Contract
一 般 乗 合 旅 客 自 動 x x 送 事 業 等
運 送 約 款
IC カード取扱規則外国人向けIC カード取扱規則
(2022/03/12 改訂)
x x バ ス 株 式 会 社
一般乗合旅客自動車運送事業等運送約款
第1章 x x
第1条 適用範囲 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
第2条 係員の指示 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
第2章 旅 客 運 送
第1節 運送の引受け
第3条 | 運送の引受け ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 10 |
第4条 | 運送の引受け及び継続の拒絶 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 10 |
第5条 | 運送の制限等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 10 |
第6条 | 乗車券類の所持等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 10 |
第2節 乗車券類の発売と効力
第7条 乗車券類の発売 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11第8条 通学定期乗車券等の発売 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11第9条 通勤通学定期乗車券の発売 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11第10 条 団体乗車券の発売 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11第11 条 定期乗車券の使用方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11第12 条 定期回数乗車券の使用方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11第13 条 乗車券類の通用期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12第14 条 乗車券類の呈示及び入鋏 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12第15 条 身分証明書等の所持 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12第16 条 途中下車の場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12第17 条 運送継続拒絶の場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12第18 条 乗車券類の無効 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12第19 条 乗車券類の引渡し及び回収 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13第20 条 特殊な乗車券類の発売 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13第21 条 整理券の所持 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
第3節 運賃及び料金
第22 条 運賃及び料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
第23 条 小児の無賃運送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
第24 条 運賃の割引 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第25 条 同 上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第4節 旅客の特殊取扱い
第26 条 | 旅客の都合による運賃及び料金の払戻し ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 14 |
第27 条 | 割増運賃等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 15 |
第28 条 | 乗 越 し ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 16 |
第29 条 | 乗車券類の紛失 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 16 |
第30 条 | 誤 乗 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 16 |
第31 条 | 誤 購 入 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 16 |
第32 条 | 誤 払 い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 16 |
第33 条 | 定期乗車券等の種類又は区間の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 16 |
第34 条 | 定期乗車券等の書換え ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 17 |
第35 条 | 定期乗車券等の再発行 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 17 |
第36 条 | 乗車券類の様式変更等の場合の取扱い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 17 |
第37 条 | 運賃及び料金の変更の場合の取扱い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 17 |
第38 条 | 再購入後の払戻し ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 18 |
第39 条 | 運行中止の場合の取扱い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 18 |
第40 条 | 同 上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 18 |
第41 条 | 運賃の払戻し場所等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 19 |
第42 条 | 端数の処理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 20 |
第5節 手 回 品
第43 条 | 無料手回品 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 20 |
第44 条 | 有料手回品 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 20 |
第45 条 | 手回品の持込み制限 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 20 |
第46 条 | 有料手回品切符 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 21 |
第3章 荷物運送
第47 条 荷物運送の引受け ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21第48 条 同 上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21第49 条 運送の制限等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21第50 条 荷物運賃 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
第51 条 荷物切符 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21第52 条 荷物の引渡し ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21第53 条 引渡不能の荷物に対する処分等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第4章 責 任
第54 条 旅客に関する責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22第55 条 同 上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22第56 条 手回品等に関する責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22第57 条 荷物に関する責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22第58 条 異常気象時等における措置に関する責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22第59 条 旅客及び荷主の責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
第5章 連絡運輸・共通乗車
第1節 連絡運輸
第60 条 連絡乗車券等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23第61 条 同 上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23第62 条 運賃及び料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23第63 条 責 任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
第2節 共通乗車
第64 条 共通乗車券等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
附 則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
I C カ ー ド 取 扱 規 則
第1編 x | x | ||
第1条 | 目 | 的 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 25 |
第2条 | 適用範囲 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 25 | |
第3条 | 用語の定義 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 27 | |
第4条 | 契約の成立および適用規定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 28 | |
第5条 | 使用方法および制限事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 28 | |
第6条 | 個人情報の取扱い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 28 | |
第7条 | 旅客の同意 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 28 | |
第8条 | 取扱バス車両 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 29 | |
第9条 | 制限または停止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 29 | |
第1章 発 | 第2編 ICSFカード 売 | ||
第10 条 | 発 売 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 29 | |
第11 条 | チャージ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 29 | |
第12 条第2章 運 第13 条 | SF残額の確認 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 賃 IC運賃の減額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 29 29 | |
第3章 効 | 力 | ||
第14 条 | 効 力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 30 | |
第15 条 | 記名ICカードの再表示 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 30 | |
第16 条 | 記名ICカードの個人情報変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 30 | |
第17 条 | 無効となる場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 30 | |
第18 条 | 不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受 ‥‥‥‥‥‥‥ | 30 | |
第4章 再発行・交換 第19 条 紛失再発行 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 30 | ||
第20 条 | 障害再発行 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 31 | |
第21 条 | ICカードの交換および移替え ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 31 | |
第22 条 | 免責事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 31 |
第5章 払いもどし
第23 条 払いもどし ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31
第6章 特殊取扱
第24 条 ICカードの変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31
第3編 IC定期乗車券
第1章 発 売
第25 条 発 売 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32第26 条 IC定期券内容控 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32第27 条 チャージ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32第28 条 SF残額の確認 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32
第2章 運 賃
第29 条 IC運賃の減額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33
第3章 効 力
第30 条 効 力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33第31 条 記名IC定期乗車券の再表示 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33第32 条 無効となる場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33第33 条 不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 33
第4章 再発行・交換
