Contract
特許庁委託事業
新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査
2016 年 5 月
日本貿易振興機構バンコク事務所 知的財産部
協力
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (Thailand) Co., Ltd.
2. 共同開発契約について
(1) 共同開発契約に関連する法令、判決・事例
共同開発契約については、まず、ベトナム知的財産法における工業所有権の共同創作に関する規定(ベトナム知的財産法第 86 条第 3 項)、工業所有権に関するベトナム
知的財産法の一部条項の施行ガイドライン16(2006 年 9 月 22 日施行及び 2010 年 12 月
31 日改正Decree103/2006/ND-CP。以下「Decree103」という。)、並びに科学や技術的活動全般について規定したベトナム科学技術法17(the Law on Science and Technology)
(2013 年 6 月 18 日裁可の法律第 29/2013/QH13)が関連する。
次に、ベトナムの国家機関との間で共同開発を行う場合には、国家機関の長官が、研究開発の実施引受けを発注するにあたり、当該発注の対象となる研究開発契約のために定式化されたサンプル研究開発契約について規定した 2014 年 4 月 10 日施行 Circular No. 05/2014/TT-BKHCN(ベトナム科学技術省。以下「Circular05」という。)の適用を受ける。
そこで、ベトナムにおいて国家の中央レベル、大臣レベル及び地方レベルで資金が供給され、発注された研究開発契約については、Circular05 に規定された研究開発契約書の書式に基づき契約を締結する必要がある。
また、私人間の共同開発契約については、当該契約に規定すべき事項について特段の規制は存在しない。
他方で、民衆レベルで資金が供給された研究開発契約又は共同研究開発契約においては、Circular05 に規定された研究開発契約書の書式が使用されることが推奨されているものの強制はされていない。
Circular05 に規定された研究開発契約書の書式の基本的な内容は、次のとおりである。
(i) 研究開発の対象
(ii) 契約の期間
(iii) 研究開発の資金
(iv) 当事者の権利義務
(v) 契約の終了
(vi) 契約終了時の金銭的な精算
(vii) 契約終了時の資産の精算
(viii) 当事者で合意されたその他の条項
16 WIPO の英語訳(xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxx/xx/xx/xx000xx.xxx)
17 ベトナム科学技術省の英語訳
(xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/Xxxxxxx.xxxx/X_X_Xxxxxxxxxxxx/XX-Xxxxxxxxxxx/Xxx_xxxxxxxxxxx_xx_xxx_xxxxxxxxx/)
なお、裁判例や行政上の事件例は上記 1.(i)と同様、本報告書には記載をしていない。
(2) 大学等との共同開発契約における留意点
大学のうち、国立大学との共同開発については、契約によって事前に成果物の取扱いを定めていない場合、その成果物が国家に帰属する場合がある。詳細は、下記(3)アを参照のこと。
(3) 共同開発の成果物の取扱い
ベトナム知的財産法は、創作された発明、工業意匠、回路配置の登録を受ける権利の帰属について、以下のように定める(同法第 86 条)。
ベトナム知的財産法第 86 条
(1) 次の組織及び個人は、発明、工業意匠、回路配置の登録を受ける権利を有する。
(a) その者自身の努力及び費用により発明、工業意匠、回路配置を創作した創作者、又は
(b) 当事者による別段の合意がない限り、かつ、当該合意が (2)に反さない限り、資金及び物的施設を創作者に対し職務割当又は雇用の形態で投資した組織又は個人
(2) 政府は、国家予算からの資金並びに物的及び技術的施設を使用することによって創作された発明、工業意匠、回路配置の登録を受ける権利を規定する。
(3) 複数の組織又は個人が発明、工業意匠、回路配置の創作において共同して創作し又は投資した場合は、それら組織又は個人はすべて登録を受ける権利を有し、当該権利はそれらの者の合意によってのみ行使されるものとする。
(4) 本条に規定する登録を受ける権利を有する者は、登録出願が行われている時であっても、契約書の形態により他の組織又は個人に対し当該権利を譲渡することができ、ま
た法律に従って相続することができる。
ア. 国家予算から資金等が供給されていない共同研究開発契約の成果の所有権について
ベトナム知的財産xx第 86 条第 3 項は、複数の組織又は個人が発明、工業意匠、回路配置の創作において共同して創作し又は投資した場合は、それら組織又は個人はすべて登録を受ける権利を有し、当該権利はそれらの者の合意によってのみ行使されるものとすると規定している。また、ベトナム科学技術法第 41 条第 1 項は、当事者が科学的研究及び技術開発契約において別段の合意をしない限り、資金及び物
的技術施設を、科学的技術的課題を実行することに投資した組織又は個人は、科学技術及び技術開発についての成果の所有者になるものと定めている。
