甲は、郵送、電話、FAX などの手段により信用販売を受付けます。なお、インターネットにより信用販売の申込みを送信させる場合、申込内容を暗号化するなど、予め乙か ら申込のセキュリティ・運用方法等について承認を得ます。
《セゾン》カード通信販売加盟店規約
第 1 条(加盟店)
本規約を承認のうえ、株式会社クレディセゾン(以下「乙」という。)に加盟を申込み、乙が加盟を認めた法人又は個人を加盟店(以下「甲」という。)とします。
2. 甲は、本契約に基づき通信販売において次条に定めるクレジットカードによる販売(以下「信用販売」という。)を行うことができます。
第 2 条(取扱カード)
甲は通信販売で、下記各号のクレジットカードのうち乙指定のクレジットカード(以下「カード」という。)の会員(以下「会員」という。)がカードを利用して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店が行う信用販売を求めた場合には、本契約に従い、信用販売を行います。
(1) 乙が発行するクレジットカード及び乙が代行業務を行うクレジットカード
(2) 乙が加盟又は提携する組識に加盟する日本国内及び国外の会社(以下「加盟会社」という。)が発行するクレジットカード
2. 乙は、甲に通知することにより前項のカードの種類を追加、削除、変更できるものとします。
第 3 条(通信販売にかかる広告)
xは、甲の負担と責任において通信販売に関する広告(オンラインによるものを含む、以下「本広告」という。)の企画・製作を行います。
2. 甲は、以下の事項を本広告時点に表示します。
(1) 特定商取引法、割賦販売法、景品表示法に定める事項
(2) インターネットによる通信販売の場合は、申込情報を暗号化するが、秘密性が保持できない場合があること及び、このときに会員等に損害が生じても乙は全く責任を負わない旨の記載
(3) カードが使用できる旨の表示
(4) その他乙が必要と認めた事項
第 4 条(申込受付方法)
甲は、郵送、電話、FAX などの手段により信用販売を受付けます。なお、インターネットにより信用販売の申込みを送信させる場合、申込内容を暗号化するなど、予め乙から申込のセキュリティ・運用方法等について承認を得ます。
第 5 条(確認事項)
甲は、会員から信用販売の申込があった場合、甲の責任において以下の事項を確認します。
(1)申込者が当該申込で利用するカードの会員本人であること。
(2)商品、カード番号、カード有効期限、氏名、住所、電話番号、支払方法。
第 6 条(販売承認)
甲は、信用販売の金額にかかわらず、都度事前に乙の販売承認をとります。
2. 甲は、CAT 端末機その他カードの有効性を確認する機器(以下「クレジット端末」という、なお、甲の
POS も含む。)を設置した場合、本契約のほか、クレジット端末の使用規則及びその取扱規則(以下
「使用規則等」という。)に従い、クレジット端末を使用し、乙の承認を得ます。
第 7 条(売上票の作成等)
甲は乙所定の売上票に加盟店名、加盟店番号、売場名、取扱者名、会員の指定する支払方法、売上日付、金額、品名、型式、数量、前条で取得した承認番号等を記入します。但し、前条第 2 項のクレジット端末が売上票の発行機能を有する場合には、売上票の発行を受け売場名、取扱者名を記入します。
2. 甲は当該売上票の控え又は、売上票に記載された内容を表す書面及び、割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 4 項に規定する書面を会員に交付します。
第 8 条(会員の支払方法)
甲の取り扱う会員の支払方法は、1 回払い、2 回払い、リボルビング払い、ボーナス一括払い、ボーナス 2 回払いの 5 種類とします。なお、ボーナス一括払い及びボーナス 2 回払いは、下記の期間に取扱うものとします。
(1) 毎年 3 月 1 日から同年 6 月 15 日迄(夏期)
(2) 毎年 9 月 1 日から同年 11 月 15 日迄(冬期)
第 9 条(商品の引渡し)
甲は、信用販売後直ちに商品の引渡し又はサービスの提供を行うか、又は会員に商品の引渡し日若しくは、サービスの提供日を記載した書面を交付します。
2. 甲は、コンピューターソフトウェア等をインターネットを利用するダウンロードにより信用販売する場合には、情報の送信方法について、あらかじめ乙の承諾した方法により提供します。
第 10 条(立替金の請求)
甲は、商品の引渡し又はサービスの提供後、信用販売を行った売上票を、所定の期間毎に取りまとめ乙所定の売上集計票(兼請求書)を添付して乙宛送付して立替金を請求します。なお、乙の承認を得て売上票を乙所定のMT、FD 等の記録媒体又は、乙の承認した第三者に委託しデータ伝送を行わせること(以下売上票と総称して「売上票等」という。)に代えることができます。
2. 甲は、商品又はサービスの提供前に乙に対し立替金の請求はできません。
3. 信用販売の立替金の請求は売上票等が乙に到着した時に成立し効力を生じるものとします。
4. 下記各号に該当する信用販売分の立替金の請求は、乙から拒絶されても異議ないものとします。
(1)会員が信用販売の申込をしていない旨申し出たとき。
(2)第 5 条、第 6 条に違反した信用販売であるとき。
(3)乙が加盟又は提携する組織、若しくは加盟会社が正当な理由により当該売上に異議を唱えたとき。
