Contract
契 約 書
1 業 務 の 名 称 令和5年度定期健康診断等業務
2 業務内容
⑴ 定期健康診断等(以下「健診」という。)の項目及び単価別紙1「定期健康診断等検査項目及び健診単価」のとおり上記金額に消費税及び地方消費税の額を加算する。
⑵ 健診対象者 発注者の指定する職員
⑶ 契約期間 令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで
⑷ 実施場所 発注者の指定する場所
⑸ 実施日程 発注者の定める日程による。
上記健診業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 北海道
北海道警察本部長
x x x x
受注者
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別紙2「定期健康診断等業務実施要領(令和
5年度)(以下「要領」という。)」に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の契約期間において令和5年度定期健康診断等業務(以下、「業務」という。)を処理し、発注者は、その対価である健診に係る代金(以下、「健診代金」という。)を受注者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 受注者は、業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務内容の変更等)
第4条 発注者は、必要がある場合は、業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を一時中止することができる。この場合において、発注者は、受注者に対し書面により通知するものとし、契約期間等を変更する必要があるときは、協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における発注者の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(調査等)
第5条 発注者は業務の処理状況について、受注者に対し、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
(報告義務)
第6条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに、発注者と協議しなければならない。
(1) 要領で定める方法以外の方法により業務を処理する必要があると認められるとき。
(2) 業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。
(3) 業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。
2 受注者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、発注者にその処理経過、結果等を報告するものとする。
(業務結果の報告)
第7条 受注者は、業務の終了の都度、結果を記載した報告書を速やかに発注者に提出し、その確認を受けなければならない。
2 受注者は、発注者の指定する業務について、発注者が定めた様式により、業務結果データを発注者に提出しなければならない。
(代金の請求及び支払)
第8条 受注者は、前条の確認を受けたときは、当該確認を受けた健診に係る健診代金として、発注者に対して別紙1「定期健康診断等検査項目及び健診単価」に記載された各検査項目に対応する健診単価に当該項目について検査を実施した人数を乗じた額の合計に100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数
金額を切り捨てた金額。以下「請求代金」という。)の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に請求代金を受注者に支払うものとする。
3 発注者は、その責めに帰すべき理由により前項の請求代金の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。
4 請求代金の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(発注者の任意解除権)
第9条 発注者は、次条から第12条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、発注者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受注者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者が賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに発注者との協議事項に従わないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に健診代金債権を譲渡したとき。
(7) 第14条または第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時健診業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的
又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしている
と認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第12条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和3 7年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定す
る違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第13条 第10条各号又は第11条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第10条又は第11条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の任意解除権)
第14条 受注者は、次条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、受注者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、発注者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、発注者に損害を与えたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者が賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の催告による契約解除権)
第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、発注者と受注者とが協議して定めた額の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
(受注者の損害賠償請求等)
第18条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(不正行為に伴う賠償金)
