Contract
当座貸越型マイカーローン規定
借主は、利用申込書記載の保証会社(以下「保証会社」という)の保証のもと、株式会社沖縄海邦銀行(以下「銀行」という)との当座貸越型マイカーローン取引をすることについて、次のとおり契約します。
第 1 条(取引口座の開設)
1.この当座貸越型マイカーローン取引(以下「取引」という)は銀行本支店のうちいずれか
1 か所のみで口座を開設できるものとします。
2.銀行は、借主に対してこの取引に使用するためのローン専用通帳(以下「通帳」という)を発行するものとします。
3.借主はこの取引の返済用口座として、借主名義の預金口座(以下「指定口座」という)を指定します。
4.利用申込書、当座貸越契約書、取引口座の届出印は指定口座届出印と同一とします。第 2 条(取引方法)
1.この取引は当座貸越とし、小切手・手形の振出し、あるいは引受け、または公共料金の自動支払は行いません。
2.借主は別に定める方法を除き、銀行所定の請求書に氏名・金額等を記入し、指定口座の届出印鑑を押印の上、資金使途が確認できる資料と共に銀行に提出し、原則、申込人の返済用普通預金口座を経由して支払先へ振り込むものとします。
3.銀行所定の請求書による場合、通帳、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示してこの取引を行うものとします。
4.当座貸越口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替など)に限ります。
5. 本取引に基づく当座貸越金は、第 6 条の資金使途のうち、第 2 項により提出した資料に基づく資金使途以外に使用することができないものとします。
第 3 条(取引期限等)
1.この取引の期限(以下「取引期限」)という)は、この契約の締結の日から 1 年後の応当日の属する月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)とします。ただし、この取引期限までに銀行または借主から取引期限を延長しない旨の申出がなかった場合は、この取引期限はさらに 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.取引期限までに銀行または借主から取引期限を延長しない旨の申出があった場合は、次のとおりとします。
(1)取引期限の到来によりこの取引は終了し、借主は貸越元利金全額を直ちに返済します。
(2)貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されたものとします。
(3)取引期限に貸越元利金がない場合は、取引期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
3.前 2 項に関わらず、この契約については、銀行が定める満年齢の誕生日以降に到来する取引期限をもって取引期限の延長は行わず、借主は貸越元利金全額を直ちに返済します。但し銀行が認めた場合はこの限りではありません。
第 4 条(貸越極度額・利用限度額)
1.この取引の貸越極度額は、借主が申込んだ金額に基づき、銀行が審査のうえ決定した金額とし、銀行はさらにこの貸越極度額を上限として利用限度額を定めるものとします。
2.借主は利用限度額の範囲内で繰返し当座貸越による借入が受けられます。
3.銀行がやむを得ないと認めて利用限度額を超えて貸越を行った場合も、本契約書の各条項が適用されるものとし、その場合には銀行から請求があり次第、直ちに利用限度額を超える金額を支払います。
4.借主について、次の各号のいずれかに該当する場合、銀行は通知なく利用限度額を減額
(利用限度額を 0 円にすることを含む)するものとします。
(1)この契約に違反したとき。または債務不履行があったとき。
(2)銀行が債権保全上必要と認めたとき。
(3)この取引について、保証会社が債権保全のために必要であると認めて銀行に通知したとき。
5.銀行は、前項により利用限度額の減額を行った後に、本条第 1 項で決定した貸越極度額を限度として利用限度額を増額することができます。
第 5 条(利息・損害金・利率の変更)
1.この取引による貸越金の利息は、xx単位を 100 円とし、毎月 12 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所定の利率および方法により計算のうえ、貸越元金に組入れるものとします。
2.借主は、この契約による債務を履行しなかったときは、支払うべき元本金額に対し、銀行所定の損害金率(年 365 日の日割計算)の割合による損害金を支払います。
3.変動金利の適用利率は本契約日以降、銀行の定める短期プライムレートに連動する銀行の長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」)の変動に伴って基準金利の変動幅と同一幅で引上げられ、または引下げられるものとします。なお、基準金利が廃止された場合には、基準金利を一般に行なわれる程度のものに変更することに同意します。
4.前項により変更された借入利率の適用は、基準金利変更日を基準として、基準日以降最初に到来する利息支払日または約定返済日の翌日とします。
5.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要領記載の利率および損害金率を、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。なお、この内容の変更は、
銀行の店頭等に掲示するものとし、借主は銀行が借主への通知を行わないことに同意します。 6.銀行は、銀行所定の基準により、一般に適用される利率を借主に対して優遇し変更するこ
とができるものとします。また、借主に対して利率を優遇した場合は、銀行は借主に通知することなくいつでもその優遇を中止または優遇幅を変更することができるものとします。
第 6 条(資金使途)
1.事業性のある使途には一切使用することができないものとします。
2.本取引における資金使途は申込者又は申込者の同居家族(配偶者、親、子)が使用する以下の費用に限定するものとします。
(1)自動車、自動二輪車、ロードバイク等の購入資金(中古車含む)
(2)次の車両関係諸費用
(ア)車検・修理・用品購入資金、運転免許取得費用
(イ)自動車任意保険料
(ウ)車庫設置費用等
(3)マイカーローンの借換え資金第7条(約定返済)
1.この取引による約定返済日は、毎月12日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
