Contract
件名:中小企業施策利用ガイドブック(平成25年度第2版)の印刷製造請負契約
入 札 説 明 書
中小企業庁長官官房業務管理官室
内 | 訳 | |||
入 | 札 | 説 | 明 | 書 |
入 | 札 | 書 | ||
委 | 任 | 状 |
予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 抜 粋 ) 経 済 産 業 省 入 札 心 得仕 様 書契 約 書 ( 案 )
入 札 説 明 書
中小企業庁の調達契約に係る入札公告(平成25年5月24日付け公示)に基づく入札については、関係法令及び経済産業省入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 契約の名称 中小企業施策利用ガイドブック(平成25年度第2版)の印刷製造請負契約
(2) 仕 様 仕様書のとおり。
(3) 履 行 期 限 仕様書のとおり。
(4) 納 入 場 所 仕様書のとおり。
(4) 入 札 方 法
(イ)入札金額は、印刷製造請負に係る全体の価格で行う。
(ロ)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者 は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領(昭和38年6月26日付け
38会第391号)により、平成25・26・27年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)
「物品の製造」の「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。
(4) 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(5) 入札説明書の交付を受けた者であること。
3.入札及び開札の日時及び場所等
(1)入札及び開札の日時及び場所
平成25年6月4日(火) 16時00分経済産業省別館8階843号室
開札は入札終了後直ちに行う。
(2)競争参加者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
(3)その他の事項については、経済産業省入札心得の定めにより実施する。
4.入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
5.落札者の決定方法
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
6.入札保証金及び契約保証金 全額免除
7.契約書作成の要否 要
8.支払の条件等 契約書(案)による。
9.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 xx xx中小企業庁長官官房参事官室
〒100-8901 xxxxxx区霞が関一丁目3番1号
10.その他
(1)平成25・26・27年度競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書」の写し1部を入札前に提出すること。
(2)この調達に関する照会先
<照会先(契約条項)>
中小企業庁長官官房業務管理官室 xx
電話 03―3501―1762(ダイヤルイン)
<照会先(仕様書)>
中小企業庁長官官房広報相談室 xx
電話 03―3501―1709(ダイヤルイン)
(様式)
入 札 書
平成 年 月 日
中小企業庁長官官房xxx x
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
代 x x x 名 印
<入札事項>中小企業施策利用ガイドブック(平成25年度第2版))の印刷製造請負契約
入札金額 円
契約条項の内容及び貴省入札心得を承知の上入札いたします。
委 任 状
平成 年 月 日
中小企業庁長官官房xxx x
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。印
記
<委任事項>
中小企業施策利用ガイドブック(平成25年度第2版)の印刷製造請負契約に係る入札に関する一切の権限
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
① 当該契約を締結する能力を有しない者
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第
1項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第71条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
① 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき
② xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき
③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき
⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき
⑦ この項(この号を除く)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
経 済 産 業 省 入 札 心 得
(趣 旨)
第1条 経済産業省の所掌する契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接提出しなければならない。
(入札書の記載)
第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに入札箱に投入しなければならない。この場合において、入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、入札書とは別に証明書及び添付書類を契約担当官等(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(代理人の制限)
第7条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第7
1条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第8条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札 書は落札の対象としない。
(入札のとりやめ等)
第9条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくはとりやめることがある。
(入札の無効)
第10条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 ( 1 ) 競争に参加する資格を有しない者による入札
( 2 ) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札 ( 3 ) 委任状を持参しない代理人による入札
( 4 ) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
