※証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)について
【契約締結前交付書面】
〈個人〉
証券振替決済口座管理に関する契約のご提案書
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
ご契約前に、この書面を十分にお読みください。
○当行では、お客さまから有価証券の売買等に係る有価証券をお預かりし、法令に従って当行の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当行の財産と分別し、記帳および振替を行います。
手数料など諸費用について
・有価証券を当行の口座でお預かりする場合の手数料は無料です。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
振替決済口座管理に関する契約の概要
当行ではお客さまから、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替決済制度において取り扱われる有価証券をお預かりし、法令諸規則に従って当行の固有財産と分別して記帳および振替を行います。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当行の固有財産と分別して記帳および振替を行います。なお、証券振替決済口座を開設していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当行の証券振替決済口座管理規定に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
・お客さまから解約のお申し出があった場合
・この契約の対象となる財産の残高がないまま、一定期間を経過した場合
・お客さまが当行の上記規定の変更に同意されない場合
・やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
当行の苦情処理措置及び紛争解決措置
一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(※)を利用します。
・一般社団法人全国銀行協会の連絡先
全国銀行協会相談室 電話番号 0000-000000 または 00-0000-0000
・証券・金融商品あっせん相談センターの連絡先電話番号 0000-00-0000
※証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)について
FINMACは、日本証券業協会からの委託を受け、金融商品取引に関する相談・苦情の受付および紛争解決のあっせんを行っています。日本証券業協会の協会員の業務にかかわるものを受付対象としており、当行は同協会の協会員となっています。
当行が行う登録金融機関業務の内容及び方法の概要
当行は金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務を行います。当行が行う登録金融機関業務は、公共債および投資信託等の有価証券の募集・売買および募集・売買の媒介およびデリバティブ取引等があります。有価証券のお取引にあたっては、証券振替決済口座の開設が必要となります。
当行の概要
商 号 等 株式会社 群馬銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第46号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx000xx
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会
当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体はありません。資 本 金 48,652百万円
主 な 事 業 銀行業、登録金融機関業務設 立 年 月 昭和7年9月
連 絡 先 リスク統括部お客様サポート室(Tel:000-000-0000)又はお取引のある支店にご連絡ください。
(7880543)1/8 請求単位・冊 8×20×600 29.04〔234〕
証券振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う有価証券(以下「有価証券」といいます。)に係るお客さまの口座(以下「証券振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
2 この規定に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより国債については日本銀行、一般債、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)については株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)を指します。なお、一般債とは、当行が取り扱う債券のうち、国債以外のものをいいます。
3 また、一般債、投資信託の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に定めるものとします。 (証券振替決済口座)
第2条 証券振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 証券振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、国債については種別及び内訳区分、一般債、投資信託については内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である有価証券の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の有価証券の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが有価証券についての権利を有するものに限り証券振替決済口座に記載又は記録いたします。 (証券振替決済口座の開設)
第3条 証券振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の証券振替決済口座開設申込書によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客さまから証券振替決済口座開設申込書による証券振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく証券振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 証券振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則および振替機関が講ずる必要な措置ならびに日本銀行の国債振替決済業務規程ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾にかかる書面の提出があったものとして取り扱います。
4 お客さまは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、証券振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さま又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 証券振替決済口座開設申込書に記載された住所、氏名若しくは名称等、共通番号をもって、お届出の住所、氏名若しくは名称等、共通番号とします。この取引における届出の印鑑は、別に当行に届出たこの取引についての指定預金口座(以下
