Contract
電 気 需 給 約 款
(高圧・特別高圧)
【東北電力エリア】 会津エナジー株式会社
改定:2022 年 11 月 1 日
目 次
I. x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1. 適 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2. 定 義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3. 単位および端数処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
4. 本約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
5. 実施細目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
II. 契約について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
6. 需給契約の申込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
7. 需給契約の成立および契約期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
8. 需要場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
9. 需給契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
10. 供給の開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
11. 供給の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
12. 承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
13. 電気需給契約書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
III. 契約種別および電気料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
14. 料 金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
15. 特別高圧電力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
16. 高圧電力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
17. 自家発補給電力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
18. 予備電力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
IV. 料金の算定および支払い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
19. 料金の適用開始の時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
20. 検針日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
21. 電気料金の算定期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
22. 使用電力量の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
23. 電気料金の計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
24. 日割計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
25. 電気料金の支払義務および支払期日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
26. 電気料金の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
27. 延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
V. 使用および供給 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
28. 適正契約の保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
29. 契約超過金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
30. 力率の保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
31. 需要場所への立入りによる業務の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
32. 電気の使用にともなうお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
33. 供給の停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
34. 供給停止の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
35. 供給停止期間中の電気料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
36. 違約金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
37. 供給の中止または使用の制限もしくは中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
38. 損害賠償の免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
39. 設備の賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
VI. 契約の変更および終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
40. | 需給契約の変更 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
41. | 名義の変更 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
42. 需給契約の廃止(お客さまからの解約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
43. 解約等(当社からの解約) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
44. 需給契約消滅後の債権債務関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
VII. 供給方法および工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
45. 需給地点および施設等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
VIII. 工事費の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
46. 工事費等の負担方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
47. 工事費等の申受けおよび精算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
48. 供給開始に至らない場合および供給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう
費用の申受け | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
IX. 保 安 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
49. 保安の責任 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
50. 保安等に対するお客さまの協力 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
X. そ の 他 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
51. 需要情報の通知 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
52. 不可抗力 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
53. 専属的合意管轄裁判所 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
