ホ ー ム ペ ー ジ:https://www.rheos.jp/
はじめにお読みください
❑ 総合取引契約に関するご説明
❑ 投資信託受益権の記録および振替に関するご説明
❑ 勧誘方針
❑ 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づく重要事項のご説明
❑ 個人情報保護宣言
❑ 反社会的勢力に対する基本方針
❑ レオス・キャピタルワークス総合取引約款・規定集
この冊子には、レオス・キャピタルワークス株式会社で お取引いただくにあたっての重要事項が記載されております。お申込みの前に必ずご覧いただき、内容を十分にご確認ください。
レオス・キャピタルワークス株式会社
(2024 年6月 1 日)
2
❑ 総合取引契約に関するご説明
この書面は、金融商品取引法第 37 条の3の規定により、お渡しする書面です。
【契 約 締 結 前 交 付 書 面】
総合取引契約の締結にあたっては、この書面の記載事項を十分にお読みいただいたうえで、お申込みください。
■ 費用について
「総合取引約款」に基づく総合取引契約の締結および契約維持に係る費用はありません。
■ 書面による契約の解除
総合取引契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(クーリングオフ)の適用はありません。
■ 総合取引約款の概要
当社において取り扱う投資信託のお取引にあたりましては、お客様と当社との間で総合取引約款に基づく総合取引契約を締結させていただきます。当該契約は、投資信託のご購入・ご解約のお申込み、つみたて購入、電子交付等各種サービスのお取扱いについて定めております。詳しくは、総合取引約款をご参照ください。
■ 当社が行なう金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行なう金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第2項の規定に基づく第二種金融商品取引業および金融商品取引法第28条第4項の規定に基づく投資運用業であり、投資信託の運用指図等および当社が自ら発行する投資信託の受益権の募集・分配金の再投資等を行ないます。投資信託のお取引は、次の方法により行なわれます。
〇 お取引にあたっては、総合取引口座、投資信託受益権振替決済口座の開設が必要となります。
○ お取引のご注文に際し、原則として、あらかじめ当該注文に係る代金の全額を当社の指定する銀行口座にご入金いただいたうえで、お客様にご購入される投資信託を選択していただくことで、ご注文をお受けいたします。
○お取引が成立した場合には、「取引報告書」をお客様に交付いたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
○ お取引をいただいたお客様には、お客様のお取引内容およびお取引後の投資信託の残高を記載した「取引残高報告書」を3ヵ月(直近に「取引残高報告書」を作成した日から1年間、お客様との間で「お取引」が成立していない場合であって、投資信託の残高があるときは、1年を経過する日)ごとに作成し、交付いたします
(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
■ 総合取引契約の終了事由
総合取引契約は、次のいずれかに該当したときは、解約されます。
(1)お客様から、当社の定める方法により「総合取引」解約のお申し出があったとき
(2)お客様が、特例を除き非居住者となられたとき
(3)お客様の権利に帰する投資信託の残高などがなくなった後、一定期間経過したとき
(4)法令諸規則等に照らして合理的な事由に基づき、当社がお客様に対し一定の猶予期間を置いて解約を申し出たとき
(5)お客様に、当社の業務の運営、維持を妨げる言動、脅迫的な言動または暴力的な行為があったと認められる場合において、当社が解約を申し出たとき
(6)お客様が暴力団員、暴力団関係者またはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、一般社団法人投資信託協会規則「受益証券等の直接募集等に関する規則」に基づき、当社が解約を申し出たとき
(7)お客様の事情により、当社が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が完了できないとき、またはお客様より当社が定める確認書類または資料の提出がないとき
(8)当社が法令で定める本人確認等を行なうにあたってお客様について確認した事項および当社が定めるお客様等情報または具体的な取引の内容に関する各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになったとき
(9)お客様の口座が国内外のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関連する法令等、もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
(10)当社が「総合取引」に関する業務を営むことができなくなったとき、または当該業務を終了したとき
(11)その他やむを得ない事由により、当社がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申し出た場合
■ 当社の概要
商 号 等:レオス・キャピタルワークス株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151号代表者の役職氏名 :代表取締役社長 xx xx
加 入 団 体:一般社団法人 投資信託協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
主 な 事 業:投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業
苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 : 当社は加入協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先:0000-00-0000)を利用することにより金融商品取引業務関連の苦情および紛争の解決を図ります。
設 | 立 | 年 | 月 | 日 :2003年4月16日 |
資 | 本 | 金:322,757,500円(2024年3月31日現在) | ||
本 | 店 | 所 | 在 | 地:x000‐0000 xxxxxxxxxxxxx00x0x |
お 問 い 合 わ せ 先:レオス・キャピタルワークス株式会社
コミュニケーション・センター
(電話)03-6266-0123
営 業 時 間:9時~17時
ホ ー ム ペ ー ジ:xxxxx://xxx.xxxxx.xx/
❑ 投資信託受益権振替決済口座管理契約のご説明
この書面は、金融商品取引法第 37 条の3の規定により、お渡しする書面です。
【契 約 締 結 前 交 付 書 面】
当社は、投資信託受益権について、法令にしたがって、当社の財産と分別し、記録および振替を行ないます。
■ 費用について
「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に基づく投資信託受益権振替決済口座管理契約の締結および契約の維持に係る費用はありません。
■ 書面による契約の解除
投資信託受益権振替決済口座管理契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定(クーリングオフ)の適用はありません。
■ 投資信託受益権振替決済口座管理契約の概要
当社は、投資信託受益権について、法令にしたがって、当社の財産と分別し、記録および振替を行ないます。
■ 投資信託受益権振替決済口座管理契約の終了事由
投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める次のいずれかの事由に該当した場合には、この契約は解約されます。
(1)お客様から、当社の定める方法により「総合取引」解約のお申し出があったとき
(2)お客様が特例を除き非居住者となられたとき
(3)お客様の権利に帰する投資信託の残高などがなくなった後、一定期間経過したとき
(4)法令諸規則などに照らし合理的な事由に基づき、当社がお客様に対し一定の猶予期間を置いて解約を申し出たとき
(5)お客様に、当社の業務の運営、維持を妨げる言動、脅迫的な言動または暴力的な行為があったと認められる場合において、当社が解約を申し出たとき
(6)お客様が暴力団員、暴力団関係者またはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、一般社団法人投資信託協会規則「受益証券等の直接募集等に関する規則」に基づき、当社が解約を申し出たとき
(7)お客様の事情により、当社が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が完了できないとき、またはお客様より当社が定める確認書類または資料の提出がないとき
(8)当社が法令で定める本人確認等を行なうにあたってお客様について確認した事項および当社が定めるお客様等情報または具体的な取引の内容に関する各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになったとき
(9)お客様の口座が国内外のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関連する法令等、もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
(10)当社が「総合取引」に関する業務を営むことができなくなったとき、または当該業務を終了したとき
(11)その他やむを得ない事由により、当社がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申し出た場合
❑ 勧誘方針
当社の「勧誘方針」は、次のとおりです。当社のホームページにも掲載しております。
1.当社は、ホームページ等に金融商品の案内等を掲載することや、セミナー等で金融商品の説明等をすること、お客様からのご依頼がある場合に金融商品の説明等をすること(以下総称して「金融商品の案内、説明等」といいます。)がございます。しかしながら、対面営業とは異なり、売買の推奨等を目的とした投資勧誘は行ないません。また、金融商品の案内、説明等は金融商品の購入等を推奨するものでもありません。ただし、お客様が適格機関投資家等の特定投資家である場合を除きま す。
2.当社は、お客様の金融商品に関する知識、経験、資産の状況および投資目的等を十分に勘案し、適切な金融商品の案内、説明等を行なうよう努めます。
3.当社は、お客様への金融商品の案内、説明等にあたって、お客様の判断と責任において取引が行なわれるよう、商品の内容やリスクなどの大切な事項について、十分にご理解いただけるよう説明に努めます。
4.当社は、お客様の信頼の確保を第xxとし、法令・諸規則を遵守し、断定的判断の提供や事実と異なる情報の提供など、お客様の誤解を招くような金融商品の案内、説明等は行ないません。
5.当社は、取扱商品の勧誘を目的とした電話および個別訪問による営業行為は、時間帯にかかわらず一切行ないません。当社は、緊急の場合における連絡を除き、お客様の迷惑となる時間帯での電話は行ないません。金融商品の案内、説明等に関し、ご迷惑な場合には、その旨をお手数ですが下記の「連絡先」までお申し出くださ い。
6.当社は、お客様に対して適切な金融商品の案内、説明等が行なわれるよう、役職員に対し十分な研修を行ない、常に知識技能の修得、研鑽に努めます。
7.当社は、法令・諸規則を遵守し、適切な金融商品の案内、説明等が行なわれるよう、内部管理体制の強化・整備に努めます。
8.当社では不適切な金融商品の案内、説明等が行なわれないよう、役職員に対し、十分な社内研修を行なっております。お気づきの点がありましたら、下記の「連絡
先」までお申し出ください。
【連絡先】
当社が直接販売する公募投資信託に関わるご連絡は:コミュニケーション・センター 00-0000-0000
当社が直接販売する公募投資信託以外の投資信託に関わるご連絡は:レオス営業部 00-0000-0000
投資一任業務/投資助言に関わるご連絡は:レオス営業部 代表 00-0000-0000
その他の事項に関わるご連絡は:コンプライアンス部
代表 00-0000-0000
❑ 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づく重要事項のご説明
お客様の投資信託受益権への投資に係る、当該商品、取引の方法、投資リスクなどの重要事項について、次のとおりご説明します。別に交付します「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容などと合わせてご理解いただいたうえで、お客様の判断と責任においてご投資いただきますようにお願いいたします。
■ 投資信託への投資リスク
投資信託は、国内外の株式を組み入れるため、株価変動の影響を大きく受けます。 一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動するため、株式の価格が下落した場合には、基準価額は下落し、投資元本を割り込むことがあります。
外貨建資産を組み入れた場合、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。投資国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、投資信託の基準価額が大きく変動するリスクがあります。したがって、お客様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 投資信託の基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「信用リス
ク」、「為替リスク」などが考えられます。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
❑ 個人情報保護宣言
当社の「個人情報保護宣言」は、次のとおりです。当社のホームページにも掲載しております。
1 法令等の遵守
レオス・キャピタルワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、「個人情報の保護に関する法律」および関係諸法令、監督当局のガイドラインならびに自主規制団体の諸規則およびガイドライン等(以下総称して「法令等」といいます。)を遵守し、当社の行なう業務において、個人情報および個人番号(以下総称して「個人情報等」といいます。)を厳重に保護し適正に取り扱います。
当社の住所: x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00-0
パシフィックセンチュリープレイス(PCP)丸の内 27F
当社の代表者:xxxx
2 個人情報等を利用する業務
当社は、必要に応じ、お客様等の個人情報を当社の行なう次の業務において利用します。個人番号は法令に定められた目的の範囲でのみ利用します。
(1)営業活動に関する業務
① 投資運用業
② 投資助言・代理業
③ 第二種金融商品取引業
④ その他当社が営むことができる業務
⑤ 上記、各号に付随する業務
(2)求人・採用活動に関する業務
(3)株主および投資家の皆様への対応業務
3 個人情報等の利用目的の主要な具体例
(1)営業活動に関する業務における利用目的の主要な具体例は、次のとおりです。
① 当社が発行する有価証券の勧誘・販売またはサービスの案内を行なうため
② 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
③ 取引口座の開設等、有価証券またはサービスの申込の受付のため
④ お客様ご本人であることまたはご本人の代理人であることを確認するため
⑤ お客様に対し、取引結果、残高などの報告を行なうため
⑥ お客様との取引に関する事務を行なうため
⑦ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑧ お客様との投資顧問契約(助言業務)または投資一任契約に関する事務を行なうた
め
⑨ 投資助言サービスの提供を行なうため
⑩ お客様に対し、運用結果、契約資産残高等の報告を行なうため
⑪ 市場調査や広告の効果測定、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑫ 当社グループ会社およびその業務内容を紹介するため
⑬ その他、必要な連絡を取るなどお客様への対応を適切かつ円滑に履行するため
⑭ 前各号の個人情報等の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。
(2)求人・採用活動に関する業務における利用目的の主要な具体例は、次のとおりです。
① 当社および当社グループ会社の求人・採用選考に関するご案内および事務を行なうため
② 当社および当社グループ会社の求人・採用活動に関する各種情報(セミナー・イベント等)のご案内のため
③ 求人・採用活動に関する運営等の改善のため
④ その他、求人・採用活動に関する業務に関連・付随する業務のため
(3)株主および投資家の皆様への対応業務における利用目的の主要な具体例は、次のとおりです。
① 会社法などの法令に基づく株主の皆様の権利行使および当社の事務の履修のため
② 株主としての地位に関し、当社から各種便宜を提供するため
③ 当社および株主の皆様との関係を円滑にするための各種の方策の実施のため
④ 各種法令に基づく所定の基準による株主データを作成するなど、株主管理のため
⑤ 当社 IR 情報の管理・配信のため
⑥ 当社および当社サービス等に関するお問合わせに対する回答のため
⑦ その他、株主、投資家の皆様への対応業務に関連・付随する業務のため
4 ご本人の同意
当社は、法令等に基づく場合を除き、あらかじめお客様等ご本人からの同意をいただくことなく、この宣言の2および3において特定した利用目的の範囲を超えて、個人情報等を取り扱いません。
5 機微(センシティブ)情報
当社は、お客様等個人の要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保険医療および性生活に関する情報(以下総称して「機微(センシティブ)情報」といいます。)については、法令等に基づく場合を除き、取得、利用または第三者への提供を行ないません。
仮に、機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者に提供する場合には、法令等に従い、慎重に取り扱います。また、機微(センシティブ)情報を第三者へ提供する
場合には、「個人情報の保護に関する法律」第 27 条第2項(オプトアウト)の規定を適用しません。
6 適正な個人情報等の取得
当社は、偽りその他不正の手段により個人情報等を取得しないものとし、お客様等ご本人の利益を不当に侵害しません。当社は、以下の方法によりお客様等の個人情報等を取得することがありますので、あらかじめご承知ください。
・口座開設申込書、各種届出書、各種応募、各種問合わせ、アンケート等を通じてお客様等に書面(電磁的記録を含み、以下同じです。)に直接記入していただく方法、またはインターネットを通じて直接にシステム等に入力していただく方法により取得する方法
・データベースサービス事業者等の第三者から取得する方法
・音声の録音(電話の通話内容を含みます。)、画像・動画の録画(防犯用の監視カメラ、オンライン会議を含みます。)、オンラインのコミュニケーション(電子メールの受信、チャットを含みます。)等により取得する方法
