また、本契約の締結及びその履行に際し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。 )の趣旨を踏まえ、市は、本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が学校給食センターとしての公共性を有することにつ いて、それぞれ十分理解し、尊重するものとする。 この契約は仮契約として締結するものであり、PFI 法第 12...
(仮称)堺市立第 2 学校給食センター整備運営事業
事業契約書(案)
【令和 4 年 5 月 31 日修正版】
堺市(以下「市」という。)と●●(以下「事業者」という。)は、(仮称)堺市立第 2 学校給食センター整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、施設の整備及び維持管理・運営等に関する契約(以下「本契約」という。)をここに締結する。
市と事業者は、本契約とともに、入札説明書、入札説明書等に対する質問及び回答書、要求水準書、基本協定書、提案書類及び設計図書等に定める事項が適用されることをここに確認する。
1 事業名
(仮称)堺市立第 2 学校給食センター整備運営事業
2 事業場所
xxxxxxx 0-00-0
3 事業期間
自 令和 5 年 1 月 1 日
至 令和 22 年 3 月 31 日
4 契約金額
金●●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額 金●●●●円)
5 契約保証金
本契約第 19 条の定めるところによる。
上記の本事業について、市と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって本契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、本契約の締結及びその履行に際し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)の趣旨を踏まえ、市は、本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が学校給食センターとしての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、尊重するものとする。
この契約は仮契約として締結するものであり、PFI 法第 12 条の規定により、市議会において、議会の可決を得たとき本契約としての効力を生ずるものとする。ただし、議会の可決を得られないとき、この契約は無効となる。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保持する。令和 年 月 日
[市]
住所 xxxxxxx 0 x 0 x名称 堺 市
代表者 堺市長 xx xx
[事業者]
住所 名称 代表者
(仮称)堺市立第 2 学校給食センター整備運営事業事業契約書(案)
目 次
第54条(本件施設の建設工事に伴い第三者に及ぼした損害) 17
第76条(市が行った調理設備の修繕及び更新に伴うサービス対価の変更) 26
第80条(維持管理・運営業務に伴う第三者に及ぼした損害) 28
第83条(サービス対価の変更等に代える要求水準書の変更) 29
第97条(市の債務不履行等による引渡し前の解除の効力等) 35
第98条(市の債務不履行等による開業準備期間中の解除の効力) 35
第99条(市の債務不履行等による維持管理・運営期間中の解除の効力等) 36
第108条(法令の変更・不可抗力による引渡し前の解除の効力等) 38
第109条(法令の変更・不可抗力による開業準備期間中の解除の効力等) 39
第111条(第三者の責めに帰すべき事由による本件施設の損害) 39
第121条(暴力団等排除に係る契約解除及び違約金に関する特約) 41
別紙 1 用語の定義 45
別紙 2 対象業務の概要 50
別紙 3 事業日程表 52
別紙 4-1 サービス対価の基本的な考え方 53
別紙 4-2 サービス対価の支払額及びスケジュール 59
別紙 5 提出書類一覧 63
別紙 6 xxすべき保険 65
別紙 7 什器備品等・車両購入リスト 67
別紙 8 目的物引渡書 68
別紙 9 開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング 69
別紙 10 サービス対価の減額 73
別紙 11 個人情報取扱特記事項 76
別紙 12 保証書 78
第1章 x x
第1節 総則
第1条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 本契約における各用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙1に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
第3条 市及び事業者は、本件業務の遂行及び本契約の履行に当たって、本契約(頭書を含む。以下同じ。)、入札説明書等及び提案書類の各規定並びに日本国の法令(関連する法令、条例等を含む。以下同じ。)を遵守するとともに、善良な管理者の注意義務をもってxxに従い誠実に遂行及び履行をしなければならない。
2 事業者は、第7条の業務を第14条の事業日程に従って行うものとし、市は、本契約に基づく事業者の債務履行の対価として、第81条の定めるところによりサービス対価を支払うものとする。
3 市は、事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。本契約の他のいかなる規定も、かかる市の相殺権の範囲、時期又は方法を制限するものではない。
4 本件業務を履行するために必要な一切の手段については、本契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 本契約に定める請求、通知、指示、申請、報告、催告、承諾、要請、解除及び合意は、市と事業者の間で別途合意されない限り、原則として書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、市及び事業者は、これら通知等について口頭で行うことができる。この場合において、市及び事業者は、既に行った通知等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
6 本契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる計量単位は、本契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 本契約等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48出号)の定めるところによるものとする。
10 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第4条 事業者は、事業者の株主をして、本契約の仮契約の締結に当たり、基本協定書別紙2による「誓約書」を市に提出させるものとする。本契約の仮契約締結後に新たに株主となった者についても同様とする。
2 事業者は、事業者の株主をして、原則として本契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により市の承諾を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡その他の処分をさせることができるものとする。
3 事業者は、株主をして、あらかじめ書面による市の承諾を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
4 前2項の取扱いは、株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡その他の処分をしようとする場合についても同様とする。
第5条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、事前に市の承諾を得なければならない。 (1)本契約上の地位又は本契約に基づく市に対する権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に対し
て譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。 (2)株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3)定款変更、持株会社への組織変更又は合併、会社分割、事業譲渡、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、株式の増資等資金調達計画の変更を行う場合には、その旨を事前に市に通知し、承諾を得なければならない。
3 事業者は本契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、維持管理・運営期間終了後も解散することはできない。ただし、市が事前に承諾した場合は、この限りでない。
4 事業者は、前3項に定める市による事前の承諾を求めるに際して、①当該承諾の対象となる処分行為について規定した契約書その他の書面の写し及び②契約上の地位若しくは債権の譲受人、又は新たに事業者証券に関する権利を取得する第三者が、署名又は捺印した市所定の確約書(本件業務の円滑な遂行に支障となる行為を行わない旨を確約することを内容とする。)を提出しなければならない。
第6条 事業者は、本契約等により事業者が行うべきものとされている業務のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本事業と直接関係のない事業を一切行ってはならない。
第2節 共通事項
第7条 事業者は、本件施設を対象とする施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務とこれらに付随又は関連する一切の事業により構成される本事業を行う。その詳細は、別紙2に記載する「対象業務の概要」で定める。
2 本件施設は、市が事業者から本契約に定めるところにより引渡しを受けるものとする。
3 本事業は、契約関係書類に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、市は事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
第8条 本件施設は、事業者により整備された後、引渡しと同時にその所有権が市に帰属し、以後、市が所有する。本件施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する行政財産として位置付けられる。事業者は、本契約に定めるところに従い、維持管理・運営期間にわたり、本件施設の維持管理・運営業務を遂行するものとする。
2 本件施設に備え付けられる設備、什器備品等は、市と事業者の間で別途合意されない限り、前項の引渡しと同時にその所有権が市に移転し、以後、市が所有する。
第9条 市は、要求水準書に示す本件施設用地を、事業者が工事の施工上必要とする日までに確保する。
2 事業者は、本事業期間中、本件業務を遂行するために必要と市が認める範囲において、市の所有す
る本件施設用地、本件施設及び什器備品等(以下この条において「本件施設用地等」という。)を無償にて使用することができる。
3 事業者は、前項に基づき使用する本件施設用地等を、善良な管理者の注意義務をもって管理する。
4 事業者が使用する本件施設用地等に係る補修費等の必要費、改良費等の有益費その他の費用の追加的な支出は、事業者がその責任において費用を負担する。事業者はその費用を市に請求することはできない。
5 事業者は、本件施設の整備に要する仮設資材置場等を本件施設用地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
第10条 事業者は、本件業務を本契約、入札説明書等及び事業者提案に従って遂行しなければならない。
2 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、本契約の解釈に関して疑義が生じた場合、又は入札説明書等の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬がある場合には、市及び事業者は、その都度、第16条に定める関係者協議会において、誠意をもって協議し、かかる記載内容に関する事項を決定する。
第11条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本件業務の遂行にかかわる一切の責任を負うものとする。
2 本件業務の遂行に関する一切の費用は、本契約又は入札説明書等に別段の定めがある場合を除き、全て事業者が負担する。
3 本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者による本件業務の遂行に関する市による承諾、確認、立会い若しくは勧告、又は事業者から市に対する報告、通知、相談若しくは説明があったことを理由として、事業者は本件業務の遂行に関する事業者の責任を免れない。また、市による承諾、確認、立会い若しくは勧告、又は事業者から市に対する報告、通知、相談若しくは説明があったことを理由として、市は何ら責任を負わず、事業者は市の責任を追及しない。
4 本契約において市が事業者に生じた増加費用又は損害の一部又は全部を負担するものと定める場合においても、当該増加費用又は損害には、事業者、代表企業、構成企業、協力企業及び事業者に出資又は融資を行う者に生じた逸失利益に相当する損害は含まれず、市は当該損害をいかなる場合も負担しないものとする。
第12条 本契約に基づく本件業務の遂行に関する公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とする。
2 市は、本契約に別段の定めがある場合及び事業者に対するサービス対価に係る消費税及び地方消費税の額を除き、本事業に関する公租公課の一切を負担しない。
第13条 事業者は、その責任及び費用負担において、本件業務の遂行に必要な資金調達を行うものとする。
2 市は、事業者が本件業務の遂行に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、又は事業者の株式若しくはサービス対価請求権その他の本契約に基づき事業者が市に対して有する債権又は本契約に基づく事業者の契約上の地位に担保権を設定する場合においては、事業者に対し
て、当該融資契約書又は担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
第14条 事業者は、本件業務を別紙3に記載する「事業日程表」に従って遂行するものとする。
第15条 事業者は、本事業全体についての総合的な調整を行う統括責任者を、本契約の事業期間開始後速やかに配置し、市に通知する。統括責任者を変更した場合も同様とする。
2 事業者は、施設整備業務の区分ごとに総合的な調整を行う施設整備業務総括責任者、設計、解体工事、工事監理、建設及び調理設備設置の各業務責任者を、本契約の事業期間開始後速やかに配置し、市に通知する。施設整備業務総括責任者、各業務責任者を変更した場合も同様とする。なお、施設整備業務総括責任者、各業務責任者の選任及び変更の要件は要求水準書の規定に従う。
3 事業者は、維持管理業務について総合的な調整を行う維持管理業務責任者を、維持管理業務の開始準備に十分な期間をとって業務開始前に配置し、市に通知する。維持管理業務責任者を変更した場合も同様とする。なお、維持管理業務責任者の選任及び変更の要件は要求水準書の規定に従う。
4 事業者は、開業準備業務及び運営業務について総合的な調整を行う開業準備業務責任者兼運営業務総括責任者を、開業準備業務の開始準備に十分な期間をとって業務開始前に配置し、市に通知する。開業準備業務責任者兼運営業務総括責任者を変更した場合も同様とする。なお、開業準備業務責任者兼運営業務総括責任者の選任及び変更の要件は要求水準書の規定に従う。
5 事業者は、運営業務について要求水準書に示す運営業務総括責任者以外の運営担当者を、運営業務の開始準備に十分な期間をとって業務開始前に配置し、市に通知する。要求水準書に示す運営業務総括責任者以外の運営担当者を変更した場合も同様とする。なお、要求水準書に示す運営業務総括責任者以外の運営担当者の選任及び変更の要件は要求水準書の規定に従う。
6 市は、前5項に基づき配置又は変更された各々の責任者等が、要求水準書に定める基準に合致していない等、合理的な理由がある場合には、30日以上の猶予期間を設けて、当該責任者等を変更するよう事業者に求めることができる。
第16条 市及び事業者は、本事業に関する協議を行う関係者協議会を設置する。関係者協議会の協議事項、構成その他の事項に関する詳細は、市と事業者が協議して定める(協議が整わない場合、市が定める。)。
第17条 本契約等に係る事項のうち、本契約等で当事者間の協議に委ねている事項又は本契約等に定めがなく協議によって決定することを要する事項について、関係者協議会における協議が整わなかった場合、最終的な決定権は市が持つこととする。ただし、市は、決定に当たり、合理的な範囲において事業者から意見の聴取を行う。
2 市及び事業者は、関係者協議会において合意された事項を遵守する。
3 市は、第1項の規定による意見聴取において、合理的に必要があると認めるときは、出席者として予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
4 関係者協議会及びその下部組織(ワーキンググループ等)の設置及び開催に係る費用は、各自の負担とする。
第18条 本契約等の記載に齟齬がある場合には、本契約、基本協定書、入札説明書等に対する質問及び回答書、入札説明書、要求水準書、提案書類(ただし、提案書類の内容が、入札説明書等に対する質問及び回答書、入札説明書及び要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
第19条 事業者は、以下の(1)及び(2)の契約保証金を市に納付する。事業者は、本件施設の施設整備期間中の契約保証金として(1)の金額を本契約の仮契約締結時までに納付し、開業準備期間及び維持管理・運営期間中の契約保証金として(2)の金額を本件施設の引渡し日までに納付する。
(1)別紙4-1記載のサービス対価Aに相当する金額に消費税及び地方消費税の額を加えた金額の100分の10以上
(2)別紙4-1記載のサービス対価B及び維持管理・運営初年度のサービス対価C(固定料金)及びサービス対価C(変動料金)の合計(ただし、サービス対価Cの初年度に係る期間が12月に満たない場合においては、初年度に係る部分を1年当たりの額に換算した額)に相当する金額に消費税及び地方消費税の額を加えた金額の100分の10以上
2 市は、必要と認めるときは、前項に定める契約保証金の納付に代えて、堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第30条の2第6号の工事履行保証契約(契約不適合である場合において、当該目的物に係る契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)の締結を求めることができる。
3 第1項の規定による契約保証金の納付は、堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第30条第3項に規定する担保の提供をもって代えることができる。
4 市は、堺市契約規則第30条の2各号(第2号を除く。)のいずれかに該当する場合は、第1項の規定による契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
第20条 本契約に基づき本件業務を遂行するために法令上必要な一切の許認可は、本契約又は入札説明書等において別段の定めがある場合を除き、事業者がその責任と費用負担において申請、取得及び維持し、また、本契約に基づき本件業務を遂行するために法令上必要な一切の届出についても、事業者がその責任と費用負担において作成し、提出する。ただし、市が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、市がこれを行うものとする。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出に際して、市に対し書面による事前説明を行い、またかかる許認可の取得又は届出の完了後速やかに、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出し事後の報告を行う。
3 市は、事業者から協力の要請がある場合は、遅滞なく第1項に定める事業者による許認可の申請、取得、維持及び届出に必要な資料の提供その他の協力を合理的な範囲で行う。
4 事業者は、市から要請がある場合は、遅滞なく市による許認可の申請、取得及び維持又は届出(交付金及び地方債の申請に関するものその他を含む。)に必要な資料の提供その他、本事業に関連し、又は付随する市の行為について合理的な範囲で協力をする。
5 事業者は、第1項に定める許認可取得又は届出の遅延により本件業務の業務費用が増加し又は市若しくは事業者に損害が生じた場合、当該増加費用又は損害を負担する。
6 市は、市が申請、取得及び維持すべき許認可又は市が行うべき届出の遅延に起因して事業者に生じた合理的な範囲の増加費用又は損害を負担する。
7 許認可取得又は届出の遅延によって、本件施設引渡予定日の変更を要する場合には、第57条から第 60条までの定めに従う。
第21条 事業者は、本件業務のうち施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務の遂行を、提案書類に基づき構成企業又は協力企業(以下「構成員」という。)に対して、委託し又は請け負わ せるものとする(以下、委託又は請負を併せて「委託等」という。)。なお、事業者は、本件業務の うち施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務以外の業務を構成員以外の者(以下「構 成員外者」という。)へ委託等を行う場合は、あらかじめ事業計画書(第28条参照)にその旨を明記 し、市の承諾を得なければならない。
2 前項にかかわらず、事業者は、やむを得ない特段の合理的な理由があり、かつ、事業計画書に記載のない構成員外者に委託等を行っても事業者の本契約上の債務の履行に支障がないと認められる場合に限り、市の事前の承諾を得て、本件業務の一部を構成員外者に委託等を行うことができる。事業者が当該事前承諾の申請を行う場合には、当該構成員外者との間で取り交わす委託等に関する契約
(以下「構成員外者委託契約」という。)の締結予定日の14日前までに、市に対して、構成員外者委託契約の契約書案その他これに付随し、又は関連する契約及び書面の全ての写し(以下「構成員外者委託契約書案等」という。)、やむを得ない特段の合理的な理由を示す資料及び当該委託等を行っても事業者が本契約上の債務を履行するのに支障がないことを示す資料、その他市の求める資料を提出しなければならない。また、構成員外者委託契約書案等の提出から構成員外者委託契約の締結までの間に契約内容に軽微でない変更があった場合には、事業者は速やかに市に対し変更内容を通知する。市が承諾を与えた後に、契約内容に重要な変更を行う必要がある場合には、事業者は変更内容について改めて市から事前の承諾を得るものとする。
3 事業者は、構成員外者委託契約が締結された場合(事業計画書に基づき委託等を行う場合を含む。)には、市に対して、締結済みの構成員外者委託契約書その他これに付随し、又は関連する契約書及び法令上作成の必要な施工体制台帳等の写しをそれぞれ提出するものとする。
4 事業者が、第2項に基づく市の承諾を得た後に本件業務の一部の遂行の委託等を行う構成員外者を変更する場合には、市に対して、当該変更後の構成員外者との間で取り交わす委託等に関する契約(以下「変更後構成員外者委託契約」という。)の締結についても第2項の手続きに従うものとする。
5 構成員及び第2項又は第4項にしたがって市の承諾を得て委託等を受けた構成員外者が、さらにその一部を別の構成員外者(以下「再請負人」という。)に委託等を行う場合、事業者は、事前に再請負人の商号、住所その他市が求める事項を記載した書面を市に通知提出し、市の事前の承諾を得なければならない。ただし、建設業務及び解体工事業務(ただし、解体工事及び廃棄物処理に限る)に係る再請負人については、その者の商号、住所その他市が求める事項を記載した書面を市に通知すれば足りるものとする。
6 事業者が、本件業務の遂行の全部又は一部について、構成員、構成員外者又は再請負人に対して直接又は間接に委託等を行う場合には、当該構成員、当該構成員外者及び当該再請負人(以下、これらの構成員らを併せて「請負人等」という。)の業務は全て事業者の責任及び費用負担において行わせるものとし、請負人等の使用は、全て事業者の責任で行い、請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 請負人等に関する事由に起因して本件業務が遅延し又はその他の支障が生じた場合において、市又は事業者につき生じた増加費用及び損害については、全て事業者が負担する。
8 請負人等の故意又は過失による本契約の不履行が発生した場合、市は、当該不履行の発生の原因となった請負人等の変更を、事業者に求めることができる。ただし、当該不履行の程度が軽微な場合は、この限りでない。新たな請負人等の市による承諾については、第2項から第5項の手続に従う。また事業者が市の変更要求のあった日から3か月以内に合理的理由なく市の要求する請負人等の変更に応じない場合は、市は本契約を解除することができる。当該解除については、第89条及び第92条から第94
条までの定めに従う。
第22条 事業者は、自己の責任と費用負担において、本件業務の遂行に関して合理的に要求される近隣対策(以下「近隣対策」という。)として、次の各業務を行い、了解を得るよう努めなければならない。
(1)工事の施工計画の説明及び折衝、並びに要望についての調査、検討及び回答。
(2)騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、光害、日照阻害、電波障害、粉塵発生、通学路の安全確保、交通渋滞その他、施設整備業務が近隣住民の生活若しくは周辺環境に与える影響(本件施設の設置自体に伴う電波障害を含む。)の調査、検討及び対策の実施。
2 事業者は、本事業又は本件業務の遂行に関して近隣住民から要望又は苦情が出された場合には、遅滞なくこれを市に報告する。また事業者は、近隣対策として調査、検討、対策の実施又は住民への回答を行う場合には、その都度、市に対して、事前にその内容を、事後にその結果を、それぞれ報告する。
3 市は、事業者からの要求があった場合又は市が必要と認める場合には、事業者が実施する説明会等近隣対策に協力する。
4 本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業を実施すること自体に付随して要求される近隣対策
(事業者が善良なる管理者の注意義務又はそれを超える注意義務が本契約、入札説明書等若しくは事業者提案に規定されている場合は当該注意義務を尽くしても通常避けることのできないものを含む。なお、電波障害は通常避けることのできない事由に含まない。本事業を実施すること自体についての住民反対運動・訴訟等に対する対応は含む。)については、市がその責任を負う。かつ、当該近隣対策費用は、市が負担する。
第23条 事業者は、本事業期間中、本件業務に関連して事故その他緊急の対応が必要となる事態が発生した場合、直ちに必要な措置を講じるとともに、市に報告する。また、事業者が、本件業務の遂行に際し第三者に損害を及ぼした場合、本件業務の全部又は一部を本契約に従って遂行できなくなった場合及び本件施設若しくはこれらの仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等が毀損し若しくは損害を受けた場合並びにこれらの事態が発生するおそれがあると合理的に認められる場合には、その内容の詳細及び対応方針を記載した書面をもって直ちに市に報告する。
2 市は、前項により事業者から報告を受けた場合には、速やかに調査を行い、前項の損害等の状況を確認し、その調査結果を事業者に対して通知する。
第3節 業務水準の変更等
