Contract
xxx宅地整備事業 施設整備契約書(案)
1 事 業 名
2 事業場所
3 事業期間 年 月 日から年 月 日まで
4 請負代金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )うち設計業務金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )うち建設業務金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )
5 契約保証金
6 解体工事に要する費用等 別紙のとおり
契約書記載の事業が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に関する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ別紙に記入する。
注:4の請負代金額には、(1)及び(2)に定める費用を含む。
7 住宅建設瑕疵担保責任保険
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第2条第4項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵負担割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。
上記の事業について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別 添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙2、別紙3及び別紙
4の共同企業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書6通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発 注 者 住 所 長崎県長崎市xx町3-1
氏 名 長崎県知事 中村 法道 印
受 注 者 ○○共同企業体
代表構成員住 所
氏 名 印
構成員
住 所
氏 名 印
構成員
住 所
氏 名 印
構成員
住 所
氏 名 印
構成員
住 所
氏 名 印
構成員
住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(基本協定書、入札説明書、要求水準書、入札説明書等に対する質問及び回答書及び技術提案書を総称していう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び要求水準書等を内容とする設計・施工一括発注方式による事業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、特にこの契約で定義されている用語を除き、発注者、受注者、●及び●が締結した令和●年●月●日付xxx宅地整備事業基本協定書別紙1の定義集のとおりとする。
3 受注者は、事業(建設業務及び設計業務を個別に又は総称していう。以下同じ。)を契約書記載の事業期間内に完成し、設計業務に関する成果物(以下「設計成果物」という。)及び建設業務に関する目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
4 設計方法、仮設、施工方法その他設計成果物及び工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び要求水準書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表構成員に対して行うものとし、発注者が当該代表構成員に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表構成員を通じて行わなければならない。
14 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の実施する事業及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に要求水準書等に基づいて設計業務に関する計画
工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の計画工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により事業期間又は要求水準書等が変更された場合におい て、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して設計業務に関する計画工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用するものとする。
4 発注者は、建設業務期間の開始の日から 30 日以内に、要求水準書等に基づいて建設業務に関する請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び計画工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
5 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
6 内訳書並びに設計業務及び建設業務に関する計画工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1(知事が定めて別に告示する長崎県建設工事低入札価格調査制度要綱(以下「低入札要綱」という。)の定める調査を行い本契約を締結した場合又は別に定める履行確実性評価方式試行要領(以下「履行確実性評価試行要領」という。)に定める履行確実性確保価格を下回る価格で本契約を締結した場合は10分の3)以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金の10分の1(低入札要綱に定める調査を行い本契約を締結した場合又は履行確実性評価試行要領に定める履行確実性確保価格を下回る価格で本契約を締結した場合は10分の3)に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、設計成果物、未完成の設計成果物及び設計業務を行う上で得られた記録等を第
三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第17条第2項の
規定による検査に合格したもの及び第42条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、設計成果物(第 43 条第1項に規定する指定部分に係る設計成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る設計成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)
に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、設計成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、設計成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、設計成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、設計成果物が著作物に該当しない場合には、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、設計成果物(設計業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該設計成果物を使用、複製又は翻案し、若しくは、第1条第5項の規定にかかわらず当該設計成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が設計成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第
1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の
2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(建設業務の一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は、建設業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(設計業務の一括再委託等の禁止)
第7条の2 受注者は、設計業務の全部を一括して、又は発注者が要求水準書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が要求水準書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が要求水準書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、設計業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(建設業務の下請負人の通知)
第8条 受注者は、建設業務の一部を第三者に請け負わせる場合において、下請負人を決定したときは、直ちに、発注者に対して、当該下請負人の商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第8条の2 受注者は、建設業務において次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を建設業務に係る下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ建設業務の実施が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ建設業務の実施が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許xxの対象であ
る旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第10条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、協議、通知、承諾及び受理
二 発注者の意図する設計成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する設計業務に関する指示
三 この契約書及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
四 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
五 事業の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
六 要求水準書等に基づく建設業務の実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
七 要求水準書等に基づく工程の管理、立会、建設業務の実施の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
八 建設業務に関連する2以上の工事における工程等の調整