第34 条 紛失再発行 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 34 | |
第35 条 障害再発行 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 34 | |
第36 条 ICカードの交換および移替え ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 35 | |
第37 条 免責事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 35 | |
第5章 | 払いもどし | |
第38 条 払いもどし ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 36 | |
第6章 | 特殊取扱 | |
第39 条 ICカードの変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 36 |
第4編 IC企画乗車券
第1章 発 売
第40 条 発 売 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36
第41 条 チャージ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36
第42 条 SF残額の確認 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
第2章 運 賃
第43 条 IC運賃の減額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
第3章 効 力
第44 条 効力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37第45 条 IC企画乗車券の再表示 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37第46 条 無効となる場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37第47 条 不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 38第48 条 紛失再発行 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38第49 条 障害再発行 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39第50 条 ICカードの交換および移替え ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39第51 条 免責事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40
第4章 払いもどし
第52 条 払いもどし ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40
外国人向けICカード取扱規則
第1編 x | x | ||
第1条 | 目 | 的 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 41 |
第2条 | 適用範囲 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 41 | |
第3条 | 用語の定義 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 41 | |
第4条 | 契約の成立および適用規定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 42 | |
第5条 | 有効期限 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 42 | |
第6条 | 使用方法および制限事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 42 | |
第7条 | 旅客の同意 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 43 | |
第8条 | 取扱バス車両 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 43 | |
第9条 | 制限または停止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 43 |
第2編 外国人向けICカード
第1章 発 売
第10 条 発 売 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43第11 条 チャージ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43第12 条 SF残額の確認 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43
第2章 運 賃
第13 条 IC運賃の減額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43
第3章 効 力
第14 条 効 力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44第15 条 レファレンスペーパーの再印字 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44第16 条 無効となる場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44
第17 条 不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 44
第4章 障害返金
第18 条 | 障害返金 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 44 |
第19 条 | 免責事項 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 45 |
第3編 企画乗車券
第1章 発 売
第20 条 発 売 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45第21 条 チャージ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45第22 条 SF残額の確認 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45
第2章 運 賃
第23 条 IC運賃の減額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45
第3章 効 力
第24 条 効 力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46第25 条 レファレンスペーパー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46第26 条 無効となる場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46第27 条 不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 46
第4章 障害返金
第28 条 障害返金 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 47 |
第29 条 免責事項 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 47 |
一般乗合旅客自動車運送事業等運送約款
届 | 出 昭和 62 年3月 20 日 | ||||
実 | x xx 62 年4月1日 | ||||
平成3年 12 月1日一部改 | |||||
平成9 年4 月1 日一部改 | |||||
平成9年 12 月 10 日一部改 | |||||
平成 11 年4月1日一部改 | |||||
平成 13 年1月6日一部改 | |||||
平成 15 年8月7日一部改 | |||||
平成 19 年3月 18 日一部改 | |||||
平成 20 年 6 月 1 日一部改 | |||||
平成 25 年 3 月 11 日一部改 | |||||
平成 26 年 4 月 1 日一部改 | |||||
平成 27 年 4 月 1 日一部改 | |||||
令 和 元 年 9 月 1 日一部改 | |||||
令 和 元 年 10 月 1 日一部改 | |||||
第1章 | 総 | 則 | 令 和 3 年 6 月 1 日一部改 | ||
(適用範囲) |
第1条 当社の経営する一般乗合旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
3 ICカードによる当社路線に係る旅客の運送等については、当社が別に定める「西武バス株式会社ICカード取扱規則」・「西武バス株式会社外国人向けICカード取扱規則」の定めによ る。
(係員の指示)
第2条 旅客及び荷主は、当社及び受託者(道路運送法第35 条の規定により当社の経営する一般旅客自動車運送事業の管理を他の一般旅客自動車運送事業者に委託する場合(以下単に「委託する場合」という。)であって、その委託を受けた者をいう。以下同じ。)の運転者、車掌その
他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
第2章 旅 客 運 送
第1節 運送の引受 け
(運送の引受け)
第3条 当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により運送の制限をする場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
(1) 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき (2) 当該運送に適する設備がないとき
(3) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
(4) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき (5) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
(6) 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき (7) 旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を
携帯しているとき
(8) 旅客が第45 条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯しているとき
(9) 旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者、監護者に伴われていない小児等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき
(10) 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき
(11) 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき
(運送の制限等)
第5条 当社は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、臨時に乗車券類(乗車券、座席券及び有料手回品切符をいう。以下同じ。)の発売の制限若しくは停止、乗車する自動車の指定、乗車区間の制限又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることがあります。
2 当社は、前項の規定による制限、停止又は指定をする場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所その他の事業所(以下「営業所等」という。)及び主たる停留所に掲示します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(乗車券類の所持等)
第6条 旅客は、所定の乗車券類を所持しなければ乗車できません。ただし、乗車後当社の係員
(委託する場合にあっては、受託者の係員を含む。以下同じ。)の請求に応じて所定の運賃及び料金を支払うときは、この限りでありません。
2 前項ただし書の規定は、座席定員制又は座席指定制の自動車については、乗車前に当社の係員の承諾を得た場合に限り、適用します。
第2節 乗車券類の発売と効力
(乗車券類の発売)
第7条 当社は、国土交通大臣又は地方運輸局長へ運賃を届け出て、乗車券類を営業所等において発売します。
2 当社は、定期乗車券以外の乗車券類を車内で発売することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、発売する乗車券類の種類、発売場所又は発売期間を指定することがあります。
4 当社は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等に掲示します。
(通学定期乗車券等の発売)
第8条 通学回数乗車券、通学定期乗車券又は通学定期回数乗車券は、旅客が学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39 条に規定する保育所又は当社の指定する種類の学校に通学又は通園するものであることを証明する書類を提出したときに、通学又は通園に必要と認められる区間について発売します。
(通勤通学定期乗車券の発売)
第9条 通勤通学定期乗車券は、勤務先又は前条に規定する学校のいずれか一方を経由して通勤し及び通学する旅客が、前条に規定する書類を提出したときに、通勤及び通学に必要と認められる区間について発売します。
(団体乗車券の発売)
第10条 団体乗車券は、旅行目的及び行程を同じくするもので構成された当社が定める人数以上の旅客が他の旅客と混乗して乗車する場合に、あらかじめ当社の指定する区間を除き、旅客の請求により発売します。
2 当社は、前項において定める人数及び指定する区間を関係の営業所等に掲示します。
3 学生団体乗車券の発売の範囲は、通学定期乗車券の発売条件に該当するもの及びその付添人 (教職員及び斡旋人を含む。)とし、所定の書類を提出したときに発売します。
4 団体乗車券は、当社が認める場合を除き、座席定員制又は座席指定制の自動車には発売しません。
(定期乗車券の使用方法)
第11条 定期乗車券を所持する旅客は、その通用区間内において、乗車し、又は下車することができます。
2 定期乗車券を所持する旅客は、その通用期間内において、その使用回数を制限されません。
3 定期乗車券は、当社が認める場合を除き、座席定員制又は座席指定制の自動車には使用することができません。
(定期回数乗車券の使用方法)
第12条 定期回数乗車券を所持する旅客は、その通用期間内において、その券面に表示された日付に従い、1日2回使用することができます。
2 定期回数乗車券は、当社が認める場合を除き、座席定員制又は座席指定制の自動車には使用することができません。
(乗車券類の通用期間)
第13条 乗車券類の通用期間は、券面表示のとおりとします。ただし、金額式定期乗車券としてI Cカードにより発売する定期乗車券(以下、「IC金額定期券」という。)については、IC金額定期券を発売する際に交付するIC定期券内容控に表示する期間とします。
2 券面に通用期間を表示しない乗車券(IC金額定期券を除く)は、第36 条の規定による場合を除いて通用期間を制限しません。
(乗車券類の呈示及び入鋏)
第14条 旅客は、当社の係員が乗車券類の点検のため、乗車券類の呈示を求めたとき又は呈示された乗車券類に入鋏しようとするときは、これを拒むことはできません。
(身分証明書等の所持)
第15条 第8条、第9条又は第24 条の規定により発売された乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の使用資格を有することを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係員が当該書類の呈示を求めたときには、これを拒むことはできません。
2 前項の書類を所持せず、又は呈示を拒んだ旅客は、当該乗車券を当該乗車について使用できません。この場合において、当社は当該乗車券を一時領置することがあります。
(途中下車の場合)
