Contract
xx市上下水道局 xx浄水場
排水処理施設改良工事に係る設計及び施工並びに処理施設の運転維持管理委託一括発注方式事業
運転維持管理業務委託契約書(案)
令和5年11月
xx市上下水道x
x 入印 紙 欄
委 託 契 約 書
契約番号
令和 6 年度
1 件 名 xx浄水場排水処理施設運転維持管理業務委託
2 履 行 場 所 xxxxxxxx 0-0-0(xx浄水場内)
3 契 約 金 額
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 )
4 期 間 着手期限 年 月 日
完成期限 年 月 日
5 契約保証金
上記の委託について、発注者及び受注者は、令和6年 月 日付けで締結した基本契約書に従い各々対等の立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 xx市上下水道事業管理者 印
受注者 (仮称)xx浄水場排水処理施設運転維持管理共同企業体
(代表構成員)住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
(構成員)
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
(構成員)
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
(構成員)
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
(構成員)
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
(構成員)
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
(構成員)
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
(構成員)
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
伝票番号:
目 次
第 1 章 一般条項 1
第1条 (総則) 1
第2条 (権利義務の譲渡の禁止) 1
第3条 (再委託の禁止等) 1
第4条 (著作権の譲渡等) 1
第5条 (秘密の保持) 2
第 5 条の 2 (個人情報の適正な維持管理) 2
第6条 (特許xxの使用) 2
第7条 (業務担当者) 2
第8条 (事業計画書) 3
第 8 条の 2 (日程表) 3
第9条 (業務責任者及び作業従事者) 3
第10条 (業務の着手) 3
第11条 (業務内容の変更等) 3
第12条 (契約金額の変更) 3
第13条 (受注者の請求による履行期限の延長) 4
第14条 (臨機の措置) 4
第15条 (業務の報告又は調査) 4
第16条 (損害の負担) 4
第17条 (検査) 4
第18条 (契約金額の支払) 5
第19条 (部分使用) 5
第20条 (前払金の請求及び支払の時期) 5
第21条 (前払金の使用等) 5
第22条 (違約金) 5
第23条 (契約不適合責任) 6
第 23 条の 2 (契約不適合責任期間等) 6
第24条 (受注者の催告による解除権) 7
第 24 条の 2 (受注者の催告によらない解除権) 7
第 24 条の 3 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 7
第25条 (発注者の催告による解除権) 7
第 25 条の 2 (発注者の催告によらない解除権) 8
第 25 条の 3 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 8
第 25 条の 4 (契約が解除された場合の損害賠償金) 9
第 25 条の 5 (発注者の任意解除権) 9
第26条 (解除の効果) 9
第27条 (解除に伴う措置) 10
第28条 (不正行為に対する賠償金等) 10
第29条 (保険) 11
第30条 (情報通信の技術を利用する方法) 11
第 30 条の 2 (発注者への報告等) 11
第31条 (その他) 11
第32条 (内払に係る特則) 11
第33条 (特定業務委託契約における台帳) 11
第34条 (特定業務委託契約に係る事項の周知) 12
第35条 (特定業務委託契約における対象労働者からの申出への対応) 12
第36条 (特定業務委託契約における作業報酬の支払) 12
第37条 (特定業務委託契約における不利益取扱いの禁止) 12
第38条 (特定業務委託契約における立入調査等) 12
第39条 (特定業務委託契約における是正措置) 12
第40条 (特定業務委託契約における解除の特則) 12
第41条 (債務負担行為に係る契約の特則) 13
第42条 (債務負担行為に係る契約の前金払の特則) 14
第43条 (債務負担行為に係る契約の内払の特則) 15
第 2 章 特約条項 16
第44条 (総則) 16
第45条 (適用外) 16
第46条 (共同企業体) 16
第47条 (契約構成書面等適用の優先順位) 16
第48条 (次年度の業務処理計画書) 17
第49条 (モニタリング及び運転・維持管理業務に係る対価の支払・違約金等) 17
第50条 (業務の実施) 17
第51条 (施設の所有) 17
第52条 (作業従事者等の習熟訓練等) 17
第53条 (施設機能の確認) 18
第54条 (支給材料及び貸与品) 18
第55条 (ユーティリティー等の調達) 19
第56条 (計画修繕業務) 19
第57条 (計画外修繕業務) 19
第58条 (浄水発生土(脱水ケーキ)の有効利用) 20
第59条 (業務引継ぎ) 20
第60条 (不可抗力による損害) 20
第61条 (リスク分担) 21
第62条 (法令等の変更への対応) 21
第63条 (業務内容の見直し) 21
【別添資料】 22
(別添 1)サービス対価の支払いについて 23
(別添 2)要求水準又は提案内容未達の場合の措置 28
(別添 3)リスク分担表(運転維持管理業務) 35
(別添 4)法令等の変更に係る責任分担割合 37
(別添 5)個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項 38
第 1 章 一般条項
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(完成図書、要求水準書及び提案書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の期限(以下「履行期限」という。)までに完了し、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
7 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、横浜地方裁判所xx支部をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 2 条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、契約の目的物(以下「成果物」という。)、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止等)
第 3 条 受注者は、業務の全部又は主要な部分(定常的な運転維持管理範囲)を第三者に委託してはならない。
2 受注者は業務の一部(主要な部分を除く。)を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ再委託先の住所、商号、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性、契約金額等について記載した書面を発注者へ提出し、その承諾を受けなければならない。
3 受注者は、この契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託先の行為について、発注者に対してすべての責任を負うものとする。
(著作権の譲渡等)
第 4 条 受注者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合は、当該成果物を使用又は複製し、また、第 5 条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の
2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合は、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(秘密の保持)
第 5 条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
(個人情報の適正な維持管理)
第 5 条の 2 受注者は、業務を行う上でxx市個人情報保護条例(昭和 60 年xx市条例第 26号)に規定する個人情報(以下この条において「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、別添 5「個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項」を遵守し、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
(特許xxの使用)
第 6 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務担当者)
第 7 条 発注者は、調査又は監督等を担当する職員を置いたときは、その氏名及び権限を受注者に通知するものとする。その者を変更したときも、同様とする。
(事業計画書)
第 8 条 受注者は、契約締結後、速やかに事業計画書を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(日程表)
第 8 条の 2 受注者は、この契約締結後 7 日以内に設計図書に基づいて業務日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めたときは、受注者に対して前項の規定により提出された業務日程表を修正させることができる。
(業務責任者及び作業従事者)
第 9 条 受注者は、業務を施行するに当たり、業務責任者(法令による資格等を必要とする場合は当該資格等を有するものとする。)及び業務副責任者を定め、適格な作業従事者を配置するものとする。
2 受注者は、業務を施行するに当たり、業務責任者等届及び技術者経歴書を発注者に提出するものとし、業務責任者等届に記載する作業従事者が法令による資格等を必要とするものであるときは、当該従事者に係る技術者経歴書についても発注者に提出するものとする。ただし、発注者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 受注者は、前項に規定する業務責任者等届に記載した業務責任者又は法令による資格等を必要とする作業従事者を変更したときは、変更内容を記載した業務責任者等届及び技術者経歴書を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
