かんたん E プラン電気需給約款
かんたん E プラン電気需給約款
2023 年 4 月 1 日実施
MC リテールエナジー株式会社
I 総則 4
第 1 条 適用 4
第 2 条 電気需給約款の変更 4
第 3 条 用語の定義 5
第 4 条 単位および端数処理 6
第 5 条 実施細目 6
II 契約の申込み 6
第 6 条 本契約の申込み 6
第 7 条 本契約の成立 7
第 8 条 電気需給契約の単位 7
第 9 条 電気の需給開始 7
第 10 条 供給の単位 7
III 契約種別および料金 7
第 11 条 契約種別 7
IV 使用電力量の計量ならびに料金の算定および支払い 8
第 12 条 料金の適用開始時期 8
第 13 条 検針日 8
第 14 条 料金の算定期間 8
第 15 条 使用電力量の算定 8
第 16 条 料金の算定 8
第 17 条 日割計算 9
第 18 条 料金の支払義務ならびに支払い方法および支払期日 10
第 19 条 遅延利息 11
V 供給 11
第 20 条 適正契約の保持 11
第 21 条 お客さまの協力 11
第 22 条 供給の停止および停止の解除 13
第 23 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止 13
第 24 条 工事費等の負担 14
第 25 条 違約金 14
第 26 条 損害賠償の免責 14
第 27 条 設備の賠償 15
第 28 条 不可抗力 15
VI 契約期間、変更および終了 15
第 29 条 契約期間 15
第 30 条 お客さまの申し出による解約等 15
第 31 条 契約の解除および期限の利益の喪失 16
第 32 条 契約の変更 16
第 33 条 名義の変更 17
VII その他 17
第 34 条 管轄裁判所 17
第 35 条 暴力団排除に関する条項 17
附 則 18
1 本契約の実施期日 18
2 標準周波数についての特別措置 18
3 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 18
別紙 1 燃料費調整 19
別紙 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金 21
別紙 3 料金表 22
(東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリア) 22
(関西電力エリア、四国電力エリア) 26
別紙 4 契約容量の算定方法について 30
別紙 5 負荷設備の入力換算容量 31
別紙 6 契約負荷設備の総容量の算定 34
I 総則
第 1 条 適用
1. 本電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社にインターネットの加入申込申請、または書面による加入申込書(以下、あわせて「本申込書」といいます。)を提出していただいた低圧で供給を受けることを希望されるお客さまに対して、一般送配電事業者の供給区域内の需要場所に電気を供給するときの電気料金(以下、「料金」といいます。)その他の供給条件等を定めたものです。なお、重要事項説明書末尾に記載する媒介業者の勧誘によりお申込みいただいた場合には、同媒介業者からお客さまに対し、電話または訪問にて所定の事項についてご質問させていただき、お客さまよりご回答いただく方法により、お客さまのお申込み意思を確認する場合があります。この場合は、媒介業者においてお客さまのお申込み意思を確認させていただいた段階 で、お客さまより電気需給契約のお申込みをいただいたものとします。
2. お客さまおよび当社は、本申込書および本約款(以下、あわせて「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。
3. 当社都合により、お申込みの受付およびお申込み受付後の電気需給契約の締結をお断りする場合があります。お客さまは、この点につき、あらかじめ承諾していただきます。
4. 本約款は、次の地域を供給区域として適用します。ただし、各一般送配電事業者の離島供給約款に定める離島を除きます。
エリア名称 | 供給区域となる地域 |
東北電力エリア | 東北電力ネットワーク株式会社の供給区域となる青森県、岩手県、xx 県、xx県、山形県、xx県および新潟県 |
東京電力エリア | 東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域となる栃木県、群馬県、茨 城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県および静岡県(富士川以東) |
中部電力エリア | 中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域となる愛知県、岐阜県(一 部を除きます)、三重県(一部を除きます)、静岡県(富士川以西)およびxx県 |
関西電力エリア | 関西電力送配電株式会社の供給区域となる滋賀県、京都府、大阪府、奈 良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます)、xx県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 |
四国電力エリア | 四国電力送配電株式会社の供給区域となる徳島県、高知県、香川県(一 部を除きます)および愛媛県(一部を除きます) |
第 2 条 電気需給約款の変更
1. 託送供給等約款が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ効力発生時期を定め、変更後の本約款の内容およびその効力発生時期をインターネットの利用その他の当社が適当と考える方法により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
2. 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは、変更された税率に基づいて料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払うものとします。
3. 本約款の変更にともない、当社が変更の際の供給条件の説明、本契約変更前の書面交付および本契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、法令に従い当社が適当と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、法令に従い当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および契約変更後の書面交付をしないこととします。
4. お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、本約款等、本契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社ホームページ上のお客さまの会員ページに掲載する方法、その他法令に従い当社が適当と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点に同意するものとします。本契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
第 3 条 用語の定義
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
1. 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。
2. 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
3. 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
4. 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
5. 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
6. 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
7. 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
8. 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
9. 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
10. 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
11. 燃料費調整額
燃料費の変動を料金に反映させるための制度に基づいて別紙 1(燃料費調整)に記載の方法により算出された値をいいます。
12. 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
13. 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年
1 月1 日から3 月末日までの期間、2 月1 日から4 月末日までの期間、3 月1 日から5 月末日までの
期間、4 月 1 日から 6 月末日までの期間、5 月 1 日から 7 月末日までの期間、6 月 1 日から8 月末日までの期間、7 月1 日から9 月末日までの期間、8 月1 日から10 月末日までの期間、9 月 1 日から 11 月末日までの期間、10 月 1 日から 12 月末日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月末日ま
での期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間をいいます。
14. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36 条第1 項に定める賦課金をいい、別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)に定めるところによります。
15. 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
16. 供給地点
当社が一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
17. 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
18. 需要場所
託送供給等約款に定める需要場所をいいます。
19. 接続供給
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
20. 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者と締結した接続供給にかかる契約をいいます。
21. 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第1 項に基づき、経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
第 4 条 単位および端数処理
本契約において使用する単位および端数処理は以下のとおりとします。
1. 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
