Contract
盛岡市火葬場整備等事業
運営・維持管理業務委託契約書(基本契約)(案)
平成20年12月24日盛 岡 市
1 2 3 | 事業の名称 事業場所契約期間 | 盛岡市火葬場整備等事業 xxxxxxxxx00xxほか (自) 契約締結の日 (至) 平成44年3月31日 | |
4 | 契約金額 | 金 円也 | |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 | 円) | ||
5 | 契約保証金 添付約款規定のとおり。 | ||
6 | その他 |
上記の事業について,発注者(以下「甲」という。)と事業者(以下「乙」という。)は,各々の対等な立場における合意に基づいて,盛岡市火葬場の管理運営について,盛岡市財務規則(昭和 46年盛岡市規則第33号)及び別添の運営・維持管理業務委託契約約款によってxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として,本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 盛岡市
代表者 盛岡市長 x x x x □印
事業者 所在地
名称
代表者氏名 ○印
運営・維持管理業務委託契約約款
第1章 総則
(総則)
第1条 甲及び乙は,この契約(この約款に基づき,甲と乙が「本事業」の実施に関して締結する契約をいう。以下同じ。)に基づき,日本国の「法令等」を遵守し,xxに従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
(趣旨)
第2条 この契約は,地方自治法(昭和22年法律第67号),盛岡市火葬場条例(昭和33年条例第38号)及び盛岡市火葬場条例施行規則(昭和48年規則第27号)に定めるもののほか,盛岡市火葬場の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の期間)
第3条 この契約の期間は,締結の日から平成44年3月31日までとする。ただし,地方自治法第 244条の2第11項の規定に基づき甲が指定を取り消したときは,この限りでない。
(用語の定義)
第4条 本約款において用いられる次の各号に掲げる引用符つきの語句は,この契約中に特に明示されているものを除き,それぞれ当該各号に定められた意味を有するものとする。
(1) 「維持管理期間」とは,平成24年●月●日からこの契約の終了までの期間をいう。
(2) 「維持管理企業」とは,「維持管理業務」を行う企業として「基本契約」に規定される●をいう。
(3) 「維持管理業務」とは,「本施設」の維持管理に関する「要求水準書」に規定される次の業務をいう。
ア 建物保守管理業務
イ 建物設備保守管理業務
ウ 緑地・外構等維持管理業務エ 清掃業務
オ 警備業務
カ 環境衛生管理業務キ 除雪業務
ク 備品等管理業務ケ 大規模修繕業務
(4) 「維持管理業務要求水準」とは,「要求水準書」(「企業グループ提案」に規定された業務の水準が上回る部分については,「企業グループ提案」による。)に規定された乙が「維持管理業務」を実施するに当たり満たすべき業務の仕様及び水準をいう。
(5) 「管理業務」とは,「運営業務」,「維持管理業務」及び「火葬炉運転・保守業務」をいう。
(6) 「業務要求水準」とは,「維持管理業務要求水準」,「火葬炉運転・保守業務要求水準」及び「運営業務要求水準」をいう。
(7) 「運営企業」とは,「運営業務」を行う企業として「基本契約」に規定される●をいう。
(8) 「運営業務」とは,「本施設」の運営に関する「要求水準書」に規定される次の業務をいう。ア 施設利用予約受付業務
イ 車両等誘導業務ウ 窓口受付業務 エ 告別業務
オ 炉前業務カ 収骨業務
キ 残骨灰及び集じん灰処理業務ク 待合関連業務
ケ 売店等運営業務 コ 公金徴収代行業務サ 庶務的業務
シ 総括業務
(9) 「運営業務要求水準」とは,「要求水準書」(「企業グループ提案」に規定された業務の水準が上回る部分については,「企業グループ提案」による。)に規定された乙が「運営業務」を実施するに当たり満たすべき業務の仕様及び水準をいう。
(10) 「運営期間」とは,「供用開始日」からこの契約の終了までの期間をいう。
(11) 「火葬炉運転・保守企業」とは,火葬炉運転業務及び火葬炉保守業務を行う企業として「基本契約」に規定される●をいう。
(12) 「火葬炉整備企業」とは,火葬炉を設計,施工及び据え付けをする企業として「基本契約」に規定される●をいう。
(13) 「火葬炉運転・保守業務」とは,「要求水準書」に規定された火葬炉の運転及び保守に関する業務をいう。
(14) 「火葬炉運転・保守業務要求水準」とは,「要求水準」(「企業グループ提案」に規定された業務の水準が上回る部分については,「企業グループ提案」による。)に規定された乙が
「火葬炉運転・保守業務」を実施するに当たり満たすべき業務の仕様及び水準をいう。
(15) 「基本契約」とは,甲と「企業グループ」が平成●年●月●日付けで締結した「本事業」に関する基本契約をいう。
(16) 「供用開始日」とは,「本施設」において火葬を開始する日として,「本施設」の引渡し以後の日で,甲が乙と協議の上定める平成24年2月中の日をいう。
(17) 「サービス対価」とは,「サービス対価3-1」,「サービス対価3-2」,「サービス対価3-3」,「サービス対価3-4」及び「サービス対価3-5」をいう。
(18) 「サービス対価3-1」とは,「募集要項」附属資料-4に規定される「対価3-1」をいい,その金額が別紙2に示されるものをいう。
(19) 「サービス対価3-2」とは,「募集要項」附属資料-4に規定される「対価3-2」をいい,その金額が別紙2に示されるものをいう。
(20) 「サービス対価3-3」とは,「募集要項」附属資料-4に規定される「対価3-3」をいい,その金額が別紙2に示されるものをいう。
(21) 「サービス対価3-4」とは,「募集要項」附属資料-4に規定される「対価3-4」をいい,その金額が別紙2に示されるものをいう。
(22) 「サービス対価3-5」とは,「募集要項」附属資料-4に規定される「対価3-5」をいい,その金額が別紙2に示されるものをいう。
(23) 「事業年度」とは,この契約の契約期間中の各暦年の4月1日に始まり,翌年の3月31日に終了する1年間をいう(ただし,初年度は,この契約の締結日から平成22年3月31日までの期間をいう。)。
(24) 「成果物」とは,この契約,「要求水準書」等に基づき,又はその他この契約の履行に関し作成され,乙が甲に提供した一切の書類,図面,写真,映像等の総称をいう。
(25) 「募集要項等」とは,xが「本事業」の企画提案募集手続において告知した資料のうち事業契約書案及び質問回答のうち事業契約書案に関するものを除いた一切の資料をいう。
(26) 「年間業務計画書」とは,乙が第28条により作成し,甲に提出した年間業務計画書で,乙が「運営・維持管理業務」を実施している当該「事業年度」に係るものをいう。
(27) 「業務開始日」とは,甲が[建設企業]と締結した本施設に係る設計・施工一括型工事請負契約に基づき本施設(駐車場棟を除く。)の引渡しを受けた日をいう。
(28) 「備品」とは,「本施設」に設置する物(乙が「本施設」の引渡し後に新たに調達し,又は更新するものを含む。)で,その性質,形状を変えることなく,おおむね1年以上にわたって反復使用に耐える物品で,購入価格が単価1万円以上の物品をいう。
(29) 「備品台帳」とは,「備品」の管理のために,乙がこの契約に従い作成すべき「備品」の台帳をいう。
(30) 「不可抗力」とは,天災その他自然的又は人為的な現象(ただし,「本施設」の利用者,来訪者の故意,過失によるものを除く。)であって,甲及び乙のいずれにもその責めを帰すことのできない事由(経験ある管理者及び乙側の責任者によっても予見し得ず,又は予見できてもその損失,損害若しくは傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由をいう。)をいう。
なお,「不可抗力」の具体例としては,次のとおりである。
はん
ア 天災 地震,津波,噴火,火砕流,落雷,暴風雨,洪水,内水氾濫,土石流,高潮,異常
潮位,xx,豪雪,雪崩,異常降雨,土砂崩壊等。ただし,設計基準等が事前に定められたものについては,当該基準を超える場合とする。
イ 人為的事象 戦争,戦闘行為,侵略,外敵の行動,テロ,内乱,内戦,反乱,革命,クー
じょう
デター,騒擾,暴動,労働争議等
