Contract
件名:令和2年度放射性物質測定調査委託費
(東京湾環境放射能調査)事業
入 札 説 明 書
原子力規制庁 監視情報課 放射線環境対策室
内 訳
入札説明書
環境省入札心得入札書
委任状
予算決算及び会計令(抜粋)要求仕様書
契約書(案)
応札資料作成要領評価項目一覧
評価手順書
入 札 説 明 書
原子力規制庁 監視情報課 放射線環境対策室原子力規制庁の委託契約に係る入札公告(令和2年1月30日付け公告)に基づく入札
については、関係法令及び環境省入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件 名 令和2年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業
(2) | 特質等 | 別紙仕様書のとおり。 |
(3) | 履行期限 | 令和3年3月31日 |
(4) | 納入場所 | 指示の場所 |
(5) | 入札方法 | 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等 |
の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札であ |
る。
なお、本件については入札の際に提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ ず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和01・02・03(平成31・32・33)年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者であること。
(4) 原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者の義務
この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された提案書は原子力規制庁において審査するものとし、採用し得ると判断した提案書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とする。
4.入札説明会の日時及び場所
令和2年2月5日(水) 15時00分~原子力規制庁 入札会議室(13階)
なお、入札説明書は各自で持参のこと。
5.提案書の提出期限及び提出場所等
(1) 提案書の提出期限及び提出場所等
期限 令和2年2月19日(水) 17時00分
場所 原子力規制庁 監視情報課 放射線環境対策室 海域測定班
(2) 提案書の提出方法
ア.提案書は、提出場所に持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。電話、FAX 又は電子メールによる提出は認めない。提案書を郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。
イ.理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。
ウ.入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
エ.令和01・02・03(平成31・32・33)年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の写しを添付。
(3) 提案書に関するヒアリングの日時及び場所必要に応じてヒアリングを開催する。
開催する場合、時間、場所については、入札者と調整の上、2月25日(火)1
8時までに原子力規制庁が指定する。
(4) 提案書の審査
提出された提案書は、評価項目一覧に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、原子力規制庁において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡するものとする。
6.競争執行の日時、場所等
(1) 入札及び開札の日時及び場所
日時 令和2年3月5日(木) 14時30分~場所 原子力規制庁 入札会議室(13階)
(2) 入札書の提出方法
環境省入札心得に定める様式1の書面による入札書を(1)の日時及び場所に持参の上、提出すること。なお、入札書の日付は、提出日を記入すること。
また、環境省入札心得に定める様式2による委任状を(1)の日時及び場所に持参の上、提出すること。
ただし、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)による入札書及び委任状を提出する場合は、令和2年3月3日(火)18時00分までに原子力規制庁 監視情報課 放射線環境対策室 海域測定班へ必着とし、提出期限内に提出場所へ現に届かなかった場合は、理由の如何によらず、入札に参加することはできない。
電話、FAX 又は電子メールによる入札書及び委任状の提出は認めない。
7.入札者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
8.その他の事項については、環境省入札心得の定めにより実施する。
9.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10.落札者の決定方法
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
11.支払の条件
契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
12.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
13.暴力団排除に関する誓約
当該入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとする。
14.資料閲覧
本事業に関する既存(過去)資料は以下のリンク先で公表されている。
【閲覧可能な公表資料】
〇平成28年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業 報告書 xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/00000/00000/00/X00_xxxx 書.pdf
〇平成29年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業 報告書 xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/00000/00000/xxxx.xxxx
〇平成30年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業 調査報告書
xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/00000/00000/00/xx 30 年度 放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業.pdf
15.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 入札結果は、落札者を含め、応札者全員の商号又は名称、入札価格、技術点の合計及び総合評価点について原子力規制庁HPにて公表することがある。
(3) 契約締結日は本業務に係る令和2年度予算(暫定予算を含む。)が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
なお、本調達は、令和2年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
(4) この調達に関する照会先
原子力規制庁 監視情報課 放射線環境対策室 海域測定班 xx x電話 03―5114―2126(ダイヤルイン)
E-mail xxxxxx_xxxxxxx@xxx.xx.xx
環 x x 入 札 心 得
(原子力規制庁委託事業)
1.趣旨
環境省の所掌する契約(原子力規制庁の委託事業に係るもの。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1の書面による入札書を入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるとき は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするの で、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ ず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxxxと記載)及び「令和2年3月5日開札[令和2年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式
2による委任状を持参しなければならない。
8.代理人等の制限
入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 代理人等が委任状を持参しない入札
④ 書面による入札において記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
10.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(3)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(4)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(5)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないとき は、直ちに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。な お、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの
(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1
入 札 書
令和 年 月 日
注)書類の提出日を記入
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(復)代理人
印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。
このとき、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :令和2年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業
2 入札金額 :金 円
注)見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記入。
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
様式2-①
委 任 状
令和 年 月 日
注)書類の提出日を記入
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
(委任者)会 社 名
代表者氏名 印
代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和2年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
様式2-②
委 任 状
令和 年 月 日
注)書類の提出日を記入
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
代理人住所
(委任者)所属(役職名)
氏 名 印
復代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和2年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
別紙
実施計画書(仕様書)
1.事業名
令和2年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業
2.事業目的
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震とこれに伴う津波によって発生した東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)事故の後、東京湾(海上交通安全法施行令(昭和 48 年政令第 5
号)第 1 条の表に掲げるものをいう。以下同じ。)において、海水及び海底土の放射能調査を実施し、河川からの放射性物質の流入・蓄積が特に懸念される閉鎖海域である同湾における環境中に放出された放射性物質の状況(拡散、沈着、移動・移行)の把握を定性的・定量的に行う。
3.事業概要
本事業は、東京湾においての東電福島第一原発事故による放射能の影響を把握するために同湾の海域モニタリングを実施するものであり、概要は次のとおりである。
(1)東京湾モニタリング
(2)調査結果の評価
(3)調査結果及び計画の説明等
(4)本事業で得られた関連試料の保管・管理
(5)調査結果とりまとめ報告
4.事業内容
(1)東京湾モニタリング
別紙「総合モニタリング計画(*1)」に則し、同計画の別紙「海域モニタリングの進め方」の実施海域に示す東京湾について、海底土及び海水の採取を実施するとともに、それら試料に含まれる放射性核種の分析を行うこと。
モニタリングの実施に際しては、同別紙の別図 9「東京湾放射能調査地点図」を参考にするとともに、本事業を開始した平成 25 年度以降のモニタリング結果(*2)について的確に把握し、データの継続性に十分に留意すること。
また、当該事業開始後、「総合モニタリング計画」の改定等により調査内容及び調査地点等の変更が生じた場合においても、調査体制の変更等の対応が可能となるよう準備すること。
なお、東京湾の環境(海況、船舶航行及び漁船操業状況等)を十分に把握して事業実施することとし、事故・トラブル等が発生しないようにすること。
*1 国、自治体及び東京電力ホールディングス株式会社(以下「東電」という。)
で構成されたモニタリング調整会議において作成された総合的なモニタリング計画を指し、うち別紙「海域モニタリングの進め方」は、海域に絞って国、自治体及び東電で実施計画を定めたもの。
*2 当庁ホームページ
【xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xx/xxxx/000/xxxx-0.xxxx】参照。
①試料採取(海水及び海底土)
試料採取地点は「海域モニタリングの進め方」に準拠(別図 9「東京湾放射能調査地点図」も参照すること。)し、採取した緯度及び経度については小数第二位まで記録すること。
採取する対象試料について、海水試料は表層(海面からの深度 1mまで間の海水をいう。以下同じ。)のものとし、海底土試料は表層海底土(海底面から深さ 3cmまでの海底土とする。以下同じ。)のものとすること(別表「東京湾モニタリング試料採取地点等詳細)」も参照すること。)。
試料採取頻度については「海域モニタリングの進め方」に規定する分析頻度と同程度の分析が実施可能となるよう適切に実施すること。
※採取した海水及び海底土試料の処理及び輸送の方法は、環境試料採取法(放射能測定法シリーズ(*)16)に準じること。
*放射能測定法シリーズ:原子力規制庁が所管する環境試料に含まれる放射性核種を分析するための放射能測定方法等を記載した書籍(全 34 集)であり、以下の当庁ホームページで閲覧可能。以下同じ。
xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx_xxxxxx_xxxxx.xxxx
②柱状海底土調査
閉鎖海域である東京湾における放射性核種の蓄積量を把握するため、別図 9「東京湾放射能調査地点図」に示す位置において、柱状海底土(海底面から深さ約 20cmまでの海底土とする。以下同じ。)の採取及び放射能分析を実施し、放射能蓄積量を把握すること。
このことについて、「東京湾モニタリング試料採取地点等詳細」に示す 4 地点に
おいて、同一時期(xx)に各地点で 1 回、①採取試料(海底土)とは別に採取面積を既知とする柱状海底土を採取すること(採取地点の緯度及び経度の記録については、①採取試料(海底土)同様に小数第二位まで記載する)。
なお、採取地点及び採取頻度等については、得られたデータの結果等を考慮して当該事業開始後に変更される可能性があるため、調査体制の変更等に対応が可能となるよう準備すること。
※採取した海水及び海底土試料の処理及び輸送の方法は、環境試料採取法(放射
能測定法シリーズ 16)に準じること。
③放射性核種分析
①及び②の採取試料について「海域モニタリングの進め方」に記された分析対象放射性核種(セシウム 134(Cs-134)及びセシウム 137(Cs-137))を対象として分析を行うこと。
また、②柱状海底土調査で得られた試料については、放射性核種濃度とともに放射性核種の蓄積量を分析すること。
実際の分析に際しては、従前から実施してきている本事業調査結果
【xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xx/xxxx/000/xxxx-0.xxxx】及び「総合モニタリング計画」に則して他海域においてモニタリングを実施した結果等を踏まえ「海域モニタリングの進め方」に規定するものと同等以上の分析水準を担保できるよう目標値(確保すべき検出下限値)を設定すること。
なお、分析に際し、海底土試料は乾燥後に細土として分析に供するとともに、適用する分析方法等については「海域モニタリングの進め方」を指標に放射能測定法シリーズに準じること。
加えて、本事業において業務の一部を外部に発注する際(当該③放射性核種分析以外も含む)は、入札や相見積りをとる等の価格競争を実施するものとするが、本事業を受注した民間事業者(以下「受託者」という。)が当該③放射性核種分析業務を実施するにあたって一定の分析技術の精度を確保するため、特に下記に記載する取扱いについても実施すること。
また、試料の分析内容等については、得られたデータの結果等を考慮して当該事業開始後に変更される可能性があるため、分析体制の変更等に対応が可能となるよう準備すること。
[分析技術精度の確保のための取扱]
受託者が海水のセシウム 134 、137 の分析を行う場合、国際原子力機関
(International Atomic Energy Agency をいい、以下「IAEA」という。)が実施する Proficiency Test で対象となる核種の結果として「Accepted」又は「Warning」の評価を受けていることを証明できる者であること。
また、受託者が分析業務を外部発注する場合、発注を受けようとする第3者について、IAEA が実施する Proficiency Test で対象となる核種の結果として