54. 反社会的勢力の排除 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
別 紙 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20別紙 1 燃料費調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
別紙 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
別紙 3 市場価格調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23別 表
別表 1 料金メニュー
I. x x
1. 適 用
(1) この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社が、高圧または特別高圧にて電気の供給を受けるお客さまに対して、送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下、「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの電気料金その他の需給条件を定めたものです。
(2) 本約款は、次の地域に適用します。
ただし、電気事業法第2条第1項8号イに定める離島は除きます。青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県
2. 定 義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 送配電事業者
本約款 1(適用)(2)において定める地域の一般送配電事業を営むことについて電気事業法第3条の許可を受けた事業者をいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上のものをいいます。
(3) 高 圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(4) 需要場所
託送約款等に定める需要場所をいいます。
(5) 電 灯
白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を 含みます。)をいいます。
(6) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。
ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(7) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(8) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再生可
能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条に定める賦課金をいいます。
(10) 供給条件の説明
電気事業法第2条の13に定める電気料金その他供給条件の説明をいいます。
(11) 契約締結前の書面交付
電気事業法第2条の13に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(12) 契約締結後の書面交付
電気事業法第2条の14に定める電気料金その他供給条件等が記載された書面の交付をいいます。
(13) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(14) 消費税率
消費税等相当額の、消費税法の規定により課される消費税の課税標準に対する割合をいいます。
(15) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(16) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3
月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7
月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日まで
の期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、
10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間また
は 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間をいいます。
(17) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(18) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(19) 市場価格調整額
一般社団法人日本卸電力取引所(以下「JEPX」といいます。)が公表するスポット取引
(「一般社団法人日本卸電力取引所 取引規程」に定める翌日取引をいいます。)におけるお客さまの供給エリア(ただし、沖縄エリアを除きます。)に応じた平均市場価格(平均市場価格算定期間中において JEPX が公表したエリアプライスの合計を当該算定期
間中の商品の数により除した値をいいます。)の変動を電気料金に反映させるものであって、料金表に記載の方法により算定された金額をいいます。
(20)平均市場価格算定期間
JEPX が公表するスポット取引に係る情報にもとづき平均市場価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 1 月 31 日までの期間 2 月 1 日から 2 月 28 日(閏年とな
る場合は、2 月 29 日までの期間といたします。)までの期間、3 月 1 日から 3 月 31 日
までの期間、4 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、
6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、8 月 1 日から
8 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 10 月 31 日
までの期間、11 月 1 日から 11 月 30 日までの期間または 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間をいいます。
3. 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワット(W)または1ボルトアンペア(V♙)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は、小数点 3 以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、契約電力が 500 キロワット未満のときで、算定された値が 0.5 キロワット未満となるときは、契約電力を 1 キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
4. 本約款の変更
(1) 当社は、本約款に関して、託送約款等が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合には、電気を小売するときの需給条件や電気料金等は、変更後の本約款によります。なお、当社は、本約款を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款および変更の効力発生日を、一定期間当社のホームページに掲載することで、お知らせし
ます。
(2) 本約款の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下、「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
5. 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
II.契約について
6. 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款および送配電事業者の託送約款等におけるお客様に関する事項を遵守することを承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) (1)により需給契約の申込みをされる場合は、お客さまは、あらかじめ次の事項を承諾するものとします。
イ お客さまが、本約款によって支払いを要することとなった電気料金その他の債務について、当社の定める期日を経緯してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。)を他の小売電気事業者等へ当社が通知すること
ロ 託送約款等における需要者に関する事項を遵守すること
なお、当社は、その旨の承諾書を提出していただくことがあります。
ハ 当社は、需給契約にもとづきお客さまから申し出ていただいた事項のうち、当該接続
供給のために送配電事業者が必要とする事項について、当該送配電事業者に情報を提供します。
(3) 常時供給電力の契約電力等については、次の通り定めます