第24条 事業者は、本件業務を遂行するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
(1)要求水準書の誤謬があること。
(2)本件施設用地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、本契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3)本契約等で明示されていない本件施設用地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
第25条 提案書類について、入札説明書、要求水準書及び入札説明書等に対する質問及び回答書(以下
「要求水準書等」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、本件業務の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じなければならない。なお、事業者は、落札者が本事業の落札者として選定されたことは、市により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本件業務を遂行するに際し、xxXXX事業検討委員会が提案書類に関して述べた意見、その他市からの要望事項を、事業者提案で提示した費用の範囲で対応できる限りにおいて尊重しなければならない。ただし、かかる意見、要望事項が、要求水準書等から逸脱している場合は、この限りでない。
第26条 市は、技術革新等により要求水準書の変更又は新たな業務遂行方法の採用及びこれに伴うサービス対価の減額が可能であると認める場合の他、合理的に必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項の通知を受けたときは、通知を受領した日から14日以内に、市に対して次に掲げる事項を通知し、市と協議を行うものとする。なお、当該検討に要した費用は合理的な範囲で市が負担する。
(1)要求水準書の変更に対する意見(必要な措置等)
(2)要求水準書の変更に伴う事業日程の変更(本件施設引渡予定日の変更の必要性等)の有無 (3)要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
3 事業者は、前項の要求水準書の変更に伴う措置を検討するに当たって、本件施設引渡予定日の遅延及びサービス対価の増加が必要であることが予想される場合は、これらの遅延の期間及びサービス対価の増加が合理的な範囲に納まるように誠意を持って回答しなければならない。
4 前2項の事業者による検討及び市と事業者の協議を行い、要求水準書の変更の要否、合理的な本件施設引渡予定日及びサービス対価の変更、新たな業務遂行方法の採用の可否・内容等について決定する。当該決定は第16条及び第17条の規定に従う。
5 市は、前項の決定内容と理由を示して、設計図書又は業務仕様書等の変更を求める旨を事業者に書面にて通知し、事業者は、この通知を受けてから遅滞なく、変更後の事業者提案、設計図書又は業務仕様書等を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
は第106条の規定に従う。
第27条 事業者は、合理的に必要があると認められるときは、次に掲げる事項を市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1)要求水準書の変更の内容 (2)要求水準書の変更の理由
(3)事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無 (4)事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
(5)事業者が求める要求水準書の変更に伴い事業者提案、設計図書又は業務仕様書等の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 市は、前項の通知を受けたときは、14日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前条第 3 項から第 6 項までの規定は、本条の場合に準用する。
第4節 事業計画書、報告書、成果品等
第28条 事業者は、本契約の事業期間開始後速やかに、本契約等に従い事業計画書を作成し、市に提出して市の確認を受けなければならない。
2 市は、事業者に対し、前項で提出された事業計画書について、必要に応じて説明を求めることができ、さらに本契約等と矛盾する場合は変更を求めることができる。事業者は、市のこれらの要求に速やかに応じなければならない。
3 第1項で提出された事業計画書は、別段の定めがある場合を除き、市と事業者が合意したときに限り、その内容を変更することができる。
4 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、前3項の手続きを経た事業計画書に従って本件業務を遂行する。
第29条 事業者は、本事業期間中、本契約等に従い市と事業者が別途協議により定める様式、時期及び方法に従い、本件業務に関する報告書、成果品等を作成し、市に提出して市の確認を受けなければならない。
2 市は、事業者に対し、前項で提出された報告書、成果品等について、必要に応じて説明を求めることができ、さらに本契約等と矛盾する場合は変更を求めることができる。事業者は、市のこれらの要求に速やかに応じなければならない。
3 第1項で提出された報告書、成果品等は、別段の定めがある場合を除き、事業者が市の承諾を得た場合に限り、適正かつ合理的な内容に修正及び変更をすることができる。
4 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、前3項の手続きを経た報告書、成果品等に従って本件業務を遂行する。
第2章 施設整備業務
第1節 共通事項
第30条 市は、施設整備業務が本契約に従って適正に遂行されていることを確認するため、市の指定
する職員(以下「監督員」という。)を定めるものとし、市は監督員をして、施設整備期間中いつでも、事業者に対し、施設整備業務の遂行・進捗状況について説明及び報告を求めることができる。施設整備業務の各業務について別段の定めない限り、各業務のモニタリングについては本条を適用する。なお、市は、監督員を定めたときはその氏名を事業者に報告するものとし、監督員を変更したときも同様とする。
2 事業者は、市から前項の要求を受けた場合には、速やかに市に対して説明及び報告を行わなければならない。
3 市は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて、事業者の費用負担で、施設整備業務の遂行状況について調査又は検査を行うよう事業者に求め、若しくは自らの費用負担にて立ち入り検査を行うことができる。
4 前3項のモニタリングの結果、事業者による施設整備業務の遂行が本契約に違反し、又は逸脱していると市が判断した場合には、市は、施設整備業務について事業者に対し是正勧告を行うものとし、事業者はこの勧告に従わなければならない。
5 事業者は、前4項に定めるモニタリングの実施にあたり、市に対して自ら最大限協力し、また請負人等をして最大限協力させる。
6 本条に定めるモニタリングの実施にかかる費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き、市が負担する。ただし、市に対する説明及び報告の資料作成他諸費用は、いずれの場合も事業者負担とする。
7 市は、施設整備業務の実施に係る透明性を確保するため、モニタリング結果を公表する。
第2節 事前調査
第31条 事業者は、本契約等に基づき、施設整備業務のために必要な測量及び地質調査その他の事前調査業務を本契約の事業期間開始後速やかに自己の責任と費用負担により行わなければならない。事業者は、市に当該調査のスケジュール及び概要を事前に通知し、当該調査の結果について遅滞なく報告しなければならない。市は、必要と認めた場合には随時、事業者から調査に係る事項について報告を求めることができる。
2 事業者は、市が公表した測量、地質調査の結果、その他本件施設用地に関する事実等事前開示情報
3 第1項の各種調査に起因し、本件施設引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を要する場合には、第57条から第60条までの規定に従う。
第3節 設計業務(解体工事の設計業務を含む)
第32条 本契約の事業期間開始後速やかに、本契約等に基づき設計に関する設計業務責任者の設置及び業務体制の整備を行い、かつ詳細工程表を含む設計計画書を作成した上、市に提出して市の確認をそれぞれ受けなければならない。
第33条 事業者は、本契約等に基づき自己の責任及び費用負担において本件施設を設計し、解体工事の設計を行う。事業者は、本件施設及び解体工事の設計業務に関連し又は付随する一切の責任を負担する。
2 事業者は、本件施設及び解体工事の設計業務が完了するまでの間、市に対して、市が別途指定する一定日までに、本件施設及び解体工事の設計に関する業務の進捗状況を報告しなければならない。市は、このほか必要と認めた場合はいつでも、本件施設及び解体工事の設計業務の進捗状況に関して、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は市に対して速やかに報告する。
第34条 事業者は、本件施設の基本設計が完了した場合には別紙5「提出書類一覧」に規定する基本設計図書を、本件施設の実施設計が完了した場合には同別紙に規定する実施設計図書を、解体工事設計が完了した場合には同別紙に規定する解体設計図書をそれぞれ速やかに市に提出して確認を受けなければならない。
2 市は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から14日以内に、当該設計図書の内容が本契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて本契約等に適合することを確認し、その旨を事業者に通知する。
3 市は、提出された設計図書の内容が本契約等に適合しないことを認めたとき、又は設計図書の記載によっては本契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に修正を要求することができる。
4 前項で定める修正の要求があった場合、事業者は、市によって定められた期間内に不適合の箇所の修正をした上、改めて修正後の設計図書を提出して市の確認を受けなければならない。事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる。ただし、事業者が設計図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、設計図書を修正しないことが適切であると市が認めたときは、この限りでない。なお、当該修正は、事業者の責任及び費用負担をもって行われるものとし、また、これにより本件施設の引渡しが遅延した場合、事業者の責めに帰すべき事由として第57条及び第60条の定めに従う。
5 設計図書提出後、14日以内に市から事業者に対して何らの通知もない場合は、第2項の設計の妥当性についての確認が市によってなされたものとみなす。
6 市が本条第1項に基づき設計図書を受領したこと、第2項の通知をしないこと又は前項の確認があっ たこととみなされたことのいずれを理由としても、事業者の責任は免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が施設整備業務について責任を負担するものではない。
第35条 市は、施設整備期間中、合理的に必要があると認められる場合は、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して設計図書の変更を求めることができる。特に基本設計段階で設計の変更が必要となった場合には、事業者は市と十分に協議を行った上で業務を進めるものとする。
2 事業者は、市から前項の変更を求められた場合、変更を拒む合理的な理由がない限り当該変更要求に応じなければならない。事業者は、当該変更の当否及び事業者の本件業務の遂行に与える影響を検討し、合理的な理由に基づき設計図書の変更に応じることができないと判断した場合には、市に対して、応じることができない変更部分及びその理由を、前項の要求受領後14日以内に通知しなければならない。当該通知がなされた場合、市と事業者とは設計図書の変更の是非その他の対応策について協議を行う。協議が整わない場合、市が当該事項について決定し、事業者はこれに従うものとする。
3 第1項又は前項により事業者が市からの求めに応じて設計変更を行う場合において、当該変更に起因して本件施設及び解体工事の設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合は、市は、事業者と協議の上、合理的な期間、工事開始(着工)予定日、本件施設引渡予定日その他の本件日程表記載の各日程を第57条から第60条までの規定に則り変更する。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により設計変更の必要が生じた場合は、この限りでない。
4 第1項により事業者が市からの求めに応じて設計変更を行う場合において、当該変更に起因して事業者に増加費用又は損害が発生した場合は、市は、合理的な範囲の当該増加費用又は損害を負担する。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により設計の変更が必要となった場合には、当該増加費用又は損害は事業者が負担し、法令の変更又は不可抗力により設計の変更が必要となった場合には、当該増加費用及び損害の負担は第101条又は第106条の規定に従う。
5 事業者は、市から第34条第2項に基づく確認を受けた設計図書の変更を事業者の都合により行おうとするときは、事前に市の承諾を得なければならない。事業者が設計図書の変更を行いたい旨申請した場合、市は14日以内に承諾の有無を事業者に通知する。
6 事業者が前項に基づいて設計の変更を行う場合において、当該変更により事業者に増加費用又は損害が発生した場合は、事業者が当該増加費用又は損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により設計の変更が必要となった場合には、当該増加費用及び損害の負担は第101条又は第106条の規定に従う。
7 前6項に基づき設計が変更される場合において、当該設計変更により、事業者の業務費用が減少したときは、市は、事業者と協議の上、相応分のサービス対価を減額することができる。
第36条 設計業務に起因して本件施設の引渡し日又は維持管理・運営開始日が遅延した場合、若しくは設計業務に起因して事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由により、本件施設の引渡し日又は維持管理・運営開始日が遅延した場合、又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合には、市は、事業者と協議の上、本件施設引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、本件施設の引渡し日又は維持管理・運営開始日が遅延した場合、又は市若しくは事業者に増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は当該増加費用及び損害を負担しなければならない。また、本件施設引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日は延期されない。
(3)法令の変更又は不可抗力により、本件施設の引渡し日又は維持管理・運営開始日が遅延した場合、又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合には、第7章の規定に従う。
2 設計業務に起因して(原因の如何を問わず設計図書等の変更があった場合を含む。)、本事業にかかる費用が減少した場合、市は、かかる減少分をサービス対価から減額する。なお、前文の規定は、事業者が、サービス対価の減額につながる設計図書等の変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で市に対して行うことを妨げるものではない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業にかかる費用の減少が可能である場合、かかる提案を市に対し積極的に行うものとする。
第4節 解体工事業務
第37条 事業者は、解体設計図書が市によって確認された後、解体工事開始の2週間前までに本契約等に基づき解体工事計画書(工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を含む。以下、本契約において同じ。)を作成して市に提出し、市の確認を受けなければならない。なお、事業者は、市に提出した解体工事計画書に変更が生じた場合には、直ちに市にその旨を通知するものとする。
2 市は、事業者から前項の解体工事計画書の提出を受けた後、原則として14日以内にその妥当性について確認を行い、その結果を事業者に通知する。解体工事計画書と本契約等又は解体設計図書との間に客観的な不一致があることが判明した場合には、市は、当該不一致を生じている箇所及びその内容
を事業者に対して通知し、さらに相当の期間を定めて修正を要求することができる。
4 事業者は、市から解体工事計画書の妥当性についての確認を受けるまでは、解体工事業務(ただし、解体工事及び廃棄物処理に限る。以下第45条まで同じ。)に着手することはできない。解体工事計画書提出後、14日以内に市から事業者に対して何らの通知もない場合は、その妥当性についての確認が市によってなされたものとみなす。
5 事業者は、第1項に基づく市の確認を受けた後は、速やかに工事開始前提出図書を市に提出する。なお、工事開始前提出図書に変更が生じた場合には、直ちに市にその旨を通知するものとする。
6 事業者は、第4項の規定にかかわらず、市が事前に承諾した場合は、解体工事業務を行う上で必要な 範囲において構造物の解体等の準備工事を行うことができるものとする。当該準備工事をするときは、当該準備工事に関する計画書と工事開始前提出図書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
第38条 事業者は、本契約等、事業計画書、解体工事計画書及び解体設計図書に従い、自らの責任及び費用負担において、解体工事業務を行う。
2 仮設、施工方法その他解体工事業務を完了するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定め、これらに必要な関係諸官庁との協議は事業者がその責任と費用負担において行う。
3 事業者が本章の規定に基づき市へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対し 市が確認等を行ったことをもって、事業者の本契約上の責任が何ら軽減又は免除されるものではない。
第39条 解体工事業務に起因して本件施設の引渡し日又は維持管理・運営開始日が遅延した場合、若しくは解体工事に起因して事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合の措置は、第36条第1項各号を準用する。
2 解体工事業務に起因して(原因の如何を問わず解体方法の変更や本件施設引渡予定日の変更があった場合を含む。)、本事業にかかる費用が減少した場合の措置は、第36条第2項の規定を準用する。
第40条 事業者は、解体工事業務の期間中、本件施設の工事現場に常に工事記録を備えて、市の要求があった場合には速やかに提示しなければならない。
2 市は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
3 事業者は、施工時提出図書を施工時に市に提出するものとする。
第41条 事業者は、解体工事の設計業務完了後の解体工事期間(以下「解体工事期間」という。)中、毎月一定日までに、市に対して解体工事業務の進捗及び施工状況について報告を行う。
2 市は、事業者に対する事前の通知の有無にかかわらず、解体工事業務の進捗及び施工状況等を確認するため、随時、立入調査を行うことができる。事業者は、市からの質問又は説明要求に、速やかに回答を行わなければならない。市は、回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行う
ことができる。
3 解体工事業務が本契約等、事業計画書、解体工事計画書又は解体設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対して是正勧告を行うことができ、事業者はその責任及び費用負担において、市の求めに従ってこれを是正しなければならない。
4 事業者は、解体工事期間中において事業者が行う、解体工事に関する検査又は試験について、検査又は試験の日時及び内容につき、事前に市に対して通知し、市の承諾を得ることとする(ただし、解体工事計画書において市への通知及び市の承諾を必要としないとされたものを除く。)。市は、当該検査又は試験に立会うことができる。
5 事業者は、市が前項までに規定する説明要求及び解体工事への立会い等を行ったことをもって、解体工事業務に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、市は、当該説明要求及び立会い等を行ったことを理由として、何ら責任を負わない。
第42条 事業者は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、事業者が解体工事を施工できないと認められる場合、直ちに解体工事の中止内容及びその理由を市に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項の通知を行った日以降、市が正当と認めるときは、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった解体工事業務に係る履行義務を免れる。
3 市は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、解体工事業務の全部又は一部の履行の一時中止を求めることができる。
4 市又は事業者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が発生した日から14日を経過しても協議が調わないときは、市は事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
第44条 解体工事の施工により第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害(別紙6「xxすべき保険」の定めにより付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたもの及び工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項の場合その他解体工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、市と事業
者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかにその請求額を支払わなければならない。
第45条 事業者は、解体工事業務が完了した場合、速やかに自己の責任と費用負担において解体工事完了検査を行う。
2 市は、解体工事完了検査に立ち会うことができるものとし、事業者は、解体工事完了検査の7日前までに、解体工事完了検査を行う日時及び検査の方法を市に通知しなければならない。ただし、事業者は、市が立会いを行ったことをもって施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、市は、立会いを行ったことを理由として、何ら責任を負わない。
3 事業者は、解体工事完了検査に合格したことを確認した場合、本契約等を満足していることの確認結果及び解体工事完了図書を速やかに市に提出する。
第5節 建設及び工事監理業務
第46条 事業者は、実施設計図書が市によって確認された後、工事開始の2週間前までに本契約等に基づき建設等業務計画書(工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を含む。以下、本契約において同じ。)を作成して市に提出し、市の確認を受けなければならない。なお、事業者は、市に提出した建設等業務計画書に変更が生じた場合には、直ちに市にその旨を通知するものとする。
2 市は、事業者から前項の建設等業務計画書の提出を受けた後、原則として14日以内にその妥当性について確認を行い、その結果を事業者に通知する。建設等業務計画書と本契約等又は解体設計図書を除く設計図書との間に客観的な不一致があることが判明した場合には、市は、当該不一致を生じている箇所及びその内容を事業者に対して通知し、さらに相当の期間を定めて修正を要求することができる。
4 事業者は、市から建設等業務計画書の妥当性についての確認を受けるまでは、本件施設の建設業務及び工事監理業務に着手することはできない。建設等業務計画書提出後、14日以内に市から事業者に対して何らの通知もない場合は、その妥当性についての確認が市によってなされたものとみなす。
5 事業者は、第1項に基づく市の確認を受けた後は、速やかに工事開始前提出図書を市に提出する。なお、工事開始前提出図書に変更が生じた場合には、直ちに市にその旨を通知するものとする。
6 事業者は、第4項の規定にかかわらず、市が事前に承諾した場合は、本件施設の建設業務を行う上で必要な範囲において構造物の解体等の準備工事を行うことができるものとする。当該準備工事をするときは、当該準備工事に関する計画書と工事開始前提出図書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
第47条 事業者は、本契約等、事業計画書、建設等業務計画書、本件日程表及び設計図書に従い、自らの責任及び費用負担において、施設整備業務(ただし、別紙2記載の施設整備業務のうちのア、エ、オ、ケからセの各業務を除く諸業務。以下これらを併せて「建設等業務」という。)を行う。
2 仮設、施工方法その他本件施設の建設等業務を完了するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定め、これらに必要な関係諸官庁との協議は事業者がその責任と費用負担において行う。
3 事業者が本章の規定に基づき市へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対し 市が確認等を行ったことをもって、事業者の本契約上の責任が何ら軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、施設整備期間中、自ら又は請負人等をして別紙6「xxすべき保険」の引渡し前に付す保険に規定する種類及び内容の保険に加入することとし、保険料は、事業者が負担し、又は事業者が請負人等をして負担させる。事業者は、工事開始(着工)予定日までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを市に提示の上、写しを提出するものとする。
第48条 建設等業務に起因して本件施設の引渡し日又は維持管理・運営開始日が遅延した場合、若しくは建設等業務に起因して事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合の措置は、第36条第1項各号を準用する。
2 建設等業務に起因して(原因の如何を問わず建設方法の変更や本件施設引渡予定日の変更があった場合を含む。)、本事業にかかる費用が減少した場合の措置は、第36条第2項の規定を準用する。
第49条 事業者は、建設等業務の期間中、本件施設の工事現場に常に工事記録を備えて、市の要求があった場合には速やかに提示しなければならない。
2 市は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
3 事業者は、施工時提出図書を施工時に市に提出するものとする。
