Contract
公募型プロポーザルに係る手続き開始のお知らせ次のとおり提案書の提出を求めます。
令和3年6月23日
世 田 谷 区
1. 業務概要
(1)件名
世田谷区立学校施設警備業務委託(長期継続契約)
(2)履行場所
下記「2.募集区分」のとおり
(3)業務内容
①保安警備業務
②窓口受付業務
③学校施設開放業務
(4)履行期間
令和3年11月1日から令和6年10月31日まで
※契約期間は令和3年9月中旬からとし、令和3年9月から10月までは履行の準備期間(事前研修等)とする。なお、履行の準備期間については、委託料の支払いは生じないものとする。
※本契約締結後に、本契約に係る歳出予算の減額又は削減があった場合は、契約を変更又は解除する場合がある。
2. 募集区分
世田谷区立小学校60校、中学校16校を地域ごとに4学校群に分け、その学校群に属する学校の施設警備業務を委託する法人をそれぞれ募集する。ただし、募集時点での地域分けはせず、選定委員会により上位4社を選定後、評価の高い
事業者から順に、世田谷区と受託者が協議の上、委託地域を決定することとする。また、委託地域は一業者につき一地域(砧・烏山地域は合わせて一地域)とする。ただし、選定された業者が4社未満だった場合、地域数については協議とする。
(1)世田谷区立学校施設警備業務委託(世田谷地域)
令和3年度委託予定施設・・世田谷地域の区立小学校18校、中学校4校
若林小学校 三宿小学校 太子堂小学校 桜小学校 桜丘小学校 xx小学校世田谷小学校 駒沢小学校 旭小学校 xx小学校 駒繋小学校 経堂小学校xx小学校 xx小学校 三軒茶屋小学校 xx小学校 xx小学校 xx小学校 駒留中学校 桜木中学校 駒沢中学校 三宿中学校
(2)世田谷区立学校施設警備業務委託(xx地域)
令和3年度委託予定施設・・xx地域の区立小学校9校、中学校4校
代沢小学校 xx小学校 xx小学校 xxx小学校 xx小学校 xx小学校 xx小学校 xx小学校 下北沢小学校 xx中学校 xx中学校 梅丘中学校 世田谷中学校
(3)世田谷区立学校施設警備業務委託(玉川地域)
令和3年度委託予定施設・・玉川地域の区立小学校16校、中学校3校
xx小学校 玉川小学校 京西小学校 二子玉川小学校 八幡小学校 奥沢小学校 尾山台小学校 東xx小学校 東玉川小学校 桜町小学校 九品仏小学校 xx小学校 xxx小学校 用賀小学校 xx小学校 xx小学校 八幡中学校 尾山台中学校 東xx中学校
(4)世田谷区立小学校施設警備業務委託(砧・烏山地域)
令和3年度委託予定施設・・砧・烏山地域の区立小学校17校、中学校5校
上北沢小学校 烏山小学校 塚戸小学校 祖師谷小学校 砧小学校 xx小学校 烏山北小学校 八幡山小学校 船橋小学校 xx小学校 xx小学校 xx小学校 千歳小学校 xxx小学校 武蔵丘小学校 希望丘小学校 千歳台小学校 烏山中学校 千歳中学校 xxxx中学校 xx中学校 砧中学校
3. 応募資格
次のすべての要件を満たす法人であること。
(1)警備業法第4条に規定する都道府県公安委員会の認定を受け、かつ東京都内に本社または支店等を設置していること。
(2)世田谷区の競争入札参加資格を有すること。
(3)次の事項に該当しないこと。
①地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者
②同条第2項の規定により、世田谷区における一般競争入札等の参加を制限されている者
③ 世田谷区から現に指名停止を受けている者
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づく更生手続き開始申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づく民事再生手続き開始申立てがなされていないこと。
(5)世田谷区契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年2月28日 23世経理第709号)に定める除外措置用件に該当していないこと。
(6)公立学校施設において、同様の警備業務を受託した実績があること。
(7)都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。
4. 選定基準
(1)学校施設警備業務に対する基本的な考え方
(2)業務実施体制
(3)警備員についての基本的な考え方
(4)災害対策や安全対策、苦情対応等について
(5)個人情報管理について
(6)業務実績
(7)見積金額の妥当性
(8)経営状況
5. 応募方法等
(1)プロポーザル実施公告について
①公告期間
令和3年6月23日(水)~7月7日(水)
