当会社は、ウエルシアホールディングス株式会社と称し、英文では、WELCIA HOLDINGS CO., LTD.と表示する。
ウエルシアホールディングス株式会社 定款
第 1 章 x x
第1条(商号)
当会社は、ウエルシアホールディングス株式会社と称し、英文では、WELCIA HOLDINGS CO., LTD.と表示する。
第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むこと、並びに、次の事業を営む会社(外国会社を含む)及びこれに相当する事業を営む会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理することを目的とする。
1.調剤及び医薬品、医薬部外品の製造並びに販売、毒物、劇物、医療用麻薬販売業
2.医療機器、健康機器、衛生材料、計量・計測機器販売業
3.化粧品、洗剤、日用品、生活雑貨、衣料品、環境衛生及び清掃用資機材の製造並びに販売
4.介護用品、介護機器の製造並びに販売
5.調味料、塩、牛乳、乳製品、米穀、清涼飲料水、ミネラルウォーター、ビタミン等の栄養補助食品、食料品の製造並びに販売
6.書籍、雑誌、事務用品、一般事務用機器、文房具、玩具、寝具販売業
7.医療用繊維製品、室内装飾品、電気器具販売業
8.時計、貴金属、装身具販売業
9.種苗、花卉、xx販売業
10.肥料、農薬、金物、ペット、ペット用品、動物用医薬品、カー用品、灯油販売業
11.テープ、ディスク、楽器、カメラ、写真用品、メガネ販売業
12.酒類、煙草、印紙、郵便切手、テレホンカード、古物販売業
13.フランチャイズチェーンシステムによるドラッグストア、コンビニエンスストア及び飲食店の経営並びに加盟店の指導及び経理事務の委託
14.クリーニング、ハウスクリーニング、写真、貨物・荷物に関する業務並びに左記事項の委託取次業務及び前各項の機械器具修理営繕取次業
15.
(1)介護保険法に基づく次の居宅サービス事業
<訪問サービス>
①訪問介護
②訪問入浴介護
③訪問看護
④訪問リハビリテーション
⑤居宅療養管理指導
<通所サービス>
⑥通所介護
⑦通所リハビリテーション
<短期入所サービス>
⑧短期入所生活介護
⑨短期入所療養介護
<他>
⑩特定施設入居者生活介護
⑪特定福祉用具販売
⑫福祉用具貸与
(2)介護保険法に基づく居宅介護支援事業 (3)介護保険法に基づく施設サービス事業
①介護老人福祉施設
②介護老人保健施設
③介護療養型医療施設
(4)介護保険法に基づく地域密着型サービス事業
①夜間対応型訪問介護
②認知症対応型通所介護
③小規模多機能型居宅介護
④認知症対応型共同生活介護
⑤地域密着型特定施設入居者生活介護
⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (5)介護保険法に基づく次の介護予防サービス事業
<訪問サービス>
①介護予防訪問介護
②介護予防訪問入浴介護
③介護予防訪問看護
④介護予防訪問リハビリテーション
⑤介護予防居宅療養管理指導
<通所サービス>
⑥介護予防通所介護
⑦介護予防通所リハビリテーション
<短期入所サービス>
⑧介護予防短期入所生活介護
⑨介護予防短期入所療養介護
<他>
⑩介護予防特定施設入居者生活介護
⑪介護予防特定福祉用具販売
⑫介護予防福祉用具貸与
(6)介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業
①介護予防認知症対応型通所介護
②介護予防小規模多機能型居宅介護
③介護予防認知症対応型共同生活介護 (7)介護保険法に基づく介護予防支援事業
(8)介護保険法に基づく居宅介護住宅改修事業 (9)介護保険法に基づく介護予防住宅改修事業 16.身体障害者福祉法に基づく指定居宅介護事業
17.知的障害者福祉法に基づく指定居宅介護事業
18.精神保健福祉法に基づく精神障害者居宅介護等事業
19.難病患者等ホームヘルプサービス事業
20.介護を行なう施設の経営並びに運営の受託業務
21.有料老人ホーム施設の経営並びに運営の受託業務
22.居宅等における家事援助事業
23.地域包括支援センター運営事業
24. 食堂・喫茶店等の飲食店の経営並びに給食事業及び配食事業 25.不動産の売買、賃貸、仲介及び管理
26.建築工事の設計、施工及び監理業
27.内装工事の請負及び施工
28.空調設備工事、厨房設備工事の設計、施工、メンテナンス及び請負
29.店舗の設計、什器及び備品の販売
30.自動販売機械の販売
31.コンピュータ及びその周辺機器、ソフトウェア、通信機器、通信システムの販売・コンサルティング並びに保守管理
32.広告宣伝に関する代理業
33.生命保険募集業務、損害保険代理店業務及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業
34.理容室、美容室、エステティックサロン、ネイルサロン、リラクゼーションサロン、アロマテラピーサロン、フィットネス施設等の経営及びメイクアップに関するアドバイス
35.保育所、託児所の経営
36.インターネット、カタログ等による通信販売業務
37.インターネットのウェブサイトの作成・運営・保守・管理、インターネット等のネットワークを利用した商品の売買システム・情報提供サービスシステムの設計・開発・運営・保守・管理並びに流通システム、物流センターの運営・保守・管理
38.ショッピングセンター、貸ビル及びスーパーマーケット、百貨小売業、飲食店、コイン
ランドリー、ゲームセンター等の各種店舗の企画開発、建設、管理運営及びコンサルタント
39.前各項に関する物品の輸出入業
40.前各項に関する物品のリース及びレンタル
41.前各項に関する事業への投資及び融資
42.貸金業及びその斡旋
43.自然エネルギー等による発電、電気の供給及び販売
44.前各項に付帯する一切の事業第3条 (本店の所在地)
当会社は、本店をxxxxxx区に置く。
第4条 (公告の方法)
当会社の公告は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
第5条 (発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、494,947,200 株とする。第6条 (自己株式の取得)