第50条 事業者は、本件施設の建設等業務に着手する前に、自己の責任と費用負担において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条の6第4号に規定する工事監理者として工事監理業務責任者(以下単に「工事監理者」という。)を設置し、工事監理計画書を作成した上、市に提出して市の確認をそれぞれ受けなければならない。
2 事業者は、工事監理者をして、市に対し、本件工事につき定期的報告を行わせる。また、市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に対し、本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し、工事監理者をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
第51条 事業者は、工事監理者を通じて、本件施設の設計業務完了後の施設整備期間(以下「建設期間」という。)中、毎月一定日までに、市に対して本件施設の建設等業務の進捗及び施工状況について報告を行う。
2 市は、事業者又は工事監理者に対する事前の通知の有無にかかわらず、本件施設の建設等業務の進捗及び施工状況等を確認するため、随時、立入調査を行うことができる。事業者は、市からの質問又は説明要求に、速やかに回答を行わなければならない。市は、回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
3 本件施設の建設等業務が本契約等、事業計画書、建設等業務計画書、本件日程表又は解体設計図書を除く設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対して是正勧告を行うこ
とができ、事業者はその責任及び費用負担において、市の求めに従ってこれを是正しなければならない。
4 事業者は、建設期間中において事業者又は工事監理者が行う、本件施設の工事に関する検査又は試験について、検査又は試験の日時及び内容につき、事前に市に対して通知し、市の承諾を得ることとする(ただし、建設等業務計画書において市への通知及び市の承諾を必要としないとされたものを除く。)。市は、当該検査又は試験に立会うことができる。
5 事業者は、市が前項までに規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって、施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、市は、当該説明要求及び立会い等を行ったことを理由として、何ら責任を負わない。
第52条 事業者は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、事業者が本件工事を施工できないと認められる場合、直ちに本件工事の中止内容及びその理由を市に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項の通知を行った日以降、市が正当と認めるときは、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった建設等業務に係る履行義務を免れる。
3 市は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、建設等業務の全部又は一部の履行の一時中止を求めることができる。
4 市又は事業者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が発生した日から14日を経過しても協議が調わないときは、市は事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
第54条 本件工事の施工により第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害(別紙6「xxすべき保険」の定めにより付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたもの及び工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項の場合その他本件工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、市と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に対して、
賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかにその請求額を支払わなければならない。
第6節 什器備品等・車両の調達・搬入設置業務
第55条 事業者は、市が別途指定する日までに、本契約等に基づき、別紙7「什器備品等・車両購入リスト」の様式に従って記載した什器備品等・車両購入リスト及びカタログ(以下総称して「什器備品等・車両購入リスト」という。)を作成の上、市に提出し、その確認を受けるものとする。
2 市は、什器備品等・車両購入リストを受領してから原則として14日以内に什器備品等・車両購入リストの内容について確認し、その結果を事業者に通知する。市が確認の通知を行った場合、確認された什器備品等・車両購入リストの内容にて事業者が調達・搬入設置等を行うべき什器備品等・車両の内容は確定されるものとする。市は、什器備品等・車両購入リストの内容について、本契約等の内容との間に矛盾若しくは齟齬がある場合には、事業者に対して修正を求めることができる。事業者は、什器備品等・車両購入リストの内容について市から修正を求められた場合には、速やかに修正する。
3 市は、前項により什器備品等・車両の内容の確定がなされる前であれば、什器備品等・車両の調達・搬入設置にかかる入札価格を超えない範囲で、什器備品等・車両の内容の変更を事業者に求めることができる。事業者は当該変更の求めがなされた場合、14日以内に検討してその結果を市に通知しなければならない。市は事業者の検討結果を踏まえて、什器備品等・車両の変更の実施又は不実施を事業者に通知し、事業者はこれに従うものとする。
4 事業者は、自己の責任と費用負担において前3項の手続により確定した什器備品等・車両購入リストに従って什器備品等・車両を調達し、本件日程表に従って、入札説明書等に記載の搬入場所に搬入設置する。ただし、市が具体的な搬入場所について入札説明書等と異なる場所を指示した場合にはかかる指示に従うものとする。
5 前項の搬入設置が完了した場合、事業者は、市に対し直ちにその旨を通知する。事業者からかかる通知を受けた場合、市は、搬入設置された什器備品等・車両が什器備品等・車両購入リストに規定された性能及び仕様を充足していることの確認手続(以下「搬入設置完了確認」という。)を実施する。事業者は、搬入設置完了確認に自ら立ち会い、又は請負人等を立ち会わせ、什器備品等・車両購入リストに示す什器備品等・車両の取扱いについて、市へ自ら説明し、又は請負人等に説明させる。
6 市は、搬入設置完了確認の結果、搬入・設置された什器備品等・車両が什器備品等・車両購入リストに定められた内容及び水準を客観的に満たすと認めた場合には、什器備品等・車両の搬入・設置が完了した旨を確認する旨の通知書(以下「搬入設置完了確認通知書」という。)を事業者に交付するものとし、これを満たしていないと判断する場合には、事業者に対して交換、補修若しくは改善を求めることができる。事業者は、交換、補修又は改善を求められた場合、速やかに、自己の責任と費用負担において対応する。
7 第63条第1項に基づく引渡しの完了により、本契約で別段の定めのあるものを除き、什器備品等・車両購入リスト記載の什器備品等・車両(市の事前の承諾を得たその他の物は除く。)の所有権その他一切の権利は市に移転する。
第56条 市は、搬入設置完了確認通知書の交付後に別紙7「什器備品等・車両購入リスト」に記載された什器備品等・車両(以下本条において「什器備品等・車両」という。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下本条において「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し、什器備品等・車両の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その不適合の程度に応じてサービス対価の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス対価の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 什器備品等・車両の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 市は、引き渡された什器備品等・車両の契約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者はその責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、、第63条第1項の引渡しの完了の日から1年が経過する日まで契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、サービス対価の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができる。
5 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を書面により明確に告げることで行う。
6 市が第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第9項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7 市は、第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 第4項から前項までの規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
9 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10 引き渡された什器備品等・車両の契約不適合が市の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
11 事業者は、本契約の事業期間開始後速やかに、請負人等のうち什器備品等・車両の調達に関して事業者と直接業務委託又は請負に関する契約を締結する者から、市に対し本条による契約不適合に関する請求等に対する保証のため別紙12に定める様式の「保証書」を徴求し、市に提出するものとする。
第7節 竣工検査及び引渡し業務
第57条 事業者は、合理的な理由により工事開始(着工)予定日に工事に着手することができないと認めるときは、その理由を明示し、市に工事開始(着工)予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、工事開始(着工)予定日に工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第58条 市と事業者は、合理的な理由により本件施設引渡予定日を変更する必要性が生じた場合は、相手方当事者に対して、当該引渡予定日の変更について、当該引渡予定日の30日前までにその理由を明示した書面により、変更を請求し協議を求めることができる。
2 前項において、市と事業者の間において協議が整わない場合、市が前項の協議の結果を踏まえて合理的な本件施設引渡予定日を定める。事業者はこれに従わなければならない。
3 事業者は、本件施設引渡予定日に引渡しができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努める。事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
第59条 前条に基づき本件施設引渡予定日が変更された場合、市は、これに伴って本件日程表に記載の各日程を合理的な範囲で変更することができる。ただし、維持管理・運営期間の終期の変更の要否及び程度については、市と事業者は協議により定める。
2 市と事業者の間において、前項に定める維持管理・運営期間の終期の変更に関する協議が整わない場合、市が前項の協議の結果を踏まえて合理的な期間を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
3 前2項によって維持管理・運営期間が短縮され、予定された業務の一部が履行されないこととなった場合、当該業務が行われないことに伴って市又は事業者が被る損害の負担については、次条の定めに従う。
第60条 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由に起因して本件施設(什器備品等を含む。本条において以下同じ。)の引渡しが遅延した場合には、事業者は、市に対して、本契約の効力発生時の本件施設引渡予定日から実際に引渡しがなされた日までの期間につき、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価Aのうち、各施設整備費相当額に対し、第116条の遅延損害金を支払う。
2 事業者は、前3条に基づく変更に起因する市又は事業者の増加費用及び損害を負担する。ただし、前項に基づき事業者が遅延損害金を支払う場合には、当該遅延損害金を超えて更なる損害が市に発生したときに限り、その超過分につき、さらに事業者に対して賠償請求することができる。なお、市の責めに帰すべき事由により当該変更を行った場合は、市が当該変更に起因する合理的な範囲の増加費用及び損害を負担し、法令変更又は不可抗力により当該変更を行った場合は、当該変更に起因する事業者の増加費用及び事業者の損害の負担は第101条又は第106条の規定に従う。
3 市の責めに帰すべき事由、不可抗力等複数の事由が複合して前3条に基づく変更が行われた場合には、市は事業者と協議の上、当該事由ごとに増加費用又は損害に与えた影響の度合いを合理的に判断し、原則としてその按分により、本条に従って市及び事業者の増加費用及び損害の負担を決定する。
第61条 事業者は、建設等業務が完了した場合、工事監理者の立会いのもと、速やかに自己の責任と費用負担において竣工検査及び機器・器具等の試運転等(以下「竣工検査等」という。)を行い、本件施設が完成していることを確認するため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条に基づいて当該施設の完了検査(以下「完了検査」という。)を受け、検査済証の交付を受ける。
2 市は、竣工検査等に立ち会うことができるものとし、事業者は、竣工検査等の7日前までに、竣工検査等を行う日時、対象となる施設及び機器・器具等の名称、検査及び試運転等の方法を市に通知しなければならない。ただし、事業者は、市が立会いを行ったことをもって施設整備業務に係る責任を軽
減又は免除されるものではなく、市は、立会いを行ったことを理由として、何ら責任を負わない。
3 事業者は、本件施設についての竣工検査等及び完了検査に合格したことを確認した場合、本契約等を満足していることの確認結果及び建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて速やかに工事完了届とともに市に報告する。
第62条 市は、前条第3項の報告を受けた場合、14日以内に本件施設について竣工確認の検査(以下「竣工確認」という。)をそれぞれ実施する。
2 市は、竣工確認において、事業者、請負人等及び工事監理者らの立会い及び協力の下で、当該施設が本契約、入札説明書等及び設計図書に適合していることを施工記録簿等により(なお、配置、外観等の確認は、設計図書等との照合、施設機能、施設設備等の確認は試運転等を行い)確認する。
3 事業者は、竣工確認に立ち会い、機器・器具等の取扱い等、市の求める事項に関して市に説明する。
4 前3項のほか、竣工確認の方法その他の詳細については、事業者と協議の上、市が定める。
5 竣工確認の結果、当該施設が本契約、入札説明書等、事業者提案又は設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、7日以内に当該逸脱箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう事業者に対して通知する。
6 事業者が前項の規定による通知を受領した場合には、事業者は、市が定めた期間内に当該逸脱箇所の修正をし、市の確認を受けなければならない。ただし、事業者が市の通知内容に対して市が合理的と認める意見を述べた場合は、市は当該逸脱箇所の修正の内容を変更し、又は修正を免除することができる。
7 前項に定める逸脱箇所の修正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。修正による引渡しの遅延及びこれに伴う費用等の負担については、第60条の規定に従う。
8 第6項に基づいて事業者が修正を行った場合は、修正完了の通知を前条第3項の報告とみなして、前7項の規定を適用する。市は修正完了の通知を受領した後、14日以内に確認検査を実施する。
9 市は、前項までの確認又は修正等を行った結果、当該施設が本契約、入札説明書等、事業者提案又は設計図書の内容に適合していることを確認した場合、事業者に対し、原則として7日以内に竣工確認が完了した旨の市の様式の通知書(以下「竣工確認通知書」という。)を交付する。
10 事業者は、市が前項の竣工確認通知書を交付したことをもって、本件施設の施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、市は、前項の竣工確認通知書の交付を理由として、何ら責任を負わない。
第63条 事業者は、本件施設及び什器備品等について、それぞれ第55条第6項に定める搬入設置完了確認通知書及び前条第10項に定める竣工確認通知書の受領後速やかに、別紙8の様式による引渡書(以下「目的物引渡書」という。)並びに別紙6「xxすべき保険」の引渡し後に付す保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写しを市に提出し、別紙5「提出書類一覧」に規定する竣工図書とともに本件施設及び什器備品等の引渡しを行う。当該引渡しの完了により、本件施設及び什器備品等の所有権は市に帰属又は移転する。
2 前項で報告する保険は、事業者が加入し、又は事業者が請負人等をして加入させなければならない。当該保険の保険料は、事業者が負担し、又は事業者が請負人等をして負担させる。
3 事業者は、事業者が本件施設の所有権を本契約に従い市に帰属させ、次条の本件施設の所有権登記ができるよう、請負人等との間で、必要な契約を締結するものとする。
第64条 市は、必要に応じて本件施設の所有権の表題登記を行う。事業者は、市から協力を求められた場合、請負人等と連帯してこれに協力するものとする。この場合の登記費用は市の負担とする。
第65条 市は、引き渡された本件施設(設計図書、解体工事完了図書及び竣工図書その他設計業務、解体工事業務又は建設等業務に関して本契約に基づき事業者により作成される一切の書類を含む。以下本条において以下同じ。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下本条において「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し、本件施設の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その不適合の程度に応じてサービス対価の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス対価の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本件施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 市は、引き渡された本件施設に関し、第 63 条第 1 項の引渡しの完了の日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、サービス対価の減額の請求又は契約 の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず、本件施設のうち、調理設備を含む設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者はその責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、第 63 条第 1 項の引渡しの完了の日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を書面により明確に告げることで行う。
7 市が第 4 項又は第 5 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 10 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
8 市は、第4 項又は第5 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 第 4 項から前項までの規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
10 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 市は、本件施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 4 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
12 引き渡された本件施設の契約不適合が市の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
13 事業者は、本契約の事業期間開始後速やかに、請負人等のうち建設等業務に関して事業者と直接業務委託又は請負に関する契約を締結する者から、市に対し本条による契約不適合に関する請求等に対する保証のため別紙 12 に定める様式の「保証書」を徴求し、市に提出するものとする。
第3章 開業準備業務
第1節 開業準備業務
第66条 事業者は、開業準備期間中に、維持管理・運営業務の遂行に必要な研修及び訓練を業務従事者に対し実施し、本契約等、第28条で定める事業計画書、第69条で定める業務仕様書等及び本件日程表に従って維持管理・運営業務を遂行することが可能な業務体制を整えることを目的として、開業準備業務を行う。
2 事業者は、開業準備業務を開始するまでに、開業準備業務計画書を作成した上、市に提出して市の確認を受けなければならない。
第67条 事業者は、第62条に基づく竣工確認通知書の受領後、事業者又は請負人等による維持管理・運営業務のための体制、業務仕様書等が整備され、本契約等を満たすことができることを確認した場合は市に報告する。
2 市は、前項の報告を受けた後速やかに当該業務体制の確認を行う。
3 市による前項の確認の結果、維持管理・運営業務の業務体制が、本契約等及び第69条で定める業務仕様書等の内容を満たしていないと判断された場合には、市はその旨を事業者に通知する。かかる通知を受けた場合、事業者は、直ちに業務体制を修正した上で、再度、市の確認を受けなければならない。
4 前項の修正により増加費用が生じた場合には、事業者がこれを負担する。
5 市は、第2項の確認を行った結果、維持管理・運営業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し、遅滞なくその旨を通知する。
6 本条に規定する手続は、事業者の維持管理・運営業務に関する責任を軽減又は免除するものではなく、市は、本条に規定する手続を理由として、何ら責任を負わない。
第68条 事業者は、維持管理・運営開始予定日の1か月前までに、維持管理・運営業務に従事する者(以下、併せて「業務従事者」という。)の名簿(以下「業務従事者名簿」という。)を市に提出する。
2 市は、業務従事者名簿に記載された責任者等の中にその業務を行うのに不適当と合理的に認められる者がいると認めたときは、その事由を明記して、事業者に対してその交代を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
3 事業者は、業務従事者に変更又は異動がある場合、維持管理業務責任者及び要求水準書に示す運営担当者については変更又は異動の7日前までに、その他の者については変更又は異動後速やかに氏名、連絡先及び所属企業を市へ報告しなければならない。
第69条 事業者は、維持管理・運営業務開始の2週間前までに業務仕様書等をそれぞれ市と事業者が別途協議して定める様式により作成し、あらかじめ市に提出し、確認を受けなければならない。
2 市は、前項に従って提出された業務仕様書等が、本契約等の内容を満たしている場合には、これを承諾し、そのいずれかに抵触すると認められる場合には、事業者に修正を求めることができる。市から修正を求められた事業者は、当該箇所を修正した上、速やかに修正後の業務仕様書等を市に提出しなければならない。
3 業務仕様書等は、市が前項の承諾を行った後においては、市と事業者が合意したときに限りその内容を変更することができる。
第70条 市は、開業準備業務が本契約に従って適正に遂行されていることを確認するため、市は監督員を定めるものとし、市は監督員をして、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従い、開業準備業務の遂行状況についてモニタリングを行う。なお、市が監督員を定めたときはその氏名を事業者に報告し、監督員を変更したときも同様とする。
2 事業者は、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、月1回、モニタリング報告書を提出し、又市から開業準備業務の遂行状況について説明及び報告を求められた場合には、速やかに市に対して説明及び報告を行わなければならない。
3 市は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて、事業者の費用で、開業準備業務の遂行状況について調査又は検査を行うよう事業者に求め、又は自らの費用負担にて立ち入り検査を行うことができる。
4 事業者は、前3項に定めるモニタリングの実施にあたり、市に対して自ら最大限協力し、また請負人等をして協力させる。
5 モニタリングの結果、事業者による開業準備業務の遂行が本契約等に違反し、又は逸脱していると市が判断した場合には、市は、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、開業準備業務について事業者に対し通知及び是正勧告を行うものとし、事業者はこの勧告に従わなければならない。
6 前項の場合、市は、別紙10「サービス対価の減額」に従って、サービス対価を減額する。
7 開業準備業務のモニタリングの実施にかかる費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き、市が負担する。ただし、市に対する説明及び報告の資料作成他諸費用は、いずれの場合も事業者負担とする。
8 市は、事業者の開業準備業務の実施に係る透明性を確保するため、モニタリング結果を公表する。
第4章 維持管理・運営業務
第1節 共通事項
第71条 事業者は、本契約等、業務仕様書等及び本件日程表に従って維持管理・運営業務を遂行する。
2 事業者は、維持管理・運営業務を維持管理・運営開始予定日から直ちに開始することができないと見込まれる場合には、当該事情が判明し次第、直ちにその旨及びその理由を市に報告するとともに、その後速やかに当該遅延に対する対応計画(速やかな業務の開始に向けての対策及び新たな日程の見通しを含む。)を書面にて市に提出しなければならない。維持管理・運営業務の開始が本件日程表に
記載の予定日よりも遅延した場合等、維持管理・運営業務について、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、本契約で別段の定めがない限り、次の各号のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、市が当該増加費用及び損害を負担する。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
