第 1 条 本約款は、島根県医療情報ネットワーク基本要綱(島根県地域医療支援会議医療 IT 専門部会決定。以下「基本要綱」といいます。)第27条に定める医療情報ネットワーク参加約款として定めます。
しまね医療情報ネットワーク参加約款
第1章 本約款の適用等
(約款の位置づけ)
第 1 条 本約款は、島根県医療情報ネットワーク基本要綱(島根県地域医療支援会議医療 IT 専門部会決定。以下「基本要綱」といいます。)第27条に定める医療情報ネットワーク参加約款として定めます。
(本約款の適用)
第2条 特定非営利活動法人しまね医療情報ネットワーク協会(以下「当協会」という。)は、本約款に同意しサービス提供を申し込んだ者(以下「契約者」といいます。)に対し、しまね医療情報ネットワーク(以下「本サービス」といいます。)について、本約款に基づき提供します。
2 契約者は、本サービスの利用に関し、基本要綱及び本約款の内容を十分に理解するとともに、これを誠実に遵守するものとします。
(本約款の変更)
第3条 当協会は、地域医療支援会議 IT 専門部会の承認を得て本約款を変更することができるものとします。この場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
2 当協会は、本約款を変更する際に、当協会のホームページ、又は当協会が別に定める方法により通知します。
3 変更後の約款は、変更後の約款の附則に記載の日付から効力を有するものとします。
(当協会からの通知)
第4条 当協会は、契約者が本サービスを利用するうえで必要な事項を書面、メール、当協会のホームページ又はしまね医療情報ネットワークポータルサービスにて通知するものとします。
(本サービスの内容)
第5条 本サービスは、基本要綱に定める医療情報ネットワークを構成するセキュリティの高い接続環境を提供します。本サービスの具体的な内容は、別紙1「サービス仕様書」記載のとおりとします。
(用語の定義)
第6条 本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
(1) 利用契約
本約款に基づき本サービスを利用していただくための利用申し込み及びサービス提供の意思表示をいいます。
(2) 契約者
本約款に同意して本サービスの利用を申し込んだ者をいいます。
(3) 診療情報
電子カルテ情報、検査情報、画像情報、紹介状等の診療に関する情報であり、契約者間でのみ取り扱う情報。当協会は本サービスを通じて取り交わされる診療情報について、一
切の検閲、情報の収集・取得等の関与を行わない。
(4) 個人情報
本サービスの提供に際して知り得た契約者等に関する情報であって、本サービスを通じて取り交わされる診療情報を含まない。当該情報に含まれる契約者等に関する氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを指す(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む。)
(5) 本サービス用ルータ
本サービスの提供を受けるために当協会より貸出又はリースされる OD-VPN アダプタ、又は常時接続 VPN ルータ
(6) インターネット回線
インターネットに接続するため、ネットワーク提供事業者より提供される回線
(7) ネットワーク提供事業者
データ通信を行うための回線(光ファイバー、電話線、CATV 等)を提供する回線事業者、及び回線を使用しインターネットへの接続を提供するインターネットサービスプロバイダ
(8) モバイル端末
タブレット等の小型軽量で持ち運びが容易に可能な情報通信端末装置
第2章 契約等
(契約の対象)
第7条 本サービスは、基本要綱第8条に定める参加団体を契約の対象とします。
(利用契約の締結等)
第8条 本サービスを利用しようとする方は、当協会と利用契約を締結するものとします。
2 利用契約は、本サービスを利用しようとする方が、その名称、所在地その他当協会が定める事項(以下「登録内容」という。)を記載した「利用申込書」を当協会に提出し、当協会がこれを応諾することにより成立するものとします。
3 利用契約の内容を変更する場合であって当協会が必要と判断するときは、契約者に当協会と利用変更契約を締結していただきます。
4 利用変更契約は、契約者が「利用変更申込書」を当協会に提出し、当協会がこれを応諾することにより成立するものとします。
5 当協会は、前各項その他本約款の規定にかかわらず契約者が次のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことがあります。
(1) 利用申し込みした方が第7条の条件を満たしていないとき
(2) 利用申し込みした方が基本要綱及び本約款に基づく義務を怠り又は怠るおそれがあるとき
(3) 利用契約を締結しようとする方が、本サービスに関する金銭債務の不履行、その他本約款に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(4) 「利用申込書」に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(5) 「利用申込書」を提出した方が金銭債務の履行を怠るおそれがあるとき