2. 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
3. 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
4. 力率の単位は、 1 パーセントとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
5. 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
第 5 条 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつど当社とお客さまとの協議によって定めます。なお、お客さまは、一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
II 契約の申込み
第 6 条 本契約の申込み
1. 本契約の申込みは、あらかじめ本約款を承認のうえ、第 1 条第 1 項に定める方法により行う必要があります。かかる方法によらない本契約の申込みについて、当社は受け付けません。なお、お
客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、お客さまにおいて無停電電源装置の設置等必要な措置を講じるものとします。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置または蓄電池装置の設置等必要な措置を、お客さまにおいて講じるものとします。
2. 当社は、以下の場合には、その申込みを承諾しないものとします。
(1) お客さまが本約款の内容に承諾していただけないとき。
(2) 第35 条(暴力団排除に関する条項)に抵触するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
3. お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお、お支払いいただけない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。お客さまにはあらかじめこの点に同意していただきます。
第 7 条 本契約の成立
本契約は、当社がお客さまからの前条(本契約の申込み)第1 項の申込みを承諾したときに、本契約の定めに従い、当社とお客さまとの間に成立し締結されます。
第 8 条 電気需給契約の単位
当社は、電気の1需要場所に対し原則1電気需給契約を締結します。ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合は、複数の電気需給契約をあわせて契約することができます。この場合、1供給地点特定番号につき1契約種別を付与します。
第 9 条 電気の需給開始
1. 当社は、第 7 条(本契約の成立)に定める承諾をしたときは、以下に定める日を需給開始日とし、本契約に基づく電気の供給を開始します。なお、当社は、お客さまに対して、需給開始日後、当該需給開始日を書面により通知します。
(1) 他の小売電気事業者からの切り替えにより需給を開始する場合は、当該他の小売電気事業者が需給開始日を指定した場合等を除き、所定の手続きを完了した後に到来する電気の検針日とします
(2) 引越し(転入)等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、他の小売電気事業者が需給開始日を指定した場合等を除き、お客さまの希望する日とします。ただし、いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との電気需給契約が成立した場合には、当該需要場所にてお客さまが電気の使用を開始した日とします。
(3) (1)(2)以外の場合で、当社が必要に応じてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ、本契約に基づく電気の供給を開始する日を定めた場合は、当該定めた日を需給開始日としま す。
2. 当社は、天候、用地交渉または停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定めることとします。
第 10 条 供給の単位
当社は、以下に定める場合を除き、1電気需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給します。
(1) 共同引込線(複数の電気需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむを得ない場合
III 契約種別および料金
第 11 条 契約種別
契約種別は、以下のとおりとします。また各契約の料金は別紙 3(料金表)で定めます。電灯需要
供給区域 | 契約種別 |
東北電力エリア東京電力エリア 中部電力エリア | 1.かんたんE プラン(60 A 以下) |
2.かんたんE プラン(6 kVA~49 kVA) | |
関西電力エリア四国電力エリア | 1.かんたんE プラン(6 kVA 未満) |
2.かんたんE プラン(6 kVA~49 kVA) |
IV 使用電力量の計量ならびに料金の算定および支払い第 12 条 料金の適用開始時期
料金は、第 9 条(電気の需給開始)に基づき決定された需給開始日から適用します。
第 13 条 検針日
検針日は、託送供給等約款に基づき一般送配電事業者が、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
第 14 条 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の計量日(一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合で、電力量が記録型計量器に記録される日をいい、以下同様とします。)から当月の計量日の前日までの期間
(以下、「計量期間」といいます。)とします。ただし、お客さまに電気の供給を開始した月の計量期間は、需給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、本契約が終了した場合の計量期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間とします。なお、30 分ごとに計量することができない計量器(以下、「記録型計量器以外の計量器」といいます。)で計量する場合、料金の算定期間は、附則 3(1)(a)に定める検針期間(以下、計量期間および検針期間をそれぞれ、または総称して「計量期間等」といいます。)とします。
第 15 条 使用電力量の算定
1. 使用電力量の計量は、一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により行うものとし、
30 分単位で計量します。
2. 第 14 条(料金の算定期間)に定める算定期間における使用電力量は、30 分毎の使用電力量を、料金の算定期間(ただし、本契約が終了する場合で、特別な事情があるときは、直前の計量日から終了日までの期間とします。)において合計した値とします。
3. 使用電力量の計量の結果は、一般送配電事業者から計量日以降に当社に通知されます。当社は、受領した計量の結果を、当社所定の方法によりお客さまにお知らせします。計量器の故障等により使用電力量が正しく計量できない場合には、一般送配電事業者と当社との協議によって使用電力量を定め、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえて当社が使用電力量を決定します。
第 16 条 料金の算定
1. 料金は、以下の各号の場合を除き、第 14 条(料金の算定期間)に定める料金の算定期間を「1月」(以下、「1 月」といいます。)として算定します。
(1) 電気の供給を開始し、または本契約が終了した場合
(2) 契約電流、契約容量等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(3) 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回る場合
2. 料金は、選択した契約種別を適用して計算します。
3. 契約種別に加え、オプションサービスが適用される場合、その全てを反映して料金を計算します。
第 17 条 日割計算
1. 当社は、第 16 条(料金の算定)第 1 項各号に定める場合においては、以下に定める方法により料金を算定します。
(1) 基本料金、最低料金、定額料金、または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金は、以下の算式により算定します。なお、第 16 条(料金の算定)第 1 項第 (1) 号または第 (3) 号に定める場合は、以下の算式の「計量期間等の日数」を「暦日数」と読み替えます。
・「 1 月」の該当料金×(日割計算対象日数/計量期間等の日数)
該当料金とは、基本料金、最低料金、定額料金、または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金をいいます。
(2) 最低料金適用電力量、または定額料金適用電力量は、以下の算式により算定します。なお、最低料金適用電力量、または定額料金適用電力量とは、第 1 項第 (1) 号で算出された最低料 金、定額料金、または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。また、第 16 条(料金の算定)第 1 項第 (1) 号または第 (3) 号に定める場合は、以下の算式の「計量期間等の日数」を「暦日数」と読み替えます。
(a) 四国電力エリアの契約容量 6 kVA 未満の場合
・最低料金適用電力量= 11 キロワット時×(日割計算対象日数/計量期間等の日数)
(b) 関西電力エリアの契約容量 6kVA 未満の場合
・定額料金適用電力量= 200 キロワット時×(日割計算対象日数/計量期間等の日数)
(c) 関西電力エリアの契約容量 6 kVA~49 kVA の場合
・定額料金適用電力量= 300 キロワット時× (日割計算対象日数/計量期間等の日数)
(3)電力量料金は、以下の算式により算定します。なお、第 16 条(料金の算定)第 1 項第
号または第 (3) 号に定める場合は、以下の算式の「計量期間等の日数」を「暦日数」と読み替えます。
(a) 東北電力エリア・東京電力エリア・中部電力エリアおよび四国電力エリアの契約容量 6 kVA~49 kVA の場合
・第 1 段階料金適用電力量 = 120 キロワット時×(日割計算対象日数/計量期間等の日数)なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時あたりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
・第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時×(日割計算対象日数/計量期間等の日数)なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時あたりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(b) 四国電力エリアの契約容量 6 kVA 未満の場合
・第 1 段階料金適用電力量 = 109 キロワット時×(日割計算対象日数/計量期間等の日数)なお、第 1 段階料金適用電力量とは、11 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