4 業務責任者は、業務を指揮監督するものとする。
5 業務副責任者は、業務責任者を補佐し、不在時にその業務を代行する。
6 発注者は、業務責任者、業務副責任者及び作業従事者が業務の施行につき著しく不適当と認めるときは、受注者に対して、その理由を明示して変更を求めることができる。
(業務の着手)
第 10 条 受注者は、契約締結の日から 7 日以内に委託業務着手届を提出し、業務に着手しなければならない。ただし、発注者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(業務内容の変更等)
第 11 条 発注者は、必要がある場合には、業務内容を変更し、又は業務の施行を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合、発注者と受注者とが協議して、書面をもって定めなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(契約金額の変更)
第 12 条 発注者又は受注者は、履行期限内に賃金又は物価の変動により契約金額が不適当
となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を求めることができる。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第 13 条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由、その他の正当な理由により業務が履行できないときは、発注者に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期限の延長を求めることができる。その場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して、書面をもって定めなければならない。
(臨機の措置)
第 14 条 受注者は、業務施行上、災害防止及び緊急の必要があるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、受注者は速やかにその状況及び措置内容を発注者に報告しなければならない。
2 前項の規定により臨機の措置を採った場合に要した費用のうち、受注者が、契約金額の範囲において負担することが適当でないと双方協議のうえで合意した部分については、発注者がこれを負担する。
(業務の報告又は調査)
第 15 条 発注者は、必要があるときは、いつでも受注者の業務処理状況について報告を求め、又は調査することができる。
(損害の負担)
第 16 条 受注者が業務の施行にあたり発注者に与えた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき理由による場合には発注者の負担とする。
2 受注者は、業務の実施にあたり発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査)
第 17 条 受注者は、業務が完成し又は完了したとき、又は一部業務が完了したときは、直ちに発注者に業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による届出があったときは、その日から起算して 10 日以内に受注者の立会いを求めて、検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができる。
3 受注者は、前項に規定する検査に合格しないときは、直ちに必要な補修をして発注者の検査を受けなければならない。この場合において、補修の完了を業務の完了とみなし、前 2 項の規定を準用する。
4 受注者から発注者への業務の完成又は完了に伴う引渡しは、検査に合格したときに完了するものとする。
(契約金額の支払)
第 18 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の定める手続きに従って契約金額の支払を請求するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、契約期間内に発注者が指定した業務については、当該業務が完成又は完了し検査に合格したものの金額を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の請求があったときは、その日から起算して 30 日以内に支払わなければならない。
(部分使用)
第 19 条 発注者は、第 17 条の規定による引渡し前においても業務の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者はその使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の使用により受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(前払金の請求及び支払の時期)
第 20 条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2
条第 4 項に規定する保証事業会社と契約期間を保証期間として同条第 5 項に規定する前
払金保証に関する契約を締結した上、その保証証書を発注者に寄託して委託代金の 10 分
の 3 以内で前金払を請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 前払金の支払の時期は、第 1 項の請求があった日から 15 日以内とする。
(前払金の使用等)
第 21 条 受注者は、前払金を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費以外の支払に充当してはならない。
(1) 土木建築に関する工事の設計又は調査当該設計又は当該調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は当該調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費
(2) 測量当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費
(違約金)
第 22 条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成し又は完了することができない場合において、履行期限経過後相当の期間に完成し又は完了する見込みの
あるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の違約金は、遅延日数に応じ、契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)で計算した額とする。
3 第 1 項の違約金は、委託代金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
(契約不適合責任)
第 23 条 受注者は、業務が完成又は完了し検査に合格した後、業務内容に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があったときは、発注者の請求により、その契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第 23 条の 2 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 17 条第 4 項の規定による引渡し (以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から相当の期間内でなければ、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、受注者に対し、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 6項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知した日から 1 年が経過する日までに、契約不適合責任期間を超えて前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関
し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が発注者の責めに帰すべき事由を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(受注者の催告による解除権)
第 24 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 24 条の 2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 第 11 条の規定により業務内容を変更したため契約金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 11 条の規定より業務中止期間が契約期間の 2 分の 1 を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 24 条の 3 第 24 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるもので
あるときは、受注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の催告による解除権)
第 25 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完成する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないにもかかわらず業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 正当な理由がないにもかかわらず第 23 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(4) 受注者の振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(5) 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て等があったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 25 条の 2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 3 条第 1 項の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させたとき。