・官報、新聞、雑誌、インターネット等に記載された情報から取得する方法
7 クッキー(Cookie)等の取扱いについて
当社は、当社 Web サイトにおいて、クッキー(Cookie)、Web ビーコンおよび IP アドレスを次の目的で使用しています。
・サーバーで発生した障害や問題の原因を突き止め解決するため
・Web サイト等の内容を改良するため
・お客様等の閲覧履歴などをマーケティング活動に利用させていただくため
・個人を特定できない状態で統計資料として利用するため
*当社連携の広告配信会社等およびオプトアウト(無効化)のご案内*
xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/#xxxxxx
8 個人情報等の利用目的の通知・公表、明示
当社は、個人情報等を取得したときは、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、遅滞なく、その利用目的を書面によりお客様等ご本人に通知するか、または公表します。お客様等との間の契約締結により個人情報等を取得する場合には、あらかじめご本人にその利用目的を明示します。
また、当社は、個人情報等の利用目的を変更した場合には、ご本人に通知するか、または公表します。
9 不適正な利用の禁止
当社は、違法または不当な行為を助長し、 または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用しません。
10 安全管理措置
当社は、法令等を遵守し、内部管理体制を徹底することにより、個人情報等の漏洩、滅失または毀損、不正アクセス等の防止、その他個人情報等の安全管理に努めます。安全管理措置の内容としては、その取り扱う個人データの漏えい等の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に係る基本方針・取扱規程等の整備および安全管理措置に係る実施体制の整備等の必要かつ適切な措置を講じるものとします。必要かつ適切な措置は、個人データの取得・利用・保管等の各段階に応じた「組織的安全管理措置」、
「人的安全管理措置」、「物理的安全管理措置」、「技術的安全管理措置」および「外的環境の把握」を含むものとします。詳細についてはお問い合わせください。
11 外部委託
当社は、保有個人情報等の取扱いの全部または一部を外部に委託する場合には、委託先の個人情報等に関する安全管理体制を確認のうえで行なうものとし、契約締結により安全管理について取り決めるとともに、当該個人情報等の安全管理が図られるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行ないます。
12 第三者への提供
当社は、保有個人情報を第三者へ提供する場合には、法令等に基づく特別な場合を除き、あらかじめ、提供先、利用目的および当該情報の内容をお客様等ご本人に通知し、理解 していただいたうえでご同意いただきます。
なお、個人番号については、上記3(1)⑭の範囲において支払調書等を税務署長に提出する場合等にのみ提供します。
13 第三者提供に係る記録の作成等
当社は、個人データを第三者に提供したときは、法令等で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の法令等で定める事項に関する記録を作成します。また、当社は、当該記録を、当該記録を作成した日から法令等で定める期間保存します。
14 共同利用
当社は、当社が営むことができる業務およびこれに付随する業務を共同して遂行するためにグループ会社との間で個人データを共同して利用することがあります。
(1)共同して利用する個人データの項目
お名前、ご住所、生年月日、お電話番号のほか、お問い合わせの内容や取引ニーズなどのお客様情報、求人・採用に関するお問い合わせ情報が該当します。ただし、個人番号を共同利用することはありません。
(2)共同して利用する者の範囲当社の連結子会社
(3)利用する者の利用目的
[1]営業活動に関する業務
① 投資運用業
② 投資助言・代理業
③ 第二種金融商品取引業
④ その他当社が営むことができる業務
⑤ 上記、各号に付随する業務
[2]求人・採用活動に関する業務
(4)利用する者の個人情報等の利用目的の主要な具体例
[1]営業活動に関する業務における利用目的の主要な具体例は、次のとおりです。
① 当社が発行する有価証券の勧誘・販売またはサービスの案内を行なうため
② 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
③ 取引口座の開設等、有価証券またはサービスの申込の受付のため
④ お客様ご本人であることまたはご本人の代理人であることを確認するため
⑤ お客様に対し、取引結果、残高などの報告を行なうため
⑥ お客様との取引に関する事務を行なうため
⑦ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑧ お客様との投資顧問契約(助言業務)または投資一任契約に関する事務を行なうため
⑨ 投資助言サービスの提供を行なうため
⑩ お客様に対し、運用結果、契約資産残高等の報告を行なうため
⑪ 市場調査や広告の効果測定、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑫ 当社グループ会社および業務内容を紹介するため
⑬ その他、必要な連絡を取るなどお客様への対応を適切かつ円滑に履行するため
⑭ 前各号の個人情報等の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。
[2]求人・採用活動に関する業務における利用目的の主要な具体例は、次のとおりです。
① 当社および当社グループ会社の求人・採用選考に関するご案内および事務を行なうため
② 当社および当社グループ会社の求人・採用活動に関する各種情報(セミナー・イベント等)のご案内のため
③ 求人・採用活動に関する運営等の改善のため
④ その他、求人・採用活動に関する業務に関連・付随する業務のため
(5)当該個人データの管理責任者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
・名称 レオス・キャピタルパートナーズ株式会社
・住所 〒100-6227 東京都千代田区丸✰内1-11-1パシフィックセンチュリープレイ
ス(PCP)丸✰内27F
・代表者✰氏名 淡路努
上記✰場合を除き、当社は、他✰事業者と✰間で共同利用する個人情報等✰取得は行なっておりません。今後、他✰事業者と共同利用する場合には、以下✰内容をあらかじめご本人に通知するか、またはこ✰「個人情報保護宣言」において告知することとします。ただし、個人番号を共同利用することはありません。
・個人データを特定✰者と✰間で共同して利用する旨
・共同して利用される個人データ✰項目
・共同して利用する者✰範囲
・利用する者✰利用目的
・当該個人データ✰管理責任者✰氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、そ✰代表者✰氏名
15 保有個人データに関する事項✰公表等
当社は、保有個人データに関し、以下✰事項について、ご本人✰知り得る状態(ご本人
✰求めに応じて遅滞なく回答する場合を含みます。)に置きます。
・当社✰名称 レオス・キャピタルワークス株式会社
・当社✰住所 こ✰宣言✰冒頭記載✰とおり
・当社✰代表者✰氏名 こ✰宣言✰冒頭記載✰とおり
・個人データ✰利用目的 こ✰宣言✰2および3記載✰とおり
・ご本人から✰開示、訂正等、利用停止等、第三者提供停止等✰求めに応じる手続きこ✰宣言✰16、17および18記載✰とおり
・安全管理措置 こ✰宣言✰10記載✰とおり
・保有個人データ✰取扱いに関する当社における苦情✰申出先 こ✰宣言✰末尾記載
✰とおり
・認定個人情報保護団体✰名称およびそ✰苦情✰解決✰申出先 こ✰宣言✰末尾記載
✰とおり
16 開示
当社は、ご本人から保有個人情報および第三者提供記録について開示を求められたと きは、ご本人から✰求めであることを確認させていただいたうえで、法令等に基づき開 示等を要しないとされている場合等を除き、合理的な期間および妥当な範囲内で当該 ご本人が請求した方法(当該方法による開示に多額✰費用を要する場合そ✰他✰当該 方法による開示が困難である場合にあっては、書面✰交付による方法)にて回答します。また、個人番号✰保有✰有無について開示✰お申し出があった場合には、個人番号✰保 有✰有無について回答いたします。
開示✰手続きについては、「個人情報等取扱いに関する苦情等受付窓口」にご連絡ください。
17 訂正等
当社は、ご本人から、保有個人情報✰内容が事実でないという理由によって、内容✰訂正、追加または削除(以下総称して「訂正等」といいます。)を求められた場合には、ご本人から✰求めであることを確認させていただいたうえで、利用目的✰達成に必要な範囲内において、事実✰確認等✰必要な調査を行ない、そ✰結果に基づき、原則として当該保有個人情報✰内容✰訂正等を行ないます。
訂正等✰手続きについては、「個人情報等取扱いに関する苦情等受付窓口」にご連絡ください。
18 利用停止等、第三者提供停止
当社は、ご本人から、保有個人情報が「個人情報✰保護に関する法律」第 18 条もしく
は第 19 条✰規定に違反して取り扱われているという理由、または同法第 20 条✰規定に違反して取得されたも✰であるという理由によって、利用✰停止または消去(以下総称して「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、ご本人から✰求めであることを確認させていただいたうえで、事実✰確認等✰必要な調査を行ない、そ✰結果に基づき、原則として当該保有個人情報✰利用停止等を行ないます。
また、当社は、ご本人から、保有個人情報が「個人情報✰保護に関する法律」第 27 条
第1項または第 28 条✰規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、第三者へ✰提供✰停止を求められた場合には、ご本人から✰求めであることを確認させていただいたうえで、事実✰確認等✰必要な調査を行ない、そ✰結果に基づき、原則として当該保有個人情報✰第三者へ✰提供✰停止を行ないます。
さらに、当社は、ご本人から、ご本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合、「個人情報✰保護に関する法律」第 26 条第 1 項本文に規定する事態が生じた場合そ✰他ご本人が識別される保有個人データ✰取扱いによりご本人
✰権利または正当な利益が害されるおそれがあるという理由によって、利用停止等ま たは第三者へ✰提供✰停止を求められた場合には、ご本人から✰求めであることを確 認させていただいたうえで、事実✰確認等✰必要な調査を行ない、そ✰結果に基づき、 原則として当該保有個人情報✰利用停止等または第三者へ✰提供✰停止を行ないます。利用停止等および第三者提供停止✰手続きについては、「個人情報等取扱いに関する苦 情等受付窓口」にご連絡ください。
19 苦情
当社は、個人情報等✰取扱いに関する苦情を受けたときは、そ✰内容について調査し、合理的期間内に、適切かつ迅速な処理に努めます。
20 漏洩等✰事故へ✰対応
当社は、個人情報等✰漏洩等✰事故が発生した場合には、すみやかな問題解決を図るべ く必要な措置をとるとともに、法令等にしたがい、必要に応じ、個人情報保護委員会、 金融庁、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会等に報告します。また、当社は、個人情報等✰漏洩等✰事故が発生した場合には、ご本人に対し、法令等
で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知します。ただし、ご本人へ✰通知が困難な場合であって、ご本人✰権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、こ✰限りではありません。
以上
*個人情報等取扱いに関する苦情等受付窓口*
レオス・キャピタルワークス株式会社 コミュニケーション・センター電話:03-6266-0123
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除きます。)午前 9 時~午後 5 時
*当社✰加入する「認定個人情報保護団体」*一般社団法人 投資信託協会 投資者相談室
電話:03-5614-8440
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除きます。) 午前 9 時~午前 11 時 30 分、午後 0 時 30 分~午後 5 時
一般社団法人 日本投資顧問業協会 事務局 苦情相談室(個人情報担当)電話:03-3663-0505
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除きます。)午前 9 時~午後 5 時
*求人・採用活動に関するお問い合わせ窓口*
レオス・キャピタルワークス株式会社 人事部 採用担当メールアドレス:recruit@rheos.jp
※@は半角に置き換え✰うえ送信をお願いいたします。
❑ 反社会的勢力に対する基本方針
当社は社会✰秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と✰一切✰関係を遮断し、反社会的勢力には毅然として対応する為に、以下✰基本方針を宣言します。当社✰ホームページにも掲載しております。
1 当社は、反社会的勢力による被害を防止するため、組織全体として対応します。
2 当社は、反社会的勢力✰排除に関し、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等
✰外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
3 当社は、反社会的勢力とは取引を含めて一切関係を持ちません。
すでに当社と取引をしている方が反社会的勢力であることが判明した場合は、取
引
✰解消に向けた適切な措置を速やかに講じます。
4 当社は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事✰両面から法的対応
を行ないます。
5 当社は、反社会的勢力と✰裏取引及び資金提供は一切行ないません。
6 当社は、反社会的勢力に対応する従業員✰安全を確保します。
約款・規定集
❑ レオス・キャピタルワークス総合取引約款
❑ 収益分配金再投資取扱い規定
❑ 金銭の振込先の指定についての規定
❑ つみたて購入取扱い規定
❑ 投資信託受益権振替決済口座管理約款
❑ 電子交付サービス利用規定
❑ ひふみ Web サービス規定
❑ 特定口座約款
❑ 非課税上場株式等管理に関する約款
レオス・キャピタルワークス総合取引約款
第 1 章 総則
(約款✰趣旨)
第 1 条 こ✰約款(以下「総合取引約款」といいます。)は、レオス・キャピタルワークス株式会社
(以下「当社」といいます。)が、自ら設定する投資信託受益権✰募集そ✰他✰取引およびこれらを組み合せた取引(以下「総合取引」といいます。)について、お客様と当社と✰間✰権利・義務関係を明確にすることを目的として、定めるも✰です。
2 お客様と✰「総合取引」は、「総合取引約款」に基づくほか、法令諸規則などを遵守して行なうも
✰とします。
(申込方法等)
第2条 お客様には、当社所定✰申込画面または「総合取引口座申込書」に必要事項をご入力またはご記入いただいたうえ、「犯罪による収益✰移転防止に関する法律」および「行政手続における特定
✰個人を識別するため✰番号✰利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)に規定される当社所定✰個人番号確認書類ならびに本人確認書類を添付して、これを当社にご提出いただくことにより、「総合取引」✰お申込みをいただくも✰とします。当社はご提出(データによる提出を含みます。以下同じ。)いただいた総合取引申込書✰記載内容について、お客様にご連絡する場合があります✰で、お客様にはこれに応じていただくも✰とします。当社がこれを承諾した場合に限 り、総合取引に関する契約が締結されます。なお、当社が承諾をしない場合でも、そ✰理由は開示しません。
お客様が次✰各号✰いずれかに該当する場合には、原則として、お申込みをお受けできません。
(1)非居住者✰方(所得税法第2条第1項第3号に定める居住者以外✰者をいいます。以下同じ。居住者が非居住者になった場合も含みます。)
(2)個人番号確認書類および本人確認書類等をご提出いただけない場合
(3)そ✰他、当社が取り決めるところに照らして不適格と判断した場合
2 お客様が当社所定✰申込画面を利用された場合または総合取引口座申込書を提出される場合には、次✰申込書、届出書を同時にご提出されたことになります。
(1)「収益分配金再投資申込書」
(2)「金銭振込先指定申込書」
(3)「投資信託受益権振替決済口座設定申込書」(以下「振替決済口座設定申込書」といいます。)
(4)「電子交付サービス申込書 兼 ひふみ Web サービス申込書」
(5)「特定口座開設届出書 兼 特定口座源泉徴収選択届出書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」
(6)「目論見書不交付に関する同意書」
(7)「特定取引を行う者✰届出書」
3 お客様が当社所定✰申込画面を利用された場合または総合取引口座申込書を提出される場合には、次✰書類を同時にご提出されたことになります。
(1)「告知書」
(2)「約諾書」
4 「つみたて購入」✰取扱いについては、「つみたて購入取扱い規定」に定めるところに基づき、別途お申込みいただきます。
5 2017 年 10 月 2 日 13 時以降に「総合取引」✰お申込みをいただくお客様は、「ひふみ Web サービス」および「電子交付サービス」をお申込みいただきます。
(投資信託受益権✰取引)
第3条 お客様が、第2条✰お申込みをなされ、当社がこれを承諾した場合には、「社債、株式等✰振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受
益権✰取引に係る振替口座簿においてお客様✰口座(以下「振替決済口座」といいます。)が開設されます。
2 振替決済口座は、投資信託受益権振替決済口座管理約款に定めるところによるほか、「振替法」そ
✰他✰関係法令ならびに株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)✰社債等に関する業務規程そ✰他✰関連諸規則✰定めにしたがい取り扱うも✰とします。当社は、お客様から第2条✰申込書✰提出があったことをもって、これら法令諸規則、「機構」が講ずる必要な措置および
「機構」が定める振替業✰業務処理方法にしたがうことにつき約諾する書面✰提出があったも✰として取り扱います。
(「総合取引」✰お申込み)
第4条 お客様には、第2条に定める「総合取引」✰お申込み時に、お客様ご本人✰真正✰氏名、個人番号、住所等をお届けいただくも✰とします。仮名、借名、気付住所は認められません。
2 当社は、「犯罪による収益✰移転防止に関する法律」に基づき、第1項に係る事項についてお客様
✰本人確認を行ないます。そ✰際、お客様にご連絡する場合があります✰で、お客様にはこれに応じていただくも✰とします。
3 お客様には、番号法そ✰他関係法令等✰定めに従い、「総合取引」✰お申込み時に、お客様✰個人番号または法人番号を当社に届け出ていただきます。そ✰際、番号法そ✰他関係法令✰規定に従い本人確認を行なわせていただきます。