第16条 普通乗車券、回数乗車券、定期回数乗車券又は団体乗車券を所持する旅客が、旅客の都合により乗車券面に表示された通用区間内で途中下車したときは、当該通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。ただし、乗換えその他特に定める場合は、この限りでありません。
2 前項の規定は、座席券について準用します。
(運送継続拒絶の場合)
第17条 普通乗車券、回数乗車券、定期回数乗車券又は団体乗車券を所持する旅客が、第4条各号 (第5号を除く。)の規定により、運送の継続を拒絶されたときは、乗車券面に表示された通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。
2 前項の規定は、座席券について準用します。
(乗車券類の無効)
第18条 次の各号のいずれかに該当する乗車券類は、無効とします。 (1) 通用期間のある乗車券類で通用期間を経過したもの
(2) 券面表示事項の不明となった乗車券類又は券面表示事項をぬり消し若しくは改変した乗車券類
(3) 第8条又は第9条の規定により発売された乗車券で、その記名人が使用資格を失ったもの (4) 第8条又は第9条の規定により発売された乗車券で、使用資格、氏名、年令、区間又は通
学の事実を偽って購入したもの
(5) 身分又は資格を偽って発行された第24 条に規定する運賃割引証で購入した乗車券
(6) その他不正の手段により取得した乗車券類
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該乗車券類を一時領置することがあります。この場合において、当社が旅客に悪意があると認めたときは、当該乗車券類を無効としま す。
(1) 通用区間のある乗車券類をその通用区間外に使用したとき (2) 記名のある乗車券をその記名人以外の者が使用したとき
(3) 第24 条に規定する運賃割引証と引換えに発売された乗車券を運賃割引証の記名人以外の者が使用したとき
(4) その他乗車券類を不正に使用したとき
(乗車券類の引渡し及び回収)
第19条 旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その所持する乗車券類を当社の係員に引き渡し、又はその回収に応じなければなりません。
(1) 運送が終了したとき
(2) 第16 条又は第17 条の規定により運送が終了したものとみなされたとき
(3) 当該乗車券類が無効又は不要となったとき。ただし、第36 条第2項の規定により無効になった場合においては、同条第1項に規定する払戻し又は引換えが行われたとき
(特殊な乗車券類の発売)
第20条 当社は、地方運輸局長へ届け出たところにより、特殊定期乗車券、特殊回数乗車券その他の乗車券類を発売することがあります。この場合には、その発売、効力及び特殊取扱いに関する事項でこの約款の規定と異なる取扱いをするものについては関係の営業所等に掲示し、又は当該乗車券類に記載します。
(整理券の所持)
第21条 当社は、ワンマン運行の系統において運賃及び料金収受の都合上車内で整理券を発行することがあります。
2 旅客は、乗車する際交付された整理券を所持し、下車する際にはその整理券を当社の係員に引き渡さなければなりません。
3 第1項に規定する整理券を所持しない場合又は前項に規定する引渡しを拒んだ場合であって当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、当該運行系統又は区間の始発 の停留所から乗車したものとみなします。
第3節 運賃及び料 金
(運賃及び料金)
第22条 当社が旅客から収受する運賃及び料金は、乗車時(定期乗車券、定期回数乗車券及び乗降停留所を指定した回数乗車券においては当該乗車券の購入時)において国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出て実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所等に掲示します。
(小児の無賃運送)
第23条 当社は、旅客(6歳未満の小児を除く。)が同伴する1歳以上6歳未満の小児については旅客1人につき2人までを無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。
(運賃の割引)
第24条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところにより、運賃を割り引きます。
(1) 身体障害者福祉法第15 条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は都道府県知事(政令指定都市又は中核市にあっては、市長)の発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者が本人であることを確認したとき及びその介護人が介護のために乗車するとき
(2) 児童福祉法第12 条の4及び第41 条から第44 条までに規定する諸施設により養護等を受けている者が本人であることを確認したとき及びその付添人が養護等のため乗車するとき
2 前項の介護人又は付添人の割引は、当社において介護又は付添いの必要を認めた場合に限ります。
第25条 当社は、前条の規定により割引きをする場合を除き、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届
け出たところにより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して運賃を割り引きます。
第4節 旅 客 の 特 殊 取 扱 い
(旅客の都合による運賃及び料金の払戻し)
第26条 当社は、乗車券類を所持する旅客が、その都合によって乗車を取りやめたときは、旅客の請求により次の各号に規定する運賃又は料金の払戻しをします。
(1) 未使用の普通乗車券及び団体乗車券にあっては、通用期間内に限りその運賃額
(2) 未使用の回数乗車券にあっては、当該回数乗車券の運賃額から、既使用券片を普通乗車運賃に換算した額を控除した残額
(3) 定期乗車券及び定期回数乗車券にあっては、通用期間前のものについてはその運賃額、通用期間内のものについては通用期間の始めの日から払戻しの請求があった日までを使用済み期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額
(4) 座席券にあっては、指定した自動車の発車時刻の2時間前(当社がこれ以降の期限を定めて関係の営業所等に掲示した場合は当該期限)までに払い戻しの請求があった場合に限りその料金額
2 前項の払戻しに際しては、次の各号に掲げる範囲内で当社が別に定める額の手数料を申し受け
ます。
(1) | 普通乗車券((4)に掲げる場合を除く。)及び団体乗車券 | 110円以内 |
(2) | 回数乗車券 | 210円以内 |
(3) | 定期乗車券及び定期回数乗車券 | 530円以内 |
(4) | 乗車する自動車を指定した普通乗車券又は座席券 |
イ 乗車日の前日から起算してさかのぼって11日目までに払戻しの申出をした場合
110円以内
ロ 乗車日の前日から起算してさかのぼって10日目から8日目までに払戻しの申出をした場合 運賃又は料金の20%に相当する額以内
ハ 乗車日の前日から起算してさかのぼって7日目から1日目までに払戻しの申出をした場合 運賃又は料金の30%に相当する額以内
ニ 乗車日の前日から指定した自動車の発車時刻の2時間前までに払戻しの申出をした場合 運賃又は料金の50%に相当する額以内
ホ 指定した自動車の発車時刻の2時間前以降に払戻しの申出をした場合運賃又は料金の100%に相当する額以内
※ 尚、払戻し手数料がイの範囲で当社が別に定める額を下回る場合は、イの範囲で当社が別に定める額を最低額とする。
(割増運賃等)
第27条 当社は、旅客が次の各号のいずれかに該当するときは、その旅客から、その旅客が乗車した区間に対応する普通旅客運賃及び料金(手回品料金を除く。以下本節中は同じ。)並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金を申し受けます。この場合において、当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。 (1) 当社の係員が第14 条の規定により乗車券類の呈示を求めたときに有効な乗車券類を呈示
せず、かつ、当社の係員の請求に応じて運賃及び料金の支払いをしなかったとき
(2) 当社の係員が第19 条の規定により乗車券類の引渡しを求めた場合にこれを拒んだとき (3) 乗車券類を不正乗車の手段として利用したとき
(4) 当社の指定する運行系統において所定の運賃又は料金を支払わないで乗車したとき
2 当社は、前項の規定にかかわらず、定期乗車券を所持する旅客が、第18 条の規定によりその定期乗車券を無効とされたときは、その旅客から次の各号に規定する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を申し受けます。
(1) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したときは、券面表示の区間を発売の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃 (2) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは、券面表示の区間を通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算し
た普通旅客運賃
(3) 定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失った後に使用したときは、券面表示の区間を使用資格を失った日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(4) 定期乗車券を使用して、その券面表示の区間以外の区間を乗車したときは、次の区分に従い計算した普通旅客運賃
イ 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用したとき その定期乗車券の通用期間開始の日(開始の日が異なるときは、その事実を発見した日に近い開始の日)からその事実を発見した日まで各定期乗車券の券面表示区間と券面表示区間以外の乗車区間を通じた区間を毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
ロ 定期乗車券の区間と連続していない乗降停留所を指定した回数乗車券を合わせて使用したとき 定期乗車券及び回数乗車券の券面表示区間と券面表示区間以外の乗車区間を通じた区間(当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始
発の停留所から乗車したものとみなす。)を回数乗車券の使用済みの券片数に相当する回数乗車したものとして計算した普通旅客運賃
ハ イ及びロに掲げる場合以外のとき その乗車した区間(当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなしま
す。)に対応する普通旅客運賃
(5) その他定期乗車券に関して不正の行為を行ったときは、券面表示の区間を通用期間開始の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(乗 越 し)
第28条 旅客は、あらかじめ、当社の係員の承諾を得たときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に規定する金額を支払い既に支払った運賃額に対応する区間を越えて乗車することができます。
(1) 定期乗車券(IC金額定期券を除く)、定期回数乗車券、乗降停留所を指定する回数乗車券又は割引の乗車券を所持する旅客については、その所持する乗車券の券面表示の区間を越えて乗車する区間に対応する普通旅客運賃及び料金
(2) 団体乗車券を所持する旅客については、乗車する区間に対応する団体旅客運賃及び料金と既に収受した運賃及び料金との差額
(3) 前2号の乗車券以外の乗車券を所持する旅客については、乗車する区間に対応する普通旅客運賃及び料金と既に収受した運賃及び料金との差額
(乗車券類の紛失)
第29条 旅客が乗車券類を紛失した場合において、当社の係員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けます。
(誤 乗)
第30条 旅客が乗車券の券面表示の区間と異なる区間に誤って乗車した場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けた上、乗車券を有効に使用できるよう誤って乗車したことを証明する措置を講じます。
(誤 講 入)
第31条 旅客が停留所名の類似その他の事由によって、誤って乗車券類を購入した場合において、
当社の係員がその事実を認めることができるときは、旅客の希望する乗車券類と取り換えます。この場合において、既に収受した運賃及び料金と正当な運賃及び料金とを比較し、不足額は追
徴し、過剰額は払い戻します。
(誤 払 い)
第32条 旅客が当社の指定する運行系統において誤って運賃又は料金を支払った場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、誤払いに係る金額を精算します。
(定期乗車券等の種類又は区間の変更)
第33条 当社は、旅客の請求により、その所持する定期乗車券又は定期回数乗車券の種類又は区間を変更します。この場合においては、当社は、変更を必要とする理由を証明する書面の提出を求めます。
2 前項の場合には、次の算式により算出された金額を追徴し、又は払い戻します。この場合においては、 530円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
原券の券面表示の運賃額(IC金額定期券にあっては当該乗車券の運賃額。以下、第36 条第1項ハ及び第40 条第2項ロにおいて
同じ)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥A新券の券面表示の運賃額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥B通用期間(日数)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥C残通用期間(日数)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥D
(A×D/C)~(B×D/C)
(定期乗車券等の書換え)
第34条 当社は、旅客の請求により、券面表示事項の不鮮明となった定期乗車券又は定期回数乗車券の書換えをします。この場合においては、旅客の故意又は過失によらず不鮮明となったこと
により書換えをした場合を除き、530円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
(定期乗車券等の再発行)
第35条 当社は、旅客の紛失した定期乗車券又は定期回数乗車券については、再発行をしません。ただし、災害その他の事故によりその滅失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは、旅客の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行します。この場合においては、
530円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
(乗車券類の様式変更等の場合の取扱い)
第36条 当社は、乗車券類の様式変更その他当社の都合により既に発行した乗車券類を無効とするときは、次項の規定による掲示を行ったうえ、旅客の請求により、同項の期間内において次の各号のいずれかに該当する取扱いをします。
(1) 次に掲げる金額の払戻し
イ 普通乗車券又は座席券については、券面表示の運賃額又は料金額ロ 回数乗車券については、次の算式により算出された金額
券面表示の運賃額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥A総券片表示金額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥B残券片表示金額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥C
A×C/B
ハ 定期乗車券又は定期回数乗車券については、次の算式により算出された金額券面表示の運賃額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥A通用期間(日数)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥B請求の日における残通用期間(日数)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥C