2.借主は貸越極度額または当月約定返済日の前日の貸越残高に応じた利用申込書記載の約定返済金を返済します。
3.前項に関わらず第5条1項により計算した利息額が、当月約定返済日の前日の貸越残高に応じた前項の約定返済金を上回る場合には、前項によらずその計算された利息額を返済額とします。また、第5条1項により計算された利息額と当月約定返済日の前日の貸越残高合計額が前項に定める約定返済金に満たない場合には、その合計額を返済額とします。
4.約定返済は自動引落しによるものとします。借主は毎月約定返済日までに、指定口座に返
済金相当額を預け入れるものとし、銀行は約定返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで指定口座から払戻しのうえ、返済に充てます。ただし、指定口座 の残高が返済金額に満たない場合には、その一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延 します。
5.万一、前項の預入が遅延した場合、銀行は預入後いつでも、約定返済金と損害金について前項と同様の取扱いができるものとします。
6.約定返済金の返済が遅延している場合は、新たな貸越はできないものとします。第8条(随時返済)
1.借主は、前条の各項に定める約定返済のほか、随時に任意の金額を返済(以下「随時返済」という)することができます。
2.前項の随時返済は前条第4項の自動引落しによらず、借主が通帳を使用してATMにより当座貸越口座に入金する方法で返済します。貸越金利息については別途返済するものとします。
3.借主は、前項に定めるほか、直接銀行の店頭に申出する方法により行うこともできます。
第9条(費用の支払)
1.この契約に基づく取引に関し、次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとし、約定日に関わらず、また普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、指定口座から引落xxうえ支払いに充てることに同意します。
(1)印紙代
(2)xx証書作成に要した費用
(3)催告書等支払い督促に要した費用
(4)送達費用等法的処置に要した費用
(5)その他借主に対する権利の行使または保全に関する費用第10条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由がひとつでも生じたことを銀行が知った場合には、銀行から通知催告がなくとも、借主はこの契約による一切の債務につき当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済します。
(1)第 7 条の各項に定める返済を遅延し、次の約定返済日までに返済しなかったとき。
(2)支払の停止または破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押・保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき。
(5)債務の整理、調整に関する申立てがあったとき。
(6)借主が住所変更を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となり、銀行から借主にあてた通知が届出の住所に到達しなかったとき。
(7)保証会社から保証の取消または中止、解約の申し出があったとき。
2.次の各号の場合には、借主は銀行の請求によってこの契約による一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済します。
(1)借主が銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)借主が銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
(3)取引に関し借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
(4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前項において借主が住所変更を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第 11 条(貸越の中止)
1.銀行は、借主において第7条の各項に定める返済が遅延している場合、または前条の各項の事由があるときは、いつでもこの契約に基づく貸越を中止することができるものとします。
2.銀行は前項のほか、金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、いつでも新たな貸越を中止することができます。
第 12 条(解約等)
1.銀行は、借主において第10条第1項の各号の事由があるときは、いつでもこの契約を解約することができます。また、第10条第2項の各号の事由があるときには、銀行は通知によりいつでもこの契約を解約することができます。
2.借主はいつでもこの契約を解約することができます。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知します。
3.前2項によりこの契約が解約された場合、借主は直ちに貸越元利金を弁済していただきます。
第 13 条(銀行からの相殺)
1.銀行はこの契約による債務のうち各返済期限が到来したもの、または前条の各項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限いかんに関わらず相殺できます。この場合、銀行は書面により通知します。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規程等の定めによります。ただし、期限の未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日として日割で計算し、外国為替相場については計算実行時の相場を適用します。
第14条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺できます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をし、預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。