イ 特別高圧で供給する場合及び高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合の契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます(=協議制のお客さま)。
ロ 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合、「1 月」の契約電力は、下記(a)(b)の場合を除き、その「1 月」の最大需要電力と前「11 月」の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします(=実量制のお客さま)。
(a) 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに当社から高圧で供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降「12 月」の期間の各月の契約電力は、その「1 月」の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。なお、当社からの電気の供給に先だって、お客さまが同一の需要場所で当社以外の者から電気の供給を受けていた場合は、新たに電気の供給を受ける場合とみなしません。
(b) 受電設備を減少される場合で、1年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む「1 月」の次の月以降「12 月」の期間の各月の契約電力は、お客さまの負荷設備及び受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。ただし、契約電力を変更した月以降「12 月」の期間で、その「1 月」の最大需要電力と契約電力を変更した月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さまが発電設備を設置される場合には、予備発電設備が設置されている場合等お客さまの発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)による不足電力が生じないことが明らかな場合を除き、自家発補給電力の申込みをしていただきます。
7. 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、お客さまの需給契約の申込みを当社が承諾したときに成立します。
ただし、送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由
によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。
(2) 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までとします。契約期間満了の3ヶ月前までに需給契約の解約または変更の申し出が無い場合、需給契約は満了後、1年毎に同一条件で継続されるものとします。
8. 需要場所
需要場所は、託送約款等にもとづき定められる需要場所と同一とします。
9. 需給契約の単位
当社は、電気の1需要場所について、1契約種別を適用して、原則1需給契約を締結します。
10. 供給の開始
(1) 当社は、お客さまの電気需給契約内容で合意に達したときには、お客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた供給開始日を延期する場合、お客さまには、当該延期に起因して当社が被った損害額を負担していただきます。
(3) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
11. 供給の単位
当社は、原則として1需要場所につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
12. 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の電気料金が、支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によって、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
13. 電気需給契約書の作成
電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成いたします。
III. 契約種別および電気料金
14. 料 金
(1) 料金は、別表 1 基本料金、電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦
課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。イ 基本料金は、 需要場所の負荷の力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る
1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割増しいたします。なお、お客さまがまったく電気の供給を受けないその1月の力率は、85 パーセントとみなします。
ロ 電力量料金は、別紙1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別紙 1
(燃料費調整)(1)ロによって算定された燃料費調整額を下回る場合は別紙1(燃料費調整)(1)二によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別紙 1(燃料費調整)(1)ロによって算定された燃料費調整額を上回る場合は別紙1(燃料費調整)(1)二によって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別紙 3(市場価格調整)⑴ホ(イ)となる場合は、別表 3(市場価格調整)⑴トによって算定された市場価格調整額を差し引いたものとし、別表 3(市場価格調整)⑴ホによって算定された市場価格調整単価が、別表 3(市場価格調整)⑴ホ(ロ)または(ハ)となる場合は、別表 3(市場価格調整)⑴トによって算定された市場価格調整額を加えたものといたします。
(2) 基本料金は契約電力に応じて算定し、電力量料金はその一月の使用電力量によって算定します。なお、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は半額とします。
また、事前にいただいた情報と各電力使用量が著しく異なる場合は料金の変更を含め、別途、協議させて頂きます。
15. 特別高圧電力
(1) 適用範囲
特別高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、契約電力が原則として 2,000 キロワット以上であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力についてはお客さまからいただいた需給契約の申込内容に基づいて、お客さまと当社との協議によって定めます。
16. 高圧電力
(1) 適用範囲
高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、契約電力が原則として 2,000 キロワット未満であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力についてはお客さまからいただいた電気需給契約書の申込内容に基づい
て、お客さまと当社との協議によって定めます。
ただし、契約電力 500 キロワット未満の場合の契約電力は、その1月の最大需要電力
と前 11 ヶ月の最大需要電力のいずれか大きい値といたします。
17. 自家発補給電力
(1) 適用範囲
特別高圧もしくは高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、お客さまの発電設備の検査、補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用いたします。
(2) 契約電力
契約電力は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議により定めます。
(3) その他
イ お客さまの発電設備の定期検査または定期補修にともなう電気の供給については、その時期はお客さまと当社との協議によってあらかじめ定めるものといたします。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き、特別高圧電力または高圧電力に順ずるものといたします。
18. 予備電力
(1) 適用範囲
常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2) 契約電力
契約電力は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議により定めます。
(3) その他
イ お客さまが希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き、特別高圧電力または高圧電力に順ずるものといたします。
IV.料金の算定および支払い
19. 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰す
ことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、原則として、電気需給契約書に記載された供給開始日から適用いたします。
20. 検針日