(3)法令の変更又は不可抗力により、維持管理・運営業務について増加費用又は損害が発生した場合には、第101条又は第106条の規定に従う。
3 事業者は、第69条第1項に基づく業務仕様書等に従ったことのみをもって、維持管理・運営業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第72条 事業者は、維持管理・運営期間中において、年次業務計画書を事業年度ごとに市と事業者が別途協議により定める様式により作成し、当該事業年度の初日(初年度は維持管理・運営開始日)の2週間前までに市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 市は、前項に従って提出された年次業務計画書が、本契約等、業務仕様書等の内容を満たしている場合には、これを承諾し、そのいずれかに抵触すると認められる場合には、事業者に修正を求めることができる。市から修正を求められた事業者は、当該箇所を修正した上、速やかに修正後の年次業務計画書を市に提出しなければならない。
3 年次業務計画書は、市が前項の承諾を行った後においては、市と事業者が合意したときに限り、その内容を変更することができる。
第73条 事業者は、維持管理・運営期間中において、各業務報告書を事業年度ごとに市と事業者が別途協議により定める様式、時期及び方法に従い作成する。
2 事業者は、維持管理・運営業務に関する日報、月報、四半期業務報告書、年次業務報告書及びモニタリング報告書(以下、総称して「年次業務報告書等」という。)を作成し、月報及びモニタリング報告書は毎月業務終了後翌月10日までに、四半期業務報告書は当該四半期の最終月業務終了後翌月10日までに、年次業務報告書は事業年度終了後当該年度の最終日より1か月以内に市に提出する。また、事業者は、日報を市の閲覧に供する。
3 事業者は、前項の年次業務報告書等のうち、日報は5年間、月報、四半期業務報告書、年次業務報告書及びモニタリング報告書は、維持管理・運営期間の終了時まで保管する。
4 事業者は、維持管理・運営期間中、市から維持管理・運営業務の年次業務計画書又は年次業務報告書等の内容について報告を求められたときは、遅滞なく、市に報告しなければならない。
第74条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は、市に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また、市は、近隣対策の実施について、事業者に協力する。
2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、本件施設を設置すること自体に関する近隣対策は市が実施するほか、当該近隣対策に起因して事業者に本事業の実施にかかる増加費用又は損害が生じたときは、市
がこれを負担する。また、給食センターを設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、市がその費用及び責任負担において行う。
第75条 事業者は、維持管理・運営期間中、本件施設(以下本条では調理設備を除く。)及び什器備品等につき、業務仕様書等に記載のない修繕を要する場合、事前に市に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得なければならない。ただし、軽微な修繕若しくは緊急に修繕を行わなければ重大な損害を生じるおそれがある場合には、事業者は、市の事前の承諾なく当該修繕を行うことができる。この場合において、事業者は、修繕後速やかに市に対しその内容等必要な事項を報告し、市の確認を受けるとともに、必要に応じて竣工図書等に反映し、修正した竣工図書等の書面を速やかに市に提出する。
2 前項の修繕は、事業者の責任と費用負担において実施する。ただし、市の責めに帰すべき事由によって修繕を行った場合には、市は、これに要した一切の費用を負担する。また、法令の変更又は不可抗力によって本件施設及び什器備品等の修繕を行った場合の増加費用の負担については第101条又は第106条の規定に従う。
3 調理設備の点検において、軽微な修繕若しくは直ちに修繕を行わなければ重大な損害を生じるおそれがあると認められる場合、事業者は必要な修繕を行うものとする。当該修繕に要する費用の負担は第1項及び第2項に従う。事業者は、修繕後速やかにかかる修繕原因について市に通知する。
4 事業者が第1項により本件施設及び什器備品等の修繕を行った場合には、事業者は、必要に応じて当該修繕を竣工図書に反映し、かつ、修正した竣工図書等の書面を市に対して提出しなければならない。
(市が行った調理設備の修繕及び更新に伴うサービス対価の変更)
第76条 市又は事業者は、維持管理・運営期間中において、市が行った調理設備の修繕及び更新により、事業者の業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用及びこれに伴うサービス対価の変更が必要であると合理的に認められるときは、相手方当事者に対して書面により通知することができる。この場合、市及び事業者は、事業者の業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用の必要性の有無について速やかに協議を行う。協議が整わない場合、当該協議を踏まえて市は業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用の必要性の有無・内容について決定するものとする。
2 前項に基づき、事業者の業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用の必要性が認められた場合、当該必要性により業務量が増減したときは、市は当該増減に応じてサービス対価を増減することができる。また、前項の決定により事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市が合理的な範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。
第77条 市は、維持管理・運営業務が本契約に従って適正に遂行されていることを確認するため、市は監督員を定めるものとし、市は監督員をして、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従い、維持管理・運営業務の遂行状況についてモニタリングを行う。なお、市が監督員を定めたときはその氏名を事業者に報告し、監督員を変更したときも同様とする。
2 事業者は、要求水準書の規定に従い「モニタリング計画書」を市との協議により作成し、維持管理・運営開始予定日の2週間前までに市に提出する。
3 事業者は、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、月1回、モニタリング報告書を提出し、又市から維持管理・運営業務の遂行状況について説明及び報告を求められた場合には、速やかに市に対して説明及び報告を行わなければならない。
4 市は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて事業者の費用負担で、
維持管理・運営業務の遂行状況について調査又は検査を行うよう事業者に求め、若しくは自らの費用負担にて立ち入り検査を行うことができる。
5 事業者は、前4項に定めるモニタリングの実施にあたり、市に対して自ら最大限協力するとともに請負人等にも協力させる。
6 モニタリングの結果、事業者による維持管理・運営業務の遂行が本契約に違反し、又は要求水準等に満たないと市が判断した場合には、市は別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って維持管理・運営業務について事業者に対し通知及び是正勧告を行うものとし、事業者はこの勧告に従わなければならない。
7 前項の場合、事業者は別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、各業務についての改善計画書を作成し、業務の改善を行わなければならない。
8 第6項の場合、市は別紙10「サービス対価の減額」に従ってサービス対価を減額し、又はその支払いを停止する。
9 維持管理・運営業務のモニタリングの実施にかかる費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き、市が負担する。ただし、市に対する説明及び報告の資料作成他諸費用は、いずれの場合も事業者負担とする。
10 市は、事業者の維持管理・運営業務の実施に係る透明性を確保するため、モニタリング結果を公表する。
第2節 個別業務の実施等
第78条 事業者は、市が調達し検収した食材により、市が作成した献立に基づいて給食調理業務を行う。
2 市が、事業者に対し、献立、給食提供日、給食数及び配送校等を通知する方法は本契約等に規定された方法とする。本契約等に規定されていない詳細事項、具体的な運用上の取扱い等は、市と事業者が別途協議して定めることができる。
3 前項により市と事業者が協議して定めた事項は、書面により確認し、双方これを遵守するものとする。
第79条 事業者は、本契約等に規定された事項、法令及び保健所等これを所管する所轄官公庁(以下
「官公庁等」という。)の指導、基準等を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって維持管理・運営業務を実施し、衛生的かつ安全な給食を提供しなければならない。
2 異物混入、食中毒、食物アレルギー対応食の提供に当たっての誤配やアレルゲンの混入等(以下「アレルギー事故」という。)、その他事業者の提供した給食の喫食に起因して、重大な事故等(以下「食中毒等」という。)が発生した場合、事業者は自己の責任と費用負担により、直ちに原因究明の調査を行い、その結果について市に報告するものとする。
3 (1)配送校等において食中毒等が発生した場合であって、その帰責事由が事業者にあることを市が確認した場合、市は別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」及び別紙10「サービス対価の減額」に定める対応を取ることができる。
(2)配送校等において食中毒等が発生した場合であって、官公庁等によって原因究明等の調査等が行われる場合には、事業者は、自己の責任と費用負担により、当該調査等に最大限協力するものとする。
4 事業者の運営業務を原因とする食中毒等により第三者に損害を与えた場合、事業者はこれを賠償するものとし、市が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担したときは、市の請求
があり次第これを補償するものとする。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によるものでないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、かつその結果に関し市の承諾を得た場合は、当該損害は市が負担し、市に対して当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わないものとする。
5 事業者の運営業務を原因とする食中毒等が原因で第三者に損害が生じた場合における、維持管理・運営業務の全部又は一部の遂行ができない期間のサービス対価のうち当該遂行できない業務(以下本項において「遂行不能業務」という。)に対応する金額の支払い及び損害賠償(前項により市が事業者に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由による場合、遂行不能業務に対応する金額については、遂行不能業務の遂行ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、事業者の市に対する合理的な範囲の損害賠償の請求を妨げない。
(2)市及び事業者の責めに帰すことのできない事由による場合又は事業者が原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因究明につき第4項の市の承諾を得た場合、その対応については不可抗力に関する第7章の規定に従う。なお、遂行不能業務に対応する金額については、遂行不能業務の遂行ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。
(3)前2号に定める以外の場合、別紙10「サービス対価の減額」の定めに従ってサービス対価の減額を行い、かつ市の事業者に対する損害賠償の請求を妨げない。
6 前項の場合で、第81条及び別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」に定めるサービス対価の請求 書を市が事業者から受領するときまでに、市又は事業者のいずれの責めに帰すべき事由によるものか が判明しないとき又は原因不明の結果に関して市が承諾しないときは、市は、事業者に対し事業者の 請求に基づくサービス対価のうち遂行不能業務に対応する金額について、遂行不能業務の遂行ができ ない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。かかる支払いの後、食中毒等が第3項に定める場合であることが判明したとき又は第4項の市の承諾が得られないことが 確定したときは、事業者は支払いを受けたサービス対価のうち遂行不能業務に対応する部分の金額及 び別紙10「サービス対価の減額」の定めに従い減額又は支払停止されるべきであった金額を、市に速 やかに返還するものとする。
7 維持管理・運営業務の請負人等が、その故意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合、若しくは当該請負人等が他の学校給食施設において調理業務を行う場合で当該他の学校給食施設において同様の事態を生じた場合、市は食中毒等の発生の原因となった請負人等の変更を事業者に求めることができる。
第80条 前条に定めるほか、事業者が維持管理・運営業務について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第5章 事業者の収入
第81条 市は、本契約に基づく本件業務遂行の対価として別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」
に定める金額のサービス対価を同別紙及び別紙4-2「サービス対価の支払額及びスケジュール」に定める方法及び条件に従って事業者に支払う。
2 サービス対価の内訳は、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」及び別紙4-2「サービス対価の支払額及びスケジュール」に示すとおりとする。市は、第70条第1項又は第77条第1項に規定するモニタリングの結果、本契約等の内容を満たしていないと判断し、是正勧告を行った場合には、別紙10
「サービス対価の減額」に従って、サービス対価を減額し、又は支払いを停止することができるものとする。
3 別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」に定めるサービス対価の各支払予定日までに本件業務のうち当該支払いに対応する部分が完了していない場合、市は当該未完了の業務が履行されるまでは当該支払いをなすことを要しない。市は、未完了の業務に対応するサービス対価の支払いがなされた場合であっても、当該支払についての市の故意又は過失の有無を問わず、いつでも事業者に対しその全額の返還を求めることができる。
4 サービス対価の額は、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」に定める方法に従って、決定及び改定されるものとする。
第82条 事業者が提出した報告書等のいずれかに虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、市に対して、当該虚偽記載がなければ市が別紙10「サービス対価の減額」に従って減額し得たサービス対価を返還しなければならない。この場合において、事業者は、さらに市がサービス対価を支払った日から返還がなされた日までの日数に応じ、減額し得たサービス対価相当額について、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第37条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を市に支払わなければならない。なお、これにより市による事業者に対する別途の損害賠償の請求が妨げられるものではない。
第83条 市は、本契約の規定によりサービス対価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス対価の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更を提案することができる。
2 事業者は、本契約の規定によりサービス対価を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス対価の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第1項又は前項の場合において、要求水準書の変更内容は、市と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から14日以内に協議が整わない場合には、市が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、市がサービス対価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第6章 契約の終了
第1節 共通事項
第84条 本契約は、仮契約締結後に市議会において本契約についての議会の可決を得たときに効力が 生じ、本契約の定めに従い解除又は延長されない限り、令和22年3月31日をもって終了する。ただし、
本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
第85条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、市に対し、設計図書その他施設整備業務に関する書類(ただし、契約終了時点ですでに市に提出しているものを除く。また、本件施設の引渡し完了前に終了した場合、事業者が終了時点ですでに作成を完了しているものに限る。)、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアル、申し送り事項、事業者が用いた操作要領その他の資料を事業者の費用負担により整備して引き渡さなければならない。なお、事業者は本契約の終了に際して、終了日の遅くとも6か月前までに前掲の整備された引継資料を市又は市の指定する第三者へ引き渡すとともに、業務引継ぎに必要な説明その他の協力を行う。
2 市は、前項に基づき提供を受けた資料を、本件業務の引継ぎに必要な範囲で無償にて自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。)し、又は第三者に使用させる権利を有し、事業者は市によるかかる資料の自由な使用が第三者の有する著作権及び著作者人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置をとる。
3 事業者は、第1項に基づき市に提供する資料及び前項に基づく使用が、第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は自己の責任及び費用負担において必要な措置を講ずる。
第86条 市及び事業者は、維持管理・運営期間の終了に際して、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理・運営期間満了の3年前から協議を開始する。
2 事業者は、市又は市の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、前2条に規定する本件業務の終了に伴う引継ぎの手続きを行う。
3 前項に規定する手続において、市又は市の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、市は、当該増加費用及び損害を負担する。
第87条 本件業務の終了に際し、事業者はその終了事由の如何にかかわらず当該維持管理・運営業務の対象となっていた本件施設及び什器備品等の状態について業務終了に先立って市の検査及び確認を受けなければならない。市は、事業者からの求めに応じて速やかに検査の結果を通知する。
2 市は、前項の検査の結果、損傷又は汚損等が見られたときは、当該箇所及びその内容を示すとともに相当の期間を定めて修補を行うよう事業者に対して請求することができる。事業者は、当該請求を受けた場合、自己の責任及び費用負担において市の定めた期間内に当該箇所を修補し、市の再検査を受けなければならない。ただし、市が承諾する場合には、修補に代えて修補に要する費用を市に支払えば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当該損傷又は汚損等が市の指示に従ったことによる等、市の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら市に異議を述べなかった場合は除く。)は、修補にかかる事業者の増加費用はその合理的な範囲において市が負担する。
4 第2項にかかわらず、当該損傷又は汚損等が不可抗力による場合は、修補にかかる費用等の負担は第
106条の規定に従う。
5 市は、終了した業務に対応するサービス対価及びこれに係る消費税及び地方消費税の額の最終回の支払いを、第1項及び第2項に定める検査により修補の必要がないこと、又は修補の完了及び事業者による修補費用の支払いの確認がなされた後に行うものとする。
第88条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、本件施設用地又は本件施設内に事業者又は請負人等の所有又は管理する施設整備業務に係る工事材料、機械器具、仮設物、もしくは維持管理・運営業務に係る機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申請することができず、また、市が処置に要した一切の費用を負担する。
3 前2項にかかわらず、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、市はその裁量により、市と事業者が別途合意した金額で買い取ることができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を市に移転しなければならない。また、事業者が使用権を有する機器類、什器備品その他の物件について、市はその裁量により、当該物件の使用権を事業者から有償で承継することができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない使用権(ただし、当該物件の所有者が課している負担を除く。)を市に移転しなければならない。
第2節 契約の解除
第89条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者に特段の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)事業者が、工事開始(着工)予定日を過ぎても本件工事を開始せず、かつ市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該遅延について事業者から市に合理的な理由にもとづく説明がない場合。
(2)事業者による本件業務の遂行が、契約書等に規定する条件に合致せず、かつ、市による是正勧告後、定められた期間を経ても改善が見られない場合。
(3)事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務が開始されず、かつ維持管理・運営開始予定日以後も相当の期間内に維持管理・運営業務を開始する見込みがないと合理的に認められる場合。
(4)事業者の責めに帰すべき事由により、本件施設引渡予定日から30日が経過しても本件施設の引渡しができず、かつ事業者から本件施設の引渡見込時期の合理的な理由にもとづく説明がない場合。
(5)事業者が、本件業務の全部又は一部の遂行を放棄し、又は維持管理業務については1年間に連続して60日以上、又は運営業務については連続して5日以上にわたり、本契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わない場合。
(6)維持管理・運営業務に関連して重大な食中毒等が発生し、死者、重症者又は多数の軽症者が出た場合、若しくは事業者又は請負人等が他の学校給食施設において調理業務を行う場合で、当該他の学校給食施設において同様の事態を生じた場合。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によるものでないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承諾を得た場合においては、この限りでない。
(7)事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、
特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされた場合。
(8)事業者又は代表企業を含む構成員又は構成員外者のいずれかが、自ら破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の申立てを行った場合又は第三者(代表企業を含む構成員又は構成員外者の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合において、これにより事業者が以後、本契約に基づく債務の履行が不可能又は著しく困難であると認められる場合。
(9)事業者が報告書等に著しい虚偽記載を行い、又は虚偽記載を繰り返した場合。 (10)第122条又は第123条の規定に重大な違反があった場合。
(11)前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約等に違反し、その違反により本契約等の目的を達することができないと認められる場合。
(12)その他事業者が重大な法令違反を行う等市の信用を失墜せしめた場合
第90条 市は、事業者の代表企業を含む構成員が本契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)構成員が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成員若しくは構成員が構成事業者である事業者団体(以下「事業者団体」という。なお、構成員と事業者団体とを併せて以下「構成員等」という。)が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が同法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下単に「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が、独占禁止法第8条の2の規定に基づき事業者団体に対して行われたときは、事業者団体に対する命令で確定したものをいい、独占禁止法第7条の規定に基づき事業者団体ではなく構成員に対して行われたときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において本契約に関し、同第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が構成員等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に本契約に係る入札(提案書類の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、本契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)構成員の役員又はその使用人について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6、同法第198条、又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。以下同じ。)したとき。