「Accepted」又は「Warning」の評価を受けていることを証明できる者を対象とすること。
(2)調査結果の評価
①検討委員会の設置
事業開始直後、本事業の受託者は、同者が応札時に示した提案書(契約内容)を基に策定した当該年度調査計画及び前年度までの東京湾モニタリングで得られた結
果等について、その妥当性等を審議するため、環境放射能学、海洋学及び水産学等の学識経験者など専門家を含む 10 名程度の検討委員会を設置すること。
検討委員会は、少なくとも年 3 回の開催(うち 1 回は電子メールを利用した会合でも可)とすること。
②検討委員会による妥当性の審議
ⅰ 調査計画の承認
事業実施前に検討委員会で調査の実施内容について承認を得ること。
ⅱ 調査結果の検討・評価(*)
次の事項について、委員会で検討・評価を受けること。
・ 調査内容の妥当性
・ 測定値の信頼性確認
・ 調査結果
・ 報告書及び調査結果概要
*検討・評価に際しては、東京湾の特性及び水産庁等が行っている水産物の放射性物質調査結果【xxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx】などを十分に踏まえること。
(3)調査結果及び計画の説明等
①説明
調査計画は、事業開始後早期に検討委員会において、専門的見地からの承認を得ることとし、その後、当該年度の調査計画及び事業概要(前年度の報告書及び調査結果概要等)を本事業に関係する各機関(関係漁業協同組合連合会及び漁業協同組合、自治体関係部局及び海上保安庁等)に対して説明すること。
説明に際しては、本事業内容を理解し、かつ、十分な海洋放射能調査(海産生物等に関するものを含むとともに(2)②*の内容も同様に踏まえること。)及び環境放射能分析の知識を有する者を少なくとも1名同行させることとし、説明は現地で行うこと(先方が日程を確保できない場合や説明を不要と判断した場合を除く。)。
また、関係機関から別途、会議等への出席・説明を求められた場合には、詳細について原子力規制庁と相談の上、対応すること。
このことについて、説明を受ける関係機関の担当者等の本事業に対する理解が醸成されるための適切な方策を講じること。
説明する関係機関は、以下のとおりとするが、先方より説明不用等の申し出があった場合は、原子力規制庁担当者との相談のうえ対応すること。
漁業関係者:xx県・xxx・神奈川県の関係漁業協同組合連合会、漁業協同組合等
地方自治体:xx県・xxx・神奈川県
海上保安庁:本庁の担当部署
その他団体:調査地点近郊の施設(マリーナ等概ね 3 団体)
②報告
受託業者は、分析が終了後、速やかに(概ね、放射性核種毎に試料採取から 1~2ヶ月以内を目処)、分析結果を精査した速報結果を原子力規制庁担当者に報告すること。
また、基準日(6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日)における試料採取・採集数及び試料の分析数を基準日から前後 2 週間以内に原子力規制庁に提出し、事業の進捗状況について説明・報告すること(原子力規制庁は、受託者から提出された報告を確認することで、事業の進捗状況を把握する)。
(4)本事業で得られた関連試料の保管・管理
本事業の当該年度に採取した試料の廃棄は、分析後の検討委員会において結果の承認が得られた上で、関係法令を遵守し、適切に廃棄処理するものとするが、廃棄が完了するまでは保管・管理を実施すること。
また、残試料(分析に供した試料で残っているものをいい、過去 5 年間の調査分
とする。)についても保管・管理した上で、調査終了後 5 年を経過した試料については、前述する当該年度に採取した試料と同様の方法により廃棄処理すること。
なお、試料の保管については、保管場所を直接日光のあたらない屋内とするなど、試料の特性等を考慮し適切に実施するとともに、各試料の採取情報等も含めて管理を行うこと。
これら保管・管理している試料は原子力規制庁の指示により再分析に供することがあるため、それに備えた管理体制を整えて対応できるようにしておくとともに、本事業の受託者が替わる場合には、現受託者から新受託者へ本業務も引き継ぐものとする。
(5)調査結果とりまとめ報告
最終調査結果については、全ての各調査・分析が完了後、速報結果も含めた分析結果の内容を精査した後、取りまとめ、報告書を作成・印刷の上、原子力規制庁に調査報告書 10 部を電子媒体(CD-R等)2 式とともに原子力規制庁に提出すること。
なお、報告書の作成にあたっては、過去の調査結果も考慮し、十分な科学的考察も行うこと。
5.実施期間
契約締結日から令和3年 3 月 31 日まで
6.情報セキュリティの確保
受託者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。
(2)受託者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、受託業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)受託者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、受託業務において受託者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)受託者は、受託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/000000000.xxx
7.守秘義務
(1)受託者は、当該委託業務の実施で知り得た非公開の情報を如何なる者にも漏洩してはならない。
(2)受託者は、当該委託業務に係わる情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理者の注意をもって管理し、本委託業務以外に使用してはならない。
8.その他留意事項等
(1)本業務を実施するにあたっては、受託者の創意工夫を反映し、公共サービスの質の向上(包括的な質の向上、効率化の向上、経費削減等)に努めるものとする。
(2)この仕様書に記載されていない事項又は本仕様書についての疑義については、原子力規制庁と適宜協議を行い円滑な事業実施を行う。
-以 上-
別表 「東京湾モニタリング試料採取地点等詳細」
採取ポイント | 採取ポイント詳細 | 採取試料及び調査回数 | |||||||
緯度 | 経度 | 海水試料 | 回数 | 海底土試料 | 回数 | 柱状海底土 | 回数* | ||
湾央 | K-T1 | 35° 35.2′ | 139° 52.9′ | 表層水 | 6 | 表層海底土 | 6 | 柱状海底土 | 1 |
K-T2 | 35° 30.2′ | 139° 50.6′ | 表層水 | 6 | 表層海底土 | 6 | - | - | |
湾口 | KK-U1 | 35° 18.1′ | 139° 43.3′ | 表層水 | 1 | - | - | - | - |
xx部 | E-T1 | 35° 38.2′ | 139° 46.3′ | 表層水 | 1 | - | - | - | - |
E-T2 | 35° 36.8′ | 139° 50.8′ | 表層水 | 1 | - | - | - | - | |
E-T3 | 35° 38.8′ | 139° 59.4′ | 表層水 | 1 | - | - | - | - | |
E-T4 | 35° 38.5′ | 140° 01.3′ | 表層水 | 1 | - | - | - | - | |
湾北部 | M-C1 | 35° 36.7′ | 139° 53.9′ | - | - | 表層海底土 | 4 | - | - |
M-C2 | 35° 36.4′ | 139° 58.0′ | - | - | 表層海底土 | 4 | - | - | |
M-C3 | 35° 35.4′ | 140° 03.3′ | - | - | 表層海底土 | 4 | - | - | |
M-C4 | 35° 32.2′ | 140° 01.2′ | - | - | 表層海底土 | 4 | - | - | |
M-C5 | 35° 33.0′ | 139° 54.6′ | - | - | 表層海底土 | 4 | - | - | |
M-C6 | 35° 32.3′ | 139° 57.2′ | 表層水 | 1 | 表層海底土 | 4 | 柱状海底土 | 1 | |
M-C7 | 35° 29.9′ | 139° 59.1′ | - | - | 表層海底土 | 4 | - | - | |
M-C8 | 35° 30.5′ | 140° 01.0′ | - | - | 表層海底土 | 4 | 柱状海底土 | 1 | |
M-C9 | 35° 29.0′ | 139° 54.6′ | 表層水 | 1 | 表層海底土 | 4 | - | - | |
M-C10 | 35° 27.5′ | 139° 57.0′ | - | - | 表層海底土 | 4 | - | - | |
湾南部 | C-P1 | 35° 25.5′ | 139° 51.8′ | - | - | 表層海底土 | 4 | - | - |
C-P2 | 35° 24.1′ | 139° 51.8′ | - | - | 表層海底土 | 4 | - | - | |
C-P3 | 35° 22.2′ | 139° 52.9′ | - | - | 表層海底土 | 4 | - | - | |
C-P4 | 35° 21.4′ | 139° 50.8′ | - | - | 表層海底土 | 4 | - | - | |
C-P5 | 35° 20.6′ | 139° 48.0′ | - | - | 表層海底土 | 4 | - | - | |
C-P8 | 35° 23.0′ | 139° 55.0′ | - | - | 表層海底土 | 4 | 柱状海底土 | 1 |
* xxに実施する。
注1)採取ポイント詳細(緯度経度)は世界測地系に基づく。
注2)採取ポイント及び調査回数は、得られたデータ等の考慮して当該事業開始後に変更される場合がある。
別添
支出計画書
令和2年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業
(単位:円)
区分 1.人件費 | 内訳 | 金額 〇〇〇〇 | 備考 (1.+2.)×10% |
2.事業費 3.一般管理費 4.小計 5.消費税 | 1)旅費 2)会議費 3)謝金 4)借損料 5)消耗品費 6)外注費 7)通信運搬費 8)印刷製本費 1.+2.+3. 4.小計×10% | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | |
合計 | 4.小計+5.消費税 | 〇〇〇〇 |
総合モニタリング計画
平成23年8月 2日 決定平成24年3月15日 改定平成24年4月 1日 改定平成25年4月 1日 改定平成26年4月 1日 改定平成27年4月 1日 改定平成28年4月 1日 改定平成29年4月28日 改定平成31年2月 1日 改定
モニタリング調整会議
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とこれに伴う津波によって発生した東京電力株式会社
(現東京電力ホールディングス株式会社)福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)事故により大量の放射性物質が環境中に放出された。
このため、東電福島第一原発事故に係るきめ細かな放射線モニタリング(以下「モニタリング」という。)を確実に、かつ計画的に実施するため、政府は、原子力災害対策本部の下にモニタリング調整会議注を設置し、本計画を策定した。これに基づき、関係府省、地方公共団体、原子力事業者等が連携してモニタリングを実施することとした。
震災から約8年間、本計画に基づき実施したモニタリングにおいては測定結果に大きな変動はなくなってきている。しかしながら、東電福島第一原発の周辺地域などにおいては高い空間線量率や放射性物質濃度が観測されている。こうした結果も踏まえて、引き続き本計画に基づくモニタリングを実施し、測定結果等を公開する。 注 議長 :環境大臣
副議長 :環境副大臣又は環境大臣政務官
事務局長 :原子力規制委員会原子力規制庁長官
構成員 :警察庁警備局長、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省大臣官房審議官(危機管理)、農林水産省農林水産技術会議事務局長、水産庁次長、国土交通省大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官、気象庁次長、海上保安庁次長、環境省水・大気環境局長、防衛省統合幕僚監部総括官、関係自治体、関係原子力事業者、その他、議長が必要と認めた者
1.目的
本計画は以下に示す項目に資することを目的とする。
① 人が居住している地域や場所を中心とした放射線量、放射性物質の分布状況の中長期的な把握
② 現在の周辺住民の被ばく(外部被ばく及び内部被ばく)線量及び今後予想される被ばく線量の推定
③ さまざまな被ばく状況に応じた、被ばく線量を低減させるために講じる除染をはじめとする方策の検討立案・評価
④ 将来の被ばくを可能な限り現実的に予測することによる、避難区域の変更・見直しに係る検討及び判断
⑤ 住民の健康管理や健康影響評価等の基礎資料の蓄積
⑥ 環境中に放出された放射性物質の拡散、沈着、移動・移行の状況の把握
関係府省、地方公共団体及び原子力事業者等は、これらの項目に必要なデータの収集に努めることとする。
モニタリングで得られたデータについては、今後、周辺住民の健康管理等の基礎資料として、長期にわたり、収集、蓄積するための体制を整備することにも留意することとする。
2.役割分担
○基本的方針
原子力規制委員会:
・環境一般等のモニタリングの企画立案・実施、測定結果の分析・評価注及びその集約・発信を行う。
・モニタリングの役割分担の調整、関係府省等への科学的・技術的な助言を行う。
・関係府省等が実施した測定結果の分析・評価注の集約・発信を行う。
なお、原子力規制庁は原子力規制委員会の事務局としてその事務処理を行う。原子力災害対策本部:
・関係府省等との協力による東電福島第一原発周辺のモニタリングの企画立案・実施、調整、測定結果の分析・評価注を行う。
・xx県の行うモニタリングへの支援を行う。関係府省:
・行政目的に沿ったモニタリングの企画立案・実施、測定結果の分析・評価注及びその集約・発信を行う。
・他の関係機関への支援等を行う。地方公共団体等:
・国や原子力事業者等との連携のもと、地域に根ざしたモニタリングを実施し、国や原子力事業者と一体的に測定結果の分析・評価注の集約・発信を行う。
原子力事業者等:
・国のとりまとめのもと、地方公共団体とともにモニタリングを実施し、国や地方公共団体と一体的に測定結果の分析・評価注の集約・発信を行う。
注 ここで「分析・評価」とはモニタリングデータの信頼性の確認を実施し、さらに異常値が検出された際には、その要因を解析すること等をいう。
○具体的なモニタリングの対応について
・関係府省、地方公共団体、原子力事業者等は以下のとおり、モニタリングに対応することとする。
モニタリングの対象等 | 情報集約・発信 (企画立案及び測定結果の分析・評価の集約・発信等) | モニタリングの実施及び測定結果の分析・評価又は支援 ※○は実施主体 |
環境一般(土壌、水、大気等)、水環境(河川、湖沼・水源地、地下水)、海域等 | ○原子力規制委員会(水環境については環境省が情報集約) | 東電福島第一原発周辺地域対応 ○原子力災害対策本部 (関係府省、地方公共団体、原子力事業者が参加) |
上記以外における対応 ○原子力規制委員会 ○環境省 ○経済産業省 ○国土交通省 ○海上保安庁 ○地方公共団体 ○原子力事業者農林水産省注1厚生労働省 防衛省注2<航空、海域> 復興庁注3 | ||
学校等 | ○原子力規制委員会(文部科学省等からの情報提供も得つつ集約) | 東電福島第一原発周辺地域対応 ○原子力災害対策本部 (関係府省、地方公共団体、原子力事業者が参加) |
上記以外における対応 ○原子力規制委員会 ○地方公共団体 原子力災害対策本部文部科学省 厚生労働省 | ||
港湾、空港、公園、下水道等 | ○原子力規制委員会(国土交通省からの情報提供も得つつ集約) | 東電福島第一原発周辺地域対応 ○原子力災害対策本部 (関係府省、地方公共団体、原子力事業者が参加) |
上記以外における対応 ○地方公共団体等国土交通省 | ||
野生動植物、廃棄物、除去土壌等 | ○環境省 | 東電福島第一原発周辺地域対応 ○原子力災害対策本部 (関係府省、地方公共団体、原子力事業者が参加) |
上記以外における対応 ○環境省 ○地方公共団体 原子力事業者 等 | ||
農地土壌、xx、牧草等 | ○農林水産省 | 東電福島第一原発周辺地域対応 ○原子力災害対策本部 (関係府省、地方公共団体、原子力事業者が参加) |
上記以外における対応 ○農林水産省 ○地方公共団体 | ||
水道 | ○厚生労働省 | 東電福島第一原発周辺地域対応 ○原子力災害対策本部 (関係府省、地方公共団体、原子力事業者が参加) |
上記以外における対応 ○地方公共団体 ○水道事業者 等 | ||
食品(農・林・畜・水産物等) | ○厚生労働省 | 東電福島第一原発周辺地域対応 ○原子力災害対策本部 (関係府省、地方公共団体、原子力事業者が参加) |
上記以外における対応 ○農林水産省 ○地方公共団体 国税庁注4 等 |
注1 農林水産省(水産庁)は、食品の安全性を確保する観点から水産物のモニタリングを行っているところであるが、収集したモニタリングデータは環境モニタリングとしても活用できることから掲載するものとする。
注2 防衛省は、要請を受けて、必要に応じ関係省庁と連携し、航空機及び艦船を使用して支援を行うこととする。
注3 復興庁は、避難指示区域等のインフラの復旧等及び住民の帰還支援に係る総合調整等で、関係省庁と連携することとする。
注4 国税庁は、酒類の安全性の確保に関する事務を所掌している関係上、食品のモニタリングのうち、酒類に関するものについて、関係府省等と連携することとする。
3.実施計画
1)環境一般(土壌、水、大気等)、水環境、海域等のモニタリング計画
○東電福島第一原発周辺を中心とした陸域モニタリング
【xx県全域等を対象とした広域モニタリング】
<空間線量、積算線量等>
・xx県全域及びxx県近隣県(xx県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県)に設置されている固定型・可搬型モニタリングポスト及び福島県内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、保育所、公園等、住民が集まる公的施設に設置されているリアルタイム線量測定システムの測定結果を、インターネットを通じて公開する。〔定期的に実施〕(原子力規制委員会、xx県及び近隣県)
・福島県全域において、サーベイメータ等による空間線量率の定点測定及び積算線量計による積算線量の定点測定を実施する。〔定期的に実施〕(原子力規制委員会、原子力災害対策本部、xx県)