(6) 契約者に本サービスを提供することが当協会の業務上あるいは技術上著しく困難であると当協会が判断したとき
(7) その他、当協会が不適当と判断したとき
(権利義務譲渡の禁止)
第9条 契約者は、あらかじめ当協会の書面による承諾がない限り、本サービスに関する契約上の権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
第3章 権利の帰属
(著作権)
第10条 本サービスにおいて当協会が提供するホームページ等のコンテンツ、画面デザインその他一切の著作物の著作権は、当協会又は当協会が定める者に帰属するものとします。
第4章 提供条件等
(初期導入)
第11条 契約者は、自己の費用と責任により、本サービスを利用するために必要なインターネット回線契約及びインターネットサービスプロバイダ契約を、別紙1「サービス仕様書」の条件に従って準備し、本サービスを利用可能な状態に維持するものとします。
2 本サービスを利用するために必要な本サービス用ルータは、当協会にて準備します。
3 契約者は、前項の本サービス用ルータの使用並びに保証等について、別紙1「サービス仕様書」の条件等に従うものとします。
(本サービス用ルータの更新)
第11条の2 前条第2項の規定により当協会にて準備を行う本サービス用ルータは、安定したサービスの提供を確保するため、当協会において定期的に更新を行った上で契約者に貸出又はリースを行います。
2 前項の規定により更新を行った際は、契約者は更新事務に係る経費を負担するものとします。
(維持管理)
第12条 当協会は、契約者に対して本サービスを円滑に提供できるよう、善良なる注意義務をもってセンター設備の維持管理を行います。
(一時的な中断)
第13条 当協会は、次の場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービスの提供に必要な設備の故障等により緊急の保守を行う場合であって事前の通知又は承諾を得るいとまがない場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2 当協会は、前項に定める他、本サービスの提供に必要な設備の定期点検を行うため、契約者への事前の通知を行い承諾のうえ、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3 当協会は本条第1項、第2項に定める事由により本サービスを提供できなかったことにより契約者又は第三者(他の契約者を含む。以下同じ。)が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(利用期間)
第14条 本サービスについては、利用期間を定めません。ただし、契約者が利用契約を解除する場合には、第24条に定める通知が必要です。
第5章 料金
(料金の支払)
第15条 本サービスの利用料金(以下「利用料」という。)は、別紙2「料金表」記載のとおりとします。
2 契約者は、利用料及びその消費税相当額を、当協会からの請求により、支払期限(以下「支払期限」という。)までに支払うものとします。
3 既に支払われた利用料等については、契約者に一切返還しないものとします。
ただし、年払いを選択している契約者が年の途中で解約した場合は、解約した月の翌月以降の前払利用料は返金するものとします。
(支払遅延損害金)
第16条 契約者が支払期限までに利用料及びその消費税相当額を支払わない場合、当協会は、契約者に対し、支払期限の翌日より支払日までの日数に応じ、利用料に対し年利を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として請求できるものとします。
第6章 契約者の義務
(契約者の義務・責務)
第17条 契約者は、契約者の役員、従業員その他の本サービスに係る関係者等(以下「関係者等」という。)に対して、基本要綱及び本約款に定める事項を周知徹底し、契約者が負担する義務を遵守させるものとします。
2 本サービスは、利用者、情報提供施設、及び当協会が承認する医療関連サービス事業者間で患者情報を取り扱うためのセキュリティの高い接続環境を提供します。契約者は患者情報の取り扱いに関する責任を負い、セキュリティに関して次の各号に定める対策の実施を推進し、遵守しなければならないものとします。
(1) 契約者が保有する患者情報を取り扱う機器類については、自己の責任により厳重な管理を行うとともに、外部への通信制御等のセキュリティ対策を行うこと
(2) 本サービスに接続するパソコン等は、OS 等のセキュリティに対するアップグレードを行った上で、ウィルス対策ソフトをインストールし、常に最新の定義ファイルを適用すること。また、 Winny その他 P2P ファイル交換ソフトをインストールしないこと
3 本サービスの利用中に異常を認めたときは、直ちに当協会に報告してください。
