Contract
電気需給約款【低圧】
(東北電力管内)
電気需給約款目次
I. 総則 3
1. 適用 3
2. 定義 3
3. 単位および端数処理 4
4. 本約款に定めのない特別な事項 4
II. 契約について 4
5. 需給契約の申込み 4
6. 契約期間 4
7. 電気需給契約の単位 5
8. 供給の開始 5
9. 承諾の限界 5
III. 契約種別および料金 5
10. 契約種別 5
11. 料金等 5
IV. 料金の算定および支払い 6
12. 料金の適用開始の時期 6
13. 検針日 6
14. 料金の算定期間 6
15. 使用電力量の計量 6
16. 料金の算定 7
17. 料金の支払義務ならび支払期日および支払期限 7
18. 料金その他の支払方法 7
19. 支払遅延及び支払過誤等 8
V. 使用および供給 8
20. 需要場所への立入りによる業務の実施 8
21. 電気の使用にともなうお客様の協力 9
22. 供給の停止 9
23. 供給停止の解除 9
24. 供給停止期間中の料金 10
25. 供給の中止または使用の制限もしくは中止 10
26. 制限または中止の料金割引 10
27. 損害賠償の免責 10
28. 設備の賠償 11
VI. 契約の変更および終了 11
29. 電気需給契約の変更 11
30. 名義の変更 11
31. 電気需給契約の終了 11
32. 需給開始後の電気需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 11
33. 解約等 12
34. 電気需給契約終了後の債権債務関係 12
VII. 工事および工事費の負担金 12
35. 需給地点および施設 12
36. 計量器等の取付け 12
37. 電流制限器等の取付け 13
38. 供給設備の工事負担金 13
39. 需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合の費用の申受け 13
VIII. 保安 13
40. 調査に対するお客様の協力 13
41. 保安等に対するお客様の協力 13
IX. その他 13
42. 反社会的勢力の排除 14
43. 管轄裁判所 14
44. 本約款の実施期日 14
別表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金 15
2. 燃料費調整 15
3. 使用電力量の協定 17
4. 日割計算の基本算式 18
5. 従量電灯A 料金率表 19
6. 従量電灯 B 料金率表 19
7. 従量電灯C 料金率表 20
8. 低圧電力料金率表 20
9. 時間帯別電力料金表 20
10. 事務手数料ならびに延滞金 21
11. 需要場所 21
12. 契約種別 21
13. 電気料金利用明細書発行不要の場合の割引 24
14. 販売代理事業者 25
Ⅰ x x
1.適用
この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社所定の方法による申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただいた低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して、一般送配電事業者である東北電力株式会社(事業の全部の譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法に基づく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した会社を含みます。以下「一般送配電事業者」といいます。)の供給区域内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
2.定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2)電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。 (3)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5)負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(6)契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。また実量制の場合、その 1 月の最大需要電力と前 11
月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
(10)使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された 30 分ごとの値をいいます。ただし、やむをえない場合には、供給電圧と異なる電圧により計量するも
のとし、計量された使用電力量を原則として 3 パーセントの損失率によって修正した電力量といたします。
(11)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(12)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(13)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(14)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1
日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4
月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期
間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日ま
での期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月
1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(15)xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(16)他季
毎年 10 月 1 日から 6 月 30 日までの期間をいいます。
3.単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1)契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。契約電力の単位は 1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2)使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3)料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。ただし、消費税等相当
額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位はそれぞれ 1 円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。
4.本約款に定めのない特別な事項
本約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約について
5.需給契約の申込み
(1)当社に電力契約申込みを行うためには地域の生活クラブ生活協同組合への加入が前提条件となります。 (2)お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定の様式
によって申込みをしていただきます。
(3)需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
6.契約期間
契約期間は、電気需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。ただし、契約期間満了に先だって電気需給契約の終了または変更がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了
後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
7.電気需給契約の単位
当社は、お客さまの希望に応じて、1 需要場所について、1 電気需給契約を結びます。ただし、電灯または小型機器と動力とを合わせて使用する需要で、従量電灯のうちの 1 契約種別と低圧電灯とを合わせて契約することができます。
8.供給の開始
(1)一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
(2)当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(3)天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、当社は、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに需給開始日を定めて電気を供給いたします。
9.承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金が支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
Ⅲ 契約種別および料金
10.契約種別
契約種別は別表 12(契約種別)のとおりといたします。
11.料金等
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 31,400 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 31,400 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 従量電灯 A
料金は、その 1 月の使用電力量に基づき別表 5(従量電灯A 料金率表)(1)の通りといたします。ロ 従量電灯B
基本料金は、1 月につき別表 6(従量電灯B 料金率表)(1)のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、別表 6(従量電灯 B 料金率表)(2)を適用します。
