建物の名称 ・所在地等 名 称 サービス付き高齢者向け住宅 「さく楽の家」 所在地 岩手県盛岡市大館町 20-53 建て方 共同建 構 造 木 造 工事完了年 令和 3 年大規模修繕を( )年実 施 2 階建 戸 数 60 戸 住 戸 部 分 住戸番号 間取り ( 1 )ワンルーム 面 積 18.00 ㎡ 設 備 等 加齢対応構造等台所トイレ 収納設備洗面設備浴室シャワー 洗濯機置場給湯設備ガスコンロ・電気コンロ・IH...
(1)賃貸借の目的物
建物の名称 ・所在地等 | 名 | 称 | サービス付き高齢者向け住宅 「さく楽の家」 | |||
所在地 | xxxxxxxxx 00-00 | |||||
建て方 | 共同建 | 構 造 | 木 造 | 工事完了年 | ||
令和 3 年大規模修繕を ( )年 実 施 | ||||||
2 階建 | ||||||
戸 数 | 60 戸 | |||||
x x x 分 | 住戸番号 | 間取り | ( 1 )ワンルーム | |||
x | x | 18.00 ㎡ | ||||
設 備 等 | 加齢対応構造等台所 トイレ 収納設備洗面設備浴室 シャワー 洗濯機置場給湯設備 ガスコンロ・電気コンロ・IH 調理器冷暖房設備 緊急通報設備安否確認設備 備え付け照明設備オートロック 地デジ対応・CATV 対応インターネット対応 メールボックス 宅配ボックス鍵 | 有無 専用(水洗)有 有無無無有無有有有無無有無無無 有 (鍵 No. | ・ | 本) | ||
使用可能電気容量ガス 上水道 下水道 | (30)アンペア無 水道本管より直結 有(公共下水道) | |||||
共用部分 | 設備等 | 浴室(7 箇所)食堂(1 箇所) 談話コーナー(3 箇所)脱衣室(7 箇所) 洗濯室(4 箇所)トイレ(5 箇所) 相談室(1 箇所) | 有 39.93 ㎡ 有 158.25 ㎡ 有 115.35 ㎡ 有 44.15 ㎡ 有 31.57 ㎡ 有 17.28 ㎡ 有 13.59 ㎡ |
附 属 施 設 | 駐車場物置 専用庭 | 含まない含まない 含まない |
(2)契約期間
期間満了の 2 ヶ月前までに甲・乙のいずれ | |||||
開始日 | 令和 | 年 | 月 | 日から | からも更新拒絶の意思表示がない場合、2 |
年間の期間をもって更新するものとし以後 | |||||
終了日 | 令和 | 年 | 月 | 日まで | も同様とする。但し、入居者が死亡した場 |
合は終了するものとする。 |
(3)賃料等
金額 | |
敷金 | 96,000 円 |
家賃(非課税) | 48,000 円 |
管理費(非課税) | 15,000 円 |
水光熱費(税込) | 5 月~9 月(夏期):16,500 円 ・ 10 月~4 月(冬期):19,800 円 |
食費 1 名(税込) | 51,840 円(朝食:432 円、昼食:648 円、夕食:648 円 ※ 1 食当り)※軽減税率対象 |
状況把握・生活相 談サービス費 1 名 (税込) | 11,000 円 |
支払方法 (該当する□にチェック) | □ 振込 振込先金融機関名:東北銀行 xx支店預金:普通口座 口座番号:0000000 口座名義人:合同会社ハイジア 代表社員 xxx振込手数料負担者:借主 |
□ 口座自動振替 | |
□ 現金持参(持参先:ハイジア事務所・さく楽の家) |
※支払期限:翌月 25 日まで
※口座振替の場合は、翌々月の 6 日にご指定の口座より振替となりますので口座残高の確認をお願いします。尚、金融機関が休業日の場合は翌金融機関営業日に振替となります。
※食事をキャンセルする場合は前々日の 14:00 までに「さく楽の家」職員又はハイジア事務所職員へ連絡をください。
※軽減税率について
1 食当たり 641 円以上は、軽減税率対象外、かつ、1 日当たりの食費が 1,921 円以上は軽減税率対象外です。
(4)状況把握・生活相談サービスの内容等
サービス内容 | ・状況把握サービス 昼夜を通して定期的に巡回し安否確認をする。ほか、各居室に設置されているインターホンより通報があった場合にも対応する。緊急を要する場合は 119 番通報とそれらの対応もする。 ・生活相談サービス 介護に関する相談等又は居宅介護支援専門員、訪問介護員、医療機関等と連携する。 | |
常駐する職員数 及び時間帯 | 1 名 | 9:00~17:00 |
1 名 | 17:00~9:00 |
事業者名: | ||
サービス 受託事業者名 | 所在地:〒 電話番号:代表者名: | FAX: |
受託事業内容: |
※サービスを業者へ委託する場合は記載。
※サービス受託業者が複数存在する場合には、上記の「サービス受託業者名」欄を適宜追加するとともに、各業者がどのサービスを請け負っているかを記載。
(5)貸主及び管理業者
貸 主 (社名・代表者) | 住所:x000-0000 xxxxxxxx 0-00-00氏名:合同会社 ハイジア 代表 xx x 電話番号:000-000-0000 | |||
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録番号 2 xx住第 18-7 号 | ||||
住所:〒 | ||||
管理業者 | 氏名: | |||
(社名・代表者) | 電話番号: | |||