(5) 不正行為を行ったことが本契約締結後に発覚し、これにより、本件事業を事業者との間で継続することが社会通念に照らして許容されないと認められたとき。
第91条 事業者は、本契約に関して第90条各号のいずれかに該当するときは、市が本契約を解除するか否かを問わず、かつ、市が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、契約金額(消費税及び地方消費税を含む。また、本契約の効力発生後、契約金額の変更があった場合には、変更後の
契約金額。以下同じ。)の100分の20に相当する額の違約金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)第90条第1号、第2号又は第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他市が特に認める場合。
(2)第90条第4号のうち、事業者の代表企業を含む構成員(事業者の代表企業を含む構成員が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。ただし、当該者について同法第96条の6の規定に該当し、刑が確定したときを除く。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 事業者は、契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。
4 第1項の規定は、市に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではない。事業者が違約金を支払った後に、実際の損害額が違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても同様とする。
第92条 本件施設又は什器備品等の引渡し完了前に第89条及び第90条に基づき本契約の全部又は引渡しの完了していない施設又は什器備品等にかかる業務に関する部分が解除された場合、引渡しの完了していない施設又は什器備品等にかかる業務のサービス対価に関する市の支払債務は遡及的に消滅する。なお、本件施設又は什器備品等の一部について引渡しを完了している場合、市は、引渡し完了済みの業務に相当するサービス対価を支払う。この場合、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
2 本件施設及び什器備品等の引渡し完了前に第89条の規定に基づき本契約が市により解除された場合には、事業者は、市に対して、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価Aに消費税及び地方消費税の額を加えた金額の100分の10に相当する金額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第19条の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は当該契約保証金又は担保をもって、違約金支払請求権に対する弁済として充当することができる。
3 第1項第1文の場合、市は、同項にかかわらず、本件施設の出来形部分又は調達済みで引渡し未了の什器備品等が存在するときには、検査の上、検査に合格した出来形部分又は調達済みの什器備品等の買受代金を支払い、その所有権を取得することができる。市は、必要があると認められるときはその理由を事業者に通知して出来形部分又は什器備品等を最小限度破壊して検査することができる。買受代金額は、市の査定額とするが、市と事業者の合意がある場合、第三者による時価評価額をもって買受代金額とすること(以下「鑑定方式」という。)もできる。ただし、鑑定方式の採択は、市又は事業者が相手方に鑑定方式を書面で提案してから1か月以内に、市及び事業者の合意により鑑定評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、これを買受代金額から控除することとする。
4 第1項又は前項の場合、市は、引渡し済み部分の業務に相当するサービス対価支払債務及び当該出来形部分又は既調達部分の買受代金支払債務と第2項の違約金支払請求権又は第5項の損害賠償請求xxの市が事業者に対して有する請求権を相殺することができる。
5 第2項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、第3項の買受代金と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
6 第3項の場合において、市が工事の進捗状況その他の諸般の事情を考慮して事業者が建設した本件施
設の出来形又は設置搬入済みの什器備品等を取り壊す又は取り外すことが妥当であると判断して事業者にその旨を通知した場合、事業者は自己の責任と費用負担により市の通知に従って取り壊し等を行った上で、速やかに事業用地を原状に回復した上で市に明け渡さなければならない。
7 前項の場合、事業者が正当な理由なく速やかに前項の取り壊し等の工事その他の原状回復のために必要な措置を行わないときは、市は事業者に代わって当該措置を行うことができる。市はこれに要した費用を事業者に求償することができる。事業者は、市の当該決定について異議を申請することができない。
第93条 開業準備期間に第89条により本契約の全部又は一部が解除された場合、事業者は、別紙4-1
「サービス対価の基本的な考え方」の維持管理・運営初年度のサービス対価C(固定料金)及びサービス対価C(変動料金)の合計(ただし、サービス対価Cの初年度に係る期間が12月に満たない場合においては、初年度に係る部分を1年当たりの額に換算した額)と当該額に係る消費税及び地方消費税の額の合計額の100分の10に相当する金額を違約金として、市の指定する期間内に市に対して支払わなければならない。当該違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。
2 前項の場合、市は、本件業務のうち履行済みの業務に相当するサービス対価B(当該解除時点までに履行された開業準備業務に係る対価)を事業者へ支払う。支払いに当たっては、第1項の違約金等の残額と相殺することができる。なお、契約保証金の違約金等への充当に関する第92条第2項の規定は本条において該当する部分について準用する。
4 第92条第5項の規定は本条第1項に定める違約金に関しても適用する。
5 市は、前項に基づく解除以降、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
第94条 維持管理・運営期間に第89条により本契約の全部又は一部が解除された場合、事業者は、解除された業務に対応する別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の維持管理・運営初年度のサービス対価C(固定料金)及びサービス対価C(変動料金)の合計の1年間分相当額と当該額に係る消費税及び地方消費税の額の合計額の100分の10に相当する違約金を、市の指定する期間内に市に対して支払わなければならない。当該違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が本項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。なお、契約保証金の違約金等への充当に関する第92条第2項の規定は本条において該当する部分について準用する。
2 市は、本件業務のうち履行済みの業務に相当するサービス対価C(当該解除時点までに履行された支払期限未到来の維持管理・運営業務に係る対価)を事業者へ支払う。支払いに当たっては、第1項の違約金等の残額と相殺することができる。
3 市は、第1項に規定される解除の場合において、本件施設が本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、本件施設が本契約等の内容を満たしていない場合
には、事業者に対し、本件施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、第87条第2項から第4項に従う。
4 第92条第5項の規定は本条第1項に定める違約金に関しても適用する。
5 市は、前項に基づく解除以降、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
第95条 維持管理・運営期間中、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に定 めるモニタリングの結果、維持管理・運営業務の一部について、別紙10「サービス対価の減額」に定 める減額ポイントが、維持管理・運営業務に関し、連続する1年間の合計で80以上になった場合には、市は、事業者に通知し、本契約の一部を解除することができる。ただし、本条の定めは、本契約に 定める他の条項に基づく本契約の解除を妨げるものではない。
2 前項の規定により本契約の一部が解除された場合、当該解除がなされた四半期の維持管理・運営業務に係る対価は、当該四半期のうち解除後の期間(解除した日を含む。)について解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また、当該解除の翌四半期以降の業務に対する維持管理・運営業務に係る対価は、解除の対象となった業務に対応する費用を減額した金額とする。
第96条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合においても、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設、什器備品等その他の所有権、著作権その他の権利の一切を保有する。
(1)市が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、事業者から催告を受けてから2か月経過しても当該支払義務を履行しない場合。
(2)市の責めに帰すべき事由により、市が本契約上の重要な義務(金銭債務を除く。)の履行を怠り、事業者から催告を受けてから30日を経過しても当該不履行が是正されない場合。
(3)前2号の事由を除く、市の責めに帰すべき事由により、事業者の本件業務の遂行が不可能となった場合。
第97条 本件施設又は什器備品等の引渡し完了前に前条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合には、検査の上、検査に合格した出来形部分又は什器備品等の買受代金を事業者に支払う。市は、本件施設又はその出来形及び什器備品等の所有権を、買受代金の支払完了をもって取得する。買受代金額は、市の査定額とするが、市と事業者の合意がある場合、第92条第3項の鑑定方式を採用することができる。なお、本件施設又は什器備品等の一部について引渡しを完了している場合、市は、引渡し完了済みの業務に相当するサービス対価Aの額を支払う。この場合、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
2 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、市は、合理的な範囲で当該増加費用及び損害を負担する。
第98条 開業準備期間に第96条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件施設の所
有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価A及びサービス対価B(当該解除時点までに履行された支払期限未到来の開業準備業務に係る対価)を支払う。
2 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。
3 第1項とは別に事業者に発生した増加費用又は損害については前条第2項の規定に従う。
(市の債務不履行等による維持管理・運営期間中の解除の効力等)
第99条 維持管理・運営期間に第96条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価A、サービス対価B及びサービス対価C(当該解除時点までに履行された支払期限未到来の維持管理・運営業務に係る対価)を支払う。
2 解除に伴う契約終了前検査等に関する第94条第3項の規定は本条の場合にも適用する。
3 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。
4 第1項とは別に事業者に発生した増加費用又は損害については第97条第2項の規定に従う。
第100条 市は、6か月以上前に相手方当事者にその理由を通知し、十分な協議を経た後、本契約の全部又は一部を解約することができる。
2 前項による解除の場合、その効力については第 96 条から前条の規定を準用する。
第7章 法令変更及び不可抗力
第1節 法令変更による契約の終了
第101条 事業者は、本契約の締結日後に法令変更があり、本契約に従って本件業務の全部又は一部に ついて、履行をすることが不能若しくは著しく困難となり又は軽微でない増加費用を要する場合には、その内容及び理由の詳細を記載した書面をもって直ちに市に対して通知し、市は事業者と対応方法、本件業務の変更内容及び増加費用並びに損害の見通しとその負担その他の必要事項(以下本章におい て「対応方法等」という。)につき協議しなければならない。法令変更の公布日から60日以内に市と 事業者との間で上記事項について合意が成立しない場合には、市は、法令変更への対応方法等(本件 施設竣工予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を決定の上、事業者に通知し、事業 者はこれに従う。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく本件業務の履行の全部又は一部が法令に違反することとなった場合には、履行期日における当該業務の履行が法令に違反する限りにおいて当該業務の履行義務を免れるものとし、市は当該業務の履行不能期間に対応するサービス対価の支払いを免れる。
3 第1項の協議又は通知に基づき事業が継続される場合において、本件業務の内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務の範囲が増加又は減少したときは、市は次の各号のいずれかに該当する場合には当該増減額に応じてサービス対価の増額若しくは当該増加費用の負担又はサービス対価の減額を行い、それ以外の法令変更についてはこれらの措置を行わない。
(1)本件施設の整備又は維持管理・運営に直接関係する法令変更
(2)建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令変更等(建築物の維持管理に関する法令変更等を含む。)
(3)消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更
(4)PFI法に基づき実施される公共施設等の整備等に係る税制上の措置の変更 (5)法令変更等による増加費用で資本的支出に係るもの
第102条 市及び事業者は、前条の法令変更があった場合においても互いに相手方当事者に発生する費用負担の増加を最小限にするよう互いに誠意を持って努力しなければならない。
2 法令変更の解釈につき、市と事業者の間で疑義が生じた場合には、前条第1項に定める協議において、両者で協議する。
第103条 第101条第1項の規定にかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、市が本契約の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために費用を要し本事業を継続することが合理的でないと判断した場合には、市は事業者と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、本章第1節及び第3節の定めに従う。ただし、増加費用及び損害の負担については、第101条第3項の規定に従う。
第2節 不可抗力による契約の終了
第104条 不可抗力により本契約に基づく事業者による本件業務の全部又は一部について、履行不能若 しくは著しく困難となった場合には、事業者は本事業をできるだけ早期に正常な状態に回復すべく、本契約及び事業計画書に従った対応を行う。市又は事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可 抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意をもって努力しなければな らない。
第105条 事業者は、本契約の締結後に、不可抗力により本契約に従って本件業務の全部又は一部について、履行することが不能若しくは著しく困難となり又は軽微でない増加費用を要する場合には、その内容及び理由の詳細を直ちに市に通知し、市は事業者と対応方法等につき協議するものとする。不可抗力の生じた日から60日以内に市と事業者との間で上記事項について合意が成立しない場合には、市は、不可抗力への対応方法等(本件施設竣工予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を決定の上、事業者に通知し、事業者はこれに従う。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく本件業務の履行の全部又は一部が履行不能となった場合には、以降の期日における当該業務の履行義務を免れるものとし、市は当該業務の履行不能期間に対応するサービス対価の支払いを免れる。
第106条 市及び事業者は、前条の不可抗力による本件業務の全部又は一部の履行不能があった場合においても、相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意を持って努力しなければならない。
2 前条の不可抗力により、本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合に、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、以下の規定に従う。
(1)本契約の効力発生日から本件施設引渡予定日の前日までの期間中に不可抗力が生じた場合には、
事業者に生じた本事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス対価A(消費税及び地方消費税を含む。以下本号において同じ。)の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、不可抗力により事業者が増加費用を負担し又は損害を被ったことについて、事業者が保険金、保証金、補償金等を受領した場合には、当該受領金相当額は増加費用額及び損害額から控除し、控除後の金額について、サービス対価Aの合計の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
(2)開業準備期間及び維持管理・運営期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス対価C(固定料金)及びサービス対価C(変動料金)の合計(開業準備期間又は維持管理・運営初年度若しく維持管理・運営2年度に解除された場合は、維持管理・運営初年度のサービス対価C(固定料金)及びサービス対価C(変動料金)の合計
(ただし、サービス対価Cの初年度に係る期間が12月に満たない場合においては、初年度に係る部分を1年当たりの額に換算した額)。いずれも消費税等を含む。以下本号において同じ。)の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。前号ただし書は本号に同じく適用し、控除後の金額について、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス対価C(固定料金)及びサービス対価C(変動料金)の合計(開業準備期間に解除された場合はサービス対価B、維持管理・運営初年度に解除された場合は維持管理・運営初年度のサービス対価Cの合計)の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
3 前条第1項の協議結果又は通知に基づき事業が継続される場合において、本件業務の内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務の範囲にかかる費用が減少するときは、市は当該減少に応じてサービス対価を減額するものとする。
第107条 本契約の効力発生後における不可抗力により、第105条の規定にかかわらず、期限内に本契約の変更について合意が得られず、かつ、本契約の変更について(1)市が事業者による本契約の継続が不能又は著しく困難と判断した場合、又は(2)事業者が本契約の履行のために市が多大な費用を要し本件事業を継続することが合理的でない判断した場合、市及び事業者は協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了する場合の措置は、本章第1節及び第3節の定めに従う。ただし、増加費用及び損害の負担については、第106条の規定に従う。
第3節 法令の変更・不可抗力による解除の効力等
第108条 開業準備期間開始前に第103条又は第107条の規定により本契約が解除された場合において本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合の措置並びに本件施設又は什器備品等の一部の引渡しを完了している場合の措置については、第97条第1項を準用する。ただし、鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、市及び事業者が折半して負担することとする。
2 開業準備期間開始前に不可抗力により本契約が解除された場合であって、当該不可抗力により本件施設の出来形部分が損傷又は滅失した場合には、前項の買受代金に加え、市は、損傷又は滅失した部分の価額から当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金額を控除した金額のうち第106条に基づき市が負担すべき割合に相当する金額を負担する。
3 開業準備期間開始前に第103条又は第107条の規定により本契約が解除された場合において、前2項の支払額とは別に事業者に施設整備業務を終了させるために要する合理的な費用があるときは、、第103
条の規定による解除の場合には第102条に従い、第107条の規定による解除の場合には第106条に従い、それぞれ市又は事業者が負担する。
第109条 開業準備期間中に第103条又は第107条の規定により本契約が解除された場合において、市は、第98条第1項に定める金額を支払う。ただし、不可抗力により本件施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
2 開業準備期間開始前に第103条又は第107条の規定により本契約が解除された場合において、前2項の支払額とは別に事業者は、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
第110条 維持管理・運営期間開始後に第103条又は第107条の規定により本契約が解除された場合において、市は、第99条第1項に定める金額を支払う。ただし、不可抗力により本件施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
2 維持管理・運営期間開始後に第103条又は第107条の規定により本契約が解除された場合、事業者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
3 解除に伴う契約終了前検査等に関する第94条第3項の規定は本条の場合にも適用する。ただし、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第102条に従い、不可抗力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第106条に従い、それぞれ市又は事業者が負担する。
第8章 第三者等に対する関係
第111条 第63条に規定する本件施設の引渡しまでの間に、第三者の責めに帰すべき事由により本件施設(出来形を含む。以下本条において同じ。)に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、事業者の責任及び費用負担において行い、本件施設の引渡し後に、第三者の責めに帰すべき事由により当該本件施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、市の責任及び費用負担において行う。
2 前項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行うべき場合において、事業者が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由があるときは、事業者は、本件施設の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由
(以下本条において「施設の損害の状況等」という。)を市に通知しなければならない。
3 市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の施設の損害の状況等を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
4 事業者は、前項の規定により施設の損害の状況等が確認されたときは、当該損害が生じた施設を本契約等に適合させるために要する費用(保険等によりてん補された部分を除く。)うち第107条第2項に基づき市が負担すべき増加費用又は損害の負担を市に請求することができる。ただし、第三者による本件施設への損害が事業者の善管注意義務又は管理義務の違反により生じた場合には、当該費用を事業者が負担するものとする。
5 第 1 項に基づき市が第三者に対する損害賠償の請求を行う場合において、市が請求するときは、事
業者は、市の請求に従い、本件施設の損害の状況及び当該損害の修復の方法等を確認し、その結果を市に通知しなければならない。
第9章 知的財産xx
第112条 事業者は、本契約に定める債務の履行において、特許xxの知的所有権の対象となっている第三者の技術、資料等を使用し、又は第三者をして使用させるときは、その使用に関する一切の責任を負う。ただし、当該技術、資料等を使用すること又は第三者をして使用させることを市が指定し、かつ、事業者が当該知的所有権に関する権利処理の不備等につき故意・重過失のない場合は、この限りでない。
第113条 市は、設計図書等について、市の裁量により無償で自由に使用(複製、頒布、展示、改変及 び翻案を含む。以下本条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利及び権限は、 本契約の終了後も存続する。ただし、事業者固有の技術等に関する事項を市が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 設計図書等、本件施設等が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 設計図書等、本件施設等が著作xx第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利(著作権の譲渡及び承継の禁止、並びに著作xx第19条第1項、第20条第1項、第25条、第26条第1項、第26条の2第1項、第26条の3に規定する権利の行使を含む。)に関して、事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1)設計図書等にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)設計図書等又は本件業務の具体的な内容等を公表すること(ただし、既に公表された事項についてはこの限りでない)。
(3)設計図書等の複製、頒布、展示、改変及び翻案をすること。
(4)本件施設に事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること、その他事業者又は著作権者を特定できる表示をすること。