「指定預金口座」といいます。)の届出の印鑑とします。 (振替の申請)
第6条 お客さまは、証券振替決済口座に記載又は記録されている有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
⑴差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
⑵法令の規定により禁止された譲渡または質入れにかかるものその他振替機関が定めるもの
⑶国債の償還期日またはxx支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
⑷一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
⑸一般債の償還期日、繰上償還期日、定期償還期日またはxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
⑹投資信託の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑺投資信託の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑻投資信託の償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑼投資信託の販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの A.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の
申請を行う場合を除きます。)
B.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日 C.償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) D.償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の
申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
E.償還日 F.償還日翌営業日
⑽振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱をしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客さまが振替の申請を行うにあたっては、当行所定の日までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章により記名(又は署名)押印してご提出ください。
⑴当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき有価証券の銘柄および口数
⑵国債においては、お客さまの証券振替決済口座において減少の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、一般債および投資信託については、お客さまの証券振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑶振替先口座およびその直近上位機関の名称
⑷振替先口座において、国債については、増加の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、一般債および投資信託については、お客さまの証券振替決済口座において増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑸振替を行う日
3 前項第1号の口数は、国債においてはその最低額面金額の整数倍、一般債においては各社債等の金額の整数倍、投資信託においては1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、証券振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項4号については、「振替先口座」を「お客さまの証券振替決済口座」として提示してください。
5 当行に有価証券の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに有価証券の振替の申請があったものとして取扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。 (質権の設定)
第8条 お客さまの有価証券について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、振替機関が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(みなし抹消申請または抹消申請の委任)
第9条 証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、償還またはお客さまの請求により解約もしくは当行に買取りを請求される場合には、国債においては振替法に基づく振替の申請があったものとみなし、一般債および投資信託においては当該有価証券について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとして、当行は当該委任に基づき、当行がお客さまに代わってお手続きさせていただきます。
(処理が行えなかった場合の取扱い)
第10条 当行は、以下の事由により、当行でお申込内容の処理(以下、取引といいます。)ができなかった場合は、当該取引のご依頼がなかったものとみなします。
⑴お客さまがお支払をご指定した預金口座(以下、「出金口座」といいます。)が解約されている場合
⑵有価証券の購入、募集の取引にかかわる代金と購入時手数料(消費税を含む。)の合計額(以下、「購入代金等」といいます。)が出金口座から引落可能な金額(総合口座貸越の貸越金による取引は除きます。)を超える場合
⑶公的機関による差押命令があった場合等、正当な理由による支払差止により、当行が、出金口座からのお引落としを不適当と認めた場合
⑷災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、有価証券の購入、募集の取引ならびに、第9条の規定に記載する手続ができなかった場合
(有価証券の購入代金の引き落とし)
第11条 当行は、申込内容が確定した場合には、当行所定の日時に、各種預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または小切手の提出なしに、有価証券の購入代金等を出金口座から自動引落としの方法により引き落とします。ただし、総合口座貸越の発生による取引はできません。
(償還金等及び収益分配金等の代理受領等)
第12条 証券振替決済口座に記載又は記録されている有価証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金、元金(以下「償還金等」といいます。)及び収益分配金、利金、xx(以下「収益分配金等」といいます。)の支払いがあるときは、次のとおり取扱います。