・東電福島第一原発から80km 圏内について、空間線量率の変化を確認するため、当該地域において定期的に航空機モニタリングを実施し、空間線量率マップを作成する。〔定期的に実施〕(原子力規制委員会)
・地上において空間線量率を面的に測定するため、自動車を利用した連続走行サーベイを実施し、空間線量率マップを作成する。〔定期的に実施〕(原子力規制委員会、xx県等)
・福島県内の公共施設等において、サーベイメータにより空間線量率を測定する。〔随時実施〕(xx県)
<大気浮遊じん>
・大気中に浮遊しているちり(大気浮遊じん)については、生活環境の測定に重点化してモニタリングを行う。〔定期的に実施〕(原子力規制委員会、原子力災害対策本部、xx県)
<月間降下物等>
・月間降下物については、月に1回の頻度で、上水については年に1回の頻度で測定し、測定結果を公表する。〔定期的に実施〕(原子力規制委員会、xx県)
<環境土壌>
・土壌中の放射性物質濃度等を測定するとともに、地表面への放射性物質の沈着状況を測定し、土壌濃度マップを作成する。〔定期的に実施〕(原子力規制委員会、原子力災害対策本部、xx県)
<指標植物>
・季節によらず年間を通じて採取可能な指標植物(xxx)を特定し、その放射性物質の濃度を継続的に測定する。〔定期的に実施〕(原子力規制委員会、原子力災害対策本部、xx県)
【避難指示区域等を対象とした詳細モニタリング】
・避難指示区域等を対象に、以下のモニタリングをxx実施する。また、必要に応じて、追加のモニタリングをxx実施する。〔①は定期的に実施、②は必要に応じ随時実施〕(原子力災害対策本部、復興庁、関係府省、原子力事業者)
① 走行サーベイを活用した空間線量率の詳細な面的モニタリング
② 広域インフラの復旧作業に資する詳細モニタリング
・住民の帰還、居住再開、復興を支援するため、以下のモニタリングを地元のニーズを踏まえつつxx実施する。また、住民の帰還に向けて精密な線量マップを作成する。モニタリングの実施体制については、原子力災害対策本部と原子力規制委員会を中心に、地元ニーズの内容に応じて、関係府省、xx県、原子力事業者が連携する体制を構築することとする。〔随時実施〕(原子力災害対策本部、原子力規制委員会、復興庁、関係府省、xx県、原子力事業者等)
① 対象区域内に設置されている幼稚園、学校、病院等の各主要施設の空間線量率のモニタリング
② 住民の生活圏における走行サーベイ、無人ヘリ等を活用した空間線量率の面的なモニタリング
③ 地方公共団体の要望に応じたモニタリング
④ 除染の進捗状況を踏まえた空間線量率の測定
○水環境(河川、湖沼・水源地、地下水)のモニタリング
・xx県並びに近隣県の河川、湖沼・水源地、沿岸の環境基準点等において、水質、底質、環境試料(土壌、水生生物(水生生物については、福島県内を中心に実施))の放射性物質の濃度及び空間線量率の測定を行う。また、特に、福島県内の河川、湖沼・水源地及び沿岸の水質、底質の放射性物質の濃度、並びに、海水浴場及び湖水浴場における空間線量率や海水等に含まれる放射性物質の濃度については、より集中的に測定を行う。〔定期的に実施、ただし、福島県内の海水浴場及び湖水浴場のモニタリングについて、開設時期の前後に実施〕(環境省、xx県)
・xx県並びに近隣県の地下水について、放射性物質の濃度の測定を行う。特に、福島県内の地下水については、より集中的に、放射性物質の濃度の測定を実施する。また、特に、福島県内の飲用井戸について、井戸水に含まれる放射性物質の濃度の測定を実施する。〔定期的に実施〕(環境省、xx県)
○海域モニタリング
・別紙「海域モニタリングの進め方」に沿ってモニタリングを行う。(原子力規制委員会、水産庁、国土交通省、海上保安庁、環境省、xx県、原子力事業者)
○全国的なモニタリング
<空間線量率>
・環境放射能水準調査において各都道府県に設置されている全てのモニタリングポストの測定結果をインターネットを通じてリアルタイムで公開する。併せて、平成 23 年3 月 11 日以前から設置しているモニタリングポスト近傍の地上1m高さの空間線量率についても、過去の実績を基に推計値を算出し、リアルタイムで公表する(また、推計値の妥当性を確認するため、月に 1 回、サーベイメータによる地上1 m高さの空間線量率を実測し公表する)〔定期的に実施〕(原子力規制委員会、地方公共団体)
・xx県近隣県で空間線量率が比較的高い地域について、空間線量率の変化を確認するため、航空機モニタリングを実施する(実施にあたっては、積雪状況に考慮)。〔定期的に実施〕(原子力規制委員会)
<月間降下物等>
・月間降下物については、月に 1 回の頻度で、上水については年に1回の頻度で測定し、測定結果を公表する。〔定期的に実施〕(原子力規制委員会、地方公共団体)
○その他
<新たに発生した課題に対応するためのモニタリング>
・住民の被ばく低減等を図る観点から、継続的または緊急的にモニタリングを行う必要性の高いものが新たに判明した場合には、関係の産業、学校等を所管する行政機関等が連携して必要な取り組みを進めることとする。〔必要に応じて実施〕(業を所管する行政機関)
2)学校等(学校、保育所等)のモニタリング計画
<校庭等の空間線量率の測定>
・福島県内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、保育所、公園等、住民が集まる公的施設に設置されているリアルタイム線量測定システムの測定結果を、インターネットを通じて公開する。(再掲)〔定期的に実施〕(原子力規制委員会)
・福島県内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、保育所等を対象に、年に一度、校庭等の空間線量率を測定する。〔定期的に実施〕(xx県)
・福島県内の児童福祉施設等における空間線量率を測定する。〔定期的に実施〕(xx県)
<屋外プールの水の放射性物質の濃度の測定>
・福島県内の調査希望のある学校等において、屋外プールの水の放射性物質の濃度の調査を実施する。〔随時実施〕(xx県)
<学校等の給食の放射性物質の濃度の測定>
・学校給食の食材検査を実施する。〔随時実施〕(文部科学省(結果のとりまとめ)、地方公共団体)
・学校及び児童福祉施設等の給食について、放射性物質を測定するための検査を実施する。〔随時実施〕
(地方公共団体)
3)港湾、空港、公園、下水道等のモニタリング計画
<下水汚泥の測定>
・関係地方公共団体における下水汚泥等に含まれる放射性物質の濃度を測定し、把握する。〔随時実施〕
(国土交通省(結果のとりまとめ)、地方公共団体)
<港湾の大気、海水モニタリング>
・東北・関東地方の港湾において、大気中の空間線量率や、海水中の放射性物質の濃度を測定する。〔随時実施〕(国土交通省(結果のとりまとめ)、地方公共団体等)
<空港の測定>
・各主要空港近傍の測定地点における空間線量率を測定する。〔随時実施〕(国土交通省(結果のとりまとめ)、空港管理会社等)
<都市公園等の測定>
・福島県内の都市公園等における空間線量率を測定する。〔随時実施〕(xx県)
<観光地の測定>
・福島県内の観光地(観光施設・xx・自然・道の駅)における空間線量率を測定する。〔随時実施〕(xx県)
4)野生動植物、廃棄物、除去土壌等のモニタリング計画
○野生動植物のモニタリング
・自然生態系への放射線影響の把握に資するために指標となる野生動植物の採取・分析を実施する。〔随時実施〕(環境省)
・xx県並びに近隣県において、食用に供されることの多い主な狩猟鳥獣等の放射性物質の濃度の測定を行う。〔随時実施〕(xx県及び近隣県)
○廃棄物、除去土壌等のモニタリング
・放射性物質汚染対処特措法等に基づき、水道施設等における廃棄物の調査、廃棄物焼却施設等の排ガス・排水、及び、最終処分場等の地下水・放流水の放射性物質の濃度の測定、並びに、廃棄物焼却施設・最終処分場等の敷地境界における空間線量率の測定を実施する。〔定期的に実施〕(環境省、地方公共団体、事業者等)
5)農地土壌、xx、牧草等のモニタリング計画
<農地土壌モニタリング>
・農地土壌については、放射性物質の濃度の推移の把握やその移行特性の解明を行う。〔随時実施〕(農林水産省)
<xx、牧草等のモニタリング>
・xxについては、福島県内に設定した試験地において、森林土壌、枝、葉、樹皮及び木材中の放射性物質の濃度の測定を行う。〔定期的に実施〕(林野庁)
・関係県の牧草等について放射性物質の濃度の測定を実施する。〔随時実施〕(農林水産省(結果取りまとめ)、地方公共団体)
・xx県において、ため池等の放射性物質の濃度の測定を行う。〔随時実施〕(農林水産省)
6)水道のモニタリング計画
・関係都県毎に、浄水場の浄水及び取水地域の原水に関して、水道事業の採水場所を設定し、そこで採取した水について検査を実施する。福島県内については、水源別に水道水における放射性物質の濃度の測定を実施する。〔当面随時実施〕(厚生労働省(検査の方針策定、結果のとりまとめ)、原子力災害対策本部、地方公共団体)
7)食品(農・林・畜・水産物等)のモニタリング計画1
<各都道府県等における食品のモニタリング>
・検査結果等を踏まえ、必要に応じ検査計画のガイドラインを改正する。(原子力災害対策本部(関係省庁が連携))
・検査計画のガイドラインに基づき検査対象品目・検査対象地域を定めて計画的に検査を実施することで食品のモニタリングを実施する。(厚生労働省(結果とりまとめ)、関係地方公共団体)。
<食品中の放射性物質濃度の調査>
・食品摂取を通じた実際の被ばく線量の把握に資するため、xx県は、関係機関の協力を得て、数年を視野に入れて食品中の放射性物質濃度の詳細な調査を実施する。〔随時実施〕(xx県(関係機関が協力))
・国は、xx県を含む各地において、食品摂取を通じた実際の被ばく線量の推計調査に資する食品中の放射性物質濃度の調査を、継続的に実施する。〔随時実施〕(厚生労働省)
1 法に基づく食品などの検査と環境モニタリングでは考慮すべき点が異なることに留意する。
4.留意事項
(a)関係機関においては、自ら行ったモニタリングの結果について、その利活用に資するため、継続的に蓄積・整理を行うとともに、それらをウェブサイト上に公開、随時更新することとする。特に、原子力規制委員会においては、関係機関のウェブサイトへのリンクを含め、モニタリング情報をとりまとめたウェブサイトを運用するとともに、モニタリング結果及びその活用に必要となる各種の付帯情報(詳細な測定条件、個別の分析の検出下限値、気象条件等)の集約・蓄積を図り、信頼性があるデータベースの構築・公表を行う。
(b)関係機関においては、モニタリングの目的や地元のニーズ等を踏まえ、必要に応じて、モニタリングにおける測定調査の検出下限値や頻度、測定範囲の見直しを検討する。
(c)関係機関においては、目的に応じ、測定・採取方法の共通化、測定機器の校正など、測定の標準化に努めることとする。また、分析機関のクロスチェックについても、個々のモニタリングにおけるその必要性を精査した上で、必要に応じて、その実施を検討する。
(d)関係機関は、モニタリングの実施計画の企画立案、実施、分析、検証、結果の情報発信を行うにあたって、専門家の知見の活用に努めることとする。また、その際には、より適切なモニタリングの実施やその結果の活用・発信に資するため、各モニタリングの目的や対象を踏まえ、必要に応じて、複数の分野の専門家の知見を活用することとする。
(e)本計画は、関係府省及び地方公共団体がそれぞれ行政目的に即して実施しているモニタリングの実施体制や内容を変更するものではなく、これまで行政目的に即して関係府省、地方公共団体及び原子力事業者等が連携して進めているモニタリングについては、円滑かつ迅速に実施するよう十分配慮する。
別紙
海域モニタリングの進め方
1 実施内容
海水、海底土及び海洋生物の実施内容と総合モニタリング計画の関係は、以下のとおりである。
表1:海域モニタリングの実施内容
試料 | 海域モニタリングの実施内容 | 総合モニタリング計画内の該当する目的 |
海水 | 放射性セシウムを中心とする放射性物質濃度の把握 | ⑥ |
海底土※ | 放射性セシウムを中心とする放射性物質の分布 状況、経時的な移動の様子の把握 | ⑥ |
海洋生物 | 放射性物質濃度とその経時変化の把握 | ②、③、⑤、⑥ |
※ … 土質の定性的な性状は必要に応じて把握する。
2 実施体制
原子力規制委員会、水産庁、国土交通省、海上保安庁、環境省、xx県、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)、研究機関、関係自治体、漁業協同組合等が連携して実施する。
3 実施海域
東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)の周辺の以下の海域及び東京湾で実施する。
(1)近傍海域: 東電福島第一原発近傍で監視が必要な海域
※2号機排気筒と3号機排気筒の中間地点から概ね 3km の海域
(2)沿岸海域: 青森県(一部)・岩手県からxx県、xx県、茨城県の海岸線から概ね 30km 以内の海域(xx域を含み、近傍海域を除く)
(3)沖合海域: 海岸線から概ね 30~90km の海域
(4)外洋海域: 海岸線から概ね 90km 以遠の海域
(5)東 京 湾: 河川からの放射性物質の流入・蓄積が特に懸念される閉鎖性海域である東京湾
4 実施計画
Cs-134 及び Cs-137 を分析し、適宜その他の核種についても分析を行う。
4-1 海水
東電福島第一原発から漏えい等があった場合等には、必要に応じて東京電力、関係
省庁が連携して、漏えい等の状況に応じた適切なモニタリングを実施することとする。
(1)近傍海域
表2のとおり、モニタリングを実施する。
また、東京電力が海水を連続的に測定する設備を設置し、実施計画を見直すこととする。
表2:近傍海域の海水モニタリング
採取ポイント | 核種 | 検出下限値 (Bq/L) | 分析頻度 | 採取深度※1 | 実施機関 |
T-1、T-2 (図3参照) | Cs-134 Cs-137 | 1 | 1 回/日 | 表層 | 東京電力 |
1×10-3 | 1 回/週 | ||||
H-3 | 1 | 1 回/週 | |||
Sr-90 | 1×10-3 | 1 回/月 | |||
Pu-238※2 Pu-239+240※3 | 1×10-5 | 1 回/6 ヶ月 | |||
T-0-1、T-0-2 T-0-3、T-0-1A T-0-3A (図3参照) | Cs-134 Cs-137 | 1 | 1 回/週 | 表層 | 東京電力 |
H-3 | 1 | 1 回/週 | 表層 | ||
M-101、M-102、 M-103、M-104 (図3参照) | Cs-134 Cs-137 | 1×10-3 | 1 回/月 | 表層 | 原子力規制委員会 |
H-3 | 4×10-1 | 1 回/月 | 表層 | ||
Sr-90 | 1×10-3 | ||||
F-P01、F-P02、 F-P03、F-P04 (図3参照) | Cs-134 Cs-137 | 1×10-3 | 1 回/月 | 表層 | 福島県 |
H-3 | 1 | ||||
Sr-90 | 1×10-3 | ||||
Pu-238 Pu-239+240 | 1×10-5 |
※1… 表層:海面~2m 程度
※2… Pu-238 が検出された場合、U-234、U-235、U-238、Am-241、Cm-242 及びCm-243+244※4 も分析する。
※3… Pu-239+240 は 239+240Pu であり、以後の表記も同様である。
※4… Cm-243+244 は 243+244Cm であり、以後の表記も同様である。
※ … 海水の放射性物質濃度の目安を調査するため、必要に応じて全βを測定する。
(2)沿岸海域
表3のとおり、モニタリングを実施する。
表3:沿岸海域の海水モニタリング
地域及び採取ポイント | 核種 | 検出下限値 (Bq/L) | 分析頻度 | 採取深度※1 | 実施機関 | |
岩手県 | E-31、E-32 (図1参照) | Cs-134 Cs-137 | 1 | 1 回/6 ヶ月 | 表層・底層 | 環境省 |
xx県 | T-MG0、T-MG1、 T-MG2、T-MG3、 T-MG4、T-MG5、 T-MG6 (図1参照) | Cs-134 Cs-137 | 1×10-3 | 1 回/月 | 表層・底層 | 東京電力 |
E-41、E-42、E-43、 E-44、E-45、E-46、 E-47、E-48、E-49、 E-4A、E-4B、E-4C (図1参照) | Cs-134 Cs-137 | 1 | 1 回/1~6 ヶ月 | 表層・底層 | 環境省 | |
xx県 | T-3、T-6 (図4参照) | Cs-134 Cs-137 | 1×10-3 | 1 回/週 | 表層 | 東京電力 |
H-3 | 4×10-1 | 2 回/月 | 表層 | |||
T-5、T-D1、T-D5、 T-D9 (図4参照) | Cs-134 Cs-137 | 1×10-3 | 1 回/週 | 表層・底層 | 東京電力 | |
H-3 | 4×10-1 | 2 回/月 | 表層 | |||
Sr-90 | 1×10-3 | 1 回/月 | ||||
Pu-238 Pu-239+240 | 1×10-5 | 1 回/6 ヶ月 | ||||
T-4※2、T-11、T-14 (図4参照) | Cs-134 Cs-137 | 1×10-3 | 1 回/週 | 表層・底層 | 東京電力 | |
T-S1、T-S3、T-S4、 T-S5、T-S7、T-S8、 T-B1、T-B2、T-B3、 T-B4、T-13-1、 T-7、T-18、T-12、 T-17-1、T-20、 T-22、T-MA、T-M10 (図2、4参照) | Cs-134 Cs-137 | 1×10-3 | 1 回/月 | 表層・底層 | 東京電力 | |
E-71、E-72、E-73、 E-74、E-75、E-76、 E-77、E-78、E-79、 E-7A、E-7B、E-7F、 E-7G、E-7H、E-7I (図2、4参照) | Cs-134 Cs-137 | 1 | 1 回/1~2 ヶ月 | 表層・底層 | 環境省 | |
F-P05、F-P06 (図4参照) | Cs-134 Cs-137 | 1×10-3 | 1 回/月 | 表層 | 福島県 | |
H-3 | 1 | |||||
Sr-90 | 1×10-3 | |||||
Pu-238 | 1×10-5 |
Pu-239+240 | ||||||
福島沿岸(漁港、xx漁場)で 20箇所 (図2参照) | Cs-134 Cs-137※3 | 1 | 1 回/月 | 海面~7m 程度の範囲 | ||
茨城県 | T-A、T-B、T-C、 T-D、T-E、T-Z (図5、6参照) | Cs-134 Cs-137 | 1※4 | 1 回/月 | 表層・底層 | 東京電力 |
E-81、E-82、E-83、 E-84、E-85 (図5、6参照) | Cs-134 Cs-137 | 1 | 1 回/3~4 ヶ月 | 表層・底層 | 環境省 |
※1 | … | 表層:海面~3m 程度、底層:海底~5m 程度 |
※2 | … | T-4 は水深が浅いため表層のみ実施する。 |
※3 | … | 一部の地点でH-3 を測定する。 |