ウ その他 放射能汚染,航空機の落下及び衝突,航空機等による圧力波,車両その他の物体の衝突,類焼,類壊,放火,第三者の故意及び過失等
(31) 「法令等」とは,行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第1号の法令及び同条第6号の行政指導をいう。
(32) 「本施設」とは,この契約に従い設置される火葬場建物及びその附帯施設をいう。
(33) 「本件土地」とは,第18条に規定する「本事業」の実施場所となる土地をいう。
(34) 「本事業」とは,甲の盛岡市火葬場整備等事業をいう。
(35) 「保証対象額」とは,この契約の契約金額を200で除した金額(ただし,1,000円未満の端数があるときは,それを切り上げた額。)をいう。
(36) 「企業グループ」とは,「本事業」の企画提案募集において応募し,優先交渉権者として選定された●を代表企業とし,●,●,●及び●を構成員とする●グループをいう。
(37) 「企業グループ提案」とは,「企業グループ」が「本事業」の企画提案募集手続において甲に提出した提案書類及びこの契約の締結までに提出したその他一切の資料をいう。
(38) 「要求水準書」とは,xが「本事業」の企画提案募集手続において,平成20年11月4日付けで公表した「要求水準書」及び「募集要項等」に関する質問回答のうち「要求水準書」に関するものをいう。
(契約書類)
第5条 この契約約款書は,次項に記載される別紙と一体をなす一個の約款書を構成するものとする。
2 この契約約款書は,次の別紙が添付される。別紙1 事業日程表
別紙2 サービス対価の金額及び支払方法別紙3 サービス対価の見直し
別紙4 モニタリング及びサービス対価の減額方法別紙5 保険
別紙6 個人情報取扱事務に係る特記仕様書
別紙7 市の公の施設の指定管理者のインターネット利用指針別紙8 年度協定ひな型
そ ご
3 この契約を構成する書面及び図面は,次の各号に掲げるとおりとし,各号において齟齬がある
場合の優先順位は,列挙された順序に従うものとする。ただし,設計図書及び企業グループ提案の記載内容のうち,要求水準書の定める基準,水準等を超える場合には,要求水準書と同位の順序にあるものとみなす。
(1) この契約約款書
(2) 要求水準書
(3) 要求水準書[●]に定める基準,仕様書等
(4) 甲が貸与する本施設の設計図書
(5) 企業グループ提案
(「本施設」の名称)
第6条 「本施設」の名称は,盛岡市火葬場とする。ただし,xは,任意にこれを変更することができる。
(事業日程)
第7条 「本事業」は,別紙1として添付する事業日程表に従って実施される。
(事業の留意点)
第8条 乙は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号),建築基準法(昭和25年法律第 201号),消防法(昭和23年法律第186号)等の関係する「法令等」の規定に適合するようこの契約の業務を実施しなければならない。
2 乙は,この契約を履行するに当たり,「要求水準書」に記載の「本施設」の設置目的を理解し,
「要求水準書」記載の施設整備の目標を可能な限り具体化するよう努力しなければならない。
3 乙は,善良なる管理者としての注意をもって,この契約を履行し,その業務を実施しなければならない。
4 乙は,この契約により協議が予定されている場合及びその他この契約に関し甲乙で協議が行われる場合において,協議が調わないことを理由としてこの契約の履行を拒んではならない。
(事業者の資金調達)
第9条 乙によるこの契約に基づく業務の実施に関連する一切の費用は,別途この契約に定めるも のを除き,すべて乙が負担し,また乙の業務の実施に必要な乙の資金調達が必要な場合は,乙が 自己の責任において行う。ただし,甲の協力が必要な場合は,甲は可能な限り,その協力を行う。
(履行の保証)
第10条 乙は,運営期間の開始までに,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において,第4号に規定する保証にあっては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその 保険証書を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認め
る金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 運営・維持管理期間中,前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,常に「保証対象額」に相当する金額以上としなければならない。
3 第1項第1号の契約保証金には,xxは付けない。
4 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保険を付したときは契約保証金の納付を免除する。なお,同項第2号又は第3号に掲げる保証及び同項第4号に掲げる保証は,単年度又は複数年度のものによる契約期間中の更新による方法も認めるものとする。
5 「保証対象額」の変更があった場合には,保証の額が変更後の「保証対象額」に達するまで,甲は,保証の額の増額を請求することができ,乙は,保証の額の減額を請求することができる。
(行政手続)
第11条 乙は,自己の責任と費用により,乙がこの契約に基づく義務を履行するために必要な許認可を取得し,その他「法令等」に定める手続を行わなければならない。
2 乙は,前項に定める手続については,甲に事前説明及び事後報告を行わなければならない。
(情報管理)
第12条 乙は,この契約の履行に関して知ることができた秘密及び甲の行政事務等で一般に公開さ れていない事項を外部へ漏らし,又は他の目的に使用してはならない。この契約の期間が満了し,又はこの契約が解除その他により期間満了前に終了した後においても,同様とする。
(個人情報の取扱い)
第13x xは,別紙6「個人情報取扱事務に係る特記仕様書」に基づき,個人情報の取扱いに十分に注意するとともに,個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は,乙が行う業務について,個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 乙は,乙が行う業務に従事している者又は従事していた者が,その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用しないよう十分注意するとともに,防止のための教育の徹底を図らなければならない。
(情報公開)
第14条 乙は,甲の定めるところに従い,「管理業務」に関して保有する情報の公開に関し必要な措置を講じなければならない。
(広報)
第15条 乙は,「本施設」の利用拡大,情報提供等のためホームページの開設等を行うときは,別紙7「市の公の施設の指定管理者のインターネット利用指針」によらなければならない。
2 乙は,「本施設」の利用拡大,情報提供等のため情報紙の配布等を行うときは,あらかじめ,甲と協議するものとする。
(緊急時の対応)
第16条 この契約に基づく業務の実施に関連して事故,災害等の緊急事態が発生した場合,乙は,速やかに必要な措置を講じるとともに,甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合,乙は,甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(貸与品)
第17条 甲は,契約期間にわたり,「本施設」の設計図書を乙に貸与する。
2 乙は,貸与する設計図書の引渡しを受けたときは,速やかに甲に借用書を提出しなければならない。
3 乙は,貸与を受けた設計図書を,善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は,業務の完了,契約の終了等によって貸与を受けた設計図書が不要となったときは,直ちにこれを甲に返還しなければならない。
5 乙は,故意又は過失により貸与を受けた設計図書が滅失し,若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,甲の指定する期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(事業場所)
第18条 「本事業」の事業場所である「本件土地」はxxxxxxxxx00xxの土地とし,別添図面に示すとおりとする。