検針日は、託送約款等に定めるところによるものとします。
21. 電気料金の算定期間
電気料金は、以下の場合を除き、「1月」を単位として算定し、「1月」とは、前月の検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から、当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が一般送配電事業者の設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1月」とは前月の計量日から、当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。
(1) お客さまに電気の供給を開始または需給契約が終了した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備または契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
22. 使用電力量の算定
(1) 当社は、送配電事業者が託送約款等にもとづき計量した値を用いて使用電力量を算定します。
(2) 計量器は、託送約款等にもとづき送配電事業者が設置します。
(3) 電気料金の算定期間における使用電力量は、30分ごとの使用電力量の合計として算定します。
(4) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの需給地点に係る30分ごとの接続供給電力量とします。
(5) 当社は、使用電力量の算定の結果をすみやかにお客さまにお知らせします。
(6) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合は、電気料金の算定期間の使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、送配電事業者と当社との協議によって定めます。
(7) 特別の事情がある場合で、使用電力量の算定に計量値等を用いることが適当でないときは、使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、送配電事業者と当社との協議によって定めます。
23. 電気料金の計算
(1) 電気料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1月」として算定します。イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止した場合
ロ 需給契約が消滅した場合
ハ 契約種別、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 電気料金は、需給契約ごとに電気需給契約書、本約款および別紙に定めた料金を適用して算定いたします。
24. 日割計算
(1) 当社は、本約款 23(電気料金の計算)(1)イまたはロの場合は、電気料金を日割計算します。
イ 日割計算の基本算式は、次のとおりとします。
基本料金、最低料金、または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合
1か月の該当料金×日割計算対象日数÷計量期間等の日数
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間の使用電力量により計算します。
(2) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をします。
25. 電気料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日といたします。ただし、本約款 22(使用電力量の算定)の(6)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。
また、需給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2) お客さまへのご請求は、支払い義務が発生する月の翌月に行います。
(3) 当社は、料金その他の請求額を、当社が設置したWEB サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。
(4)お客さまの料金は、当社が請求を行った月の 20 日までに支払っていただきます。ただ
し、請求を行った月の 20 日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌営業日に料金を支払っていただきます。
26. 電気料金の支払方法
(1) 電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、原則として当社が指定した金融機関等に振り込む方法、もしくはクレジットカード決済による方法によって支払っていただきます。
なお、振込手数料はお客さまの負担とさせていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)により支払われる場合、その金融機関等に振り込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
27. 延滞利息
(1) お客さまが電気料金または工事費等を支払期日が経過してなお支払われない場合は、当社は、(2)の場合を除き、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 需給契約の廃止または当社からの解約によって需給契約が消滅した場合は、消滅日においてお客さまが支払期日を経過してなお支払われていない電気料金について、支払期日の翌日から消滅日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(3) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金にかかわる消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても 365 日あたりの割合とし、1日あたり 0.0274 パーセントと致します。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税率÷(1+消費税率)
(4) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる電気料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する電気料金とあわせて支払っていただきます。
V. 使用および供給
28. 適正契約の保持
当社は、お客さまが契約電力等をこえて電気を使用される等、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合は、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
29. 契約超過金
(1) 契約電力が 500 キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された
場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期限内に支払っていただきます。
(3) 契約電力の超過にともない、当社と所轄の電力会社との間における接続供給契約に変更が生じた場合は、当社とお客さまとの契約に定める、契約電力と料金を変更させていただきます。
30. 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、技術上必要がある場合には、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
31. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社または送配電事業者は、業務の必要上お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合は、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
32. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他の電気の使用者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社、送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合は、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合は、送配電事業者がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相関の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他上記のいずれかに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取り扱うとともに、お客さまは、送配電事業者の定める発電設備系統連系に関する取り決めに準じていただきます。
33. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき
ニ 本約款 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 本約款 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
34. 供給停止の解除
本約款 33(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、当社に電気の供給の再開を申し出ていただいたときは、当社は、特別の事情がある場合を除き、すみやかに電気の供給を再開します。
35. 供給停止期間中の電気料金
本約款 33(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合は、その停止期間中は、まったく電気を使用しない場合の月額電気料金を本約款 24(日割計算)の定めにより日割計算をして、電気料金を算定します。
36. 違約金
お客さまが本約款 33(供給の停止)(2)ロまたはハに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合で、当社が送配電事業者から託送約款等にもとづき違約金の請求を受けた場合は、当社は、当該違約金相当額をお客さまより申し受けます。
不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で送配電事業者により決定された期間とします。
37. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合は、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 電気の需給上または保安上必要がある場合ニ その他託送約款等に定めのある場合
(2) (1)の場合は、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせします。
ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
38. 損害賠償の免責
(1) 本約款 37(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 本約款 33(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または需給契約が消滅もしくは当社から需給契約を解約した場合は、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときは、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当社は、送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
39. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能であるとき修理費
(2) 亡失または修理不可能であるとき帳簿価額と取替工費との合計額
VI.契約の変更および終了
40. 需給契約の変更
需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが需給契約の変更を希望する場合は、1ヶ月以上前に変更内容を当社に申し出ていただき、当社との協議のうえ、変更にともなう負担金額を定め、新しい契約内容に変更できるものといたします。
41. 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合は、その旨を当社に申し出ていただきます。
42. 需給契約の廃止(お客さまからの解約)
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、3ヶ月前までに当社に通知していただきます。
当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は、43(解約等)および次の場合を除き、お客さまが 3 ヶ月前までに当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の 3 ヶ月前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から 3 ヶ月後に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
43. 解約等(当社からの解約)
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、当社は、需給契約を解約することがあります。
なお、この場合は、その旨をあらかじめお客さまにお知らせします。
イ お客さまが、電気料金の支払期日をさらに30日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが、他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の電気料金の支払期日をさらに30日経過してなお支払われない場合
ハ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ お客さまが本約款に反した場合
(2) 本約款 33(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合は、当社は、需給契約を解約する
ことがあります。
なお、この場合は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせします。
(3) お客さまが、本約款 42(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用していないことが明らかな場合は、当社および送配電事業者が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものとします。
44. 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の電気料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅しません。
VII. 供給方法および工事
45. 需給地点および施設等
(1) 当社は、託送約款等にもとづき送配電事業者が施設する供給設備を介して、電気を供給します。
(2) 需給地点および財産分界点は、送配電事業者の施設した供給用配電箱内の送配電事業者の母線とお客さまの断路器電源側接続点といたします。
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は、送配電事業者の所有とし、送配電事業者が託送約款等にもとづき施設します。
(4) 送配電事業者の供給設備、計量器および通信設備等の施設場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
(5) 当社が送配電事業者から電気の供給または計量にあたり必要な設備の施設を求めら れた場合は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。この場合は、当社および送配電事業者がその設備を無償で使用できるものとします。
VIII. 工事費の負担
46. 工事費等の負担方法
当社が送配電事業者からお客さまの需要場所に対応する需給地点への接続供給に係る工事費等の負担を求められた場合は、当社は、その金額をお客さまから申し受けます。
47. 工事費等の申受けおよび精算
(1) 送配電事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事費等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
(2) 当社は、送配電事業者による設計の変更、材料単価の変動その他特別の事情によって工事費等に著しい差異が生じた場合等において、送配電事業者との間で工事完成後に
工事費等の精算を行う場合は、お客さまとの間で工事費等を精算するものとします。
48. 供給開始に至らない場合および供給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう費用の申受け
(1) 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、要した費用の実費を申し受けます。
なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合でも、測量監督等に多額の費用を要したときは、その実費をお客さまから申し受けます。
(2) お客さまが電気の使用を開始された日以降または需給契約を変更した後1年未満で、需給契約を廃止または変更され、当社が送配電事業者から託送約款等にもとづき料金および工事費等の精算を求められた場合は、当社は、お客さまからその料金および工事費等相当額を申し受けます。
IX.保 安
49. 保安の責任
需給地点に至るまでの送配電事業者の供給設備および計量器等需要場所内の送配電事業者の電気工作物については、送配電事業者が保安の責任を負います。
50. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合は、お客さまからすみやかにその旨を当社および送配電事業者に通知していただきます。この場合は、送配電事業者は、ただちに適当な処置をします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、送配電事業者は(1)に準じて、適当な処置をします。