(4)信用販売が第 13 条、第 14 条第 3 項その他の理由により取消し又は解除されたものであるとき、及び第 14 条第 1 項の事由が生じそれを理由に乙が、会員より当該信用販売分のカード利用代金の支払いを拒絶されているとき。
(5)第 15 条(6)ないし(12)の一つにでも違反したものであるとき。
(6)第 25 条(9)ないし(12)に該当し、乙が立替金の二重払いの危険が生じていると判断したとき。
(7)商品又はサービスの提供前の立替金の請求又は、信用販売を行った日より 2 ヶ月以上経過した立替金の請求であるとき。
(8)会員と通謀し信用販売を仮装、その他立替金の請求に疑義があるとき。
(9)その他立替xの請求の正当性に疑義があるとき。
第 11 条(立替金の支払い)
乙は、甲からの請求を下記の締切日に集計し、算出した信用販売代金合計額から、所定の手数料を差し引いた金額を下記の支払日(但し、金融機関が休業日の場合は、翌営業日)に別途甲の指定する金融機関口座に振込む方法により支払います。但しボーナス 2 回払いは、所定手数料のほか、ボーナス 2 回払いの信用販売代金額の半額に 4.2%を乗じた金額を別途差し引きます。なお、手数料の算出上円未満の端数が生じた場合は、それを切り捨てます。
(1) ボーナス一括払い及びボーナス 2 回払い
3 月 1 日から 6 月 15 日迄の信用販売分を 7 月末日に、9 月 1 日から 11 月 15 日までの信用販売
分を 12 月末日にそれぞれ支払う。
(2) 前号以外の支払方法
毎月末日に締切り翌月末日に支払う。
第 12 条(商品の所有権)
甲が、会員に信用販売を行った商品の所有権は、乙が当該商品の立替金を支払ったときに、甲から乙に移転します。
2. 前項にかかわらず、第 16 条に基づき立替金の返戻又は、次回以降の立替金からの差し引かれた場合には、当該商品の所有権はそのときに乙から甲に復帰するものとします。
第 13 条(信用販売の取消又は解除)
甲が信用販売の取消又は解除を行う場合には、予め乙の承認を得たうえで乙所定の方法によるものとし、会員に対し直接当該信用販売代金相当額の金銭の支払いは行いません。
2. 甲は開封、使用により著しく価値を減じるもの又は、デジタル化情報及びこれの媒体物を除く、全ての商品及びサービスについて、会員の信用販売の申込より 8 日間は、無条件に信用販売の申込又は信用販売の取消若しくは解除を受け付け、これを受け付けた場合には前項に準じ処理します。
第 14 条(苦情処理対応等)
甲は、信用販売による会員への商品の引き渡し、サービスの提供、引渡した商品及び、提供したサービスの瑕疵、アフターサービスその他信用販売に関する一切の責任を負担し、それが原因で会員との間に紛議が生じた場合には遅滞なくその解決に努めます。
2. 乙が会員から信用販売に関する苦情を受け、当該苦情の内容が消費者の利益の保護に反すると乙が判断した場合、乙は当該苦情内容、再発防止体制、苦情処理体制等につき、甲に調査をするものとし、甲は当該調査に必要な協力をするものとします。
3. 前各項の紛議が 60 日間経過しても解決しない場合、xは当該立替金の請求を取消し、既に立替金を受領済みのときには、当該立替金相当額を乙に返戻します。
第 15 条(その他遵守事項)
甲は、以下各号に定める事項を遵守します。
(1) 加盟店の営業を規制する法律、命令、規則及び行政指導を遵守すること。
(2) 乙の商標を乙の承諾なく使用しないこと。
(3) 本契約上の地位及び本契約に基づく債権を第三者に譲渡又は担保に供しないこと。
(4) 本契約に基づく信用販売のために乙から預かった売上票、売上集計票等を第三者に引渡したり担保に供しないこと。
(5) 有効なカードの利用で信用販売の申込をした会員に、正当な理由なく信用販売の拒絶や現金払いの要求を行わないこと。
(6) 有効なカードで信用販売の申込をした会員に、手数料その他名目の如何を問わず、現金払い顧客と異なる代金を請求するなど、会員に不利となる差別的な取扱いを行わないこと。
(7) 金銀等の地金、煙草等の専売品、切手・印紙、商品券等を乙の承諾なく信用販売の対象としないこと。なお、乙は甲への通知により信用販売の対象としない商品の追加、削除、変更ができます。
(8) 特定商取引法に定める連鎖販売取引、業務提供誘因販売取引及びこれに類する取引、公序良俗違反等の無効や取消可能性のある信用販売を行わないこと。
(9) 現金の立替え、過去の売掛金の精算等を目的として売上票を利用しないこと。
(10) 売上票への分割記載、金額訂正、売上日付の不実記載等を行わないこと。
(11) 紛失、盗難、偽造、変造されたカードに起因する売上が発生し、乙が甲にカードの使用状況などの調査協力を求めたときには、これに協力すること。なお、この協力には、カード取扱店を所轄する警察署に当該売上に関する被害届の提出を含みます。
(12) 前号のほか、乙が甲にカードの使用状況などの調査協力を求めたとき、これに協力すること。
第 16 条(立替金の返戻)
乙から甲に支払われた立替金についての信用販売が下記各号の一つにでも該当した場合、当該立替金相当額及び乙が当該会員から得られた手数料相当額を甲が乙に直ちに支払うか、乙が次回以降に甲に支払うべき立替金から差し引くかのいずれかを乙は任意に選択できます。
