Contract
いわき市測量調査設計業務委託契約約款
令和3年4月1日制定令和3年4月1日実施
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書に記載する業務の契約に関し、契約書又はこの約款に定めるもののほか、設計図書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、業務を契約書に記載する履行期間内に完了し、設計図書に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第12条に定める受注者のxx技術者等に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者のxx技術者等は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 契約書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、受注者は、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書等に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 受注者が、法人又は組合の代表者名義をもって契約している場合において、その代表者に変更があったときは、速やかにその名義変更に係る法人等の登記事項証明書その他のこれを証する書面を添えて、その旨を発注者に届け出なければならない。
(定義)
第2条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 業務 業務とは、測量調査並びに建築設計若しくは土木設計の業務(契約書においては「測量調査設計業務」という。)をいう。
⑵ 契約書等 契約書等とは、契約書及び約款又は設計図書をいう。
⑶ 設計図書 設計図書とは、仕様書、図面、現場説明書及び質問回答書をいう。
⑷ 仕様書 仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。) を総称していう。なお、「共通仕様書」とは各業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書を、「特記仕様書」とは共通仕様書を補足し、当該業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
⑸ 図面 図面とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面並びに図面のもとになる計算書等をいう。
⑹ 現場説明書 現場説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。
⑺ 質問回答書 質問回答書とは、仕様書並びに図面若しくは現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
⑻ 書面 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署
名又は捺印したものを有効とする。なお、監督員が認める場合には、ファクシミリまたは電子メールにより伝達したものも有効とする。
⑼ 監督員 監督員とは、契約書等に定められた範囲内において受注者又はxx技術者等に対する指示、承諾または協議等の職務を行う者で、約款第11条に規定する者をいう。
⑽ xx技術者等 xx技術者等とは、契約の履行に関し業務の管理及び統括等を行う者で、約款第12条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。なお、測量調査の業務にあっては「xx技術者」を、建築設計及び土木設計の業務にあっては「管理技術者」をいう。
⑾ 社内審査員等 社内審査員等とは、約款第13条の規定に基づき受注者が定めた者をいう。なお、測量調査の業務にあっては、成果物の内容について技術上の審査を行う「社内審査員」と、xx設計の業務にあっては、成果物の内容について技術上の照査を行う「照査技術者」をいう。
⑿ 指示等 指示等とは、原則として書面で行われる次の行為をいう。
ア 指示 監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について示し実施させること。
イ 請求 発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行あるいは変更に関する行為や同意を求めること。
ウ 通知 発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に関する事項について知らせること。
エ 報告 受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせること。
オ 申出 受注者が監督員に対し、契約内容の履行あるいは変更に関し、同意を求めること。
x xx xxに対して、監督員が同意すること。
キ 質問 発注者又は受注者が相手方に対し、不明な点に関して問うこと。ク 回答 質問に対して、発注者又は受注者が答えること。
ケ 解除 発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の解除を請求し同意を求めること。
⒀ 協議 協議とは、書面により契約書等の協議事項について、発注者と受注
者が対等の立場で合議すること。
⒁ 提出 提出とは、受注者が監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
⒂ 受理 受理とは、契約書等に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
(指示等及び協議の書面主義)
第3条 契約書等に定める指示等は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、契約書等に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第4条 受注者は、この契約締結後14日以内に、設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から
7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 契約書等の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者が必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、第2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項各号に掲げる保証の金額( 第6項において「保証の額」という。)は、業務委託料の額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第45条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が、同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除するものとする。
6 業務委託料の額の変更があったときは、保証の額が変更後の業務委託料の額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
7 契約保証金から生じたxxは、発注者に帰属するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この
限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下第6条、第13条において同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項のただし書きの承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
- 条文(A)-
(著作権の譲渡等)
第7条 受注者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
- 条文(Bの1)-
(著作権の譲渡等)
第7条 受注者は、成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下、本条及び第43条第2項において「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
⑴ 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
⑶ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑷ 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
なお、発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
4 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。
5 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
また、受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
- 条文(Bの2)-
(著作権の帰属等)
第7条 受注者は、成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下、本条及び第43条第2項において「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作xxに規定する著作者の権利は、著作xxの定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
2 受注者は発注者に対し、第1号又は第2号に掲げる成果物の利用、若しくは第3号又は第4号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。この場合において、受注者は第1号又は第2号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
⑴ 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
⑵ 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
⑶ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑷ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
また、受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
3 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
なお、受注者は、この場合において、著作xx第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
4 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作xxに規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
5 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
また、受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
㊟条文A、Bは、業務の内容によって選択してください。
(条文のAは測量調査業務又は土木設計業務、条文のBは建築設計業務)
(一括再委託等の禁止)
第8条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した部分の業務を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第9条 受注者は、業務の一部を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
2 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第10条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第11条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、設計図書若しくは指示等(以下「設計図書等」という。)に定めるところにより、発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
⑴ この契約の履行に関する受注者又は受注者のxx技術者等に対する指示等又は協議
⑵ 業務の進捗確認、設計図書等に記載する内容と履行内容の照合、その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書等に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 監督員が行う指示等及び協議は、原則として書面により行うものとする。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約による指示等は、設計図書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(xx技術者等)