・第 2 段階料金適用電力量 = 180 キロワット時×(日割計算対象日数/計量期間等の日数)なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時あたりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(c) 関西電力エリアの契約容量 6 kVA 未満の場合
・第 1 段階料金適用電力量 = 100 キロワット時×(日割計算対象日数/計量期間等の日数)なお、第 1 段階料金適用電力量とは、200 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時あたりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(4) ただし、日割計算対象日数が計量期間等の日数を超える場合には本条の算式を適用せず、日割計算を行わないものとします。
2. 第 16 条(料金の算定)第 1 項第(1)号の場合により日割計算をするときは、需給開始日および契約終了日の前日を含みます。また、第 16 条(料金の算定)第 1 項第(2) 号の場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用するものとします。
第 18 条 料金の支払義務ならびに支払い方法および支払期日
1. 第 16 条(料金の算定)または第 17 条(日割計算)で定めた料金の支払義務発生日とは、当該料金の算定の根拠となる計量期間等の計量日または検針日以降に計算する料金の請求日とします。
2. 料金については、当社が指定する以下の方法により支払っていただきます。
(1) 口座振替(お客さまの指定する口座から当社が指定する収納代行業者を通じて当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法をいいます。)
(2) クレジットカード引き落とし(当社の指定するクレジットカード会社との契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて当社の口座へ払い込む方法をいいます。)
(3) コンビニエンスストア払い込み(当社が指定したコンビニエンスストアへの支払いを通じて当社の口座へ払い込む方法をいいます。)なお、(1) (2)が手続き期間中、またはお支払いが確認できなかった場合に限り適用されます。
コンビニエンスストア払い込みをされる場合、払込票の発行手数料として、1 通につき 220 円
(税込)を発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。
3. お客さまによる料金の支払いについては、前項各号の場合につき、それぞれ以下の時点で当社に対する支払いがなされたものとします。ただし、前項各号に基づき支払われた金額が当社の口座に払い込まれたときに、それぞれ以下の時点に遡って当社に対する支払いがなされたものとします。
(1) 前項第(1)号により支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされた時点。
(2) 前項第(2)号により支払われる場合は、料金がそのクレジットカード会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれた時点。
(3) 前項第(3)号により支払われる場合は、料金が当社の指定したいずれかのコンビニエンスストアへ支払われた時点。
4. お客さまによる料金の支払期日は、第 2 項各号の場合につき、それぞれ以下のとおりとします。なお、「休日」とは、銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日をいいます。
(1) 第 2 項第(1)号により支払われる場合は、支払義務発生日から起算して 30 日以内に到来する各月の 27 日とします。ただし、当該日が休日となる場合、当該日の翌日以降の最初の営業日を支払期日とします。
(2) 第 2 項第(2)号により支払われる場合は、支払義務発生日から起算して翌営業日とします。
(3) 第 2 項第(3)号により支払われる場合は、支払義務発生日から起算して 20 日目の日とします。
5. 当社は、第 2 項にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下、「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により料金を払い込む方法により支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
6. 当社が本契約に基づく料金および各種発行手数料に関する債権を譲渡することについて、お客さまは、あらかじめ承諾していただきます。
第 19 条 遅延利息
1. お客さまが支払期日を経過しても料金その他の本契約に基づき発生する金銭債務の支払を行わない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて遅延利息を申し受けることがあります。
2. 遅延利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額から以下の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 14.6 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)を乗じて算定してえた金額とします。
(算式):再生可能エネルギー発電促進賦課金×10/110
3. 遅延利息は、お客さまが遅延利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金と合わせて支払っていただきます。
V 供給
第 20 条 適正契約の保持
当社が一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、電気の使用状態に応じた適正なものに変更することを求められた場合には、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに本契約を電気の使用状態に応じた適正なものに変更するものとします。
また、当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合に は、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに本契約を適正なものに変更していただくものとします。
第 21 条 お客さまの協力
1. 力率の保持
(1) お客さまは、需要場所の負荷の力率については、電灯需要に関する契約種別の適用を受ける場合には 90%以上、それ以外の場合は 85%以上に、保持するものとします。
(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は、お客さまの負担によりお客さまに取り付けていただきます。なお、その場合、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきますが、やむをえない事情によって 2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの解放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにするものとします。
2. 立ち入り業務への協力
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社または一般送配電事業者は、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入ることがあります。この場合には正当な理由がない限り、お客さまは、当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾するものとしますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検 査。
(2) 第8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務。
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器、またはその他電気工作物の確認。もしくは、検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務。
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務。
(5) 第 22 条(供給の停止および停止の解除)、第30 条(お客さまの申し出による解約等)第1 項および第 31 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第1 項に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務。
(6) その他接続供給契約の成立、変更、または終了等に必要な業務。もしくは、一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務。
3. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、または妨害するおそれがある場合。もしくは、一般送配電事業者または他の電気事業者の電気工作物に支障をおよぼし、または支障をおよぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用するものとします。
(a) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。
(b) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。
(c) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合。
(e) その他(a)から(d)に準ずる場合。
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も、前号に準ずるものとします。
(3) お客さまが電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるものとします。
4. 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力するものとします。
5. 施設場所の提供
以下の場合において、一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまは、それらの場所を無償で提供するものとします。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのために、お客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合。
(2) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計 量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)、および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合。
