直近の納税証明書(その 1) | 書面で各 1 部 |
5 | 損益計算書、貸借対照表(直近 3 期分) | |
6 | 定款または寄附行為(法人の場合) | |
7 | 法人登記簿(履歴事項全部証明書)(法人の場合) 住民票の写し(個人の場合) | 書面で各 1 部(発行 後 3 ヶ月以内) |
➁ 提出期間
令和2年 10 月 26 日(月)~令和2年 11 月 18 日(水)まで(土・日・祝除く)
※ 午前 10 時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
③ 提出場所
頭書「問合せ先」と同じ
④ 提出方法
「➀提出書類」示す書類を作成し、あらかじめ御連絡の上、提出場所まで御持参又は御郵送ください。FAX、電子メール等よるものは一切受付いたしません。なお、郵送よる場合は書留郵便とし、令和2年 11 月 18 日(水)午後5時必着とします。
※各書類は綴じずお持ちください。
⑤ 参加資格確認の通知
入札参加資格の確認は、➁の提出期間の期限の日をもって行うものとし、その結果は令和
2年 12 月1日(火) 通知を発送します。なお、当該結果関する問合せ及び異議ついては一切応じません。また、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合は、入札参加資格を取り消すこととします。
(3) その他
➀ 参加の申し込み、提案書等の作成、提出等、提出手続き係る一切の経費は、提案する事業者の負担とします。
➁ 機構提出された提案書等、その他の提出物は一切返却いたしません。なお、提出物は本事業の事業者選定以外は使用せず、機構が責任を持って保管・破棄します。
③ (2)➁の提出期限以降おける申請書及び資料の差換え及び再提出は認めません。
4 事業者の選定ついて
本募集では、提供していただく内容係る確実性、優位性等のサービス面及び価格面の両面 おいて総合的最も優れている事業者を選定する総合評価方式よって行います。
なお、指定団地 おけるカーシェアリング用駐車場1区画ごとの入札参加者が希望する月額 利用料金(以下「カーシェアリング用駐車場希望利用料金」といいます。) ついては、機構が設定する当該駐車場の本来月額利用料金(以下「本来利用料金」といいます。)の金額以上でなければなりません。
5 総合評価係る事項
価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札価格から求められる下記(1)の「価格評価点」と下記(2)の「提案評価点」との合計値(以下「評価値」といいます。)をもって行います。
(1) 価格評価点の算定方法は以下のとおりとし、価格点は 50 点とする。価格評価点=価格点×(1-本来利用料金の合計金額/入札価格)
(2) 提案評価点の対象となる評価項目は、下記「7 企画提案ついて」のとおりとし、評価項目、評価の着目点、評価のウエイト基づき算定します。
6 募集要領関する質問ついて
(1) 質問方法
この募集要領対する質問がある場合おいては、次従い、書面(様式は自由) より提出してください。
➀ 質問書の受付期限
令和2年 10 月 26 日(月)~令和2年 11 月 18 日(水)まで(土・日・祝除く)
※午前 10 時から正午まで及び午後1時から午後 5 時まで。
➁ 質問書の送付先
頭書「問合せ先」と同じ
③ 提出方法
あらかじめ御連絡の上、提出場所まで御持参又は御郵送ください。
FAX、電子メール等よるものは一切受付いたしません。なお、郵送よる場合は書留郵便とし、令和2年 11 月 18 日(水)午後5時必着とします。
(2) 回答方法
(1)の質問対する回答書は、次のとおり閲覧供します。
閲覧期間:令和2年 11 月 27 日(金)から令和2年 12 月2日(水)まで(土・日・祝除く)。
※午前 10 時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。閲覧場所:頭書「問合せ先」と同じ
(3) 留意事項
本入札関して質問等がある場合は、上記の質問方法従ってください。その他の方法より質問等を行った場合は、調達のxx性の観点から提案依頼を取り消す場合もあるので、
十分注意してください。
資格確認書等の提出後、募集要領ついて不明を理由として異議を申し立てることはできません。
7 企画提案ついて
(1) 提出資料
番号 | 提出物 | 提出部数 |
1 | 実施体制調書(様式4) | 書面で各 5 部 |
2 | 提案書(様式5) | 書面で各 5 部 |
(2)提出期間
令和2年 12 月2日(水)~令和2年 12 月 14 日(月)まで(土・日・祝除く)
※ 午前 10 時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
(3)提出場所
頭書「問合せ先」と同じ
(4)提出方法
「(1)提出書類」示す書類を作成し、あらかじめ御連絡の上、提出場所まで御持参又は御郵送ください。FAX、電子メール等よるものは一切受付いたしません。なお、郵送よる場合は書留郵便とし、令和2年 12 月 14 日(月)午後5時必着とします。
(5) 提案の評価基準
評価項目 | 評価の着目点 | 評価のウエイト | |
事業実績 | 本事業を十分履行できる実績があるか。 | 5 | 50 |
実施体制 | 本事業の運営十分対応できる人員、実施体制が整えられているか。 | 5 | |
提案内容 | 本事業の運営向けた事業実施計画(設置団地、設置台数、設 置時期等) おいて、本事業の実施効果が期待できるか。 | 10 | |
利用者とって容易かつ快適利用できるような入会方法、利用システム、料金体系となっているか。 (団地居住者限定したメリットを含む) | 5 | ||
利用者の利用上の安全性の確保が図られているか。 (事故・トラブル発生時の対応含む) | 10 | ||
本事業の運営あたって、カーシェアリングの普及促進つな がるような取組み関する提案があるか。 | 5 | ||
本事業の運営あたって、環境配慮した先進的な取組みがあ るか。 | 5 |
提案内容ついては、機構で定義した評価基準基づき、点数化した上で候補事業者を選定します。主な審査項目と審査基準は以下のとおりです。
機構の団地内駐車場でカーシェアリングを実施する場合、機構 の収益向上つながる提案があるか。 | 5 |
※本項ついて、3(1) 示す参加資格を満たさない場合は、提案書等の審査は行いません。
(6) 提案書等の作成ついて
➀ 実施体制調書(様式4) ついて
本事業の実施体制と本事業の運営関わる担当者の人数等を記載してください。
➁ 提案書(様式5) ついて
(ア)提案する事業運営内容ついては、契約書の内容を踏まえた上で、提案書を作成してください。
(イ)提案書の目次・構成・各項目の表題などは、以下の内容沿ったものとしてください。
1 | 事業実施計画 運営期間中おける、車両の設置団地、設置台数ついて、貴社の想定する計画を具体的示すこと。また、当該事業実施計画基づきカーシェアリングを開始できる体制を整えること。 実施計画おける対象団地は【別紙1】から選定するものとし、【別紙2】の指定団 地(契約締結後2ヶ月以内運営開始)を含み、事業実施計画を立てること。 |
2 | 利用上の利便性・効率性の確保 利用者(特高齢者)がより便利かつ快適、効率よくカーシェアリングを利用できるような利用システムの提供、運営の方法・内容、導入車両及び料金体系、及び、入会方法、予約方法、車両の利用・返却方法ついて具体的示すこと。なお、団地居 住者限定したメリット(特典)がある場合 は、必ず言及すること。 |
3 | 利用上の安全性の確保 利用者がカーシェアリング用自動車を利用する当たり、安全性を確保するための方法・内容ついて、具体的示すこと。 なお、車両の安全点検等の保守業務、事故・トラブル発生時の対応(24h対応の有 無)、保障内容の観点は必ず言及すること。(本項の記載項目必要となる人員ついては、実施体制調書(様式4)も反映させること。) |
4 | 普及拡大への取組み カーシェアリング事業を広く団地居住者及び近隣居住者利用してもらう方策(ポスティング・団地居住者向け説明会等) ついて、具体的示すこと。 |
5 | 環境への配慮 本事業の運営当たっての、CO2 削減の取組みやECОカー(例:ハイブリット車など)の導入など地球環境対する方策ついて、具体的示すこと。 |
6 | 機構の収益向上つながる方策の提案 機構の団地内駐車場でカーシェアリングを実施する場合、機構の収益向上つながる方策があれば提案すること。 |
(ウ)提案書は 1 項目つき A4 サイズ 1 枚とし、両面印刷とします。
(エ)提案書は定められた枚数を超えないようしてください。規定の枚数を超える部分は評価の対象としませんのでご注意ください。
(オ)特指定する項目以外の記載様式ついては、自由様式としますが、文章、表及び図
等を用いて、各項目で記載を求めている内容ついて分かりやすく、見やすい様式で作成してください。カラー印刷で表現してもかまいません。
③ 提案書等の作成関するその他留意事項ついて
(ア)提案書等の評価当たり、特段の専門的知識等を有することなく、評価が可能な内容としてください。
(イ)提案はできるだけ具体的かつ詳細把握できるよう記述してください。多義的な表現・文言は、必要応じて説明を加えるととも、文言の統一配慮してください。
(ウ)原則として、基本契約案で示した目的、事業内容等適合した提案書としてください。また、貴社の考え方やアピールポイント等を積極的記載してください。
(エ)提案書等の作成は、本書従って行ってください。万一、従わない場合は、評価を行
わない場合もあります。
8 入札ついて
(1) 入札及び開札の日時、提出場所及び方法
➀ 入札書の提出期間
令和3年1月7日(木)~令和3年1月 12 日(火)まで(土・日・祝除く)。
※午前 10 時から正午まで及び午後 1 時から午後5時まで
➁ 提出場所
頭書「問い合わせ先」と同じ
③ 提出方法
あらかじめ御連絡の上、提出場所まで御持参又は御郵送ください。FAX、電子メール等よるものは一切受付いたしません。なお、郵送よる場合は書留郵便とし、令和3年1月 12 日(火)午後5時必着とします。
④ 開札日時及び場所
日時:令和3年1月 13 日(水)
場所:独立行政法人都市再生機構 西日本支社 入札室
開札時間は入札参加資格確認結果合わせて通知します。
(2) 入札書及び入札内訳書記載事項等
入札書及び入札内訳書は必要事項を記入・押印(実印)してください。入札書提出用封筒は、表面入札年月日・業務名称、裏面入札者名・住所(及び代理人が入札される場合は、代理人の氏名・住所)を記入の上、入札書と内訳書を入れ、封をしてください。
(3) 入札の無効
次のいずれか該当する入札は無効とします。
➀ 入札参加必要な資格のない者が入札を行ったとき。
➁ 所定の入札書及び内訳書以外を使用して入札したとき
③ 委任状を提出しない代理人が入札を行ったとき
④ 入札書又は内訳書の誤字、脱字等より意思表示が不明瞭なとき
⑤ 入札価格及び内訳書の金額の記載を訂正したとき
⑥ 内訳書の記載内容不備があったとき(内訳書記載された各団地ごとのカーシェアリング用駐車場希望利用料金が本来利用料金以上の金額ではないときを含む。)
⑦ 入札者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名若しくは陰影が判然としないとき
⑧ 1人で同時2通以上の入札書をもって入札を行ったとき
⑨ 明らか連合よると認められるとき
⑩ ➀~⑨ 掲げる場合のほか、機構の指示違反し、若しくは入札関する必要な条件を具備していないとき
(4) 入札参加者の本人確認等
入札参加者の本人確認等を行うため、入札日下記のとおり必要資料をご提出及びご提示ください。なお、下記資料不備があった場合や、本人確認ができない場合、入札への参加は認められません。
➀ 提出していただくもの
(ア)印鑑登録証明書(入札日から起算して3ヶ月以内発行されたもの)
(イ)委任状(代理人が入札参加する場合のみ)
➁ 提示していただくもの
身分証明証(自動車運転免許証、社員証、健康保険被保険者証など)
(ご提示いただいた身分証明証つきましては、氏名等よる本人確認を行い、写しを取らせていただきます。なお、取得した身分証明証の写しは個人情報留意し、本人確認の目的以外は使用せず、厳重取扱います。)
(5) 入札書及び内訳書の記載金額ついて
落札者の決定当たっては、入札書記載された入札価格当該金額の 100 分の 10 相当する額を加算した金額(当該金額 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額の 110 分の 100 相当する金額を入札書記載してください。また、内訳書記載するカーシェアリング用駐車場希望利用料金及び総価格 ついても同様の方法より記載してください。(100 円以上の単位としてください。)
(6) xxな入札の確保
➀ 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保関する法律(昭和 22 年法律第 54
号)等抵触する行為を行ってはなりません。
➁ 入札参加者は入札当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思ついていかなる相談も行わず、独自入札価格を定めなければなりません。
③ 入札参加者は、落札者決定前、他の入札参加者対して入札価格を意図的開示してはなりません。
(7) その他
➀ 入札書を提出後、入札を取り消すことや入札書の記載内容の変更はできません。
➁ 入札参加者又は代理人は、同一事項の入札対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
③ 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合おいて、入札をxx執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがあります。
④ 入札保証金及び契約保証金は免除します。
9 入札の辞退ついて
(1) 入札の辞退
入札参加者は、開札の前であれば、入札を辞退することができます。
(2) 入札辞退の方法
入札参加者は、(1) より入札を辞退するときは、入札辞退届を上記3(1)➁まで直接持参して申出を行ってください。
(3) 入札辞退よる影響
入札を辞退した者は、これを理由として他の入札参加等不利益な取り扱いを受けるものではありません。
10 落札者の決定
(1) 落札者の決定
開札の結果、有効な入札を行った者の中で、上記「5 総合評価係る事項」記載の「評価値」が最も高い者を事業者とします。
(2) 評価値の最も高い者が2者以上あった場合の落札者の決定方法
評価値の最も高い者が2者以上あるときは、直ち当該入札参加者くじを引いていただき落札者を決定いたします。当該入札参加者の落札者決定への立会いがない場合は、当該入札参加者代わって機構が指名した職員くじを引かせて落札者を決定いたします。
(3) 事業者の辞退又は入札の無効の場合の措置
事業者の決定後、本業務係る契約締結まで事業者の辞退又は入札の無効が判明した場合は、当該事業者を失格とし、有効な入札を行った者の中で評価値が第二順位の者を新たな事業者として決定いたします。第二順位の者が新たな落札者となった場合で、契約締結まで辞退又は入札の無効があった場合も同様の方法で第三順位の者を新たな落札者とします。
11 契約の締結
選定事業者とは、「都市機構駐車場施設賃貸借契約書」(Ⅳ)の締結を予定しております。また、契約書締結の際、同日付で「個人情報等の保護関する特約条項」(Ⅵ)を締結する
ものとします。
なお、指定団地及び対象団地おける駐車場台数の増加・新設、位置の変更等、カーシェ
アリング用駐車場の内容変更が生じた場合、別途契約が必要となります。
※ただし、詳細の仕様ついては、選定事業者と機構との協議より決定します。
対象団地おいて新たカーシェアリング事業を開始する場合は、書面より申し出るものとします。