2 乙は,「本件土地」及び「本施設」において管理業務を実施しなければならない。ただし,業務の性質上,「本件土地」以外の場所で行う必要があるものについては,この限りでない。
(その他)
第19条 この契約に定める請求,通知,報告,承諾,承認,確認,是正,催告及び解除は,書面により行わなければならない。また,この契約に関して甲と乙が協議を行った結果,合意に至ったときでも,当該合意の内容を書面にした場合でなければ,当該合意は,効力を生じないものとする。
2 この契約は,日本国の「法令等」に準拠する。
3 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,「要求水準書」又は「設計図書」に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
6 この契約における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
第2章 「本施設」の管理運営第1節 総則
(管理の代行)
第20条 甲は,「法令等」(甲が定める指定管理者に係る要綱等を含む。以下本章において同じ。)及びこの契約に基づき,乙に「本施設」の管理を代行させる。
2 乙は,「法令等」及びこの契約の定めに従い,指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
3 乙は,前項の指定管理者としての業務を自らの費用及び責任により実施する。また,「本施設」の管理に必要な電気,ガス,水道等の費用は乙が負担するものとし,消耗品はすべて乙の費用により調達しなければならない。ただし,火葬炉の運転に要する水道光熱費は,「サービス対価3-5」の支払による方法により,その限度で甲が負担する。
(指定管理者による管理等)
第21条 甲は,盛岡市火葬場条例の定めるところにより,「本施設」の管理に関する業務を乙に行わせる。
2 前項の規定にかかわらず,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項により,乙を「本施設」の指定管理者とする指定が取り消されたときは,乙は,すべての業務を行ってはならない。また,乙が同項により期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは,当該期間中,乙は,停止を命じられた業務に対応する範囲で業務を行ってはならない。
(指定管理者の指定の取消し等)
第22条 乙が,地方自治法第244条の2第11項により期間を定めて,「本施設」の管理に関する業務の全部又は一部の停止を命じられたときは,停止を命じられた業務に対応する範囲で,この契約の履行を行ってはならない。乙は,業務を停止するに当たり,業務の引継ぎ等について甲の指示に従うものとする。
2 前項により乙が履行できないこの契約上の乙の業務については,停止を命じられている期間中,xが自ら又は第三者に委託して行うことができる。
3 乙は,前項に従い甲がこの契約上の乙の業務を実施した場合,甲が当該業務の実施に要した費用を甲に支払わなければならない。
4 乙が,第1項によりこの契約に基づく業務の全部又は一部を実施しない場合,甲は,「サービス対価」のうち,実施しない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
5 第1項から前項までの規定は,別紙4のモニタリングにより「サービス対価」を減額し,又は甲に同項の費用に相当する金額以上の損害が生じたときに,これを乙に請求することを妨げるものではない。
(「業務要求水準」の変更」)
第23条 「法令等」の変更により「業務要求水準」の変更が必要又は可能となった場合の取扱いに
ついては,次に定めるところによる。
(1) 「法令等」の新設又は改正等により,「業務要求水準」の変更が必要又は可能となった場合には,甲は,自ら又は乙の申出により,乙と協議の上,「法令等」の要求する水準に見合うように「業務要求水準」を変更するものとする。乙は,かかる協議期間中も,「管理業務」を実施しなければならず,かかる業務の実施により増加費用が生じたときは,「サービス対価」の支払額に算入する。
(2) 前号に規定する「業務要求水準」の変更により乙に増加費用が生じる場合には,甲が当該増加費用を負担するものとし,「サービス対価」の支払額に算入する。
(3) 第1号に定める変更により費用の減額が生じる場合には,当該減額部分は,「サービス対価」から控除するものとする。
(4) 第1号の協議が協議開始の日から60日以内に調わない場合には,甲は,この契約を解除することができる。この場合,「法令等」の新設又は改正等により「本事業」の継続の可能性が失われたと認められる場合とみなし,第60条第1項の規定を適用する。
2 「不可抗力」等の発生により「業務要求水準」の変更が必要となった場合の取扱いについては,次の定めるところによる。
(1) 甲は,「不可抗力」その他甲がやむを得ないと認める理由により「業務要求水準」の変更が生じた場合には,自ら又は乙の申出により,その変更を乙に求めることができる。
(2) 乙は,前号の甲の要求について,その対応可能性及び費用見込額を甲に対し通知しなければならない。
(3) 甲は,前号の通知の内容に基づき,乙と協議の上,「業務要求水準」の変更を決定することができる。かかる変更により増加費用が生じる場合には,甲が当該費用を負担するものとし,
「サービス対価」の支払額に算入する。乙は,かかる協議期間中も,「管理業務」を実施しなければならず,かかる業務の実施により増加費用が生じるときは,「サービス対価」の支払額に算入する。
(4) 前号に定める変更により費用の減額が生じた場合には,当該減額部分は,「サービス対価」から控除するものとする。
(5) 第3号の協議が協議開始の日から60日以内に調わない場合には,甲は,この契約を解除することができる。この場合,「不可抗力」の発生により「本事業」の継続の可能性が失われたと認められる場合とみなし,第60条第1項の規定を適用する。
3 乙から「業務要求水準」の変更を申し入れるときの取扱いについては,次に定めるところによる。
(1) 乙は,合理的な必要が生じたと認める場合,「業務要求水準」の変更を甲に求めることができる。かかる場合,甲は,乙との協議に応じなければならない。乙は,かかる協議期間中も,
「管理業務」を実施しなければならず,かかる業務の実施により増加費用が生じるときは,「
サービス対価」の支払額に算入する。
(2) 甲は,前号に定める協議が成立した場合,「業務要求水準」の変更を行う。この場合の「サービス対価」支払額の変更については,甲乙両者の合意したところによる。
4 前3項により「業務要求水準」を変更するときは,第1項及び第2項による変更のときは甲が乙に変更内容を通知するものとし,前項による変更のときは甲乙が書面により「要求水準書」を変更するものとする。
(施設利用規約)
第24条 乙は,「本施設」の利用規約(以下本条において「利用規約」という。)を定め,xの承認を受けた上で,これを「本施設」に適用するものとする。乙は,「本施設」において,利用規約を常時配布,閲覧できるよう準備しなければならない。
2 乙は,前項により甲の承認を受けた利用規約を変更する場合,事前に甲の承認を受けなければならない。
(管理業務責任者及び火葬場の管理者)
第25条 乙は,「管理業務」に関し,業務を総合的に管理・統括する管理業務責任者を定め,この契約締結後速やかに,甲にその氏名,所属等を報告しなければならない。管理業務責任者を変更したときも,速やかに,同様の事項を甲に報告しなければならない。
2 管理業務責任者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統括を行うほか,「サービス対価」の変更,「サービス対価」の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく一切の権限を行使することができる。
3 乙は,第1項に従い選任した管理業務責任者をして,甲と甲から本施設の設計・施工一括型の工事請負の発注を受けた者(以下本条において「建設企業」という。)の打ち合わせ等に出席させるなどして,「本施設」の運営・維持管理の観点からの意見を甲及び建設企業に伝えさせ,建設企業の各種マニュアル類作成の過程に関与させるとともに,「本施設」の設計及び建設の状況を十分に把握させ,実際の「本施設」の状況に従った業務ができるよう十分な準備をさせなければならない。
4 乙は,「要求水準書」に従い,墓地,埋葬等に関する法律第12条の規定する火葬場の管理者を
「本施設」について設置しなければならない。