第15条(債務の返済に充てる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があり、銀行に対する債務金額を消滅させることができないときには、銀行は債権保全上の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定でき、借主はその指定に対して異議を述べません。
2.借主から返済または相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときには、借主はどの債務の返済または相殺に充てるかを指定できます。なお、借主がどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べません。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれのあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充てるかを指定できます。
4.本条第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第16条(代り証書等の差入れ)
1.銀行に差入れた証書等が事変・災害等やむを得ない事情によって紛失または損傷した場合には、借主は銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、借主は銀行からの請求があれば代り証書等を差入れます。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき場合を除き、借主が負担します。
第17条(免責事項)
1.諸届等、銀行に提出した書類の印影を、借主の届出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印章等につき偽造・変造・盗用等の事故があっても、これらによって生じた損害については、銀行は責任を負いません。
2.借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担します。第18条(届出事項)
1.通帳・印章を失ったとき、または氏名・住所・印鑑・電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届出ます。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名・住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到達したものとします。
3.通帳または印章を失った場合の、この取引の解約または通帳の再発行は銀行所定の手続きをした後に行います。
第19条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により補助、補佐、後見が開始された場合、直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面により届出るものとします。また、xx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合にも同様に届出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見監督人の氏名、その他の必要な事項を書面により届出るものとします。
3.既に補助、補佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.本条第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も同様に届出るものとします。
5.本条第4項の届出の前に生じた損害については、銀行に一切負担をかけないものとします。第20条(報告及び調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、借主の信用状態について直ち
に報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告します。
第21条(反社会的勢力の排除)
1.借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これら「暴力団員等」という)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主が暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または本条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって借主は銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第22条(代位弁済)
1.借主は銀行と保証会社が借主の保証委託に基づき、保証会社を被委託者として保証委託契約を締結することに同意し、次のとおり約定します。
(1)借主は、保証事故発生のため、銀行が代位弁済により借主の債務を回収した時は、この契約に基づく銀行の債権代位弁済金対等額を保証会社から請求されることを予め異議なく承諾します。
(2)借主は、代位弁済金により、銀行が債権を回収できなかった場合、または代位弁済金が債権全般に満たなかった場合は、銀行の請求があり次第直ちに残額を支払います。
第23条(準拠法・合意管轄)
1.この規約、およびこの契約に基づく借主と銀行との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本支店所在地を管轄とする裁判所とすることに合意します。
第24条(保証会社に対して取引情報を提供することの同意)
1.借主は、この契約に基づきなされた債務の内容および銀行との取引において、銀行が知り得た借主の情報を保証会社に提供することに同意します。また、この情報提供は保証会社が保証履行した場合には、その履行日以降も行われることに同意します。
第25条(契約終了後の契約書の取扱)
1.借主は、この契約終了後も引き続き銀行で本契約書が所定の期間保管されること、および所定の期間保管後、銀行がこの契約書を廃棄することに同意します。
第26条(銀行取引約定書の適用)
1.借主が、別に銀行との取引約定書を銀行に差入れている場合、または将来差入れる場合は、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第27条(本規定の変更)
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める運用開始日から適用されるものとします。
以上
(2023年11月1日現在)