NCV インターネット接続サービス契約約款株式会社 ニュ-メディア
NCV インターネット接続サービス契約約款株式会社 ニュ-メディア
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
当社は、この契約約款(以下「約款」といいます。)に基づき、インターネット接続サービスを提供します。
第 2 条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語をそれぞれ以下の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サ-ビス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サ-ビスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5 インターネット接続サービス | この約款に基づき当社が契約者に提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービス及び付帯するサービス |
6 インターネット接続サービス取扱所 | (1) インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 契約 | この約款に基づき当社と契約者との間に締結されるインターネット接続サービスの提供に関する契約 |
8 契約者 | この約款に基づく契約を当社と締結し、インターネット接続サービスの提供を受ける者 |
9 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内にあるもの |
11 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15 技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件、及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税され る消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
17 提携事業者 | 当社が指定する、当社と接続サービスの提携をおこなっている電気通信事業者 |
第 3 条 (通知)
当社から契約者への通知は、通知内容の電子メール若しくは書面による契約者への送信又は当社のホームページへの掲載など、当社が適当と判断する方法により行います。
2 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載など電磁的方法により行う場合には、当該通知は、その内容が通知用設備に入力された日に行われたものとします。
第 4 条 (約款の変更)
当社は、この約款を随時変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、改定後の新約款を適用するものとします。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3 当社は、前各項の変更を行う場合は、事前に第 3 条(通知)に定める方法により、変更後の約款の内容を契約者に通知するものとします。
第 2 章 契約
第 5 条 (インターネット接続サービスの種類等)
当社は契約者に対して、別に定める料金表に規定する項目のインターネット接続サービスの提供を行います。なお、項目により、提供するインターネット接続サービスが異なります。
第 6 条 (契約の単位)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合、契約者は 1 の契約につき 1 人に限ります。
第 7 条 (最低利用期間)
契約者による最低利用期間は、当社がインターネット接続サービスの利用料金の請求を開始した月の 1 日から起算
して 1 年間とします。
2 前項の最低利用期間内に契約が解除される場合、契約者は契約の解除があった項目の利用料に相当する額に、残余の期間を乗じて得た額及びその他の全ての債務を当社が定める期日までに一括して支払うものとします。
3 当社は、次に該当する場合には、前項の適用はしません。
(1) 第 20 条(当社が行う契約の解除)第 1 項第 3 号の規定により、当社が加入契約を解除する場合
4 契約者がインターネット接続サービスの項目を変更した場合において、変更前の項目の利用期間と変更後の項目
の利用期間の合算が第 1 項の最低利用期間に達しないときは、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
5 契約が解除された後に、当該契約の契約者だった者が再度の契約申し込みを行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
第8条 (契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、自身が当事者の契約が解除された場合、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、契約者は料金表に定める機器損害金を支払う義務を負うものとします。
第 9 条 (契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、その申込みをする者が予めこの約款を承認し当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することとします。
2 前項の申込みは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をインターネット接続サービス取扱所に提出する方法によって行うものとします。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合及び当社が特に認める場合はこの限りではありません。
(1) 加入申込をする契約者の氏名又は名称及び代表者名並びに住所
(2) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類等
(3) サ-ビスを利用する場所(契約者回線の終端とする場所)
(4) その他インターネット接続サービスの提供に必要な事項
第 10 条 (契約申込みの承諾)
利用契約は、前条(契約申込みの方法)に定める方法による申込みに対し、当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに成立します。当社は、契約の申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾するか否かを判断します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対して諾否の判断の順序を変更した旨をその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取り扱い上余裕のないときは、契約の申込みに対する諾否の判断を延期することがあります。
3 当社は、次の各号に該当する場合には、契約の申込みを承諾しない場合があります。
(1) 当社の放送サービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2) 契約者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
(3) 契約者が当社に通知した所要事項に虚偽および不備(書面等での名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等を含みます。)がある場合
(4) 契約者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(5)契約者が未xx者、xx被後見人、被保佐人及び民法第 17 条第 1 項の審判を受けた被補助人の何れかであり、契約申込みの際に法定代理人、後見人、補助人又は保佐人の同意等を得ていなかった場合。
(6) 料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(7) 契約者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合
(8) その他、当社の業務に著しい支障がある場合
(9) 約款および別に定める規定等に、特段の定めがある場合
(10) 契約者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に属すると判明したとき。
第 11 条 (契約の成立、契約締結後書面の交付等)
当社は、インターネット接続サービスの工事が完了した日(契約者がインターネット接続サービスの種類、項目等の変更を行う場合はその変更が完了した日)を契約が成立した日(以下「契約成立日」といいます。)とします。
