Omni Grid IPデータ通信サービス利用規約
Omni Grid IPデータ通信サービス利用規約
第1章 総則
第1条 (本規約の適用)
「Omni Grid IPデータ通信サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社OmniGrid(以下「当社」といいます)が別表第1号に定める電気通信サービス(以下、「本サービス」といいます)を提供するOmni Grid IPデータ通信サービス(以下「本サービス」といいます)に適用されます。
第2条 (用語の意味)
本規約の用語の定義は次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
申込み | 本サービスの申込み |
契約申込者 | 申込みをした者 |
契約者 | 利用契約を締結している者。法人または法人に順ずる団体 |
個別規約 | 本サービスのうち特定のサービスについて、当社が定める本規約と別途定めるもの(注意事項、運用ルール、第47条(通知)に従って行われる案内等を含む。)であり、本規約の一部を構成する。 |
最低利用期間 | 本サービスについて契約者が利用を義務づけられる最短の期間。サービスごとの最低利用期間は第6条のとおりとし、いずれもサービス利用開始日から開始する。 |
オプション | 本サービスに付随して利用できるサービス。いずれも本サービスの基礎的な部分を構成するサービスと併せて、契約者の選択により申し込むことができる。 |
料金等 | 第33条(利用料金)以下に詳述される本サービスに対して生じる初期費用、月額費用その他関連費用。当該契約者の料金等の具体的な金額は、利用契約において特定されるもの |
個人情報 | 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む。) |
サービス利用開始日 | 利用契約にて特定される契約者が本サービスの利用を開始する日(但し、理由の如何を問わず、これが実行できないこととなった場合には、実際に利用が可能となった日) |
ユーザ | 契約者と雇用又はその他の契約関係にある法人で、当該契約者が締結した利用契約に基づき本サービスを利用する者でシステム管理者も含みます。 |
ユーザID | 当社が本サービスの提供において、契約者に対してサービス毎に付与する利用者識別符号 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための回線終端装置、終端中継装置、機械、器具、線路その他の設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
IPデータ通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うため他の電気通信事業者のIP-VPN網、広域イーサネット網、当社の自営設備、アクセス回線及び終端中継装置等の回線・通信設備並びにこれらの附属設備 |
IPデータ通信サービス | IPデータ通信網を使用して別表第1号<本サービスの提供内容>に定める機能を提供する電気通信サービス |
回線終端装置 | アクセス回線の終端に位置し、契約者の端末設備と本サービスに関わる当社の設備との間の信号を変換する機能をもつ電気通信設備 |
終端中継装置 | 本サービス利用のために、契約者との契約により当社が設置するデータの中継・交換を行う電気通信設備 |
端末設備 | 本サービスを利用するため、契約者が設置する電気通信設備。 |
識別符号 | 当社が本サービスの契約者を識別するために契約者に付与する符号 |
インターフェイス変換装置 | 本サービス利用のために、契約者との契約により当社が設置するイーサネットインターフェイスを提供する電気通信設備 |
第3条 (取扱準則)
当社は、当社が定めた本規約にしたがって、本サービスに関する利用契約(以下、「契約」といいます)を契約者と当社の間で締結します。
2 契約者は当社に対し、本サービス提供の対価を支払います。
第4条 (規約の変更)
当社は契約者の承認を得ることなく、本規約を変更することができるものとし、契約者および当社は変更後の規約に拘束されるものとします。
2 本規約変更後、契約者が本サービスの利用を継続した場合、当社は契約者が変更後の規約に同意したものとみなします。但し、当該変更が契約者に対し著しい不利益を与える場合にはこの限りではなく、かかる場合には、契約者は当社に対して利用契約の解約の申出をすることができます。当社がこれを承諾した場合には、契約者は解約の手続きを速やかにとるものとします。
3 当社は本規約を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対して、当社の定める方法により内容を通知します。
第2章 利用契約第1節 通則
第5条 (契約の単位)
当社は、当社が契約者の宅内に設置する終端中継装置に接続する回線ごとに契約を締結します。
第6条 (最低利用期間)
本サービス契約には最低利用期間があります。最低利用期間は、サービス利用開始日から起算して 1 年間とします。
本サービスの提供は、最低利用期間満了の 1 ヶ月前までに契約者から別段申し出のない限り引き続き継続し、以降
も同様とします。
2 前項の規定に関わらず、第12条(利用契約の内容の変更)に該当する場合には、新たな利用契約が締結されたとみなされ、変更の日から起算して該当する本サービスに適用される最低利用期間が新たな最低利用期間となります。
3 本サービスの契約内容を変更された場合における最低利用期間の起算日は、変更後のサービス品目の提供が可能となった日で、当社が指定した日とします。
第7条 (提供地域)
本サービスの提供地域は、日本国内とします。但し、特定のサービスについて当社が別段の定めをした場合には、この限りではありません。
第8条 (サービスの品目)
本サービスでは、別表第 1 号<本サービスの提供内容>に定める次のサービスを提供します。
(1) 運用管理サービス
(2) 保守サービス
第 2 節 契約の申込み等
第9条 (契約の申込み)
本サービスの契約の申込みは(以下「契約申込」といいます)、当社の定める契約申込書に所定の事項を記載して、当社の事業所又は営業所に提出していただきます。