(3) お客さまが送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社および送配電事業者に通知していただきます。
また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合は、すみやかにその内容を当社および送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるとき
は、送配電事業者と協議のうえ、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
X. そ の 他
51. 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合、お客さまから当該情報を提供していただきます。
52. 不可抗力
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は、以下に定める不可抗力によって需給契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないものとします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ で定める不可抗力を原因として需給契約の履行ができない場合、お客さままたは当社は需給契約の一部または全部を解約できるものとします。
ロ 解約にともなう損害は、お客さま、当社ともに賠償責任を負わないものとします。
53. 専属的合意管轄裁判所
需給契約にかかわる訴訟については、xx地方裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
54. 反社会的勢力の排除
(1) お客さまおよび当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなく なったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社 会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同 じ。)に該当し、または反社会的勢力と次のいずれかに定める関係を有することが判明 した場合は、事前に通知のうえ、需給契約の全部または一部を解除できるものとします。
イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
ハ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力を利用していると認められるとき
ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
ホ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) お客さまおよび当社は、相手方が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合は、事前に通知のうえ、需給契約の全部または一部を解除できるものとします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他上記に準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は、自己が将来にわたり(1)および(2)に該当しないことを表明および確約します。
(4) お客さまおよび当社は、自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するものとします。
(5) お客さまおよび当社は、相手方が(3)および(4)の規定に違反した場合は、事前に通知のうえ、需給契約の全部または一部を解除できるものとします。
(6) お客さままたは当社が前各項の規定により契約を解除した場合、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することができず、また、解除により解除した 当事者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとします。
附 則
(1) 実施期日
本約款は,2022 年 11 月 1 日から実施いたします。
別紙 1 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=♙×α+B×β+C×γ
♙=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.1152
β=0.2714 γ=0.7386
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を下回る場合
燃料費調整単価=(31,400 円-平均燃料価格)×((2)の基準単価÷1,000)
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を上回り、かつ、47,100 円以下の場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-31,400 円)×((2)の基準単価÷1,000)
(ハ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100 円を上回る場合平均燃料価格は、
47,100 円といたします。
燃料費調整単価=(47,100 円-31,400 円)×((2)の基準単価÷1,000)ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から翌年の 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から翌年の 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年 となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から翌年の 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のとおりとします。高圧で供給する場合 :1キロワット時につき 21 銭 3 厘
特別高圧で供給する場合:1キロワット時につき 20 銭 6 厘
別紙 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第32条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、納付金単価を定める告示により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお客さまにお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
別紙 3 市場価格調整
(1) 市場価格調整額の算定イ 平均市場価格
1 キロワット時あたりの平均市場価格は、翌日取引を行なうための卸電力取引市場における各平均市場価格算定期間の商品(卸電力取引所の取引規程に定める商品をいいます。)ごとの売買取引における価格(売買取引に係る電力の受渡しが連系設備の送電容量等による制限を受けるものとして当社の供給区域において売買取引を行なうものに限ります。)の合計を、各平均市場価格算定期間における商品の数により除した額といたします。
なお、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 損失率
東北電力ネットワーク株式会社の託送供給等約款 31(損失率)に定める値といたします。
ハ 託送料金率
(イ) 高圧で電気の供給を受ける場合
東北電力ネットワーク株式会社の託送供給等約款 19(接続送電サービス)⑶ロ(イ)c (b)に定める料金率に同社託送供給等約款別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)⑴イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は、同社託送供給等約款別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)⑴ロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を差し引いたものとし、同社託送供給等約款別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)⑴イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場合は、同社託送供給等約款別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)⑴-45-ロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を加えたものといたします。
(ロ) 特別高圧で電気の供給を受ける場合