2 当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面(以下「契約締結後書面」といいます。)を契約者に交付します。
3 契約締結後書面は次の方法により交付します。なお、申込者はいずれかの方法を契約申込み時に選択するものとします。
(1) 電磁的方法による交付
(2) 紙面による交付
第 12 条 (初期契約解除等)
申込者は、契約締結後書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書により契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 第 1 項の規定に基づき契約の解除を行う場合、申込者は引込工事、宅内工事等の着工又は完了済みの工事、撤去に要する工事および手続きに要した全ての費用を負担するものとします。
4 前 3 項の規定の他、申込者は、契約成立日以前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が当社に到達することを条件として、当該契約の申込みを撤回することができます。この場合、当社は申込者に対し、いかなる費用の負担も求めません。
第 13 条 (契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併その他の理由により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人・団体等若しくは合併により設立された法人・団体等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から 30 日以内に当社所定の書類を当社に提出するものとします。
2 前項の場合において、地位を承継した者が複数あるときは、協議によりそのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを当社に届け出るものとします。当該代表者を変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち 1 人を代表とみなして扱います。
4 第 1 項及び第 2 項の届け出をした契約者の地位の承継をした相続人又は法人・団体等は、当社が別に定める手続に関する料金をお支払いいただきます。
第 14 条 (契約者の名称等の変更)
契約者は、その氏名若しくは名称若しくは代表者名又は住所若しくは居所又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード若しくは預金口座に変更があったときは、速やかにその旨を当社に通知し、当社所定の変更届を当社に提出するものとします。
第15条 (インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、本サービスの種類、項目等を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るも
のとし、当該申出に対する当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第9条 (契約申込みの方法)及び第10条 (契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 16 条 (契約者回線の移転)
契約者は、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 第 1 項の請求があったときは、第 10 条(契約申込みの承諾)の規定を準用します。
3 前条により当社が契約者回線の移転を請求した場合、移転にかかる費用は全て契約者が負担するものとします。
4 第 1 項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第 17 条 (その他の契約内容の変更)
第 15 条(インターネット接続サービスの種類等の変更)に定めるもののほか、契約者が契約内容の変更を請求する
際は、第 9 条(契約申込みの方法)及び第 10 条(契約申込みの承諾)の規定を準用します。
第 18 条 (インターネット接続サービスの利用の休止再開)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供するインターネット接続サービスの利用の休止(その契約者回線及びメールアドレス等の設定を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。その場合の利用休止期間は休止を開始した日の翌月から最長 1 年とし、基本利用料は第 31条(料金の適用)の規定にかかわらず、無料とします。1 年以上の期間に及ぶ場合は当該期間を経過した時点をもってこの契約は解約されるものとし、契約者だった者は解約に伴う工事その他の諸費用を支払う義務を負います。
2 契約者は、休止期間中に休止の終了を希望する場合、当社所定の方法により申込むものとし、当社が別に定める手数料及び休止期間のアカウント管理費を支払うものとします。
第 19 条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、解除希望日の 1 ヶ月前までにそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知するものとします。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 20 条 (当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除できるものとします。
(1) 第 30 条 (利用の停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用を停止された契約者が、その停止事由を相当期間解消又は是正しないとき。
(2) 第 30 条 (利用の停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるとき。
(3) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、且つ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 当社は、前項1号または 2 号に該当する場合、その契約を解除しようとするときには、その契約者に解除の旨を通知しない場合があります。
3 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備等の資産を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 21 条 (譲渡の禁止)
この約款または契約に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第 22 条 (契約者本人による手続きが困難な場合の解約等)
契約者本人が加入契約の解約又は変更を希望しているにもかかわらず、契約者本人による手続きが困難な場合における解約又は変更について、当社が別途定める契約者本人と一定の密接な関係にある者から、当社にその旨申し出るものとします。
2 前項に基づく解約の申し出があり、且つ契約者が自ら契約の手続きを行うことが困難な客観的且つ合理的な事由および放送サービスを継続することが困難な事由があると認められた場合は、当社は加入契約の解約を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき加入契約の解約を認める場合は、前条の規定に準じて取り扱います。
3 本条第 1 項に基づく変更の申し出があり、且つ契約者が自ら契約の手続きを行うことが困難な客観的且つ合理的な事由および放送サービスを継続することが困難な事由があると認められた場合は、社会通念上相当と認められる 範囲で、当社は加入契約の変更を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき加入契約の変更を認める場合は、第 15 条 (インターネット接続サービスの種類等の変更)の規定に準じて取り扱います。
第 3 章 付加機能(インターネットオプション)
第 23 条 (付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表及び別に定める規約の規定により付加機能(インターネットオプション)を提供します。但し、当社は契約者が料金等の支払いを怠り若しくは怠るおそれがある場合又は技術的困難がある場合は、その請求を承諾しないことがあります。
第 24 条 (付加機能の停止)
契約者は、付加機能(インターネットオプション)を停止しようとするときは、当社所定の方法により、その旨を当社に通知するものとします。