※4 | … | 1×10-3Bq/L に変更予定あり。 |
※ | … | 海水の放射性物質濃度の目安を調査するため、必要に応じて全βを測定する。 |
(3)沖合海域
表の4のとおり、モニタリングを実施する。
表4:沖合海域の海水モニタリング
採取ポイント | 核種 | 検出下限値 (Bq/L) | 分析頻度 | 採取深度 | 実施機関 |
M-A1、M-A3、M-MI4、M-B1、 M-B3、M-B5、M-C1、M-C3、M-D1、 M-D3、M-E1、M-E3、M-E5、M-F1、 M-F3、M-G0、M-G1、M-G3、M-G4、 M-H1、M-H3、M-I0、M-I1、M-I3、 M-J1、M-IB2、M-J3、M-K1、 M-IB4、M-L1、M-L3、M-M1 (図1、2、5、6参照) | Cs-134 Cs-137※1 | 1×10-3 | 1 回/3 ヶ月 | 表層(海面~2m程度)・ 中層※ 2 ・底層 (海底~40m 程度) | 原子力規制委員会 |
※1 … 一部の地点では、これまでの継続性を考慮し、Sr-90、H-3 も測定する。
※2 … 一部の地点において、水深に応じて深度 100m または 50m にて採取する。
※ … 海水の放射性物質濃度の目安を調査するため、必要に応じて全βを測定する。
(4) 外洋海域
表5のとおり、モニタリングを実施する。
表5:外洋海域の海水モニタリング
採取ポイント | 核種 | 検出下限値 (Bq/L) | 分析頻度 | 採取深度 | 実施機関 |
M-10、M-11、M-14、M-15、 M-19、M-20、M-21、M-25、 M-26、M-27 (図7参照) | Cs-134 Cs-137 | 1×10-3 | 1 回/6 ヶ月 | 表層(海面~2m 程度)並びに海 面から 100、200、 300 及び 500m 程 度 | 原子力規制委員会 |
K-1、K-2、K-3、K-4 (図8参照) | Cs-134 Cs-137 Sr-90 | 1×10-3 | 1 回/年 | 表層(海面~2m程度)並びに海 面から 800m 程度 | 海上保安庁 |
(5) 東京湾
表6のとおり、モニタリングを実施する。
表6:東京湾の海水モニタリング
採取ポイント | 核種 | 検出下限値 (Bq/L) | 分析頻度 | 採取深度※1 | 実施機関※2 | |
xx域 | E-T1、E-T2、E-T3、 E-T4、E-T5、E-T6、 E-T7、E-T8 (図9参照) | Cs-134 Cs-137 | 1 | 4~7 回/年 | 表層・底層 | 環境省 |
E-T1、E-T2、E-T3、 E-T4 (図9参照) | Cs-134 Cs-137 | 1×10-3 | 1 回/年 | 表層 | 原子力規制委員会 | |
湾央 | K-T1、K-T2 (図9参照) | Cs-134 Cs-137 | 1×10-3 | 6 回/年 | 表層 | 原子力規制委員会 |
M-C6、M-C9 (図9参照) | Cs-134 Cs-137 | 1×10-3 | 1 回/年 | 表層 | 原子力規制 委員会 | |
湾口中央付近 | KK-U1 (図9参照) | Cs-134 Cs-137 | 5 | 1 回/月 | 表層 | 国土交通省 |
Cs-134 Cs-137 | 1×10-3 | 1 回/年 | 表層 | 原子力規制 委員会 |
※1 … 表層:海面~2m 程度、底層:海底~2m 程度
※2 … モニタリングの実施に当たっては、可能な範囲で関係自治体の協力を得て実施する。
4-2 海底土
(1)近傍海域
表7のとおり、モニタリングを実施する。
表7:近傍海域の海底土モニタリング
採取ポイント | 核種 | 検出下限値 (Bq/kg 乾土) | 分析頻度 | 実施機関 |
T-1、T-2 (図3参照) | Cs-134 Cs-137 | 1 | 1 回/月 | 東京電力 |
Sr-90 | 2 | 1 回/2 ヶ月 | ||
Pu-238※1 Pu-239+240 | 3×10-2 | 1回/6 ヶ月 | ||
F-P01、F-P02、 F-P03、F-P04 (図3参照) | Cs-134 Cs-137 | 1 | 1 回/3 ヶ月 | 福島県 |
Sr-90 | 2×10-1 | |||
Pu-238 Pu-239+240 | 2×10-2 |
※1 … Pu-238 が検出された場合、U-234、U-235、U-238、Am-241、Cm-242 及び Cm-243+244も分析する。
(2)沿岸海域
表8のとおり、モニタリングを実施する。
表8:沿岸海域の海底土モニタリング
地域及び採取ポイント | 核種 | 検出下限値 (Bq/kg 乾土) | 分析頻度 | 実施機関 | |
岩手県 | E-37、E-38、E-39、E-3A (図1参照) | Cs-134 Cs-137 | 1 | 1 回/年 | 環境省 |
E-31、E-32 (図1参照) | Cs-134 Cs-137※1 | 1×101 | 1 回/6 ヶ月 | 環境省 | |
xx県 | E-4F、E-4G、E-4H、E-4I、 E-4J、E-4K、E-4L、E-4M (図1参照) | Cs-134 Cs-137 | 1 | 1 回/年 | 環境省 |
E-41、E-42、E-43、E-44、 E-45、E-46、E-47、E-48、 E-49、E-4A、E-4B、E-4C (図1参照) | Cs-134 Cs-137※1 | 1×101 | 1 回/1~6 ヶ月 | 環境省 | |
xx県 | T-3、T-4、T-5、T-11、T-14、 T-B1、T-B2、T-B3、T-B4、 T-D1、T-D5、T-D9、T-S1、 T-S3、T-S4、T-S5、T-S7、 T-S8、T-①、T-②、T-③、 T-④、T-⑤、T-⑥、T-⑦、 | Cs-134 Cs-137 | 1 | 1 回/月 | 東京電力 |
T-⑧、T-⑨、T-⑩、T-➃、 T-⑫、T-⑬ (図2、4参照) | |||||
T-7 、 T-12 、 T-13-1 、 T-17-1、T-18、T-20、T-22、 T-M10、T-MA (図2、4参照) | Cs-134 Cs-137 | 1 | 1 回/2 ヶ月 | 東京電力 | |
E-7C、E-7D、E-7E、E-7F、 E-7G、E-7H (図2参照) | Cs-134 Cs-137 | 1 | 1 回/年 | 環境省 | |
E-71、E-72、E-73、E-74、 E-75、E-76、E-77、E-78、 E-79、E-7A、E-7B、E-7F、 E-7G、E-7H、E-7I (図2、4参照) | Cs-134 Cs-137※1 | 1×101 | 1 回/1~2 ヶ月 | 環境省 | |
F-P05、F-P06 (図4参照) | Cs-134 Cs-137 | 1 | 1 回/3 ヶ月 | 福島県 | |
Sr-90 | 2×10-1 | ||||
Pu-238 Pu-239+240 | 2×10-2 | ||||
福島沿岸(海底)で 42箇所(図2参照) | Cs-134 Cs-137 | 1×101 | 1 回/月~ 2 回/年 | ||
茨城県 | E-81、E-82、E-83、E-84、 E-85 (図5、6参照) | Cs-134 Cs-137※1 | 1×101 | 1 回/3~4 ヶ月 | 環境省 |
※1 … Cs-134 及び Cs-137 の濃度が高かった地点等、一部の地点においては必要に応じ Sr-90 の分析を行う。
(3)沖合海域
表9のとおり、モニタリングを実施する。
表9:沖合海域の海底土モニタリング
採取ポイント | 核種 | 検出下限値 (Bq/kg 乾土) | 分析頻度 | 実施機関 |
M-A1、M-A3、M-MI4、M-B1、M-B3、 M-B5、M-C1、M-C3、M-D1、M-D3、 M-E1、M-E3、M-E5、M-F1、M-F3、 M-G0、M-G1、M-G3、M-G4、M-H1、 M-H3、M-I0、M-I1、M-I3、M-J1、 M-IB2、M-J3、M-K1、M-IB4、M-L1、 M-L3、M-M1(図1、2、5、6参照) | Cs-134 Cs-137※1 | 1 | 1 回/3 ヶ月 | 原子力規制委員会 |
※1 … これまでの調査で Cs-134 及び Cs-137 の濃度が比較的高かった地点等、一部においては、 Sr-90、Pu-238、Pu-239+240、Am-241、Cm-242 及び Cm-243+244 も分析する(それぞれの検出下限値は、Sr-90:1×10-1Bq/kg 乾土、Pu-238 及び Pu-239+240:1×10-2Bq/kg 乾土、Am-241:2
×10-2Bq/kg 乾土、Cm-242 及び Cm-243+244:1×10-2Bq/kg 乾土)
(4)外洋海域
採泥は行わない。
(5)東京湾
表10のとおり、モニタリングを実施する。
表10:東京湾の海底土モニタリング
採取ポイント | 核種 | 検出下限値 (Bq/kg 乾土) | 分析頻度 | 実施機関 | |
xx域 | E-T1、E-T2、E-T3、E-T4、 E-T5、E-T6、E-T7、E-T8 (図9参照) | Cs-134 Cs-137 | 1×101 | 4~7 回/年 | 環境省 |
M-C1、M-C3、M-C4、M-C7、 M-C8、M-C10、C-P1、C-P2、 C-P3、C-P4、C-P5、C-P8 (図9参照) | Cs-134 Cs-137 | 1 | 1 回/3 ヶ月 | 原子力規制委員会 | |
湾央 | K-T1、K-T2 (図9参照) | Cs-134 Cs-137 | 1 | 6 回/年 | 原子力規制 委員会 |
M-C2、M-C5、M-C6、M-C9 (図9参照) | Cs-134 Cs-137 | 1 | 1 回/3 ヶ月 | 原子力規制委員会 |
4-3 海洋生物のモニタリング
これまでのモニタリング結果を考慮し、xx県の海域を中心として、海洋生物のモニタリングを表11のとおり、実施する。
表11:海洋生物のモニタリング
対象海域 | 対象 | 核種 | 検出下限値 (Bq/kg 生重量) | 分析頻度 | 実施機関 |
沿岸海域 | 魚介類 | Cs-134 Cs-137※1 | 1×101 | 1 回/月 | 東京電力 |
沿岸海域沖合海域 外洋海域 | 水産物 | Cs-134 Cs-137 | 1×101 | 1 回/週※2 | 水産庁※3 |
沿岸海域 | 魚介類、餌生物等海洋生物※4 | Cs-134 Cs-137※1 | 1×10-3~1×10-2 | 1 回/3~4 ヶ月 | 環境省 |
※1 … 必要に応じ、Sr-90 も測定する(検出下限値は、2×10-2Bq/kg(生重量))。
※2 … 対象品目・自治体によっては、過去の検査結果を考慮して検査の頻度を設定することが出来る。
※3 … 水産庁は、食品の安全性を確保する観点から水産物のモニタリングを行っているところであるが、収集したモニタリングデータは環境モニタリングデータとしても活用できることから掲載する。
※4 … 餌生物は、食物連鎖による放射性物質の魚介類への生物濃縮のメカニズム調査に活用できるようモニタリングを実施する。
※ … 表11に示す対象の測定部位については、測定機関に一任する。
5 その他
・海水については、特に東電福島第一原発からの汚染水の漏えいを監視するためのモニタリングも実施する。
・各実施機関は表2~11にある検出下限値を目標とし、放射性物質濃度を測定する。
図1
図3、図4に拡大図
図2
図3 図4 - 43 -
図5 図6
外洋海域のサンプリングポイント
図7 図8
図9
(参考)海域モニタリングサンプリングポイントの全体図
図1
図2,3,4
図5
図6 図7
図9
図8
(概算契約)
(契約締結原議書の文書番号)
令和2年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業に関する委託契約書(案)
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、相手方名称 代表者氏名(以下「乙」という。)とは、令和2年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業について、以下により委託契約を締結する。
目 的 甲は、令和2年度放射性物質測定調査委託費(東京湾環境放射能調査)事業(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。
委 託 金 委託業務の実施に要した経費の額。ただし、
○○○,○○○,○○○円
(消費税及び地方消費税額○,○○○,○○○円を含む。)を上限とする。
事 業 実 施 期 間 契約締結日から令和3年3月31日まで
実績報告書の提出 委託業務完了の日の翌日から10日以内の日期限
納 | 入 | 物 | 調査報告書10部及び電子媒体(CD-ROM等)2式 | ||
納 | 入 | 場 | 所 | 指示の場所 | |
そ | の | 他 | 約定のとおり |
この契約を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
年月日
甲 xxx港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙 [所在地]
[相手方名称] [代表者氏名]
(実施計画書(仕様書)の遵守)
第1条 乙は、別紙1の実施計画書(仕様書)に従って委託業務を実施しなければならない。
(納入物の提出)
第2条 乙は、委託業務についての納入物(以下単に「納入物」という。)を完了期限までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第1により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
(契約保証金)
第3条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
(計画変更等)
第4条 乙は、実施計画を変更しようとするとき(事業内容の軽微な変更の場合及び支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)の場合を除く。)は、あらかじめ様式第2により作成した計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
(全部再委託の禁止)
第5条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
(再委託)
第6条 乙は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、外注、請負、その他の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。ただし、当該再委託が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)本契約の締結時における別紙2の履行体制図に定めるものである場合。
(2)甲の承認を得たものである場合。
(3)別紙3の条件に該当する第三者に対するものである場合。
(4)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
2 乙は、前項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先の変更を含む。)には、あらかじめ様式第3により作成した再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、再委託(特定の再委託、軽微な再委託を含むすべての再委託。以下同じ。)する場合には、当該再委託に係る再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負う。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
4 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(履行体制)
第7条 乙は、別紙2の履行体制図に従って委託業務を実施しなければならない。
2 乙は、別紙2の履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第4により作成し
た履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称変更又は住所移転の場合。
(2)事業参加者との契約における契約金額の変更のみの場合。
(3)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(再委託に係る承認申請等の特例)
第8条 第6条第2項の再委託に係る承認申請又は前条第2項の履行体制図変更届出を要する事実が、第4条第1項の実施計画の変更に付随して生じる場合は、第4条第1項の計画変更承認申請にこれを含めることができる。この場合、その承認された範囲内において、再委託に関する承認を得た又は履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
2 第6条第2項の再委託の承認を得た場合は、その承認された範囲内において、履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
(債権譲渡の禁止)
第9条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第4
67条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾のときにおいて本契約上乙に対して有する一切の抗弁について留保すること。
(2)丙は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(監督等)
第10x xは、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければ
ならない。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(委託業務完了報告書の提出)
第11条 乙は、委託業務が完了したときは、直ちに、様式第5により作成した委託業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
(委託業務完了の検査)
第12条 甲は、前条の委託業務完了報告書を受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は委託業務の完了期限の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
2 甲は、前項の確認を行った後に、乙が納入物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該納入物の引渡しを受けなければならない。
3 甲は、前項の規定による引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
