第1条 株式会社 QTnet(以下「当社」といいます。)は、電化製品および生活用品(当社が指定するものに限ります。以下「商品」といいます。)の販売について、こ の割賦購入契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦売買に係る契約(以下「割賦購入契約」といいます。)を締結します。
割賦購入契約約款
株式会社 QTnet 2017 年 7 月 1 日改正
(契約約款の適用等)
第1条 株式会社 QTnet(以下「当社」といいます。)は、電化製品および生活用品(当社が指定するものに限ります。以下「商品」といいます。)の販売について、この割賦購入契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦売買に係る契約(以下「割賦購入契約」といいます。)を締結します。
2 当社は、1の商品ごとに1の割賦購入契約を締結します。
3 当社が別途規定する条件は本約款の一部を構成します。
4 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、条件などは変更後の割賦購入契約約款によります。
(割賦購入契約の申し込みをすることができる条件)
第2条 割賦購入契約の申し込みは、当社のコンピューター通信網サービス契約約款に定める第3種(BBIQ)契約者またはBBIQメールプラン契約者が、商品を当社から購入する場合に限り行うことができます。
2 商品の購入はBBIQ契約またはBBIQメールプラン契約のご利用料金をクレジットカードもしくは口座振替でお支払いの方に限ります。なお、BBIQメールプランのお客さまは、サービス利用料金をクレジットカードでお支払の方に限りご購入いただけます。
3 BBIQ光インターネットをご利用のお客さまは、商品の購入についてはBBIQ1 契約ごとに、下記を条件とします。
(1) ひと月(ご注文日が属する歴月)のご注文金額(商品価格の合計金額)は 20 万円を限度とします(一括/割賦の場合を問いません)
※合計金額とは、当社がサービス提供する「BBIQ特選ショップ」及び「QTmobile
端末」のご購入金額の合計とし、以下も同様とします。
(2) 1 契約につき、ご注文金額と支払期間中の残債の合計金額が 30 万円以下であることとします。(一括/割賦の場合を問いません)
ただし、BBIQのご利用が 1 年未満の方については、ご注文金額と支払期間中の
残債の合計金額は 20 万円を限度とします。
(3) 20 歳未満のお客さまは商品のご購入はできません。
4 BBIQメールプランご利用のお客さまは、商品の購入については、BBIQメールプラン 1 契約ごとに、下記を条件とします。
(1) BBIQメールプランのご契約期間が 6 か月以上であることとします。
(2) 1 回のご購入可能点数は 1 商品までとし、ご購入金額は 5 万円を限度とします。(一括/
割賦の場合を問いません)
(3) 1 契約につき、ご購入可能点数は支払期間中の商品を含めて合計 2 商品までとし、ご注文金額と支払期間中の残債の合計金額が 10 万円以下であることとします。(一括/割賦の場合を問いません)
※合計金額とは、当社がサービス提供する「BBIQ特選ショップ」、「QTmobile 端末」のご購入金額の合計とします。
(4) 当社が定める一部商品のみご購入できます。
(5) 20 歳未満のお客さまは商品のご購入はできません。
(契約の成立)
第3条 割賦購入契約は、当社が割賦購入契約の申し込みを承諾した旨を所定の手続きより通知した時をもって成立するものとします。ただし、当社が承諾後であっても第2条に規定する条件が成立しなかった場合、当社は成立した割賦購入契約を解除することができます。
2 当社は前項の規定に関わらず、次の場合にはご注文を承諾しない場合があります。
(1) BBIQ契約またはBBIQメールプラン契約のご利用料金のお支払を現に怠り、また怠る可能性があるとき。
(2) BBIQが、移転中・休止中であるとき。また、BBIQセレクトをご利用中の方。
(3) 当社の業務遂行上支障があるとき。
(4) その他当社が不適当と判断したとき。
(5) 注文商品が在庫切れの場合。
(契約申込の方法)
第4条 割賦購入契約の申し込みをするときは、当社所定の申込方法により必要事項を送信していただきます。
2 ご注文いただきました商品が在庫切れの場合、ご注文をお断りすることがございます。
(契約申込の破棄)
第5条 ご注文の取消しは、当社お客さまセンターへ、お電話にてお申し出ください。下記を条件として受付させていただきます。なお、ご注文の取消しにつきましては、取消料 2,000 円(税抜き)をご請求いたします。
(1) 商品をお客さまへ未発送の場合。
(2) 商品の発送日より 14 日以内にお客さまのご負担にて未開封の商品を当社お客さまセンターへ返送していただいた場合。(商品が当社お客さまセンターへ到着したことをもって取消し成立とし、商品の発送日より 14 日以内に商品が到着しなければ契約継続とみなします)
(3)食品や一部商品につきましてはご注文を承れません。
2 商品がお客さまへお届けできない場合で、配送業者にて保管を開始してから 7 日間以
内にご連絡が取れない場合、ご注文を取消しとさせていただく場合がございます。
(商品の引渡しおよび所有権の移転)
第6条 商品は、割賦購入契約成立後、当社が別に定める提供条件に記載する時期に購入者に引き渡されるものとし、商品の引渡しが完了したときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
2 所有権移転前において、購入者は、商品を担保に供し、譲渡し、または転売することが出来ないものとします。
(賦払金の支払期日および支払方法)
第7条 購入者は、商品代金または賦払金を当社が指定する支払期日までに、当社が定める支払方法により、当社に支払うものとします。(割賦購入を選択された場合の各回ごとのお支払金額を、賦払金と言います。)
2 割賦購入契約に基づく債務の完済までに、購入者と当社との契約(第2条に規定するサービスに関する契約をいいます。)が割賦購入契約にかかる債務の完済前に利用を休止している場合であっても、割賦購入契約は有効に存在し、提供条件に記載する支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。なお、この場合において、購入者の申し出により残余の商品代金の全額を一括で支払うことができます。
3 前項にかかわらず、購入者の申し出により割賦購入契約に基づく期限の利益喪失を承諾する場合は、当社の所定の方法により残余の商品代金の全額を一括で支払うことができます。この場合、商品の購入については、一括購入に係る売買契約であったものとして取り扱います。
4 割賦購入契約に基づく債務の完済までに、購入者と当社との契約(第2条に規定するサービスに関する契約をいいます。)が割賦購入契約にかかる債務の完済前に解除された場合は、購入者の申出の有無にかかわらず当該債務の全額を一括で支払うものとします。
(期限の利益喪失)
第8条 購入者が次のいずれかに該当した場合は、残余の商品代金の全額を当社からの請求により支払っていただきます。
(1) 一括払い代金または賦払金の支払いを遅滞し、弊社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 なお、一括代払い代金または賦払金の一部をお支払いいただいている場合でも遅滞とみなし、残余の商品代金の全額を一括でお支払いいただきます。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(3) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき。