12 カーシェアリング用駐車場利用料金及び敷金ついて
(1) 駐車場利用料金
指定団地おけるカーシェアリング用駐車場1区画ごとの月額利用料金(以下「カーシェ アリング用駐車場利用料金」といいます。)ついては、選定事業者が内訳書記載したカー シェアリング用駐車場希望利用料金消費税及び地方消費税相当額を加えた金額となります。指定団地おいて新たカーシェアリング用駐車場を設置する場合適用されるカーシェア リング用駐車場利用料金ついては、当該駐車場の存する団地で既適用されているカーシ ェアリング用駐車場利用料金を基準として、機構が定めるものとします。
指定団地以外の対象団地おけるカーシェアリング用駐車場利用料金ついては、機構が定める当該駐車場の募集料金となります。団地ごとの個別の駐車場利用料金ついては、個別お問合せください。
※敷金はカーシェアリング用駐車場利用料金の2ヶ月分です。
※団地または駐車場の出入り口無線自動ゲートが設置されている団地では、無線自動ゲートの開閉使用する無線発信機を貸与致します。この貸与あたり、機構保証金(無線発信機 1 機当たり 10,000 円)を預託することが必要です。
(2)カーシェアリング用駐車場利用料金及び敷金の支払
選定事業者は、契約の締結を予定する駐車場ついて、当該駐車場の契約締結日まで当月分のカーシェアリング用駐車場利用料金及び敷金を機構の指定する方法より、一括で支払うものとします。使用開始可能日の属する月の翌月以降、契約を締結した駐車場係るカーシェアリング用駐車場利用料金は当月分を毎月 25 日まで機構の指定する方法より支払うものとします。なお、振込手数料等、支払い係る費用は選定事業者の負担となります。
13 その他
(1)参加の申し込み、提案書等の作成、提出等、提出手続き係る一切の経費は、提案する事業者の負担とします。
(2)機構提出された提案書等、その他の提出物は一切返却いたしません。なお、提出物は本事業の事業者選定以外は使用せず、機構が責任を持って保管・破棄します。
(3)提出された提案書等の書類が以下のいずれか該当する場合は、失格とします。
➀ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。なお、提案書等の提出締切日より後の提案書等の差し替えは認めません。
➁ 虚偽の記載をしたもの。
(4)本総合評価おいて、そのxxな執行を妨げた事業者、虚偽の提案等を行った事業者、若しくは不正な利益を得ようとした事業者は失格とします。
(5)提案内容含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権の日本国及び日本国以外の国の法令基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた一切の責任は事業者が負うものとします。
(6)参加者は、本資料及び総合評価方式おいて入手した情報等を本件総合評価以外の目的使用しないこと、また、第三者へもらさないこととします。
(7)本要領定めのない事項並び本要領疑義が生じた場合は、協議より定めます。
以 上
別紙1
■ xx住まいセンター
対象団地一覧
※自動ゲート有でも、ゲート外に駐車場がある団地もございます。
№ | 団地名 | 所在地 | 自動ゲート有無 |
1 | 総持寺 | xxxxxxxxxxx0xx | |
0 | xx津雲台 | xxxxxxxxxxxx0xx | |
0 | xx青山台 | xxxxxxxxx0xx0xx | |
0 | xxx北町 | xxxxxxxxxxx0xx0x | |
0 | xxx西町 | xxxxxxxxxxx0xx0x | |
0 | xxxx台 | xxxxxxxxx0xx0xx | |
0 | 千里xx台 | xxxxxxxxx0xx0x | |
0 | xx桃山台 | xxxxxxxxx0xx0x | |
0 | 玉川橋 | xxxxxxxx0xx | |
00 | xxx東町 | 大阪府豊中市xxx東町2丁目7番 | 〇 |
11 | xx | xxxxxxxxx0xx | |
00 | xx公園 | xxxxxxxxx00xx | |
00 | 箕面xx第一 | xxxxxxxxxxx0xx0xx | |
00 | 箕面xx第三 | xxxxxxxxxxx0xx0xx | |
00 | xx台中央 | xxxxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | xxxx二丁目 | xxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | xx | xxxxxxxxxxx0xx00x | |
00 | xxxx台 | 大阪府xx市xx4丁目11番 | |
19 | 水無瀬駅前 | xxxxxxxxxxx0xx00x | |
00 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx0xx0x | |
00 | シェリールxxxxxx | 大阪府xx市xxxx北13番33 | |
22 | xx台第4 | xxxxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | 箕面xx第7 | xxxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | xx・xxxxxx | 大阪府高槻市奈xx1丁目1番 | |
25 | ルミナス箕面の森二番街 | 大阪府箕面市如意谷4丁目6番 |
№ | 団地名 | 所在地 | 自動ゲート有無 |
26 | ルミナス箕面の森三番街 | 大阪府箕面市如意谷4丁目6番 | |
27 | 高槻・xxxx番街 | 大阪府高槻市奈xx1丁目3番 | |
28 | ルミナス箕面のxx番街 | xxxxxxxxx0xx0x | |
00 | アルビスxx | xxxxxxxxx0xx0x | |
00 | シティコート下新庄 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄3丁目5番 | 〇 |
31 | 高槻・xx山七番街 | xxxxxxxxx0xx0x | |
00 | 高槻赤大路 | 大阪府高槻市赤大路町44番 | |
33 | 高槻・xx山八番街 | xxxxxxxxx0xx0x | |
00 | 茨木xxxウェスト | xxxxxxxxx0xx00x | |
00 | 高槻・xx山十番街 | xxxxxxxxx0xx00x | |
00 | 茨木学園町 | xxxxxxxxx0x | |
00 | シティコートxx東町第2 | 大阪府豊中市xx東町6丁目5番 | 〇 |
38 | 茨木xxxイースト | xxxxxxxxx0xx00x | |
00 | シティコートxx | xxxxxxxxxx0xx00xx | |
00 | シャレール東豊中 | 大阪府豊中xx豊中町6丁目5番他 | |
41 | シティコートxx園 | 大阪府豊中市xxx4丁目4番 | |
42 | xxグリーンヒルズxx台 | xxxxxxxxx0xx0xx | |
00 | xxxxxxxxxxx | 大阪府豊中市xxx東町2丁目7番 | 〇 |
■ 大阪住まいセンター
№ | 団地名 | 所在地 | 自動ゲート有無 |
1 | xx | xxxxxxxxxxxxx0x | |
0 | xx | xxxxxxxxxxxxx00xxの1他 | |
3 | xx | 大阪府大阪市住之江区粉浜西3丁目1番 | 〇 |
4 | xx第三 | xxxxxxxxxx0xx | |
0 | 桜丘 | 大阪府枚方市桜丘町5番 | 〇 |
6 | 寝屋川 | xxxxxxxxx0xx0xx | |
0 | xx | 大阪府大阪市大正区xx2丁目4番 | 〇 |
8 | 南港前 | 大阪府大阪市住之江区南港東1丁目6番 | |
9 | xxx第2 | 大阪府大阪市城東区xxx2丁目 | 〇 |
10 | 玉串元町 | 大阪府東大阪市玉串元町2丁目11番53 | 〇 |
11 | 釈尊寺第二 | 大阪府枚方市釈尊寺町25番他 | |
12 | 東門真 | 大阪府門真市脇田町2番 | |
13 | リバーサイドながら | xxxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | 南xx | xxxxxxxxx0xx | |
00 | リバーサイドしろきた | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目11番 | 〇 |
16 | リバーサイドほんじょう | 大阪府大阪市北区xxx3丁目8番他 | 〇 |
17 | さざなみプラザ | 大阪府大阪市北区xxx2丁目1番 | 〇 |
18 | 関目xxxxハイツ | 大阪府大阪市城東区関目2丁目18番 | 〇 |
19 | リバーサイドともぶち第二 | 大阪府大阪市都島区xx町1丁目3番 | 〇 |
20 | さざなみプラザ第三 | 大阪府大阪市北区xxx1丁目5番 | 〇 |
21 | 長居南ハイツ | 大阪府大阪市xx区xx2丁目13番25 | 〇 |
22 | さざなみプラザ第5 | 大阪府大阪市北区国分寺1丁目2番 | 〇 |
23 | さざなみプラザ第4 | 大阪府大阪市北区xxx1丁目4番 | 〇 |
24 | エステートxxx | 大阪府大阪市xx区xxx3丁目11番41 | |
25 | サンラフレ朝潮橋 | xxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | パークアベニュー長居 | 大阪府大阪市xx区長居4丁目1番20 |
№ | 団地名 | 所在地 | 自動ゲート有無 |
27 | ポートサイド築港 | xxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | リビエール関目 | 大阪府大阪市城東区xx2丁目1番 | 〇 |
29 | さざなみプラザ第6 | 大阪府大阪市北区国分寺1丁目2番 | 〇 |
30 | 桜宮リバーシティ中央 | 大阪府大阪市都島区xx町5丁目14番 | 〇 |
31 | さざなみプラザ第8 | 大阪府大阪市北区xxx2丁目8番 | 〇 |
32 | プロムナーデ関目 | 大阪府大阪市城東区xx3丁目9番他 | 〇 |
33 | サンヴァリエxx | 大阪府大阪市xx区xx9丁目13番 | 〇 |
34 | ヌーヴェルxx | 大阪府東大阪市中xx町2丁目3番13 | |
35 | アーベイン天王寺 | xxxxxxxxxxxxxxx0xx00x | x |
00 | xxxxxxxx | 大阪府枚方市xxヶ丘2丁目4番1 | |
37 | シティコートxx3丁目 | 大阪府大阪市大正区xx3丁目1番 | 〇 |
38 | アミティxx北町 | 大阪府枚方市xx北町2番 | 〇 |
39 | 八尾若草 | xxxxxxxxx0x | |
00 | xxヶ丘けやき東街 | xxxxxxxxxx0xx0xxx | |
00 | 南船場 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目6-12 | |
42 | サンヴァリエ西xx | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町3丁目1番 | |
43 | ふれあいプラザ長居公園南 | 大阪府大阪市xx区長居東1丁目27番 | 〇 |
44 | xxヶ丘さくらぎ街 | xxxxxxxxxx0xx0xx | |
00 | サンヴァリエあべの阪南 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町4丁目1番 | 〇 |
46 | アミティひらかた宮之阪 | 大阪府枚方市宮之阪2丁目5番60 |
■ 泉北住まいセンター
№ | 団地名 | 所在地 | 自動ゲート有無 |
1 | xx | xxxxxxxxxxx0xx | |
0 | 白鷺 | xxxxxxxxxx0x00xx | |
0 | 向ヶ丘第二 | xxxxxxxxxxx0x0xx | |
0 | 新金岡第一 | xxxxxxxxxxx0x0xx | |
0 | 春木 | xxxxxxxxxxx0x | |
0 | 下xx | xxxxxxxxxxx000x | |
0 | xx台 | xxxxxxxxx0xx0xx | |
0 | 泉北茶山台三丁 | xxxxxxxxxxxx | |
0 | xx南町 | 大阪府堺市堺区xx南町3丁1番13 | |
10 | 泉北竹城台二丁 | xxxxxxxxxx0x0x | |
00 | 泉北桃山台一丁 | xxxxxxxxxx0x0x | |
00 | 泉南一丘 | xxxxxxxxxxx00x | |
00 | 中百舌鳥公園 | xxxxxxxxxxxx0x000xxの3 | |
14 | xx南町第二 | 大阪府堺市堺区xx南町3丁1番11 | |
15 | 泉北xxx二丁 | xxxxxxxxxx0x00x | |
00 | くすの木 | xxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | xx台 | xxxxxxxxx0xx0xx | |
00 | 泉北xx台三丁 | xxxxxxxxxx0x0x | |
00 | 泉北鴨谷台3丁 | xxxxxxxxxx0x0x | |
00 | 泉南xx | 大阪府阪南市xx町7丁目1番他 | 〇 |
21 | xxx | xxxxxxxxxx0xx00xx | |
00 | xxxx | xxxxxxxxx0000xxx | |
00 | 南花台 | xxxxxxxxxxx0xx0xx | |
00 | 湊駅前 | xxxxxxxxxx0x0x | |
00 | xx池駅前 | 大阪府堺市南区新檜尾台2丁2番 | 〇 |
26 | xx台第三 | 大阪府富田林市xx台1丁目1番 |
№ | 団地名 | 所在地 | 自動ゲート有無 |
27 | 鈴の宮 | 大阪府堺市中区xx北町10番31 | |
28 | xx台第五 | xxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | xx台中央 | 大阪府富田林市xx台1丁目4番11 | |
30 | いぶき野三丁目 | 大阪府xx市いぶき野3丁目1番他 | |
31 | アーベイン堺市駅前 | 大阪府堺市堺区田出xx1番 | 〇 |
32 | サンヴァリエxx | 大阪府堺市北区東三国ヶ丘町2丁1番他 | 〇 |
33 | 小金台 | xxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | xxxx | xxxxxxxxxx00x | |
00 | xxxxxxxxxx | xxx堺市北区金岡町1415番地の2 | 〇 |
36 | サンヴァリエ藤井寺 | xxxxxxxxxxx0x | |
00 | サンヴァリエ津久野 | xxxxxxxxxxx0x00xx | |
00 | サンヴァリエ春日丘 | 大阪府藤井寺市春日丘新町2番他 |
■ 兵庫住まいセンター
№ | 団地名 | 所在地 | 自動ゲート有無 |
1 | xxx | xxxxxxxxxxxxxxx00xx | |
0 | xxxx | 兵庫県神戸市xx区狩口台1丁目他 | |
3 | 鈴蘭台第x | xxxxxxxxxxx0xx0x | |
0 | xx | xxxxxxxxxxx0xx0xx | |
0 | 鈴蘭台第二 | 兵庫県神戸市北区xxx2丁目4番 | |
6 | 鈴蘭台第五 | 兵庫県神戸市北区君影町1丁目1番他 | |
7 | 鈴蘭台第四 | xxxxxxxxxxx0xx0x | |
0 | xxxx第二 | 兵庫県xx市xxx町高丘3丁目1番地2 | |
9 | ひよどり台中央 | 兵庫県神戸市北区ひよどり台2丁目1番1 | |
10 | xx | xxxxxxxxxxxx0xx00xx | |
