Contract
エネルギー回収型廃棄物処理施設建 設 ・ 運 営 事 業建設工事請負契約書(案)
平成28年11月8日 天山地区共同環境組合
収 入
印 紙
エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業建設工事請負契約書
1 工 事 番 号
2 工 事 名 エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業建設工事
3 工 事 場 所 xxxxxxxxxxxxxx0000xx00
4 工 事 期 間 自 本建設工事請負契約(以下の約款(以下「本約款」という。)第1条で定義する。以下同じ。)の締結(本契約としての成立をいう。以下、文脈上別異に解すべき場合を除き、同様とする。)の日の翌日
至 平成32年3月31日
5 請負代金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の金額 円)
ただし、本約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
6 契約保証金 金 円
ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付等の詳細については、本約款の定めるところに従うものとする。
7 建築士法(昭和25年法律第202号。その後の改正を含む。)第22条の3の3に定める記載事項 別紙1のとおり。
8 契約条 件 本約款のとおり。
エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で仮契約として締結した平成[ ]年[ ]月[ ]日付エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第7条第1項の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、天山地区共同環境組合財務規則(平成26年10月1日規則第6号。その後の改正を含む。)及び本約款の定める契約条項によって、本事業の事業契約の一部としてxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本建設工事請負契約は仮契約であって、天山地区共同環境組合議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。本建設工事請負契約の締結について、天山地区共同環境組合議会の同意を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、その場合において発注者は一切の責任を負わない。
本建設工事請負契約の締結を証するため、本書の原本2通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成[ ]年[ ]月[ ]日
(発注者) xxxxxxxxxxx0xx0
天山地区共同環境組合 管理者 xx xx 印
(受注者) [住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業建設工事請負契約書 約款
目 次
第1条第2条第3条
第3条の2第4条
第5条
第5条の2第6条
第7条
第7条の2第8条
第9条 第10条
第10条の2第10条の3第10条の4第10条の5第10条の6第11条
第12条第13条第14条第15条第16条第17条第18条第19条第20条第21条第22条第23条第24条第25条第26条第27条第28条第29条
第29条の2第30条
第31条
第31条の2 第31条の3第32条 第33条第34条第35条第36条第37条第38条第39条第40条第41条第42条第43条第44条 第44条の2第45条 第46条 第46条の2第46条の3第47条 第48条第49条第50条 第50条の2第50条の3第50条の4第51条 第52条第53条第54条第55条第56条第57条第58条第59条 第60条 | (本工事等の完成前における共同企業体の解散に対する措置) 24 地域貢献に係る提案の未達成に係る特約条項 (地域貢献に係る提案の未達成) 27 |
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、本事業に関して、本約款に基づき、第3項第2号から第4号に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、本建設工事請負契約(第3項各号に定める書類及び図面と一体となる設計・施工一括型工事に係る建設工事請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 本建設工事請負契約で用いる用語は、本建設工事請負契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業入札説明書(以下「入札説明書」という。)に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1) 「提案書」とは、入札説明書に従い受注者が作成し発注者に提出した平成[ ]年[ ]月 [ ]日付入札提案書類(その後の変更を含む。)をいう。
(2) 「実施設計図書」とは、本設計に関して作成され、第3条の2第2項第1号の定めるところに従って発注者の承諾が得られた書類並びに図面その他の図書(第19条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更されたもの)をいう。
(3) 「設計図書」とは、要求水準書等及び実施設計図書をいう。
(4) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(5) 「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(6) 「本設計」とは、本建設工事請負契約及び要求水準書等に定める設計に関する業務(第3条の2第2項第1号に基づき発注者の承諾を得た後に行う変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(7) 「本工事」とは、本建設工事請負契約及び要求水準書等に定める建設に関する業務(工事目的物であるエネルギー回収型廃棄物処理施設(以下「本施設」という。)を完成させるために必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(8) 「本工事等」とは、本設計及び本工事を総称して又は個別にいう。
(9) 「本入札」とは、本事業に係る入札をいう。
(10) 「要求水準書等」とは、本入札に係る入札公告に際して発注者が公表した要求水準書、入札説明書及び質問回答書を総称していう。
(11) 「質問回答書」とは、発注者が平成[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した第1回質問回答書、平成[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した対面的対話議事録及び第2回質問回答書を総称していう。
3 次の各号に定める書類及び図面は、本建設工事請負契約を構成するものとする。また、基本契約及び次の各号に定める書類及び図面の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、実施設計図書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
(1) 本約款
(2) 要求水準書等
(3) 実施設計図書
(4) 提案書
4 受注者は、本工事等を表記の工期内に完成した上で、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
5 発注者は、その意図する工事目的物を完成させるため、本工事等に関する指示を受注者又は受注者の現場代理人に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の現場代理人は、
当該指示に従い本工事等を行わなければならない。
6 受注者は、本約款若しくは要求水準書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは別途発注者と受注者とで協議がなされた場合を除き、本設計を完成するために必要な一切の手段及び工事目的物を完成させるために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
7 受注者は、本建設工事請負契約に基づく発注者と受注者との協議が整わないことを理由として本工事等の遂行を拒んではならない。
8 受注者は、工期中に、運営事業者が行う運営業務開始の準備に協力するものとする。
9 本約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
10 本建設工事請負契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
11 本約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
12 本建設工事請負契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号。その後の改正を含む。)に定めるものとする。
13 本約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。)及び商法(明治32年法律第48号。その後の改正を含む。)の定めるところによるものとする。
14 本建設工事請負契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
15 本建設工事請負契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所を佐賀地方裁判所とすることに合意する。