当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
第7条 (単元株式数)
当会社の 1 単元の株式の数は、100 株とする。第8条 (単元未満株式の売渡請求)
単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すこと(以下「買増し」という。)を当会社に請求すること(以下
「買増請求」という。)ができる。
2.買増請求が出来る時期、請求の方法等については、取締役会で定める株式取扱規程による。
第9条 (単元未満株主の権利制限)
当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 前条に規定する単元未満株式の買増しを請求することができる権利第 10 条 (株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。第 11 条 (株式取扱規程)
株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・買増し、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第 12 条 (基準日)
当会社は、毎事業年度末日の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2.前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
第 3 章 株 主 総 会第 13 条 (招集の時期・招集地)
当会社の定時株主総会は、毎年 5 月にこれを招集し、臨時株主総会は必要がある場合に
招集する。
2.株主総会は、本店所在地もしくはその隣接地のほか、xxx区内、埼玉県内においてこれを招集する。
第 14 条 (招集権者および議長)
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、招集をした代表取締役がその議長となる。
2.代表取締役が複数いるときは、取締役会において予め定めた順序により、株主総会を招集し議長となる。
3.代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、その議長となる。
第 15 条 (電子提供措置等)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第 16 条 (決議の方法)
株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第 309 条第 2 項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議
決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、そ
の議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。第 17 条 (議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として議決権を行使することがで
きる。ただし、株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
第 18 条 (議事録)
株主総会の議事の経過の要領およびその結果は、これを議事録に記載または記録し、議長ならびに出席した取締役が記名捺印または電子署名を行う。
2.株主総会の議事録は、その原本を決議の日から 10 年間本店に、その謄本を 5 年間支店に備え置く。
第 4 章 取締役および取締役会第 19 条 (取締役会の設置)
当会社は、取締役会を置く。第 20 条 (員数)
当会社の取締役は 13 名以内とする。第 21 条 (選任方法)
取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任については累積投票によらないものとする。第 22 条 (任期)
取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。
第 23 条 (代表取締役および役付取締役)
取締役会の決議により、当会社を代表すべき取締役若干名を定める。
2.取締役会の決議により、取締役会長および取締役社長各 1 名、取締役副会長、取締役副
社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。第 24 条 (取締役会)
取締役会は、代表取締役がこれを招集し、招集をした代表取締役がその議長となる。代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
2.取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。
3.取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することが出来る。
第 25 条 (取締役会の決議の方法)
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。第 26 条 (取締役会の決議の省略)
当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。
第 27 条 (取締役会の議事録)
取締役会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果その他法令に定める事項を記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名捺印または電子署名を行う。
2.取締役会の議事録は、決議の日から 10 年間本店に備え置く。第 28 条 (取締役の報酬等)
取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。第 29 条 (取締役の責任免除)