これらの規定に基づき、共同開発の成果物は、創作に係る工業所有権の登録を受ける権利及びその他の成果は、創作又は投資を行った者の共有となる。
ただし、当事者が、特約によって創作の帰属を定めることは認められるものと解されており、共同開発契約で当事者が自由にその帰属について定めることもできる。なお、現地の法律事務所の回答によれば、ある当事者が、共同開発において、あまりにも過小な貢献しかしていない場合に、その当事者に全ての成果を帰属させる旨の合意は、裁判所によって無効とされるおそれがある。
イ. 国家予算から資金等が供給された共同研究開発の成果について
次に、ベトナム知的財産法 86 条第 2 項は、国家予算からの資金並びに物的及び技術的施設を使用することによって創作された発明、工業意匠、回路配置の登録を受ける権利は、ベトナム政府に帰属すると規定している。ただ、前述のとおり、複数の組織又は個人が発明、工業意匠、回路配置の創作において共同して創作し又は投資した場合は、それら組織又は個人はすべて登録を受ける権利を有するものと規定していることから、たとえば国家機関、及び/又は、国家によって資金が供給され、国家が保有している組織(例:国立大学)との共同研究開発については、これらの発明等の登録を受ける権利は、ベトナム政府とその他の共同開発者の共有になるものと解されている。
この点、Decree103 第 9 条第 3 項は、より具体的に、共同研究開発契約書に別段の合意がある場合を除き、国家によって資金が供給された共同研究開発における協力関係を基礎として、発明や意匠が創作された場合、その発明や意匠を登録する権利は、国家のその協力関係に対する貢献度合いに応じて、国家に帰属すると定めている。
ただし、以上についても、当事者の特約によって別段の定めを行うことが許されている。
ウ. まとめ
以上をまとめると、共同研究開発契約では、発明等の成果物の帰属について特約を定めることが許されているといえる。
特約をしない場合には、後に帰属について紛争が生じないよう、それぞれの当事者の貢献度合い並びに発明等について登録を受ける権利及び所有権を明示すべきである。
たとえば、国立大学との共同研究開発契約では、次のような財政貢献源が、明示される。
(i) 契約当事者間によって出資される財政的な資金源
(ii) 国家当局(もしあれば)によって出資される財政的な資金源
(iii) その他の非政府組織及び/又は個人(もしあれば)によって資金が供給される場合の財政的な資金源
(4) 共同で行い又は創作した職務発明・職務著作の取扱い
以下では職務発明・職務著作の取扱いについても述べてから、共同で行った職務発明・職務著作の帰属について述べる。
ア. 職務発明の帰属に関して
前述のとおり(上記(3))、当事者による別段の合意がある場合を除き、資金及び物的施設を、職務割当又は雇用の形態で発明者に対して投資した組織又は個人が、発明の登録を受ける権利を有する(ベトナム知的財産法第 86 条第 1 項b 号)。
そして、発明について、共同して創作し又は投資した組織又は個人が複数いる場合は、それらの組織及び個人はすべて登録を受ける権利を有し、当該権利はそれらの者の合意によってのみ行使されることになる(同法第 86 条第 3 項)。
以上のとおり、共同して行われた職務発明については、当事者間で別段の合意がない限り、その発明の登録を受ける権利は、職務割当者又は雇用者に共同して帰属する。
イ. 創作者個人の権利(人格権及び報償請求権)
他方で、上記の発明の登録を受ける権利とは別に、直接その発明を創作した者は、発明の創作者としての権利、すなわち、次に述べるとおり、発明者の氏名表示権(ベトナム知的財産法第 122 条第 2 項)及び職務発明について経済的な補償を受ける権
利(同法第 122 条第 3 項、同法第 135 条、Decree103 第 18 条参照)を有し、複数の者が共同して当該発明を創作した場合は、それらの者は、創作者としての権利の共同所有者となる(ベトナム知的財産法第 122 条第 1 項)。
(ア) 発明者等としての人格的な権利(同法第 122 条第 2 項)
発明の創作者は、(i)保護書証において、発明者として記名される権利、(ii)公開又は紹介される書類について、発明者として記名される権利を有する。
この権利は、永続的なものであり、一身専属であって譲渡することができない
(ベトナム民法第 24 条及び第 751 条)。
(イ) 職務発明について経済的な補償を受ける権利(同法第 122 条第 3 項、同法第 135
条、Decree103 第 18 条参照)
ベトナム知的財産法第 122 条第 3 項及び同法第 135 条は、職務発明に係る発明等の所有者は、創作者に対して、当事者による別段の合意がある場合を除き、同法第 135 条第 2 項及び第 3 項に従い報酬を支払う義務を負う。
ベトナム知的財産法第 135 条
(1) (略)
(2) 所有者が創作者に対して支払を要する報酬の最低料率は、次に規定する通りである。
(a) 所有者が発明又は工業意匠又は回路配置の使用から得た収入の 10 パーセント
(b) 発明又は工業意匠又は回路配置のライセンス付与による各支払時に、所有者が受領した金銭合計額の 15 パーセント
(3) 発明、工業意匠又は回路配置が複数の創作者により創出された場合は、(2)に規定する報酬料率は、全創作者に一括して適用されるものとする。創作者は、所有者により支払われた当該報酬の配分については創作者自身が決定しなければならない。