(2) この契約の業務を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) xx市暴力団排除条例(平成 24 年川崎市条例第 5 号)第 7 条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものに請負債権を譲渡したとき。
(8) 第 24 条又は第 24 条の 2 の規定によらないで契約解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 川崎市暴力団排除条例第 7 条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
イ 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第 1 項又は第 2項の規定に違反したとき。
ウ この契約に関して、受注者が、再委託契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方がア又はイのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
エ この契約に関して、受注者が、ア又はイのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ウに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 25 条の 3 第 25 条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであ
るときは、発注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合の損害賠償金)
第 25 条の 4 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証金等の納付がある場
合を除き、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。
(1) 第 25 条又は第 25 条の 2 の規定により契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となり、契約が解除された場合
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に規定する再生債務者等
(発注者の任意解除権)
第 25 条の 5 第 25 条又は第 25 条の 2 に規定する場合のほか、発注者は、発注者の都合により必要があると認めたときは、契約を解除することができる。
(解除の効果)
第 26 条 第 24 条、第 24 条の 2、第 25 条、第 25 条の 2 又は前条の規定により契約が解除
された場合には、第 1 条第 2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、第 24 条、第 24 条の 2、第 25 条、第 25 条の 2 又は前条の規定により契約が解除された場合において、受注者の立会いの上、既済部分の検査を行い、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとする。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既済部分に相応する委託代金を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既済部分の検査を行う場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができる。
4 第 2 項の委託代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
5 第 25 条又は第 25 条の 2 の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。
6 第 25 条の 4 第 1 項の損害賠償金は、第 2 項の委託代金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
7 第 24 条、第 24 条の 2 又は前条の規定により契約が解除された場合において、発注者は、受注者に及ぼした損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第 27 条 第 24 条、第 24 条の 2、第 25 条、第 25 条の 2 又は第 25 条の 5 の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者は次の各号に定める措置を採らなければならない。
(1) 第 20 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 25 条又は第 25 条の 2 の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の利息を付した額を、第 24 条、第 24 条の 2 又は第 25 条の 5 の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還すること。
(2) 業務の施行にあたり、発注者の所有又は占有する物を使用し、若しくはその一部を占有している場合には、使用を停止し、返還又は明け渡すこと。
(3) 発注者の所有又は占有する物の中に業務の施行に必要な器具等を搬入している場合には、当該器具等を搬出し原状に復すこと。
2 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該器具等を搬出しないときは、発注者は、受注者に代わって当該器具等を処分することができる。この場合において、受注者は、発注者の処分に異議を申し出ることができず、また、発注者の処分に要した費用を負担しなければならない。
(不正行為に対する賠償金等)
第 28 条 受注者が、この契約の当事者となる目的でなした行為に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、不正行為に対する賠償金として、契約金額の 10 分の 2 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為があったとして、独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、排除措置命令等が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは適用しない。
(1) 排除措置命令等のうち、その対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項第 3 号に該当する行為又は同項第 6 号の規定に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売であるとき。
(2) 前号に規定するもののほか、排除措置命令等のうち、その対象となる行為が、発注者に金銭的な損害を与えないものであることを受注者が証明し、その証明を発注者が認めるとき。
3 前 2 項の規定は、この契約の履行が完了した後も適用するものとする。
4 第 1 項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が契約金額の 10 分の 2 に相当する額を超えると発注者が認定したときは、その超過額について不正行為に対する賠償金の請求を妨げるものではない。
5 賠償金は、契約金、保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
6 第 1 項に規定する場合又は受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、この契約の当事者となる目的でなした行為に関して刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合においては、発注者は、契約を解除することができる。
(保険)
第 29 条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 30 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、発注者が認めたものについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(発注者への報告等)
第 30 条の 2 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等
に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 9 条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由がなく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
(その他)
第 31 条 発注者及び受注者は、相互に協力し、信義を守り誠実に本契約を履行するものとし、この契約の履行について生じた疑義及びこの契約書に定めのない事項については、川崎市上下水道局契約規程(昭和 41 年水道局規程第 28 号)によるほか、その都度発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(内払に係る特則)
第 32 条 発注者は、業務の完了前に業務既済部分の相当金額が委託契約金の 10 分の 5 に
達したときは、当該既済部分に相当する金額の 10 分の 9 以内において、委託契約金の一部の支払いをすることができる。
(特定業務委託契約における台帳)
第 33 条 受注者は、川崎市契約条例(昭和 39 年川崎市条例第 14 号。以下「条例」という。)
第 8 条第 1 号に規定する台帳(以下「台帳」という。)を条例第 7 条第 1 項に規定する対象労働者(以下「対象労働者」という。)の同意を得て作成し、事業場その他適当な場所に備え置かなければならない。
2 受注者は、台帳の写しを、発注者が指定する期日までに発注者に提出しなければならない。
(特定業務委託契約に係る事項の周知)
第 34 条 受注者は、次に掲げる事項を、契約に係る作業が行われる事業場の見やすい場所に掲示し、又は当該事項を記載した書面を当該作業に従事する対象労働者に交付しなければならない。