(3) 通信設備等を設置する場合。
(4) 需要場所の電流制限器その他の適当な装置の取付けをする場合。
6. お客さまの電気工作物の使用
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者が無償で使用することができるものとします。
(1) お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)。
(2) お客さまの負担でお客さまが施設した架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物。
(3) お客さまの負担でお客さまが施設した地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備。
(a) 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)。
(b) お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます)およびハンドホール。
(4) お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等。
(5) 一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物。
7. 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、一般送配電事業者、または一般送配電事業者の業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下、「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
なお、一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただくことがあります。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知するものとします。
8. 保安等に対するお客さまの協力
(1) お客さまは、以下の各号の場合には、当社および一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知するものとします。
(a) お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合。
(b) お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響をおよぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合。
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、 一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、 一般送配電事業者 は、第(1)号に準じて、適当な処置をします。
(3) お客さまは、一般送配電事業者の供給設備に直接影響をおよぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者と当社に通知するものとします。また、お客さまは、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響をおよぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者と当社に通知するものとします。この場合、保安上特に必要があるときは、お客さまは、一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更するものとします。
(4) お客さまは、一般送配電事業者が必要と認めた場合には、供給開始に先だち、接続供給電力を遮断する開閉器の操作方法等について、一般送配電事業者と協議するものとします。
第 22 条 供給の停止および停止の解除
1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 前項によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
3. 第 1 項によって電気の供給を停止した場合には、当社は料金の減額等は行いません。
4. 第 1 項によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、託送供給約款等に定めるところにより、一般送配電事業者は、すみやかに電気の供給を再開します。
第 23 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
1. 託送供給約款等に定めるところにより、一般送配電事業者は、供給時間中に電気の供給を中止 し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。なお、この場合には、当社は料金の減額等は行いません。
2. 以下のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
(2) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
(3) 非常変災の場合
(4) その他電気の需給上または保安上必要がある場合
第 24 条 工事費等の負担
1. お客さまに請求する工事費負担金その他の託送供給等約款に基づき当社が一般送配電事業者から請求を受ける費用(以下、「工事費等」といいます。)の支払いについては、当社が一般送配電事業者から請求を受けるつど、当社が定める支払期日までに当社が指定する方法により支払っていただきます。
2. 以下の各号の場合、お客さまは、工事費等を負担するものとします。なお、当社は、原則として工事費等の対象となる工事等の着手前に当該費用を申し受けます。
(1) 本契約に基づく供給開始にあたって、当社が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または一般送配電事業者からその設備の施設にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
(2) お客さまが当社を通じて一般送配電事業者の設備にかかる工事等を一般送配電事業者に依頼し、当社が一般送配電事業者から、その工事費等の費用負担を求められた場合
(3) その他お客さまの都合に基づく事情により、当社が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または当社が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
3. 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって電気供給開始に至らないで電気需給契約を解約または変更する場合、当社は、一般送配電事業者から請求された費用の実費をお客さまから申し受けます。なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要し、当該金額を一般送配電事業者から請求されたときは、その実費を申し受けます。
第 25 条 違約金
お客さまが以下のいずれかに該当し、そのために接続供給にかかる料金の全部または一部の支払を免れたとして、当社が一般送配電事業者から、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として求められた場合には、お客さまは、当社に対し、その違約金相当額を支払うものとします。
(1) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
(2) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
第 26 条 損害賠償の免責
1. 第22 条(供給の停止および停止の解除)によって一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、第30 条(お客さまの申し出による解約等)によって本契約を解約した場合、またはお客さまが第 31 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第1 項各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
2. 第23 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって一般送配電事業者により電気の供給が中止され、または、お客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
3. 当社に故意または過失がある場合を除き、当社は、お客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 27 条 設備の賠償
お客さまの故意または過失によってその需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、一般送配電事業者から当社に賠償の請求をされた金額を、賠償金としてお客さまに支払っていただきます。
第 28 条 不可抗力
1. 地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争またはテロ等の以下の各号のいずれにも該当する事由(以下、「不可抗力」といいます。)が発生したことにより当社が本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社は、お客さまに損害の賠償責任を負わないこととします。
(1) お客さま、または当社によって制御できない事由であること。
(2) その発生がお客さま、または当社の責とならない事由であること。
(3) お客さま、または当社が事前に想定できなかった事由であること。または、想定可能な事由の場合は、法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、回避できなかったこと。
(4) お客さま、または当社が当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかったこと。
2. 前項で定める不可抗力を原因として当社が本契約の全部または一部の履行ができない場合、第 29 条(契約期間)、第30 条(お客さまの申し出による解約等)および第 31 条(契約の解除および期限の利益の損失)の規定にかかわらず、お客さままたは当社は、本契約を解約することができます。本項に基づく解約にともない生じる損害については、お客さま、当社ともに賠償責任を負わないものとします。当社が本契約を解約する場合、当社は、原則として、本契約を解約する 15 日前までに解約日を明示し、お客さまに対して①本契約を解約後、無契約となった場合には電気の供給が止まることおよび②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている一般送配電事業者または小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。
VI 契約期間、変更および終了
第 29 条 契約期間
1. 契約期間は、需給開始日から 1 年間とします。