(4) 発明、工業意匠又は回路配置の創作者に対して報酬を支払う義務は、当該発明、工
業意匠又は回路配置の保護の全期間に亘り継続する。
この経済的権利に関する条項は、雇用者が、発明者になる可能性がある者と、労働契約やサービス契約を締結する際に、特約によって排除することが可能であり、雇用者が契約又は規則等で定める基準によって上記よりも低い金額の補償を行うことも可能である。
なお、当事者が別に合意しない限り、その報酬の支払は、発明を使用する各期間について、所有者がロイヤルティ又は収益の一部を受領した日から 30 日以内に行わなければならない。もし、その発明が、継続的に使用されるものである場合、それぞれの支払は、遅くとも前の支払が完了した日から 6 ヶ月以内に行われる必
要がある(Decree103 第 18 条第 3 項)。
ウ. 職務著作に関して
(ア) 職務著作制度の概要
著作権は、自身の時間、資金並びに他の物理的及び技術的設備を使用することにより自らの著作物を創作した者に帰属する(ベトナム知的財産法第 37 条)。また、自身の時間、資金並びに他の物的条件を使用することにより著作物を共同創作した場合には、著作権は、当該共同著作者に共同して帰属する(同法第 38 条第
1 項)。
職務著作制度について、別段の合意がある場合を除き、著作物を創作する責務をその従業者である著作者に割り当てる組織又は著作物を創作する著作者と契約する組織又は個人(以下「会社等」という。)には、一定の著作権が帰属する(同法第 39 条)。また、複数の組織が共同して著作物を創作する責務を従業者に割り当て、又は共同して著作物を創作する著作者と契約した場合、その一定の著作権は、当該組織に共同して帰属することになる。
創作者に帰属する権利と会社等に帰属する権利は、次に述べるように分かれている。
(イ) 創作者に帰属する権利(同法第 19 条第 1 号、第 2 号及び第 4 号)
創作者には、以下の権利が帰属する。
(i) その者の著作物を命名すること(同条第 1 号)
(ii) その者の実名又は筆名を著作物に入れること、またその者の著作物が公表され又は使用されるときに、その者の実名又は筆名を掲載させること(同条第 2 号)
(iii) その者の著作物の完全性を保護すること、また何らかの改作、損傷、歪曲又はその者の名誉及び威信を害する何らかの形態でのその他の変更に異議を唱えること(同条第 3 号)
この権利は、譲渡することができない(同法第 45 条第 2 項)。
(ウ) 会社等に帰属する権利(同法第 19 条第 3 号、同法第 20 条第 1 項各号)
会社等には、以下の権利が帰属する。
(i) その者の著作物を公表し又は他人にそうすることを委任すること(同法第
19 条第 3 号)
(ii) xx的著作物を創作すること(同法第 20 条第 1 項 a 号)
(iii) 著作物を公衆に実演すること(同項 b 号)
(iv) 著作物を複製すること(同項 c 号)
(v) 著作物の原本又は写しを公衆に頒布すること(同項 d 号)
(vi) 著作物を公衆送信すること(同項 dd 号)
(v) 映画の著作物又はコンピュータ・プログラムの原本又は写しを貸し渡すこと(同項 e 号)
(5) 自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合の留意点
自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合に、留意すべき制度として、強制ライセンス制度がある。
従属発明18の所有者は、従属発明が主発明と比較して重要な技術的進歩を創出し又は相当な経済的意義を有することを立証した上で、合理的な価格及び条件に従うことを条件として、主発明のライセンス付与を主発明の所有者に対して請求することができる。主発明の所有者が、従属発明の所有者の要求を正当な理由なく拒否した場合は、国家所管当局は、従属特許の所有者に対して主発明の強制ライセンスを付与することができる(ベトナム知的財産法第 137 条第 2 項)。
この強制ライセンスは、以下の条件を満たさなければならない(同法第 146 条各項)。
(i) 当該実施の権利が非排他的であること(同条第 1 項 a 号)
(ii) 当該実施の権利が、強制ライセンス許諾の目的を十分に達成するための範囲及び期間に制限されなければならないこと(同項 b 号)
(iii) 実施権者は、その者の事業施設の譲渡と共にする場合除き、当該実施の権利を譲渡してはならず、また他人に対してサブライセンス付与してもならないこと
(同項 c 号).
(iv) 実施権者は、主発明の所有者に対し、十分な補償を支払うこと(同項 d 号)
(v) 主発明を実施する排他権の所有者は、合理的な条件により従属発明を実施する権利を移転させる権利も有すること(同条第 2 項a 号)
(vi) 主発明を実施する権利の被移転者は、従属発明に関する全権利の譲渡と共にする場合を除き、当該権利を譲渡してはならないこと(同項 b 号)
3. 営業秘密並びに職務発明、職務著作及び職務意匠の保護
(1) 営業秘密並びに職務発明、職務著作及び職務意匠の保護に関連する法令、判決・事例
18 従属発明とは、他の発明(以下「主発明」という。)を基礎として創出された発明であって、主発明を実施することを条件としてのみ実施することができるものをいう(ベトナム知的財産法第 137 条第 1 項)。
関連法令一覧
1. タイ(第 2 章)
