Contract
山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業仮事業契約書(案)
山形県(以下「本県」という。)と【●●●●】(以下「事業者」とい う。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、この契約書の条件のほか、山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業事業契約約款(以下「約款」という。)の定めるところにより、公正な事業契約を締結するものとする。
(総則)
第1条 本県及び事業者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の要項)
第2条 この契約の要項は、次のとおりとする。
(1)事 業 名 山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業
(2)事 業 場 所 山形県寒河江市緑町 148 番地
(3)事 業 期 間 契約締結日から令和 21 年3月 31 日まで
(第1期建設工事部分引渡し予定日 令和6年2月 29 日)
(第2期建設工事部分引渡し予定日 令和7年9月 30 日)
(4)契 約 金 額 金【○○○○○○○】円
(うち消費税及び地方消費税の額【○○○○】円) ただし、上記金額に、約款に定める方法による金利
変更又は物価変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税の額による増減額を加算した額とし、その内訳金額は約款に定めるところによる。
(5)支 払 方 法 約款第56条の定めるところによる。
(6)契約保証金 約款第35条に定めるところによる。
(仮契約の効力)
第3条 この契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の規定により、山形県議会で議決されたときに本契約になるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、本県及び事業者記名押印の上、各々1部を保有する。
令和2年●月●日
(県)
山形県山形市松波二丁目8番1号 山形県知事 吉村 美栄子 印
(事業者)
(住所)
(事業者名)
(代表者名) 印
山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業
事 業 契 約 約 款(案)
目 次
第1章 用語の定義 1
第2章 総則 1
第3章 本事業の大要 3
第4章 本施設の設計業務 6
第5章 本施設の建設・工事監理業務 10
第1節 総則 10
第2節 工期の変更等 14
第3節 本施設の完成等 15
第4節 損害の発生等 16
第5節 設計及び建設・工事監理業務の契約保証 17
第6節 本施設の引渡し等 18
第6章 本施設の維持管理業務 21
第1節 総則 21
第2節 維持管理業務のモニタリング 24
第3節 業務の変更等 26
第4節 損害の発生等 27
第7章 サービスの対価の支払 28
第8章 事業者の経営状況の報告等 30
第9章 契約期間及び契約の終了 31
第10章 法令変更 40
第11章 公租公課 41
第12章 不可抗力 42
第13章 関係者協議会 44
第14章 その他 45
別紙 1 用語の定義(第1章関係) 48
別紙 2 モニタリング及びペナルティの考え方(第14条、第26条、
第51条、第58条、第64条関係) 50
別紙 3 建設及び維持管理業務期間中の保険(第34条、第55条関係) 53
別紙 4 サービスの対価の支払方法(第40条、第56条関係) 54
別紙 5 サービスの対価の改定方法(第57条関係) 63
別紙 6 個人情報取扱特記事項(第80条関係) 65
第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業事業契約約款における用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙1に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
第2章 総則
(総則)
第2条 山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業事業契約(この約款を含む。以下
「本契約」という。)は、本県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 山形県(以下「本県」という。)及び【 】(以下「事業者」という。)は、事業契約書等に基づき、入札説明書等、要求水準書等、事業者提案及び設計図書等に従い、日本国の法令等を遵守し、本契約を履行しなければならない。
(公共性及び事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共施設の整備事業として、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
2 本県及び事業者は、本事業の目的を十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
(契約関係書類の適用関係)
第4条 契約関係書類の記載内容に相違がある場合は、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業者提案及び設計図書等の順に優先して適用されるものとする。
2 契約関係書類に疑義が生じた場合は、本県及び事業者の間において協議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業者提案及び要求水準書等の内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書等に記載された要求水準を上回るときに限り、事業者提案が優先して適用されるものとする。
第3章 本事業の大要
(本事業の概要及び事業範囲)
第5条 本事業は、要求水準書等に示すとおり、山形県立寒河江工業高等学校の施設
(新校舎、新体育館、新グラウンド(防球ネット等の附帯設備を含む。)、弓道 場(改修)、合宿所(改修)、外構(駐車場、駐輪場、植栽、フェンス等。なお、外構整備には、既存テニスコートの解体及び整地を含む。)で構成されるものと する。以下「本施設」という。)を対象とする設計業務、建設・工事監理業務、 維持管理業務、及び既存校舎、既存体育館等の解体(アスベスト対策を含む。) 業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成する。
2 本施設は、本契約に定めるところにより、事業者から本県に引き渡すものとする。
3 本事業は、契約関係書類に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、本県は事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
4 本県は、本契約の定めに従い、事業者に対し、事業者が事業期間にわたり実施する業務に関して、事業者から提供されるサービスの対価に当該サービスの対価に課される消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を加えた額を支払うものとする。
(本事業の事業方式)
第6条 本施設は、事業者により設計、建設された後、引渡しと同時にその所有権が本県に帰属し、以後、本県が所有する。なお、本施設は、地方自治法(昭和 22 年
法律第 67 号)第 238 条第4項に規定する行政財産として位置付けられる。
2 事業者は、本契約に定めるところに従い、維持管理期間にわたり、本施設の維持管理業務を遂行するものとする。
3 本施設に備え付けの設備、一般什器・備品、及び産業教育振興に係る什器・備品は、本県が所有するものとする。
4 事業者は、工事着手日から、本施設の最終引渡し日までの期間、建設・工事監理業務の遂行に必要な範囲で、本県が所有する事業用地を無償で使用することができる。この場合において、事業者は、建設期間中の事業用地の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
5 事業者は、維持管理期間中、維持管理業務の遂行に必要な範囲で、本県が所有する事業用地及び本施設を無償で使用することができる。
(事業者の資金調達)
第7条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に必要な一切の費用を負担し、本事業を実施するに当たり必要な資金調達を全て自己の責任において行わなければならない。
(事業期間)
第8条 本事業の事業期間等は、次のとおりとする。
事業契約締結 | 令和2年 10 月 |
事業期間 | 事業契約締結日~令和 21 年3月末日 |
設計・建設期間 | 事業契約締結日~令和7年9月末日 ・ 設計・第1期建設工事(新校舎及び新体育館等)事業契約締結日~令和6年2月末日 ・ 第2期建設工事(既存校舎及び既存体育館等の解体・撤去並びに新グラウンドの整備) 令和6年9月1日~令和7年9月末日 |
引渡し | 新校舎、新体育館等 令和6年2月末日新グラウンド等 令和7年9月末日 |
供用開始日 | 新校舎、新体育館等 令和6年4月1日新グラウンド等 令和7年 10 月1日 |
維持管理期間 | 施設引渡し日(新校舎・新体育館等)~令和 21 年3月末日 |
(法令等の遵守)
第9条 事業者は、本事業を実施するに当たり、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
第4章 本施設の設計業務
(本施設の設計業務)
第10条 事業者は、契約関係書類に基づき、自己の費用及び責任で本施設を設計しなければならない。
(設計業務の実施及び第三者への委託)
第11条 事業者は、事前に本県の書面による承諾を得た上で、本施設の設計業務の全 部又は一部を、本事業に関して令和2年●月●日付けで本県と落札者の代表企業、構成企業及び協力企業との間で締結された基本協定書(以下「基本協定書」とい う。)第5条第1項に定める設計企業に委託することができる。
2 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに本県に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された第1項の設 計業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、本県に対し当該第三者の名 称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、第3項及び 第4項の規定において、「第1項の規定に基づく委託に係る受託者」とある者は、当該第三者と読み替えるものとする。
(設計に伴う各種調査)
第12条 事業者は、必要に応じて、契約関係書類に記載された事業場所における測量、地盤調査その他の関係する調査を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、本県に提出しなければならない。
3 事業者は、事前に本県の書面による承諾を得た上で、第1項の調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
4 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合には、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに本県に提出しなければならない。
5 事業者は、第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 事業者は、第1項の調査業務及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければならない。
8 事業者の事前調査の誤り又は過失に起因して本県又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
(設計に係る許認可及び届出)
第13条 事業者は、本施設の設計に関する本契約上の義務を履行するために必要な一 切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 本県は、事業者から要請があった場合、事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(設計に対する本県によるモニタリング)
第14条 事業者は、本施設の設計の進捗状況に関して、月に1回本県に対して報告を行うものとする。
2 本県は、適正かつ確実な整備を確保するため、別紙2に記載する「モニタリン グ及びペナルティの考え方」に基づき、モニタリングを実施する。本県は、随時、本施設の設計図書等の閲覧等の確認及び業務実施状況の報告を要求することがで きるものとし、事業者は、本県からのその要求に対し最大限協力するものとする。
(設計の変更)
第15条 本県は、必要があると認める場合、事業者に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。
2 事業者は、当該設計変更要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、本県に対し検討結果を通知しなければならない。
3 事業者は、本県からの設計変更要求の内容に疑義がある場合、本県に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 事業者は、本県が提示した要求水準書等の内容の変更を伴う設計変更は行うことができないものとする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前の本県の書面による承諾がある場合は、この限りでない。
5 前4項の場合の設計変更の費用及び変更による追加的費用は、当該設計変更が、本県が提供した情報若しくは資料の誤り又は本県の提示条件若しくは指示の不 備・変更による場合等、本県の責めに帰すべき事由に基づく場合には、本県が負 担し、事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、事業者が負担するものと する。ただし、当該設計変更が不可抗力又は法令変更に基づく場合は、当該費用 は本県が負担するものとする。
6 設計変更により本施設の設計及び建設・工事監理業務に係る費用が減少する場合には、本県及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の減少分をサービスの対価から減額するものとする。
7 本県が第1項に基づき設計変更を要求したこと又は第4項の書面による承諾をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、本県が、設計及び建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
(設計図書等についての責任)
第16条 事業者は、設計変更がなされたか否かを問わず、設計図書等が本契約の内容に適合しないこと等により生じた前条に規定する以外の増加費用及び損害賠償について責任を負うものとする。ただし、本県の責めに帰すべき事由による場合及び不可抗力又は法令変更による場合は、本県の負担とする。
2 前条及び前項により本県が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、本県及び事業者の協議により決定するものとする。
(設計の完了)