(実績報告書の提出)
第13条 乙は、様式第6により作成した実績報告書を約定期限(当該期間の末日が休日
(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)までに甲に提出しなければならない。
(支払うべき金額の確定)
第14条 甲は、第12条第1項の確認及び納入物の引渡しを受けた後、前条の規定により提出された実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき金額を確定し、これを乙に通知しなければならない。支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、同様とする。
(支払)
第15x xは、前条の通知を受けた後に、様式第7により作成した精算払請求書を提出する。この場合において、甲は、乙から適法な精算払請求書を受理した日から30日以内の日(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)までの期間(以下「約定期間」という。)内に支払を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、概算払財務大臣協議が整ったときは、乙は委託業務の完了前に委託業務に必要な経費として様式第8により作成した概算払請求書を提出することができる。この場合において、甲は、当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときは、支払を行うことができる。
(遅延利息)
第16条 甲は、約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の
日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額を乙に支払わなければならない。
(差額の返還又は支払)
第17条 乙が第15条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額を超えている場合には、乙は、甲の指示により、その超える額を甲に返還しなければならない。
2 乙が第15条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額に満たない場合には、第15条第1項を準用する。
(違約金)
第18条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しを終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が乙の責任に帰すべき事由により乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等含む。以下同じ。ただし、第37条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額
(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の10
0分の10に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第18条の2 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(延滞金)
第19条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。
2 乙は前条第2項の規定により甲に委託金の全部若しくは一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日ま での日数に応じ、年5パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならな
い。
(帳簿等の整備)
第20条 乙は、委託金について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1)委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
(2)前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等
3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(財産の管理)
第21条 乙は、この委託業務を実施するに当たって委託費により財産を取得した場合は、第11条の規定による報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに、様式第9により取得財産報告書を甲に届けなければならない。
2 乙は、委託費により取得した財産(以下「取得財産」という。)について、取得財産管理台帳を備えるとともに、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 取得財産の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含む。以下同じ。)については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施することを前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。以下同じ。)又はこの契約を解除するまでの間、乙に帰属させるものとする。
4 乙は、第1項の取得財産のうち甲が指定するものについて、委託事業を完了し若しくはこの契約を解除し又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。それまでの間、乙は引き続き善良なる管理者の注意をもって取得財産を管理し、委託業務と関連のある業務に使用することができる。
5 甲は、前項の移転を行う前であっても、第1項の取得財産のうち甲が指定するものについて、乙の同意を得たときは、他者に貸し付けできるものとする。
(財産に係る費用の負担等)
第22条 乙は委託業務の完了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。
(知的財産xxの定義)
第23条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、種苗法(平成10年法律第83号)第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
(2)著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む)並びに外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」と総称する。)
(3)技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 この契約書において、「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)発明
(2)考案
(3)意匠及びその創作
(4)半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置及びその創作
(5)種苗法第2条第2項に規定する品種及びその育成
(6)著作物及びその創作
(7)ノウハウ及びその案出
3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条から第28条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウを使用する行為をいう。
(知的財産権の帰属)
第24条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを様式第10による書面で甲に届け出た場合、委託業務の成果に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(1)乙は、委託業務の成果に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、第26条の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
(2)乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
(3)乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財 産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合にお いて、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由 を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4)乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定等 」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第
4号に規定する親会社をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第1
2条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知
的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(成果の利用行為)
第25条 乙は、前条第1項の規定にかかわらず、委託業務により納入された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
2 乙は、甲及び第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託業務による成果である旨を明示するものとする。
(知的財産権の報告)
第26条 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から60日以内に、様式第11による産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項に従い、以下の記載例を参考にして、当該出願書類に国の委託に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願の記載例(願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入)】
「国等の委託研究の成果に係る特許出願(令和○年度原子力規制庁「○○」委託研究、産業技術力強化法第17条の適用を受ける特許出願)」
3 乙は、第1項に係る産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内に、様式第12による産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、委託業務により作成し甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後6
0日以内に、様式第13による著作物通知書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第28条第3項に規定する場合を除く。)は、甲に対して様式第14による産業財産権実施届出書を遅滞なく提出しなければならない。
6 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければならない。
(知的財産権の移転)
第27条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合(本委託業務の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第24条から第30条までの規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、様式第15による移転承認申請書を甲に提出して甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第24条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、第1項の移転を行ったときは、様式第15の2による移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
4 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第24条第1項各号及び第3項並びに第25条から第30条までの規定
を遵守するものとする。
(知的財産権の実施許諾)
第28条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、第24条、第25条、本条及び第30条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施xxの設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、様式第16による専用実施xx設定承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第24条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、前項の専用実施xxの設定等を行ったときは、様式第16の2による専用実施xx設定通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第29条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(ノウハウの指定)
第30条 甲及び乙は、協議の上、委託業務の成果に係るノウハウについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙協議の上、決定するものとし、原則として、委託業務完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(知的財産権の管理)
第31条 乙は、第24条第2項に該当する場合、委託業務の成果に係る発明等の次の各号に掲げる手続については、甲の名義により行うものとする。
(1)特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権に係る権利にあっては、出願から権利の成立に係る登録まで必要となる手続
(2)回路配置利用権にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要な手続
2 甲は、前項の場合において委託業務の成果に係る産業財産権の権利の成立に係る登録が日本国において行われたとき(ただし、日本国における登録が行われたとき権利が成立していない他の外国の権利にあっては、当該外国において権利が成立したときとする。)に、乙に対し、乙が当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに要したすべての経費を支払うものとする。
(職務発明規定の整備)
第32条 本契約の成果に係る発明等が受託者である乙に帰属するとの日本版バイ・ドール制度(産業技術力強化法第17条)の趣旨に鑑み、乙は、従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等が委託業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業者等と締結し、又はその旨を規定する職務規程等を定めなければならない。ただし、乙が知的財産権を従業者等から乙に承継させる旨の契約を乙の従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらを委託業務に適用できる場合は、この限りでない。
(知的財産等の使用)
第33条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(現地調査等)
第34条 甲は、委託業務の実施状況の調査及び支払うべき金額の確定のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(故意又は重過失による過払いがある場合の措置)
第35条 甲は、乙の故意又は重過失により委託金の過払いが発生していると認めるときは、xに対してその事実関係の説明や資料の提出を求める等、事実関係の調査を行うことができる。
2 前項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して委託業務についての修正実績報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要と認める場合には、第1項の調査の結果及び前項の修正実績報告書を踏まえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の日までの日数に応じ、年5パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。
(個人情報の取扱い)
第36条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)する場合は、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託された個人情報を第三者(前項に該当する場合を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し
必要な指示をさせることができる。
6 乙は、委託業務を完了し、又は解除したときは、甲から預託された個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報の消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。
7 乙は、甲から預託された個人情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる指示を受けた場合には、乙は甲の指示に従わなければならない。
8 乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別に指示した場合はそれに従わなければならない。
9 第1項及び第3項の規定については、委託業務を完了し、又は解除した後であっても、なおその効力を有する。
(保全情報の取扱い)
第37条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りではない。