00 | xxxx第三 | 兵庫県xx市xxx町高丘5丁目3番1他 | |
12 | xxxxx | xxxxxxxxxxxxx0xx0xx | |
00 | xx | xxxxxxxxxxxxxx0xx000xxx | |
00 | xx公園x | xx県神戸市須磨区北xx3丁目1番 | 〇 |
15 | タウンハウスxx | xx県神戸市西区xx町xx653番地38他 | |
16 | xx | xxxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | ハーバーランド神戸駅前 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目3番6 | 〇 |
18 | xxxxxハイツ | xxxxxxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | グリーンヒルズxx | xxxxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx00xx | |
00 | ルゼフィールxxx | xx県神戸市西区井吹台西町2丁目2番 | |
22 | シティコートxxxx | xxxxxxxxxxxxx0xx00x | |
00 | ルネシティ新在家南町 | xxxxxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | ルネタウンxx | xx県神戸市xx区xxx4丁目8番地1 | |
25 | ルネシティxxxx | xx県神戸市東灘区xx本町4丁目2番1 | |
26 | ルネシティxxxx | xx県神戸市東灘区xxxx4丁目3番9 |
№ | 団地名 | 所在地 | 自動ゲート有無 |
27 | HAT神戸・脇のx | xx県神戸市中央区xx海岸通3丁目1番他 | 〇 |
28 | ルネシティxxx | xx県神戸市中央区xx町1丁目3番 | 〇 |
29 | ルネシティxx町第2 | 兵庫県神戸市中央区xx町1丁目3番 | 〇 |
30 | ルゼフィール岩屋xx | xx県神戸市灘区岩屋xx5丁目2番21 | 〇 |
31 | フレール三宮x | xx県神戸市中央区旭通2丁目10番20 | |
32 | フレール須磨xxxx | xx県神戸市須磨区大xx5丁目5番 | 〇 |
33 | フレール神戸xxx | xx県神戸市中央区東川崎町6丁目1番11 | 〇 |
34 | フレール兵庫xxx | xxxxxxxxxxxx0x | |
00 | フレール六甲xxx | xx県神戸市灘区桜ヶ丘町11番1 | |
36 | フレールxxxx | xx県神戸市xx区xxx3丁目1番 | |
37 | フレールxx | xx県神戸市兵庫区xx町1丁目16番18 | |
38 | ウェルブ六甲道6番x | xx県神戸市灘区備後町5丁目2番16 | 〇 |
39 | グリーンヒルズxxx | xxxxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | KOBE・xx | xxxxxxxxxxxx0xx00x | |
00 | グリーンヒルズxx | xx県神戸市東灘区鴨子ヶ原2丁目14番 | |
42 | サンラフレxx | xx県xx市宮の上2番 |
■ 阪神住まいセンター
№ | 団地名 | 所在地 | 自動ゲート有無 |
1 | 浜甲子園 | xxxxxxxxx0xx | |
0 | xxx | xxxxxxxx0xx0x | |
0 | 伝法 | xxxxxxxxxxx0xx0x | |
0 | 千鳥橋 | 大阪府大阪市此花区伝法1丁目1番 | 〇 |
5 | 大開 | 大阪府大阪市xx区大開4丁目1番 | 〇 |
6 | xx第二 | xxxxxxxxxxx0xx0x | |
0 | xxx | xx県西宮市xx町1丁目1番他 | 〇 |
8 | xxxxx | xxxxxxxxxxx0xx0x | |
0 | xx浜パークタウン | 兵庫県西宮市xxxx町1番 | 〇 |
10 | リバーサイドさぎす | 大阪府大阪市xx区xx6丁目1番 | 〇 |
11 | すずかけ台ハイツ | 兵庫県xx市すずかけ台2丁目1番 | |
12 | xxフローラルタウン七番街 | xxxxxxxxxxx0xx0x | x |
00 | xxxxxxxxxxxxx | 大阪府大阪市此花区xx1丁目5番 | 〇 |
14 | あかしあ台ハイツ | 兵庫県xx市あかしあ台3丁目28番 | |
15 | ルミエール千鳥 | xxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | あかしあ台ハイツ第2 | 兵庫県xx市あかしあ台5丁目30番2 | |
17 | シティハイツ尼崎駅前 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目4番3 | |
18 | xxフローラルタウン四番街 | 大阪府大阪市此花区xx1丁目4番 | 〇 |
19 | xx台ハイツ | 兵庫県西宮市xx台2丁目10番2 | |
20 | リバーサイド出来島 | 大阪府大阪市西淀川区出来島2丁目9番22 | 〇 |
21 | アルビス伊丹xx | xxxxxxxx0xx00xx | |
00 | 芦屋朝日ヶ丘 | 兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町6番23号 | |
23 | すずかけ台ハイツ第2 | 兵庫県xx市すずかけ台3丁目5番1 | |
24 | アルビスxx | xx県伊丹市xx4丁目72番他 | 〇 |
25 | ルネシティ西宮津x | xx県西宮市xxxx町8番39号他 | 〇 |
26 | 西宮マリナパークシティ丘のあるx | xx県西宮市西宮浜4丁目8番 | 〇 |
№ | 団地名 | 所在地 | 自動ゲート有無 |
27 | ルネシティ西宮xxx | xx県西宮市xx町2番82 | |
28 | ルゼフィール南甲子園 | 兵庫県西宮市南甲子園1丁目4番5 | |
29 | ルゼフィール武庫川第2五番x | xx県西宮市xx町1丁目7番15号 | |
30 | ルゼフィールxxxxx | xx県西宮市xx町4番12 | |
31 | xxリバーサイドヒルxxx街 | 大阪府大阪市此花区xx4丁目1番 | 〇 |
32 | フレール芦屋朝日ヶ丘 | xxxxxxxxxxx0x | |
00 | フレール宝塚xxx | xx県宝塚市御殿山3丁目6番 | 〇 |
34 | ルゼフィール金楽寺x | xx県尼崎市金楽寺町1丁目4番 | |
35 | ルゼフィールxx | xx県尼崎市西xx町1丁目1番 | |
36 | フローラルタウン千鳥橋 | 大阪府大阪市此花区伝法1丁目3番61 | 〇 |
37 | すずかけ台ハイツ第3 | 兵庫県xx市すずかけ台4丁目4番1 | |
38 | ルゼフィールxx | xx県尼崎市潮江1丁目6番 | 〇 |
39 | サンラフレ鳴尾x | xx県西宮市xx南町3丁目4番 | |
40 | グリーンヒルズxxx | xxxxxxxxx0xx0xx | |
00 | アーベイン中之島西 | xxxxxxxxxxx0xx0x | x |
00 | xxxxxxx武庫 | 兵庫県尼崎市武庫元町3丁目5番他 | 〇 |
43 | パークシティふれあいのまち | xxxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | 浜甲子園さくらx | xxxxxxxxx0xx | |
00 | グリーンヒルズxx | xx県宝塚市仁川団地1番他 |
■ 京都住まいセンター
№ | 団地名 | 所在地 | 自動ゲート有無 |
1 | xx橋 | 京都府京都市xx区桃山xx長老176番地の1 | |
2 | 膳所公園 | xxxxxxxxx0xx | |
0 | xx | xxxxxxxx0xx00xx | |
0 | xxxx | xxxxxxxxxxxxxx0xxx | |
0 | 久御山 | xxxxxxxxxxxxxx00xxx | |
0 | びわ湖美空 | xxxxxxxxx0xx | |
0 | 松ノ木町 | xxxxxxxxxxxxxxxx0xxの1 | 〇 |
8 | 洛西新林 | 京都府京都市西京区xx西新林町4丁目5番地他 | 〇 |
9 | xxx | 京都府京都市xx区桃山町xx38番地の2他 | |
10 | びわ湖美空第二 | xxxxxxxxx0xx | |
00 | 洛西xxx | 京都府京都市西京区大原野東境谷町1丁目1番地 | 〇 |
12 | 保xx | xxxxxxxxxx0xx0xxx | |
00 | 洛西新林北 | 京都府京都市西京区xx西新林町2丁目1番地他 | 〇 |
14 | 西京極 | xxxxxxxxxxxxxxxx0xxx | |
00 | xxxx | xxxxxxxxxxxxx0xx | 〇 |
16 | 洛西竹の里 | 京都府京都市西京区xxxx竹の里町2丁目1番地 | 〇 |
17 | グリーンタウンxx | xxxxxxxxxxxx00xxの1他 | |
18 | 洛西xx公園 | 京都府京都市西京区xx北xx町4丁目1番地1 | 〇 |
19 | 洛西センタープラザ | xxxxxxxxxxxxxxxx0xx0xx2 | 〇 |
■ 奈良住まいセンター
№ | 団地名 | 所在地 | 自動ゲート有無 |
1 | xx | 奈良県奈良市鳥見町4丁目1番地の2他 | |
2 | xx | xxxxxxxxx | |
0 | 橿原 | xxxxxxxxx0xx0x | |
0 | xxxxxx | 奈良県北葛城郡xx町xxx1丁目1番地3 | |
5 | xxxxx台 | xxxxxxxxxxxxx0xx0xx | 〇 |
6 | 平城第一 | xxxxxxxx0xx0xxx | |
0 | 平城第二 | xxxxxxxx0xx0xxx | |
0 | 郡山駅前 | xxxxxxxxxxxxx00xxの1他 | |
9 | xxxx | xxxxxxxx0xx0xx | 〇 |
10 | 高の原駅西 | 京都府xxx市兜台1丁目2番地 | 〇 |
11 | 高の原駅前 | 奈良県奈良市朱雀3丁目15番地の1 | 〇 |
12 | xxヶ丘6丁目 | xxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | 奈良xx | xxxxxxxx0xx0xx | |
00 | 高の原駅西第2 | xxxxxxxxx0xx0xx | |
00 | 奈良xxx丁目 | xxxxxxxx0xx0xx | |
00 | xxx6丁目 | xxxxxxxxxxxxx0xx0x | |
00 | 高の原駅東第2 | xxxxxxxxxx0xx0xx1 | |
18 | xxxx | 奈良県奈良市左京2丁目2番地の2他 | |
19 | アミティ光台 | xxxxxxxxxxx0xx0xxx | |
00 | xxヶ丘7丁目 | xxxxxxxxxx0xx00x | |
00 | 奈良・学園前 | xxxxxxxxxxx0x | |
00 | コンフォールかぶと台 | xxxxxxxxx0xx0xx3 | |
23 | 梅美台 | xxxxxxxxxx0xx0xx0 | |
00 | 奈良・紀寺 | xxxxxxxxxx0xx | |
00 | 奈良学園前・鶴舞 | 奈良県奈良市鶴舞西町1番他 | 〇 |
■ 遠隔地
№ | 団地名 | 所在地 | 自動ゲート有無 |
1 | xxx | xxxxxxxxxxxx00xx | |
0 | xxx第6 | 広島県広島市西区xxx町38番 | 〇 |
3 | 鳴滝 | 和歌山県和歌山市xx596-80他 |
【別紙2】
指定団地一覧
1 UR賃貸住宅団地等
NO. | UR賃貸住宅団地 | 所在地 | 駐車場位置 (地区-番号) | 台数 | 合計本来利用料金円/月 (消費税及び地方消費税 相当額を含まない。) |
1 | xx桃山台 | xxxxxxxxx0 xx0x | 0-00 | 1 | 12,800 円 |
2 | アルビスxx | 大阪府xx市xxx1丁目8番 | 15Z-Z187 | 1 | 11,200 円 |
3 | シャレール東豊中 | xxxxxxxxxx 0xx0xx | 00-000 | 1 | 13,200 円 |
4 | KOBE・xx | xxxxxxxxxxxx0xx 00 x | 0-000 | 1 | 18,900 円 |
5 | xxx | xxxxxxxxx0xx0x | 00-000 | 1 | 10,000 円 |
6 | シティハイツ尼崎駅前 | 兵庫県尼崎市潮江1丁 目4番3 | 1-21・22 | 2 | 32,600 円 |
7 | ルゼフィールxx | xxxxxxxx0xx 0x | 0-000 | 1 | 16,400 円 |
8 | xx坊城第2 | xxxxxxxxxx xxxx 00 xx3 | - | 2 | 40,000 円 |
合 計 | 10 | 155,100 円 |
※5は、無線自動ゲート有り
配 置 図
団地名 | (150) xx桃山台 | 管理戸数 228戸 (R2.8.31現在) | 供用台数 1台 |
所在地 | xx市桃山台一丁目1番 | 地区番号 1地区 | 位置番号 20 |
配 置 図
団地名 | (374) アルビスxx | 管理戸数 410戸 (R2.8.31現在) | 供用台数 1台 |
所在地 | xx市xxxx丁目8番 | 地区番号 15Z | 位置番号 Z187 |
配 置 図
団地名 | (500) シャレール東豊中 | 管理戸数 729戸 (R2.8.31現在) | 供用台数 1台 |
所在地 | xxxxxxxxxx0・9・11番 | 地区番号 10地区 | 位置番号 163 |
自走式・屋上 |
配 置 図
団地名 | (482) KOBE・xx | 管理戸数 234戸 (R2.8.31現在) | 供用台数 1台 |
所在地 | 神戸市東灘区xx本二丁目25番 | 地区番号 6地区 | 位置番号 141 |
配 置 図
団地名 | (258) 武庫川 | 管理戸数 5,643戸 (R2.8.31現在) | 供用台数 1台 |
所在地 | 西宮市xxxx丁目1番 | 地区番号 33地区 | 位置番号 980 |
配 置 図
団地名 | (368) シティハイツ尼崎駅前 | 管理戸数 73戸 (R2.8.31現在) | 供用台数 2台 |
所在地 | 尼崎市xxx丁目4番3 | 地区番号 1地区 | 位置番号 21・22 |
配 置 図
団地名 | (462) ルゼフィール潮江 | 管理戸数 333戸 (R2.8.31現在) | 供用台数 1台 |
所在地 | 尼崎市xxx丁目6番 | 地区番号 3地区 | 位置番号 100 |
配 置 図
団地名 | (229) xx坊城第2 | 管理戸数 960戸 (R2.8.31現在) | 供用台数 2台 |
所在地 | xxxxxxxxxxx00xx0 | 地区番号 | 位置番号 |
Ⅱ申請書等(様式)
(様式1)
競争参加資格確認申請書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 xx xx x
住 所
商号又は名称
代 表者 氏名 印
令和2年 10 月 26 日付けで公示のありました「UR 賃貸住宅(西日本エリア)におけるカーシェアリング事業運営者募集」に係る入札参加資格について確認されたく、必要書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条第 1 項の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
(様式2)
事 業 者 概 要 調 書
所 | 在 | 地 | 〒 TEL | (代) | ||
名 | 称 | |||||
代 | 表 | 者 | ||||
担 | 当 | 事 業 | 所 | 名 | ||
担担 | 当 部当 | 課者 | ||||