16 受注者が特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を組成している場合に おいては、発注者は、本建設工事請負契約に基づくすべての行為を建設共同企業体の代表者に対し て行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本建設工事請負契約に基づくすべての行為は、当該建設共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対 して行う本建設工事請負契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければな らない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、本工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、本建設工事請負契約締結後5日以内に、要求水準書等及び提案書に基づいて、本設計の工程及び本工事の工程の概略を示した全体工程表(以下「全体工程表」という。)並びに請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
2 受注者は、第3条の2第2項第1号の定めるところに従って実施設計図書につき発注者の承諾が得られた後直ちに、要求水準書等及び発注者による確認済みの実施設計図書に基づき本工事の工程表を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
3 全体工程表、工程表及び内訳書は、本建設工事請負契約の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものでない。
(本設計)
第3条の2 受注者は、本建設工事請負契約の締結後、直ちに、本設計を開始するものとする。
2 受注者は、法令を遵守の上、次の各号の定めに従って本設計を実施するものとする。
(1) 受注者は、全体工程表(第3条第1項に定義する)において定められた実施設計図書の提出期限までに、要求水準書等及び提案書に基づき、本工事の実施設計に係る書類又は図面を作成した上、発注者に提出し、その承諾を受けるものとする。発注者は、当該書類又は図面が、要求水準書等又は提案書に適合していないと判断した場合、当該提出された書面又は図面の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、受注者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、受注者の費用負担において、その修正を求めることができ、受注者はこれに従うものとし、その後も同様とする。かかる場合を除き、発注者は、当該書類又は図面の受領後相当の期間内において、受注者に対し、当該書類又は図面の内容を承諾した旨を通知する。
(2) 発注者は、前号に定める承諾を理由として本工事等の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受注者は、前号に定める発注者の承諾をもって、第44条及び第44条の
2の責任を免れることはできない。
3 受注者は、定期的に又は発注者の請求がある場合には随時、本設計の進捗状況に関して発注者に報告するとともに、必要があるときは、本設計の内容について発注者と協議するものとする。
(契約の保証)
第4条 受注者は、本建設工事請負契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保として発注者が確実と認める有価証券の提供
(3) 本建設工事請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。その後の改正を含む。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本建設工事請負契約に基づく債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本建設工事請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、表記の請負代金額(以下「請負代金額」という。)の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の著しい変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、本建設工事請負契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、承継させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約を含む。)をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び本設計を行う上で得られた記録等を含む。以下次条において同じ。)、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第1
3条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約を含む。)をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場
合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 発注者が本入札に関して又は本建設工事請負契約に基づいて受注者に対して提供した情報、書類及び図面等に関する著作権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利の帰属は、著作xx(昭和45年法律第4
8号。その後の改正を含む。)の定めるところによる。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、実施設計図書及び工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、実施設計図書及び工事目的物を、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用に係る権利及び権限は、本建設工事請負契約の終了後も存続するものとする。受注者は、実施設計図書及び工事目的物につき、各号に定める発注者の利用が可能となるよう必要な措置を講じなければならず、かつ自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく実施設計図書の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 実施設計図書又は工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 工事目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして実施設計図書について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(1) 実施設計図書及び工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(3) 実施設計図書を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利につき第三者に対して譲渡その他処分をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
5 受注者は、実施設計図書及び工事目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。受注者は、実施設計図書又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合、自らの責任及び費用負担により当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない。
6 発注者は、受注者が実施設計図書の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号(その後の改正を含む。)に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
7 受注者は、請負代金が本条に基づく実施設計図書及び工事目的物の利用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価を含むものであることを確認する。
(一括委託又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、本設計の全部、又は発注者が要求水準書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物に係る工事を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負等の承諾)
第7条 受注者は、本工事等を第三者(以下「下請人等」という。)に委任し、又は請け負わせようとするときは、下請人等の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知し、その承諾を受けるものとする。
(下請人等の選定)
第7条の2 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該下請契約の相手方をxx市又は小城市内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
2 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該納入契約の相手方をxx市又は小城市内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている設計の施行方法、工事材料及び施工方法等(以下「施工方法等」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、発注者が施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用又は発生した損害を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を選定するものとする。