(従事職員)
第26x xは,「管理業務」の開始前に,「管理業務」に従事する者(以下本条において「従事職員」という。)の名簿を甲に提出しなければならない。また,乙は,従事職員に異動があった場合,その都度,速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は,業務の遂行に当たり,管理体制,業務分担,緊急連絡体制等の業務に必要な書類を甲に提出し,承認を得るものとする。
(基本計画書等)
第27条 乙は,「要求水準書」に従い,「維持管理期間」全般にわたる「管理業務」に係る業務の実施体制,方法を定めた業務基本計画書,長期業務計画書及び運営マニュアル(以下「業務基本計画書等」という。)を作成し,甲に提出しなければならない。
2 乙は,前項に従い甲に提出した業務基本計画書等の内容を変更する場合は,事前に変更内容を甲に説明し,かつ,変更後の業務基本計画書等を甲に提出して,その承認を受けなければならない。
(年間業務計画書)
第28条 乙は,「管理業務」に関し,「要求水準書」に従い,各「事業年度」の年間業務計画書を作成し,当該「事業年度」の開始前に,甲に提出しなければならない。ただし,平成23「事業年度」分の年間業務計画書については,平成24「事業年度」分と共に「管理業務」の開始のときまでに甲に提出するものとする。
2 乙は,甲に提出した「年間業務計画書」の内容を変更するときは,事前に変更内容を甲に説明し,かつ,変更後の「年間業務計画書」を甲に提出して,その承認を受けなければならない。
3 乙は,甲に提出した業務基本計画書等及び「年間業務計画書」に従って,「管理業務」を実施しなければならない。
(計画書等の見直し等)
第29条 乙は,第33条の自己モニタリングにより,「本施設」の運営・維持管理状況を把握した上で,「要求水準書」に規定されている業務水準及び施設の設置目的が適切に実現されているか否かにつき,常に検討した上で,適用されている業務基本計画書等及び「年間業務計画書」の変更が必要又は望ましいと認めるときは,第27条第2項又は前条第2項の規定により,それらの内容を速やかに改善しなければならない。
2 乙は,「管理業務」の実施状況又はその結果が「業務要求水準」に達しない場合において,単に業務基本計画書等又は「年間業務計画書」に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(近隣対策)
第30条 乙は,自己の責任及び費用において,「管理業務」を実施するに際して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお,かかる近隣対策の実施について,乙は甲に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし,甲は乙に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。ただし,「本事業」の実施自体に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は,甲が対応するものとする。
(第三者による実施)
第31条 乙は,「管理業務」のうち,次の各号に掲げる業務を当該各号に定める者に,それぞれ実施させなければならない。また,乙は,当該各号に定める業務について,次の各号に掲げる者以外の者に,その実施の委託又は請負を発注してはならない。
(1) 「維持管理業務」(火葬炉保守管理業務を除く。) 「維持管理企業」
(2) 「運営業務」(火葬炉運転・保守業務を除く。) 「運営企業」
(3) 「火葬炉運転・保守業務 」 「火葬炉運転・保守企業」
2 前項の規定にかかわらず,同項各号に掲げる業務を実施し,又は実施しようとする当該各号に定める者が破産,解散等甲がやむを得ないと認める事由により当該業務を実施できない場合にあっては,乙は,当該各号に定める者以外の第三者に当該業務を実施させることができる。この場合において,乙は,当該第三者の商号,住所その他甲が別途定める事項を甲に事前に通知し,その承認を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,第1項各号に掲げる業務を実施する当該各号に定める者又は前項の規定により第1項各号のいずれかに掲げる業務を実施する者は,かかる業務の一部を第三者に実施させることができる。この場合において,乙及びかかる業務の一部を実施させる者は,当該かかる業務の一部を実施させる第三者の商号,住所その他甲が別途定める事項を甲に事前に通知し,その承認を受けなければならない。
4 第1項から第3項までの規定によりされる第1項各号のいずれかに掲げる業務の全部又は一部は,すべて乙の責任において行うものとし,これらの規定により当該業務を実施する者の責めに帰すべき事由は,すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして,乙が責任を負うものする。
(第三者に及ぼした損害等)
第32x xが「管理業務」を実施するに際し,何らかの損害を第三者に生じさせる可能性のある事故,紛争等が発生した場合,乙は,速やかに甲にその内容を報告するとともに,自己の責任において解決に当たるものとする。この場合,乙は,甲と密接に協議して対応しなければならない。
2 乙が「本施設」を管理し,又は「管理業務」の実施により第三者に損害を及ぼした場合,乙は,当該損害の一切を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし,当該損害のうち甲の責 めに帰すべき事由により生じたものを除く。
3 「運営・維持管理業務」の実施に伴い通常避けることができない騒音,臭気,振動その他の理由により,乙が第三者に対して損害を及ぼした場合も,前項と同様とする。
4 甲は,第2項本文に規定する損害を甲が第三者に対して賠償した場合,乙に対して当該賠償した金額(ただし,甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。)を求償するものとする。乙は,甲からの請求を受けた場合には,速やかにこれを支払わなければならない。
(自己モニタリング)
第33x xは,常に「本施設」の運営・維持管理状況を把握し,何らかの理由でこの契約,「要求水準書」,業務基本計画書等,「年間業務計画書」若しくは「企業グループ提案」に従った「運営・維持管理業務」の実施ができない場合若しくは「要求水準書」,業務基本計画書等,「年間業務計画書」若しくは「企業グループ提案」に規定された水準若しくは仕様が達成できない場合又はそれらの事態が生じるおそれを認める場合,その理由及び対処方法等を直ちに甲に報告しな
ければならない。
(管理運営の評価)
第34条 乙は,「本施設」の管理運営の効率化及びサービスの向上の観点から,指定管理者としての管理運営について自己又は第三者による評価を実施し,その結果を甲に報告するとともに,広く市民に公表するよう努めなければならない。
2 甲は,必要に応じ,乙の指定管理者としての管理運営について甲又は第三者による評価を実施し,その結果を広く市民に公表するものとする。
(要望等の処理)
第35条 乙は,市民又は利用者から要望,意見及び苦情等(以下「要望等」という。)を受け付けたときは,その内容及び対応状況について,速やかに,甲に報告しなければならない。
2 甲は,前項により乙が受け付けた要望等及び甲が直接受け付けた要望等の内容及び対応状況について,必要に応じて広く市民に公表するものとする。
(甲による説明要求及び立会い)
第36条 甲は,「維持管理期間」中,「本施設」の運営・維持管理状況について,別紙4に規定されるモニタリング(以下本条において「モニタリング」という。)を実施する。甲は,モニタリング実施のため,随時「本施設」に立ち入ることができるほか,乙に対し,業務の実施状況や業務実施の管理経費等の状況及びその他の財務状況について説明を求めることができる。
2 乙は,前項に規定するモニタリングの実施につき,甲に対して可能な限り協力を行い,又は便宜を提供しなければならないものとし,同項の説明の求めを受けたときには,合理的な理由なくしてこれを拒んではならない。
3 第1項に規定するモニタリングの結果,「本施設」の運営・維持管理状況が,この契約,「募 集要項等」,「企業グループ提案」,業務基本計画書等又は「年間業務計画書」の内容を満たし ていないことが判明した場合又は「業務要求水準」が達成されていない場合,甲は別紙4に規定 する措置(業務改善勧告,「サービス対価」の減額等及び契約解除を含む。)をとるものとする。