4 本サービスの一時的な中断、提供停止並びにその他の本サービスに関連する当協会からの通知・連絡は、契約者に対してなされます。契約者は当協会からかかる通知・連絡を受けた場合
は、これを関係者等に対して、速やかに伝達しなければならないものとします。
(登録内容の変更通知)
第18条 契約者は、登録内容について変更があったときは、当協会の定める方法により遅滞なく当協会に通知するものとします。
(禁止行為)
第19条 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1) 本サービス用ルータを当協会に許可なく別の場所へ移動させ、使用する行為
(2) 本サービスを通じて取り扱われる診療情報、及びその他情報を不正に利用する行為
(3) 本サービスを通じて取り扱われる患者情報、及びその他情報を改竄する行為
(4) 本サービスを通じて取り扱われる患者情報、及びその他情報を漏洩させる行為
(5) 契約者以外の者になりすまして本サービスを利用する行為
(6) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為
(7) 第三者又は当協会の財産、名誉及びプライバシー等を侵害する行為
(8) 本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により診療情報、及び第三者又は当協会の個人情報を収集する行為
(9) 本サービスの利用又は提供を妨げる行為
(10) 第三者又は当協会の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(11) 法令又は公序良俗に反する行為
(12) 本サービスを利用した営業活動その他営利を目的とする行為(書面により当協会が事前に承諾した場合を除く。)
(13) 第三者に本サービスを利用させる行為(書面により当協会が事前に承諾した場合を除く。)
(14) 当協会の信用を傷つけ、又は当協会に損害を与える行為
(15) その他、当協会が不適切と判断した行為
(違反行為に対する措置)
第20条 当協会は、契約者が前条各号に該当する行為を行なっていることを知った場合、該当行為により第三者から当協会に対してクレーム・請求等がなされた場合、その他契約者による行為が本サービスの提供あるいは運営上不適当であると当協会が判断した場合には、契約者に対して、次の各号のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を講ずることができるものとします。
(1) 前条各号に該当する行為を直ちに止めるよう催告し、速やかに是正することを要求します。
(2) 契約者の行為により当協会へクレーム・請求等をなした第三者との間で問題を協議し、解決することを要求します。
(3) 第 25 条の定めに基づき利用契約を解除します。
2 当協会が契約者に対して前項第2号に基づく要求を行った場合、契約者は、当協会にクレーム・請求等をなした第三者との間で問題を協議し、解決を図るものとし、当協会を一切免責するものとします。また、契約者は、当該クレーム・請求等により当協会が被った損害を賠償するものとします。
第7章 機密保持
(機密保持)
第21条 当協会は、本サービスを通じて取り扱われる診療情報の一切について、検閲又は収集・取得等の関与を行いません。
2 当協会は、本サービスの提供に際して契約者から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供された個人情報以外の情報であって、契約者が機密である旨表示したもの(以下「機密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、本サービスの提供に従事する者に使用させる場合を除き、機密情報を開示しないものとします。
3 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとします。
(1) 既に公知のもの又は当協会の責に帰することのできない事由により公知となったもの
(2) 既に当協会が保有しているもの
(3) 当協会が守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 当協会が契約者から書面により開示を承諾されたもの
(5) 機密情報によらずに当協会が独自に開発し又は知り得たもの
4 当協会は、契約者から提供を受けた機密情報を、本サービスを提供するために必要な範囲に限り使用、複製することができるものとし、改変が必要なときは、事前に契約者から承諾を得るものとします。
5 本条の機密保持義務は、利用契約が終了した後5年間継続するものとします。
(個人情報)
第22条 当協会は、契約者の個人情報を、当協会ホームページに掲示する「個人情報保護方針」に基づき機密として保持するものとし、本サービスの提供に従事する者に使用させる場合を除き、個人情報を開示しないものとします。ただし、当協会が本サービスの向上を検討するために必要な範囲で当協会が集計及び分析等を実施したことにより得られた統計データについて、個人を識別又は特定できない状態に加工したうえで当協会の事業に利用することができるものとします。
