J C B 加 盟 店 規 約
J C B 加 盟 店 規 約
規約上の「当社」は、別途ご案内しているJCBグループカード会社となります。本契約の契約当事者となるカード会社が㈱ジェーシービーのみの場合、規約中の「当社」「両社」「当社またはJCB」を「JCB」と読みかえます。
JCB加盟店規約第1条(総則)
本規約は、加盟店(第2 条に定めるものをいう)が、日本国内の店舗、施設において第2 条に定める信用販売またはギフトカードの取扱いを行う場合の、当社および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1.「カード会社」とは、当社およびJCB、当社またはJCB が提携する会社、組織(ただし、当社、JCB を除く)をいいます。
2.「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社、JCBおよびカード会社が運営するクレジットカード取引システム(以下「クレジットカード取引システム」という)に基づき当社およびJCB(以下「両社」という)に加盟を申し込み、両社が加盟を承諾した個人、法人および団体をいいます。
3.「ギフトカード加盟店」とは、ギフトカードの取扱いについて当社およびJCB、当社またはJCBと提携する会社、組織(以下当社、JCBを除き「ギフトカード会社」と総称する)が運営するギフトカード取引システム(以下「ギフトカード取引システム」という)に基づき両社にギフトカードの取扱いを申し込み、両社がこれを承諾した加盟店をいいます。
4.「会員」とは、(1)JCB、(2)JCB および当社またはカード会社、または(3) カード会社が各々定める会員規約を承認のうえ入会を申し込み、当該入会を承諾された個人、法人をいいます。
5.「カード発行会社」とは、会員に対して入会を承諾した前項(1)、(2) または(3) の会社、組織をいいます。
6.「カード」とは、カード発行会社が会員に貸与するJCB のサービスマークの表示されているJCB 所定規格のクレジットカードをいいます。カードは、カードの表面に会員名が印字され、所定の署名欄に自署した会員に限り利用でき、他の者に利用させることはできないものとします。
7.「提携ブランドカード会社」とは、カード会社のうち、JCB または当社が提携するJCB ブランド以外のブランドカード会社をいいます。
8.「提携ブランドカード発行会社」とは、提携ブランドカード会社の関連会社または提携ブランドカード会社からクレジットカードの発行に関するライセンスを受けた会社、組織で、提携ブランドカード会社所定のサービスマークの表示されているクレジットカードを発行する者をいいます。
9.「提携ブランドカード」とは、提携ブランドカード会社または提携ブランドカード発行会社が発行する提携ブランドカード会社所定のサービスマークが表示されているJCB所定規格以外のクレジットカードをいいます。提携ブランドカードにつき、両社または当社が加盟店における取扱いを承諾した場合には、提携ブランドカードは、本条第6 項に定める「カード」に含まれるものとします。なお、当社が提携する提携ブランドカード会社または提携ブランドカード発行会社の発行する提携ブランドカードの取扱いに関しては、当社が別途定める特約が適用されるものとします。
10.「ギフトカード」とは、JCBまたはギフトカード会社が発行するJCB所定規格の商品券で、券面にJCBのサービスマークと金額(以下
「ギフトカード金額」という)が明記されたものをいいます。ギフトカードの金種は、五百円券、壱千円券、五千円券、壱万円券の4 種類とします。
11.「商品等」とは、加盟店が会員に提供する商品、権利、役務等をいいます。
12.「信用販売」とは、会員および加盟店が当社、JCB およびカード会社所定の手続きを行うことにより、加盟店が商品等の代金または対価等を会員から直接受領することなく、会員に商品等の引き渡しまたは提供等を行う販売方法をいいます。
13.「ギフトカードの取扱い」とは、加盟店がギフトカードの使用者からギフトカードを受領して商品等の引き渡しまたは提供等を行う販売方法をいいます。
14.「割引料」とは、当社が加盟店から売上債権を譲り受けるに際して受領する割引料およびギフトカードの取扱いによる販売代金の精算を行うに際して受領する手数料をいいます。
第3条(加盟店)
1. 加盟店は、前条に定める信用販売を行う店舗、施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ両社に所定の書面をもって届け出、両社の承諾を得るものとします。両社は当該指定を承諾した場合、加盟店番号を付与します。なお、カード取扱店舗の追加、取消しについても同様とします。また、ギフトカード加盟店は、前条に定めるギフトカードの取扱いを行う店舗、施設(以下「ギフトカード取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ両社に所定の書面をもって届け出、両社の承諾を得るものとします。なお、ギフトカード取扱店舗の追加、取消しについても同様とします。
2. 加盟店は、すべてのカード取扱店舗内外の会員の見やすいところに両社所定の加盟店標識を掲示するものとします。ショッピング2 回払い取扱加盟店、ボーナス1 回払い取扱加盟店、ショッピングリボ払い取扱加盟店、ショッピング分割払い取扱加盟店についてはさらに、それぞれ両社所定の取扱標識を掲示するものとします。また、ギフトカード加盟店は、すべてのギフトカード取扱店舗内外の見やすいところに両社所定のギフトカード取扱標識を掲示するものとします。
3. 加盟店は、当社またはJCBからカードまたはギフトカードの取扱いに関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
4. 加盟店は、カード発行会社と会員との契約関係、クレジットカード取引システムおよびギフトカード取引システムを承認し、カードおよびギフトカードの普及向上に協力するものとします。加盟店は、当社、JCB、カード会社またはギフトカード会社よりカードまたはギフトカードの利用または販売促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
5. 加盟店は、当社、JCB、カード会社、ギフトカード会社、またはそれらの委託先が、会員のカード利用促進、およびギフトカード利用促進のために、加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
6. 加盟店は、売上集計表、売上票、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)等両社が認めた端末機(以下「端末機」という)、加盟店標識、ギフトカード取扱標識、サービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含む)を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
第4条(加盟金等)
加盟店は、加盟に際し、当社が請求する場合には、当社所定の加盟金を支払うものとします。また、加盟店は、加盟店標識、インプリンター等を購入する場合の購入代金、ならびに端末機の設置および保守にかかわる費用を当社が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われた加盟金、加盟店標識、インプリンター等の代金、ならびに端末機の設置および保守にかかわる費用は、本契約が終了した場合にも返還されないものとします。
第5条(届出事項の変更)
1. 加盟店は、両社に届け出ている商号、代表者、所在地、電話番号、カード取扱店舗、ギフトカード取扱店舗および振込指定金融機関口座、その他加盟店申込書に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに両社所定の方法により、両社へ届け出、両社の承諾を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、当社またはJCBからの通知または送付書類、債権買取代金およびギフトカード精算代金が延着し、または到
着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。
3. 加盟店がJCBまたはカード会社の加盟店でもある場合には、当該加盟店は、本条第1 項記載の届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
(1) 加盟店がJCB またはカード会社に届け出た情報に基づいて、本条第1 項記載の加盟店に関する情報が変更されることがあること。
(2) 加盟店が本条第1 項に基づいて届け出た情報または(1) 記載の情報に基づいて、JCBまたはカード会社の加盟店に関する情報が変更されることがあること。