第17条 事業者は、本施設の設計の完了後、速やかに設計図書等を本県に提出しなければならない。また、本県は、必要があると認める場合、その内容について事業者に説明を求めることができるものとし、事業者は、本県からのその要求に対し最大限協力するものとする。
2 本県は、前項に基づき提出された設計図書等について、他の契約関係書類との間に不一致があると認めたときは、速やかに事業者に通知するものとする。
3 事業者は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに当該不一致を是 正するための措置を執り、本県の確認を得なければならない。ただし、当該不一 致が、本県の責めに帰すべき事由、法令変更又は不可抗力に起因する場合は、当 該不一致を是正するための費用は本県の負担とする。また、事業者は、前項の通 知の内容について疑義がある場合、本県に対して協議を申し入れることができる。
4 本県が第1項に基づき設計図書等を受領したこと、第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、本県が、設計及び建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
第5章 本施設の建設・工事監理業務
第1節 総則
(本施設の建設・工事監理業務)
第18条 事業者は、契約関係書類に従い、建設・工事監理業務を行わなければならない。
2 施工方法その他本施設の完成のために必要な一切の手段は、事業者が、自己の責任で決定するものとする。
3 事業者は、本県から本施設の建設工事等に係る建設着手の承諾通知を受けた後、遅滞なく建設工事等に着手しなければならない。
(建設業務の実施及び第三者への発注)
第19条 事業者は、事前に本県の書面による承諾を得た上で、本施設の建設業務の全 部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める建設企業に請け負わせることが できる。この場合において、当該第三者(以下「請負人」という。)が他の者に、請負人が請け負った建設業務の一部を請け負わせるときは、事業者は、本県に対 し当該他の者(以下「下請負人」という。)の名称その他の情報を事前に通知し なければならない。
2 事業者は、前項の規定に基づく請負契約を行う場合、当該請負契約の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに本県に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 第1項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(工事監理業務の実施及び第三者への委託)
第20条 事業者は、事前に本県の書面による承諾を得た上で、本施設の工事監理業務の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める工事監理企業に委託することができる。
2 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに本県に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された第1項の工事監理業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、本県に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、第3項及び第4項の規定において、「第1項の規定に基づく委託に係る受託者」とある者は、当該第三者と読み替えるものとする。
(工事監理者)
第21条 事業者は、適切な工事監理者を設置し、氏名その他の必要な事項を書面により本県に提出するとともに、要求水準書等に従って工事監理計画書を本県に提出しなければならない。
2 事業者は、工事監理者に契約関係書類に基づく適切な工事監理を行わせなければならない。
3 本県は、事業者に対し、随時本施設の建設・工事監理業務についての報告を要求することができる。本県が当該報告を要求したときは、事業者は、工事監理者に、本県に対する施工の事前説明及び事後報告並びに現場での施工状況確認結果等の報告を行わせるものとする。
4 事業者は、要求水準書等に従って、建設・工事監理業務期間中、毎月7日までに、当該月の前月の業務に係る工事進捗状況報告書及び工事監理報告書を本県に対して提出しなければならない。ただし、当該日が、山形県の休日を定める条例
(平成元年3月山形県条例第 10 号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日を提出期限とする。
(建設に伴う各種調査)
第22条 事業者は、自己の費用負担により本施設の建設工事等のために必要となる各種調査を実施した上で、建設工事等を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の各種調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、本県に提出しなければならない。
3 事業者は、事前に本県の書面による承諾を得た上で、第1項の調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
4 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに本県に提出しなければならない。
5 事業者は、第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 事業者は、第1項の調査業務及び調査結果に係る一切の責任を負担しなければならない。
8 事業者による第1項の調査の誤り又は過失に起因して本県又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
(施工計画書)
第23条 事業者は、詳細工程表を含む施工計画書を本施設の建設工事等の着手前で、本県及び事業者との協議により定める日までに本県に提出しなければならない。事業者は、必要がある場合には、本県と協議の上、当該施工計画書の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の施工計画書を速やかに本県に提出しなければならない。
2 本県は、前項に基づき事業者が本県に提出した書類が、契約関係書類との間に不一致があると認めた場合、速やかに事業者に書面により通知するものとする。
3 事業者は、前項の規定による通知を受領した場合、速やかに当該不一致を是正するために、当該書類を訂正する等の措置を執り、本県の確認を得なければなら
ない。事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、本県に対して協議を申し入れることができる。
4 本県が第1項に基づき当該施工計画書を受領したこと、第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、本県が、建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
5 事業者は、工期中毎月の末日までに、翌月分に係る月間工事工程表を本県に提出しなければならない。
(建設に係る許認可及び届出)
第24条 事業者は、本施設の建設・工事監理業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を、自己の費用及び責任において行わなければならない。
2 本県は、事業者から要請があった場合、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、本県が行わなければならない許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(建設工事等に伴う近隣対応・対策)
第25条 事業者は、自己の責任及び費用で、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事等が近隣の生活環境に与える影響を勘案して、必要な近隣対応・対策を実施し、本県に事前にその内容及び事後にその結果を報告しなければならない。
2 本県は、事業者から要請がある場合、事業者による近隣対応・対策に対し必要な協力を行うものとする。
(建設・工事監理業務に対する本県によるモニタリング)
第26条 事業者は、本施設の建設の進捗状況に関して、月に2回本県に対して報告を行うものとする。本県は、事業者が契約関係書類に従い本施設の建設・工事監理業務を実施していることを確認するために、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、モニタリングを実施する。本県は、事業者に
対し説明を求めることができ、かつ、建設工事等の現場において、その進捗状況を立会いの上確認することができるものとする。
2 事業者は、前項に規定する説明及び確認の実施について、本県に対して最大限の協力をし、請負人をして、本県に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 前2項に規定する説明等の結果、事業者による建設・工事監理業務が、契約関係書類に定める条件を満たしていないものと認められる場合、本県は、事業者に対してその是正を求めることができるものとする。事業者は、その要求について疑義がある場合、本県に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 前3項に規定する本県による立会い又は確認等の実施を理由として、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、本県が、本施設の建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
第2節 工期の変更等
(工期の変更)
第27条 本県が事業者に対して工期の変更を請求した場合、本県及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、本県が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、本県に対して工期の変更を請求した場合は、本県は、原則として、工期の変更を承認し、本県及び事業者は、協議により変更内容を決定するものとする。
(工期の変更による費用負担)
第28条 本県は、本県の責めに帰すべき事由、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期が変更され、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合は、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を事業者に支払うものとする。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により工期が変更され、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い本県に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を本県に支払うものとする。
(工事の一時中止)
第29条 本県は、必要があると認める場合、事業者に対し本施設の建設・工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
2 本県は、前項の場合において、必要があると認めるときは、工期を変更することができる。本県は、事業者の責めに帰すべき事由により工期を変更した場合を除き、建設・工事監理業務の一時中止に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を事業者に支払うものとする。
第3節 本施設の完成等
(事業者による自主完成検査)
第30条 事業者は、要求水準書等に従って自主完成検査を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の自主完成検査の日程及び内容をその実施の7日前までに本県に対して通知しなければならない。また、本県は、この自主完成検査に立ち会うことができるものとする。
3 事業者は、本県の立会いの有無にかかわらず、本県に対して第1項の自主完成検査の結果について、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条第5項に定める検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
4 部分引渡しをする場合は、前3項の規定に基づき、引渡しの対象施設ごとに自主完成検査を実施しなければならない。
(完成図書及び本県による完成検査)
第31条 本県は、本施設の引渡しに先立ち、前条に規定する事業者による自主完成検査の結果報告を受けた日から 14 日以内に完成検査を実施するものとする。
2 本県は、事業者が前項の完成検査に合格しない場合、事業者に対し是正等の適切な措置を求めることができるものとする。事業者は、その内容について疑義がある場合、本県に対して協議を申し入れることができるものとする。
3 事業者は、要求水準書等に従って、第1項の完成検査に必要な完成図書を提出するものとする。
4 部分引渡しをする場合は、前3項の規定に基づき、引渡しの対象施設ごとに完成検査を実施するものとする。
5 本県は、事業者から提出された完成図書を本施設の修繕等のために利用し、かつ、必要な改変を加えることができるものとする。
(完成確認通知)
第32条 本県は、事業者が前条の完成検査に合格したときは、事業者に対し、速やかに完成確認通知を交付しなければならない。
2 事業者は、本県からの完成確認通知の交付がなければ本施設の引渡しができないものとする。
3 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前2項の規定に従うものとする。
第4節 損害の発生等
(建設・工事監理業務中に第三者に及ぼした損害)
第33条 事業者が本施設の建設・工事監理業務に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに本県へ報告するものとし、当該損害のうち、事業者の責めに帰すべき事由 によるものは、事業者が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければなら ない。
(建設期間中の保険)
第34条 事業者は、本施設の建設期間中、別紙3「建設及び維持管理業務期間中の保険」のうち、建設期間の欄に掲げる保険に加入、又は請負人を同保険に加入させなければならない。
2 事業者は、前項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに本県に提出しなければならない。
第5節 設計及び建設・工事監理業務の契約保証
(設計及び建設・工事監理業務の契約保証)
第35条 事業者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。付された保証が第3号又は第4号のいずれかの場合にあっては、事業者が別途定める保証若しくは履行保証保険契約を締結した後又は請負人に別途定める保証若しくは履行保証保険契約を締結させた後、直ちにその保証証券を本県に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本施設の建設工事等に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は本県が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