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国債においては、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、指定預金口座に入金します。
一般債においては、支払代理人が発行者から受領してから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(上位機関)が当行に代わってこれを受け取り、当行が日本マスタートラスト信託銀行株式会社からお客さまに代わってこれを受領し、指定預金口座に入金します。
投資信託においては、当行がお客さまに代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、指定預金口座に入金します。
(お客さまへの連絡事項)
第13条 当行は、有価証券について、次の事項をお客さまにご通知します。
⑴償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
⑵残高照合のための報告
⑶お客さまに対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、有価証券の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。 また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行お客様サポート室の責任者に直接ご連絡ください。
3 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第
4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高通知書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(届出事項の変更手続き)
第14条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」、その他当行が必要と認める書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ有価証券の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名若しくは名称等をもって届出の印鑑・住所・氏名若しくは名称等とします。
(当行の連帯保証義務)
第15条 振替機関またはxx信託銀行株式会社もしくは日本マスタートラスト信託銀行株式会社が、振替法等に基づき、お客さま
(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
⑴有価証券の振替手続きを行った際、振替機関またはxx信託銀行株式会社もしくは日本マスタートラスト信託銀行株式会社において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた有価証券の超過分(有価証券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金等及び収益分配金等の支払いをする義務
⑵その他、振替機関またはxx信託銀行株式会社もしくは日本マスタートラスト信託銀行株式会社において、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(振替機関において取り扱う有価証券の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第16条 当行は、振替機関において取り扱う有価証券のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における有価証券の取扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第17条 証券振替決済口座は、第18条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第18条第2項各号の一にでも該当する場合には、当行は証券振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第18条 次の各号の一にでも該当した場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、有価証券を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該有価証券を解約し、指定預金口座への入金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
⑴お客さまから解約のお申し出があった場合
⑵お客さまがこの規定に違反したとき
⑶お客さまが第22条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑷やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
⑸有価証券の残高が一定期間ないとき
2 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。
この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、有価証券を他の口座管理機関へお振替えください。また、当行は当行所定の手続きにより、当該有価証券を解約し、解約代金を指定預金口座へ入金することもできるものとします。
⑴お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑵お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次の各号のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.お客さまもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力
団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便♛を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑶お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準じる行為
3 前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当行は責任を負いません。また、当行に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負うものとします。
(緊急措置)
第19条 法令の定めるところにより有価証券の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第20条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴第14条第1項による届出の前に生じた損害
⑵依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて有価証券の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
⑶依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、有価証券の振替をしなかった場合に生じた損害