第6条(地位の譲渡等)
1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
3. 当社(ただし、JCBが承諾した場合に限ります)またはJCBは、本契約上のすべての地位、または特定の提携ブランドカード取扱いに関する地位を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第7条(業務の委託)
1. 加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2. 前項にかかわらず、両社が事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3. 前項により両社が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して当社、JCB、カード会社またはギフトカード会社に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社、JCB、カード会社またはギフトカード会社の損害を賠償するものとします。
4. 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に両社に申し出、両社の承諾を得るものとします。
5. 両社は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第8条(信用販売)
1. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、カード取扱店舗において会員に対し信用販売を行うものとします。
2. 加盟店が取扱うことができる支払区分は、ショッピング1 回払いのほか、両社が承諾した場合には、ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、その他両社が特に認めた方法とします。
3. 前項の規定にかかわらず、加盟店は、カード発行会社と会員との契約に基づき、一部の支払区分の取扱いができない場合があることを承諾します。
第9条(ギフトカードの取扱い)
1. ギフトカード加盟店は、ギフトカードの使用者からギフトカードの取扱いを求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、ギフトカード取扱店舗においてギフトカードの使用者に対しギフトカードの取扱いを行うものとします。
2. ギフトカード加盟店は、ギフトカードの取扱いを行う場合、ギフトカードが有効であることを善良なる管理者の注意義務をもって確認のうえ、取扱いを行うものとします。また、販売額とギフトカード金額に差額が生じた場合には、ギフトカードの使用者がギフトカード以外の支払方法にて調整するものとします。
3.JCBまたはギフトカード会社がギフトカードの種類、様式、色彩等を変更または追加する場合には、両社はギフトカード加盟店に対し新しいギフトカードの発行前に見本を送付し通知するものとします。
4. ギフトカード加盟店は、ギフトカードの使用者からギフトカードを受領した後、直ちにギフトカードの取扱店控え(以下「ギフトカード控え」という)部分を切り取り、再度利用ができないようにするものとします。
5. ギフトカード控えは、ギフトカード加盟店の責任においてギフトカード取扱いの日から第17 条に定める精算が終了するまで保管し、他に譲渡できないものとします。また、ギフトカード加盟店は、JCBからの要求があった場合、直ちにギフトカード控えを当社に提出するものとします。
第10条(信用販売の方法)
1. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、カードの真偽、有効期限およびカード無効通知を照合し、カードが有効であることを確認し、両社所定の売上票にカード記載の会員番号、会員氏名、有効期限をインプリンターにより印字し、加盟店番号、加盟店名、売場名、担当者名、会員の指定する支払区分、売上日付、金額、品名、型式、数量等を記入するものとします。ただし、エンボスレスカードの場合および当社が特別に認めた場合のインプリンターの使用についてはこの限りではないものとします。また、加盟店は、その場で会員による暗証番号の入力、または会員の署名を求め、正しい暗証番号が入力されたこと、またはカード記載の署名と売上票の署名、およびカード券面の会員番号、カード名義人名と売上票の会員番号、会員氏名が同一であり、かつ、カード提示者がカード記載の本人であることを、善良なる管理者の注意義務をもって確認のうえ信用販売を行い、売上票の控え(会員用控え)または売上票に記載した内容を表す書面を会員に交付するものとします。なお、加盟店は、会員に対し売上票に両社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとします。
2. 加盟店は、以下に定める場合の販売方法が、前項の善良なる管理者の注意義務に違反する信用販売であること、善良なる管理者の注意義務に違反する信用販売はこれらの場合には限定されないことを確認します。
(1) カードを提示し信用販売を求めた者とカードの名義人の氏名、性別が異なる場合
(2) 信用販売を求めた者が、名義人が異なる複数のカードを提示した場合
3. 本条第1 項の規定にかかわらず、両社が別途信用販売の方法を指定し、書面で通知した場合には、加盟店は指定された方法により信用販売を行うものとします。
4. 加盟店は、割賦販売法第30 条の2の3第4 項およびその施行規則に定める事項等を記載した書面を会員へ交付するものとします。
5. 売上票に記載できる金額は、当該売上代金(税金、送料を含む)のみとし、現金の立て替え、および過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、通常1 枚の売上票で処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により売上票を複数にすること、および売上票の金額訂正はできないものとします。
6. 加盟店は、両社が事前に承諾した場合を除き、両社所定の売上集計表および売上票を使用するものとします。また、売上票の控え(加盟店用控え)は加盟店の責任において保管し、他に譲渡できないものとします。
第11条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
1. 加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪収益移転防止法等の関連諸法令を遵守して、信用販売を行うものとします。
2. 加盟店は、有効なカードを提示した会員または有効なギフトカードの使用者に対し、信用販売またはギフトカードの取扱いを拒絶したり、直接現金払いや他社の発行するクレジットカードまたはギフトカードの利用を要求したり、現金客と異なる代金を請求したり、信用販売またはギフトカードの取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、会員またはギフトカードの使用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3. 加盟店は、以下に定める内容の信用販売およびギフトカードの取扱いを行わないものとします。
(1) 公序良俗違反の取引
(2) 法律上禁止された商品等の取引
(3) 特定商取引に関する法律に違反する取引
(4) 消費者契約法第4 条の規定に基づき取消しが可能である取引
(5) 当社またはJCB が会員またはギフトカードの使用者の利益の保護に欠けると判断する取引
(6) 会員が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
(7) その他当社またはJCB が不適当と判断する取引
4. 加盟店は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券などを取扱うことができないものとします。ただし、両社が個別に承諾した場合にはこの限りではないものとします。
5. 加盟店は、当社またはJCBから依頼があった場合、会員のカード使用状況およびギフトカードの使用者のギフトカード使用状況等の調査に協力するものとします。
6. 加盟店は、会員または有効なギフトカードの使用者から信用販売、ギフトカードの取扱いまたは商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、加盟店と会員またはギフトカードの使用者との間において紛議が生じた場合、または、会員、ギフトカードの使用者、関係省庁その他の行政機関等から本条第3 項に違反する旨の指摘、指導等を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