2. 契約期間満了日に先だって本契約の終了の申し出または変更がない場合、本契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で自動的に更新されるものとします。ただし、引越しなどによりお客さまがその需要場所での電気の供給を受けなくなることを理由とする本契約の終了の申し出の場合、お客さまは、契約期間満了日の15 日前までに本契約を終了する旨の申し出をするものとします。
3. 前項に基づき本契約が更新される場合、契約条件の説明については、更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、契約締結前後書面の交付については、電磁的方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。
第 30 条 お客さまの申し出による解約等
1. 前条(契約期間)にかかわらず、お客さまは、当社に本契約を解約する旨を、解約希望日を当社が指定する所定の方法により、解約希望日の 15 日前までに当社に通知(以下、「解約通知」といいます。)することで、本契約を解約することができます。
2. お客さまが当社に解約通知をしていなくとも、お客さまが需要場所から移転し、需要場所において電気を使用していないことが明らかな場合(一般送配電事業者がそのように判断した場合を含みます。)、本契約は、一般送配電事業者が供給を終了させるための処置を行った日に当然に終了するものとします。
3. お客さまが当社との電気需給契約を解約し、新たに他の小売電気事業者等から電気供給を受ける場 合には、お客さまにおいて当該小売電気事業者等に対し電気供給に関する契約の申込みをしていた だきます。この場合、当社は、原則として、当該小売電気事業者等からお客さまへの電気の供給が 開始されたことをもってお客さまが本契約を解約する意思表示をしたものとみなし、当該小売電気 事業者等からお客さまへの電気の供給が開始された日に本契約は終了するものとします。ただし、 お客さまと当該小売電気事業者等との契約内容によっては、本項の定めは適用されず、第 1 項およ び第 4 項の定めに従い、お客さまから当社に対し解約通知をし、本契約を解約していただく必要があります。
4. お客さまが第 1 項による本契約の解約を行う場合、本契約は、当社がお客さまから受領した解約 通知に記載された解約希望日に終了するものとします。ただし、以下各号の場合は、以下各号に定める日に終了するものとします。
(1) 次号に該当しない場合において、当社がお客さまの解約通知を解約希望日の 14 日前以降に受領した場合、当社が合理的に定めた解約希望日以降の日が解約日となることをあらかじめ承諾していただきます。
(2) 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により、お客さまへの電気の供給を終了させるための処置を一般送配電事業者が行うことができない場合、本契約はお客さまへの電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとします。
5. お客さまが第 1 項もしくは第 3 項による本契約の解約を行う場合または第 2 項によって本契約が終了する場合、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、お客さまへの電気の供給を終了させるために必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまは協力するものとします。
第 31 条 契約の解除および期限の利益の喪失
1. お客さまが以下の各号のいずれかに該当するときは、当社は、お客さまとの本契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは、当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、本契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①本契約を解除後、無契約となった場合には電気の供給が止まることおよび②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている一般送配電事業者または小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。
(1) 第22 条(供給の停止および停止の解除)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき。
(2) 料金の支払期日を 10 日経過してなお支払われないとき。
(3) 他の電気需給契約(既に失効しているものを含みます。)の料金の支払期日を 10 日経過してなお支払われないとき。
(4) 本契約によって支払うこととなった工事費等が支払われないとき。
(5) 本契約の条項に違反し、当社との協議に応じていただけなかったとき。
(6) 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(7) 破産、民事再生その他の法的倒産手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなしたとき。
(8) 第 35 条(暴力団排除に関する条項)第 1 項各号または第 2 項のいずれかに違反したとき。
2. 前項の規定にかかわらず、当社が小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社は、お客さまとの本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、あらかじめお客さまにその旨をインターネットその他の当社が適当と判断する方法により周知するものとし、第 1 項第2 文の規定を適用します。
第 32 条 契約の変更
1. お客さまが本申込書に記載していただいた内容について変更を希望される場合、すみやかに当社が指定する方法により変更の申込みをするものとします。
2. 前項にかかわらず、お客さまが契約電流・契約容量(以下、本条においてあせて「契約容量等」といいます。)の増加または減少を希望する場合には、あらかじめ変更希望日を当社の指定する
方法により申込むものとし、当社がその申込を承諾した場合、契約容量等が増加または減少するものとします。ただし、本契約締結日以降、新たに契約容量等を設定した日または契約容量等を増加した日から 1 年未満の期間内には当社の事前の承諾を得ない限り、契約容量等を減少できません。
3. お客さまが前項により新たに契約容量等を設定した日または契約容量等を増加した日から1 年未満の期間内に契約容量等を減少し、それにより当社が一般送配電事業者から託送供給等約款に基づく接続供給にかかる料金および工事費の精算金額を求められた場合、お客さまは、当該精算金額に相当する金額を当社に支払うものとします。
4. 契約容量等の変更は、「1 月」単位で実施します。ただし、双方が合意した場合はこの限りではありません。
第 33 条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまがそれまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合、新たなお客さまは、インターネットまたは当社が指定する書面により申し出るものとします。
VII その他
第 34 条 管轄裁判所
本契約にかかる訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 35 条 暴力団排除に関する条項
1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。) のいずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2. 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為
(2) 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為
(4) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
3. 当社は、前二項各号の一つにでも違反した場合、第 31 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第1 項に従い本契約を解除できるものとします
4. この場合において、お客さまに本契約に基づく当社に対する未払いの債務がある場合、直ちにお支払いただきます。なお、本項に基づく解除によりお客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
附 則
1 本契約の実施期日
本約款は、2023 年 4 月 1 日から実施します。
本約款実施後の関西電力エリアのかんたんE プランにおける新たな料金は、2023 年 4 月検針日~
2023 年 5 月検針日の前日までの間の使用電力量に基づき算定される電気料金から適用されます。
※なお、2023 年 4 月検針日以降に算定される電気料金は、ご利用月が「2023 年 5 月」に該当することとなるため、料金確定通知は 2023 年 6 月となります。
2 標準周波数についての特別措置
(1) この需給約款実施の際、東北電力エリアおよび東京電力エリアにおいて、現に次の区域内で、標準周波数 60 ヘルツで電気を供給している区域については、当分の間、標準周波数 60ヘルツで供給します。
イ 東北電力エリアにあたっては、妙高市およびxxx市ロ 東京電力エリアにあたっては、群馬県の一部
(2) この需給約款実施の際、中部電力エリアにおいて、現に次の区域内で、標準周波数 50 ヘルツで電気を供給している区域については、当分の間、標準周波数 50 ヘルツで供給します。
・xx県の一部
3 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
(1) 記録型計量器以外の計量器で計量するときの供給条件については、以下のとおりとします。
(a) 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。ただし、料金の算定期間の始期以降、当該料金の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の当月の料金の算定期間は、前月の検針日から当月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌月以降の料金の算定期間は、本則第14 条(料金の算定期間)に定める計量期間によるものとします。)とします。ただし、お客さまが電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、電気の供給を開始した日から直後の検針日の前日までの期間、または本契約を終了させる場合の料金の算定期間は、直前の検針日から本契約の終了日の前日までの期間とします。
(b) 料金の算定
料金は、第 16 条(料金の算定)に規定する計算方法により算定します。
(2) 記録型計量器以外の計量器で計量するときの使用電力量については、第 15 条(使用電力量の算定)第1 項の規定にかかわらず、以下のとおりとします。
(a) 移行期間における 30 分ごとの使用電力量