A×C/B
(2) 既に発行した乗車券類と同一の効力を有する乗車券類との引換え
2 当社は、乗車券類を無効とする日の少なくとも1月前に、次の各号に掲げる事項を営業所等及び当該乗車券類に係る運行系統を運行する自動車内に掲示します。
(1) 乗車券類を無効とする日
(2) 掲示の日から無効とする日の少なくとも2月後の日までの期間内に限り前項に規定する取扱いをする旨
(運賃及び料金の変更の場合の取扱い)
第37条 旅客は、当社がその運賃又は料金を変更した場合において、その変更前に既に購入した乗車券類のうち、定期乗車券(IC金額定期券を除く)、定期回数乗車券及び乗降停留所を指定した回数乗車券については、そのまま有効なものとして使用でき、その他の乗車券類については、券面表示額による新旧の差額を加算した場合に限り有効なものとして使用できます。ただし、前条の規定により、その乗車券類が無効となった日以後は、この限りでありません。
(再購入後の払戻し)
第38条 定期乗車券又は定期回数乗車券を再購入後旅客が紛失した乗車券を発見し、新券と共に旧券を呈示し、払戻しの請求をした場合は、旧券について第36 条の規定の例により払戻しをします。この場合においては、530円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
(運行中止の場合の取扱い)
第39条 当社は、当社の自動車が運行を中止したときは、その自動車に乗車している旅客に対して、その選択に応じ、次の各号のいずれかに該当する取扱いをします。ただし、定期乗車券を所持
する旅客については第1号から第3号までの規定を適用しません。
(1) 券面表示額と既に乗車した区間に対応する運賃及び料金との差額の払戻し (2) 前号の払戻しを受けることができる証票の発行
(3) 前途の区間を乗車することができる証票の発行 (4) その旅客の乗車停留所までの無賃送還
2 当社は、前項第4号の規定により無賃送還された旅客であって、次の各号に該当する者に対し
ては、当該各号の取扱いをします。
(1) 普通乗車券又は座席券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、既に収受した運賃若しくは料金の払戻し又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行
(2) 回数乗車券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、当該券片と引換えに、当該券片に係る運賃額の払戻しを受けることができる証票又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行
(3) 定期回数乗車券を所持する旅客に対しては、券面表示の区間の全部について当該運送が終了したものとみなした上、券面表示の区間を乗車することができる証票の発行
(4) 乗車券類を所持しない旅客であって運賃又は料金を支払ったことが明らかな者に対しては、その選択に応じ、既に収受した運賃若しくは料金の払戻しを受けることができる証票又は運 賃若しくは料金に対応する区間を乗車することができる証票の発行
3 前2項の規定は、当社がその負担において前途の運送の継続又これに代わる手段を提供した場
合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。
4 前3項の規定は、第16 条ただし書の規定により途中下車した旅客が、自動車の運行中止のた
め、その後の乗車をすることができなくなった場合に準用します。
第40条 当社は、当社の自動車が運行を中止したため、運行中止の区間に係る乗車券類を所持する旅客が乗車できなくなったときは、その請求により、次の各号に規定する取扱いをします。ただし、定期乗車券を所持する旅客に対する運賃の払戻しは、運行中止の期間が引き続き24時間を超える場合に限り行います。
(1) 運行中止の期間内において有効な未使用の乗車券(次号の乗車券を除く。)又は座席券を所持する旅客に対しては、既に収受した運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の通用期間の延長
(2) 運行中止の期間内において有効な回数乗車券(乗降停留所を指定するものに限る。)、定期乗車券又は定期回数乗車券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、運行中止日数に対応する乗車券の通用期間の延長又は次により算出された金額の払戻し
イ 回数乗車券の場合
券面表示の運賃額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥A総券片数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥B残券片数(運行中止の日数の2 倍を限度とする。)‥‥‥‥‥‥‥‥‥C
A×C/B
ロ 定期乗車券及び定期回数乗車券の場合
a 通用区間の全部について払戻しの請求があった場合 (cに該当する場合を除く。)
券面表示の運賃額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥A通用期間(日数)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥B運行中止日数(運行中止の初日における残通用日数を限度とする。)‥C
A×C/B
b 通用区間の一部について払戻しの請求があった場合 (cに該当する場合を除く。)
券面表示の運賃額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥A払戻しの請求をしない区間に対応する原券と同一通用期間の運賃額‥‥B通用期間(日数)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥C運行中止日数(運行中止の初日における残通用日数を限度とする。)‥D
(A-B)×D/C
c 通用区間の全部又は一部について払戻しの請求があった場合において請求に係る区間の一部に乗車できる区間があるときは、運行中止の初日から払戻しの請求があった日までは乗車できる区間については乗車したものとみなし、通用区間の全部について払戻しの請求があったときにはaにより算出される金額から、通用区間の一部について払戻しの請求があったときにはbにより算出される金額から、それぞれ、乗車したものとみなした区間に対応する原券と同一通用期間の運賃額を日割りにした金額に運行中止の初日から払戻しの請求があった日までの日数を乗じた金額を控除した残額
2 前項の規定は、当社がその負担において当該運送に代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。
(運賃の払戻し場所等)
第41条 当社は、本節の規定による運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の引換え、取換え、書換え若しくは再発行を次に掲げる場所において行います。ただし、関係の営業所等に掲示して払戻しをする場所を指定したときは、この限りでありません。
(1) 普通乗車券については、車内及び営業所等 (2) 普通回数乗車券については、営業所
(3) 定期乗車券、定期回数乗車券、通学回数乗車券、団体乗車券及び座席券については、発売した営業所等
(端数の処理)
第42条 当社は、本節の規定により運賃及び料金の追徴又は払戻しをする場合は、10円を単位として行います。この場合において、計算上生じた端数は四捨五入とします。
2 ICカードにより普通旅客運賃を収受し、かつ、その全額をICカードにより収受した場合において、当該普通旅客運賃額が1円単位である場合においては、前項の「10円」とあるのは
「1円」とします。ただし、その場合において、設備等の都合上、1円単位とし難い場合においては、10円単位とします。この場合、追徴の場合は端数を10円単位に切り捨て、払戻しの場合は端数を10円単位に切り上げるものとします。
第5節 手 回 品
(無料手回品)
第43条 旅客は、自己の身の回り品のほか、次の各号に掲げる制限以内の手回品(旅客の携行する物品で当社が引渡しを受けないものをいう。以下同じ。)を無料で車内に持ち込むことができます。
(1) | 総重量 | 10キログラム |
(2) | 総容積 | 0.027立方メートル(0.3メートル立方) |
(3) | 長 さ | 1メートル |
(有料手回品)
第44条 旅客は、その携行する手回品(前条の規定により無料で車内に持ち込むことができる手回品を除く。)で次の各号に該当するものを手回品料金を支払って車内に持ち込むことができます。ただし、当社は、他の旅客の迷惑となるおそれのある手回品の持込みを拒絶することがあります。
(1) 重量 30キログラム以内の物品
(2) 容積 0.25立方メートル以内の物品 (3) 長さ 2メートル以内の物品
(手回品の持込み制限)
第45条 旅客は、前2条の規定にかかわらず、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2 当社は、旅客の手回品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。
3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、前2条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証
明をしない限り、前2条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
(有料手回品切符)
第46条 有料手回品切符については、第16 条、第17 条、第26 条から第32 条まで、第36 条、第 37 条及び第39 条から第42 条までの規定を準用します。この場合において、第26 条から第28条まで、第36 条、第37 条及び第39 条から第41 条までの規定の準用については、普通乗車券の例により取り扱います。
第3章 荷 物 運 送
(荷物運送の引受け)
第47条 当社は、旅客(第8条又は第9条に規定する乗車券を所持する旅客を除く。)の手荷物について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、運送を引き受けます。
(1) 第4条第1号から第5号までの場合に相当するとき (2) 第44 条に規定された制限を超える物品であるとき (3) 第45 条第1項の物品であるとき
(4) 第45 条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶すべき物品に相当する物品であるとき
(5) 当該物品について、荷造りが必要と認められる場合に、相当の荷造りがなされていないとき
(6) その他運送に支障を及ぼし、又は旅客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき
2 当社は、小荷物については、特約により運送を引き受けます。ただし、前項各号のいずれかに該当する場合には、運送を引き受けません。
第48条 当社は、荷物の運送を営業所及び当社の指定する場所で引き受けます。
2 当社は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等に掲示します。ただし、小荷物に係る指定については、この限りでありません。
(運送の制限等)
第49条 当社は、手荷物の運送について、旅客の使用する乗車券の種別により運送個数を制限することがあります。
2 当社は、前項の規定による制限をする場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所等に掲示します。
3 第5条の規定は、手荷物の運送について準用します。
(荷物運賃)
第50条 荷物の運賃は、当社が荷送人から荷物を受け取った時において、実施しているものによります。
2 前項の運賃は、関係の営業所等に掲示します。
(荷物切符)
第51条 当社は、荷物の運送を引き受けたときは、特約のある場合を除き、一定の様式の荷物切符を発行します。
(荷物の引渡し)
第52条 当社は、運送した荷物を着地最寄りの営業所又は当社の指定する場所において荷物切符と引換えに引き渡します。この場合において、当社は、荷物切符の持参人が荷受人であるかどうかを確かめる責を負いません。
2 当社は、荷物切符の紛失その他の理由により荷物の引渡しを請求する者が荷物切符を提出できないときは、その者が正当な荷受人であることを証明しない限り荷物の引渡しをしません。
(引渡不能の荷物に対する処分等)
第53条 当社は、荷物が到着した日から1週間以内に荷受人が荷物の引渡しを請求しないとき又は荷物の引渡しについて争いがあるときは、荷物の引渡しに代えてその荷物を供託し又は相当の期間を定めて催告した後に競売してその金額を供託することがあります。
2 当社は、前項の規定による荷物の供託又は競売をしたときは、荷送人に対しその旨を通知します。
第4章 責 任
(旅客に関する責任)
第54条 当社は、当社の自動車の運行によって旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降
中に生じた場合に限ります。
第55条 当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。
(手回品等に関する責任)
第56条 当社は、その運送に関し、旅客の手回品及び着衣、メガネ、時計その他の身の回り品について滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。ただし、当社又は当社の係員がその滅失又はき損について過失があったときは、この限りでありません。
(荷物に関する責任)
第57条 当社は、第47 条第1項又は第2項の規定により運送を引き受けた荷物の滅失又はき損によ って生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が荷物の受取、引渡し、保管及び運送に関して注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が託送しようとするときに、その種類及び価額を明告しない限り、その滅失又はき損によって生じた 損害を賠償する責に任じません。
3 第1項の場合において、当社の荷主に対する責任は、荷物の引き渡しを受けたときに始まり、これを荷主に引き渡したときに終わります。
(異常気象時等における措置に関する責任)
第58条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客又は荷主が受けた損害を賠償する責に任じません。
(旅客及び荷主の責任)
第59条 当社は、旅客若しくは荷主の故意若しくは過失により、又は旅客若しくは荷主が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客又は荷主に対し、その損害の賠償を求めます。
第5章 連絡運輸・ 共通乗車
第1節 連 絡 運 輸
(連絡乗車券等)
第60条 連絡運輸による運送を利用しようとする旅客は、当社又は連絡運輸に係る運送事業者の発行する連絡運輸に係る乗車券類(以下「連絡乗車券」という。)を所持しなければなりません
2 連絡乗車券は、当社の区間については、当社の乗車券類とみなします。
3 連絡乗車券を所持して当社の自動車に乗車する旅客に対しては、当社の区間については、当社の運送約款の規定を適用します。
4 当社は、前項の規定にかかわらず、当社の区間についても連絡運輸に係る他の運送事業者の約款を優先的に適用することがあります。この場合には、当社は、その旨を関係の営業所等に掲 示します。
第61条 連絡乗車券の通用期間は、券面表示のとおりとします。
(運賃及び料金)
第62条 当社は、連絡運輸に係る運賃及び料金のうち主なものを関係の営業所等に掲示します。
(責 任)
第63条 当社は、当社の運送のために連絡乗車券を所持する旅客に損害を与えたときは、第4章に規定するところにより、その損害を賠償する責に任じます。
第2節 共 通 乗 車
(共通乗車券等)
第64条 当社の指定する運行系統を運行する自動車に乗車しようとする旅客は、当社の発行する乗車券類又は他の事業者の発行する当社との共通乗車に係る乗車券類(以下「共通乗車券」という。)を所持しなければなりません。ただし、乗車後当社の係員の請求に応じて所定の運賃及び料金を支払う場合は、この限りでありません。
2 前項の自動車に乗車する旅客の所持する共通乗車券は、第33 条の場合を除き、当社の乗車券類とみなします。
3 共通乗車券を所持して第1項の自動車に乗車する旅客に対しては、当社の運送約款の規定を適用します。