7. 前項の場合、加盟店は、両社が行う調査に誠実に協力するものとします。
第12条(商品等の引き渡し)
1. 加盟店は、信用販売またはギフトカードの取扱いを行った場合、会員またはギフトカードの使用者に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。加盟店は、信用販売またはギフトカードの取扱いを行った当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、会員またはギフトカードの使用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
2. 加盟店は、信用販売またはギフトカードの取扱いによる商品等に関する引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う場合、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ両社に申し出、両社の承諾を得るものとします。
第13条(事前承認の義務、信用販売限度額)
1. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、原則としてその全件について事前にJCBの承認を求めるものとし、承認を得たときは、売上票の承認番号欄に承認番号を記入するものとします。万が一、JCBの承認を得ないで信用販売を行った場合には、加盟店は、当該信用販売の代金全額について一切の責任を負うものとします。なお、ギフトカードの取扱いに際しては、JCBの承認を得る必要はないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、両社が、加盟店が会員1 人あたり1 回につき行うことができる信用販売限度額(同一日、同一売場における税金、送料等を含む信用販売額の総額)を通知した場合には、加盟店は、信用販売限度額の範囲内においてショッピング1 回払いの方法による信用販売を行うに際しては、JCBの承認を得る必要はないものとします。なお、両社は、両社が必要と認めた商品等(特定商品等)について、個別に信用販売の限度額を定め通知することができ、加盟店はそれに従うものとします。
3. 加盟店は、両社から信用販売限度額および特定商品等の変更の通知があった場合には、それに従うものとします。
4. 加盟店は、端末機を設置した場合には、本条第1 項および端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規約に従い、すべての信用販売にこれを使用するものとします。なお、この場合には、前二項の適用はないものとします。また、加盟店は、故障、障害等により端末機が使用できない場合およびJCB が当該端末機の使用につき別途制限を設けた場合には、すべての信用販売につきその都度、事前にJCB ヘ電話連絡をして承認番号を得るものとします。
第14条(カードの不正使用等)
1. 加盟店は、当社またはJCBから特定のカードを無効とする旨通知を受けた場合、その通知によって無効とされたカードの提示者に対しては信用販売を行わないものとし、当該カードを保管のうえ直ちにその事実を当社またはJCB に連絡するものとします。
2. 加盟店は、明らかに偽造、変造、模造もしくは破損と判断できるカードまたはギフトカードを提示された場合には、カード提示者またはギフトカードの使用者に対し信用販売またはギフトカードの取扱いを行わないものとし、当該カードまたは当該ギフトカードを保管のうえ直ちにその事実を当社またはJCB に連絡するものとします。
3. 万が一、加盟店が前二項に違反して信用販売またはギフトカードの取扱いを行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
4. 紛失、盗難されたカードまたはギフトカード、偽造、変造されたカードまたはギフトカードに起因する売上等が発生し、当社またはJCBがカードまたはギフトカードの使用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。また、加盟店は、当社またはJCBから指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署等ヘ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第15条(売上債権の譲渡)
1. 加盟店は、会員に対する信用販売により取得した売上債権を当社に債権譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った日から原則として1 週間以内に、当該信用販売の売上票を支払区分ごとに取りまとめ、両社所定の売上集計表に添付して当社に送付するものとします。
3. 加盟店から当社への債権譲渡は、別表に定める締切日ごと、当該締切日までに前項の売上集計表および売上票が当社に到着した売上債権について、当該締切日に実行されたものとし、その効力が発生するものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
第16条(割引料および支払い)
1. 加盟店が支払う債権買取にかかわる割引料は、債権譲渡の効力が発生した売上債権をJCBが別途定める種類ごとに合計した金額に、各々両社が定める割引料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。
2. 当社の加盟店に対する債権買取代金の支払いは、別表に定める支払日に当該売上債権総額より前項の割引料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。
3. ショッピング2 回払いの方法による債権買取代金については、別表に定める2 種類の支払日のうち加盟店が両社に申し込み、両社が認めた方法で支払うものとします。なお、支払いが2 回にわたる場合には、売上債権総額を2 分割し、その1 / 2 ずつを支払うものとします。また、2 分割した際に端数が生じた場合には、初回の支払い時にその端数を支払うものとします。
4. ボーナス1 回払いの方法による債権買取代金については、別表に定める方法で支払うものとします。
5. 当社の加盟店に対する債権買取代金は、当社が直接支払うか、または当社が指定し、事前に加盟店に通知した当社所定の会社(ただし、 JCB が承諾した場合に限ります)が立替払いをするものとします。
6. 当社またはJCBに加盟店に対する割引料以外の請求代金がある場合には、当社は本条第2 項により支払う債権買取代金から当該代金を差し引けるものとします。また、加盟店から当社またはJCBへ債権買取代金以外の請求代金がある場合には、当社は本条第2 項により支払う債権買取代金と合わせて支払うことができるものとします。
7. 当社が加盟店に対して「お振り込みのご案内」を送付している場合には、当社はこの「お振り込みのご案内」に、前項記載の取扱いを記載するものとします。
第17条(ギフトカードの精算)
1. ギフトカード加盟店は、当社に対し、本規約に基づき行ったギフトカードの取扱いによる販売代金(以下「ギフトカード取扱代金」という)の精算(以下「ギフトカード精算」という)を求めることができ、当社はこの代金(以下「ギフトカード精算代金」という)を支払うものとします。
2. ギフトカード精算の手続きについては、第15 条第2 項および第3 項の「信用販売」を「ギフトカードの取扱い」に、「売上票」を「ギフト
カード」に、「債権譲渡」を「ギフトカード精算」にそれぞれ読みかえて、同条項に定める信用販売の債権譲渡手続きに準じてこれを行うものとします。
3. ギフトカード精算代金の支払いについては、前条第1 項、第2 項および第5 項の「債権買取」を「ギフトカード精算」に、「債権譲渡の効力が発生した売上債権」を「締切日までに第15 条第2 項の売上集計表およびギフトカードが当社に到着した分のギフトカード取扱代金」に、
「当該売上債権総額」を「当該ギフトカード取扱代金総額」にそれぞれ読みかえて、同条項に定める債権買取代金の支払いに準じてこれを行うものとします。
第18条(信用販売の取消し)
1. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに両社所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行い、売上集計表に当該売上票を添付して当社に送付することとし、当社は第15 条第2 項および第3 項に準じて処理するものとします。