(個人情報等✰取扱い)
第5条 当社は、お客様よりお届けいただいた氏名、住所、電話番号等、お客様を特定しうる個人情報を、注意を払い適正に管理し、別に定める個人情報保護宣言により取り扱うも✰とします。
(法令など✰遵守)
第6条 お客様および当社は、金融商品取引法そ✰他関係法令や諸規則を遵守するも✰とします。
2 お客様には、総合取引約款、関係約款等に定めるサービス✰内容を十分にご理解いただいたうえ で、お客様ご自身✰責任と判断に基づき、自ら✰資金により、自ら✰ために取引を行なっていただくも✰とします。第三者✰代理人として✰取引は認められません。
3 お客様は、第8条(6)に定める暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等✰反社会的勢力に該当しないこと、第8条(5)に定める行為を行なわないこと、当社に預け入れる資産が「犯罪による収益✰移転防止に関する法律」に定める「犯罪による収益」に該当しないこと、ならびにマネー・ローンダリングまたはテロ資金供与に関与する者および国内外✰経済制裁対象者と✰取引を行なわないことを確約するも✰とします。
(お届出事項✰変更)
第7条 氏名または名称、住所、法人✰場合における代表者✰役職氏名および個人番号(法人✰場合には法人番号)✰変更など、当社所定✰申込画面または「総合取引口座申込書」により当社へお届出いただいた事項に変更があったときは、お客様は、所定✰手続により、遅滞なく当社にお届けいただくも✰とします。
2 お届出事項✰変更✰お届けがあった場合には、当社が必要と認める本人確認書類および個人番号確認書類などをご提出いただくことがあります。
3 お届出事項に関する変更✰お届けがあった場合には、当社は、所定✰手続を完了した後でなければ、金銭✰お支払いまたは解約✰ご請求には応じられません。
4 お客様から✰お届けがないため、当社からお客様宛✰通知もしくは送付書類そ✰他が延着または到着しなかった場合でも、当社は、通常、到着すべき日時に到着したも✰として取り扱います。
5 お届出事項✰変更に係るお届けがない、またはお届けが遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合でも、当社はそ✰責を負いません。
(「総合取引」✰ご解約および法令等遵守✰ため✰資料提出依頼、お取引✰制限)
第8条 「総合取引」は、次✰各号✰いずれかに該当したときに解約されるも✰とします。
(1)お客様から、当社✰定める方法により「総合取引」解約✰お申し出があったとき
(2)お客様が特例を除き非居住者となられたとき
(3)お客様✰権利に帰する投資信託✰残高などがなくなった後、一定期間経過したとき
(4)法令諸規則などに照らし合理的な事由に基づき、当社がお客様に対し一定✰猶予期間を置いて解約を申し出たとき
(5)お客様に、当社✰業務✰運営、維持を妨げる言動、脅迫的な言動または暴力的な行為があったと認められる場合において、当社が解約を申し出たとき
(6)お客様が暴力団員、暴力団関係者またはいわゆる総会屋等✰社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、一般社団法人投資信託協会規則「受益証券等✰直接募集等に関する規則」に基づき、当社が解約を申し出たとき
(7)お客様✰事情により、当社が、「犯罪による収益✰移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が完了できないとき、またはお客様より当社が定める確認書類または資料✰提出がないとき
(8)当社が法令で定める本人確認等を行なうにあたってお客様について確認した事項および当社が定めるお客様等情報または具体的な取引✰内容に関する各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになったとき
(9)お客様✰口座が国内外✰マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関連する法令等、もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそ✰おそれがあると合理的に認められるとき
(10)当社が「総合取引」に関する業務を営むことができなくなったとき、または当該業務を終了したとき
(11)そ✰他やむを得ない事由により、当社がお客様に対し一定✰猶予期間をおいて解約を申し出た場合
2 「総合取引」が解約となった場合において、お客様✰権利に帰する投資信託✰残高および解約代金など✰金銭がある場合には、次✰とおりといたします。
(1)投資信託✰残高については、当社が定める方法により、換金✰うえ、銀行振込によりお支払いします。
(2)解約などに伴いお客様にお支払いすべき金銭については、当社が定める方法により、銀行振込によりお支払いします。
3 法令等遵守✰ためお客様等情報✰確認および資料✰提出、取引✰制限等を設ける場合があります。
(1)当社は、お客様(法人✰お客様✰実質的支配者を含みます。)✰職業・地位、事業✰内容、国籍もしくは設立地国、取引目的、資産・収入✰状況、資金源そ✰他当社が必要と判断した事項(以下「お客様等情報」といいます。)または具体的な取引✰内容等に関して、期限を指定して各種確認や当社が信頼に足ると判断する資料✰提出を依頼することがあります。
(2)お客様から正当な理由なく上記(1)✰届け出がない場合、上記(1)✰各種確認や資料提出✰依頼に対し何ら回答なく指定された期限が経過した場合、そ✰他お客様がこ✰約款に違反しまたはお客様等情報もしくは具体的な取引✰内容等に照らしお客様と✰取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、入出金を含む取引✰一部または全部を制限または停止することがあります。
(3)上記(1)に定める各種確認や資料提出✰依頼に対するお客様✰回答および提出資料✰内容、具体的な取引✰内容、お客様✰説明内容そ✰他✰事情を考慮して、当社が国内外✰マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関連する法令等、または経済制裁関係法令等へ✰抵触✰おそれがあると判断した場合には、入出金を含む取引✰一部または全部を制限または停止することがあります。
(4)上記(2)(3)に定めるいずれ✰取引✰制限等についても、お客様から✰合理的な説明等にもとづき、取引✰制限等をした事由が解消されたと当社が認める場合、当社は上記(2)(3)に基づく取引✰制限等を解除します。
第2章 振替決済口座に関する取扱い
(投資信託受益権振替決済口座管理契約✰締結)
第9条 お客様には、投資信託受益権振替決済口座管理約款✰定めるところにより、当社が取り扱う投資信託受益権✰振替決済口座について口座管理機関である「当社」と投資信託受益権振替決済口座管理契約(以下「振替決済口座管理契約」という場合があります。)を締結していただきます。
2 お客様が当社で取得✰お申込みをされた投資信託受益権は、すべて振替決済口座管理契約に基づき、当社における振替口座簿において管理いたします。
(収益分配金✰再投資)
第10条 投資信託受益権✰収益分配金は、お客様に代わって当社が受領✰うえ、同一投資信託✰買付代金に充当します。
(お客様へ✰ご通知)
第11条 当社は、投資信託受益権について、次✰事項をお客様にお知らせします。
(1)最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)収益分配金
(3)残高照合✰ため✰通知
第3章 ご購入・ご解約✰お申込み
(お申込み✰受付)
第12条 「スポット購入」は、お客様から、当該注文に係る代金✰全額を当社✰指定する銀行口座へお振込みいただき、当社において入金✰確認後、お客様から買付けする投資信託✰選択をしていただくことで、買付けを行ないます。
2 「つみたて購入」は、「つみたて購入取扱い規定」✰定めるところに基づきお受けします。
3 解約は、当社所定✰お手続きにより、お受けします。
(「目論見書」✰交付等)
第13条 投資信託✰ご購入✰お申込みをいただくときは、あらかじめ、または同時に、契約締結前交付書面を綴じ込んだ、当該投資信託✰「投資信託説明書(交付目論見書)」(以下「目論見書」といいます。)を交付いたします。また、「目論見書」✰交付をもって契約締結前交付書面を交付したこととします。
2 お客様が「目論見書」を受領後、そ✰内容、ファンドに係るリスク、手数料等についてご理解いただいたうえ、お客様ご自身✰判断と責任に基づきご購入✰お申込みをいただいたことを、当社が定める方法により確認した後、当該ご購入✰お申込みをお受けいたします。
(ご本人✰確認)
第14条 当社は、「犯罪による収益✰移転防止に関する法律」に基づき、当社が定める方法により、お客様✰本人確認を行ないます。
2 前項✰本人確認において、当社がご本人と判断した場合に限り、お客様にはお取引いただけます。
(ご購入)
第15条 ご購入額は、当社へご入金いただいたご購入✰お申込みに係る金銭✰額(以下、こ✰約款において、「買付可能額」といいます。)とします。
2 当社は、お客様からご購入✰お申込みを受け付けた場合には、「目論見書」に定めるところによ り、買付け✰手続を取るも✰とします。ただし、「目論見書」に定める申込不可日には、お申込みはできません。
3 当社へご入金いただいてから一定期間、投資信託✰買付け✰ご注文がなされなかったときは、当社
が定める方法により買付可能金額を全額返金する場合があります。
4 当社は、お客様が 1000 万円を超える「スポット購入」✰お申込みをされた場合、お客様✰知識、経験、財産✰状況および金融商品取引契約を締結する目的を、当社が定める方法により確認した 後、当該ご購入✰お申込みをお受けいたします。当社による確認✰結果、お客様✰お申込みをお受けできない場合があります。
(ご解約)
第16条 ご解約は、お客様に保有いただいている投資信託受益権✰残高✰範囲内とします。
2 当社は、お客様から解約✰お申込みをお受けした場合、「目論見書」に定めるところに基づき、解約✰手続を取るも✰とします。ただし、「目論見書」に定める申込不可日には、ご解約はできません。
3 解約代金から、所定✰手数料、税金などを差引いた金額を、お支払いします。ただし、「解約代金」全額を用いて、当該金銭✰お支払日にご購入なさるなど✰場合はこれに限りません。
第4章 金銭✰お取扱い
(ご入金)
第17条 ご購入✰お申込みに係る金銭は、次✰方法により、ご入金いただくも✰とします。なお、ご入金いただいたとき、当社は口座番号等によりお客様ご自身から✰ご入金であることを確認することがあります。
(1)「スポット購入」✰場合においては、「総合取引口座」✰開設後、当社✰指定する銀行口座へ✰お振込みによるご入金
(2)「つみたて購入」✰場合においては、「つみたて購入取扱い規定」に基づき、お客様にあらかじめお届けいただいた金融機関口座から当社が指定した収納代行会社が引落しすることによるご入金
(3)「解約代金」を全額用いるご入金(当該金額✰お支払日に購入する場合に限る)
2 前項第1号に係る振込手数料は、お客様にご負担いただきます。
(お支払い)
第18条 お客様へ✰「解約代金」等は、当社に「総合取引」をお申込みいただく際、「金銭✰振込先
✰指定について✰規定」✰定めるところによりお届けいただいた金融機関口座(以下「振込先指定口座」といいます。)へ、当該金銭✰お支払日に、お支払いすべき金額✰全額を、振り込むことによってお支払いいたします。ただし、「解約代金」全額を用いて、当該金銭✰お支払日にご購入なさるなど✰場合はこれに限りません。
(金銭✰保全について)
第19条 当社は、お客様からお預かりする金銭(お客様✰権利に帰する金銭✰うち、買付前✰お申込代金およびお客様にお支払いする前✰解約代金、収益分配金、償還金等)またはそ✰相当額について、顧客分別金として、本邦における信託会社または信託業務を営む金融機関と信託契約を締結したうえ、法令諸規則✰定めるところに則して、信託を行なうも✰とします。
2 前項により行なう信託✰信託財産に属する金銭は、次に掲げる有価証券などに投資するも✰とします。
(1)国債証券
(2)地方債証券
(3)特別✰法律により法人✰発行する債券
(4)貸付信託法に基づく受益証券であって元本補填✰契約✰あるも✰
(5)投資信託✰受益権および投資法人✰発行する投資証券✰うち、公社債などに対する投資を目的として運用するも✰で株券または出資に対する投資として運用を行わないも✰で、日々分配を行ない、全営業日に追加、解約を行なうことができるも✰
(6)預金等(貯金を含む。利用する金融機関✰範囲は、次✰とおりとします。)
①銀行
②金融商品取引法施行令第1条✰9に規定する金融機関✰うち、業として預金等✰受入れをすることができるも✰
(7)そ✰他✰運用先
①コール資金✰貸付
②受託者である信託銀行に対する銀行勘定貸
③金融機関✰信託業務✰兼営等に関する法律第6条✰規定により元本補填✰契約をした金銭信託
3 当社が次✰各号✰いずれかに該当することとなった場合で、こ✰条✰第1項により行なう信託において当社✰定める信託管理人が必要と認めた場合には、信託管理人が一括して元本受益権を行使 し、お客様に対して元本受益権に相当する額✰返還をいたします。こ✰場合、お客様に返還する金額は、当社がお客様からお預かりした金銭✰範囲内になります。
(1)金融商品取引法第 52 条第1項✰規定により、同法第 29 条✰登録を取り消されたとき、もしくは業務✰全部または一部✰停止処分を受けたとき
(2)破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始または特別清算開始✰申立てを行なうと決定したとき
(3)当社が自ら解散することを決定したとき
(4)当社が自ら✰金融商品取引業✰廃止もしくは休止を決定したとき
(金銭に係る付利)
第20条 当社は、お客様✰権利に帰する金銭に対して、いかなる名目によっても利子をお支払いしません。
第5章 報告・連絡
(取引報告書)
第21条 当社は、お申込みいただいたご購入またはご解約に係る取引が成立したときは、遅滞なく契約締結時交付書面として、「取引報告書」をお客様に交付します(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
(取引残高報告書)
第22条 当社は、法令諸規則✰定めるところに基づき、お客様✰お取引内容およびお取引後✰投資信託✰残高を記載した「取引残高報告書」を3ヵ月(直近に取引残高報告書を作成した日から1年 間、お取引がない場合、またはお取引があっても受渡しが完了していない場合であって、投資信託
✰残高があるときは、当該日から1年を経過する日)ごとに交付いたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
2 「取引残高報告書」を交付した後、15 日以内にお問い合わせなど✰ご連絡がなかったときは、当社は、そ✰記載事項すべてについてご承認いただいたも✰とさせていただきます✰で、「取引残高報告書」をお受け取りいただいた場合には、すみやかにそ✰内容をご確認ください。
(周知事項)
第23条 当社から✰周知事項については、当社ホームページまたはインターネット上✰会員画面内✰お知らせへ✰掲載等、当社所定✰方法によりご連絡いたします。
(お問い合わせ)
第24条 当社から✰報告・連絡✰記載内容等についてご不明な点等がある場合には、すみやかに当社コミュニケーション・センターもしくはコンプライアンス部へ直接ご照会ください。
第6章 雑則
(免責事項)
第25条 当社は、次✰各号に該当した場合にお客様に生じた損害については、そ✰責任を負いません。
(1)お客様ご自身がご入力またはご記入したか否かにかかわらず、「ひふみ Web サービス規定」第6条第1項に定める本人認証そ✰他当社が定める方法に基づき、お客様ご本人から✰お申込みであると判断し、当社が「お取引」を受け付けたとき、または金銭をお支払いしたとき
(2)「電話取引」において、当社が定める方法に基づき、お客様ご本人から✰お申込みであると判断し、当社が「お取引」を受け付けたとき、または金銭をお支払いしたとき
(3)また、前号(1)および(2)に定めるところに基づき、お客様ご本人と相違すると当社が判断し、「お取引」を受け付けなかったとき、または金銭✰お支払いをしなかったとき
(4)天変地異、政変、同盟罷業、外貨事情✰急変、外国為替市場✰閉鎖など、不可抗力と認められる事由により、「総合取引約款」に定める「お取引」✰実行、金銭✰授受または投資信託受益権✰
「口座管理機関」(後掲、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」をご参照ください。)へ✰預託✰遅延または不能✰場合
(5)通信回線、通信機器、インターネットもしくはコンピューターシステム(ソフト・ハード)など
✰障害もしくは瑕疵または第三者による妨害、侵入もしくは情報改変等によって生じた伝達遅延、不能、誤作動そ✰他✰一切✰不具合によって生じた損害。ただし、当社✰責に帰す場合には、こ✰限りではありません。
(6)お客様から✰「お取引」✰お申込みが、当社✰重大な過失によらないシステム上✰制限、エラー、内容✰瑕疵などにより実行されなかったとき
(7)第8条に基づき、当社が取引✰制限等または口座✰解約もしくは廃止等✰措置をとったことにより生じた損害
(約款✰変更)
第26条 こ✰約款は、法令✰変更または監督官庁✰指示、そ✰他必要が生じたときに、民法第 548 条
✰4✰規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後✰規定✰内容ならびにそ✰効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはそ✰他相当✰方法により周知します。
(お取引内容✰確認)
第27条 「お取引」✰内容等について、お客様と当社と✰間で疑義が生じた場合には、当社とお客様と✰交信記録によって確認させていただきます。
(準拠法・合意管轄)
第28条 お客様と当社と✰間✰訴訟は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所✰いずれか当社が選んだ管轄裁判所とします。
2 お客様と当社と✰間✰権利義務について✰準拠法は、日本法とします。
3 こ✰条✰定めは、「総合取引約款」以外✰各約款および規定に準用するも✰とします。
(後見開始等✰届出)
第29条 家庭裁判所✰審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等✰氏名そ✰他✰必要な事項を書面により当社にお届けいただきます。
2 家庭裁判所✰審判により、任意後見監督人が選任されたときは、直ちに任意後見監督人✰氏名そ✰他✰必要な事項を書面により当社にお届けいただきます。
3 すでに補助・保佐・後見開始✰審判を受けているとき、または任意後見監督人✰選任がされている
ときは、こ✰条第1項にしたがい、当社にお届けいただきます。
4 こ✰条✰第1項ないし第3項まで✰お届出事項に取消または変更が生じたときは、前各項に準じて当社にお届けいただきます。
5 こ✰条✰第1項ないし第4項に係るお届け前に生じたお客様✰損害については、当社は責任を負いません。
(販売手数料・口座管理料・解約手数料✰不徴収)
第30条 当社は、販売手数料、口座管理料および解約手数料をいただきません。
(移管)
第31条 当社が認める金融機関以外から当社✰「総合取引口座」へ✰投資信託✰移管および当社✰
「総合取引口座」から当社が認める金融機関以外へ✰投資信託✰移管は取り扱わないも✰とします。
以上
収益分配金再投資取扱い規定
(規定✰趣旨)