2 契約が解除された場合は、その契約に係わる付加機能(インターネットオプション)も停止するものとします。
第 4 章 回線相互接続
第 25 条 (回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、契約者は、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出するものとします。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第 26 条 (回線相互接続の変更)
契約者は、回線の相互接続を変更しようとするときは、その旨を当社に通知するものとします。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線の相互接続の変更について準用します。
第 27 条 (回線相互接続の廃止)
契約者は、回線の相互接続を廃止しようとするときは、その旨を当社に通知するものとします。
第 5 章 利用の制限、中止及び停止
第 28 条 (利用の制限)
当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 当社は、帯域を継続的且つ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
3 当社は、契約者が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、インターネット接続サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用若しくは運営に支障を与える場合には、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
第 29 条 (保守等によるサービスの中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合。
(2) 当社がインターネット接続サービスを提供するために接続する他の電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
(3) 当社の電気通信設備にやむ得ない障害が発生した場合。
(4) 前条 (利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの提供を中止する場合。
(5) 機器等の予期せぬ動作不良、第三者による機器等への不正アクセス又は機器等のコンピュータウイルス感染により本サービスを提供できない場合。
(6) 火災、停電又は天災地変等の非常事態によりインターネット接続サービスの運営が不能となった場合。
(7)法令又は官公庁の命令等による措置に基づきインターネット接続サービスの提供ができない場合。
(8)その他インターネット接続サービスの適正な運用上、当社が本サービスの一時的な中止又は中断が必要であると判断した場合。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能(オプションサービス)に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能(オプションサービス)の提供を中止することがありま す。
3 前 2 項の規定によりインターネット接続サービスの提供を中止するときは、予めそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 30 条 (利用の停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、そのインターネット接続サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) 契約の申込みに当たって、当社に事実に反する内容の通知を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第 49 条 (利用に係る契約者の義務)若しくは第 51 条 (禁止事項)、第 52 条 (契約者の関係者による利用)の規定のいずれかに違反したとき。
(4) 第 53 条(情報等の削除等)第 1 項第 3 号による要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(5) 当社の承諾を得ずに、その契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備又は当社若しくは当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線を接続したとき。
(6) 電気通信事業法又は事業法施行規則に違反したとき、又は違反の疑いがある場合に、第 54 条(検査)で規定する当社の検査を受けることを拒んだとき。
(7) 第 54 条(検査)で規定する検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(8) この約款及び料金表の規定に違反した行為を行ったとき、又は違反するおそれのあると当社が認めるとき。
2 当社は、前項の規定によりインターネット接続サービスの利用の停止をするときは、予めその理由、利用の停止を開始する日及び停止期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 6 章 料金等
第 31 条 (料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、端末接続装置使用料及び付加機能(オプションサービス)使用料とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第 32 条 (利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)の属する月の翌月から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は 1 ヶ月間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて前条に定める料金に消費税等相当額を加算した額(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとしま す。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次の各号のとおりとします。ただし、自然災害その他当社の責に帰する事のできない事由による場合には、この限りではありません。
(1) 利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3) 前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を 含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間 以上その状態が連続したとき。 | 1 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 33 条 (加入料の支払義務)
契約者は、第 9 条 (契約申込みの方法)に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に定める加入料に消費税等相当額を加算した額の支払いを要します。
第 34 条 (手続きに関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金に消費税等相当額を加算した額の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 35 条 (工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用に消費税等相当額を加算した額の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において
「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第 36 条 (端末機器に関する費用の支払い義務)
契約者は、端末接続装置等を動作させるために必要な費用を負担するものとします。
2 契約者は、故意又は過失により当社から貸与している端末機器等を紛失し、故障又は破損させた場合は、修理ができる場合は修理にかかる実費相当分に消費税等相当額を加算した額を、また、紛失および修理不能による場合は、第 8 条 (契約者回線の終端)に規定する未返却時の機器損害金を、それぞれ当社に支払うものとします。
第 37 条 (割増金)
契約者は、料金の支払を虚偽事実の申告や脅迫などの方法により不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 38 条 (延滞処理)