( 5 ) 金額を訂正した入札
( 6 ) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 ( 7 ) 明らかに連合によると認められる入札
( 8 ) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
( 9 ) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札あっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第11条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第12条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第8
5条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1)工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2)前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調 査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第13条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。
(再度入札)
第14条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
(同価格の入札者が2者以上ある場合の落札者の決定)
第15条 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第16条 落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第
1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第17条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第18条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
別記
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支 店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
印刷仕様書
【印刷物のタイトル】 中小企業施策利用ガイドブック(平成25年度第2版)
1.印刷仕様
(1)部数 120,000部
(2)刷り 表・裏表紙4色、本文2色
(3)頁数等 両面268頁(表紙・裏表紙4頁、本文264頁)
2.校正 校正1回(A4片面・カラー)
3.用紙仕様
(1)紙質<表 紙> 古紙 70%以上配合再生コート紙(グロス) A 判 70.5kg
<本文等> 古紙 70%以上配合再生上質紙(白色度 70%程度以下) A 判 35kg
(2)仕上がり A4 判
(3)製本仕様 xxx製本仕上げ(背表紙あり)
4.作業内容本文
・サイドに項目のインデックスをつけること
・各ページの上部に該当するカテゴリの色をつけること
・ページの順序を整えること
5.入構方法 修正対象ページ:(本文)word、(表紙)Adobe IllustratorCS2
修正対象外ページ:(表紙・本文とも)PDF 又は word 又はExcel
6.原稿入稿日 業者決定日
7.納入期限 平成25年7月1日(月)
なお、電子媒体については、校了次第、納品すること。
8.納入場所 ①中小企業庁(数量は別途連絡)
①の他に、別紙1の通り、別途指示する関東近郊の発送業者へ納品すること。なお、各回の納品部数については未定。
9.その他
・ 印刷物は25部/1梱包とし、クラフト紙で梱包し、横側面に品名、部数が分かるように表記すること。
・ 印刷物は25部/1梱包とし、クラフト紙で梱包すること。
・ 印刷物の納品とは別に次の最終版電子媒体を CD-R にて提出すること。
⮚ イラストレーター アウトラインあり・なし(CS5以上で編集可能なこと)
⮚ Microsoft Word データ(Microsoft Word 2010 にて編集可能なこと)
⮚ PDF データ(「xxx」をつけて項目がわかるようにすること、全文検索が出来ること、Adobe Acrobat X にて動作可能なこと)
⮚ 全てWindows7 上にて動作し、1ファイルが10ギガバイト未満とすること。
・ 納品時に「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に基づき資材確認票を提出すること。
以 上
平成25年度中小企業施策利用ガイドブック 発送業者への納品予定一覧(12万部)
回数 | 集計日 | 発送業者決定日 | 納品日 | 発送日 | 発送日 | ||||
第1回 | 4月 11日 | (木) | 4月 16日 | (火) | 4月 19日 | (金) | 4月 23日 | (火) | - |
第2回 | 4月 25日 | (木) | 4月 30日 | (火) | 5月 8日 | (水) | 5月 13日 | (月) | - |
第3回 | 5月 9日 | (木) | 5月 14日 | (火) | 5月 17日 | (金) | 5月 21日 | (火) | - |
第4回 | 5月 23日 | (木) | 5月 28日 | (火) | 5月 31日 | (金) | 6月 4日 | (火) | - |
第5回 | 6月 6日 | (木) | 6月 11日 | (火) | 6月 14日 | (金) | 6月 18日 | (火) | - |
第6回 | 6月 20日 | (木) | 6月 25日 | (火) | 6月 28日 | (金) | 7月 2日 | (火) | - |
第7回 | 7月 4日 | (木) | 7月 9日 | (火) | 7月 12日 | (金) | 7月 17日 | (水) | 30,000 |
第8回 | 7月 18日 | (木) | 7月 23日 | (火) | 7月 26日 | (金) | 7月 30日 | (火) | 20,000 |
第9回 | 8月 1日 | (木) | 8月 6日 | (火) | 8月 9日 | (金) | 8月 13日 | (火) | 10,000 |
第10回 | 8月 22日 | (木) | 8月 27日 | (火) | 8月 30日 | (金) | 9月 3日 | (火) | 5,000 |
第11回 | 9月 5日 | (木) | 9月 10日 | (火) | 9月 13日 | (金) | 9月 18日 | (水) | 5,000 |
第12回 | 9月 19日 | (木) | 9月 24日 | (火) | 9月 27日 | (金) | 10月 1日 | (火) | 5,000 |
第13回 | 10月 3日 | (木) | 10月 8日 | (火) | 10月 11日 | (金) | 10月 16日 | (水) | 5,000 |