4 乙は,地方自治法第244条の2第10項の規定に基づき実地調査を受ける場合は,誠実に対応しなければならない。この場合において,甲が調査に基づき必要な指示をしたときは,乙は,これに従わなければならない。
5 甲は,本条に規定するモニタリングの実施又は乙の説明を受けたこと等を理由として,「管理業務」の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書の提出)
第37条 乙は,「管理業務」に関し,業務の履行状況等について,「要求水準書」に従い年間業務報告書及び月間業務報告書を作成して,甲に提出しなければならない。
第2節 「運営業務」
(「運営業務」の実施)
第38条 乙は,「本施設」の指定管理者として,「供用開始日」から,自己の責任及び費用において,この契約,「募集要項等」,業務基本計画書等,「年間業務計画書」及び「企業グループ提案」に従って,「運営業務」を遂行するものとする。
(業務実施体制の確認)
第39条 乙は,「供用開始日」に先立ち,「本施設」の「運営業務」の実施に必要な人員等(必要 な有資格者を含む。)を確保し,かつ,「本施設」の「運営業務」に必要な研修,訓練等を行い,業務の実施に習熟させなければならない。
2 乙は,前項の研修,訓練等の実施後,この契約,「募集要項等」,業務基本計画書等,「年間業務計画書」及び「企業グループ提案」に従って「運営業務」を遂行することが可能となった時点において,甲に対して,その旨を報告するものとする。
3 甲は,前項に規定する報告を受けたときは,乙の運営体制を確認するため,乙に対して「本施設」の運営リハーサル等を求めることができる。なお,xは,確認の結果,運営体制がこの契約等の条件を満たしていないと判断した場合,乙に対してその是正を求めることができる。
4 乙は,前項により甲に是正を求められたときは,是正を求められた事項について補正等を行い,再度,甲の確認を受けなければならない。
5 乙は,前2項の確認を「供用開始日」までに受けなければならない。
6 本条に規定する「本施設」の運営のリハーサル等は,乙の責任及び費用により行うものとする。
(売店等運営業務)
第40条 乙は,この契約,「要求水準書」,業務基本計画書等,「年間業務計画書」及び「企業グループ提案」に従い,売店等運営業務を実施するものとする。
2 売店等業務に係る売上金は,乙に帰属するものとする。
3 乙は,盛岡市行政財産使用料条例(昭和40年盛岡市条例第9号)に基づき,売店等運営業務の実施に係る売店等の設置に伴う目的外使用に係る使用料を甲に支払わなければならない。
4 乙は,前項のほか,売店等業務に係る水道光熱費その他一切の費用を負担しなければならない。
(公金徴収代行業務)
第41条 甲は,盛岡市手数料条例(平成12年条例第29号)に規定する分骨の許可に係る手数料及び火葬済証明書の交付に係る手数料を「本施設」の使用者から徴収する事務を乙に委託し,乙は,これを受託するものとする。
2 乙は,前項の規定により徴収した手数料を公金として管理し,地方自治法施行令(昭和22年x x第16号)第158条の収納の委託に係る規定その他関連する法令等(甲が定める財務に関する要 xxを含む。)及び「要求水準書」の規定に従って,これを保管し,甲に納めなければならない。
3 乙は,公金である手数料と,その他の収入とを明確に区分しなければならない。第3節 「本施設」の維持管理
(維持管理の実施)
第42条 乙は,「本施設」について指定管理者として,その管理のため,「維持管理業務」を実施する。
2 乙は,「本施設」のうち駐車場棟を除く部分については「業務開始日」から,駐車場棟については甲が設計・施工一括型工事請負契約に基づき[建設企業]から引渡しを受けたときから,自己の責任及び費用において,この契約,「募集要項等」,業務基本計画書等,「年間業務計画書」及び「企業グループ提案」に従って,「維持管理業務」を遂行するものとする。
(業務実施体制の確認)
第43条 乙は,「業務開始日」に先立ち,「維持管理業務」の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)を確保し,かつ,「維持管理業務」に必要な研修,訓練等を行い,業務の実施に習熟させなければならない。
2 乙は,前項の研修,訓練等の実施後,この契約,「募集要項等」,業務基本計画書等,「年間業務計画書」及び「企業グループ提案」に従って「維持管理業務」を遂行することが可能となった時点において,甲に対して,その旨を報告するものとする。
(「備品」の管理及び更新)
第44条 乙は,この契約及び「要求水準書」,業務基本計画書等及び「年間業務計画書」に従い,
「備品台帳」により,「備品」の管理及び更新を行うものとする。
2 乙は,「備品」を更新するときは,甲の検査を受けて合格したものを「本施設」に設置して更新しなければならない。
(機器の性能保証)
第45条 乙は,「維持管理期間」中,「本施設」に備え付けられたすべての機器(火葬炉を含む。)が,「業務要求水準」又は乙が貸与を受けた設計図書で規定された性能及び能力を有することを保証し,これを維持しなければならない。
2 乙は,前項の機器に生じた不具合,破損及び故障等を,自らの負担により速やかに補修,改造 又は交換をし,甲の確認を受けなければならない。ただし,不具合,破損,故障等が設計,施工,材料又は構造上の欠陥及びその他乙の責めに帰すべき事由によらないことを明らかにしたときは,この限りでない。
(「本施設」の修繕・更新)
第46条 乙は,この契約,「要求水準書」,業務基本計画書等及び「年間業務計画書」に基づき,
「本施設」の修繕・更新を自己の責任及び費用において実施する。ただし,甲の責めに帰すべき事由により「本施設」の修繕・更新を行った場合,甲は,これに要した費用を負担する。
2 乙が「年間業務計画書」にない修繕・更新又は「本施設」に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合,事前に甲に対してその内容その他必要な事項を通知し,かつ,甲の事前の承諾を得るものとする。
3 乙は,「本施設」の修繕・更新を行った場合,必要に応じて当該修繕・更新を貸与を受けた設
計図書に反映し,かつ,使用した設計図,施工図等の書面を甲に対して提出しなければならない。第4節 火葬炉運転・保守管理
(「火葬炉運転・保守業務」の実施)
第47条 乙は,「本施設」の指定管理者として,「業務開始日」から,自己の責任及び費用において,この契約,「募集要項等」,業務基本計画書等,「年間業務計画書」及び「企業グループ提案」に従って,「火葬炉運転・保守業務」を遂行するものとする。
(業務実施体制の確認)
第48条 乙は,「業務開始日」に先立ち,「火葬炉運転・保守業務」の実施に必要な人員等(必要 な有資格者を含む。)を確保し,かつ,「火葬炉運転・保守業務」に必要な研修,訓練等を行い,業務の実施に習熟させなければならない。
2 乙は,前項の研修,訓練等の実施後,この契約,「募集要項等」,業務基本計画書等,「年間業務計画書」及び「企業グループ提案」に従って「火葬炉運転・保守業務」を遂行することが可能となった時点において,甲に対して,その旨を報告するものとする。
(排ガス等検査)
第49条 乙は,「供用開始日」以降,「要求水準書」に従い,排ガス等検査を実施し,その結果を排ガス等検査報告書として甲に提出し,その内容の確認を受けなければならない。
2 乙は,排ガス等検査によって公害防止基準を上回る排気ガスの排出が確認された場合には,速 やかに甲に報告を行うとともに,予約状況等を勘案の上,該当する排気系列の炉の運転を停止し,自らの責任と費用において改善策を講じなければならない。
3 前項の場合,甲及び乙は,協議の上,他の炉の改善策の実施や運転再開について定めるものとする。
第3章 「サービス対価」の支払
(「サービス対価」の支払」
第50条 甲は,この契約の規定に従い,乙に対して,この契約の履行の対価として,別紙2に基づき「サービス対価」を支払うものとする。
(「サービス対価」の支払手続)
第51条 甲は,別紙2に定める手続に従い,乙に「サービス対価」を支払うものとする。
(「サービス対価」の改定)
第52条 「サービス対価」の支払額は,別紙3の定めるところに従い,改定する。
2 甲及び乙は,各「事業年度」に適用される「サービス対価」の金額を確認するため,別紙8のひな型により,各「事業年度」の開始前までに年度協定を締結する。
(是正及び減額)
