第1条 この法人は、一般社団法人放送サービス高度化推進協会(以下「本協会」という。」)と称し、英語では、The Association for Promotion of Advanced Broadcasting Services (略称 A-PAB) と称する。
一般社団法人放送サービス高度化推進協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人放送サービス高度化推進協会(以下「本協会」という。」)と称し、英語では、The Association for Promotion of Advanced Broadcasting Services (略称 A-PAB) と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所をxxx港区に置く。
2 本協会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は、放送及びこれに関連、応用するサービスや産業の高度化を推進するとともに、放送サービスの安定的な運用を図ることによりその普及、発達に努め、もって公共の福祉の増進及び国民生活の向上に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 放送サービスの高度化(4K、8K、スマートテレビ等)に関わる技術仕様の検討、検証、評価等
(2) 放送サービスの高度化に関わる技術仕様の実用化に向けた実証及び所要の期間の試行的な放送等
(3) 放送サービスの高度化に関わる開発、普及、利用促進、周知広報
(4) 放送サービスの高度化に関わる内外機関との連絡、調整及び協力
(5) 新たな放送技術を用いたコンテンツの制作環境の高度化と浸透に向けた業務
(6) 地上テレビジョン放送及びBS放送並びにそれらの受信の普及促進
(7) 地上テレビジョン放送及びBS放送に関する調査・研究
(8) 地上テレビジョン放送及びBS放送の送・受信技術に関する規格化の推進
(9) BS放送のエンジニアリングストリームの衛星基幹放送業務並びに地上テレビジョン放送のエンジニアリングサービスの運用及び関係事業者等との連絡、調整、契約に関する業務
(10) 地上テレビジョン放送番組の著作権保護に関する関係事業者等との連絡、調整、契約に関する業務
(11) 4K・8K・スマートテレビの技術基盤を用いた、新たな産業・文化の創成への貢献に関わる業務
(12) その他、本協会の目的を達成するために必要な業務
第3章 会員
(会員)
第5条 本協会に次の会員を置く。
(1) 正会員 本協会の目的に賛同して入会した法人又は団体
(2) 賛助会員 本協会の事業を賛助するために入会した法人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下
「法人法」という。)上の社員とする。
3 会員は、第3条に定める目的達成に貢献するため、誠実かつxxに職務を遂行しなければならない。
4 会員は、理事会の決議によって別に定める諸規程を遵守しなければならない。
(入会)
第6条 本協会に入会しようとする法人又は団体は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込まなければならない。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、理事長が申し込みを行った法人又は団体に通知するものとする。
(会費等)
第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 本協会が必要と認めるときは、理事会の決議によって、会員から特別会費又は臨時会費を徴収することができる。この場合において、特別会費とは、本協会の事業遂行において特定の目的を遂行するために必要となる経費であり、当該事業関係者が特別会費として負担することができるものとする。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 会員である法人又は団体が消滅したとき。
(3) 1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、退会しようとする日の3か月以上前に、理事長が別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。
2 会員は、本協会が退会届を受領した日から3か月後(会員がそれより先の日を指定した場合は当該日)をもって、会員としての地位を失うものとし、それまでの間、会員としての義務を負うものとする。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会の決議に基づき、除名することができる。この場合において、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならな い。
(1) 本協会の定款又は規則に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。
(会員名簿)
第12条 本協会は、会員の名称又は氏名及び住所を記載した名簿を作成する。
2 会員は、自らの名称又は氏名及び住所に変更がある場合について、変更後直ちに本協会に申告しなければならない。
第4章 総会
(構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 会員の除名
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会として開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第17条 総会を招集するには、総会の日の1週間前までに会員に対して書面によりその通知を発するものとする。ただし、総会に出席しない会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めた場合は、総会の日の2週間前までにその通知を発するものとする。
(議長)
第18条 総会の議長は、当該総会において出席正会員の中から選出する。
(議決権)
第19条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第20条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる各号の決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 定款の変更
(2) 会員の除名
(3) 監事の解任
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わな
ければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から賛成の得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面及び代理による議決権の行使)
第21条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使することができる。
2 正会員は、他の正会員又は議長を代理人とすることによってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員は、代理人の代理権を証明する書面を本協会に提出しなければならない。
3 前2項の場合においては、当該議決権の数を出席した正会員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員の中から議長が指名した者は、前項の議事録に記名押印する。第5章 役員及び会計監査人
(役員の設置)
第23条 本協会に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上35名以内
(2) 監事 4名以内
2 理事のうち1名を理事長とするほか、副理事長を置くことができる。このほか、常勤の理事として専務理事、常務理事を置くことができる。
3 前項の理事長をもって法人法第91条第1項第1号に定める代表理事とする。
4 本協会に会計監査人を置く。
(役員及び会計監査人の選任)
第24条 理事及び監事並びに会計監査人は、総会の決議によって選任する。
2 理事会は、その決議によって、理事の中から理事長、副理事長及び法人法第91条第1項第2号に定める業務を執行する理事(以下「業務執行理事」という。)を選定する。