第10条 (利用契約の成立等)
当社は、契約申込について次の各号のいずれかの事項を認めた場合は、契約申込を承諾しないことがあります。かかる場合には、契約申込書受領後10 営業日以内に、電子メールの送信、書面の郵送または書面の宅配にて、契約申込者に通知するものとします。
(1) 契約申込者が本サービスの料金等の支払いを怠り、または怠るおそれがある場合
(2) 当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または技術上著しい困難がある場合
(3) 契約申込者が第 19 条(提供の停止)第 1 項及び第 20 条(当社が行う契約の解除)第 4 項の各号に該当する場合
(4) 本サービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載した場合
(5) 契約申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用するおそれがある場合
(6) アクセス回線に係る他の電気通信事業者の承諾が得られない場合
(7) その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
2 契約は、当社が契約申込書受領後 10 営業日以内に前項の通知を行わない場合、契約申込書が当社に到達した時点に遡って成立するものとします。
3 前項において特に必要あるときは別途覚書を取交わします。
第11条 (サービスの廃止)
当社は都合により本サービス、又は本サービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。
2 本サービスの一部を当社の事由により廃止することとなる場合、第3条第3項の通知を事前に行います。但し、本サービスについて、当社の責任範囲以外の部分(本サービスの構成に影響を与えるサービスを提供する電気通信事業者が仕様変更をおこなった場合等)に関する廃止が行われ、かかる通知を事前に行うことができない場合は、こ
の限りではありません。
3 当社は、サービスを廃止をするときは、契約者に対し廃止する6ヶ月前迄に書面によりその旨を通知します。
第 3 節 利用契約の内容の変更等
第12条 (利用契約の内容の変更)
契約者が本サービスの品目の変更について契約変更の申込みをする場合は、当社の定める契約変更申込書に必要事項を記入し、変更予定日の 3 ヶ月前の当社営業日(変更予定日を算入せず、3 ヶ月とする。3 ヶ月の当該日が、土曜日、日曜日、祝休日の場合は、直前の当社営業日)までに当社の事業所又は営業所に提出していただきます。
第13条 (契約変更の承諾)
契約者から契約変更の申込みがあったときは、次の場合を除き、当社は本サービスの変更を承諾します。
(1) 第 10 条(利用契約の成立等)第 1 項に定める各号に該当するとき
(2) アクセス回線に係る終端の場所が他の電気通信事業者が定める区域外になるとき
第14条 (権利譲渡の禁止)
契約者は、第 15 条(契約者の地位の承継)、第 16 条(氏名等の変更)の場合を除いて、利用契約に基づき本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に係わる一切の権利を第三者に譲渡または貸与し、あるいは第三者のために担保権の設定をすることはできないものとします。
第15条 (契約者の地位の承継)
契約者において相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人が契約者の地位を承継するものとします。
2 前項の規定により契約者の地位を承継した人又は法人は、承継の日から 30 日以内の当社営業日(承継の日を算入せずに 30 日とする。但し、当該日が土曜日、日曜日、祝休日の場合には、その直前の当社営業日)までに承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知していただきます。
3 当社は、第 1 項の通知があった場合に、承継した法人が第 10 条(利用契約の成立等)第 1 項各号のいずれかに該当するときは、書面で通知することによりかかる承継に異議を申し出て、契約者との利用契約を解除することができるものとします。
4 第 1 項の場合、相続により契約者の地位を承継した人が 2 人以上あるときは、前項の期間内にその内の 1 人を代表者として定め書面によりその旨を当社に通知していただきます。
5 代表者の申し出がないときは、当社が代表者を指定することとし、代表者が定まった場合は当社の通知などは当該代表者宛にします。
第16条 (氏名等の変更)
契約者は、その氏名若しくは商号、代表者、住所その他利用申込に際して届け出た契約者に関する情報(障害連絡先を含みます)に変更があったときはこれをすみやかに書面で当社に届け出るものとします。なお、このときに、当社は契約者に対し、かかる変更の事実を証明する書面を提出するよう求めることがあります。
第 4 節 利用の制限等
第17条 (非常時における利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又は当社が設置する電気通
信事業設備の障害その他やむを得ない事由により通信の全部を提供できないおそれが生じたときは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 8 条ならびに総務省令で定める重要通信を確保するため、通信の一部を停止する措置をとることがあります。
2 アクセス回線については、その回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏えい又は契約者回線等の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その契約者回線等による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)となることがあります。
第18条 (提供の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスを中止することがあります。