ハ 従量電灯C
基本料金は、1 月につき別表 7(従量電灯C 料金率表)(1)のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、別表 7(従量電灯C 料金率表)(2)を適用します。
二 低圧電力
基本料金は、1 月につき別表 8(低圧電力)(1)のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、別表 8
(低圧電力)(2)を適用するとともに、xxに使用された電力量にはxx料金率を、その他に使用された電力量にはその他季料金率をそれぞれ適用いたします。
また、変圧器や発電設備等を介して電灯または小型機器を使用する事はできません。ホ 時間帯別電力
基本料金は,契約電力または契約容量に応じ 1 月につき次のとおりといたします。ただし,まった
く電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。電力量料金は,その 1 月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。料金の算定期間の時間帯別の使用電力量は,別表 9(時間帯別電力)(2)を適用するとともに、時間帯別に,30 分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,お客さまが電気の需給契約を廃止しようとする場合は,消滅日の前日を含む検針期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計してえた値とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
12.料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰すことのできない事由によって需給が開始されない場合を除き、需給開始日から適用いたします。
13.検針日
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
14.料金の算定期間
(1)料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2)一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(3)料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
15.使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(需給契約が終了した場合は、原則として終了日における電力会社からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。
(1)使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
(2)計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表 3(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
16.料金の算定
(1)料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始しまたは電気需給契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 14(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。
(2)(1)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表 4(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 4(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。ただし、従量電灯の料金適用上の電力量区分については、別表 4(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 4(日割計算の基本算式)(1)ニにより算定いたします。
ニ イ、ロまたはハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(3)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
17.料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1)お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日といたします。ただし、本約款第 15
条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2)お客さまへのご請求は、支払い義務が発生する月の翌月に行います。
(3)当社は、料金その他の請求額を、当社が設置した WEB サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。
(4)お客さまは、(3)にかかわらずお客様の意思により料金その他の請求額に係る郵送による請求書等の発行を不要とした場合、別表 12 の割引を適用します。
(5)お客さまの料金は、当社が請求を行った月の 23 日までに支払っていただきます。ただし、請求を行った月
の 23 日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌営業日に料金を支払っていただきます。
18.料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、お客様には次のいずれかの方法にて支払っていただきます。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。この場合、振替日は当社の指定する日といたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。ただし、お客様の都合により支払期日にお客様の口座
から電気料金が引き落とせなかった場合は、当社の指定した金融機関を通じた払い込みにより料金をお支払いいただきます。なお、この場合の支払いに要する費用はお客様に負担していただきます。
ロ お客様が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。
ハ お客様都合により、お客様が料金を(イ)または(ロ)にて支払うことができない場合もしくはできなかった場合においては、当社が指定した金融機関等を通じて、当社が指定した様式によって払込みにより支払っていただきます。なお、この場合、当社は請求書等の発行に係る手数料等これに伴う費用に相当する金額を申し受けることがあります。
(2) お客様起因により、一般送配電事業者の託送供給等約款にもとづいて当社が支払いを実施することになる工事費負担金等の金額(以下「工事費負担金等相当額」といいます。)については、38(供給設備の工事費負担金)に則り、当社が指定した方法で支払っていただきます。
(3) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定するクレジット会社が当社の料金に係るデータを正常に受領したとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(4)当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社
(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5)料金については、当社に特段に事情がある場合で、予めお客様の承諾を得た場合には(1)に関わらず、当社の指定する支払い期ごとに支払っていただくことがあります。
(6)当社は、お客様からの申し出があった場合には、領収書(口座振替のお客様のみ)または利用明細書を書面にて発行いたします。この場合、お客様には、領収書は税込 440 円/通、利用明細書は税込 165 円/通を支払っていただきます。
19.支払遅延及び支払過誤等
(1)お客さまが電気料金を支払期日までに支払われない場合には、次回合算額にて引落しとなります。 (2)その際、別紙 7 に定める延滞金を合わせてご請求させていただきます。
(3)当社は、お客様の支払額に過誤があることが判明した場合、その支払い過剰額又は過少額を遅滞なくお客様にお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(4)当社がお客様に提示する請求書の内容に関する意義がある場合には、お客様は当該請求書を受領してから 10 日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、お客様に回答をし、又はお客様と当社による協議を求めるものとし、お客様と当社は解決に向けて努力することといたします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、本約款 17 条(5)に定める支払期日に代わる期日をお客様と当社で決定します。
Ⅴ 使用および供給
20.需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2)不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3)計量値の確認
(4)本約款第 22 条、本約款第 32 条(2)または本約款第 34 条により必要な処置
(5)その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
21.電気の使用にともなうお客さまの協力
(1)お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2)お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
22.供給の停止
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合 ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき
23.供給停止の解除
本約款第 22 条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
24.供給停止期間中の料金
本約款第22 条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は、基本料金の
半額相当額を本約款第 16 条(2)により停止期間中の日数につき日割計算をして、料金を算定いたします。
25.供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1)当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ロ 非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
(2)(1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
26.制限または中止の料金割引
(1)当社は本約款第 25 条(1)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行い、料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき事由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割引の対象
基本料金といたします。ただし本約款第 16 条(1)イ、ロの場合は、制限または中止の日における契約内容に
応じて算定される 1 月の金額といたします。ロ 割引率
1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。ハ 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2)(1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに 3 日前までにお知らせして行う制限または中止は、1 月につき 1 日を上限として計算に入れません。こ
の場合の 1 月につき 1 日とは、料金の算定期間の 1 暦日(制限または中止が 1 暦月に 2 回以上行われた場
合には、先に到来する日といたします。)における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
27.損害賠償の免責
(1)あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2)本約款第 25 条(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3)本約款第 22 条によって電気の供給を停止した場合、または本約款第 33 条によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4)漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5)天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、
当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6)当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
28.設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1)修理が可能である場合修理費
(2)紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
29.電気需給契約の変更
(1)お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2)当社は、(1)にかかわらず、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、本約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから 30 日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の需給約款【低圧】に変更されるものとみなします。
(3)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続は(2)に準じます。
30.名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、第5 条(1)の規程に基づき名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。
31.電気需給契約の終了
(1)お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行います。
(2)電気需給契約は、本約款第 33 条に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電気需給契約が終了するものといたします。
ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
32.需給開始後の電気需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
(1)お客さまが、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さま
が契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電流、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送供給約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2)お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電流、契約容量の変更または電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
33.解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします。
(1)お客様が、生活クラブ生活協同組合を脱退された場合
(2)本約款第 22 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(3)お客さまが、本約款第 32 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(4)支払期日を 60 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(5)支払期日を 60 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(6)本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(7)お客さまがその他本約款に違反した場合
34.電気需給契約終了後の債権債務関係
電気需給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅致しません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
35.需給地点および施設
電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、託送供給約款における供給地点といたします。
36.計量器等の取付け
(1)料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社および一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線
を必要とするため多額の費用を要する場合
(2)計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3)計量器、その付属装置および区分装置の取り付け場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、 (1)によりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといた します。
(4)当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5)お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
37.電流制限器等の取付け
(1)需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。 (2)電流制限器等の取り付け位置は原則として屋内とし、その取り付け場所はお客さまから無償で提供していた
だきます。
(3)お客さまの希望によって電流制限器等の取り付け位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
38.供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送供給約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。
39.需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
Ⅷ 保 安
40.調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
41.保安等に対するお客さまの協力
(1)次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ その他
42.反社会的勢力の排除
お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当社は、事前に通知せずに、当該お客さまとの電気需給契約を解除することができるものとします。この場合、当該お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