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の権限の行使は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第 11 条 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統括を行うほか、請負代金額の変更、事業期間の変更、請負代金の請求及び受領、第 15 条第1項の請求の受理、同条第4項の決定及び通知、同条第5項の請求、同条第6項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく設計業務に関する受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 12 条 受注者は、要求水準書等に定める場合には、設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第13条 受注者は、現場代理人、xx技術者及び専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定めて工事現場に設置し、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 この契約による建設業務が、建設業法第26条第2項の規定に該当する場合には、前項中「xx技術者」とあるのは「監理技術者」とするものとする。
3 この契約による建設業務が建設業法第26条第3項の規定に該当する場合には、第1項又は前項の規定により設置されるxx技術者又は監理技術者は、工事現場に専任の者としなければならないものとし、監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の交付を受けている者としなければならない。
4 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第15条第1項の請求の受理、同条第4項の決定及び通知、同条第5項の請求、同条第6項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
5 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
6 受注者は、第4項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
7 現場代理人、xx技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第14条 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(事業関係者に関する措置請求)
第15条 発注者は、管理技術者又は現場代理人がその職務(xx技術者又は監理技術者、専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条の2第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその設計業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 発注者又は監督職員は、照査技術者、xx技術者又は監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 受注者は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(設計成果物の提出及び確認)
第 16 条 受注者は、この契約締結後直ちに、要求水準書等に基づき実施設計を開始する。
2 受注者は、設計成果物のすべて又は計画工程表に示した先行して建設業務を実施する部分の設計業務が完了したときは、設計成果物を発注者に提出し、発注者の確認を得なければ、建設業務を開始することはできない。
3 発注者は、原則として設計成果物の受領後 14 日以内に受注者に対して確認の結果を通知する。
4 前項の場合において、設計成果物とこの契約及び要求水準書等のいずれかの内容との間に齟齬が存すると発注者が判断した場合、発注者は、受注者に対し、その旨及びかかる齟齬の内容を通知する。
5 前項の通知を受領した場合、受注者は、自己の費用及び責任において当該通知の内容に基づき設計成果物を是正し、再度これを発注者に提出の上、この契約及び要求水準書等との適合性につき再度発注者の確認を得るものとする。
6 受注者は、第6項に基づき発注者が行った不適合の通知に対して意見を述べることができるものとし、発注者は、かかる受注者の意見に合理性があると認めた場合には、かかる不適合の通知の内容を変更し又はこれを撤回することができるものとする。
7 第5項及び第7項に基づく発注者の確認、第6項に基づく発注者の通知が、受注者の設計業務及び建設業務の内容並びに遅延及び懈怠による受注者の責任を何ら軽減又は免除するものではないことを確認する。
(工事材料の品質及び検査等)
第17条 工事材料の品質については、要求水準書等及び設計成果物に定めるところによる。ただし、要求水準書等及び設計成果物にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書等及び設計成果物において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、発注者の検査に合格した工事材料を、監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、発注者の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び建設業務記録の整備等)
第18条 受注者は、要求水準書等及び設計成果物において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会を受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等及び設計成果物において監督職員の立会いの上実施するものと指定された建設業務については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書等及び設計成果物において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は建設業務を実施をするときは、要求水準書等及び設計成果物に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は建設業務を実施することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該建設業務の実施を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第19条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具並びに調査機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等及び設計成果物に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書等及び設計成果物の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に報告しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸
与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書等及び設計成果物に定めるところにより、建設業務の完成、要求水準書等及び設計成果物の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等及び設計成果物に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(事業用地の確保等)
第20条 発注者は、事業用地その他要求水準書等において定められた事業の実施上必要な用地
(以下「事業用地等」という。)を受注者が事業の実施上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された事業用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 事業の完成、要求水準書等の変更等によって事業用地等が不用となった場合において、当該事業用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該事業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(要求水準書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第21条 受注者は、建設業務の実施部分が要求水準書等及び設計成果物に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第17条第2項又は第18条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、建設業務の実施部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、建設業務の実施部分が要求水準書等及び設計成果物に
適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、建設業務の実施部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第22条 受注者は、設計業務及び建設業務の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、その確認を請求しなければならない。
一 入札説明書及び要求水準書並びにこれらに関連する書類の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 入札説明書及び要求水準書に誤謬又は脱漏があること。三 入札説明書及び要求水準書の表示が明確でないこと。
四 設計業務の履行上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等入札説明書及び要求水準書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
六 入札説明書及び要求水準書で明示されていない実施条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、入札説明書及び要求水準書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し入札説明書及び要求水準書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
二 第1項第4号から第6号までに該当し入札説明書及び要求水準書を変更する場合で設計成果物又は工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
三 第1項第4号から第6号までに該当し入札説明書及び要求水準書を変更する場合で設計成果物又は工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により入札説明書及び要求水準書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(入札説明書及び要求水準書の変更)
