3 国際標準化機構(ISO)が定めた品質マネジメントシステムである ISO9001 の認定を受けている製造工場等で当該端末機器の品質管理がなされている場合は、申込者は当該工場等に係る ISO9001 登録証及び認定等規則別表第 3 号が確認できる資料を提出することにより確認方法書の記載に代えることができま す。
平成 26 年 10 月 1 日制定令和 3 年 6 月 1 日改定
端末機器の技術基準適合認定・設計認証に関する契約約款
一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター第1章 x x
(目的)
第1条 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター(以下「センター」という。)は、総務大臣から電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「法」という。」)第 86 条に掲げる登録認定機関の登録を受けて、法
第 53 条の規定による端末機器技術基準適合認定(以下「認定」という。)及び法第 56 条の規定による端末機器の設計についての認証(以下「設計認証」という。)を実施するにあたり、「端末機器の技術基準適合認定・設計認証に関する契約約款」を定め、もって認定または設計認証を申込む者(以下「申込者」という。)に対して、xxかつ円滑なサービスの提供を図ります。
(対象端末機器)
第2条 センターが行う認定または設計認証については、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「認定等規則」という。)第 3 条に定める端末機器を対象とします。
第2章 技術基準適合認定
(申込)
第3条 認定の申込者は、別に定める申込書、認定等規則別表第 1 号などの書類(別に定めるものに該当する場合に限り電子的記録によるものを含む。)及び端末機器をセンターの事務所に提出して下さい。
2 前項の場合において、認定等規則別表第 1 号第 2 項の要件を満たすときは、申込者は端末機器に代えて試験結果報告書等を提出することができます。
3 センターは、必要があると認めるときは、試験に必要な治具等の提出を求めることがあります。
(審査)
第4条 センターは、前条の申込を受理したときは、遅滞なく認定員に審査を行わせます。
2 前項の審査は、認定等規則別表第 1 号の規定に基づき、設計の審査及び試験(端末機器が提出された場合に限る。端末機器が提出されない場合には、試験結果報告書等に記載された内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。)により行います。
端末機器が提出されない場合、試験結果に関する責任の所在は、申込者に責任があることを前提として、審査を行います。
3 センターは、端末機器が提出された場合において、審査のために必要があると認めるときは、申込者に対し、あらかじめ行った当該端末機器の試験の結果について記載した書類の提出を求めることがあります。
4 センターは、端末機器が提出されない場合において、審査に際して提出された書類のみでは当該端末機器が技術基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、その必要の範囲内において、申込者に対し、追加の書類の提出または端末機器の提出を求めることがあります。
(審査の省略)
第5条 センターから認定を受けた端末機器の認定内容の一部変更の申込に対しては、当該変更が別に定めるものに該当する場合には、その審査の一部を省略することがあります。
(審査の結果の通知)
第6条 センターは、審査の結果、当該端末機器について認定を行ったときは、技術基準適合認定証書(別に定めるものに該当する場合に限り電子的記録によるものを含む。)をもって申込者に通知します。
2 センターは、審査の結果、認定等規則第 9 条の規定に基づき認定を行うことを拒否するときは、文書をもって申込者に通知します。
3 前各項の通知については、原則として、申込を受理した日から 15 日以内(センターの休日または補正期間(申込者による修正または補正の期間をいう。以下同じ。)を除きます。)に行います。
(表示)
第7条 センターは、認定を行ったときは、認定等規則第 10 条に基づき、同規則様式第 7 号に定める表示を認定した端末機器の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である端末機器にあっては、当該機器に付属する取扱説明書及び包装または容器の見やすい箇所)に付します。
(審査の結果の報告)
第8条 センターは、認定を行った場合は、その内容を法第 92 条第 1 項の規定に基づき認定等規則第 8 条第 3 項の規定に定める事項を総務大臣に報告します。
第3章 設計認証
(申込)
第9条 設計認証(センターから設計認証を受けた端末機器の認証内容に対する一部変更を含む。)の申込者は、別に定める申込書、端末認定等規則別表第 2 号及び確認方法書などの書類(別に定めるものに該当する場合に限り電子的記録によるものを含む。)及び当該設計認証により製造される一の端末機器をセンターの事務所に提出して下さい。