2. 加盟店は、前項により債権譲渡を取消した売上債権の債権買取代金が支払い済みの場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は当該代金を次回以降に加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
第19条(商品の所有権)
1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権が当社に譲渡されたときに当社に移転するものとします。ただし、第18条または第21 条により債権買取が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、債権買取代金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは加盟店が当該代金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し当該売上債権に関する債権買取代金を支払った場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但書の規定を準用するものとします。
3. 信用販売を行った商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社またはJCBは、必要があるときは、加盟店に代わって商品を回収することができるものとします。
第20条(支払停止の抗弁)
1. 会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を、当社、JCBまたはカード会社に申し出た場合、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。
2. 前項に該当する場合の債権買取代金の支払いは以下のとおりとします。
(1) 当該代金が支払い前の場合には、当社は当該代金支払いを保留または拒絶することができるものとします。
(2) 当該代金が支払い済みの場合には、加盟店は当社に対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、当社は当該代金を次回以降に加盟店に対して支払う債権買取代金から差し引けるものとします。
(3) 当該抗弁事由が解消した場合には、当社は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
3. 会員と加盟店との間に第11 条第6 項に定める紛議が生じ、会員が信用販売代金の支払いを拒んだときの債権買取代金の支払いについても、前項を準用するものとします。
第21条(買戻特約等)
1. 当社は、加盟店から譲り受けた売上債権について、以下の事由が生じた場合、承認番号取得の有無にかかわらず、債権買取を取消し、または解除できるものとします。
(1) 売上票が正当なものでないとき
(2) 売上票の記載内容が不実不備であるとき
(3) 信用販売を行った日から61 日以上経過して(ボーナス1 回払いの方法による売上債権については、別表の取扱期間に対応する締切日に遅れて)売上債権が当社に譲渡されたとき
(4) 第10 条第1 項に定める手続きによらず信用販売を行ったとき
(5) 第13 条の規定に違反してJCB の承認を得ずに信用販売を行ったとき
(6) 第14 条の規定に違反して信用販売を行ったとき
(7) 第11 条第6 項に定める紛議または前条第1 項に定める抗弁事由が、信用販売日に対応する締切日より60 日を経過しても解消しないとき
(8) 第8 条第1 項、第11 条第1 項または第3 項に違反する信用販売を行ったとき
(9) その他加盟店が本規約に違反したとき
2. 前項に該当した場合、当社は加盟店に対し、当該売上票に取消表示をして返却します。また、取消しまたは解除の対象となった債権買取の債権買取代金を既に受領している場合には、加盟店は、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は当該代金を次回以降に加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
3. 当社が、加盟店から譲り受けた売上債権について本条第1 項記載の事由((7) を除く)のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、当社は調査が完了するまで債権買取代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、債権買取を取消しまたは解除することができるものとします。なお、加盟店は売上票、商品等の受領書、明細等を提出する等、当社またはJCBの調査に協力するものとします。調査が完了し、当社が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4. 当社は、ギフトカード加盟店によるギフトカードの取扱いについて以下の事由が生じた場合、ギフトカード精算を取消し、または解除できるものとし、この場合についても前二項を準用するものとします。
(1) ギフトカードが正当なものでないとき
(2) 第14 条に違反してギフトカードの取扱いを行ったとき
(3) その他加盟店が本規約に違反したとき
第22条(差押等の場合の処理)
売上債権の譲渡代金債権およびギフトカード精算債権の差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社は当該譲渡代金債権およびギフトカード精算債権を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第23条(情報の収集および利用等)
1. 加盟店およびその代表者または両社に加盟店契約の申し込みをした個人、法人、団体およびその代表者(以下「加盟店等」と総称する)は、両社が本項(1) に定める加盟店等の情報(以下「加盟店情報」という)のうち個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。
(1) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む両社と加盟店等の間の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカードおよびギフトカード利用促進にかかわる業務のために、以下の
①から⑭の加盟店情報を収集、利用すること。
①加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店等が加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
②加盟申込日、加盟日、CAT 番号、取扱商品、販売形態、業種等の加盟店等と両社の取引に関する事項
③加盟店のカードおよびギフトカードの取扱い状況
④当社またはJCB が収集した加盟店等のクレジット利用履歴
⑤加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥当社またはJCB が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑧当社またはJCB が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
⑨割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
⑩割賦販売法に基づき同施行規則第60 条第2 号イまたは同3 号の規定による調査を行った事実および事項
⑪個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
⑫会員から当社、JCBまたはカード会社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、当社、JCBまたはカード会社が会員、およびその他の関係者から調査収集した情報
⑬行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
⑭加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
(2) 以下の目的のために、前号①から⑦の加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店等が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は当社お問い合わせ窓口へ連絡するものとします。)
①両社が本規約に基づいて行う業務
②宣伝物の送付等両社、カード会社または他の加盟店等の営業案内
③両社のクレジットカード事業その他両社の事業(両社定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