て ん ぽ
(4) 本施設の建設工事等に係る債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結(ただし、本県以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する本県の事業者に対する違約金支払請求権を被担保権として、本県を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「(1)施設費等 ア施設費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額の 10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項
第4号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、第1項に規定する保証の額が変更後の別紙
4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「(1)施設費等 ア施設費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額の 10 分の1に達するまで、本県は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 契約保証金は、本施設の設計及び建設・工事監理業務の履行後、本施設の最終引渡し日以降速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
6 部分引渡しをする場合は、前項の規定に基づき、引渡しの対象施設ごとに、引渡しの対象施設に該当する契約保証金を速やかに還付するものとする。
第6節 本施設の引渡し等
(本施設の引渡し)
第36条 事業者は、本県から完成確認通知を受領した後、速やかに本施設を本県に引き渡さなければならない。
2 前項による引渡しにより、事業者が原始取得していた本施設の所有権を本県が取得するものとし、引渡しは事業者による本施設の完成から6箇月以内に事業者未使用にて行われるものとする。
3 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前2項の規定に従うものとする。
(本施設の引渡しの方法)
第37条 事業者は、本県に対し、本施設に一切の制限物権が設定されていない状態で、本施設を引き渡さなければならない。
2 事業者は、本県への本施設の引渡しに際して生じる一切の費用を負担しなければならない。
(引渡しの期日の変更)
第38条 本県は、本県の責めに帰すべき事由、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を事業者に支払うものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、事業者は、当該引渡し日の遅延に伴い本県に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を本県に支払うものとする。
3 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前2項の規定に従うものとする。
(所有権保存登記)
第39条 本施設の所有権は、施設の引渡し日に本県が取得するものとし、所有権保存登記手続は、本県が必要に応じて行うものとする。
2 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前項の規定に従うものとする。
(サービスの対価の支払)
第40条 本県は、第1期建設工事の完了後、第1期建設工事部分の引渡しを受け、その内容が契約関係書類に適合していることが本県により確認された場合、別紙4に規定するサービスの対価を支払うものとする。
2 本県は、第2期建設工事の完了後、第2期建設工事部分の引渡しを受け、その内容が契約関係書類に適合していることが本県により確認された場合、別紙4に規定するサービスの対価を支払うものとする。
(契約不適合責任)
第41条 本県は、本施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、事業者に過失があるか否かにかかわらず、事業者に対して相当の期間を定めて施設の修補による履行の追完を請求し、又は履行の追完に代えて、若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 第1項に規定する履行の追完又は損害賠償の請求は、本施設の引渡しの日から
1年以内(建物等の設備工事等の場合)又は2年以内(建物等又は土木工作物等の建設工事等の場合)とする。ただし、事業者が当該契約不適合を知っていたとき、又はその契約不適合若しくは損害が、事業者の故意若しくは重大な過失によって生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 本県は、第2項に規定する契約不適合に係る請求が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、本県が通知から1年以内に第1項の請求をしたときは、契約不適合責任期間の内に第1項の請求をしたものとみなす。
4 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前2項の規定に従うものとする。
第6章 本施設の維持管理業務
第1節 総則
(本施設の維持管理業務)
第42条 事業者は、本施設の引渡し日から事業期間終了日までの維持管理業務期間中、契約関係書類及び次項に規定する維持管理業務仕様書に従い、自己の費用及び責 任で、本施設を所定の機能及び性能が正常に発揮される状態に維持し、利用者等 が本施設を安全、快適に利用できるサービスの質及び水準を保持することを目的 として、本施設の維持管理業務を行わなければならない。
2 事業者は、契約関係書類に基づき、本県及び山形県立寒河江工業高等学校(以下「本校」という。)と協議し、本県の承諾を得た上で、事業者による本施設の維持管理業務の仕様を定める維持管理業務仕様書を作成しなければならない。事業者は、本県及び本校と協議し、本県の承諾を得た上で維持管理業務仕様書の内容を変更することができるものとする。
(維持管理業務の実施及び第三者への委託)
第43条 事業者は、事前に本県の書面による承諾を得た上で、本施設の維持管理業務の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める維持管理企業に委託することができる。
2 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに本県に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された第1項の維持管理業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、本県に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、第3項
及び第4項の規定において、「第1項の規定に基づく委託に係る受託者」とある者は、当該第三者と読み替えるものとする。
(維持管理業務計画書)
第44条 事業者は、契約関係書類及び維持管理業務仕様書に従い、翌事業年度の事業者による本施設の維持管理業務について、業務実施体制、業務実施工程等の維持管理業務の実施のために必要な事項を記載した維持管理業務計画書を、毎年、当該事業年度の前年度の2月末日(最初の業務実施年度に係る維持管理業務計画書については維持管理業務開始予定日の1箇月前)までに本県及び本校に提出し、本県の承諾を得なければならない。
(維持管理業務に係る許認可及び届出)
第45条 事業者は、本施設の維持管理業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 本県は、事業者の要請があった場合、前項の事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、本県の要請があった場合、本施設の維持管理業務に関する本県の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(事業者による維持管理業務実施体制の整備)
第46条 事業者は、本施設の維持管理業務開始予定日までに本施設の維持管理業務の実施のために必要な一切の準備を完了し、かつ、本県に対しその旨を報告しなければならない。
2 本県は、前項の規定による報告を受けたときは、事業者の業務実施体制を確認し、事業者は、その確認に協力するものとする。本県は、当該確認の結果、事業者により維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に従った業務実施体制が整備されていない場合、事業者に対しその是正を求めることができるものとする。
(維持管理業務開始の遅延)
第47条 本県及び事業者は、本施設の維持管理業務の開始が、業務開始予定日よりも遅延した場合、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより責任を負うものとする。
(1) 本県の責めに帰すべき事由による場合 遅延日数に応じて、事業者が実際に負担した合理的な追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を本県が事業者に対して支払うこと。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由による場合 維持管理業務開始の遅延が発生した年度のサービスの対価の年額について、遅延日数に応じて、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)による金額を日割り計算した遅延損害金を事業者が本県に対して支払うこと。ただし、本県が被った合理的な範囲の損害のうち、遅延損害金により回復されない部分があるときは、本県は、事業者に対して、当該部分について損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(3) 不可抗力又は法令変更による場合 遅延日数に応じて、事業者が実際に負担した合理的な追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を本県が事業者に対して支払うこと。
2 本県が事業者に対し維持管理業務開始に係る遅延期間につき支払うべき金額は、前項に規定する金額に限られ、別途サービスの対価の支払は行わないものとする。ただし、設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価はこの限りではない。
(維持管理業務に伴う近隣対応及び対策)
第48条 事業者は、本施設の維持管理業務に関して必要な近隣対応及び対策を自己の費用及び責任で実施しなければならない。
2 本県は、事業者から要請がある場合、前項に規定する事業者による近隣対応及び対策に対し必要な協力を行うものとする。
(本施設の修繕)
第49条 事業者は、維持管理業務開始予定日の2箇月前までに長期修繕(保全)計画を作成し、本県及び本校に提出しなければならない。
2 事業者は、本施設の維持管理業務期間中において、事業者が提案した長期修繕
(保全)計画に基づき、本県及び本校と協議の上、本県が必要と判断したものについて、長期修繕(保全)計画に定める修繕業務費の範囲内で修繕を行うものとする。なお、事業者は、第1項の長期修繕(保全)計画を毎年度更新し、毎年度の維持管理業務計画書と併せて本県及び本校へ提出しなければならない。
3 修繕業務費の執行残額が生じた場合、事業者は、事業終了時に当該執行残額を本県へ返還するものとする。
4 事業者は、第2項の長期修繕(保全)計画に記載のない修繕等が必要になった 場合は、本県に報告するとともに、本県及び本校と協議の上、本県が必要と判断 したものについて、本施設の運営に支障のないよう、速やかに修繕等を行うこと。なお、この場合において、事業者は、事業期間中に事業者が負担する予定の修繕 業務費の総額に変更が生じないよう、長期修繕(保全)計画全体の修正・見直し について本県に提案を行い、本県の承諾を得るものとする。
5 前3項の他、本県は、本県の判断及び費用により、必要に応じて、本施設の全部又は一部の設備更新及び改良を行うことができるものとする。
6 事業者は、必要に応じ、本条に規定する設備更新及び改良を完成図書に反映し、かつ、使用した設計図書等を本県に提出しなければならない。
第2節 維持管理業務のモニタリング
(維持管理業務に係る業務報告書)
第50条 事業者は、契約関係書類に従って、本施設の維持管理業務期間中、毎月7日 までに当該月の前月の業務に係る業務報告書(第2項に規定する事故等が発生し、
てんまつ
又は苦情、要望等があった場合の顛末書を含む。以下「通常業務報告書」とい
う。)を本県に提出しなければならない。ただし、提出期限の日が休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日を提出期限とする。
2 事業者は、維持管理業務期間中、維持管理業務に関して緊急の対応が必要な事故、事件等が発生した場合、又は利用者等から苦情、要望等があった場合には、速やかに当該事故等の内容、それに対する対応策及び当該事故等に関する状況を記載した業務報告書(以下「随時業務報告書」という。)を本県に提出しなければならない。本県は、必要と認めたとき、事業者に随時業務報告書の提出を求めることができる。
3 事業者は、前2項の他、本施設の維持管理業務期間中、毎事業年度の維持管理業務に係る業務年報を作成し、毎事業年度の最終日から起算して 10 日以内に本県に提出しなければならない。ただし、提出期限の日が休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日を提出期限とする。
4 事業者は、前3項の他、本施設の維持管理業務期間中、要求水準書等との整合性の確認結果報告書及び事業提案書との整合性の確認結果報告書を、四半期ごとに、毎四半期の最終日から起算して 10 日以内に提出しなければならない。
(維持管理業務に対する本県によるモニタリング)
第51条 本県は、自己の費用で本施設の維持管理業務の状況を確認し、事業者による本施設の維持管理業務が契約関係書類及び維持管理業務仕様書(以下「要求サービス水準」という。)に適合しているかを確認するために、次のとおりモニタリングを実施する。ただし、事業者に発生する費用は、事業者が負担するものとする。
(1) 定期モニタリング 本県が、事業者から提出される通常業務報告書及び業務年報(以下「通常業務報告書等」という。)を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、通常業務報告書等の記載事項の事実の検証を行う。
(2) 随時モニタリング 本県が、事業者から提出される随時業務報告書を確認するほか、前号と同様の内容のモニタリングを随時行う。
2 本県は、前項のモニタリングの実施の際に、事業者に事前に通知することによ り、本施設の維持管理業務の状況について、説明及び立会いを要求することがで きるものとし、事業者は、本県からのその要求に対し最大限協力するものとする。
3 本県は、第1項に規定するモニタリングの結果に基づき、事業者による業務の実施状況の良否を判断し、この判断結果を通常業務報告書等又は随時業務報告書を受領した日から起算して 10 日以内に事業者に通知するものとする。