2 前項の場合において、認定等規則別表第 1 号第 2 項の要件を満たすときは、申込者は端末機器に代えて試験結果報告書等を提出することができます。
3 国際標準化機構(ISO)が定めた品質マネジメントシステムである ISO9001 の認定を受けている製造工場等で当該端末機器の品質管理がなされている場合は、申込者は当該工場等に係る ISO9001 登録証及び認定等規則別表第 3 号が確認できる資料を提出することにより確認方法書の記載に代えることができま す。
4 センターは、必要があると認めるときは、試験に必要な治具等の提出を求めることがあります。
5 別に定めるものに該当する変更については、第 1 項にかかわらず申告によることができます。
(審査)
第10条 センターは、前条の申込を受理したときは、遅滞なく認定員に審査を行わせます。
2 前項の審査は、認定等規則第 19 条の別表第 2 号の規定に基づき、設計の審査及び試験(一の端末機器が提出された場合に限る。端末機器が提出されない場合には、試験結果報告書等に記載された内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行います。)及び確認の方法の審査を行います。
一の端末機器が提出されない場合、試験結果に関する責任の所在は、申込者に責任があることを前提として、審査を行います。
3 センターは、一の端末機器が提出された場合において、審査のために必要があると認めるときは、申込者に対し、あらかじめ行った当該端末機器の試験の結果について記載した書類の提出を求めることがあります。
4 センターは、審査に際して、提出された書類等のみでは申込に係る端末機器のいずれもが当該技術基準に合致するものとなることを確保することができるかどうかの判断ができないと認めるときは、その必要の範囲内において、申込者に対し、追加の書類等の提出を求めることがあります。
(審査の省略)
第11条 センターから設計認証を受けた端末機器の認証内容の一部変更の申込に対しては、当該変更が別に定めるものに該当する場合には、その審査の一部を省略することがあります。
(審査の結果の通知)
第12条 センターは、審査の結果、当該端末機器について設計認証を行ったときは、設計認証書(別に定めるものに該当する場合に限り電子的記録によるものを含む。)をもって申込者に通知します。
2 センターは、審査の結果、認定等規則第 20 条の規定に基づき設計認証を行うことを拒否するときは、文書をもって申込者に通知します。
3 前各項の通知については、原則として、申込を受理した日から 15 日以内(センターの休日または補正期間を除きます。)に行います。
(審査の結果の報告)
第13条 センターは、設計認証を行った場合は、その内容を法第 92 条第 1 項の規定に基づき認定等規則第 19 条の規定に定める事項を総務大臣に報告します。
(表示)
第14条 センターより設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。)は、認定等規則第 22 条に基づ き、同規則様式第 7 号に定める表示(以下「認定ラベル」という。)を自ら作成し、端末機器の見やすい箇所
(当該表示を付す面積が確保できない端末機器にあっては、当該端末機器に付属する取扱説明書及び包装または容器の見やすい箇所)に付さなければなりません。
2 前項の表示のため、申込者は、希望により、認定ラベルの作成をセンターに依頼することができます。認定ラベルの作成手数料は別に定めます。
(設計合致義務等)
第15条 認証取扱業者は、法第 57 条第 1 項の規定により、設計認証に係る設計(以下「認証設計」という。)に基づく端末機器を取り扱う場合においては、当該端末機器を当該認証設計に合致するようにしなければなりません。また、当該設計認証に係る確認の方法に従い、当該端末機器の検査を行い、認定等規則第 21 条で定めるところにより、その検査記録を作成し、検査の日から 10 年間保存しなければなりません。
(設計認証事項の変更届出)
第16条 認証取扱業者は、認定等規則第 19 条第 5 項で規定する事項に変更があったときは、遅滞なく認定等規則様式第 6 号の届出書を総務大臣に提出しなければなりません。
第4章 手数料等
(手数料)
第17条 申込者は、別に定める認定または設計認証の手数料をお支払い下さい。試験手数料は、実際に試験を行ったものについて請求します。なお、申込者の端末機器の不具合に起因する再試験も請求の対象となります。
(手数料の請求)
第18条 センターは、前条の手数料について請求書(別に定めるものに該当する場合に限り電子的記録によるものを含む。)により請求します。
第5章 認定員
(認定員の職務遂行)
第19条 認定員は、認定または設計認証の公共性及び重要性を自覚し、厳正に職務を遂行します。
(秘密の保持)