第12条 受注者は、xx技術者等を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。xx技術者等を変更したときも、同様とする。
2 xx技術者等は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、次に掲げる権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
⑴ 業務委託料の変更
⑵ 履行期間の変更
⑶ 業務委託料の請求及び受領
⑷ 第16条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理
⑸ 契約の解除
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれをxx技術者等に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(社内審査員等)
第13条 受注者は、設計図書等に定める場合には、社内審査員等を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。社内審査員等を変更したときも、同様とする。
2 社内審査員等は、前条第1項に規定するxx技術者等を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第14条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第15条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しな
ければならない。
(xx技術者等に対する措置請求)
第16条 発注者は、xx技術者等、社内審査員等、受注者の使用人若しくは第9条に規定する下請負人がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第17条 受注者は、設計図書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第18条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書等に定めるところにより、業務の完成、設計図書等の変
更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第19条 受注者は、業務の内容が設計図書等の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第20条 受注者は、業務の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 設計図書等の内容が一致しないこと(図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書等に係る質問回答書の優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書等に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書等の表示が明確でないこと。
⑷ 業務履行上の制約等設計図書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行現場の状況が相違すること。
⑸ 設計図書等で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の調査結果をとりまとめ、調査の終
了後14日以内に、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において必要があると認められるときは、発注者は、設計図書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第21条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書等の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第22条 第三者が所有する土地への立入りができないとき、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより履行現場の状態が変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が
業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第23条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第24条 受注者は、天災等その責めに帰すことができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、遅滞なく、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が、発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮)
第25条 発注者は.特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第26条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第27条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日
(第24条の場合にあっては、発注者が履行期間の延長変更の請求を受けた日、第25条の場合にあっては受注者が履行期間の短縮変更の請求を受けた日)から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第28条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第29条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を
とらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、当該措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第30条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項から第3項まで並びに第32条に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書等に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。以下同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第31条 業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
ただし、受注者が、発注者の指示等又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 業務を行うにあたり通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、その賠償額のうち業務の実施にあたり受
注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務の実施にあたり第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第32条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下「出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(業務の実施にあたり受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたもの及び設計図書等に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具であって、立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
⑴ 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具等で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
⑶ 材料に関する損害
損害を受けた材料で通常妥当と認められるものに相応する業務委託料とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書等の変更)
第33条 発注者は、第10条、第19条から第25条まで、第29条、第30条、前条、第 36条又は第42条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書等を変更することができる。この場合において、設計図書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第34条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく発注者に対して成果品を添え、業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に提出された成果品について、必要ある場合は、現地調査を行い検査をしなければならない。
3 前項の検査の結果、不合格となる成果品について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届けを提出して再検査をうけなければならない。この場合、再検査の期日については、前項を準用する。
(業務委託料の支払)
第35条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第36条 発注者は、第34条第1項若しくは第40条第1項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第37条 受注者は、業務委託料が300万円以上の場合に限り、保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託してその保証書記載の保証金額の範囲内において業務委託料の10分の3以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払いを、請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合において、その増額後の業務委託料の10分の3の額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内での前払金(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第35条又は第40条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中から超過額を控除することができる。
6 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の10分の4の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を差し引いた額を返還しなければならない。
7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて得た額( 1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第38条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求するときは、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定めるもののほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われたときは、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第39条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費( この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分引渡し)
第40条 成果物について、発注者が設計図書等において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。) がある場