附 則
(実施期日)
1 この運送約款は、令和3 年6 月1 日から実施します。
西武バス株式会社 IC カード取扱規則
制 定 2007年 2月 1日最終改定 2022年 3月12日
第1編 x x
(目的)
第1条 この規則は、西武バス株式会社(以下「当社」という。)における、当社が定めるICカードによる旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社において旅客の運送等を行うICカードは、次の各号のとおりとする。
(1)株式会社パスモが発行する「PASMO」
(2)株式会社パスモが相互利用を行う以下のICカードア 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」
イ 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」ウ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」
(3)株式会社パスモが相互利用を行う、前号を除く以下のICカードア 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」
イ 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」ウ 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」エ 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」
オ 株式会社スルッとKANSAIが発行するICカードカ 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」 キ 福岡市交通局が発行する「はやかけん」
ク 株式会社ニモカが発行する「nimoca」
ケ 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」
2 前項にかかわらず、前項第2号および第3号に定めるICカードのうち、一部のICカードについて、ICカードを処理する機器で使用できない場合がある。
3 第1項のICカードによる旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。
4 前項にかかわらず、次の各号に定めるICカードにおいては、それぞれ各号に定める取扱いは行わない。
(1)第1項第1号に定めるICカードのうち第3条第8号の一体型ICカードア 第10条(発売)
イ 第15条第2項および第31条第2項(再表示)
(2)第1項第1号に定めるICカードのうち第3条第2号のIC鉄道事業者の鉄道定期乗車券が付加されているICカード
ア 第15条第2項および第31条第2項(再表示) イ 第16条第2項(記名ICカードの個人情報変更)
ウ 第19条第1項(紛失再発行)、ただし各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。エ 第20条第1項(障害再発行)、ただし各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。オ 第21条(ICカードの交換および移替え)
カ 第24条第2項(ICカードの変更)キ 第34条第2項(紛失再発行)
ク 第35条第2項(障害再発行)
ケ 第36条第2項および第3項(ICカードの交換および移替え)
(3)第1項第2号に定めるICカードア 第10条(発売)
イ 第15条第2項および第31条第2項(再表示) ウ 第16条第2項(記名ICカードの個人情報変更)
エ 第19条および第34条(紛失再発行)、ただし各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。
オ 第20条および第35条(障害再発行)、ただし各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。
カ 第21条および第36条(ICカードの交換および移替え)キ 第23条(払いもどし)
ク 第24条(ICカードの変更)
(4)第1項第3号に定めるICカード
ア 第10条および第25条および第40条(発売)
イ 第15条第2項および第31条および第45条(再表示)ウ 第16条第2項(記名ICカードの個人情報変更)
エ 第19条および第34条および第48条(紛失再発行)オ 第20条および第35条および第49条(障害再発行)
カ 第21条および第36条および第50条(ICカードの交換および移替え)キ 第23条および第38条および第52条(払いもどし)
ク 第24条および第39条(ICカードの変更)ケ 第26条(IC定期券内容控)
コ 第27条および第41条(チャージ)
サ 第28条および第42条(SF残額の確認)シ 第29条および第43条(運賃の減額)
ス 第30条および第44条(効力)
セ 第32条および第46条(無効となる場合)
ソ 第33条および第47条(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)タ 第37条および第51条(免責事項)
5 当社は、この規則およびこの規則に関連して定められた規定を相当な範囲で変更することがあ
る。この場合、当社は変更の時期および変更内容を予め当社ウェブサイト等に掲載する。
6 この規則が改定された場合、以後のICカードにかかわる取扱いについて、改定された規則の定めるところによる。
7 この規則に定めのない事項については、法令、当社の運送約款、ICカード発行事業者が定めるICカード取扱規則(以下「IC発行事業者規則」という。)およびこの規則に対する特約等の定めるところにより、ICカードによる旅客の運送等について、運送約款と異なる取扱いの場合は、この規則が優先する。
(用語の定義)
第3条 この規則における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「IC取扱事業者」とは、PASMO取扱規則に規定するPASMO取扱事業者をいう。
(2)「IC鉄道事業者」とは、前号に規定するIC取扱事業者のうち鉄道事業者をいう。
(3)「ICバス事業者」とは、前号に規定するIC取扱事業者のうちバス事業者をいう。
(4)「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当するICカードに記録される金銭的価値で、IC発行事業者規則でバリューまたはSFと定められているものをいう。
(5)「ICSFカード」とは、SFにより旅客の運送等に供するICカードをいう。
(6)「無記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人1名の使用に供するI Cカードをいう。
(7)「記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行い、かつ、カードに使用者の氏名を記録した、記名人本人の使用に供するICカードをいう。
(8)「一体型ICカード」とは、ICカード発行事業者が、同事業者以外の者(以下「提携先」という。)と提携し、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行する記名ICカードをいう。
(9)「大人用ICカード」とは、大人の使用に供する記名ICカードをいう。
(10)「小児用ICカード」とは、小児の使用に供するものであって券面に小児の表示を行った記名ICカードをいう。
(11)「IC定期乗車券」とは、ICバス事業者の定期乗車券の機能を付加したICカードをいう。
(12)「持参人IC定期乗車券」とは、無記名ICカードに定期乗車券の機能を付加した、持参人1名の使用に供するIC定期乗車券をいう。
(13)「記名IC定期乗車券」とは、記名ICカードに定期乗車券の機能を付加した、記名人本人の使用に供するIC定期乗車券をいう。
(14)「大人用IC定期乗車券」とは、大人の使用に供する記名IC定期乗車券をいう。
(15)「小児用IC定期乗車券」とは、小児の使用に供する記名IC定期乗車券をいう。
(16)「IC企画乗車券」とは、IC鉄道事業者および東日本旅客鉄道株式会社が旅客営業規則等に定める旅客運賃の割引を行う企画乗車券の機能を付加したICカードをいう。
(17)「記名IC企画乗車券」とは、記名ICカードに企画乗車券の機能を付加した、記名人本人の使用に供するIC企画乗車券をいう。
(18)「小児用IC企画乗車券」とは、小児の使用に供する記名IC企画乗車券をいう。
(19)「チャージ」とは、ICカードに入金することをいう。
(20)「デポジット」とは、返却することを条件に、ICカード発行事業者が収受するICカー
ドの使用権の代価をいう。
(21)「バスリーダ・ライタ(以下「バスR/W」という。)」とは、ICカードへの情報書込みまたはICカードからの情報読取りを行う装置をいう。
(22)「IC運賃機」とは、バスR/Wが組み込まれている運賃機をいう。
(23)「IC運賃」とは、普通旅客運賃のうち、1枚のICカードで運賃全額を一度に支払う場合に適用する運賃をいう。
(24)「現金運賃」とは、普通旅客運賃のうち、運賃の支払いに現金または回数券を含む場合に適用する運賃をいう。
(契約の成立および適用規定)
第4条 ICカードによる旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当社の間において成立する。ただし、IC定期乗車券およびIC企画乗車券における定期乗車券および企画乗車券にかかわる運送契約は、その定期乗車券および企画乗車券を発売したときに成立する。
2 前項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立した時の定めによるものとする。
(使用方法および制限事項)
第5条 ICカードを使用して、乗車するときに乗車処理が必要な場合はバスR/Wで乗車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合はバスR/Wで降車処理を行い、また、乗車処理および降車処理が必要な場合は乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一のICカードによりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。
3 運賃支払い時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金または当社が別に定める方法で運賃を支払う。
4 ICカードのSFを使用して回数乗車券、定期乗車券および当社が別に定める乗車券等との引換えはできない。
5 10円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き旅客運賃等に充当することはできない。
6 ICカードの破損、バスR/Wの故障またはバスR/WによるICカードの内容の読取りが不能となったとき、ICカードはバスR/Wで使用できないことがある。
7 一体型ICカードにおいては提携先の都合により、当該ICカードが使用できない状態となったとき、または有効期限が終了したときは使用することができない。
8 記名ICカードは、当該記名ICカードに記録された記名人本人以外が使用することはできない。
9 小児用ICカードは、有効期限終了後は使用することができない。
10 偽造、変造または不正に作成されたICカード、SFおよび定期乗車券ならびに企画乗車券の機能を使用することはできない。
(個人情報の取扱い)
第6条 記名ICカードに係る個人情報の取扱いは、ICカード発行事業者の定めるところによる。
(旅客の同意)
第7条 旅客は、この規則およびこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(取扱バス車両)
第8条 ICカードの取扱バス車両は、当社の指定するバス車両とする。
(制限または停止)
第9条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、発売または再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止をすることがある。
2 本条に基づくサービスの制限または停止に対し、当社はその責めを負わない。
第2編 ICSFカード
第1章 発 売
(発売)
第10条 ICSFカードはIC発行事業者規則の定めにより営業所等で発売する。
(チャージ)
第11条 ICSFカードは、IC発行事業者規則の定めによりICカードを処理する機器によりチャージすることができる。
(SF残額の確認)
第12条 ICSFカードのSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。
2 ICSFカードのSF残額履歴の表示または印字はIC発行事業者規則の定めにより、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第2号および第3号に定める ICカードのSF残額履歴の表示または印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は表示または印字による確認はできないものとする。
(1)出場処理がされていないSF残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3)第19条または第20条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴
(4)第21条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF残額履歴
第2章 運 賃
(IC運賃の減額)
第13条 旅客がICSFカードを用いて乗車する場合、運賃支払い時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃1名分を減額する。ただし、小児用ICカードにあっては、小児普通旅客運賃1名分を減額する。
2 上記運賃支払い以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃
を減額することができる。
3 無記名ICカードから大人普通旅客運賃以外の運賃支払いの申告がなく使用する場合は、小児にあっても大人普通旅客運賃1名分を減額する。
4 第5条第3項による場合は現金運賃を適用し、ICカードで減額した金額との差額を現金または当社が別に定める方法により支払う。
第3章 効 力
(効力)
第14条 ICSFカードにより乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。
(1)当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとする。
(2)乗車後は、当日限り有効とする。
(3)途中下車の取扱いはしない。
(記名ICカードの再表示)
第15条 記名ICカードは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、IC発行事業者規則の定めるところにより、速やかに当該カードをIC取扱事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(記名ICカードの個人情報変更)
第16条 改氏名等により、旅客の個人情報と記名ICカードに記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名ICカードを使用してはならない。
2 前項の場合、旅客は速やかに当社が定める申込書および当該記名ICカードを当社に差し出して、個人情報変更の請求をしなければならない。この場合の取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
(無効となる場合)
第17条 ICSFカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったICSFカードの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
(1)乗車処理後のICSFカードを他人から譲り受けて使用した場合
(2)記名ICカードを記名人以外の者が使用した場合
(3)券面表示事項が不明となった記名ICカードを使用した場合
(4)使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用ICカードを使用した場合
(5)券面表示事項をぬり消し、または改変して使用した場合
(6)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1)偽造、変造または不正に作成されたICSFカード若しくはSFを使用した場合