第23条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、入札説明書及び要求水準書の変更内容を受注者に通知して、入札説明書及び要求水準書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな
い。
(事業の中止)
第24条 事業用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより設計成果物又は工事目的物に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が事業を実施できないと認められるときは、発注者は、事業の中止内容を直ちに受注者に通知して、事業の全部もしくは一部の実施を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、事業の中止内容を受注者に通知して、事業の全部もしくは一部の実施を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により事業の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が事業の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の事業の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用をしなければならない
(受注者の請求による事業期間の延長)
第25条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により事業期間内に事業を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に事業期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、事業期間を延長しなければならない。発注者は、その事業期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による事業期間の短縮等)
第26条 発注者は、特別の理由により事業期間を短縮する必要があるときは、事業期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により事業期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する事業期間について、受注者に通常必要とされる事業期間に満たない事業期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事業期間の変更方法)
第27条 事業期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が事業期間の変更事由が生じた日(第25条の場合にあっては発注者が事業期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が事業期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第28条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第29条 発注者又は受注者は、事業期間内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残建設業務代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残建設業務代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残建設業務代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残建設業務代金額の 1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残建設業務代金額及び変動後残建設業務代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により事業期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、事業期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第30条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他建設業務の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対
して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第31条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、設計成果物又は工事目的物若しくは工事材料について生じた損害その他事業の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第33条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第32条 事業の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、事業の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち事業の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他事業の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第33条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、天災等(要求水準書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、設計業務の出来形部分、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの測量・調査等機械器具、工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(設計業務の出来形部分、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの測量・調査等機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第17条第2項、第18条第1項若しくは第2項又は第42条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の事業に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算
定する。
一 設計業務の出来形部分又は工事目的物に関する損害
損害を受けた設計業務の出来形部分又は工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物、測量・調査等機械器具又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物、測量・調査等機械器具又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該事業で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における設計成果物又は工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等の変更)
第34条 発注者は、第9条、第19条、第21条から第26条まで、第29条から第31条まで、前条又は第37条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等を変更することができる。この場合において、要求水準書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第35条 受注者は、事業を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、事業の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって事業の完了を確認した後、受注者が設計成果物及び工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、事業が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を事業の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第36条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において
「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第37条 発注者は、第35条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、設計成果物及び工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により設計成果物及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第38条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の事業完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4(設計業務に係る前払金は10分の3。低入札要綱に定める調査を行い本契約を締結した場合は10分の2)以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から20日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(設計業務に係る前払金は10分の3。低入札要綱に定める調査を行い本契約を締結した場合は10分の2)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(設計業務に係る前払金は10分の4。ただし、この項の期間内に第42条又は第43条の規定による設計業務に係る支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。また、低入札要綱に定める調査を行い本契約を締結した場合は10分の3)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第39条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第40条 受注者は、前払金を事業の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(事業において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)並びに一般管理費等のうち建設業務に要する費用(保証料を含む。)に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、建設業務における現場管理費及び一般管理費等のうち建設業務に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金の総額の100分の25とする。
