Contract
(4)【投資法人の機構】
① 投資法人の統治に関する事項
本投資法人の執行役員は1名以上、監督役員は2名以上(但し、執行役員の数に1を加えた数以上とします。)とされています(規約第16条)。
本書の日付現在、本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会、執行役員1名、監督役員3名並びに執行役員及び監督役員を構成員とする役員会に加えて、会計監査人により構成されています。本投資法人の会計監査人は有限責任 xxx監査法人です。
(イ)投資主総会 a.本投資法人の投資主総会は、xxx00xxにおいて開催されます(規約第9条第2項)。
b.投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総会において決定されます。投資主総会における各投資主の議決権及び決議方法については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主の権利」をご参照ください。投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって決議されます(規約第11条第1項)が、規約の変更(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)等一定の重要事項については、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、その議決権の3分の2以上による決議(特別決議)を経なければなりません。但し、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成したものとみなされます(投信法第93条第1項、規約第14条第1項)。
本投資法人の資産運用の対象及び方針は、本投資法人の規約に定められている(規約第7章)ため、かかる規約中に定められた資産運用の対象及び方針を変更する場合には、上記のとおり投資主総会の特別決議が必要となります。
c.本投資法人は、本資産運用会社との間で資産運用委託契約を締結し、本投資法人の資産の運用に係る業務を委託しています。本資産運用会社が資産運用委託契約を解約するためには本投資法人の同意を得なければならず、執行役員はかかる同意を与えるために原則として投資主総会の承認を得ることが必要になります
(投信法第205条)。また、本投資法人が資産運用委託契約を解約する場合にも原則として投資主総会の決議が必要です(投信法第206条第1項)。
(ロ)執行役員、監督役員及び役員会
a.執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています(投信法第109条第1項、第5項、会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第349条第4項)。但し、本資産運用会社からの資産運用委託契約の解約への同意、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務委託、資産運用委託契約又は資産保管業務委託契約の締結その他投信法に定められた一定の職務執行については、役員会の承認を得なければなりません(投信法第109条第2項)。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督するものとされています(投信法第111条第1項)。また、役員会は、一定の職務執行に関する上記の承認権限を有する(投信法第109条第2項)他、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務執行を監督する権限を有しています(投信法第114条第1項)。
b.役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがない限り、議決に加わることができる構成員たる執行役員及び監督役員の過半数が出席の上、出席者の過半数の議決によって行われます(投信法第115条第1項、会社法第369条第1項、規約第21条第1項)。
c.投信法の規定(投信法第115条第1項、会社法第369条第2項)において、決議について特別の利害関係を有する執行役員又は監督役員は議決に加わることができないことが定められています。
(ハ)会計監査人
a.会計監査人は、投資主総会の決議によって選任されます。但し、法令の規定により、設立の際に選任されたものとみなされる会計監査人はこの限りではありません(投信法第96条、第72条)。
b.本投資法人は、有限責任 xxx監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人は、本投資法人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その他法令で定める業務を行います(投信法第115条の2第1項、第115条の3第1項等)。
c.会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなされます(投信法第103条、規約第24条第1項及び第2項)。
② 本投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況
本資産運用会社より、投資委員会及びコンプライアンス委員会において決議・承認された事項の報告を受ける等、資産運用に関する監督を行っています。
また、本資産運用会社にて実施された内部監査について、内部監査の責任者であるxxx・xxxxxxxx・xxxxxが役員会に出席して、その結果の報告を行っています。
一般事務受託者及び資産保管会社に対しては、必要に応じその業務状況等に関する調査を行い、その結果を役員会に報告する体制としています。