②公告場所
世田谷区ホームページ( )
(2)募集要領の配付
①配付期間
令和3年6月23日(水)~7月7日(水)
②配付方法
世田谷区ホームページにて公開
( )
区のホームページからダウンロード又は、下記7担当部課で配付(窓口配付については土・日曜日、祝日を除く午前9時~午後5時)
(3)参加表明書の提出について
①提出期間
令和3年6月23日(水)~7月7日(水)
※土・日曜日、祝日を除く、午前9時~午後5時
②提出場所
下記第7の担当部課
③提出方法
持参または郵送(書留郵便のみ)
※参加表明書を提出した事業者について参加資格の確認を行い、招請通知を発送する。
(4)提案書等の提出期間、場所及び方法
①提出期間
招請通知受領日~令和3年8月9日(月)
※土・日曜日、祝日を除く、午前9時~午後5時
②提出場所
下記第7の担当部課
③提出方法
持参または郵送(書留郵便のみ)
6. その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金 免除
(3)契約書作成の要否 要
(4)当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(5)区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。
(6)本件に関して区から入手した資料や情報等(委託対象校に関する情報等を含む)は、区の許可なく公表又は転載、引用等を行ってはならない。
(7)企画提案に係る費用は、参加者の負担とする。
(8)プロポーザル実施過程において、直接委託対象校へ連絡をしたり、委託対象校を訪問(校内に立ち入るなど)したり、職員や保護者等に話を聞くなどしてはならない。
(9)本プロポーザルは事業者の選定のみを目的としており、提案内容に区は拘束されない。
(10)本案件は、世田谷区公契約条例に基づく労働報酬下限額の適用案件である。詳しくは「労働報酬下限額一覧」参照のこと。
7. 担当部課
〒154-8504 xxx世田谷区世田谷4丁目21番27号 世田谷区教育委員会事務局教育政策部学校職員課 職員係
(世田谷区役所第2庁舎3階35番窓口)
電話 00-0000-0000 ファクシミリ 00-0000-0000
世田谷区との一定額以上の契約には、世田谷区公契約条例に基づく「労働報酬下限額」が適用されます
○世田谷区公契約条例とは
世田谷区が事業者と結ぶ契約(公契約)に関する基本方針と区長や事業者の責務などを定めるもので、公契約において適正な入札などの手続きを実施し、労働者の適正な労働条件を確保し、事業者の経営環境の改善を図ることなどを目的とした条例です。
○区長の責務(主なもの)
1.入札制度改革、区内事業者の育成と経営環境の改善に努めます。
これまでも区は、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度における基準価格の設定範囲等の見直しや総合評価方式競争入札の導入などを始めとする入札制度改革に取り組んできました。引き続き、条例に基づき、様々な制度を見直 し、 改革を進めてまいります。
2.適正な労働条件確保のための施策を行うように努め、次の取組みを実施します。
(1)「労働報酬下限額」を事業者に示し、適正な賃金の支払いを促します。
(2)「労働条件確認帳票」の提出を事業者に求め、必要があれば改善措置を行います。
○事業者の責務(主なもの)
1.区長の取組みに従い、公共事業の質の確保、適正な賃金の支払いと労働条件の確保・向上に努めて下さい。
2.区内の下請業者への注文や区内にお住まいの労働者の雇用に努めて下さい。
3.受注業務の第三者への発注にあたり適正な条件を付けるように努めて下さい。
4.障害者雇用促進法、男女共同参画社会基本法、労働契約法、子ども・若者育成支援推進法の趣旨に基づく取組みに努めて下さい。
5.区内の下請業者の受注や区内在住労働者の雇用の機会を図るように努めて下さい。
○労働報酬下限額とは
1.概要
労働報酬下限額とは、予定価格が一定額以上の公契約において、契約事業者が労働者に支払う職種ごとの労働報酬の下限とすべき額のことです。世田谷区長が条例に基づき決定し、告示します。
契約事業者には、労働報酬下限額を守っていただくことにより、労働者に適正な賃金を支払い、労働者の適正な労働条件を確保し、向上させるよう努めていただく義務のあることが条例に定められています。
2.対象
予定価格が3千万円以上の工事請負契約 及び 予定価格が2千万円以上の工事以外の契約(不動産、賃貸借を除く)
3.告示額
次ページのとおり
○労働条件確認帳票とは
1.概要