(3) 本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1) ①から⑭の加盟店情報を当該委託先に預託すること。
2. 加盟店等は、前項(1) ①から⑭の加盟店情報のうち個人情報を、カード会社のうち、JCBと加盟店情報に関して提携したカード会社(以下「提携会社」という)が、加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカードおよびギフトカード利用促進にかかわる業務のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者はJCB となります。(提携会社は次のホームページに記載のとおりとします。 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxxx/)
3. 提携ブランドカードを取扱う加盟店等は、本条第1 項(1) ①から⑭の加盟店情報のうち個人情報を、提携ブランドカード発行会社が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカードおよびギフトカード利用促進にかかわる業務のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者はJCB となります。
4. 加盟店等は、本条第1 項(1) ①から⑦の加盟店情報のうち個人情報を、JCBが加盟店情報の提供に関する契約を締結した会社、組織(以下「共同利用会社」という)が、共同利用会社のサービス提供等のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者はJCB となります。(共同利用会社は、本規約末尾または本条第2 項記載のホームページに記載のとおりとします。)
5. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、本条第1 項から第4 項と同様に取扱うことに同意します。
第24条(加盟店信用情報機関の利用および登録)
1. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報につき、当社、JCBまたはカード会社が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下のとおり 同 意 し ま す。( 加 盟 店 信 用 情 報 機 関 は x x 約 末 尾 ま た は 次 の ホ ー ム ペ ー ジ に 記 載 の と お り と し ま す。 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxXxxxxxx.xxxx)
(1) 加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、当社、 JCBまたはカード会社が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
(2) 加盟信用情報機関所定の加盟店に関する情報(以下「登録加盟店情報」という)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
(3) 登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
2. 加盟店の代表者は、他の経営参加する販売店等について、加盟店信用情報機関に加盟店情報のうち個人情報が登録されている場合には、当該情報を、加盟店信用情報機関の加盟会員が前項(2) の目的で共同利用することに同意します。
3. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、前二項と同様に取扱うことに同意します。
4. 当社またはJCBが加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、本規約末尾または本条第1 項記載のホームページに記載のとおりとします。なお、当社またはJCBが新たに加盟信用情報機関を追加する場合には、書面その他の方法により通知し、または本条第1 項記載のホームページに記載するものとします。
第25条(加盟店情報の開示、訂正、削除)
1. 加盟店等は、両社、加盟信用情報機関および提携会社に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する加盟店情報を開示するよう請求することができます。
なお、開示請求の窓口は以下のとおりとするものとします。
(1) 両社および提携会社への開示請求:当社お問い合わせ窓口へ
(2) 加盟信用情報機関への開示請求:本規約末尾または前条第1 項記載のホームページに記載の各加盟信用情報機関へ
2. 万が一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第26条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)
両社は、加盟店等が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または第23 条から第25 条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合には、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。なお、第23 条第1 項(2) ②に定める営業案内に対する中止の申し出があっても、加盟を断ることや解約の手続きをとることはありません。
第27条(契約不成立時または契約終了後の加盟店情報の利用)
1. 両社が加盟を承諾しない場合であっても加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第23 条に定める目的(ただし、第 23 条第1 項(2) ②に定める営業案内を除く)および第24 条の定めに基づき利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 両社は、加盟店契約終了後も第23 条に定める目的(ただし、第23 条第1 項(2) ②に定める営業案内を除く)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間、加盟店情報および本契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第28条(カードに関する情報等の機密保持)
1. 加盟店は、本契約に基づいて知り得た会員番号その他のカードおよび会員に付帯する情報、ならびに割引料率を含む両社およびカード会
社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。
2. 加盟店は前項の情報が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3. 加盟店は、業務代行者に、本条第1項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩することがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
4. 加盟店は、本条第1 項記載の情報につき漏洩等が発生した場合には、直ちに当社またはJCB に連絡するものとします。
5. 両社は、加盟店に本条第1 項記載の漏洩等が発生したと判断される合理的理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏洩等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに誠意をもって協力するものとします。
6. 加盟店は、本条第4 項の場合、漏洩等が発生した原因を詳細に調査し、有効かつ十分な再発防止策をとるものとします。
7. 加盟店は、前項記載の調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとします。なお、加盟店は、再発防止策の策定後および実施後直ちに当社またはJCB に書面でその内容を通知するものとします。
8. 加盟店の責に帰すべき事由により、両社に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、両社は加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
9. 本条第1 項から第8 項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