賃貸住宅管理業者登録番号 | 国土交通大臣( | )第 | 号 |
(6)建物の所有者
住所:〒氏名:
電話番号:
建物の所有者
※貸主と建物の所有者が異なる場合に記載。
(7)借主及び同居人
借 | 主 | 同 | 居 | 人 | ||||||||||
氏名 | 年 | 月 | 日生 | x | 氏名 借主との続柄等 | 年 | 月 | 日生 | 歳 | |||||
生 | 氏 名 ・ 年 月 | 日 | 氏名 借主との続柄等 | 年 | 月 | 日生 | 歳 | |||||||
氏名 借主との続柄等 | 年 | 月 | 日生 | 歳 | ||||||||||
合計 | 人 |
【緊急連絡先】住 所:
氏 名:
電 話:
【残置物引取人】住 所:
氏 名:
電 話:
(契約の締結)
第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)及び頭書(4)に記載する状況把握・生活相談サービスの内容等について、以下の条項により、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅で状況把握・生活相談サービスが提供されるものに係る賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。
2 建物の賃貸借が終了した場合には、状況把握・生活相談サービスの提供も終了するものとする。
3 状況把握・生活相談サービスの提供が終了した場合には、建物の賃貸借も終了するものとする。ただし、乙の責によらない事由により状況把握・生活相談サービスの提供が終了した場合には、乙は、建物の賃貸借の継続又は終了のいずれかを選択することができる。
(契約期間)
第2条 契約期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。
2 乙は、物件が完成しているなど、入居可能な状態になっていることを前提として、契約期間の始期(入居予定日)に入居することとする。ただし、契約締結後における乙の急な入院などやむを得ない理由があるときは、甲の同意を得て契約期間の始期(入居予定日)を延期することができる。
(使用目的)
第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。
(賃料)
第4条 乙は、頭書(3)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。
2 1ヶ月に満たない期間の賃料は、1ヶ月を 30 日として日割計算した額とする。
3 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、協議の上、賃料を改定することができる。一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合
二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場合三 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合
(管理費)
第5条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下この条において「管理費」という。)に充てるため、管理費を甲に支払うものとする。
2 前項の管理費は、頭書(3)の記載に従い、支払わなければならない。
3 1ヶ月に満たない期間の管理費は、1ヶ月を 30 日として日割計算した額とする。
4 甲及び乙は、維持管理の増減により管理費が不相当となったときは、協議の上、管理費を改定することができる。
(敷金)
第6x xは、本契約から生じる債務の担保として、頭書(3)に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。
2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、管理費その他の債務と相殺をすることができない。
3 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で乙に返還しなければならない。ただし、甲は、本物件の明渡し時に、賃料及び管理費の滞納、第 15 条に規定する原状回復に要する費用の未払いその他の本契約(建物の賃貸借に係る部分に限る。)から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。
4 前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。
(状況把握・生活相談サービスの内容、料金等)
第7条 甲は、乙に対し、乙が安全かつ安心して主体的に生活できる住まいの充実を図ることができるよう、状況把握・生活相談サービスを提供し、乙は、状況把握・生活相談サービスの提供の対価として状況把握・生活相談サービス料金を甲に支払うこととする。
2 甲は、乙に対し、頭書(4)の状況把握・生活相談サービスを提供する。
3 乙は、頭書(4)の記載に従い、状況把握・生活相談サービス料金を甲に支払わなければならない。
4 1ヶ月に満たない期間の状況把握・生活相談サービス料金は、1ヶ月を 30 日として日割計算した額とする。