(1) 対象労働者の範囲
(2) 条例第 7 条第 1 項に規定する作業報酬下限額
(3) 条例第 9 条の申出をする場合の申出先
(4) 対象労働者が条例第 9 条の申出をしたことを理由として、当該対象労働者に対し、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
(特定業務委託契約における対象労働者からの申出への対応)
第 35 条 受注者は、条例第 9 条の申出を受けたときは、誠実に対応しなければならない。
(特定業務委託契約における作業報酬の支払)
第 36 条 受注者は、対象労働者に作業報酬が支払われるべき日において、支払われるべき当該作業報酬が支払われていない場合にあっては条例第 8 条第 5 号に規定する基準額(以下「基準額」という。)を、支払われた当該作業報酬の額が基準額を下回る場合にあってはその差額を、当該日から起算して 14 日を経過する日までに、当該対象労働者が受け取ることができるようにしなければならない。ただし、当該基準額又は当該差額のうち当該対象労働者に支払われないことに正当な理由があると認められる部分については、この限りでない。
(特定業務委託契約における不利益取扱いの禁止)
第 37 条 受注者は、対象労働者が条例第 9 条の申出をしたことを理由として、当該対象労働者に対し、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
(特定業務委託契約における立入調査等)
第 38 条 受注者は、条例第 10 条第 1 項の規定による発注者からの報告若しくは資料の提出の求め又は立入調査に応じなければならない。
(特定業務委託契約における是正措置)
第 39 条 条例第 10 条第 1 項又は第 2 項の報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、
受注者が第 33 条から前条までに定める事項に違反していると発注者が認め、当該違反を是正するために必要な措置を講ずるよう求められたときは、受注者は、速やかに是正の措置を講ずるとともに、当該措置の内容を発注者が指定する日までに発注者に報告しなければならない。
(特定業務委託契約における解除の特則)
第 40 条 発注者は、受注者が条例第 10 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の必要な措置を講じず、又は同条の報告をせず、若し
くは虚偽の報告をしたときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除によって受注者に損害が生じた場合においても、その損害を賠償する責任を負わない。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 41 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における委託代金の支払の限度額 (以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第 42 条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 20 条中「契約期間」とあるのは
「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「委託代金」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における業務既済部分の相当金額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に内払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度において、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、同項の規定による読替え後の第 20 条の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、同項の規定による読替え後の第 20 条の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分(円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第 1 項の場合において、前会計年度末における業務既済部分の相当金額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、同項の規定による読替え後の第 20 条の規定にかかわらず、受注者は、業務既済部分の相当金額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第 1 項の場合において、前会計年度末における業務既済部分の相当金額が前会計年度
までの出来高予定額に達しないときは、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長し、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(債務負担行為に係る契約の内払の特則)
第 43 条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における業務既済部分の相当金額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について内払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度において、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に内払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の内払金の額については、次の式により算定する。
内払金の額 ≦ 委託契約金 × 9/10
- (前会計年度までの支払金額
+ 当該会計年度の内払金額)
-{委託契約金 - (前年度までの出来高予定額 + 出来高超過額)}
× 当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
第 2 章 特約条項
(総則)
第 44 条 特約条項における用語の定義は、第 1 章一般条項中に定義される用語を除き、次の定義に従う。
(1) 「本事業」とは、川崎市長沢浄水場排水処理施設改良工事に係る設計及び施工並びに処理施設の運転維持管理委託一括発注方式事業をいう。
(2) 「要求水準書」とは、発注者が公表した要求水準書及びこれに対する質問回答書をいう。
(3) 「提案書」とは、受注者が令和 年 月付で提出した本事業に係る提案書類一式及び当該提案書の説明又は補足として受注者がこの契約締結日までに発注者に提出したその他一切の文書をいう。
(4) 「完成図書」とは、本業務の受注者が発注者又は建設工事業務の受注者から受領した本業務の対象施設の完成図書をいう。
(5) 「サービス対価」とは、本事業の一定期間の履行に対して、発注者が受注者に支払うべき対価をいう。
(適用外)
第 45 条 本契約において第 8 条の 2、第 20 条及び第 21 条は適用しない。
(共同企業体)
第 46 条 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、共同企業体協定書(任意様式)に従い共同連帯してこれを履行しなければならない。
2 受注者が共同企業体である場合は、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
3 第 28 条第 1 項及び第 4 項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、その代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して不正行為に対する賠償金を発注者に支払わなければならない。
4 発注者は、第 28 条第 4 項の規定により超過額を認定する場合は、期間を定めて受注者
(受注者が共同企業体であり、既に解散している場合は、その代表者であった者及び構成員であった者)の意見を聴いて定めるものとする。
(契約構成書面等適用の優先順位)
第 47 条 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、提案書及び設計成果物に含まれる書類において、それらの記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える部分は、要求水準書に優先するものとし、提案書と完成図書では基準、水準等の高いものを優先する。
(1) 本契約書
(2) 要求水準書
(3) 提案書
(4) 完成図書
(次年度の業務処理計画書)
第 48 条 受注者は、第 8 条で規定する事業計画書に加え、業務期間中の最終年度を除く毎年度末に、運転計画、維持管理、計画修繕等の次年度の年間予定を記載した業務処理計画書を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 受注者は、発注者が承諾した場合に限り、業務処理計画書の内容を変更することができる。
(モニタリング及び運転・維持管理業務に係る対価の支払・違約金等)
第 49 条 発注者は、運転維持管理業務について、発注者が定める要求水準への適合状況や受注者による提案内容の履行状況の確認等を目的としたモニタリングを適宜行うものとし、受注者は発注者が行うモニタリングに協力する。
2 受注者は、運転維持管理業務の実施に当たり、要求水準書、提案書及び発注者の承諾を受けたモニタリング実施計画書に示すセルフモニタリングを実施し、前項に示す発注者が行うモニタリングに必要な報告を適宜行うものとする。
3 発注者は、第 18 条の規定及び前 2 項のモニタリング結果より別添 1「サービス対価の支払いについて」に基づくサービス対価の額を決定し、受注者に通知する。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項により要求水準又は提案内容の未達を確認したときは、別添 2「要求水準又は提案内容未達の場合の措置」に従う措置を執るものとし、受注者はその措置に従うものとする。
5 「要求水準又は提案内容未達の場合の措置」で定める違約金は違約罰であって、発注者の受注者に対する第 22 条に基づく違約金及び損害賠償の請求を妨げるものではなく、また、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(業務の実施)
第 50 条 受注者は、本契約、要求水準書及び提案書の記載内容に基づき本業務を実施するものとする。
(施設の所有)
第 51 条 本施設の所有は、発注者に属する。