東北電力ネットワーク株式会社の託送供給等約款 19(接続送電サービス)⑶ハ(イ)c (b)に定める料金率に同社託送供給等約款別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)⑴イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を下回る場合は、同社託送供給等約款別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)⑴ロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を差し引いたものとし、同社託送供給等約款別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)⑴イによって算定された離島平均燃料価格が 57,700 円を上回る場合は、同社託送供給等約款別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)⑴ロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を加えたものといたします。
ニ 補正後平均市場価格
1 キロワット時あたりの補正後平均市場価格は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、補正後平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
イによって算定された
補正後平均市場価格 = 平均市場価格(消費税等 × 1 + ハの託送料金率相当額を加えたものと 1-ロの損失率
いたします。)
ホ 市場価格調整単価
市場価格調整単価は,次によって算定された値といたします。
(イ) 1キロワット時あたりの平均市場価格が 4 円 55 銭を下回る場合市場価格調整単価は,次のとおりといたします。
a 業務用電力
xx料金 | その他季料金 | ||
1 キロワット時につき | 標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 2 円 61 銭 | 2 円 37 銭 |
標準電圧 30,000 ボルトで供給を受ける場合 | 2 円 25 銭 | 2 円 03 銭 | |
標準電圧 60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 2 円 17 銭 | 1 円 97 銭 |
b 高圧電力・特別高圧電力
xx料金 | その他季料金 | ||
1 キロワット時につき | 標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 2 円 19 銭 | 1 円 98 銭 |
標準電圧 30,000 ボルトで供給を受ける場合 | 2 円 05 銭 | 1 円 87 銭 | |
標準電圧 60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 1 円 99 銭 | 1 円 81 銭 | |
標準電圧 140,000 ボルトで供給を受ける場合 | 1 円 92 銭 | 1 円 72 銭 |
(ロ) 1 キロワット時あたりの平均市場価格が 4 円 55 銭以上となり、かつ 1 キロワット時あたりの補正後平均市場価格が⑵の調整基準単価以下となる場合、市場価格調整単価は 0 円といたします。
(ハ) 1 キロワット時あたりの補正後平均市場価格が(2)の調整基準単価を上回る場合、市場価格調整単価は、補正後平均市場価格から(2)の調整基準単価を差し引いた値といたします。
ヘ 市場価格調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の補正後平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
(イ) 各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は、(ロ)および
(ハ)の場合を除き,次のとおりといたします。
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年 1 月 21 日から 2 月 20 日までの期間 | その年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 21 日から 3 月 20 日までの期間 | その年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 21 日から 5 月 20 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 21 日から 6 月 20 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 21 日から 7 月 20 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 21 日から 8 月 20 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 21 日から 9 月 20 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 21 日から 10 月 20 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 21 日から 11 月 20 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 21 日から 12 月 20 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 21 日から翌年の 1 月 20 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から翌年の 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 21 日から翌年の 1 月 20 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から翌年の 3 月の検針日の前日までの期間 |
(ロ) 記録型計量器により計量する場合で、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、(ハ)の場合を除き、各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は、(イ)に準ずるものといたします。この場合、(イ) にいう検針日は、計量日といたします。
(ハ) 検針日が毎月初日のお客さまについては、各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は、(イ)に準ずるものといたします。この場合、(イ) にいう各月の検針日は、その月の初日といたします。
ト 市場価格調整額
市場価格調整額は、その 1 月の使用電力量にホによって算定された市場価格調整単価を適用して算定いたします。
(2) 調整基準単価
調整基準単価は、別表 1 の業務用電力または高圧電力の電力量料金に定める料金率
(xxに使用された電気に係る市場価格調整単価に適用する場合は、xx料金とし、その他季に使用された電気に係る市場価格調整単価に適用する場合は、その他季料金といたします。)に別紙 1(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が 31,400 円を下回る場合は,別紙 1(燃料費調整)⑴ロによって算定された燃料費調整単価を差し引いたものとし、別紙 1(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が 31,400 円を上回る場合、別紙 1(燃料費調整)⑴ロによって算定された燃料費調整単価を加えたものといたします。
(3) 市場価格調整単価のお知らせ
当社は、(1)ホによって算定された市場価格調整単価を、インターネットを利用する方法等によりお知らせいたします。
別表 1料金表
・業務用電力
標準電圧 | 基本料金(円/kW・月)※税込 | 電力量料金(円/kWh)※税込 | |
xx料金 | その他季料金 | ||
6,000V | 2,013 円 00 銭 | 20 円 79 銭 | 19 円 59 銭 |
・高圧電力
標準電圧 | 基本料金(円/kW・月)※税込 | 電力量料金(円/kWh)※税込 | |
xx料金 | その他季料金 | ||
6,000V | 2,332 円 00 銭 | 18 円 71 銭 | 17 円 72 銭 |
・高圧電力 S
標準電圧 | 基本料金(円/kW・月)※税込 | 電力量料金(円/kWh)※税込 | |
xx料金 | その他季料金 | ||
6,000V | 1,672 円 00 銭 | 20 円 35 銭 | 19 円 21 銭 |
・特別高圧電力 ♙
標準電圧 | 基本料金(円/kW・月)※税込 | 電力量料金(円/kWh)※税込 | |
xx料金 | その他季料金 | ||
30,000V | 1,991 円 00 銭 | 18 円 72 銭 | 17 円 70 銭 |
60,000V | 1,969 円 00 銭 | 18 円 36 銭 | 17 円 37 銭 |
・特別高圧電力 B
標準電圧 | 基本料金(円/kW・月)※税込 | 電力量料金(円/kWh)※税込 | |
xx料金 | その他季料金 | ||
30,000V | 2,167 円 00 銭 | 17 円 81 銭 | 16 円 87 銭 |
60,000V | 2,101 円 00 銭 | 17 円 45 銭 | 16 円 54 銭 |
140,000V | 2,035 円 00 銭 | 17 円 08 銭 | 16 円 21 銭 |