合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第34条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第35条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第35条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る業務委託料の額は、次の式により算定して得た額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。この場合において、指定部分に相応する業務委託料の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第35条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る業務委託料
=指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第41条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされている委任状の添付があるときは、当該第三者に対して第35条(前条において準用する場合を含む。)の規定による支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第42条 受注者は、発注者が第37条又は第40条において準用される第35条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注
者が業務の続行に備え作業現場を維持し、若しくは労働者、調査機械器具等を保持するための費用その他の業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第43条 発注者は、引き渡された成果物が設計図書等に定める種類又は品質に関して適合しない場合(以下、「契約不適合」という。)があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、契約不適合が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による契約不適合の修補又は損害賠償の請求は、第34条(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から3年以内(建築設計業務にあっては、引渡しを受けた日から本件建築物の工事完了後3年以内に、また、第40条第1項に定める部分引渡しを受ける場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後3年以内とする。)に行わなければならない。ただし、その契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第
1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、成果物の契約不適合が材料の性質又は発注者若しくは監督員の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第44条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することが
できない場合において、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相当する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて得た額
(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第35条(第40条において準用する場合を含む。) の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第45条 発注者は、業務が完了するまでの間は、本条に定めるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。なお、本条により契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ xx技術者等を置かなかったとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第6条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が、いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱(平成22年2月22日制定)第4条第1項に規定する排除措置対象者と認められるとき。
または、役員等が資金等を供給し又は便宜を供与するなど、排除措置対象者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑻ 第48条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
4 前2項各号に掲げる事由が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第46条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 前条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場
合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
⑵ xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第
1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
⑶ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第1項及び第3項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(受注者の解除権)
第48条 受注者は、次のいずれかに該当する場合には、この契約を解除することができる。なお、受注者は、本条により契約を解除した場合において、損害があるときには、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
2 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履
行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
3 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第21条の規定により設計図書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第22条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
4 前2項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第49条 発注者は、この契約が解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第40条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとする。以下「既履行部分」という。)を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった成果物の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、第37条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額を、次条第1項の規定により受注者が賠償金を支払わなければならないときは、当該賠償金の額を、既履行部分に相応する業務委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第45条、第46条第2項又は第47条規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ遅延利息の率を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の利息を
付した額を、解除が前条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する仮設物又は材料若しくは調査機械器具、その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、作業現場等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができない。
6 前項の規定による処分又は修復若しくは取片付けに要した費用は、受注者の負担とする。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第45条、第46条第2項又は第47条の規定によるときは発注者が定め、前条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予約)
第50条 受注者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。委託業務が完了した後も、同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この
限りでない。
⑴ 第47条第1項第1号又は第2号のうち、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他発注者が特に認める場合
⑵ 第47条第1項第3号のうち、受注者に対して刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金を超える場合において、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 発注者は、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して賠償金の支払を請求することができる。この場合において、当該共同企業体の構成員であった者は、連帯して第1項の責任を負うものとする。
(保険)
第51条 受注者は、設計図書等に基づき火災保険その他の保険を付したとき、又は任意で保険を付したときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第52条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで遅延利息の率を乗じて得た額の利息(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定により追徴する場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき遅延利息の率を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の延滞金を徴収する。
(個人情報の保護)
第53条 受注者は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約外の事項)
第54条 契約書等に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
別記(第53条関係) 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 受注者は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 受注者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 受注者は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、発注者の指定する場所で行わなければならない。
2 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告)
第9 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(調査等)
第10 発注者は、受注者が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第11 発注者は、受注者が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第12 受注者は、第7条第3項に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(損害賠償)
第13 受注者又は受注者の従事者(受注者の再委託先及び受注者の再委託先の従事者を含む。) の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、受注者はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が受注者に代わって第三者の損害を賠償した場合には、受注者は遅滞なく発注者の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第14 業務に関する個人情報について、受注者による取扱いが著しく不適切であると発注者が認めたときは、発注者はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は約款の定めるところによる。