第14回 | 10月 17日 | (木) | 10月 22日 | (火) | 10月 25日 | (金) | 10月 29日 | (火) | 5,000 |
第15回 | 10月 31日 | (木) | 11月 5日 | (火) | 11月 8日 | (金) | 11月 12日 | (火) | 10,000 |
第16回 | 11月 14日 | (木) | 11月 19日 | (火) | 11月 22日 | (金) | 11月 26日 | (火) | 10,000 |
第17回 | 11月 28日 | (木) | 12月 3日 | (火) | 12月 6日 | (金) | 12月 10日 | (火) | 3,000 |
第18回 | 12月 12日 | (木) | 12月 17日 | (火) | 12月 20日 | (金) | 12月 25日 | (水) | 2,000 |
第19回 | 1月 9日 | (木) | 1月 14日 | (火) | 1月 17日 | (金) | 1月 21日 | (火) | 2,000 |
第20回 | 1月 23日 | (木) | 1月 28日 | (火) | 1月 31日 | (金) | 2月 4日 | (火) | 2,000 |
第21回 | 2月 13日 | (木) | 2月 18日 | (火) | 2月 21日 | (金) | 2月 25日 | (火) | 2,000 |
第22回 | 2月 27日 | (木) | 3月 4日 | (火) | 3月 7日 | (金) | 3月 11日 | (火) | 2,000 |
第23回 | 3月 12日 | (水) | 3月 17日 | (月) | 3月 20日 | (木) | 3月 25日 | (火) | 2,000 |
配布合計 120,000
(留意事項)
1.「発送業者決定日」に、納品先、実際の納品部数を指示するので、「納品日」に確実に納品すること。
2.「集計日」とは中小企業庁における実際の納品部数集計日、「発送日」とは発送業者の発送期限のことを指す。
3.「納品予定部数」は見込みの数量であり、増減する。
4.上記予定のほか、別途指示する場所へ納品を指示する場合もある。
5.最終的に残部が生じた場合には、平成26年3月20日に一括して中小企業庁へ納品することとする。
6.請求は、納品済み部数を四半期ごと(初回請求は6月末までの納品分)でまとめ、入札書に記載した単価×納品済み部数×1.05(円未満の端数切り捨て。最終支払時に端数調整)とする。
別添
用紙及び印刷についての基準
●用紙
①古紙パルプ配合率70%以上(封筒の場合は、40%以上)であること。
②バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること(バージンパルプが使用される場合は、「木材・木製品の合法性、持続可能性の証明」を中小企業庁業務管理官室管理係まで提出すること。)。
③塗工されていないものについては、白色度70%程度以下であること。
④塗工されているものについては、塗工料が両面で30g/㎡以下であること。
⑤再生利用しにくい加工が施されていないこと。
●印刷
①古紙再生の阻害要因となる次に掲げる材料等が使用されていないこと。ただし、印刷物の目的から冊子形状のものの表紙にやむを得ず次に掲げる材料等が使用されている場合は、使用部位、廃棄方法を記載したペーパーを中小企業庁業務管理官室管理係まで提出すること。
・ホットメルト接着剤(難細裂化改良EVA系ホットメルト接着剤、ポリウレタン系ホットメルト接着剤及び水溶性ホットメルト接着剤を除く。)
・プラスチック類(紙のコーティング又はラミネートに使用するものを除く。)
・布類、不織布
・樹脂含浸紙(水溶性のものを除く。)硫酸紙、捺染紙、感熱性発泡紙(点字印刷に用いる場合を除く。)、合成紙、インディアペーパー
・UVインキ(フォーム印刷に用いる場合又はハイブリッドUVインキを除く。)、発泡インキ(点字印刷に用いる場合を除く。)金・銀・パールインキ(オフセット用のものを除く。)
・立体印刷物(印刷物にレンチキュラーレンズを貼り合わせたもの。)
・xx付録品(xx剤、香水、口紅等)
②オフセット印刷については、xx族成分が1%以下の溶剤(動植物油系等の溶剤を含む。)のみを用いる印刷用インキが使用されていること。
********中庁第*号
x 約 書
¥ - (うち消費税及び地方消費税額 ¥ , -)
ただし、中小企業施策利用ガイドブック(平成25年度第2版)の印刷製造請負代金。
上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
仕 様 別紙仕様書のとおり納 入 期 限 別紙仕様書のとおり契約保証金 全額免除
上記金額をもって別紙請負契約心得により請負契約を締結し、本書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
(甲(注文者)) xxxxxx区霞が関1丁目3番1号
支出負担行為担当官
中小企業庁長官官房参事官 名
(乙(請負人))
経済産業省物件製造請負契約心得
(適 用)
第1条 本契約条項は物件の製造請負契約に適用する。
(権利義務の譲渡等)
第2条 請負人は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を注文者の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2.請負人が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、請負人が注文者に対し、民法(明治29年法律第
89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第
2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、注文者は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
また、請負人から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が注文者に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1) 注文者は、承諾の時において本契約上請負人に対して有する一切の抗弁について留保すること。
(2) 譲受人は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(3) 注文者は、請負人による債権譲渡後も、請負人との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら請負人と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3.第1項ただし書に基づいて請負人が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、注文者が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第