2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約者からの個別の同意を得ることなく、当協会は個人情報を開示することができるものとします。
(1) 当協会が、本サービスを提供するために必要な業務を第三者に委託するに際し、当該委託先に開示する場合
(2) 当協会が本サービスの向上を検討するために必要な範囲で、個人情報の集計及び分析を第三者に委託するに際し、当該委託先に開示する場合
(3) 当協会が個人情報及び前号の集計及び分析等により得られた統計データを、個人を識別又は特定できない状態で当協会の提携先その他の第三者に開示する場合
(4) 裁判所又は監督官庁等の行政機関から法令の定めるところに従い個人情報の開示を要求された場合
3 当協会は、前項に基づき個人情報を開示する場合、開示する個人情報を開示する目的の実現に最低限必要な範囲に限定するとともに、前項第3号及び第4号の場合を除き、開示する相手方に対し本約款により当協会が負うのと同等の機密保持義務を課すものとします。
第8章 責任の範囲
(責任の範囲)
第 23 条 当協会は、本サービスにおいて取り扱うデータに関して、厚生労働省の基準に基づき秘匿性を確保するものとします。なおインターネット回線における完全性、正確性、適法性、有効性の保証については、ネットワーク提供事業者に帰するものとし、当協会はなんらその責務を負わないものとします。契約者は、自己の責任において本サービスを使用するものとします。
2 本サービス通じて取り扱われる患者情報、及びその他情報については、その情報を取り扱う契約者の責任とします。
3 当協会は、法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスの利用あるいは利用不能から生じるいかなる損害に関しても一切責任を負わないものとします。
4 契約者が、本サービスの利用によって第三者に損害を与えた場合、又は契約者と第三者との間で紛争が生じた場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。なお、契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合も同様とします。
第9章 利用契約の解除
(契約者からの利用契約の解除)
第24条 契約者が利用契約を解除しようとするときは、解除希望日の30日前までに当協会が定める方法により当協会に通知するものとします。
2 契約者は、前項に定める通知が当協会に到達した時点において未払いの利用料等又は支払遅延損害金がある場合には、解除希望日までに当協会が指定する者へ、これを支払うものとします。
(提供停止及び当協会からの利用契約の解除)
第25条 当協会は、契約者が次の各号の一に該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの提供を一時停止又は利用契約を解除することができるものとします。
(1) 第 20 条1項1号、及び2号の要求に応じない場合
(2) 当協会への利用申込内容、利用変更内容その他通知内容等に虚偽があったことが判明した場合
(3) 請求書発行後 2 ケ月以上支払がない場合又は支払不能となった場合
(4) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(5) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき
(6) 破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申立があったとき
2 契約者は、前項による利用契約の解除、本サービスの一時停止があった時点において未払いの利用料等又は支払遅延損害金がある場合には、当協会が指定する者が定める日までにこれを支払うものとします。
(利用契約解除時の取扱)
第 26 条 前 2 条により利用契約を解除したときは、契約者は本サービスの提供のために貸与した物品を契約者の負担により速やかに返還することとします。ただし、当協会が別途指示した場合はこの限りではありません。
(本サービスの廃止)
第27条 当協会は、次の各号の一に該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、本サービスの廃止日をもって利用契約を解除、又は変更するものとします。
(1) 本サービス廃止日の30日前までに契約者に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスの提供が不可能となった場合
第10章 その他
(提供区域・準拠法)
第28条 本サービスの提供区域は、日本国内とします。
2 本約款、利用契約及び利用変更契約等の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとします。