2 監督員は、本約款の他の条項に定めるもの及び本約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する設計図書を完成させるための受注者又は受注者の現場代理人に対する本設計に関する指示
(2) 本約款及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本設計に関する受注者又は受注者の現場代理人との協議
(4) 本設計の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合又は監督
(5) 本工事に関する受注者又は受注者の現場代理人に対する指示又は承諾の付与、若しくは受注者又は受注者の現場代理人との協議
(6) 本工事に必要な詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(7) 本工事の工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(8) 本工事の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合又は監督
3 前項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 本約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、本工事に関し、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの
者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号。その後の改正を含む。)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本建設工事請負契約に基づく受注者による本工事の施工に関し、工事現場に常駐し、その運営、監督を行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第1
2条第1項に定める請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理、本工事に係る第21条に基づく工期の延長請求並びに本建設工事請負契約の解除に係る権限を除き、本建設工事請負契約に基づく受注者の一切の権限のうち本工事に関するものを行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第10条の2 受注者は、本設計に関し技術上の管理を行う者(以下「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、本建設工事請負契約に基づく受注者による本設計の履行に関し、管理及び統括を行うほか、本設計に係る請負代金額の変更、請求及び受領並びに本設計に係る第21条に基づく工期の延長請求を除き、本建設工事請負契約に基づく一切の権限のうち本設計に関するものを行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にもかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第10条の3 受注者は、実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(土地への立入り)
第10条の4 受注者が本設計を行う上で調査のために第三者が権限を有する土地に立ち入る場合において、当該土地につき権限を有する者の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
(事前調査)
第10条の5 受注者は、自己の責任と費用負担において、発注者の事前の承諾を得た上、表記の履行場所に立入り、本工事等に必要な調査(地質調査その他の用地調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「受注者事前調査」という。)を行うものとする。
2 受注者は、受注者事前調査の結果に基づき、本工事等を実施するものとする。
(許認可及び届出等)
第10条の6 受注者は、第3項の場合を除き、本工事等に関する本建設工事請負契約上の受注者の義務を履行して本工事等を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。受注者は、発注者が請求したときには、直ちに許認可等に関する書類の写しを発注者に提出するものとする。
2 受注者が発注者に対して協力を求めた場合、発注者は、受注者による前項に定める許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
3 発注者による本工事等に関する許認可の取得又は届出の履践その他の手続につき必要があり、受注者に対して協力を求めた場合、受注者は、発注者による許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
(履行報告)
第11条 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、本建設工事請負契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、管理技術者、照査技術者、受注者の使用人、若しくは受注者から本設計を委任され若しくは請け負った者、又は現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者としての職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、若しくは下請人等、その他受注者が本工事を施工するために使用する労働者等で、本工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、工事目的物が要求水準書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、実施設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けずに工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上で調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上で施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすおそれがあるときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に貸与し又は支給する調査機械器具及び図面、並びに発注者が受注者に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具、その他発注者が受注者に貸与し又は支給する本工事等に必要な物品(以下、発注者が受注者に支給するものを「支給材料」といい、発注者が受注者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたっては、受注者の立会いの上、発注者の費用負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、本工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返却しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、要求水準書等において定められた本工事等の施工上必要な用地(以下「工事用地」という。)を受注者が本工事等の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日。)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地が不用となった場合において、当該工事用地に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請人等その他本工事等の実施のために受注者が使用する第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地を修復し、取り片付けた上で、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分、修復又は取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、本工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、本工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、本工事等の実施にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書等(質問回答書を除く)と要求水準書等に対する質問回答書の内容が一致しない
こと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事用地の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれか に該当し設計図書を訂正する必要があるも の。 | 要求水準書等については発注者が行い、実施 設計図書については、発注者が指示して受注 者が行う。 |
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴 うもの。 | 要求水準書等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して受注 者が行う。 |