2 乙は、委託業務を完了し、又は解除したときは、保全情報を甲が指示する方法により、速やかに返却又は削除しなければならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩した疑いが生じた場合には、直ちに甲に連絡しなければならない。また、保全情報の漏洩に関する甲の調査に協力するものとする。
4 乙は、本契約終了後においても前項の調査に協力するものとする。
(秘密の保持)
第38条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切(甲より開示された資料や情報を含む。)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負う。
(甲による契約の公表)
第39条 乙は、本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意する。
2 乙は、第6条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。
(契約書の解釈)
第40条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。
2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
3 本契約に関する訴えの第xxは、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支
払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(様式第1)
記 号 番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
印刷物基準実績報告書
契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
品名( )
1.印刷用紙(塗工されていないもの及び塗工されているもの)
基 準 | 実 績 | 基準を満たせなかった理由 | |
① 次のいずれかの要件を満たすこと。 | 総合評価値 ( | ) | |
ア.塗工されていないものにあっては、古紙パル | |||
プ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材 | |||
等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指 | |||
した原料の調達方針に基づいて使用するパル | |||
プ利用割合及び白色度を記載要領4の算定式 | |||
により総合的に評価した総合評価値が80以上 | |||
であること。 | |||
イ.塗工されているものにあっては、古紙パルプ | |||
配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等 | |||
パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指し | |||
た原料の調達方針に基づいて使用するパルプ | |||
利用割合及び塗工量を記載要領4 の算定式に | |||
より総合的に評価した総合評価値が80 以上で | |||
あること。 | |||
② バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源によ り製造されたバージンパルプには適用しない。 | - |
③ 製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値(記載要領4を参照))がウェブサイト等で容易に確認できること。 | ||
④ 再生利用しにくい加工が施されていないこと。(プラスチックをラミネート又はコーティングされていない等。) |
2.印刷
基 準 | 実 績 | 基準を満たせなかった理由 |
① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(上記参照)を満たす用紙が使用されていること。( ただし、冊子形状のものについては、表紙を除く。) | ||
② 表1に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使用部位、廃棄又は リサイクル方法を印刷物に記載すること。 | ||
③ 印刷物へリサイクル適性を表示すること。 | ||
④ 印刷の各工程において、表2に示された環境配慮のための措置が講じられていること。 | ||
⑤ オフセット印刷 ア.植物由来の油を含有したインキであって、かつ、xx族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ.インキの化学安全性が確認されていること。 | ||
⑥ デジタル印刷 ア.電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(環境物品等の調達の推進に関する基本方針5-6カートリッジ等の品目「トナーカートリッジ」参照。)を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はイン クの化学安全性が確認されていること。 |
<記載要領>
1.品名欄には「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」等印刷物の種類を記載し、別葉に作成のこと。
2.「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」等については、委託先から当省以外に普及広報等のために作成・配布されたものも対象とすること。
3.「実績」欄について1.①は数値(使用されている印刷用紙が複数種類ある場合は全てに対応するページ数を実績欄に〈 〉書で記載のこと。)を、その他については○又は×(実績のない部分については斜線)を記載のこと。
4.総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。
・ 「総合評価値」とは以下に示されるY1又はY2の値をいう。
・ 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び塗工量をいう。
また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。
・ 「指標値」とは、以下に示されるx1,x2,x3,x4の指標項目ごとの値をいう。
・ 「加算値」とは、以下に示されるx5,x6の指標項目ごとの値をいう。
・ 「評価値」とは、以下のy1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値又は定められた数値をいう。
Y1 = (y1 + y2 + y3) + y4 Y2 = (y1 + y2 + y3) + y5
y1 = x1 – 10 (60≦x1≦100)
y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦40) y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦40)
y4 = – x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)
y5 = – 0.5x6 + 20 (0<x6≦10→x6=10, 10<x6≦20→x6=20, 20<x6≦30→x6=30, x6>30→x6=40)
Y1,Y2及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6は次の数値を表す。
Y1(塗工されていない印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y4の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
Y2(塗工されている印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y2:森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値(ファンシーペーパー又は抄色紙(色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む。)には適用しない。)
ファンシーペーパー又は抄色紙であって、表1に示されたAランク(紙へのリサイクルにおいて阻害とならないもの)の紙である場合は5、それ以外の紙である場合は0
y5:塗工量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値 x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)
x2:森林認証材パルプ利用割合(%)
x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1) x3:間伐材等パルプ利用割合(%)
x3 = (間伐材等パルプ/バージンパルプ)×(100-x1) x4:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)
x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x1) x5:白色度(%)
白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる
場合)は加点対象とならない。
x6:塗工量(g/㎡)
塗工量(両面への塗布量)は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とする。
5.使用している用紙が複数種類混在している場合については、ページ数の大部分が「基準」を満たす用紙を使用している場合には「基準」を満たしたこととする。
6.「基準を満たせなかった理由」欄については、該当する場合に各欄に記載のこと。
7.印刷物作製の発注に当たっては、表3の資材確認票に基づき、使用される資材等について確認を行い、リサイクル対応型印刷物の作製に努め、表3の資材確認票(写しでも可)を納入物とともに提出すること。
8.オフセット印刷の場合は、表4のオフセット印刷の工程における環境配慮チェックリスト(写しでも可)を納入物とともに提出すること。
※1.①の「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働 者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って
調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
イ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
また、「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。
※1.②の、紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号。以下「クリーンウッド法」という。)」に則するとともに、林野庁作成の
「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
※2.②及び③の印刷物リサイクル適性の表示等については、古紙再生促進センター作成、日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参考とすること。
なお、表示を印刷する箇所については甲と協議の上、決定すること。
※2.③の「リサイクル適性の表示」は、次の表現とすること。
なお、表示方法については、「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」の見直しが行われた場合は、それを踏まえること。
ア.「Aランクの材料のみ使用する場合」又は「A又はBランクの材料のみ使用する場合」は「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載の識別表示を参照
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxx/xxxx.xxxx)
イ.C又はDランクの材料を使用する場合は「この印刷物は、○○にリサイクルに適さない資材を使用しています」(下線部は、「表紙」、「付録」、「とじこみ」等、該当箇所を簡潔に示す表現とする。)
※2.⑤の「植物由来の油を含有したインキ」とは、植物由来の油含有量の比率が、インキの種類ごとに下表のとおり定める要件を満たすものをいう。
インキの種類 | 植物由来の油含有量比率 |
新聞オフ輪インキ | 30%以上 |
ノンヒートオフ輪インキ | 30%以上 |
枚葉インキ (ただし、金、銀、パール、白インキ) | 20%以上 (10%以上) |
ビジネスフォームインキ | 20%以上 |
ヒートセットオフ輪インキ | 7%以上 |
各種UVインキ | 7%以上 |
また、「xx族成分」とは、日本工業規格K2536に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤に準用して検出されるxx族炭化水素化合物をいう。
表1 古紙リサイクル適性ランクリスト
【Aランク】 | 【Bランク】 | 【Cランク】 | 【Dランク】 | |
紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害にならない | 紙へのリサイクルには阻害となるが、板紙へのリサイクルには阻害とならない | 紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害になる | 微量の混入でも除去 することができない ため、紙、板紙へのリサイクルが不可能に なる | |
①紙 | 【普通紙】 アート紙/コート紙/上質紙/中質紙/更紙 | - | - | - |
【加工紙】 抄色紙(A)*/ファンシーペーパー(A)*/樹脂含浸紙(水溶性のもの) | 【加工紙】 抄色紙(B)*/ファンシーペーパー(B)*/ポリエチレン等樹脂コーティング紙/ポリエチレン等樹脂ラミネート紙 /グラシンペーパー/インディアペーパー | 【加工紙】 抄色紙(C)*/ファンシーペーパー(C)*/樹脂含浸紙(水溶性のものを除く)/硫酸紙 /ターポリン紙/ロウ紙/セロハン/合成紙/カーボン紙/ノーカーボン紙/感 熱紙/圧着紙 | 【加工紙】 捺染紙、昇華転写紙/感熱性発泡紙/xx 紙 | |
②インキ類 | 【通常インキ】 凸版インキ/平版インキ (オフセットインキ)/溶剤型グラビアインキ/溶剤型フレキソインキ/ スクリーンインキ | 【通常インキ】 水性グラビアインキ/水性フレキソインキ | - | - |
【特殊インキ】 リサイクル対応型UVインキ☆/オフセット用 金・銀インキ/パールインキ/OCRインキ(油 性) | 【特殊インキ】 UVインキ/グラビア用金・銀インキ/OCR UVインキ/EBインキ/蛍光インキ | 【特殊インキ】 感熱インキ/減感インキ/磁性インキ | 【特殊インキ】 昇華性インキ/発泡インキ/xxインキ | |
【特殊加工】 OPニス | - | - | - | |
【デジタル印刷インキ類】 リサイクル対応型ドライ トナー☆ | 【デジタル印刷インキ類】 ドライトナー | |||
③加工資材 | 【製本加工】 製本用針金/ホチキス等 /難細裂化EVA系ホットメルト☆/PUR系ホットメルト☆/水溶性の り | 【製本加工】 製本用糸/EVA系ホットメルト | 【製本加工】 クロス貼り(布クロス、紙クロス) | - |
【表面加工】 光沢コート(ニス引き、プレスコート) | 【表面加工】 光沢ラミネート(PP貼り)/UVコート、UV ラミコート/箔押し | - | - | |
【その他加工】 リサイクル対応型シール (全離解可能粘着紙)☆ | 【その他加工】 シール(リサイクル対応型を除く) | 【その他加工】 立体印刷物(レンチキュラーレンズ使用) | - |
④その他 | - | 【異物】 粘着テープ(リサイクル対応型) | 【異物】 石/ガラス/金物(製本用ホチキス、針金等除く)/土砂/木片/プラスチック類/布類/建材(石こうボード等)/不織布/粘着テープ(リサイクル対 応型を除く) | 【異物】 xx付録品(xx剤、香水、口紅等) |
注1:☆印の資材(難細裂化EVA系ホットメルト、PUR系ホットメルト、リサイクル対応型UVインキ、リサイクル対応型シール、リサイクル対応型ドライトナー)は、日本印刷産業連合会の「リサイクル対応型印刷資材データベース」に掲載されていることを確認すること。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxx/)
注2:* 印の資材(抄色紙、ファンシーペーパー)は、環境省の「xxxxxxx.xxx」に掲載されている各製品のリサイクル適性を確認すること。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxx/xxxx.xxxx)
表2 オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準
工程 | 項 目 | 基 準 | |
製版 | デジタル化 | 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上であること。 | |
廃液及び製版フィルムか らの銀回収 | 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから 銀の回収を行っていること。 | ||
刷版 | 印刷版の再使用又はxx イクル | 印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている こと。 | |
印刷 | オフセット | VOCの発生抑制 | 廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOCの発生抑制策を講じていること。 |
輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、適切に運転管理していること。 | |||
製紙原料へのリサイクル | 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイ クル率が80%以上であること。 | ||
デジタル | 印刷機の環境負荷低減 | 省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っていること。 | |
製紙原料等へのリサイクル | 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。 | ||
表面加工 | VOCの発生抑制 | アルコール類を濃度30%未満で使用していること。 | |