第29条(信用販売の停止)
加盟店が以下の事項に該当する場合、両社は本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、両社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
(1) 両社が前条第1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2) 両社が、加盟店が第32 条第1 項(1)、(2)、(3)、(5)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13) のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3) その他、両社が必要と認めた場合
第30条(取扱期間)
本契約の有効期間は1 ヵ年とします。ただし、加盟店または両社が期間満了3 ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約はさらに1 ヵ年間更新し、以後はこの例によるものとします。
第31条(解約)
1. 前条の規定にかかわらず、加盟店または両社は、書面により3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、両社は、直前1 年間に信用販売の取扱いを行っていない加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第32条(契約解除)
1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、両社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除できるものとし、かつ、その場合両社およびカード会社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1) 加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
(2) 他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって当社に債権譲渡をしたとき
(3) 第11 条の規定に違反したとき
(4) 第21 条の買戻しに応じなかったとき
(5) 第28 条の規定に違反したとき
(6) xx号のほか本規約に違反したとき
(7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(8) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(9) 前二号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき
(10) 他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を悪用していると両社が判断したとき
(11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(12) 加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると両社が判断したとき
(13) 架空売上債権の譲渡、その他加盟店が不正な行為を行ったと両社が判断したとき
(14) その他加盟店として不適当と両社が判断したとき
2. 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると両社が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、債権買取代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第33条(契約終了後の処理)
1. 第26 条、第30 条または第31 条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売およびギフトカードの取扱いは有効に存続するものとし、加盟店および両社は、当該信用販売およびギフトカードの取扱いを本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と両社が別途合意をした場合にはこの限りではありません。
2. 当社は、前条により本契約を解除した場合、加盟店から既に債権譲渡を受けている売上債権について、債権譲渡を解除するか、加盟店に対する債権買取代金の支払いを保留することができるものとします。また、この場合、当社はギフトカード加盟店から既に当社に到着した分のギフトカード取扱代金について、ギフトカード精算を解除するか、ギフトカード精算代金の支払いを保留することができるものとします。
3. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識およびギフトカード取扱標識をとりはずし、広告媒体からカードおよびギフトカードの取扱いに関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに、売上集計表、売上票等両社が加盟店に交付した取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)を速やかに当社に返却するものとします。なお、端末機を設置している場合には、端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規定に従うものとします。
第34条(反社会的勢力との取引拒絶)
1. 加盟店は、加盟店等、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供
を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2. 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると両社が認めた場合、両社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合両社およびカード会社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。また、この場合、前条第2項の規定を準用するものとします。
3. 加盟店が本条第1 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると両社が認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、債権買取代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4. 両社は、加盟店が本条第1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、両社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
第35条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めのない事項については、両社が別に定める取扱要領等に従うものとします。
第36条(準拠法)
加盟店と両社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第37条(合意管轄裁判所)
1. 加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
2. 加盟店とJCB との間で訴訟の必要が生じた場合には、JCB の本社または大阪支社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第38条(規約の変更)
1. 両社が本規約の変更内容を通知または公告した後において加盟店が会員に対して信用販売を行った場合、またはギフトカードの取扱いを行った場合には、加盟店は新しい規約を承諾したものとみなすものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、加盟店は、第23 条第2 項および第4 項、第24 条第1 項および第4 項、ならびに第25 条第1 項記載のホームページに記載された提携会社、共同利用会社、加盟店信用情報機関の追加、変更については、当該ホームページに別途記載がある場合を除き、記載の追加、変更と同時にその効力が生ずることをあらかじめ承諾するものとします。
<提携ブランドカード会社>
・アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社)xxxxxxxx0-00-00