その「1 月」のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間(以下、「移行期間」といい ます。)における 30 分ごとの使用電力量は、移行期間において計量された使用電力量を移行期間における30 分ごとの使用電力量として均等に配分して得られる値とします。ただ し、移行期間の使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において時間帯 区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの使用電力量として均等に配分して得られる値とします。
(b) 移行期間において料金の変更があった場合の 30 分ごとの使用電力量
移行期間において、契約種別・契約電流・契約容量を変更したことにより、料金に変更があったときは、移行期間における使用電力量を、料金の変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれ、契約電流または契約容量を乗じた値の比率により区分して算定します。この場合、移行期間における料金の変更のあった日の前後の使用電力量を、(a)に準じて、30分ごとの使用電力量として均等に配分します。
別紙 1 燃料費調整
1. 燃料費調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
・平均燃料価格 = A × α + B × β + C × γ
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ=別表に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。また、基準燃料価格(円)、基準単価(銭)は別表に定めるものとします。
(a)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合
・燃料費調整単価=(基準燃料価格- 平均燃料価格)× 基準単価/ 1,000 (b)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
・燃料費調整単価=(平均燃料価格- 基準燃料価格)× 基準単価/ 1,000
(3) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し以下のとおり適用します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの 期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの 期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間 | 翌年 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの 期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの 期間 |
※上記燃料費調整単価適用期間において、「検針日」とあるのは、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、「計量日」と読み替えるものとします。
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものとします。
3. 燃料費調整額
燃料費調整額は、その月の使用電力量に 1.(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して以下の算式により算定される金額とします。
供給地域 | α | β | γ |
東北電力エリア | 0.1152 | 0.2714 | 0.7386 |
東京電力エリア | 0.1970 | 0.4435 | 0.2512 |
中部電力エリア | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 |
関西電力エリア | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 |
四国電力エリア | 0.2104 | 0.0541 | 1.0588 |
・燃料費調整額=使用電力量×燃料費調整単価別表:燃料費調整単価算出係数等
供給地域 | 基準燃料価格 | 基準単価 |
東北電力エリア | 31,400 円 | 22.1 銭/kWh |
東京電力エリア | 44,200 円 | 23.2 銭/kWh |
中部電力エリア | 45,900 円 | 23.3 銭/kWh |
関西電力エリア | 27,100 円 | 16.5 銭/kWh |
四国電力エリア | 26,000 円 | 19.6 銭/kWh |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
別紙 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、同法第 32 条第2 項の規定に基づき、納付金単価を定める告示
(以下、「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその「 1 月」の使用電力量とします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用は、納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月
の計量日からその翌年の 4 月の計量日の前日までの期間に使用される電気に適用します。
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記 2.の使用電力量に上記 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。
なお、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定された金額に再生可能
エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下、「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。
なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
別紙 3 料金表
(東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリア)
1. かんたんE プラン(60 A 以下)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。
(a) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計
(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトま
たは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘ
ルツもしくは 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上
やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約電流
(a) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の値を引き継ぐものとします。なお、契約電流の値が不明である場合、申込みを承諾できない場合があります。
(b) 電流制限器その他の適当な装置(以下、「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器により、契約電流に応じた電流を制限する場合がございます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置を取り付けられている場合等、お客さまの使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(4) 料金
料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 1(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は、別紙 1(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合は、別紙1(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(a) 基本料金
基本料金は、「1 月」につき、以下のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
東北電力エリア
契約電流 | 単価(税込) |
10 アンペア | 330 円 00 銭 |
15 アンペア | 495 円 00 銭 |
20 アンペア | 660 円 00 銭 |
30 アンペア | 990 円 00 銭 |
40 アンペア | 1,320 円 00 銭 |
50 アンペア | 1,650 円 00 銭 |
60 アンペア | 1,980 円 00 銭 |
東京電力エリア
契約電流 | 単価(税込) |
10 アンペア | 286 円 00 銭 |
15 アンペア | 429 円 00 銭 |
20 アンペア | 572 円 00 銭 |
30 アンペア | 858 円 00 銭 |
40 アンペア | 1,144 円 00 銭 |
50 アンペア | 1,430 円 00 銭 |
60 アンペア | 1,716 円 00 銭 |
中部電力エリア
契約電流 | 単価(税込) |
10 アンペア | 286 円 00 銭 |
15 アンペア | 429 円 00 銭 |
20 アンペア | 572 円 00 銭 |
30 アンペア | 858 円 00 銭 |
40 アンペア | 1,144 円 00 銭 |
50 アンペア | 1,430 円 00 銭 |
60 アンペア | 1,716 円 00 銭 |
(b) 電力量料金
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18 円 50 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 24 円 17 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25 円 35 銭 |
電力量料金は、「 1 月」の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。東北電力エリア
東京電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 19 円 79 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25 円 27 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26 円 47 銭 |
中部電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 20 円 97 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 24 円 37 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 24 円 67 銭 |
(5) その他