契約者は、料金その他の債務について、当月の支払期日に支払がない場合で、翌月の支払期日を経過してもなお支払がない場合(当社が支払を確認できない場合も含みます。)には、別に定める延滞手数料を加算して当社に支払うものとします。
2 前項の延滞手数料の請求を受けたにもかかわらず、契約者が料金その他の債務(延滞手数料は除きます。)をなお支払わない場合、当該契約者は当社が定める期日から支払の日の前日まで年 14.5%の割合による遅延損害金を当社に支払う義務を負うものとします。
3 当社は、本条で定める延滞手数料と遅延損害金を、重複して加算することはありません。
第 39 条 (債権譲渡)
契約者は、当社が第三者に対して、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾するものとします。
第 40 条 (端数処理)
当社は、契約者が、約款の規定により、料金表に定める料金について当社に対し支払いを要する額は、料金表により算出された請求額(消費税相当額を含みます)とします。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 料金その他の計算においてその計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てます。ただし、その計算途中においては、この限りではありません。
第 7 章 保守
第 41 条 (当社の維持責任)
当社は、当社が設置した電気通信設備について本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。
第 42 条 (契約者の維持責任)
契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2 契約者は、当社が貸与する端末装置等又は契約者が設置する自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持するものとします。
3 当社は、契約者が前 2 項の規定に従い設置、維持及び接続を行わない場合、本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4 契約者は、次の各号の行為はできません。万一、契約者が違反した場合、当社は契約を解除し、損害金を請求する権利を有します。
(1) 当社が貸与する端末接続装置等を転貸、譲渡、質入れ等すること。
(2) 当社が貸与する端末接続装置等を定められた場所から移動又は接続変更すること。
(3) 当社が貸与する端末接続装置等を分解又は改造すること。
5 契約者は、端末接続装置の性能、機能が不完全である場合及び通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き端末接続装置の交換はできないものとします。
6 当社が貸与する端末接続装置等の老朽化又は性能が劣化した場合、当社の費用負担により端末接続措置等を取替え又は改修することができるものとし、契約者はこれに協力するものとします。
7 契約者は、契約者の故意、過失、第三者の行為又は不可抗力による端末接続装置の損傷、紛失等が生じた場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要した全ての費用を当社に支払うものとします。
8 返還までに生じた毀損、盗難、紛失については、当社の責に帰すべき理由による場合を除き、契約者は当社に対して代替機器の購入代価又は修理代相当額を損害賠償金として支払うものとします。
9 当社が設置する電気通信設備についてやむを得ない限度において技術基準等の変更が行われた場合であって、端末設備等(当社が設置した電気設備を除く。)の改造又は変更が必要になったときは、契約者は、その改造又は変更を行うものとします。
第 43 条 (電気通信設備等の障害等)
当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎり速やかに契約者にその旨を通知するものとします。
2 当社は、当社の設置したインターネット接続サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、速やかにインターネット接続サービス用設備を修理又は復旧します。
3 当社は、インターネット接続サービス用設備等のうち、インターネット接続サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4 当社は、インターネット接続サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします
第 44 条 (設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記1の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
第 45 条 (契約者の切り分け責任)
契約者は、当社が貸与する端末接続装置を含む電気通信回線設備に故障が生じた場合又は故障が生じるおそれがある場合、直ちにその旨を当社に通知し修理の請求をするものとします。
2 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
3 前 2 項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が指定する者が当社で別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
4 当社は、前項の試験により当社が貸与する端末接続装置を含む電気通信 回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者の責に帰すべき理由により生じたときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 8 章 損害賠償等
第 46 条 (損害賠償の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において 同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害の賠償請求に応じます。但し、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から発生した損害、逸失利益を含む契約者又は第三者の間接損害については、当社はいかなる責任も負わないものとし、一切の賠償責任を負わないものとします。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 電気通信設備等にかかる他の電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該他の電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
4 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠
償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第 2 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
5 本条による損害賠償の制限は、利用不能が当社の不法行為(当社、当社の代表者若しくは当社の従業者による故意又は重大な過失による場合に限ります)により生じた場合には、適用されないものとします。
第 47 条 (免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(損害賠償の制限)の規定および本条第 6 項によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4 当社は、以下の各号に関して保証を行わず、これに起因する契約者の損害について一切の責任を負わないものとします。
(1) インターネット接続サービスの完全性若しくは確実性、又は特定目的への有効性及び適合性
(2) 契約者がインターネット接続サービスを通じて得る情報およびデータ等の完全性、正確性、確実性、有用性等
(3) インターネット接続サービスのシステムダウン等不具合が生じないこと
(4) インターネット接続サービスが即時性をもって提供されること
(5) インターネット接続サービスが当社の意図によらずに中断されないこと
(6) 当社がインターネット接続サービスに関連して契約者に提供する、試験サービス又はこれに類する名目のサービスにおいて、何等の欠陥又は瑕疵も生じないこと
5 インターネット接続サービスを通じて行われる情報およびデータ等のやり取りは全て契約者の自己責任において行われ、その結果生じた契約者のコンピューターへの損害、データの消失等は契約者に責任があるものとし、当社は免責されるものとします。なお、契約者のコンピューターへの損害、データの消失等が当社の故意又は重大な過失によって生じた場合は除きます。