・ディスカバーフィナンシャルサービシーズ(Discover Financial Services LLC) 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60015, United States of America
<共同利用会社>
○株式会社ジェイエムエス
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxライズスクエア利用目的:加盟店業務の代行サービス等の提供
○株式会社日本カードネットワーク
x000-0000 xxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx
利用目的:端末、接続サービス等加盟店業務支援サービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxライズフォート利用目的:保険サービス、加盟店向けDM サービス等の提供
<お問い合わせ窓口>
カードアシストデスク
東京 0422-44-2500 大阪 00-0000-0000
福岡 092-732-7500 札幌 011-271-1711
月~金10:00AM ~ 6:00PM 土10:00AM ~ 5:00PM 日・祝・年末年始休
※電話番号は、お間違いのないようおかけください。
※一部の電話機でご利用になれない場合があります。
規約中の「当社」はJCB が指定するJCB グループカード会社となります。本契約の契約当事者となるカード会社が株式会社ジェーシービーのみの場合、規約中の「当社」「両社」「当社またはJCB」を「JCB」と読みかえます。
2013 年11月25日現在
(KMK02・00555・20131125)
<加盟信用情報機関>
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) | 日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター | |
住所 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx00-0 xxxxxxxxxx 0X | x000-0000 xxxxxxx0-00-00 xxX-Xxx 0X |
電話番号 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 |
共同利用の管理責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター | 日本クレジットカード協会 |
URL | ||
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報を、当社がJDMセンターに登録すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 | 当センターが保有する加盟店情報は、日本クレジットカード協会の会員が行う不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断の場合並びに加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等の目的に限り利用されます。ただし、以下の場合はこの限りではありません。 1.法令に基づく場合 2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 3.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 4.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。 |
共同利用される情報 | ①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ③利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ④利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 ⑤行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑥上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑦前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記④の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 | ・両社に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報 ・加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報 ・加盟会員が加盟店情報を利用した日付 |
登録される期間 | 上記の情報は、登録日から5年を超えない期間登録されます。 | 当センターに登録されてから5年を超えない期間 |
共同利用者の範囲 | 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者及びJDMセンター (JDM会員名は、上記ホームページよりご確認いただけます。) | 日本クレジットカード協会の会員(当センターを利用している企業名は上記ホームページよりご確認いただけます。) |
JCB では加盟店情報に含まれる個人情報の保護を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。
(JKK03・00555・20131115)
特定カード取扱加盟店特約(ダイナースクラブカード)第1条(総則)
1. 特定カード取扱加盟店特約(ダイナースクラブカード)(以下「本特約1」という)は、JCB 加盟店規約(以下「原契約」という)第2 条第9 項に基づいて当社が本特約1 末尾に記載する当社所定の提携ブランドカード会社の提携ブランドカードの取扱いに関して定める特約です。
2. 加盟店が当社所定の提携ブランドカード会社の提携ブランドカードの取扱いをする場合にも、当社およびJCBと加盟店の間では、原契約が適用されるものとします。
3. 本特約1 で使用する用語は、本特約1 で定めるものを除き、原契約の定めによるものとします。
第2条(提携ブランドカードの取扱い等)
1. 当社は、当社が当社所定の提携ブランドカード会社の提携ブランドカードの取扱いを承諾した場合には、加盟店に対し、当社所定の方法で通知するものとします。当社は、当社がその旨を通知した後当社所定の期間内に加盟店が異議を述べない場合には、加盟店が当該提携ブランドカードの取扱いを承諾したものとみなすものとします。
2. 前項において、当社所定の提携ブランドカード会社と加盟店の間に加盟店契約が存在しない場合その他当社および当社所定の提携ブランドカード会社が必要と判断する場合には、当社は、加盟店のために当社所定の提携ブランドカード会社に対し、加盟店を本特約1 に基づき当社所定の提携ブランドカード会社の加盟店として取扱うよう申請(以下「新規加盟申請」という)することができるものとします。
3. 当社所定の提携ブランドカード会社が加盟店を当該提携ブランドカード会社の加盟店として取扱うことを適当と認め当社に対し本条第2項の申請に対する承諾を通知したときから、加盟店は、本特約1 に基づき当社所定の提携ブランドカード会社の提携ブランドカードを取扱うことができるものとします。その際、当社は、当社所定の方法でその旨を加盟店に通知するものとします。なお、この場合、加盟店は、当社所定の提携ブランドカード会社の加盟店規約等ではなく、原契約および本特約1 にしたがって加盟店業務を行うものとし、その規定を遵守する義務を負うものとします。
4. 当社所定の提携ブランドカード会社が加盟店を当社所定の提携ブランドカード会社の加盟店として取扱うことを不適当と認め当社に対し本条第2 項の申請に対する承諾を拒否する旨の通知をした場合には、当社は当社所定の方法でその旨を加盟店に通知するものとします。この場合には、当該加盟店は拒否理由の開示を求めることができないものとします。
5. 加盟店が原契約または本特約1 に違反した場合、または加盟店として取扱うことを不適当と認めた場合には、当社または当社所定の提携ブランドカード会社の判断でその加盟店としての取扱いを終了させることができるものとします。その際、当社は、当社所定の方法でそ
の旨を加盟店に通知するものとします。また、当社または当社所定の提携ブランドカード会社の判断で、当社が3 ヵ月前までに加盟店に書面で予告することにより、当社所定の提携ブランドカード会社の加盟店としての取扱いを終了させることができるものとします。