5 甲及び乙は、消費者物価指数、雇用情勢その他の経済事情の変動により状況把握・生活相談サービス料金が不相当となった場合には、協議の上、状況把握・生活相談サービス料金を変更することができる。
6 甲及び状況把握・生活相談サービスを提供する者は、状況把握・生活相談サービスを提供する上で知り得た乙及びその家族等に関する秘密及び個人情報については、個人情報保護法を遵守してその保護に努め、xxx第三者の生命、身体等に危険がある場合その他の正当な理由がある場合又は乙の事前の同意がある場合を除いて、契約中及び契約終了後において、第三者に漏らさないこととする。
7 甲は、状況把握・生活相談サービスの提供に伴って、甲の責めに帰するべき事由により乙の生命、身体又は財産に損害を及ぼした場合は、乙に対してその損害を賠償する。
8 甲は、状況把握・生活相談サービスの提供に係る乙の苦情等に対し、誠実かつ迅速に対応するものとする。
(遅延損害金)
第8条 乙は、賃料、管理費、水道光熱費、食費、生活相談サービス料等その他甲に対する債務の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日まで年8%の割合による遅延損害金を甲に支払わなければならない。
(鍵の管理)
第9条 甲は、本契約締結時に乙に本物件の鍵等を貸与し、乙は、これを本物件の明け渡し時に甲に返却するものとする。
2 乙は、鍵等を善良な管理者の注意を持って保管及び使用しなければならない。
3 乙は、鍵等の保管及び使用期間中に紛失、破損したときは、直ちに甲に連絡し、その指示によりこれを取り換える。なお、取り換え修理等に要する費用は乙の負担とする。
(反社会的勢力の排除)
第10条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(禁止又は制限される行為)
第11条 乙は、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。
4 乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に掲げる行為を行ってはならない。
5 乙は、本物件の使用に当たり、別表第3に掲げる行為を行う場合には、甲に通知しなければならない。
6 館内は禁煙とします。
7 ペット類の持ち込みは禁止とします。
(契約期間中の修繕)
第12条 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合においては、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 乙は、甲の承諾を得ることなく、別表第4に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。
(契約の解除)
第 13条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
一 第4条第1項に規定する賃料支払義務 二 第5条第2項に規定する管理費支払義務
三 第7条第3項に規定する状況把握・生活相談サービス料金支払義務四 前条第1項後段に規定する費用負担義務
2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されずに当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
一 第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務
二 第11条各項に規定する義務(同条第3項に規定する義務のうち、別表第1第六号から第八号までに掲げる行為に係るものを除く。)
三 その他本契約書に規定する乙の義務
3 甲は、乙が年齢を偽って入居資格を有すると誤認させるなどの不正の行為によって本物件に入居したときは、本契約を解除することができる。
4 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
一 第10条各号の確約に反する事実が判明した場合
二 契約締結後に自ら又は自らの役員が反社会的勢力に該当することとなった場合
5 甲は、乙が別表第1第六号から第八号までに掲げる行為を行った場合には、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
(乙からの解約)
第 14条 乙は、甲に対して少なくとも 30 日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から 30 日分の賃料・管理費及び状況把握・生活相談サービス料金を甲に支払うことにより即時本契約を解約することができる。
(契約の消滅)
第 15条 本契約は、天災、地変、火災その他甲乙双方の責めに帰さない事由により本物件が滅失した場合に
は、当然に消滅する。
(明渡し)
第16条 乙は、本契約が終了する日までに(第13条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)本物件を明け渡さなければならない。
2 乙は、前項の明渡しをするときには、明渡し日を事前に甲に通知しなければならない。