(4) 割賦購入契約約款に違反し、当社から残余の商品代金の全額の支払いの請求を受けた
とき。
(5) 上記のほかお客さまの信用状態が著しく悪化したときであって、当社から残余の商品代金の全額の支払いの請求を受けたとき。
(遅延損害金)
第9条 購入者が、賦払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該賦払金に対し、年 6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。
(商品の交換・返品について)
第10条 購入者は、引渡された商品がご注文の商品と明らかに相違している場合に、下記を条件として、商品の交換または返品ができるものとします。
(1) 商品の到着後 14 日以内に当社お客さまセンターへご連絡いただいた場合。
(商品の滅失・毀損の場合の責任)
第11条 購入者は、割賦購入契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難などにより、滅失・毀損した場合であっても、提供条件に記載する支払方法により債務の履行を継続するものとします。
(専属的合意管轄裁判所)
第12条 購入者と当社における一切の訴訟については、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(割賦債権の譲渡)
第13条 当社は、購入者に対する割賦購入契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において、購入者は当該債権の譲渡および購入者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
(届出事項の変更)
第14条 購入者は、当社に届け出た氏名・住所などを変更した場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2 購入者は、前項の通知を怠り、当社からの通知または書類などが延着または不到着となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなすことに同意いただくものとします。
(契約上の地位の継承)
第15条 購入者は、当社との契約(第2条に規定するサービスに関する契約をいいます。)の利用権を第三者(以下この条において「譲受人」とします。)に承継する場合、割賦
購入契約の契約上の地位(賦払金の支払債務に係るものを含みます。)がその譲受人に承継する義務を負うものとします。
(信用情報機関への登録・利用)
第16条 購入者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関 する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、購入者の個人情報が登録され ている場合には、購入者の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用す ることにあらかじめ同意するものとします。
項目 | 登録期間 |
個品割賦購入契約に係る申し込みをし た事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6カ月間 |
個品割賦購入契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後(完済していな い場合は完済後)5年間 |
2 購入者は、個品割賦購入契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、購入者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることにあらかじめ同意するものとします。
名称 | 株式会社 シー・アイ・シー (割賦販売法および貸金業法 に基づく指定信用情報機関) |
所在地 | 〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 |
電話番号 | 0120-810-414 |
URL |
3 当社が加盟する個人情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面などにより通知し、購入者の同意を得るものとします。
(注)株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名などの詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
4 当社が加盟する個人情報機関((株)シー・アイ・シー)と提携する個人情報機関は、下記の通りです。
(1)
名称 | 全国銀行個人信用情報センター |
所在地 | 〒100-8216 |
xxxxxx区丸の内1-3-1 | |
電話番号 | 03-3214-5020 |
URL |
(注)全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名などの詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(2)
名称 | 株式会社 日本信用情報機構 |
所在地 | 〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町41-1 |
電話番号 | 0120-441-481 |
URL |
(注)株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名などの詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
5 当社が加盟する個人信用情報機関に登録する個人情報は次の各号に定めるとおりです。
(1)氏名、生年月日、住所、電話番号、運転免許証などの記号番号など、本人を特定するための情報、等。
(2)契約の種類、契約日、契約額、商品名、支払回数など、契約内容に関する情報 、等。
(3)利用残高、支払日、完済日、延滞など、支払状況に関する情報、等。
6 個品割賦購入契約が不成立となった場合であっても、その申し込みを行った事実およびその申し込みを行なったものの個人情報は、本条第 1 項および第 2 項に基づき、当該契約の不成立理由の如何を問わず一定期間利用されます。
附 則
(実施期日)
この約款は、2013 年 8 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2014 年 3 月 20 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2014 年 3 月 26 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2015 年 2 月 6 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2015 年 7 月 15 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2015 年 10 月 6 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2016 年 3 月 3 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2016 年 11 月 28 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2017 年 7 月 1 日から実施します。