Contract
(以下、「甲」という。)と一般社団法人日本削節検査・認証協会会長(以下、「乙」という。)は、「日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号・以下
「JAS法」という。)に基づく、認証に関する作業を適正に実施するため、次のとおり契約を締結する。
(認証の維持)
第1条 甲及び乙はともにJAS法に基づく認証に係る事項が、常に認証の技術的基準に適合し維持されるよう努めること。
(格付製品等のJAS規格適合と維持)
第2条 甲及び乙はともにJASマーク製品が、常にJAS規格に適合し、格付の表示に係るJAS法の規定を遵守されていることに努めること。
(認証に係る調査の実施等への協力)第3条
(1)甲は、乙が行う認証に係る調査及び認証後の定期的な調査(事前の通知を行わない調査を含む。)等に協力すること、乙が、甲に対する必要な報告若しくは物件の提出を求め、又は甲の事務所、工場、事業所、倉庫その他の場所に立入り、格付若しくは格付の表示、認証品目に係る広告若しくは表示、格付製品、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させ,若しくは従業員その他の関係者に質問させることに協力すること。
(2)農林水産大臣の行う格付の表示の改善命令に違反し、又は農林水産大臣に報告若しく は物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは 農林水産省若しくは独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらによる質問に対して答弁をせず、若しくは虚 偽の答弁をしてはならないこと。
(3)甲は、毎年6月末日まで前年度の格付実績を、乙に報告すること。乙は農林水産大臣に報告する。
(認証に関する表明)第4条
(1)甲は乙に対し、審査同意書を遵守すること、乙が定める認証業務規程を遵守すること、必要な情報の提供を行うことを表明する。
(2)乙は、認証するに際し、甲に認証証書を交付する。
(3)乙は、認証した甲の氏名又は名称及び住所、農林物資の種類、認証工場の名称及び所在地並びに認証年月日、第8条の請求をしたとき又は甲の認証を取消したときは当該請求又は取消しの年月日及び当該請求又は取消しをした理由並びに甲の格付に関する業務を廃止したときは当該廃止の年月日を公表する。
(認証に関する情報提供)第5条
(1)甲は他人に認証を受けている旨の情報の提供を行うときは、その認証に係る種類の農林物資以外の農林物資について乙の認証を受けていると誤認させ、又は乙の認証の審査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。
(2)甲は他人に認証を受けている旨の情報の提供を行うときは、その認証に係る種類の農林物資又はその認証に係る区分の農林物資の取扱い等の方法が当該農林物資の種類の区分に係る日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的で行ってはならないこと。
(3)甲は乙が甲に対し、(1)又は(2)の条件に違反すると認めて、情報の提供の方法を改善し、又は情報の提供をやめるべき旨の請求をしたときは、これに応じること。
(4)(1)及び(2)に定めるもののほか、甲は他人にその認証又は格付、格付の表示に関する情報の提供を行うに当たっては、その認証に係る種類の農林物資以外の農林物資について乙の認証を受けていると誤認させ、又は乙の認証の審査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないよう努めること。
(認証に関する守秘義務)
第6x xは甲に対し甲の認証に関して得られた全ての情報を管理しその責任を負う。甲が公開している情報又は乙と甲が合意した場合を除き、その他全ての情報を機密として守秘すること。
(苦情・異議申立てに対する責務)
第7x xは甲からの苦情・異議申立てに対し受付け、xx、適正に処理する責務を負う。
(認証の取り消し、格付業務の停止等)
第8条 甲がJAS法施行規則第48条第1項第1号ニの(1)から(11)に掲げる条件に違反し、又は(12)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは(12)の調査の実施等を拒否、妨害若しくは忌避をしたときは、乙が認証の取消し又は格付業務及び格付の表示を付した製品の出荷の停止若しくは格付表示の使用停止又は乙が適当でないと認める格付表示の除去若しくは抹消することを請求することができる。
第9条 甲は認証を取り消されたときは、当該認証に係る格付表示製品の出荷又は格付表示の使用を停止する及び乙が適当でないと認める格付表示の除去若しくは抹消をする。
第10条 乙は、甲がその認証を取り消された日から相当の期間が経過した後も、格付表示製品の出荷の停止及び乙が適当でないと認める格付表示の除去若しくは抹消を行わない場合は、その旨を公表する。
(認証証書の返却)
第11条 認証の取消し又は格付に関する業務及び格付の表示を付した製品の出荷の停止
の場合には、甲は乙の要求に従い認証証書を返却すること。また、格付業務を廃止した場合、xは認証証書を返却すること。なお、認証の取消、出荷の停止及び格付業務を廃止した場合は、格付に係る宣伝、広告物の使用を中止すること。
(認証証書を複製)
第12条 乙が甲に交付した認証証書を複製する場合、全てを複製するとともに、複製である旨の明記(「複製」、「コピー」、「写し」等)をすること。
(認証を受けている旨の表示・広告等)
第13条 甲が、認証を受けている旨を文書、パンフレット、宣伝・広告物などを用いて広告又は表示をするときは、その認証に係る品目の種類以外の商品について、又は乙の業務内容を誤認させるおそれのないようにすること。また、JAS規格に適合していることを示す目的以外の目的で行わないこと。
(違反への改善、中止の要求)
第14条 乙が、甲に対して第9条の条件に違反すると認め、表示方法の改善又は格付表示の中止を求めたとき及び11条の条件に違反すると認め、格付表示又は広告又の中止を求めたときは、甲はこれに応じること。
(認証の取消し)
第15条 甲が第8条の請求に応じないときは、乙はその認証を取消すこと。
(格付の表示に係るJAS法の遵守)
第16条 甲及び乙はともに、格付の表示に係るJAS法令を遵守しその維持に努めること。
(格付に関する記録の作成及び保存に関する事項)
第17条 JAS規格適合性を出荷後にも確実に確認できるよう、格付に関する記録について、通常消費されるまでの期限を設定し、格付に関する記録を保存する。
(苦情の記録・保管と利用)
第18条 甲は、JAS製品に関連して持ち込まれた苦情に対して適切な処置をとるとともに、その記録を保管し、それらの記録を乙の要請に応じて利用させること。
(認証事項の変更、通知)
第19条 甲が、認証事項を変更し、又は格付業務を廃止しようとするときは、原則として、あらかじめ乙に通知すること。
(認証等の報告)
第20条 乙は、甲を認証したとき並びに認証に係る改善請求したとき、認証を廃止したときは、農林水産大臣に報告する。
(JAS規格等の変更、通知)
第21条 乙はJAS規格、認証の技術的基準が改正された場合は、甲に通知すること。
(契約有効期限)
第22条 認証の契約書は、認証の取り消し又は格付業務の廃止が行われるまで有効とする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保存するものとする。
年 月 日
(甲)住所
名称
代表者の氏名
(乙)xxxxxxxx0xx00x00xxxxxxxxxx0X
一般社団法人日本削節検査・認証協会会長