所 ( | 担 | 在 当 事 業 | 所 | 地 ) | 〒 | |
電 F | 話 番 A | 号 X | ||||
資 | 本 | x | x万円 | |||
設 | 立 年 | 月 | ( 明治 大正 昭和 平成 ) 年 | 月 | ||
従 | 業 員 | 数 | ||||
上 | 場 状 | 況 | 1.一部上場 2.二部上場 ( 年 3.非上場 | 月) | ||
主x | x 取 融 機 | 引x | ||||
x 近 の 売 上 高 (決算期 年 月) | ||||||
営 | 業 利 | 益 |
事業者名
道路運送法第80条及び同法施行規則第52条の規定に係る許可
許可番号 | |
貸渡人氏名 (法人にあっては代表者の役職・氏名) | |
貸渡人住所 | |
貸渡人の事務所名称・所在地 |
※許可証の写しを添付すること
(様式3)
事業者名
事 業 実 績 調 書
事業の名称 | |
開始時期 | 平成 年 月 |
実施都道府県名 | |
車両ステーション数 | |
車両台数 | |
会員数 |
(関西圏における実施状況)
大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | ||
実施区市町村名 | ||||
車両ステーション数 | ||||
車両台数 | ||||
会員数 |
(注)カーシェアリング事業に係る実績を記入してください。令和2年7月末時点の実績としてください。
(様式4)
(1)体制計画(分担業務)
実 施 体 制 調 書
事業者名
分担業務の内容 | 備 考 |
注 1:業務の分担について記載するものとする。(業務の分担を行わない場合は記載する必要はない)注 2:他の事業者等へ当該業務の一部を再委託する場合は、備考欄にその旨を記載すると共に、再委託
先又は協力先、その理由(企業の技術的特徴等)を記載すること。ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。
(2)業務実施予定人員等
予定業務従事者名 | 所属・役職 | 担当する分担業務の内容 | |
業務担当者 | 配置予定人数 | 人 |
(3)緊急連絡先
氏 名 | 所属・役職 | 連絡先 |
事業者名
(4)予定業務管理者の経歴等
ふりがな ①氏 名 | ②生年月日 | |
③所属・役職 | ||
④保有資格 (登録番号: 取得年月日: ) (登録番号: 取得年月日: ) | ||
⑤同種又は類似業務経歴(過去 10 年以内、最大 2 件) | ||
業務内容 | 履行期間 | 備考 |
(様式5)
1 事業実施計画
提 案 書
事業者名:
※ 最大1枚まで
事業者名:
2 利用上の利便性・効率性の確保
※ 最大1枚まで
事業者名:
3 利用上の安全性の確保(事故・トラブル発生時の対応含む)
※ 最大1枚まで
事業者名:
4 普及拡大への取組み
※ 最大1枚まで
事業者名:
5 環境への配慮
※ 最大1枚まで
事業者名:
6 機構の収益向上につながる方策の提案
※ 最大1枚まで
Ⅲ 入札書等( 様式)
入札及び見積心得書( 物品購入等)
( 目的)
第1 条 独立行政法人都市再生機構( 以下「機構」という。) が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
( 入札又は見積り)
第2条 競争入札・見積( 合せ)について、機構から通知を受けた者( 以下
「入札参加者等」という。) は、契約書案、仕様書( 契約内容説明書を含む。以下同じ。) 及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の 通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札( 見積)書の提出をもって誓約したものとする。
( 入札の辞退)
第2 条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、 所定の書式による入札( 見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送( 入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。) して行う。
二 入札又は見積りxxxにあっては、入札( 見積) 辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
( xxな入札の確保)
第2 条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭22年法律第54号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
( 内訳明細書)
第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
( 入札又は見積りの取りやめ等)
第4 条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りをxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
( 入札書又は見積書の引換の禁止)
第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
( 入札又は見積りの無効)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者( 代理人を含む。) の記名押印のないとき又は記名
( 法人の場合はその名称及び代表者の記名) の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1 人で同時に2 通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
x xxxに連合によると認められるとき。
八 第2 条第7 項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
( 開札等)
第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
( 落札者の決定)
第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
( 再度の入札又は見積り)
第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1 回を限度とする。
( 同価の入札者が2 人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2 人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該 入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に 関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
( 入札参加者等の制限)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2 年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2 年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
( 契約内容説明)
第12 条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
( 契約書等の提出)
第13条 落札者は、落札決定の日から7 日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
( 異議の申立)
第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上
入札に係る提出書類について
1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届( 実印を使用印とする場合も含む) 及び印鑑証明書xx( 原本発行日から3 か月以内)を提出してください。( 一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。( 最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、 年 間委任状 及び印鑑証明書xx( 原本発行日から3 か月以内) を提出してください。( 一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。( 最長2 年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
一 代表者本人が入札される場合: 名刺など本人を確認できる書類 を提出してください。
二 代理人の方が入札される場合: 委任状( 年間委任状を提出した復代理 人を含む) 及び名刺など本人を確認できる書類 を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 x
x 所
商号又は名称
代 表 者 印
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 xx xx x
委
任
状
私は
を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の
発注する「UR賃貸住宅(西日本エリア)におけるカーシェアリング事業運営
者募集」に関し、下記の権限を委任します。
記
1 入札に関する一切の件
2
代 x x
使用印鑑
印
年
月 日
(委任者) 住
所
商号又は名称
代 表 者
印
(受任者) x
x
x
名
印
独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長 xx xx x
入
札
書
月額金
円(税抜)
ただし、「UR賃貸住宅(西日本エリア)におけるカーシェアリング事業
運営者募集」について、入札心得書を承諾の上、入札します。
年
月
日
住
所
商号又は名称
代表者氏名代理人氏名
印
印
独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長
xx xx
x
注)入札価格は、入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業
者であるかを問わず、契約希望金額(月額)の110分の100に相当する金額を100円以上の 単位で記載すること。
内 訳 書
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 xx xx x
住 所
氏 名 印
入札価格の内訳は下表のとおりです。
団地名 | 本来利用料金 ( 1 車室あたり) | カーシェアリング用駐車場希望利用料金 ( 1 車室あたり) | 台数 | カーシェアリング用駐車場希望利用料金 ( 合計) |
xx桃山台 | 12,800 円 | 1 | ||
アルビスxx | 11,200 円 | 1 | ||
シャレール東豊中 | 13,200 円 | 1 | ||
KOBE・xx | 18,900 円 | 1 | ||
武庫川 | 10,000 円 | 1 | ||
シティハイツ尼崎駅前 | 16,300 円 | 2 | ||
ルゼフィール潮江 | 16,400 円 | 1 | ||
xx坊城第2 | 20,000 円 | 2 | ||
総計( = 入札価格) |
1 . xxの総計欄の数字と入札価格が突合すること。
2. 100 円以上の単位で整数を記入すること。
3 .契約期間中において、賃貸する車室に増減がある場合は、本書を基に変更契約を締結するので、留意すること。
4 . 金額は税抜価格で記載すること。
住 所
封
氏 名
独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長
xx xx
x
( 賃貸住宅(西日本エリア)におけるカーシ
ェアリング事業運営者募集 入札書)
UR
表
裏
Ⅳ契約書(様式)
都市機構駐車場施設賃貸借契約書
駐車場施設の表示 | 団地名 | 別表2「指定団地一覧表」のとおり | |||
所在地 | 別表2「指定団地一覧表」のとおり | ||||
賃貸料 | 月額金 円 (消費税相当額及び地方消費税相当額 円を含む。) ただし、消費税法又は地方税法の改正等に伴い消費税相当額及び地方消費税相当額に変動が生じた場合は、賃貸料に当該変動額が加減されるものとする。 | ||||
敷金 | 金 | 円 | |||
貸主 | 独立行政法人都市再生機構 | ||||
借主 | |||||
使用開始可能日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
賃貸借契約締結日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
契約期間 | 使用開始可能日から令和6年3月 31 日まで |
頭書の貸主を甲とし、頭書の借主を乙として、甲乙間に次のとおり駐車場施設の賃貸借に関する契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
甲 | x x | x 名 | xxxxxxxxxxxxxxx0x00x 支社長 xx xx | (印) |
乙 | xx | x名 | (印) |
(総則)
第1条 甲は、頭書に表示する甲所有の駐車場施設(以下「駐車場施設」という。)を、この契約書及び仕様書に記載されている条件で乙に賃貸する。
2 乙は、駐車場施設を、乙の会員となる特定の者に対し、無人管理の方法により自家用自動車を有償で貸し渡すカーシェアリング(以下「カーシェアリング」という。)の営業の用途に使用するものとする。
(乙の使用開始可能日等)
第2条 乙の駐車場施設の使用開始可能日は、頭書のとおりとし、速やかに別表2に掲げる指定団地でカーシェアリングの営業を開始しなければならない。
2 甲は、甲の都合で前項に規定する使用開始可能日を変更するときは、速やかに、乙に通知するものとする。この場合には、通知状に記載する日をもって前項の使用開始可能日とする。
(契約期間)
第3条 この契約の期間は、頭書のとおりとする。
2 前項の契約期間が満了する日の6か月前までに、甲乙又はその一方からなんらの申出がないときは、この契約は、同一条件で、契約期間が満了する日の翌日から起算して1年間更新されるものとし、更新された契約についても同様とする。
3 前2項の契約期間が満了する日の6か月前までに、甲が契約更新後の賃貸料又は敷金の額を乙に通知したときは、この契約は、賃貸料又は敷金が変更されるほかは、同一条件で満了日の翌日から1年間更新されるものとする。
(賃貸料)
第4条 駐車場施設の賃貸料は、頭書のとおりとする。
(賃貸料の変更)
第5条 甲は、次の各号の一に該当するときは、賃貸料の額及び敷金の額を変更することができる。一 物価その他経済事情の変動に伴い必要があると甲が認めたとき。
二 近傍同種の駐車場施設の賃貸料との均衡上必要があると甲が認めたとき。三 甲が駐車場施設に改良を施したとき。
(敷 金)
第6条 乙は、賃貸料の支払、損害の賠償その他この契約から生ずる債務を担保するため、敷金として頭書の金額を甲に支払い、甲は、既にこれを受領した。
2 甲は、乙がこの契約から生じる債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、乙は、駐車場を明け渡すまでの間、敷金をもって当該債務の弁済に充てることを請求することができない。
3 甲は、駐車場の明渡しがあったときは、この契約が第 22 条第1項、第 23 条第2項若しくは同条第4