6. 加盟店は、当社と当社所定の提携ブランドカード会社との提携ブランドカードの取扱いに関する契約関係の終了に伴い、当社所定の提携ブランドカード会社の加盟店としての取扱いが終了する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。なお、終了する場合においては、当社は、当社所定の方法でその旨を加盟店に通知するものとします。
第3条(本特約1の終了)
原契約に基づく加盟店契約が終了した場合には、本特約1 は当然に終了し、当社所定の提携ブランドカード会社の加盟店としての取扱いも終了するものとします。
第4条(契約終了後の処理)
第2 条第5 項、第6 項または第3 条により、当社所定の提携ブランドカードの加盟店としての取扱いが終了した場合には、原契約第33 条の規定を準用するものとします。
<本特約1における当社所定の提携ブランドカード会社>
三井住友トラストクラブ株式会社
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 晴海トリトンスクエア
<本特約1における提携ブランドカード>
ダイナースクラブカード
特約中の「当社」は、JCB またはJCB が指定するJCB グループカード会社となります。
(TTK02・00555・20151214)
特定カード取扱加盟店特約(銀聯カード)第1条(総則)
1. 特定カード取扱加盟店特約(銀聯カード)(以下「本特約2」という)は、JCB 加盟店規約(以下「原契約」という)第2 条第9 項に基づいて当社が本特約2 第2 条で定める銀聯カードの取扱い等に関して定める特約です。
2. 加盟店が銀聯カードの取扱いをする場合に、当社およびJCBと加盟店の間では、本特約2 が適用されるものとし、本特約2 で規定される事項以外については、原契約が適用されるものとします。ただし、銀聯カードのうちJCBのサービスマークが表示されているクレジットカード(以下「銀聯JCB カード」という)については、原契約または本特約2 のいずれかの当社所定の方法に従い取り扱うものとします。
第2条(用語の定義)
本特約2 で使用する用語は次に定めるものを除き、原契約の定めによるものとします。
(1)「銀聯カード」とは本特約2 末尾に記載する当社所定の提携ブランドカード会社からクレジットカードまたはキャッシュカードの発行に関するライセンスを受けた会社・組織等が発行する提携ブランドカード会社所定のサービスマークが表示されているクレジットカードおよびキャッシュカードをいいます。
(2)「特定銀聯クレジットカード」とは前号で定める「銀聯カード」のうち、カード券面に表示されているカード番号が62 で始まる16 桁のクレジットカードでカード券面にホログラムが表示されており、かつ、当社が取引を認めたものをいいます。
第3条(銀聯カードの取扱い等)
1. 加盟店は、銀聯カード全ての取扱い、または、銀聯カードのうち特定銀聯クレジットカードのみの取扱いに際しては、それぞれ当社所定の方法で申し込むものとし、取扱いに必要な当社所定の端末機を備えるものとします。
2. 当社は、加盟店による銀聯カードの取扱いを承諾した場合には、当該加盟店に対し、当社所定の方法で通知するものとします。当社は、当社がその旨を通知した後、当社所定の期間内に加盟店が異議を述べない場合には、加盟店が当該銀聯カードの取扱いを承諾したものとみなします。なお、当社が、加盟店による特定銀聯クレジットカードのみの取扱いを承諾した場合についても、同様とします。
第4条(信用販売および信用販売の取消しの方法等)
1. 銀聯カードの信用販売にあたっては、加盟店は、当社との間で別途合意した場合を除き、その全件(会員に暗証番号の入力を求める場合を含む)について、会員の署名を求めるものとします。なお、会員の署名を求めること以外については原契約の規定に従うものとします。
2. 原契約の規定にかかわらず、加盟店は、銀聯カードを提示した会員に対するすべての信用販売、信用販売の取消しまたは解約等にあたり、その全件について事前にJCBの承認を求めるものとし、その取得にあたり端末機を使用するものとします。また、その場合の取扱いには端末機の使用規約およびその取扱いに関する規約に従うものとします。
3. 原契約および端末機の使用規約の規定にかかわらず、加盟店は、故障、障害等により端末機が使用できない場合およびJCBが端末機の使用につき別途制限を設けた場合には、銀聯カードを提示した会員に対する信用販売、信用販売の取消しまたは解約等を行うことはできません(原契約に基づく電話連絡による承認番号の取得もできません)。
4. 加盟店は、銀聯カードにかかる信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、信用販売時と同じ端末機を使用するものとします。
5. 万が一、端末機を使用せず信用販売、信用販売の取消しまたは解約等を行った場合には、加盟店は、当該信用販売、信用販売の取消しまたは解約等の代金金額について一切の責任を負うものとします。また、加盟店は、端末機が使用できない事による逸失利益について当社またはJCB に請求を行わないものとします。
第5条(買戻特約)
1. 当社は、加盟店が本特約2 に違反したとき、承認番号取得の有無にかかわらず、債権買取を取消し、または解除できるものとします。
2. 加盟店が特定銀聯クレジットカードを原契約第2 条第6 項に定める「カード」(同条第9 項に定める提携ブランドカードを除く)と同様の方式にて取り扱う場合、当社は、加盟店が特定銀聯クレジットカードの信用販売を行った日から25 日以上経過して売上票(当社所定のデータとする)が当社に到着したとき、承認番号取得の有無にかかわらず、債権買取を取消し、または解除できるものとします。
第6条(本特約2の終了)
1. 原契約に基づく加盟店契約が終了した場合には、本特約2 は当然に終了し、当社所定の提携ブランドカード会社の加盟店としての取扱いも終了するものとします。
2. 加盟店が原契約または本特約2 に違反した場合、または当社もしくは当社所定の提携ブランドカード会社が加盟店として取扱うことを不適当と認めた場合には、当社または当社所定の提携ブランドカード会社の判断で提携ブランドカード会社の加盟店としての取扱いを終了させることができるものとします。その際、当社は、当社所定の方法でその旨を加盟店に通知するものとします。また、当社または当社所定の提携ブランドカード会社の判断で、当社が3 ヶ月前までに加盟店に書面で告知することにより当社所定の提携ブランドカード会社の加盟店としての取扱いを終了させることができるものとします。
3. 加盟店は、当社と当社所定の提携ブランドカード会社との銀聯カードの取扱いに関する契約関係の終了に伴い、当該終了にかかる銀聯カードにつき当社所定の提携ブランドカード会社の加盟店としての取扱いが終了する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。なお、終了する場合においては、当社は、当社所定の方法でその旨を加盟店に通知するものとします。
第7条(契約終了後の処理)
第6 条により、当社所定の銀聯カードの加盟店としての取扱いが終了した場合には、原契約の規定を準用するものとします。
<本特約2における当社所定の提携ブランドカード会社>
中国銀聯股份有限公司(China UnionPafi Co.,Ltd)中華人民共和国上海市浦東新区含笑路36 号
特約中の「当社」は、JCB またはJCB が指定するJCB グループカード会社となります。
(TTK03・00555・20130301)
<別表> 売上集計表・売上票の締切日および売上代金の支払日
20091201(あ)
信用販売の方法 | 取 扱 期 間 | 締 切 日 | 加盟店への支払日 | ||
(1) | ショッピング1回払い・ショッピングリボ払い・ショッピング分割払い・ギフトカード | 1日~当月15日 | 当月15日 | 当月末日 | |
16日~当月末日 | 当月末日 | 翌月15日 | |||
(2) | ショッピング2回払い | 前月16日~当月15日 | 当月15日 | ①翌月末日 | |
当月15日 | ②翌月15日および 翌々月15日 | ||||
(3) | ボーナス 1回払い | 夏期 | 12月16日~ 6月15日 | 7月15日 | 8月15日 |
冬期 | 7月16日~ 11月15日 | 12月15日 | 翌年1月15日 |
※売上集計表・売上票は、締切日到着分をもって締め切らせていただきます。
※支払日の15日・末日が、金融機関休業日の場合には、15日は翌営業日・末日は前営業日に払い込みさせていただきます。
※(1)の取扱期間・締切日・支払日が、前月16日~当月15日・当月15日・翌月15日となる場合がございます。