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴 わないもの。 | 発注者と受注者とが協議の上、要求水準書等については発注者が行い、実施設計図書につ いては、発注者が指示して受注者が行う。 |
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(要求水準書等の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する変更が法令変更に基づくものである場合、当該法令変更が本工事等に直接関係するものである場合(本工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含む。)には、発注者がこれを負担するものとし、それ以外の法令変更に基づく場合は受注者が負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(工事の中止)
第20条 発注者による工事用地の確保ができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)のうち受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本工事を施工できないと認められるときは、発注者は、本工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、本工事の全部又は-部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本工事の中止内容を受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により本工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は本工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事の施工の一時中止により生じた追加費用を負担し、受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に本工事等を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責に帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、本約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、当該他の条項に定める工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 工期の変更があった場合は、受注者は、当該変更契約締結後5日以内に新たに工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本約款の規定により、受注者に追加費用又は損害が生じた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
4 第1項及び第2項の規定に基づく通知は、原則として、書面により行わなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、本建設工事請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額 から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残 工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金 額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「本建設工事請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替るものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、変更後の請負代金額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
9 第7項及び前項の規定に基づく通知は、原則として、書面により行わなければならない。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合、受注者は、その講じた措置の内容を監督員に直ちに通知する。
3 監督員は、事故及び災害の防止その他本工事を施工する上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第29条に基づき発注者及び受注者が負担するものとする。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事等を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する
損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 本工事等に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本工事等に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本工事等につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前二項の場合その他本工事等について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、当該損害により生じた費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害 の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器 具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の本工事等に関する記録等により確認することができるものに係る額に限 る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち 請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 不可抗力による損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、内訳書に基づき算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に相応する請負代金額として通常妥当と認められる額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具について、本工事等で償却することとしている償却費の額として通常妥当と認められる額から損害を受けた時点における仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについて
は、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(法令の変更)
第29条の2 法令の変更により、損害、損失若しくは追加費用が生じた場合、本建設工事請負契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備ができなくなった場合、その他本工事等の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更により、本建設工事請負契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備のために追加費用が必要な場合、受注者は、発注者に対して、速やかにその旨を通知するものとし、発注者及び受注者は、本建設工事請負契約及び要求水準書等の変更並びに損害、損失及び追加費用の負担その他必要な事項について、協議するものとする。
2 法令変更が生じた日から60日以内に前項の協議が整わない場合、発注者は、受注者に対して、当該法令変更に対する対応を合理的な範囲で指図することができる。受注者は、当該指図に従い、本工事等を継続するものとする。この場合における損害、損失又は追加費用の負担は、当該法令変更が本工事等に直接関係するものである場合(本工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含む。)には、発注者がこれを負担するものとし、それ以外の法令変更に基づく場合は、受注者の負担とする。
3 法令変更により、設計図書の変更が可能となり、かつ当該変更によって請負代金額の減額が可能な場合、発注者及び受注者は、協議により設計図書について必要な変更を行い、請負代金額を減額するものとする。
(請負代金額の変更に代える実施設計図書等の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第25条から第2
7条まで、第29条、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用若しく は損害を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部 又は一部に代えて提案書又は実施設計図書を受注者に変更させることができる。この場合において、提案書又は実施設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の 日から14日以内に協議が整わない場合には、提案書又は実施設計図書の変更内容を発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由、又は費用若しくは損害を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験)