42条の2の規定に基づき、注文者が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第3条 請負人は、製造の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、注文者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2.請負人は、前項ただし書に基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、注文者に対し全ての責任を負うものとする。
3.請負人は、第1項ただし書に基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、請負人がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と約定しなければならない。
(特許xxの使用)
第4条 請負人は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監 督)
第5条 請負人は、注文者が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
(給付完了の通知)
第6条 請負人は、給付物件全部の製造を終わったときは、その旨を直ちに注文者に通知しなければならない。
(給付完了の検査の時期)
第7条 注文者は、前条の通知を受けた日から10日以内にその給付物件の検査をし、合格した上で引渡しを受けるものとする。
(所有権移転の時期)
第8条 前条の引渡しを終わった日をもって所有権移転の時期とする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 第7条の引渡し前に、天災その他不可抗力により損害を生じたときは、請負人の負担とする。
(かし担保責任)
第10条 注文者は、給付物件の引渡しが終わった後でもかしがあることを発見したとき、請負人に対して相当の期間を定めて、そのかxx補修をさせることができる。
2.前項によってかxx補修をさせることができる期間は、第7条の引渡しを受けてから1か年とする。
3.請負人が第1項の期日までにかxx補修をしないときは、注文者は、請負人の負担において第三者にかxx補修をさせることができる。
(対価の支払)
第11条 注文者は、給付物件の引渡しを受けた後請負人から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第12条 注文者が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第13条 請負人が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに給付物件の引渡しを終わらないときは、注文者は、違約金として延引日数1日につき契約金額の
1,000分の1に相当する額を徴収することができる。
(契約の解除)
第14条 注文者は、請負人が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 請負人が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに製造を完了しないか、又は履行期限までに製造を完了する見込みがないと注文者が認めたとき。
(2) 請負人が正当な事由により解約を申出たとき。
(3) 本契約の履行に関し、請負人又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、請負人が本契約条項に違反したとき。
(損害賠償)
第15条 注文者は、かxx補修、違約金の徴収、契約の解除をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。ただし、損害賠償を請求することができる期間は、第7条の引渡しを受けてから1か年とする。
(秘密の保持)
第16条 請負人は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
2.請負人は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
(個人情報の取扱い)
第17条 請負人は、注文者から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2.請負人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に注文者の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 注文者から預託を受けた個人情報を第三者(第3条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 注文者から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3.請負人は、注文者から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4.注文者は、必要があると認めるときは、所属の職員に、請負人の事務所、事業場等において、注文者が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、請負人に対し必要な指示をさせることができる。
5.請負人は、注文者から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに注文者に返還するものとする。ただし、注文者が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6.請負人は、注文者から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、注文者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7.第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(契約の公表)
第18条 請負人は、本契約の名称、契約金額並びに請負人の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第19条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、注文者と請負人との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2.前項のほか、本契約事項について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない事項については、注文者と請負人との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 注文者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 本契約に関し、請負人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからニまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第66条第4項の審決が確定したとき
