a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 23 に掲げるものその他重要なものである場合に限ります。
ご旅行条件書・契約書面(№2) <募集型企画旅行 国内用>
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
<主要旅行条件>
ツアー名 | 別紙会員券に記載の通り |
旅行日程・旅行内容 | 別紙日程表に記載の通り |
旅行代金 | 別紙会員券に記載の通り |
1、 募集型企画旅行契約
(1) この旅行はxx交通株式会社(以下「当社」といいます)が企画・実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することとなります。
(2) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3) 旅行契約の内容、条件はパンフレットまたはホームページ、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部、以下「約款」といいます)によります。
2、 旅行の申込み及び契約成立時期
(1) 当社又は当社受託営業所(以下「当社ら」といいます)のそれぞれにおいて旅行契約のお申込みまたはご予約を承ります。
(2) ご来店にてお申込みの場合、以下の申込書の提出と申込金又は旅行代金全額をお支払頂き予約の成立となります。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部又は全額として取り扱います。
コース区分 | 申込金(お一人当たり) |
日帰り | 1,000 円 |
1 泊コース(日帰り夜行含む) | 2,000 円 |
2 泊コース(車中泊含む) | 4,000 円 以下 3 泊以上コースは 1 泊増すごとに 2,000 円増し |
日数問わず以下の内容のコース観劇・特別企画 花火・航空機利用 クルーズ | 旅行代金の 20% |
(3) 電話等通信手段にてお申し込みの場合、申込みの時点では旅行契約は成立しておらず、当社らが予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して 3 日以内に所定の申込書の提出と申込金又は旅行代金全額をお支払い頂き旅行契約の成立となります。
(4) 通信契約は、前項(3)の規定に関わらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立したものとします。
(5) 当社らは、同一コースにて同時に参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めてお申込みいただいた場合、当社らは特約を結んだ場合を除き、契約責任者が旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体にかかわる旅行業務に関する取引は当該契約責任者の間で行います。この場合契約責任者は当社らが定める日までに構成者の名簿を当社らに提出いただきます。
3、 お申込み条件
(1) 特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、性別・年齢・資格・技能その他の参加条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
(2) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっている方、妊娠中の方、お体に障害をお持ちの方、補助犬使用者の方などで特別な配慮を必要とされる方はお申込み時にその旨をお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。
4、 契約書面と確定書面(最終旅行日程表)の交付
(1) 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はチラシ又はホームページ、本旅行条件書等により構成されます。
(2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に集合時間・場所・利用運送機関・宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅程日程表をおそくとも前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
5、 旅行代金とお支払方法
(1) 特に記載のある場合を除き満 12 歳以上の方は大人料金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 歳以上)12 歳未満の方は、小人旅行代金として大人旅行代金の 80%をいただきます。
(2) 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 10 日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 10 日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
(3) 旅行代金とは、契約書面に旅行代金として表示した代金と追加代金として表示した代金の合計金額から、割引代金を差し引いた金額をいい、これが「申込金」「取消料」「違約料」及び「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
6、 追加代金
追加代金とは以下のものをいいます。
ホテル又はお部屋のグレードアップ、食事・観光なしプランなどの食事・観光つきプランなどへの変更、少人数による部屋利用追加代金、延泊による追加代金、平日・休前日・休日の選択、出発・帰着日の選択、航空会社の選択、航空便の選択、航空機等座席の等級グレードアップ
7、 旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
(2) その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。上記費用はお客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しは致しません。
8、 旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 自宅から発着地までの交通費
(2) 旅行日程以外に行動される場合の交通費、宿泊費、飲食費等
(3) ご希望者のみ参加されるオプショナルツアーの料金
(4) 障害・疾病に関する医療費
(5) 任意の旅行傷害保険料
9、 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・輸送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
10、 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の金額変更は一切致しません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 当社は本項の(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)定めるところにより、その減少額だけ旅行代金の減額をします。
(3) 宿泊の際 1 室を利用するにあたり、人数による部屋利用追加代金を申し受けるとした旅行にあって、グル
ープ内でお客様の何名かが契約を解除したために残りのお客様による 1 室の利用人数が基準とする人
数よりも少数になったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、少数で 1 室を利用するお客様から部屋利用追加代金を申し受けます。
11、 お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。
この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお、当社は利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
12、 取消料
(1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合でお取り消しになる場合は下記に記載の取消料を、ご参加のお客様からは 1 室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
解除の時期 | 観劇、花火、航空機利用、及びクルーズコース(1 泊以上含む) 日帰りコース | 1 泊以上コース |
旅行出発日の前日から起算して21 日前まで | いただきません | 同 左 |
旅行出発日の前日から起算して 20 日前~8 日前 (日帰りコースは 10 日前~8 日前) | 旅行代金の 20% | お申込金額 |
旅行出発日の前日から起算して 7 日前~2 日前 | 旅行代金の 30% | 同 左 |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% | 同 左 |
旅行開始日当日 | 旅行代金の 50% | 同 左 |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の 100% | 同 左 |
(2) 旅行代金が期日まで支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約の解除をしたものとし、取消料と同額の違約料を頂きます。
(3) お客様のご都合による出発日及びコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。
13、 旅行開始前の解除
(1) お客様の解除権
① お客様はパンフレットに記載した取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けします。
② お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで契約を解除することができます。
a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 23 に掲げるものその他重要なものである場合に限ります。
b. 第 12 項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又不可能となる恐れが極めて大きいとき。
d. 当社がお客様に対し、第 5 項の(2)に記載した旅行日程表を同行に記載する日までにお渡ししなかった場合。
e. 当社の責に切るべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。当社は本項(1)の①により旅行契約が解除されたときには、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の②により、旅行契約が解除されたときには、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
(2) 当社の解除権
① お客様が第 6 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
② 次の項目に該当する場合は、当社は契約を解除することがあります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
c. お客様が病気、必要な介助者の不在その他事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
d. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められたとき。
e. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f. お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日より前(日帰り旅行は 3 日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