(管轄裁判所)
第29条 本約款及び利用契約等に関する一切の紛争は、松江地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
附則
本約款は平成 24 年 3 月 27 日から実施するものとします。
附則(平成 27 年 3 月 24 日改正)
モバイル接続サービスに係る改正を行い、平成 27 年 3 月 27 日から適用するものとします。
附則(平成 28 年 3 月 14 日改正)
他県ネットワーク接続サービスに係る改正を行い、平成 28 年 3 月 14 日から適用するものとします。
附則(平成 29 年 3 月 10 日改正)
本サービス用ルータの更新に係る改正を行い、平成 29 年 3 月 10 日から適用するものとします。
附則(令和 1 年 7 月 12 日改正)
別紙 2「料金表」の利用料の標記を税込から税抜へ変更する改正を行い、令和 1 年 10 月 1 日から適用するものとします。
附則(令和 2 年 12 月 14 日改正)
オンライン資格確認等・レセプトオンライン接続サービスの追加他に係る改正を行い、令和3年1月1日から適用するものとします。
附則(令和 4 年 12 月 12 日改正)
他県ネットワーク接続サービスの更改に係る改正を行い、令和 5 年 4 月 1 日から適用するものとします。
附則(令和 6 年 2 月 13 日改正)
レセプトオンライン接続サービスの新規申込の終了及びオンライン資格確認・レセプトオンライン接続サービスの【バージョンアップ費】の改正を行い、令和 6 年 1 月 1 日から適用するものとします。
附則(令和 6 年 4 月 18 日改正)
第 25 条 (3)「支払停止」を「請求書発行後 2 ケ月以上支払がない場合」に変更する改正を行い、
令和 6 年 4 月 18 日から適用するものとします。
別紙1 「サービス仕様書」
1.サービス概要
しまね医療情報ネットワーク(以下、「本サービス」という。)は、特定非営利活動法人しまね医療情報ネットワーク(以下、「当協会」という。)が運営する以下2.提供項目に記載のサービスを提供します。
2.提供項目
契約者は、2.1~2.4のサービスを選択してください。なお、※のサービスはオプションとして付加することが可能です。
2.1 利用者向けサービス
•しまね医療情報ネットワーク利用者接続サービス
•レセプトオンライン接続サービス ※
•オンライン資格確認等・レセプトオンライン接続サービス ※
•ウィルス対策ソフト利用サービス ※
•本サービス用ルータ保守
2.2 情報提供施設向けサービス
•しまね医療情報ネットワーク情報提供施設接続サービス
•オンライン資格確認等・レセプトオンライン接続サービス ※
•ウィルス対策ソフト利用サービス ※
•本サービス用ルータ保守
2.3 モバイル利用者向けサービス
•しまね医療情報ネットワークモバイル接続サービス
•モバイル端末利用サービス
•モバイル端末修理保証サービス
2.4 他県ネットワーク接続サービス
3.サービス提供時間
・しまね医療情報ネットワーク接続へルプデスクサポート: 24時間 365日本サービス用ルータ保守: 営業日※の9:00~17:00
※営業日とは、祝祭日を除く月~金曜日をいいます。
・しまね医療情報ネットワークモバイル端末サポートデスク(KDDIサポートデスク)各種お問い合わせ(故障、障害、端末操作方法):営業日※の9:00~21:00
※営業日とは、祝祭日を除く月~金曜日をいいます。紛失、盗難の連絡:24時間 365日
4.提供項目詳細
4.1 しまね医療情報ネットワーク利用者接続サービス
本サービス用ルータに搭載の機能により、利用者がしまね医療情報ネットワークへの接続する際に、インターネット上にIPsec+IKEの暗号化した通信経路を作成し、厚生労働省のガイドライン等(注1)に準拠した接続環境を提供します。
(注1:本サービスは、HISPRO(※1)の適合性評価に合格した「レセプトオンライン接続サービス(評価番号:HSP-C-C1004)」と同じ仕組みを利用するため、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに適合したセキュリティの高い接続サービスです。) (※1)一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
(Health Information Security Performance Rating Organization)
4.1.1 利用者の準備
本サービスの利用には、インターネット回線の契約、及びインターネットサービスプロバイダの契約が必要になります。また、インターネットサービスプロバイダ情報を設定する接続装置(ブロードバンドルータ等)を準備してください。
4.2 しまね医療情報ネットワーク情報提供接続サービス
当協会センタ設備を中継し、情報提供施設の情報をしまね医療情報ネットワークの利用者へ提供するための接続環境を提供します。
4.2.1 情報提供施設の準備