43.管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所をもって第1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
44.本約款の実施期日
本約款は 2017 年 12 月 20 日より施行するものとします。
2018 年 7 月 1 日改訂
2019 年 6 月 1 日改訂
2019 年 10 月 1 日改訂
2022 年 4 月 1 日改訂
別 表
1.再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月
の検針日から翌年の 4 月の検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所が再生可
能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
2.燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小
数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。なお、燃料価格 X,Y は<表 1>のとおり定めるものとします。
(イ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が X 円を下回る場合
燃料費調整単価=(X 円-平均燃料価格)×
(2)の基準単価 1,000
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が X 円を上回り、かつ、Y 円以下の場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-X 円)×
(2)の基準単価 1,000
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が Y 円を上回る場合平均燃料価格は、Y 円といたします。
燃料費調整単価=(Y 円-X 円)×ハ 燃料費調整単価の適用
(2)の基準単価 1,000
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日まで の期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、<表 1>のとおり定めるものとします。
<表 1:燃料費調整単価算出係数等>
供給区域 | 係数 | 燃料価格 | 基準単価 (1 キロワット時につき) | |||
α | β | γ | X | Y | ||
東北電力 株式会社 | 0.1152 | 0.2714 | 0.7386 | 31,400 | 47,100 | 22 銭 1 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
3.使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1)過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量
前月または前年同月の料金の算定期間の日数
ロ 前 3 月間の使用電力量による場合
前 3 月間の使用電力量
× 協定の対象となる期間の日数
前 3 月間の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき
取替後の計量器によって計量された使用電力量
取替後の計量器によって計量された期間の日数
(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合
× 協定の対象となる期間の日数
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本約款第 37 条に準ずるものといたします。
(5)公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100 パーセント+(±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協
定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
4.日割計算の基本算式
(1)日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合
1 月の該当料金 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
(イ) 従量電灯 A
最低料金適用電力量=7 キロワット時 × 日割計算対象日数
検針期間の日数
(ロ) 従量電灯B および従量電灯 C
第1 段階料金適用電力量=120 キロワット時 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2 段階料金適用電力量=180 キロワット時 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ハ) (イ)または(ロ)によって算定された最低料金適用電力量、第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金定期量電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
(イ)本約款第 16 条(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ)本約款第 16 条(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
(イ)本約款第 16 条(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ)本約款第 16 条(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2)電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の(1)イおよびロにいう検針期間の日数は、次
のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から、需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が終了した場合
終了日の直前の検針日から、当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3)供給停止期間中の料金の日割計算を行う場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。
5.従量電灯 A 料金率表
最低料金 | 1 契約につき最初の 7 キロワット時まで | 261 円 80 銭 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 18 円 58 銭 |
6.従量電灯 B 料金率表
(1)基本料金
契約電流 10 アンペア | 330 円 00 銭 |
契約電流 15 アンペア | 495 円 00 銭 |
契約電流 20 アンペア | 666 円 00 銭 |
契約電流 30 アンペア | 990 円 00 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,320 円 00 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,650 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,980 円 00 銭 |
(2)電力量料金
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18 円 58 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25 円 33 銭 |
300 キロワット時をこえる1 キロワット時につき | 29 円 28 銭 |
7.従量電灯 C 料金率表
(1)基本料金
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 330 円 00 銭 |
(2)電力量料金
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18 円 58 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25 円 33 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 29 円 28 銭 |
8.低圧電力料金率表
(1)基本料金
契約電力 1 キロワットにつき | 1,265 円 00 銭 |
(2)電力量料金
xx料金 | 他季料金 | |
1 キロワット時につき | 15 円 95 銭 | 14 円 50 銭 |
9.時間帯別電力料金率表
⑴ 基 本 料 金
(イ) 契約電力が実量制 6 キロワット以下の場合
6 キロワット以下 | 1,958 円 00 銭 |
(ロ) 契約電力が 6 キロワットをこえる場合
6 キロワット超最初の 10 キロワットまで | 2,711 円 50 銭 |
上記を超過する場合(1 キロワットあたり) | 451 円 00 銭 |
(イ) 契約容量が 主開閉器 6 キロボルトアンペア以下の場合
6 キロボルトアンペア以下 | 1,430 円 00 銭 |
(ロ) 契約容量が 6 キロボルトアンペアをこえる場合
6 キロボルトアンペア超最初の 10 キロボルトアンペアまで | 1,980 円 00 銭 |
上記を超過する場合(1 キロボルトアンペアあたり) | 330 円 00 銭 |
最初の 90 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 22 円 09 銭 |
90 キロワット時をこえ 230 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 30 円 13 銭 |