第53条 別紙4のモニタリングにより,「管理業務」について,「業務要求水準」を満たしていない事項が甲に判明した場合,甲は,別紙4に従い,乙に対して当該事項の業務改善勧告等をする
ことができるものとし,また,該当する「サービス対価」を減額することができるものとする。
2 前項による「サービス対価」の減額は,甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず,当該減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
(「サービス対価」の返還)
第54条 「業務報告書」に不実の記載があることが判明した場合,乙は,当該不実の部分を訂正し,改めて甲に「業務報告書」を提出しなければならない。
2 甲は,前項により提出を受けた「業務報告書」に基づき,別紙4のモニタリングを実施する。モニタリングの結果,「サービス対価」の支払額が減額される場合においては,乙は,不実の記載がなければ「サービス対価」の支払額を甲が減額できたときから乙が甲に減額分相当の金額を返還するまでの期間に応じ,年3.4%の割合により算出した違約金を付して,減額分相当の金額を甲に返還しなければならない。ただし,この年率は,遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
第4章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第55条 この契約の契約期間は,契約締結日から平成44年3月31日までとする。
(期間満了時の「本施設」の状態)
第56条 乙は,前条の契約期間の満了時において,「本施設」が「要求水準書」に規定された状態を満足するようにした上,「運営・維持管理業務」を甲又は甲の指示する者に引き継がなければならない。
2 甲は,前条の契約期間の満了時に当たり,「本施設」が「要求水準書」に規定された契約期間終了時の状態を満足していることについて,「要求水準書」に定める明渡し検査を実施するものとし,検査の結果を乙に通知するものとする。
3 乙は,前項により通知を受けた検査の結果において,修繕・修補等が必要と指摘されているときは,これに従い修繕,修補等を行い,甲の確認を受けるものとする。
(その他の契約終了時の事務)
第57条 乙は,この契約が終了した場合において,「本施設」内の乙のための提供施設等に乙が所有又は管理する工事材料,建設・業務機械器具,仮設物その他の物件(「備品」を除き,乙の業務を受託し,又は請け負う者等が所有又は管理する物件を含む。)があるときは,乙は,当該物件等を直ちに撤去し,甲の確認を受けなければならない。
2 乙は,この契約が終了する場合には,甲又は甲の指示する者に,必要な引継ぎを行わなければならない。
3 乙は,事由のいかんを問わず,この契約が終了した場合には,この契約及び「要求水準書」の規定にかかわらず,前条及び前2項の業務をすべて終了した上で,業務終了から10日以内に,「
業務報告書」等を甲に提出しなければならない。
(甲の事由による解除権)
第58条 甲は,「本事業」の必要がなくなった場合,「本施設」の転用が必要となった場合又はその他甲が必要と認める場合には,180日以上前に乙に通知することにより,この契約を解除することができる。
(乙の事由による解除権)
第59x xが次の各号のいずれかに該当するときは,甲は,特段の催告をすることなく,この契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により,この契約の履行が不可能又は著しく困難となったとき。
(2) 乙が,この契約及び「要求水準書」に基づき甲に提出した報告書若しくは計算書又は乙の甲への報告内容に著しい脱漏等があったとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか,この契約に違反し,その違反により,この契約の目的を達することができないと甲が判断したとき。
(4) 乙を指定管理者とする指定が地方自治法第244条の2第11項により取り消されたとき。
(5) 「企業グループ」のいずれかが,基本契約第14条第1項各号のいずれかに該当したとき。
2 前項及び第4項に規定されるもの以外で,乙が正当な理由なくこの契約上の義務を履行せず,かつ,甲が相当の期間を定めて催告してもなお乙が履行しないときは,甲は,この契約を解除することができる。
3 乙の破産,会社更生,民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する手続の開始の申立があったときは,甲は,この契約を解除することができる。
4 甲は,乙が実施する「管理業務」の水準が「業務要求水準」を満たさない場合には,別紙4に規定されるところに従ってこの契約を解除することができる。
(「不可抗力」等の場合の解除権)
第60条 第67条第1項又は第69条第1項の協議が調わず,「不可抗力」により,「本施設」の損傷又は長期間にわたる稼動停止等が生じ,その修復が困難なため,「本事業」の継続の可能性がないと認められる場合又は「法令等」の新設又は改正等により「本事業」の継続の可能性が失われたと認められる場合には,甲又は乙は,協議の上,この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合,甲は,乙に対して,乙がこの契約に基づく業務の履行を終了するために必要な費用を負担する。
(甲の債務不履行による解除等)
第61条 甲がこの契約に基づいて支払うべき「サービス対価」及びその他の金銭の支払を遅延した場合又は甲がその他のこの契約上の重要な義務に違反した場合で,乙による通知の後60日以内に支払わず又は当該違反を是正しないときは,乙は,この契約を解除することができる。
2 第58条又は前項によりこの契約が解除された場合,甲は,解除により乙に生じた損害を賠償し
なければならない。
(解除の効力)
第62条 第58条から前条までの規定によりこの契約が解除された場合,この契約は,将来に向かって終了するものとし,甲は,「本施設」の所有権を引き続き保有するものとする。また,乙は,
「本施設」内にある「備品」の所有権をすべて甲に移転しなければならない。
2 甲は,前項に掲げる規定によりこの契約が解除された日から14日以内に「本施設」の現況を検査するものとし,当該検査により,「本施設」及び「備品」に乙の責めに帰すべき事由による損傷等を認め,又は同項による使用開始の状態への復旧が不十分と認めるときは,甲は,乙に対してその修繕,補修等を求めることができる。この場合において,乙は,必要な修繕,補修等を実施した後,速やかにその旨を甲に通知し,甲は,当該通知の受領後10日以内に当該修繕,補修等の完了の検査を行わなければならない。
3 乙は,前項の手続終了後速やかに「管理業務」を甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとする。
(違約金等)
第63条 第59条各項(ただし,第1項第4号の場合を除く。)の規定により契約が解除された場合においては,乙は,「保証対象額」に相当する金額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
2 乙は,第59条各項に基づく解除に起因して甲が被った損害額が前項の違約金の額を上回るときは,その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
3 第1項の場合において,甲は,履行保証保険契約の保険金を受領したときは,これをもって同項の違約金又は前項の損害金に充当する。
(保全義務)
第64条 乙は,契約解除の通知の日から第62条第3項による「管理業務」の引継ぎ完了のときまで,
「本施設」について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第65条 乙は,甲に対し,第62条第3項による「管理業務」の引継ぎ完了と同時に,「本施設」の管理運営に必要な書類等の一切を引き渡さなければならない。ただし,乙が既に甲に対して引き渡している書類については,この限りでない。
2 甲は,前項に従い引渡しを受けた図書等について,「本施設」の管理運営のために無償で使用
(複製,頒布,改変及び翻案を含む。以下本項において同じ。)することができるものとし,乙は,甲による図書等の使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
第5章 法令変更等
(通知等)