6 インターネット接続サービスに関連して契約者に発生した損害については、結果的損害、付随的損害および逸失利益を含め、前条又は前項に定める場合を除き、一切の補償・賠償を行いません。
第 9 章 雑則
第 48 条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 49 条 (利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等(インターネット接続サービスを同時に複数の自営端末設備又は自営電気通信設備で利用できるようにする設備を含む。)を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって管理することとします。
7 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、インターネット接続サービスを利用して、国内外の法令等を犯す行為を行なわないこととします。
9 契約者は、インターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。
10 契約者は、当社が特に認めた場合を除き、インターネット接続サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、コンピューター、その他の機器およびソフトウェア)を接続しないものとし、且つインターネット接続サービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとします。
第 50 条 (自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2 当社は、契約者がその故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます
第 51 条 (禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行うことができないものとします。
当社若しくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
2 当社を含む他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
3 当社を含む第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷 ・侮辱 し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為、又は当社を含む第三者に不利益を与える行為。
4 詐欺、 児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為。
5 わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、
又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。 6 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広 域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い 行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されてい
る医薬品を販売等する行為。
7 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
8 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為、又は該当するコンテンツ等へのアクセスを助長する行為。
9 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
10 当社を含む他者の設備(電気通信設備及びコンピューター等)に蓄積された情報(ソフトウェアを含む)を不正に書き換え、又は消去する行為。
11 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
12 ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
13 無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメール等を送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれのあるメール等を送信する行為。
14 当社を含む他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
15 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
16 違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
17 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
18 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
19 その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為。
20 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
21 当社のインターネット接続サービスの運営を妨げる行為。
22 本約款に違反する行為。
23 その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
第 52 条 (契約者の関係者による利用)
当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、且つ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第 51 条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又はその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第 53 条 (情報等の削除等)
当社は、契約者による本サービスの利用が第 51 条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、且つ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第 51 条 (禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求する措置
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求する措置
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求する措置
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置く措置
(5) 第 30 条 (利用の停止)に基づき本サービスの利用を停止する措置
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
3 当社が、何等かの理由によって第 1 項各号の措置を取らなかった場合でも、当社は当該措置を行う権利を放棄したものではなく、何時でも当該措置を遂行することができるものとします。
4 当社は、第 1 項の措置によって契約者に損害が生じたとしても何等責任を負わないものとします。
第 54 条 (検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にその自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 33 条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けることを拒めないものとします。
2 第 1 項の検査を行う場合、自営端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、当社の係員は、当該設置場所の管理者に対し所定の証明書を提示します。
3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備又は自営電気通信設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
第 55 条 (注意喚起)