⑷災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、有価証券の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑸前号の事由により有価証券の記録が滅失等した場合、又は第12条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑹第19条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害 (xx後見人等の届け出)
第21条 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要事項を書面により届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要事項を書面により届け出てください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様にお届けください。
4 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
5 前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 (この規定の変更)
第22条 この規定の各条項は、法令の変更その他相当の事由があると認められる場合には、申込者に通知することなく、変更できるものとします。この場合は、店頭への表示その他相当の方法で公表することとし、変更日以降は、変更後の条項が適用されるものとします。
付則
本規定は保護預り規定兼振替決済口座管理規定(平成15年1月27日改正施行)、一般債振替決済口座管理規定(平成18年1月20日施行)および投資信託受益権振替決済口座管理規定(平成18年8月7日施行)を統合し、平成29年4月17日から施行する。
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特定口座規定
第1条(規定の趣旨)
1. 本規定は、お客さまが特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第37条の11の3第1項に規定する特定口座に保管の委託がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡(措置法第37条の11の3に定める譲渡をいいます。以下同じ。)に係る所得計算等の特例を受けるために、株式会社群馬銀行(以下「当行」といいます。)において設定する特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にすることを目的とします。
2. お客さまと当行の間における、特定口座に係る各サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令及び本規定に定めがある場合を除き、「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する規定」の定めるところによるものとします。
第2条(取引の要件)
1. お客さまが特定口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ当行に対し、「特定口座開設届出書」をご提出いただきます。
その際に、住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証、その他租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の3第2項に定める確認書類にて氏名・住所・および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)等を確認させていただきます。
2. お客さまは当行に複数の特定口座を開設することはできません。ただし、未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する規定に定める課税未成年者口座を構成する特定口座については、1口座に限り、別途開設できる場合があります。
3. お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡時までに、当行に対し、「特定口座源泉徴収選択届出書」をご提出いただくものとします。また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客さまからその年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡時までに、当行に対し、お申出のない限り、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出があったものとみなします。なお、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の後は、当該年内に特定口座の源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
4. お客さまが当行に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出している場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客さまは、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
第3条(特定保管勘定における保管の委託等)
特定口座に係る上場株式等の保管の委託等は、特定保管勘定(当該特定口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
第4条(所得金額の計算)
当行は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額の計算を、措置法その他関係法令の定めに基づき行います。第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
当行は、お客さまの特定保管勘定においては次の上場株式等のみを受入れます。
①お客さまが特定口座開設届出書の提出後に、当行で取り扱う上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れるもの
②お客さまが、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当行に開設していた特定口座又は特定口座以外の口座に引続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により、お客さまの特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの。
第6条(特定口座を通じた取引)
当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、原則として、特定口座を通じて行います。
ただし一般口座に保管されている上場株式等と同一銘柄の上場株式等を追加購入される場合は、一般口座でのお取扱いとなります。
第7条(源泉徴収)
当行は、お客さまから特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、措置法その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収・還付を行います。