本サービスの利用には、インターネット回線の契約が必要になります。ただし、インターネットサービスプロバイダ契約については、必要ありません。
4.3 しまね医療情報ネットワークモバイル接続サービス
利用者が、当協会から貸与するモバイル端末を利用し、モバイル専用閉域網を経由してしまね医療情報ネットワークへ接続するための接続環境を提供します。
4.4 レセプトオンライン接続サービス
本サービス用ルータに搭載の機能により、インターネット上にIPsec+IKEの暗号化した通信経路を作成し、利用者がレセプトのオンライン請求を行なうための接続環境を提供します。 R5.12末をもって新規のお申込は終了いたしました。
4.5 オンライン資格確認等・レセプトオンライン接続サービス
本サービス用ルータに搭載の機能により、インターネット上にIPsec+IKEの暗号化した通信経路を作成し、利用者がオンライン資格確認等及びレセプトのオンライン請求を行なうための接続環境を提供します。
4.6 ウィルス対策ソフト利用サービス
4.6.1 クライアント機能
ウィルス対策を申込んだ利用者に対してウィルス対策ソフト(F-Secure を利用)の提供を行います。
4.6.2 センタ機能
以下の機能をご提供します。
・しまね医療情報ネットワーク接続時のウィルス定義ファイル配信
4.7 利用者向けサービス用ルータ保守
4.7.1 利用者向けサービス用ルータ保守
利用者向けサービス用ルータ故障時には故障切り分け、代替機器発送、接続サポートを行います。
【対応方法】
① 故障が発生した場合は、速やかにしまね医療情報ネットワーク接続ヘルプデスクへご連絡ください。
② 当協会の指定する者が代替機器の設定を行い、利用者へ発送いたします。
③ 代替機器がお手元に届きましたら、同梱の手順書に従い利用者にて代替機器の再接続を行っていただきます。
④ 接続確認が完了しましたら、故障した本サービス用ルータを当協会の指定する場所に発送願います。
4.7.2 情報提供施設向けサービス用ルータ保守
情報提供施設向けサービス用ルータ故障時には、故障切り分け接続サポートを行います。
【対応方法】
① シングル回線プランにおいて故障が発生した場合は、契約者で代替機への接続切り替えを行っていただきます。( ダブル回線プランにおいて故障が発生した場合は、予備回線へ自動で切り替わります。)
② 故障が発生した本サービス用ルータを当協会の指定する場所に発送願います。修理完了後、設定済の本サービス用ルータを契約者へ発送致します。(ダブル回線プランにおいては、機器到着後、契約者で再接続を行っていただきます。)
4.8 モバイル端末利用サービス
利用者が、しまね医療情報ネットワークモバイル接続サービスを利用してしまね医療情報ネットワークの各種サービスを利用するためのモバイル専用端末を貸与します。
4.9 モバイル端末修理保証サービス
利用者がモバイル端末利用サービスにより当協会から貸与を受けたモバイル専用端末において、破損又は故障が生じた際に、利用者の自己負担なく修理を行うことができます。ただし、盗難紛失、電池パック交換、修理不可の場合は適用対象外です。
なお、このサービスは最低利用期間24か月の継続利用を条件とし、最低利用期間の途中でサービス利用を停止される場合は、残月数に月額利用料を乗じた額の違約金が生じます。
4.10 他県ネットワーク接続サービス
本サービス用ルータに搭載の機能により、インターネット上にIPsec+IKEの暗号化した通信経路を作成し、利用者が他県ネットワークに接続するための接続環境を提供します
なお、このサービスの利用にあたっては、別紙2「料金表」記載の「他県ネットワーク接続サービス 月額利用料」が必要となります。
5.本サービス用ルータの遵守事項
本サービス用ルータの取扱契約者は、本サービスにかかる本サービス用ルータの取扱にあたり、
以下に定める事項を遵守するものとします。
契約者が以下に定める事項を遵守しなかったことにより、本サービスが正常に機能を果たさなくても、当協会は一切責任を負わないものとします。
1)契約者は、本サービスにかかる本サービス用ルータについて、取扱説明書に記載されている使用条件等に従い、取扱を十分考慮のうえ、使用するものとします。
2)契約者は、本サービスの利用開始後、自己の責めに帰すべき事由により生じた本サービス用ルータの故障に関しては、契約者が修理代金の負担を行うものとします。
3)契約者は、原則として本サービス用ルータの電源を切らず、常時電源を入れておくものとします。
6.ファームウェアアップグレード
当協会が必要と判断した場合、本サービス用ルータのファームウェアのアップグレードをリモートにて実施する場合があります。契約者がアップグレードを拒否した場合、本サービスが正常に機能を果たさなくても、当協会は責任を負わないものとします。
7.登録内容の変更
登録内容に変更が生じた場合は当協会へご連絡ください。
別紙2「料金表」
1.しまね医療情報ネットワーク利用者接続サービス 月額利用料
項番 | 項 目 | 料金(税抜) | 備 考 |
1 | 基本サービス利用料 | 500 円 | |