項の規定により解除された日若しくは第 22 条第1項の規定によるこの契約の更新拒絶により契約期間
が満了した日(以下「契約終了日」という。)又は明渡しの日のいずれか遅い日から起算して 30 日以内に、敷金のうち乙の債務弁済に当てた残額を乙に返還するものとする。この場合、その敷金には、利息を付けないものとする。
(賃貸料の支払義務)
第7条 乙の賃貸料の支払義務は、第2条第1項又は第2項に規定する使用開始可能日から発生するものとする。
2 駐車場施設の使用開始可能日の属する月又は契約終了日の属する月における乙の賃借期間が1月に満たないときの賃貸料は、1月を 30 日として日割計算した額とし、その日割計算した額に 10 円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
(賃貸料の支払期日)
第8条 乙は、前条第2項に規定する月の賃貸料については甲の定める期日までに、その他の月の賃貸料については毎月 25 日までに、甲の定める方法により、甲に支払うものとする。
(遅延利息)
第9条 乙は、乙の責めに帰すべき理由により、賃貸料の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365 日当たり)14.56 パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として甲に支払わなければならない。
(台数変更等)
第 10 条 甲又は乙は、指定団地において、カーシェアリングの営業の用途に使用する駐車場施設の新たな設置又は廃止(以下「台数変更等」という。)を希望する場合、書面により申し出るものとし、申し出を相手方が承諾した場合には、台数変更等を行うことができる。
2 甲又は乙は、別表1の対象団地中、指定団地とされていない団地において、カーシェアリングの営業の用途に使用する駐車場施設の新たな設置を希望する場合は、書面により申し出るものとし、申し出を相手方が承諾した場合には、指定団地とすることができる。
3 乙は、指定団地において、駐車場施設の位置変更又は配備する車両の変更を行う場合、別添1カーシェアリング車両申請書を甲に提出するものとする。
(駐車場施設使用上の注意)
第 11 条 乙は、駐車場施設の使用方法等に関する甲の注意に従って、善良な管理者の注意をもって駐車場施設を使用しなければならない。
2 乙は、駐車場施設の使用に当たっては、乙の責任により、行政その他の関係機関との協議及び手続きを行うものとする。
3 乙は、駐車場施設の使用に当たっては、カーシェアリングの利用者(以下「利用者」という。)並びに近隣住民への安全対策及び騒音、照明、排気ガス対策等に十分に留意するものとする。
(駐車場施設の整備等)
第 12 条 甲は、駐車場施設を現状有姿のまま乙に賃貸し、乙は、これを賃借するものとする。
2 乙は、乙が駐車場施設において案内看板等の工作物の設置を行うに当たっては、その内容及び実施期間等について、あらかじめ甲と協議を行い、甲の承諾を得るものとする。
(駐車場施設の維持管理等)
第 13 条 乙は、カーシェアリングの営業に係る費用並びに乙が駐車場施設に設置した工作物の維持管理及び修繕に要する費用(光熱水費を含む。)の一切を負担するものとする。
2 乙は、定期的に駐車場施設の清掃及び除草等を行うものとし、その費用の一切を負担するものとする。
3 乙は、駐車場施設に関する利用者や近隣住民からの苦情、事故、工作物の故障等のトラブルが発生した場合、乙の責任において速やかに対処するものとし、その内容及び対応結果について、甲に書面により報告するものとする。
4 乙は、駐車場施設内における廃棄物の不法投棄、不法駐車、落書き等について、乙の責任により速やかに対処するものとし、その費用の一切を負担するものとする。
(営業の委託の禁止)
第 14 条 乙は、営業の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面によりあらかじめ甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(甲の免責)
第 15 条 甲は、乙が駐車場施設の使用により被った被害(盗難等の損害のほか、天災地変等の不可抗力による損害を含む。)の一切について、その責めを負わないものとする。ただし、甲の故意又は重大な過失により盗難等の損害が生じた場合は、この限りでない。
(原状回復義務)
第 16 条 乙は、乙の責めに帰すべき理由により、駐車場施設を汚損し、破損し、若しくは滅失したとき、又は甲に無断で駐車場施設の原状を変更したときは、直ちに、これを原状に回復しなければならない。
2 乙は、乙が設置した工作物についての買取請求権及び有益費償還請求権をあらかじめ放棄するものとする。
3 賃貸借期間の満了、契約の解除その他の事由により使用開始可能日以後にこの契約が終了したときは、乙は、契約終了日までに乙が設置した工作物を撤去し、駐車場施設を原状に回復して、甲に明け渡すものとする。
4 前項の場合において、甲は、乙が、原状回復を完了せず、又は完了する見込みがないと認めたときは、乙に代わってこれを行うことができるものとし、乙は、その費用を甲の定める方法により甲に支払うものとする。
5 前項の場合において、乙が残置した物件があるときは、甲はこれを任意に処分できるものとし、乙は、甲に対し損害賠償請求を行わないものとする。
(乙の損害賠償義務)
第 17 条 乙は、乙が故意又は過失により甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の承諾を要する事項)
第 18 条 乙は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、甲が定める書面によって、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
一 駐車場施設の台数変更等を行おうとするとき。二 駐車場施設に工作物を設置しようとするとき。三 駐車場施設の原状を変更しようとするとき。
四 営業についての広告を駐車場施設のある団地内(あらかじめ甲が定めた場所を除く。)に掲示しよ
うとするとき。
(甲に対する通知)
第 19 条 次の各号の一に該当するときは、乙は、直ちに、その旨を甲に通知しなければならない。一 乙が住所若しくは主たる事務所の所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき。
x xが死亡し、若しくは乙に対する後見、保佐、補助あるいは任意後見が開始され(これらが取り消され若しくは終了したときを含む。)、又は乙が解散したとき。
三 乙が強制執行、仮差押え、仮処分又は競売の申立てを受けたとき。
四 乙に対して再生手続開始の申立て(自己申立てを含む。)、破産の申立て(自己申立てを含む。)又は更生手続開始の申立て(自己申立てを含む。)があったとき。
五 駐車場施設が汚損し、破損し、又は滅失したとき。
六 駐車場の一部が滅失その他の事由により使用できなくなったとき。
(転貸等の禁止)
第 20 条 乙は、駐車場施設の全部又は一部を転貸し、駐車場施設の賃借権を譲渡し、又は駐車場施設を他の施設と交換してはならない。
2 乙は、その名目のいかんを問わず、前項において禁止する行為に類する行為をしてはならない。
(反社会的勢力の排除)
第 21 x xは、xxx乙の役員等(乙が個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
一 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であること。
二 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていること。
三 暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していること。
四 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていること。五 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2 乙は、乙又は乙の役員等が、次の行為を行わないことを確約する。
一 自ら又は第三者を利用して、甲に対して、暴力的な又は法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、偽計若しくは威力を用いて甲の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為その他これらに準ずる行為を行うこと。
二 駐車場施設の全部又は一部を暴力団の事務所その他の活動の拠点の用に供すること。
三 駐車場施設のある団地内において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、若しくは威勢を示すことにより、賃貸住宅団地の居住者及び利用者に不安を覚えさせること又は駐車場施設に反復継続して前
項各号に該当する者を出入りさせること。
(甲の契約解除xx)
第 22 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告によらないでこの契約を解除し、又はこの契約の更新を拒絶することができる。
一 駐車場施設の賃借に係る申込書に虚偽の事項を記載し、その他不正な手段により駐車場施設を賃借したとき。
二 賃貸料を3か月以上滞納したとき。
三 賃貸料の支払をしばしば遅延することにより、その支払能力がないと甲が認め、かつ、その遅延がこの契約における甲乙間の信頼関係を著しく害するものであると甲が認めたとき。
四 甲の承諾を得ないで第 10 条に規定する台数変更等、第 12 条第2項に規定する案内看板等の工作物
の設置、第 14 条に規定する営業の委託および第 18 条各号に規定する行為を行ったとき。五 第 19 条に規定する甲に対する通知を怠ったとき。
六 駐車場施設を故意又は重大な過失により汚損し、破損し、又は滅失したとき。七 第 20 条の規定に違反したとき。
八 共同生活の秩序を乱す行為があったとき。九 営業の全部を廃止するに至ったとき。
x xxx乙の役員等が、前条第1項各号に該当することが判明したとき。十一 前条第2項各号に掲げる行為を行ったとき。
十二 第3条第2項及び第3項の規定による契約の更新をする意思がないと甲が認めたとき。十三 その他この契約に違反したとき。
2 乙は、前項の規定により、甲がこの契約を解除したときは直ちに、この契約の更新を拒絶したときはこの契約の期間満了の日までに、駐車場施設を空け、これを甲に返還しなければならない。
(契約解除等)
第 23 x xは、理由の如何によらず、使用開始可能日から令和 年3月 31 日まで、甲に対してこの契約の解除を申し出ることができない。
2 乙は、令和 年4月1日以降にこの契約を解除しようとするときは、6か月以上の予告期間をもって甲の定める契約解除届を甲に提出するものとし、その契約解除届に記載された契約解除日をもって、この契約は解除されるものとする。
3 乙は、前項の規定により、契約解除届を甲に提出したときは、その契約解除届に記載した契約解除日までに、駐車場施設を空け、これを甲に返還しなければならない。
4 乙が契約解除届を甲に提出しないで駐車場施設を退去したとき又はカーシェアリングの営業を終了したときは、甲が乙の退去の事実又は営業の終了の事実を知った日の翌日から起算して1か月目をもって、この契約は解除されたものとする。この場合、甲は、駐車場施設内に乙が残置した物件を、任意に処分することができる。
(不法使用による賠償金等)
第 24 条 乙は、契約終了日までに駐車場施設を甲に明け渡さないときは、契約終了日の翌日から起算して
明渡しの日まで(以下この条において「不法使用期間」という。)の賃貸料相当額の 1.5 倍の金額を、甲に支払わなければならない。
2 第 16 条の規定は、乙の不法使用期間にこれを準用するものとする。
(違約金)
第 25 条 甲は、甲が第 22 条第1項の規定に基づきこの契約を解除若しくはこの契約の更新を拒絶したと
き又は第 23 条第4項の規定に基づきこの契約が解除されたものとしたときは、前条に規定する賠償金のほか、契約解除等に伴う違約金として、賃貸料の6か月分に相当する額を乙に請求できるものとし、この場合において、乙は、当該違約金を甲の定める方法により甲に支払わなければならない。
(一部滅失等による賃貸料の減額等)
第 26 条 駐車場の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃貸料は、その使用できなくなった部分の割合に応じて、甲乙協議の上、減額されるものとする。この場合において、甲は代替手段等の提供をもって賃貸料の減額に代えることができるものとする。
(駐車場施設に関する調査)
第 27 条 乙は、甲が駐車場施設の管理上、駐車場施設及び乙が行うカーシェアリングの営業に関して調査を求めたときは、これに協力しなければならない。
(甲への連絡方法)
第 28 条 甲は、この契約に基づく乙との連絡事務を行う者を置き、乙は、原則として、甲に対する一切の連絡をこの者にするものとする。
(管轄裁判所)
第 29 条 この契約に関して甲乙間に権利義務の争いがあるときは、大阪地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
(協議)
第 30 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し、疑義を生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(以下、余白)
別表 1
対象団地一覧表
■ xx住まいセンター
№ | 団地名 | 所在地 |
1 | 総持寺 | xxxxxxxxxxx0xx |
0 | xx津雲台 | xxxxxxxxxxxx0xx |
0 | xx青山台 | xxxxxxxxx0xx0xx |
0 | xxx北町 | xxxxxxxxxxx0xx0x |
0 | xxx西町 | xxxxxxxxxxx0xx0x |
0 | xxxx台 | xxxxxxxxx0xx0xx |
0 | xxxx台 | xxxxxxxxx0xx0x |
0 | xx桃山台 | xxxxxxxxx0xx0x |
0 | 玉川橋 | xxxxxxxx0xx |
00 | xxx東町 | xxxxxxxxxxx0xx0x |
00 | xx | xxxxxxxxx0xx |
00 | xx公園 | xxxxxxxxx00xx |
00 | 箕面xx第一 | xxxxxxxxxxx0xx0xx |
00 | 箕面xx第三 | xxxxxxxxxxx0xx0xx |
00 | xx台中央 | xxxxxxxxxxxx0xx0x |
00 | xxxx二丁目 | xxxxxxxxxx0xx0x |
00 | xx | xxxxxxxxxxx0xx00x |
00 | xxxx台 | 大阪府xx市xx4丁目11番 |
19 | 水無瀬駅前 | xxxxxxxxxxx0xx00x |
00 | xxxxxxx茨木 | xxxxxxxxx0xx0x |
00 | シェリールxxxxxx | 大阪府xx市xxxx北13番33 |
22 | xx台第4 | xxxxxxxxxxxx0xx0x |
00 | 箕面xx第7 | xxxxxxxxxxx0xx0x |
00 | xx・xxxxxx | 大阪府高槻市奈xx1丁目1番 |
25 | ルミナス箕面の森二番街 | 大阪府箕面市如意谷4丁目6番 |
26 | ルミナス箕面の森三番街 | 大阪府箕面市如意谷4丁目6番 |
27 | 高槻・xxxx番街 | 大阪府高槻市奈xx1丁目3番 |
28 | ルミナス箕面のxx番街 | xxxxxxxxx0xx0x |
00 | アルビス池田 | xxxxxxxxx0xx0x |
00 | シティコート下新庄 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄3丁目5番 |