4 本県は、第1項のモニタリングの結果、事業者による業務の実施状況について、本施設の全部若しくは一部が本来有すべき機能にて利用できない状況にあると認 められる場合又は要求サービス水準に適合していないと認められる場合には、事 業者に対し別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、ペナルティを課すことができるものとする。
第3節 業務の変更等
(維持管理業務の変更)
第52条 本県及び事業者は、本県が事業者に対して維持管理業務の内容の変更を請求 した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、本県が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 本県及び事業者は、事業者が不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、本県に対して維持管理業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、本県が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前2項に規定する維持管理業務内容の変更により維持管理業務に係る費用が増減する場合、本県及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の増減分及び当該額に係る消費税等の額の合計額をサービスの対価から変更することができるものとする。この場合において、当該協議が不調に終わり、本県の責めに帰すべき事由による業務内容の変更に起因して維持管理業務に係る費用が増加するときは、本県は当該増加費用及び当該額に係る消費税等の額の合計額を負担するものとし、減少するときはサービスの対価の減額は行わないものとする。
4 前項に規定する本県の責めに帰すべき事由による業務内容の変更等及び当該変更に伴う費用の増減については、第74条第1項の規定により設置する関係者協議会で協議し、決定するものとする。
(維持管理業務の一時中止)
第53条 本県は、必要があると認める場合、事業者に対し維持管理業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、本県が必要があると認めるときは、維持管理業務の内容を変更することができる。本県は、事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、維持管理業務の一時中止に伴う増加費用及び事業者に生じた損害額並びに当該額に係る消費税等の額の合計額を負担するものとする。
第4節 損害の発生等
(維持管理業務により第三者等に及ぼした損害)
第54条 事業者は、本施設の維持管理業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、本県又は第三者に損害を与えた場合、本県又は第三者が被った損害を賠償するものとする。
(維持管理業務に係る保険)
第55条 事業者は、前条に定める損害賠償に係る事業者の負担に備えるため、本施設の維持管理業務期間中、別紙3に記載する「建設及び維持管理業務期間中の保険」のうち、維持管理業務期間中の第三者賠償責任保険又はこれに相当する保険に加入する等、自己の費用で適切な損害賠償保険に加入しなければならない。
2 第43条第1項の規定により本施設の維持管理業務を第三者に委託する場合は、事業者が適切な損害賠償保険に加入、又は受託者を当該保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに本県に提出しなければならない。
4 事業者は、第1項に係る保険金請求権について、担保権を設定してはならない。
第7章 サービスの対価の支払
(サービスの対価の支払)
第56条 本県は、事業者が本契約に従い提供するサービスを本県が購入する対価として、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に従い、事業者に対してサービスの対価を支払うものとする。
2 本県によるサービスの対価の構成、支払金額、支払スケジュール及び支払方法は、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に定めるとおりとする。
(サービスの対価の変更)
第57条 サービスの対価の改定方法は、別紙5に記載する「サービスの対価の改定方法」のとおりとする。
(サービスの対価の減額)
第58条 本県は、事業者が提供するサービスが、第51条第1項に規定する本施設の維持管理業務に対するモニタリングの結果、本施設の全部若しくは一部が本来有すべき機能にて利用できない状況又は要求サービス水準に適合しない状況(以下
「不適合事象」という。)として認められ、本県から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のための相当な期間経過後も改善がなされなかった場合には、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、維持管理業務に係る該当する業務のサービスの対価を減額することができるものとする。
(サービスの対価の返還)
第59条 本県は、事業者から提出された通常業務報告書等若しくは本県への支払請求 書等に虚偽の記載があること、又はモニタリングに際して事業者の行う説明の重 要な点において真実との不一致があること(以下「不実等」という。)が判明し た場合には、当該不実等がなければ本県が本来支払う必要のない維持管理業務の サービスの対価の相当額について、サービスの対価の支払を行わないものとする。
2 事業者は、前項の不実等により受領した過払いのサービスの対価の相当額又は不実等がなければ事業者が減額し得たサービスの対価の相当額に、当該不実等が行われた日からの日数に応じて、支払遅延防止法の率による金額を日割り計算した遅延損害金を付して本県に返還しなければならない。
第8章 事業者の経営状況の報告等
(事業者の経営状況に係る報告)
第60条 事業者は、事業期間中、毎事業年度の財務書類(決算報告書及び監査報告書等)を作成し、毎会計年度の最終日から3箇月以内に、公認会計士又は監査能力のある第三者の会計監査を受けた上で、監査済財務書類の写しを本県に提出し、本県に監査報告を行わなければならない。
(事業者の経営状況に対する本県によるモニタリング)
第61条 本県は、前条の規定により提出された財務書類による財務状況の確認により、必要があると認められる場合、事業者に対し財務状況の改善を勧告できるものと する。
2 事業者は、前項の規定により勧告がなされた場合、速やかに財務状況改善計画書を本県に提出し、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならない。
第9章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第62条 本契約の有効期間は、本契約締結日から令和 21 年3月 31 日までとする。ただし、事業期間終了日経過時において未履行である本県又は事業者の本契約上の義務及びそれに起因して事業期間終了日の経過後に発生した義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を有するものとする。
(期間満了時の取扱い)
第63条 事業者は、本契約終了に当たり、本県が継続的に維持管理業務を行うことができるように、本施設の維持管理業務に係る必要事項を本県に説明し、事業者が使用した維持管理業務に関する操作要領、申し送り事項その他の関係資料を本県に提供する等、本施設の維持管理業務の引継ぎに必要な協力を行わなければならない。
(本県による本契約の終了)
第64条 本県は、本施設の本県への引渡しの前に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、事業者に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を本県が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 事業者が業務開始予定日を経過したにもかかわらず、設計又は建設・工事監理業務に着手せず、本県が相当の期間を定めて催告しても着手しないことについて、事業者から合理的な説明がなされないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し予定日に、本契約に従って本施設の引渡しがなされないとき。ただし、本県及び事業者の合意により引渡し予定日が変更された場合は、この限りでない。
(3) 前2号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、本県が相当の期間を定めて催告しても、その違反の状態が解消されず、かつ、当該違反により本事業の目的が達成できないと認められるとき。
2 本県は、本施設の本県への引渡しの後に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、事業者に対し書面で通知することにより、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を本県が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の供用開始予定日までに供用できないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。ただし、本県及び事業者の合意により供用開始予定日が変更された場合は、この限りでない。
(2) 事業者が提供するサービスが、第51条第1項に規定する本施設の維持管理業 務に対するモニタリングの結果、第58条に規定する不適合事象として認められ、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、本県か ら事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のための相当な期 間経過後も改善がなされず、かつ、当該不適合な状態により本事業の目的の達 成が不可能であると認められたとき。
(3) 事業者が提供するサービスが、第51条第1項に規定する本施設の維持管理業務に対するモニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日以上又は1年間のうち 100 日以上、要求サービス水準を満たしていないと認められる状況が発生したとき。
3 本県は、本施設の本県への引渡しの前後を問わず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、書面により事業者に通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を本県が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 本施設が利用できない等、事業者による本事業の放棄と認められる状況が、
7日以上継続したとき。
(2) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続その他これらに類する法的倒産手続について、事業者の取締役会等でその申立てを決議したとき又は事業者の取締役等を含む第三者によってその申立てがなされたとき。
(3) 事業者が支払不能又は支払停止となったとき。
(4) 事業者が故意又は過失により、通常業務報告書等、随時業務報告書、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
(5) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難になったとき。
(6) 前各号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、事業者の責めに帰すべき事由により、本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
(7) 事業者又は落札者の代表企業、構成企業若しくは協力企業のいずれかの者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人の役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 事業者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、本県が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(8) 本事業の入札手続に関し、落札者の代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかの者において、次の各号のいずれかの事由が生じたとき。
ア 落札者の代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかの者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第
20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第
3項、第 17 条の2又は第 20 条第1項の規定による命令を受け、当該命令に
係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第1項に規 定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
イ 落札者の代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかの者が独占禁止法第
7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
ウ 落札者の代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかの者が独占禁止法第
7条の2第1項ただし書の規定による命令を受けなかったと認められるとき。エ 落札者の代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかの者が独占禁止法第
7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
オ 落札者の代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかの者が第1号又は第
2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
カ 落札者の代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかの者の役員又はその使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は公
職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成 12 年法
律第 130 号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
4 本契約が、前3項の規定により終了した場合は、本県及び事業者は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理
ア 事業者は、本県に対し、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「(1)施設費等 ア施設費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額の 10分の1の違約金を直ちに支払うこと。この場合において、第35条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、本