2 | オンデマンド接続サービス | 500 円 |
※ サービス利用開始日(ルータ設置日)の翌月 1 日から課金となります。
2.しまね医療情報ネットワーク情報提供施設接続サービス 月額利用料
項番 | 項 目 | 料金(税抜) | 備 考 |
1 | 基本サービス利用基本料 | 500 円 | |
2 | ダブル回線プラン月額利用料 | 10,900 円 | ルータ二重化構成 予備機なし |
3 | シングル回線プラン(IP-VPN) 月額利用料 | 5,000 円 | ルータ 1 台構成 予備機込み |
4 | シングル回線プラン(フレッツ VPN) 月額利用料 | 5,900 円 | ルータ 1 台構成 予備機込み |
※ サービス利用開始日(ルータ設置日)の翌月 1 日から課金となります。
3.しまね医療情報ネットワークモバイル接続サービス 月額利用料
項番 | 項 目 | 料金(税抜) | 備 考 |
1 | 基本サービス利用基本料 | 500 円 |
※ サービス利用開始日の翌月 1 日から課金となります。
※ 「1.しまね医療情報ネットワーク利用者接続サービス」又は「2.しまね医療情報ネットワーク情報提供施設接続サービス」を併せて利用する場合は、「3.しまね医療情報ネットワークモバイル接続サービス」に係る基本サービス利用料は無料となります。
4.レセプトオンライン接続サービス 月額利用料
項番 | 項 目 | 料金(税抜) | 備 考 |
1 | レセプトオンライン接続サービス | 1,000 円 |
※ サービス利用開始日の翌月 1 日から課金となります。
※ しまね医療情報ネットワーク情報提供施設接続では提供できません。
※ R5.12 末をもって新規のお申込は終了いたしました。
5.1.オンライン資格確認等・レセプトオンライン接続サービス 初期費
【設定費】
項番 | 項 目 | 料金(税抜) | 備 考 |
1 | オンライン資格確認等・レセプトオンライン 接続サービス [OD-VPN] | 6,000 円 | |
2 | オンライン資格確認等・レセプトオンライン接続サービス [IP-VPN] | 21,000 円 | |
3 | オンライン資格確認等・レセプトオンライン接続サービス [フレッツ VPN] | 21,000 円 |
※ しまね医療情報ネットワークの利用者がこのサービスを追加で申込する場合の初期設定費
用となります。
【バージョンアップ費】
項番 | 項 目 | 料金(税抜) | 備 考 |
1 | オンライン資格確認接続に係るアダプタバージョンアップ | 60,000 円 | AD210→AD250 |
※ このサービスは、アダプタのバージョンアップが必要な場合の費用となります。
※ 提供期間 R6.1~R7.6(R7.6 までにバージョンアップが完了すること)
※ 対象施設 訪問看護ステーション
5.2. オンライン資格確認等・レセプトオンライン接続サービス 月額利用料
項番 | 項 目 | 料金(税抜) | 備 考 |
1 | オンライン資格確認等・レセプトオンライン 接続サービス | 1,500 円 |
※ サービス利用開始日の翌月 1 日から課金となります。
※ OD-VPN 接続、常時接続共通の料金となります。
※ オンライン資格確認等、レセプトオンラインどちらか一方しか利用しない場合も同料金です。
6.ウイルス対策ソフト利用サービス 月額利用料
項番 | 項 目 | 料金(税抜) | 備 考 |
1 | ウイルス対策ソフト利用サービス | 350 円 | 端末 1 台あたり |
※ サービス利用開始日の翌月 1 日から課金となります。
※ ウイルス対策利用料は、上記料金×インストール対象端末数 となります。
7.モバイル端末利用サービス 月額利用料
項番 | 項 目 | 料金(税抜) | 備 考 |
1 | モバイル端末利用サービス | 1,580 円 |
※ サービス利用開始日の翌月 1 日から課金となります
8.モバイル端末修理保証サービス 月額利用料
項番 | 項 目 | 料金(税抜) | 備 考 |
1 | モバイル端末修理保証サービス | 350 円 | 最低利用期間 24 か月 |
※ サービス利用開始日の翌月 1 日から課金となります
※ 最低利用期間(24 か月)の途中でサービス利用を停止される場合は、残月数×350 円(税抜)の違約金が生じます。
9.他県ネットワーク接続サービス 月額利用料
項番 | 項 目 | 料金(税抜) | 備 考 |
1 | 他県ネットワーク接続サービス | 1,000 円 |
※ サービス利用開始月から課金対象となります。
10.本サービス用ルータ更新事務手数料
項番 | 項 目 | 料金(税抜) | 備 考 |
1 | OD-VPNアダプタ及び常時接続VPNル | 2,000 円 | 1参加機関当たりの単価 |
ータ更新事務手数料 |
※ 更新案内時に請求します。
注 1)消費税の計算は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、上記料金に税率を乗じて算出した額とします。(小数点以下四捨五入)