(1) 当社の設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2) 当社が設置する設備の障害等やむを得ない事由がある場合
(3) 第 17 条 (非常時における利用の制限)の規定による場合
(4) 他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより本サービスの提供を行うことが困難になった場合
2 当社は、前項の規定により本サービスを中止するときは、予めそのことを契約者に通知いたします。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではりません。
3 当社は第 1 項第 3 号の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその理由および実施期間を当社が定める方法で契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4 その他当社の責めに帰すべき事由により、契約者が利用契約に基づき利用している本サービスを利用できない事態が生じた場合は、第 24 条(損害賠償の範囲)が適用されるものとします。
第 5 節 提供の停止
第19条 (提供の停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、期間を定めて本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 支払期日を 30 日以上経過しても料金等を支払わない場合
(2) 小切手、手形の不渡処分を受け、または金融機関から取引停止処分を受けた場合
(3) 監督官庁により営業取消もしくは停止等の処分を受け、または自ら営業を休止もしくは停止した場合
(4) 本規約、個別規約、利用申込、利用契約その他本サービスに係わる手続に際して虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(5) 第 26 条(契約者の義務)の規定に違反した場合
(6) 当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれのある行為をした場合
(7) その他、当社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断した場合
(8) 差押、仮差押、仮処分もしくは滞納処分を受けたとき、あるいは破産、民事再生、会社整理、特別清算もしくは会社更生の申し立てを受け、またはこれを自ら申し立てた場合
(9) その他財務状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる事由がある場合
(10) 第 26 条(契約者の義務)第1 項の規定に違反して当社の承諾を得ずに、当社が設置する設備に、契約者の設備又は当社以外の者が提供する設備を接続した場合
(11) 契約者の本サービスの利用に関し、他の契約者又は第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めたとき、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合。但し、当社が緊急かつ必要と認めた場合は提供の停止を経ることなく契約を解除することがあります。
(12) 本サービスを利用して、契約者が行った行為が法令に違反し、契約者が逮捕、起訴、有罪判決等の処分を受けた場合。但し、この場合は提供の停止を経ることなく契約を解除することがあります。
(13) 前各号の他、本規約の規定に違反する行為で、当社又は第三者の業務遂行又は当社又は第三者の提供する設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をした場合
2 停止期間経過後も前項に該当している場合は、引続き停止させていただきます。
3 前 2 項の停止期間中は、第 34 条(支払条件)に定める月額料金をお支払いいただきます。
第6節 契約の解除等
第20条 (当社が行う利用契約の解除)
契約者が第19条(提供の停止)第1項もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合には、第22条(利用契約の終了)に定めるとおり利用契約を解除することがあります。
2 前項にかかわらず、当社は、最低利用期間の終了後、利用契約の解除を希望する日より1ヶ月前までに書面で契約者に通知することにより、契約者に対して何らかの補償をすることなく利用契約を解除することができ、当社は当該日付をもって本サービスの利用を停止させるものとします。
3 前項にかかわらず、本サービスの一部を構成するライセンスその他の権利が、当社の責めに拠らず消滅したために、当社が本サービスを提供することができなくなった場合には、当社はなんらの補償または賠償を行うことなく、当該
消滅日付で利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
4 当社は契約者に次の各号の事由が一つでも生じた時には、契約者に対し何らの催告その他手続きを要せず、本契約の全部又は一部を解除する事ができるものとします。
(1) 本規約に違反したとき。
(2) 監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けた場合
(3) 手形交換所の不渡り処分を受けたとき、又は支払停止状態に至った場合
(4) 第三者からの差押え・仮押え・仮処分等の強制執行の申し立てを受けた場合
(5) 破産、特別生産、民事再生手続きの開始、会社更生手続きの開始の申し立てを受けたとき、又は申し立てを自らなした場合
(6) 解散(合併の場合を除く)の株主総会決議をした場合
(7) 財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(8) 当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で当該サービスを利用するおそれがある場合