県は、当該契約保証金又は担保をもって当該違約金に充当することができる。なお、当該違約金の支払は、本県の事業者に対する損害賠償請求を妨げるも
のではない。
イ 本県は、出来形部分について、相当する金額により買い取ることができる権利又は事業者に自己の費用で本施設を撤去させる権利のいずれかを行使すること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、本県の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本県及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、本県が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理
ア 事業者は、本県に対し、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「②維持管理業務のサービスの対価」の当該事業年度のサービスの対価の 10 分の1に相当する金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額の違約金を支払うこと。なお、当該違約金の支払は、本県の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 本県は、設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価に相当する金額のうち、本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む事業者に未払の金額相当額を支払い、本施設をそのまま所有すること。この場合において、当該支払は、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、本県の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本県及び事業者の協議により決定するものとする。また、本県は、本契約の解除までに事業者が実施した本施設の維持管理業務のサービスの対価のうち未払の金額相当額を第56条に定められた方法により支払うものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、本県が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。この場合において、本県による買取りの対象となる機器等について、修繕が必要であると認められるときは、事業者は、当該修繕に必要な手配を行い、当該修繕業務費用及び当該額に係る消費税等の額の合計額を別途負担すること。
5 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前4項の規定に従うものとする。
(事業者による本契約の終了)
第65条 事業者は、本県がサービスの対価の支払義務その他の本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による催告後 180 日以内に当該違反を是正しない場合、本県に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して、契約を終了することができるものとする。
2 本県及び事業者は、前項の規定により契約を終了した場合、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理
ア 本県は、出来形部分がある場合は、本施設の出来形部分を検査の上、相当する金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額で、本施設の出来形部分を買い取ること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて
支払うことを原則とするが、本県の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本県及び事業者の協議により決定
するものとする。
イ 本県は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはずの
て ん ぽ
契約解除以降3年分の逸失利益、当該買取代金によっては填補されない費用
その他の損失のうち、本県の不履行と相当な因果関係の範囲にあり、保険に
て ん ぽ
より填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等
の額の合計額を、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払は、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、本県の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本県及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、本県が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理
ア 本県は、本施設を引き続き保有することを前提として、事業者に対し、本施設の設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価のうち、本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む事業者に未払の金額相当額に消費税等の額を加えた額を支払うこと。この場合において、当該支払は、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、本県の支払に関する予算措置
の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本県及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 本県は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理業務の受託者又は請
負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはずの契約解除以降3年分の逸失利益その他の損失のうち、本県の不履
て ん ぽ
行と相当な因果関係の範囲にあり、保険により填補されるべき金額を控除し
た合理的な金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払は、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、本県の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本県及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、本県が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
3 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前項の規定に従うものとする。
(本県の公益上の事由による契約終了)
第66条 本県は、本事業の実施の必要が無くなった場合又は本施設の転用が必要となった場合には、事業者に対し契約解除予定日の 180 日前までに書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 本県及び事業者は、本契約が、前項の規定により終了した場合、前条第2項の規定を準用して適切に処理するものとする。
(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了)
第67条 法令変更又は不可抗力により、本事業の実施の継続が著しく困難若しくは不可能なとき又は本事業の実施に過大な費用を要すると認められる場合で、本県及び事業者との間の協議が整わないときは、本県は、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 前項の規定により本契約の全部が終了する場合には、本県及び事業者は、次の各号に掲げる本契約終了の時期の区分に応じて、当該各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理
ア 本県は、出来形部分がある場合には、本施設の出来形部分を検査の上、保
て ん ぽ
険により填補されるべき金額を控除した相当する金額及び当該額に係る消費
税等の額の合計額で、本施設の出来形部分を買い取ること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、本県の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本県及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 本県は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契
て ん ぽ
約解除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によっては填補
されず、かつ、事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等の額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等との相当な因果関係の
て ん ぽ
範囲にあり、保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当
該額に係る消費税等の額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払は、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、本県の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本県及び事業者との協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、本県が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理
ア 本県は、本施設を引き続き保有又は所有権を留保することとして、事業者に対し本施設の設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価のうち、本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む事業者に未払の金額相当額に消費税等の額を加えた額を支払うこと。この場合において、当該支払は、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、本県の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本県及び事業者との協議により決定するものとする。
イ 本県は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理業務の受託者又は請
負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によ
て ん ぽ
り填補されず、かつ、事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係
る消費税等の額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等と相当な因果関
て ん ぽ
係の範囲にあり、保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及
び当該額に係る消費税等の額の合計額について、事業者と協議の上、事業者
に支払うこと。この場合において、当該支払は、当該金額の決定後一括にて
支払うことを原則とするが、本県の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本県及び事業者の協議により決定
するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、本県が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
3 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前項の規定に従うものとする。
第10章 法令変更
(法令変更に係る通知)
第68条 事業者は、法令変更により、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当するおそれがあると認められる場合は、速やかにその内容の詳細を記載した書面により本県に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の建設・工事監理業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類若しくは維持管理業務仕様書に従って本施設の維持管理業務を実施できなくなった場合、又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 本県及び事業者は、前項に規定する通知がなされた時点以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合は、履行期日における義務が当該適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合において、本県又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。
(法令変更に係る協議及び追加費用の負担)
第69条 本県は、事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに 調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該法令変更に対応するために、速やかに本契約及び設計図書等の変更並びに必 要な追加費用の負担について、事業者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から 30 日以内に 本契約等の変更及び必要な追加費用の負担についての合意が成立しない場合には、本県は、その対応方法を決定し、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従 わなければならない。
3 前項により本県が決定した対応方法による追加費用については、当該法令変更が、本事業に直接関連する法令(租税に係る法令を除く。)の変更、又は消費税等に関する法令変更の場合は、本県が負担するものとする。
第11章 公租公課
(公租公課の負担)
第70条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とし、本県は、本契約の定めに従いサービスの対価を支払うほ か、本契約に関連して生じる公租公課を別途負担しないものとする。
第12章 不可抗力
(不可抗力に係る通知)