(明渡し時の原状回復)
第17条 乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。
2 甲及び乙は、本物件の明渡し時において、契約時に特約を定めた場合は当該特約を含め、別表第5の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。
(残置物の引取り等)
第18条 乙は、本契約が終了した場合において乙が残置物を引き取ることができない又は困難であるときに備えて、あらかじめ、当該残置物の引取人(以下この条において「残置物引取人」という。)を定めることとする。
2 残置物引取人に支障が生じた場合にあっては、乙は、甲に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。この場合においては、乙は、甲の承認を得て、新たな残置物引取人を定めることができる。
3 甲は、第1項の規定により定めた残置物引取人へ本契約が終了した後遅滞なく、本契約が終了した旨を連絡するものとする。
4 乙又は残置物引取人は、本契約の終了から1ヶ月を経過する日までに、当該残置物を引き取らなければならない。
5 甲は、乙又は残置物引取人が、本契約の終了から1ヶ月を経過する日までに当該残置物を引き取らない場合にあっては、当該残置物を乙又は残置物引取人に引き渡すことができるものとする。この場合においては、当該引渡しの費用を敷金から差し引くことができる。
6 甲は、甲の責めに帰すべき事由によらないで前項の残置物の引渡しをなし得ない場合又は乙又は残置物引取人が当該残置物を受領しない場合若しくは受領し得ない場合には、乙又は残置物引取人が当該残置物の所有権を放棄したものとみなし、当該残置物を処分することができるものとする。この場合においては、当該処分の費用を敷金から差し引くことができる。
7 甲は、本契約の終了から1ヶ月を経過したにもかかわらず残置物が引き取られない場合は、乙又は残置物引取人が当該残置物の所有権を放棄したものとみなし、当該残置物を処分することができるものとする。この場合においては、当該処分の費用を敷金から差し引くことができる。
(立入り)
第19条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合、災害その他により乙又は第三者の生命又は財産に重大な損害が生じるおそれがある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件に立ち入ることができる。この場合において、甲は乙の不在時に立ち入ったときは、立入り後その旨を乙に通知しなければならない。
(債務の保証)
第20条 連帯保証人は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負担するものとする。
(緊急連絡先の指定)
第21条 乙は、乙の病気、死亡等に備えて、甲からの連絡、相談等に応じ、適切な対応を行う者として、緊急連絡先となる者を定めることができる。
2 緊急連絡先となる者に支障が生じた場合にあっては、乙は、甲に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。この場合においては、乙は、甲の承認を得て、新たな緊急連絡先となる者を定めることができる。
(協議)
第22条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法、借地借家法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
(合意管轄)
第23条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、甲と乙は、甲の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることに予め合意します。
別表第1(第11条第3項関係)
一 | 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。 |
二 | 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。 |
三 | 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。 |
四 | 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。 |
五 | 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。 |
六 | 本物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。 |
七 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、 他の入居者又は付近の住民及び通行人に不安を覚えさせること。 | |
八 | 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。 |
九 | 上記のほか、騒音、振動、不潔行為等により、近隣又は他の入居者に迷惑をかけること。 |
別表第2(第11条第4項関係)