(9) アクセス回線の終端の場所が他の電気通信事業者の定める区域外になる場合
(10) その他本規約に義務の履行が期待できないと認められる相当の事由がある場合
5 前項により本契約が解除された場合、当社は契約者に対して契約者の責によって被った損害賠償の請求をできるものとします。
第21条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、利用契約の解除を希望する日より1ヶ月以上前までに書面で弊社に通知することにより、利用契約を解除することができ、弊社は、当該日付をもって契約者に対する本サービスの提供を停止するものとします。かかる解
除が最低利用期間の満了前に行われた場合には、契約者は第40条(契約変更または解除に伴う違約金)に従って、弊社に対して違約金を支払うものとします。
2 前項の規定にかかわらず、契約者は第4条(規約の変更)第3項により利用契約において申し込まれたサービスの全部が廃止され、利用契約の実効性を失う場合、第17条(非常時における利用の制限)に規定する事由が生じて本サービスを利用できなくなった場合において、利用契約の目的を達することができないと判断した時は、第40条(契約変更または解除に伴う違約金)の規定を適用することなく、弊社に書面で通知することにより、その利用契約を解除することができます。この場合、利用契約の解除は、弊社に通知が到着した日に効力を発するものとします。
第7節 利用契約の終了
第22条 (利用契約の終了)
当社は、契約者に第19条(提供の停止)による契約解除事由および第26条(契約者の義務)に定めた義務違反が生じた場合には、契約者またはユーザに対して損害の補償をすることなく、当該条文の定めに従って利用契約を解除し、また契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
第23条 (利用契約の解除時及び終了時の措置)
第20条(当社が行う利用契約の解除)、第21条(契約者が行う利用契約の解除)または第22条(利用契約の終了)に定める利用契約の期間満了あるいはその他本規約もしくは個別規約の定めに従って利用契約が終了した場合は、当社はすみやかに料金の精算を行い、これを契約者に請求するものとします。
2 前項の他、契約者は、終了日の翌日以降速やかに当社が提供したサービスに伴い交付または提供した資料等を当社の指示に従い返却、処分、破棄するものとします。また、契約者は終了日より2週間以内に当社が提供する電気通信設備及び回線終端装置を当社の指定する場所に到着するように返却するものとします。当社は終了日より2 週間以内に返却が確認できない場合、終了日に遡って当社が提供する電気通信設備及び回線終端装置が到着するまでの間の課金を月単位で継続できるものとします。
第8節 損害賠償
第24条 (損害賠償の範囲)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によってそのサービスの提供ができなかったことにより契約者に損害を与えたときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、12 時間(アクセス回線の場合は 24 時間)以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。その場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(12 の倍数(アクセス回線の場合は 24 の倍数)である部分に限ります)に対応する当該サービスに係る料金額(サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を契約者に発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。また、賠償額は 1 ヶ月分の月額料金額の範囲とします。
2 当社は、天災、事変その他非常事態の発生等当社の責に帰することができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害については、責任を負わないものとします。
3 他の電気通信事業者の回線にその責がある場合、当社から契約者に対する賠償は、他の電気通信事業者からの損害賠償額の範囲内とします。
第25条 (免責事項)
当社は、契約者の本サービスの利用に関して、次に定める事項については、一切の損害賠償の責を負いません。
(1) 契約者に、第 17 条(非常時における利用の制限)、第 18 条(提供の中止)、第 19 条(提供の停止)に定める事由により生じた損害
(2) 第三者が、ユーザ ID 等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用したことにより生じた損害
(3) 本サービスによって得る情報の使用により生じた損害
(4) 契約者が第 24 条(損害賠償の範囲)に定める請求を、その事由が発生してから 3 ヶ月を経過する日(初日を算入せず 3 ヶ月とする。当該日が土曜日、日曜日、祝休日の場合には、その直前の当社営業)までに行わなかった場合
(5) 契約者に、第 17 条 (非常時における利用の制限)、第 18 条(提供の中止)第 1 項、第 19 条(提供の停止)第 1
項、第 20 条(当社が行う利用契約の解除)第 4 項に定める事由により損害が発生した場合
(6) アクセス回線、回線終端装置、終端中継装置、ネットワーク性能監視装置等の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えたとき、それがやむを得ない理由によるものであると契約者が認める場合
(7) 他の電気通信事業者の定めるアクセス方式に起因する事象により、全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態となることにより契約者の損害が発生した場合
(8) DSL 回線の終端する場所を移転する場合、他の電気通信事業者の定める区域であっても提供できない場合
2 当社は、前項に定めるほか、契約者が本サービスの利用により被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合にはこの限りではないものとします。