タイ特許法(the Patents Act B.E. 2522 (amended by the Patents Act (No. 2) B.E. 2535 and the Patents Act (No. 3) B.E. 2542))
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/x_xxxxxx/xxxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxx.xxx)
(xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx/xx/xxxx.xxx?xxxx_xxx000000)
タイ特許法に基づく省令第 25 号(the Ministerial Regulations No. 25 (B.E. 2542) issued under the Patents Act B.E. 2522)
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/x_xxxxxx/xxxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxx.xxx)
(xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx/xx/xxxx.xxx?xxxx_xxx000000)
タイ特許法に基づく省令第 24 号(the Ministerial Regulations No. 24 (B.E. 2542) issued under the Patents Act B.E. 2522)
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/x_xxxxxx/xxxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxx.xxx)
(xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx/xx/xxxx.xxx?xxxx_xxx000000)
タイ営業秘密法(the Trade Secrets Act B.E. 2545 (amended by the Trade Secrets Act (No. 2)
B.E. 2558))
(xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx/xx/xxxx.xxx?xxxx_xxx000000)タイ刑法(the Penal Code of Thailand)
タイ著作xx(Copyright Act X.X. 2537)
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xx/xxxxx/xxxx/xxxx_x0.xxxx#0-0)
(xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx/xx/xxxx.xxx?xxxx_xxx000000)
タイ労働者保護法(第 2 号)(The Labour Protection Act (NO. 2) B.E. 2551)タイ不xx契約法(The Unfair Contract Terms Act B.E. 2540)
2. ベトナム(第 3 章)
ベトナム知的財産法(the Law on Science and Technology, 2005 年 11 月 29 日裁可の法律第 50/2005/QH11 号を改正した 2009 年 6 月 19 日裁可の法律 36/2009/QII12) (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/x_xxxxxx/xxxx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxx) (xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxx/xx/xx/xx000xx.xxx)(2009 年改正) (xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxx/xx/xx/xx000xx.xxx)(2005 年制定法)
ベトナム技術移転法(Law on Technology Transfer, 2006 年 11 月 29 日裁可の法律第
80/2006/QH11)
(xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxx/xx/xx/xx000xx.xxx)
ベトナム科学技術法(the Law on Science and Technology, 2013 年 6 月 18 日裁可の法律第
29/2013/QH13)
(xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/Xxxxxxx.xxxx/X_X_Xxxxxxxxxxxx/XX-Xxxxxxxxxxx/Xxx_xxxxxxxxxxx_xx_xx r_reference/)