(2)旅客の故意または重大な過失によりICSFカードが障害状態になったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第18条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
第4章 再 発 行 ・ 交 換
(紛失再発行)
第19条 記名ICカードの記名人が当該記名ICカードを紛失した場合で、当社が定める申請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより、使用停止措置と再発行するために必要な帳票
(以下「再発行整理票」という。)を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。
2 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名ICカードが発見された場合で、ICカード
発行事業者が当該記名ICカードにつきデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはI C発行事業者規則の定めによる。
(障害再発行)
第20条 ICSFカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める申請書を使用者が提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより再発行整理票を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。
(1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2)旅客の故意または重大な過失によりICSFカードが障害状態になったと認められ、第17条第2項第2号により無効となった場合
(ICカードの交換および移替え)
第21条 当社およびICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているICSFカードを、当該ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードに予告なく交換することがある。なお、一体型ICカードにおいては提携先の都合による場合を含む。
2 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来または登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードの交換をする場合の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。
3 一体型カードを使用する旅客が、当社が定める申請書を提出し、現在使用している一体型IC
カードにおける記名ICカードの機能を当社が発売できるICカードに移し替える場合の取扱いは、 IC発行事業者規則の定めによる。
(免責事項)
第22条 ICカードの交換または再発行により、ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードを発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失した記名ICカードの払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
3 一体型ICカードについて、提携先に起因する旅客の損害または提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
4 この規則に定めのない、ICSFカードを媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払 い も ど し
(払いもどし)
第23条 旅客が、ICSFカードが不要となり、当社が定める申請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより払いもどしを行う。
第6章 特 殊 取 扱
(ICカードの変更)
第24条 旅客が無記名ICカードを差し出して、記名ICカードへの変更を申し出た場合は、IC発
行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。なお、記名ICカードから無記名ICカードへの変更は行わない。
2 旅客が有効期限終了後の小児用ICカードを差し出して、大人用ICカードへの変更を申し出
た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。
第3編 IC定期乗車券
第1章 発 売
(発売)
第25条 旅客がIC定期乗車券の購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、次の各号に定めるICカードに、当社が別に定めるIC定期乗車券を発売する。
(1)第2条第1項第1号に定めるICカードの大人用ICカードには大人用IC定期乗車券、小児用ICカードには小児用IC定期乗車券、また、無記名ICカードには持参人IC定期乗車券を付加する。
(2)第2条第1項第2号に定めるICカードの大人用ICカードには大人用IC定期乗車券、小児用ICカードには小児用IC定期乗車券を付加する。
2 無記名ICカードに記名人式の定期乗車券を付加するときは、当該無記名ICカードを記名I
Cカードに変更した後、前項の取扱いを行う。
(IC定期券内容控)
第26条 IC定期乗車券を発売した場合は、当該ICカードの定期券情報を印字したIC定期券内容控を同時に発行する。
2 IC定期券内容控は本人の覚えであり、定期乗車券の効力はない。
3 IC定期乗車券の障害または機器の故障によりIC定期乗車券が使用できなくなった場合、当社が認めたときに限り当該IC定期乗車券とIC定期券内容控を呈示することにより乗車することができる。
4 IC定期乗車券を使用する場合は、原則として当該IC定期乗車券のIC定期券内容控を所持するものとし、係員より呈示を求められたときには、これを拒んではならない。
(チャージ)
第27条 IC定期乗車券は、IC発行事業者規則の定めによりICカードを処理する機器によりチャージすることができる。
(SF残額の確認)
第28条 IC定期乗車券のSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。
2 IC定期乗車券のSF残額履歴の表示または印字はIC発行事業者規則の定めにより、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第2号に定めるICカードの SF残額履歴の表示または印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は表示または印字による確認はできないものとする。
(1)出場処理がされていないSF残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3)第34条または第35条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴
(4)第36条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF残額履歴
第2章 運 賃
(IC運賃の減額)
第29条 SFをチャージした有効期間内のIC定期乗車券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、乗車する区間に対応する普通旅客運賃と既に収受した運賃との差額を減額する。
2 有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
3 SFをチャージした有効期間内のIC定期乗車券を使用し、深夜割増運賃の支払いが発生する車両に乗車する場合は、深夜割増運賃相当額を減額する。
4 第5条第3項による場合は現金運賃を適用し、ICカードで減額した金額との差額を現金または当社が別に定める方法により支払う。
第3章 効 力
(効力)
第30条 第25条の規定により発売したIC定期乗車券は運送約款の定めにより取り扱う。
2 SFをチャージしたIC定期乗車券を、定期乗車券の区間外または有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第14条の規定を準用する。
(記名IC定期乗車券の再表示)
第31条 記名IC定期乗車券は、券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、速やかに当該記名IC定期乗車券をIC取扱事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第32条 IC定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。
この場合、無効となったIC定期乗車券の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。
(1)乗車処理後の持参人IC定期乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(2)取扱区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに降車した場合
(3)記名IC定期乗車券を記名人以外の者が使用した場合
(4)券面表示事項が不明となった記名IC定期乗車券を使用した場合
(5)使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用IC定期乗車券を使用した場合
(6)券面表示事項をぬり消し、または改変して使用した場合
(7)当社の運送約款に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合
(8)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1)偽造、変造または不正に作成されたIC定期乗車券若しくはSFを使用した場合
(2)旅客の故意または重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第33条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運
賃・割増運賃を収受する。
第4章 再発行・交 換
(紛失再発行)
第34条 記名IC定期乗車券の記名人が当該記名IC定期乗車券を紛失した場合で、当社が定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失したIC定期乗車券の使用停止措置と再発行整理票を交付する手続きを行う。
(1)申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報がICカード発行事業者のシステムに登録されていること。
2 前項により使用停止措置を行った当該IC定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日か
ら14日以内に次の第1号および第2号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該 IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を再発行する。また、一体型ICカードにおいては、次の各号の条件を満たした場合に限って、IC定期乗車券の機能を再発行する。
(1)公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。
(2)旅客が前項により発行された再発行整理票を提出すること。
(3)旅客がICカード発行事業者および提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。
(4)旅客がICカード発行事業者からの再発行用の媒体にかかわる通知を呈示すること。
3 前項により再発行の取扱いを行う場合の紛失再発行手数料およびデポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
4 当該IC定期乗車券の使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失したIC定期乗車券が発見された場合に、当該IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。
5 第1項から第3項までの取扱いを行った後に、紛失した記名IC定期乗車券が発見された場合で、ICカード発行事業者が当該IC定期乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
(障害再発行)
第35条 IC定期乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める申請書を提出し、かつ当該IC定期乗車券を呈示したときは、再発行整理票を交付する手続きを行う。
2 前項により再発行整理票が発行された当該IC定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号および第2号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を再発行する。また、一体型ICカードにおいては、次の第2号を除く各号の条件を満たした場合に限って、IC定期乗車券の機能を再発行する。
(1)旅客が前項により発行した再発行整理票を提出すること。
(2)旅客が当該IC定期乗車券を提出すること。
(3)旅客がICカード発行事業者および提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。
(4)旅客が障害状態となった当該一体型ICカードとICカード発行事業者からの再発行用の媒体にかかわる通知を呈示すること。
3 当該IC定期乗車券の障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、ICカード発行事業者が当該IC定期乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者取扱規則の定めによる。
(1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2)旅客の故意または重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められ、第32条第2項第2号により無効となった場合
(ICカードの交換および移替え)
第36条 当社およびICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているIC定期乗車券を、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券に予告なく交換することがある。なお、一体型ICカードにおいては提携先の都合による場合を含む。
2 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来または登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードの交換をする場合、ICカード発行事業者および提携先から交換用の媒体の交付を受け、当社に、現在使用している一体型ICカードと当該交換用の媒体を持参し、かつI Cカード発行事業者からの交換用の媒体にかかわる通知を呈示し、IC定期乗車券の機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをしなければならない。この場合、当社は、所定の機器により移し替える。
3 一体型ICカードを使用する旅客が、現在使用している一体型ICカードにおけるIC定期乗車券の機能を、当社で発売できるICカードに移し替える場合で、当社が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときは、当社は、IC発行事業者規則に定める一体型ICカードの払いもどしおよびICカードの発売を行ったものとして、所定の機器により当該ICカードに移し替える。ただし、当該一体型ICカードに付加されていた定期乗車券の機能は、払いもどしをせずに当該ICカードに移し替える。なお、一体型ICカードにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
4 第2項の交換または第3項の移替えを行った後、交換または移替え前のIC定期乗車券の機能停止の取消しまたは機能の復元、移し替えたIC定期乗車券の機能を別の一体型ICカードへ移し替えることはできない。