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃
(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことができるものとします。
第 56 条 (ID 及びパスワードの管理)
契約者は、自己のユーザ ID(当社が契約者に付与するログイン名、メールアカウント名)およびこれに対応するパスワード(以下「認証情報」といいます。)の使用および管理について全ての責任を負うものとします。また、契約者は認証情報を他者に開示し利用させ、若しくは貸与、譲渡、売買、質入又は公開等を行うことはできないものとします。
2 契約者は、認証情報を失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3 契約者が、第 1 項の管理責任を怠り、第三者が契約者の認証情報を使用し、インターネット接続サービスを利用した場合、当該第三者のインターネット接続サービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。また、契約者の責に帰すべき事由によって認証情報が不正に利用され、その結果当社が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
4 契約者は、認証情報が他者に知られた場合、他者に不正に利用されている疑いのある場合又は登録情報に変更 が生じた場合は、当社へ速やかにその旨を通知するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当該通知を行わなかったことで契約者が不利益を被った場合であっても、当社は一切の責任を負わないもの
とします。
5 契約者は、本サービスの利用および利用結果について自ら一切の責任を負うものとし、契約者による本サービスの利用に起因して他者とトラブルが生じた場合、又は当該トラブルに関連して他者から当社に対して何らかの請求がなされ、或いは訴訟が提起された場合には、契約者は自らの費用と責任においてこれを解決するものとします。
第 57 条 (通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用又は保存します。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 当社は、契約者が第 50 条 (禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、必要と認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第 58 条 (個人情報等の保護)
当社は、契約者の営業秘密、又は契約者その他の者の個人情報であって前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2 当社は、これらの個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
3 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する
者から照会を受けた場合、必要と認められるときは、第 2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。
5 当社は、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。但し、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。
第 59 条 (契約者に係る情報の取扱)
当社は、サービス提供に係る契約者の氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の 情報を、当社、提携事業者、若しくは相互接続事業者のインターネット接続サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。また、業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者、及びサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーとその関連事項に定めます。
第 60 条 (著作権および知的財産権)
本サービスを構成する全てのシステム、プログラムおよびソフトウェア、又は本サービスに含まれる全てのコンテンツ、広告、その他本サービスに関連して提供される素材(以下「著作物」といいます。)の著作権、著作者人格権、著作隣 接権、工業所有権(商標権、特許権、実用新案権、およびこれらを出願する権利)、不正競争防止法上の営業秘密、 商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権(以下「著作xx」といいます。)は、当社又は当社にその使用を許諾 している権利者に帰属するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社又は権利者の事前の書面又は電磁的方法による許諾なくして、著作物を方法の如何を問わず私的使用の範囲を超えて使用したり、複製若しくは改変したり、又は解析(リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等)をしてはならないものとします。
第 61 条 (相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社が別に定めるサービス項目の一部において当社の相互接続事業者とインタ-ネット接続サ-ビス利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 インターネット接続サービスの契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインタ-ネット接続サ-ビス利用契約についても解除したものとします。
第 62 条 (技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用するうえで参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第63条 (本サービスの休廃止)
当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に休廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サ-ビスを休廃止するときは、休廃止によって提供されなくなる本サービスの内容、休廃止が開始される日及び休止の場合には休止予定期間を契約者に対し事前に通知します。
第 64 条 (本約款の効力)
本約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効且つ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。また、当社は、本約款に定め る措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第 65 条 (営業区域)
営業区域は、別に定めるところによります。
第 66 条 (閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 67 条 (合意管轄)
契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、本約款に関して訴訟の必要が生じた場合、第 65 条(営業区域)の営業区域を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 68 条 (準拠法)
この約款(この約款に基づく利用契約を含むものとします。)に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第 69 条 (言語)
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第 70 条(通知方法に関する特則)
この約款において、当社から契約者に対して通知を行うことが定められている場合、当社が、契約者から当社に届け出られた住所に対して当該通知を送付したならば、契約者がその通知の受取りを拒絶し若しくは受取りを怠り、又は契約者の所在が不明となったこと等により当該通知が契約者に到達しなかった場合であっても、当該通知の送付日から3日間が経過することにより、当該通知が契約者に到達したものとみなすことができるものとします。
第 71 条 (協議)
この約款に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議することとします。
附 則
(実施日)
この約款は、2020 年 3 月 9 日より実施します。