ベトナム労働法(the Labour Code, 2012 年 6 月 18 日裁可の法律第 10/2012/QH13) (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxx_xxxxxx/xxxxx/xxxx/xx/xxxxxxxx/xxx/XX_00000000_xxx.xxx) (xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxx/xxxxxx/xxxx/XXXXXXXXX/00000/000000/X000000000/XXX00000. pdf)
工業所有権に関するベトナム知的財産法の一部条項の施行ガイドライン(2006 年 9 月 22 日施行及び 2010 年 12 月 31 日改正Decree103/2006/ND-CP) (xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxx/xx/xx/xx000xx.xxx)
研究開発契約のために定式化されたサンプル研究開発契約(2014 年 4 月 10 日施行
Circular No. 05/2014/TT-BKHCN)
工業所有権に関する行政上の罰則(2013 年 8 月 29 日施行Decree99/2013/ND-CP)
競争分野の違反の取扱いに関する競争法の施行 (2014 年 7 月 21 日施行 Decree 71/2014/ND-CP)
(xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxx_xx_xxxxxx/xxx/Xxxxxx_Xx.00_0000/xxxx)
3. インドネシア(第 4 章)
インドネシア特許法(Law No. 14 of August 1, 2001, regarding Patents) (xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/x_xxxxxx/xxxx/xxx/xxxxxxxxx/xxxxxx.xxx) (xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx/xx/xxxx.xxx?xxxx_xxx000000)
インドネシア商標法(Law No. 15 of August 1, 2001, regarding Marks) (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/x_xxxxxx/xxxx/xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxx)
(xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx/xx/xxxx.xxx?xxxx_xxx000000)
インドネシア営業秘密法(Law No. 30 of December 20, 2000, regarding Trade Secret) (xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx/xx/xxxx.xxx?xxxx_xxx000000)
教育文化省所管 高等教育を伴う協力に関する 2014 年規則(Regulation of Ministry of Education and Culture No. 14 of 2014 concerning Cooperation with Higher Education in)
インドネシア著作xx(Law No. 28 of 2014 concerning Copyright Law)
電子取引及び情報に関する法律(Law No. 11 of 2008, regarding electronic information and transactions)
インドネシア工業意匠法(Law No. 31 of December 20, 2000, regarding Industrial Designs) (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/x_xxxxxx/xxxx/xxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxx) (xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxx/xx/xx/xx000xx.xxx)
特許庁委託事業
新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査
発行
日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部
協力
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (Thailand) Co., Ltd.
2016 年 5 月発行 禁無断転載
本冊子は、2015 年度に日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部が調査委託を行った Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (Thailand) Co., Ltd. が実施した調査報告に基づくものであり、その後の法改正等によって記載内容の情報は変わる場合があります。また、記載された内容には正確を期しているものの、完全に正確なものであると保証するものではございません。