第114条 事業者は、本件業務に関して作成又は調達設置する成果物及び関係書類(設計図書等及び本件施設を含む。以下同じ。)が第三者の有する著作権その他の権利を侵害するものではないことを市に対して保証する。事業者は、前条第1項から第3項までに規定する市による設計図書等、本件施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、市のために必要な許諾等を取得する。
2 事業者が作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は自己の責任及び費用負担において必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じる。ただし、かかる権利侵害が市の提案又は指示に事業者が従った結果生じたものであって、かつ、事業者が当該権利侵害につき故意・重過失のない場合は、この限りでない。
3 第三者の有する著作権その他の権利の侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を合理的に負担した場合には、事業者は、市に対し、かかる損害及び費用(弁護士費用を含む。)の全額を補償す
る。第2項ただし書は、本項に準用する。
第115条 市は、事業者に対し、事業者による本件業務の遂行に必要な市の有する資料等の開示、貸与等の提供を無償にて行う。
2 事業者は、市から提供された本件業務に関する資料等を本件業務の遂行又は本契約に基づく債務の履行以外の用途に使用してはならない。
3 事業者は、市から提供された資料等を、本件業務を遂行し又は本契約に基づく債務を履行する上で必要な範囲において、複製又は改変できる。
4 市から提供を受けた資料等(複製物及び改変物を含む。)が本件業務を遂行し又は本契約に基づく債務を履行する上で不要となった場合又は市から求められた場合には、事業者は、遅滞なくこれらを市に返還又は市の指示に従った処置を行う。
第10章 その他
第116条 市又は事業者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率を乗じて計算した額の遅延損害金をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
第117条 維持管理・運営業務において、事業者の責めに帰すべき事由により食材を損失した場合、その損失に相当する費用は市と協議の上、事業者が負担するものとする。
第118条 本契約の締結後に、本契約の規定に従い市に新たな金銭債務の負担が生じた場合には、市は必要な予算措置を講じるものとし、予算の定めるところにより当該債務を履行する。
第119条 事業者の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第120条 事業者は、本事業期間中、事業年度の最終日より3か月以内に財務書類(会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けた上でその監査報告書を添付して、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。
2 市は、前項の規定に基づき提出された書類に記録された情報について、堺市情報公開条例(平成2年条例第19号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
3 市は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
第121条 事業者は、自ら又は構成員について、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員以外の者であって、暴力団の周辺にあり、これと交わりを持つ次のいずれかに該当するもの(暴力団の威力を背景に、暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団又は暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等、暴力団の維持、運営に協力し又は関与する者。以下「暴力団準構成員」という。)であると認められること。
(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員又は暴力団準構成員が経営に実質的に関与していること。
(3)役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員又は暴力団準構成員を利用していること。
(4)役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団準構成員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していること。
(5)役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団準構成員と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2 事業者は、構成員以外の請負人等についても、前項各号に該当しない者であることを確約する。
3 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1)事業者又は構成員が第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2)本契約に係る構成員以外の請負人等との契約に当たって、その相手方が第1項第1号から第5号のいずれかに該当することを知りながら、当該請負人等と契約を締結したと認められるとき。
(3)構成員以外の請負人等との契約に当たって、第1項各号のいずれかに該当する者をその相手方としていた場合において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(4)本契約の履行に当たって、暴力団、暴力団員又は暴力団準構成員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は届け出なかったとき。
4 事業者は、前項の規定により本契約が解除された場合は、違約金として、市と事業予定者の間で締結される本契約の契約金額の10分の1に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。
5 本契約を解除した場合において、市は、第19条に規定する契約保証金を違約金に充当することができる。
6 市は、本条第3項の規定により本契約を解除した場合は、これにより事業者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
7 本条第3項の規定により本契約が解除された場合に伴う措置については、本契約の定めるところによる。
8 事業者は、本契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)自ら又は構成員が、暴力団、暴力団員又は暴力団準構成員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)構成員以外の請負人等が、暴力団、暴力団員又は暴力団準構成員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、事業者に速やかに報告するよう当該請負人等を指導すること。また、構成員以外の請負人等から報告を受けた際は、速やかに市に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
9 市は、事業者が前項に違反した場合は、第121条の定めるところにより、適切な措置を行う。請負人
等が報告を怠った場合も同様とする。
第122条 市及び事業者は、本事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の書面による承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者、又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下、併せて「開示対象者」という。)以外の第三者に対し、当該情報を開示又は漏してはならない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報 (3)開示者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4)開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5)開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報 (6)法律、規則、官庁又は裁判所により開示が命ぜられた情報
2 市及び事業者は、本契約の履行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 請負人等による第1項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、第1項により、開示対象者に対し秘密情報を開示する場合には、自己の責任で自己が負う義務と同等以上の秘密保持義務を当該開示対象者に課す。当該開示対象者が秘密保持義務に違反した場合には、事業者は当該開示対象者と連帯して責任を負うものとする。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた開示対象者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本契約の事業期間開始後直ちに、構成員及び構成員外者をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
7 事業者は、前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には、当該受託者をして、当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第 5 項の内容の確認を含む。)を事業者に提出させなければならない。
8 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を記録し、適切に保管しなければならない。
9 市は、事業者に対して前項の保管場所の報告を求めることができ、事業者は市に対して速やかに報告しなければならない。なお、事業者は、その保管場所について、市から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
第123条 事業者は、本事業の業務を遂行するにあたり、別紙11「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第124条 事業者は、本契約等に基づく債務を全て履行した後でなければ、本事業期間の終了後も解散することはできない。ただし、市が事前に承諾した場合においては、この限りでない。
第125条 本契約は、市及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
第126条 市又は事業者は、本事業期間中必要と認める場合には、適宜、本契約又は本件業務に関連する事項につき、相手方当事者と誠実に協議の上、解決を図るものとする。
第127条 本契約に関する紛争は、第xxについて大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とし、市及び事業者は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
第128条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、市及び事業者がxxxxxx則に従い協議の上、これを定める。
別紙 1
本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
事業当事者及び関係者
■「市」とは、堺市をいう。
■「市議会」とは、堺市議会をいう。
■「事業者」とは、●●株式会社をいう。本事業を遂行することを目的として落札者によって設立された会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として設立された新会社(特別目的会社)である。
■「落札者」とは、本事業に関して実施された総合評価一般競争入札方式による民間事業者の選定において落札者と決定された複数の企業によって構成されたグループ(代表企業である●●、その他の構成企業である●●、●●及び協力企業である●●、●●からなる)をいう。
■「代表企業」とは、落札者を代表する企業をいう。
■「構成企業」とは、落札者のうち事業者の株式、新株予約権又は新株予約権付社債を引き受けることにより、事業者に対する資本出資を行い、事業者から直接本件業務の全部又は一部の委託を受け、又は請け負う者をいう。
■「協力企業」とは、「請負人等」のうち、事業者から直接的に業務を受託・請負し、かつ事業者に出資しないものをいう。
■「出資者」とは、事業者の株式、新株予約権又は新株予約権付社債を引き受けることにより、事業者に対する資本出資を行うものをいう。
事業契約関連及び全般
■「本事業」とは、(仮称)堺市立第 2 学校給食センター整備運営事業をいう。
■「事業契約」(本文中においては「本契約」という。)とは、本事業の実施に関し、市と事業者との間で締結される(仮称)堺市立第 2 学校給食センター整備運営事業に係る契約をいう。
■「業務費用」とは、事業者が本件業務を遂行するについて合理的に必要となる費用をいう。
■「サービス対価」とは、事業者の「本件業務」の遂行の対価として、市が事業者に対して支払う費用のことをいう。
■「本契約等」とは、事業契約書、基本協定書、入札説明書、要求水準書、入札説明書等に関する質問に対する回答及び提案書類を総称していう。
■「事業計画書」とは、本件業務の実施体制、実施スケジュール等を記載した計画書をいう。
■「本件業務」とは、事業者が本事業に関して本契約に基づき遂行する業務の全てを指していう。
■「本件施設」とは、建物本体、建築設備、調理設備、付帯施設、外構等を含む本契約に基づいて整備されるべき全ての施設を、文脈に応じて、個別に、又は総称していう。
■「外構」とは、本件施設の一部を構成する工作物をいい、本文中では植栽を含む概念で使用する。その詳細は要求水準書の記載による。
■「引渡予定日」とは、事業者が、市に対して完成した本件施設の引渡しを完了するべき日、又は本契約に基づいて変更された場合は当該変更された日を、文脈に応じて、個別に、又は総称していう。
■「本件建物」とは、本件施設の建物本体をいう。
■「本件建物等」とは、本件施設から調理設備を除いたものをいう。
■「調理設備」とは、調理釜、冷蔵庫等、動力を用いる機械で、設備配管等に接続し建物に固定され
た調理に使用する設備及び平面図等で提示可能な調理に必要な什器(作業台、移動台、戸棚、コンテナ等)をいう。
■「本件施設用地」とは、本件施設を建設する事業用地をいう。
■「本件日程表」とは、別紙 3「事業日程表」をいう。
■「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った本件建物等の建設及び調理設備の調達、調整及び設置その他施設整備業務に基づく業務をいい、具体的内容は事業者の作成に係る「建設等業務計画書」による。
■「本事業期間」とは、本契約に基づき事業者が「本件業務」を行う期間であり、具体的には令和 5
年 1 月 1 日から令和 22 年 3 月 31 日までの期間をいう。ただし、期間途中で本契約の解除若しくは
解約による終了又は延長された場合は、令和 5 年 1 月 1 日から本契約の解除若しくは解約による終了又は延長された日までの期間をいう。
■「事業年度」とは、本事業期間中の各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。
■「請負人等」とは、事業者から直接又は間接に本件業務の全部又は一部の委託を受け、又は請け負うものをいう。
事業者選定手続関連
■「要求水準書」とは、本事業の実施に関して市が作成し、公表した入札説明書に添付された(仮称)堺市立第 2 学校給食センター整備運営事業要求水準書(その後入札までに公表されたそれらの修正を含む。)及びこれらに付随する公表資料を総称して、又は個別に指していう。
■「入札説明書」とは、本事業の総合評価一般競争入札方式手続きによる民間事業者の選定に関し令和 4 年 4 月 8 日に公表された入札説明書並びに入札説明書の添付資料及び付属資料から、要求水準書を除いたものをいう。
■「入札説明書等」とは、本事業の実施に関して市が作成し、公表又は配布した入札説明書、要求水準書、事業契約書(案)、基本協定書(案)及びこれらに付随する公表資料及び配布資料、並びに入札説明書等に対する質問及び回答書その他の関係公表資料及び配布資料の総称である。
■「入札説明書等に対する質問及び回答書」とは、市のホームページで公表した実施方針等に関する 質問及び意見に対する市の回答、実施方針等及び入札説明書等に関する個別対話に対する市の回答、並びに入札説明書等に関する質問に対する市の回答をいう。
■「提示条件」とは、本事業の総合評価一般競争入札方式手続における民間事業者の選定手続において市が提示した一切の条件をいう。
■「事業者提案」とは、落札者が入札説明書等の規定に従って市に対して提出した、本件業務の遂行に関する提案をいう。
■「提案書類」とは、落札者が本事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において市に提出した事業提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が本契約の仮契約締結時までに提出した一切の書類をいう。
施設整備業務(一般)関連
■「施設整備業務」とは、「本事業」に関して、別紙 2「対象業務の概要」に「施設整備業務」として規定する業務をいう。
■「建設等業務計画書」とは、事業者が作成する、建設業務、調理設備設置業務、調理備品調達業務、食器・食缶等調達業務、事務備品調達業務、配送車調達業務、引渡し業務、その他施設整備業務の実施に伴い必要となる業務に関する計画書をいう。
■「施設整備期間」とは、事業者が施設整備業務を行う期間であり、事業期間開始時から本件施設の
引渡しの完了時までの期間をいう。
施設整備業務(設計)関連
■「設計業務」とは、本契約、入札説明書等及び事業者提案に基づいて実施される、本件施設及び解体工事の設計業務をいう。
■「設計図書」とは、本件施設の基本設計図書、実施設計図書、解体設計図書及びそれらに付随する書類の総称である。
■「基本設計図書」とは、本事業に関して、別紙 5「提出書類一覧」に規定する図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
■「実施設計図書」とは、本事業に関して、別紙 5「提出書類一覧」に規定する図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
■「解体設計図書」とは、本事業に関して、別紙 5「提出書類一覧」に規定する図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
■「工事開始前提出図書」とは、工事着手届、現場代理人及び監理技術者届(経歴書及び資格者証を含む。)その他市が求める書類をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
■「施工時提出図書」とは、施工報告書(月 1 回提出)、工事監理報告書(月 1 回提出)、機器承諾書、主要資機材一覧表、主要工事施工計画書その他市が求める書類をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
■「竣工図書」とは、本事業に関して、別紙 5「提出書類一覧」に規定する図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
■「設計者」とは、落札者のうち設計業務を担当する企業をいう。
■「設計者等」とは、設計者及び本契約に基づき事業者から直接又は間接に設計業務の一部について委託を受けた設計者以外の者を個別に又は総称していう。
施設整備業務(建設業務等及び解体工事)関連
■「解体工事」とは、本契約、入札説明書等及び事業者提案に基づいて実施される解体に関する工事の一切をいう。
■「近隣住民」又は「近隣」とは、本件施設用地の近隣に住む市民及び近隣に通勤・通学する者のうち、本事業によって、その生活環境に影響を受けると合理的に認められる者をいう。
■「工事記録」とは、建設業務等に関して事業者の作成する、試験記録、写真等の書類をいう。
■「施工記録簿等」とは、本件工事に関する日々の進捗状況及び施工状況等を記録した書面を総称していう。
■「工事開始(着工)予定日」とは、第 14 条において工事開始予定日として定義する日又は本契約に従い変更された日をいう。
■「工期」とは、本件工事期間をいい、工事開始予定(着工)日から竣工(完工)日までの期間をいう。
■「総合施工計画書」とは、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書をいう。
■「施工体制台帳」とは、建設業法第 24 条の 7 第 1 項に基づき作成されることを要する書面をいう。
■「工事開始前提出図書」とは、工事着手届、現場代理人及び監理技術者届(経歴書及び資格者証を含む。)その他市が求める書類をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。なお、第 46 条に規定する工事開始前提出図書は本件工事を、第 37 条に規定する工事開始前提出図書は解体工事を対象とする。
■「施工時提出図書」とは、施工報告書(月 1 回提出)、工事監理報告書(月 1 回提出)、機器承諾
書、主要資機材一覧表、主要工事施工計画書その他市が求める書類をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。なお、第 48 条に規定する施工時提出図書は
本件工事を、第 40 条に規定する施工時提出図書は解体工事を対象とする。ただし、第 40 条に規定
する施工時提出図書は工事監理報告書(月 1 回提出)を含まない。
■「解体工事完了図書」とは、本事業に関して、別紙 5「提出書類一覧」に規定する図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
■「竣工図書」とは、本事業に関して、別紙 5「提出書類一覧」に規定する図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
■「本件施設竣工予定日」とは、本件施設の竣工予定日をいう。
■「本件施設竣工日」とは、本件施設について、事業者が市から第 62 条第 10 項に定める竣工確認通知書を受領した日をいう。
■「引渡し」とは、事業者から市に対して、建設された本件施設、調達・搬入設置された什器・備品等の占有を引渡し、又は担保権その他の制限物権等の負担のない完全な所有権を市に移転し、若しくはその両者を行うことをいう。
開業準備業務関連
■「開業準備開始日」とは、本事業の開業準備業務が開始される日をいう。
■「開業準備期間」とは、本件施設の引渡し完了日の翌日から、維持管理・運営業務の開始日の前日までの期間をいう。
■「開業準備業務」とは、本事業に関して、別紙 2「対象業務の概要」に規定する業務をいう。
■「開業準備業務に係る対価」とは、別紙 4-1「サービス対価の基本的な考え方」に規定する開業準備業務に係る対価を意味する。
維持管理業務関連
■「維持管理・運営開始日」とは、本事業の維持管理・運営業務が開始される日をいう。
■「維持管理・運営開始予定日」とは、令和 7 年 4 月に属する日又は本契約に従い変更された場合には、その変更後の日をいう。
■「維持管理・運営期間」とは、本契約に基づき事業者が本事業の維持管理・運営業務を行う期間であり、維持管理・運営開始日から、令和 22 年 3 月 31 日又は期間途中での本契約の解除若しくは解約による終了又は延長された期間の終了までの期間をいう。
■「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務を総称して、又は個別にいう。
■「業務仕様書等」とは、要求水準書に規定する長期業務計画書、長期修繕計画書、年次業務計画書、運営マニュアル及びモニタリング計画書をいう。
■「維持管理・運営初年度」とは、維持管理・運営開始日から直後の 3 月 31 日までの期間をいう。ただし、維持管理・運営開始日以前においては、本契約の効力発生時における維持管理・運営開始予定日から直後の 3 月 31 日までの期間をいう。
■「維持管理・運営業務報告書」とは、維持管理・運営業務の結果を記録するために作成される報告書を総称して、又は個別にいい、日報、月報、四半期業務報告書及び年次業務報告書を含む。
■「維持管理・運営業務に係る対価」とは、別紙 4-1「サービス対価の基本的な考え方」に規定する維持管理・運営業務に係る対価を意味する。
■「維持管理者」とは、落札者のうち、維持管理業務を担当する企業をいう。
■「維持管理業務」とは、本事業に関して、別紙 2「対象業務の概要」に規定する業務をいう。
■「点検」とは、各部位・部材又は機器の性能・機能の状態や劣化・損耗の程度などをあらかじめ定めた手順により調べることをいう。
■「保守」とは、各部位・部材又は機器の当初の性能・機能を維持する目的で、定期的に行う注油や小部品・消耗品の交換、汚れの除去等の軽微な作業をいう。
■「修繕」とは、劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を当初の性能水準又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。ただし、保守の範囲に含まれる定期的に行う注油や小部品・消耗品の交換、汚れの除去等は除く。
■「更新」とは、劣化した部位・部材や機器などを新しい物に取り替えることをいう。
■「補充」とは、破損や損傷した什器備品等を新しい物に取り替え、当初と同じ数量に維持することをいう。
運営業務関連
■「運営者」とは、落札者のうち運営業務を担当する企業をいう。
■「運営業務」とは、本事業に関して、別紙 2「対象業務の概要」に規定する業務をいう。
■「運営備品等」とは、事業者が調達する調理備品及び食器・食缶等を総称したものをいう。
■「食器・食缶等」とは食器、食具、食器かご、食缶、配膳器具等、生徒・教職員が使用する器具をいう。
■「什器備品」とは、調理備品(ボウル、温度計、計量カップ、はかり、まな板等、調理に必要な器具)と事務備品(机、椅子、電話機、棚等、調理以外の目的で使用する建物に固定しない機器)を総称したものをいう。
■「什器備品等」とは、「什器備品」及び「食器・食缶等」を総称したものをいう。
■「調理衣料品」とは、調理衣、白衣、ズボン、靴、エプロン、帽子等、調理従事者が身に着けるなどの目的で使用する用品をいう。
■「配送校」とは、本事業における維持管理・運営業務に関連して、給食配送対象となっている学校を総称して、又は個別にいう。
■「業務従事者名簿」とは、維持管理業務及び運営業務に従事するものの名簿、並びに維持管理業務責任者、要求水準書に示す運営担当者の履歴書及び資格を証する書類等を総称して、又は個別にいう。
■「市職員」とは、本事業における行政側の業務担当者を指し、所長、事務等の業務を行う職員をいう。
■「生徒」とは、配送校の生徒を総称して又は個別に指していう。
その他
■「不可抗力」とは、天災等(要求水準書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で市及び事業者双方の責に帰すことができないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
■「法令」とは、本事業に関連して適用のある法律、命令(政令・省令)、条例、規則及びこれらに基づく命令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令、仲裁裁判、その他公的機関の定める全ての規定、判断及び措置等をいう。
■「法令変更」とは、法令の新設、改正及び廃止をいう。