第71条 事業者は、不可抗力により、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により本県に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の建設・工事監理業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類若しくは維持管理業務仕様書に従って本施設の維持管理業務を実施できなくなった場合、又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 本県及び事業者は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れるものとする。この場合において、本県又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。
(不可抗力に係る協議及び追加費用の負担)
第72条 本県は、事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに 調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該状況に対応するために、速やかに本契約及び設計図書等の変更並びに修繕及 び必要な追加費用等の負担(以下「対応策等」という。)について、事業者と協 議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、協議を開始した日から 14 日以内に対応策等についての合意が成立しない場合には、本県は、対応策等を決定して事業者に通知するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前項により本県が決定した対応策等の費用負担は次の各号のとおりとする。
(1) 本施設の引渡し前においては、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保
てんぽ
険又は政府による支援等により填補されなかった費用のうち、別紙4に記載す
る「サービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「(1)施設費等 ア施設費」に相当する金額及び当該額に係
る消費税等の額の合計額の 100 分の1相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を本県の負担とすること。
(2) 本施設の引渡し後においては、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保
て ん ぽ
険又は政府による支援等により填補されなかった費用のうち、別紙4に記載す
る「サービスの対価の支払方法」の「②維持管理業務のサービスの対価」のう ち、各事業年度の「(2)維持管理業務費 ウ維持管理業務費」に相当する金額及 び当該額に係る消費税等の額の合計額の 100 分の1相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を本県の負担とすること。この場合において、
同一事業年度内に数回にわたる負担が必要となったときには、事業者は、当該
て ん ぽ
費用のうち、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等により填補さ
れなかった費用の当該事業年度の累計額のうち、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「②維持管理業務のサービスの対価」のうち、当該事業年度の「(2)維持管理業務費 ウ維持管理業務費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額の 100 分の1相当額に至るまでの費用を負担すること。
(3) 前2号の規定にかかわらず、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該費用が発生した場合及び事業者が付保義務のある保険の購入又は維
て ん ぽ
持を怠ったことにより当該費用が保険により填補されない場合は、当該費用全
額を事業者が負担しなければならない。
4 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前項の規定に従うものとする。
(不可抗力への対応)
第73条 本県及び事業者は協力して、前条第1項による対応策等が決定されるまでの 間、不可抗力による本事業への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるよう、適切な対応を行わなければならない。
第13章 関係者協議会
(関係者協議会の設置)
第74条 本県及び事業者は、本事業に関する協議を行うために、関係者協議会を設置する。
2 本県及び事業者は、本契約の締結後、速やかに、関係者協議会の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。
3 本県は、必要に応じて関係者協議会を招集するものとする。
4 事業者は、必要があると判断したときは、本県に対し関係者協議会の招集を請求することができる。
(関係者協議会の構成員)
第75条 関係者協議会は、本県及び事業者の代表者各3名程度により構成するものとする。ただし、本県及び事業者は、関係者協議会における協議により、構成員数を変更することができるものとする。
2 本県及び事業者は、必要に応じて職員、役員、従業員及びその他の者を関係者協議会に出席させることができるものとする。
3 本県及び事業者が必要と判断した場合には、関係者協議会の構成員は、各自が第三者を関係者協議会に招致することができるものとし、関係者協議会の意思決定に際して、その第三者の意見を聴取することができるものとする。
第14章 その他
(契約上の地位の譲渡等)
第76条 事業者は、事前に本県の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は担保権を設定し、又は、その他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関に対して担保権を設定する場合は、本県は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(株主の制限)
第77条 事業者は、事前に本県の書面による承諾がある場合を除き、株式の譲渡を承認してはならず、かつ、株式を第三者に譲渡してはならない。さらに、事業者は事前に本県の書面による承諾がある場合を除き、本契約締結日現在の出資者以外の者に対して新株、新株予約権、新株予約権付社債その他事業者の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割り当てを行ってはならず、かつ、事業者の新株引受権を出資者以外の者に対して与えてはならない。
(担保権の設定)
第78条 事業者は、事前に本県の書面による承諾がある場合を除き、事業者の所有す る建築設備、機器等を譲渡し、又はこれに担保権を設定してはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が本事業のために融資を行う銀行その他の金融 機関に対して担保権を設定する場合、本県は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(遅延利息)
第79条 本県又は事業者が本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき、遅延日数に応じて、支払遅延防止法の率により計算した金額を日割り計算した額の遅延利息を、それぞれが相手方に請求することができる。
(秘密保持)
第80条 本県及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならず、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本県及び事業者が認めた場合、又は本県若しくは事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。また、事業者は、本契約による事務を行うために個人情報を取り扱う場合は、別紙6「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(著作権の利用等)
第81条 事業者は、本県に対し、本施設の維持管理・運営、広報等に必要な範囲において、成果物(設計図書その他の事業者が本契約又は本県の請求により本県に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。以下本条において同じ。)を本県が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は本県の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。
2 事業者は、本県に対し、本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現するために、本施設の撮影等を許諾する。
3 事業者は、本県に対し、成果物又は本施設の内容を自由に公表することを許諾する。
4 事業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、本県の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
5 事業者は、第1項の場合において、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 19 条
第1項及び第 20 条第1項の権利を行使せず、かつ、役員等に行使させないものとする。
6 事業者は、成果物又は本施設に係る著作権法第2章及び第3章に規定する事業者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、本県の承諾を得た場合は、この限りでない。
7 事業者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法(平成 14 年法律第 122 号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、本県に対して保証する。
8 成果物又は本施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
9 本条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(準拠法)
第82条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第83条 本契約に起因する紛争に関する訴訟については、山形地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第84条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関して疑義が生じた事項については、本県及び事業者が誠実に協議の上、これを決定するものとする。
(その他)
第85条 本契約の履行に関して本県と事業者との間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
2 本契約及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
別紙 1 用語の定義(第1章関係)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「入札説明書等」とは、令和元年 12 月 24 日に本県が公表した山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業入札説明書及び入札公告後に上記資料に関して受け付けた質問に対する本県の回答をいう。
(2) 「要求水準書等」とは、令和元年 12 月 24 日に本県が公表した山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業要求水準書、添付資料、閲覧資料及び入札公告後に上記資料に関して受け付けた質問に対する本県の回答をいう。
(3) 「事業者提案」とは、事業者が、本県に提出した提案書及び交渉時に提出された提案図書による提案をいう。
(4) 「設計図書等」とは、事業者が作成する本施設の設計に係る一切の書類をいう。
(5) 「本事業」とは、本県が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に基づき、特定事業として選定した山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業をいう。
(6) 「事業契約書等」とは、山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業仮事業契約書及び事業契約約款並びにその事業契約の締結以降に、本事業に関して行った、本県及び事業者の合意を記載した一切の書類をいう。
(7) 「契約関係書類」とは、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業者提案及び設計図書等をいう。
(8) 「建設・工事監理業務」とは、本施設の建設工事、一般什器・備品の調達・設置、産業教育振興に係る什器・備品の調達・設置、既存校舎等の解体・撤去、施設利用者への安全対策、近隣対応・対策、電波障害対策及びこれらの工事監理並びにその他一切の関連業務をいう。
(9) 「建設工事等」とは、本施設の建設工事、既存施設の解体・撤去工事をいう。 (10) 「工事着手日」とは、事業者が本事業の建設工事等に着手する日をいう。
(11) 「第1期建設工事」とは、新校舎及び新体育館等の建設工事及びこれらに関連する外構等の建設工事をいう。第1期建設工事には、新校舎、新体育館等の周囲の外構工事(駐車場、その他舗装、緑化、雨水側溝等)及び駐輪場整備を含む。また、弓道場改修工事並びに既存テニスコートの解体及び整地を含むものとする。
(12) 「第2期建設工事」とは、既存校舎の解体・撤去工事、既存体育館等の解体・撤去工事、新グラウンド等の建設工事、並びにこれらに関連する外構等の建設工事をいう。また、合宿所改修工事を含むものとする。
(13) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常、予見可能な範囲外のもの(契約関係書類で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。事業者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害を含む。)などであって、本県及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」には含まれない。
(14) 「サービスの対価」とは、契約に基づく事業者の債務履行に対し、別紙
4に記載する「サービスの対価の支払方法」に従って本県が支払う対価をいう。
(15) 「施工計画書」とは、事業者が作成予定の本施設の建設工事等に係る施工手順及び施工方法を記載した書類をいう。
(16) 「完成図書」とは、事業者が作成する本施設の完成に係る一切の書類をいう。
(17) 「利用者等」とは、山形県立寒河江工業高等学校を利用する生徒、職員、保護者、来訪者、従事者等の関係者をいう。
(18) 「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。