ニ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2) 本契約に関し、請負人の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3) 本契約に関し、請負人(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 請負人は、前条第1号イからニまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを注文者に提出しなければならない。
(1) 独占禁止法第49条第1項の排除措置命令書
(2) 独占禁止法第50条第1項の課徴金納付命令書
(3) 独占禁止法第66条第4項の審決についての審決書
(4) 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 請負人が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、注文者が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、注文者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、請負人は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として注文者の指定する期間内に支払わなければならない。
2.前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3.第1項に規定する場合において、請負人が事業者団体であり、既に解散しているときは、注文者は、請負人の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、請負人の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4.第1項の規定は、注文者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、注文者がその超える分について請負人に対し損害賠償金
を請求することを妨げるものではない。
5.請負人が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を注文者が指定する期間内に支払わないときは、請負人は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を注文者に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 注文者は、請負人が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 請負人は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 注文者は、請負人が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講ないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 注文者は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより請負人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 請負人は、注文者が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、注文者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 請負人が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、注文者が本契約を解除する
か否かにかかわらず、かつ、注文者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、請負人は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として注文者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、請負人が事業者団体であり、既に解散しているときは、注文者は、請負人の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、請負人の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、注文者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、注文者がその超える分について請負人に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 請負人が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を注文者が指定する期間内に支払わないときは、請負人は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年
5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を注文者に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 請負人は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を注文者に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
印刷仕様書
【印刷物のタイトル】 中小企業施策利用ガイドブック(平成25年度第2版)
1.印刷仕様
(1)部数 120,000部
(2)刷り 表・裏表紙4色、本文2色
(3)頁数等 両面268頁(表紙・裏表紙4頁、本文264頁)
2.校正 校正1回(A4片面・カラー)
3.用紙仕様
(1)紙質<表 紙> 古紙 70%以上配合再生コート紙(グロス) A 判 70.5kg
<本文等> 古紙 70%以上配合再生上質紙(白色度 70%程度以下) A 判 35kg
(2)仕上がり A4 判
(3)製本仕様 xxx製本仕上げ(背表紙あり)
4.作業内容本文
・サイドに項目のインデックスをつけること
・各ページの上部に該当するカテゴリの色をつけること
・ページの順序を整えること
5.入構方法 修正対象ページ:(本文)word、(表紙)Adobe IllustratorCS2
修正対象外ページ:(表紙・本文とも)PDF 又は word 又はExcel
6.原稿入稿日 業者決定日
7.納入期限 平成25年7月1日(月)
なお、電子媒体については、校了次第、納品すること。
8.納入場所 ①中小企業庁(数量は別途連絡)
①の他に、別紙1の通り、別途指示する関東近郊の発送業者へ納品すること。なお、各回の納品部数については未定。
9.その他
・ 印刷物は25部/1梱包とし、クラフト紙で梱包し、横側面に品名、部数が分かるように表記すること。
・ 印刷物は25部/1梱包とし、クラフト紙で梱包すること。