第66条 この契約の締結後に「法令等」が変更され,又は新設されたことにより,この契約若しく
は「募集要項等」で提示された条件に従って「管理業務」を実施できなくなった場合又はこの契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断した場合,乙は,その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知するものとする。ただし,既に第23条の協議の対象となっているものについては,この限りでなく,本章の規定は適用しない。
2 甲及び乙は,前項の通知がなされた時以降において,この契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合,履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいて,その履行義務を免れるものとする。この場合において,甲又は乙は,相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第67条 甲が乙から前条第1項の通知を受領した場合,この契約に別段の定めがある場合を除き,甲及び乙は,当該「法令等」の変更又は新設(以下「法令変更」という。)に対応するために速やかにこの契約及び「要求水準書」の変更並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず,法令変更に係る「法令等」の公布日から120日以内に甲及び乙が合 意に至らない場合,甲は,当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し, 乙は,これに従い「本事業」を継続するものとする。この場合において,乙に発生した追加的な 費用は,法令変更が「本事業」に直接関係する法令の変更の場合には,甲が負担するものとし, 負担の方法については,甲乙が協議して定める。乙に費用の減少が生じるときは,甲乙協議の上,
「サービス対価」を減額する。
3 法令変更により乙が「管理業務」の一部を履行できなかった場合,甲は,乙が当該業務をしなかったことにより免れた費用に相当する金額を「サービス対価」から減額する。
第6章 「不可抗力」
(通知の付与)
第68条 この契約の締結後に「不可抗力」により,この契約若しくは「募集要項等」で提示された 条件に従って「管理業務」を実施できなくなった場合又はその他この契約に基づく履行ができな くなった場合若しくはこの契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断した場合,乙は,その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は,前項の通知がなされた時以降において,この契約に基づく自己の義務が「不可抗力」により履行不能となった場合,履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。この場合において,甲又は乙は,相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第69条 甲が乙から,前条第1項の通知を受領した場合,この契約に別段の定めがある場合を除き,甲及び乙は,当該「不可抗力」に対応するために速やかにこの契約及び「要求水準書」の変更及
び損害並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。ただし,既に第23条の協議の対象となっているものについては,この限りでなく,本章の規定は適用しない。
2 前項の協議にかかわらず,当該「不可抗力」が生じた日から60日以内に甲及び乙が合意に至ら ない場合,甲は,当該「不可抗力」に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し,乙は,これに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において,乙に生じた「不可抗力」 による損害及び追加的な費用(第71条の保険によりてん補されるものを除く。)の負担等は,「 保証対象額」の10分の1に相当する金額までは乙が負担するものとし,これを超える部分は甲が 負担する。甲の負担の方法については,甲乙協議で定める。乙に費用の減少が生じるときは,甲 乙協議の上,「サービス対価」を減額する。
3 「不可抗力」により乙が「管理業務」の一部を履行できなかった場合,甲は,乙が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額を「サービス対価」から減額する。
(「不可抗力」への対応)
第70条 「不可抗力」によりこの契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は「本施設」に重大な損害が発生した場合,乙は,当該「不可抗力」の影響を早期に除去すべく,「要求水準書」で求める範囲内で対応を行うものとする。
2 前項の対応に要する費用は乙の負担とし,前条第2項の損害又は追加的な費用には該当しないものとする。
第7章 保 険
(保険加入義務)
第71条 乙は,「管理業務」に関しては,この契約終了時まで,「本施設」の保全に関する保険及び第三者賠償責任保険に加入しなければならない。ただし,乙から「管理業務」の一部を一括して委託された第三者が同様の保険に加入した場合は,この限りでない。
2 乙は,前項に定める保険のほか,「企業グループ提案」に従い保険に加入し,又は第三者をして加入させなければならない。
3 乙又は第三者が,前2項の規定により保険契約を締結(更新を含む。)したときは,乙は,その証券を直ちに甲に提示し,その写しを提出しなければならない。
4 第1項から前項までの規定に従い乙が加入し,又は第三者に加入させるべき保険の詳細は,別紙5のとおりとする。
第8章 その他
(乙の権利義務の譲渡)
第72条 乙は,事前に甲の承諾を得なければ,この契約上の地位及びこの契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し,担保権を設定し,又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
2 乙は,事前に甲の承諾を得なければ,合併,株式交換・移転,会社分割,営業譲渡その他会社
の基礎の変更をしてはならない。株式,新株予約権及び新株予約権付社債の発行,資本の増加又は減少並びに株式の消却についても,同様とする。
3 甲は,前2項に定める行為が,乙の経営若しくは「本事業」の安定性を阻害し,又は甲の「本事業」に関与することが適当でない者が参加することとなると認める場合には,承諾を与えないことができる。
(乙の兼業禁止)
第73条 乙は,この契約の履行以外の業務を行ってはならない。ただし,事前に甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(会社の役員)
第74条 乙は,会社法(平成17年法律第86号)第326条第2項に従い,その定款に会計監査人及び監査役の設置に係る規定を置き,この契約の期間中これを維持しなければならない。
2 乙は,役員(会社法第329条に規定する役員をいう。)及び会計監査人に異動があったときその他乙の商業登記の登記事項に変更があったときは,変更後の登記事項証明書を添えて,速やかに甲に報告しなければならない。
(経営状況の報告等)
第75条 乙は,この契約の終了に至るまで,各「事業年度」の最終日までに,翌年度の予算の概要を甲に提出しなければならない。
2 乙は,この契約の終了に至るまで,各「事業年度」ごとに,会計監査人及び監査役の監査を受け,株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第435条第2項に規定する計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの附属明細書の写しを,当該「事業年度」の最終日から3箇月以内に,甲に提出しなければならない。
(遅延利息)
第76条 甲又は乙がこの契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には,甲又は乙は,未払額につき遅延日数に応じ,年3.4%の割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を,相手方に支払わなければならない。ただし,この年率は,遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