3 前項の但し書きにより、当社が責任を負担する場合には、第 34 条(支払条件)に定める月額料金額の範囲で責任を負担するものとします。
第9節 契約者の義務等
第26条 (契約者の義務)
当社が設置・提供する電気通信設備、回線終端装置、終端中継装置、インターフェイス変換装置、ネットワーク性能監視装置等の設備について、契約者は次の事項を遵守するものとします。
(1) 善良な管理者の注意を持ってその設備を維持、管理すること
(2) 天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備を移動し、取りはすし、変更し、または分解しないこと
(3) 当社が承諾したとき又は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備に他の通信回線を連結し、又は他の機械等を取り付けないこと
2 契約者は、当社が設置する設備について善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、契約者以外の行為についても当社に対して責任を負うものとします。
3 前 2 項の規定に違反してその設備を滅失し又は毀損したときは、その補充、修理その他の工事に要する費用を契約者が負担するものとします。
4 契約者は、本サービスの利用にあたり、第 19 条(提供の停止)第 1 項各号に定める行為のほか、次の行為を行ってはなりません。
(1) 本規約または個別規約に違反する行為
(2) 犯罪行為または犯罪の恐れがある行為
(3) Web ページ運用の際、リンク先のデータの所有者から承諾を得ずに第三者のデータへリンクを行う行為
(4) その他、法令に違反する行為
(5) 本サービスの運営を妨げる行為
(6) その他、公序良俗に反する行為
5 契約者は、本サービスの利用にあたり他のネットワークを経由して通信を行う場合は、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
6 前2項の規定はユーザに準用するものとし、契約者は、ユーザにこれらの規定を遵守させなければなりません。
第27条 (料金及び工事費等の支払義務)
契約者が、当社の提供する本サービスに申込みを行い、当社が提供承諾したときは、第 34 条(料金及び工事費等)の規定による料金をお支払いいただきます。
2 DSL 回線固有の障害復旧にあたり当社が、次の各号に定める回線調整工事を実施した場合は、第 34 条 (料金及び工事費等)に定める料金とは別に一時料金として回線調整工事費(当社が他の通信事業者に支払う実費相当額)
をお支払いいただきます。
(1) 回線収容替えを行う場合
(2) ブリッジタップはずしを行う場合
(3) 保安器の変更を行う場合
3 契約者は、工事の着工後完了前に契約の解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着工した工事の部分及び当該解除により当社が支出を余儀なくされる部分について、別に算定した費用を負担いただきます。
4 アクセス回線の工事完了後、他の電気通信事業者の開通試験時に、契約者が通信品質に同意できず申込みを撤回した場合に限り、当社は申込みの撤回を承諾するものとします。この場合、工事に要した費用を契約者は支払うこととします。
第28条 (当社設備の維持)
契約者及び当社は、以下の項目に従い、本サービスを提供するための当社の設備(以下、「当社設備」といいます)の維持に努めるものとします。
(1) 当社は、当社設備に何らかの障害や欠損があった場合、速やかに当社設備を修理し復旧を行う。
(2) 契約者は、当社設備の障害や欠損により本サービスを利用することができなくなった場合には、その旨を当社に通知する。
(3) 契約者が当社設備に損害を与えた場合、契約者は速やかに当社に報告する。
第29条 (電気通信設備及び回線終端装置の使用保管)
契約者は、当社が提供する電気通信設備及び回線終端装置について、第三者から強制執行その他の法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、かかる事態が発生した場合は、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとします。
2 契約者は、当社の書面による承諾なくして当社が提供する電気通信設備及び回線終端装置の譲渡、転貸または設置場所の移動はしないものとします。また、本サービス以外での利用、対象機器に貼付された所有者の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損しないものとします。
3 契約者は当社が提供する電気通信設備及び回線終端装置を分解、解析、改造、改変などして、引渡し時の状態か
らの変更は行わないものとします。また、組み込まれているソフトウェアに関して変更・複製・譲渡、バージョンアップ、本サービス以外での利用は行わないものとします。
4 契約者は当社が提供する電気通信設備及び回線終端装置を滅失(盗難による場合を含む)、毀損または損傷したときは、当社に対し直ちにその旨を通知し、その原因を問わず違約金を当社に支払うものとします。契約者は契約者の責によらない火災、地震、風水害、落雷、その他自然災害、静電気による毀損及び損傷についても違約金を当社に支払うものとします。
第30条 (契約者の設備等)
契約者は本サービスの利用にあたり必要な設備を維持するものとし、契約者の設備に起因し本サービスの利用ができなくなった場合、当社の責任範囲外とします。
2 本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア、他社接続回線等は、本規約に基づき当社が提供するものを除き、契約者が自己の費用と責任において準備するものとします。
3 当社は、契約者(ユーザを含みます)が準備した機器、ソフトウェア若しくは他社接続回線または契約者が行った作業が原因となって生じた本サービスの利用上の障害、その他の問題については、一切の責任を負いません。また、かかる場合に当社または第三者に発生した損害については、契約者が賠償の責任を負うものとします。