第8条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当行は、お客さまに対し、施行令その他関係法令の定めるところにより書面により当該払出しの通知をいたします。
第9条(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当行は、本規定第5条第1項第2号に規定する上場株式等の受入れについては、施行令その他関係法令の定めに基づき行います。
第10条(特定口座年間取引報告書の交付等)
1. 当行は、措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までに、お客さまに交付いたします。
2. お客さまとの特定口座に関する契約が本規定第12条に基づき解約された場合は、当行は特定口座年間取引報告書を、その解約された日の属する月の翌月末日までに交付いたします。
3. 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客さまに交付し、1通を所轄の税務署に提出いたします。
第11条(届出事項の変更)
1. 本規定第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客さまの氏名、住所、個人番号等の当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があった場合、速やかにその旨を記載した特定口座異動届出書を当行に届出てください。なお、その変更が氏名、住所または個人番号に係るものであるときは、施行令25条の10の4第1項に定める確認書類にて確認させていただきます。
2. お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該源泉徴収の廃止を希望される場合は、その年の最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするときまでに、当行に対して特定口座源泉徴収廃止届出書をご提出いただくこととします。
第12条(特定口座の廃止)
1. この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。
①お客さまから当行に対して、施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があった場合
②施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続又は遺贈の手続きが完了した場合
③お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合で、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされた場合
➃やむを得ない事由により、当行がお客さまに解約を申し出た場合
⑤本規定の変更にお客さまが同意されない場合第13条(免責事項)
当行の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、本規定の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
第14条(特定口座に係る事務)
特定口座に関する事項の細目については、関係法令及び本規定に規定する範囲内で、当行が定めるものとします。第15条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第16条(本規定の変更)
この規定の各条項は、法令の変更その他相当の事由があると認められる場合には、お客さまに通知することなく、変更できるものとします。この場合は、店頭への表示その他相当の方法で公表することとし、変更日以降は、変更後の条項が適用されるものとします。
(平成29年4月)
以 上
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特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する規定
第1条(規定の趣旨)
1. 本規定は、租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収の特例を受けるために、株式会社群馬銀行(以下「当行」といいます。)に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にすることを目的とします。
2. お客さまと当行の間における、特定口座に係る各サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令及び本規定に定めがある場合を除き、「特定口座規定」等の定めるところによるものとします。
第2条(取引の要件)【「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」等の提出】
1. お客さまが措置法第37条11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して措置法第37条の11の6第2項及び租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
お客さまが当行に対し、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出した翌年以後の上場株式等の配当等についてはお客さまからお申し出のない限り、当該「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出があったものとみなします。
2. お客さまが措置法第37条11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して措置法第37条の11の6第3項及び同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
3. お客さまが「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出している場合で、当該源泉徴収の廃止を希望される場合についても、その年の最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするときまでに、当行に対して「特定口座源泉徴収廃止届出書」と「源泉徴収口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
第3条(特定口座上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理します。
第4条(所得金額等の計算)
源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、措置法第37条の11の6第6項及びその他関係法令等の定めに基づき行います。
第5条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
1. 当行は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
2. 当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