・ 印刷物の納品とは別に次の最終版電子媒体を CD-R にて提出すること。
⮚ イラストレーター アウトラインあり・なし(CS5以上で編集可能なこと)
⮚ Microsoft Word データ(Microsoft Word 2010 にて編集可能なこと)
⮚ PDF データ(「xxx」をつけて項目がわかるようにすること、全文検索が出来ること、Adobe Acrobat X にて動作可能なこと)
⮚ 全てWindows7 上にて動作し、1ファイルが10ギガバイト未満とすること。
・ 納品時に「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に基づき資材確認票を提出すること。
以 上
平成25年度中小企業施策利用ガイドブック 発送業者への納品予定一覧(12万部)
回数 | 集計日 | 発送業者決定日 | 納品日 | 発送日 | 発送日 | ||||
第1回 | 4月 11日 | (木) | 4月 16日 | (火) | 4月 19日 | (金) | 4月 23日 | (火) | - |
第2回 | 4月 25日 | (木) | 4月 30日 | (火) | 5月 8日 | (水) | 5月 13日 | (月) | - |
第3回 | 5月 9日 | (木) | 5月 14日 | (火) | 5月 17日 | (金) | 5月 21日 | (火) | - |
第4回 | 5月 23日 | (木) | 5月 28日 | (火) | 5月 31日 | (金) | 6月 4日 | (火) | - |
第5回 | 6月 6日 | (木) | 6月 11日 | (火) | 6月 14日 | (金) | 6月 18日 | (火) | - |
第6回 | 6月 20日 | (木) | 6月 25日 | (火) | 6月 28日 | (金) | 7月 2日 | (火) | - |
第7回 | 7月 4日 | (木) | 7月 9日 | (火) | 7月 12日 | (金) | 7月 17日 | (水) | 30,000 |
第8回 | 7月 18日 | (木) | 7月 23日 | (火) | 7月 26日 | (金) | 7月 30日 | (火) | 20,000 |
第9回 | 8月 1日 | (木) | 8月 6日 | (火) | 8月 9日 | (金) | 8月 13日 | (火) | 10,000 |
第10回 | 8月 22日 | (木) | 8月 27日 | (火) | 8月 30日 | (金) | 9月 3日 | (火) | 5,000 |
第11回 | 9月 5日 | (木) | 9月 10日 | (火) | 9月 13日 | (金) | 9月 18日 | (水) | 5,000 |
第12回 | 9月 19日 | (木) | 9月 24日 | (火) | 9月 27日 | (金) | 10月 1日 | (火) | 5,000 |
第13回 | 10月 3日 | (木) | 10月 8日 | (火) | 10月 11日 | (金) | 10月 16日 | (水) | 5,000 |
第14回 | 10月 17日 | (木) | 10月 22日 | (火) | 10月 25日 | (金) | 10月 29日 | (火) | 5,000 |
第15回 | 10月 31日 | (木) | 11月 5日 | (火) | 11月 8日 | (金) | 11月 12日 | (火) | 10,000 |
第16回 | 11月 14日 | (木) | 11月 19日 | (火) | 11月 22日 | (金) | 11月 26日 | (火) | 10,000 |
第17回 | 11月 28日 | (木) | 12月 3日 | (火) | 12月 6日 | (金) | 12月 10日 | (火) | 3,000 |
第18回 | 12月 12日 | (木) | 12月 17日 | (火) | 12月 20日 | (金) | 12月 25日 | (水) | 2,000 |
第19回 | 1月 9日 | (木) | 1月 14日 | (火) | 1月 17日 | (金) | 1月 21日 | (火) | 2,000 |
第20回 | 1月 23日 | (木) | 1月 28日 | (火) | 1月 31日 | (金) | 2月 4日 | (火) | 2,000 |
第21回 | 2月 13日 | (木) | 2月 18日 | (火) | 2月 21日 | (金) | 2月 25日 | (火) | 2,000 |
第22回 | 2月 27日 | (木) | 3月 4日 | (火) | 3月 7日 | (金) | 3月 11日 | (火) | 2,000 |
第23回 | 3月 12日 | (水) | 3月 17日 | (月) | 3月 20日 | (木) | 3月 25日 | (火) | 2,000 |
配布合計 120,000
(留意事項)
1.「発送業者決定日」に、納品先、実際の納品部数を指示するので、「納品日」に確実に納品すること。
2.「集計日」とは中小企業庁における実際の納品部数集計日、「発送日」とは発送業者の発送期限のことを指す。
3.「納品予定部数」は見込みの数量であり、増減する。
4.上記予定のほか、別途指示する場所へ納品を指示する場合もある。
5.最終的に残部が生じた場合には、平成26年3月20日に一括して中小企業庁へ納品することとする。
6.請求は、納品済み部数を四半期ごと(初回請求は6月末までの納品分)でまとめ、入札書に記載した単価×納品済み部数×1.05(円未満の端数切り捨て。最終支払時に端数調整)とする。
別添
用紙及び印刷についての基準
●用紙
①古紙パルプ配合率70%以上(封筒の場合は、40%以上)であること。
②バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること(バージンパルプが使用される場合は、「木材・木製品の合法性、持続可能性の証明」を中小企業庁業務管理官室管理係まで提出すること。)。
③塗工されていないものについては、白色度70%程度以下であること。
④塗工されているものについては、塗工料が両面で30g/㎡以下であること。
⑤再生利用しにくい加工が施されていないこと。
●印刷
①古紙再生の阻害要因となる次に掲げる材料等が使用されていないこと。ただし、印刷物の目的から冊子形状のものの表紙にやむを得ず次に掲げる材料等が使用されている場合は、使用部位、廃棄方法を記載したペーパーを中小企業庁業務管理官室管理係まで提出すること。
・ホットメルト接着剤(難細裂化改良EVA系ホットメルト接着剤、ポリウレタン系ホットメルト接着剤及び水溶性ホットメルト接着剤を除く。)
・プラスチック類(紙のコーティング又はラミネートに使用するものを除く。)
・布類、不織布
・樹脂含浸紙(水溶性のものを除く。)硫酸紙、捺染紙、感熱性発泡紙(点字印刷に用いる場合を除く。)、合成紙、インディアペーパー
・UVインキ(フォーム印刷に用いる場合又はハイブリッドUVインキを除く。)、発泡インキ(点字印刷に用いる場合を除く。)金・銀・パールインキ(オフセット用のものを除く。)
・立体印刷物(印刷物にレンチキュラーレンズを貼り合わせたもの。)
・xx付録品(xx剤、香水、口紅等)
②オフセット印刷については、xx族成分が1%以下の溶剤(動植物油系等の溶剤を含む。)のみを用いる印刷用インキが使用されていること。