第31条 受注者は、本施設において、処理対象物を設備に投入して処理を行い、所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降に、第31条の3の検査及び引渡しに先立ち、要求水準書等の定めに従い、当該施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験を自己の費用で実施する。
2 試運転の実施に伴って発生した焼却灰及び飛灰処理物等は、要求水準書等の定めに従い、発注者が引取、処分等を行う。
3 試運転期間は、予備性能試験及び引渡性能試験を含め、原則120日程度とする。なお、発注者及び受注者は、試運転期間の変更について協議することができる。
4 発注者は、第1項の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験期間中に必要な処理対象物を受注者に供給する。
5 受注者は、試運転に係る業務の一部を運営事業者に委託する場合には、実施体制及び責任の所在を明確にした書類を事前に発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
6 受注者は、試運転期間中に、運営事業者が行う運営業務開始の準備に協力するものとする。
(教育及び訓練)
第31条の2 受注者は、要求水準書等に従い、運営事業者の従業者に対し、当該従業者が自ら本施設の運転、稼働及び運営を行えるよう必要な教育、訓練を行わなければならない。なお、教育、訓練に必要な費用(教育、訓練を受講する運営事業者の従業者の人件費を含む。)は、受注者が負担するものとする。
2 受注者は、本施設の運転マニュアルを作成し、運転指導開始の30日前までに発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、発注者からの指摘がある場合、当該指摘を踏まえて運転マニュアルの補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た運転マニュアルにつき、改めて発注者の確認を受けなければならない。
4 受注者は、発注者に提出した運転マニュアルにつき、発注者がこれを運営事業者に提示し、写しを交付すること、及び運営事業者がこれを適宜改変することを承諾する。
(検査及び引渡し)
第31条の3 受注者は、本工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、本工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、本工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本工事の完成とみなして前五項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条の3第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第34条 受注者は、保証事業会社と、工期の終了日を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、前項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金(既にした前払金に追加してする前払金をいう。以下この条において同じ。)に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、同項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の
4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。その後の改正を含む。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければな
らない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金を、本設計の外注費、本工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(本工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第37条 受注者は、本工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、本工事等に係る工期中4回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料(製造工場等にある工場製品を含む。)の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第
1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について、発注者が要求水準書等において本工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条の3中「本工事」とあるのは「指定部分に係る本工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金額は、
発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1 項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金額=指定部分に相応する請負代金額×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約である本建設工事請負契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 | 支払限度額 | |
平成29年度 | ●円 | |
平成30年度 | ●円 | |
平成31年度 | ●円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。年度 出来高予定額
平成29年度 ●円
平成30年度 ●円
平成31年度 ●円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前払金の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約の前払金については、第34条中「工期の終了日」とあるのは「工期の終了日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34条及び第3
5条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、前項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の請求をすることができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分(●円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度ま
での出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、当該超過額(以下
「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、各会計年度において、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 本建設工事請負契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第3
7条第6項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額 ≦ 請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払済金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。平成29年度 ●回
平成30年度 ●回
平成31年度 ●回
(第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本工事等の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本工事等の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事等の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(かし担保)
第44条 発注者は、要求水準書等及び提案書の定めるところにより、実施設計図書又は工事目的物にかし(受注者の設計業務に起因するものを含む。以下同じ。)があると判定されるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第31条の3第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から要求水準書等に定める期間以内に行わなければならない。ただし、当該かしが設計のかし又は受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことができる期間は10年とする。
3 発注者は、実施設計図書又は工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請
求をすることはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたとき、又は要求水準書等及び提案書に別段の定めがあるときは、この限りでない。
4 発注者は、実施設計図書又は工事目的物が第1項のかしにより滅失又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6箇月以内に第1項の権利を行使しなければならない。ただし、要求水準書等及び提案書に別段の定めがあるときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、実施設計図書又は工事目的物のかしが要求水準書等の記載内容、発注者若しくは監督員の指示又は貸与物件若しくは支給材料の性質若しくは性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与物件若しくは支給材料が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
