Contract
xx市xxスポーツ公園の管理に関する仮協定書
xx市(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、甲の設置する公の施設であるxx市xxスポーツ公園の管理(以下「本事業」という。)に関し、次のとおり合意し、この仮協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この仮協定は、本事業に関する基本事項、指定期間における指定管理者(地方自治法
(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)としての業務及びこれらに付随関連する事項に関し、甲と乙との間で締結する協定書(以下「本協定」という。)の締結に向けて、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設及び指定期間)
第2条 本事業の対象施設及び指定管理者の指定期間は、次のとおりとする。
(1)施設名称 xx市xxスポーツ公園(xx球技場、多目的広場、庭球場、第1多目的グラウンド、第2多目的グラウンド、円形野球場、第3多目的グラウンド、スケートパーク、第1駐車場、第2駐車場、第3駐車場、第4駐車場、xx市都市公園条例第7条第2項に規定する市長が定める区域)
(2)施設位置 xxxxxxxxx0x00外
(3)指定期間 令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
(確認事項)
第3条 甲及び乙は、次に掲げる事項について確認する。
(1)指定管理者(本事業に係る指定管理者をいう。以下同じ。)に関し、乙は、xx市xx球技場条例(平成16年xx市条例第35号)第12条第3項及びxx市都市公園条例(昭和
34年xx市条例第20号)第32条第3項の規定に従い、甲に対して指定管理者の指定を受けるための申請を行ったこと。
(2)甲は、xx市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例(平成22年xx市条例第7号)第3条第1項の規定に従い、指定管理予定候補者の選定についてxx市都市局指定管理者選定評価委員会スポーツ部会に諮問し、その答申を踏まえて、乙を指定管理予定候補者として選定したこと。
(3)甲が乙を指定管理者に指定するに当たっては、法第244条の2第6項の規定により、あらかじめ、xx市議会の議決を経なければならず、この仮協定の締結により、甲が乙を指定管理者に指定し、又は指定する義務を負うものではないこと。
(当事者の義務)
第4条 甲は、乙を指定管理者に指定することを内容とする議案(以下「指定議案」という。)を令和6年第4回xx市議会定例会に提出するものとする。
2 甲及び乙は、本協定の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとし、xx市議会において指定議案が議決されることを条件として、具体的な業務内容その他合意が必要な事項について協議を行い、令和7年1月を目途に本協定を締結するものとする。
3 本協定の内容は、甲が指定管理者を募集する際に公表した「基本協定書(案)」及び乙が甲に提出した提案書の内容を基本とするとともに、乙は、前項の協議において、甲の要望事項を尊重するものとする。
(準備行為)
第5条 本協定の締結前であっても、乙は本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、乙に対して必要かつ可能な範囲で協力するものとする。
2 乙は、前項の準備行為を行うための個人情報の取扱いについては、別記「指定管理者個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(本協定の不調)
第6条 xx市議会における指定議案の否決その他事由のいかんを問わず本協定の締結に至らなかったときは、甲及び乙が本事業の準備に関して既に支出した費用は、各自の負担とし、相互に何らの債権債務関係を生じないものとする。
(地位の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、甲の書面による承諾が事前に得られたときを除き、この仮協定の当事者としての地位及びこの仮協定に基づく権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することができないものとする。
(仮協定の効力)
第8条 この仮協定の効力は、本協定の締結をもって、将来に向かってその効力を失うものとする。
(協議事項)
第9条 この仮協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議して解決するものとする。
この仮協定の締結の証として、本仮協定書を2通作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
x xxxxxxxxx0x0xxx市
x x 市 長
乙 〔主たる事務所の所在地〕
〔法人等の名称〕
〔代表者の職及び氏名〕