(免責事項)
第37条 ICカードの交換または再発行により、IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失したIC定期乗車券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
3 一体型ICカードについて、提携先に起因する旅客の損害または提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
4 この規則に定めのない、IC定期乗車券を媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払 い も ど し
(払いもどし)
第38条 旅客は、持参人IC定期乗車券に付加された定期乗車券が不要となり、当社が定める申請書を提出した場合は、定期乗車券の払いもどしを請求することができる。この場合、運送約款に定める払いもどしを行い、持参人IC定期乗車券から定期乗車券のみを消去して返却する。
2 旅客は、記名IC定期乗車券に付加された定期乗車券が不要となり、当社が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該記名IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払いもどしを請求することができる。この場合、運送約款に定める払いもどしを行い、記名IC定期乗車券から定期乗車券のみを消去して返却する。
3 旅客が、持参人IC定期乗車券が不要となり、当社が定める申請書を提出した場合は、運送約款に定める定期乗車券の払いもどしおよびIC発行事業者規則の定めによる無記名ICカードの払いもどしを行う。この場合の払いもどし額は、定期乗車券の払いもどし額とSF残額の合算額とする。
4 旅客が、第2条第1項第1号で定めるICカードの記名IC定期乗車券が不要となり、当社が
定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該記名IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、運送約款に定める定期乗車券の払いもどしおよびIC発行事業者規則の定めによる記名ICカードの払いもどしを行う。この場合の払いもどし額は、定期乗車券の払いもどし額とSF残額の合算額とする。
5 前各項の払いもどしを行う場合の手数料は、IC定期乗車券1枚につき、運送約款に定める定
期乗車券の払いもどし手数料額(以下「定期乗車券払いもどし手数料」という。)とする。ただし、定期乗車券の払いもどし額とSF残額の合算額が、定期乗車券払いもどし手数料未満のときは、そ
のすべてを手数料とする。
第6章 特 殊 取 扱
(ICカードの変更)
第39条 旅客が持参人IC定期乗車券を差し出して、記名IC定期乗車券への変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。なお、記名IC定期乗車券から持参人IC定期乗車券への変更は行わない。
第4編 IC企画乗車券
第1章 発 売
(発売)
第40条 IC企画乗車券は、当社が定める事業者の駅等で発売する。
(チャージ)
第41条 IC企画乗車券は、IC発行事業者規則の定めによりICカードを処理する機器によりチャ
ージすることができる。
(SF残額の確認)
第42条 IC企画乗車券のSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。
2 IC企画乗車券のSF残額履歴の表示または印字はIC発行事業者規則の定めにより、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第2号に定めるICカードの SF残額履歴の表示または印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は表示または印字による確認はできないものとする。
(1)出場処理がされていないSF残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3)第48条または第49条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴
(4)第50条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF残額履歴
第2章 運 賃
(IC運賃の減額)
第43条 SFをチャージした有効期間内のIC企画乗車券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗越し)として取り扱い、別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
2 有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
3 第5条第3項による場合は現金運賃を適用し、ICカードで減額した金額との差額を現金または当社が別に定める方法により支払う。
第3章 効 力
(効力)
第44条 第40条の規定により発売したIC企画乗車券は運送約款の定めにより取り扱う。
2 SFをチャージしたIC企画乗車券を、企画乗車券の区間外または有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第14条の規定を準用する。
(IC企画乗車券の再表示)
第45条 IC企画乗車券は、券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、速やかに当該IC企画乗車券を企画乗車券発行事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
3 券面表示にはIC企画乗車券の効力はない。
4 前項の規定にかかわらず、IC企画乗車券の障害または機器の故障によりIC企画乗車券が使用できなくなった場合、当社が認めたときに限り、IC企画乗車券を提示することにより乗車することができる。
5 IC企画乗車券を使用する場合、係員からIC企画乗車券の提示を求められたときには、これを拒んではならない。
(無効となる場合)
第46条 IC企画乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。
この場合、無効となったIC企画乗車券の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。
(1)乗車処理後のIC企画乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(2)取扱区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに降車した場合
(3)記名IC企画乗車券を記名人以外の者が使用した場合
(4)券面表示事項が不明となった記名IC企画乗車券を使用した場合
(5)使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用IC企画乗車券を使用した場合
(6)券面表示事項をぬり消し、または改変して使用した場合
(7)当社の運送約款に定める企画乗車券が無効となる事項に該当する場合
(8)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1)偽造、変造または不正に作成されたIC企画乗車券若しくはSFを使用した場合
(2)旅客の故意または重大な過失によりIC企画乗車券が障害状態となったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第47条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
(紛失再発行)
第48条 記名IC企画乗車券の記名人が当該記名IC企画乗車券を紛失した場合で、当社が定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失したIC企画乗車券の使用停止措置と再発行整理票を交付する手続きを行う。
(1)申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該IC企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報がICカード発行事業者のシステムに登録されていること。
2 前項により使用停止措置を行った当該IC企画乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号および第2号の条件を満たした上、当該企画券発行事業者に発行を請求した場合に限って、当該IC企画乗車券発行事業者にて裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC企画乗車券を再発行する。ただし、再発行する当日においてIC企画乗車券の有効期間が終了している場合は、再発行をすることがある。また、一体型ICカードにおいては、次の各号の条件を満たした場合に限って、IC企画乗車券の機能を再発行する。
(1)公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該IC企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。
(2)旅客が前項により発行された再発行整理票を提出すること。
(3)旅客がICカード発行事業者および提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。
(4)旅客がICカード発行事業者からの再発行用の媒体にかかわる通知を呈示すること。
3 前項により再発行の取扱いを行う場合の紛失再発行手数料およびデポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
4 当該IC企画乗車券の使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失したIC企画乗車券が発見された場合に、当該IC企画乗車券を再発行用の媒体として使
用することはできない。
5 第1項から第3項までの取扱いを行った後に、紛失した記名IC企画乗車券が発見された場合で、ICカード発行事業者が当該IC企画乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
(障害再発行)
第49条 IC企画乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める申請書を提出し、かつ当該IC企画乗車券を呈示したときは、再発行整理票を交付する手続きを行う。
2 前項により再発行整理票が発行された当該IC企画乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号および第2号の条件を満たした上、当該企画券発行事業者に発行を請求した場合に限って、当該IC企画乗車券発行事業者にて裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC企画乗車券を再発行する。ただし、再発行する当日においてIC企画乗車券の有効期間が終了している場合は、再発行をすることがある。また、一体型ICカードにおいては、次の第2号を除く各号の条件を満たした場合に限って、IC企画乗車券の機能を再発行する。
(1)旅客が前項により発行した再発行整理票を提出すること。
(2)旅客が当該IC企画乗車券を提出すること。
(3)旅客がICカード発行事業者および提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。
(4)旅客が障害状態となった当該一体型ICカードとICカード発行事業者からの再発行用の媒体にかかわる通知を呈示すること。
3 当該IC企画乗車券の障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該IC企画乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、ICカード発行事業者が当該IC企画乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者取扱規則の定めによる。
(1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2)旅客の故意または重大な過失によりIC企画乗車券が障害状態となったと認められ、第32条第2項第2号により無効となった場合
(ICカードの交換および移替え)
第50条 当社およびICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているIC企画乗車券を、当該IC企画乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC企画乗車券に予告なく交換することがある。なお、一体型ICカードにおいては提携先の都合による場合を含む。
2 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来または登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードの交換をする場合、ICカード発行事業者および提携先から交換用の媒体の交付を受け、当社に、現在使用している一体型ICカードと当該交換用の媒体を持参し、かつI Cカード発行事業者からの交換用の媒体にかかわる通知を呈示し、IC企画乗車券の機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをしなければならない。この場合、当社は、所定の機器により移し替える。
3 一体型ICカードを使用する旅客が、現在使用している一体型ICカードにおけるIC企画乗車券の機能を、当社で発売できるICカードに移し替える場合で、当社が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときは、当社は、IC発行事業者
規則に定める一体型ICカードの払いもどしおよびICカードの発売を行ったものとして、所定の機器により当該ICカードに移し替える。ただし、当該一体型ICカードに付加されていた定期乗車券の機能は、払いもどしをせずに当該ICカードに移し替える。なお、一体型ICカードにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
4 第2項の交換または第3項の移替えを行った後、交換または移替え前のIC企画乗車券の機能停止の取消しまたは機能の復元、移し替えたIC企画乗車券の機能を別の一体型ICカードへ移し替えることはできない。
(免責事項)
第51条 ICカードの交換または再発行により、IC企画乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC企画乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失したIC企画乗車券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
3 一体型ICカードについて、提携先に起因する旅客の損害または提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
4 この規則に定めのない、IC企画乗車券を媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第4章 払 い も ど し
(払いもどし)
第52条 旅客が、IC企画乗車券に付加された企画乗車券の機能が不要となった場合は当社が定める事業者の駅等で行う。
西武バス株式会社 外国人向けICカード取扱規則
制 定 2019年 9月 1日最終改定 2020年 3月18日
第1編 x x
(目的)
第1条 この規則は、西武バス株式会社(以下「当社」という。)における、当社が定める外国人向けICカードによる訪日外国人旅客(以下「旅客」という。)の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社において旅客の運送等を行う外国人向けICカードは、次の各号のとおりとする。
(1)株式会社パスモが発行する「PASMO PASSPORT」
(2)株式会社パスモが相互利用を行う以下のICカード
東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Welcome Suica」
2 第1項のICカードによる旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。