第31条 (データの取り扱い)
契約者は、契約者が利用するデータ領域(以下、「契約者のデータ領域」といいます)内における一切の行為およびそ
の結果について、当該行為を行った者が契約者自らであるか否かを問わず一切の責任を負うものとします。
2 当社は、契約者(ユーザを含みます)が登録したデータについては、何ら保証せず、責任を負わないものとします。
3 契約者は、契約者のデータ領域内に係わる紛争等は自己の責任において解決するものとし、当社または第三者に迷惑を掛けず、何らの障害を与えてはならないものとします。
第32条 (ユーザID 等の管理)
契約者の本サービスに係わるユーザID およびパスワード(以下、本条において「アカウント等」といいます)のユーザへの割り振り、休止等の取り扱いは、当社が行うものとします。
2 契約者は、アカウント等について管理責任を負い、ユーザから接続アカウント等の盗用について連絡を受けた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
3 アカウント等の盗用、その他の不正利用により生じた問題については、契約者の責任により解決するものとします。
第3章 料金等
第33条 (利用料金)
本サービスに係る料金等体系は、本申込書に定めるとおりとします。
第34条 (支払条件)
契約者は、本規約の定めに従い、利用料金を当社に支払うものとします。
(1) 一時料金
利用契約の成立時に支払われるものとします。但し、契約者の希望によりオプションを追加したときは、当該オプションについての一時費用が生じる場合があります。
(2) 月額料金
サービス利用開始日から契約が終了する日までの期間を対象として支払われるものとします。
(3) その他関連料金
契約者の申込により生じるオプション等本サービスに関して生じる料金であり、その内容によって、一時的または継続的な支払、月毎、四半期毎、半期毎、年毎その他の支払時期があります。
第35条 (料金等の請求及び支払)
契約者は当社が提供する本サービスの料金を契約者、当社双方で合意した内容に従い支払うものとします。
2 加入等に関わる一時料金は、第一回の料金等の請求のときに合わせて請求します。
3 契約者は、料金等を請求月の翌月末日迄に予め定めた方法で支払うこととします。
4 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第36条 (料金等の計算方法)
料金等は、サービス利用開始日より発生するものとします。但し、当社が接続環境設定を完了次第送付するサービス開始通知書に記載される課金開始日と異なる場合には、後者の日付より料金が発生するものとします。
2 料金等は、当月 1 日から当月末日迄の期間で計算し、当社より翌月末日迄に契約者に対して請求書を発行します。
3 サービス開始日が暦月の 1 日以外、サービス終了日が暦月の末日以外の場合は、該当する月に限り、月額料金を暦日数で除して得られた金額に利用日数を乗じて得られた金額を利用料金として当社より契約者に請求します。
第37条 (利用不能時の料金減額措置)
契約者の端末設備の移転、接続変更に伴って、本サービスが利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により、本サービスを利用しなかった場合、即ち、その専用回線を契約者の意志で保留した時を除きます。)、当社
は、契約者に対し、利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのサービスについての料金を減額します。
第38条 (工事に関する費用の返還)
当社は、工事に関する費用(当社が行う工事に関する費用に限ります。)の支払を受けている場合において、次に該当するときは、契約者からの請求により、その費用を返還します。
区分 | 返還する費用 |
当社がその工事に着手する前に、契約の解除又は工事を要する請求の一部又は全部の取り消しがあったとき。 | 取り消しの対象となる工事に関する費用。但し、左記取り消し連絡を受領したときに、当社が既に支出した額及び当該取り消しにより、当社が支出を余儀なくされる額を除くものとします。 |
当社がその工事に着手した後、工事完了前に契約の解除又は工事を要する請求の一部又は全部の取り消しがあったとき。 | 取り消しの対象となる工事に関する費用のうち未工事分に相当する額。但し、左記取り消しの連絡を受領したときに、当社が既に支出した額及び当該取り消しにより、当社が支出を余儀なくされる額を除くものとします。 |
第39条 (割増金)
契約者が本サービスの料金及び費用を不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を付加して、契約者は当社に対して割増金として支払うものとします。
第40条 (契約変更または解除に伴う違約金)
契約者は、申込みからサービス利用開始日の間に契約者の責めに帰すべき事由により利用契約が解除された場
合は、利用契約に定める本サービスの一時費用に相当する額を、違約金として一括して当社に支払うものとします。契約者が既に一時費用の一部または全部を支払っている場合は、支払われた額を違約金に充当します。
2 契約者は、最低利用期間の満了前に利用契約が解除された場合(第21条(契約者が行う利用契約解除)第2項の規定による解除を除きます)は、解除日の翌日から最低利用期間満了日までの期間に対応する本サービスの月額費用に相当する額を、違約金として一括して当社に支払うものとします。
3 契約者は、第12条(利用契約の内容の変更)の規定により最低利用期間の満了前に本サービス(場合によりオプションも含まれる)の一部または全部を廃止する場合には、かかる廃止による月額費用の減額分を対象金額として第2項に従い計算した金額を、違約金として一括して当社に支払うものとします。
第41条 (消費税の取扱い)
2 契約者が当社に対して利用料金または利用料金以外の債務(延滞利息を除きます)を支払う場合、消費税相当額
(消費税法[昭和 63 年法律第 108 号]および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいいます)を加算して支払うものとします。