一 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。 |
二 階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。 |
三 鑑賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬、 猫等の動物(別表第1第五号に掲げる動物を除く。)を飼育すること。 |
四 頭書(6)に記載する同居人に新たな同居人を追加すること(別表第3第一号又は第二号に規定する場 合を除く。)。 |
別表第3(第11条第5項関係)
一 頭書(6)に記載する同居人に新たな同居人として介護者を追加すること。 |
二 頭書(6)に記載する同居人に出生により新たな同居人を追加すること。 |
三 1か月以上継続して本物件を留守にすること。 |
別表第4(第12条第3項関係)
便座の取り替え(退去時に現状回復) | 給水栓の取替え |
手摺の設置(退去時に現状回復) | 排水栓の取替え |
電球、蛍光灯、LED照明の取替え | その他費用が軽微な修繕 |
ヒューズの取替え |
別表第5(第17条関係)
【原状回復の条件について】 本物件の原状回復条件は、下記Ⅱの「例外としての特約」による以外は、賃貸住宅の原状回復に関する費用負担の一般原則の考え方によります。 ・ 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等については、賃借人が負担すべき費用となる。 ・ 建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)及び賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)については、賃貸人が負担すべき費用となるものとします。 その具体的内容は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」において定められた別表1及び別表2のとおりですが、その概要は、下記Ⅰのとおりです。 Ⅰ 本物件の原状回復条件 (ただし、民法 90 条及び消費者契約法 8 条・9 条・10 条に反しない内容に関して、下記Ⅱの「例外としての特約」の合意がある場合は、その内容によります。) 1 賃貸人・賃借人の修繕分担表 | |||
賃貸人の負担となるもの | 賃借人の負担となるもの | ||
【床等】 | |||
1. フローリングのワックスがけ 2. 家具の設置による床のへこみ、設置跡 3. 畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの) | 1. 冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合) 2. 引越作業等で生じた引っかきキズ 3. フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの) | ||
【壁、天井(クロスなど)】 | |||
1. テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ) 2. 壁に貼ったポスターや絵画の跡 3. 壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの) 4. エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡 5. クロスの変色(日照などの自然現象によるもの) | 1. 賃借人が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合 2. 賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合) 3. クーラーから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食 4. 壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの) 5. 賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡 6.落書き等の故意による毀損 | ||
【建具等、襖、柱等】 | |||
1. 網戸の張替え(特に破損はしてないが、次の入居者確保のために行うもの) 2. 地震で破損したガラス 3. 網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの) | 1. 落書き等の故意による毀損 | ||
【設備、その他】 | |||
1. 専門業者による全体のハウスクリーニング (賃借人が通常の清掃を実施している場合) 2. エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合) 3. 消毒(台所・トイレ) 4. 鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合) 5.設備機器の故障、使用不能(機器の寿命による もの) | 1. トイレ、洗面台の水垢、カビ等(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合) 2.日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損 3. 鍵の紛失又は破損による取替え |