6 受注者が建設共同企業体を組成した場合において、当該建設共同企業体を解散した後においても、実施設計図書又は工事目的物にかしがあるときは、当該建設共同企業体の各構成員は、共同連帯して全各項に基づく責めに任ずるものとする。
(性能保証責任)
第44条の2 受注者は、工事目的物が第31条の3第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の引渡しの時において設計図書又は提案書に規定された性能を有することを要求水準書等の定めるところに従い保証する。
2 前条第5項及び第6項は、前項の規定による性能保証責任にも準用する。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第45条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に本工事等を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、本建設工事請負契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、本工事等に着手すべき期日を過ぎても本工事等に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は本工事等を工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第1号及び第2号、第10条の2第1項又は第10条の3第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、本建設工事請負契約に違反し、その違反により本建設工事請負契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第48条第1項の規定によらないで本建設工事請負契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が建設共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号に
おいて同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号その後の改正を含む。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(7) 本建設工事請負契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(8) 受注者の責めに帰すべき事由により、本建設工事請負契約上の受注者の義務の履行が不能となったとき。
2 前項の規定により本建設工事請負契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の1
0分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、本項の規定は、発注者に生じた損害額が本項に規定する違約金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し請求することを妨げるものではない。本項の規定により受注者が賠償金を支払った後に、実際の損害額が本項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
3 第1項の規定により本建設工事請負契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合等不正行為による発注者の解除権)
第46条の2 発注者は、本事業に関して、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、本建設工事請負契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、行政事件訴訟法(昭和3
7年法律第139号。その後の改正を含む。以下「行政事件訴訟法」という。)第14条に規定する期間内に行政事件訴訟法第3条第1項の抗告訴訟を提起せず、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、行政事件訴訟法第14条に規定する期間内に行政事件訴訟法第3条第1項の抗告訴訟を提起せず、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者が、排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法第3条第1項の抗告訴訟を提起し、当該訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治4
0年法律第45号。その後の改正を含む。)第96条の6若しくは第198条の規定による刑に処せられたとき。
2 受注者が、建設共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前二項の規定により本建設工事請負契約が解除された場合について準用する。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第46条の3 第4条第1項の規定により本建設工事請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第46条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者等を選定し、本工事等を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者等(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、本建設工事請負契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 本工事等を完成させる義務
(3) かし担保債務(受注者が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他本建設工事請負契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が実施した本工事等に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、本建設工事請負契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の任意解除)
第47条 発注者は、本工事等が完成するまでの間は、第46条第1項及び第46条の2第1項の規定その他本約款の別段の定めによるほか、必要があるときは、本建設工事請負契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本建設工事請負契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第48条 受注者は、本約款の別段の定めによるほか、次の各号のいずれかに該当するときは、本建設工事請負契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により要求水準書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による本工事等の実施の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が
6箇月を超えるときは、6箇月)を超えたとき。ただし、中止が本工事等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本工事等が完了した後3箇月を経過しても、なおその中止が解除
されないとき。
(3) 発注者が本建設工事請負契約に違反し、その違反によって本建設工事請負契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により本建設工事請負契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更による解除)
第49条 発注者は、不可抗力又は法令変更により、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、本建設工事請負契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者による本事業の継続が不能又は著しく困難であると判断したとき。
(2) 受注者が本事業を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。
(3) 法令変更が生じた日から60日以内に第29条の2第1項に規定する協議が整わないとき又は当該法令変更による発注者の損害、損失又は増加費用の負担が過大になると判断したとき。
2 前項に規定する解除により受注者に発生した損害又は費用の負担については、第29条第4項から第6項まで又は第29条の2第2項の規定に従うものとする。
(解除に伴う措置)
第50条 発注者は、本建設工事請負契約が解除された場合においては、本設計の既に完了した部分