2 第 24 条(損害賠償の範囲)の規定により当社が契約者に支払う損害賠償金は、消費税相当額を含まない額とします。
3 第 36 条(利用不能時の料金減額措置)の規定により当社が契約者に支払う損害賠償金は、消費税相当額を含まない額とします。
3 第 42 条(遅延損害金)に規定する遅延損害金については、消費税を加算しません。
第42条 (遅延損害金)
契約者は、利用料金または利用料金以外の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して完済に至るまでの期間について、未払い額に対する年率 14.5%の
割合による遅延損害金を、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第43条 (端数処理)
本規約の規定に基づき金額の計算をした場合に、その計算結果に1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
第4章 その他
第44条 (秘密保持)
契約者および当社は、本規約、個別規定および利用契約の履行に際して知り得た当社もしくは業務提携先の業務、技術、取引および社内情報、知的財産、その他秘密情報(IPアドレス、ユーザID、パスワード等のネットワーク関連情報等も含みます)を当社の承諾がない限り、公表または第三者に漏洩しないものとします。但し、当該情報が以下のいずれかの情報に該当する事を契約者が証明できる場合には、これを適用しません。
(1) 知得する以前に既に公知であった情報
(2) 知得する以前に既に有していた情報
(3) 知得した後、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者からの合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく入手した情報
2 当社が本サービスの提供を第三者に委託した場合、当社は、前項により負う義務と同等の義務を当該第三者にも負わせるものとし、当該第三者の当該義務違反による責任を負担するものとします。
第45条 (契約者情報の取扱い)
当社は、契約者に係る情報について、契約者の利便性の向上を図ること、当社による本サービスの提供、ならびにそれらのサービスの健全な運営を目的として、適正かつ公平な手段に基づき取得しその目的達成の必要な範囲で利用します。
2 前項の利用目的には、次に掲げる事項を含めるものとします。
(1) 契約者に対する電気通信サービスの提供業務
(2) 契約者に対する電気通信サービス又は電気通信設備その他関連事項の提案業務
(3) 契約者に対する電気通信サービス又は電気通信設備その他営業促進活動業務
(4) 契約者の電気通信サービスの利用状況に関する分析業務
(5) 電気通信サービス又は電気通信設備その他関連事項の開発業務
3 当社および契約者は、契約者情報に責任をもって適法に管理・維持することとします。尚、契約者もしくは ユーザは当社に対してその個人情報の開示、訂正、削除を求める事ができます。
4 当社は、契約者から当社障害受付部門に対する電話による問合せ等をいただいた場合、サービス品質確保の為、通話内容を録音させていただくことがございます。
第46条 (本サービス上の権利)
当社が契約者に提供するサービスにおいて、当社が産業財産権を有するノウハウ、システムその他に存する一切の権利は当社に帰属するものであり、契約者はこれを侵害しないものとします。また、契約者は、利用申込によって当社の有する商標、ライセンス等何らの使用権も取得するものではなく、これを当社の事前の書面による許可なくして利用することはできないものとします。
第47条 (通知)
本規約および個別規約に基づき当社が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下、本条において「通知等」といいます)は、契約者が当社に届け出ている連絡先に宛てて行うものとします。
2 当社が契約者に通知等を行った場合に、前項の連絡先が事実と異なるために通知等が契約者に到達しなかったときは、その通知等が通常到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
3 当社から契約者への通知等は、電子メール・書面の郵送・書面の宅配及び当社のホームページでの掲載等、当社が適当と判断する方法により通知するものとします。
4 前項の通知等は、当社が該当通知の内容を電子メールや書面が発信または発送された時点、または当社のホームページ上に表示した時点より効力を生じるものとします。
第48条 (個人情報の取扱い)
当社は本サービスを契約者もしくはユーザに対して、提供するために必要な個人情報を契約者より収集します。当社が本サービスを提供するために、当社業務の一部を業務提携先が行い当該個人情報を利用することがありますが、この場合、当社は業務提携先に対して適切な管理・監督を行い個人情報の保護に努めます。尚、提携先には機器類を設置、保守する業者、運搬業者、ネットワークを提供する通信事業者、レンタル業者、損害保険会社等も含まれます。また契約者の当社への個人情報の開示は任意ですが、開示頂けない場合、当社は契約者もしくはユーザに対して、サービスを提供できない場合があります。
2 契約者が当社に申し込む場合、当社は業務遂行のために、当該業務提携先に、契約者より開示を受けた個人情報を開示することがあります。
3 契約者は、開示の承諾を得られていない個人情報を当社に開示しないこととします。
4 当社および契約者は、個人情報は責任をもって適法に管理・維持することとします。尚、契約者もしくはユーザは当社に対してその個人情報の開示、訂正、削除を求める事ができます。
第1条 (反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、過去に反社会的勢力でなかったこと。
(2) 自己の役員および従業員が反社会的勢力でないこと。
(3) 自己への出資者、株主、その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力でないこと。