3 専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって、業務執行理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行す
る。
3 副理事長は、理事長に事故等があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、理事長の職務を代行する。
4 専務理事は、理事長を補佐し、業務を統括する。
5 専務理事以外の業務執行理事は、専務理事を補佐し、業務を分担執行する。
6 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) 理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすること。
(3) 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令 若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
(7) 理事が本協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって本協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(会計監査人の職務及び権限)
第27条 会計監査人は、法令で定めるところにより、本協会の貸借対照表及び損益計算書
(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電
磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、総会の決議によってその任期を短縮すること及び再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の現任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
6 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、その定時総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第29条 理事及び監事並びに会計監査人は、総会の決議によって解任することができる。
2 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合において、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される総会に報告するものとする。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員及び会計監査人の報酬等)
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、本協会は、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 本協会は、理事及び監事に対して、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。
(役員の責任の免除)
第31条 理事又は監事の本協会に対する損害賠償責任は、総正会員の同意がなければ、免除することができない。
2 前項の規定にかかわらず、本協会は、法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、法人法第114条第1項に基づき、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
3 本協会は、法人法第115条第1項に定める非業務執行理事等との間で、法人法第111条第1項の賠償責任について、法人法第115条第1項の規定により、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法人法第113条第1項で定める最低責任限度額とする。
第6章 理事会
(構成)
第32条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事並びに副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第34条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第26条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第35条 理事会は、前条第3項第3号の規定により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から
2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第6項の報告には適用しない。
(議事録)
第40条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 会計
(事業年度)
第41条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第42条 本協会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更するときも同様とす
る。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第5号までの書類については会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第
48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時総会への報告に代えて、定時総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告及び会計監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(借入金)
第44条 本協会が資金の借入れをしようとするときは、理事会の承認を受けなければならない。
(剰余金の分配)
第45条 本協会は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第47条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第48条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 運営委員会等
(運営委員会)
第49条 本協会に事業の円滑な運営に資するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は、理事会の決議によって別に定める。
(特別委員会)
第50条 本協会の事業運営上必要があるときは、理事会の決議によって特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会に関する事項は、理事会の決議によって別に定める。
第10章 事務局
(設置等)
第51条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議に基づき理事長が任免する。
4 職員は理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 本協会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 補則
(産業財産権の取扱い)
第53条 本協会の活動において発生又は関連する産業財産権の取扱いについては、理事会の決議によって別に定める。
(特別の利益の禁止)
第54条 本協会は、本協会に財産の贈与若しくは遺贈をする者、本協会の役員若しくは社員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(委任)
第55条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
(設立登記の日は2013年4月1日)
2 本協会の最初の代表理事及び会計監査人は、次のとおりとする。代表理事 xxxx
会計監査人 新日本有限責任監査法人
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。