ア 事前調査業務
対象業務の概要
別紙 2
イ 施設整備に伴う各種申請業務 ウ 市が行う交付金申請の支援業務エ 設計業務
オ 解体工事業務カ 建設業務
キ 工事監理業務
ク 調理設備設置業務ケ 調理備品調達業務
コ 食器・食缶等調達業務サ 事務備品調達業務
シ 配送車両調達業務ス 引渡し業務
セ その他施設整備業務の実施に伴い必要となる業務
開業準備業務
ア 各種設備・備品等の試運転
イ 什器備品台帳・調理設備台帳の作成ウ 開業準備期間中の施設の維持管理
エ 本件施設及び運営備品の取扱いに対する習熟オ 従業員等の研修
カ 給食提供訓練(リハーサルを含む。)キ 事業説明資料・映像紹介資料の作成
維持管理業務
ア 建築物保守管理業務 イ 建築設備保守管理業務ウ 外構施設保守管理業務エ 調理設備保守管理業務オ 事務備品保守管理業務カ 清掃業務
キ 警備業務
ク 長期修繕計画作成業務
ケ その他維持管理業務の実施に伴い必要となる業務
運営業務
ア 食材検収補助・保管業務イ 調理業務
ウ 配送・回収業務 エ 洗浄・消毒等業務オ 配膳業務
カ 廃棄物処理業務
キ 運営備品保守管理業務ク 配送車両維持管理業務ケ 衛生管理業務
コ 食育等支援業務
サ その他運営業務の実施に伴い必要となる業務
別紙 3
事業日程表本事業の実施の日程は、次のとおりとする。
事業期間 令和 5 年 1 月 1 日~令和 22 年 3 月 31 日
(1)施設整備期間 令和 5 年 1 月~令和 7 年 1 月
ア)本件施設工事開始(着工)予定日(※) 令和●年●月●日イ)本件施設引渡予定日(※) 令和●年●月●日
(2)開業準備期間(※) 令和●年●月~令和●年●月 (3)維持管理・運営期間 令和 7 年 4 月~令和 22 年 3 月
※施設整備期間及び開業準備期間の各日程は、事業者の提案にもとづき記載する。
なお、開業準備期間については、少なくとも 2 か月以上の期間を確保することとする。
別紙 4-1
サービス対価の基本的な考え方
1. サービス対価の構成
区分 | 内訳 | 構成される費用の内容 |
サービス対価 A | 施設整備費 | 事前調査業務 施設整備に伴う各種申請業務 市が行う交付金申請の支援業務設計業務 解体工事業務建設業務 工事監理業務 調理設備設置業務調理備品調達業務 食器・食缶等調達業務事務備品調達業務 配送車両調達業務引渡し業務 その他施設整備業務の実施に伴い必要となる業務 建中金利等施設整備に関する初期費用と認められる 費用等 |
その他費用 | 特別目的会社の設立運営費等施設整備に関する初期 費用と認められる費用等 | |
サービス対価 B | 開業準備費 | 開業準備業務 |
その他費用 | 特別目的会社の運営費、法人税等法人の利益に対して 係る税金、特別目的会社の税引き後利益 | |
サービス対価 C | 維持管理業務費 | 建築物保守管理業務 建築設備保守管理業務外構施設保守管理業務調理設備保守管理業務事務備品保守管理業務清掃業務 警備業務 長期修繕計画作成業務 その他維持管理業務の実施に伴い必要となる業務 |
サービス対価は、下表の項目により構成される。表 サービス対価の構成
区分 | 内訳 | 構成される費用の内容 |
運営業務費(固定料 | 食材検収補助・保管業務 | |
金・変動料金) | 調理業務 | |
配送・回収業務 | ||
洗浄・消毒等業務 | ||
配膳業務 | ||
廃棄物処理業務 | ||
運営備品保守管理業務 | ||
配送車両維持管理業務 | ||
衛生管理業務 | ||
食育等支援業務 | ||
その他運営業務の実施に伴い必要となる業務 | ||
その他費用 | 特別目的会社の運営費、法人税等法人の利益に対して | |
係る税金、特別目的会社の税引き後利益 |
2. 支払いの算定方法及び支払額(以下の対価には、消費税及び地方消費税の額を含まない。)
(1) サービス対価 A(〔 〕円)
市は、施設整備業務にかかる対価として、サービス対価 A(〔 〕円)を、適正な請求書を受理した日から 30 日以内に支払う。
(2) サービス対価 B(〔 〕円)
市は、開業準備業務にかかる対価として、サービス対価 B(〔 〕円)を、適正な請求書を受理した日から 30 日以内に支払う。
(3) サービス対価 C
市は、維持管理・運営業務にかかる対価として、サービス対価 C(〔 〕円)を、適正な請求書を受理した日から 30 日以内に支払う。
サービス対価 C は、固定料金部分と変動料金部分からなる。
① 固定料金部分
市は、サービス対価 C の固定料金部分は、四半期ごとに、年間の支払額の 4 分の 1 相当額を、維持管理・運営期間中に計 60 回支払う。
② 変動料金部分
市は、サービス対価 C の提供給食数に応じて変動する変動料金部分を、下記 3.変動料金換算基準に基づく方式で算出した額を支払う。
3. 変動料金換算基準
(1) 変動料金の考え方
サービス対価 C の変動料金部分は、各回支払対象期間(4 月から 6 月、7 月から 9 月、10 月から 12 月、1 月から 3 月)における変動料金の算定基礎となる、提供給食数の合計に事業者が提案
する 1 食当たりの変動料金の単価(消費税及び地方消費税の額を除く。)を乗じた額とする。な
お、事業者が提案する 1 食当たりの変動料金の単価は、小数点第三位以下を切り捨て、総額は小数点第一位以下を切り捨てる。
事業者が提案する 1 食当たりの変動料金の単価 × 提供給食数
(2) 提供給食数等
① 提供給食数の定義
提供給食数には、生徒用、教職員用及び見学者の試食用が含まれるものとし、市の検食用及び事業者の検食用を含まない。なお、提供給食数に含まれない市の検食用及び事業者の検食用並びに事業者の責により提供できなかった給食数は、サービス対価 C の固定料金部分に含まれるものとする。
② 提供対象者数及び提供給食数の保証
市は、維持管理・運営期間中の事業年度ごと(5 月 1 日時点)の提供対象者数(事業者が給食を提供すべき生徒数と教職員数を合算した数)が 4,000 人以上 8,000 人以下とならない場合は、固定費と変動費の割合の見直し若しくはサービス対価 C の見直しについて協議を行う。
(3) 提供日数の見直し
市は、1 年間の提供日数が 185 日以上 205 日以下とならない場合は、それを超える(もしくは下回る)日数については、以下のとおりに見直しを行う。
表 提供日数の見直し方法
提供日数 | 見直し料金 | 見直し方法 |
205 日を 上回った場合 | 上回った日数(年間提供日数-205 日) ×当該年度の固定料金/195 | 見直し料金を10 月~翌3 月のサービス対価 C の支払い に加算 |
185 日を 下回った場合 | 下回った日数(185 日-年間提供日数) ×当該年度の固定料金/195 | 見直し料金を10 月~翌3 月 のサービス対価 C の支払いから減算 |
(4) 提供給食数の決定方法
生徒の転出入、教職員の異動及び学校行事等の開催等の変動要因があるため、各月の前月の 10
日(ただし 4 月提供分については、4 月 2 日)までに、市から事業者にその月の予定給食数の指示を行う。
予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、学校閉鎖や学級閉鎖により予定給食数に変更がある場合には、提供日の 1 稼働日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日
を除く 1 日前)の午前 11 時までに、市から事業者に当該提供日に実施する給食数(以下「実施給食数」という。)の指示を行う。
また、学校行事等の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には、提供日の 2 稼動日前
(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く 2 日前)の午前 11 時までに、市から事業者に実施給食数の指示を行う。
(5) 変更給食数
予定給食数と実施給食数の差(以下「変更給食数」という。)はプラス・マイナス 200 食/日
以内を基本とする。変更給食数がプラス 200 食/日を超える場合、事業者は 200 食を超える部分について応諾しないことができるものとする。
また、変更給食数がマイナス 200 食/日を超える場合、予定給食数から 200 食を減じた食数により変動料金を算定する。
ただし、提供日の 1 稼動日前よりも相当程度前までに、市から事業者に当該提供日の実施給食数の指示を行った場合の、変更給食数の取扱い(カウントの方法)については、市と事業者で協議できるものとする。なお、予定給食数においては、4,000 食/日未満の通知もできるものとする。
(6) 変動料金の算定基礎となる食数
変更給食数 | 提供給食数 | 変動料金の算定 基礎となる食数 |
プラス・マイナス 200 食/日以内 | 実施給食数 | 同左 |
プラス 200 食/日を超える場合 | 予定給食数+200 食+事業者 が応諾した食数 | 同左 |
マイナス200 食/日を超える場合 | 実施給食数 | 予定給食数-200 食 |
提供給食数と変動料金の算定基礎となる食数の関係は、下表のとおり。表 変動料金の算定基礎となる食数
4. 支払い手続き
サービス対価 C にかかる事業者の請求書発行及び市の支払の各期限は下表のとおりとする。なお、事業者は市から定期(四半期ごと)のモニタリングの結果及びサービス対価減額の有無に関する通知を受けるまで、請求書を発行することができないものとする。
また、年間を通して相応の増加分の変更給食数が発生した場合には、当該増加分の変更給食数に係るサービス対価の支払いは下表にかかわらず、別途、市と事業者で協議して定める。
表 支払対象期間及び支払期限(サービス対価 C)
支払期 | 支払対象期間 | 請求書発行期限 | 支払期限 |
第 1 四半期 | 4 月 1 日から 6 月 30 日 | 7 月 31 日 | 請求書受理後 30 日以内 |
第 2 四半期 | 7 月 1 日から 9 月 30 日 | 10 月 31 日 | |
第 3 四半期 | 10 月 1 日から 12 月 31 日 | 1 月 31 日 | |
第 4 四半期 | 1 月 1 日から 3 月 31 日 | 4 月 30 日 |
5. サービス対価の改定及び変更
(1) サービス対価 A
ア 改定の対象となる費用は、設計費、解体工事費、工事監理費などを除いた、直接工事費及び共通費などの直接工事施工に必要となる経費とする(建築工事、電気設備工事、空調設備工事、給排水設備工事など各種工事を含む。ただし、調理設備、調理備品、事務備品、食器・食缶等の搬入設置に係る工事は除く。)。
イ 市又は事業者は、施設整備期間内で本契約の効力発生日から 12 か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動によりサービス対価 A が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価 A の改定を請求することができる。なお、物価水準の変動による場合は、変動の基準となる指標として、「建設物価(財団法人建設物価調査会発行)」の大阪の建築費指数における「SRC 構造別平均」、「RC 構造別平均」、「S 構造別平均」の工事原価のうち、事業者が提案した構造の建物種類を適用するものとする。また、サービス対価A の改定の請求は、ウの規定により 1000 分の 15 を超える指数の変動が確認された日より、 1 か月以内かつ、本件施設の引渡しの 3 か月前までに書面により行わなければならない。
ウ 市又は事業者は、イの規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(サービス対価A から当該請求時の出来形部分に相応するサービス対価 A を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、サービス対価 A の改定に応じなければならない。なお、サービス対価 A の改定は、入札日が属する月に確定している指数と比較して本契約の効力発生日から 12 か月を経過
した後に確定している指数の変動が 1000 分の 15 を超える場合に限るものとし、改定後のサービス対価 A は以下の計算式に従って算出することとし、指数の改定率等の算定に当たっては小数点以下第 4 位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
〈物価上昇の場合〉
変動前残工事代金額×{(1+物価変動率)-0.015}
〈物価下落の場合〉
変動前残工事代金額×{(1+物価変動率)+0.015}また、物価変動率は、以下の計算式に従って算出する。
物価変動率=α-1
α:(改定の条件を満たす指数)/(入札日が属する月に確定している指数)
エ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、イに定める指数等やウの規定に基づき市と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 7 日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、事業者に通知する。
オ イの規定による請求は、本規定によりサービス対価 A の改定を行った後再度行うことができない。
カ エの協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、市がイの請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
(2) サービス対価 B
サービス対価 B の改定は行わない。
(3) サービス対価 C
維持管理・運営業務期間中の物価変動に対応して、サービス対価 C の改定を相手方に対して請
求できるものとする。
改定に当たっては、本契約に定めたサービス対価を基準額とし、下表「サービス対価 C の改定の指標」の年間平均値(前年 10 月 1 日から当年 9 月 30 日までに公表されている確定値の合計を
12 か月で除した値)に基づき翌年度のサービス対価を確定する。改定したサービス対価は翌年度以降のサービス対価に反映させる。
なお、改定率に小数点以下第 4 位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
見直しの周期は 1 年に 1 回とし、前回改定が行われた時と比べて 3 ポイントを超える変動が認められる場合に改定を請求できる。
計算式は以下のとおり。
改定後の支払額: APt = APx × (CSPIt-1/ CSPIx-1) APt = t 年度の各サービス対価
APx = 前回改定年度の各サービス対価
CSPIt = t 年度の「企業向けサービス価格指数」又は「消費者物価指数」
区分 | 業務 | 指標 |
サービス対価 C (固定料金) | 維持管理費相当額 | 企業向けサービス価格指数「建物サービス」 (日本銀行調査統計局) |
運営費相当額 (光熱水費相当分を除く) | 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サービス」 (日本銀行調査統計局) | |
運営費相当額 (電気代相当分) | 大阪市の消費者物価指数(大阪府) :電気代 | |
運営費相当額 (ガス代相当分) | 大阪市の消費者物価指数(大阪府) :ガス代 | |
運営費相当額 (上下水道料相当分) | 大阪市の消費者物価指数(大阪府) :上下水道料 | |
サービス対価 C (変動料金) | 1食単価の内、光熱水費相 当分以外の単価 | 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サービス」 (日本銀行調査統計局) |
1食単価の内、電気代相当 分の単価 | 大阪市の消費者物価指数(大阪府) :電気代 | |
1食単価の内、ガス代相当 分の単価 | 大阪市の消費者物価指数(大阪府) :ガス代 | |
1食単価の内、上下水道料 相当分の単価 | 大阪市の消費者物価指数(大阪府) :上下水道料 |
CSPIx = 前回改定年度の「企業向けサービス価格指数」又は「消費者物価指数」表 サービス対価 C の改定の指標
別紙 4-2
サービス対価の支払額及びスケジュール
回数 | 請求可能時期 | 金額(税抜) | 消費税相当額 | 合計 |
1 | 令和 7 年 2 月 |
サービス対価の支払額は以下のとおりとする。(提案により記入する。) 1.サービス対価 A
2.サービス対価 B
回数 | 請求可能時期 | 金額(税抜) | 消費税相当額 | 合計 |
1 | 令和 7 年 4 月 |
3.サービス対価 C
(1) サービス対価 C(固定料金)
項目 | 金額(税抜) | |
サービス対価 C(固定料金)(15 年間) | ||
① | 電気代相当額 | |
② | ガス代相当額 | |
③ | 上下水道相当額 | |
④ | その他(①~③以外) |
回数 | 請求可能時期 | 固定料金 | 消費税相当額 | 合計 |
1 | 令和 7 年 7 月 | |||
2 | 令和 7 年 10 月 | |||
3 | 令和 8 年 1 月 | |||
4 | 令和 8 年 4 月 | |||
5 | 令和 8 年 7 月 | |||
6 | 令和 8 年 10 月 | |||
7 | 令和 9 年 1 月 | |||
8 | 令和 9 年 4 月 | |||
9 | 令和 9 年 7 月 | |||
10 | 令和 9 年 10 月 | |||
11 | 令和 10 年 1 月 | |||
12 | 令和 10 年 4 月 | |||
13 | 令和 10 年 7 月 | |||
14 | 令和10 年10 月 | |||
15 | 令和 11 年 1 月 | |||
16 | 令和 11 年 4 月 | |||
17 | 令和 11 年 7 月 | |||
18 | 令和11 年10 月 | |||
19 | 令和 12 年 1 月 |
20 | 令和 12 年 4 月 | |||
21 | 令和 12 年 7 月 | |||
22 | 令和12 年10 月 | |||
23 | 令和 13 年 1 月 | |||
24 | 令和 13 年 4 月 | |||
25 | 令和 13 年 7 月 | |||
26 | 令和13 年10 月 | |||
27 | 令和 14 年 1 月 | |||
28 | 令和 14 年 4 月 | |||
29 | 令和 14 年 7 月 | |||
30 | 令和14 年10 月 | |||
31 | 令和 15 年 1 月 | |||
32 | 令和 15 年 4 月 | |||
33 | 令和 15 年 7 月 | |||
34 | 令和15 年10 月 | |||
35 | 令和 16 年 1 月 | |||
36 | 令和 16 年 4 月 | |||
37 | 令和 16 年 7 月 | |||
38 | 令和16 年10 月 | |||
39 | 令和 17 年 1 月 | |||
40 | 令和 17 年 4 月 | |||
41 | 令和 17 年 7 月 | |||
42 | 令和17 年10 月 | |||
43 | 令和 18 年 1 月 | |||
44 | 令和 18 年 4 月 | |||
45 | 令和 18 年 7 月 | |||
46 | 令和18 年10 月 | |||
47 | 令和 19 年 1 月 | |||
48 | 令和 19 年 4 月 | |||
49 | 令和 19 年 7 月 | |||
50 | 令和19 年10 月 | |||
51 | 令和 20 年 1 月 | |||
52 | 令和 20 年 4 月 | |||
53 | 令和 20 年 7 月 | |||
54 | 令和20 年10 月 | |||
55 | 令和 21 年 1 月 | |||
56 | 令和 21 年 4 月 | |||
57 | 令和 21 年 7 月 | |||
58 | 令和21 年10 月 | |||
59 | 令和 22 年 1 月 | |||
60 | 令和 22 年 4 月 | |||
計 |
(2) サービス対価 C(変動料金)
項目 | 金額(税抜) | |
サービス対価 C(変動料金)(15 年間) | ||
1 食当たりの単価(円/食) | ||
① | 電気代相当分の単価(円/食) | |
② | ガス代相当分の単価(円/食) | |
③ | 上下水道相当分の単価(円/食) | |
④ | 光熱水費相当分を除く単価(円/食) |
回数 | 請求可能時期 | 変動料金※ | 消費税相当額 | 合計 |
1 | 令和 7 年 7 月 | |||
2 | 令和 7 年 10 月 | |||
3 | 令和 8 年 1 月 | |||
4 | 令和 8 年 4 月 | |||
5 | 令和 8 年 7 月 | |||
6 | 令和 8 年 10 月 | |||
7 | 令和 9 年 1 月 | |||
8 | 令和 9 年 4 月 | |||
9 | 令和 9 年 7 月 | |||
10 | 令和 9 年 10 月 | |||
11 | 令和 10 年 1 月 | |||
12 | 令和 10 年 4 月 | |||
13 | 令和 10 年 7 月 | |||
14 | 令和10 年10 月 | |||
15 | 令和 11 年 1 月 | |||
16 | 令和 11 年 4 月 | |||
17 | 令和 11 年 7 月 | |||
18 | 令和11 年10 月 | |||
19 | 令和 12 年 1 月 | |||
20 | 令和 12 年 4 月 | |||
21 | 令和 12 年 7 月 | |||
22 | 令和12 年10 月 | |||
23 | 令和 13 年 1 月 | |||
24 | 令和 13 年 4 月 | |||
25 | 令和 13 年 7 月 | |||
26 | 令和13 年10 月 | |||
27 | 令和 14 年 1 月 | |||
28 | 令和 14 年 4 月 | |||
29 | 令和 14 年 7 月 | |||
30 | 令和14 年10 月 | |||
31 | 令和 15 年 1 月 |
32 | 令和 15 年 4 月 | |||
33 | 令和 15 年 7 月 | |||
34 | 令和15 年10 月 | |||
35 | 令和 16 年 1 月 | |||
36 | 令和 16 年 4 月 | |||
37 | 令和 16 年 7 月 | |||
38 | 令和16 年10 月 | |||
39 | 令和 17 年 1 月 | |||
40 | 令和 17 年 4 月 | |||
41 | 令和 17 年 7 月 | |||
42 | 令和17 年10 月 | |||
43 | 令和 18 年 1 月 | |||
44 | 令和 18 年 4 月 | |||
45 | 令和 18 年 7 月 | |||
46 | 令和18 年10 月 | |||
47 | 令和 19 年 1 月 | |||
48 | 令和 19 年 4 月 | |||
49 | 令和 19 年 7 月 | |||
50 | 令和19 年10 月 | |||
51 | 令和 20 年 1 月 | |||
52 | 令和 20 年 4 月 | |||
53 | 令和 20 年 7 月 | |||
54 | 令和20 年10 月 | |||
55 | 令和 21 年 1 月 | |||
56 | 令和 21 年 4 月 | |||
57 | 令和 21 年 7 月 | |||
58 | 令和21 年10 月 | |||
59 | 令和 22 年 1 月 | |||
60 | 令和 22 年 4 月 | |||
計 |
※変動料金の列は、本契約の仮契約時点の四半期ごとの予定給食数(入札説明書に示す年度ごとの生徒及び教職員数に、令和 3 年度の四半期ごとの給食提供日数(4 月から 6 月は 53 日、7 月から 9 月
は 36 日、10 月から 12 月は 58 日、1 月から 3 月は 48 日)を乗じたものをいう。)に、事業者が提
案する 1 食当たりの変動料金の単価(消費税及び地方消費税の額を除く。)を乗じた額を記載したものであり、実際のサービス対価C(変動料金)の支払いは、別紙 4-1「サービス対価の基本的な考え方」に基づく方式で算出した額を支払うものとする。
別紙 5
●基本設計図書
基本設計の完了に伴って提出すべき図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途、市が指示する。
1. 設計図(A3 縮小版を含む。)
2. 基本設計説明書
3. 構造計算資料
4. 施工計画図
5. 施工計画説明書
6. 調理設備、什器備品、配送車両のリスト及びカタログ
7. 要求水準との整合性の確認結果報告書
8. その他必要な事項
●実施設計図書
実施設計の完了に伴って提出すべき図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途、市が指示する。
1. 設計図(A3 縮小版を含む。)
2. 実施設計説明書
3. 構造計算書
4. 工事費内訳書
5. 数量調書
6. 建築設備等計算書
7. 施工計画図
8. 施工計画説明書
9. 調理設備、什器備品、配送車両のリスト及びカタログ
10. 要求水準との整合性の確認結果報告書
11. 交付金等申請関係図書
12. その他必要な事項
●解体設計図書
解体設計の完了に伴って提出すべき図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途、市が指示する。
1. 設計図(A3 縮小版を含む)
2. 解体設計説明書
3. 工事費内訳書
4. 施工計画図
5. 施工計画説明書
6. 要求水準との整合性の確認結果報告書
7. 交付金等申請関係図書(必要な場合)
8. その他必要な事項
●解体工事完了図書
解体業務完了時の提出図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途市が指示する。
1. 解体工事完了届
2. 解体工事記録写真
3. 解体工事完了図:製本図(A3 製本 A4 観音)各 2 部
4. 解体工事完了写真(内外全面カット写真をアルバム形式)
5. 解体工事完了調書
6. 工事費内訳書
7. 解体設計図書との整合性の確認結果
8. 各種許認可申請図書
9. その他必要な事項
●竣工図書
本件施設の引渡し時の提出図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途市が指示する。
1. 工事記録写真
2. 竣工図:建築(付帯施設、植栽・外構等を含む。)、設備(電気、機械、調理設備等)、什器備品等の配置各々につき、製本図(A3 製本 A4 観音)各 2 部
3. 調理設備、什器備品、配送車両のリスト及びカタログ
4. 建築設備、調理設備、什器備品等の取扱説明書
5. 竣工写真(内外全面カット写真をアルバム形式)
6. 竣工調書
7. 工事費内訳書
8. 品質管理・安全管理報告書
9. 空気環境測定結果報告書
10. 実施設計との整合性の確認結果
11. 各種許認可申請図書
12. その他必要な事項
●その他の提出すべき図書
要求水準書等の規定に従うものとする。提出時の体裁、部数等については、別途、市が指示する。
別紙 6
本事業に関する保険及びその条件は、次のとおりとする。ただし、次に掲げる各条件は、最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更にxx範囲の広い内容とすることを妨げるものではない。
1. 引渡し前に付す保険
ア 建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。) (ア) 保険契約者 :事業者又は請負人等
(イ) 被保険者 :事業者、請負人等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)及び市
(ウ) 保険の対象 :事業契約の対象となっている全ての工事
(エ) 保険の期間 :工事開始(着工)予定日を始期とし、本件施設の引渡日を終期とする。ただし、火災保険に関しては、本件施設の引渡日から 1 月後を終期とする。
(オ) 保険金額 :本件施設の建設工事費(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。 (カ) 補償する損害 :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