第6条(契約の解約)
1. この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
①お客さまから当行に対して、施行令第25条の10の7第1項に定める「特定口座廃止届出書」の提出があった場合
②お客さまの相続人から施行令第25条の10の8に定める「特定口座開設者死亡届出書」の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
③お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合で、施行令その他関係法令等の定めに基づき「特定口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた場合
➃やむを得ない事由により、当行がお客さまに解約を申し出た場合
⑤本規定の変更にお客さまが同意されない場合第7条(免責事項)
当行の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、本規定の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
第8条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第9条(本規定の変更)
この規定の各条項は、法令の変更その他相当の事由があると認められる場合には、お客さまに通知することなく、変更できるものとします。この場合は、店頭への表示その他相当の方法で公表することとし、変更日以降は、変更後の条項が適用されるものとします。
(平成29年4月)
以上
「ぐんぎん積立投信」取扱規定
第1条(規定の趣旨)
本規定は、お客さまと株式会社群馬銀行(以下、「当行」といいます。)との投資信託の定期定額購入サービス「ぐんぎん積立投信」(以下、「本サービス」といいます。)に関する取決めです。
第2条(定期定額購入サービス)
「定期定額購入サービス」とは、毎月、お客さまが指定する振替日(以下、「指定振替日」といいます。)に、お客さまが指定する金額(以下、「払込金」といいます。)を証券振替決済口座の指定預金口座(以下、「指定預金口座」といいます。)から引落とし、お客さまが指定する投資信託を買付する取引をいいます。なお、引落としにあたっては、普通預金規定に拘らず、普通預金通帳および同預金払戻請求書の提出は不要とします。
第3条(買付銘柄)
(1)本サービスによって買付できる投資信託は、当行が定める銘柄(以下、「対象銘柄」といいます。)とします。
(2)お客さまは、対象銘柄の中から買付を希望する銘柄を指定するものとします。(指定された銘柄を、以下、「指定銘柄」といいます。)
第4条(指定振替日)
(1)本サービスにかかる「指定振替日」は次のAからDのとおりとします。 A.当月に指定振替日の応当日があり、かつ、その日が銀行の営業日にあたる場合は、その応当日。 B.当月に指定振替日の応当日があり、かつ、その日が銀行の休業日にあたる場合は、その応当日の翌営業日。 C.当月に指定振替日の応当日がないときで、当月の末日が銀行の営業日にあたる場合は、当月の末日。 D.当月に指定振替日の応当日がないときで、当月の末日が銀行の休業日にあたる場合は、当月の末日の翌営業日。
(2)前記(1)により読み替えた指定振替日が海外の証券取引所の休業日等により、指定銘柄を買付申込できない日にあたる場合は、当該日以降で、指定銘柄の買付申込が最初に可能となる銀行の営業日を指定振替日とします。
第5条(申込方法)
(1)お客さまは、当行所定の手続きにより本サービスを申込むものとし、当行が承諾した場合に限り、本サービスを利用できます。
(2)申込にあたっては、指定銘柄の累積投資口座を開設していただきます。ただし、すでに開設済みであるときはこの限りではありません。
第6条(申込内容の変更または解約の申込)
(1)平成29年5月7日までは、本サービスの申込内容の変更の申込は、当行所定の手続きにより、変更を希望する月の指定振替日の4営業日前までにお申込みください。ただし、指定振替日の変更はできません。
(2)平成29年5月8日以降は、本サービスの申込内容の変更の申込は、当行所定の手続きにより、変更を希望する月の指定振替日の2営業日前までにお申込みください。ただし、指定振替日の変更はできません。
(3)平成29年5月7日までは、本サービスの解約の申込は、当行所定の手続きにより申し込んでください。ただし、各月の指定振替日の3営業日前から指定振替日までは解約できません。なお、解約を希望する月の指定振替日の4営業日前までにお手続きいただければ、当月分の引落としは行いません。
(4)平成29年5月8日以降は、本サービスの解約の申込は、当行所定の手続きにより申し込んでください。ただし、各月の指定振替日の前営業日および指定振替日当日は解約できません。なお、解約を希望する月の指定振替日の2営業日前までにお手続きいただければ、当月分の引落としは行いません。
第7条(買付の方法)
(1)当行は、指定預金口座からの引落としが成立した場合にかぎり、当該金額を当行がお預りし、当該指定銘柄の累積(自動けいぞく)投資規定の定めに従い、買付を行います。
(2)年間2回まで、毎月の払込金にお客さまが指定する金額を加算し、指定預金口座から引落として、指定銘柄の買付を行うことができます。
(3)指定振替日における、当行所定の時点の指定預金口座の支払可能残高(総合口座等の貸越可能金額を除くものとし、以下、
「支払可能残高」といいます。)が、払込金に満たないときは、引落としは不成立となり、買付は行いません。この場合、当行からお客さまへの通知は特に行いません。
(4)お客さまが複数の指定銘柄を買付している場合で、最終支払可能残高が総払込金に満たない場合は、買付の優先順位は当行が決めさせていただきます。なお、この場合、当行はお客さまに対して事前の通知を行いません。
(5)前記(3)および(4)の取扱によって生じた損害については、当行は責任を負いません。第8条(買付時期および払込金)
(1)当行は、指定預金口座からの引落としをもってお客さまから指定銘柄の買付の申込があったものとして取扱います。
(2)平成29年5月7日までは、前記(1)の買付にあてる払込金は、1指定銘柄につき5千円以上、1千円単位とします。
(3)平成29年5月8日以降は、前記(1)の買付にあてる払込金は、1指定銘柄につき1千円以上、1千円単位とします。
(4)前記(1)の規定に拘らず、指定銘柄の委託会社が災害等により買付を受付けない場合または取消した場合は、お客さまからの買付の申込は不成立となります。
(5)前記(4)の場合、引落とした払込金は当行がお預かりし、当該日以降最初に買付が可能となった日に、お客さまから買付の申込があったものとして、当行から委託会社に買付を行います。
第9条(返還および果実の再投資)
返還および果実の再投資は、それぞれ指定銘柄の累積(自動けいぞく)投資規定にもとづき行うものとします。
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第10条(取引および残高の通知)
当行は、本サービスにもとづくお客さまの取引明細および残高明細を当行所定の時期に取引残高報告書により年1回以上通知します。
第11条(対象銘柄の除外)
対象銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を対象銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行は、お客さまに遅滞なく通知するものとします。