(1)第 10 条第 4 項(1)から(6)及び(8)、(9)のとき。
(2) 甲の信用状態が悪化し、乙又は加盟会社が、甲でのカード利用代金の支払を会員から拒絶されるおそれが生じたとき。
第 17 条(セキュリティ保持)
甲は、保有する会員の情報を含む一切の信用販売に関する情報を第三者に閲覧・改竄・破壊されないために、信用販売に利用するシステムにファイアウォール等の措置をあらかじめ講じたうえで、本契約を履行します。なお、第三者が信用販売に関する情報の閲覧・改竄・破壊を行った場合は、甲が一切の責めを負います。
第 18 条(機密保持)
甲は、本契約の締結及び履行により知り得た乙固有の業務と技術上の秘密を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、本契約の目的に必要な限り使用し、第三者に開示又は漏洩しません。
2. 前項にかかわらず、甲が本契約の業務を第三者に委託するうえで前項の事項を開示する必要がある場合は、目的外使用禁止義務及び守秘義務を課したうえで委託業務に必要な事項に限り開示できます。
3. 委託先が前項の義務に反し、乙に損害を生じさせた場合には、甲の義務違反とし、これを賠償します。
4. 本条の規定は、本契約終了後も、その効力を有します。
第 19 条(カード情報の適切な管理)
甲は、本契約の締結及び履行により知り得た会員のカード番号、氏名、有効期限等の情報(以下「カード情報」という。)を善良なる管理者の注意をもって管理し、カード情報が紛失、漏洩等(以下「事故」という。)しないための安全管理措置を講じるものします。
2. 甲はカード情報の適切な管理のため、本契約の履行に必要な範囲に限り、カード情報を保有、利用するものとします。
3. 甲は、カード情報を電磁的な方法で保有、利用する場合は、前各項のほか乙がホームページで公表するPCI基準を遵守するよう努めるものとします。
4. カード情報について事故が発生又は発生のおそれがある場合は直ちに乙に連絡するとともに、乙の指導のもと不正利用防止措置及び再発防止策を講じるものとします。
5. 甲は、本契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託(更に委託する場合も含む。)する場合は、当該委託先について、第 1 項ないし第 3 項で甲が負う義務と同様の義務を課すものとし、当該委託先において事故が発生又は発生のおそれがある場合は、直ちに、乙に連絡するとともに、乙の指導のも と当該委託先について不正利用防止措置及び再発防止策を講じるものとします。
6. xxx甲の委託先に起因する事故により乙に損害が発生した場合は、甲はその損害(事故に起因した第三者からの請求、乙の会員への通知、カードの再発行等に要した費用、その他合理的な法的手続きに要した費用を含む。)を賠償するものとします。
7. 本条の規定は、本契約終了後も、その効力を有します。
第 20 条(表明・保証)
甲は、甲、甲の親会社・子会社等の関連会社、役員、従業員等の関係者(関連会社の役員、従業員を含む、本条では総称して「甲」という。)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団、過激な政治団体等の反社会的と認められる団体若しくは暴力団と関係する右翼団体
その他の団体、又は当該団体の構成員、準構成員、所属する者
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある者、反社会的行為を規制対象とする刑法その他の法律に基づき公権力の処分を受けた又はそのおそれのある者、その他これらに類する反社会的勢力と関係がある又はその疑いがある者
2. 甲が、前項の定めに違反していることが判明した場合、又は違反している疑いがあると乙が判断した場合、乙はただちに本契約を解除することができるものとし、これにより乙又は加盟会社に損害が生じた場合は、甲は当該損害を賠償するものとします。
3. 甲が、第 1 項の定めに違反していることが判明した場合、又は違反している疑いがあると乙が判断した場合、乙は前項に基づく契約解除の有無に関わらず、甲に対する立替金の支払の全部又は一部を保留又は拒絶することができるものとします。
第 21 条(情報機関への登録と利用等についての同意)甲は、下記各号に予め同意します。
(1) 甲が本契約に違反した場合、乙が他のクレジット会社に当該事実を通知すること。
(2) 乙が第三者から甲に関する情報の提供を受けこれを利用すること。
(3) 乙から請求を受けた場合、直ちに甲の業務及び財産の状況を記載した書面を提出すること及び、その他乙が必要と認めた甲の業務及び財産の状況に関する調査に協力すること。
(4) 本契約に基づき生じた甲に関する客観的事実を、乙の参加する機関に登録されること並びに、当該機関に登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、甲に関する加盟入会審査及び本契約締結後の管理のため当該機関の参加会員によって利用されること。
(5) 乙の参加する機関に登録されている甲に関する情報を乙が利用すること。
第 22 条(届出事項の変更)
甲は乙に対して届出ている商号、屋号、代表者名、所在地、カード取扱店、商品、連絡先、指定金融機関口座等加盟店申込書記載事項に変更が生じた場合又は、甲の営業が、許可、登録、届出等を要する場合で、これらに異動が生じたときは、直ちに乙所定の方法で届出ます。