(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分及び本工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条又は第46条の2の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約日における遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を、解除が第47条から前条までの規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本建設工事請負契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本建設工事請負契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本建設工事請負契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請人等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本建設工事請負契約の解除が第46条又は第46条の2の規定によるときは発注者が定め、第47条から前条までの規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予約)
第50条の2 受注者は、第46条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、第46条の2第3項の規定に基づき支払う違約金のほか、賠償金として本建設工事請負契約の請負代金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
2 発注者は、前項に規定する場合において、受注者が建設共同企業体であって既に解散しているときは、当該建設共同企業体の構成員であったすべての者に対して前項に定める額の賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、請求を受けた者はその額を連帯して発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過する額について賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第50条の3 受注者が本建設工事請負契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで契約日における遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき契約日における遅延防止法第
8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を徴収する。
(本工事等の完成前における共同企業体の解散に対する措置)
第50条の4 受注者が建設共同企業体であり、本工事等の完了前に解散したときは、受注者の各構成員は、連帯して、本工事等を完成させる義務その他の本建設工事請負契約に基づく義務及び責任を負うものとする。
(火災保険等)
第51条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を要求水準書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第52条 本約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他本建設工事請負契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による佐賀県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の本建設工事請負契約の履行に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から委託され又は請負った者の業務の実施に関する紛争、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請人等、労働者等の本工事等の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第53条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(契約保証金の還付)
第54条 発注者は、第31条の3第4項又は第5項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく第4条の規定による契約保証金を還付しなければならない。この場合において、契約保証金には利息を付さないものとする。
(解体工事に要する費用等)
第55条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。その後の改正を含む。)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、同法律第13条の規定に基づき、以下の事項を記載した別紙(任意様式)を提出するものとする。
(1) 分別解体等の方法
(2) 解体工事に要する費用
(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
(4) 再資源化等に要する費用
(資料、報告等)
第56条 発注者は、本建設工事請負契約に基づく賠償金、損害金、違約金、遅延利息、過払金及び延滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(秘密保持)
第57条 発注者及び受注者は、本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」とい
う。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び受注者が本建設工事請負契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、本建設工事請負契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第58条 受注者は、本建設工事請負契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含む。)及び天山地区共同環境組合個人情報保護条例(平成26年10月1日条例第6号。その後の改正を含む。)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏えい、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本建設工事請負契約の目的以外の目的に個人情報を利用してはならない。
(3) 個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4) 発注者の指示又は承諾のあるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(6) 本工事等が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 本工事等に従事する者に対し、本工事等に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に対して必要な事項を周知しなければならない。
(8) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生じるおそれがあることを知ったとき、又は
個人情報の取り扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(10) 受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(補則)
第59条 本建設工事請負契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本建設工事請負契 約に特別の定めのない事項については、発注者及び受注者は、誠実協議の上、これを定めるものとする。
地域貢献に係る提案の未達成に係る特約条項
(地域貢献に係る提案の未達成)
第60条 発注者は、別紙2に記載の手順に従い、地域貢献に係る提案の実施状況の確認を行う。
2 前項に基づく確認の結果、入札提案時に落札者が提案した地域貢献に関する提案と受注者による 地域貢献の実施状況との間に金額の乖離が生じ、受注者が地域貢献に係る提案を遵守できない場合、受注者は、別紙2に定めるところに定めに従って、入札提案時に落札者が提案した地域貢献に係る 金額と実際の金額との差額の50%に相当する額を発注者に支払うものとする。
[以下、余白]
別紙1 建築士法第22条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | 要求水準書等のとおり |
業務の種類、内容及び方法 | 要求水準書等のとおり |
業務実施期間(構造設計、 設備設計を含む) | 本建設工事請負契約の締結の日の翌日~平成 年 月 日 |
作成する設計図書の種類 | 要求水準書等のとおり |
設計に従事することとなる建築士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨を記載する。
設計の一部の委託先(協力建築士事務所)
再委託する業務の概要 | 委託先の建築士事務所の名称及び所在地並びに区分 (一級、二級、木造) | 開設者の氏名又は法人名称 (開設者が法人の場合は法人名称及び代表者の氏名) |
名称: 所在地: 区分(一級、二級、木造): ( )建築事務所 |
業務報酬の額 | 設計業務の額 円 取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 合計 円 |
支払の時期 | 工事請負契約 第32条による |
契約解除に関する事項
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | (一級)建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
工事請負契約 第46条・第46条の2・第47条・48条・第49条による。受託者の建築士事務所登録に関する事項
(注)契約後に本様式に変更が生じる場合には、契約変更の対象となるため、速やかに報告すること。
別紙2 地域貢献に係る提案の実施状況の確認にかかる手順等(第60条)
[入札説明書別紙6に基づき記載する。]