(作業従事者等の習熟訓練等)
第 52 条 受注者は、本業務の業務責任者、業務副責任者及び作業従事者(以下「作業従事者等」という。)に対して本業務の実施に必要な教育及び訓練を十分に実施し、本業務の実施について習熟させなければならない。従事者等を変更する場合も同様の習熟訓練を行うものとする。
2 受注者は、発注者又は発注者が指定する者から本業務の実施に関する引継ぎを受ける
ものとし、発注者は当該業務の引継ぎに協力するものとする。
(施設機能の確認)
第 53 条 発注者及び受注者は、本業務の開始前において、本業務の対象とする既設施設(継続利用施設、撤去対象施設)の性状、立地、規格、機能、数量その他内容(以下この条において「既存施設の性状等」という。)について、双方立会いの上、確認するものとする。
2 前項の確認の結果、既設施設の性状等が、完成図書等で示された内容から合理的に推察されるところから逸脱し、かつ、当該逸脱により受注者の本業務の実施に著しい支障が生じると認められるときは、受注者は発注者に対してその状況を通知しなければならない。
3 発注者は、前項の通知を受けたときは、速やかにその状況を確認し、その取扱いについて受注者と協議を行い、必要な措置を執るものとする。
4 受注者は、新設施設の完成図書が現地と整合しない状況を認め、かつ、この不整合により本業務の実施に著しい支障が生じると認めるときは、当該状況を発注者に報告し、協議の上、補修その他適切な措置を執らなければならない。この場合において、基本契約第 7条第 2 項が適用されるときは、受注者はその費用相当額を建設工事業務の受注者に請求するものとし、基本契約第 7 条第 3 項が適用されるときは、発注者がその費用を負担する。
(支給材料及び貸与品)
第 54 条 発注者が受注者に支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する器具等 (以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書及び完成図書に定めるところによる。
2 発注者は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書及び完成図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは業務内容若しくは契
約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、業務内容や完成図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、事業完了後、貸与品について発注者に報告し、確認を受けた後、速やかに指定の場所に返納しなければならない。
12 業務期間中に生じた貸与品の経過年数に伴う自然な劣化や消耗については損害等の対象としない。この場合、使用できなくなった貸与品は発注者に報告し、返納するものとする。
13 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書及び完成図書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(ユーティリティー等の調達)
第 55 条 発注者は、本業務の実施に必要な光熱水費(電気、ガス、水道等)、通信回線費(施設内の内線電話に限る)、動力費、作業用水費を負担する。
2 受注者は、前項に規定するもの以外で、本業務の実施期間において必要となる事務用品、燃料、通信及びその他の用役を、自己の責任と費用により、調達・管理しなければならない。
(計画修繕業務)
第 56 条 受注者は、本事業の新設施設について、要求水準書、提案書に基づく計画的な修繕を行うものとする。
2 受注者は、更新基準年数が 25 年以下の設備について、更新基準年数までの予防保全計画(事業期間終了後の期間を含む)を作成し、毎年の業務処理計画書に反映するものとする。
3 受注者は、計画修繕の前に作業要領書を作成し、発注者の承諾を得た上で作業を行うものとする。
4 受注者は、計画修繕の後に報告書を作成し、発注者に提出するものとする。
(計画外修繕業務)
第 57 条 受注者は、本事業のすべての施設について、要求水準書、提案書に基づく突発的な故障等が発生した場合の修繕を行うものとする。
2 前項の修繕に係る費用は、年間 450 万円(消費税及び地方消費税等を含まない)とし、この金額は契約金額に含むものとする。
3 修繕に係る費用が前項の金額を超過する場合は、発注者と受注者で協議し対応方法を決定する。
4 修繕に係る費用が第 2 項の金額に達しない場合は、差額を年間のサービス対価から減額する。
(浄水発生土(脱水ケーキ)の有効利用)
第 58 条 本事業で発生した浄水発生土(脱水ケーキ)の有効利用により得られた収入は、全て受注者に帰属するものとする。
2 受注者は、要求水準書、提案書に基づき浄水発生土(脱水ケーキ)の有効利用を行うものとするが、長期間にわたる本事業においては入札段階で予見が難しく、かつ、受注者の責によらない事象等によって提案した有効利用率が達成できないケースも生じうる。この場合に限り、第 49 条 4 項で規定する要求水準又は提案内容の未達の対象外とするとともに、発注者と受注者で協議し対応について決定するものとする。
(業務引継ぎ)
第 59 条 受注者は、この契約が履行期間の満了により終了するときは、履行期間の満了までに発注者の指定する者に、本施設の運転維持管理業務に係る引継ぎ(以下「引継ぎ」という。)を行うものとする。
2 受注者は、第 24 条から第 25 条第 5 項の規定によりこの契約が解除される場合は、この契約の解除前に発注者の指定する者に引継ぎを行うものとし、引継ぎ内容及び期間等は発注者の指示に従うものとする。
(不可抗力による損害)
第 60 条 発注者及び受注者は、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 29 条の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において
「損害合計額」という。)のうち不可抗力が発生した年度の運転維持管理業務に係る対価の 100 分の 1 相当額に至るまでは受注者が負担し、これを超える場合は発注者が負担することを基本として協議により定める。
5 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「運転維持管理業務に係る対価の 100 分の 1 相当額」とあるのは「運転維持管理業務に係る対価の 100 分の 1 相当額から既に負担した額を差し引いた
額」と、「損害合計額」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項の規定を適用する。
(リスク分担)
第 61 条 発注者及び受注者がこの契約を遂行するに伴い、発生が予測されるリスクと責任分担については別添 3「リスク分担表」によるものとする。
(法令等の変更への対応)
第 62 条 発注者及び受注者は法令等の変更に対応するため、速やかに契約の変更、追加費用の負担等について双方協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、協議開始から 60 日以内に契約の変更、追加費用の負担について合意が成立しないときは、別添 4「法令等の変更に係る責任分担割合」の定めるところに従って、費用の負担を行う。
(業務内容の見直し)
第 63 条 発注者及び受注者は、長期に及ぶ本契約期間中に発生する事業環境の変化や技術の進歩等を理由とする契約締結時の業務内容や業務実施方法等の見直しの必要性等について 5 年毎に協議するものとする。
【別添資料】
(別添 1)サービス対価の支払いについて
1 サービス対価の構成
サービス対価の構成は、次のとおりとする。
対価の構成、該当する業務 | 含まれる主な費用 | ||
対価A | 対価A-1(変動費) f 汚泥運搬・処分業務 | ・人件費 ・浄水発生土(脱水ケーキ)運搬費・処分費 ・その他経費 | |
対価B | 対価B-1 | 対価B-1-1(固定費) a 運転管理業務 b 維持管理業務 g その他業務 | ・人件費 ・その他経費 |
対価B-1-2(変動費) a 運転管理業務 (うち時間外勤務) | ・人件費 ・その他経費 | ||
対価B-2(固定費) c ろ布調達・交換・処分業務 | ・人件費 ・材料費 ・運搬費・処分費 ・その他経費 | ||
対価B-3(固定費) d 計画修繕業務 | ・人件費 ・材料費・修繕費 ・その他経費 | ||
対価C | 対価C(その他) e 計画外修繕業務 | ・人件費 ・材料費・修繕費 ・その他経費 |
2 サービス対価の算定方法及び支払い時期
サービス対価の算定方法及び支払時期は、次のとおりとし、各支払時期・方法において、対価 A、対価 B 及び対価C の合計額に消費税及び地方消費税の額を加算して支払うものとする。
(1) 対価 A
対価費目 | 算定方法(支払時期) |
対価 A-1(変動費) f 汚泥運搬、処分業務 | 各支払時期(隔月払)の支払金額 =[対象費用の各年度の合意単価(円/t)]×[実績処分量(t)]計画処分量:9,000t/年度 実績による各年度の汚泥運搬・処分量(以下「実績処分量」という。)が、発注者が予定する各年度の汚泥運搬・処分量(以下「計画処分量」という。)に満たない場合は、単価によりサービス対価を減額し、実績処分量が計画処分量を超える場合は、上記の汚泥運搬・処分単価によりサービス対価を増額する。 |
備考 サービス対価及び契約金額の変更は、設計変更で対応し、減額変更となる場合は各年度の最終の支払月で調整する
(2) 対価 B
対価費目 | 算定方法(支払時期) |
対価 B-1-1(固定費) a 運転管理業務 b 維持管理業務 g その他業務 | 各支払時期(毎月払)の支払金額 =[対象費用の各年度の費用の合意金額]÷支払回数(年 12 回)ただし、1 円未満の端数が生じたときは各年度の最初の支払月で調整する |
対価 B-1-2(変動費) a に関する時間外勤務 (労務) | 年払い(時間外勤務の実績に応じた増額・減額の清算)の支払金額 第 1 期:1,000 時間/年度第 2 期: 740 時間/年度 時間外勤務の対価(労務費)としては、上記の時間数が契約金額に含まれており、年度ごとの時間外勤務の実績に応じた増額・減額の清算を行う。 |
対価 B-2(固定費) c ろ布調達・交換・ 処分業務 | 各支払時期の支払金額 =[ろ布調達・交換・処分業務の合意金額](年2回) |
対価 B-3(固定費) d 計画修繕業務 | 各支払時期の支払金額 =[修繕計画の合意金額](年2回) |
備考 ろ布交換業務及び計画修繕業務の支払については、完了報告及び検査完了をもって、支払を行うものとする。
(3) 対価 C
対価費目 | 算定方法(支払時期) |