(19) 「業務開始予定日」とは、設計業務、建設・工事監理業務、維持管理業務それぞれについて、事業者の提案に基づいて本県が決定した日をいう。
(20) 「契約解除等における支払条件」とは、第64条から第67条に規定する本県の支払のうち、事業契約書等に定める支払スケジュールを変更することにより必要となる手数料相当額を含む具体的な支払時期及び支払方法をいう。
別紙 2 モニタリング及びペナルティの考え方(第14条、第26条、第51条、第58条、第64条関係)
1 モニタリングの基本的な考え方
本県は、本県が支払うサービスの対価に対して事業者が実施する業務が適切に遂行されているか確認することを目的として、モニタリングを行う。
(1)モニタリングの項目
本県は、以下の各段階において、事業者の実施する業務のモニタリングを行う。
① 本施設の設計及び建設段階におけるモニタリング:第14条・第26条関係事業者提案及び本契約に基づき、本施設の設計及び建設・工事監理業務
が適切に行われているかをモニタリングする。
② 本施設の維持管理業務段階におけるモニタリング:第51条関係
事業者提案及び本契約に基づき、本施設の維持管理業務が、適切に行わ れているか、サービスの提供方法や利用者の満足度等を調査するとともに、本施設の状態をモニタリングする。維持管理業務段階におけるモニタリン グは、以下の2つの視点に基づき実施する。
a) 本施設が本来有すべき機能にて利用できる状態にあることの確認。 b) 要求サービス水準に適合していることの確認。
(2)モニタリングの方法
本県は、設計・建設段階における本県自らの立会い若しくは確認、事業者から提出された定期的な報告、又は維持管理業務段階における通常業務報告書等及び随時業務報告書により、施設利用可能状況の把握及び要求サービス水準を満たしていることの確認を行う。さらに、通常業務報告書等及び随時業務報告書記載事項の事実の確認を行う。
2 ペナルティの基本的な考え方:第58条関係
本県は、維持管理業務段階において、事業者が実施する業務が次のとおりペナルティの対象となると判断した場合には、一定の経過措置を経た後、事業者へ支払うサービスの対価のうち、該当する業務に相当する金額を減額する。
(1)ペナルティ対象事象
① 事業者の責めに帰すべき事由により、施設の全部又は一部が本来有すべき機能にて利用できない場合。
② 事業者の責めに帰すべき事由により、要求サービス水準が達成されない場合。
(2)ペナルティに至るまでの経過措置とペナルティによるサービスの対価の減額
モニタリングにより、ペナルティ対象の事象が判明した場合に、本県は、事業者に対して改善勧告を行う。
事業者は、本県と協議の上、事実確認に基づき改善計画書を提出し、改善措置を講ずるものとする。
ペナルティ対象の業務及び状況ごとに、本県と事業者とが協議して決定した改善完了予定日(図1参照)を経過したにもかかわらず、状況が改善されない場合には、維持管理業務のサービスの対価の減額に至るものとする。
月日(例) 月日(例)
5月30日
6月5日
6月10日
6月17日
7月7日
5月30日
改善勧告
改善勧告
協議
協議
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善完了予
定日後、7日以内に改善されない場合、第二回目の改善勧告に至る。
減額:一日あたりの
サービス対価(使用不可施設応分)
×1.5×日数
減額:一日あたりの
サービス対価(業務水準未達分)×1.5×日数
改善完了予定
日後、30日以内に改善されない場合、第二回目の改善勧告に 至る。
改善
第二回改善勧
告までに改善された場合、サービス対価支払(一日あたりのサービス対価(使用不可施設応分又は業務水準未達分)
×0.5×日数)
改善
第二回目
改善勧告
第二回目
改善勧告
協議
協議
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善完了予定
日後、180日以内に改善され ない場合、契 約解除に至る。
減額:一日あたりのサービス対価(使用不可施設応分)
×3×日数
減額:一日あたりの
サービス対価(業務水準未達分)×3×日数
改善完了予定
日後、180日以内に改善され ない場合、契 約解除に至る。
第二回改善完了予定日後180日以内に改善されない場合 契約解除
施設の全部又は一部の利用が本来有すべき機能にてできない。
業務水準未達
6月5日
6月10日
6月17日
7月7日
7月14日
7月19日
7月27日
8月17日
2月13日
8月6日
8月12日
8月20日
9月10日
次年 3月9日
図1 モニタリング及びペナルティの考え方
別紙 3 建設及び維持管理業務期間中の保険(第34条、第55条関係)
事業者は、本施設の建設(既存校舎等の解体・撤去を含む)及び本施設の維持管理業務期間中、次に記載する保険に加入する、又は建設工事の請負人、維持管理業務の受託者に加入させなければならない。
表1 建設及び維持管理業務期間中の保険
期 間 | 保険種目 | 主な担保リスク | 保険契約者 | 被保険者 |
建設期間 (解体 ・撤去期間を含む ) | 工事契約履行保証保険※ | 工事受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 事業者又は請負人 | 本県又は事業者※※ |
請負業者賠償責任保険 | 工事遂行に起因して発生した 第三者賠償責任損害及び訴訟費用等 (交❹責任担保及び管理財物担保を含む) | 事業者又は請負人 | 本県、事業 者、請負人、下請負人 | |
建設工事保険 (火災等) | 工事目的物の損害を担保 (戦争、テロリズム及び放射能汚染リスクは除く) | 事業者又は請負人 | 本県、事業 者、請負人、下請負人 | |
維持管理期間 | 維持管理業務業者賠償責任保険 | 施設の維持管理業務の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等 (管理財物に対する賠償も担保) | 維持管理業務の受託者 | 事業者、維持管理業務の受託者(その再委託先も含 む) |
(保険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。)
上記以外の保険については、事業者の提案により、本県と協議の上、決定するものとする。
※ 第35条第1項第1号~第3号により対応した場合は不要
※※ ただし、本県以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する本県の事業者に対する違約金支払請求権を被担保権として、本県を第一順位とする質権を設定すること。なお、これに係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。
別紙 4 サービスの対価の支払方法(第40条、第56条関係)
1 サービスの対価の構成
事業期間中、本県が事業者に支払うサービスの対価は、①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価、②維持管理業務のサービスの対価から構成される。それぞれの対価項目は、以下のとおりである。
なお、設計変更等により施設費が増減した場合は、「ア 施設費」としてその金額を適用する。
表2 サービスの対価の構成
項目 | 内訳 | 内訳に含まれる費用 | |
①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価 | (1) 施設費等 | ア 施設費 (a) 一時支払金 (b) 割賦原価 | 調査・設計費(調査費、基本設計費、実施設計費を含む)、建設工事費(建築工事費、電気設備工事費、機械設備工事費、太陽光発電設備設置工事費、自家発電設備工事費、昇降機設備工事費、弓道場及び合宿所の改修費、グラウンド・外構等整備工事費、一般什器・備品及び産業教育振興に係る什器・備品の調達及び設置費、既存校舎等の解体・撤去工事費、アスベスト対策工事費を含む)、工事監理費、確認申請等の手続きに要する諸費用、事業者の開業に伴う諸費用、建中利息、融資組成手数料、その他施設整備に関する初期投資と認められる費用 |
イ 割賦手数料 | 基準金利+事業者の提案スプレッドに基づく割賦利息相当額 | ||
②維持管理業務のサービスの対価 | (2) 維持管理業務費 | ウ 維持管理業務費 | 建築物保守管理費、建築設備保守管理費、外構等維持管理費、環境衛生・清掃費、保安警備費、修繕業務費等 |
(3) その他の費用 | エ その他の費用 | 事業者の運営費、保険料、監査費用、法人税等、事業者の税引後利益(株主への配当等の原資等) |
① 設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価
設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価は、施設整備に必要な一切の費用からなる施設費と、施設費の一部を本県が割賦で支払うことに伴い必要となる割賦手数料からなるものとする。
割賦手数料の算出に当たっては、元利均等払いを前提とし、割賦手数料は基準金利と事業者の提案による利鞘(スプレッド:●.●%)に基づく割賦利息相当額の合計とする。基準金利は、第1期建設工事分を令和6年
2月末日(第1期建設工事分の引渡し予定日)の2銀行営業日前、第2期建設工事分を令和7年9月末日(第2期建設工事分の引渡し予定日)の2銀行営業日前の東京時間午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・
レート(T.S.R)としてテレレート 17143 ページ(又はその後継若しくは代替ページ)に掲示されている6箇月 LIBOR ベース 15 年物(円/円)金利スワップレートとする。ただし、上記により基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利を0%とする。
なお、提案書提出時に使用する基準金利は 0.8%とする。
② 維持管理業務のサービスの対価
維持管理業務のサービスの対価は、維持管理業務の各業務に要する費用とその他の費用からなるものとする。
なお、維持管理業務のサービスの対価は、別紙5に記載する「サービスの対価の改定方法」に示した改定及び別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に定める規定による減額が行われない限り、第1回目の支払を除き、原則として、支払時期ごとに同額が支払われるものとする(うち修繕業務費は、第1回目の支払を 25 万円(消費税及び地方消費
税を含まない。)、第2回目以降は毎支払 75 万円(消費税及び地方消費税を含まない。)とする。)。
2 支払金額及び支払スケジュールについて
サービスの対価の支払金額及び支払スケジュールについてはそれぞれ、設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価については表3に、維持管理業務のサービスの対価のうち、維持管理業務費については表4に、その他の費用については表5に記載のとおりとする。
3 支払方法
① 第1期建設工事部分の設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価の支払方法について
本県は、本施設のうち、第1期建設工事部分の引渡しを受けた後、事業者から請求を受けて令和6年3月末日に一時支払金の支払を行い、令和6年8月から令和 21 年2月まで、年度当たり4回の割賦方式(5月末日、8
月末日、11 月末日、2月末日)により、元利均等にて当該サービスの対価から一時支払金を除いた額を支払うこととする。(全 59 回)
なお、実際に支払う段階で、この一時支払金の金額変更があった場合に事業者に発生する費用(融資額の変更に伴い金融機関に支払う手数料等)は、本県の負担とする。ただし、事業者の事由により、一時支払金の金額に変更があった場合の費用は、事業者の負担とする。
② 第2期建設工事部分の設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価の支払方法について
本県は、本施設のうち、第2期建設工事部分の引渡しを受けた後、事業者から請求を受けて令和7年 10 月末日に一時支払金の支払を行い、令和8
年2月から令和 21 年2月まで年度当たり4回の割賦方式(5月末日、8月末日、11 月末日、2月末日)により、元利均等にて当該サービスの対価から一時支払金を除いた額を支払うこととする。(全 53 回)
なお、実際に支払う段階で、この一時支払金の金額変更があった場合に事業者に発生する費用(融資額の変更に伴い金融機関に支払う手数料等)は、本県の負担とする。ただし、事業者の事由により、一時支払金の金額に変更があった場合の費用は、事業者の負担とする。
③ 本施設の維持管理業務のサービスの対価の支払方法について
本県は、事業者から請求を受けて、第1回(令和6年3月分)を令和6年5月末日に、第2回(令和6年4月~6月分)を令和6年8月末日に、第3回(令和6年7月~9月分)を令和6年 11 月末日に、第4回(令和6年 10 月~12 月分)を令和7年2月末日に、第5回(令和7年1月~3月分)を令和7年5月末日に、以降、令和 21 年5月末日まで年4回支払うこ
ととする。(全 61 回)
表3 設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ○ア 割賦原価 | ○イ 消費税及び地方消費税 の額 | ○ウ 割賦手数料 (非課税) | ○エ 税抜計 (=○ア +○ウ ) | ○オ 税込計 (=○ア +○イ +○ウ ) |
令和6年3月 (一時支払金) | 0 | ||||
令和6年8月 | |||||
令和6年 11 月 | |||||
令和7年2月 | |||||
令和7年5月 | |||||
令和7年8月 | |||||
令和7年 10 月 (一時支払金) | 0 | ||||
令和7年 11 月 | |||||
令和8年2月 | |||||
令和8年5月 | |||||
令和8年8月 | |||||
令和8年 11 月 | |||||
令和9年2月 | |||||
令和9年5月 | |||||
令和9年8月 | |||||
令和9年 11 月 | |||||
令和 10 年2月 | |||||
令和 10 年5月 | |||||
令和 10 年8月 | |||||
令和 10年 11月 | |||||
令和 11 年2月 | |||||
令和 11 年5月 | |||||
令和 11 年8月 | |||||
令和 11年 11月 | |||||
令和 12 年2月 | |||||
令和 12 年5月 | |||||
令和 12 年8月 | |||||
令和 12年 11月 | |||||
令和 13 年2月 | |||||
令和 13 年5月 | |||||
令和 13 年8月 | |||||
令和 13年 11月 | |||||
令和 14 年2月 | |||||
令和 14 年5月 | |||||
令和 14 年8月 | |||||
令和 14年 11月 |
支払時期 | ○ア 割賦原価 | ○イ 消費税及び地方消費税 の額 | ○ウ 割賦手数料 (非課税) | ○エ 税抜計 (=○ア +○ウ ) | ○オ 税込計 (=○ア +○イ +○ウ ) |
令和 15 年2月 | |||||
令和 15 年5月 | |||||
令和 15 年8月 | |||||
令和 15年 11月 | |||||
令和 16 年2月 | |||||
令和 16 年5月 | |||||
令和 16 年8月 | |||||
令和 16年 11月 | |||||
令和 17 年2月 | |||||
令和 17 年5月 | |||||
令和 17 年8月 | |||||
令和 17年 11月 | |||||
令和 18 年2月 | |||||
令和 18 年5月 | |||||
令和 18 年8月 | |||||
令和 18年 11月 | |||||