(中間前金払)
第41条 受注者は、次に掲げる要件(以下この項において「要件」という。)をすべて満たす場合においては、第38条の規定により既に支払われた前払金に追加して、請負代金額のうち設計業務に係る部分を除いた10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
ただし、この場合において、受注者は、発注者に対してあらかじめ要件の認定を請求しなければならない。
一 建設業務期間の2分の1を経過していること。
二 工程表により、建設業務期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている建設業務に係る作業が行われていること。
三 既に行われた建設業務に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
2 発注者は、前項ただし書の請求を受けたときは、当該請求を受けた日から7日以内に当該請求に係る認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により通知を受けたときは、保証事業会社と、契約書記載の事業完成の時期を保証期限とする中間前払金に関する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から20日以内に中間前払金を支払わなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額のうち設計業務に係る部分を除いた10分の2から受領済みの中間前払金を差し引いた額に相当する額の範囲内で中間前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前4項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額の合算額が減額後の請負代金額の10分の6を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金及び中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
9 受注者は、第5項の規定により受領済みの中間前払金に追加してさらに中間前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
10 受注者は、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
11 受注者は、中間前払金額の変更を伴わない建設業務期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
12 受注者が中間前払金の支払いを受けているときは、第38条第4項から第6項までの規定は適用しない。
13 受注者は、中間前払金をこの建設業務の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費
(この建設業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第42条 受注者は、事業の完了前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第17条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、事業期間中 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日
以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第43条 設計成果物又は工事目的物について、発注者が要求水準書等において事業の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の事業が完了したときについては、第35条中「事業」とあるのは「指定部分に係る事業」と、「設計成果物及び工事目的物」とあるのは「指定部分に係る設計成果物及び工事目的物」と、同条第5項及び第36条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第36条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第35条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第44条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 設計業務 円、建設業務 円
年度 設計業務 円、建設業務 円
年度 設計業務 円、建設業務 円
年度 設計業務 円、建設業務 円
年度 設計業務 円、建設業務 円
年度 設計業務 円、建設業務 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 | 設計業務 | 円、建設業務 | 円 |
年度 | 設計業務 | 円、建設業務 | 円 |
年度 | 設計業務 | 円、建設業務 | 円 |
年度 | 設計業務 | 円、建設業務 | 円 |
年度 | 設計業務 | 円、建設業務 | 円 |
年度 | 設計業務 | 円、建設業務 | 円 |
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第45条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第38条中「契約書記載の事業完成の時期」とあるのは「契約書記載の事業完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第39条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第42条第1項の請負代金相当額(以下この条及び第47条にお
いて「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第38条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第38条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第39条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の中間前金払の特則)
第46条 債務負担行為に係る契約の中間前金払については、第41条中「契約書記載の事業完成の時期」とあるのは「契約書記載の事業完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第41条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と、第41条第1項中「事業期間」とあるのは「当該年度の事業実施期間」と読み替えて、同条の規定を準用する。
2 前項の場合において、契約会計年度について中間前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、前項の規定による読替え後の第41条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第41条第11項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第47条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。なお、中間前払金制度を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第42条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(A)
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(B)
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)
/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 | 設計業務 | 回、建設業務 | 回 |
年度 | 設計業務 | 回、建設業務 | 回 |
年度 | 設計業務 | 回、建設業務 | 回 |
年度 | 設計業務 | 回、建設業務 | 回 |
年度 | 設計業務 | 回、建設業務 | 回 |
年度 | 設計業務 | 回、建設業務 | 回 |
(第三者による代理受領)
第48条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第36条(第43条において準用する場合を含む。)又は第42条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する事業の中止)
第49条 受注者は、発注者が第38条、第41条、第42条又は第43条において準用される第36条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、事業の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が事業の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が事業の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の事業の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第50条 発注者は、設計成果物又は工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第35条第4項又は第5項(第43条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から設計成果物については3年以内に、工事目的物については2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、設計成果物又は工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第