かんたんE プランは、電気使用量のお知らせを発行・郵送いたしません。発行・郵送を希望される場合は、他プランへの変更が必要です。
2. かんたんE プラン(6 kVA~49 kVA)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。
(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計
(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、
周波数は、標準周波数 50 ヘルツもしくは 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約容量
(a) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別紙 5(負荷設備の入力換算容量)によって定めた内容で換算します。)に次の係数を乗じて得た値とします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別紙 6(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(b) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定め ることを希望される場合には、契約容量は、(a)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別紙 4(契約容量の算定方法について)1 により算定された値とします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
ただし、お客さまの設備の状況によりかかるお申し出をお受けできない場合がございます。
(c) お客さまから (a) または (b) のお申し出を受けた場合で、当社において契約主開閉器で契約容量を定めることが適切ではないと認める場合に限り、契約容量は、需要場所における負荷設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、使用状況を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。
(d) 電気の使用実態に応じ、(a)、(b) または(c) で定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当社は、その理由を事前に通知の上、契約容量の変更をすることができるものとします。
(4) 料金
「 1 月」の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
ただし、電力量料金は、別紙 1(燃料費調整)1. (1) によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は、別紙 1(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1(燃料費調整)1. (1) によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を
上回る場合は、別紙 1(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(a) 基本料金
基本料金は、「 1 月」につき以下のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
東北電力エリア
契約容量 | 単価(税込) |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 330 円 00 銭 |
東京電力エリア
契約容量 | 単価(税込) |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 286 円 00 銭 |
中部電力エリア
契約容量 | 単価(税込) |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 286 円 00 銭 |
(b) 電力量料金
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18 円 50 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 24 円 17 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25 円 35 銭 |
電力量料金は、その「1 月」の使用電力量によって算定します。東北電力エリア
東京電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 19 円 79 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25 円 27 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26 円 47 銭 |
中部電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 20 円 97 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 24 円 37 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 24 円 67 銭 |
(5) その他
かんたんE プランは、電気使用量のお知らせを発行・郵送いたしません。発行・郵送を希望される場合は、他プランへの変更が必要です。
(関西電力エリア、四国電力エリア)
1. かんたんE プラン( 6 kVA 未満)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。
(a) 使用する最大容量(以下、「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計が50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトま
たは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 最大需要容量
関西電力エリア、四国電力エリアの従量電灯A における最大需要容量 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社の協議によって行います。なお、契約容量または最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であるか不明である場合、計
量器の最大容量が 60 アンペア以下であれば、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であ
るものとみなします。また、計量器の最大容量が 60 アンペア以上であれば、最大需要容量が
6 キロボルトアンペア以上であるものとみなします。
(4) 料金
料金は、以下に定める定額料金または最低料金、ならびに電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 1(燃料費調整)1. (1) によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は、別紙 1(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1(燃料費調整)1. (1) によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。なお、関西電力エリアにおける再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまが「 1 月」に実際に使用された電力量に基づいて計算します。
(a) 定額料金
定額料金は、以下の算式により算定します。
・基本料金相当額+ 下表の一定限度の使用電力量(キロワット時)までの固定料金
定額料金は「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量(キロワット 時)までは、一定の料金(定額料金)を適用します。ただし、まったく電気を使用しない場合は、以下記載の基本料金相当額が発生し請求します。
関西電力エリア
定額料金 | 基本料金相当額 | 1 契約につき | 341 円 01 銭 |
固定料金 | 1 契約につき最初の 200 キロワット時まで | 4,268 円 99 銭 |
(b) 最低料金
最低料金は、「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量(キロワット時)までは、一定の料金(最低料金)を適用します。なお、まったく電気を使用しない場合も、最低料金は発生し請求します。
四国電力エリア
最初の 11 キロワット時まで | 411 円 40 銭 / 契約・月 |
(c) 電力量料金
使用量 | 単価(税込) |
200 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 24 円 31 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 27 円 15 銭 |
電力量料金は、「 1 月」の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。関西電力エリア
四国電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
11 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 20 円 28 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25 円 76 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26 円 41 銭 |
(5) その他
かんたんE プランでは、電気使用量のお知らせを発行・郵送いたしません。発行・郵送を希望される場合は、他プランへの変更が必要です。
2. かんたんE プラン( 6 kVA~ 49 kVA)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。
(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計
(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、
周波数は、標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧について
は、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約容量
(a) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別紙 5(負荷設備の入力換算容量)に定める内容で換算しま