2. 前項の届出がないために、乙からの通知又はその他添付書類、加盟店立替金が延着し、又は到着しなかった場合にも、通常甲に到着すべき時に到着したものとします。
第 23 条(本契約の変更等)
乙は本契約の一部又は全部を変更することがあります。変更の手続きは、乙が甲に変更の事項を通知し、甲がその後会員に信用販売を行ったときに、甲は変更を承認したものとします。
第 24 条(解約)
甲又は乙は、書面で 3 ヶ月前迄に相手方に対し予告することで本契約を解約できます。
第 25 条(解除)
甲が下記各号の一つにでも該当した場合、乙は本契約を直ちに解除することができます。なお、これにより乙に損害が生じたときには、本条による解除後といえども甲は賠償の責めを負います。
(1) 加盟店申込書に虚偽の記入があったことが判明したとき。
(2) 本契約上の地位又は本契約に基づく債権を第三者に譲渡若しくは担保に供したとき。
(3) 第 16 条に反して立替金の返戻に応じなかったとき。
(4) 乙以外のクレジットカード会社との取引を含め信用販売制度の悪用が判明したとき。
(5) 第 19 条各項に違反した場合、又は第 19 条第 1 項に定める安全管理措置を怠ったことによりカード情報に係る事故が発生したとき。
(6) 営業に免許、登録を要する場合で、これらの取消処分、その他の行政処分を受けたとき。
(7) 取扱商品、サービス又は、販売方法等について行政処分、行政指導を受けたとき。
(8) 取扱商品、サービス又は、販売方法等について乙の加盟店として不適当と乙が判断したとき。
(9) 自ら振出又は裏書した手形・小切手が不渡りとなったとき。
(10)差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(11)破産、民事再生、会社更生、特別清算、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申
立てを受けたとき、これら又は特定調停の申立てを自らしたとき。
(12)前三号のほか甲の信用状態に重大な変化が生じたと乙が判断したとき。
(13)会員からの苦情等により、甲が加盟店として不適当と乙が判断したとき。
(14)その他本契約の違反等により、甲が加盟店として不適当と乙が判断したとき。
(15)カードによる信用販売が 1 年以上ないとき。
第 26 条(契約終了後の措置)
理由の如何を問わず本契約が終了した場合には、下記各号の通り扱います。
(1)契約終了日までに行われた信用販売は本契約に従い取扱う。
(2) 甲は乙の商標の使用を直ちに中止するとともに、乙から本契約に基づく信用販売のために交付された売上票、売上集計票等を乙に返還する。なお、この際に生じる費用は全て甲が負担する。
(3)クレジット端末が設置されているときには、使用規則等に定めるところに従う。
第 27 条(規定外事項)
本契約に定めのない事務処理上の事項については、乙が別に定める取扱要領等によります。第 28 条(準拠法)
本契約に関する準拠法はすべて日本国法を適用します。
第 29 条(合意管轄裁判所)
甲と乙との間に訴訟の必要が生じた場合は、乙の本社を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
<加盟店情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意特則>
第 1 条(情報の収集・保有・利用の同意)
甲(加盟店契約申込者を含む、以下同じ。)及び甲の代表者は、乙が第 1 項記載の目的の遂行に必要な範囲
内で、第 2 項に定める範囲の情報を収集し、利用することに同意します。
1.利用目的
割賦販売等に係る取引の健全な発達及び利用者等の利益の保護に資するための加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査等のため。
2.乙が収集・登録及び利用する情報の範囲
① 加盟店取引の申込書に甲が記載した加盟店名称、郵便番号、加盟店住所、電話番号、CAT番号、甲の代表者氏名、代表者生年月日及び申込書以外で甲が乙に届出た事項
② 加盟店取引に関する取扱商品、販売形態、業種、契約形態、取引内容
③ 加盟店取引に関する契約開始日及び取引停止日、解約・取引停止の有無と事由
④包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
⑤個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
⑥包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。
⑦利用者等の保護に欠ける行為に該当し、乙又は顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する
客観的事実に関する情報。
⑧ 顧客(契約済みのものに限らない。)から乙及び乙が加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という。)加盟会員会社(以下「センター加盟会員会社」という。)に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