1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、設計成果物又は工事目的物が第1項の瑕疵により滅失し、又はき損したときは、第2項又は前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、設計成果物又は工事目的物の瑕疵が要求水準書等の記載内容、支給材料の性質、貸与品の性状又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその要求水準書等の記載内容、支給材料、貸与品又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第51条 受注者の責めに帰すべき事由により事業期間内に事業を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第36条第2項(第43条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第52条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、事業に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により事業期間内に完成しないとき又は事業期間経過後相当の期間内に事業を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第11条第1項及び第13条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第54条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事・建設コンサルタント業務等の請負契約等を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第52条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の
1(低入札要綱に定める調査を行い本契約を締結した場合は10分の3)に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第52条の3 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1(低入札要綱に定める調査を行い本契約を締結した場合は10分の3)に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。また、発注者は、受注者に対して契約を解除することができる。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第
3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたと
き。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1(低入札要綱に定める調査を行い本契約を締結した場合は10分の3)に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。また、発注者は、受注者に対して契約を解除することができる。なお、第3号及び第4号については、政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受ける工事以外の工事については適用しない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の
2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に長崎県競争入札参加者心得第8条の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(発注者の任意解除権)
第53条 発注者は、事業が完了するまでの間は、第52条又は前条第1項及び第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第54条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 第23条の規定により要求水準書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したと
き。
二 第24条の規定による事業の実施の中止期間が事業期間の10分の5(事業期間の10分の5が6月を越えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が事業の一部のみの場合は、
その一部を除いた他の部分の事業が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第54条の2 この契約が解除された場合には、第1条第4項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第43条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に設計業務を完了した部分(第43条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金(以下「既履行部分請負代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分請負代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(設計業務の解除に伴う措置)
第54条の3 この契約が解除された場合において、第38条の規定による設計業務に係る前払金があったときは、受注者は、第52条、第52条の2第2項又は第52条の3の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第43条の規定により設計業務に係る部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した設計業務に係る前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第53条又は第54条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第38条の規定による設計業務に係る前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第43条の規定による設計業務に係る部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した設計業務に係る前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負代金から控除するものとする。この場合において、受領済みの設計業務に係る前払金になお余剰があるときは、受注者は、第52条、第52条の2第2項又は第52条の3の規定による解除にあっては、当該余剰額に設計業務に係る前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第53条又は第54条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、設計業務に係る貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故
意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、設計業務に関して作業現場に受注者が所有又は管理する設計業務の出来形部分(第43条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第
2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件
(第7条の2第3項の規定により、受注者から設計業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において
「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
一 設計業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第52条、第52条の2第2項又は第52条の3によるときは受注者が負担し、第53条又は第54条によるときは発注者が負担する。
二 設計業務に係る調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等は受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第52条、第52条の2第2項又は第52条の3によるときは発注者が定め、第53条又は第54条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(建設業務の解除に伴う措置)
第55条 発注者は、この契約が解除された場合においては、建設業務の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた建設業務の出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、建設業務の出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第38条(第45条において準用する場合を含む。)の規定による建設業務に係る前払金があったときは、当該前払金の額(第42条及び第47条の規定による建設
業務に係る部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、また第41条(第46条において準用する場合を含む。)の規定による建設業務に係る中間前払金があったときは、当該中間前払金の額(第47条の規定による建設業務に係る部分払をしているときは、その部分払において償却した中間前払金の額を控除した額)を同項前段の建設業務の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの建設業務に係る前払金額、中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第52条、第52条の2第2項又は第52条の3の規定によるときにあってはそれぞれの余剰額にそれぞれの支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第53条又は第54条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、建設業務に係る支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、建設業務に係る貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、事業用地等に建設業務に関して受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、事業用地等を修復し、又は取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、事業用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第52条、第52条の2第2項又は第52条の3の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(損害賠償の予定)
第56条 受注者は、第52条の3第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、同条同項に規定する違約金を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。事業が完成した後も同様とする。