対価 C(その他) e 計画外修繕業務 | 年払い(計画外修繕を完了した年度毎)の支払金額 =[4,500,000 円](年 1 回) ただし、計画外修繕の実費として発注者が承認した額の各年度の合計額が 4,500,000 円(消費税及び地方消費税を含まない。)に満たない場合は、当該合計額とし、サービス対価を減額する。また、各年度の合計額が 4,500,000 円(消費税及び地方消費税を含まない。)を越えた場合は、当該合計額とし、サービス対価を増額する。 |
備考 受注者は、計画外修繕を実施する際には、あらかじめ発注者に、その他修繕を必要とする理由、修繕の方法、必要な費用等を明記した見積書を提出し、発注者の承認を受けなければならない。
3 賃金又は物価の変動の確認
(1)賃金又は物価の変動については、サービス対価の各項目(対価 C を除く。)について、次の式により算定する改定率(以下「改定率」という。)により確認する。
改定率=改定率の算定をする年度の公表されている最新の指数/前回改定時の指数
(一度も改定がされていない場合は、入札時の指数)
※改定率に小数点以下第 4 位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(2)改定率の算定として用いる指数は、次表に示す指数を参考として発注者と受注者が協議の上で決定する。また、市場の変動等により、改定率として用いる指数が実態と整合しなくなった場合には、発注者と受注者が適宜協議を行い変更するものとする。
対価の構成、該当する業務 | 改定率の算定として用いる指標(参考) | ||
対価A (変動費) | 対価A-1 f 汚泥運搬・処分業務 | ■汚泥運搬・処分費 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) ・大類別・類別:諸サービス・下水道・廃棄物処理 ・小類別 :廃棄物処理 ・品目 :産業廃棄物処理 | |
対価B (固定費) | 対価 B-1 | 対価B-1-1 a 運転管理業務 b 維持管理業務 g その他業務 | ■人件費 「毎月勤労統計調査産業別賃金指数/電気・ガス・熱供給・水道業」(厚生労働省) ・事業所規模 5 名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 ■人件費(時間外勤務) ・建築保全業務労務単価(国土交通省) ■その他 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) ・大類別・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類別 :建物サービス ・品目 :設備管理 |
対価B-1-2 a 運転管理業務 (うち時間外勤務) | |||
対価B-2 c ろ布調達・交換 ・処分業務 | ■ろ布調達 「企業物価指数」(日銀調査統計局) ・基本分類指数:国内企業物価指数 ・商品群:熱可塑性樹脂 ■ろ布処分費 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) ・大類別・類別:諸サービス・下水道・廃棄物処理 ・小類別 :廃棄物処理 ・品目 :産業廃棄物処理 ■人件費 「毎月勤労統計調査産業別賃金指数/電気・ガス・熱供給・水道業」(厚生労働省) ・事業所規模 5 名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 | ||
対価B-3 d 計画修繕業務 | 「企業物価指数」(日銀調査統計局) ・基本分類指数:国内企業物価指数 ・類別 :はん用機器 |
(3)受注者は、改定率について、変動の大小にかかわらず、毎年 3 月 1 日までに発注者に書面により報告しなければならない。
4 賃金又は物価の変動によるサービス対価及び契約金額の変更
発注者は、前項第 3 号の報告により改定率の増減が 1.5%(※)を超過することを確認した場合は、受注者と協議の上、翌年度以降のサービス対価及び契約金額を変更するものとする。
(※)発注者の工事請負契約約款(第 26 条)より比率を定めているが、変更協議が生じた時点の社会情勢等により変更する可能性がある。
5 上記以外の変化に対するサービス対価及び契約金額の変更
第 3 項及び前項において考慮されていない変動要素又は重大な変更、日本国内における急激なインフレーション又はデフレーション等が生じ、サービス対価及び契約金額が著しく不適当になったときは、発注者と受注者は前各号の規定にかかわらずサービス対価及び契約金額の変更を請求することができるものとする。
変更方法及び変更額については、サービス対価及び契約金額が不適当となった理由に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(別添 2)要求水準又は提案内容未達の場合の措置
1 契約内容未達の場合の措置
発注者は、受注者が行う運転維持管理業務において、要求水準又は提案内容の未達を確認した場合は以下に示す措置を執る。
2 業務の是正についての措置の内容
業務の是正についての措置の内容は、次のとおりとし発注者が必要と判断した場合は、その執った措置の内容を公表できるものとする。
(1)是正勧告
発注者は、受注者による本業務の履行がこの契約書の条項、要求水準書又は提案書の内容を達成していないことが確認された場合、受注者に対して、速やかに是正勧告を行うものとする。受注者は、発注者から是正勧告を受けた場合は、速やかに是正対策、是正期限、再発防止策等を記載した是正計画書(以下「是正計画書」という。)を発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。発注者は、受注者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、臨時のモニタリングを行い、是正計画書に沿った内容での是正が行われたかどうかを確認するものとする。
(2)是正命令
発注者は、是正勧告に係るモニタリングにより是正計画書に沿った内容での是正が認められないと判断した場合、受注者に対して是正命令を行うものとする。受注者は、発注者から是正命令を受けた場合は、速やかに是正計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。発注者は、受注者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、臨時のモニタリングを行い、是正計画書に沿った内容での是正が行われたかどうかを確認するものとする。
(3)サービス対価支払の留保
発注者は、是正勧告及び是正命令に対する改善が確認されるまでサービス対価の支払を留保することができる。
(4)違約金の請求
発注者は、業務の是正レベルと改善状況に応じ、受注者に対して違約金を請求する。詳細については「3 違約金の請求」に示す。
(5)業務責任者等の変更
発注者は、是正命令によっても是正計画書に沿った内容での是正が認められないと判断した場合は、受注者に対して、業務責任者等の変更を請求することができる。
(6)契約の解除
発注者は、業務責任者等の変更の手続を取った後、発注者の指定する期間内(最長 6月以内の期間とする。)に是正効果が認められないと判断した場合は、この契約を解除することができる。
3 違約金の請求
(1)違約金の請求内容
発注者は、要求水準又は提案内容の未達状況を確認した場合は、次の方法により違約金を請求するものとする。ただし、その状態が、受注者の責めにより発生したものでないと発注者が認めた場合は、この限りでない。
(ア)是正レベルの認定
発注者は、未達状況に応じて、次のとおり是正レベルの認定を行う。ただし、各是正レベルの当該事象の詳細については、モニタリング実施計画において定める。
是正レベル | 各是正レベルに該当する事象 |
レベル 1 | 要求水準を上回るが、提案内容の水準を達成できない場合 |
レベル 2 | 本業務の要求水準を達成できない場合 |
レベル 3 | 長沢浄水場排水処理施設が停止となる事象が発生した場合 |
レベル 4 | 長沢浄水場が停止となる事象が発生した場合 コンプライアンス違反(法令違反、虚偽報告等) |
(イ)違約金の発生
発注者は、(ア)により是正レベルを認定した場合は、次表に定める違約金を計上する。
是正レベル | 違約金(税抜) |
レベル 1 | 提案内容の未達(1 項目/回)につき 30 万円 |
レベル 2 | 要求水準の未達(1 項目/回)につき 60 万円 |
レベル 3 | 排水処理施設の停止日数×150 万円 |
レベル 4 | 浄水場の停止日数×300 万円 違反行為の是正までの日数×300 万円 虚偽の報告(1 項目/回)につき 300 万円 |
※1 レベル 1、レベル 2 については、是正勧告後、是正期限までに改善が認められないと判断した場合は表の違約金の金額を 2 倍とする。
※2 レベル 1、レベル 2 については、是正命令後、是正期限までに改善が認められないと判断した場合は表の違約金の金額を 4 倍とする。
※3 レベル 3、レベル 4 の日数は、発生日については停止時間によらず 1 日とし、2 日目以降は、停止時間を 24 時間で除した小数点 2 位までとする。
※4 違約金(税抜)は千円未満を切り捨てた金額とする。
(2)支払時期
違約金は当該年度のサービス対価の支払最終月に当該年度に発生した違約金の合計額を支払うものとする。ただし、当該年度に発生した違約金の合計額が 60 万円未満で
あり、是正計画書に沿った内容での措置が完了している場合は当該年度の違約金は請求しない。この場合、当該年度に発生した 60 万円未満の違約金は次年度に持ち越さない。
4 その他
モニタリング実施後及び是正措置完了後に、発注者への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ違約金が請求される状態であった場合には、受注者は、是正レベルに応じた違約金に相当する額に是正レベル 4 に規程する違約金を加算した合計額を支払わなければならない。この場合において、当該請求されるべき要求水準及び提案内容の未達事項が発生した日から、発注者に支払う日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条に定める率で計算した額の損害金を支払わなければならない。
5 契約内容未達時の業務是正フロー
(1)ケース①(是正レベル 1)
モニタリング
契約内容の未達が確認された場合
<業務の是正についての措置>
<違約金の請求>
是正レベルの認定
①是正レベルに応じた
違約金の発生
是正勧告
臨時モニタリング
改善未達
②是正期日までに改善が確認
できない場合は違約金×2
是正状況確認
改善が確認できれば
違約金①で確定
是正命令
臨時モニタリング
是正状況確認
改善が確認できれば
違約金②で確定
改善未達
③及び④の 違約金が発生
③是正期日までに改善が確認
できない場合は違約金×4
④未達事項の技術評価点