第19条 受注者は、この契約に関して、第12条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として提出を受けた健診結果の健診代金の合計額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない健診代金に係る賠償金については、当該健診代金が確定した都度、前項の規定中「提出を受けた健診結果の健診代金の合計額」とあるのは
「提出を受けた健診結果の健診代金」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 発注者は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
4 第1項及び第3項の規定は、契約期間の終了後においても適用があるものとする。
(業務の処理に関する損害賠償)
第20条 受注者は、その責めに帰すべき理由により業務の処理に関し発注者に損害を与えたとき
は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
3 受注者は、業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受注者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。
(相殺)
第21条 発注者は、受注者に対して金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する健診代金請求権その他の債権と相殺することができる。
(秘密の保持)
第22条 受注者は、本契約による業務を実施するに当たり知り得た情報を本業務の目的のみに使用し、発注者の事前の承諾を得ることなく、その他の用途に使用し、又は第三者に開示、提供及び漏洩してはならない。
2 受注者は、発注者より個人情報の返却、廃棄及び消去の請求を受けたとき、その他の理由により個人情報が不要になったときは、これらを速やかに発注者に返却し、又は発注者の指示に従って廃棄し、及び消去するものとする。
3 本条の規定は、本契約終了後においても有効に存続する。
(個人情報の保護)
第23条 受注者は、業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙3「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約に定めのない事項)
第24条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別紙1
定期健康診断等検査項目及び健診単価
1 定期健康診断
検 | 査 項 | 目 | 検 査 x x | 対 象 者 | 健診単価 |
診 | 察 | 医師による問診、診察 | 全職員 | 円 | |
血圧測定 | |||||
身体測定(身長、体重、腹囲、BMI値) | |||||
視力検査(左右裸眼視力又は左右矯正視力) | |||||
聴力検査(会話法又は同等の検査) | |||||
聴 | 力 検 | 査 | オージオメーターによる1,000Hz(30db)及び4,000 Hz(40db)の左右純音検査 | 35歳及び40歳以上の職員 | 円 |
胸 | 部 検 | 査 | 胸部X線撮影 デジタル 1枚 | 全職員 | 円 |
血 | 液 検 | 査 | ○ 血液一般検査(赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット) ○ 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) ○ 血中脂質検査(総コレステロール、中性脂肪、 HDLコレステロール、LDLコレステロール) ○ 腎機能検査(クレアチニン、e-GFR) ○ 糖代謝検査(HbA1c、血糖(空腹時血糖)) ○ 尿酸検査 | 全職員 | 円 |
尿 | 検 | 査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血 | 全職員 | 円 |
心 電 図 検 査 | 安静時心電図検査 | 35歳及び40歳以上の職員 | 円 | ||
胃 | 部 検 | 査 | 胃部X線撮影 デジタル 8枚 | 40歳以上の職員 | 円 |
大 | 腸 検 | 査 | 便潜血検査(ヘモグロビン2日法) | 40歳以上の職員 | 円 |
※ 年齢は、令和6年3月31日現在とする。
2 採用時健康診断
検 | 査 項 | 目 | 検 査 x x | 対 象 者 | 健診単価 |
診 | 察 | 定期健康診断に同じ(聴力検査を除く) | 警察官 | 円 | |
聴 | 力 検 | 査 | 定期健康診断に同じ | ||
胸 | 部 検 | 査 | 定期健康診断に同じ | ||
血 | 液 検 | 査 | 定期健康診断に同じ | ||
尿 | 検 | 査 | 定期健康診断に同じ | ||
心 電 図 検 査 | 定期健康診断に同じ |
3 特別健康診断の検査内容
検査内容は次のとおりであるが、定期健康診断と同時に受診する場合、重複する検査項目については実施しない。
○パトカー・白バイ乗務員健診
検 査 項 目 | 検 査 x x | 健診単価 |
一 般 検 査 | 診察、視野、聴力(オージオメーターによる1,000Hz(30db)及び4,000Hz (40db)の左右純音検査)、平衡機能、脊柱の検査 | 円 |
○情報機器作業従事者健診
検 査 項 目 | 検 査 x x | 健診単価 |
一 般 検 査 | 診察、視力(近見視力)、上肢及び脊椎の検査 | 円 |
○深夜業務従事者健診
検 査 項 目 | 検 査 x x | 健診単価 |
一 般 検 査 | 診察、身長・体重・腹囲測定、視力(左右裸眼視力又は左右矯正視力)、聴力(会話法又は同等の検査)、血圧測定、尿検査(尿中の糖及び蛋白の検査) | 円 |
○B型肝炎特別健康診断
検 査 項 目 | 検 査 x x | 健診単価 |
H B s 抗 原 | HBs抗原検査(MAT法又は同等の検査) | 円 |
H B s 抗 体 | HBs抗体検査(PHA法又は同等の検査) |
別紙3
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2 秘密の保持
1 受注者は、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。
2 受注者は、その使用する者が、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。第3 目的外収集・利用の禁止
受注者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受注業務の目的の範囲内で行うものとする。
第4 第三者への提供制限
受注者は、この契約による業務を処理するため、発注者から提供された個人情報が記録されている資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
第5 複写、複製の禁止
受注者は、この契約による業務を処理するため、発注者から提供された個人情報が記録されている資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製をしてはならない。
第6 提供資料等の返還等
受注者は、この契約による業務を処理するため、発注者から提供された個人情報が記録されている資料等を、業務完了後、速やかに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
第7 契約解除及び損害賠償
発注者は、受注者が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。