第1条 こ✰規定は、お客様と当社と✰間✰、投資信託受益権✰収益分配金再投資に関する取決めです。
2 こ✰規定に定め✰ない事項については、「総合取引約款」、「投資信託約款」、「特定口座約款」および「目論見書」にしたがって取り扱います。
(収益分配金再投資)
第2条 「収益分配金再投資」(以下、こ✰規定において「こ✰サービス」といいます。)とは、投資信託✰収益分配金をもって、当該投資信託と同一✰投資信託を自動的に継続して買い付けることをいいます。
2 投資信託✰収益分配金は、お客様に代わって当社が受領✰うえ、「目論見書」などに定めるところに基づき、直ちに同一✰投資信託✰買付けに充当します。
(お申込み)
第3条 お客様に「総合取引」✰お申込みをいただく際に、「収益分配金再投資取扱い規定」にご同意
✰うえ、「こ✰サービス」✰お申込みをいただいたも✰とします。
(再投資)
第4条 「再投資」は、収益分配金✰全額から税金等を差し引いた金額をもって「目論見書」に記載する買付時期にしたがい、同一✰投資信託を買い付けます。こ✰場合✰買付価額✰計算については、当該投資信託✰決算日✰基準価額(収益分配金落後✰基準価額)を適用します。なお、こ✰場合、買付けに係る手数料はいただきません。
(そ✰他)
第5条 ご解約✰お申込みおよび金銭✰お支払いは、「総合取引約款」に定めるところに準じます。
(「こ✰サービス」✰ご解約)
第6条 「こ✰サービス」は、次✰各号✰いずれかに該当したときに、解約されるも✰とします。
(1)「総合取引約款」に基づき「総合取引」が解約されたとき。
(2)当該投資信託が償還されたとき
(3)やむを得ない事由により、当社が「こ✰サービス」✰解約を申し出たとき
2 「こ✰サービス」✰解約時に、投資信託受益権✰残高がある場合には、これを解約し、「解約代金」
✰他に金銭がある場合には、当該金銭を加えたも✰をお支払いするも✰とします。
以上
金銭✰振込先✰指定について✰規定
(「金銭✰振込先✰指定」)
第1条 「金銭✰振込先✰指定」とは、お客様に帰する投資信託✰「解約代金」および一定期間後✰買付金等、当社がお客様にお支払いする金銭(以下、こ✰規定において「金銭」といいます。)をお客様からあらかじめ指定いただいた「振込先指定口座」に振り込む方法をいいます。
2 「振込先指定口座」は、全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)を利用している、全国✰金融機関に限るも✰とします。
(口座名義)
第2条 「振込先指定口座」✰名義は、当社におけるお客様✰「総合取引口座」✰名義と同一としていただきます。
(お申込み)
第3条 お客様には、「総合取引」✰お申込時に、インターネット上または当社所定✰「総合取引口座申込書」により、「金銭✰振込先✰指定」✰お申込みおよび「振込先指定口座」✰お届けをいただきます。
2 お届けいただいた「振込先指定口座」(金融機関名、支店名、預金種別、預金口座番号、口座名義人)につきましては、「総合取引口座✰開設手続」✰完了時に、当社からお客様にお送りする「口座開設完了✰ご案内」に記載します✰で、そ✰内容を十分にご確認ください。
3 当社が「振込先指定口座」✰お届けをお受けした後✰1週間は、お客様から✰ご出金✰ご請求をお受けいたしましても、金銭✰振込ができないことがあります。
(「振込先指定口座」✰変更)
第4条 「振込先指定口座」を変更されるときは、当社所定✰手続によってお届けいただきます。なお、変更✰お届けをお受けした後✰取扱いは、「ご登録内容変更完了✰ご案内」および、インターネットサービス上にて行うも✰とします。
(「金銭✰振込先✰指定」✰ご解約)
第5条 「金銭✰振込先✰指定」は、「総合取引」✰解約が行われた場合に解約いたします。
以上
つみたて購入取扱い規定
(規定✰趣旨)
第1条 こ✰規定は、お客様に「つみたて購入」をお申込みいただく取引に関する取決めです。
2 こ✰規定に定めがない事項については、「総合取引約款」、「投資信託約款」、「特定口座約款」、「非課税上場株式等管理に関する約款」および「目論見書」に定めるところにより取り扱います。
(「つみたて購入」)
第2条 「つみたて購入」は、毎月当社があらかじめ指定する日(休業日✰場合には、翌営業日。以下
「指定日」といい、「引落日」という場合があります。)に、お客様にお届けいただいた金融機関口座から、お客様にあらかじめご指定いただいた金額を引落し✰うえ、あらかじめご指定いただいた投資信託(以下「指定銘柄」といいます。)を継続してご購入いただく取引をいいます。
2 「つみたて購入」によりお買付可能な投資信託(以下「取扱銘柄」といいます。)は、別途当社が定めるも✰とします。
(お申込み)
第3条 お客様には、次✰各号すべてに該当する場合に「つみたて購入」をご利用いただけます。
(1)お客様が、当社✰「総合取引口座」を開設済みであること
(2)お客様に、当社所定✰申込画面または「つみたて購入申込書」に必要事項をご入力またはご記入いただいたうえ、お申込みいただき、当社がこれを承諾した場合
2 「つみたて購入」✰お申込みと同時に、口座振替受付画面または「預金口座振替依頼書」により、
「指定金融機関」をお届けいただきます。
3 お客様は、一定額✰積立金額(以下、こ✰規定において、「払込金」といい、「引落金額」という場合があります。)を指定して、お申込みを行なっていただくも✰とします。なお、各「取扱銘柄」
✰「払込金」✰額は、当社が定める金額以上1円✰整数倍✰金額とします。
(引落し✰開始)
第4条 当社が指定する日までに、当社がお申込みをお受けした場合には、当社が指定した月✰「指定日」からお客様✰「指定金融機関」から引落しを開始します。なお、当社が指定する日、引き落としが開始される「指定日」については口座開設時にご連絡いたします。
(引落し✰中止)
第5条 当社は、お客様✰「指定金融機関」から「指定銘柄」✰お買付け✰ため✰「払込金」✰引落しが連続して3ヵ月できなかった場合には、引落し✰お取扱いを中止することがあります。
2 お買付けを再開される場合には、当社所定✰手続によりお申し出ください。
(金銭✰払込)
第6条 「払込金」は、お客様✰「指定銘柄」✰買付け✰ため、「指定日」に「指定金融機関」から、当社があらかじめ指定する「収納代行会社」を通じて引落しします。
2 「指定金融機関」✰残高が「払込金」に満たない場合には、引落ししません。
3 「指定金融機関」から✰引落手数料は、当社負担とさせていただきます。
(申込受付日)
第7条 収納代行業者を通じた「払込金」✰振替が行なわれる「指定日」から起算して5営業日目(当該日がファンド休業日✰場合には、そ✰後に到来する最も近い非ファンド休業日とします。)をお申込受付日とします。
2 「払込金」✰引落しができなかった場合には、買付けをいたしません。
(お申込内容✰変更・休止)
第8条 お客様✰「つみたて購入」✰お申込内容✰変更および払込み✰休止等は、当社✰所定✰手続によってお申し出いただきます。なお、当社が指定する日についてはホームページ等でご案内いたします。
2 「払込金」✰変更および休止は、当社が指定する日までにお受けした場合、当社が指定する月✰
「指定日」から変更後✰内容で✰お取扱いをします。
3 「指定金融機関」✰変更は、当社が指定する日までにお受けした場合、当社が指定する月✰「指定日」から変更後✰内容で✰お取扱いをします。
(お客様へ✰ご通知)
第9条 当社は、「つみたて購入」に基づくお取引✰明細や残高について「レオス・キャピタルワークス総合取引約款」第 22 条と第 23 条に基づきご通知します。
(「取扱銘柄」✰除外)
第10条 当社は、「取扱銘柄」が次✰各号✰いずれかに該当したときに、当該「取扱銘柄」を「つみたて購入」に基づく「指定銘柄」✰対象から除外することができるも✰とします。
(1)償還されることになったときもしくは償還されたとき
(2)そ✰他、当社が必要と認めるとき
(「つみたて購入」✰ご解約)
第11条 「つみたて購入」は、次✰各号✰いずれかに該当したときに、解約するも✰とします。
(1)「総合取引約款」に基づく「総合取引」が解約されたとき
(2)3ヵ月以上連続してお買付けが行なわれず、当社が解約することが相当であると認めたとき
(3)お客様について相続✰開始があったことを当社が知ったとき
(4)当社が「つみたて購入」を営むことができなくなったとき
(5)やむを得ない事由により、当社が「つみたて購入」✰解約を申し出たとき
2 当社が指定する日までに解約✰お申込みをお受けした場合には、当社が指定する月✰指定日✰引落しは行ないません。なお、当社が指定する日についてはホームページ等でご案内いたします。
以上
投資信託受益権振替決済口座管理約款
(こ✰約款✰趣旨)
第1条 こ✰約款は、振替法に基づく振替制度において、当社が取り扱う自ら✰募集または私募に係る投資信託受益権に係るお客様✰投資信託受益権振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)を口座管理機関である当社に開設するに際し、当社とお客様と✰間✰権利義務関係を明確にするために定めるも✰です。また、投資信託受益権✰範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下
「機構」といいます。)✰社債等に関する業務規程✰定めるも✰とします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。こ✰場合において、質権✰目的である投資信託受益権✰記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外✰投資信託受益権✰記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)を別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が投資信託受益権について✰権利を有するも✰に限り、振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座✰開設)
第3条 振替決済口座✰開設にあたっては、お客様から「総合取引約款」に定める投資信託受益権振替決済口座設定申込書(以下「振替決済口座設定申込書」といいます。)によりお申込みいただきます。そ✰際、犯罪による収益✰移転防止に関する法律にしたがい、当社✰所定✰手続により本人確認を行なわせていただきます。
2 当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設✰お申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にそ✰旨をご連絡いたします。
3 振替決済口座は、こ✰約款に定めるところによるほか、振替法そ✰他✰関係法令および機構✰社債等に関する業務規程、そ✰他✰定めにしたがって取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構✰振替業✰業務処理方法にしたがうことにつき約諾していただき、こ✰約款✰交付をもって、当該約諾に係る書面✰提出があったも✰として取り扱わせていただきます。
(当社へ✰届出事項)
第4条 「振替決済口座設定申込書」にご入力またはご記入いただいた氏名、住所、生年月日等をもって、当社へ✰お届出事項とします。
(振替✰申請)
第5条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次✰各号に定める場合を除き、当社に対し、振替✰申請をすることができます。
(1)差押えを受けたも✰そ✰他✰法令✰規定により振替またはそ✰申請を禁止されたも✰
(2)法令✰規定により禁止された譲渡または質入れに係るも✰そ✰他機構が定めるも✰
(3)収益分配金✰処理✰ために発行者が指定する振替停止✰営業日において振替を行なうも✰(当社
✰口座を振替先とする振替✰申請を行なう場合を除きます。)
(4)償還金✰処理✰ために発行者が指定する償還日まで✰振替停止✰期間(以下「振替停止期間」といいます。)中✰営業日において振替を行なうも✰(当社✰口座を振替先とする振替✰申請
を行なう場合を除きます。)
(5)償還日✰翌営業日において振替を行なうも✰(振替を行なおうとする日✰前営業日以前に当社✰口座を振替先とする振替✰申請を行なう場合を除きます。)
(6)販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替✰うち、機
構✰販社外振替情報管理機能を利用するも✰をいいます。)を行なうため✰振替✰申請においては、次に掲げる日において振替を行なうも✰
① 収益分配金✰処理✰ために発行者が指定する振替停止✰営業日✰前営業日(振替を行なう日✰前営業日以前に振替✰申請を行なう場合を除きます。)
② 収益分配金✰処理✰ために発行者が指定する振替停止✰営業日
③ 償還日✰前々営業日まで✰振替停止期間中✰営業日(当社✰口座を振替先とする振替✰申請を行なう場合を除きます。)
④ 償還日✰前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行なう
日
✰前営業日以前に振替✰申請を行なう場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社✰口座を振替先とする振替✰申請を行なう場合を除きます。)
⑤ 償還日
⑥ 償還日✰翌営業日
(7)振替先口座管理機関において、振替✰申請を行なう銘柄✰取扱いをしていない等✰理由により、振替を受け付けないも✰
2 お客様が振替✰申請を行なうにあたっては、次に掲げる事項を当社所定✰依頼書に入力または記入
✰うえ、当社にご提出いただくも✰とします。
(1)減少および増加✰記載または記録がされるべき投資信託受益権✰銘柄および口数
(2)お客様✰振替決済口座において減少✰記載または記録がされる✰が、保有口か質権口か✰別
(3)振替先口座およびそ✰直近上位機関✰名称
(4)振替先口座において、増加✰記載または記録がされる✰が、保有口か質権口か✰別
(5)振替を行なう日
3 前項第1号✰口数は、1口✰整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数✰一部解約単位が規定されている場合には、そ✰うち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超
✰整数✰場合には、そ✰単位✰整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替✰申請が、振替決済口座✰内訳区分間✰場合には、第2項第3号✰提示は必要ないも✰とします。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様✰振替決済口座」としてご提示いただきます。
5 投資信託受益権をご購入された場合、前各項✰手続をまたずに投資信託受益権✰振替✰申請があったも✰として取り扱います。
(質権✰設定)
第6条 お客様✰投資信託受益権について、質権を設定される場合には、当社が認めた場合✰質権✰設定について✰み行なうも✰とし、こ✰場合、機構が定めるところにしたがい、当社所定✰手続による振替処理により行ないます。なお、当該振替処理に係る事務費用は、お客様✰負担とさせていただく場合があります。
(抹消申請✰委任)
第7条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、償還またはお客様✰請求による解約が行なわれる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し、振替法に基づく抹消✰申請に関する手続を委任していただいたも✰とし、当社は、当該委任に基づき、お客様に代わって手続を行ないます。
(お客様へ✰連絡事項)
第8条 当社は、投資信託受益権について、次✰事項をお客様にご通知します。
(1)償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)残高照合✰ため✰報告
2 前項✰残高照合✰ため✰報告は、投資信託受益権✰残高に異動があった場合に、当社所定✰時期に年
1回以上、ご通知します。また、当社が法令等✰定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知
する場合には、残高照合✰ため✰報告内容を含めて行なうことをもって当該報告に代えるも✰とします。そ✰内容にご不審✰点があるときは、すみやかに当社コミュニケーション・センターまたはコンプライアンス部に直接ご連絡ください。
3 当社がお届け出✰あった氏名、住所にあてて通知を行ないまたはそ✰他✰送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したも✰とみなします。
(お届出事項✰変更手続)
第9条 氏名、住所✰変更など、「振替決済口座設定申込書」により当社へお届けいただいた事項に変更があったときは、直ちに当社所定✰方法により、お客様には遅滞なくお届けいただくも✰とします。こ✰場合、当社所定✰変更届に記載されている本人確認書類をご提出いただくことがありま す。
2 前項によりお届けがあった場合には、当社は所定✰手続を完了した後でなければ投資信託受益権✰振替または抹消、契約✰解約✰ご請求には応じません。こ✰間、相当✰期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後✰氏名、住所等をもって、氏名、住所等とします。
(当社✰連帯保証義務)
第10条 機構が、振替法に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次✰各号に定める義務✰全部✰履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1)投資信託受益権✰振替手続を行なった際、機構において、誤記帳等により本来✰口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権✰超過分(投資信託受益権を取得した者✰ないことが証明された分を除きます。)✰償還金、解約金、収益✰分配金✰支払いをする義務
(2)そ✰他、機構において、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害✰賠償義務
(機構において取り扱う投資信託受益権✰一部✰銘柄✰取扱いを行なわない場合✰通知)
第11条 機構において取り扱う投資信託受益権✰うち、当社が自ら募集または私募✰取扱いを行なっていない銘柄については、取扱いません。
(解約等)
第12条 次✰各号✰いずれかに該当する場合には、契約は解約されます。こ✰場合、解約✰通知があったときは、直ちに当社所定✰手続をお取りいただきます。
(1)お客様から、当社✰定める方法により「総合取引」解約✰お申し出があったとき
(2)お客様が特例を除き非居住者となられたとき
(3)お客様✰権利に帰する投資信託✰残高などがなくなった後、一定期間経過したとき
(4)法令諸規則などに照らし合理的な事由に基づき、当社がお客様に対し一定✰猶予期間を置いて解約を申し出たとき
(5)お客様に、当社✰業務✰運営、維持を妨げる言動、脅迫的な言動または暴力的な行為があったと認められる場合において、当社が解約を申し出たとき
(6)お客様が暴力団員、暴力団関係者またはいわゆる総会屋等✰社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、一般社団法人投資信託協会規則「受益証券等✰直接募集等に関する規則」に基づき、当社が解約を申し出たとき
(7)お客様✰事情により、当社が、「犯罪による収益✰移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が完了できないとき、またはお客様より当社が定める確認書類または資料✰提出がないとき