3 前項にかかわらず、第1項第2号のICカードにおいては、障害返金等におけるSF残額の返金は行わない。
4 この規則が改定された場合、以後の外国人向けICカードによる旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによる。
5 当社は、この規則及びこの規則に関連して定められた規定を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイト等に掲載する。
6 この規定が改定された場合、以後の外国人向けICカードにかかわる取扱いについて、改定された規則の定めるところによる。
7 この規則に定めのない事項については、法令、当社の運送約款、外国人向けICカード発行事業者が定める外国人向けICカード取扱規則(以下「IC発行事業者規則」という。)及びこの規則に対する特約等の定めるところにより、ICカードによる旅客の運送等について、運送約款と異なる取扱いの場合は、この規則が優先する。
(用語の定義)
第3条 この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「IC発行事業者」とは、株式会社パスモおよび東日本旅客鉄道株式会社をいう。
(2)「IC発売事業者」とは、IC発行事業者が定める外国人向けICカードを発売する事業者をいう。
(3)「IC取扱事業者」とは、PASMO PASSPORT取扱規則で定める事業者をいう。
(4)「IC鉄道事業者」とは、IC取扱事業者のうち、鉄道事業者をいう。
(5)「ICバス事業者」とは、IC取扱事業者のうち、バス事業者をいう。
(6)「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当する、外国人向けICカ
ードに記録された金銭的価値をいう。
(7)「大人用外国人向けICカード」とは、専ら大人の旅客の使用に供する大人運賃を適用する外国人向けICカードをいう。
(8)「小児用外国人向けICカード」とは、専ら小児の旅客の使用に供する小児運賃を適用する外国人向けICカードをいう。
(9)「企画乗車券」とは、ICバス事業者が運送約款等に定めるIC鉄道事業者および東日本旅客鉄道株式会社が外国人向けICカードに発売するIC企画乗車券をいう。
(10)「チャージ」とは、外国人向けICカードに入金することをいう。
(11)「レファレンスペーパー」とは、外国人向けICカードの登録情報が確認できる案内票をいう。
(12)「バスリーダ・ライタ(以下「バスR/W」という。)」とは、ICカードへの情報書込み又はICカードからの情報読取りを行う装置をいう。
(13)「IC運賃機」とは、バスR/Wが組み込まれている運賃機をいう。
(14)「IC運賃」とは、普通旅客運賃のうち、1枚のICカードで運賃全額を一度に支払う場合に適用する運賃をいう。
(15)「現金運賃」とは、普通旅客運賃のうち、運賃の支払いに現金または回数券を含む場合に適用する運賃をいう。
(契約の成立および適用規定)
第4条 外国人向けICカードによる旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当社の間において成立する。
2 前項にかかわらず、企画乗車券による運送契約は、その企画乗車券を発売したときに成立する。
3 前各項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(有効期限)
第5条 外国人向けICカードのSFは、IC発行事業者の定める有効期限を超えて使用することはできない。
(使用方法および制限事項)
第6条 外国人向けICカードを使用して乗車するときに乗車処理が必要な場合はバスR/Wで乗車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合はバスR/Wで降車処理を行い、また、乗車処理及び降車処理が必要な場合は乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一のICカードによりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 外国人向けICカードを使用して乗車するときは、常にレファレンスペーパーを携帯するもの
とし、係員からの請求があるときは、いつでもその所持するレファレンスペーパーを呈示しなければならない。
3 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。
4 運賃支払い時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は当社が別に定める方法で運賃を支払う。
5 外国人向けICカードのSFを使用して回数乗車券、定期乗車券および当社が別に定める乗
車券等との引換えはできない。
6 10円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き旅客運賃等に充当することはできない。
7 ICカードの破損、バスR/Wの故障又はバスR/WによるICカードの内容の読取りが不能となったとき、ICカードはバスR/Wで使用できないことがある。
8 前条に定める有効期限を超えた外国人向けICカードは、チャージすることができない。
9 IC発行事業者規則の定めにより有効期限内であっても、12歳となる年度の3月31日を超えた旅客が、小児用外国人向けICカードを使用することはできない。
10 偽造、変造または不正に作成された外国人向けICカード、SFまたは企画乗車券の機能を使用することはできない。
(旅客の同意)
第7条 旅客は、この規則およびこれに基づいて定められた規定を承認し、かつこれに同意したものとする。
(取扱バス車両)
第8条 外国人向けICカードの取扱バス車両は、当社の指定するバス車両とする。
(制限または停止)
第9条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、障害返金等の取り扱い箇所・時間・方法の制限若しくは停止をすることがある。
2 前項に基づくサービスの制限または停止に対し、当社はその責めを負わない。
第2編 外国人向けICカード
第1章 発 売
(発売)
第10 条 外国人向けICカードは、IC発売事業者の定める駅等で発売する。
(チャージ)
第 11 条 外国人向けICカードは、IC発行事業者規則の定めにより外国人向けICカードを処理する機器によりチャージすることができる。
(SF残額の確認)
第 12 条 外国人向けICカードのSF残額は、外国人向けICカードを処理する機器により確認することができる。
2 外国人向けICカードのSF残額履歴の表示または印字はIC発行事業者規則の定めにより、外国人向けICカードの処理を行う機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第2号に定める外国人向けICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできないものとする。
(1)出場処理がされていないSF残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
第2章 運 賃
(IC運賃の減額)
第 13 条 旅客が外国人向けICカードのSFを使用して乗車する場合、運賃支払い時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃1名分を減額する。ただし、小児用外国人向けICカードにあっては、小児普通旅客運賃1名分を減額する。
2 上記運賃支払い以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額することができる。
3 第6条第4項による場合は現金運賃を適用し、ICカードで減額した金額との差額を現金または当社が別に定める方法により支払う。
第3章 効 力
(効力)
第14条 外国人向けICカードにより乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。
(1)当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとする。
(2)乗車後は、当日限り有効とする。
(3)途中下車の取扱いはしない。
(レファレンスペーパーの再印字)
第 15 条 レファレンスペーパーの記載事項が不明となったときまたは紛失等したときは、速やかに当該外国人向けICカードを当社に呈示して、レファレンスペーパーの再印字を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第 16 条 外国人向けICカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となった外国人向けICカードの取扱いはIC発行事業者規則並びに当社の定めによる。
(1)乗車処理後の外国人向けICカードを他人から譲り受けて使用した場合
(2)外国人向けICカードを使用資格者以外の者が使用した場合
(3)使用資格を偽って購入した外国人向けICカードを使用した場合
(4)当社の運送約款等に定める乗車券が無効となる事項に該当する場合
(5)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1)偽造、変造または不正に作成された外国人向けICカード若しくはSFを使用した場合
(2)旅客の故意または重大な過失により外国人向けICカードが障害状態となったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第 17 条 前条の規定に該当した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
第4章 障害返金
(障害返金)
第 18 条 外国人向けICカードの障害返金の取扱いは、IC発行事業者規則の定めるところにより行う。
2 企画乗車券が付加された外国人向けICカードの障害返金の取扱いを行う場合は、企画乗車券
が付加された外国人向けICカードおよびレファレンスペーパーを呈示したときに、障害返金整理票を発行する。ただし、返金する当日において企画乗車券の有効期間が終了している場合は、前項の取扱いをすることがある。
3 企画乗車券が付加された外国人向けICカードの障害返金の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず障害返金の取扱いを行わない。
(1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2)旅客の故意または重大な過失により企画乗車券が付加された外国人向けICカードが障害状態となったと認められ、第16条第2項第2号により無効となった場合 (→第16条「無効となる場合」)
(免責事項)
第 19 条 この規則に定めのない、外国人向けICカードを媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第3編 企画乗車券
第1章 発 売
(発売)
第20条 企画乗車券は、当社が別に定める事業者の駅等で発売する。
(1)第2条第1項第1号に定めるICカードの大人用ICカードには大人用企画乗車券、小児用 ICカードには小児用企画乗車券を発売する。
(2)第2条第1項第2号に定めるICカードの大人用ICカードには大人用企画乗車券、小児用 ICカードには小児用企画乗車券を発売する。
(チャージ)
第21条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードは、IC発行事業者規則の定めによりICカードを処理する機器によりチャージすることができる。
(SF残額の確認)
第22条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードのSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。
2 企画乗車券が付加された外国人向けICカードのSF残額履歴の表示又は印字はIC発行事業者規則の定めにより、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第2号に定めるICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできないものとする。
(1)出場処理がされていないSF残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
第2章 運 賃
(IC運賃の減額)
第23条 SFをチャージした有効期間内の企画乗車券が付加された外国人向けICカードを使用し、
有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗越し)として取り扱い、別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
2 有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗
車区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
3 第6条第4項による場合は現金運賃を適用し、ICカードで減額した金額との差額を現金または当社が別に定める方法により支払う。
第3章 効 力
(効力)
第24条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードは運送約款の定めにより取り扱う。
2 SFをチャージした企画乗車券が付加された外国人向けICカードを、企画乗車券の区間外又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第1
4条の規定を準用する。
(レファレンスペーパー)
第25条 外国人向けICカードに企画乗車券を発売した時に発行されるレファレンスペーパーを携帯しなければならない。
2 レファレンスペーパーに企画乗車券としての効力はない。
3 企画乗車券の障害または機器の故障により企画乗車券が使用できなくなった場合、当社が認めたときに当該企画乗車券とレファレンスペーパーを呈示することにより乗車することができる。
4 レファレンスペーパーの記載事項が不明になったときまたは紛失等したときは速やかに当該x xx向けICカードを当社に呈示して、レファレンスペーパーの再印字を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第26条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードは、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。この場合、無効となった企画乗車券の取扱いは、IC発行事業者規則並びに当社の定めによる。
(1)使用開始後の企画乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(2)取扱区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに降車した場合
(3)企画乗車券の情報が記載されたレファレンスペーパーを携帯せずに乗車した場合、また携帯するレファレンスペーパーの記載事項が不明な場合
(4)使用資格を偽って購入した外国人向けICカードを使用した場合
(5)レファレンスペーパーの印字内容をぬり消し、又は改変して使用した場合
(6)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1)偽造、変造又は不正に作成された企画乗車券が付加された外国人向けICカード若しくはそのSFを使用した場合
(2)旅客の故意又は重大な過失により企画乗車券が付加された外国人向けICカードが障害状態となったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第27条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運
賃・割増運賃を収受する。
第4章 障害返金
(障害返金)
第 28 条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードについて第18条第2項の取扱い後、企画乗車券の有効期間が終了していない場合は、当該企画乗車券の発売事業者の駅等にて、発行事業者規則の定めるところにより行う。
(免責事項)
第29条 紛失した企画乗車券を付加した外国人向けICカードの障害やSFの使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
2 この規則に定めのない、企画乗車券を媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。