Contract
(第2号様式)
xxクリーンセンター不燃性粗大ごみ仮置場の管理運営及び運搬業務委託共同企業体協定書
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の業務を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 久留米市発注に係るxxクリーンセンター不燃性粗大ごみ仮置場の管理運営及び運搬業務委託(当該業務委託内容の変更に伴う業務を含む。以下、「業務」という。)の受注
(2) 前号に付帯する業務
(名称)
第2条 当共同企業体は、 委託共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、業務委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の存続期間は、代表者が構成員の同意を得て、これを延長することができる。
3 業務委託を受注できなかったときは、企業体は、前2項の規定にかかわらず、当該業務委託に係る契約が締結された日に解散するものとする。
(代表者及び構成員の住所、名称)
第5条 当企業体の代表者及び構成員は、次のとおりとする。
代表者 住 所商号又は名称代表者職氏名
構成員 住 所商号又は名称代表者職氏名
(代表者の権限)
第6条 当企業体の代表者は、業務の履行に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督
官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって委託料の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(出資割合等)
第7条 当企業体の出資割合(業務の履行に必要な車両、人員及びその他の費用)は出資割合協定書(第2号様式の2)で定めるものとする。
(運営委員会)
第8条 当企業体は、代表者及び構成員による運営委員会を設け、業務委託の履行に当たるものとする。
(代表者及び構成員の責任)
第9条 代表者及び構成員は、業務委託契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 10 条 当企業体の取引金融機関は、 銀行 支店とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第 11 条 当企業体は、毎年1回決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第 12 条 決算の結果利益を生じた場合には、第7条に基づく協定書に規定する出資割合により利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第 13 条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第7条に基づく協定書に規定する出資割合により欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 14 条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(業務委託途中における解散)
第 15 条 企業体は、当企業体が業務の履行後3か月を経過するまでの間は解散することができない。
(委託途中における構成員の脱退に対する処置)
第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が業務を完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち委託途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が責任をもって業務を完了する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が継承し、これを第7条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(契約期間途中における代表者若しくは構成員の破産に関する処置)
第 17 条 代表者若しくは構成員のうちいずれかが契約期間途中において破産した場合においては、直ちに決算するものとする。
(契約履行後の瑕疵担保責任)
第 18 条 当企業体が契約履行後に解散した後において、業務に瑕疵があったときは、代表者及び構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
2 前項は契約途中に解散した場合においても準用する。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定め、久留米市と協議するものとする。
外 1 社は、上記のとおり xxクリーンセンター不燃性粗大ごみ仮置場の管理運営及び運搬業務委託共同企業体協定を締結したので、その証拠として、この協定書3通を作成し、各通に代表者及び構成員が記名捺印し、各自所持するとともに一通を久留米市に提出するものとする。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 実印
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 実印
※1ページから3ページまでを綴じ、割印をすること。