と同等の価格評価点に相当する価格の算出
違約金の合計額
≧60 万円(※)
※サービス対価支払最終月
までの累積額
違約金の請求
(2)ケース②(是正レベル 2)
モニタリング
契約内容の未達が確認された場合
<業務の是正についての措置>
<違約金の請求>
是正レベルの認定
①是正レベルに応じた
違約金の発生
是正勧告
臨時モニタリング
改善未達
②是正期日までに改善が確認
できない場合は違約金×2
是正状況確認
改善が確認できれば
違約金①で確定
是正命令
臨時モニタリング
改善未達
③の違約金発生
③是正期日までに改善が確認
できない場合は違約金×4
是正状況確認
改善が確認できれば 違約金②で確定
業務責任者の変更
違約金の合計額
計算(※)
改善未達
※サービス対価
支払最終月
契約の解除
違約金の請求
(3)ケース③(是正レベル 3、是正レベル 4(虚偽報告を除く))
モニタリング
契約内容の未達が確認された場合
<業務の是正についての措置>
<違約金の請求>
是正レベルの認定
是正勧告
臨時モニタリング
是正状況確認
改善未達
是正レベル及び
是正命令
改善までの日数に応じた
違約金の発生
臨時モニタリング
是正状況確認
改善未達
業務責任者の変更
違約金の合計額
の計算(※)
改善未達
※サービス対価
支払最終月
契約の解除
違約金の請求
(4)是正措置完了後に虚偽報告が確認された場合の例(参考)
虚偽報告は様々な発生ケースが想定されるため違約金算定の一例を示すに留める。
モニタリング
契約内容の未達が確認された場合
<業務の是正についての措置> <違約金の請求>
是正レベルの認定
是正レベル 1
是正レベルに応じた 違約金の発生(30 万円)
是正勧告
臨時モニタリング
改善確認
是正完了
(年間の合計額が 60 万円未満であったため支払なし)
虚偽報告を確認
虚偽内容の確認
改善未達が発覚
①虚偽項目に応じた 違約金の発生(300 万円)
(是正命令後の期日内の改善を確認) 虚偽がなければ違約金 60 万円発生していた
②虚偽によって免れた違約金の算定(60 万円)
(その他想定される虚偽報告の例)
・是正までの日数に対する虚偽報告
・改善状態についての虚偽報告
・是正事象の隠蔽
・是正事象の報告漏れ等
※上記以外の事例も含め発生ケースに応じて個別に判断する
③支払防止法(※)による損害金の算定
⇒未達事項発生日からの 日数に応じて計算(α円)
違約金の請求
①+②+③
(360+α万円)
※政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条
(別添 3)リスク分担表(運転維持管理業務)
■リスク分担表 【負担者】●:主負担、▲:従負担
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | リスク分担※1 | ||
本市 | 事業者 | |||||
共通 | 入札・契約 | 入札手続き | 1 | 募集要項、要求水準書等の記載内容の変更、誤記及び提示漏れによるもの | ● | |
契約手続き | 2 | 本市の帰責事由による契約締結の遅延、中止 | ● | |||
3 | 事業者の帰責事由による契約締結の遅延、中止 | ● | ||||
終了手続き | 4 | 契約終了手続きに伴う、諸費用の発生及び共同企業体の清算手続きに関するもの | ● | |||
制度関連 | 政治 | 5 | 事業予算、債務負担行為、契約締結などの議決に関するもの | ● | ||
6 | 政策変更による事業の変更・中止に関するもの | ● | ||||
法制度 | 7 | 本事業に直接の影響を及ぼす法制度・許認可の新設・変更によるもの | ● | |||
8 | 本事業に直接の影響を及ぼさない法制度・許認可の新設・変更によるもの | ● | ||||
許認可 | 9 | 本市が手続きすべき許認可・届出の遅延によるもの | ● | |||
10 | 事業者が手続きするべき許認可・届出の審査等の遅延であって事業者の事由によらないもの | ● | ||||
11 | 事業者が手続きするべき許認可・届出の遅延であって、事業者の事由によるもの | ● | ||||
行政指導 | 12 | 事業者の帰責事由による行政指導に伴う事業の変更・遅延に関するもの | ● | |||
13 | 本市が対応すべき行政指導に伴う事業の変更・遅延に関するもの | ● | ||||
税制変更 | 14 | 消費税などの本事業に直接の影響を及ぼす税制度の新設・変更によるもの | ● | |||
15 | 法人事業税、法人住民税などの事業者の利益に関する税制度の新設・変更によるもの | ● | ||||
社会 | 第三者賠償 | 16 | 事業者の帰責事由による第三者賠償等に関するもの | ● | ||
17 | 本市の帰責事由による第三者賠償等に関するもの | ● | ||||
住民対応 | 18 | 本事業の実施そのものに関する地元合意形成等に関するもの | ● | |||
19 | 事業者が行う業務(調査・設計・工事・運転維持管理)に関する地元合意形成等であって、 事業者の帰責事由によらないもの(本市の指示により実施したもの等) | ● | ||||
20 | 事業者が行う業務(調査・設計・工事・運転維持管理)に関する地元合意形成等であって、 事業者の帰責事由によるもの | ● | ||||
環境問題 | 21 | 事業者の提案内容、業務に起因する環境問題に関するもの | ● | |||
22 | 本市が指示する環境問題に関するもの | ● | ||||
業務 | 事業者の発注する業務 | 23 | 事業者が発注する契約の管理・内容変更等に関するもの | ● | ||
想定外業務 | 24 | 第三者の加害行為(破壊、盗難、強盗、汚損、毒物混入、放火等)により、事業変更・施設 運転停止・事業継続が困難となる場合 | ● | ▲※2 | ||
安全 | 事故災害 | 25 | 事業者の帰責事由による事故災害に関するもの | ● | ||
26 | 本市の帰責事由による事故災害に関するもの | ● | ||||
安全確保 | 27 | 事業者が行う業務(調査・設計・工事・運転維持管理)における安全性の確保 | ● | |||
28 | 本市が行う業務(本市が別途発注する業務を含む)による安全性の確保 | ● | ||||
労務 | 教育・研修 | 29 | 関連経費及び予備要員の配置又は応援要員の確保 | ● | ||
ハラスメント行為 | 30 | 事業者の対応不備による賠償請求、企業イメージの低下 | ● | |||
不正犯罪 | 31 | 事業者の従業員の不誠実行為等による業務停止、契約解除 | ● | |||
情報漏洩 | 32 | 事業者の帰責事由による情報の漏洩 | ● | |||
33 | 本市の帰責事由による情報の漏洩 | ● | ||||
資金 | 物価変動 | 34 | 本事業に係るインフレ・デフレ(物価変動)に関する費用の増減 | ● | ▲※3 | |
保険の付保 | 35 | 事業者が行う業務(調査・設計・工事・運転維持管理)の各段階のリスクをカバーする保険 に関するもの | ● | |||
変更・中断 | 計画変更 | 36 | 本市の帰責事由による事業内容・用途の変更に関するもの | ● | ||
事業の中断 | 37 | 事業者の帰責事由による事業の中断に関するもの | ● | |||
38 | 本市の帰責事由による事業の中断に関するもの | ● | ||||
契約不履行 | 39 | 事業者の帰責事由による契約不履行に関するもの | ● | |||
40 | 本市の帰責事由による契約不履行に関するもの | ● | ||||
技術進歩 | 41 | 事業期間中の技術進歩に伴い、事業の内容に変更が必要となる場合 | ▲※4 | ▲※4 | ||
不可抗力 | 42 | 本事業に係る戦争、暴動、天災(風水害、地震、噴火等)、パンデミック他、通常の予見可能な範囲外のものであって、本市及び事業者の双方の責めに帰すことのできない事由等 | ● | ▲※5 |
※1 リスク分担にない事象については本市と事業者間で協議のうえ対応方法を決定する
リスク分担が定められた事業についても、その発生事象や発生事由に応じてリスク分担について協議を行うものとする
※2 事業者の❹管注意義務違反や業務不履行等によるもの
※3 一定の割合を超える費用負担は本市、それ以外は事業者が負担とし、その割合は設計建設工事請負契約書(案)及び運転維持管理業務委託契約書(案)において定める
※4 本市および事業者からの提案があり、新技術の内容や金額の増減(契約の変更)に両者が合意した場合
※5 本市のリスク負担を基本とするが、被害を最小限にとどめる経済的動機付けのため、生じた損害の一部を事業者に負わせるもの
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者※1 | ||
本市 | 事業者 | |||||
運転維持管理 | 発生土 | 処分(有効活用) | 65 | 事業者(事業者が発注する契約を含む)の帰責事由による処分(有効利用)の不備 | ● | |
66 | 本市の帰責事由による処分(有効利用)の不備 | ● | ||||
施設 | 施設性能 (新設対象施設) | 67 | 施設の契約不適合によるもの(契約不適合責任期間中) | ●※2 | ||
68 | 施設の契約不適合によるもの(契約不適合責任期間後) | ●※2 | ||||
69 | 事業者が実施する機器等更新について、事業者の帰責事由により不具合が発生した場合 | ● | ||||
施設性能 (継続利用施設) | 70 | 既存施設の不具合、劣化、経年化等による性能不足に関するもの | ●※3 | |||
71 | 事業者の帰責事由による性能不足に関するもの(事業者提案による改良、運転維持管理の人 為的なミス等に起因するもの) | ●※3 | ||||
施設の損傷 | 72 | 事業者の帰責事由による施設の損傷に関するもの | ● | |||
73 | 本市の帰責事由による施設の損傷に関するもの | ● | ||||
ライフライン・消耗品 | 74 | 電気、ガス、水道等の供給停止によるもの | ● | |||
75 | 事業者が調達する消耗品等の不備に関するもの | ● | ||||
通信システムの障害復 旧、安全対策 | 76 | 事業者が使用するOA機器等、事業者の帰責事由によるもの | ● | |||
77 | 本市の帰責事由によるもの | ● | ||||
運転維持管理費の増大 | 78 | 事業者の帰責事由による運転維持管理費の増大 | ● | |||
79 | 本市の帰責事由による運転維持管理費の増大 | ●※4 | ||||
業務引継ぎ | 80 | 事業終了時の業務引継ぎの不備 | ● | |||
事業終了時の施設の状況 | 81 | 事業終了時の施設状況の要求水準の未達成 | ● |
※1 リスク分担にない事象については本市と事業者間で協議のうえ対応方法を決定する
リスク分担が定められた事業についても、その発生事象や発生事由に応じてリスク分担について協議を行うものとする