す。)に次の係数を乗じて得た値とします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別紙 6(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(b) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(a)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別紙 4(契約容量の算定方法について)1 により算定された値とします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。
(c) お客さまから(a) または (b) のお申し出を受けた場合で、当社において契約主開閉器で契約容量を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、契約容量は、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、使用状況を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。
(d) 電気の使用実態に応じ、(a)、(b) または(c) で定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当社は、その理由を事前に通知の上、契約容量の変更をすることができるものとします。
(4) 料金
「 1 月」の料金は、以下に定める定額料金または基本料金、ならびに電力量料金および別紙 2
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 1(燃料費調整)1. (1) によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は、別紙 1(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1(燃料費調整)1. (1) によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。なお、関西電力エリアにおける再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまが「 1 月」に実際に使用された電力量に基づいて計算します。
(a) 定額料金
定額料金は、以下の算式により算定します。
・基本料金+ 下表の一定限度の使用電力量(キロワット時)までの固定料金
定額料金は「 1 月」につき、以下のとおりとします。一定限度の使用電力量(キロワット 時)までは、一定の料金(定額料金)を適用します。ただし、まったく電気を使用しない場合は、以下記載の基本料金の半額が発生し請求します。
関西電力エリア
定額料金 | 基本料金 | 契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 396 円 00 銭 |
固定料金 | 1 契約につき最初の 300 キロワット時まで | 6,120 円 00 銭 |
(b) 基本料金
基本料金は、「 1 月」につき以下のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
四国電力エリア
契約容量 | 単価(税込) |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 374 円 00 銭 |
(c) 電力量料金
使用量 | 単価(税込) |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 21 円 55 銭 |
電力量料金は、その「 1 月」の使用電力量によって算定します。関西電力エリア
四国電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 16 円 89 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 21 円 47 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 22 円 01 銭 |
(5) その他
かんたんプランは、電気使用量のお知らせを発行・郵送いたしません。発行・郵送を希望される場合は、他プランへの変更が必要です。
別紙4 契約容量の算定方法について
1. 別紙 3(料金表)の「東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリア」2. (3) (b) 、別紙 3
(料金表)の「関西電力エリア、四国電力エリア」2. (3) (b) の場合の契約容量は、次により算定します。
供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流
単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
・契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1 / 1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
2. お客さまが需要場所における主開閉器、負荷設備を変更される場合は、当社に、あらかじめ申し出るものとします。
別紙 5 負荷設備の入力換算容量
1. 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は、次の(1)から(4)によります。
(1) けい光灯
換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | xxの定格消費電力(ワット)×150 パーセント | xxの定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | xxの定格消費電力(ワット)×200 パーセント |
(2) ネオンxx
2 次電圧(ボルト) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 000 | 000 | 180 |
(3) スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換算容量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
(4) 水銀灯
出力(ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 000 | 000 | 000 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
2. 誘導電動機
(1) 単相誘導電動機
(a) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率100.0 パーセントを乗じたものとします。
(b) 出力がワット表示のものは、次のとおりとします。
出力(ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | - | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | - | 180 | |
65 以下 | - | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
(2) 3 相誘導電動機
換 算容 量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力)× 93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
3. レントゲン装置
装置種別(携帯型および移動型を含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流(短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア)の値とします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピー ク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 |
レントゲン装置の換算容量は、次によります。なお、レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量とします。
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
200 ミリアンペア以下 | 5 | ||
95 キロボルトピーク超過 | 200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | |
100 キロボルトピーク | 300 ミリアンペア超過 | ||
以下 | 500 ミリアンペア以下 | 8 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
超過 | |||
125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | |
125 キロボルトピーク | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
超過 | |||
150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | |
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
4. 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値とします。
(1) 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
・入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(2) (1)以外の場合
・入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
5. その他
(1) 1.、2.、3.および 4.によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
(2) 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定します。
(3) 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
別紙 6 契約負荷設備の総容量の算定
1. 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値に基づき、契約負荷設備の総容量を算定します。
(1) 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)とします。この場合、最大の入力の電気機器からxx対象とします。
(2) 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものとします。
(a) 住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(b) (a)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
2. 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量に基づき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定します。