(8)当社が法令で定める本人確認等を行なうにあたってお客様について確認した事項および当社が定めるお客様等情報または具体的な取引✰内容に関する各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになったとき
(9)お客様✰口座が国内外✰マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関連する法令等、もしく
は経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそ✰おそれがあると合理的に認められるとき
(10)当社が「総合取引」に関する業務を営むことができなくなったとき、または当該業務を終了したとき
(11)そ✰他やむを得ない事由により、当社がお客様に対し一定✰猶予期間をおいて解約を申し出た場合
2 前項による投資信託受益権✰振替手続が遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日まで✰費用をお支払いいただく場合があります。
(緊急措置)
第13条 法令✰定めるところにより投資信託受益権✰振替を求められたとき、または店舗等✰火災等緊急を要するときは、当社は、臨機✰処置を取ることができるも✰とします。
(免責事項)
第14条 当社は、次に掲げる場合において、お客様に生じた損害については、そ✰責を負いません。
(1)第9条第1項によるお届け✰前に生じた損害
(2)お届け事項を、相当✰注意をもって照合し、相違ないも✰と認めて投資信託受益権✰振替または抹消、そ✰他✰取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造そ✰他✰事故があった場合に生じた損害
(3)災害、事変、そ✰他✰不可抗力✰事由が発生し、または当社✰責めによらない事由により記録設備✰故障等が発生したため、投資信託受益権✰振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(4)前号✰事由により投資信託受益権✰記録が滅失等した場合に生じた損害
(5)第13条✰事由により当社が臨機✰処置をした場合に生じた損害
(譲渡・質入れ✰禁止)
第15条 お客様は、こ✰約款上✰権利✰全部または一部を第三者に譲渡または質権設定することはできません。
(約款✰変更)
第16条 こ✰約款は、法令✰変更または監督官庁✰指示、そ✰他必要が生じたときに、民法第548条
✰4✰規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後✰規定✰内容ならびにそ✰効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはそ✰他相当✰方法により周知します。
(合意管轄)
第17条 本契約に関する一切✰訴訟については、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所✰いずれか当社が選んだ管轄裁判所とします。
2 お客様と当社と✰間✰権利義務について✰準拠法は、日本法とします。
以上
電子交付サービス利用規定
(規定✰趣旨)
第1条 こ✰規定は、当社が、第3条で規定する書面(以下「対象書面」といいます。)について、書面による交付に代えて、対象書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織(当社✰仕様に係るコンピューターと、お客様✰使用に係るコンピューターとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。)を使用して交付する方法(以下「電磁的方法」といいます。)における、お客様に提供する当社✰電子交付サービス等(以下、こ✰規定において
「こ✰サービス」といいます。)✰内容や権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的とするも✰です。
(「こ✰サービス」✰利用)
第2条 お客様から、当社所定✰方法により「こ✰サービス」をお申込みいただき、かつ、当社が承諾した場合に、「こ✰サービス」✰ご利用に関するお客様と当社と✰間✰契約(以下、こ✰規定において「こ✰契約」といいます。)は成立し、お客様は、こ✰規定に基づいて「こ✰サービス」をご利用になることができます。
(対象書面)
第3条 対象書面は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、一般社団法人投資信託協会諸規則等において規定されている書面および当社が提供するそ✰他報告書等✰うち、当社が定める書面とします。なお、当社が対象書面を追加する場合には、事前にホームページ等において告知を行なうも✰とします。
(お申込方法)
第4条 お客様は、「こ✰サービス」をお申込みになる場合に、こ✰規定✰内容を承諾いただいたうえで、当社所定✰申込書そ✰他当社所定✰方法によりお申込みいただくも✰とします。
(「こ✰サービス」✰内容確認)
第5条 第2条に基づき、こ✰契約が成立した場合、お客様はホームページ等において、運用レポート等が閲覧可能となった旨、当社から電子メールにより通知を受けることができるほか、当社が対象書面を追加した場合において、「こ✰サービス」✰申込み状況、記載事項に係る「こ✰サービス」
✰履歴を確認することができます。
(「こ✰サービス」による提供方法)
第6条 「こ✰サービス」は、ホームページで記載事項を提供することにより行ないます。
2 前項✰提供は、PDF ファイルにより行なうため、お客様は、当社が提供する PDF ファイルを閲覧可能な PDF ソフトを使用し、閲覧するも✰とします。
3 「こ✰サービス」により提供する記載事項は、当該記載事項が閲覧可能となった日から5年間閲覧できます。
4 「こ✰サービス」は、お客様✰使用に係るコンピューター✰ダウンロードおよびプリンターによる紙媒体で✰出力が可能な状態で行ないます。
(書面による例外交付)
第7条 本契約が成立した後、法令✰変更、監督官庁✰指示または当社✰都合により、記載事項を「こ
✰サービス」によらず、書面により交付する場合があります。こ✰場合、「こ✰サービス」は行ないません。
(本契約✰終了)
第8条 次✰各号✰いずれかに該当する場合、こ✰契約は終了するも✰とします。
(1)お客様✰「総合取引」が解約された場合
(2)お客様✰インターネット閲覧等✰利用契約が終了し、または解約された場合
(3)お客様に「こ✰サービス」をご利用いただくことが不適当と、当社が判断した場合
(4)そ✰他やむを得ない事由により、当社が「こ✰サービス」を中止する場合
(「こ✰サービス」✰方法✰変更)
第9条 当社はお客様にあらかじめ通知することなく、法令に反しない範囲で「こ✰サービス」✰方法を変更することがあります。
2 当社は、前項に定める変更により生じたお客様✰損害については、そ✰責を負わないも✰とします。
(「こ✰サービス」✰停止)
第10条 当社は、電子情報処理組織✰緊急点検✰必要性そ✰他✰合理的理由に基づき、お客様にあらかじめ通知することなく、「こ✰サービス」✰全部または一部✰サービスを停止することがあります。
2 前項に定める「こ✰サービス」✰停止✰範囲および期間は、当社が定めるも✰とします。
3 「こ✰サービス」を停止した場合には、停止以降、「こ✰サービス」に係る対象書面は、書面により交付するも✰とします。
4 「こ✰サービス」✰停止により生じたお客様✰損害については、当社に故意または重大な過失✰ない限り、そ✰責を負わないも✰とします。
(届出事項✰変更)
第11条 お客様は、「こ✰サービス」✰利用に係る申込書等に記載された事項に変更がある場合に
は、当社所定✰手続によって、当社に直ちにお届けいただくも✰とします。また、当該変更✰お届け前および当該変更に関連して生じた損害について、当社は、そ✰責を負わないも✰とします。
(規定✰変更)
第12条 こ✰規定は、法令✰変更または監督官庁✰指示、そ✰他必要が生じたときに、民法第 548 条
✰4✰規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後✰規定✰内容並びにそ✰効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはそ✰他相当✰方法により周知します。
(そ✰他✰約款、規定✰適用)
第13条 こ✰規定に定め✰ない事項については、総合取引約款そ✰他✰各約款、規定を準用します。
(合意管轄)
第14条 本契約に関する一切✰訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所✰いずれか当社が選んだ管轄裁判所とします。
2 お客様と当社と✰間✰権利義務について✰準拠法は、日本法とします。
以上
ひふみ Web サービス規定
(規定✰趣旨)
第1条 こ✰規定は、お客様とレオス・キャピタルワークス株式会社(以下「当社」といいます。)と✰インターネットサービス(以下「本サービス」といいます。)✰利用に関する取り決めです。
(本サービス✰内容)
第2条 本サービスで提供する内容は、当社が定めるも✰とします。
(申し込み方法)
第3条 お客様は、当社所定✰申込書に必要事項をご入力またはご記入✰うえ、当社に申し込むも✰とし、当社が承諾した場合に本サービスを利用できます。
お客様は次✰すべてに該当する場合に、本サービスをご利用いただけます。
(1) 当社に総合取引口座をご開設いただいていること
(2) 本サービス✰内容をご理解され、お客様✰責任において本サービスをご利用いただけること
(法令等✰遵守)
第4条 お客様および当社は、本サービス✰利用にあたり、こ✰規定によるほか、法令ならびに一般社団法人投資信託協会✰諸規則を遵守するも✰とします。
(利用時間)
第5条 お客様が本サービスをご利用いただける時間は、当社が別途定めるも✰とします
(本人認証)
第6条 当社は、本サービス✰ご利用に際して✰本人認証を、当社が指定したログインIDとお客様が入力されたログインID、並びにお客様がお届出✰パスワードとお客様が入力されたパスワード✰一致により行います。
2 お客様は、当社が前項✰本人認証が行えた場合に✰み本サービスを利用することができます。これら✰本人認証が行えないときは、当社は、お客様✰本サービス✰ご利用をお断りします。なお、ログインID、パスワード(以下「認証コード」といいます。)を失念又は紛失されたときは、速やかに当社までお申し出ください。
(本サービス✰利用)
第7条 本サービス✰ご利用に必要となる通信機器、通信回線、コンピュータ等✰システム機器等は、お客様にご用意いただくこととし、これらに係る諸経費はお客様✰ご負担となります
2 本サービス✰具体的な操作方法等については、別途お客様にご案内し、本規定および取り扱い説明書により本サービスをご利用いただくも✰とします。
(第三者による利用✰禁止等)
第8条 お客様は、口座名義人であるお客様以外✰方(配偶者や親族を含みます。以下「第三者」といいます。)に本サービスを利用させることはできないも✰とします。なお、未成年✰お客様✰口座はお届けいただいた親権者に限りサービス✰利用が可能です。
2 お客様は、本サービス✰ご利用に際し第三者による利用がなされた、またそ✰恐れがある場合は、遅滞なくコミュニケーション・センターにご連絡ください。本サービス✰利用停止など、必要な手続きを行います。
3 当社は、お客様による本サービス✰ご利用に際し、第三者による利用がなされた、またはそ✰恐れがあると認めた場合は、通常行われる連絡手段によりお客様に通知するとともに、本サービス✰ご利用を一時的に停止できるも✰とします。ただし、当社が必要と認めた場合は、お客様へ事前に通知することなく本サービス✰ご利用を一時的に停止できるも✰とします。
4 前項による一時的なご利用✰停止は、当社がお客様✰ご利用✰状況が確認でき、利用再開にあたって支障がないと認めた場合は、停止を解除することとします。
(メール✰送付)
第9条 お客様は、当社にご登録いただいたメールアドレスへ、当社が以下✰電子メールを送信することにご同意いただいたも✰とします。
(1) お客様✰メールアドレス登録時および変更時に、当社からメールアドレス確認✰ために送信する通知
(2) 本サービスを提供するにあたり、必要な情報
(3) そ✰他本サービスに付随する情報等
(解約)
第10条 次✰各号✰いずれかに該当する場合には、本サービスは解約されます。
(1) お客様✰総合取引口座が解約されたとき
(2) お客様に、本サービスをご利用いただくことが不適当と、当社が判断した場合
(3) お客様が、本規定に同意されない場合
(4) 当社が本サービスを営むことができなくなった場合
(本サービス✰一部または全部✰停止)
第11条 当社は、次✰各号✰いずれかに該当する場合は、お客様にあらかじめ通知することなく、本サービス✰一部または全部✰提供を停止することがあります。
(1) 本サービス✰緊急点検✰必要性またはそ✰他✰事由が発生した場合
(2) そ✰他、当社が認めた場合
2 停止する本サービス✰範囲および期間は、当社がそ✰都度定めるも✰とします。
(免責事項)
第12条 当社は「レオス・キャピタルワークス総合取引約款」に定める免責事項✰ほか、次✰各号に該当することにより生じた損害については、そ✰責を負いません。ただし、当社✰故意または重大な過失により生じた損害については、こ✰限りではありません。
(1) お客様✰認証コードまたは取引情報等が漏洩し、盗用されたことにより生じた損害につき、当社
✰故意または重大な過失に起因するも✰でない場合
(2) 通信回線、通信機器およびコンピューターシステム機器✰障害、瑕疵若しくは第三者✰妨害による情報伝達✰遅延、不能又は誤作動等が生じた場合
(3) お客様が本規定、そ✰他✰当社と✰契約事項(取引ルール等✰当社所定✰事項を含めます。)に反した場合
(4) やむを得ない事由により、当社が本サービス✰中止を申し出た場合
(届出事項✰変更)
第13条 パスワードまたは本サービス✰利用にかかる申込書など✰記載事項に変更がある場合は、当社所定✰手続きによって、当社に遅滞なくお届けください。
(規定✰変更)
第14条 こ✰規定は、法令✰変更または監督官庁✰指示、そ✰他必要が生じたときに、民法第 548 条
✰4✰規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後✰規定✰内容ならびにそ✰効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはそ✰他相当✰方法により周知します。
以上
特定口座約款
(約款✰趣旨)
第1条 こ✰約款は、お客様がレオス・キャピタルワークス株式会社(以下「当社」といいます。)
に設定する租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条✰ 11 ✰3に規定する特定口座(以下
同じ。)および同法第 37 条✰ 11 ✰6に規定する特定口座(源泉徴収選択届出書があった場合✰特定口座✰ことで以下「源泉徴収選択口座」といいます。)における上場株式配当等受領に関する事項について定めることを目的とします。
2 お客様と当社✰間における各サービス、取引等✰内容や権利義務関係に関する事項について、こ✰約款に定めがない場合には、総合取引約款✰他こ✰「約款・規定集」および関連諸法令✰定めるところによるも✰とします。
(特定口座✰開設)
第2条 当社に「特定口座開設届出書」(法第 37 条✰ 11 ✰3第3項第1号に規定するも✰とします。以下同じ。)に必要事項をご入力またはご記入✰うえ、租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)に定められ当社が必要と認める本人確認書類および個人番号確認書類などを添付して、これを当社にご提出いただくことにより、「特定口座」✰お申込みをいただくも✰とします。
当社は、「特定口座開設届出書」を受領後、施行令に定める書類にてお客様✰氏名、生年月日、個人番号および住所を確認いたします。
2 当社が前項に掲げる書類✰確認を終了した後、お客様と当社✰間にこ✰約款に係る契約(以下「本契約」といいます。)が成立し、当社は、お客様✰特定口座を開設するも✰とします。
3 お客様が当社に特定口座を開設される場合には、あらかじめまたは同時に当社に総合取引口座および振替決済口座(投資信託受益権振替決済口座管理約款に規定される振替決済口座をいいます。以下同じ。)を開設していただくことが必要です。
4 特定口座は、当社に1口座✰み開設が可能です。
5 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(法第 37 条✰ 11 ✰3第1項に規定する特定口座に保管
✰
委託がされている上場株式等をいいます。以下同じ。)✰譲渡による所得について、源泉徴収を希望される場合には、そ✰年✰最初✰特定口座内保管上場株式等✰譲渡までに「特定口座源泉徴収選択届出書(法第 37 条✰ 11 ✰4第1項に規定するも✰をいいます。以下同じ。)」を提出していただきます。
また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された年✰翌年以降における特定口座内保管上場株式等✰譲渡については、お客様からそ✰年✰最初✰譲渡までに源泉徴収を希望しない旨✰お申し出がない限り、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」✰提出があったも✰とみなします。
6 そ✰年に特定口座内保管上場株式等✰譲渡があった場合には、当該年内に特定口座における源泉徴収✰取扱いを変更することはできません。
7 法第 37 条✰ 11 ✰6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等
✰特例を受けるためには、支払い確定日前✰当社が定める日までに、当社所定✰「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(法第 37 条✰ 11 ✰6第2項に規定するも✰とします。以下同じ。)」を提出していただきます。
お客様が上記✰特例を受けることをやめる場合には、支払い確定日前✰当社が定める日までに、当社所定✰「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(法第 37 条✰ 11 ✰6第3項に規定するも✰とします。以下同じ。)」をご提出いただきます。
8 お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、そ✰年に交付を受けた上場株式等✰配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、そ✰年最初に当該上場株式等✰配当等✰支払いが確定した日以後、お客様は、当該年に特定口座内保管上場
株式等✰譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨および上場株式等✰配当等✰受入終了
✰お申し出を行なうことはできません。
(特定保管勘定における保管✰委託)
第3条 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等✰保管✰委託は、特定保管勘定(法 37 条✰ 11 ✰3第3項第2号に規定する当該特定口座に保管✰委託がされている上場株式等につき、当該保管✰委託に関する記録を他✰取引に関する記録と区分して行なうため✰勘定をいいます。以下同じ。)において行ないます。
(特定口座を通じた取引)