※2 契約不適合責任期間は設計建設工事請負契約書(案)において定める
※3 一次濃縮槽(本事業の整備対象)、分排井、越流水槽、排水池、排泥池、二次濃縮槽(本事業の整備対象ではないが運転維持管理業務の対象に含まれるもの)を対象とする
※4 局の提示条件及び指示の不備•変更による設計変更、計画の変更など
(別添 4)法令等の変更に係る責任分担割合法令等の変更による費用の負担割合は、次のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
本事業に直接関わる法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
上記の法令等以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、本事業に直接関わる法令等とは、特に本事業に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、受注者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
ただし、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
本事業に直接関わる税制の変更の場合 | 100% | 0% |
本事業の内容にかかわらず、法人の利益に関する税制の変更又は新設の場合 | 0% | 100% |
消費税・地方消費税に関する税制の変更又は新設の場合 | 100% | 0% |
(別添 5)個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項
(趣旨)
第 1 条 この特記事項は、個人情報の取扱いを伴う事務事業の委託について、必要な事項を定めるものである。
(基本事項)
第 2 条 受注者は、業務の履行に当たり情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(情報セキュリティ関連規定の遵守)
第 3 条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の取扱いについては、個人情報の保護に関する法令のほか、川崎市情報セキュリティ基準その他の関連規定を遵守しなければならない。
(個人情報の適正な維持管理)
第 4 条 受注者は、この契約の履行に当たり個人情報保護法(平成 15 年法律第 57 号。以下
「個人情報保護法」という。)に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故等を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、業務が適切に履行されるよう、必要な監督を行わなければならない。また、個人情報保護法にある罰則規定を周知しなければならない。
(秘密保持及び第三者への提供の禁止)
第 5 条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密及び個人情報を第三者に開示し、又は漏えいしてはならず、並びにあらかじめ発注者が書面により承諾した内容を除いて、この契約の履行により知り得た情報を第三者に提供してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また、同様とする。
2 受注者は、前項の義務を遵守するために必要な措置として、この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、川崎市情報セキュリティ基準第 2 章第 9(1)オの定めに従い、秘密保持等に関する誓約書を提出させなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定に違反するおそれがある場合は、受注者に対し関係資料の提出を求め、又は発注者の職員をして履行場所等に立ち入らせ、文書その他の資料を調査させ、若しくは関係者に質問させることについて協力を求めることができる。
(再委託の禁止等)
第 6 条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主要な部分を第三者に委託してはならな
い。
2 受注者は業務の一部(主要な部分を除く。)を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ再委託先の住所、商号、氏名、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法等について記載した書面を発注者へ提出し、その承諾を受けなければならない。
3 受注者は、この契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託先の行為について、発注者に対して全ての責任を負うものとする。
(指示目的外の利用の禁止)
第 7 条 受注者は、この契約の履行に必要な業務に関する情報をその他の用途に使用してはならない。
(情報の複写及び複製の禁止)
第 8 条 受注者は、この契約の履行に当たり、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受託業務に関する情報を複写し、又は複製をしてはならない。
(情報の帰属権)
第 9 条 業務に関する情報が記録された記録媒体等の内容をなす一切の情報は、当該業務の処理のため発注者が提供した発注者の情報であって、受注者はその内容を侵す一切の行為をしてはならない。
2 発注者及び受注者は、この契約に関わる全ての情報の記録等、当該受託業務完成に必要なものが、発注者の所有物であることを確認する。ただし、受注者が所有するソフトウェア及び著作権、特許権その他の権利でこの契約の履行のために適用したものについてはこの限りではない。
3 受注者は、この契約の履行による成果物の全てについて、第三者の著作権、特許権その他の権利を侵してはならない。
(情報資産の保護)
第 10 条 受注者は、受託業務に関する情報資産を発注者の指定した場所以外には、搬出できないものとする。
(情報資産の受渡し)
第 11 条 この契約による業務に関する情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し、行うものとする。
(情報資産の授受及び搬送)
第 12 条 この契約で履行する業務に関する情報資産の授受及び搬送は、発注者の管理責任者が指定する職員と、受注者の管理責任者との間で行う。
2 業務に関する情報資産の授受及び搬送を受注者が行う場合は、その費用は受注者の負担とし、受注者の責任において行うものとする。
(厳重な保管及び搬送)
第 13 条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故等を防止するために、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(情報資産の返還又は廃棄)
第 14 条 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときには、この契約による業務に関する情報資産を速やかに発注者に返還し、又は発注者の指示に従い、情報を復元できないよう措置を講じ、安全適切に廃棄しなければならない。
(入退室管理事項)
第 15 条 受注者は、発注者の情報セキュリティ管理エリアに入室して業務を行う場合には、発注者の定める入退出に関する規定を遵守しなければならない。
2 発注者の情報セキュリティ管理エリアには、情報機器及び外部媒体の持込み並びに持ち出しを禁止する。ただし、発注者に事前に書面により申請し、発注者が許可した場合はこの限りではない。
(身分証明書の携帯等)
第 16 条 この契約による業務に従事する受注者の従業員は、その業務を行うに当たり、受託会社の商号及び自己の氏名が記載され、並びに顔写真が付いた身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときには、これを提示しなければならない。
(事故発生時の報告義務)
第 17 条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときには、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また、同様とする。
2 この場合、受注者は、その事故発生の理由にかかわらず、速やかにその状況、処置対策等を書面により発注者に報告しなければならない。
(業務の報告又は検査等)
第 18 条 発注者は、必要があるときは、いつでも受注者の業務の処理状況について報告を求め、又は個人情報の取扱いについて必要な措置が講じられているかどうか確認するため、受注者及び再委託先に対して検査等を行うことができる。
(教育の実施)
第 19 条 受注者は、従業員に対し、この契約による業務に関する情報資産を取り扱う場合に遵守すべき事項その他この契約の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない。
(契約の解除)
第 20 条 発注者は、受注者がこの特記事項に定める義務を果たさない場合には、契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 受注者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、発注者にその損害の賠償を求めることはできない。
3 第 1 項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。契約保証金の納付がない場合は、受注者は、委託契約金の 10 分の 1 に相当する額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。
(損害賠償)
第 21 条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより、個人情報の漏えい等の事故が発生し、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償金は、契約金、契約保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
3 第 1 項の損害賠償の額は、前条第1項により契約を解除する場合には、同条第 3 項により発注者に帰属する契約保証金又は受注者が発注者に支払う損害賠償金の額を超過した額とする。
(違反事実の公表)
第 22 条 受注者がこの特記事項に違反した場合、発注者は受注者の名称及び違反事項を公表することができる。
(その他)
第 23 条 受注者は、この特記事項に定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。