31 | 高槻・xx山七番街 | xxxxxxxxx0xx0x |
00 | 高槻赤大路 | 大阪府高槻市赤大路町44番 |
33 | 高槻・xx山八番街 | xxxxxxxxx0xx0x |
00 | 茨木xxxウェスト | xxxxxxxxx0xx 00 x |
00 | 高槻・xx山十番街 | xxxxxxxxx0xx00x |
00 | 茨木学園町 | xxxxxxxxx0x |
00 | シティコートxx東町第2 | xxxxxxxxxx0xx0x |
00 | 茨木xxxイースト | xxxxxxxxx0xx 00 x |
00 | シティコートxx | xxxxxxxxxx 0 xx00xx |
00 | シャレール東豊中 | 大阪府豊中xx豊中町6丁目5番他 |
41 | シティコートxx園 | 大阪府豊中市xxx4丁目 4 番 |
42 | xxグリーンヒルズxx台 | xxxxxxxxx0xx0xx |
00 | xxxxxxxxxxx | 大阪府豊中市xxx東町2丁目7番 |
■ 大阪住まいセンター
№ | 団地名 | 所在地 |
1 | xx | xxxxxxxxxxxxx0x |
0 | xx | xxxxxxxxxxxxx 00 xxの1他 |
3 | xx | xxxxxxxxxxxxx0xx0x |
0 | xx第三 | xxxxxxxxxx0xx |
0 | 桜丘 | xxxxxxxxx0x |
0 | 寝屋川 | xxxxxxxxx0xx0xx |
0 | xx | xxxxxxxxxxx0xx0x |
0 | 南港前 | xxxxxxxxxxxxx0xx0x |
0 | xxx第2 | xxxxxxxxxxxx0xx |
00 | 玉串元町 | 大阪府東大阪市玉串元町2丁目11番53 |
11 | 釈尊寺第二 | 大阪府枚方市釈尊寺町25番他 |
12 | 東門真 | 大阪府門真市脇田町2番 |
13 | リバーサイドながら | xxxxxxxxxxx0xx0x |
00 | 南xx | xxxxxxxxx0xx |
00 | リバーサイドしろきた | xxxxxxxxxxxx0xx00x |
00 | リバーサイドほんじょう | xxxxxxxxxxx0xx0xx |
00 | さざなみプラザ | xxxxxxxxxxx0xx0x |
00 | 関目xxxxハイツ | 大阪府大阪市城東区関目2丁目18番 |
19 | リバーサイドともぶち第二 | 大阪府大阪市都島区友渕町1丁目3番 |
20 | さざなみプラザ第三 | 大阪府大阪市北区長柄東1丁目5番 |
21 | 長居南ハイツ | 大阪府大阪市住吉区苅田2丁目13番25 |
22 | さざなみプラザ第5 | 大阪府大阪市北区国分寺1丁目2番 |
23 | さざなみプラザ第4 | 大阪府大阪市北区長柄東1丁目4番 |
24 | エステート喜連東 | 大阪府大阪市平野区喜連東3丁目11番41 |
25 | サンラフレ朝潮橋 | 大阪府大阪市港区港晴2丁目7番 |
26 | パークアベニュー長居 | 大阪府大阪市住吉区長居4丁目1番20 |
27 | ポートサイド築港 | 大阪府大阪市港区築港1丁目9番 |
28 | リビエール関目 | 大阪府大阪市城東区古市2丁目1番 |
29 | さざなみプラザ第6 | 大阪府大阪市北区国分寺1丁目2番 |
30 | 桜宮リバーシティ中央 | 大阪府大阪市都島区中野町5丁目14番 |
31 | さざなみプラザ第8 | 大阪府大阪市北区長柄東2丁目8番 |
32 | プロムナーデ関目 | 大阪府大阪市城東区古市3丁目9番他 |
33 | サンヴァリエ苅田 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目13番 |
34 | ヌーヴェル鴻池 | 大阪府東大阪市中鴻池町2丁目3番13 |
35 | アーベイン天王寺 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北3丁目18番 |
36 | 香里ヶ丘みずき街 | 大阪府枚方市香里ヶ丘2丁目4番1 |
37 | シティコート千島3丁目 | 大阪府大阪市大正区千島3丁目1番 |
38 | アミティ中宮北町 | 大阪府枚方市中宮北町2番 |
39 | 八尾若草 | 大阪府八尾市若草町1番 |
40 | 香里ヶ丘けやき東街 | 大阪府枚方市香里ヶ丘3丁目1番地他 |
41 | 南船場 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目6-12 |
42 | サンヴァリエ西田辺 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町3丁目1番 |
43 | ふれあいプラザ長居公園南 | 大阪府大阪市住吉区長居東1丁目27番 |
44 | 香里ヶ丘さくらぎ街 | 大阪府枚方市香里ヶ丘5丁目7番他 |
45 | サンヴァリエあべの阪南 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町4丁目1番 |
46 | アミティひらかた宮之阪 | 大阪府枚方市宮之阪2丁目5番60 |
■ 泉北住まいセンター
№ | 団地名 | 所在地 |
1 | 助松 | 大阪府泉大津市助松団地1番他 |
2 | 白鷺 | 大阪府堺市東区白鷺町1丁25番他 |
3 | 向ヶ丘第二 | 大阪府堺市西区堀上緑町1丁7番他 |
4 | 新金岡第一 | 大阪府堺市北区新金岡町1丁2番他 |
5 | 春木 | 大阪府岸和田市春木泉町1番 |
6 | 下野池 | 大阪府堺市北区長曽根町545番 |
7 | 鶴山台 | 大阪府和泉市鶴山台2丁目1番他 |
8 | 泉北茶山台三丁 | 大阪府堺市南区茶山台三丁 |
9 | 大浜南町 | 大阪府堺市堺区大浜南町3丁1番13 |
10 | 泉北竹城台二丁 | 大阪府堺市南区竹城台2丁1番 |
11 | 泉北桃山台一丁 | 大阪府堺市南区桃山台1丁3番 |
12 | 泉南一丘 | 大阪府泉南市信達大苗代62番 |
13 | 中百舌鳥公園 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁998番地の3 |
14 | 大浜南町第二 | 大阪府堺市堺区大浜南町3丁1番11 |
15 | 泉北庭代台二丁 | 大阪府堺市南区庭代台2丁10番 |
16 | くすの木 | 大阪府泉大津市虫取町1丁目5番 |
17 | 光明台 | 大阪府和泉市光明台3丁目1番他 |
18 | 泉北城山台三丁 | 大阪府堺市南区城山台3丁1番 |
19 | 泉北鴨谷台3丁 | 大阪府堺市南区鴨谷台3丁3番 |
20 | 泉南尾崎 | 大阪府阪南市尾崎町7丁目1番他 |
21 | 千代田 | 大阪府河内長野市木戸 1 丁目 37 番他 |
22 | 津久野南 | 大阪府堺市西区草部1800番地他 |
23 | 南花台 | 大阪府河内長野市南花台3丁目1番他 |
24 | 湊駅前 | 大阪府堺市堺区出島町2丁7番 |
25 | 光明池駅前 | 大阪府堺市南区新檜尾台2丁2番 |
26 | 藤沢台第三 | 大阪府富田林市藤沢台1丁目1番 |
27 | 鈴の宮 | 大阪府堺市中区八田北町10番31 |
28 | 藤沢台第五 | 大阪府富田林市藤沢台2丁目2番 |
29 | 藤沢台中央 | 大阪府富田林市藤沢台1丁目4番11 |
30 | いぶき野三丁目 | 大阪府和泉市いぶき野3丁目1番他 |
31 | アーベイン堺市駅前 | 大阪府堺市堺区田出井町1番 |
32 | サンヴァリエ金岡 | 大阪府堺市北区東三国ヶ丘町2丁1番他 |
33 | 小金台 | 大阪府富田林市小金台4丁目2番 |
34 | 津田北町 | 大阪府貝塚市津田北町17番 |
35 | サンヴァリエ中百舌鳥 | 大阪府堺市北区金岡町1415番地の2 |
36 | サンヴァリエ藤井寺 | 大阪府藤井寺市さくら町2番 |
37 | サンヴァリエ津久野 | 大阪府堺市西区津久野町1丁15番他 |
38 | サンヴァリエ春日丘 | 大阪府藤井寺市春日丘新町2番他 |
■ 兵庫住まいセンター
№ | 団地名 | 所在地 |
1 | 多聞台 | 兵庫県神戸市垂水区多聞台二丁目11番他 |
2 | 明石舞子 | 兵庫県神戸市垂水区狩口台1丁目他 |
3 | 鈴蘭台第一 | 兵庫県神戸市北区北五葉7丁目1他 |
4 | 有野 | 兵庫県神戸市北区有野台1丁目6番他 |
5 | 鈴蘭台第二 | 兵庫県神戸市北区南五葉2丁目4番 |
6 | 鈴蘭台第五 | 兵庫県神戸市北区君影町1丁目1番他 |
7 | 鈴蘭台第四 | 兵庫県神戸市北区南五葉1丁目1番 |
8 | 大久保東第二 | 兵庫県明石市大久保町高丘3丁目1番地2 |
9 | ひよどり台中央 | 兵庫県神戸市北区ひよどり台2丁目1番1 |
10 | 名谷 | 兵庫県神戸市須磨区菅の台3丁目15番他 |
11 | 大久保東第三 | 兵庫県明石市大久保町高丘5丁目3番1他 |
12 | ひよどり台 | 兵庫県神戸市北区ひよどり台3丁目1番他 |
13 | 志染 | 兵庫県三木市志染町西自由が丘2丁目375番地他 |
14 | 名谷公園前 | 兵庫県神戸市須磨区北落合3丁目1番 |
15 | タウンハウス岩岡 | 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡653番地38他 |
16 | 横尾 | 兵庫県神戸市須磨区横尾9丁目2番 |
17 | ハーバーランド神戸駅前 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目3番6 |
18 | 鹿の子台北ハイツ | 兵庫県神戸市北区鹿の子台北町2丁目7番 |
19 | グリーンヒルズ鷹取 | 兵庫県神戸市長田区長尾町1丁目 8 番 |
20 | グリーンヒルズ六甲 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町10番他 |
21 | ルゼフィール井吹台 | 兵庫県神戸市西区井吹台西町2丁目2番 |
22 | シティコート住吉本町 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目13番 |
23 | ルネシティ新在家南町 | 兵庫県神戸市灘区新在家南町1丁目1番 |
24 | ルネタウン御船 | 兵庫県神戸市長田区御船通4丁目8番地1 |
25 | ルネシティ深江本町 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町4丁目2番1 |
26 | ルネシティ魚崎中町 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町4丁目3番9 |
27 | HAT神戸・脇の浜 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通3丁目1番他 |
28 | ルネシティ脇浜町 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番 |
29 | ルネシティ脇浜町第2 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番 |
30 | ルゼフィール岩屋中町 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町5丁目2番21 |
31 | フレール三宮東 | 兵庫県神戸市中央区旭通2丁目10番20 |
32 | フレール須磨たかとり | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目5番 |
33 | フレール神戸東川崎 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町6丁目1番11 |
34 | フレール兵庫浜崎通 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通1番 |
35 | フレール六甲桜ヶ丘 | 兵庫県神戸市灘区桜ヶ丘町11番1 |
36 | フレール長田大道 | 兵庫県神戸市長田区大道通3丁目1番 |
37 | フレール浜山 | 兵庫県神戸市兵庫区浜中町1丁目16番18 |
38 | ウェルブ六甲道6番街 | 兵庫県神戸市灘区備後町5丁目2番16 |
39 | グリーンヒルズ東舞子 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台7丁目1番 |
40 | KOBE・岡本 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本2丁目25番 |
41 | グリーンヒルズ御影 | 兵庫県神戸市東灘区鴨子ヶ原2丁目14番 |
42 | サンラフレ明石 | 兵庫県明石市宮の上2番 |
■ 阪神住まいセンター
№ | 団地名 | 所在地 |
1 | 浜甲子園 | 兵庫県西宮市枝川町2番他 |
2 | 逆瀬川 | 兵庫県宝塚市野上6丁目5番 |
3 | 伝法 | 大阪府大阪市此花区伝法6丁目3番 |
4 | 千鳥橋 | 大阪府大阪市此花区伝法1丁目1番 |
5 | 大開 | 大阪府大阪市福島区大開4丁目1番 |
6 | 鷺洲第二 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目1番 |
7 | 武庫川 | 兵庫県西宮市高須町1丁目1番他 |
8 | 中山五月台 | 兵庫県宝塚市中山五月台5丁目2番 |
9 | 今津浜パークタウン | 兵庫県西宮市今津真砂町1番 |
10 | リバーサイドさぎす | 大阪府大阪市福島区鷺洲6丁目1番 |
11 | すずかけ台ハイツ | 兵庫県三田市すずかけ台2丁目1番 |
12 | 高見フローラルタウン七番街 | 大阪府大阪市此花区高見1丁目7番 |
13 | 高見フローラルタウン五番街 | 大阪府大阪市此花区高見1丁目5番 |
14 | あかしあ台ハイツ | 兵庫県三田市あかしあ台3丁目28番 |
15 | ルミエール千鳥 | 兵庫県尼崎市大庄西町4丁目3番 |
16 | あかしあ台ハイツ第2 | 兵庫県三田市あかしあ台5丁目30番2 |
17 | シティハイツ尼崎駅前 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目4番3 |
18 | 高見フローラルタウン四番街 | 大阪府大阪市此花区高見1丁目4番 |
19 | 東山台ハイツ | 兵庫県西宮市東山台2丁目10番2 |
20 | リバーサイド出来島 | 大阪府大阪市西淀川区出来島2丁目9番22 |
21 | アルビス伊丹千僧 | 兵庫県伊丹市千僧5丁目91番地 |
22 | 芦屋朝日ヶ丘 | 兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町6番23号 |
23 | すずかけ台ハイツ第2 | 兵庫県三田市すずかけ台3丁目5番1 |
24 | アルビス寺本 | 兵庫県伊丹市寺本4丁目72番他 |
25 | ルネシティ西宮津門 | 兵庫県西宮市津門大箇町8番39号他 |
26 | 西宮マリナパークシティ丘のある街 | 兵庫県西宮市西宮浜4丁目8番 |
27 | ルネシティ西宮高畑町 | 兵庫県西宮市高畑町2番82 |
28 | ルゼフィール南甲子園 | 兵庫県西宮市南甲子園1丁目4番5 |
29 | ルゼフィール武庫川第2五番街 | 兵庫県西宮市高須町1丁目7番15号 |
30 | ルゼフィール西宮丸橋町 | 兵庫県西宮市丸橋町4番12 |
31 | 酉島リバーサイドヒルなぎさ街 | 大阪府大阪市此花区酉島4丁目1番 |
32 | フレール芦屋朝日ヶ丘 | 兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町4番 |
33 | フレール宝塚御殿山 | 兵庫県宝塚市御殿山3丁目6番 |