労働条件確認帳票は、公契約において賃金、労働時間、社会保険の加入の有無その他の労働条件が適正であることを確認するためのもので、契約担当窓口において契約事業者に配布し、提出を求めます。また、この帳票は、事業者・労働者をはじめどなたでも契約担当窓口で閲覧できます。
2.対象
予定価格が50万円を超える契約(指定管理の協定は零円を超えるもの)
3.閲覧場所(※契約内容によって取扱い窓口が異なります。)
(1)経理課(世田谷区役所第一庁舎2階20番窓口):教育総務課が取り扱う契約以外の契約
(2)教育総務課(世田谷区役所第二庁舎3階33番窓口):教育委員会の契約のうち予定価格が2千万円未満の契約
公契約条例や労働報酬下限額の詳細については、世田谷区ホームページをご覧ください。
【問い合わせ先】
世田谷区財務部経理課契約係
電話:00-0000-0000~2152・2173・2435
ファクシミリ:00-0000-0000
○労働報酬下限額一覧
※令和3年3月17日告示による
(適用対象は令和3年4月1日以後に締結する契約。ただしこの告示前に公告した入札に付された公契約を除く。)
【工事請負契約の場合】
■対象契約:工事請負契約のうち、予定価格が3千万円以上のもの
■労働報酬下限額:xxxの公共工事設計労務単価(令和3年3月現在)の51職種ごとの単価の85%相当額(熟練労働者)
(下表のとおり)
号 | 職種 | 労働報酬下限額 (1時間当たり) |
1 | 特殊作業員 | 2,625円 |
2 | 普通作業員 | 2,295円 |
3 | 軽作業員 | 1,658円 |
4 | 造園工 | 2,295円 |
5 | 法面工 | 2,880円 |
6 | とび工 | 2,965円 |
7 | 石工 | 2,901円 |
8 | ブロック工 | 2,689円 |
9 | 電工 | 2,731円 |
10 | 鉄筋工 | 2,933円 |
11 | 鉄骨工 | 2,731円 |
12 | 塗装工 | 3,103円 |
13 | 溶接工 | 3,326円 |
14 | 運転手(特殊) | 2,614円 |
15 | 運転手(一般) | 2,157円 |
16 | 潜かん工 | 3,230円 |
17 | 潜かん世話役 | 3,804円 |
18 | さくxx | 3,284円 |
19 | トンネル特殊工 | 3,124円 |
20 | トンネル作業員 | 2,635円 |
21 | トンネル世話役 | 3,570円 |
22 | 橋りょう特殊工 | 3,230円 |
23 | 橋りょう塗装工 | 3,315円 |
24 | 橋りょう世話役 | 3,783円 |
号 | 職種 | 労働報酬下限額 (1時間当たり) |
25 | 土木一般世話役 | 2,710円 |
26 | 高級船員 | 3,241円 |
27 | 普通船員 | 2,561円 |
28 | 潜水士 | 4,399円 |
29 | 潜水連絡員 | 3,103円 |
30 | 潜水送気員 | 3,029円 |
31 | 山林砂防工 | 2,859円 |
32 | 軌道工 | 4,962円 |
33 | 型わく工 | 2,795円 |
34 | 大工 | 2,720円 |
35 | 左官 | 2,944円 |
36 | 配管工 | 2,497円 |
37 | はつり工 | 2,667円 |
38 | 防水工 | 3,177円 |
39 | 板金工 | 3,039円 |
41 | サッシ工 | 2,731円 |
43 | 内装工 | 2,975円 |
44 | ガラス工 | 2,731円 |
46 | ダクト工 | 2,434円 |
47 | 保温工 | 2,412円 |
49 | 設備機械工 | 2,444円 |
50 | 交通誘導員A | 1,658円 |
51 | 交通誘導員B | 1,477円 |
52 | 上記以外の職種 | 1,130円 |
※第1号から第51号までに該当の労働者であっても、事業者が労働者等との合意の下で見習い又は手元等の未熟練労働者と判断する者及び年金等の受給のために賃金を調整している者については以下の下限額となります。
■労働報酬下限額:1時間当たり1,365円
※「タイル工」、「屋根ふき工」、「建具工」及び「建築ブロック工」については、国土交通省よりxxxにおける公共工事設計労務単価が示されなかったため記載しておりませんが、過去の公共工事設計労務単価を基に算出した参考値をご案内いたしますので、表記担当にお問い合わせください。
【工事以外の契約の場合】(設計・測量等委託、業務委託、印刷、物品供給、指定管理者協定 等)
■対象契約:工事以外の契約(不動産、賃貸借を除く)又は指定管理者協定のうち、予定価格が2千万円以上のもの
■労働報酬下限額:1時間当たり1,130円