2 発注者は、前項の場合において、受注者が共同企業体で、既に解散しているときは、その構成員であった者の全部又は一部に対して前項に定める額の違約金の支払いを請求することができる。
この場合においては、請求を受けたものはその額を連帯して発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者の損害額が第1項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
(火災保険等)
第57条 受注者は、建設業務に係る工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を要求水準書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、設計業務において、要求水準書等に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(あっせん又は調停)
第58条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業務については建設業法による長崎県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者又は監理技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第15条第4項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第6項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
第59条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、別紙4の仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補 則)
第60条 この契約書に定めるもののほか、長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)及び長崎県建設工事執行規則(昭和49年長崎県規則第30号)の定めるところによるものとし、これらの規定及びこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の提案した技術提案)
第61条 受注者が提案した技術提案の内容及びその担保についての措置等は、下記のとおりとする。
一 受注者の技術提案の内容
別紙5のとおり
二 第1号の担保についての措置等
イ 受注者は、第1号に掲げる事項に基づいて建設業務を実施しなければならず、その部分については、請負代金の変更等は行わない。
ロ 発注者は、受注者が受注者の責により第1号に掲げる事項を履行できなかった場合において、工事成績評定を10点減点する。
ハ 契約締結後、不可抗力等受注者の責によらないで第1号を実施できなくなった場合は、請負代金の変更等その後の対応について、発注者受注者協議して定めるものとする。
(契約締結の特則)
第62条 この契約は、議会の同意を得てその旨を県が通知したときに本契約となるものとする。
2 受注者(共同企業体にあっては、当該共同企業体の構成員のいずれか)が、仮契約締結後、議会の同意を得るまでの間に、この契約の入札公告に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のいずれかを満たさなくなったときは、発注者は、仮契約を解除し、本契約を締結しないものとする。この場合において、発注者は、受注者に損害が生じても、一切の損害賠償の責めを負わない。
別紙1 仲裁合意書
[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]仲 裁 合 意 書
事 業 名事業場所
年 月 日に締結した上記事業の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 長崎県建設工事紛争審査会
当事者双方の再度の合意により、中央建設工事紛争審査会に紛争処理を申請することができるものとする。
年 月 日
発注者 長崎県
印
受注者 印
[裏面]
仲 裁 合 意 書 に つ い て
1) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
別紙2 共同企業体協定書(乙型)
【施設整備契約の件名を追記】共同企業体協定書(乙型)
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 長崎県発注に係る設計業務及び建設業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下、単に「本業務」という。)の請負
(2) 前号に附帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は、【施設整備契約の件名を追記】共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 共同体は、令和 年 月 日に成立し、本業務に係る請負契約(xxx宅地整備事業施設整備契約を意味する。以下同じ。)の履行後○ヵ月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 本業務を請け負うことができなかったときは、共同体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 共同体の構成員は次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
(代表構成員の名称)
第6条 共同企業体は、○○株式会社を代表構成員とする。
(代表構成員の権限)
第7条 当企業体の代表構成員は、本業務の履行に関し、当企業体を代表して、その権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに入札、自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、成果物(契約書に規定する指定部分に係る成果物及び部分引渡しに係る成果物を含む。) 等について、契約日以降著作xx(昭和45年法律第48号)第2章及び第3章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、当企業体の代表構成員である企業に委任するものとする。なお、当企業体の解散後、当企業体の代表構成員である企業が破産又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、代表構成員である企業以外の構成員である一の企業に対しその他の構成員である企業が委任するものとする。
(分担業務)
第8条 各構成員の本業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○○の○○業務 ○○株式会社
○○○の○○業務 ○○株式会社
○○○の○○業務 ○○株式会社
○○○の○○業務 ○○株式会社
2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。) については、別に定めるところによるものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表構成員名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第12条 構成員はその分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員が
これを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務途中における構成員の脱退)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、共同体が本業務を完了する日までは脱退することはできない。
2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退したものがある場合においては、残存構成員が共同連帯して本業務を完成する。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して業務を完了するものとする。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後のかしに対する構成員の責任)
第18条 共同体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○株式会社他○社は、上記のとおり【施設整備契約の件名を追記】共同企業体協書を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
令和 年 月 日
代表構成員 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
構成員 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
構成員 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
構成員 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
構成員 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
構成員 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
別紙3 特定建設工事共同企業体協定書(甲型)【建設業務】
特定建設工事共同企業体協定書(甲型)
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1)長崎県発注に係るxxx宅地整備事業のうち建設業務(当該業務内容の変更に伴う工事を含む。以下、単に「建設工事」という。)の請負
(2)前号に附帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事業所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約(xxx宅地整備事業施設整備契約を意味する。以下同じ。)における建設業務の履行後○ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
(代表構成員の名称)
第6条 当企業体は、○○株式会社を代表構成員とする。
(構成員の出資の割合)
第7条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
○○株式会社 ○○%
○○株式会社 ○○%
○○株式会社 ○○%