34 | ルゼフィール金楽寺町 | 兵庫県尼崎市金楽寺町1丁目4番 |
35 | ルゼフィール立花 | 兵庫県尼崎市西難波町1丁目1番 |
36 | フローラルタウン千鳥橋 | 大阪府大阪市此花区伝法1丁目3番61 |
37 | すずかけ台ハイツ第3 | 兵庫県三田市すずかけ台4丁目4番1 |
38 | ルゼフィール潮江 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目6番 |
39 | サンラフレ鳴尾北 | 兵庫県西宮市小松南町3丁目4番 |
40 | グリーンヒルズ東山台 | 兵庫県西宮市東山台1丁目6番他 |
41 | アーベイン中之島西 | 大阪府大阪市福島区玉川 1 丁目5番 |
42 | パークタウン西武庫 | 兵庫県尼崎市武庫元町3丁目5番他 |
43 | パークシティふれあいのまち | 大阪府大阪市此花区高見1丁目8番 |
44 | 浜甲子園さくら街 | 兵庫県西宮市古川町3番他 |
45 | グリーンヒルズ仁川 | 兵庫県宝塚市仁川団地1番他 |
■ 京都住まいセンター
№ | 団地名 | 所在地 |
1 | 観月橋 | 京都府京都市伏見区桃山町泰長老176番地の1 |
2 | 膳所公園 | 滋賀県大津市本丸町6番地 |
3 | 石山 | 滋賀県大津市大平2丁目31番地 |
4 | 醍醐石田 | 京都府京都市伏見区石田西ノ坪1番地他 |
5 | 久御山 | 京都府久世郡久御山町林宮ノ後21番地他 |
6 | びわ湖美空 | 滋賀県大津市美空町1番地 |
7 | 松ノ木町 | 京都府京都市南区東九条南松ノ木町1番地の1 |
8 | 洛西新林 | 京都府京都市西京区大枝西新林町4丁目5番地他 |
9 | 桃山南 | 京都府京都市伏見区桃山町大島38番地の2他 |
10 | びわ湖美空第二 | 滋賀県大津市美空町2番地 |
11 | 洛西境谷東 | 京都府京都市西京区大原野東境谷町1丁目1番地 |
12 | 保津川 | 京都府亀岡市北河原町2丁目6番地他 |
13 | 洛西新林北 | 京都府京都市西京区大枝西新林町2丁目1番地他 |
14 | 西京極 | 京都府京都市右京区西京極三反田町1番地他 |
15 | 伏見納所 | 京都府京都市伏見区納所下野1番地 |
16 | 洛西竹の里 | 京都府京都市西京区大原野東竹の里町2丁目1番地 |
17 | グリーンタウン槇島 | 京都府宇治市槇島町本屋敷40番地の1他 |
18 | 洛西福西公園 | 京都府京都市西京区大枝北福西町4丁目1番地1 |
19 | 洛西センタープラザ | 京都府京都市西京区大原野東境谷町2丁目1番地2 |
■ 奈良住まいセンター
№ | 団地名 | 所在地 |
1 | 富雄 | 奈良県奈良市鳥見町4丁目1番地の2他 |
2 | 桂木 | 奈良県奈良市桂木町 |
3 | 橿原 | 奈良県橿原市白橿町5丁目1番 |
4 | 西大和星和台 | 奈良県北葛城郡河合町星和台1丁目1番地3 |
5 | 西大和片岡台 | 奈良県北葛城郡上牧町片岡台3丁目1番地 |
6 | 平城第一 | 奈良県奈良市神功1丁目6番地他 |
7 | 平城第二 | 奈良県奈良市右京2丁目3番地他 |
8 | 郡山駅前 | 奈良県大和郡山市西野垣内町22番地の1他 |
9 | 平城右京 | 奈良県奈良市右京5丁目9番地 |
10 | 高の原駅西 | 京都府木津川市兜台1丁目2番地 |
11 | 高の原駅前 | 奈良県奈良市朱雀3丁目15番地の1 |
12 | 真美ヶ丘6丁目 | 奈良県香芝市真美ヶ丘6丁目9番 |
13 | 奈良青山 | 奈良県奈良市青山3丁目1番地 |
14 | 高の原駅西第2 | 京都府木津川市兜台1丁目1番地 |
15 | 奈良青山一丁目 | 奈良県奈良市青山1丁目1番地 |
16 | 馬見南6丁目 | 奈良県北葛城郡広陵町馬見南6丁目1番 |
17 | 高の原駅東第2 | 京都府木津川市相楽台8丁目1番地1 |
18 | 平城左京 | 奈良県奈良市左京2丁目2番地の2他 |
19 | アミティ光台 | 京都府相楽郡精華町光台7丁目1番地他 |
20 | 真美ヶ丘7丁目 | 奈良県香芝市真美ヶ丘7丁目12番 |
21 | 奈良・学園前 | 奈良県奈良市学園朝日町1番 |
22 | コンフォールかぶと台 | 京都府木津川市兜台5丁目1番地3 |
23 | 梅美台 | 京都府木津川市梅美台1丁目2番地1 |
24 | 奈良・紀寺 | 奈良県奈良市東紀寺町1丁目 |
25 | 奈良学園前・鶴舞 | 奈良県奈良市鶴舞西町1番他 |
■ 遠隔地
№ | 団地名 | 所在地 |
1 | 鈴が峰 | 広島県広島市西区鈴が峰町30番他 |
2 | 鈴が峰第6 | 広島県広島市西区鈴が峰町38番 |
3 | 鳴滝 | 和歌山県和歌山市園部596-80他 |
別表 2
指定団地一覧表
団地名 | 所在地 | 位置番号 | ①台数 | ②月額賃貸料 (円/台)※ (令和○年○月○日現在) | ③月額賃貸料 (円)※ (令和○年○月○日現在) (①×②) |
千里桃山台 | 大阪市吹田市桃山台1丁目1番 | 別添 「カーシェアリング車両申請書」のとお り | 1 | ||
アルビス池田 | 大阪府池田市八王寺1丁目8番 | 1 | |||
シャレール東豊中 | 大阪府豊中市東豊中町6丁目5番 | 1 | |||
KOBE・岡本 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本2丁目 25 番 | 1 | |||
武庫川 | 兵庫県西宮市高須町1丁目1番 | 1 | |||
シティハイツ尼崎駅前 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目4番3 | 2 | |||
ルゼフィール潮江 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目6番 | 1 | |||
壬生坊城第二 | 京都府京都市中京区壬生坊城町 48 番地の3 | 2 | |||
合計 |
※消費税及び地方消費税相当額を除く。
別 添
独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 田中 伸和 殿
カーシェアリング車両申請書
年 月 日
●●●●●●● 印
1. 年 月 日付○○○契約書別紙に掲げるカーシェア拠点に配備する車両について、下記の通り申請致します。
項番 | 自動車の表示 | 自動車の表示 | ||||||
団地名 | 駐車位置 | 車 名 | 車両登録番号 | 車長(㎜) | 車幅(㎜) | 重量(㎏) | 高さ(㎜) | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
2. 1.で申請する車両については、機構が定める駐車場利用規則を遵守致します。
以 上
駐車場利用規則(カーシェアリング用)
独立行政法人都市再生機構
1. 駐車場敷地内の走行に当たっては、徐行の上、安全運転に心掛けること。
2. 駐車場内及びその付近においては、前照灯を減光するとともに、騒音防止に努めること。
3. 車両は、必ず所定の駐車位置内に整然と駐車すること。
4. 駐車に当たっては、必ず施錠するとともに、車内に貴重品を留置しないこと。
5. 駐車場内に引火物等の危険物を持ち込まないこと。
6. 駐車場内は、火気厳禁とし、喫煙もしないこと。
7. 異常な降雨等により駐車場内への浸水が予想されるときは、駐車場内の車両を早めに安全な場所に退避させること。(排水能力を上回る場合、地形により水が他所から流入する等、浸水のおそれもあり得ます。)
8. 駐車場内にごみ等を捨てないこと。
9. 駐車場利用者は、互いに協力・協調して事故の防止に努めること。
10. 配備する車両を変更する場合は、カーシェアリング車両申請書により、改めて届け出ること。
11. タイヤチェーンを装着したままで入庫しないこと。
12. カーシェアリングの営業に伴い発生した団地内におけるトラブル等に対し、機構は一切の責任を負わないこと。
13. その他機構の指示に従うこと。
以 上
カーシェアリング用無線送信機受領書
独立行政法人都市再生機構 殿
年 月 日
団地名
駐車場位置
契約者氏名 印
今般、上記有料駐車場の利用契約(以下「契約」という。)締結に当たり、団地又は駐車場の出入り口に設置された無線自動ゲートを開閉するための無線送信機(以下「送信機」という。)を受領しました。
なお、送信機の貸与に関し、貴機構に対し、下記事項を順守することを誓約します。
記
1 送信機(№ )の無償貸与を受けるに際し、その保証金として金 10,000 円を貴機構に預託すること。
2 契約が終了したときは、直ちに送信機を貴機構の指示する方法により貴機構に返還すること。
3 2 による貴機構の保証金返還期限は送信機の貴機構到着日若しくは契約終了日のいずれか遅い日から起算して 30 日以内であること及び保証金には利息が付かないことを承諾すること。
4 契約が終了した場合に、貴機構に使用可能な状態で送信機を返還しなかったときは、貴機構は保証金返還義務を免れるものとし、これに対して一切の異議を申し立てないこと。
5 送信機を紛失したときは、直ちに、その旨を届け出ること。
6 5 により貴機構から送信機1個の再交付を受ける場合は、保証金として改めて金 10,000 円を預託すること。
7 6 により再交付を受けた送信機については、各号の規定を準用すること。
8 送信機を毀損したときは、その修理に要する費用を負担すること。また、電池の取替え費用を負担すること。
9 送信機を第三者に貸与または譲渡しないこと。
10 虚偽の申出により、送信機の交付を受けたときは、貴機構に契約を解除されても一切の異議を申し立てないこと。また、その際、交付を受けた送信機全てを返還すること。
11 送信機を利用し、ゲートを通過する場合は、停止線で必ず一旦停止し、ゲートが完全に通過可能になったのを確認すること。
以 上
Ⅴ仕様書(様式)
仕様書
1. カーシェアリング用駐車場施設の表示別紙 配置図のとおり
2. カーシェアリング用駐車場施設に関する条件
(1)カーシェアリング用駐車場施設への車両の設置台数は1区画1台とすること。車両および設備配置については、十分に安全を確保すること。
(2)事業運営上、カーシェアリング用駐車場施設を改修、修繕その他原状を変更する必要がある場合は、事前に当機構と協議するとともに、書面(工事場所及び内容等が分かるもの)で申請の上、承諾を得ること。この場合において、契約解除時には事業者の負担で原状に回復すること。
(3)カーシェアリング用駐車場施設があることを案内する看板等の設置については、事前に当機構と協議(設置場所、サイズ及びデザイン等)するとともに、書面で申請の上、承諾を得るもこと。また、その維持管理及び修繕に要する費用は全て事業者の負担とすること。
(4)カーシェアリング用駐車場施設に誘導する案内の方法については、その利用者が団地居住者等の駐車区画に誤って駐車しないよう対策を講じること。
(5)カーシェアリング用駐車場施設に不法駐車もしくは不法に車両等を投棄された場合は、全て事業者の責任と負担で対処すること。
(6)消防、警察及び行政その他の関係機関との協議及び手続は事業者が行うこと。なお、手続等に必要な図面等は事業者が作成し、手続に係る費用は事業者が負担すること。
3. カーシェリング事業の運営管理に関する条件
(1)事業に必要な車両は事業者が手配、設置し、車内外の清掃及び保守点検等を行うこと。
(2)事業に必要な予約・決済システム等は事業者が導入し、保守管理を行うこと。
(3)(1)(2)のほかカーシェアリングの運営及び維持管理に必要な業務経費の一切は、事業者の負担とすること。
(4)事業運営にあたっては、排気ガス対策に留意するとともに、カーシェアリング車両と、公道又は団地内空地を通行する歩行者、自転車及び一般車両との事故防止に十分留意したものとすること。
(5) カーシェアリングの運営に伴い発生する利用者や近隣住民からの苦情、事故及び機器・設備の故障等のトラブルの対応は、全て事業者の責任で行うこと。また、トラブル等が発生した場 合、日時を問わず、通報から概ね 30 分以内でトラブル等が発生した現場へ到着し対応すること。なお、トラブル等が発生した場合、事業者は、当機構に書面(任意様式)で対応状況を報告す ること。
(6)サービス利用の方法、問合せ全般に対する対応及びトラブル等の発生時にはコールセンター等により 24 時間対応が可能とすること。
4. 台数変更等に関する条件
(1)カーシェアリング用駐車場施設の新たな設置または廃止(以下「台数変更等」という。)を希望する場合は、書面にて申し出ること。ただし、令和6年3月 31 日までは廃止することはできない。
(2)カーシェアリング用駐車場施設の設置については施設賃貸借契約書に定める上限台数を超えないこと。
5. 利用料金等
(1)利用料金及び敷金
事業者は、本契約締結日までに当月分の利用料金及び敷金(利用料金の2ヶ月分)を機構の指定する方法により、一括で支払うこと。以後、月の利用料金は毎月 25 日までに甲の定める方法により支払うこと。なお、振込手数料等、支払いに係る費用は選定事業者の負担とすること。
(2)無線送信機保証金
カーシェアリング用駐車場施設への入出に際し、無線送信機が必要となる場合は、別途無線送信機保証金(1機あたり 10,000 円)を機構の指定する方法により、一括で支払うとともに、カーシェアリング用無線送信機受領書を提出すること。なお、振込手数料等、支払いに係る費用は事業者の負担とすること。無線送信機が返却された際には保証金を返金するものとする。
(3)台数変更等に伴う利用料金
カーシェアリング用駐車場施設を新たに設置する場合における利用料金は、下記のカーシェアリング事業運営団地のとおりとする。
カーシェアリング事業運営団地
団地名 | 地区番号 | 位置番号 | ①台数 | ②月額賃貸料 (円/台)税抜 (令和○年○月○日現在) | ③月額賃貸料 (円)税抜 (令和○年○月○日現在) (①×②) |
千里桃山台 | 1 | 20 | 1 | ||
アルビス池 田 | 15Z | Z187 | 1 | ||
シャレール 東豊中 | 10 | 163 | 1 | ||
KOBE・岡本 | 6 | 141 | 1 | ||
武庫川 | 33 | 980 | 1 | ||
シティハイ ツ尼崎駅前 | 1 | 21・22 | 2 | ||
ルゼフィー ル潮江 | 3 | 100 | 1 | ||
壬生坊城第 2 | - | - | 2 |
カーシェアリング用駐車場施設を廃止する場合は、当該カーシェアリング用駐車場施設の廃止日をもって精算するものし、その敷金は返金するものとする。
6. その他
(1)事業運営に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により機構に報告すること。
(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより業務等に遅れが生じる等の被害は生じた場合は、機構と協議を行うこと。
以 上
Ⅵ 個人情報等の保護に関する特約条項(様式)
個人情報等の保護に関する特約条項
甲及び乙が令和 年 月 日付けで締結した「都市機構駐車場施設賃貸借契約書」( 以下「本契約」という。) に関し、 乙が、本契約に基づく業務等(以下
「業務等」という。) を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
( 定義)
第1条 本特約条項における個人情報等とは、甲が提供及び乙が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報( 独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成
15年法律第59号) 第2 条第2 項に規定する個人情報をいう。)二 本契約に基づく業務により知り得た情報
三 その他、通常公表されていない情報
( 個人情報等の取扱い)