③ 当社は本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の②より旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
14、 旅行開始後の解除
(1) お客様の解除権
① お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
② お客様の責に帰さない事由によりホームページ、パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
③ 本項(1)の②の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(2) 当社の解除権
① 当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b. お客様が第 13 項(2)a、d のいずれかに該当することが判明した時。
c. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体旅行の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
d. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
② 解除の効果及び払い戻し本項(2)の①に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除 したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場 合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目によ る費用を差し引いて払い戻しいたします。
③ 本項(2)の①のa、dにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
④ 当社が本項(2)の①の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
15、 旅程管理
旅行中の旅程管理業務は xx交通(株)観光バス営業部旅行営業課☏0000-00-0000 が行います。
但し、添乗員が全行程に同行する場合は、その者が旅程管理業務を行います。
16、 旅行代金の払い戻し
(1) 当社は、「第 10 項の(2)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第 14 項から第 16 項までの規定に よりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはホームページ、パンフレットに記載した旅行終了日の翌 日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2) 本項(1)の規定は、第 17 項(当社の責任)又は第 19 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(3) お客様は出発日より 1 ヶ月以内にお申込店に払戻しをお申し出ください。
17、 当社の責任
(1) 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じ
21、
開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | ||
⑥ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦 xxにおけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
⑧ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客 室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨上記①~⑧に掲げる変更のうち募集ホームページ、パンフレット又 は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
通信契約による旅行条件
当社らは、当社又は受託旅行業者が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」のカード会員(以下
「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
る旅行日程の変更もしくは旅行の中止④官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行
日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたしま
す。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお 1 人あたり最高 15 万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
(4) 手配代行者とは、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の手配を当社に代わって手配する者をいいます。なお、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の故意または過失により、お客様に損害が発生したときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。
18、 特別補償
(1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ、パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
19、 お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、当社乗務員、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
(4) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5) クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
20、 旅程保証
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第 5 項で定める「旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅
行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 7項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(いわゆるオーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
② 第 13 項及び第 14 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③ ホームページ、パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第 7 項で定める「旅行代金」に 15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3) 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
当社が変更補償金を支払う変更 | 1 件当たりの率 | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又 は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変 更 | 1.0% | 2.0% |
③ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の種 類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行 | 1.0% | 2.0% |
(1) 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2) 申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。
(3) 通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
(4) 当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ、パンフレットに記載する金額の旅行代金」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は 12 項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。
22、 国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で十分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申込み店の販売員にお問い合わせください。
23、 個人情報の取扱
当社らは、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。
取得した個人情報は条件書面下部に記載された総合(国内)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
(1) 当社らは、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載された運送機関・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、前号により取得した個人情報を、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社らは、①当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2) 当社らは、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(3) 当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得 した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
(4) 当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
24、 その他
(1) お客様のご便宜をはかるために土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いは致しかねます。
(2) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明の点がありましたら、ご遠慮 なく下記・旅行業務取扱管理者にご質問ください。
<旅行企画・実施>
登録番号 観光庁長官登録旅行業 第 1-1417 号
全国旅行業協会会員・日本旅行業協会協力会員・ボンド保証会員会社名 越後交通(株) 運輸営業部 旅行課
住所 新潟県長岡市台町 2-4-56 E-PLAZA1 階
TEL 0258-89-6429
FAX 0258-39-1540
総合旅行業務取扱管理者 酒井 淳
<取扱窓口>
会社名 越後交通(株) 運輸営業部 旅行課
住所 新潟県長岡市台町 2-4-56 E-PLAZA1 階
TEL 0258-89-6429
FAX 0258-39-1540
総合旅行業務取扱管理者 酒井 淳外務員氏名
2023.4.10