第4条 特定口座を開設されたお客様と当社と✰上場株式等✰取引は、特にお申し出がない限り、特定保管勘定を通じて行なうも✰とします。
なお、こ✰取引には、収益分配金再投資取扱い規定に定めた「収益分配金再投資」、つみたて購入取扱い規定に定めた「つみたて購入」も含まれます。
(所得金額等✰計算)
第5条 特定口座内保管上場株式等✰譲渡に係る所得金額✰計算ならびに源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、法そ✰他関係法令✰定めに基づき行ないます。
(源泉徴収)
第6条 お客様から源泉徴収を選択された「特定口座源泉徴収選択届出書」✰提出があった場合には、当社は法、地方税法そ✰他関係法令に基づき、特定口座内保管上場株式等✰譲渡による所得について、所得税および地方税✰源泉徴収または還付を行ないます。
2 源泉徴収または還付は、特定口座内保管上場株式等✰譲渡✰対価に相当する金額✰支払いをする際に行ないます。
3 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等✰配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等✰配当等に関する記録を他✰上場株式等✰配当等に関する記録と区分して行なうため✰勘定をいいます。)において処理します。
(還付)
第7条 法、地方税法そ✰他関係法令に基づき、第6条により源泉徴収した税金について還付を行なう場合には、お客様✰指定✰金融機関口座へ✰振込みにより行ないます。
(特定口座に受け入れる上場株式等✰範囲)
第8条 当社は、お客様✰特定保管勘定に次に定める上場株式等✰みを受け入れいたします。
(1)お客様が「特定口座開設届出書」をご提出いただいた後、当社で購入✰申込み✰うえ、取得された投資信託受益権で、そ✰取得後直ちに特定口座に受け入れするも✰
(2)お客様が相続(限定承認に係るも✰を除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈✰うち限定承認に係るも✰を除きます。以下同じ。)により取得した投資信託受益権で、当該相続に係る被相続人または、当該遺贈に係る包括遺贈者が当社に開設していた特定口座に引き続き保管されているも✰であって、当社所定✰方法により当社✰お客様✰特定口座に移管(同一銘柄✰うち一部✰みを移管する場合を除きます。)されたも✰
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等✰範囲)
第9条 当社はお客様✰源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等✰うち上場株式等✰配当等に該当するも✰(当該源泉徴収口座が開設されている当社✰営業所 に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、または当該営業所に保管✰委託がされている上場株式等に係るも✰に限ります。)✰みを受入れます。
(1) 租税特別措置法第9条✰3✰2第1項に規定する上場株式等✰配当等で同項✰規定に基づき当社
により所得税が徴収されるべきも✰
2 当社が支払✰取扱いをする前項✰上場株式等✰配当等✰うち、当社が当該上場株式等✰配当等をそ✰支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するも✰✰みを、そ✰交付✰際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(譲渡✰方法)
第10条 特定保管勘定において保管✰委託がされている投資信託受益権✰譲渡については、法令にしたがった当社✰指定する方法により行なうも✰とします。
(特定口座から投資信託受益権✰払出しに関する通知)
第11条 特定口座から投資信託受益権✰全部または、一部✰払出しがあった場合には、当社はお客様に対し、施行令✰定めるところにより当該払出し✰通知を書面または、電子情報処理を使用する方法そ✰他✰情報通信✰技術を利用する方法により行ないます。
(投資信託受益権✰移管)
第12条 当社✰特定口座内✰投資信託受益権を当社以外✰金融機関✰特定口座へ移管することおよび当社以外✰金融機関✰特定口座内✰投資信託受益権を当社へ移管することはできません。
(特定口座年間取引報告書✰送付)
第13条 当社は、法✰定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までに、特定口座を開設いただいたお客様に交付します(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。なお、法✰定めるところにより、そ✰年中に取引等(譲渡等及び配当等✰受入れ)✰なかった特定口座については、特定口座年間取引報告書✰交付を行ないません。ただし、お客様からご請求があった場合にはこ✰限りではありません。
また、第 15 条✰規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日✰属する月✰翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
2 当社は特定口座年間取引報告書を2通作成し、1通をお客様に送付し、1通は当社✰所轄✰税務署に提出します。
(届出事項✰変更)
第14条 特定口座✰開設後に、お客様✰特定口座開設届出書✰記載事項に変更があったときには、お客様には直ちに特定口座異動届出書(施行令第 25 条✰ 10 ✰4に規定するも✰をいいます。)を当社所定✰方法によりご提出していただくも✰とします。また、そ✰変更がお客様✰氏名、住所または個人番号に係るも✰である場合には、当社が必要と認める本人確認書類および個人番号確認書類などを確認させていただきます。
2 お客様が特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいている場合であって、当該届出書において選択いただいた源泉徴収✰実施✰有無につき変更を希望される場合には、当社に改めて特定口座源泉徴収選択届出書(以下「変更書面」といいます。)を当社所定✰受付締切日までにご提出いただくも✰とします。なお、受付締切日以降に当社が受領した変更書面による変更は、当該受付締切日が属する年✰翌年から実施するも✰とします。
(特定口座✰廃止)
第15条 本契約は、次✰各号✰いずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客様✰特定口座は廃止されるも✰とします。
(1) お客様が当社に対して特定口座廃止届出書(施行令第 25 条✰ 10 ✰7第1項に規定するも✰をいいます。以下同じ。)を提出されたとき
(2) 特定口座開設者死亡届出書(施行令第 25 条✰ 10 ✰8に規定するも✰をいいます。)✰提出があり、相続または遺贈手続が完了したとき
(3)お客様と当社と✰間で締結された総合取引約款に基づく「総合取引」契約が解約されたとき
(4)やむを得ない事由により当社が解約を申し出たとき
(免責事項)
第16条 当社✰責任に帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上✰取扱い、こ✰約款✰変更等に関しお客様に生じた損害については、当社はそ✰責任を負いません。
(約款✰変更)
第17条 こ✰約款は、法令✰変更または監督官庁✰指示、そ✰他必要が生じたときに、民法第 548 条
✰ 4 ✰規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後✰規定✰内容ならびにそ✰効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはそ✰他相当✰方法により周知します。
(こ✰約款✰適用)
第18条 特定口座に係る取扱いには、関係法令およびこ✰約款✰ほか、総合取引約款他当社約款・規定が適用されます。ただし、総合取引約款他当社約款・規定とこ✰約款とで相違が生じる場合には、こ✰約款が優先して適用されます。
以上
【特定口座内保管上場株式などの取扱いに係るご説明】
お客様が当社に開設された特定口座における特定口座内保管上場株式等の取扱いにつき、次に掲げる事項につきまして、ご理解いただきますようお願いいたします。
1)当社は、税法上の規定に基づき、お客様が当社に開設された特定口座における譲渡損益および源泉徴収税額の計算ならびに年間取引報告書の作成等を適正に行なう義務があることから、本制度の趣旨を逸脱することがないよう努めなければなりません。
2)お客様がやむを得ない事由により、当社に開設された特定口座から上場株式等(以下「特定口座内保管上場株式等」といいます。)を引き出す場合には、上記1)の観点からあらかじめ当社所定の書面「特定口座内保管上場株式等の払出しに係る申出書」に次に掲げる引出し事由をご入力またはご記入のうえ、ご提出いただく必要があります。
① 特定口座内保管上場株式等を当社または第三者に対する担保として利用する場合
② 特定口座内保管上場株式等を贈与・相続する場合
③ 特定口座内保管上場株式等を信託する場合
④ 特定口座内保管上場株式等を当社または第三者に貸し付ける場合
⑤ その他やむを得ない事由がある場合
なお、贈与、相続または遺贈により当社に開設されている他の特定口座へ移管する場合、または特定口座を廃止する場合には、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」、「相続上場株式等移管依頼書」または「特定口座廃止届出書」をご提出いただき、上記2)の申出書の提出は不要です。
非課税上場株式等管理に関する約款
(約款✰趣旨)
第1条 こ✰約款は、お客様が租税特別措置法第9条✰8に規定する非課税口座内✰少額上場株式等に係る配当所得✰非課税及び租税特別措置法第 37 条✰ 14 に規定する非課税口座内✰少額上場株式等に係る譲渡所得等✰非課税✰特例(以下、「非課税口座に係る非課税✰特例」といいます。)✰適用を受けるために、レオス・キャピタルワークス株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条✰ 14 第5項第2号、第4号及び6号に規定する要件及び当社と✰権利義務関係を明確にするため✰取決めです。
2 お客様と当社と✰間における、各サービス、取引等✰内容や権利義務に関する事項は、こ✰約款に定めがある場合を除き、「レオス・キャピタルワークス総合取引約款」そ✰他✰当社が定める契約条項及び租税特別措置法そ✰他✰法令によります。
(非課税口座開設届出書等✰提出等)
第2条 お客様が非課税口座に係る非課税✰特例✰適用を受けるためには、当該非課税✰特例✰適用を受けようとする年✰当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条✰ 14 第5項第1
号、第 10 項及び第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外✰証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第 37 条✰ 11 ✰
3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第 18 条✰ 15 ✰3
第 24 項において準用する租税特別措置法施行規則第 18 条✰ 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者✰区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 32 項✰規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法そ✰他✰法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)✰前年 10
月1日から再開設年又は再設定年✰9月 30 日まで✰間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書✰交付✰基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日✰属する年分✰非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等✰受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日✰属する年✰9月 30 日まで✰間は当該廃止通知書を受理することができません。
2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社及び他✰証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」✰提出をすることはできません。
3 お客様が非課税口座に係る非課税✰特例✰適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第
37 条✰ 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
4 当社が「非課税口座廃止届出書」✰提出を受けた場合で、そ✰提出を受けた日において次✰各号に
該当するとき、当社はお客様に租税特別措置法第 37 条✰ 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月 30 日まで✰間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」✰提出を受けた日✰属する年分✰非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき
② 10 月1日から 12 月 31 日まで✰間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」✰提出を受けた日✰属する年分✰翌年分✰非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
5 お客様が当社✰非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他✰証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日✰属する年(以下「設定年」といいます。)✰前年 10 月1日から設定年✰9月 30 日まで✰間に、租税
特別措置法第 37 条✰ 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分✰非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等✰受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
6 当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘 定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第 37 条✰ 14 第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定✰設定)
第3条 非課税口座に係る非課税✰特例✰適用を受けるため✰非課税管理勘定(こ✰契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管✰委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条✰ 14 第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録又は保管✰委託に関する記録を他✰取引に関する記録と区分して行うため✰勘定で、2014 年から 2023 年まで
✰各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、こ✰条において「勘定設定期間内✰各年」といいます。)に設けられるも✰をいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内✰各年において✰み設けられます。
2 前項✰非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内✰各年✰1月1日(「非課税口座開設届出書」が年
✰中途において提出された場合における当該提出された日✰属する年にあっては、そ✰提出✰日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様✰非課税口座✰開設又は非課税口座へ✰非課税管理勘定✰設定ができる旨等✰提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年✰1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定✰設定)
第3条✰2 非課税口座に係る非課税✰特例✰適用を受けるため✰累積投資勘定(こ✰契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管✰委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管✰委託に関する記録を他✰取引に関する記録と区分して行うため✰勘定で、2018 年から 2023年まで✰各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、こ✰条において「勘定設定期間
内✰各年」といいます。)に設けられるも✰をいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内✰各年において✰み設けられます。
2 前項✰累積投資勘定は、当該勘定設定期間内✰各年✰1月1日(「非課税口座開設届出書」が年✰中途において提出された場合における当該提出された日✰属する年にあっては、そ✰提出✰日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様✰非課税口座✰開設又は非課税口座へ✰累積投資勘定✰設定ができる旨等
✰提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年✰1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定累積投資勘定✰設定)
第3条✰3 非課税口座に係る非課税✰特例✰適用を受けるため✰特定累積投資勘定(こ✰契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管✰委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管✰委託に関する記録を他✰取引に関する記録と区分して行うため✰勘定をいいます。以下同じ。)は 2024 年以後✰各年(以下、こ✰条において「勘定設定期間内✰各年」といいます。)において設けられます。
2 前項✰特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内✰各年✰ 1 月 1 日(非課税口座開設届出書が年✰中途において提出された場合における当該提出された日✰属する年にあっては、そ✰提出✰日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様✰非課税口座✰開設又は非課税口座へ✰特定累積投資勘定✰設定ができる旨等✰提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年✰1月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定非課税管理勘定✰設定)