第2条 乙は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び甲の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
( 管理体制等の報告)
第3条 乙は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面( 別紙様式1 ) により報告し、甲の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
( 秘密の保持)
第4条 乙は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
( 適正な管理のための措置)
第5条 乙は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
( 収集の方法)
第6条 乙は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
( 目的外利用等の禁止)
第7条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
( 個人情報等の持出し等の禁止)
第8条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を乙の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
( 複写等の禁止)
第9 条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
( 再委託の制限等)
第10条 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等につい
て、他に委託してはならない。
2 乙は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する乙の義務を負わせなければならない。
3 前2 項の規定は、第1 項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)
第11条 乙は、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに甲に返還し又は引渡さなければならない。
2 乙は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、甲の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
( 事故等の報告)
第12条 乙は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
( 管理状況の報告等)
第13条 乙は、個人情報等の管理の状況について、甲が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1 年以上の場合においては契約の始期から6 か月後の月末までに( 以降は、直近の報告から1 年後の月末までに)、書面( 別紙様式2 ) により報告しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、 乙はそれに協力しなければならない。
3 乙は、第1 項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、甲が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
( 取扱手順書)
第14条 乙は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
( 契約解除及び損害賠償)
第15条 甲は、乙が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2 通を作成し、甲と乙が記名押印の上、各自
1 通を保有する。 令和 年 月 日
甲 住所 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6 番8 5 号氏名 独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長 田中 伸和 印
乙 住所
氏名
印
( 別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※ 業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等( 紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。) 及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
乙の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するP C 及びスマートフォンやU S B メモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ① に記載するP C 及び機器・媒体については、乙が支給及び管理するもののみとする。※ 私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について
個人情報等は、甲の指示又は承諾があるときを除き、乙の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、甲の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) | 送付及び持出しの記録等 | |
台帳等を整備し、記録・保管する。 | ||
(2) | 送付及び持出し等の手順 | |
① | 郵送や宅配便 | |
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付 |
する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※ 初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送
付とする。添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、甲の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに甲に返還又は引渡しをする。
② 甲の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について
甲の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、亡失防止用具( ストラップ等) の使用等により、亡失の防止に努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録( 住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール( 添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに甲に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、 業務等実施者に ついても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
別紙様式1
令和 年 月 日
株式会社* * * * *
代表取締役 ** ** 印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名: 都市機構駐車場施設賃貸借契約
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | ○○部△△課 | ||
課長 | |||
取 扱 者 | ○○部△△課 | ***地区に係る~~ ~ | |
係長 | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~ ~ | ||
主任 | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~ ~ | ||
2 管理及び実施体制図
( 様式任意)
別紙様式2
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和 殿
株式会社* * * * *
代表取締役 ** ** 印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名: 都市機構駐車場施設賃貸借契約
記
1 確 認 日 令和 年 月 日
2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○
3 確認結果 別紙のとおり
以 上
( 別紙) 管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 内 容 | 確認結果 | 備考 | |
1 | 管理及び実施体制 | ||
令和 年 月 日付けで提出した「個人情 報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及 び実施している。 | |||
2 | 秘密の保持 | ||
個人情報等を第三者に漏らしていない。 | |||
3 | 安全確保の措置 | ||
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防 止その他の適正な管理のための必要な措置を講じ ている。 | |||
《個人情報等の保管状況》 | |||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類 ① 等は、 乙の事務所内のキャビネットなど決め られた場所に施錠して保管している。 | |||
データを保存するPC及びスマートフォンや ② USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒 体、又はファイルについては、パスワードを 設定している。 | |||
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者とし ている。 | |||
②に記載するPC及び機器・媒体については、 ④ 乙が支給及び管理しており、私物の使用はし ていない。 | |||
《個人情報等の送付及び持出し手順》 | |||
① 甲の指示又は承諾があるときを除き、 乙の事 務所から送付又は持出しをしていない。 | |||
② 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保 管している。 | |||
郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等 ③ と封入文書等に相違がないことを確認し、送 付している。 |
確 認 内 容 | 確認結果 | 備考 | |
FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順 を厳守している。 ④ ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 | |||
eメール等について、個人情報等は、メール ⑤ の本文中に記載せず、添付ファイルによる送 付としている。 | |||
⑥ 添付ファイルには、パスワードを設定し、パ スワードは別途通知している。 | |||
1回の送信において送信先が複数ある場合に ⑦ は、他者のメールアドレスが表示されないよ うに、「 bcc」で送信している。 | |||
持出しについて、運搬時は、外から見えない ⑧ ように封筒やバック等に入れて、常に携行し ている。 | |||
4 | 収集の制限 | ||
個人情報等を収集するときは、業務を処理するた めに必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により 収集している。 | |||
《個人情報等の取得等手順》 | |||
① 業務上必要のない個人情報等は取得していな い。 | |||
業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を ② 取得する場合には、本人に利用目的を明示し ている。 | |||
5 | 利用及び提供の禁止 | ||
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者 に提供していない。 ※ 甲の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
6 | 複写又は複製の禁止 | ||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※ 甲の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
7 | 再委託の制限等 | ||
個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、 又は請け負わせていない。 ※ 甲の承諾があるときを除く。 | |||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | |||
再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規 定する乙の義務を負わせている。 | |||
8 | 返還等 | ||
① 業務上不要となった個人情報等は、速やかに 甲に返還又は引渡しをしている。 | |||
個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シ ② ュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の 方法により、復元又は判読が不可能な方法に |
確 認 内 容 | 確認結果 | 備考 |
より消去又は廃棄している。 | ||
9 携帯電話機の使用 | ||
① パスワード等を用いたセキュリティロック機 能を設定している。 | ||
② 必要に応じて、亡失防止用具( ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努めている。 | ||
電話帳への個人の氏名・電話番号・メールア ③ ドレス等の登録(住所及び個人を特定できる 画像は登録しない。) は、業務上必要なものに 限定している。 | ||
個人情報等が含まれたメール(添付されたフ ④ ァイルを含む。) 及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 | ||
10 事故等の報告 | ||
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそ れのあることを知ったときは、直ちに甲に報 告し、指示に従っている。 | ||
11 取扱手順書の周知・徹底 | ||
個人情報等の取扱者に対して、 取扱手順書の周 知・徹底を行っている。 | ||
12 その他報告事項 | ||
( 任意記載のほか、 取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する 。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
確認結果 | 記載事項 |
適切に行っている | ○ |
一部行っていない | △ |
行っていない | × |
該当するものがない | - |
* 「△ 」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。