(4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
(5) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(6) 反社会的勢力を利用しないこと。
2 契約者は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証します。
(1) 当社または第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為
(2) 当社または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 当社に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(4) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(5) 前各号に準ずる行為
3 契約者の委託先(再委託が数次にわたるときはそのすべてを含み、委託先等、名称の如何を問わず、以下「委託 先」といいます。)にも、前二項の表明および保証を行わせるものとし、委託先がこれに違反または抵触した場合、契約者は委託先との契約の解除その他の必要な措置を講ずるものとします。なお、契約者は、自己の委託先が本条第1項または第2項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに当社にその事実を報告するものとします。
4 契約者は、契約者または委託先が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、または委託先をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとします。
5 当社は、契約者に前四項のいずれかの規定に違反している事実が発覚(報道されたことを含みます。)したときは、
何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、本規約に基づく契約等その他契約者と当社との間で締結したすべての契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、本項による解除が行われた場合であっても、契約者は当社に対し、何らの請求、主張、異議申立ても行わないものとし、かつ、当社は、本項による解除によっても、契約者に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
第49条 (管轄裁判所)
本規約、利用契約および本サービスについて紛争が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第50条 (準拠法)
本規約(利用契約を含むものとします。)に関する準拠法は、日本法とします。
第51条 (協議)
本規約に定めない事項については、信義誠実の原則に従い協議するものとします。
付則
2016年12月 1日施行
以上
別表第 1 号 <本サービスの提供内容>
1. 本サービスの物理的構成
本サービスは、以下の物理的要素で構成されます。
(1) 他の電気通信事業者のIP-VPN 網、広域イーサネット網、アクセス回線
(2) 当社の自営設備
(3) 当社の指定する回線終端装置、インターフェイス変換装置、終端中継装置。但し、当社の指定とは、当社資産の機器もしくは契約者の機器であって、当社が支障なく運用することができると認める機器をいいます。
2. 本サービスの提供内容
(1) 運用管理サービス
当社は、当社が提供する本サービスを契約者が滞りなく利用できるよう、契約者に代わって、別表第 2 号<責任範囲>に定める範囲の構成管理及び、設定情報管理を行います。
① 対応時間は平日、土曜日、日曜日 9:00-17:00 とします。(祝休日及び年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日を除く。)但し、お客様のご要望により、上記時間帯外の対応サービスについては別途ご相談を承ります。
② 運用管理サービスの対象範囲は、別表第 2 号<責任範囲>に定める範囲とします。
③ 当社は、前項に定める範囲の設備について、その稼働状況の運用管理を行い、障害を検知した場合、契約者への障害状況報告を行います。また、必要に応じて機器の設定情報の更新を行います。
④ 当社は、契約者からの要求があり、当社が必要と判断した場合、別表第 2 号<責任範囲>に定める範囲の機器の情報を契約者に提示します。
(2) 保守サービス
① 対応時間は平日、土曜日、日曜日 9:00-17:00 とします。(祝休日及び年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日を除く。)但し、お客様のご要望により、上記時間帯外の対応サービスについては別途ご相談を承ります。
② 保守サービスの対象範囲は、別表第 2 号<責任範囲>とします。
③ 通信障害が検知された場合もしくは契約者から通信障害の連絡を受けた場合、当社は、遠隔で回線及び装置の状態を把握し、必要に応じて他の電気通信事業者への回線障害申告及び、当社が提供する機器装置の保守業者を現地派遣させ、障害を復旧します。
④ 但し、上記 1 の(3)項において、契約者名義の機器を選択される場合は、本保守サービスの適用外とします。
別表第 2 号 <責任範囲>
1. 責任範囲
終端中継装置
DSU/ONU
又は DSL モデム
インターフェイス
変換装置
端末設備
コネクタ
他の電気通信事業者
及び、当社の自営設備
アクセス回線
契約者の責任範囲
当社の責任範囲
責任分界点
(当社は、終端中継装置のインタ
ーフェイスまでを範囲に、運用・管理・保守を行います。)
(契約者は、コネクタから先
のケーブル、ハブ、スイッチ等を用意します。)
<凡例> DSU/ONU : 回線終端装置
(注 1) 当社が契約者の宅内に設置する終端中継装置までが当社の責任範囲となります。
(注 2) 終端中継装置が契約者資産の場合、保守を除きます。
(注 3) アクセス回線品目と終端中継装置の組み合わせによって不要となる場合は提供いたしません。