(1)当該銘柄が償還されることとなった場合、もしくは償還された場合
(2)その他当行が必要と認める場合第12条(本サービスの停止)
当行は、以下に揚げる委託会社および当行のやむを得ない事情により、本サービスを一時的に停止することがあります。
(1)委託会社が、当該投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、設定を停止した場合
(2)委託会社の免許取消、事業譲渡等および受託会社の辞任等により、当該投資信託の設定が停止されている場合
(3)災害、事変その他不可抗力と認められる事由が発生し、当行が本サービスを行うことができない場合
(4)その他当行がやむを得ない事情により必要と認めた場合第13条(本サービスの解約)
本サービスは、以下の各号のいずれかに該当した場合に解約されるものとします。
(1)お客さまが当行所定の手続きにより、本サービスを解約した場合
(2)お客さまが指定預金口座を解約した場合
(3)お客さまが指定銘柄の累積投資口座を解約した場合
(4)第11条により、指定銘柄が対象銘柄から除外された場合
(5)当行が本サービスの解約を申出た場合第14条(本規定の改定)
この規定の各条項は、法令の変更その他相当の事由があると認められる場合には、お客さまに通知することなく、変更できるものとします。この場合は、店頭への表示その他相当の方法で公表することとし、変更日以降は、変更後の条項が適用されるものとします。
第15条(その他)
(1)当行は本規定にもとづいて指定預金口座から引落とした払込金に対しては、いかなる名目によっても利子をお支払いいたしません。
(2)申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしたうえは、申込書につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)お客さまに対し当行よりなされた本サービスに関する諸通知が、転居、不在その他お客さまの責に帰するべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
(4)災害、事変その他の不可抗力、委託会社の責に帰すべき事故等、当行の責に帰することのできない事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)本規定に別段の定めがないときは、「証券振替決済口座管理規定」および第3条に定める対象銘柄の「累積(自動けいぞく)投資規定」等の各規定に従うものとします。また、本規定がこれらの規定に抵触するときは、本規定を優先するものとします。
平成29年4月以 上
累積(自動けいぞく)投資規定
第1条(規定の趣旨)
1. この規定は、お客さまと当行のあいだの第2条に定める投資信託の受益権(以下「ファンド」といいます。)の累積投資に関する取り決めです。
当行はこの規定にしたがって、累積投資契約(以下「本契約」といいます。)をお客さまと締結いたします。
2. この規定に別段の定めがないときは、「証券振替決済口座管理規定」等にしたがって取扱います。第2条(適用範囲)
この規定は、当行が取り扱う全てのファンドにかかる累積投資について、適用するものとします。第3条(申込方法)
1. お客さまは当行所定の手続きにより、本契約を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り取引を開始するものとします。
2. 本契約が締結されたとき、当行はただちにファンドの累積投資口座(以下「口座」といいます。)を開設いたします。第4条(金銭の払込み)
お客さまはファンドの買付けにあてるため、各ファンドの最低投資金額以上の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払込むことができます。ただし、第1回目の払込金はこれを契約の申込時に払込むものとし、第2回目以降は随時払込むものといたします。
第5条(買付時期・価額)
1. 当行はお客さまから買付けの申込があったとき、遅滞なくファンドの買付けを行います。
2. 前項の買付価額は、買付約定日におけるファンドの基準価額に所定の手数料および消費税を加えた金額といたします。
3. 買付けられたファンドの所有権ならびにその元本、または果実に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客さまに帰属するものといたします。
第6条(管理)
本契約により買付けられたファンドは当行が振替決済口座の口座管理機関となり振替口座簿に記載または記録して管理します。
第7条(果実の再投資)
1. 前条の管理にかかるファンドの果実は、お客さま名義で当行が受領のうえ、その全額をもって決算日の価額によりファンドを買付け、当該お客さまの口座に繰入れます。なお、この場合、買付けの手数料は無料とします。
2. お客さまはいつでも前項の買付けの中止を申し出ることができるものとします。第8条(返還)
1. 当行は、本契約に基づくファンドについて、お客さまからその返還を請求されたときに換金のうえ、その代金を返還いたします。この場合の換金金額は、返還約定日におけるファンドの基準価額に基づくものとします。
2. 前項の請求は、当行所定の手続きによってこれを行うものとします。第9条(解約)
1. 本契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
⑴お客さまから解約の申し出があったとき
⑵証券振替決済口座が解約されたとき
⑶当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
⑷この契約にかかるファンドが償還されたとき
⑸やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2. 本契約が解約されたとき、当行は遅滞なく、管理しているファンドを第8条に準じて当行において、お客さまに返還いたします。
第10条(届出事項等の変更)
印章を失ったとき、または印章、氏名若しくは名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、当行は、戸籍抄本、印鑑証明書、住民票、その他当行が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第11条(その他)
1. 当行は本契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2. 当行は次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
⑴届出印の押印された当行所定の書類の提出を受け、本契約に基づくファンド返還代金の金銭を返還した場合。
⑵印影が届出印と相違するために本契約に基づくファンド返還代金の金銭を返還しなかった場合。
⑶天災地変その他不可抗力により、本契約に基づくファンドの買付けもしくはファンド返還代金の金銭の返還が遅延した場合。
3. この規定の各条項は、法令の変更その他相当の事由があると認められる場合には、お客さまに通知することなく、変更できるものとします。この場合は、店頭への表示その他相当の方法で公表することとし、変更日以降は、変更後の条項が適用されるものとします。
以上
(平成29年4月)
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