製紙原料等へのリサイク ル | 損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製 紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。 | ||
製本加工 | 騒音・振動抑制 | 窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じているこ と。 | |
製紙原料へのリサイクル | 損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率 が70%以上であること。 |
注1:本基準は、印刷役務の元請、下請を問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
注2:製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
注3:製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。
なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
注4:刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
注5:オフセット印刷工程における「VOCの発生抑制」、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
注6:デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPFへの加工やエネルギー回収等)を含む。
表3 資材確認票(記入例)
作成年月日: 年 月 日
御中 件名:
資材確認票
○○印刷株式会社
印刷資材(注1) | 使用有無 | リサイクル適性ランク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | 本文 | ○ | A | 上質紙 | ○○製紙/○○ | |
表紙 | ○ | A | コート紙 | ○○製紙/○○ | ||
見返し | ○ | A | 上質紙 | ○○製紙/○○ | ||
カバー | - | - | ||||
インキ類 | ○ | A | 平版インキ | ○○インキ/○ ○ | ||
加工 | 製本加工 | ○ | A | PUR系ホッ トメルト | ○○化学/○○ | |
表面加工 | ○ | A | OPニス | ○○化学/○○ | ||
その他加工 | - | - | ||||
その他 | ||||||
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 (注2) |
Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | ○ |
A又はBランクの資材のみ使用 | 板紙にリサイクルできます | |
C又はDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用しています |
↓
注1:資材確認票に記入する印刷資材は、『印刷物資材「古紙リサイクル適性ランクリスト」規格』に掲載の「古紙リサイクル適性ランクリスト」を参照すること。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxx/xxxx.xxxx)
注2:上記の記入例は、「リサイクル適性ランク」が全て「A」のため、この場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付すこと。このうち、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付すこと。ただし、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
注3:納入物とともに提出すること。
作成年月日: 年 月 日
御中
オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
○○印刷株式会社
表4 オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト様式(例)
工程 | 実 現 | 基 準(要求内容) | |
製版 | はい/いいえ | ①次のA又はBのいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 | |
刷版 | はい/いいえ | ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている。 | |
印刷 | オフセット | はい/いいえ | ③廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOCの発生抑制策を講じてい る。 |
はい/いいえ | ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、 適切に運転管理している。 | ||
はい/いいえ | ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル 率が80%以上である。 | ||
デジタ ル | はい/いいえ | ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っ ている。 | |
はい/いいえ | ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイク ル率が80%以上である。 | ||
表面加工 | はい/いいえ | ⑧アルコール類を濃度30%未満で使用している。 | |
はい/いいえ | ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原 料等へのリサイクル率が80%以上である。 | ||
製本加工 | はい/いいえ | ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。 | |
はい/いいえ | ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70% 以上である。 |
注1:内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。
注2:納入物とともに提出すること。
(様式第2)
記 号 番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
計画変更承認申請書 契約書第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.委託金額(委託金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること。)
委託金額
3.業務の進捗状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。)
業務の進捗状況
計画変更の内容・理由 | |
計画変更が業務に及ぼす影響 |
4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。)
5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比する
こと。) - 71 -
再委託先の氏名又は名称及 び住所 | |
再委託先が業務を終了すべ き時期 | |
再委託する(又は再委託先 を変更する)理由 |
6.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※必要に応じ、別葉を作成すること。
(この申請書の提出時期:計画変更を行う前。)
(様式第3)
記 号 番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
再委託に係る承認申請書契約書第6条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
再委託先の氏名又は名称及び 住所 | |
再委託先が業務を終了すべき 時期 | |
再委託する(又は再委託先を変 更する)理由 | |
再委託先の選定方法 |
2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
4.誓約事項
再委託する場合には、契約書第6条第3項の規定に基づき、当該再委託に係る再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うとともに、同条第4項の規定に基づき、本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定します。また、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出します。
※必要に応じ、別葉を作成すること。
(この申請書の提出時期:再委託を行う前。)
(様式第4)
記 号 番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
履行体制図変更届出書契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※必要に応じ、別葉を作成すること。
(この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。)
(様式第5)
記 号 番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
委託業務完了報告書契約書第11条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.委託金額
委託金額
3.委託業務完了期限
委託業務完了期限
4.委託業務完了年月日
委託業務完了年月日
(この報告書の提出時期:委託業務が完了した後、直ちに。)
(様式第6)
記 号 番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
実績報告書 契約書第13条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.委託金額
委託金額
3.実施した委託業務の概要
委託業務の概要
4.委託業務実施期間中の進捗管理状況
日程 | 対応者 | 連絡事項 |
※記載方法は、記載要領(注1)を参照のこと
5.委託業務に要した経費
(1)総括表
(単位:円)
区分 | 委託金額 | 流用額 | 消費税等 組入額 | 流用等後額 | 支出実績額 | 受けるべき 委託金の額 |
合計 |
※記載方法は、記載要領(注2)を参照のこと - 77 -
(2)支出内訳表
(単位:円)
区分 | 委託金額 | 流用額 | 消費税等 組入額 | 流用等後額 | 支出実績額 | 受けるべき 委託金の額 |
合計 |
※記載方法は、記載要領(注2)を参照のこと
(この報告書の提出時期:約定期限まで。)
<記載要領>
(注1):「4.委託業務実施期間中の進捗管理状況」は、以下の記入例のように記載する。
日程 | 対応者 | 連絡事項 |
○年○月○日 | ・原子力規制庁○○部○○課○○課長補佐 ・○○株式会社○○部長 | ・○○○○○事業の中間報告 ・今後のスケジュール |
○年×月×日 | ・原子力規制庁××部××課××係長 ・××株式会社××課長 | ・×××××調査に係る出張報告 ・今後のスケジュール |
(注2):「5.委託業務に要した経費」は、以下のとおり記載する。
・区 分:支出計画中の区分経費の名称を記載する。(区分経費とは、人件費、事業費、再委託費、一般管理費の単位をいう。)
・委 託 金 額:区分経費ごとに、支出計画における委託金額(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の額)を記載する。(支出内訳表には支出計画の区分経費の内訳ごとに記載する。)
・流 用 額:支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用を行う場合は、区分経費ごとにその額を記載する。(人件費及び一般管理費への流用増額は不可。また、区分経費毎に1
0パーセント以内の増減であること。)
・消費税等組入額:区分経費ごとに、消費税及び地方消費税相当額を記載する。(円未満の端数処理は、原則、端数の大きい順に切り上げて、合計額が一致するようにする。)
・流用等後額:委託金額、流用額及び消費税等組入額の合計を区分経費ごとに記載する。
・支出実績額:委託業務に要した経費を区分経費ごとに記載する。
なお、一般管理費の額は、支出計画において一般管理費の算出基礎とした経費に対応する支出実績額の合計額に、支出計画における一般管理費の実質率(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の実質率)を乗じて得た額とする。(円未満の端数は切り捨て。)
・受けるべき委託金の額:区分経費ごとに、流用後額と支出実績額のいずれか少ない額を記載する。
(1)総括表(記入例) | ||||||
(単位:円) | ||||||
区分 | 委託金額 | 流用額 | 消費税等 組入額 | 流用等後額 | 支出実績額 | 受けるべき 委託金の額 |
1.人件費 | 12,540,452 | -420,000 | 969,636 | 13,090,088 | 13,820,501 | 13,090,088 |
2.事業費 | 4,563,281 | 420,000 | 398,662 | 5,381,943 | 5,800,054 | 5,381,943 |
3.再委託費 | 1,200,000 | 0 | 96,000 | 1,296,000 | 1,270,505 | 1,270,505 |
4.一般管理費(10%) | 1,710,373 | ― | 136,830 | 1,847,203 | 1,962,055 | 1,847,203 |
小計 | 20,014,106 | ― | 1,601,128 | ― | ― | ― |
消費税及び 地方消費税相当額 | 1,601,128 | ― | -1,601,128 | ― | ― | ― |
合計 | 21,615,234 | ― | 0 | 21,615,234 | 22,853,115 | 21,589,739 |
(2)支出内訳表(記入例) | (単位:円) | |||||
区分 | 委託金額 | 流用額 | 消費税等 組入額 | 流用等後額 | 支出実績額 | 受けるべき 委託金の額 |
1.人件費 | 12,540,452 | -420,000 | 969,636 | 13,090,088 | 13,820,501 | 13,090,088 |
○○研究員 | 8,527,022 | -420,000 | ― | ― | 8,452,702 | ― |
△△研究員 | 4,013,430 | 0 | ― | ― | 5,367,799 | ― |
2.事業費 | 4,563,281 | 420,000 | 398,662 | 5,381,943 | 5,800,054 | 5,381,943 |
旅費 | 120,587 | 395,000 | ― | ― | 559,246 | ― |
会議費 | 15,700 | 20,000 | ― | ― | 38,556 | ― |
謝金 | 73,900 | 0 | ― | ― | 79,812 | ― |
備品費 | 3,987,504 | 0 | ― | ― | 4,294,109 | ― |
消耗品費 | 365,590 | 5,000 | ― | ― | 828,331 | ― |
3.再委託費 | 1,200,000 | 0 | 96,000 | 1,296,000 | 1,270,505 | 1,270,505 |
○○委託費 | 800,000 | 0 | ― | ― | 838,505 | ― |
△△委託費 | 400,000 | 0 | ― | ― | 432,000 | ― |
4.一般管理費(10%) | 1,710,373 | ― | 136,830 | 1,847,203 | 1,962,055 | 1,847,203 |
小計 | 20,014,106 | ― | 1,601,128 | ― | ― | ― |
消費税及び 地方消費税相当額 | 1,601,128 | ― | -1,601,128 | ― | ― | ― |
合計 | 21,615,234 | ― | 0 | 21,615,234 | 22,853,115 | 21,589,739 |
※ 「支出実績額」に消費税及び地方消費税相当額が含まれていない場合(人件費、謝金及び海外旅費等)は、支出実績額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を記載(免税事業者を除く) |
【参 考】
<支出実績額における一般管理費>
支出計画における一般管理費額が、一般管理費算出基礎経費✕基準一般管理費率の円未満利切り捨てとなっている場合は、支出実績額における一般管理費の算出方法においても、一般管理費算出基礎経費✕基準一般管理費率の円未満利切り捨てとしてよいものとする。
※支出実績額の一般管理費の計算例( 総括表記入例の金額より。)
支出計画における一般管理費算出基礎経費は、人件費+事業費の17,103,733円。・・A支出計画における一般管理費は、1,710,373円。・・B
基準一般管理費率は、10.00%。・・C
支出計画における一般管理費の実質率は、17,103,733分の1,710,373。・・D
支出計画における一般管理費算出基礎経費に対応する支出実績合計額は、13,090,088+5,381,943=19,620,555円。
・・E
①基本の計算方法:E×D=19,620,555×1,710,373÷17,103,733=1,962,055(円未満切り捨て)
②上記参考に記載の計算方法
支出計画において、A×C=B(円未満切り捨て)となっているため、E×C=19,620,555×10.00%= 1,962,055(円未満切り捨て)とする計算方法も可。
(様式第7)
記 号 番 号
令x x 月 日
官署支出官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
精算払請求書
契約書第15条第1項の規定に基づき、精算払を下記のとおり請求します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)
請求金額
3.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
(この請求書の提出時期:契約書第14条の通知を受けた後。)
(様式第8)
記 号 番 号
令x x 月 日
官署支出官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
概算払請求書