⑨ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報。
⑩ センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容。
⑪ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
第 2 条(共同利用の同意)
甲及び甲の代表者は、乙が、第 5 項のセンターに第 2 項に定める情報項目を登録すること、また、当該センタ
ーに登録されている情報があるときは、第 1 項に定める目的の範囲内でセンターの加盟会員会社がその情報を利用することに同意します。
1.共同利用の目的
割賦販売法第 35 条の 20 及び第 35 条の 21 に基づき、割賦販売等に係る取引の健全な発達及び利用者等の利益の保護に資するために行う加盟店情報交換制度加盟会員会社による加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係る審査等のため。
2.共同利用する情報の内容
①包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
② 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
③ 包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。
④ 利用者等の保護に欠ける行為に該当し、乙又は顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実に関する情報。
⑤ 顧客(契約済みのものに限らない)から乙及びセンター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報。
⑦ センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容。
⑧ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑨ 前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
3. 登録期間
登録された日から 5 年
4.加盟店情報を共同利用するセンター加盟会員会社(共同利用者の範囲)
登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつセンター加盟会員会社
※加盟会員会社は、社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。
ホームページ xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
0.xxxxxxxxxxxxx 及び運用責任者
・社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
xxxxxxxxxxxx 00-0
住友生命xxxxxxxx 0 x
TEL 00-0000-0000
第 3 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 甲の代表者は、乙及びセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします
2.万一、個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、乙並びにセンターは、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
(1)センターに登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ先第 2 条第 5 項に記載のとおりとします。
(2)乙に登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ先株式会社クレディセゾン インフォメーションセンター
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00
TEL 00-0000-0000
第4条(本同意条項に不同意の場合)
乙は加盟店が各取引のお申込みに必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、本契約のお申込みを承諾しないことがあります。
第 5 条(本契約が不成立の場合)
甲は、本契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、本申込みをした事実は、第 1 条及び第2 条に基づき一定期間利用されることに同意します。なお、本文の場合それ以外に利用されません。
第 6 条(合意管轄裁判所)
甲と乙の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、加盟店の住所地及び乙の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第 7 条(条項の変更)
本同意条項は乙所定の手続きにより変更することができます。