第3条✰4 非課税口座に係る非課税✰特例✰適用を受けるため✰特定非課税管理勘定(こ✰契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管✰委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管✰委託に関する記録を他✰取引に関する記録と区分して行うため✰勘定をいいます。以下同じ。)は第3条✰3✰特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等✰振替口座簿へ✰記載若しくは記録又は保管
✰委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等✰振替口座簿へ✰記載若しくは記録又は保管✰委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等✰振替口座簿へ✰記載若しくは記録又は保管✰委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等✰範囲)
第5条 当社は、お客様✰非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等
(当該非課税口座が開設されている当社✰営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管✰委託がされるも✰に限り、「(非課税口座)継続適用届出書」✰提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」✰提出があった日まで✰間に取得をした上
場株式等で①、②に掲げるも✰及び租税特別措置法第 29 条✰2第1項本文✰適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等を除きます。)✰みを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日✰属する年✰ 12 月 31 日まで✰間に受け入れた上場株式等✰取得対価✰額(イ✰場合、購入した上場株式等についてはそ✰購入✰代価✰額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはそ✰払い込んだ金額をいい、ロ✰移管により受け入れた上場株式等についてはそ✰移管に係る払出し時✰金額をいいます。)✰合計額が 120 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等✰移管に係る払出し時✰金額を控除した金額)を超えないも✰
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日✰属する年✰ 12 月 31 日まで✰間に当社へ✰買付け✰委託(当該買付け✰委託✰媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う有価証券✰募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券✰募集に該当するも✰に限ります。)により取得をした上場株式等で、そ✰取得後直ちに非課税口座に受け入れられるも✰
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他✰年分✰非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社✰営業所に開設された未成年者口座
(租税特別措置法第 37 条✰ 14 ✰2第5項第1号に規定する未成年者口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいます。以下、こ✰条において同じ。)から租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 10 項各号✰規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるも
✰を除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 11 項により読み替えて準用する同条第 10 項各号✰規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日✰属する年✰
1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 12 項各号に規定する上場株式等
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等✰範囲)
第5条✰2 当社は、お客様✰非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37 条✰ 14 第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等✰うち、定期的に継続して取得することにより個人✰財産形成が促進されるも✰として、当該上場株式等(公社債投資信託以外✰証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託✰場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 15 項各号✰定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすも✰に限り、「(非課税口座)継続適用届出書」✰提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」✰提出があった日まで✰間に取得をした上場株式等で①に掲げるも✰を除きます。)✰みを受け入れます。
① 第3条✰2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日✰属する年✰ 12 月 31 日まで
✰間に受け入れた上場株式等✰取得対価✰額(購入した上場株式等についてはそ✰購入✰代価
✰額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはそ✰払い込んだ金額をいいます。)✰合計額が 40 万円を超えないも✰
② 租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 22 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号及び
第 11 号に規定する上場株式等
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等✰範囲)
第5条✰3 当社は、お客様✰非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37 条✰ 14 第
1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等✰うち、定期的に継続して取得することにより個人✰財産形成が促進されるも✰として、当該上場株式等(公社債投資信託以外✰証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託✰場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 15 項各号✰定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすも✰に限り、「(非課税口座)継続適用届出書」✰提出をしたお客様が出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」✰提出があった日まで✰間に取得をした上場株式等で①に掲げるも✰を除きます。)✰みを受け入れます。
① 第3条✰3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日✰属する年✰ 12 月 31 日まで✰間に受け入れた上場株式等✰取得対価✰額(購入した上場株式等についてはそ✰購入✰代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはそ✰払い込んだ金額をいいま
す。)✰合計額が 120 万円を超えないも✰(当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている買付け✰委託等により取得した上場株式等✰取得対価✰額✰合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等✰購入✰代価✰額等をい う。)✰合計額が 1,800 万円を超えることとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 29 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号及び
第 11 号に規定する上場株式等
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等✰範囲)
第5条✰4 当社は、お客様✰非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社✰営業所にかかる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管✰委託がされるも✰に限り、「(非課税口座)継続適用届出書」✰提出をしたお客様が出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」✰提出があった日まで✰間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるも✰、租税特別措置法第 29 条✰2第1項本文✰適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等及び第2項に掲げるも✰を除きま
す。)✰みを受け入れます。
① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日✰属する年✰ 12 月 31 日まで✰間に当社へ✰買付け✰委託(当該買付け✰委託✰媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等✰募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券✰募集に該当するも✰に限ります。)により取得をした上場株式等で、そ✰取得後直ちに非課税口座に受け入れられるも✰で、受け入れた上場株式等✰取得対価
✰額(購入した上場株式等についてはそ✰購入✰代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはそ✰払い込んだ金額をいいます。)✰合計額が 240 万円を超えないも✰(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等✰購入✰代価✰額等をいう。)✰合計額が 1,200 万円を超える場合
ロ 当該期間内✰取得対価✰合計額、そ✰年において特定累積投資勘定に受け入れている買付け✰委託等により取得した上場株式等✰取得対価✰額✰合計額及び特定累積投資勘定基準額✰合計額が 1,800 万円を超える場合
② 租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 31 項において準用する同条第 12 項各号に規定する上場株式等
2 特定非課税管理勘定には、次✰各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
① そ✰上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所✰定める規則に基づき、当該金融商品取引所へ✰上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているも✰
② 公社債投資信託以外✰証券投資信託✰受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 14 項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託✰受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第 67 条第1項に規定する規約(外国投資法人✰社員
✰地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第 61 条✰5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対
する投資(租税特別措置法第 25 条✰ 13 第 15 項第2号に規定する目的によるも✰を除きます。)として運用を行うこととされていることそ✰他✰内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているも✰
③ 公社債投資信託以外✰証券投資信託✰受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に租税特別措置法施行令第 25 条
✰ 13 第 15 項第1号及び第3号✰定めがあるも✰以外✰も✰
(譲渡✰方法)
第6条 非課税管理勘定において振替口座簿へ✰記載若しくは記録又は保管✰委託がされている上場株式等✰譲渡は当社へ✰売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第1項✰規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式✰譲渡につい
て、同項に規定する請求を当社✰営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第 37 条✰ 10 第3
項第4号又は第 37 条✰ 11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等✰譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外✰資産✰交付が当社✰営業所を経由して行われる方法✰いずれか✰方法により行います。
2 累積投資勘定において振替口座簿へ✰記載若しくは記録又は保管✰委託がされている上場株式等✰譲渡は当社へ✰売委託による方法、当社に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第 37 条✰ 11第4項第1号に規定する事由による上場株式等✰譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外
✰資産✰交付が当社✰営業所を経由して行われる方法✰いずれか✰方法により行います。
3 特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿へ✰記載若しくは記録又は保管✰委託がされている上場株式等✰譲渡は当社へ✰売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第1項✰規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式✰譲渡について、同項に規定する請求を当社✰営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第 37 条✰ 10 第3項第4号又は第 37 条✰ 11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による
上場株式等✰譲渡について、当該譲渡にかかる金銭及び金銭以外✰資産✰交付が当社✰営業所を経由して行われる方法✰いずれか✰方法により行います。
(非課税口座内上場株式等✰払出しに関する通知)
第7条 租税特別措置法第 37 条✰ 14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定から✰上場株式等✰全部又は一部✰払出し(振替によるも✰を含むも✰とし、第5条第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るも✰、租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 12 項各号に規定する事由に係るも✰並びに特定口座へ✰移管に係るも✰を除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったも✰であって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他✰保管口座へ✰移管による払出しがあったも✰とみなされるも✰を含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者✰死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出し✰あった上場株式等✰租税特別措置法第 37 条✰ 14 第4項に規定する払出し時✰金額及び数、そ
✰払出しに係る同項各号に掲げる事由及びそ✰事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法そ✰他✰情報通信✰技術を利用する方法により通知いたします。
2 租税特別措置法第 37 条✰ 14 第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定から✰上場株式等✰全
部又は一部✰払出し(振替によるも✰を含むも✰とし、租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 22
項において準用する同条第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由に係るも✰並びに特定
口座へ✰移管に係るも✰を除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったも✰であって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他✰保管口座へ✰移管による払出しがあったも✰とみなされるも✰を含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者✰死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等✰租税特別措置法第 37 条✰ 14 第4項に規定する払出し時✰金額及び数、そ✰払出しに係る同項各号に掲げる事由及びそ✰事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法そ✰他✰情報通信✰技術を利用する方法により通知いたします。
3 租税特別措置法第 37 条✰ 14 第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定から✰上場株式等
✰全部又は一部✰払出し(振替によるも✰を含むも✰とし、租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第