第20条 認定員は、認定及び設計認証の業務に関して職務上知り得た秘密は保持するとともに第三者に開示しないものとします。また、本条の規定は、役員及び認定員以外の職員にも準用します。
第6章 認定または設計認証の拒否等
(認定または設計認証の拒否等)
第21条 センターは、認定または設計認証の申込を受けた端末機器について、次の場合は、当該端末機器に対する認定または設計認証を拒否します。
(1) 法及び端末設備等規則(昭和 60 年 4 月 1 日郵政省令第 31 号)の技術基準に適合しない場合
(2) 書類に不備があって補正の書類または追加の書類の要求に対して提出がない場合
2 申込者は、認定または設計認証の申込を自ら取下げることができます。
また、センターは申込を受理し、前項の(2)の事項について要求してから、20 日以内に申込者による措置がとられない場合は、申込者に取下げを求めることがあります。
3 センターは、申込の取下げに当って、申込者に対し取下げ手数料を請求することがあります。試験を実施した場合は、試験手数料も請求の対象となることがあります。
(認定または設計認証の拒否の通知)
第22条 センターは、認定または設計認証を拒否する場合、その旨の理由を付した文書をもって通知します。第7章 情報の開示
(情報の開示)
第23条 センターは、認定及び設計認証の業務上知り得た秘密は保持するものとし、以下の場合を除き、申込者の事前の同意がない限り第三者に開示しないものとします。
(1) 法の規定に基づき報告等が必要な場合
(2) 総務省に開示を要請された場合
(3) それらの情報が周知の事実となった場合
第8章 免責事項
(免責事項)
第24条 センターは、センターの故意または重大な過失により、端末機器に損傷を与えた場合には、その修復に要する費用を全額賠償します。
2 センターの支配を超える不可抗力的な事由(自然災害、戦争、内紛、テロ行為、政府による規制、感染症、ストライキ、労働力又は資材の調達不能、機械の故障、公共機関の機能停止等)により認定または設計認証の業務の履行ができなくなった場合は、センターはその責を負わないものとし、かつ、これらの事由により生じる賠償責任についてセンターは免責されるものとします。
3 センターが行った認定または設計認証の利用に関して生じる一切の紛争、損害、損失及び費用の賠償に関するセンターの責任範囲は、如何なる場合も、契約により発生する手数料の総額を超えないものとします。
また、センターは、間接被害、派生的被害(逸失利益及び機会損失の不利益を含む。)について、一切責任を負わないものとします。
第9章 不正な手段に対する措置
(不正な手段に対する措置)
第25条 センターは、認定等規則第 8 条第 7 項または第 19 条第 7 項の規定に基づき、申込者が不正な手段により認定または設計認証を受けたことを知ったときは、直ちに、総務大臣に報告します。
2 センターは、認定等規則第 19 条第 8 項の規定に基づき、設計認証を受けた者の端末機器が技術基準に適合していないことを知ったときは、その旨を総務大臣に報告します。
第10章 異議申立
(国に対する異議申立)
第26条 申込者は、当該申込に対し、センターが審査を行わない場合またはセンターが行った審査の結果に異議がある場合には、法第 98 条の規定により、国に対して異議申立の申請をすることができます。
(センターに対する異議申立)
第27条 申込者は、センターが行った審査の結果に異議がある場合には、その旨を記載した書面(以下「異議申立書」という。)をセンターに提出することができます。なお、この場合、審査の結果の通知書を受理した日から起算して 30 日以内に行わなければなりません。
2 異議申立書には、次の事項を記載しなければなりません。
(1) 申込者の氏名または名称及び法人の場合には代表者の氏名
(2) 端末機器の種類及び名称
(3) 異議申立の趣旨及び理由
(4) センターの通知番号等
3 センターは、異議申立書を受理したときは、センターにおける品質管理に関する委員会を開催し、その議決を尊重して措置します。
4 センターは、異議申立の結果について、異議申立書を受理した日から起算して、原則として 60 日以内に文書で通知します。
第11章 その他
(苦情の申告)
第28条 センターは、センターが認定または設計認証した端末機器について、その認定または設計認証に係る事項に関し利用者等から苦情があった場合は、申告を受けた内容に関して事実関係の調査を行います。また、申告のあった利用者等に対しては、その調査結果について文書等により回答します。
2 前項の調査のため、センターは、認定または設計認証を受けた者に対して、当該の特定端末機器の提出を求めることがあります。
(市場調査)
第29条 センターは、センターが設計認証した端末機器について、技術基準への適合性及び同一性が確保されているかどうかを確認する必要があると認めた場合は、市場から適宜購入する等により、調査を行うことがあります。
(合意管轄)
第30条 この契約約款及びこの契約約款に基づく権利義務に関する紛争については、東京地方裁判所を専属の合意管轄裁判所とします。