(キ) 付記事項 :1) 事業者、請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく市に提示する。
2) 事業者、請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
イ 第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(ア) 保険契約者 :事業者又は請負人等
(イ) 被保険者 :事業者、請負人等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)及び市
(ウ) 保険の対象 :事業契約の対象となっている全ての工事の遂行に伴って派生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保
(エ) 保険の期間 :工事開始(着工)予定日を始期とし、本件施設の引渡日を終期とする。 (オ) 保険金額 :対人 1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上、対物 1 事故あ
たり 1 億円以上とする。
(カ) 付記事項 :1) 事業者、請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく市に提示する。
2) 事業者、請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
3) 事業者、請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
2. 引渡し後に付す保険
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。) (ア) 保険契約者 :事業者又は請負人等
(イ) 被保険者 :事業者、請負人等及び市
(ウ) 保険の対象 :本件施設の使用、維持管理及び運営の欠陥に起因して派生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保
(エ) 保険の期間 :開業準備開始日から維持管理・運営終了日までとする。
(オ) 保険金額 :対人 1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上、対物 1 事故あ
たり 1 億円以上とする。
(カ) 付記事項 :1) 事業者、請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく市に提示する。
2) 事業者、請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
3) 事業者、請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
3. その他の保険
前記各保険以外に、事業者提案において事業者によりxxすることとされた保険については、原則として事業者提案に定めるところによりxxするものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ市と協議しなければならない。なお、当該保険をxxしたときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに市に提出しなければならない。
67
別紙 7
設置予定室 | No. | 名称 | 数量 | 仕様 | 区別 (什器備品等/車両) | 購入金額 (単位:円) | 購入設置年月日 | 保証期間 | 減価償却期間 | 備考 | |
メーカー | 品番 | ||||||||||
什器備品等 | |||||||||||
車両 | |||||||||||
別紙 8
目的物引渡書
令和 年 月 日
堺市長 殿
事業者 住 所
氏 名代表者
(仮称)堺市立第 2 学校給食センター整備運営事業における事業契約書第 63 条の規定に基づき、下記の物件を引き渡します。
記
事業名 | |
事業場所 | |
施設名称 | |
什器備品等 | 別紙「什器備品等・車両購入リスト」のとおり |
引渡年月日 |
別紙 9
1. モニタリングの種類と方法
市と事業者が行う開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリングの種類は、下表のとおり 3種類とする。
市が監督員をして、事業者に対して行うモニタリングの方法についての詳細は、事業者によるサービスの提供の方法に依存するため、本契約の締結後に事業者が策定し、市が確認したモニタリング実施計画書において定める。
(モニタリングの種類と方法)
種類 | 市の行う業務 | 事業者の行う業務 |
①日常モニタリング(セルフモニタリング) | ・ 業務日誌及び業務水準の確認を行う。 | ・ 毎営業日、自らの責任により日常モニタリングを行う。 ・ モニタリング結果に基づき、日報を毎営業日に作成する。 ・ 作成した日報及び報告事項をとりまとめ、モニタリング報告書等の各種報告書(以下、「モニタリング報告書等」という。)を作成し、市に提出する(②定期モニタリング参照)。ただし、市の求めがあった場合には、適宜、日報等を提出する。 ・ 本事業の運営やサービスの提供に大きな影響を及ぼすと判断される事象が生じた場合には、直ちに市に報告し、市の求めに応じて日報等を 提出する。 |
②定期モニタリング | ・ 事業者が提出するモニタリング報告書等に基づき、定期モニタリングを行う。 ・ 事業者が作成し提出したモニタリング報告書等の内容を確認するとともに、施設を巡回し、事前の協議により定めたモニタリング項目に従って、各業務の遂行状 況を確認・評価する。 | ・ モニタリング報告書等を作成し、市に提出する。 ・ 市がモニタリングを実施するに際し、最大限の協力を行う。 ・ 市及び事業者が出席する通常会議を開催し、日常モニタリング、定期モニタリングの結果を報告するとともに、給食配送校及び市職員等からの苦情等の発生原因についての検討及び意見 交換等を行う。 |
③随時モニタリング | ・ 必要性が認められるとき(施設利用者等からのクレームがあった時や業務是正勧告を行った場合の確認時及び緊急時等)には、随時モニタリングを実施する。 ・ 施設巡回、業務監視等を行い、事 業者の業務実施状況を確認する。 | ・ 左記の事項の確認にあたり、市に対して最大限の協力を行う。 |
なお、業務現場への立ち入り検査に際しては、本契約に別段の定めがある場合を除き、市は事前に事業者に実施日時を通知し、事業者は合理的な理由がない限り、市が通知する実施日時における立ち入り検査に最大限協力し、また請負人等をして協力させる。
原則として、市は、定期のモニタリングについてはモニタリング報告書等を受領してから 14 日以
内、定期(四半期)のモニタリングについては四半期業務報告書を受領してから 14 日以内に行い、か
つ結果を事業者へ通知する。随時モニタリングについては、モニタリングの完了から 14 日以内に、市は事業者へ結果を通知する。
2. モニタリングの結果の分類
(1)開業準備業務の不履行又は不完全履行
モニタリングの結果、開業準備業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)があると認められた場合、事業者に対し通知及び是正勧告を行う。
ただし、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の原因が以下のいずれかの事由(以下「是正勧告を行わない理由」という。)にある場合は是正勧告を行わない。
・ あらかじめ市の承諾を得た作業等を行った結果、やむを得ず不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・ 市の責めに帰すべき事由により、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・ 市職員、生徒の責めに帰すべき事由により、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・ 不可抗力又は法令変更によって、やむを得ず不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・ 第三者の事由(第三者の責による交通事故等)によって、やむを得ず不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合(ただし、第三者の事由であることの証明は事業者が行う。)
(2)維持管理業務の不履行又は不完全履行
市は、モニタリングの結果、維持管理業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)があると判断した場合には、事業者に対し通知及び是正勧告を行う。業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)とは、以下に示す状態と同等の事態のことをいう。
表 要求水準未達の分類
基準 1:重大な事象以外の事象 レベル 2 | 基準 2:重大な事象 レベル 6 | ||
・ | 維持管理業務の怠慢 | ・ ・ ・ ・ ・ | 維持管理業務の不備による衛生状態の欠陥等により重大な影響を及ぼす事態の発生 維持管理業務の故意の放棄(要求水準未達状態の長時間に渡る放置を含む。) 非常時又は災害時の防災設備の非稼動 警備業務の不備に起因して侵入者が起こした重大な人身事故・犯罪の発生 市の指示に従わない、故意に市との連絡を行わない等 |
・ | 長期修繕計画並びに維持管理業 | ||
務の不備 | |||
・ | 業務報告の不備 | ||
・ | 市及び関係者への連絡の不備 |
(3)運営業務の不履行又は不完全履行
市は、モニタリングの結果、運営業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)があると認められた場合、事業者に対し、通知及び是正勧告を行う。業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)とは、以下に示す状態と同等の事態のことをいう。
表 運営業務の要求水準未達の分類
基準の分類 | 基準の内容 | 例示 | |
(基準 1-①)業務不完全履行 | レベル 1 | 是正しなければ軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 | 給食提供へ支障が生じる可能性は少ないものの、要求水準を満たすサービスの提供がされていない場合 |
その他軽度の業務未実施がある場合 | |||
レベル 2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすことが想定される場合 | 給食提供へ支障が生じる可能性がある場合 | |
衛生管理が不十分である場合 | |||
その他業務未実施がある場合 | |||
(基準 1-②)提供不全 | レベル 3 | 給食を一部提供できなかった場合 | 配缶間違い等により、一部の献立を生徒が喫食できなかった場合 |
レベル 4 | 指定時間内に給食を配送できなかった場合 | 給食開始時刻から 20 分以内に配送され、生徒が喫食できた場合 | |
レベル 5 | 給食を提供できなかった場合 | 給食開始時刻から 20 分を超えてに配送され、生徒が喫食できた場合 | |
生徒が喫食できなかった場合 | |||
(基準 2)重大な事象 | レベル 6 | 重大な問題が発生した場合 | 異物混入、アレルギー事故等により疾病者が発生した場合 |
業務遂行中の安全不備等により人身事故が発生し、死者又は重症者が発生した場合 | |||
レベル 7 | 非常に重大な問題が発生した場合 | 異物混入、アレルギー事故等により死 者が発生した場合 | |
食中毒の発生 |
市は、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)が判明してから 7 日以内に当該不履行のレベルを判断し、事業者に対し通知及び是正勧告を行う。
ただし、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の原因が「是正勧告を行わない事由」に該当する場合は、是正勧告を行わない。
なお、上記以外の事由が発生した場合、当該事由における基準の分類については、市と事業者で協議して決定するものとする。
3. 是正勧告に対する事業者の対応
事業者は、原則として是正勧告を受けた日から 3 日以内(ただし、土日祝日を除く)に、当該不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の改善方法及び改善を実行する期日等を記した計画書(以下、
「改善計画書」という。)を市に提出し、速やかに改善作業に取り掛かり、改善を実行する期日後速やかに、改善計画書に基づく対応状況を市に報告する。また、改善を実行する期日は、原則として改善計画書の提出日から 5 日以内とする。ただし、市は、改善計画書の提出及び改善を実行する期日を、是正勧告及び改善計画書の内容に応じて早め、又は遅らせることができる。なお、市は、改善を実行
する期日後、業務現場への立入検査を実施し、改善結果を確認し、改善がなされていないと判断した場合、事業者に対して再度の是正勧告を行うことができ、その後も同様とする。
別紙 10
市は、事業者に是正勧告を行った場合、以下のとおり減額ポイントを計上する。計上された減額ポイントを加算し、四半期ごとの減額ポイントが一定値に達した場合には、事業者に支払うサービス対価の減額を行う。ただし、不履行が市の責めに帰すべき事由又は不可抗力若しくは法令変更による場合には、減額ポイントを計上しない。
1.開業準備業務
市は、開業準備業務段階において、事業者が実施すべき業務を履行していないと判断した場合、一定の経過措置を経た後、事業者へ支払うサービスの対価のうち、該当する業務に相当する対価を減額する。
2.維持管理・運営業務 (1) 減額ポイント
維持管理業務については、「別紙 9 2 (2)」のレベルに基づき、以下の基準 1-①(レベル 2)、基準 2(レベル 6)に記載のポイントを減額ポイントとして適用する。
運営業務については、「別紙 9 2 (3)」のレベルに基づき、以下の基準 1-①、基準 1-②、基
レベル | 減額ポイント |
レベル 1:是正しなければ軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 | 1 |
レベル 2:是正しなければ重大な影響を及ぼすことが想定される場合 | 2 |
準 2 のレベルに記載のポイントを減額ポイントとして適用する。基準 1-①:業務不完全履行の場合
同一の事象の業務不完全履行が発生する場合には、2 回目の是正勧告の場合は上記の減額ポイントの 2 倍、3 回目の是正勧告の場合は上記の減額ポイントの 3 倍を加算し、その後も同様に是正勧告の回数で乗じた減額ポイントを加算する。
)
基準 1-②:提供不全の場合
影響を受けた給食数の割合※ | 減額ポイント | ||
レベル 3 (一部未提供の場合 | レベル 4 (遅配の場合) | レベル 5 (未提供の場合) | |
1%未満(0%を含まず) | 0.5 | 1 | 2 |
1%以上 5%未満 | 2 | 4 | |
5%以上 10%未満 | 1 | 3 | 6 |
10%以上 30%未満 | 4 | 8 | |
30%以上 | 2 | 5 | 10 |
※影響を受けた給食数の割合
レベル | 減額ポイント |
レベル 6:重大な問題が発生した場合 | 30 |
レベル 7:非常に重大な問題が発生した場合 | 40 |
=(当該給食提供日において未提供、遅配又は一部未提供の給食数の合計数)/(実施給食数)基準 2:重大な事象が発生した場合
食中毒事故の発生の場合の減額ポイントは 40 ポイントとする。この場合、営業停止期間がともなう場合(当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が四半期にまたがる場合を含む。)であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる四半期について、一つの食中毒事故につき 40 ポイントを計上し、この減額ポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。
また、異物混入等による生徒等の疾病者発生の場合等における減額ポイントは 30 ポイントとす
る。この場合、当該事故の発生日が含まれる四半期に、一つの事故につき 30 ポイントを計上し、この減額ポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。
(2) 減額ポイントに応じた減額
サービスの対価の支払に際しては、当該四半期の加算減額ポイントの合計を計算し、下記の計算式及び下表に従って、サービス対価の減額の有無及び金額を決定し、減額がある場合には当該支払期日の支払額を事業者に通知する。当該四半期に加算された減額ポイントは、当該期間におけるサービス対価の支払いについてのみ適用され、次の期間に持ち越されない。事業者は、減額について異議がある場合には、市に対し書面にて申し立てることができる。減額措置が決定した際に、すでに対象となる期間のサービス対価の支払いが行われている場合には、算定された減額分を次期のサービス対価より差し引く。
食中毒事故の発生の場合の下記算定式における未提供給食数は、当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間の予定給食数の全数とし、当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が四半期にまたがる場合であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる四半期のみに計上する。
減額金額 =(当該四半期のサービス対価 C)× 減額率
+(レベル 5 に該当する未提供給食数 × 1 食当たりの変動料金の単価)
減額ポイント合計 | 減額率の計算方法 | 減額率の範囲 |
5 ポイント未満 | 0%にて固定※ | 0% |
5 ポイント以上 10 ポイント未満 | 5 ポイントで減額率 0.5%。さらに 5 ポ イントを越えて 1 ポイント増えるごとに減額率 0.5%増加 | 0.5%~2.5% |
10 ポイント以上 30 ポイント未満 | 10 ポイントで減額率 3%。さらに 10 ポ イントを越えて、1 ポイント増えるごとに減額率 1%増加 | 3%~22% |
30 ポイント以上 40 ポイント未満 | 30 ポイントで減額率 23%。さらに 30 ポイントを越えて、1 ポイント増えるごとに減額率 1.5%増加 | 23%~36.5% |
40 ポイント以上 | 40%にて固定 | 40%(さらに、 当該四半期分のサービス対価の支払停止※※) |
※ 上表のサービス対価の減額率が 0%であっても、「未提供給食数×1 食当たりの変動料金の単価」の減額は行うものとする。
※※ 支払停止の措置が発生した場合、翌四半期以降で初めて四半期の合計減額ポイントが 20 ポイント以下となった四半期分のサービス対価に、支払停止措置が発生した四半期の減額措置後のサービス対価を加算して支払う。
(3)合計減額ポイントの連続発生に伴う支払い停止
2 四半期連続して合計減額ポイントが 21 以上となった場合の措置
① 市は、上記(2)に掲げるサービス対価減額の措置に加え、当該連続する 2 期目の四半期のサービス対価の事業者に対する支払いを停止する。
② ①で支払いが停止された後、翌四半期以降で初めて四半期の合計減額ポイントが 20 ポイント以下となった期に、当該四半期分のサービス対価を支払う。
③ 更に、支払停止措置により支払いが停止された減額の措置後のサービス対価を加算して支払う。
個人情報取扱特記事項
別紙 11
(基本的事項)
第 1 事業者は、本件業務を行うに当たり、個人情報を取り扱う際には、堺市個人情報保護条例(平
成 14 年xxxxx 00 x。以下「条例」という。)第 11 条第 2 項の個人情報取扱事務の受託者として、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第 2 事業者は、本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(罰則の教示等)
第 3 事業者は、本件業務に従事している者に対し、在職中だけではなく退職後においても本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
2 事業者は、前項の周知の際に、本件業務に従事している者又は従事していた者が、条例第 56 条及び第 57 条の違反行為をしたときは、本条例により懲役又は罰金に処されること(各本条の規定は、条例第 60 条により、堺市の区域外においてこれらの違反行為をした者についても適用されることを含む。)を教示しなければならない。
3 事業者は、本件業務に従事している者又は従事していた者が、条例第 56 条及び第 57 条の違反行為をしたときは、条例第 61 条により、事業者に対しても、各本条の罰金刑が科されることを十分認識し、本件業務を処理しなければならない。
(収集の制限)
第 4 事業者は、本件業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該処理に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第 5 事業者は、本件業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。又、市が必要と認めるときは、個人情報を取り扱う施設の実地調査を受けなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2) 市が指定した場所へ持ち出す場合又は市が事前に承諾した場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
(3) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(4) 作業場所に、私用電子計算機、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
(5) 個人情報を利用する作業を行う電子計算機に、個人情報の漏えいにつながると考えられる本件業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(6) 本件業務に着手する前に、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上その他本件業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施すること。
(返還、廃棄等)
第 6 事業者は、本件業務を処理するために市から提供され、又は自らが収集した個人情報について、保有する必要がなくなった、又はこの契約が終了し、若しくは解除されたときは、市の指定した方
法により、確実かつ速やかに返還若しくは引き渡し又は消去若しくは廃棄しなければならない。
2 事業者は、個人情報の消去又は廃棄に際して市から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 事業者は、本件業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面で市に報告しなければならない。
(再委託の禁止)
第 7 事業者は、本件業務を処理するための個人情報については、自ら取り扱うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
2 前項の規定に関わらず、事前に再委託先の商号又は名称、再委託する業務の内容、再委託する理由、その他市が必要とする事項を記載した書面をもって申請し、市が事前に承諾した場合に限り、事業者は、個人情報取扱事務の一部を第三者(以下「再委託先」という。)に委託することができる。この場合において、事業者は、再委託先に対し、事業者と同様の義務を負わせ、その遵守を監督しなければならない。
3 事業者は、前項の規定により、個人情報取扱事務の一部を再委託したときは、その契約内容を速やかに書面で市に報告しなければならない。
(目的外の使用等の禁止)
第 8 事業者は、市の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務に関して知り得た個人情報を、本件業務を処理する以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第 9 事業者は、市の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務を処理するために、市から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時における報告)
第 10 事業者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その旨を速やかに市に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(損害賠償)
第 11 事業者は、この個人情報取扱特記事項に違反したことにより、市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第 12 市は、事業者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約を解除することができる。
別紙 12
堺市長 殿
保証書
【社名】(以下、「保証人」という。)は、(仮称)堺市立第 2 学校給食センター整備運営事業(以下、「本事業」という。)に関連して、事業者が堺市(以下、「市」という。)との間で締結した本事業に関する契約(以下、「事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第 1 条の債務を事業者と連帯して保証する(以下、「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第 1 条 保証人は、事業契約第 2 章第 6 節第 56 条に基づく事業者の市に対する債務及び第 2 章第 7
節第 65 条に基づく事業者の市に対する債務(以下これらを総称して「主債務」という。)を連帯して保証する。
(通知義務)
第 2 条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第 3 条 市は、主債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日(30 日目が閉庁日の場合はその翌開庁日)以内に、当該請求にかかる主債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する主債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を必要とする主債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日(30 日目が閉庁日の場合はその翌開庁日)以内に、当該請求にかかる主債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第 4 条 保証人は、事業契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく主債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第 5 条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務が終了又は消滅した場合、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第 6 条 本保証に関する紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 7 条 本保証は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令によって解釈される。
以上の証として本保証書を 2 部作成し、保証人はこれに署名し、1 部を市に差し入れ、1 部を自ら保有する。
令和 年 月 日
(保証人) 住所
氏名