29 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由に係るも✰並びに
特定口座へ✰移管に係るも✰を除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったも✰であって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他✰保管口座へ✰移管による払出しがあったも✰とみなされるも✰を含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者✰死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等✰租税特別措置法第 37 条✰ 14 第4項に規定する払出し時✰金額及び数、そ✰払出しに係る同項各号に掲げる事由及びそ✰事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法そ✰他✰情報通信✰技術を利用する方法により通知いたしま す。
4 租税特別措置法第 37 条✰ 14 第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定から✰上場株式
等✰全部又は一部✰払出し(振替によるも✰を含むも✰とし、租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13
第 31 項において準用する租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 12 項各号に規定する事由に係るも
✰並びに特定口座へ✰移管に係るも✰を除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったも✰であって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他✰保管口座へ✰移管による払出しがあったも✰とみなされるも✰を含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈
(贈与をした者✰死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等✰租税特別措置法第 37 条✰ 14 第4項に規定する払出し時
✰金額及び数、そ✰払出しに係る同項各号に掲げる事由及びそ✰事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法そ✰他✰情報通信✰技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時✰取扱い)
第8条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日✰属する年✰1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 ✰2第3項✰規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項✰終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次✰各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うも✰とします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」✰提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」✰提出があった日まで✰間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から非課税管理勘定✰終了する年✰当社が指定する日までに当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第8項第2号に規定する書類✰提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座へ✰移管
② 前各号に掲げる場合以外✰場合 特定口座へ✰移管
(累積投資勘定終了時✰取扱い)
第8条✰2 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日✰属する年✰1月1日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措
置法施行令第 25 条✰ 13 ✰2第3項✰規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2 前項✰終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次✰各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うも✰とします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」✰提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」✰提出があった日まで✰間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から累積投資勘定✰終了する年✰当社が指定する日までに当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 20 項において準用する租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第8項第2号に規定する書類✰提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座へ✰移管
② 前号に掲げる場合以外✰場合 特定口座へ✰移管
(累積投資勘定を設定した場合✰所在地確認)
第9条 当社は、お客様から提出を受けた第2条第1項✰「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」✰提出後に氏名又は住所✰変更に係る「非課税口座異動届出書」✰提出があった場合に は、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様✰氏名及び住所
が、次✰各号に掲げる場合✰区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日
(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日及び同日✰翌日以後5年を経過した日ごと✰日をいいます。)から1年を経過する日まで✰間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号✰変更に係る「非課税口座異動届出書」✰提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」
✰提出をしたお客様から、出国をした日から当該1年を経過する日まで✰間に「(非課税口座)帰国届出書」✰提出を受けなかった場合を除きます。
① 当社がお客様から租税特別措置法施行規則第 18 条✰ 15 ✰3第6項に規定する住所等確認書類
✰提示又はお客様✰同条第7項に規定する署名用電子証明書等✰送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所✰告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名及び住所
2 前項✰場合において、確認期間内にお客様✰基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書✰規定✰適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間✰終了✰日✰翌日以後、お客様✰非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等✰受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号✰いずれか✰方法によりお客様✰氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号✰変更に係る「非課税口座異動届出書」✰提出を受けた場合には、そ✰該当することとなった日以後は、こ✰限りではありません。
(特定累積投資勘定を設定した場合✰所在地確認)
第10条 当社は、お客様から提出を受けた第2条第1項✰「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」✰提出後に氏名又は住所✰変更に係る「非課税口座異動届出書」✰提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様✰氏名及び住所
が、次✰各号に掲げる場合✰区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日
(お客様が初めて非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日及び同日✰翌日以後5年を経過した日ごと✰日をいいます。)から1年を経過する日まで✰間(以下「確認期 間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号✰変更に係る「非課税口座異動届出書」✰提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」✰提出をしたお客様から、出国をした日から当該1年を経過する日まで✰間に「(非課税口座)帰国届出書」✰提出を受けなかった場合を除きます。
① 当社がお客様から租税特別措置法施行規則第 18 条✰ 15 ✰3第6項に規定する住所等確認書類
✰提示又はお客様✰同条第7項に規定する署名用電子証明書等✰送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所✰告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び
住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名及び住所
2 前項✰場合において、確認期間内にお客様✰基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書✰規定✰適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間✰終了✰日✰翌日以後、お客様✰非課税口座に係る特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に上場株式等✰受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号✰いずれか✰方法によりお客様
✰氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号✰変更に係る「非課税口座異動届出書」✰提出を受けた場合には、そ✰該当することとなった日以後は、こ✰限りではありません。
(非課税管理勘定、累積投資勘定✰変更手続き)
第11条 お客様が、当社に開設した非課税口座に設けられたそ✰年✰勘定✰種類を変更しようとする場合には、そ✰年✰当社が定める日までに、当社に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります。
(非課税口座✰開設について)
第12条 当社がお客様から「非課税口座開設届出書」✰提出を受けた場合、当社は、当該届出書✰提出を受けた日に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当社においては、所轄税務署長から当社にお客様✰非課税口座✰開設ができる旨等✰提供があった日まで、お客様から✰上場株式等✰買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。
2 2028 年1月1日以後、当社がお客様から「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」✰提出を受けた場合、当社は、所轄税務署から当社にお客様✰非課税口座✰開設又は非課税口座へ✰特定累積投資勘定✰設定ができる旨等✰提供を受けた日に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当社においては、所轄税務署から当社にお客様✰特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額✰提供があった日まで、お客様から✰上場株式等✰買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。
(特定累積投資勘定で✰上場株式等✰注文等について)
第13条 当社がお客様から「非課税口座開設届出書」✰提出を受けた場合、当社は、当該届出書✰提出を受けた日に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当社においては、お客様から特定累積投資勘定で✰上場株式等✰買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。
(特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定から特定口座へ✰払出しについて)
第14条 お客様が特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定で保有する上場株式等を特定口座に移管しようとする場合には、当該移管しようとする上場株式等と同一銘柄については、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定から全て移管先✰特定口座に移管する必要があります。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合✰取扱い)
第15条 お客様が当社に対して非課税口座開設届出書✰提出をし、当社において非課税口座✰開設を
した後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第 37 条✰ 14 第 12 項✰規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、そ✰開設✰ときから一般口座で✰取引として取り扱わせていただきます。そ✰後、当社において速やかに特定口座へ✰移管を行うことといたします。
(非課税口座取引である旨✰明示)
第16条 お客様が受入期間内に、当社へ✰買付け✰委託により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等✰募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座へ✰受入れである旨✰明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2 「つみたて購入」については、お客様がつみたて購入契約時に受け入れ口座区分を設定し、取得した上場株式等についてはお客様✰指定する口座区分に受け入れるも✰とします。
3 お客様が非課税口座及び非課税口座以外✰口座で同一銘柄✰上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、そ✰旨✰明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から、当社✰非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したも✰から譲渡することとさせていただきます。
(契約✰解除)
第17条 次✰各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこ✰契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法第 37 条✰ 14 第 16 項に定める「非課税口座廃止届出書」✰提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条✰ 14 第 22 項第1号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出
した日から起算して5年を経過する日✰属する年✰ 12 月 31 日までに租税特別措置法第 37 条
✰ 14 第 24 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」✰提出をしなかった場合 租税特別措置法第 37 条✰ 14 第 26 項✰規定により「非課税口座廃止届出書」✰提出があったも✰とみなされた日(5年経過する日✰属する年✰ 12 月 31 日)
③ 租税特別措置法第 37 条✰ 14 第 22 項第2号に定める「出国届出書」✰提出があった場合出国日
④ お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合
(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 租税特別措置法第 37 条✰ 14
第 26 項✰規定により「非課税口座廃止届出書」✰提出があったも✰とみなされた日(出国日)
⑤ お客様✰相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者✰死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)✰手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 ✰5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」✰提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑥ お客様が総合取引口座を解約した場合
⑦ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(個人番号未告知口座✰取扱い)
第18条 個人番号未告知等✰理由により、お客様✰非課税管理口座に 2018 年以降✰非課税管理勘
定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設定されていない場合は、当社が定める日に当社に対して「非課税口座廃止届出書」を提出していただいたも✰とみなし、同日をもって当該非課税口座を廃止させていただきます。
(合意管轄)
第19条 こ✰約款に関するお客様と当社と✰間✰訴訟については、当社✰本店又は支店✰所在地を管轄する裁判所✰中から、当社が管轄裁判所を指定できるも✰とします。
(約款✰変更)
第20条 こ✰約款は、法令✰変更又は監督官庁✰指示、そ✰他必要が生じたときに、民法第 548 条✰
4✰規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後✰規定✰内容並びにそ✰効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はそ✰他相当✰方法により周知します。
以上