2 賃借人の負担単位
負担 内容 | 賃借人の負担単位 | 経過年数等の考慮 | ||
床 | 毀損部分の補修 | 畳 | 原則一枚単位 毀損部分が複数枚の場合はその枚数分(裏返しか表替えかは、毀損の程度 による) | (畳表) 経過年数は考慮しない。 |
カーペット クッションフロア | 毀損等が複数箇所の場合は、居室全体 | (畳床・カーペット・クッションフロア) 6 年で残存価値 1 円となるような負担割合を算定する。 | ||
フローリング | 原則㎡単位 毀損等が複数箇所の場合は、居室全体 | (フローリング) 補修は経過年数を考慮しない (フローリング全体にわたる毀損等があり、張り替える場合は、当該建物の耐用年数で残存価値 1 円となるような負担割を算定する。) | ||
壁 ・天井 (クロス) | 毀損部分の補修 | 壁(クロス) | ㎡単位が望ましいが、賃借人が毀損した箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえな いとする。 | (壁〔クロス〕) 6 年で残存価値 1 円となるような負担割合を算定する。 |
タバコ等のヤニ、臭い | 喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、居室全体のクリーニング又は張替費用を賃借人負担と することが妥当と考えられる。 | |||
建具 ・柱 | 毀損部分の補修 | 襖 | 1 枚単位 | (襖紙、障子紙) 経過年数は考慮しない。 |
柱 | 1 枚単位 | (襖、障子等の建具部分、柱)経過年数は考慮しない。 | ||
設備 ・その他 | 設備の補修 | 設備機器 | 補修部分、交換相当費用 | (設備機器) 耐用年数経過時点で残存価値 1 円となるような直線(又は曲線)を想定し、負担割合を算定する。 |
鍵の返却 | 鍵 | 補修部分 紛失の場合は、シリンダーの交換も含む。 | 鍵の紛失の場合は、経過年数は考慮しない。交換費用相当分を借主負担とする。 | |
通常の清掃※ | クリーニング ※ 通常の清掃や退去時の清掃を怠った場合のみ | 部位ごと、又は住戸全体 | 経過年数は考慮しない。借主負担となるのは、通常の清掃を実施していない場合で、部位もしくは、住戸全体の清掃費用相当分を借主負担とする。 |
設備等の経過年数と賃借人負担割合(耐用年数 6 年及び 8 年、定額法の場合)賃借人負担割合(原状回復義務がある場合)
(%) 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
経過年数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (年)
・
甲:
乙:
印
印
3 原状回復工事施工目安単価
(物件に応じて、空欄に「対象箇所」、「単位」、「単価(円)」を記入して使用してください。)
対象箇所 | 単位 | 単価(円) | ||
床 | ||||
天井・壁 | ||||
建具・柱 | ||||
設備 ・その他 | 共通 | |||
玄関・廊下 | ||||
台所・キッチン | ||||
浴室・洗面所・トイレ | ||||
その他 |
※この単価は、あくまでも目安であり、入居時における賃借人・賃貸人双方で負担の概算額を認識するためのものです。
※従って、退去時においては、資材の価格や在庫状況の変動、毀損の程度や原状回復施工方法等を考慮して、賃借人・賃貸人双方で協議した施工単価で原状回復工事を実施することとなります。
Ⅱ 例外としての特約
原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、賃借人は、例外として、下記の費用については、賃借人の負担とすることに合意します(但し、民法第 90 条及び消費者契約法第 8 条・第 9 条・及
び第 10 条に反しない内容に限ります)。
(括弧内は、本来は賃貸人が負担すべきものである費用を、特別に賃借人が負担することとする理由。)
下記貸主(甲)と借主(乙)は、本物件及び頭書(4)に記載する状況把握・生活相談サービスの内容等について上記のとおり高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅で状況把握・生活相談サービスが提供されるものに係る賃貸借契約を締結したことを証するため、本契約書2通を作成し、記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
【貸 主】(甲)
住 所: 岩手県盛岡市松園 3 丁目 18 番 41 号氏 名: 合同会社 ハイジア
代 表: 川口 裕 ㊞
【借 主】(乙)
住 所: 電話:
氏 名: ㊞
【連帯保証人 1 】
住 所: 電話:
氏 名: ㊞ (続柄: )
勤務先名: 勤務先電話:
勤務先住所:
【連帯保証人 2 】
住 所: 電話:
氏 名: ㊞ (続柄: )
勤務先名: 勤務先電話:
勤務先住所:
改定日:2021 年 6 月 1 日