令和 19 年2月 | |||||
令和 19 年5月 | |||||
令和 19 年8月 | |||||
令和 19年 11月 | |||||
令和 20 年2月 | |||||
令和 20 年5月 | |||||
令和 20 年8月 | |||||
令和 20年 11月 | |||||
令和 21 年2月 | |||||
事業期間合計 | ○カ | ○キ | ○ク | ○ケ | ○コ |
表4 維持管理業務費の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ○サ 維持管理業務費(修繕業 務費を除く) | ○シ 修繕業務費 | ○ス 税抜計 (=○サ +○シ ) | ○セ 消費税及び地方消費税の額 | ○ソ 税込合計 (=○ス +○セ ) |
令和6年5月 | 250,000 | ||||
令和6年8月 | 750,000 | ||||
令和6年 11 月 | 750,000 | ||||
令和7年2月 | 750,000 | ||||
令和7年5月 | 750,000 | ||||
令和7年8月 | 750,000 | ||||
令和7年 11 月 | 750,000 | ||||
令和8年2月 | 750,000 | ||||
令和8年5月 | 750,000 | ||||
令和8年8月 | 750,000 | ||||
令和8年 11 月 | 750,000 | ||||
令和9年2月 | 750,000 | ||||
令和9年5月 | 750,000 | ||||
令和9年8月 | 750,000 | ||||
令和9年 11 月 | 750,000 | ||||
令和 10 年2月 | 750,000 | ||||
令和 10 年5月 | 750,000 | ||||
令和 10 年8月 | 750,000 | ||||
令和 10年 11月 | 750,000 | ||||
令和 11 年2月 | 750,000 | ||||
令和 11 年5月 | 750,000 | ||||
令和 11 年8月 | 750,000 | ||||
令和 11年 11月 | 750,000 | ||||
令和 12 年2月 | 750,000 | ||||
令和 12 年5月 | 750,000 | ||||
令和 12 年8月 | 750,000 | ||||
令和 12年 11月 | 750,000 | ||||
令和 13 年2月 | 750,000 | ||||
令和 13 年5月 | 750,000 | ||||
令和 13 年8月 | 750,000 | ||||
令和 13年 11月 | 750,000 | ||||
令和 14 年2月 | 750,000 | ||||
令和 14 年5月 | 750,000 | ||||
令和 14 年8月 | 750,000 | ||||
令和 14年 11月 | 750,000 |
支払時期 | ○サ 維持管理業 務費(修繕業務費を除く) | ○シ 修繕業務費 | ○ス 税抜計 (=○サ +○シ ) | ○セ 消費税及び地方消費税の額 | ○ソ 税込合計 (=○ス +○セ ) |
令和 15 年2月 | 750,000 | ||||
令和 15 年5月 | 750,000 | ||||
令和 15 年8月 | 750,000 | ||||
令和 15年 11月 | 750,000 | ||||
令和 16 年2月 | 750,000 | ||||
令和 16 年5月 | 750,000 | ||||
令和 16 年8月 | 750,000 | ||||
令和 16年 11月 | 750,000 | ||||
令和 17 年2月 | 750,000 | ||||
令和 17 年5月 | 750,000 | ||||
令和 17 年8月 | 750,000 | ||||
令和 17年 11月 | 750,000 | ||||
令和 18 年2月 | 750,000 | ||||
令和 18 年5月 | 750,000 | ||||
令和 18 年8月 | 750,000 | ||||
令和 18年 11月 | 750,000 | ||||
令和 19 年2月 | 750,000 | ||||
令和 19 年5月 | 750,000 | ||||
令和 19 年8月 | 750,000 | ||||
令和 19年 11月 | 750,000 | ||||
令和 20 年2月 | 750,000 | ||||
令和 20 年5月 | 750,000 | ||||
令和 20 年8月 | 750,000 | ||||
令和 20年 11月 | 750,000 | ||||
令和 21 年2月 | 750,000 | ||||
令和 21 年5月 | 750,000 | ||||
事業期間合計 | ○タ | ○チ 45,250,000 | ○ツ | ○テ | ○ト |
※上記対価の改定は、第57条及び別紙5に基づき行われるものとする。
表5 その他の費用の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ○ナ その他の費用 | ○ニ 消費税及び地方消費税の額 | ○ヌ 税込合計 (=○ナ +○ニ ) |
令和6年5月 | |||
令和6年8月 | |||
令和6年 11 月 | |||
令和7年2月 | |||
令和7年5月 | |||
令和7年8月 | |||
令和7年 11 月 | |||
令和8年2月 | |||
令和8年5月 | |||
令和8年8月 | |||
令和8年 11 月 | |||
令和9年2月 | |||
令和9年5月 | |||
令和9年8月 | |||
令和9年 11 月 | |||
令和 10 年2月 | |||
令和 10 年5月 | |||
令和 10 年8月 | |||
令和 10年 11月 | |||
令和 11 年2月 | |||
令和 11 年5月 | |||
令和 11 年8月 | |||
令和 11年 11月 | |||
令和 12 年2月 | |||
令和 12 年5月 | |||
令和 12 年8月 | |||
令和 12年 11月 | |||
令和 13 年2月 | |||
令和 13 年5月 | |||
令和 13 年8月 | |||
令和 13年 11月 | |||
令和 14 年2月 | |||
令和 14 年5月 | |||
令和 14 年8月 | |||
令和 14年 11月 |
支払時期 | ○ナ その他の費用 | ○ニ 消費税及び地方消費税の額 | ○ヌ 税込合計 (=○ナ +○ニ ) |
令和 15 年2月 | |||
令和 15 年5月 | |||
令和 15 年8月 | |||
令和 15年 11月 | |||
令和 16 年2月 | |||
令和 16 年5月 | |||
令和 16 年8月 | |||
令和 16年 11月 | |||
令和 17 年2月 | |||
令和 17 年5月 | |||
令和 17 年8月 | |||
令和 17年 11月 | |||
令和 18 年2月 | |||
令和 18 年5月 | |||
令和 18 年8月 | |||
令和 18年 11月 | |||
令和 19 年2月 | |||
令和 19 年5月 | |||
令和 19 年8月 | |||
令和 19年 11月 | |||
令和 20 年2月 | |||
令和 20 年5月 | |||
令和 20 年8月 | |||
令和 20年 11月 | |||
令和 21 年2月 | |||
令和 21 年5月 | |||
事業期間合計 | ○ネ | ○ノ | ○ハ |
※上記対価の改定は、第57条及び別紙5に基づき行われるものとする。
別紙 5 サービスの対価の改定方法(第57条関係)
1 設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価の改定に関する基本的な考え方
・ 建設・工事監理業務のサービスの対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとし、改定方法については、令和2年5月
(提案書提出時)の「建設物価指数月報」(一般財団法人建設物価 調査会)における「建築費指数・工事原価―学校(RC)」を用い、 各工事の着工時期の同指数と比較して 1.5%を超える差が生じた場合、生じた差分に応じてサービスの対価の改定を行う。
・ 建設・工事監理業務の物価変動に基づくサービス対価の改定は、次式によって表されるものとする。
・第1期建設工事の物価変動率
=【工事着工日の属する月又は令和4年4月のいずれか早い方の月の建築費指数】÷【令和2年5月の建築費指数】-1
・第2期建設工事の物価変動率
=【工事着工日の属する月又は令和6年9月のいずれか早い方の月の建築費指数】÷【令和2年5月の建築費指数】-1
※ 物価変動率に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
物価変動率>0.015 の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)- 0.015)
物価変動率<-0.015 の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)+ 0.015)
※ 施設整備費は、別紙4表2「(1)施設費等 ア施設費」のうち、改定の対象となる建設工事(第1期建設工事又は第2期建設工事のいずれか)の「建設工事費」のみとする。
2 維持管理業務のサービスの対価の改定に関する基本的な考え方
・ 維持管理業務のサービスの対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとする。
・ 改定方法については、日本銀行調査統計局による毎年6月の「企業 向けサービス価格指数」を用い、前回改定年度の前年(初回の改定 時に対しては令和2年)の1月から 12 月までの指数の平均値と比較 して 3.0%を超える差が生じた場合に、表6に定める指標に基づき、
次年度分✰サービス✰対価✰改定を行う。ただし、企業向けサービス価格指数✰消費税等✰税率✰変更に伴う変動分については考慮しないこととするとともに、企業向けサービス価格指数が著しく変動した場合は、厚生労働省✰毎月勤労者統計調査✰結果等も考慮し、市場価格✰実態に合うよう、本県及び事業者✰協議により改定を行うも✰とする。
・ t 年度✰維持管理業務✰サービス✰対価は、次式によって表されるも✰とする。
P(t)=Ps(t)×CSPI(t-1)/CSPIs
<凡例>
P(t): t 年度(t 年4月から(t+1)年3月)✰サービス✰対価 Ps(t): 最新✰事業契約書等に示す t 年度✰サービス✰対価 CSPI(t - 1): (t-1)年✰6月✰企業向けサービス価格指数
(Corporate Service Price Index)
CSPIs: 前回改定年度✰前年(初回✰改定時に対しては令和2年)1月から 12 月まで✰企業向けサービス価格指数
(Corporate Service Price Index)✰平均値
※ 改定率(CSPI(t-1)/CSPIs)に小数点以下第3位未満✰端数が生じた場合は、これを切り捨てるも✰とする。
※ 計算✰結果、円単位未満✰端数が生じた場合には、これを切り捨てるも✰とする。
※ t 年度✰サービス✰対価が改定される場合、(t+1)年度以降
✰サービス対価も、上記✰改定率を乗じた額に改定されるも✰とする。
・ 改定に係る協議は毎年度1回(9月上旬頃)とし、次年度以降✰サービス✰対価に反映させるも✰とする。なお、初回✰改定に係る協議は令和5年9月上旬に行い、改定を行うこととなった場合は、令和6年度以降✰維持管理業務✰サービス✰対価に反映させるも✰とする。
・ 技術革新等により維持管理業務に係る費用が著しく縮減する場合には、本県及び事業者✰協議により改定するも✰とする。
表 6 改定に用いる指標
業務✰区分 | 該当する業務✰内訳 | 使用する指標 |
維持管理業務 | 保安警備業務 | 「企業向けサービス価格指数」-警備(日本銀行調査統計局) |
上記以外✰維持管理業務 | 「企業向けサービス価格指数」-建物サービス(日本銀行調査統計局) | |
そ✰他これらを実施する上で必要な関連業務 | 「企業向けサービス価格指数」-そ✰他諸サービス(日本銀行調査統計局) |
別紙 6 個人情報取扱特記事項(第80条関係)
(基本的事項)
第1 事業者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定✰個人が識別され、又は識別され得るも✰をいう。以下同じ。)✰保護✰重要性を認識し、本契約による事務を行うに当たっては、個人✰権利利益を侵害すること✰ないよう、個人情報✰取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密✰保持)
第2 事業者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らし
てはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集✰制限)
第3 事業者は、本契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、そ✰目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公
正な手段により行わなければならない。
2 事業者は、本契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人✰同意を得た上で収集しなければならない。ただし、本県✰承諾があるときは、こ✰限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損✰防止)
第4 事業者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損✰防止そ✰他✰個人情報✰適正な管理✰ために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用・提供✰禁止)
第5 事業者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務✰目的以外✰目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製✰禁止)
第6 事業者は、本県✰承諾があるときを除き、本契約による事務を行うために本県から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者へ✰周知)
第7 事業者は、本契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務✰目的以外✰目的に使用してはならないこと、山形県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報✰保護に必要な事項を周知させるも✰とする。
(資料等✰返還等)
第8 事業者は、本契約による事務を行うために、本県から提供を受け、又
は事業者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本契約✰終了後直ちに本県に返還し、又は引き渡すも✰とする。ただし、
本県が別に指示したときは当該方法によるも✰とする。
(調査)
第9 本県は、事業者が本契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報✰状況について、 随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第10 事業者は、本契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれ✰あるこ
とを知ったときは、速やかに本県に報告し、本県✰指示に従うも✰とする。