契約書第15条第2項の規定に基づき、概算払を下記のとおり請求します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)
請求金額
3.概算払を必要とする理由
概算払を必要とする理由
4.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
※この請求書には、別紙「概算払請求内訳書」を添付すること。
(この請求書の提出時期:概算払財務大臣協議が整い、概算払を受けることを希望するとき。) - 82 -
(別 紙)
概算払請求内訳書
(単位:円)
区分 | 委託金額 (a) | 流用額 (b) | 消費税等組入額 (c) | 流用等 後額 (d)= (a)+(b)+ (c) | 支出 実績額 (e) | 支出 見込額 (f) | 合計額 (g)= (e)+(f) | 既受領額 (h) | 請求額 (i) | 残額 (j)= (d)-(h)- (i) |
合計 |
<概算払請求内訳書の記載要領>
・区分、委託金額、流用額、消費税等組入額、流用等後額については、「実績報告書」の記載要領に同じ。
・支出実績額は、概算払請求書を提出する時点での前月分までの実績額を記載。
・支出見込額は、支出実績額に記載した月の翌月から事業終了までの見込額を記載。
・請求額は、原則、〔支出実績額-既受領額〕≦〔請求額〕であること。
必要により支出見込額を含めて概算払を請求しようとするときは、原子力規制庁担当者と相談の上、最小限度の請求金額とすること。この場合、概算払を必要とする見込額分については、金額とその理由が分かるように表示すること。(例:支出見込額欄に上段括弧書きで金額を表示、欄外にその理由を表示など。)
(注)概算払請求に当たっては、財務大臣協議が整っていること、また、その協議内容に沿った請求時期及び金額以内であること。
<記載例>
区分 | 委託金額 (a) | 流用額 (b) | 消費税等組入額 (c) | 流用等 後額(d)= (a)+(b)+ (c) | 支出 実績額 (e) < 4-9月> | 支出 見込額 (f) < 10-3月> | 合計額 (g)= (e)+(f) | 既受領額 (h) | 請求額(i) | 残額 (j)= (d)-(h)-(i) |
人件費 | 1,000,000 | - | 80,000 | 1,080,000 | 540,000 | ( 0) 540,000 | 1,080,000 | 0 | 500,000 | 580,000 |
事業費 | 2,000,000 | - | 160,000 | 2,160,000 | 972,000 | ( 0) 972,000 | 1,944,000 | 0 | 900,000 | 1,260,000 |
再委託費 | 1,000,000 | - | 80,000 | 1,080,000 | 0 | ( 540,000) 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 540,000 | 540,000 |
一般管理費 | 300,000 | - | 24,000 | 324,000 | 151,200 | (0) 151,200 | 302,400 | 0 | 140,000 | 184,000 |
消費税相当額 | 344,000 | - | -344,000 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 4,644,000 | - | 0 | 4,644,000 | 1,663,200 | (540,000) 2,743,200 | 4,406,400 | 0 | 2,080,000 | 2,564,000 |
※ 支出見込額欄の上段括弧書きは、10月に再委託先へ前金払いを必要とするため。
(様式第9)
記 号 番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
取得財産報告書
契約書第21条第1項の規定に基づき、取得財産を下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.取得財産の内訳
取得年月日 | 財産種別 | 財産名 | 規格等 | 数量 | 取得単価 ( 円: 税込) | 取得価格 ( 円: 税込) | 保管場所 | 備考 |
(この報告書の提出時期:委託業務完了報告書の提出時。また、甲から別に指示があったとき。)
<記載要領>
1.この様式の対象となる取得財産は、取得価格の単価が消費税及び地方消費税込みで20万円以上の財産
(附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)は除く。)とする。ただし、複数の機器等から構成される取得財産は、取得価格の総額が消費税及び地方消費税込みで20万円以上とする。
2.取得年月日は、受託者が取得財産の検収を行った年月日を記載すること。
3.財産種別は、次のような種別を記載。
・有体財産・・・機械・装置、工具・器具、機材(器材)、書籍・図書、など。
・無体財産・・・ライセンス財産(ソフトウェア等)、ノウハウ財産、産業財産権、など。
4.規格等は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載すること。
5.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は、分割して記載すること。なお、単位も記載すること。(例:1個、1台、一式、など。)
注:一式として記載した場合は、内訳が分かる資料(見積書の内訳書など。)を取得財産報告書に添付し て提出すること。
6.単価及び金額は、附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)を除く金額を記載すること。
7.保管場所は、住所及び保管場所を記載すること。
8.備考は、財産の状態など特記すべき事項があれば記載すること。特記すべき事項の例
・ライセンス財産(使用許諾権の移転の可否及び使用許諾期間の終了時期 等)
・○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。
<記載例>
取得年月日 | 財産種別 | 財産名 | 規格等 | 数量 | 取得単価 (円:税込) | 取得価格 (円:税込) | 保管場所 | 備考 |
令和元年 10 月1日 | 機械・装置 | 〇〇〇器 | GP-1XXX | 1台 | 540,000 | 540,000 | xxx○○区 ○○x-x-x ○○検査所内倉庫 | ○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の 必要がある。 |
令和元年 10 月1日 | ソフトウェア | □□□□ | AZ-9XXX | 1 ライセンス | 216,000 | 216,000 | xxx○○区 ○○x-x-x ○○検査所内倉庫 | 使用許諾期間の終了時期: 令和 2 年 9 月 30 日 |
(様式第10)
記 号 番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
確認書
{名称 代表者氏名}(以下「乙」という。)は、支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官(以下「甲」という。)に対し下記の事項を約する。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.乙は、上記委託業務の成果に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、当該委託契約書の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
3.乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で委託業務の成果に係る知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
4.乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
5.乙は、上記3.に基づき、甲に利用する権利を許諾した場合には、甲の円滑な権利の利用に協力する。
6.乙は、甲が上記4.に基づき、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
7.乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び
次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。 - 86 -
イ 乙が株式会社である場合に、乙がその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施xxの設定をする場合
ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施xxの設定をする場合
ハ 乙が技術研究組合である場合に、乙がその組合員に移転又は専用実施xxの設定をする場合
(様式第11)
記 号 番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
産業財産権出願通知書
契約書第26条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.出願国(注1)
4.出願等に係る産業財産権の種類(注2)
5.発明等の名称(注3)
6.出願日
7.出願番号(注4)
8.出願人
9.代理人
10.優先権主張(注5)
<記載要領>
(注1):出願(又は申請)を行った国の名称を記載する。当該出願が国際特許出願(PCT)であるときは、その旨を記載する。
(注2):特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権のうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注3):特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
(注4):当該出願が、国際特許出願を各国における国内段階に移行した特許出願である場合は、各国における出願番号の他に、国際特許出願番号を記載する。
(注5):当該特許出願等が優先権主張を伴う場合は、以下の事項を記載する。
(1)優先権主張の種類
・国内優先権主張(特許法第41条第1項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権主張、又は、各国における同様の規定に基づく優先権主張)
・パリ条約で定める優先権主張
・植物の新品種の保護に関する国際条約に定める優先権主張
(2)優先権主張の基礎となる出願(又は申請)の出願国、産業財産権の種類及び番号
(様式第12)
記 号 番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
産業財産権通知書
契約書第26条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.出願等に係る産業財産権の種類
4.発明等の名称
5.出願日
6.出願番号
7.出願人
8.代理人
9.登録日
10.登録番号
(様式第13)
記 号 番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
著作物通知書
契約書第26条第4項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.著作物の種類
4.著作物の題号
5.著作者の氏名(名称)
6.著作物の内容
(様式第14)
記 号 番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
産業財産権実施届出書
契約書第26条第5項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.実施した産業財産権
産業財産権の種類(注1)及び番号(注2) | 産業財産権の名称等(注3) |
4.実施の主体(第三者は実施許諾した場合)
自己 ・ 第三者(注4)
<記載要領>
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、品種登録者の権利のうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
(注4): 自己又は第三者のいずれかを○で囲む。
(様式第15)
記 号 番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
移転承認申請書
契約書第27条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.移転しようとする知的財産権
(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)
4.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.承認を受ける理由(注4)
(以下のポイントを参考にして具体的な理由を記載する。)
(1)当該移転等により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。すなわち、移転先は、研究開発の成果を真に利用しようとするものか。(産業技術力強化法第17条にもとづく観点)
(2)当該移転等が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当しないかどうか。(研究開発力強化法第41条に基づく観点)
<記載要領>
(注1):特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2):当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3):特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(注4):具体的な理由を、以下の観点を参考として記載すること。
(1)について
○ 移転先は、研究開発の成果を効率的に活用するための具体的な事業計画等を有している者であるか。
○ 移転先が研究開発の成果等を活用して行う事業が、法令や公序良俗に反するものでないか。
○ 移転先は、当該委託研究開発に関する共同研究先であるか。
(2)について
○ 移転先は国内に所在する組織か、国外に所在する組織か。国内に所在する組織である場合、その資本比率等はどのようになっているか。
○ 移転等が行われた場合において、研究開発の成果が活用される場所は国内か、国外か。
○ 当該移転等により、国内企業等(大学・研究機関等を含む)が重要な研究成果に対しアクセスすることが困難となる恐れがあるか。
○ 当該移転等により、国内企業の国際競争力の維持に対する不利益がもたらされないか。
(様式第15の2)
記 号 番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
移転通知書
契約書第27条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.移転した知的財産権
(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先が同じ場合は、複数列挙可)
4.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.当該移転が認められる理由(以下のいずれかを選択する。)
(1)契約書第27条第2項の規定に基づき、国の承認を受けたため(承認書の写しを添付する。)
(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択)イ 子会社又は親会社への移転であるため
ロ 承認TLO又は認定TLOへの移転であるためハ 技術研究組合から組合員への移転であるため ニ 合併又は分割による移転であるため
6.誓約事項
当該知的財産権の移転を行うにあたり、契約書第24条から第30条までの規定の適用に支障を与えないよう移転先に約させました。
<記載要領>
(注1):特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2):当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3):特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(様式第16)
記 号 番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
専用実施xx設定承認申請書契約書第28条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.専用実施xx(注1)を設定しようとする知的財産権
(専用実施xxの設定を受ける者及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)
知的財産権の種類(注2)、番号(注3)及び名称 (注4) | 専用実施xxの範囲(地域・期間・内容) |
4.専用実施xxの設定を受ける者
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.承認を受ける理由(注5)
(以下のポイントを参考にして具体的な理由を記載する。)
(1)当該専用実施xxの設定により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。すなわち、専用実施xxの設定を受ける者は、研究開発の成果を真に利用しようとするものか。(産業技術力強化法第17条にもとづく観点)
(2)当該専用実施xxの設定が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当しないかどうか。(研究開発力強化法第41条に基づく観点)
<記載要領>
(注1):特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第2
7条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。 xxxxについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めている権利をいう。
(注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注3): 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施xxを設定することを前提に申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(注5):具体的な理由を、様式第15の記載要領(注4)に従って記載すること。