230 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 34 円 83 銭 |
⑵ 電力量料金イ 昼間時間
ロ 夜間時間
1 キロワット時につき | 11 円 12 銭 |
10.事務手数料ならびに延滞金
(1) 事務手数料
払込用紙発行 1 回につき | 165 円 |
(2)延滞金
延滞 1 月につき | 150 円 |
11.需要場所
(1)1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2)1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、
1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であってもそれぞれが地上または地下において連結されかつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は 1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3)構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞ
れ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(イ)各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 (ロ)各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ)各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、か
つ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場
所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
12.契約種別
(1)従量電灯A
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 使用する最大電流が 5 アンペア以下であること。
(ロ) 定額電灯を適用できないこと。 ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流
単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。
ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、5 アンペアといたします。
(ロ)当社は、一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(2)従量電灯B
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であるものに適用いたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準
電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、
供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電
圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
(イ)契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア、60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、当社が指定する販売窓口等の契約要件を満たさない場合は、お申込みを受け付けないことがあります。
(ロ)当社は、一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(3)従量電灯C
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則
として 50 キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、
周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧について
は、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100
ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約容量契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の定格電流
にもとづき、以下により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定
していただきます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
【算定式】
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト) ×
1
1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
(4)低圧電力 イ 適用範囲
動力を使用する需要で次のいずれかに該当するものに適用いたします。
(イ)契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ)1 需要場所において従量電灯と合わせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力の合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、お客様が希望され、一般送配電事業者が適用と認めた場合には、(イ)に該当し、かつ (ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがある。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、標準
波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上また
は当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしく
は 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約電力
契約容量契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
【算定式】
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト) ×1.732×
1
1,000
ただし、契約電力を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約電力をお客様と当社との協議によって定めます。
(5) 時間帯別電力
イ 適用範囲
一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)にもとづく接続供給により低圧で電気の供給を受けて電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当し,当社との協議が整った場合に低圧電気標準約款(以下「標準約款」といいます。)とあわせて適用いたします。
(イ) お客さまが 1 年を通じてこの実施要綱の適用を希望されること。
(ロ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること,または契約容量が原則として 50 キ
ロボルトアンペア未満であること。ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと
し、周波数は、標準波数 50 ヘルツといたします。ただし,技術上やむをえない場合には,交流
単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約電力
契約電力または契約容量は,原則として,お客さまの申出にもとづき,次の⑴または⑵のいずれかにより定めます。
⑴ その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力により契約電力を定める場合には,標準約款 14(契約電流,契約電力および契約容量)⑵イによります。
⑵ 契約主開閉器により契約容量を定める場合には,標準約款 14(契約電流,契約電力および契約容量)⑵ロによります。
⑶ ⑴の適用後 1 年に満たない場合は,原則として⑵を適用いたしません。また,⑵の適用後
1 年に満たない場合は,原則として⑴を適用いたしません。
⑷ 需要場所における契約主開閉器または負荷設備等を変更される場合は,あらかじめ申し出ていただきます。
(6)再エネ 100%(付帯)イ 適用範囲
この付帯契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,次のいずれにも該当し,当社との協議が整ったお客さまを対象といたします。
(1) お客さまが1 年を通じてこの要綱の適用を希望されること。
(2) 当社が指定する契約種別の電気の需給契約を契約されること。ロ 環境価値の提供
当社は,この要綱により供給する電気について,再生可能エネルギー指定の非化石証書を使用することにより二酸化炭素排出量が零の価値を付加し,供給いたします。
ハ 環境価値単価
環境価値単価は,次のとおりといたします(税込)。
環境価値対象電力量 1 キロワット時につき | 1 円 00 銭 |
ニ 環境価値対象電力量
環境価値対象電力量は,当社が指定する契約種別の需給契約のその1 月の使用電力量といたします。
13.電気料金利用明細書発行不要の場合の割引
(1)当社は本約款第 17 条(4)によって、郵送による電気料金利用明細書の発行が不要なお客様に対し、次の割引を行い、料金を算定いたします。
(2)割引額(税込)
1 回の請求につき | 55 円 |
14.販売代理(媒介)事業者
生活クラブ生活協同組合(岩手)生活クラブ生活協同組合(青森)生活クラブやまがた生活協同組合生活クラブふくしま生活協同組合