当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む)の会社法第
423 条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額か ら法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2.当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、会社法第 423 条第
1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定めた額を限度額とする。
第 5 章 監査役および監査役会第 30 条 (監査役および監査役会の設置)
当会社は、監査役および監査役会を置く。第 31 条 (員数)
当会社の監査役は 5 名以内とする。第 32 条 (選任)
監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第 33 条 (任期)
監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第 34 条 (常勤監査役)
監査役会は、その決議により監査役の中から常勤の監査役を選定する。第 35 条 (監査役会)
監査役会招集の通知は、各監査役に対し会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。
2.監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規程による。
第 36 条 (報酬等)
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。第 37 条 (監査役の責任免除)
当会社は取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む)の会社法第 423
条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2.当会社は、監査役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定めた額を限度額とする。
第 38 条 (監査役会の議事録)
監査役会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果その他法令に定める事項を記載または記録し、出席した監査役がこれに記名捺印または電子署名を行う。
2.監査役会の議事録は、決議の日から 10 年間本店に備え置く。
第 6 章 会 計 監 査 人第 39 条 (会計監査人の設置)
当会社は、会計監査人を置く。第 40 条 (会計監査人の選任)
会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
第 41 条 (会計監査人の任期)
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2.会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第 42 条 (会計監査人の報酬等)
会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。第 43 条 (会計監査人の責任免除)
当会社は会計監査人との間で、会社法第 423 条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第 7 章 計 算
第 44 条 (事業年度)
当会社の事業年度は、毎年 3 月 1 日より翌年 2 月末日までの 1 年とする。第 45 条 (剰余金の配当等)
当会社は取締役会の決議によって、会社法第 459 条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。
2.当会社の期末配当の基準日は、毎年 2 月末日とする。
3.当会社の中間配当の基準日は、毎年 8 月 31 日とする。
4.前二項ほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
5.当会社は、会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない。
第 46 条 (配当財産の除斥期間)
配当財産は、その交付開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
2.未払いの配当財産には利息をつけない。
(附 則)
1.現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。
3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
(附 | 則) | 平成 21 年 11 月 27 日 | 一部改定 |
(附 | 則) | 平成 23 年 9 月 1 日 | 一部改定 |
(附 | 則) | 平成 23 年 11 月 25 日 | 一部改定 |
(附 | 則) | 平成 24 年 7 月 20 日 | 一部改定 |
(附 | 則) | 平成 24 年 9 月 1 日 | 一部改定 |
(附 | 則) | 平成 25 年 11 月 26 日 | 一部改定 |
(附 | 則) | 平成 26 年 9 月 1 日 | 一部改定 |
(附 | 則) | 平成 26 年 11 月 26 日 | 一部改定 |
(附 | 則) | 平成 27 年 5 月 26 日 | 一部改定 |
(附 | 則) | 平成 29 年 3 月 1 日 | 一部改定 |
(附 | 則) | 平成 29 年 5 月 23 日 | 一部改定 |
(附 | 則) | 平成 30 年 5 月 22 日 | 一部改定 |
(附 | 則) | 令和元年 5 月 28 日 | 一部改定 |
(附 | 則) | 令和2年 9 月 1 日 | 一部改定 |
(附 | 則) | 令和4年 5 月 24 日 | 一部改定 |
(附 則) 令和6年 5 月 28 日 一部改定