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第8条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第9条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第10条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表構成員名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第11条 当企業体は、工事竣工の都度当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第12条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第13条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第14条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第15条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退したものがある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当企業体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して業務を完了するものとする。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、
脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第15条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第16条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、第15条第
2項から第5項までを準用するものとする。
(代表構成員の変更)
第16条の2 代表構成員が脱退し若しくは除名された場合又は代表構成員としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表構成員に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表構成員とすることができるものとする。
(解散後のかし担保責任)
第17条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第18条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○株式会社他○社は、上記のとおり○○特定建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
令和 年 月 日
代表構成員 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
構成員 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
構成員 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
別紙4 特定建設関連業務委託共同企業体協定書(甲型)【設計業務】
特定建設関連業務委託共同企業体協定書(甲型)
(目的)
第1条 当設計共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 長崎県発注に係るxxx宅地整備事業のうち設計業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下、単に「業務委託」という。)の請負
(2) 前号に附帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は、△△・□□特定建設関連業務委託共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事業所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、業務委託の請負契約(xxx宅地整備事業施設整備契約を意味する。以下同じ。)における設計業務の履行後○ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 業務委託を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該業務委託に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地
△○○株式会社
○○県○○市○○町○○番地
□○○株式会社
○○県○○市○○町○○番地
□○○株式会社
(代表構成員の名称)
第6条 当企業体は、○○株式会社を代表構成員とする。
(代表構成員の権限)
第7条 構成員は、設計成果物(契約書に規定する指定部分に係る設計成果物及び部分引渡しに係る設計成果物を含む。) 等について、契約日以降著作xx(昭和45年法律第48号)第
2章及び第3章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、当企業体の代表構成員である企業に委任するものとする。なお、当企業体の
解散後、当企業体の代表構成員である企業が破産又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、代表構成員である企業以外の構成員である一の企業に対しその他の構成員である企業が委任するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該業務委託について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
△○○株式会社 ○○%
□○○株式会社 ○○%
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務委託の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、業務委託の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、業務委託の請負契約の履行及び下請契約その他の業務委託の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表構成員名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 当企業体は、業務完成の都度当該業務について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が業務委託を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退したものがある場合においては、残存構成員が共同連帯して業務委託を完成する。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当企業体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して業務を完了するものとする。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第16条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、第
16条第2項から第5項までを準用するものとする。
(代表構成員の変更)
第17条の2 代表構成員が脱退し若しくは除名された場合又は代表構成員としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表構成員に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表構成員とすることができるものとする。
(解散後のかし担保責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○株式会社他○社は、上記のとおり△△・□□特定建設関連業務委託共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
令和 年 月 日
代表構成員 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
構成員 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
構成員 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
別紙5 受注者の技術提案の内容
※事業者の提案書類に基づき契約締結時に添付する。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報(長崎県個人情報保護条例(以下「条例」という。)第2条第1号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 受注者は、発注者が指示したときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 受注者は、発注者が承諾したときを除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 受注者は、発注者が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行うものとし、第三者に委託してはならない。
(資料等の返還)
第8 受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(業務に従事している者への周知)
第9 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
(調査)
第10 発注者は、受注者がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従うものとする。
(罰則)
第12 条例に規定される個人情報の取扱いに関する罰則は、以下のとおりである。
(1) 業務に従事している者又は従事していた者に対する刑罰
①正当な理由がないのに、個人の秘密に | 2年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金 |
属する事項が記録された公文書であっ | (条例第 63 条) |
て、個人の氏名、生年月日その他の記述 | |
等により当該個人を容易に検索すること | |
ができるように体系的に構成されたもの | |
(その全部又は一部を複製し、又は加工 | |
したものを含む。)を提供したとき | |
②正当な理由がないのに、個人の秘密に | 1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金 |
属する事項が記録された公文書(その全 | (条例第 64 条) |
部又は一部を複製し、又は加工したもの | |
を含み、前述のものを除く。)を提供し | |
たとき | |
③その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を 図る目的で提供し、又は盗用したとき | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 (条例第65条) |
(2) (1)の行為についての受託者に対する刑罰
この契約による業務に従事している者又は従事していた者が行った(1)の①から③までの行為については、受注者(条例第68条第1項の法人又は人をいう。)に対しても、①から③までに掲げる罰金刑が科せられる。