(守秘義務)
第77条 甲及び乙は,この契約の交渉,作成,締結,実施を通じて開示を受けた相手方(以下本条において「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験,資料,数値その他すべての情報であって,情報開示者が開示の時点において秘密として管理していることを相手方に明示した情報(以下「秘密情報」という。)を,この契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず,また次の各号に掲げる場合を除き,第三者に開示してはならないものとする。
(1) 本事業に関して,乙の株主及び乙に融資を行う金融機関に対し開示する場合
(2) 本事業に関して,乙及び前号のこれらの者に助言を行う弁護士,公認会計士,税理士及びコ
ンサルタントに対し開示する場合
(3) 本事業に関して,甲に助言を行う弁護士,公認会計士,税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
(4) 盛岡市情報公開条例(平成12年条例第51号)その他の法令の適用を受ける場合
2 次の各号のいずれかに該当する情報は,秘密情報に該当しないものとする。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2) 第三者から正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 本条に定める秘密保持義務は,この契約の終了後も5年間その効力を有するものとする。
4 乙は,xxのほか,第12条の情報管理及び第13条の個人情報の取扱いの責務を負うことにも留意しなければならない。乙について,本条と第12条又は第13条の適用がある場合は,第12条及び第13条の適用を優先する。
(著作権の帰属等)
第78x xが,本事業の企画提案募集手続において及びこの契約に基づき,乙に対して提供した情報,書類,図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作xxは,甲に帰属する。
(著作xxの利用等)
第79条 甲は,「成果物」及び「本施設」について,甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし,その利用の権利及び権限は,この契約の終了後も存続するものとする。
2 「成果物」及び「本施設」のうち著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は,同法の定めるところによる。
3 乙は,甲が「成果物」及び「本施設」を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず,自ら又は著作者(甲を除く。)をして,著作xx第19条第1項又は第 20条第1項に定める権利を行使し,又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく「成果物」の全部若しくは一部又は「本施設」の内容を自ら公表し,若しくは広報に使用し,又は甲が認めた公的機関をして公表させ,若しくは広報に使用させること。
(2) 「成果物」を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(3) 「本施設」の完成,増築,改築,修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして「成果物」について複製,頒布,展示,改変,翻案その他の修正をすること。
(4) 「本施設」を写真,模型,絵画その他の方法により表現すること。
(5) 「本施設」を増築,改築,修繕若しくは模様替えにより改変し,又は取り壊すこと。
4 乙は,自ら又は著作者若しくは著作権者をして,次の各号に掲げる行為をし,又はさせてはな
らない。ただし,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(1) 「成果物」及び「本施設」の内容を公表すること。
(2) 「本施設」に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 「成果物」を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第80x xは,自ら又は著作権者をして,「成果物」及び「本施設」に係る著作者の権利を第三者に譲渡し,若しくは継承し,又は譲渡させ,若しくは継承させてはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第81条 乙は,「成果物」及び「本施設」が,第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は,「成果物」又は「本施設」が第三者の有する著作権を侵害した場合において,当該第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,乙がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
(工業所有権)
第82条 乙は,特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,xが当該技術等の使用を指定した場合であって乙が当該工業所有権の存在を知らなかったときは,甲は,乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第9章 協議会
(協議会の設置)
第83条 甲及び乙は,必要と認めるときは,「本事業」の実施に関する協議を行うことを目的として,協議会を設置することができる。
第10章 雑 則
(甲の支払)
第84条 甲は,この契約に基づいて乙に金銭を支払う場合において,乙が甲に対して期限の到来している債務を負担しているときは,当該債務の金額を控除した上で乙に対する支払を行うことができる。
(疑義に関する協議)
第85条 甲及び乙は,この契約の実施に当たって疑義が生じた場合には,誠意を持って協議しなければならない。
(裁判管轄)
第86条 この契約に関する訴の管轄は,甲の所在地を管轄区域とする盛岡地方裁判所とする。
別紙1 事業日程表(第5条・第7条・第 18 条関係) (略)
別紙2 サービス対価の金額及び支払方法(第4条・第5条・第 50 条・第 51 条関係) (略)
別紙3 サービス対価の見直し(第5条・第52条関係) (略)
別紙4 モニタリング及びサービス対価の減額方法(第5条・第22条・第36条・第53条・第54条・第59条関係) (略)
別紙5 保険(第5条・第71条関係) (略)
別紙6 個人情報取扱事務に係る特記仕様書(第5条・第13条関係) (略)
別紙7 市の公の施設の指定管理者のインターネット利用指針(第5条・第 15 条関係) (略)
別紙8 年度協定書ひな型(第5条・第 52 条関係)
盛岡市火葬場の管理運営に関する年度協定書
盛岡市(以下「甲」という。)と[乙](以下「乙」という。)とは,平成●年●月●日付けで締結した盛岡市火葬場整備等事業に係る運営・維持管理業務委託契約書(基本契約)第[52]条第2項の規定に基づき,次のとおり年度協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は,盛岡市火葬場の管理運営に係る●年度のサービス購入料の額等に関し必要な事項を定めるものとする。
(サービス購入料の額)
第2条 甲は,乙に対し,平成●年度のサービス対価として金●●●●●円(消費税及び地方消費税を含む。)を支払うものとする。その内訳は,次のとおりとする。
サービス対価3-1 ●円
サービス対価3-2 ●円
サービス対価3-3 ●円
サービス対価3-4 ●円
サービス対価3-5 ●円
(サービス購入料の支払)
第3条 サービス購入料は,後払とし,運営・維持管理業務委託契約に定めるところに従い支払う。
(サービス購入料の額の変更)
第4条 サービス購入料の額を変更すべき特別な事情が生じたときは,その都度,甲乙協議の上,定めるものとする。
この協定締結の証として,本書2通を作成し,甲,乙記名押印の上,それぞれ1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 盛岡市
代表者 盛岡市長 x x x x □印
乙 所在地名称
代表者氏名 ○印